湖南市議会 2013-03-25 03月25日-06号
条例制定の考え方として、原則として道路構造令で定められている基準と同一の基準を設けることとなっています。第3種の道路の区分において、委員からの指摘によって、第3条の2の(2)の表イにおいて、計画交通量が4,000台未満であるもの、第4級の訂正を行い、審査を行いました。
条例制定の考え方として、原則として道路構造令で定められている基準と同一の基準を設けることとなっています。第3種の道路の区分において、委員からの指摘によって、第3条の2の(2)の表イにおいて、計画交通量が4,000台未満であるもの、第4級の訂正を行い、審査を行いました。
◎吉川 道路課長 先ほども説明申し上げた中で、道路の構造につきましては今までもともとは国の道路法なりに基づく道路構造令であるとか、移動円滑化の省令であるとかその辺の部分がございまして、既にその対応は過去からさせていただいている部分がございますので、その中で回れているという部分はしてございます。
確かに、もともとは国のほうで定めた道路構造令というものが基準になってる法律でございますので、基本的な構造は変わらないということなんですが、自転車の通行帯については、先ほどガイドラインと申しまして、非常に難しい部分がありまして、なまじっか中途半端にガードレールといいますか、自転車通行帯を設けたら余計飛ばしやすくなるというようなことで、それでなくても交差点でとまらない自転車が昨今非常に多い事故の原因になってます
六点目の国道との立体交差につきましては、立体交差とする基準が道路構造令に定められ、4車以上の道路が相互に交差する場合となっています。こうした基準に沿わない事業は補助対象にならないことから、将来、交通量を予測する中で、4車以上にすることが必要な道路がある場合は検討してまいりたいと考えます。
◎建設経済部長(青木小司君) 問題がないと言えばうそになるわけですが、実は道路構造令が変わりまして、今まで大型車両は20トンであったのが25トンに変更されました。ですから、狭い橋はもともと25トンでの耐え得る構造になっておりません。
これまで、国の政令、道路構造令でございますが、政令で全国一律に定められていました道路の構造の基準について、自治体で定めることとなったために、今回道路構造令で定められていた基準と同一の基準を定めることとして条例を制定するものであります。 次に、議案第13号 湖南市道路法に基づく市道に設ける道路標識の寸法を定める条例の制定につきましても、地域主権改革一括法の施行により、道路法の一部が改正されました。
次に、議案第198号 甲賀市道の構造の技術的基準を定める条例の制定については、本条例も、いわゆる地域主権改革一括法の施行によるものとの説明を受け、まず、我々は本条例を理解するために一番大切な道路構造令第3条に定められた道路区分を提出された資料により説明を受け、設計速度についてさらに説明を求めました。
議員の御指摘のとおり、道路区分は道路構造令3条より引用しています。第4条では2以上の車線について明記されており、4種道路は都市計画道路等都市部を中心とした道路であり、4級道路の車線数は1車線でありますので、道路構造令同様に記載しておりません。 2点目の普通道路と小型道路がわかりにくく、あえて法に用語の意味を託す必要があったのかについてであります。
本条例は、いわゆる地域主権改革一括法の施行により道路法が改正され、これまで道路構造等の基準につきましては道路構造令により定められ、全国の統一基準として画一的な道路整備が進められてきましたが、より地域の交通実情に適切に対応できるようにするため、市道の構造の技術的基準を道路構造令を参考にして条例で定めることとなり、新たに条例を制定するものであります。
実は、道路構造令というものに従って我々道路をつくるわけですけれども、2001年の道路構造令からハンプという名前で掲載されておりまして、設置の要綱までは決まってます。構造的にはいろんなものがあります。
西大路南交差点において、右折レーンを設置するためには、近畿農政局草津出張所跡地の用地だけではなく、道路構造令に基づく右折レーンの必要長を確保することができないことから、設置は困難であります。
基本的な事項としまして、道路の有効幅員が4メートル以上確保でき、道路構造令に適合しているほか、起終点が国道、県道、市道または公益的施設に通じているかなどの要件を満たしていると認められる道路につきましては、議会の議決をいただき市道として認定をいたします。
ただ、現状では、道路につきましては、道路法、また、道路構造令という政令、法に基づきまして基準が決められておりますのでそれを遵守しておりますが、それを、より厳しくするとか、よりグレードアップするためにはそういう条例を制定してもいいですよという形が、昨年の5月の法の施行によってできたわけでありますが、一度、うちの方も条例を制定すべきか検討させていただきましたが、県内がまだどこもさせてもらっておらないのが
1995年1月の阪神淡路大震災以後は、橋に要求されている性能は、耐震強化や、物流の効率化が求められ、車両の大型化が進み、設計自動車荷重引き上げにより、道路を通行する車両においても設計基準を大幅にオーバーする車両も多く、当時の道路構造令、設計基準に合わない道路状況となっています。
地方自治体が管理する地方道は、従来は国が道路構造令で全国一律で定めてまいりました。今回の見直しにより、交通の安全性や円滑性を担保する最低限の項目を除き、すべて条例で定めることとなり、地方自治体は地域の実情に即して条例で道路政策ができるようになります。国は、それに加えて参酌基準を策定したわけです。 そこで、伺います。 この改定をどのようにとらえておられるのか、御見解をお伺いをいたします。
◎中村 土木管理課長 料金改定につきましては、占用料につきましてはさっきの説明にございましたように、道路構造令に準じて改定するものでございますが、これの基準になりますものが道路課の地価評価に伴うものでございまして、その地価評価につきましては、前回の改定時に余り時間を置くとそれぞれの幅が大きくなりますことから、3年をめどに改定を検討していくと、このようになっておりますことから、今回、国の改定に合わせまして
本市におきましては、従来から、道路新設改良事業実施時には、道路構造令に基づく自転車歩行者道の整備や歩道のバリアフリー化を行い、自転車の通行も考慮した歩道整備を行ってまいりました。
◎教育部長(利倉章君) 街路樹の植栽につきましては、主に交通騒音の低減や大気浄化、景観の向上などを目的として行われておりますが、植樹に当たりましては、道路構造令を踏まえて、道路の幅員や構造、自動車や歩行者等の交通量など、さまざまな道路交通特性を考慮しなければなりません。また、植栽後に必要な維持管理作業と、その経費等も見込まなければなりません。
片側が安全性か、両側が安全性か、当然、これは一つの事業効果でございますので、我々はこの道路構造令の遵守によりまして安全性を高めていくものと考えておりますし、十分に滋賀県なり公安委員会とも協議を持っておりますので、その点はよろしくお願いしたいと思います。 ○議長(中村肇) 周防議員。
61 ◯市街地整備課長(竹内清司君) 自由通路の幅員ですが、道路構造令とJRの基準、通行量の見込み、そういうもろもろを考え、当初、基本計画の想定では、人が2人分歩け、あわせて車いすが1台分通り、両サイドに余裕幅を持たせるということで、その幅で3メートルという想定をさせていただきました。