草津市議会 2008-09-30 平成20年 9月定例会−09月30日-04号
ただいま御説明させていただきましたとおり、本条例は政治倫理規準と職務に関連した犯罪で刑事罰を受けた議員に対処するための問責制度を柱としておりまして、条例の遵守と誠実な履行をチェックするための公正な機関である審査対象者に対する調査権限を持った政治倫理審査会の設置と、市民自ら議員の政治倫理に関する審査、または調査を請求することができる調査請求権を二本の柱として構成しております。
ただいま御説明させていただきましたとおり、本条例は政治倫理規準と職務に関連した犯罪で刑事罰を受けた議員に対処するための問責制度を柱としておりまして、条例の遵守と誠実な履行をチェックするための公正な機関である審査対象者に対する調査権限を持った政治倫理審査会の設置と、市民自ら議員の政治倫理に関する審査、または調査を請求することができる調査請求権を二本の柱として構成しております。
また、市の四役や議員等、特別職につきましては、政治倫理審査会を通じまして、お互いに公平な市政となるように努めてまいらなければならないと考えているところでございます。 それから、質問通告にはなかったわけでありますが、有機的な意思決定とは何かということでございます。
そうした中、本市におきましては、まず自立・自助のまちづくりの側面では、1月30日に第2回の湖南市政治倫理審査会が、会長の真山達志同志社大学教授以下、委員全員の出席のもと開催され、審査手続のあり方などについて議論いただきました。
また、1月18日には、湖南市政治倫理審査会を設置し、秋月謙吾京都大学公共政策大学院教授、林善彦司法書士、坊野善宏弁護士、真山達志同志社大学政策学部教授、山本善通税理士、八幡友行公認会計士の6名にご就任いただき、真山教授を会長に選出いただきました。 2月27日には、湖南市住居表示審議会を設置し、四方功一大阪成蹊大学芸術学部長に会長に就任いただき、審議を進めております。
湖南市政治倫理条例は、昨年11月1日の施行後、7カ月が経過しておりますが、この間における政治倫理審査会への調査請求の有無についてお尋ねいたします。 次に、質問事項の四つ目として、横田橋南詰め歩道の改良についてお尋ねいたします。
そのほかにも、過日の総務常任委員会で意見が出されましたが、政治倫理審査会の委員を市長が自分の判断だけで選任することができたり、市長の行動に疑義を感じる市民は、その審査を市長に対して請求しなければならないことなど、矛盾が多いものであります。
第6条では、調査の請求先であります政治倫理審査会の設置を定めています。ここでは、議長の同意のもとで市長が委嘱する6人の委員で構成される常設の審査会の設置を規定しており、これは本条例案3番目の骨子となります。 第7条では、その審査会の職務について、資料請求や事情聴取等の調査、関係機関への照会、さらには勧告や審査結果の公表などについて規定しています。 また第8条では、市長、三役、議員の協力義務。