湖南市議会 2022-06-16 06月16日-03号
生活保護の相談受付時には、扶養が要件であるといった誤解を与えないように丁寧に説明をしており、申請の妨げになるような不適切な対応はしていないものと認識しておりまして、今後も適切な制度運用を行ってまいりたいと考えております。
生活保護の相談受付時には、扶養が要件であるといった誤解を与えないように丁寧に説明をしており、申請の妨げになるような不適切な対応はしていないものと認識しておりまして、今後も適切な制度運用を行ってまいりたいと考えております。
コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、生活に困っている方に対しまして、国の新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金や、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金などを活用し、支援を行っているところでありまして、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給要件の緩和や住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の迅速な支給および簡素な手続とすることにより、いち早く支援が届けられるよう、申請や相談受付
なお、地域市民センターにおきまして処理する分掌事務について、先ほども御答弁申し上げました、甲賀市地域市民センター設置条例施行規則第3条第1項6号で「社会教育及び生涯学習活動の相談、受付、広報及び実施に関すること」と規定しており、全ての地域市民センターが公民館機能を有していることになりますが、公民館事業につきましては、市内5地域にある拠点の公民館の館長と職員が担うことになっており、常駐する地域市民センター
相談受付時間は、令和3年5月10日から始まっており、4時から9時までとなっております。自分や家族、友達、いじめ、学校、心などの内容が相談できます。内容は、ヤングケアラーに該当するものもあると把握しております。
社会福祉課に設置しております生活困窮者相談の窓口における新規相談受付実件数は、平成30年度は年間98件でありましたが、令和元年度は121件と23%増加し、本年度は令和3年1月末の段階で92件と、依然高い数値となっております。また、その内容につきましても、最も多い案件が経済的困窮に関するところであります。
7点目、コロナ禍の下で、生活保護の相談・受付・申請とその対応にあたって、相談者に寄り添って対応するよう厚労省から9月11日付で通達が出されております。市ではその通達に基づいて、どのような改善を図っているのか具体的にお伺いします。
10.コロナ禍の下で、生活保護の相談受付申請とその対応に当たって相談者に寄り添って対応するよう、厚労省から9月11日付で通達が出されています。市は、その通達に基づいてどのような改善を図っているのか、具体的にお伺いしたいと思います。 11.この項の最後に、何度も強調していますが、一向に改善が図られない市役所の感染防止対策についてお伺いします。
587 ◯産業部長(中村武浩君) 本市では、彦根市の総合支援等事業計画に基づき、彦根商工会議所や稲枝商工会と連携し、創業希望者からの相談受付や補助制度の案内、支援機関の紹介等を行っています。
また、性暴力被害などの相談につきましては、滋賀県が24時間いつでも電話やメールで相談受付できる窓口を設け、産婦人科医師による医療や心のケア、弁護士相談など総合的な支援を実施されているところでございます。
県社会福祉協議会では、従来から低所得者世帯に対して生活費などの必要な資金の貸付等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しており、市社会福祉協議会は、制度の相談受付窓口としての役割を担っています。
役所の担当範囲から相談者の内容を判断するのではなく、相談者の立場に立った相談受付が大事なのではないでしょうか。例えば、世帯収入が親の年金だけである高齢の親御さんと精神疾患のある子どもさんがいた場合、この高齢の親御さんが精神疾患のある子どもさんの将来について相談するような場合、課をまたぐと思いますが、細項目1であります。課をまたぐ相談内容に対する支援は、市ではどのようになっておりますでしょうか。
◆伊吹達郎 委員 根本的にこの生活困窮者っていう、前から言うてる定義付けといいますかね、今数字云々といろいろ出てますけれども、平成30年のこの179人、相談受付者数、いろいろ野洲とは数字が違うとか云々ありますけれども、この方、相談があった方を生活困窮者とするのか、このうち支援プランを組んで、あと生活保護になられる、その中で相談を受けてなられる方が年間で16件、相談につながったと。
次、2ページ目、これは人とくらしのサポートセンター窓口で一時対応する際に使用する書類ということで、これは相談受付・申込票となっております。これが2ページから13ページまでございまして、この用紙をもって相談に乗っております。この様式につきましては、国の様式を草津市版に少しアレンジして使用しております。 飛びまして、14ページに行きます。
また、6月9日現在の生活相談、貸付け相談受付状況の資料は、議員宛てに先日配信されましたが、多くの相談、貸付け実績が見られます。今、コロナ禍により生活が苦しくなった人が、市内でもたくさんおられるという現れだと思います。 1人10万円給付の特別定額給付金についても、多くの人が待ち望んでいました。しかし、収入が激減した世帯では、1回の10万円の給付だけでは、とても足りません。
この団体に具体的に行っていただいておりますのは、市民活動等に関しまして、参加の方法とか街頭団体の紹介、活動中の困り事の相談受付等、相談者が円滑な市民活動を実施できるように支援していただくというような内容と、市民活動相談業務に必要な団体等の情報収集をしていただいているところでございます。 件数ですけれども、今年度の12月末で38回開催させていただきまして、40件の相談がございました。
相談の受け方としては、生活困窮者自立支援の相談受付票と兼ねる形で「つなぐ」シートを活用し、相談者が他部署へ回る際に相談員も「つなぐ」シートを持って同行し、他部署で相談者が何度も同じ説明をする負担を生じないようにされています。 また多様な相談機会の創出にも努めておられ、平成29年度から一部曜日に夜間・休日にも窓口を開設しました。そのほか出張相談会や出前相談会を年に複数回実施しておられます。
足立区では同意書兼相談受付表である、つなぐシートを独自に作成しておられ、相談受付時に本人に記入いただき、情報共有に関する丁寧な説明を行った上で本人同意を得ることで、その後の支援がスムーズに進められるよう努めておられます。またライフライン事業者との連携による通報システムを構築するなどし、アウトリーチにつなげる取り組みは全国的にも注目されています。
相談受付期間は夏休み明け前後2週間として、平成30年8月22日から9月4日の14日間、2番目に12月から3月は週に1回の定期的な受付期間としました。3番目に冬休み明けの前後2週間は平成31年1月4日から1月17日の14日間、休み明け前後の2週間の事故が多い状況を考えて設定しているとのことでした。
相談受付期間は夏休み明け前後2週間として、平成30年8月22日から9月4日の14日間、2番目に12月から3月は週に1回の定期的な受付期間としました。3番目に冬休み明けの前後2週間は平成31年1月4日から1月17日の14日間、休み明け前後の2週間の事故が多い状況を考えて設定しているとのことでした。
LINEの有用性は認識をしておりますけれども、LINEの相談受付となりますと、24時間いつでも連絡することができることが相手にとっては大きな特徴でございますけれども、相談を受けるこちら側の対応について、その施設、また人員等につきまして確保する必要性があるということが一つの課題となってまいりますし、また、若い人のLINEを見ますと、絵文字とかスタンプ等を利用されていて、その質問される文章の空間を読み取