草津市議会 1999-12-17 平成11年12月定例会-12月17日-03号
第2条第2号におきまして、地方自治法によります一定の独立した職務権限が保証されております「市長」をはじめとした七つの執行機関と、議決機関であります「議会」を含め、市のすべての機関を「実施機関」と定めたところでございます。
第2条第2号におきまして、地方自治法によります一定の独立した職務権限が保証されております「市長」をはじめとした七つの執行機関と、議決機関であります「議会」を含め、市のすべての機関を「実施機関」と定めたところでございます。
ただいまのご質問でございますけれども、従来、地方自治法上では住民の権利を制限し、自由を規制するような事務ととらえられておりましたけれども、行政事務が権力的事務を指すという特殊な意味で用いられる条文が自治法上なくなりましたことから、義務を課し、権利を制限する場合はすべて条例によることとなったためでございまして、特段のメリットは見当たらないというふうに認識しております。
そもそも我が国の憲法は、その第8章を地方自治に充て、地方自治の本旨がうたわれ、この憲法に基づいて制定された地方自治法では、自治体の仕事の第1に住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持することを掲げています。私は分権型社会と言うならば、この憲法の地方自治の精神に立ち、地方自治体が安全と健康、福祉など住民の利益を守る仕事をより自主的に、積極的に行うことこそが大事だと考えるものです。
◎事務局長(駒井孝次君) 草総発第1177号 平成11年12月16日 草津市議会議長 山本美智子殿 草津市長 古川研二 議案の提出について このことについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第149条第1号の規定に基づき、本日再開の草津市議会定例会に別添のとおり議案を提出します。 議第122号 平成11年度草津市一般会計補正予算(第3号) 以上。
議案目録の25ページの議案説明の中で、地方自治法施行令の第5条第2項の規定に基づいて決算を行ったというところ、3項とおっしゃったように私は聞いたんですが、そこのところを2項に……。
本日の会議は議長が欠席でありますので、地方自治法第106条第1項の規定により、私が議長の職務を行います。円滑なる運営につきまして、御協力のほどよろしくお願いを申し上げます。 ~~~~~~~~~~~ △日程第1 会議録署名議員の指名 ○副議長(福本匡志君) それでは、日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
現行の地方自治法第228条におきまして、第2項で、詐欺その他不正の行為により、分担金、使用料、加入金等の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができるということになっております。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。 平成11年12月14日 滋賀県近江八幡市議会 議長 小 磯 正 人内閣総理大臣通商産業大臣 あて科学技術庁長官 以上です。議員皆さんの御賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(小磯正人君) 以上で議案の上程は終わりました。
散会 午後 2時57分 地方自治法第123条第2項の規定により、下記に署名する。 平成11年12月14日 栗東町議会議長 井之口 秀 行 署名議員 中 前 純 一 署名議員 西 村 千代治...
地方自治法のね、目的に沿ったそういう形にね、ぜひしていただきたいと思うのです。こういう払えない人がいらっしゃると思ってるのかどうなのかね。ここをお答えください。 それから、もう保育園の保育士さんの問題については、もう私許せませんね。実態、どう見ていただいてるのですか。できる限り十分に検討していく、これ言い続けて一体何年になるのですか。申し上げたように、どんどん増えてきてるのですよ、クラス担任が。
散会 午後2時48分 地方自治法第123条第2項の規定により、下記に署名する。 平成11年12月9日 栗東町議会議長 井之口 秀 行 署 名 議 員 坂 下 耕 署 名 議 員 谷 口 一 夫...
地方自治法の規定により、専決処分報告書が議会に提出されましたので、お手元に配付いたしておきました。 次に、本定例会の説明員として、お手元に配付いたしておきました文書のとおり、あらかじめ出席を求めておきましたので、あわせて御了承願います。 △〜日程第3.会期の決定〜 ○議長(山本美智子君) 日程第3、会期の決定の件を議題といたします。 お諮りいたします。
散会 午後4時10分 地方自治法第123条第2項の規定により、下記に署名する。 平成11年12月7日 栗東町議会議長 井之口 秀 行 署名議員 久 徳 政 和 署名議員 宇 野 哲...
地方自治法第235条の2第1項の規定により執行いたしました。平成11年8月、9月、10月の3カ月における一般会計、各特別会計、各基金会計、各公営企業会計の出納検査の結果、いずれの会計ともに現金、預金等の在高を初め歳入歳出等の計数は正しく、かつ出納にかかわる事務処理も妥当と認めました。よって、同条第3項に従い、この結果を市長及び議長に報告をいたしました。
次に、監査委員から地方自治法の定めにより、本年8月、9月、10月に実施されました例月現金出納検査報告書および本年9月、10月、11月に実施されました定期監査報告書並びに本年9月に実施されました財政援助団体定期監査報告書がそれぞれ提出され、事務局において保管をいたしております。 以上でございます。
市長から、地方自治法第180条第1項の規定により、損害賠償の額の決定についてが報告第23号として、議長あて提出されましたので、お手元に配付いたしておきましたから、ご了承願います。
各負担区の負担金、分担金につきましては、都市計画法第75条、地方自治法第224条を根拠として、整備に要する費用の一部をご負担願うものでございます。
まず、議案第114号 専決処分事項の報告について、栗東町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定については、緊急に処理する必要がありましたので、地方自治法の規定に基づいて、平成11年9月30日付けで専決処分を致しましたもので、これを議会に報告し、承認を求めるものであります。
◎事務局長(駒井孝次君) 草総発第1050号 平成11年11月2日 草津市議会議長 山本美智子殿 草津市長 古川研二 議案の提出について このことについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第149条第1号の規定に基づき、本日再開の草津市議会定例会に別添のとおり議案を提出します。