近江八幡市議会 2008-06-11 06月11日-02号
ご承知のとおり、市の財政状況が厳しい中で、平成19年度と比較して教育費は微増となっているところでございますが、学校に必要な予算のうち、学校施設整備事業費を除きますと、小・中学校の維持管理、運営、教材に関する予算は減額となり、学校施設の維持管理では、光熱水費や燃料費、施設設備の保守に要する義務的経費の占める割合が高くなっております。
ご承知のとおり、市の財政状況が厳しい中で、平成19年度と比較して教育費は微増となっているところでございますが、学校に必要な予算のうち、学校施設整備事業費を除きますと、小・中学校の維持管理、運営、教材に関する予算は減額となり、学校施設の維持管理では、光熱水費や燃料費、施設設備の保守に要する義務的経費の占める割合が高くなっております。
罰則につきましては、違反行為が行われた場合には、市の条例によりまして、2年以下の懲役または100万円以下の罰金から、5万円以下の過料まで罰則を科しますほか、罰則が適用されない事例につきましても、実施機関の責務として定めております義務に違反しました職員につきましては、懲戒処分の対象といたしておるところでございます。 以上、答弁とさせていただきます。
本案は、市における自治の基本的なあり方について規定するもので、住民主権と市民参画、情報の共有と協働、市の人権尊重義務、市の説明責任といった自治に関する基本原則を定め、市民、議会や行政の自治の担うものの役割と責務を明らかにし、自治体における最高規範に位置づけられる条例であります。
要援護者に関する個人情報は極めて秘匿性が高く、その漏えいが重大な権利侵害をもたらすこととなりますことから、守秘義務の徹底や目的外の一切の利用禁止など、従前の対応策をとらなければなりませんが、民生委員児童委員には、要援護者ご本人からの依頼に基づき、助言や相談に乗っていただくことはあると思っています。
これは民法の708条の不法原因給付による返還は要らないという論理のようでありますが、この判決をもって、ヤミ金の厳しい取り立てを受けている人はもちろんですけども、高利のサラ金、18%を超えるものは返還する義務はないということを含めて、相談者はますます増えると思うのです。 そういうことを考えましたならば、部長も再考を願いたいと思います。
そういう厚生労働省の今日までの通達をほごにして、逆に今度は保険料を滞納した人からは保険証を取り上げなさいと、これを義務化したのです。 こうなりますと、健康、命さえも負担をしない人はお医者さんにもかかれないと、まさに年寄りはお金のない人は死ねと、こういう非情なものであるということが大きな問題でございます。 6月24日の地元の新聞に、本市出身の田島衆議院議員がこのような一文を掲載しておられました。
また、会社員が加入する健康保険の扶養家族となって保険料を負担していなかった高齢者の約200万人にも新たに保険料を納付する義務が生じてきた。 この制度により、年間18万以上の年金受給者は保険料が年金から天引きする特別徴収が今月の15日から始まる。そして、1年以上保険料を滞納すれば、保険証を取り上げ罰則が導入され、かわりに交付される資格証明書では、一たん窓口で医療費を全額支払わなければならない。
モラルの向上に向けて、必ずごみ袋にですね、名前、もしくは部屋番号なりの明記をいただく義務づけを行えないものか、改めてお伺いをしたいと思います。 お願いします。 ○議長(木村辰已君) 人権環境部長。
御承知のように、対象としております案件は、市の基本的な方向性を定める行政計画の策定、あるいは、広く市民に適用をされる基本的な制度を定める条例、市民の皆さん方に義務を課し、または権利を制限をするような条例、市民活動、または事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例等を対象にさせていただいております。
あと、国、県、地方公共団体に提出する必要がある場合だとか、裁判所に提出される場合、自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するため必要がある場合とか、その他戸籍の記載事項を利用するに正当な理由がある場合というのは、第三者請求することができます。
今年度の予算編成における骨格予算、肉付け予算の歳入、市税の計上の手法でありますが、平成20年度当初予算については、前市長の任期満了に伴い、新市長が3月21日に就任をすることから、骨格予算として市民生活に直接影響を及ぼす経費や義務的経費、内部事務経費等を基本的に編成されたということは、市長が交代されるから当然のことと理解をいたします。
4月から新しい健康審査制度が始まりますが、対象は40歳から74歳までに限定をされて、75歳以上の健診は、これまで行政側の実施義務だったのを努力義務として法律の上で対象から外しました。お年寄りの健診はむだとでも言わんばかりです。
4月から新しい健康審査制度が始まりますが、対象は40歳から74歳までに限定をされて、75歳以上の健診は、これまで行政側の実施義務だったのを努力義務として法律の上で対象から外しました。お年寄りの健診はむだとでも言わんばかりです。
一方、歳出においては、人件費、扶助費、公債費などの義務的経費や物件費及び補助費などの一般行政経費を含めた経営収支比率が県下でも極めて高く、徹底した経費の削減と事務事業の見直しなどが図られたところであります。特に、公債費については、健全財政維持の観点から、高利率の起債において国の制度を生かし繰上償還を行おうとしています。
固定資産税の減免については、平成19年度納税義務者74人で、884万円であるなどの答弁がありました。なお、反対討論もありました。内容につきましては、地方公営企業等金融機構出資金については、国から地方への押し付けであるし、交付税措置の対象にならない。 財政状況の悪化は、今までの開発主義が原因である。
地方自治体に委託している生活保護や児童手当などはもとより、自治体の仕事とされる警察や消防、義務教育、国民健康保険、老人医療、介護保険、高齢者福祉、保育、児童保護、障害者福祉、保健所なども国が基準を設け、その責任に応じて財源も国庫負担金、地方交付税などで保障しているものです。こうして、憲法に基づいて国として国民に責任を負ったものだということです。
委員から、連帯納付義務者とは何か、また根拠はとの質問には、高齢者の医療確保に関する法律により、世帯主、配偶者の一方が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収される場合、連帯して納付する義務を負うという規定がありますとの答弁がございました。
これは発注者の義務として、書面交付の義務、書類作成保存の義務、支払い期日を定める義務、遅延利息支払いの義務。 発注者の禁止事項として、受領拒否の禁止、下請代金の支払い遅延の禁止。支払い代金減額の禁止。返品の禁止。買いたたきの禁止。報復措置の禁止。こういった内容が定められておりまして、罰則、親事業者が書面の交付義務、書類の作成保存義務に違反したときは50万円以下の罰金が科せられます。
それが実際の市民にどういうような形の影響、どの程度上がるかというようなご質問ですけども、さきの12月議会の委員会でご説明申し上げましたが、平成19年度の課税ベースでございますけども、1納税義務者当たり1万2,280円の値上げということで申し上げましたが、実際には法人、事業所なりの納税義務者がおられますので、いわゆる一般家庭というのですか、個人だけに限定して値上げ額を計算いたしますと、これも19年度課税
こういった状況を踏まえましての、今後の公共事業についてはどうだろうかということを言われていたと思っているわけでございますが、特に議員ご指摘いただきましたように、義務教育施設の耐震化工事でありますとか、防災行政無線設備などの安心・安全なまちづくりについての投資ということを、最優先でさせていただいていると理解をしております。