甲賀市議会 2020-12-23 12月23日-08号
その上で、政治資金規正法に関しては、政治家がお金を懐へ入れることを禁じていて、支出についてはほぼ及ばないともされています。そして、ざる法ではないかという指摘もあることは事実として認識をしています。 今回のケースは、今までの経緯から、形式犯での帳簿の訂正が行われ、略式起訴相当で済まされるのが現状であります。
その上で、政治資金規正法に関しては、政治家がお金を懐へ入れることを禁じていて、支出についてはほぼ及ばないともされています。そして、ざる法ではないかという指摘もあることは事実として認識をしています。 今回のケースは、今までの経緯から、形式犯での帳簿の訂正が行われ、略式起訴相当で済まされるのが現状であります。
新聞報道によりますと、東京地検特捜部は、安倍氏の公設第一秘書を政治資金規正法違反容疑で立件する方針を固めたとあります。また、安倍氏自身が任意の事情聴取を求められているとも報じられています。 さらには、衆議院調査局の調査によりますと、安倍前首相が桜を見る会前夜祭を巡り、2019年の臨時国会と2020年の通常国会で、合計33回の本会議と委員会で事実と異なる答弁を行っていたことも明らかになりました。
「桜を見る会」は、税金を使って首相や自民党の支援者をもてなす一大行事にされていたのではないか、という疑惑のみならず、都内のホテルで行われた「桜を見る会」前夜祭が、安倍晋三後援会主催としながら首相の政治団体などに前夜祭関係の収支の記載がないなど、公職選挙法違反、政治資金規正法違反などの疑念。
政治資金規正法の収支報告の不記載も問われています。 これらの疑惑は、安倍総理にしか答えられないものです。 また、招待者名簿や関係文書などを一方的に廃棄し、証拠隠滅を図っていることは、言語道断です。公文書は、民主主義の根幹を支える国民共有の財産であり、政府の都合で廃棄するなどあってはなりません。
「桜を見る会」は、税金を使って首相や自民党の支援者をもてなす一大行事にされていたのではないか、という疑惑のみならず、都内のホテルで行われた「桜を見る会」前夜祭が、安倍晋三後援会主催としながら首相の政治団体などに前夜祭関係の収支の記載がないなど、公職選挙法違反、政治資金規正法違反などの疑念。
政治資金規正法違反、公職選挙法違反、業務上横領罪・背任罪、公文書管理法違反、財政法違反など、さまざまな違法行為の可能性が安倍首相に直結する形で指摘されていることは、極めて重大なことです。なのに、与党は首相出席の一問一答による予算委員会質疑を拒み、9日に国会を閉会しました。あからさまな疑惑隠しと言わなければなりません。このような幕引きは、到底認めることはできません。
政治資金規正法違反、公職選挙法違反、業務上横領罪・背任罪、公文書管理法違反、財政法違反などが指摘をされていることは重大です。国会閉幕で逃げ切りを図ろうとしていますが、安倍政権による国政の私物化、まさにモラル崩壊の政治は国民と野党の結束を一層強くし、疑惑の徹底糾明で安倍政権を総辞職に追い込み、必ず新しい政治を求める世論と運動に結びついていくことを強調したいと思います。
ただ、そのことを政治資金の収支報告から確かめるすべが今のところありませんので、報告されていませんのでありませんけれども、基本的に、これまで資金を受けていた、その分については当然収入・支出あって、残が残ります。残は繰り越しになります。その繰り越しは、いわゆるそのままにしているのか、一旦、維新をやめた時点で全部返還されたんか、清算されたのか、その点、お尋ねしたいと思います。
現在、市議会議員となり、政治資金規正法や公職選挙法により、寄付行為となるため、ランドセルを贈ることはできませんが、言葉と行動という寄付行為をしていこうと、改めて思った次第でございます。 それでは、無所属の会、市民の力、粟津寬三が、平成28年湖南市議会12月定例会、今年の一般質問の大トリを務めさせていただきます。 4項目の質問事項を、分割にて行います。 では、ライフワークである防災・減災から。
質問に入ります前に、連日、東京都知事の政治資金問題などが報道されておりますが、政治にかかわる者といたしまして、市民の信頼を失わないように精いっぱいお仕事をさせていただきたいと思っております。 彦根市立病院は、120年の歴史を持つ県内でも最も古い病院であります。常に湖東医療圏の住民の命と健康を守り、中核病院としての責務を果たしてこられました。
政党への企業・団体献金は、政治家がつくる政党支部に対するものを含めて全面禁止するとともに、形を変えた企業献金である政治資金集めのパーティー券代の負担なども禁止すべきだと考えますが、所見をお伺いします。 三つ目は、安倍政権の経済政策「アベノミクス」は、成果を上げるどころか、国民生活の向上に結びつかず、みずから掲げた物価上昇目標達成さえ先延ばしを重ねるように、破綻は明らかです。
政党は、受け取った寄附については、政治資金収支報告書で報告することが義務づけられています。政治資金の流れを明確にし、国民に公開することで不適切な資金の流れをチェックする体制を整えています。
政治資金の拠出は、国民の政治参加の権利そのものです。ところが、税金を政党に配分する政党助成の仕組みによって、国民は、みずから支持しない政党に対しても強制的に寄附されることになります。 日本共産党は、このような制度は、思想、信条の自由や政党支持の自由を脅かす憲法違反の制度であると指摘し、その創設に反対するとともに、一貫して、この政党助成金を受け取り拒否してまいりました。
そのため、政治資金規正法では、企業・団体からの政治家個人への献金は一切禁止されております。 しかし、団体献金は見返りを求めるものではなく、例えば、企業が主として資金を提供し、文化芸術活動をするメセナや、個人が人類への愛に基づいた利他的活動や奉仕活動であるフィランソロピーと同様の社会貢献のため、賄賂にも背任にも該当しません。
昨年度の政治資金収支報告で見れば、自民党は本部収入の65%、民主党は83%、維新の党は72%が政党助成金に依存しています。この20年間、政党の離合集散が起こるのは、決まって年末です。それは、1月1日時点で国会議員5名がそろえば政党助成金がもらえるからです。この間、30の新党が生まれましたが、27の党が消えました。政党のあり方が、ゆがめられています。
政治資金規正法及び公職選挙法について、まず政治資金規正法について政治団体を設立するにはどのような手続が必要なのか。議員のほうは知って、出ていると思いますけれども、少し目的、基本理念、どのようなものなのか教えていただきたい。そして、報告書の提出についてはいかがでしょうか。これについても伺いたいと思います。
○議長(田中好君) 緊急質問はですね、申し上げますけども、緊急質問はどうしても、天候不順とか、そして執行部の政治資金など等に、どうしても緊急の場合にしか発言は認められておりませんので、この場での発言はできません。 ◆18番(加藤昌宏君) 会議規則に述べられているんですけど。 ○議長(田中好君) こちらのほうの文書にもありますので、それに準じて議会運営を行っておりますのでご了承をください。
回答といたしましては「議員は、公職選挙法、政治資金規正法等の政治活動に関する諸法令を厳守し、常に規範意識を持って行動しなければなりません。御意見を真摯に受け止め、第4条『議員の活動原則』の中で政治倫理に関する条文を追加してまいります」という御回答にしております。
第4点目は、この適用除外規定の設置理由は、景観を維持するという条例の目的を大前提にしながらも、公益性があるもの、政治資金規正法に基づく団体の届け出があったもの、社会生活を営む上で最低限必要な告知行為、一時的または仮設的なもの。非営利目的の広告物などを指しています。つまり、一律に規制しないという視点。これは表現の自由の侵害との関係で、本当に大事だと思います。