近江八幡市議会 1992-03-13 03月13日-03号
昨年末までに検討委員会が同和施策の一般化を検討して、同和地区向けの福祉など、個人施策もすべての市民が対象となるような一般施策の中で解決できる見通しが立ったために、今回の措置となったものです。日野町でも、同和対策課をこの4月から廃止することを3月議会に提案されています。 さらに、昨年出された地対協の意見具申の中には、差別を21世紀に持ち越さないと強い決意が明言されています。
昨年末までに検討委員会が同和施策の一般化を検討して、同和地区向けの福祉など、個人施策もすべての市民が対象となるような一般施策の中で解決できる見通しが立ったために、今回の措置となったものです。日野町でも、同和対策課をこの4月から廃止することを3月議会に提案されています。 さらに、昨年出された地対協の意見具申の中には、差別を21世紀に持ち越さないと強い決意が明言されています。
今回の調査についても、その対象は、同和地区の実態と地区住民を含む市民全体の意識を把握することが必要と考えます。また調査に当たっては、作成の段階から実施、分析まで行政の自主性、公正さが大前提とならなければならないと考えますが、このことについてお尋ねします。 また、施策の見直しを実施していくために、見直し検討委員会の設置が必要と考えますが、これらの計画についてお尋ねをします。
商工費につきましては、同和地区産業振興資金利子補給の50万円等、総額で154万9,000円を追加するものでございます。
それから、歳出の中では同和対策費の中での負担金補助の問題についてはどういった性格のものであるかというようなお尋ねがあり、そういったいわゆる同和地区に対する活動等々に補助金を出しているというような御意見がございました。 以上でございます。 ○議長(田中隆三君) 再々問はありませんか。 他に質疑はありませんか。 17番檜山秋彦君。
12月11日に開かれました地対協から、同和地区の生活環境などの劣悪な実態は大きく改善をされたものの、来年度以降の物的事業が4,000億円近く見込まれると、こういうことから、一般対策への全面的に移行することは適当でなく、現実的でないと。
議第84号の平成2年度近江八幡市住宅新築資金等貸付特別会計決算の認定を求めることについてでございますが、御承知いただいておりますように、この特別会計は同和地区の環境改善を図るために当該区域にかかわります住宅の新築または改修もしくは住宅建築の用に供する土地の取得について必要な資金貸し付けを行うということで、公共の福祉を増進する目的での特別会計でございます。 予算の総額は1億9,194万8,000円。
市民の中から、とりわけ同和地区を返上している自治会から抗議や反対の旨の要望書などが出るなど大きな疑問が上がっています。もちろん住民だけではありません。学校現場の教職員の調査についての合意が得られず、疑問がぬぐいきれていません。父母と教職員など多くの市民の合意と納得を得られていない本調査に対して、中止するよう求めるものです。
残された格差は同和地区の人すべてに当てはまるものではなく、部分的なものになっています。同和施策は地区と一般地区を分けて行うものですから、長く続ければ地区内外を切り離して部落を固定するおそれがあります。法期限切れや地対協の方向を手をこまねいて待つのではなく、部分的に残された課題をどうするか、積極的な行政の取り組みが解決を大きく左右するものと考えます。
いずれにいたしましても、私は地区の児童館というのは一般地区と同和地区との交流の場所であると、市長が今言われたように。だから、そういう機能を果たさんとあかん場所です。そういう場所を避けたと。今日までも避けてきたというところに、潜在的な差別があるのではないかというように憂慮をいたしております。的確にお答えを願いたいと思います。 以上でございます。 ○議長(田中隆三君) 当局の回答を求めます。
しかも、同和行政は事業を実施するに当たっては同和地区と地区住民を特定しなければなりません。このことを半永久的に継続するならば、それは逆に身分を固定化することになり、部落解放を遠くへ押しやることになります。 第3には、基本的人権の見地から言えば、本来日本国憲法が人権実現のための基本法そのものです。
同和地区の人たちからも地区外の人たちからも疑問の声があります。学校が聞いてくるからいやいやでも答えなければならないのか、というのが率直なところのようでした。畳の数や家族の収入などどうして今回の調査の必要項目となるのか教えてください。 また、同和地区と地区外とを分けて調査することへの疑問も出されました。今なぜ殊さらに同和地区の子供たちの学力を一般地区との比較において調査しなければならないのか。
そのために同和地区の児童・生徒を特定しなければなりませんが、その基準は「総合センターからの報告」とか、「地区の人とも相談して」など不明確でした。特に、地区の中で施策を受けていない人や、住民の総意で地区返上している地域を同和地区に入れることは、重大な人権侵害ではないでしょうか。部落民だと決定する権限が教育委員会にあるのでしょうか。そのこと自体が人権侵害になると思います。
次に、先ほど私の質問の仕方が悪かったのかと思いますが、市長に今のビラや折り込みチラシですね、新聞の折り込みチラシが同和地区を批判中傷するようなビラでございましたので、これについて私たちは、市長は八幡に住みたくなるような町にしたいということでしたが、もう嫌気が差したというようなこのごろの感じでございます。
同和対策活動事業補助金についてでございますが、本補助金は近江八幡市の同和対策にかかわる同対補助金交付規則に基づき同和地区住民の差別からの完全解放を推進し、かつ地区住民みずからの解放への意欲の向上に寄与する趣旨で、部落の完全解放に向けて、その育成が必要であると認めた部落解放同盟の近江八幡市協議会に対し補助金を交付しているものであります。
次に、229ページをお開きいただきますと、議第75号の関係で平成元年度近江八幡市住宅新築資金等貸付特別会計決算の認定を求めることについてでございますが、御承知いただいておりますようにこの特別会計は同和地区の環境改善を図るための住宅の新築、あるいはまた改修、住宅の用地の取得に関する必要な資金の貸し付けを行うというふうなことで、さらに公共の福祉を増進しようとする目的での特別会計でございます。
請願書の趣旨は、当初若宮は同和地区指定を返上をして一般施策の中で地域の環境改善をやってくれと、こういうことだったわけです。これは、今いう会館の建設、隣保館の建設のときからそういうことになってたんですね。
この結果、同和地区の生活環境や生活実態は、同対審答申当時と比べまして、著しく改善されてきたことは事実でございます。このことは、これまでの積極的に行政施策が推進されてきた成果でございまして、また運動団体や地区住民、さらには本市住民すべての努力の成果でございます。
同和対策推進費について、そのうちの同和対策事業促進活動費補助金でございますけれども、この補助金につきましては、近江八幡市同和対策にかかる団体補助金交付規則に基づきまして、同和地区住民の差別からの完全解放を推進し、かつ地区住民みずからの解放への意欲の向上に寄与する目的を持ちまして、部落の完全解放へ向けてその育成が必要であると認めた部落解放同盟近江八幡市協議会に対しまして補助金を交付をしているところでございます