草津市議会 2020-08-28 令和 2年 8月28日総合計画特別委員会-08月28日-01号
また、市有財産の適正な維持管理、更新の概要といたしましては、施設の劣化度調査を踏まえた草津市市有建築物保全計画に基づく長寿命化工事を進め、また、建築基準法に基づく定期点検など、各種点検の実施によるコンプライアンスの確保を行い、市有財産の適正な維持管理、更新を推進してまいります。
また、市有財産の適正な維持管理、更新の概要といたしましては、施設の劣化度調査を踏まえた草津市市有建築物保全計画に基づく長寿命化工事を進め、また、建築基準法に基づく定期点検など、各種点検の実施によるコンプライアンスの確保を行い、市有財産の適正な維持管理、更新を推進してまいります。
次に、(2)建築基準法でございますが、火葬場は、建築基準法第2条第2項で、特殊建築物と規定されておりますが、建築基準法第51条に基づきまして、都市計画決定により、新築及び増築が可能となるものでございます。
今回の条例改正につきましては、地区計画に定められた建築物に関する制限の実効性を担保できるよう、建築基準法に基づく制限として、条例に定めるものです。地区計画を新たに定めた区域を追加するものでございます。 まず資料、位置図を御覧ください。 本条例改正の対象の地区計画は、赤枠で表示しています顔戸長田地区、面積約0.6ヘクタールです。
議案第58号 米原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例については、地区計画に定めた区域の整備、開発及び保全の方針を実現するに当たり、建築基準法の規定に基づき、建築物の制限を行う必要があるため、条例の一部改正を行うものです。
金額的には、今年度の方と同じような形で来年度もすることが妥当ではないかと思いますし、確かに長い大きな塀を持っておられる場合に、それを撤去しようとすると高くつくというところではございますが、その辺の適正な壁、建築基準法に基づいた壁であれば、その改修の必要もございませんし、それに適応しないように劣化しているという状況であれば、やはり建築主さんの責任というものでも必要になろうかと思います。
また、耐火に関しましても、建設当時の建築基準法に基づく構造で建設されています。 一方、ご質問にもありますとおり、建築年度や構造によりまして耐用年数は相違し、それぞれの状況に応じた長寿命化対策を講じることとしています。
市の「市街化調整区域内の空家」の用途は、都市計画法や建築基準法に適合していなければなりません。従業員宿舎や社宅、共同住宅は、市街化調整区域では制限されています。 ところが、市街化調整区域内の空家等に、派遣業者や雇用主が社員や労働者を違法な形で居住させている疑いのあるケースが見受けられます。 そこで、次の点について答弁を求めます。
建物を建てる際には都市計画法や建築基準法などの法律がかかってくるわけでございますが、そういうような法律におきまして所有権の移転までは触れられておりませんので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長(北川誠次君) 質問ありませんか。 南祐輔君。 ◆4番(南祐輔君) わかりました。ありがとうございます。
ご質問の中央地区につきましては市街化区域で、過去に土地区画整理事業で造成された地区であり、新たに造成行為を行わず新築される一戸建ての住宅建築の場合には、都市計画法による開発行為の許可を必要とせず、特定行政庁が行っております建築基準法の手続による指導となっております。
先ほど少しお話ししましたUIJターンの中で、窓口業務が農業委員会、それから都市計画課、場合によっては建築基準法の問題ということで、多くの方がそれほどなれた方が来られるわけではありません。事業者の皆さんからアドバイスをもらって窓口へ来られるんですが、何となく腑に落ちないか、もっといい方法がないのかと思って、ため込んでおられます。
いろんな構造計算をもう一度やり直すということや、構造性適合性判定ということがありますし、建築基準法上はこれ一つで受けていますので、防火上のこととか、そういったいろんな手続を含めますと最低でも1年ぐらいはかかるであろうということでございます。
内容として、補助対象経費の2分の1以内で、自治会館の耐震診断1件につき木造2万円、非木造20万円を設定しておられますが、市の政策経費として、ふるさと基金等を有効に使って全市的に、建築基準法改正、構造強度の見直しのあった平成12年以前の自治会館につき耐震診断を、木造、非木造にかかわらず調査し、無料ですることはできないでしょうか、伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
今回の条例改正につきましては、地区計画に定められた建築物に関する制限を確実に担保できるよう、建築基準法に基づく制限として、条例に定めるもので、既決定の地区計画について区域を変更しましたので、新たに地区計画を定めた区域の地区整備計画を追加するものでございます。 お配りしております別紙資料、位置図をごらんください。
議案第68号 米原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例については、地区計画に定めた区域の整備、開発及び保全の方針を実現するに当たり、建築基準法の規定に基づき、建築物の制限を行う必要があるため、本条例の一部を改正するものです。
◎荻下 都市計画部副部長[建築担当] こちらの震災避難経路整備促進事業につきましては、今御指摘いただきましたような建築基準法の2項道路、狭隘道路につきましてセットバックをしていただく必要というのがあるんですが、道としての整備というものの義務がございません。
位置指定道路につきましては、あくまで事業所有者が、道を建築基準法に基づいて建設されたものについては、今の市の基準におきましては、当然、開発以外のものでございますけれども、2分の1の建物が建てれば、当然市民さんが特定の方でありますけれども利用されるということでございますので、それについても市が引き取ってるところでございます。
採光につきましては、いわゆる建築基準法でありますとか消防法の基準は十分満たしているということで、現在の旧校舎から今回増築する校舎までが約12メートルの距離をとっておりまして、採光については特に問題はないと考えております。
地震を対象とする指定緊急避難場所については、指定基準の一つに耐震条件があり、地震に対する安全性に係る建築基準法並びに、これに基づく命令及び条例の規定に適合することが求められており、当該建物の構造が昭和56年に定められた、いわゆる新耐震基準に適合することが一つの例として挙げられています。
昨年6月市議会定例会でもお聞きしましたが、昨年6月18日午前7時58分ごろに大阪府北部で震度6弱の地震が発生し、高槻市で建築基準法違反である小学校のブロック塀や崩れ、小学4年生の児童が下敷きとなり亡くなられた痛ましい事故が発生しました。