彦根市議会 2006-12-01 平成18年12月定例会(第18号) 本文
職員につきましては、現在の私どもの条例適用のほかに、地方公務員法はもちろんのこと、条件面において、労働基準法でありますとか、労働安全衛生法でありますとか、他方いろいろの中で整理をしていく必要もあるのかなという思いもいたしておりますので、総合的に今後検討させていただければ大変ありがたいというふうに思います。
職員につきましては、現在の私どもの条例適用のほかに、地方公務員法はもちろんのこと、条件面において、労働基準法でありますとか、労働安全衛生法でありますとか、他方いろいろの中で整理をしていく必要もあるのかなという思いもいたしておりますので、総合的に今後検討させていただければ大変ありがたいというふうに思います。
だから、今までも何回も言いましたように、メンタル部分でたくさんの方が休んでおられると、健康を害されているということがありますんでね、これはやっぱりちょっと労働安全衛生法等でもね、やっぱりきちんと専門医、職業医の相談を受けてやるというのが、やっぱり使用者である市長の責務だと私は思うんですわね。
労働安全衛生委員会ちゅうのは、市役所にも設けられておると思うんですけど、労働安全衛生法では、月に80時間から100時間もやればね、過労死の対象になるというぐあいに言われてるんですよ。その点、どのような認識を持っておられるか、総務部長、どなたでも結構でございますので、御答弁願いたいと思います。 ○議長(村田進君) 総務部長。
〔水道事業所長 北川誠次君 登壇〕 ◎水道事業所長(北川誠次君) 石綿管の撤去後の処理方法でありますが、本年7月1日に労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則が施行され、水道用石綿セメント管の撤去作業についても、同規則の遵守が義務づけられることになりました。そのため、厚生労働省健康局水道課から、8月に水道用石綿セメント管の撤去作業などにおける石綿対策の手引きが作成されております。
なぜというふうに思うのですけれども、2003年10月に労働安全衛生法の施行令が改正されまして、ここでアスベストの使用というものが制限されております。翌年ちょうど、1年後ですね、10月1日よりこれは施行されましたが、これ使用禁止にされたものは、たったの10種類なのですね。アスベストは、日本で最盛期の時に3,000種類位使われていたというふうに言われております。
こちらの方の指導といたしましては、最終的には、労働安全衛生法であるとか、あるいはまた大気汚染防止法、また廃棄物処理法、こういった関係法令を遵守しながら除去するよう、そういう指導をしろと、こういう通知が来ておりますので、その点ご理解をいただきたいと思います。 以上でございます。
このことからも、庁舎、支所の有効な運用を図るべく組織の再編をし、水口庁舎の執務環境の改善を図ることは、労働基準法と相まっている労働安全衛生法で言う職員の安全と健康を確保するともに、快適な職場環境の形成を促進することになり、ひいては市民の奉仕者たる職員の奉仕者精神が生かされ、市民サービスへの大きな力にもなり得るのです。よって、一日も早い組織再編、分庁舎化をし、市民サービスの向上に図られたい。
そういう中で、これだけの時間外が出ているということについて、私は、ここにもちょっと、一般会計とは別に、とりわけここの職場の中で、本当に労働安全衛生法上からも見てですね、単なる時間だけではかるのではなくて、問題があるのではないかというふうに考えています。ちょっとその辺について、時間外勤務の実態と併せて、その辺についてのお考えも少し加えながら、まずご答弁をいただきたいと思います。
次に、2点目の職員の健康管理についてでございますが、労働安全衛生法の趣旨にのっとり草津市職員健康管理規則を定め、職員の定期健康診断や診断結果に基づく健康指導、健康相談を行っております。定期健康診断の結果によりますと、平成12年度で約17%、平成13年度で約13%の者が要精検者と診断されております。
これは、どのようなことでも同じことでございますが、その体制のいかんによって良否が問われるところでございますので、労働安全衛生法第15条に定めるところにより、その確立をし、的確に実施することとなってあるわけでございます。 3点目は、空気中のダイオキシン類の測定をせよということでございます。
これは教育委員会も知ってのとおり、労働安全衛生法に言う快適な職場環境の実現にも反する人権問題であると思います。 また、島小学校のトイレと給食室が接近している問題は、学校薬剤師の先生からも衛生上問題と指摘されていると聞いています。
先ほど出ておりました安全衛生委員会といいますのは、労働安全衛生法に基づきまして、保守の規則の中で安全衛生委員会を設けておりまして、その中で衛生管理者というのがおりまして、これにつきましては資格を持っております。
次に、職員の健康管理体制につきましては、労働安全衛生法の趣旨に基づきまして「草津市職員健康管理規則」を定め、安全衛生委員会を設置し、総括安全衛生管理者や産業医の選任を行うとともに、職員の定期健康診断の実施や、診断結果に基づく健康指導を行うなど、所要の体制を整えているところでございます。
しかしながら、当時、トリクロロエチレン等につきましては、労働安全衛生法によります法規制は確立をされておりましたが、水質汚濁防止法につきましては暫定基準のみで、法規制がなく、脱脂工程など普通に使用されておりまして、また地下水脈も複雑であることから、汚染源を特定することが困難であり、公表には至らなかったところでございます。
私ども喫煙対策については、労働安全衛生法に基づきまして組織しております安全衛生委員会で協議を重ねてまいりましたんですけども、本年3月本庁につきましては、各階フロア1階、2階、3階に喫煙コーナーを設けて消煙のテーブルを配置して分煙を進めているところでございます。しかしながら、喫煙コーナーの表示や職員の分煙に対する意識啓発など、まだまだ不十分な状況にあるというふうに思っております。
その4月22日号によれば、「従来、学校現場にはなじまないとしてきた労働安全衛生法について、文部省が方針を転換し適用を徹底することにした」とされています。その方向で県教委の指示はありましたか。また、実態の調査が行われたやに聞いていますが、本市でも調査をされましたか。本市の学校現場の場合、改善を迫られるものにどのようなことがあると思われますか。
そういうことではなくて問題は、これは労働安全衛生法の事業所衛生基準規則というのがあって、これによればちゃんときちんと対応しないと、事業者は6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金ですよ。こういう問題をちゃんとわかってますがなと言って終わるような議会なら、私は議会として猛省しなければならないというふうに思うんであります。