彦根市議会 2002-12-11 平成14年 生活文教常任委員会 本文 開催日: 2002-12-11
聞いておりますところによると、追加配当を11月の中旬に1度行ったということと、年度末に再度照合して、旅費の調整をしていくというふうなことを聞いております。
聞いておりますところによると、追加配当を11月の中旬に1度行ったということと、年度末に再度照合して、旅費の調整をしていくというふうなことを聞いております。
その理由につきましては、差し押さえとか、そういうようなものになりますと、やはり公売する財産がないとか、差し押さえをしたけども配当がないとか、それ以外にはまた本人が死亡あるいは相続人がないとか、生活保護の申請とかいうような厳しい状況の内容でございました。
また、法人である債権者がその事業を休止しまして、全く再開する見込みもなく、かつ競売にも出しておりますが、その配当もなく、財産の価値が低く、倒産等による消滅といいますか、不納欠損処分が3件で11万330円。それと、所在不明。
去る6月の議会で、私は「極限状態の財政」ということで質問いたしましたが、私が10%カットの予算だと申し上げたところ、当局の答弁は、事業の厳選を行い、収入に見合った歳出を基本に重点的な配分を行った予算であり、歳出においては、消費的支出を中心に9割配当とし、1割を留保した予算であると答弁がございました。
先ほども述べましたように、経済情勢はまだまだ予断を許さない状況にありまして、平成14年度予算におきまして、このような状況に柔軟に対応するため、歳出において消費的支出を中心に9割配当とし、漫然と予算を支出するのではなく、1割を保留し、年度当初から備えることといたしました。このことは、本市行政改革大綱並びにISO14001の推進とリンクしているところでございます。
また、平成14年度事業の中での執行につきまして、10%を残した配当というふうなことでさせていただいているわけでございますが、これにつきましては、経済の状況等がもう少し不安定な部分もたくさんあるわけでございます。そういう中で不測の事態というものも予測をされますので、そういった対応をしているというふうなところでございますので、よろしくお願い申し上げます。
本市の経常収支比率は、平成12年度決算において警戒ラインを下回る78.7%となっておりますが、平成14年度予算の執行に当たりましては、旅費と需用費について5%から20%の割合で予算の配当を保留しており、原則として配当予算額の範囲内で予算執行を行うよう節減に努めているところでございます。
また、もう1行の方につきましては、200円をちょっとオーバーしたところということでございますし、かなり大きな赤字のこの今期は決算をされて、また株価の配当もないようでございますけれども、全く懸念材料ではないのですけれど、まあまあそないに大きな懸念材料ではないのかなと思います。
将来収益が出るようになって、さあ決算だ、配当だとなったとき、そんなときに出資割合に応じての配当だということになるのでしょうが、市民の税金を負担金だ、補助金だとの名目で巨額の金額はどのようになるのかをお尋ねいたします。
1項財産運用収入1目財産貸付収入は、前年度より約500万円の増加となっておりますが、2目利子及び配当金は低金利のために約400万円の減少となっているところでございます。 2項財産売払収入は、前年度より約900万円減少をいたしております。 15款寄附金につきましては、福祉基金寄附金の196万2,558円が収入済みでございます。
そして、経済情勢の変動に伴う税収の不確実要因により、目的別もしくは部単位の枠配当などの従来手法は、行政評価システムとの関連もあり、時代の要請にそぐわないと考えております。 新年度の予算編成に当たっては、現下の厳しい財政状況に鑑み、財源確保を図るため、管理職で構成する徴税収納特別対策班を今年の10月から立ち上げます。
だから、普通の企業ならば、利益剰余金として株主配当として、当然利益は、その根拠の決算期が終わりまして配当していかなきゃならないわけなんですけど、それができない理由。
今日の事態は早くから予想されていたのに、株式配当は当初計画を4年繰り上げて配当し、平成10年まで続けてきました。この間でも、各テナントの経営状態が悪いので配当などの余裕はないはずだとの質問に、黒字決算を強調するだけで、これにまともに答えようとはしてこなかったではないですか。保証金の返済期間がくるのは、当初から決まっているはずで、今日の事態は予想できたはずであります。
そういう意味で、たしか以前これのいわゆる配当金が、株式会社の配当金が上がったことがあると思うのですが、ここは歳入されてないわけですが、やっぱり経営内容の一つのあらわれだと思うのですね。後日一緒にぜひ株式会社のちょっと決算内容についてもまた明らかにしていただきたいと思います。 ○議長(井之口秀行君) 助役。 ○助役(髙田徳次君) 12番議員さんのご質問にお答え申し上げます。
市税及び保険税の不納欠損処分の主な原因は、差し押さえる資産もなく、かつ担税力がなく回収不能となったものや、倒産、破産等により差し押さえまたは破産管財人に対し交付要求を行いましたが、その配当金が滞納額に達せず回収不能となったもの、また本人が行方不明や死亡等により回収不能となったものでございまして、やむなく地方税法第18条や第15条の7の規定を適用し、不納欠損処分としたものでございます。
14款財産収入でございますが、1項財産運用収入1目財産貸付収入は前年度と比較いたしまして約325万8,000円の増加となっておりますが、2目利子及び配当金は低金利時代を反映いたしまして約406万1,000円の減少となっております。 2項財産売払収入では、地区改良事業残地売払金5,269万4,758円、土地開発基金土地売払収入3,380万2,251円等が計上をされております。
議会の中でも、黒字であれば毎年利益配当を得るに至るが、赤字が出れば、30年後の契約終了時にツケが回ってくることになり、大変、予測が立ちにくい点も明らかにされております。市民財産を、より適切に運用するという点から、改善点も出しながら、今回の計画に対しては検討すべきだと考えます。
次に、信託期間30年で賃貸収入41億4,000万円、信託配当金3億9,400万円を見込んでいますが、その理由として、まちづくりの核施設とし、周辺開発の誘導と集客効果があると、12月議会で同僚西川議員の質問に答弁していますが、これを聞いたとき、ああ草津駅周辺の開発のあの「起爆剤」という発言を思い出しましたけれども、市有地を安く売却、草津ウエストビル、これがその起爆剤の問題ではなかったでしょうか。
この方式は申すまでもなく、土地所有者に代わって、信託銀行が施設の建設や管理を手がけて、賃料などの収入から借入金の返済、維持管理費、信託報酬などを差し引いた収益を所有者に配当するというものでありまして、土地を売却しなくても一定の利益が期待できて、自治体側の負担も少ないと、こんな利点が強調されてきたのであります。 先般、こんな記事を見ました。
臼杵市なんかの考え方ですと、例えば企業においては、利益が上げられることが求められて、企業の株主に対してはその利益から配当金がなされるというそういう仕組みですけれども、じゃ、自治体はどうだといったら、自治体は、利益は求められないけれども、いわゆる納税者が株主だというふうな考え方のもとでですね、その株主である市民に対して配当を出さないかん。じゃ、配当金は出さないかわりに何を出すか。