東近江市議会 2010-06-16 平成22年第4回定例会(第10号 6月16日)
3点目の御質問につきまして、私は、地方公務員法第3条に規定されている特別職であり、政治活動において規制を受けているものではございません。議員各位におかれましても、そういう立場で応援等をなされるべきものと考えておりますが、その行動については相互に尊重されるべきものであると考えております。
3点目の御質問につきまして、私は、地方公務員法第3条に規定されている特別職であり、政治活動において規制を受けているものではございません。議員各位におかれましても、そういう立場で応援等をなされるべきものと考えておりますが、その行動については相互に尊重されるべきものであると考えております。
本市におきましては、地方公務員法の改正に伴い、豊富な行政知識や経験を生かせるよう、60歳から65歳までで意欲と能力を有する退職した職員のうちから再任用職員とすることができる条例を平成12年12月に制定いたしまして、13年4月から施行しておりますが、今日まで再任用した職員は1人にとどまっております。
本市におきましては、地方公務員法の改正に伴い、豊富な行政知識や経験を生かせるよう、60歳から65歳までで意欲と能力を有する退職した職員のうちから再任用職員とすることができる条例を平成12年12月に制定いたしまして、13年4月から施行しておりますが、今日まで再任用した職員は1人にとどまっております。
321 ◯市民環境部長(東 幸子さん) 臨時職員の雇用につきましては、地方公務員法第22条第5項の規定に基づきまして、最長1年間としておりますが、専門的知識を必要とする消費生活相談員につきましては、人材確保が難しいことから、市民サービス確保を第一義といたしまして、同じ方を再度雇用してまいりました。
議案第55号につきましては、現委員の古山賢司氏の任期が満了することに伴い、公平委員会の委員に再任することについて、地方公務員法の規定に基づき、市議会のご同意をお願いするものであります。
ただ、地方公務員法の禁止事項、あるいは制限事項、あるいは義務違反に関しては、それに違反する場合は懲戒処分を行うということは言うまでもないことであります。 次に、3点目につきまして、北教組関係のことでございますが、それにつきまして文部省からの指示とかあるいは県教育委員会からの指示、通知はございません。
◎総合政策部長(加藤一男君) ただいまの再任用制度についてのお尋ねでございますけれども、この制度は地方公務員法の改正によりまして位置づけられたものでございまして、定年退職者の再任用制度としては、平成13年度から制度化されております。 これは、ただいま御質問の中にもございましたように、年金制度の改正に伴いまして、満額年金受給年齢が段階的に引き上げられたことに伴い創設されたものでございます。
地方公務員法で1年を超えて雇用できないという部分があるということでございますので、ご理解願います。 269 ◯委員長(大橋和夫君) ほかに質疑はありませんか。
○市長(西澤久夫) まず初めに、私は職員の皆さんにも一定、水準の高い行政サービスをしていただくということも含めまして、さらには法律を守るという立場から、地方公務員法に給与の規定については、国及び近隣のいわば自治体との均衡をとるようにという要請が法律の中にございます。したがいまして、基本的な考え方は人事院勧告に基づいた基準を、これを基本にしております。
まず、1点目の市行政職員で滞納している者はいないのか、いる場合には特別の制限が必要ではないかについてでございますが、申すまでもございませんが、市職員が法令を遵守することは当然であり、また、地方公務員法に定める全体の奉仕者として公共の利益のため勤務し、かつ職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならず、日常生活の中でも他の模範となる行動をとる責務を負うものであります。
また、臨時職員の雇用期間につきましては、地方公務員法第22条第5項の規定に基づき、最長1年間としておりまして、雇用期間満了後は新たな雇用として求人の募集を行うこととしております。しかしながら、相談業務など専門的知識を必要とする業務など、求人募集によります人材確保が困難な業務につきましては、同じ方を再度雇用する場合もございます。
したがいまして、個人情報のプライバシーの観点とか、あるいは地方税法上の秘密の漏えいに関すること、さらには地方公務員法の守秘義務の視点から、氏名の公表等というものは好ましくないというふうに考えてるところでございます。 ○議長(塩田善弥君) 有村國俊君。
そして、最後、御質問の中で、労使交渉という言葉が出てきたんですが、ただいまの地方公務員法の中では、基本権全部が職員組合に保障をされておりませんので、そういう中では労働基準法を適用されてる民間企業とは少し異なりますので、今のところそれを公開をするということは、私どもが一方的にお答えはできませんので、現在のところは考えてはおりません。 ○議長(寺村茂和) 河並議員。
「本県においては、平成15年4月以降、厳しい財政状況を理由とし、職員の給与が減額措置されているところであるが、当該措置は地方公務員法で定める給与決定の原則とは異なる基準により実施された異例の措置であり、まことに遺憾である。言うまでもなく、組織の礎は人であり、たとえ財政健全化に向けた真摯な取り組みの中にあっても、職員への適正な処遇は最も重視すべき行政運営の根幹をなす要素である。
人事院勧告の趣旨は民間企業との賃金較差、これについて勧告を出すわけでございますので、基本的に公務員の給料につきましては民間の給与との均衡、あるいは他の自治体との均衡を図るということが地方公務員法の趣旨でございます。従来から湖南市におきましては、人勧の趣旨に沿って給与改定をやっているところでございますので、ご理解のほどお願いをいたします。
また、本市の職員の給与につきましては、地方公務員法第14条第1項で、「地方公共団体は、この法律に基づいて定められた給与、勤務時間その他勤務条件が社会一般の情勢に適応するよう、随時、適当な措置を講じなければならない」と規定されております「情勢適応の原則」と、同法第24条第3項で、「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならない
そういった中で、再任用職員に対する期末手当の、いわゆる取り扱いの根拠の部分をお尋ねをいただいておりますが、再任用職員につきましては、地方公務員法の第28条の5に規定をされておりまして、制度的には、これは13年度に施行されたものでございますけれども、一般職の職員として位置づけがされているところでございまして、この再任用職員の給与につきましては、地方自治法の第204条の規定に基づきまして、一般職員と同様
さらに「公営企業法の適用を受ける水道部職員については地方公務員法の一部が適用されず、労働関係等の身分取り扱いが一般職員と異なるなど、事務処理や労務管理上の課題もあわせて考えなければなりません」と新たな課題が提起されているわけなのですけど、私の聞きたいのは、その他の自治体でも水道部と下水道部が統合されて運営されている自治体がたくさんございます。
さらには、公務員の労働基本権を回復するとされておりますが、きのうの京都新聞が報じましたように、同時に人事院の役割を縮小するなどの制度改正が予想されますことから、これまで労使交渉の目安となってまいりました人事院勧告の存在が不安定となりまして、労使交渉が長期化する可能性がありますとともに、地方公務員法の改正により、労働基本権をどの程度付与する制度設計になるかにもよりますが、ストライキによる市民サービスの
憲法第15条第2項は、公務員の公正・公平を担保する目的で規定されたものと解され、地方公務員法第3条に規定されている特別職、これは市長も地方議員も同様に規定されておりますので、私も野田議員も選挙応援や選挙運動において、公職選挙法で規制を受けているものではございません。野田議員も公務員の特別職にあって応援されてきたものと思いますが、その行動については相互に尊重されるべきものであると思います。