彦根市議会 2018-02-01 平成30年2月定例会(第2号) 本文
したがって、その部に関する常任委員会の所管事項についての常任委員会の権限は一時的に停止されるので、常任委員会は原則として審査または調査することができないとの行政実例による提案でした。 委員の皆様にお諮りした結果、決議案の提案説明の趣旨に沿って、審査は百条委員会に一本化するべきとのご意見もあった一方、工事契約の有効性に対する顧問弁護士の書類提出を求めており、引き続き継続審査をするべき。
したがって、その部に関する常任委員会の所管事項についての常任委員会の権限は一時的に停止されるので、常任委員会は原則として審査または調査することができないとの行政実例による提案でした。 委員の皆様にお諮りした結果、決議案の提案説明の趣旨に沿って、審査は百条委員会に一本化するべきとのご意見もあった一方、工事契約の有効性に対する顧問弁護士の書類提出を求めており、引き続き継続審査をするべき。
8 ◯委員(安藤 博君) 閉会中の常任委員会の開催について過去から議論もされてきた経過の中でいきますと、やはり彦根市議会の中で課題視していたのが行政実例等の部分であったと思うんです。
確かに見たり聞いたりはしますけれども、本当にそれが行政実例に合っているのかどうかも検証もできない状態なので、そういった部分でちょっとご配慮いただければと思います。 40 ◯委員長(谷口典隆君) ありがとうございます。
140 ◯議会事務局副主幹(高田秀樹君) 議員が各種審議会委員に就任することにつきましては、これも行政実例としましてこれも大分古いことでございますが、昭和28年1月21日に行政実例として出ております。このときには、違法ではないが適当ではないという形での表現となっております。
87 ◯議会事務局副主幹(高田秀樹君) それでは、各種審議会、協議会等への議員の方の就任についてでございますが、委員長がおっしゃられましたように、過去、資料8、9、18、19でお示しさせていただいておりますが、これも予算に係る件と同様でございますが、行政実例という中で総務省が見解を示しております。
70 ◯議会事務局長(山田茂生君) ただいま小林委員がおっしゃった旧自治省の見解は、昭和29年の行政実例ということで出ております。
3番目の常任委員会への分割付託につきまして、旧の自治省でございますが、総務省の見解あるいは現状に係る問題点についてでございますが、まず総務省の見解では、「予算は不可分であって、委員会としての最終的審査は一つの委員会において行うべく、2以上の委員会で分割審査すべきものではない」というようなことが、昭和29年9月3日の行政実例で出ております。
ただ、そこの附帯条件としまして、情報の共有が保障されることを前提として会議の資料を一部ファイルし、図書室に保管するものとするという附帯項目がついておるわけでございますけれども、現状、こういった状況には十分なっていないのではないのかなということと、もう1点、議会の審議権、監視権の行使に支障があるということから、違法ではないが適当ではないという行政実例も示されているところでございます。
これにつきましては、国の方で行政実例がございまして、累積欠損金のある場合には、退職給与引当金を計上するのは不適切であるという意見と、一方では、累積欠損額の有無によって積み立てしない、できないということではなしに、一定額を積み立ててもよい、2つの行政実例がございます。
これにつきましては、いろいろ行政実例がございまして、累積赤字を持っている場合は積み立てはできない、あるいは一方ではまたしてもいいんじゃないかという行政実例もございますので、今後、私どもとしましても、できるだけ今後の財政負担を考えますと、積み立てていくのがいいのではないかなとは思っていますので、今後検討していきたい、研究していきたいというふうに思っております。
これも行政実例等々の中では、「特に必要があるとき」とはどういうことを言うのかなということでございますが、例えばということで書いておりますように、市町村合併等によりまして、地域が非常に拡大をしていくということが考えられておりますけれども、こうした場合、旧市町などの意向が合併後の市町村の議会において適切に反映されるようにという意味というふうにされております。
行政実例でも出てくるんですけれども、この公営企業法というのは、法律は倒産を全然予定しておりません。ですから、一般の企業等に合わせれば非常におかしな話になるんでしょうけれども、公営企業では倒産を予定していませんので、それで今この控除対象外消費税もどんどんこれから出ていくんだけれども、それはいずれ資産として持っているんだという考え方に立っておるところでございます。
148 ◯病院庶務課長(堤 健郎君) 引当金のことでございますけれども、実質公営企業でございますので、その法が根拠となっておりまして、規則なり、取り扱いにつきましては、前回ご紹介させていただきました公営企業の手引なりいろいろ、また行政実例なりが出ておりまして、引当金そのものの計上すべき金額は一体何をもってどの程度の額がふさわしいといいますか、適切であるのかという
自治法の行政実例でまいりますと、土地の取得の場合は、その2つの要件をあわせて満たす場合は議会の議決をお願いしなければならないという行政実例がございますので、今回の場合は、金額的には、議員ご指摘のようにその要件を満たしておりますけれども、面積的には満たしていないということで、条例の適用はされないという解釈でございます。
40 ◯総務部長(内田 宏君) 予備費の充用による予算執行後、当該充用額に残額が生じた場合にも、これを予備費に繰り戻すことはできないという、昭和30年11月8日の行政実例があるわけです。