彦根市議会 2018-06-01 平成30年6月臨時会 目次
……………………………………… 61 2番 獅山向洋君 質疑 ……………………………………………………………… 61 議案第53号について …………………………………………………………………………… 61 大久保市長 答弁 ……………………………………………………………… 61 17番 山内善男君 質疑 ……………………………………………………………… 73 住民投票条例制定請求
……………………………………… 61 2番 獅山向洋君 質疑 ……………………………………………………………… 61 議案第53号について …………………………………………………………………………… 61 大久保市長 答弁 ……………………………………………………………… 61 17番 山内善男君 質疑 ……………………………………………………………… 73 住民投票条例制定請求
───── 本日の会議に付した事件 日程第1 会議録署名議員の指名 日程第2 会期の決定 日程第3 議案第52号上程(市長提案説明・質疑・委員会付託) 議案第52号 調停の申立てにつき議決を求めることについて 日程追加 議案第52号(委員長報告・質疑・討論・採決) 日程第4 議案第53号上程(市長提案説明) 議案第53号 彦根市民体育センター再開の是非について市民の意思を問う住民投票条例案
私は、住民投票条例を求める直接請求署名に引き続き、よく諦めずにここまで市民運動を行ってこられたことに敬意を表します。 さて、7月28日の臨時議会で住民投票条例が仮に実施されていたら、庁舎問題の是非は今ごろ決着されていると考えます。しかし、住民投票は必要なしとの市長の意見で庁舎建設の是非については住民の意思は反映されることなく今日を迎えています。
その中でも、愛知県高浜市の視察に行かれて御指導を受け、共感をされて、参考にされたくだりがございますが、市長はもちろん御存じだと思いますが、高浜市では、永住外国人に投票権を付与した常設型の住民投票条例が平成12年に制定されました。全ての案件に永住外国人に住民投票権が与えられたわけであります。
この廃止条例案について、大久保市長に対し、ぜひとも住民投票条例を制定して住民投票を行うべきだということを申し上げたいわけでございます。そういう趣旨で以下の一連の質問をいたしますので、しっかりお答えいただきたいと思います。 まず、中項目1ですが、県の体育センター移転要請について。
その理由を申し上げますと、最近、野洲市におきましては病院について、また近江八幡市においては市役所について、住民投票条例が云々されたわけです。
加えて、8,000人余りの住民投票条例制定に向けた署名をいただいたこと自体を決して無視しているわけではございませんが、前回の議会でも申し上げましたとおり、その署名数をはるかに上回る数万人もの一日も早い新庁舎の完成に大きな期待を寄せる声なき声にも耳を傾け、また約10年もの長きにわたる議会での審議や市民アンケート、市民フォーラムを初めとする数多くの市民参画の場での提案やご意見などに真摯に耳を傾けながら、
請願趣旨 市民が考える庁舎の会は、“小さな庁舎で大きな福祉”をスローガンに税金の使い方を「市民生活の充実を図る」視点から見直して、現在及び将来的な本市の人口規模に見合った庁舎建設を望む立場から、「『近江八幡市庁舎整備等基本計画』の是非を問う住民投票条例」の制定を求める直接請求署名に取り組みました。
庁舎建設の是非を問う住民投票条例の臨時議会の審議中に少数賛成で否決されたと馳走欄に市長みずからが執筆した問題は、議会の否定とともに市政を私物化している市長の姿勢が端的に示されたものと考えます。 さて、今回は、それ以上の市政の私物化ではないかという、税金で選挙対策を講じる類いの補正予算が提案されています。
7月21日、臨時議会が開催され、「近江八幡市庁舎整備等基本計画」の是非を問うことに関する住民投票条例についての議案が市長の反対の意見を付して議会に提出されました。そして、7月28日に陳述がなされ、議会としての質疑、審査が行われました。
臨時議会の庁舎の住民投票条例が議会で否決されましたが、市民が95億円を望んでいないことが明確になりました。というのが、住民投票を求める署名の結果であります。
○委員(藤田正雄) 特に自治基本条例のその中身の中で、ああいう住民投票条例のことなんかも一応自治基本条例の中ではうたっているわけですので、ある程度その方向性なり、一応推進委員会での考え方とか、そういうのもぜひ提言をしていただく必要があるんではないかなということで思うわけですけれども、その点について、今後の検討状況とかについてちょっと教えてください。 ○委員長(前川明) 宮川次長。
しかしながら、この施設の話が持ち上がった当時を改めて振り返ってみますと、その施設の性格から設置の困難さは想像を絶することとなり、受け入れの是非をめぐって住民投票条例の制定の直接請求や旧甲賀町役場庁舎前でのハンガーストライキなど、想定を超える事態となり、計画着手から建設同意に至るまで約10年の歳月を要し、さらに開業まで5年、通算で15年以上の歳月を有して、平成20年10月に完成を見た施設であります。
昨日も答弁されたとおり、いろんな議論を長年にわたり重ねてきたにもかかわらず、先日、ある団体より市庁舎建設に対する住民投票条例制定の署名が提出されました。市長のご所見をお願いいたします。 以上2点です。よろしくお願いします。 ○議長(田中好君) 当局の回答を求めます。 冨士谷市長。
○政策推進課長補佐(小寺真司) 住民投票条例のことでございますでしょうか。住民投票条例につきましては、第4期の推進委員会で議論をしていただきまして、昨年28年の1月に意見書としていただいております。
したがいまして、この間接民主主義を補完する直接民主主義の制度であります住民投票条例を備えることは、間接民主制の形骸化や民意無視を牽制、または是正する安全装置、いわゆる間接民主主義を補完するセーフティネットとして、自治体には住民投票条例を整備する必要があると考えている次第であります。 ○議長(松宮信幸) 北村議員。
○市長(平尾道雄) この住民投票条例を制定しなかった理由についてということでありますが、一つは庁舎の位置を問う地域選択をする投票、地域に偏りのある投票行動、あるいは投票結果になりがちであるという理由で、一般論としても住民投票にはこれは適さないと考えられているのが通説であります。
住民投票条例、これに対する疑念が大きいのは承知しておりますが、これをぜひ活用して、庁舎位置はどうするのか、どれだけのお金を投じるのか、そうしたことを市民に確認した上で、庁舎問題に向き合うことが今後50年、100年と続くであろう市の姿のあり方を真に捉えることになると思います。
せっかく住民投票条例を制定するのであれば、それを活用するのも一つでしょうし、いずれ何らかの形で確認できることを期待し、今回の質問を終わりにします。 ありがとうございました。 ○議長(北村喜代信) これをもって、松﨑淳議員の一般質問を終わります。 暫時休憩します。 再開は11時20分とします。
次に、議案書の10ページ、それから新旧対照表の5ページでございますが、第2条では、草津市住民投票条例の中で、異議申し立て手続にかかわる文言を審査請求手続にかかわる文言へ改めますとともに、請求代表者証明書の不交付の決定に対して審査請求がなされた場合には、これも先に御説明を申し上げました理由によりまして、審理員の指名を不要とする旨を規定するものでございます。