草津市議会 2014-03-11 平成26年 3月11日総務常任委員会-03月11日-01号
これは、条文中の賠償責任の主体を、市長、あるいは、後でこの委員会ではございませんが、教育委員会というのが出てまいりますが、この条例が規定されておりますが、国家賠償法におきましては、公共団体である市が賠償の責を負うとされておりますことから、賠償責任の主体を市とする条文の改正を行うものでございます。
これは、条文中の賠償責任の主体を、市長、あるいは、後でこの委員会ではございませんが、教育委員会というのが出てまいりますが、この条例が規定されておりますが、国家賠償法におきましては、公共団体である市が賠償の責を負うとされておりますことから、賠償責任の主体を市とする条文の改正を行うものでございます。
次に、市として、瓜生津太陽光発電事業補助金に係る損失金を国家賠償法など何らかの形で元職員に返還させるべきと思いますが、どのようなお考えでしょうか。 3.人事評価システムの問題点と組織活性化審議会委員21万5,000円が計上されておりますが、内容をお聞きいたします。 また、メンタルヘルスのケアの必要な職員の対応と長期ケアを抱える課内職員の負担対策はどのように行われているのですか。
これにより、違法に他人である本市に損害を与えたものであるから、県は本市のこうむった損害を国家賠償法第1条により賠償する義務がある。よって、訴訟を提起するものであるという趣旨のことを述べられています。
議第68号訴訟の提起につき議決を求めることにつきましては、滋賀県に対し、国家賠償法第1条に基づく損害賠償請求訴訟を提起したく、議会の議決を求めるものでございます。 議第69号近江八幡市副市長の選任につき同意を求めることにつきましては、合併による近江八幡市の設置に伴い、空席でありました副市長に津村孝司氏を選任いたしたく、提出するものでございます。
すなわち、この還付金の支出の根拠として、この地方自治法第232条の2に基づくとすれば、このような、ある意味では時効がない、こういう規定になるんだと思うんですけども、先ほど言いました国家賠償法に基づく損害賠償請求というふうにした場合は、国家賠償法が準用する民法の規定に従って20年という、こういう時効になってくるんではないか、こういうふうに思うわけです。
このうち、浦和地裁、現さいたま地裁の1992年2月24日判決では、過誤納分を国家賠償法に基づく損害賠償請求の対象として認め、5年を超えて支払うよう、行政側に言い渡しております。また、5年を超えた分を返還するため、固定資産税の過誤納金の取り扱い要綱といったものを定めて救済している自治体は、数多くあります。
また、重大な過誤により第三者に損害が発生した場合、すなわち不法行為責任についてでございますが、長浜市の場合は国家賠償法に基づき、職員の故意または過失により他者に損害を発生させたときは市がその賠償責任を負うことになります。一方、京都大学は国立大学法人京都大学として民法の適用を受け、この事業にかかわる同法人の職員は民法715条に規定する被用者、同法人が使用者となります。
なお、和解条項案におきましては、最高裁の判例や法律に関する学者等の意見などを統合いたしますと、保育園業務を市が管理運営委託した今回の場合、その委託先の法人の職員は、国家賠償法第1条に規定する公務員でないため、地方公共団体には法的には責任が認められないということになっております。
そこで、議員ご質問の指定管理者制度導入に伴う管理責任等の分担とあり方についてでありますが、基本的には設計や建物の構造に不完全な点がある場合や、維持・修繕や保管に不完全な点がある場合など、公の施設の設置または管理において通常有すべき安全性が欠けていたことが原因で利用者に損害が生じた場合、及び公の施設の管理に当たって指定管理者の行為が原因で利用者に損害が発生した場合には、国家賠償法の規定により、設置者たる
その内容は、道路管理者には沿線住民に国家賠償法第2条第1項に基づく損害賠償を認める一方で、一定基準を超える汚染物質の排出の差し止め請求については棄却しているものの、川崎西淀川の判決についても、この判断を基本的には踏襲しており、道路公害訴訟の判断の枠組みはほぼ固まってきたものと考えられます。
会第410号、消費税の税率引き上げと中小業者への「特例措置」改廃の中止を求める請願書、会第411号、治安維持法犠牲者国家賠償法(仮称)の制定を政府に求める意見書提出についての請願書、以上、請願2件につきましては、採決の結果、いずれも賛成少数で不採択とすべきものと決しました。
請願第8号 消費税の税率引き上げと中小企業への「特例措置」改廃の中止を求めることについて請願第9号 治安維持法犠牲者国家賠償法(仮称)の制定を政府に求める意見書の提出について 以上2件は、賛成少数で不採択とすべきものと議決しました。 以上をもちまして総務常任委員会の審査報告を終わります。議員諸公の御賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(白井久隆君) 次に、教育民生常任委員会の報告を求めます。
紹介議員 岡田吉裕 西由美子 請願文書表受理年月日 平成8年9月9日受理番号 請願第9号請願者 大津市滋賀里1丁目8の14 上田利雄方 治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟滋賀県支部 支部長 小 嶋 昭 道請願件名 治安維持法犠牲者国家賠償法(仮称)の制定を政府に求める意見書の提出について請願要旨 省略いたします。
請願第6号 治安維持法犠牲者国家賠償法(仮称)制定の支持、政府に対する意見書の提出を求めることについては、賛成少数で原案を不採択とすべきものと議決いたしました。 以上をもちまして総務常任委員会の審査報告を終わります。議員諸公の御賛同よろしくお願いを申し上げます。 ○議長(早瀬允人君) 次に、教育民生常任委員会の報告を求めます。 2番矢掛弘君。
紹介議員 小磯正人議員 辻 恪議員 請願文書表受理年月日 平成6年5月31日受理番号 請願第6号請願者 大津市滋賀里1丁目8-14 上田利雄方 治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟 滋賀県支部 支部長 小 嶋 昭 道請願件名 治安維持法犠牲者国家賠償法(仮称)制定の支持、政府に対する意見書の提出を求めることについて請願要旨
固定資産税の過誤納金のいわゆる時効分についての取り扱いについての御質問でございますけれども、大津市の場合は国家賠償法によりまして返還するということを一応決めておられるわけでございますけれども、しかし大津方式が果たしてベストであるのかということを考えますときに、県の指導等を聞きますと、いろいろと問題を含んでいるというようなこともございます。