草津市議会 2012-12-21 平成24年12月21日議会運営委員会−12月21日-01号
議第90号、草津市住民投票条例案についてでございますが、賛成討論として中嶋昭雄議員、次に反対討論として篠原朋子議員、次に賛成討論として大脇正美議員でございます。 また、請願第4号、生活保護基準の引き下げはしないことなど国に意見書提出を求める請願書について、委員会採決は不採択でございますが、これにつきまして、反対討論として藤井三恵子議員、賛成討論として清水正樹議員でございます。
議第90号、草津市住民投票条例案についてでございますが、賛成討論として中嶋昭雄議員、次に反対討論として篠原朋子議員、次に賛成討論として大脇正美議員でございます。 また、請願第4号、生活保護基準の引き下げはしないことなど国に意見書提出を求める請願書について、委員会採決は不採択でございますが、これにつきまして、反対討論として藤井三恵子議員、賛成討論として清水正樹議員でございます。
続きまして、議第90号、草津市住民投票条例案を議題といたします。 議第90号議案について、提案者の説明を求めます。総合政策部長。 ◎藤田 総合政策部長 それでは、議第90号、草津市住民投票条例案について、総合政策部の藤田から説明をさせていただきます。
今定例会に、議第90号、草津市住民投票条例が提出されています。この草津市住民投票条例案について、本日は3点にわたりまして質問をさせていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。 まず、1点目でございます。
合併における住民投票については、市議会のご協力を得まして、住民投票条例をつくったわけです。 中学校給食実施につきましては、今日いろいろと経過をご説明しているように、豊郷町、甲良町のご参加を得て、地域活性化事業債を利用して、ようやくめどがついたというように思っています。 場外馬券売り場反対につきましては、現状においてはもうその話は立ち消えになっていると考えております。
………………………………………… 77 (1)一年間を通してのごみ分別区分結果について …… 77 (2)ごみの集積所について ……………………………… 81 (3)クリーンセンター施設更新事業について ………… 84 西田 剛議員 野村運動公園整備事業について …………………………… 85 (1)野村運動公園整備計画に対する市の考え方について… 86 西村隆行議員 草津市住民投票条例案
次に、議第90号は、市政に関する重要事項について住民に直接意思を確認するための住民投票の実施に関し必要な事項を定めるため、草津市住民投票条例を新たに制定しようとするものでございます。 次に、議第91号は、市民参加が円滑に機能するよう、必要な要件や手続等基本的な事項を定めるため、草津市市民参加条例を新たに制定しようとするものでございます。
◆中島一廣 委員 自治体基本条例というものが制定できた、自治体基本条例をしっかりと後押しする、いわゆる市民参加条例と住民投票条例が4月1日に施行されるのだから、唯一、市民の皆さんにしゃっと聞こうと思ったらやれる可能性もある。 ○西田剛 委員長 そうしたらね。
次に、議第90号は、市政に関する重要事項について住民に直接意思を確認するための住民投票条例の実施に関し、必要な事項を定める草津市住民投票条例を新たに制定しようとするものでございます。 次に、議第91号は、市民参加が円滑に機能するよう必要な要件や手続等、基本的な条項を定める草津市市民参加条例を新たに制定しようとするものでございます。
これから総務、11月の定例会には市民参加条例、住民投票条例、いろんなものが条例制定を求めてやってまいります。そのことと合わせまして、行政改革がどうなっていくのか、そして総計との関係性はどうなっていくのか、いろんな大もとであります総務委員会でございます。どうぞ一年、皆様方で一致協力して市政の繁栄にもたらしたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。では、副委員長お願いいたします。
住民投票条例、市民参加条例、また協働のまちづくりということで、市内の13学区のうち11学区がまち協ができまして、我が地元ももうじき設立をするということになってきているわけでございますが、今、市役所は市民の方と一緒にやっていきましょう、市民の方の御意見をどんどん聞いていきましょう、また政策をつくる前からもいろんな御意見を賜りたいというようなことで、広く、今、いろんな御意見を賜っているというふうに思うわけでございますが
あのときも言うた、住民投票条例なくたってやろうと思うたらいつでもできるんじゃないですかと申し上げた。だから、これはちゃんと本会議で我々は堂々とそのように回答してるわけでありますから、だから庁舎の問題について移転となればこれは住民投票必ずします。条例がなくてもできます。
それから2番目の項目なんですけれども、これは今、市民検討委員会の中でも論議をされていますけれども、市民参加条例、そして住民投票条例の策定という内容になります。いずれも既に策定されています自治体基本条例に位置づけられた条例でございますので、今の予定としては11月の定例会、本年度の平成24年11月の定例会の中で案件を上程していくというふうなことで計画がなされております。
市民参加条例検討費、それから、住民投票条例検討費でございます。 これは、草津市自治体基本条例において、市政運営の基本原則の一つとして、市民参加を掲げていますことから、市が施策や事業を行うに当たり、具体的な市民参加の手法等を盛り込んだ、草津市市民参加条例の制定を目指すものでございます。
次に、議案第13号彦根市、豊郷町、甲良町および多賀町の合併について市民の意思を問う住民投票条例の一部を改正する条例案の件を議題といたします。 提案者の説明を求めます。 企画課長。
みんなの会は、よいかげんなアンケートと言われるのなら、町に住民投票によって民意をつかんでもらおうと、住民投票条例を求め署名をされました。そして津村町長は、それにも不要との意見をつけて町議会に提出し、議会は住民投票条例を5対4で否決をしました。これが平成21年2月でございました。 ここから、だれのための町長や、だれのための議会やと、町民の活動が本格的に始まりました。
ただ、普通に考えれば、新しい条例ということであれば、一方現行の条例があって新しい条例ということになれば、これはもう最高法規制、あるいは住民投票条項、これはもう当然、議論の対象になるわけで、そうなると御承知いただいているように、こんなんわかってるんですが、住民投票条例は大なる最高の形なんです。
ただ、普通に考えれば、新しい条例ということであれば、一方現行の条例があって新しい条例ということになれば、これはもう最高法規制、あるいは住民投票条項、これはもう当然、議論の対象になるわけで、そうなると御承知いただいているように、こんなんわかってるんですが、住民投票条例は大なる最高の形なんです。
本委員会に付託されました議案は、議案第11号平成24年度における彦根市長等の給与の特例に関する条例案、議案第13号彦根市、豊郷町、甲良町および多賀町の合併について市民の意思を問う住民投票条例の一部を改正する条例案、議案第15号美しいひこね創造条例の一部を改正する条例案、議案第16号彦根市犯罪被害者等支援条例の一部を改正する条例案、議案第20号彦根市防災会議条例等の一部を改正する条例案、議案第21号彦根市職員
しかもこれ常設の住民投票条例と、こういうことでありますから、これ全国的にも注目された内容であったというふうに思うんですね。それがこの合併ということだけで、いとも簡単にこういう形になって、この条項が外されてるということについて、どのように考えておられるのか、答弁をお願いします。 ○副議長(田中好君) 回答を求めます。 総合政策部吉田部長。
◆中島一廣 委員 4月に自治体基本条例、発行しとるんですけども、この中で、企画調整費で市民参加条例、それから住民投票条例検討費、これ365万9,000円、これ、何人やったかな、市民参加条例は19人でしたかいな。それからもう一つ住民投票は7人ですか、これは報償費ですね。 それで、12月に議会に提案いうてたんですけれども、これ補正予算決めてね、11月、1カ月で検討していけるの。