草津市議会 2001-09-20 平成13年 9月定例会−09月20日-02号
さて、県が示している地下案について、どのような観点が利用者の立場なのか、利便性にすぐれているのか判断基準が明確でなく、納得のいくものではありませんでしたので、私なりに高架案と地下案の比較を行い、高架で整備されている同種の施設をチェックし、道路構造令等を確認いたしましても、積極的に地下歩道を推進する根拠はないと確信をいたしておりますので、幾つかの問題点をお伺いしながら、高架案を推進することについての補強意見
さて、県が示している地下案について、どのような観点が利用者の立場なのか、利便性にすぐれているのか判断基準が明確でなく、納得のいくものではありませんでしたので、私なりに高架案と地下案の比較を行い、高架で整備されている同種の施設をチェックし、道路構造令等を確認いたしましても、積極的に地下歩道を推進する根拠はないと確信をいたしておりますので、幾つかの問題点をお伺いしながら、高架案を推進することについての補強意見
89 組織運営の問題について …………………………………… 90 (1)人事異動について …………………………………… 90 (2)アドバイザー懇話会について ……………………… 90 下笠大路井線のJR踏切立体交差について ……………… 91 (1)高架方式の整備の県への申し入れについて…………… 91 (2)現行の高架案の提示内容について……………………… 92 (3)道路構造令
このような中、国においても、本年4月に道路構造令の一部が改正され、自転車、歩行者のより安全な交通確保のため、4車線道路を中心に幹線道路を新設したり拡幅したりする場合、交通量に応じて自転車道と歩道とを分けて設置する方針が明確化されたところでございます。
こうしたことから、バリアフリーの推進につきましては平成12年11月15日付で施行されました交通バリアフリー法の制定により、この精神に基づき道路をつくる基準となっております道路構造令が改正されております。歩道の段差解消や歩道の勾配等の基準が見直されたところでございます。
道路構造令という一つのものも、指針も改正をされまして、その中にも道路にはクランクやスラローム、あるいは車道部については狭窄部、あるいは曲部部分を多く持ちなさいと、こういう指針が示されてきたところでもあります。また交通バリア法ということで、平成12年11月には改正がされたところでもあります。
と同時に、現在においては、建設省が示しております道路構造令というのがありますけれども、これは道路のバイブルというふうに土木屋さんでは言われるぐらいの大事なものであります。この構造令からいたしましても、かなり古くなってまいりました。
このような中で、平成9年12月議会において御答弁いたしましたとおり、自転車や歩行者が安全に通行できる自転車・歩行者道路の整備のための必要な歩道幅員ですが、道路法の第30条第1項および第2項の規定に基づきまして道路構造令に規定をされている道路幅員3.5メートル以上が理想であると考えております。
市道路計画につきましては、予定箇所の地形、交通網等の諸条件を勘案の上、道路構造令に基づき最良の道路法線を決定し、用地買収に伴う地権者のご協力を得て進めてまいりますが、ご指摘の市道芹橋彦富線道路改良事業につきましては、住宅建設計画を進めておられました地権者の土地が道路事業予定地になったことにより、建設の中止と移転先の確保による事業協力を再三要請してまいりましたが、合意が得られず、住宅が建設された経緯がございます
足をくじいたり、骨折されたり、自転車の「わだち」をとられてけがをした多くの住民が改善を求めておられ、私は、常々、道路構造令を超えての対策はないものかと考え、担当部門に対策を求めておりました。先日、あるところで新しく整備された次のような道路を見ましたので、草津市でもぜひとも実施していくべきであると思っております。
道路の新設や拡幅によりまして、交差点の規模が大きくなる場合は、車や歩行者の通行量、通学路の指定や施設の設置状況を勘案の上、道路構造令に基づき設計をいたしております。
新設道路におきましては、平成5年11月に道路構造令が改訂されたことにより、歩道の段差解消や車いすでの通行に配慮した道路づくりを実施しています。 従来の既設歩道においては、幅員が狭いことから道路用地の確保が必要となり、即時改良は難しいのが現状でございます。 しかしながら、段差の解消や視覚障害者誘導ブロックの設置など、順次整備を進めておりまので、よろしくお願いいたします。
道路を築造、あるいは改良を実施する場合に建設省の指導によりまして、道路構造令に基づきまして施行しているところでございまして、平成5年11月に改定をされたところでございます。改定内容といたしましては、歩行者等交通弱者の一層の安全確保によるものでございます。
道路でございますが、市が計画的に進める道路改良事業は、国道、県道の補助幹線道路の位置づけから道路構造令で定められた基準に基づき安全かつ円滑な交通を確保し、歩道は高齢者、障害者に優しい道の整備を進めてまいっております。
後三条橋から下流右岸につきまして着工したということでございまして、この構造等につきましては、道路構造令等に合致したやつでというようなことで考えてございます。また、従来の普通の白いガードレールではなく、修景等も考慮に入れた中で、内部でもその工法等につきましては検討いたしておりますので、よりよい製品でもって施工いたしたいと考えております。
また、既に計画決定されている都市計画街路につきましても、昭和30年代に計画された路線もあり、計画幅員も現在の道路構造令に適合しないこともあり、現在の社会情勢から見て全く整備の見通しが立てられない路線も見受けられますことから、目下担当課で見直しの検討をいたしているところであります。
ですから、今、2車線ありますのが、この部分、玄関部分につきましては、1車線分プラスになるということでございまして、この図面につきましても、担当課と協議しながら、道路構造令上支障がない範囲で書かさしていただいております。
次に、野路平野線の道路築造の根本的な見直しについてでありますが、一般的には、道路築造には道路の通行量や設計速度の予測をし、道路構造令により道路の規格が決定されるものであります。
西本郷音羽線の設計は、道路構造令第4種2級の道路として計画をされておりまして、交通量といたしましては1日4,000ないし5,000台の交通量を見込んでおります。
次に、御質問の第4点目の新規道路事業についての歩車道の幅員をどのように考えているかにつきましては、新たな道路を設計する場合、道路法第30条第1項および第2項の規定に基づく道路構造令に基づき設計をいたしておりますが、今までの道路構造令は、道路が本来の主役である人にとって使いづらいものとなっている等のことから、平成5年の11月に道路構造令の一部改正がなされたところでございます。
これは、道路構造令に基づき道路の附属物として設けられる小型自動車駐車場の標準値として定められているものであります。そして、この寸法については、その性格や実際の利用のされ方によって小さくすることが妥当である場合もあるとされております。