草津市議会 2020-12-08 令和 2年12月 8日総務常任委員会−12月08日-01号
それでこれに書いておりますけれども、161件というのは冤罪事件がそれ以上にあるということが日本弁護士会のほうからも主張されておりまして、国家賠償やらいろいろ取り上げておられるんですけれども、なかなかこれが進まないという現状は3つの点で問題にされております。 1つは捜査段階で集めた証拠が、検察側がなかなか開示されないということで、立証してもなかなかそれが進まないという問題。
それでこれに書いておりますけれども、161件というのは冤罪事件がそれ以上にあるということが日本弁護士会のほうからも主張されておりまして、国家賠償やらいろいろ取り上げておられるんですけれども、なかなかこれが進まないという現状は3つの点で問題にされております。 1つは捜査段階で集めた証拠が、検察側がなかなか開示されないということで、立証してもなかなかそれが進まないという問題。
3合目に残存するホテルやゴンドラ施設の抵当権に関しては、1年半前の答弁で弁護士相談を行い実効性のある対応を進めると聞いていますが、進展はありましたか、伺います。 ○議長(松宮信幸) 的場地域振興部長。 ○地域振興部長(的場文男) 通告4点目の抵当権に対する対応について、お答えいたします。
トラブルの程度にもよるでしょうが、昨今の悩み事は多種多様にわたり、弁護士に相談するのが一番いいと知りながら、費用の面とか敷居の高さで相談ができず泣き寝入りする方も多くいます。本人はもとより、大切な家族をトラブルから守るため、大事な市民サービスの窓口となる無料法律相談がなぜなくなったのか、その経緯と今後の取組についてもお尋ねしたいと思います。 次に、2点目です。
うてはると思うんですが、基本的には市として、やっぱり市民、納税者ですね、納税者が納税しとうてもできひん事態に陥ってはるのか、納税できるんやけどせえへんやろうとかいう、まずそこの中で、納税したいけどできひん人をいかに助けていく、簡単に言えばですよ、判断しようと思うと、そうなんかなと、ただそのいろいろSNSでもね、相談をされたらいいと思うんですが、ただ、されたって、もう専門家じゃないですやん、市の職員さんは、弁護士
670 ◯教育部長(岸田道幸君) この内容につきましては、教育委員会事務局で判断をしているというところでございまして、顧問弁護士等に確認をしてはおりません。 なお、その判断につきましては当然契約監理室の方にもご相談もさせていただいておりまして、文面等も見た中で、教育委員会事務局としてこのような判断をしたというところでございます。
それからあと、別の科目でいきますと、弁護士の報償とか旅費につきましては、こちらから依頼、相談案件がございませんでしたので、そちらの部分の経費がゼロということでございました。
3款民生費、2項児童福祉費、2目児童措置費、12節委託料13万4,000円の増額は、児童扶養手当過払金返還請求事件に関する訴訟代理人として弁護士委託するための経費です。 以上、簡単ですが、こども未来部子育て支援課所管の補正予算の説明とさせていただきます。 ○委員長(今中力松) 北川課長。
◎岩城 交通政策課長 総務のほうとも協議、弁護士とも協議しまして正当な請求を行っております。 ○西垣和美 委員長 西川委員。 ◆西川仁 委員 正当な請求は分かんねん。処理してへんかったんやから。ほんで辞退させたんやから、請求は正当やちゅうのは分かるんですよ。法的な根拠性を持った請求なんかどうか。
役割分担も明確にしておりまして、関係者が集まる会議もいついつまでにしなければいけないとか、それは我々が行政と包括支援センターだけがしている会議とか対応だけではなくて、第三者的な弁護士とか社会福祉士の専門家が、事案に沿って評価とかアドバイスをしていただくというような体制も取りながらやっておりますので、大きな課題というわけではございませんけれども、一つそういった高齢者の虐待につきましては、丁寧に早く対応
次に、監査委員・公平委員会・固定資産評価審査委員会事務局所管では、弁護士委託については、公平委員会に対して令和元年度に不利益処分における審査申出が1件あり、裁決書の文言や言い回し等に法的な問題がないか、弁護士に確認いただいたとのことでした。
○中島美徳 副委員長 議長も、今、言ってはりましたけど、そういうことを書いてほしいというのと、プラスですね、やっぱり相談を受けて助言をして、さらに求める方に対しては弁護士さんの紹介であったり取次ぎをしましたよとかという形のことも現状はやっておられると思いますので、そういったこともしっかりと記入いただいたほうが、あっいい形でしていただいているんだなというのが非常によく分かるので、そういった点、していただきたいなと
9は収納対策課が委託契約している債権回収専門の弁護士による法律相談に係るものです。法律相談委託料は78万4,800円で、債権管理研修の開催や、弁護士による法律相談会、メールや電話においても随時相談を依頼しているところです。 最後に、74ページ、市税の不納欠損の実績を上げております、御覧ください。
事業実績の主なものとしまして、(1)の弁護士相談としましては、顧問弁護士に市の事務事業執行に伴います法律上の助言等をお願いしておりまして、昨年は23件の相談を行いました。 (2)の市の例規集およびそのデータの管理としまして、条例等の制定や改廃に伴います追録加除のほか、データ管理することで市のウェブサイトなどにより閲覧できるようにしております。
現在、弁護士、学識経験者、労働関係機関、市民団体等から成る「ハラスメントゼロ推進会議」を設置し、再発防止の取組を進めているところでございまして、相談受理後に対応する組織に専門性のある外部人材を入れるなどの改善策を検討してまいりたいと考えております。 ○議長(瀬川裕海) 西垣議員。
また、性暴力被害などの相談につきましては、滋賀県が24時間いつでも電話やメールで相談受付できる窓口を設け、産婦人科医師による医療や心のケア、弁護士相談など総合的な支援を実施されているところでございます。
そこで、外部の専門家、弁護士等でありますが、任期付職員として活用することや、監査法人等に委託することも、監査の専門性の確保の観点から有効との指摘もされていますが、監査委員事務局の専門性及び独立性の確保についてはどのように考えておられるのか、お答えをお願いいたします。 ○議長(柴田光男君) 総務部長。
そのため昨年、債権保有課で債権を担当する職員に対し弁護士を講師として迎え、時効管理に関する研修を行い、適切な管理を促しています。今年度には、債権保有課の担当者間において、消滅時効の内容について情報共有を行い適切な対応及び管理を図っています。併せて栗東市債権管理事務の手引きの改定作業を、弁護士事務所の監修のもと進め、債権保有課に周知することにより適切な債権管理を図ってまいります。
西村さんは、弁護士としてご活躍され、また不動産に関する知識も豊富であり、地域において信望の厚い人格者であり、適任と存じますことから、選任の同意をお願いするものでございます。 また、議第75号は、同じく現委員であります兵頭健司委員の任期がこの9月末日をもって満了となりますことから、再任の同意をお願いするものでございます。
また、強制執行権のない公債権や私債権、この強制執行などの法的措置につきましては、市の顧問弁護士に支払督促の手続を一括して委託しているところでございます。 次に、遊休資産の活用でございます。
細項目1、要綱第5条第3項の弁護士窓口はどこか。 要綱第5条第3項には、「第1項に規定するもののほか、弁護士が担当する窓口(以下「弁護士窓口」という。)を設置するものとする」と定めています。具体的にはどこの弁護士事務所でしょうか。