湖南市議会 2022-03-04 03月04日-04号
湖南市生涯学習のまちづくり審議会設置条例の一部を改正する条例の制定について(質疑) 第9.議案第8号 湖南市社会体育施設条例の一部を改正する条例の制定について(質疑) 第10.議案第9号 湖南市立学校施設開放条例の一部を改正する条例の制定について(質疑) 第11.議案第10号 湖南市国民健康保険診療所の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について(質疑) 第12.議案第11号 湖南市都市計画法
湖南市生涯学習のまちづくり審議会設置条例の一部を改正する条例の制定について(質疑) 第9.議案第8号 湖南市社会体育施設条例の一部を改正する条例の制定について(質疑) 第10.議案第9号 湖南市立学校施設開放条例の一部を改正する条例の制定について(質疑) 第11.議案第10号 湖南市国民健康保険診療所の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について(質疑) 第12.議案第11号 湖南市都市計画法
特に、福祉施設などにおける従うべき基準の廃止や見直し、計画策定などについて策定を義務づけず努力規定としていても、一方では財政支援等においては策定が要件となるなど、計画を策定せざるを得ないケースも多いことから、計画策定などを規定する法令の見直し、土地利用関係制度に係る事務の簡素化や都市計画法や農地法をはじめとする土地利用関係制度に関する権限の移譲、税源移譲による地方の財政自主権の拡充、さらには、今般の
本件につきましては、本年1月20日に、1つには株式会社村田製作所によります研究開発拠点の整備、2つには一般財団によります新都賀山荘の整備、3つにはスポーツ広場の代替としての都市計画公園・立入公園の整備の具現化方針を決定したところでございまして、同日に株式会社村田製作所との間で企業進出に係ります基本協定書を締結したところでございます。
次に、議案第11号 湖南市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定については、都市計画法施行令の一部改正に伴い、必要な規定の整備を行うため条例の一部を改正するものであります。
昨年8月11日に、コロナ禍によります都賀山荘の経営悪化をきっかけに、基本的事項に基づきまして、1つには、株式会社村田製作所によります研究開発拠点の整備、2つには、一般財団法人守山野洲市民交流プラザによります隣接地での新都賀山荘の整備、3つには、市によります駅前スポーツ広場の代替機能としての都市計画公園・立入公園の整備につきまして、詳細協議を開始する旨を公表したところでございます。
このエリアプラットフォームには、住民、企業、各種団体や女性・若者も広く参加いただくほか、学識者、都市計画や建築の専門家、金融機関などの方々にも参画を予定しており、貴生川地域が市内全域に事業効果を発揮できるよう、広い視点で議論をお願いしたいと考えております。
5点目、都市計画マスタープランにおいては、「市民と行政が協力し合いながらまちづくりを進めることを基本としつつ、市民同士があらゆる機会を通じてまちづくりへの夢や希望を語り合い、一歩ずつまちづくりに取り組むことができる環境や仕組みを整える必要があります」と記載されています。「市民が主役のまちづくりをより一層進める必要があります」とも記載されております。
両業務は今年度末に完了する予定であり、今後、事業化に向け、環境影響評価や都市計画決定等の準備を進められると聞いております。 次に、沿線市町が整理しておくべき課題とまちづくりへの活用についてであります。
改正の1点目は、近年、頻発に起こります、また激甚化する自然災害に対応するため都市計画法が改正されたことにより、市街化調整区域内の災害ハザードエリアにおける開発許可の厳格化が図られるというものです。以下、お伺いをいたします。 1点目です。 開発許可の厳格化に伴い、市街化調整区域内の指定地域から災害ハザードエリアを除外するとのことですが、厳格化について詳細を伺います。 2点目です。
本市の空き家などは市街化調整区域にも広く分布しているため、その利活用にあたっては、国の開発許可制度運用指針の一部改正などに基づき、都市計画法などの関係法令の解釈に基づく範囲内において、関係機関との協議、検討の下、利活用の可能性を地域資源としての空き家などの利活用について検討を進めているところでございます。 以上でございます。 ○議長(菅沼利紀君) 総務部長、答弁。
本議案は、都市計画法の改正に伴い、市街化調整区域において災害の発生するおそれのある区域について、開発許可の抑制を図る改正とともに、市街化調整区域では自己居住や自己業務用の建物しか認められないことが、空き家等の利活用が進まない原因の一つであると考えられることから、空き家等を地域の大切な資源として捉え、地域コミュニティの維持を図るため、空き家の賃貸利用を可能とする改正を行うものであります。
甲賀市みんなのまちを守り育てる条例によって、太陽光発電事業所を含めた土地の利用目的に変更することに対して、都市計画法に基づく開発許可と同様の審査指導というふうにされています。 災害防止の対策については、限界があると思います。
また、区画整理事業も270戸の区画整理事業が、今、都市計画の市街化調整で予定されていますが、270戸でダム機能と新しい人々を呼び起こすというには少し小さいのではないかと、そんな気もいたします。 そこで、都市計画のほうで産業建設委員会に、今、提起がありましたが、新しいビジョンをつくると、それを私は戦略ビジョンというふうに理解をしているんですが、これは私も必要だというふうに思います。
また、都市計画法の開発行為に関する盛土は、開発行為に関する技術基準で、安定勾配など詳細に定められております。 なお、都市計画法の開発行為に該当しない土砂の盛土につきましては他法令で取り締まることとなりますが、その中でも取り締まることのできない事案につきましては、今後どのような手法で安心・安全なまちづくりの担保が得られるかについて、調査研究してまいりたいと考えております。 以上でございます。
議員の質問の中で、この用地買収ができなかったということでございますけれども、この道路につきましては、たしか都市計画道路決定をしておりますと法的な規制がかかって用地が確保できるということでございましたけれども、この道路につきましては、その平成13年度当時、設計した中では都市計画決定が打っておられませんでしたので、法的な強制力はないということで用地交渉のほうを断念しているというふうに聞いております。
このほか、施設の性質及び、都市計画法や補助金等適正化法などにより施設の所有者や用途について制約のある施設の譲渡や貸与を行う場合には、個別の協議により相手方の選定を行っております。 以上、答弁といたします。 ○議長(橋本恒典) 糸目議員。 ◆1番(糸目仁樹) 質問を進めます。 一つ目の答弁でお答えいただいたものと重複はしてくるかと思いますけど、通告どおり2番目の質問をさせていただきます。
執行部からの資料により、新たに都市計画区域外の新規導入の点を含め、詳細に説明を受けました。また、基準緩和の必要性と効果、また市への影響、さらに防災への対応につきましては、甲賀市緑地等保全協定書の締結をすること、さらに近隣市町の状況や、さらに国へのヒアリングで条例改正に伴う環境への報告事例はないとの報告でありました。 説明の後、質疑では、本条例改正は市内経済活性化で有効だと思う。
細項目の1番目ですが、防災広場の新設について消防本部は把握しているのかということで、防災広場の新設についての所管は都市計画課であろうかと思いますが、消防行政にとっても必要なことですので、防災広場の新設について消防本部として把握されているのか確認をさせてください。
彦根城につきましては、世界遺産に登録する資産の範囲は文化財保護法によって、資産の周りの緩衝地帯につきましては都市計画法や景観法などによって、それぞれ保存・管理いたします。
まず、減額になった道路橋りょう費と都市計画費の補助金、これが減額になってから当初考えていた予算の92%ぐらいになっていると思うんですけれども、これが減額になった理由、こういう時期なのでちょっと気になるので、その理由が分かっていたら教えていただきたい。それと、この減額になったということでどういう影響が出てくるのかというところを教えてください。