栗東市議会 2021-03-09 令和 3年 3月定例会(第3日 3月 9日)
先ほどのご答弁の中で、懲戒処分の見直しについて答える立場にないという答弁をさせていただいたところでございますが、この懲戒処分につきましては、最終的に内容を決定するのは、市からの意見を参考に任命権者で行えるものである趣旨から答弁させていただいたものでございます。
先ほどのご答弁の中で、懲戒処分の見直しについて答える立場にないという答弁をさせていただいたところでございますが、この懲戒処分につきましては、最終的に内容を決定するのは、市からの意見を参考に任命権者で行えるものである趣旨から答弁させていただいたものでございます。
懲戒処分は、特定の当事者間における勤務関係の存在を前提として、任命権者が職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うことにより、公務における規律と秩序を維持することを目的として行われるものと考えられています。こうした懲戒処分の性質上、勤務関係が消滅した、既に退職した者については、懲戒処分を行うことができないとされています。 ○議長(上田忠博君) 教育長。
2、データを消去した職員を、平成30年1月12日付で戒告処分にしましたが、栗東市職員の懲戒処分に関する指針によりますと、不正アクセスは「停職」または「減給」となっています。今回はアクセスだけではなく消去まで行っているにもかかわらず、処分の一番軽い「戒告処分」としたのはなぜか。
二点目、地方公務員法第29条第1項の規定に基づく懲戒処分等に関しての処分の指針をお持ちだと思いますが、この際、処分の公平性・透明性を担保するため、不祥事に対する厳しい姿勢を示すためにも、懲戒処分等の公表基準と併せて公表してはどうかと考えますが、いかがですか。
四点目、また、交通事故の事案によっては、懲戒処分という大きな処分の量定が発生すると思いますが、常日ごろの公用車の車両管理、安全運転管理の取り扱い措置への対応と連動して、懲戒規定上の何らかの取り決めがあるのかお伺いいたします。 次に、別の観点からお尋ねいたします。
使用料不適正処理にかかわった臨時職員に対し、懲罰委員会におきまして詳細を調査し、懲戒処分を決定をされました。個々の処分の重い軽いは委員会が判断し決定をされたことであり、私は問題にしようとしているのではありません。 行政処分は一応されました。