近江八幡市議会 2021-03-24 03月24日-07号
また、現役世代の方々の負担の増大を一定程度抑えられる反面、一方で高齢者の方々の負担感が増すことを鑑み、これに対して一定期間の経過措置をすることにより、対応をされておられます。
また、現役世代の方々の負担の増大を一定程度抑えられる反面、一方で高齢者の方々の負担感が増すことを鑑み、これに対して一定期間の経過措置をすることにより、対応をされておられます。
現在地域公共交通計画策定に向けた議論の中で、計画期間における具体的な施策や事業案が示されたところでございます。今後、議論が深まってくるものと考えております。また、法定協議会に設置されました利用促進策検討分科会におけるテーマ別の検討や試行につきましても、並行して行われてるところでございます。
今後のスケジュールとしましては、過去の実績から約1か月程度の周知検討期間を設けておりましたが、令和3年度は過去の住宅リフォーム事業での施工主や事業者からのアンケートなどの意見を反映し、4月から6月中旬までの2か月半、周知検討期間を設け、6月中旬から6月下旬までを受付期間、6月下旬頃に交付決定を行う予定をしております。
急遽提示された量と方法については、各市町から意見が出され、首長協議が必要という意見もあって、5日までの回答期間が設けられ、それを踏まえて8日以降、国報告期限の11日までに決定するということになっております。
新型コロナウイルス感染症につきましては、昨年末から第3波と言われる感染拡大が続き、1月7日には11都府県で緊急事態宣言が発出され、1県を除き、3月7日まで期間が延長されております。これにつきましては、現在関西及び中京地域については、今月末までということで再検討されている状況だと伺っております。
第1弾といたしまして、利用期間が令和2年10月10日から令和3年2月14日までのクーポンを世帯ごとに配布いたしました。第1弾のクーポンの利用期間は終了したことから、現在、事業者への換金手続を行っているところでございますけれども、2月19日時点での換金率は86.2%となっていることから、最終的には90%前後の換金率になるものと考えております。
令和6年度の固定資産評価替えに向けました固定資産税土地評価業務委託事業、近江八幡市合理化事業計画に基づく新たな減車に係ります合理化事業計画推進事業(その2)、国のGIGAスクール構想に伴います小学校ICT業務支援員派遣委託事業、令和4年度までの債務負担行為による指定管理となっております文芸の郷公園管理運営事業(追加)及び小規模企業者小口簡易資金保証に対する債務の損失補償の各事項の債務負担行為として、期間及
当該事業は、保護者の疾病その他の理由により家庭において子どもを養育することが一時的に困難となった場合等に児童養護施設等において一定期間養育保護を行うことにより、これらの子ども及び家庭の福祉の向上を図る事業でございます。
本事業のように事業期間が長い場合においては、設計を行いながら施工を進めることで、社会状況の変化にも対応可能と考えております。 また、予算化の時期につきましては、令和3年7月末を工期とする基本設計において、新市庁舎整備事業費の概算額を算出した上で、令和3年度の前期には債務負担行為を補正予算計上させていただく予定としております。
果樹については、定植から収穫まで一定期間が必要となりますので、その間の収入をどのように確保するか、また施設導入等における資金確保についても、新規就農される方については、技術面だけでなく、その資金面においてもクリアすべき部分があると考えます。
第2表債務負担行為の補正につきましては、令和3年度議会だより印刷事業、令和3年度広報おうみはちまん印刷事業、個人番号カード特設窓口受付等事務員派遣委託事業及び令和3年度がん検診業務委託事業の4事業に係ります債務負担行為の期間及び限度額を追加させていただくものでございます。
なお、8月25日開催の委員会において、本条例における対象期間は4月1日から3月31日までとなっている。また、市民及び関係機関への周知並びに制度変更に係る事務作業を円滑に進めるため、施行日も令和2年10月1日から令和3年4月1日に変更することが望ましいとの理由から、原案に対する修正案が南委員ほか1名から提出されましたので、本修正案に対する審査結果を併せて報告いたします。
設置できる場所や期間、枚数、また看板に張ることになっている証紙についても、その枚数、表示しなければならない期間など、様々に決まっていると思いますが、概略についてご説明していただきたいと思います。 2点目、立て看板や証紙が適法な状況にあるかを市として定期的に調査されていらっしゃいますでしょうか。
令和2年7月2日付の厚生労働省からの通知により、総合支援資金の貸付けにつきましては、引き続き新型コロナウイルスの影響による収入の減少や失業などにより生活に困窮し、日常生活が困難になっている世帯の貸付期間の延長の通知が出されました。
次に、既存施設の活用に関する費用と使用期間についてお答えを申し上げます。
教育費におきまして、小1サポーター新型コロナウイルス対応緊急配置事業で従来の配置期間延長に伴います報償費、幼稚園施設整備事業で遊戯室の空調換気設備整備としまして工事請負費、安土文芸の郷公園施設長寿命化整備事業並びに文化会館整備事業で施設長寿命化対策に伴います委託料及び工事請負費を追加するとともに、各費目におきまして、新型コロナウイルス感染症対策経費としまして物件費等、前年度国庫及び県支出金等の精算に
雇用予定人員は3人程度で、雇用形態はあくまで緊急的な対応ということから、会計年度任用職員として令和3年3月末までの期間を対象として考えております。 雇用にかかわる経費として、その賃金や通勤費、時間外手当等に係る予算を上程させていただいたところでございます。 ○議長(片岡信博君) 当局の回答を求めます。 日岡教育長。
濃厚接触者の定義ですけども、こちらについては、国立感染症研究所で定義がされていまして、感染可能期間に接触した者で次の条件に該当する者ということで、感染可能期間につきましては発症2日前から陽性患者の隔離開始までの期間ということになります。
岩崎議員ご質問のとおり、地域通貨は地域の経済を活性化するための有益な手法の一つと考えておりますが、地域通貨制度のプラットフォーム整備にコストや時間がかかること、協力事業者を募るため一定の周知期間が必要であることなど、地域通貨制度の導入には相応の時間が必要となります。
しかも、新型コロナウイルス感染症により、日本中、いや、世界中が未曽有の混乱に陥った期間のデータを踏まえた1年間だけの実績額が把握でき、その助成額が当初見込み範囲内であったからと、このように言われるのは、いささか納得がつきません。