守山市議会 2010-06-23 平成22年第2回定例会(第 4日 6月23日)
姓を改めることを避けて事実婚をすれば、相続権はなく、子どもは婚外子となります。 そもそも、「個人の尊重」、「法のもとの平等」「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」をうたった現憲法の立場に立てば、選択的夫婦別姓制度の導入は当然であり、法務省の法制審議会も13年前に「選択的夫婦別姓の導入をすべき」と民法改正の要綱を既にまとめています。しかも、今やこの制度は、世界ではもう当たり前です。
姓を改めることを避けて事実婚をすれば、相続権はなく、子どもは婚外子となります。 そもそも、「個人の尊重」、「法のもとの平等」「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」をうたった現憲法の立場に立てば、選択的夫婦別姓制度の導入は当然であり、法務省の法制審議会も13年前に「選択的夫婦別姓の導入をすべき」と民法改正の要綱を既にまとめています。しかも、今やこの制度は、世界ではもう当たり前です。
姓を改めることを避けて事実婚をすれば、相続権はなく、子どもは婚外子となります。 そもそも、「個人の尊重」、「法のもとの平等」「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」をうたった現憲法の立場に立てば、選択的夫婦別姓制度の導入は当然であり、法務省の法制審議会も13年前に「選択的夫婦別姓の導入をすべき」と民法改正の要綱を既にまとめています。しかも、今やこの制度は、世界ではもう当たり前です。