彦根市議会 2020-02-01 令和2年2月定例会(第3号) 本文
908 ◯市民環境部長(鹿谷 勉君) 有害なダイオキシンは温度管理が不十分な燃焼により発生するものであり、廃棄物処理施設に関しましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律やダイオキシン類対策特別措置法によって、焼却設備の構造や燃焼温度などの技術上の基準、ダイオキシン類の排出規制基準等が厳しく定められ、それらに従って運転管理を行っていくことになるため、ダイオキシン
908 ◯市民環境部長(鹿谷 勉君) 有害なダイオキシンは温度管理が不十分な燃焼により発生するものであり、廃棄物処理施設に関しましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律やダイオキシン類対策特別措置法によって、焼却設備の構造や燃焼温度などの技術上の基準、ダイオキシン類の排出規制基準等が厳しく定められ、それらに従って運転管理を行っていくことになるため、ダイオキシン
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第2条で「市町村の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者は、一般廃棄物収集運搬業の許可は要しない」と定められていることから、道の駅奥永源寺渓流の里ごみ搬出委託業務に一般廃棄物運搬業の許可は必要ありません。 ○議長(西﨑 彰) 答弁は終わりました。 廣田議員。 ○11番(廣田耕康議員) いろいろ丁寧な答弁をありがとうございました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定められていますが、市町村においても、「その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない」と規定されています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の中では、不法投棄は禁止で、重い罰則も適用されることから、条例の制定については考えていないと述べさせていただきました。 878 ◯議長(安藤 博君) 夏川君。
◎環境経済部長(松下正寿) 一般廃棄物処理基本計画については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、いわゆる廃掃法の第6条に基づき、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図りつつ、長期的・総合的視点に立って計画的なごみ処理の推進を図るため、平成33年度末までの計画として策定しているものであります。
不法投棄とは、産業廃棄物及び一般廃棄物を廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反した処分方法で投棄することであり、例としましては、処分費用のかかる廃棄物を他の者の土地等へ運搬投棄し、処分費用を免れる行為等になります。 なお、一般的にポイ捨てと呼ばれる公共の利益に反し、みだりにごみを捨てる行為は軽犯罪法に該当します。 次に、不法投棄の処罰についてであります。
1点目の、廃棄物処理の考え方につきましては、自区内処理の原則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、本市の責務として適正に処理をしております。 一方、一般廃棄物の広域処理につきましては、滋賀県が平成13年度から県南部5市(大津市・草津市・守山市・栗東市・野洲市)の県南部広域処理システム施設整備計画を進めていましたが、県が平成20年2月に中止の表明をされました。
897 ◯市長(大久保 貴君) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の2第1項の規定に基づき、環境大臣が定める廃棄物の減量その他適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針におきまして、災害廃棄物の処理について、平素より廃棄物処理の広域的な連携体制を築いておくとともに、広域圏ごとに一定程度の余裕を持った焼却施設等を整備しておくことが
また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、造成の際に産業廃棄物が民有地に埋め立てられた場合は不法投棄となりますし、これは違法行為でもございます。罰則が設けられているものでございます。 滋賀県におきましては、産業廃棄物の不法投棄対策といたしまして、パトロールの実施やドローンにより上空から確認を行うなど防止対策を講じ、原因者が判明した際には指導されていると聞き及んでいるところでございます。
環境保全に関しては、環境基本法、土壌汚染対策法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などがあり、化学物質については環境基準や濃度基準、総量規制などが定められていますが、放射性物質はこれらの適用除外となっていたわけです。
これら大型獣の死骸の対応につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律上でいいますと、土地や建物の管理努力義務が定められておりますので、道路以外の民地で発見された場合におきましては、その土地の管理をされてる方に処理をいただくということになるわけでございます。
1991年には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で、PCB廃棄物は特別管理産業廃棄物として厳格な管理が義務づけられたということであります。このときに、ちょうど滋賀県内でもニュースがありまして、新設高校、私立ですが、できたんですね。
次に、議第37号近江八幡市立環境衛生施設条例の一部を改正する条例の制定につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に環境衛生施設のうちし尿処理施設及びごみ処理施設に技術管理者を置くことと定められているため、所要の改正を行いたく提案させていただくものでございます。
441 ◯市民環境部長(小林重秀君) 現在、空き地の雑草の繁茂などに対する苦情や要望に対しましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、清掃センターから土地の所有者に適切な管理をお願いすべく、文書依頼しているところです。
よく見かける軽トラックを使った巡回型の回収、空き地に無料回収ののぼりなどを立てた持ち込み型の回収やポスト投函されるチラシなどで一般家庭や事業所等から廃家電や粗大ごみなどを収集する不用品回収業者のほとんどは一般廃棄物または産業廃棄物収集運搬業の許可等を受けておらず、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に抵触すると考えられます。
344 ◯市民環境部長(小林重秀君) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項の規定に基づき、一般廃棄物の焼却施設で1時間当たりの処理能力が200キログラム以上、または火格子面積が2平方メートル以上の施設は、設置に対し都道府県知事の許可が必要となります。
まず1番、ごみ処理基本計画についてでありますが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項の規定に基づき策定する計画でありまして、ごみの分別から収集、処理方法、施設整備等ごみに関する全ての方針を示すものであります。本市では、平成23年3月に平成23年度から平成32年度までの10年間を計画期間として策定しております。
産廃の撤去ということは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づいているというふうに理解をしてよろしいんでしょうか。 ○鷲見達夫 議長 増田環境部長。 ◎増田伊知郎 環境部長 再度の御質問にお答えをいたします。 廃掃法に基づくというようなことでございますが、三つの法律に関係をいたしております。廃掃法、森林法、大津市の土砂条例に関係しております。 以上でございます。
産業廃棄物対策課では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、いわゆる廃棄物処理法の産業廃棄物に関する部分、使用済み自動車の再資源化等に関する法律、いわゆる自動車リサイクル法、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法、いわゆるPCB特措法を主に所管し、産業廃棄物の排出事業者や産業廃棄物処理業の許可や処理施設に関わる許可事務などを行っております。
例えば、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づいて設置しております彦根市廃棄物減量等推進審議会には、市内の大学の教員だけではなく、学生の方にも参加いただき、彦根市の廃棄物行政の議論に参加いただいております。また、先ほども述べましたひこねエコフェスタは、滋賀県立大学との共催により開催しており、大学との連携した環境啓発に取り組んでいるところです。