長浜市議会 2020-09-16 09月16日-04号
また、同規程の施行に合わせまして、長浜市職員の懲戒処分基準を改正し、パワハラに係る処分量定を追加をいたしております。 今回の改正労働施策総合推進法の施行を受けまして、人事院規則の懲戒処分の指針が改正され、パワハラに関する事項が追加されたことによりまして、本市におきましてもパワハラに係る処分量定を改正をいたしました。
また、同規程の施行に合わせまして、長浜市職員の懲戒処分基準を改正し、パワハラに係る処分量定を追加をいたしております。 今回の改正労働施策総合推進法の施行を受けまして、人事院規則の懲戒処分の指針が改正され、パワハラに関する事項が追加されたことによりまして、本市におきましてもパワハラに係る処分量定を改正をいたしました。
四つ目の、交通事故における職員の懲戒処分基準につきましては、栗東市職員の懲戒処分に関する指針を平成18年11月に定めています。この指針におきまして、酒酔い・酒気帯び運転の場合は原則免職と。人身事故を伴う交通事故のうち、相手を死亡させ、または重篤な傷害を負わせた場合は、事故の内容に応じて免職、停職または減給と。相手に傷害を負わせた場合は減給または戒告としています。
第1点は、長浜市職員の懲戒処分基準についてであります。平成18年10月18日に作成された長浜市職員の懲戒処分基準において、政治目的を有する文書を配布した職員は懲戒戒告処分となる基準が示されています。