栗東市議会 2017-03-06 平成29年 3月定例会(第2日 3月 6日)
二点目の、企業事業資金貸付金への対応につきまして、既に弁済期限が過ぎた2社はともに債務名義は確定しており、住民訴訟においては、原告らが上告受理申し立てをされているとはいえ、一審では、貸し付けに違法性はないことが認められ、控訴審でも勝訴したことからも、貸したものは返してもらうという強い決意のもと、現在、弁護士と協議のうえ、早期返済に向けた対応の準備を進めております。
二点目の、企業事業資金貸付金への対応につきまして、既に弁済期限が過ぎた2社はともに債務名義は確定しており、住民訴訟においては、原告らが上告受理申し立てをされているとはいえ、一審では、貸し付けに違法性はないことが認められ、控訴審でも勝訴したことからも、貸したものは返してもらうという強い決意のもと、現在、弁護士と協議のうえ、早期返済に向けた対応の準備を進めております。
この先の措置といたしましては、2社ともに債務名義は確定していることや、住民訴訟においては控訴審でも勝訴判決があり、1審においては貸し付けに違法性はないことが認められたことからも、貸したものは返してもらうという強い姿勢で臨み、会社法人とそれぞれの連帯保証人を相手に、法的措置も含めた対応策を早期に打ち出すべく、現在、弁護士と協議・検討を鋭意重ねているところです。
次に、企業事業資金貸付金に係る住民訴訟の控訴審について、去る12月1日午後1時20分、大阪高等裁判所にて判決の言い渡しがあり、当方の勝訴となりましたので報告をいたします。 それでは、今定例会に提案をいたしました、議案第85号から議案第105号までの21議案について提案理由の説明をいたします。
また、住民訴訟が提起されている株式会社CSRについては、第一審で勝訴したものの原告側が控訴したため、今後、控訴審が始まる状況である。との答弁がありました。 質疑の後、反対討論があり、採決の結果、賛成多数で認定すべきものと決しました。なお、関係する歳入・その他事項については、認定すべきものと決した旨、総務常任委員会委員長に報告いたしました。
ところが、元社長の萩原光昭は、2015年6月7日の大津地裁の懲役3年、執行猶予4年の判決を不服として大阪高裁へ控訴しましたが、棄却をされ、最高裁判所へ上告をいたしましたが、棄却となって、懲役3年、執行猶予4年の刑が確定をしました。 4年余りの時間をかけて、ようやく刑事事件の決着がついたことになります。今後、損害賠償を求める民事裁判が本格的に進むことになります。
また、委員から、原告の控訴理由は。また、控訴内容審議の結果、却下される可能性はあるのか。との質疑に対し、当局から、控訴理由は、高等裁判所から第1回目の口頭弁論期日の通知以降でなければわからない。また、控訴の内容により、高等裁判所が審理するに至らないと判断すれば、却下となる場合もあり得る。との答弁がありました。 質疑の後、討論もなく、採決の結果、全員一致で原案どおり可決すべきものと決しました。
歳出につきましては、平成28年5月31日、大津地方裁判所における、平成25年(行ウ)第3号損害賠償請求行為請求事件の判決を受け、相手方原告が控訴を行ったことに対する訴訟行為委託料を計上したもので、商工費の増額でありまして、歳入につきましては、繰越金で調整しております。 以上、追加2議案の提案理由の説明といたします。
あわせて、京都の城陽市に対する京都地裁の開示命令についてですが、現在、城陽市が大阪高裁に控訴しております。その動向を注視していくことを申し添えておきます。 次に、生活習慣との相関関係の結果と課題への対策についてですが、まず近江八幡市だけに特化した調査結果というものはございません。全国、県との比較の中で成果と課題を分析しています。
ですが、これに対しまして不服とされて、控訴請求がございました。それに対しましての弁護士費用ということになっております。 以上です。 ○議長(望月卓君) 6番、松井圭子議員。 ◆6番(松井圭子君) 今のご説明では、却下されて、不服控訴請求をされたということですが、もう少し具体的によろしくお願いします。 ○議長(望月卓君) 6番、松井圭子議員。
だから、これで、控訴がなければ、4人の刑が確定するということでありますから、様子を見るというよりも、粛々とこちらのペースで進めるということが大事だと思いますけれども、いかがでしょうか。 ○議長(加藤正明) 市民環境部管理監。 ○市民環境部管理監(山本庄市) 今、田郷議員の御指摘があったように、前社長の刑事裁判が去る6月10日の日に判決が言い渡されました。
◆10番(宇野房子) 町内会とお話し合いをすることは、しなければならないと思いますけれども、2007年、某自治会では、ごみステーションを使わせないという自治会がありまして、それを出させてもらえない側が、やはり御近所のことですけれども、大変残念なことなんですが、最終的には法治国家でございますので、控訴されまして自治会は負けております。
◆1番(桑原田美知子君) 愛知県で認知症の男性が列車にはねられて死亡しJRが遺族に賠償を求めた裁判の控訴審判決がことしの4月にありました。名古屋高裁は、妻は配偶者として男性の監督義務があったとして約360万円の賠償を命じましたが、この判決は、認知症患者や同居の家族に重いリスクを投げかけるとともに、社会がどう支えるかといった課題を残しているように思えます。
愛知県では、91歳の男性が徘回中、JRの線路内に立ち入って起きた死亡事故について、家族らの安全対策が不十分であったとして、JR東海が列車の遅延など損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、ことし4月、名古屋高裁はその男性の85歳の妻に約395万円を支払うように命じました。家族が見守るにも限度を感じるところです。このような事故が近江八幡市でも起こり得ることだと思います。
今後、たとえさまざまな力関係の結果、控訴審判決がどのようなものになるとしても、この判決の論理は憲法と科学と理性に合致する普遍的なものであります。また、この判決の論理は、日本の全ての原発に当てはまるものであります。原発の再稼働の中止と全原発の配慮こそ国民の命と安全を守る道です。
その後、電力会社は本件について名古屋高裁金沢支部に控訴されたところでございます。現在、控訴中でありますことから、この段階においてのコメントは差し控えさせていただきます。 次に、原発ゼロの立場に立つべきではないかとの御質問にお答えを申し上げたいと思います。
その後、電力会社は本件について名古屋高裁金沢支部に控訴されたところでございます。現在、控訴中でありますことから、この段階においてのコメントは差し控えさせていただきます。 次に、原発ゼロの立場に立つべきではないかとの御質問にお答えを申し上げたいと思います。
今後、この件は控訴すると、そして上級審で審判される、判断されるということになりましたので、現在審査中の国の原子力規制委員会の審査結果とあわせてしっかりと注視をしていきたいという思いでございます。 ○議長(土田良夫君) 杉本議員。
今回の大飯の原発に関しますところの判決主文を拝見いたしておりますと、さきの北陸電力の志賀原発に関しましては、提訴から控訴審判決まで8年を要しております。
次に、敗訴という結果についてでございますが、この裁判においては、一審、控訴審、二審とも、市が提出しました客観的証拠が軽視され、市の主張が認められなかったことは非常に不服でございます。しかしながら、上告いたしましても、通常最高裁では法令違反等に関する事案について主に争われるものでございまして、県が誤った助言をしたかどうかという事実認定については争われないために、控訴審に差し戻しされることとなります。
私も生活相談にかかわった方で、農村環境改善センターで講師をされている方が、不特定多数の方に年利120%でお金を貸し与えて、彦根の裁判所でその裁判結果が出たんですが、彼は控訴をしませんでしたので、その事実を認めて、貸した相手からお金の返済をしなくてもいいということになりました。