東近江市議会 2007-03-26 平成19年第2回定例会(第 6号 3月26日)
この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。」の1項を加える。 第31条の見出しを「(会議規則への委任)」に改めるものであります。 なお、附則では、この条例は、平成19年4月1日から施行する。
この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。」の1項を加える。 第31条の見出しを「(会議規則への委任)」に改めるものであります。 なお、附則では、この条例は、平成19年4月1日から施行する。
また、デイサービス事業につきましては、介護保険制度の通所介護費の単価を準用し、その利用者負担は他の障害者自立支援給付と同様に、基準額の1割負担分をお願いをしているところでございますし、入浴サービス事業につきましては、市内の入浴施設との整合を図るため、第2種障害者の御利用を公衆浴場入浴料金統制額の370円に設定をし、第1種障害者につきましては、介護者とともに入浴されることを考慮し、5割減免相当額の200
財政再建準用団体というような厳しい運営と財政努力をしてきたことを承知いたしております。暗いトンネルを経験しております。 当時は、昭和37年以降の職員さんと、それ以前の職員さんとでは給与の格差がうんとあったのです。だって、37年以降から職員採用をしていないもんですから、そういうみんな歯を食いしばって頑張ってきた自治体です。 そして、あの「ふるさと創生基金」がありましたね。
なお、本選挙の投票については、地方自治法第118条の規定により、公職選挙法第68条第1項等を準用することになっております。だれの氏名か確認しがたいものは無効になりますので、必ず氏と名をともに記載をお願い申しあげます。 以上、念のために申し添えます。 事務局職員にて点呼を命じます。 〔事務局次長氏名点呼、投票〕 ○議長(押谷憲雄君) 議長は議長席から投票をいたします。
教育長の勤務時間、休暇についてですが、4月1日から職員と同じく休息時間が廃止されることに伴い、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定を準用するものとするに改めるものであります。 第4条は、湖南市職員旅費支給条例の一部改正ですが、前条に同じく吏員及び吏員相当職員の区分を廃止し、職員に改めるものであります。
それから、児童就学援助事業につきましては、教育扶助費ということで1,400万円、要保護、準用保護児童への扶助費の計上であります。 それから、今年度は272ページ、施設整備事業については予定ありませんので計上はございません。 次、274ページの中学校費に移りますが、中学校管理経費は1億5,618万6,000円で、市内6中学校の維持管理運営経費で計上をいたしております。
また、この規定の第39条に、第34条の規定は、市町村及び特別区の吏員の懲戒にこれを準用するとなっているわけでございます。ここで言います39条の吏員と申しますと、これは専門員でありまして、地方公務員法の適用を受ける一般職に属する職員は含まれないと解釈をしているところでございます。
まず最初に、懲戒処分基準でありますけれども、参考とした規則等は人事院の規則を参考として、これに準拠したということでありますけれども、国家公務員法に基づく人事院規則をそれに基づく懲戒処分の指針を地方公務員である市職員にそのまま準用するのは適当でしょうか。 (「何で不適当なのかわからん」と呼ぶ者あり) 国家公務員法の政治制限、それは人事院規則でも17項目制限列挙で示されています。
既に公示価格なり基準地の価格が出ているところは、それを準用しながら価格設定が出来るのではないかとの答弁がありました。 続きまして、11月2日は、10月28日と10月31日に開催された促進協議会の正副会長会議の報告と土地開発公社所有新幹線関連用地の調査結果について説明を求め、審査をいたしました。
平成18年10月2日付けで、田村隆光君から議員辞職願が本職に提出され、同日、これを許可いたしましたので、会議規則第99条第2項において準用する第98条第3項の規定により、報告いたします。 次に、会議事件報告のために出席を求めた者は、市長、助役、教育長、各部長及び各関係課長であります。 これより日程に入ります。
それまでの間、新たな計画が策定される間におきましては、それぞれの旧市町が持っておりました計画を準用しまして災害に備えているところでございます。 おっしゃいましたマニュアル等につきましても、関係機関あるいは部署あるいは職員には、庁内LANを通じまして周知を図っているところでございます。
さらに、市が管理いたしておりますのが、準用河川及び雨水幹線並びに普通河川でございます。その他、土地改良区が管理いたします土地改良河川等に大別ができるわけでございます。
また、北海道夕張市が財政再建団体入り、特に準用再建団体とすることを決めたことで、一気に自治体財政の厳しさが表面化したのと合わせ、教科書で教え込まれ常識以前であると考えてきた冥王星の位置づけが、いともあっさり惑星から矮惑星に格下げされるなど、時代の移り変わりの速さを実感させるような出来事が続きました。
また、滋賀県におきましては、農作物病害虫雑草防除基準というものが定められているところであり、これら基準を準用していますことから、彦根市としての農薬の取り扱い基準は定めておりませんので、よろしくお願いいたします。 以上でございます。
本案は、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第5項において準用する同条第1項の規定基づき市議会の議決を求めるものであります。 計画を変更する辺地は、一つとして、君ヶ畑町、二つ、箕川町・蛭谷町、三つ、政所町・蓼畑町、四つ目として杠葉尾町、そして佐目・萱尾町の5地区であります。
高速自動車国道における救急業務について、中日本高速道路株式会社から支払われる支弁金の請求事務を湖北地域消防組合から受託することについて、地方自治法第252条の14第3項において準用する同法第252条第3項本文の規定によりまして、議会の議決が必要とされますので、この案を提出するものでございます。
◎市民生活部長(宮治正男君) 登壇 考え方というよりも、国の基準に合わせてすべて準用して変えていくものでございますので、市としてはこういう形で別に今までどおりにやっていくということは難しいと思います。 ○議長(立入勲君) ほかに質疑はありませんか。 12番、坂田政富議員。 ◆12番(坂田政富君) 一つだけお聞きをしたいと思います。
その他、市民税の適用につきましては、これまで県民税の規定を準用しておりましたが、今回の地方税法の改正により、準用規定が実質的な規定に変更されたことによる条文整備、税源移譲後の県民税と市民税との税率割合等の変更に伴う税率等の改正であります。
本案は、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第5項において準用する同上第1項の規定に基づき市議会の議決を求めるものであります。計画を変更する辺地は4地区でありまして、君ヶ畑町地区、それから箕川町、蛭谷町地区、政所町、蓼畑町地区、黄和田町地区の4地区であります。
一、武力攻撃事態等が発生し、または大規模テロのように、武力攻撃に準じた手段を用いて多数の人を殺傷する行為、いわゆる緊急対処事態が発生した場合に、市民を保護し、市民生活・市民経済等の影響を最小とするために、いち早く対策本部を設置し、国・県・指定公共機関等と連携と協力を密にして、迅速に市民を守る対処をしていかなければならなく、公安は法律第28号及び第31条に基づく甲賀市国民保護対策本部及び条例第8条で準用