甲賀市議会 2013-03-25 03月25日-08号
控訴審においても、2005年1月27日、東京高裁は、判決で控訴人らの控訴を全て棄却いたしました。また、政党は準国家機関であり、公費助成は正当とする学説もあると聞きます。これをもって、意見書の中の憲法に反する、違反する制度という考え方は当たらないと考えます。
控訴審においても、2005年1月27日、東京高裁は、判決で控訴人らの控訴を全て棄却いたしました。また、政党は準国家機関であり、公費助成は正当とする学説もあると聞きます。これをもって、意見書の中の憲法に反する、違反する制度という考え方は当たらないと考えます。
結局、市営住宅に入居されているAさんは控訴をされなかったので、この判決は確定したわけですけれども、この裁判の中で明らかになったのは、6人、7人いう方に、この市営住宅に入居されている方がお金を貸している。単純に貸している金額を集計しますと、約1,000万円のお金になります。
同意を求めることについて 日程第15 議案第244号 甲賀市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 日程第16 議案第245号 甲賀市監査委員の選任につき同意を求めることについて 日程第17 議案第247号 甲賀市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について 日程第18 議案第248号 訴訟事件の和解につき議決を求めることについて 日程第19 議案第249号 控訴
行政処分は、行政の目的の確保が主な目的で、控訴を理由に処分を留保すべきでないということも言われている。だから、刑事処分とは別に取り組む必要があると。それから、行政処分の迅速化については、支障の発生、またはその拡大を防止するために、速やかに行政処分を行う。ところが、それができていないから、新たな不正、6月21日から新しい不正が発生したんです。
この際、日程第8、議案第248号 訴訟事件の和解につき議決を求めることについての件及び日程第9、議案第249号 控訴の提起につき議決を求めることについての件の以上2件を一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 市長。
この訴訟につきましては、最初、1事務所にお願いしておったのですが、仮処分の控訴審の事件から二つの事務所にお願いいたしました。それで、二つの事務所に支払ったものとしましては、まず、着手金が131万2,500円、訴訟印紙代が21万5,000円、それと郵送代が1万5,300円、商業登記事項証明書5,000円、その他実費8,360円。
しかし、2011年の控訴審では、司法は、またもや外務省を守りました。国家権力の情報統制は、とどまるところを知りません。このようなことから、今日見過ごせないのが秘密保全法の制定案です。 この法案を、ジャーナリストの高田昌幸氏は平成の治安維持法、このように言っています。
次に、2011年5月19日に大阪高裁で判決が確定した平成22年第162号損害賠償請求行為請求控訴事件及び、同年第186号同請求附帯控訴事件についてお尋ねします。 事件の背景となっているのは、宗教法人神慈秀明会が購入した信楽町所有の山林です。
これに関する質問は、昨年9月、他の会派の代表質問に答弁されていますが、その答弁では「1審判決が出ておりますが、残り1割について主張が認められなかったため控訴しており、現在、裁判は双方が控訴中となっております」と述べられておりました。 この控訴中であった高等裁判所の判決が出されたと聞き及んでいますが、高等裁判所の判決内容がどのようなものであったのか、お尋ねいたします。
次に、貴生川幼稚園解体工事が1,000万円計上されているが、裁判で控訴中であり、検討が必要ではないかについてであります。 貴生川小学校の児童数の増加により、普通教室を確保するため、現在、小学校グラウンド西側にプレハブ校舎を建設しております。
沖縄県警は航空危険行為等処罰法違反で控訴、時効いっぱいの3年間にわたり捜査を行いましたが、やはり協定の壁に阻まれて全容解明ができなかったことがあります。
判決は、9割私の主張が認められておりますが、残り1割について主張が認められなかったため控訴しており、現在、裁判は双方が控訴中となっております。 ○議長(中村肇) 企画部長。 ○企画部長(籏野敏行) 続きまして、私のほうから、大洞議員の御質問のうち2番目、公の施設改革計画についての御質問の中で、譲渡・貸与についての御質問にお答えいたしたいと思います。
一つ目は、信楽高原鐵道へのJR訴訟の大阪地裁判決が4月27日に出されて、信楽高原鐵道は控訴せず、JR西日本もこの債務を放棄するということで決着したことは御承知のとおりです。市長は、この件に関して、地域公共交通機関としての信楽高原鐵道の存続への道がつながったというふうな認識をしているというようなコメントを発表されました。
この判決を受け、JR西日本は、司法判断を仰ぐという目的にかんがみ、判決を受け入れるという意向を明らかにし、控訴しないコメントを発表いたしました。 一方、SKRでは、翌4月28日に取締役会を開催し、地域になくてはならない地域交通を存続させることを大前提に、あらゆる努力を最大限に行うことが確認されました。
それに対して、さらに控訴、上告という方法があるわけで、その中で本来の真実を明らかにしていくというのが私どもの立場でございます。今から敗訴、敗訴とおっしゃるのは、この議会も公開の場ですので、ひこにゃんのためには差し控えていただけないかという気持ちをいたしております。 それと、もう1点、3図柄について合意というようなお話がございました。
大津地裁では違法な支出との判断はされましたが、525万円の返還は認められなかったため大阪高裁に控訴し、その判決がこの11月5日に出ました。残念ながら525万円の返還請求は損失がないとして認められませんでしたが、本件契約は違法であるとしました。このように違法であると断罪されたことに、この場合だれにどのような責任があると考えておられるのか。
この控訴審の第1回記述直前に和解が成立しました。 そのときにですね、立正大学の教授の浦和さんが鑑定書を出しております。この鑑定書によりますと、複式簿記ですね、預金債権に転嫁するというのは複式簿記と密接なかかわりがある。銀行簿記は、取引で資産や負債の増加、または減少を明示する会計技法の一つである。仕分けによって二重の取引性を見きわめることが重要である。
議第85号(里道敷地の土地所有権確認請求控訴事件に係る和解につ き議決を求めることについて) 市長提出 提案説明 第2. 議案質疑(議第85号) 第3. 委員会付託(議第85号) 第4.
議第85号(里道敷地の土地所有権確認請求控訴事件に係る和解につ き議決を求めることについて) 市長提出 提案説明 第2. 議案質疑(議第85号) 第3. 委員会付託(議第85号) 第4.