近江八幡市議会 2024-02-27 02月27日-03号
昨今においては、経済活動が以前の状態に戻りつつあることや、令和5年5月8日をもって新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが2類相当から5類に引き下げられたことなどを踏まえまして、一定役割を果たしたと判断し、令和6年度においては事業実施は予定しておりません。 ○議長(岡田彦士君) 大喜多教育長。
昨今においては、経済活動が以前の状態に戻りつつあることや、令和5年5月8日をもって新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが2類相当から5類に引き下げられたことなどを踏まえまして、一定役割を果たしたと判断し、令和6年度においては事業実施は予定しておりません。 ○議長(岡田彦士君) 大喜多教育長。
本年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが季節性インフルエンザと同様の5類に変更されたところですが、依然としてコロナ禍に端を発したエネルギー・食料品価格の物価高騰の影響を受けて、市民や事業者の皆さんが多くの負担を強いられてるという状況は続いているところでございます。
5月8日、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが季節性インフルエンザと同じ5類に引き下げられました。これに伴い、市内各小・中学校では、この3年間、特にマスク着用や手洗い、うがいの励行、検温、手指の消毒、3密の回避、給食における黙食などで、計画どおりの教育活動に十分取り組めなかったという状況から、徐々にコロナ禍以前のような日常を取り戻しつつあると伺っております。
一方で、政府は5月8日より、新型コロナウイルス感染症法上の位置づけを、季節性インフルエンザと同じ5類に引き下げることを決定されました。私たちはいよいよコロナウイルスと共生しながら生活していくこととなります。 議会といたしましても、行政当局とともに、コロナ後を見据えた新しいまちづくりと市民が安心して暮らせる日常に向けた取組を進めてまいりたいと考えております。
後遺症の相談につきましては、感染症法に基づく県の業務とされており、新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口として、受診相談センターや一般電話相談窓口を設置し、一般相談の中で後遺症に関する相談に対応をされており、市への相談は3件ありましたが、いずれも受診に関するご相談で、医療機関や県の相談窓口を紹介させていただきました。
まず、現時点での国からの通達についてでございますが、現時点では国から正式な通達は届いておりませんが、1月27日に国が新型コロナウイルス対策本部を開き、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更などに関する対応方針を決定し、公示をされております。
また、新型コロナウイルス感染症法上の分類を季節性インフルエンザと同じ5類へ引き下げ、新たな名称をコロナウイルス感染症2019も検討されています。当市での対応について伺います。
このたび政府では感染症法上の分類を2類相当から5類へ変更することやマスク着用の考え方の見直しなどが打ち出されましたが、基礎自治体といたしましてもこれら感染症を正しく理解し、市民の皆様の健康や生活を守れるよう引き続き取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。
それから、2点目の全数把握に対する市の見解でございますけれども、感染症法の中で、陽性者が出たら医療機関は届出を、発生届というのを書くというふうになっております。そのことが、今、本当に感染者が多くいらっしゃる中で医療機関の逼迫を招いているというようなところもございます。
まず、感染症法に基づいて滋賀県が公表されている情報によりますと、本市の死亡者数は17人ということになっておりますけれども、感染症法に基づいて、入院治療とかそれから宿泊療養とか自宅療養等により、感染後の治療や経過観察を継続されたデータからコロナ感染後に死亡確認された人数ではございますが、市は死亡された方が基礎疾患を有しておられた等の情報については、県及び保健所から提供を受けることはございませんので、承知
まず初めに、本市での最近のクラスター発生状況につきましては、感染症法に基づき滋賀県から公表されております情報によりますと、令和4年4月1日以降、学校で8件、保育関連施設で7件、事業所で1件の計16件のクラスターが確認されております。
今後、国や県の検証も深められ、国方針を踏まえた感染症対策の行動計画の見直しに取りかかる必要があるものと考えておりますし、また国では感染症法による2類相当から5類への引下げや予防接種法による特例臨時接種の位置づけ等の見直しも想定されているところであり、引き続き国の動向を注視し、適切な対応をしてまいりたいと考えております。
新型インフルエンザ等対策特別措置法や感染症法に基づく新型コロナウイルスのまん延防止等重点措置の適用につきましては、滋賀県知事が滋賀県の新型コロナウイルスの対策本部員会議を開き、県内の感染状況や病床の使用率、また、感染拡大傾向や病床への影響を予測する県独自のシミュレーションなどから総合的に判断されたことであります。
新型コロナウイルス感染症陽性者に対する自宅療養中の健康観察は、感染症法に基づく県の所管業務と位置づけられております。このため、市に対して自宅療養者氏名はもとりより、当該感染症陽性者に対する訪問診療や訪問看護を受託されている医療機関名についても県は公表されていないことから、市としては把握しておりません。 ○議長(平井せい治君) 大喜多教育長。
感染症法に基づく新型コロナウイルス感染症の入院の勧告措置の対象者につきましては、令和2年10月24日施行の改正政令に基づきまして、感染者全員から一定要件に該当する対象者に限定する見直しの上で今日まで対応をしてこられたところでございます。 滋賀県では昨年来、当該疾患に対する専用病床の拡充に努めてこられたところでございます。
次に、市といたしましては、これまで何度も議会でお答えしてきましたとおり、PCR検査に限らず、抗原検査も含めて新型コロナウイルス感染症の検査体制については、感染症法等に基づく県所管業務であり、行政検査や保険適用検査に加えて、法に基づかない社会的検査を市が行おうとすれば、検査実施医療機関が限られる中で多人数の頻回な検査の検体採取や検査分析を賄うことは困難な状況でございます。
PCR検査に限らず、抗原検査も含めて、感染症法に基づく行政検査は県所管業務であり、診断して感染拡大を防止するとともに、重症者、死亡者を最小限にすることが目的であり、医師が必要と判断した下に実施することとされ、検査が必要な方により迅速に検査を行うものと、行政機関としては認識しておるところでございます。
また、感染症対策の根拠となる新型インフルエンザ等対策特別措置法や感染症法などの改正法が今月3日に成立をし、去る13日から施行されたところであります。 市内におきましては、公立甲賀病院にて2度目のクラスターが発生しており、皆様方には大変な御心配をおかけいたしております。
これまでも何度もお答えしてきましたとおり、PCR検査に限らず抗原検査も含めてでございますが、感染症法に基づく行政検査は県所管業務であり、診断して感染拡大を防止するとともに、重症者、死亡者を最小限にすることが目的であり、医師が必要と判断した者に実施することとされ、検査が必要な方により迅速に検査を行うものと行政機関としては認識をしております。