米原市議会 2019-09-10
令和元年総務教育常任委員会・予算常任委員会総務教育分科会(第1号 9月10日)
給付決定者が少ないということで、利用者も当然少なくなっております。40人の枠に対して20何人というようなことで、未達成というような分析をさせていただきました。実際、今の
高校生たちがどのようにお考えかということで、ことしの7月に
アンケート調査をさせていただきました。市内の学校ということで、米原高校と伊吹高校の在学の3年生に対して、全員に
アンケートをとらせていただいて集計しました。その中で、さらに市内の在住者の分を抜粋した結果を持っております。
実際、ここでわかってきたことなんですけども、生徒自体がこの制度を余り知らないという、ちょっと認知されているというか、浸透をしていなかったような結果になっていました。率から言いますと大体65%、3分の2が知らなかったということで、もう少し知らせているとふえたかなというようなイメージを持っていたところでございます。
あと、給付決定の基準というようなハードルがあるんではないかということで、所得制限という部分で、うちは
日本学生機構の1.1倍に緩和するというような方法をとっていたんですけども、実際申請者に対して所得基準で超えて認定されなかったという方が大体16%ということで、それほど大きな影響はなかったということで、これよりはやっぱりどっちかというと周知不足といいますか、認知されていなかったというふうなほうが多かったんではないかというふうに分析しております。
あともう1点、募集の時期なんですけども、昨年度ですと2月の1日から3月の8日という、ちょうど2月ぐらいを中心に募集を行っていたんですけども、この時期っていうのは、ちょうど入試の真っ最中というようなことで、受験生からしたらそんなこと構っている暇はないような時期でございました。なおかつ、申請の中に将来の夢のような感じで、500文字程度の作文を書く必要があるということで、そういったこともちょっと負担になるというようなことで、ちょっとこの募集時期にも原因があったのではないかということで、こういったことを改善しながら、認定者の増加に努めていきたいというふうに考えております。
以上でございます。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
山脇委員。
○委員(
山脇正孝)
近隣の高校の高3の65%が知らなかった。その高校にチラシなどは配っておられるわけですよね。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
口分田次長。
○
教育部次長・
教育総務課長(
口分田剛)
今まで市内の米原高校と伊吹高校については、事務局の方からチラシを持ってお願いに上がっております。あと、市外の高校、県内の高校ですけども、そういったところには通知文とチラシを郵送するような形で啓発をさせていただいたところでございます。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
山脇委員。
○委員(
山脇正孝)
周知ができていないのが一番大きな原因、理由じゃないかということなんですが、その周知の方法というのは、今度、どのように改善される予定ですか。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
口分田次長。
○
教育部次長・
教育総務課長(
口分田剛)
今年度の対策というようなことで、まず知っていただくということが大事やと思うんです。この7月に
アンケートしたということで、伊吹高校と米原高校については、皆さんがこういった制度があるという周知ができたと思います。それを活用いただくような形になりますし、
あともうことしは早目に動こうというようなことで、募集時期を早める形にしました。実際、ことし今思っています募集時期が、11月の1日から2月の末までという、ちょっと期間を長くしようかなというふうな感じで考えております。
それと合わせて、既にチラシもでき上がっておるんですけども、米原高校と伊吹高校については、既にきのうの時点で教育長が直接行っていただいて、学校の校長先生なり教頭先生のほうにお願いに行っていただいたと。あと県内でさらに市内の米原市の生徒がたくさん行っておられる学校、50人以上というのが
長浜北高校がございました。これもあす、あさってぐらいに、また教育長が学校のほうへ出向いていただいて、ちょっと手渡しをさせていただこうかなというふうな形で考えております。
以上でございます。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
山脇委員。
○委員(
山脇正孝)
作文を書かせるとか、そういうところはこれからどうされる予定ですか。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
口分田次長。
○
教育部次長・
教育総務課長(
口分田剛)
この部分は、やっぱり目的が定住ということで、将来どうしたいとかそういった夢という部分は書いていただく必要があります。
日本学生機構についても作文は当然要る部分ですので、この部分はそのまま継続したいと考えております。申請方法については同じと考えております。
以上です。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
山脇委員。
○委員(
山脇正孝)
所得基準なんですが、これは緩めるとか変更されるという予定はないですか。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
口分田次長。
○
教育部次長・
教育総務課長(
口分田剛)
これも先ほど申しましたように、申請者に対して1割、2割ぐらいですので、それほど支障にはなっていないと思います。仮に今ここで制度を変えるとしたら、今制度が動いて2年なんですけども、これまでの2年間の部分の方とそれを所得基準があることで断念されたという方もいらっしゃるかもしれませんので、その辺は公平性に欠けるというようなことで、そういった部分は考えておりません。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
山脇委員。
○委員(
山脇正孝)
それは継続的に見ていっていただいて、いずれはこれはちょっときつ過ぎるなとか、いろんな判断が働く余地は今後あり得ると思うので、その辺はお願いしたいなというのと、もう一つ募集時期ですけれども、早める、ちょっと長くすることは大いにいいんですが、その期間の募集で一定の人数が集まったらいいんですが、これひょっとして第2次の募集の可能性もあるんですが、その辺はどのように見通しておられますか。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
口分田次長。
○
教育部次長・
教育総務課長(
口分田剛)
たちまちは今年度はこの期間を広げるという形で募集をさせていただきたいと思います。ここでやっぱり傾向がわかると思いますので、次年度以降、例えば1次募集でこの期間をして、もし枠があるようでありましたら、年が変わってから2次募集と春ごろに入学も決定されていると思いますので、そういった部分で2次募集というようなことも1つの案としてこれからちょっと考えたいと思います。
以上です。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
山脇委員。
○委員(
山脇正孝)
やっぱり遅い時期の2次募集もひょっとしてお金の都合がつかなくなったとか、突然に進学の決意を固めたということもありますので、これも考慮していただきたいなというふうに考えています。ありがとうございます。
せっかくつくった給付性の奨学金ですので、やっぱり定住という目的があるんですけれども、しっかりと利用してもらうように、また
周知徹底等のことをよろしくお願いいたします。
以上です。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
ほかにありますか。
(「質疑なし」)
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
ないようですので、質疑なしと認めます。
質疑を終結します。
執行部の皆さん、御苦労さまでした。退席いただいて結構です。
暫時休憩します。
午前9時44分 休憩
午前9時47分 再開
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
休憩前に引き続き会議を始めます。
次に、
地域振興部の審査を行います。
付託を受けました議案第52号 米原市印鑑条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
提出者の説明を求めます。
西出次長。
○
地域振興部次長・
米原近江地域協働課長(西出始代)
米原市印鑑条例の一部を改正する条例につきましては、
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令の公布に伴い、今年度11月から申請により住民票及び
マイナンバーカードに旧氏が表記できるようになることから、
住民基本台帳の登録内容に基づく印鑑登録についても、旧氏の表記ができるよう、本条例の一部を改正するものであります。
これは、社会におけるさまざまな活動の場面で、旧氏を使用しやすくなることを目的としております。
それでは、
新旧対照表をごらんください。
改正後の条文におきまして、第5条 登録印鑑、第6条 登録事項、第12条 印鑑登録の抹消及び第15条
印鑑登録証明書の条文中に、氏名の後に新たに旧氏を追加しております。
これは、戸籍の届け出に基づく氏の変動があり、住民票と
マイナンバーカードに旧氏の記載を申請した者から、印鑑登録についても旧氏を記載することができる旨を定めたものであります。この場合、旧氏の印鑑を引き続き登録印鑑として使用することが可能となります。
その他文言修正を行うものです。
付則におきまして、この条例は令和元年11月5日から施行することとしております。
なお、旧氏が記載された
印鑑登録証明書は、システムから印刷するのではなく、あらかじめ
ワードデータで作成した証明書の様式に公印を押印し交付することとしており、この条例改正に伴う
システム改修を行う予定はありません。
以上、説明といたします。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
御苦労さまでした。
本案について質疑を求めます。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」)
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
質疑なしと認めます。
質疑を終結します。
執行部の皆さん、御苦労さまでした。退席いただいて結構です。
暫時休憩します。
午前9時50分 休憩
午前9時52分 再開
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
休憩前に引き続き会議を始めます。
次に、市民部の審査を行います。
付託を受けました議案第44号 令和元度米原市
一般会計補正予算(第3号)中、市民部の所管に属する事項を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
藤岡課長。
○
防災危機管理課長(藤岡保)
それでは、議案第44号 令和元年度米原市
一般会計補正予算(第3号)のうち、
防災危機管理課の所管する事項につきまして、御説明いたします。
補正予算書の17、18ページをお願いします。一番下でございます。
歳出の9款消防費、1項消防費、2目非
常備消防費、11節需用費の消耗品で、22万4,000円の増額補正です。
こちらにつきましては、
消防団員が消防活動を行う際の手を保護するための耐切創性の手袋を購入する費用でございます。
次に、
補正予算書の13、14ページをお願いします。
歳入の20款諸収入、5項雑入、2目雑入、2節
総務費雑入で、1,284万6,000円の増額補正です。
こちらにつきましては、滋賀県
市町村交通災害共済組合が令和2年3月31日をもって解散されることに伴いまして、財産処分による本市への
配分清算金でございます。この件につきましては、議案第58号とも関連しますので、後ほど御説明させていただきます。
次に、同じく8節
消防費雑入で、22万4,000円の増額補正です。
こちらにつきましては、
消防団員等公務災害補償等共済基金が実施いたします
消防団員安全装備品整備等助成金で、先ほどの
消防団員の
耐切創性手袋の購入費用に財源充当するものでございます。
以上、説明といたします。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
御苦労さまでした。
では、本案について質疑を求めます。
質疑はありませんか。
吉田委員。
○委員(
吉田周一郎)
今の手袋は何双ですか。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
藤岡課長。
○
防災危機管理課長(藤岡保)
現在、59双を予定しています。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
吉田委員。
○委員(
吉田周一郎)
消防団員の数からすればかなり低いんですが、今後の予定は。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
藤岡課長。
○
防災危機管理課長(藤岡保)
消防団員の
安全装備品の補助金、助成金につきましては、全国的に申し込みがかなりたくさんあるというところで、この予算配分が非常に限られてございます。ですけれども、今後もできるだけ早期に全団員に配付できるように努めてまいりたいと思っております。
以上です。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
吉田委員。
○委員(
吉田周一郎)
配付先ですね、どういうふうにやるのかということ。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
藤岡課長。
○
防災危機管理課長(藤岡保)
とりあえず今年度分は、
近江方面隊を中心に考えております。
以上です。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
ほかにありますか。ほかにないですか。
(「質疑なし」)
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
分科会外の方は特にないですか。
(「質疑なし」)
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
では、質疑なしと認めます。
質疑を終結します。
次に、議案第56号 滋賀県
市町村交通災害共済組合規約の変更についてを議題といたします。
提出者の説明を求めます。
藤岡課長。
○
防災危機管理課長(藤岡保)
それでは、議案第56号から議案第58号につきまして、一括して御説明させていただきます。
これら3つの議案につきましては、滋賀県
市町村交通災害共済組合の解散に伴い、関係市町が協議することについて、
地方自治法第290条の規定により……。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
暫時休憩します。
午前9時57分 休憩
午前9時57分 再開
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
休憩前に引き続き会議を開きます。
先ほど申し上げました議案第56号のみを議題とすると申し上げましたが、議案第56号、続いて関連がありますので、議案第57号 滋賀県
市町村交通災害共済組合の解散に関する協議について、続いて議案第58号 滋賀県
市町村交通災害共済組合の解散に伴う財産処分に関する協議について、3件を一括して説明をお願いします。
藤岡課長。
○
防災危機管理課長(藤岡保)
大変申しわけございませんでした。
それでは、第56号から58号につきまして、一括して御説明させていただきます。
これら3つの議案につきましては、滋賀県
市町村交通災害共済組合の解散に伴い、関係市町が協議することにつきまして、
地方自治法第290条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
交通災害共済ですが、自動車の普及に伴い増加する交通事故が社会問題となり、交通事故への救済制度が十分でなかった昭和40年台に全国で創設されました。滋賀県におきましても、滋賀県
市町村交通災害共済組合におきましても、昭和43年に発足いたしました。それから事業開始から50年近くが経過しようとする中ですが、ピーク時の昭和62年度には県民の62%を超える加入がありました。その後、さまざまな民間の傷害保険ですとか共済制度が普及する中で、本共済への加入者は毎年減少し、平成26年度の加入率は20%まで減少いたしました。近年では
交通災害共済基金を取り崩しながら厳しい運営を続ける状況となり、今後の加入者の回復も見込めないことから、平成28年2月の組合議会におきまして、加入募集の最終年度を平成29年度とし、令和2年3月31日をもって解散することが確認されました。
また、平成31年1月の臨時市長会議におきましては、共済事務と組合職員の身分につきまして、滋賀県市長会がこれを承継するということで、合意決定なされたというこれまでの経緯でございます。
それでは、議案第56号 滋賀県
市町村交通災害共済組合規約の変更につきまして、2枚目の
新旧対照表をごらんください。
第10条でございます。組合の解散に伴います事務の承継に関する事項を新たに加え、第1項では、事務の承継については、構成団体が議会の議決を経てする協議をもって定めることといたしております。
第2項では、組合の解散があった場合は、滋賀県市長会がその事務を承継することとするものでございます。
なお、付則におきまして、滋賀県知事の許可があった日から施行することといたしております。
次に、議案第57号 滋賀県
市町村交通災害共済組合の解散に関する協議につきましては、今ほどの御説明のとおり、令和2年3月31日をもって組合を解散することについてでございます。
次に、議案第58号 滋賀県
市町村交通災害共済組合の解散に伴う財産処分に関する協議についてでございます。
裏面の第1項におきまして、基金拠出金分としまして、米原市には45万4,000円、次に、第2項におきまして加入者割分といたしまして、1,239万2,800円で、合計1,284万6,800円を本市に帰属することとするものでございます。
第3項では、滋賀県市町村職員退職手当組合への団体負担金の増加額ですとか、第4項での配分後に残余が生じた場合につきましては、滋賀県市長会に帰属するものでございます。
以上、説明とさせていただきます。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
御苦労さまでした。
本案について質疑を求めます。
質疑はありませんか。
1つだけ聞いておいていいですか。
さっき加入率を昭和62年でしたっけ、おっしゃってくださったの。ピーク時。
(「はい」の声あり)
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
平成26年を言ってくれはったんですけど、あれは滋賀県の加入率ですよね。
これ、米原市は実際どうやったんですか。割と返って来る額が多かったので、そこそこ入ってはったんじゃないのかなと。
藤岡課長。
○
防災危機管理課長(藤岡保)
米原市の加入率ですが、29年度では全県民に対して3.6%、米原市の人が。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
その表現はわかりづらいな。
別に返ってくる額が大きいので、確認したいぐらいなので、細かく言うつもりはないので、またそのパーセントがちゃんと比較対象が、滋賀県がこれだけやったらこんだけという額だけわかったらいいので、今計算するのが大変やと思うので、後で教えていただいたら結構です。
○
防災危機管理課長(藤岡保)
はい、済みません。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
ほかにありますか。
(「質疑なし」)
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
質疑なしと認めます。
質疑を終結します。
執行部の皆さん、御苦労さまでした。退席いただいて結構です。
暫時休憩します。再開は10時15分とします。
午前10時06分 休憩
午前10時15分 再開
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
休憩前に引き続き会議を始めます。
さきに、先ほど質疑がありました件の回答を、市民部が今残って返答いただけるということですので、お答えいただけますか。
藤岡課長。
○
防災危機管理課長(藤岡保)
先ほどの米原市の加入率の状況ですが、平成29年度では、米原市の人口3万8,468人に対し、加入者が3,620人で、加入率は9.4%となってございます。
以上です。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
ありがとうございました。そんなに高くないんですね。
それでは、次に、総務部の審査を行います。
付託を受けました議案第44号 令和元年度米原市
一般会計補正予算(第3号)中、総務部の所管に属する事項を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
堀江補佐。
○
財政課長補佐(
堀江今日子)
議案第44号につきまして、まず全体的な説明をさせていただきます。
議案書の1ページをごらんください。
第1条は、既決の予算総額に4億3,670万6,000円を追加し、予算の総額を205億928万9,000円とするものです。
第2条は、繰越明許費を新たに起こすものです。
第3条は債務負担行為の変更を、第4条は地方債の変更をお願いするものです。
次のページをお願いします。
2ページから4ページの第1表では、補正予算の款項の区分、及び当該区分ごとの金額、補正後の予算額をまとめております。
5ページをお願いします。
第2表、繰越明許費でございます。新たに設定をお願いするのは、除雪事業の2,300万円です。今年度、国の交付金を活用して凍結防止剤散布車を購入することを計画していましたが、製造側の供給体制の事情により年度内の納入が見込めないことから、翌年度に繰り越すものです。
6ページをお願いします。
第3表、債務負担行為の補正でございます。
令和元年度の当初予算で設定していましたおうみ自治体クラウドシステム構築業務の債務負担行為の限度額8,379万1,000円について、基幹系システム用パソコンの追加購入及びそれに伴うセキュリティ設定が必要となりましたので、1億2,000万円に変更するものです。
7ページをお願いします。
第4表は地方債の補正でございます。
令和元年度の当初予算で設定していました急傾斜地崩壊対策事業の起債の限度額1,240万円について、県の事業費変更に伴い市の負担金が増額となりましたので、1,590万円に変更するものです。
8ページからは事項別明細書になります。8ページは総括で歳入の款ごとに補正の額、計をまとめています。
9ページは、歳出について同様に款ごとにまとめており、10ページに補正額の財源内訳を整理しています。
それでは、総務部所管の補正予算について歳出から説明させていただきます。
19ページをお願いいたします。
11款公債費、1項公債費、1目元金の3億9,992万7,000円の増額は、繰上償還に係る元金4億1,724万4,000円を追加し、逓次償還分の元金を1,731万7,000円減額するものです。また、2目利子では、繰上償還や利率見直し等に伴い、3,144万1,000円を減額するものです。
次に、21ページ、22ページをお願いいたします。
債務負担行為の補正を行いましたので、関係調書も整理しております。
今回は、22ページの上から2番目のおうみ自治体クラウドシステム構築業務を変更しております。
27ページをお願いします。
地方債の現在高に関する調書でございます。今回、地方債及び公債費の補正を行いましたので、当該年度中の増減見込みの欄の当該年度中起債見込額及び当該年度中元金償還見込額の欄をそれぞれ調整しています。
続いて歳入について説明させていただきます。13ページにお戻りください。
18款繰入金、2項基金繰入金、1目公共施設等整備基金繰入金は、地域包括ケアセンターいぶきの非常用自家発電設備整備工事及び近江母の郷文化センターの冷蔵ショーケースの購入に充当するため、970万円を増額するものです。
また、9目一般廃棄物最終処分場周辺地域環境整備基金繰入金は、寺倉自治会が取り組まれる地域の環境整備事業に充当するため、96万8,000円を増額するものです。
19款繰越金につきましては、今回の補正で必要な一般財源として、3億2,514万円を増額するものです。
最後に21款市債、1項市債、5目土木債の急傾斜地崩壊対策事業債は、県の事業費変更に伴い市の負担金が増額となりましたので、350万円増額するものです。
以上で総務部が所管する補正予算の説明といたします。よろしくお願いいたします。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
御苦労さまでした。
本案について質疑を求めます。
質疑はありませんか。
山脇委員。
○委員(
山脇正孝)
6ページの債務負担行為補正で、おうみ自治体クラウドシステムの問題で、その限度額が、これかなり1億2,000万へと上がっているんですが、中身もうちょっと具体的に言っていただけますか。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
木課長。
○財政課長(木淳司)
この件につきましてですけども、この後、
政策推進部のほうの説明がございますので、そちらのほうで詳しく説明をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
ほかにありますか。ほかありませんか。
副委員長。
○副委員長・副
分科会長(鹿取和幸)
初歩的な質問で申しわけありません。
14ページの急傾斜地崩壊対策事業、大体どのあたりをされようとしておられるのかお聞きしたいと思います。確認だけお願いします。聞かれているので。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
所管が違う。産建ですもんね。
○副委員長・副
分科会長(鹿取和幸)
産建、よろしいです。知っているはずやと思ったんやで。
(発言する者あり)
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
所管が違うのでいいです。
ほかにありますか。
(「質疑なし」)
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
傍聴議員の方、ありますか。
(「質疑なし」)
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
ないですね。
質疑なしと認めます。
質疑を終結します。
次に、議案第49号 米原市
会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例の制定についてを議題といたします。
提出者の説明を求めます。
森川補佐。
○
総務課長補佐(森川誠)
議案第49号について説明させていただきます。
この条例は、地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、現在任用しています嘱託員及び臨時的任用職員のほとんどが令和2年4月1日から
会計年度任用職員制度へ移行します。このことから、
会計年度任用職員の給与および費用弁償に関し、必要な事項を条例で定めるものでございます。
本日は、条例の逐条解説もお配りしておりますが、後ほど御確認いただくこととし、A4横長の資料により条例の内容を説明させていただきます。
総務教育常任委員会予算分科会資料の横長の資料(1)
会計年度任用職員の区分および給付概要をごらんください。
フルタイム
会計年度任用職員は、通常の勤務時間が常勤職員と同一である者をいいます。給付につきましては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、
休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当が支給されます。
パートタイム
会計年度任用職員は、通常の勤務時間が常勤職員よりも短い者をいいます。報酬、期末手当、通勤にかかる費用弁償が支給されます。
次に(2)給料・報酬をごらんください。
会計年度任用職員の給料・報酬は、常勤職員に適用している行政職給料表から
会計年度任用職員の給料・報酬額を決定します。なお、職務内容や責任等を考慮し額を決定し、一定の上限を設けさせていただいております。
会計年度任用職員に適用する行政職給料表は、基本的に臨時的任用職員から
会計年度任用職員へ移行する者は1級を適用し、1級1号の14万4,100円から1級50号の21万5,900円までの範囲内とします。
また、嘱託員から
会計年度任用職員へ移行する者は2級を適用し、2級1号の19万4,000円から2級25号の23万4,000円までの範囲とします。
なお、フルタイム
会計年度任用職員は給料を月額で支給し、パートタイム、
会計年度任用職員の報酬は月額、日額、時間額のいずれかで支給いたします。
次に(3)給料および費用弁償の概要をごらんください。
給付水準および給料・報酬額につきましては、先ほど説明させていただいたとおりでございます。
通勤手当につきましては、フルタイム
会計年度任用職員は常勤職員に準じて支給されますが、パートタイム
会計年度任用職員は、常勤職員に支給される月額を21日で除した額に実際の勤務日数を乗じた額を支給します。
特殊勤務手当、時間外勤務手当、
休日勤務手当、夜間勤務手当は、フルタイム
会計年度任用職員は常勤職員に準じて手当として支給されますが、パートタイム
会計年度任用職員は、制度上手当の概念がありませんので、常勤職員に準じて算出された額を特殊勤務、時間外勤務、
休日勤務および夜間勤務手当に相当する額を報酬に加算して支給いたします。
期末手当は、フルタイム
会計年度任用職員は、任期6カ月以上の者が支給対象となり、基準日および支給割合は常勤職員に準じて支給されます。
パートタイム
会計年度任用職員は、任期6カ月以上で1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者が対象となります。基準日および支給割合は常勤職員に準じて支給されます。
なお、この条例の施行日は、令和2年4月1日でございます。
以上、議案第49号の説明とさせていただきます。よろしくお願いします。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
御苦労さまでした。
本案について質疑を求めます。
質疑はありませんか。
山脇委員。
○委員(
山脇正孝)
フルタイムとパートタイム、
会計年度任用職員、大体何名くらい見積もられておられるんでしょうか。教えてください。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
森川補佐。
○
総務課長補佐(森川誠)
現在の任用等におきまして、これも推測ではある数字なんですけれども、フルタイムにつきましては、新制度移行後こちらでは30名程度になるのかなという想定をしております。これに対しまして、パートタイムが500人程度、あと10名程度が任期付職員かなというような推測をしております。
以上です。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
山脇委員。
○委員(
山脇正孝)
あわせて見積もりですけども、530名ということで、これ大体職員数の何%ぐらいになりますか。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
森川補佐。
○
総務課長補佐(森川誠)
正規職員、今410名ほどが定員管理上の正規職員になっております。今、先ほどの数、端数も含めまして
会計年度任用職員の移行対象となる者が、580人ほどと見込んでおりますので、正規の職員よりも
会計年度任用職員等になる非常勤の職員のほうが多いというような状況でございます。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
山脇委員。
○委員(
山脇正孝)
正規よりも
会計年度任用職員が多いということ、これからなんですけども、やっぱり正規をきちんととっていただいてという形で、決して会計年度のほうがやっぱり上がっていく、ふえていくみたいにならないようにお願いしたいと思うんですが、いかがですか。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
山田部長。
○総務部長(山田英喜)
今ほど御質問いただいたとおり、本来正職員で対応していくべきというのは基本には持っておりますが、臨時的業務等につきましては、やはり臨時の職員さんに頼らざるを得ないというところがございますので、その辺は御理解をいただきたいと思います。
それと、今ほど580人と申しましたが、その中には当然
保育所等で短時間勤務をされる方も入っていますので、人数はかなりふえますけども、フルタイム換算をするとこれほどの人数にはならないということも、ひとつ御理解をいただきたいと思います。
以上です。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
ほかにありますか。
吉田委員。
○委員(
吉田周一郎)
給料、前も聞きましたけども、月でいうとどのぐらい、年額でも結構ですので、今の条件でこのまま移行すれば幾らぐらい負担がふえるんですか。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
森川補佐。
○
総務課長補佐(森川誠)
基本的に、今の年収をそのまま引き継いだ形で、今の年収を維持した形で新制度に移行するということを想定しております。基本的には今の水準以上という形なんですけども、給与につきましては、職種によって金額がかなり異なってきますので、全体をトータルしますと、今の年収を確保した形での移行というような形になります。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
吉田委員。
○委員(
吉田周一郎)
ということは、年収から見ればふえないということですか。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
森川補佐。
○
総務課長補佐(森川誠)
初号給のほうは、確かにそのような形が近いというふうに思っております。職種によりますと、今よりも上がるような職種も、給与表の適用の関係で底が上がっている形になっていますので、そういった職もございます。
ただ、
会計年度任用職員は、今、臨時職員で勤めていただいている方の勤務の臨時職員としての実績を、後ほど規則で定めます基準に基づきまして、号給に加算する対応をとる制度になっております。そういった意味では、これまで継続して勤めていただいている臨時職員の方につきましては、一定の勤務時間がある臨時職員さんにつきましては、移行後、給料はそれぞればらばらではあるんですが、上昇をするというような形になります。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
松岡次長。
○
総務部次長・総務課長(松岡一明)
補足になるかわからないんですが、今、御質問いただいている内容としまして、どれぐらいの予算的な規模も含めてお答えさせてもらったほうがいいのかなと思っているんですが、社会保障費とか全て含めますと、市が従来払っています臨時・嘱託さんの賃金に比べまして、今のところ試算としまして1.15か1.2の間でおさまるのかなというふうに試算をしております。
個人的なモデルケースでいきますと、例えば臨時職員さんで、今、1日7.75時間フルですと勤務いただいているんですが、この方を7時間の勤務に短縮していただきましても、年収ベースでいきますと、大体今以上になるというふうな試算をしておりますので、時間は短くなりますが、今以上の年収をもらっていただけるというような形で、一応制度のほうは構築していきたいというふうに考えております。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
吉田委員。
○委員(
吉田周一郎)
今の水準よりは多少はふえるであろうと、期末手当とかも含めて入れるとね。
要するに、パートタイムの人は、やっぱりどういう職種があるかわかりませんけども、要するに扶養手当の基準というのは年間幾らでしたか。170、130。
そういう微妙なボーダーラインやと、私1日6時間言うたけど4時間でいいわというような場合もあるし、ちょっと休みたいわということもあるんで、全体的に上がるなら、今まで130万の下のほう、120万ぐらいの人が130万ちょっと超えたという場合も出てくるかもわからんですね。そういうふうな対応はどうするんですか。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
森川補佐。
○
総務課長補佐(森川誠)
そういった場合、基本的には新しい報酬の額というのは基準は変わりませんので、そういった方はその中での勤務ということになっていくかなと。扶養の範囲内での、今と比べて勤務時間が短くなるようなことが起こるかなというふうに考えています。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
松岡次長。
○
総務部次長・総務課長(松岡一明)
やはり、どうしてもこちらの事業主側でなかなかコントロールしにくい部分だと思いますので、今ですと、日額とか月額で決まった給与をもらっていただきましたので、年間ベースでその130以内に抑えられるかどうかは試算しやすかったと思うんですが、今回は期末手当が6月、12月にぽんと上がりますので、その辺を慎重にそれぞれの方が計算しながら、コントロールしていただくしか、こちらとしては何とも打つ手がないのかなというふうには考えております。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
吉田委員。
○委員(
吉田周一郎)
フルタイムの人はいいんですけども、パートの人が、例えば職種で言うと具体的に言うと認定こども園なんかの
保育士なんか、教諭でも、そういう人は時間が短縮されると。すると誰かしわ寄せがくるわけです。そうするとどうですかね、人数をまた募集かけんならんとか、そういうことになってくるんですけども、それはその場になってみんとわからんと。だから、そういう問題が生じる可能性が物すごくあるので、これはやっぱり慎重にやっていただきたいと、混乱しないように、職場が、現場が、そういうことをやってもらいたいと思います。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
ほかにありませんか。
山脇委員。
○委員(
山脇正孝)
済みません、幾つか。
給料、報酬の点でちょっとまた確認させていただくんですが、
会計年度任用職員は行政職給料表、一部でしょうけどもこれを使用すると。期末手当等はちょっと置いて、その給料表のレベルからいって、同じような勤務体系で今までやったと。それが会計年度になったということで、給料表から見て、その待遇は改善されるんですか。それとも下がるんですか、同じぐらいですか。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
森川補佐。
○
総務課長補佐(森川誠)
今の賃金ですね、賃金の考え方なんですが、かつて賃金の中に賞与的な物が含まれていた時代がありまして、それが今、廃止になっております。そして、賃金の見直しの中で、それも吸収された形になっています。そういった過去の経過を踏まえて、今賞与も含めた年収ベースを基本に新制度に移行しようということで、制度設計を進めておりますので、基本的には同じものというような認識をしております。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
山脇委員。
○委員(
山脇正孝)
要するに、期末手当等を含めてとんとんになるという考え方ということですか。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
森川補佐。
○
総務課長補佐(森川誠)
初号給の設定の仕方はそのようにさせていただいております。あとは経験等踏まえて、本俸が上がってまいりますので、それは経験が加算されて待遇が今よりも改善されていくものというふうに考えております。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
山脇委員。
○委員(
山脇正孝)
従来の賃金の考え方では、ちょっと幾つかの手当みたいなものが含まれて給料表があったということで、給料表自体が実質下がるというふうに見ていいんですか。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
森川補佐。
○
総務課長補佐(森川誠)
こちらとしては同じものというような考え方をしております。
○委員(
山脇正孝)
給料表が同じという意味で。全体で待遇が同じ。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
森川補佐。
○
総務課長補佐(森川誠)
これまでは、給料表は適用しておりませんでした。賃金ということで設定しておりましたので、初めて給料表に合わせにかかったというのが、今回の制度であります。その考え方を従来の賃金をそのまま引き継いだ形で、年収ベースで初号給を設定するということですので、基本的にはそのままと、同じというようなこちらは考えを持っております。
以上です。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
山脇委員。
○委員(
山脇正孝)
全体の待遇は同じという意味なんですね。
で質問なんですが、会計年度ですから、会計年度が切れてまた次の年にという場合、選考試験か何かが要るんですか。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
森川補佐。
○
総務課長補佐(森川誠)
こちらに該当しますので、あわせて今説明させていただきたいというふうに思います。
会計年度任用職員制度に当たっては、1年度終わりまして、次どうするのかということなんですけれども、人事考課というものが
会計年度任用職員にも適用されることになります。その人事考課制度の成績が特に問題がなければ、新たな任用ということで試験ではなくて、その人事考課の成績をもって新しく任用するということが2回まで繰り返すことができます。
したがいまして、初めて
会計年度任用職員になった後、2年目、3年目というようなことで人事考課の成績によりまして、3年まで繰り返すことができると。新たな任用ということで、人事考課でさせていただくことができるというようになっております。
以上でございます。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
山脇委員。
○委員(
山脇正孝)
ということは、3回目には新たに選考とか何かの試験みたいなものがあるということ。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
森川補佐。
○
総務課長補佐(森川誠)
そのとおりでございます。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
吉田委員。
○委員(
吉田周一郎)
3年間というのは、地方公務員法のあそこで地方自治体の長に任せられるという、ありますね、3年がいいのか4年がいいのか5年がいいのか。3年に決めたというのはどういう理由ですか。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
森川補佐。
○
総務課長補佐(森川誠)
会計年度任用職員制度は、国の基準に基づいて制度設計をするということになっております。現在、国の非常勤の職員の制度がそのような制度をとっておりますので、それに合わせて制度の仕組みをつくらせていただきました。
以上でございます。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
吉田委員。
○委員(
吉田周一郎)
ということは、できないということ。例えば5年にするとか、4年にするということはできないわけ、再任用。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
森川補佐。
○
総務課長補佐(森川誠)
今、ほかの市町ですね、制度設計を進めておりますので、ほかでひょっとしたらあるかもしれませんけれども、
会計年度任用職員制度をつくる上で、国の基準に従うようにというような、国の基準に従って制度設計をしなさいというものになっていますので、市としては、常勤職員も国の公務員制度に従ってそれと同じような制度設計をさせていただいていますので、
会計年度任用職員においても同じように国の基準に基づいた制度設計をさせていただいております。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
吉田委員。
○委員(
吉田周一郎)
何で、今4年、5年と言ったのは、要するにそういう期間を4年、5年にしたほうが、安定的に雇用の確保というか、ある程度できますよね、5年後の見通しとか。そういうことである程度長期的にやったほうがええっちゅうのが今の指定管理者でもそうですわな。5年とか10年とかやっていますので、そういうふうにしていったほうが職員を確保しやすいんかなというふうに思います。
それで、毎年度の1カ月は条件付採用ですか、毎年。
そしたら続けてですけど、そしたら人事考課は何のためにあるんですか。2年目にまた条件付採用ちゅうことをするのは、何のための人事考課なんですか。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
森川補佐。
○
総務課長補佐(森川誠)
今、単年度ですね、1年度内におけるその職員の勤務状況を判断させていただきまして、それが例えば次、2年目、3年目と新たな任用の判断材料とするためにも、人事考課をすることが制度として設けられております。
ただ、
会計年度任用職員は、先ほど議員おっしゃったように2年目、3年目と継続でないかというようなお考えでの発言かと思うんですけれども、国の制度設計上、会計年度ということで仕切られておりまして、必ず新たな任用と、給料も処遇も上がる、給料とかも上がるんですけれども、毎年新たな任用ということで、その期間を設けなさいというようなことになっております。
そういったことがありまして、毎年条件付採用というのは1カ月間設けさせていただくことになっております。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
ほかにありますか。ありませんか。
ほかよろしいですか。
ちょっと、僕ピントがずれているかもしれないんで、1つだけ教えてください。
これ、
保育士さんは1級になるんですよね、森川補佐。
○
総務課長補佐(森川誠)
保育士さんの場合は、臨時職員の場合は1級ということになります。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
ですね。これ、他市とかの動向を見ていると、2級を使っているところもあるというふうに聞いているんですけども、そういったことは米原市は余り考えたりはしてなかった。
森川補佐。
○
総務課長補佐(森川誠)
他市も、今、同じ時期に条例制定に向けて進めております。今、うちのほうは臨時職員と嘱託と分けて、その職の経験とか今の責任の度合いから1・2級と分けましたが、今後、各市がその制度をつくっていくと、うちとの違いというのがはっきりしてくると思います。今回は、制度が変わって、新しい制度に移るというようなことで今の制度設計させていただいておるわけなんですけども、今後、他市の事例等を見ながら、改めるべきところは改めていくというような形で、考えていきたいというふうに思っております。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
わかりました。
ほかにありませんか。
(「質疑なし」)
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
では、質疑なしと認めます。
質疑を終結します。
次に、議案第50号
会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。
提出者の説明を求めます。
森川補佐。
○
総務課長補佐(森川誠)
議案第50号について説明させていただきます。
この条例は、議案第49号と同様に、令和2年4月1日からの
会計年度任用職員制度への移行に伴い、関係する12の条例の整備を行うものです。
総務教育常任委員会・予算分科会資料をごらんください。
第1条は、米原市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正でございます。フルタイム
会計年度任用職員は、人事行政の運営等の状況の公表対象となるため、改正を行うものです。
第2条は、米原市職員定数条例の一部改正で、改正後の地方公務員法における臨時的任用職員のうち、一時的な業務量の増大に対応するため、臨時の職として任用された臨時的任用職員は職員定数の対象外となるため、改正を行うものです。
第3条は、米原市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の一部改正で、館長や参与級の職に従事している嘱託員は、
会計年度任用職員ではなく、特定業務等従事任期付職員へ移行します。このため、必要となる職の級および給料月額を設けるため改正を行うものです。
第4条は、米原市職員の分限に関する条例の一部改正で、
会計年度任用職員の休職期間を任期の範囲内とする改正を行うものです。
第5条は、米原市職員の懲戒の手続および効果に関する条例の一部改正で、総務省通知に基づき減給の期間を1日以上6カ月以下、給与および報酬の減額を10分の1以下とし、停職の期間を1日以上6カ月以下、停職期間中は給与および報酬を支給しないこととする改正を行うものです。
第6条は、米原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正で、改正後の地方公務員法では、再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員を除いた臨時、または非常勤の職員は、
会計年度任用職員のみとなるため改正を行います。また、勤務時間、休暇等の基準は規則で定める改正を行うものです。
第7条は、米原市職員の育児休業等に関する条例の一部改正で、
会計年度任用職員に適用しない規定の整理を行うとともに、
会計年度任用職員の給与および報酬の減額については、米原市
会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例の規定に基づくことを定めるため、改正を行うものです。
第8条は、米原市公益的法人への職員の派遣等に関する条例の一部改正で、
地方自治法の改正により引用条項を変更するものです。
第9条は、米原市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正で、改正後の地方公務員法により、行政事務嘱託員、交通指導員、環境美化推進員、農政事務嘱託員は特別職非常勤職員とはならないため、報酬額を定める表から削除するとともに、
地方自治法の改正により引用条項を変更するものです。
資料の裏面をごらんください。
第10条は、米原市職員の給与に関する条例の一部改正で、改正後の地方公務員法では、再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員を除いた臨時または非常勤の職員は、
会計年度任用職員のみとなるため、改正を行います。
また、パートタイム会計年度任用技能労務職員、フルタイム会計年度技能労務職員の給与の種類について定めるとともに、常勤の技能労務職に準じ規則で定める改正を行うものです。
第11条は、米原市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正で、フルタイム
会計年度任用職員の特殊勤務手当は、当該条例の規定に基づき支給することを定める改正を行うものです。
第12条は、米原市企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正で、企業職員で職員以外の者は
会計年度任用職員として任用される企業職員のみとなるため、改正を行います。
また、パートタイム会計年度任用企業職員、フルタイム会計年度企業職員の給与の種類について定めるとともに、給与の基準は米原市
会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例の規定を準用することを定める改正を行うものです。
なお、この条例の施行日は令和2年4月1日です。
以上、議案第50号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
御苦労さまでした。
本案について質疑を求めます。
質疑はありませんか。
吉田委員。
○委員(
吉田周一郎)
さっきのと関連するんですけど、4条6項についてちょっと説明してください。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
森川補佐。
○
総務課長補佐(森川誠)
4条6項につきましては、これまで分限に関する規則については、正規職員を対象としておりましたので、3年という期間設定をされております。
会計年度任用職員は、任期の上限が1会計年度ということになっております。また、それより短い職員もおられるというようなことで、その3年を超えない範囲内というものを当該任期の範囲内ということで改正をさせていただくものでございます。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
よろしいですか。
吉田委員。
○委員(
吉田周一郎)
当該任期というのは1年、普通やったら1年ということですか。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
森川補佐。
○
総務課長補佐(森川誠)
1年の範囲内ということになります。その
会計年度任用職員の任期により異なりますが、1年以内ということになります。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
吉田委員。
○委員(
吉田周一郎)
この前のやつは、引き続き3年を超えない範囲内というのは、もう削除されたということなんですか。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
森川補佐。
○
総務課長補佐(森川誠)
正規職員については、そのまま残ります。6項が新たに追加されておりますので、
会計年度任用職員に対する読みかえの部分が新たに追加されるという形になります。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
よろしいですか。
ほかにありませんか。
(「質疑なし」)
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
では、質疑なしと認めます。
質疑を終結します。
次に、議案第51号 米原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例についてを議題といたします。
提出者の説明を求めます。
森川補佐。
○
総務課長補佐(森川誠)
議案第51号について説明させていただきます。
この条例改正は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の公布に伴い、関係法令において成年後見人および被保佐人にかかる欠格条項が削除されることから、関係条例の整備を行うものでございます。
お配りしております
総務教育常任委員会・予算分科会の資料をごらんください。
第1条は、米原市職員の給与に関する条例の一部改正で、職員が成年被後見人または被保佐人に該当するに至ったときは、その職を失うとする規定を削除するとともに、文言整理を行うものです。
第2条は、米原市職員等の旅費に関する条例の一部改正で、成年被後見人、被保佐人に係る欠格条項を定める地方公務員法第16条第1号の規定が削除されることに伴い、引用条項が変更となるものです。
第3条は、米原市消防団条例の一部改正で、成年被後見人および被保佐人は、
消防団員となることができないとする規定を削除し、削除による号の繰り上げを行うとともに、文言整理を行うものです。
なお、この施行日は令和元年12月14日で、この条例の施行日前に成年被後見人、または被保佐人に該当して失職した職員に係る期末手当および勤勉手当の支給については、改正後の米原市職員の給与に関する条例の規定にかかわらず、従前の例によることとなります。
以上、議案第51号の説明とさせていただきます。よろしくお願いします。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
御苦労さまでした。
本案について質疑を求めます。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」)
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
質疑なしと認めます。
質疑を終結します。
執行部の皆さん、御苦労さまでした。退席いただいて結構です。
○財政課長(木敦司)
委員長、済みません。先ほど副委員長から御質問いただいた関係でお答えさせていただいてよろしいでしょうか。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
はい、お願いします。
木課長。
○財政課長(木淳司)
失礼します。先ほど、議案第44号の
一般会計補正予算の関係で副委員長から御質問いただいた、地方債の場所の関係ですけども、これにつきましてですが、当初は枝折地先、下丹生地先、米原地先を予定しまして、それが変更になりまして、新たにさくらが丘が追加をされました。
大きなものとしましては、下丹生地先が一番事業費としては大きいような状況でございます。
以上です。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
ありがとうございます。
それでは、執行部の皆さん、御苦労さまでした。退席いただいて結構です。
暫時休憩します。再開は11時10分とします。
午前11時03分 休憩
午前11時11分 再開
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
休憩前に引き続き会議を始めます。
次に
政策推進部の審査を行います。
付託を受けました議案第44号 令和元年度米原市
一般会計補正予算(第3号)中、
政策推進部の所管に属する事項を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
安田補佐。
○
情報政策課長補佐(
安田真理子)
情報政策課が所管する事項について説明いたします。
補正予算書の6ページ、第3表、債務負担行為補正をごらんください。
おうみ自治体クラウドシステム構築業務の債務負担行為限度額8,379万1,000円に対し、3,620万9,000円を増額し、限度額1億2,000万円とするものです。なお、期間の変更はありません。
増額の内容は、基幹系システムで利用するパソコン100台などの購入と、これに伴うセキュリティ強化のため、静脈認証システムや操作ログ収集システムの導入にかかる費用でございます。
今回補正する理由としましては、新たにシステム化される学齢簿システム、就学援助システム、公営住宅システム、畜犬システムの業務との調整や、共同メニューとならずに別途調達が必要となる上下水道料金システム、家屋評価システムの業務との調整などにより、パソコンの必要数の精査に時間が必要であったため、当初の債務負担行為設定時には含めていなかったこと。また、初期設定や移行データの確認、現システムとの並行稼働の期間などを考慮すると、今年度から契約事務を進める必要があることから、今回、増額補正をするものでございます。
以上、情報政策課が所管します補正予算の説明といたします。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
松村補佐。
○
政策推進課長補佐(松村英香)
議案第48号 米原市
住民投票条例の……
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
それは違う。それはまだ。
○
政策推進課長補佐(松村英香)
失礼しました。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
御苦労さまでした。
本案について質疑を求めます。
質疑はありませんか。
山脇委員。
○委員(
山脇正孝)
先ほども若干質問しようかと思ったところ、具体的におっしゃっていただいたんですが、これ当初、見通せなかった部分の限度額が増額されたという見方でいいんですか。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
安田補佐。
○
情報政策課長補佐(
安田真理子)
おっしゃるとおりでございます。当初、まだ必要台数の精査をしておりません段階でございましたので、業務との調整に少し時間がかかりまして、今回になったということでございます。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
他にありませんか。
(「質疑なし」)
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
委員ではないですね。
傍聴の方も質疑はできますけど。
礒谷議員。
○
分科会外委員(礒谷晃)
礒谷でございます。ただいまの債務負担行為の変更でございますが、この債務負担行為自身、当初予算で初めて設定されたわけですよね。だったら、当初予算で設定せず、額がわかった時点で今回初めて設定すれば、こんな変更をしなくてもいいんではないかなというふうに思われるんですが、執行部の見解はどうでしょうか、お伺いします。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
吉田課長。
○
情報政策課長・秘書室長(吉田忠充)
ただいまの御質問ですけれども、当初に債務負担行為を設定させていただきました。一応、この基幹系システム、おうみ自治体クラウドの供用開始、本稼働が令和2年の8月11日ということで設定をさせていただいております。この本稼働の日から逆算してきまして、いろいろ協議とかデータの移行、またシステムの調整等々にかかります時間を計算させていただいて、システムの移行の当初の債務負担行為は今年度の当初の予算に計上させていただいたというところでございます。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
礒谷議員。
○
分科会外委員(礒谷晃)
答えになっていないですけど、もうまともな答えは恐らく出てこないと思いますのでよろしいです。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
ほかにありませんか。
(「質疑なし」)
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
質疑なしと認めます。
質疑を終結します。
次に、議案第48号 米原市
住民投票条例の制定についてを議題といたします。
提出者の説明を求めます。
松村補佐。
○
政策推進課長補佐(松村英香)
先ほどは失礼いたしました。
議案第48号 米原市
住民投票条例の制定について、御説明いたします。
この条例は、平成28年1月に自治基本条例推進委員会から提出された意見書を踏まえて、米原市の最高規範である米原市自治基本条例の理念に基づき、市民参画、市民協働によるまちづくりを推進するため、住民投票の案件を事前に想定したものではなく、間接民主主義を補完する制度で、直接住民の声を聞く制度として備える常設型の
住民投票条例を制定しようとするものです。
それでは、条例の内容につきまして、追加でお配りをさせていただきました逐条解説案に沿って、特に重要な項目となる条文について、順次御説明をさせていただきます。
逐条解説案の1ページをごらんください。
まず、第1条では、常設型の住民投票制度を整備する目的として、自治基本条例第17条の規定に基づく住民投票の実施に関し必要な事項を定め、市民の市政参加を推進し、市民が主体となったまちづくりを進めることを規定しております。
次に、1ページ下から2ページ、3ページにかけてごらんください。
第2条では、住民投票に付することができる米原市における重要事項として、市全体に重大な影響を及ぼす事案で、住民に直接その意思を確認する必要があると認められるものと規定しており、住民投票の対象とならない事項を同条第1号から第6号で定めております。条例では、あらかじめ住民投票の対象となる事項を想定していないため、住民投票の対象とならない項目として規定をしております。
次に、3ページをごらんください。
第3条では、住民投票の投票資格者を定め、年齢18歳以上の日本国籍を有する者および永住外国人を対象としております。年齢は公職選挙法と同じ18歳以上とし、永住外国人については、この条例における自治体固有の有権者として設定する投票資格者として規定をしております。
次に、4ページをごらんください。
第4条では、住民投票の請求または発議について規定をしております。
第1項は、住民請求に必要とされる署名数を定め、全国の常設型
住民投票条例を制定している自治体を参考にしながら、米原市において署名収集が可能な数で、かつ請求の乱発防止という点にも考慮して、投票資格者総数の6分の1以上としております。
同条第4項及び第5項は、議会請求と市長発議について規定し、どちらも間接民主主義のもと、住民の選挙を通じて選出された代表者であることから、住民発議の一つの形として住民に直接その意思を確認することを求めることができることが望ましいと考え、議会、市長ともに発議できるようにしております。
次に、5ページをごらんください。
第5条及び第6条では、住民投票の請求に必要な署名数の告示、住民投票の請求または発議の要旨の公表等を規定しております。
次に、第7条では、住民請求および市長発議の場合による住民投票の実施について、議会に協議を求めることを定めております。
これまでの議会との議論、協議を踏まえまして、地方自治制度は住民の代表である市議会と市長による間接民主主義を基本としており、直接民主制的な制度である住民投票制度と間接民主主義の調和を図ることが制度の安定性を高める上でも必要であると考え、住民請求および市長発議による住民投票を実施するとき、たとえ住民投票に付することができる案件でも、十分な議論が尽くされない状態で住民投票が実施されることがないよう、議会に協議を求めることとしております。
次に、6ページをごらんください。
第8条では、住民投票の実施について定めております。
第7条に規定した住民請求および市長発議の場合による住民投票の実施について、議会に協議を求めたとき、議員の3分の2以上の者の反対があったときは、住民投票を実施しないとしております。
同条第2項及び第3項では、住民投票を実施するとき、または実施しないとき、住民の代表者および市議会議長にそのことを通知し、実施するときは住民投票の事務について選挙管理委員会に委任することを規定しております。
次に、6ページから12ページにかけて御説明いたします。
第9条から第24条にかけましては、住民投票の実施に関し必要な規定を設け、投票の形式や投開票に関する規定などを定めており、そのうち、10ページの第20条をごらんいただきたいと思います。
第20条では、住民投票の成立要件等を定めています。投票に付す案件は、多くの住民に関与するものでなければならないと考えており、一般的な
アンケートとは違い、市の重要事項として住民の意思を明確にする必要があるものでなければならず、投票結果について信頼性を確保するための一定の基準として成立要件について投票者総数が投票資格者数の2分の1に満たない場合は成立しないこととし、その場合は開票も行わないことを規定しています。
11ページ一番下から12ページをごらんください。
第22条では、成立した住民投票の結果の尊重について規定しております。
住民投票は間接民主主義を補完する制度であり、その結果を尊重しなければならない諮問型として規定をしております。住民投票の結果は、議会や市長の選択や判断を拘束するものではありませんが、結果を慎重に検討しながら意思決定を行い、その決定について住民に対し明確な説明責任が必要となることから、意思決定過程の充実につながるものと考えております。
最後に、12ページから13ページをごらんください。
第25条では、条例の施行に関し必要な事項は規則で定めるとしております。
なお、施行日については、付則において規則で定める日からとさせていただいております。
以上で
住民投票条例の制定についての説明とさせていただきます。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
御苦労さまでした。
本案について質疑を求めます。
質疑はありませんか。
北村委員。
○委員(
北村喜代隆)
住民投票条例については、第4期自治基本条例推進委員会で、これが議論されたということですね。その中で第1回から第8回まで、期間については平成25年10月21日から最後の第8回は平成27年8月10日ということで、随分慎重に議論されたというふうには思っているんですけども、この自治基本条例のできたときに解説が出されていますね。逐条解説がね。ちょっとそのことについて触れたいと思うのですが、この逐条解説、随分前に平成18年7月1日に公布されたということで、随分前のものなので、ちょっとそれを振り返ってみたいと思うので、委員長、この基本条例、この逐条解説をコピーしてきたので配付させていただいてよろしいですか、委員の皆さんに。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
はい、許可します。
暫時休憩します。
午前11時26分 休憩
午前11時28分 再開
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
休憩前に引き続き会議を開きます。
北村委員。
○委員(
北村喜代隆)
この米原市
住民投票条例の第1条の中に、「米原市自治基本条例第17条の規定に基づく住民投票の実施に関し」というようなことが書かれておりますので、それでこの逐条解説を調べてみました。今、逐条解説の6ページから7ページにかけて、この第17条についてのことが書かれております。7ページですね、ここの解釈・運用のところを見てみると、ちょっと読んでみます。普通は読まないんでしょうけども、読んでみます。
「市民投票については、市長や議会には議案提出権があるため、ここでは住民発意による制度を規定しています。住民発意では、
地方自治法の定めによる直接請求権がありますが、自治の確立のため、住民の総意を明らかにすることができる市の制度として、市民投票を定めています。」と。これはこの自治基本条例の中に何でこの項目を上げたのかということが書かれているわけです。
「投票は協働のまちづくりを進める上で、米原市の将来にかかわる重要課題の解決のために、市民の意思を的確に反映させるためのひとつの方法です。まちづくりは情報を共有し、参加・協働により進めるものであり、市民投票に至らなくても解決できるものが多いと考えられます。市民投票は、市民の意思確認をする最終手段と位置づけ、本条例では、制度として担保するものであり、具体的な投票制度に関しては別の条例で定めることとしています。投票制度には常設型と個別条例型がありますが、本条例では、市民投票の制度を担保しているものであり、どちらかを特定するものではありません。米原市の現状では、住民発意によることで投票をより確認することの必要性を確認し、条例案を議会で審議することで、市民投票により市民の総意を明らかにすることが必要な重要案件であるか、また、費用をかけてでも実施すべきなのかをチェックすることができるため、個別条例型が望ましいと考えられています。しかし、移り行く時代の中で、社会情勢等により判断を行っていく必要はあります。」というようなことが書かれておって、これ、自治基本条例が制定された段階では、個別条例型が望ましいというような結論であったというふうにここから読み取れるわけであります。
ただし、移り行く時代の中で社会情勢等によって判断を行っていく必要がありますというようなことが書かれているので、そういうことからすると、これは社会情勢等の変化に、何らかの変化に基づいて、今回のこの
住民投票条例が検討されるに至ったんだろうというふうに思います。
市のウエブサイトを眺めて見て、これまでの会議の議事録ということで、第1回の推進委員会の議事録の中にはきっとそういうことが書かれているんだろうなというふうに思って、ウエブサイトを眺めてみました。議事録、というところをクリックすると何と何と、第1回の議事録ではなくて、ここでは第6回の議事録が出てきて、ちょっとその辺では確認することができなかったわけであります。
どういう情勢の変化に基づいてこの住民基本条例ですね、これを個別条例型が望ましいというふうに考えられるということやったんですけども、そういう中で常設型をつくらなければならないというふうに、どういう社会情勢の中で判断されたのか、その辺をお伺いしたいというふうに思います。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
松村補佐。
○
政策推進課長補佐(松村英香)
第4期の推進委員会の中では、個別型、常設型、両方メリット・デメリットを出しながら議論をいただきまして、自治基本条例の解説にもありますように、移り行く時代の中で社会情勢等により判断を行っていくということも議論をされておりました。その中で、最初にどちらかを前提としたつくり込みをするのではなく、議論の中で委員の皆様から常設型で議論をしていく中で、その議論の中から個別型のほうがよいという判断が出れば、その都度変えていって議論を進めていきたいというような御意見もありましたので、社会情勢が何かあったからというわけで議論されていたということではなかったというふうに見ております。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
北村委員。
○委員(
北村喜代隆)
その第7回の会議で、常設設置型としての条例が必要なのかということが、配付資料としてそれまでの議論を総括して、いよいよ大詰め、結局のところ常設設置型としての条例が必要なのかということで、どちらかというと必要、どちらかというと不要ということで、言ってみればメリット・デメリットについてのそこでまとめがされているわけであります。
実は、どちらかというと不要というふうに私も思うわけですが、この中で書かれていること、非常に納得できるわけであります。読みますよ、「安易に住民投票を行うと、住民の混乱を招くおそれがあり、慎重に審議する必要がある。柔軟に対応するとすれば、個別型ではないか。個別の案件に対応して最も適した案件の条例をつくれる個別型が法律上保証されているのに、あえて常設型の条例を持つべきなのか。個別型には時間がかかるというデメリットがあるが、この時間に十分な議論ができる。住民投票は町を二分化することになりかねない。やらなくて済むのであれば、それにこしたことはない。」と。
こんな反対のほうの意見があって、それに対して、賛成側の意見もあるのはあるのですけども、この辺の不要というその意見に対して、一体その最終的にどのようになってきたのかということで、その辺興味があるわけです。
最後に出された平成28年1月22日には、この常設型
住民投票条例に関する検討結果ということで、もともと常設型ということを前提に議論されたと思われる意見書が最終的に出てきとって、これが今回、提案された
住民投票条例のもとになっているのではないかというふうに思うんですけども、その辺はいかがですか。何か常設型というのを、常設型ありきでこの委員会では審議されたのではないかなという、そんな疑問があるわけですけども、いかがですか。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
宮川部長。
○
政策推進部長(宮川巖)
今ほどの御質問ですけれども、御指摘のとおり、18年の自治基本条例制定当時の状況につきましては、条文からいきますと、そういった制度を持つということと別に条例で定めるというふうな記載の仕方をしておりますので、単純に条例を読みますと、常設型を指すのかなと思われるかのごとくの条文にはなっていると思いますが、その当時、いろいろ市民の方、参画いただいて御議論いただく中での逐条解説ということで、その当時の御判断として明記がされているものということで、まずは理解をさせていただいています。
それを踏まえまして、それは18年ですが、25年から、これも今御指摘のとおり、2カ年をかけて推進委員会の中で議論をいただきましたけれども、スタートとしては、双方個別型、常設型を含めて委員さんの御意見を踏まえながら導き出していこうというところからスタートをされたというふうに聞いております。結果として、2年間議論をする中で、意見書に取りまとめられた形態としては、常設型ということで意見書を頂戴をしておりますし、その意見書の中で、最たるものにつきましては、まさにこれも今御指摘のとおりですが、意見書の中で条文として十分な議論がなされた後に実施すべきものであるということが、しっかりと意見書の中にも明記をされておりました。そういったところで、当初、議会の皆様に御相談をさせていただく際には、そのことをどういうふうに十分議論が尽くされたかどうかというふうな判断を、どこのステージで誰が行うのかというふうな議論もかなりありまして、そういったところを最初提案、御相談させていただきました案の中では、発議の人数を3分の1ということで非常に高いハードル設定をしながら、そこまでの結果を出すに至る背景としては、十分な議論がなければそこに到達しないであろうというふうなことで、まず第一段階としては御相談をさせていただきました。
それを踏まえて、委員会協議会3回と、各会派のほうも2回御説明に、御相談に回らせていただいた際に、それぞれの議員の皆さんのほうから、そのあたりがしっかりと数字だけではなくて議会が関与できるような制度が必要ではないかというふうな前向きな御意見も頂戴をしまして、そのことを執行部側としてもまさにそうだということで受けとめをして、改めて内部議論をした上で、今回、修正をして提案をさせていただいたというふうなことでございますので、そういうところで御理解をいただければ幸いかと思います。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
北村委員。
○委員(
北村喜代隆)
実は、この
住民投票条例について、これは長尾一紘という中央大学の教授を経て名誉教授だということでありますけども、その人が対談を通じて、実は
住民投票条例賛成派の人と、この長尾一紘さんというのは反対の立場ということで、議論されているわけですけども、その中でこのことについて少し批判的なものの言い方をしているわけです。
「現在、日本では首長と議会が権限と責任を持って行政を遂行している。
住民投票条例によって、地方にいわば第三の機関ができてしまう。その分だけ、首長や議会の権限が縮小され、憲法や
地方自治法で定められた本来の行政システムにダメージを与えることになる。さらに住民投票の結果は、単なる参考意見ではあり得ない。」とこんな意見をされているわけです。
そういうことから見ると、
住民投票条例そのものに問題があるのではないかというふうに思います。
あと、その
住民投票条例がというか、例えば国民投票ですね、国民投票を見てみると、これは古くヒトラーの時代のドイツ、これが国民投票での圧倒的賛成で国連から脱退を決めたということで、その後は忌まわしいヒトラーの政治が始まったというふうなことがあるわけですし、近年では、2016年6月23日、国民投票でEU離脱を決めたというイギリスの例もあります。このことは、いまだにその方向性が決まらなくて、イギリスの中では大きな問題になっているというようなことがあるわけです。
こういった住民投票、その時々の状況や住民感情で一方的に流れかねないことも問題だというようなことを指摘されているわけです。
ということで、まず、最初に、今言いました中で、住民投票制度によって地方で言えば第三の機関ができてしまうということについて、このことについてはどのようにお考えですか。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
宮川部長。
○
政策推進部長(宮川巖)
執行部側としては、第3の機関ができるというふうな認識はございませんで、各施策を、当然、市民の立場も考慮した中で、議会の皆さんとも御相談をさせていただきながら、政策をつくっていくのは至極当然のことだと思いますが、その中で、民意を聞く必要性があるような事案が生じたときには、民意を聞ける制度を持っているというふうなことでの常設型の意味ということでありまして、具体的な案件を想定をして今回条例を提案しているものではございませんので、そういう意味で御理解いただければありがたいと思います。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
北村委員。
○委員(
北村喜代隆)
ただ一番問題なのは、先ほど最後に言いましたけども、住民投票はその時々の状況や住民感情で一方的に流れかねないというようなことで、これは十分あると思います。実は、そのヒトラーの時代に宣伝相ゲッベルスが大衆は愚鈍であるということで、あおりにあおったわけです。こんなことが実際にこの
住民投票条例を、実際に住民投票をやっていく中で行われる、そのような危険性が物すごくあるというふうに思うんです。
最近では、沖縄の米軍基地の辺野古の移設の問題がありましたね。これについては、住民投票というのは、公職選挙法によらないということですから、何があってもよいというようなことをやったようです。そういう中で、きちんとその住民さんに、反対派の皆さんはきちんと全てのところを説明するんではなくて、都合のいいところだけ説明していったというふうなところも見受けられるわけです。
そういった意味で、住民感情をあおるということで流れていくと、そんな心配をしていますが、そこはいかがですか。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
宮川部長。
○
政策推進部長(宮川巖)
今ほど事例を幾つか出していただきましたが、1つはEU離脱等も含めた国民投票等の根拠法令に基づいて拘束型のケースの場合は、市民投票の結果が、すなわちスタートラインに立ってしまうことになるわけでございますが、今回提案させていただいております条例につきましては、まずもって市民発議のケースで説明をしますと、一定数の署名を集めて、その正当性の確認をしていただくというステージがまずあります。それを踏まえて、今度は議会に協議をさせていただきますので、この議会のほうで住民投票に付すべきかどうかということの、まずは第一段階ステージとして御判断をいただいて、仮にそこをクリアをして住民投票が実施されたとしたときに、それが民意かどうかということを判断する上で、2分の1以上の投票があったかどうかというふうな見きわめのステージもございます。さらには、その結果を尊重するというふうなことで、初めて改めて具体的な政策の提案あるいは条例なり予算化の提案を執行部側からさせていただきまして、そのことが議会での議決をいただいた暁に、初めて事業、施策が執行されるというふうなことでございますので、できる限り混乱の起こらないような御判断を、議会の皆さんとともに考えていけるような制度ということで、一部修正も含めて、今回御提案をさせていただいたというふうに思っていますし、もう一つのケースで沖縄の県民投票の関係の事案も御説明をいただきました。このときにも、それぞれのお立場なり新聞等の掲載の状況からいきますと、県民投票を実施するというふうな御判断をされた後に、市町単位でこの市民投票を執行する予算を可決・否決というふうな、いろんな波紋を呼んだところでございまして、その中で民意を伝える仕組みを持つことの意味とか、場合によっては逆に言いますと剥奪することの意味とか、それぞれの立場、御見解があろうかと思いますが、そういった中で、米原市としてもあくまで事案想定はしておりませんけれども、民意を聞ける標準装備を持つというふうなところは、自治基本条例の流れをくんで、制定をさせていただきたいというのが、執行部側の思いでございます。
以上です。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
北村委員。
○委員(
北村喜代隆)
先ほど、紹介した教授の話の中でですけども、ここでは住民投票の結果は単なる参考意見ではあり得ないと、こんなふうに断言されているわけであります。
私たちが、まず、最初に
住民投票条例が出てきたときに、その内容を判断する、そこでも協議の中で否決することもなかなか難しいんではないかというふうに思います。さらに予算を否決すればというようなことも、議会側としては判断の方法としてあるとは思いますけども、それもなかなか難しいだろうと。最終的に、住民投票が行われてその結果が出てきたとき、これもその単なる参考意見ではないと。尊重するということでありますけども、尊重すると言いながらもそれは決まったも同然だというふうに思うわけです。
非常にそういう意味じゃ、議会が議会がというふうにおっしゃいますけども、なかなか議会とは距離を置いた制度になっていくのではないかというふうに危惧しています。どうですか、そこは。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
宮川部長。
○
政策推進部長(宮川巖)
今御指摘の部分については、考え方は一にするものだと思いますし、今、説明資料としてお配りをさせていただきました、逐条解説の5ページの下段のところでございますけれども、この中に、議会への協議というところの一番下段のところに書かせていただいております。条文だけではなかなか読み込めない部分もあろうかというふうなところで、今までの議会の皆さんとの議論も踏まえまして、ここの議会への協議という意味につきましては、この市民投票の内容に対する賛否というふうなことで、議会の皆さんに御相談をさせていただくものではなくて、十分な議論が尽くされずに住民投票を実施することがないように、そういった観点からも議会の皆さんの適切な御判断をいただきたいということで、この条文があるというふうなこともしっかり逐条のほうにも記載をさせていただきましたので、この点含めて御理解いただければと思います。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
北村委員。
○委員(
北村喜代隆)
そのようにはおっしゃいますけども、多分その前には、住民感情に流れてそういう請求が出てくるわけですから、なかなかここで議論をしても、そちらの住民感情のほうに流されていくことが多いのではないかというふうに、私は危惧しているわけであります。
次に、外国人の住民投票権を認めるというようなことについてでありますけども、これも実はこういう表現がされています。実は外国人参政権を認める法案というのが、実は何度も国会に上程されていて、それが成立しなかったというような経緯を考えれば、国会で制定できなかった内容を、裏口から導入することになる外国人の住民投票権を認める条例は、憲法の趣旨に反するというような表現があるわけです。
(「誰が言っているんですか」の声あり)
○委員(
北村喜代隆)
先ほど言った長尾一紘。
もともと、長尾一紘さんは、外国人の参政権、賛成していた人なんです、もともとね。これがあるときからこのようなことを主張し始めたということです。
それで、この憲法の趣旨に反するというようなところについて、どのようにお考えですか。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
宮川部長。
○
政策推進部長(宮川巖)
今、手元にある資料で申し上げますと、平成23年の2月1日ですけれども、参議院議長から内閣総理大臣、当時の菅首相でございますが、宛てに、今、まさに御指摘をいただいたような質問主意書というものが提出をされておりまして、内閣総理大臣からの質問に対する答弁書というものが……
○委員(
北村喜代隆)
手元の資料って何のこと。
○
政策推進部長(宮川巖)
私が持っている手元の資料です、済みません。
ということに対して、内閣総理大臣が答弁をしている経過がございますので、ちょっと御紹介をさせていただきたいと思います。
そのときには、今御指摘のとおり、「日本国籍を有しない永住外国人に投票権を付与することは、憲法上の国民主権の原理と矛盾することはないのか、政府の見解を示されたい。」というふうな質問主意書というものが提出をされまして、その回答文ということで、「地方自治権限が制限されることがない住民投票については、当該地方公共団体の判断により、条例で住民の投票権を日本国籍を有しない永住者に限らず、日本国籍を有しない者に付与したとしても、そのこと自体が憲法上の国民主権の原理と矛盾するものとは考えていない。」ということで、内閣総理大臣からの質問主意書に対する回答文も出ておりますし、今までから一般質問等でいろいろ御質問いただく中でも、自治体固有の有権者としての資格をそのときに付与するというふうな判断で考えているというのが執行部の判断でございます。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
北村委員。
○委員(
北村喜代隆)
そのときの政権は、総理大臣は誰やったんですか。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
宮川部長。
○
政策推進部長(宮川巖)
菅直人首相でございます。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
北村委員。
○委員(
北村喜代隆)
もともとこの長尾一紘氏が違憲の疑いがあるということを言い出したのは、どうもその当時の民主党政権でそういうことが出てきたからというようなことが書かれておりました。
以上です。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
ほかにありませんか。
山脇委員。
○委員(
山脇正孝)
今、長尾さんの議論とか、あるいはナチスの例を挙げて言われたけども、これかなり誤解があるということだけを、今、議論として正しておきたいなと思います。
長尾さんは僕よく知っている人なんですよ。大学院時代とかね。あの人は、こう言っちゃなんですけども、かなり憲法学会ではごく少数派で、今、誰もいないですよ、第三のこれは機関化すると、住民条例で。もう一つは、今言われた住民条例は憲法違反だという議論も、憲法学会でどうでしょう、3人かそれぐらいじゃないですか、200数十人おられる中で。圧倒的な少数の例を挙げてこうだからと言われるのは、やっぱり失当な部分があるんじゃないかなというのが1点目。
もう一つは、ナチスの例を挙げたらちょっとまずいですね、これ。住民投票とは全く関係のない事態です。ナチスが何で少数派から多数派になった、1つは国会の放火事件をでっち上げて、デイカーペイ、つまりドイツ共産党がやったんだということで、ドイツ共産党あるいはその周辺をも選挙に出られなくなって弾圧したんですよ。残るのはナチスで、それが2回ぐらい選挙を重ねる中で圧倒的多数になってきた。
その次にやったのが、ワイマール憲法を潰すために命令、ワイマール憲法の中に命令条項があって、緊急の場合には命令で法律に変えるという条項があるんですよ、どこかの制度もそういうのもあるかもしれません、出す可能性もあるかもしれませんけど、だから、乱発する中で、ナチス以外のことは何も言えない事態になったと。国民投票云々というのは、大事な事項じゃないということと、国民と住民感情に流されるということなんですけども、これしっかりと流されないために、投票の以前は3分の1と、今は6分の1の結果がないとそれが発意できませんよという条項があって、そしてさらに議会がそれを本当にこれ出していいのかという、そういう制限があって、その住民感情、何とか感情に流されるということは、もう恐らく避けられるんじゃないかなというふうに思うんです。
沖縄は沖縄の事態で、あれが住民の意見というふうに見るしかないですよね。だから、それはもう十分に阻止できている条項に、不満はあると言ったらありますよ、もっとこうやれとかありますけども、最低限それはできているんじゃないかなというふうに私は判断しています。
以上です。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
ほかにありませんか。
副委員長。
○副委員長・副
分科会長(鹿取和幸)
私も一生懸命悩みまして、判断に苦しんでいます。
まず1点目質問したいと思います。
住民投票条例というのが提起されているわけですけども、一体誰が一番
住民投票条例を望んでいるのか。もう一つは、市民への問いかけや対話は十分に進めてきたのかという点について、お答え願います。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
宮川部長。
○
政策推進部長(宮川巖)
あくまで、今回の常設型の提案をさせていただくというふうな立場から申し上げますと、市民が望まれている制度であるということを執行部側として組織判断をした上で、今回は提案をさせていただいているというのが1点目であると思います。
それと、それぞれの自治基本条例策定に当たりましても、当然、多くの皆さんの市民参画のもとできた条例でございますし、この条例に明記されている条文の17条を継承するということで、今回の提案に至っているというのが、まずもって出だしであると思いますし、
住民投票条例の議会の御判断をいただくに当たりまして、広報誌等で市民の皆さんにも情報提供させていただいている部分も一部はございますが、結果として、議会議決をいただいた後に、しっかりとそういった市民向けの啓発なり情報提供をさせていただくことが、我々の責任であるというふうに考えておるところでございます。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
副委員長。
○副委員長・副
分科会長(鹿取和幸)
もうちょっとわからんところあるんですけど、実際、市民への問いかけとか対話は本当に十分できてあるんですか。それを僕自身はちょっと聞きたいなと思います。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
宮川部長。
○
政策推進部長(宮川巖)
御質問いただいている趣旨としては、
住民投票条例を常設型で設置をするということに対して、市民の皆さんの意見が聞けているかというふうな理解でよろしいでしょうか。
○副委員長・副
分科会長(鹿取和幸)
はい。
○
政策推進部長(宮川巖)
この
住民投票条例の制定に当たりまして、この推進委員会での議論も2年間というふうに長期にかけて議論もいただいておりますし、その都度、広報等ででき得る情報については、市民の皆さんにお話をしたり、あるいは別の市民委員会等でそういったことに対する御意見を伺うケースもございますが、あくまで議案として今回提案をさせていただいておりますので、議会の御判断をいただいた後に、しっかりと具体的な運用に向けて、この制度が常備されていることの意味ということについては、説明をさせていただくべきであるというふうに思っています。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
副委員長。
○副委員長・副
分科会長(鹿取和幸)
もう1点ちょっと僕の頭にあるのは、例えばこれが決まって、想定しているんですけど、住民投票の投票運動については、公職選挙とはちょっと大きく異なりますね。例えば、自動車や拡声機の使用制限、ビラの配布、それからポスター掲示の制限、テレビコマーシャルの規制などがありません。支出額の制限がないということについては、どのようにお考えですか。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
宮川部長。
○
政策推進部長(宮川巖)
住民投票を実施する際の、例えば市民団体が支出する経費に制限がないという趣旨の御質問でよろしいですか。
○副委員長・副
分科会長(鹿取和幸)
はい、そうです。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
宮川部長。
○
政策推進部長(宮川巖)
基本的にこの住民投票の実施の可否については、指示のほうで最終判断、議会とも御相談をさせていただきながら判断をしますので、実施をするということになれば、まずもってそのことに投じる公の経費については、議会のほうに提案をさせていただいて、そこで議決をいただいた後に住民投票が実施をされるということになります。
公のお認めいただいた経費の枠の中で、それぞれの主義主張なりメリット・デメリットなり、市民の皆さんにお伝えすべき情報につきましては、公の経費の中で実施をしますので、今、御指摘いただいております、それぞれ個別に自由な運動の枠の内で支出をされる経費というものについては、行政の立場としてはちょっと把握しかねるかなというふうに考えているところでございます。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
副委員長。
○副委員長・副
分科会長(鹿取和幸)
住民投票というのは、公職選挙法の適用を受けないです。どんな宣伝方法も許されるので、そういった事情も加わると、住民投票というのを考えてみると、テーマ次第ではプロ市民や先導家のやりたい放題の介入を招く危険性がありますし、それによって結果が大きく左右されてしまうという恐れを感じているんですけど、その点についてはどうですか。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
宮川部長。
○
政策推進部長(宮川巖)
御心配いただいておりますとおり、まずもって実施をするか否かというふうな判断をする中では、一旦この条例を、提案させていただいている条例にありますように、まず議会の皆さんに住民投票に付すべきかどうかというふうなところの、まず御相談をさせていただくというのが1点です。
その後、実施をするということになった後、それに必要な所要経費を議会に予算提案させていただいて、議決いただけるかどうかということにもなりますし、その後、実施をした後の今御心配いただく選挙の仕方、あるいは広報の仕方、選挙運動の経過なり、投票者数、そのあたりを総合的に鑑みて、次の施策を立案して議案を出させていただくときに、執行部としての判断もさせていただきたいと思いますし、その提出させていただいた新しい施策に対しての方針決定なり方向性については、当然最終的には議会で御判断をいただいた上で、執行をするということですので、あくまで諮問型というふうなところでの住民投票の尊重の仕方というものについては、具体的な数値等を想定しているものではございませんので、明確な答弁は避けますけれども、その時々に応じた適切な判断を議会とともにさせていただけるような制度であるべきだというふうに考えているところでございます。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
副委員長。
○副委員長・副
分科会長(鹿取和幸)
今、諮問型の住民投票というふうに言われたんですけど、幾ら諮問型の住民投票であったとしても、事実上の拘束力はやっぱり持つと思います。有権者の支持によって選出された我々議員とか、長ですね、そういう議会や長が住民投票によってもし仮に示された民意を無視するのは極めて困難やと思います。としたら、諮問型の住民投票であっても、事実上、長や議会の権限を侵していることになる。私の考えですよ。結果的に間接民主主義を揺るがすおそれというのは否定できないというふうに思うんですけど、その文には尊重するというふうに書けば違法の疑いが払拭されるというような解釈は、ちょっと形式的で妥当ではないというようなことも思うんですけど、その点についてはどうですか。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
宮川部長。
○
政策推進部長(宮川巖)
今御質問で御心配いただいているような内容にならないような、住民投票の問い方でありますとか、住民投票実施の必要性の御判断でありますとか、そういったところについては、当然議会とともに御相談をさせていただいて、決定をすべきものということで、今回提案をさせていただいておりますので、御理解いただきたいと思います。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
ほかに質疑はありませんか。
議長。
○議長(鍔田明)
先ほどからずっとそれぞれの委員の皆さんのお話も聞かせていただきました。
その中で、2年間かけて推進委員会が議論していただいた。その結果、常設型がふさわしいのではないかという結論が出されたわけですよね。その2年間の中で、常設型ありきで審議が進んできたと、進んできたというか、ありきで議論されてきたというお話もあったわけですけど、それはそれで執行部として間違いないんですか。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
宮川部長。
○
政策推進部長(宮川巖)
推進委員会の議論の経過としては、個別型と常設型を並行して社会情勢なり市民と行政の距離間も含めて長期間議論いただいたというふうに理解をしておりますので、最初から常設型ありきということでの議論ではないというふうに理解しております。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
議長。
○議長(鍔田明)
私も今の推進委員会の委員の方を、メンバーを見ていますと、有識者、学識経験者の方も2名ほど入っておられますし、いろんな方がおられるわけですけど、真摯に議論をしていただいたというふうに思っているわけです。それが一方的に常設型ありきで議論してきたということについては、いかにも失礼な話やというふうに思うので、その辺は執行部側としては、きっちりと皆さんに公平・公正に議論していただいたということを、やっぱり答弁してほしいというふうに思いますし、そもそも私の思いとしては、そもそも住民投票が何で始まるのか、何でそういう住民投票運動が起きるのかということは、やっぱり権力者に対する異議の申し立てから起きて来ると思うんです。もともと、その権力者に対して異議の申し立てがない場合は、その今の住民投票が起きるというようなことは考えられないというふうに思うわけですし、そういうことが権力者に対しての異議申し立てができるということが保証されていること、そのことが、民主主義的であるかどうかという1つの物差しになるというふうに私は思うんです。
その辺も含めた中で議論されているというふうに思うんですが、その辺の答弁だけはしっかり皆さんにお答えしていただきたいというふうに思います。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
宮川部長。
○
政策推進部長(宮川巖)
前段御質問いただきました推進委員会の皆さんの御議論につきましては、繰り返しになる部分があるとすれば大変失礼でございますが、2年間かけて個別型、常設型も含めて、まずは自治基本条例の条文に沿ったどういった制度が必要なのかというふうなことを十分議論をいただく中で、条例の素案までおつくりをいただくような形で意見書として市長のほうにいただいたというふうな経緯がございますので、委員の皆さんには大変な御尽力を賜った結果として、こういった意見書をいただいたというふうに、執行部側としても重く受けとめているところでございます。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
議長。
○議長(鍔田明)
質問ではないんですが、先ほどの議論の中でも、市民の皆さんに云々という、周知できているかというふうなことが質問にあったわけですけど、これは2回、広報とかいろいろ周知した中で、パブコメも2回やっているんでしょう。パブコメも2回やって、どれだけの異議申し出があったかということも含めて、ちょっと当局にお答えいただければ。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
宮川部長。
○
政策推進部長(宮川巖)
今ほど御質問いただきましたパブコメの件につきましては、当初案でさせていただいた折に、1人の方から御意見を頂戴しています。2回目の修正案の状態でパブコメさせていただいた結果としては、御意見はゼロというふうなことでございました。
それと、先ほど御質問いただきました条例の本来の趣旨というふうなところで、これも条文にしっかり明記もさせていただいているところでございますが、あくまで住民投票を実施することを目的にこの条例をつくるというではなくて、住民の市政参加を推進するための目的というふうなことで、この条例を制定させていただくことで、市民の皆さんとともにこの米原市をつくっていこうということで、常設型にすることの意味を理解いただけるようにということで、条文整理もさせていただいておるところでございますので、その点も含めて御理解賜ればありがたいと思います。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
ほかにありませんか。
北村委員。
○委員(
北村喜代隆)
ちょっと議長に申し上げたいんですけども、私は、先ほどの質問の中で、常設型を前提にしたというふうに断言はしておりませんので、そういうことを前提に議論をしたのではないですかという質問をしたので、よろしくお願いします。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
議長。
○議長(鍔田明)
議事録を起こしていただければありがたいんですが。僕が間違っているか。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
断定はしてやあれんと思う。
ほかありませんか。
(「質疑なし」)
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
質疑なしと認めます。
質疑を終結します。
執行部の皆さん、御苦労さまでした。退席いただいて結構です。
暫時休憩します。
午後0時14分 休憩
午後0時16分 再開
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
休憩前に引き続き会議を開きます。
これより、順次、討論、採決を行います。
なお、予算案件につきましては、可否についての確認のみを行います。
議案第44号 令和元年度米原市
一般会計補正予算(第3号)中、当分科会の所管に属する事項について、可否の確認を行います。
原案のとおり可決すべきものとすることに賛成の委員は挙手願います。
(賛成者挙手)
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
挙手全員です。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと確認しました。
次に、議案第48号 米原市
住民投票条例の制定に対して討論はありませんか。
北村委員。
○委員(
北村喜代隆)
本条例に反対の立場で討論をいたします。
先ほど、質疑の中で述べましたように、米原市自治基本条例が制定されたときに出ていた解釈引用の中には、個別条例型が望ましいというふうに考えられるということで、移り行く時代の中で社会情勢等によりというようなところの具体的な説明ではなくて、それ委員会の中でというようなことやったんですけども、その委員会の中でも安易に住民投票を行うと住民の混乱を招くおそれがあるとか、柔軟に対応するとすれば個別型ではないか、あるいは個別の案件に対して最も適した案件の要件の条例をつくれる個別型が法律上保証されているのに、あえて常設型の条例を持つべきなのかという疑問が呈されています。さらに、個別型には時間がかかるというデメリットを言われている。しかし、その時間の中で十分な議論ができる。
あるいは、一番問題が大きいのは、住民投票は町を二分化することになりかねないという、こんなことがありますので、ということで、常設型としてのこの
住民投票条例に対しては反対の意見表明をいたします。
以上です。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
ほかにありませんか。
山脇委員。
○委員(
山脇正孝)
反対が出たら賛成も出なあかんやろうなということで、賛成させていただきます。
執行部、何回もお答えいただいたように、これでもって住民投票をやってと、これを促進させるためにやるというよりも、答弁に納得した部分は、これは民主主義を補完するツールの1つであると。こういうことによって米原市の民主主義がより豊かになっていくというふうに理解をさせていただいたら、条例もありかなという。
ただ、個別か常設かというのは、これはどちらかはその時々の判断、あるいは最終的にこの場合推進委員会で出たんですが、それの意見をまとめる中でも出てきたということで、それがきちんと議論されているかの僕は問題だろうというふうに思うので、たとえそれが個別がいいですよと出てきたら、もうそういう方向が多分いいんだろうし、常設が出てきたらそういう方向でもいいんだろうなというふうに思うんですけれども、要するにそういう議論を深めるに役立つようなシステムというふうに理解していますので、これ反対する理由は、私個人はなかなかないです。
以上です。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
ほかにありませんか。
田中委員。
○委員(田中眞示)
いろいろと討論、私も悩んできているんですけど、やはり外国人の参政と、もともとこれの基幹にあるのは自治基本条例の中であって、市民と行政、そこらがもっと協働できちっとして市政を運営していくというのが1つの一番根幹だと思とんです。
それで、その行政がふだん、常時運営、市民との対話をしっかりとして総働・共創のまちづくりというのをやっていたら、あえて自治基本条例を常設する必要なんて全くない。
(「
住民投票条例」の声あり)
○委員(田中眞示)
住民投票条例を。自治基本条例はきちっとできているんです。もっとそれが必要なら、全国の自治体でこれ300くらいしかつくっとらへんのですよね。
(「50」の声あり)
○委員(田中眞示)
前聞いたとき300って聞いたんやけどな、50でしたか。
ということは、ほかの都市、行政がその中の常設型か個別型かというたら、何も常設型も全くすることはなく、事象が出てきたときに個別で判断していくような形が本来ではないか。というより、ふだんの行政運営というところを、市民との、こういうのが必要ないような形の運営をしてもらいたいなということで、私は思います。
反対とします。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
ほかにありませんか。
吉田委員。
○委員(
吉田周一郎)
私は一応この条例に賛成の立場で討論しますけども、要するに住民投票をするかしないかというのは、個別型でも常設型でも一緒なんですよね、やり方としては。端的に言いますと、常設型のほうが住民投票というのはこういうものやという指標がある程度できていますので、市民としてもこういうのがあるんやなと、こういう投票条例があるんやなということで、それはメリットがあると思います。
そういうことで、今回、常設型ということなんで、特にそれに対して反対やということではないと思います。
ふだんからやっていたらええということなんですけども、それを最終的な判断をするのがこの
住民投票条例、最終の最後の判断、市民の判断やというふうに解釈しております。議員の中でも幾ら討論してもどうしても決まらないことがありますので、それは合併とかそういうことなんですよ。合併の住民投票をやりましたけども、そういうことで拘束力はありませんけれども、やっぱりこれは常設で設置したほうが私はよいと思います。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
ほかにありませんか。
(「討論なし」)
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
討論なしと認めます。
討論を終結します。
これより、議案第48号を採決いたします。
当委員会は本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の委員は挙手願います。
(賛成者挙手)
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
挙手少数です。
よって、本案は否決すべきものと決しました。
念のため、反対の委員の挙手を願います。
(反対者挙手)
(「保留」の声あり)
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
そんなんないで。
(「判断もうできんわ」の声あり)
(「退席したらええ」の声あり)
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
もう退席できないですよね。さっきいるんやから。
(「それを確かめるのがおかしい」の声あり)
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
暫時休憩します。
午後0時24分 休憩
午後0時25分 再開
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、議案第49号 米原市
会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例の制定についてに対し討論はありませんか。
(「討論なし」)
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
討論なしと認めます。
討論を終結します。
これより、議案第49号を採決いたします。
当委員会は、本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の委員は挙手願います。
(賛成者挙手)
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
挙手多数です。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第50号
会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてに対し討論はありませんか。
(「討論なし」)
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
討論なしと認めます。
討論を終結します。
これより、議案第50号を採決いたします。
当委員会は、本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の委員は挙手願います。
(賛成者挙手)
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
挙手多数です。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第51号 米原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例についてに対し討論はありませんか。
(「討論なし」)
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
討論なしと認めます。
討論を終結します。
これより、議案第51号を採決いたします。
当委員会は、本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の委員は挙手願います。
(賛成者挙手)
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
挙手全員です。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第52号 米原市印鑑条例の一部を改正する条例についてに対し討論はありませんか。
(「討論なし」)
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
討論なしと認めます。
これより、議案第52号を採決いたします。
当委員会は、本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の委員は挙手願います。
(賛成者挙手)
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
挙手全員です。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第56号 滋賀県
市町村交通災害共済組合規約の変更についてに対し討論はありませんか。
(「討論なし」)
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
討論なしと認めます。
討論を終結します。
これより、議案第56号を採決いたします。
当委員会は、本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の委員は挙手願います。
(賛成者挙手)
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
挙手全員です。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第57号 滋賀県
市町村交通災害共済組合の解散に関する協議についてに対し討論はありませんか。
(「討論なし」)
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
討論なしと認めます。
討論を終結します。
これより、議案第57号を採決いたします。
当委員会は、本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の委員は挙手願います。
(賛成者挙手)
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
挙手全員です。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第58号 滋賀県
市町村交通災害共済組合の解散に伴う財産処分に関する協議についてに対し討論はありませんか。
(「討論なし」)
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
討論なしと認めます。
討論を終結します。
これより、議案第58号を採決いたします。
当委員会は、本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の委員は挙手願います。
(賛成者挙手)
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
挙手全員です。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
これで、当委員会及び分科会が付託を受けた議案の審査は終了いたしました。
委員会における審査結果については、会議規則第39条第1項の規定に基づき、委員長において本会議で報告いたします。また、分科会における審査結果については、
分科会長において予算常任委員会全体会で報告します。
当委員会の所管事項の調査に関し、閉会中に調査のために委員派遣を行う必要が生じた場合、議長に対し委員派遣承認要求を行うこととし、派遣委員、日時、場所、目的、経費などの手続につきましては、委員長に一任願いたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」)
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
異議なしと認めます。
閉会中に所管事項の調査に関し、委員派遣の必要が生じた場合、会議規則第106条の規定により、議長に委員派遣承認要求書を提出いたします。
これをもって、
米原市議会総務教育常任委員会および
予算常任委員会総務教育分科会を閉会します。
最後、副委員長、御挨拶をお願いいたします。
○副委員長・副
分科会長(鹿取和幸)
大変お忙しい中ありがとうございました。非常に重要な条例について、まだまだ議論したい部分もあるかもわかりませけれど、じっくり個人、個人が御判断していただいて、米原市をよくしていきたいという気持ちは全員お持ちと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。
以上で終わります。ありがとうございました。
○委員長・
分科会長(
中川雅史)
以上をもって閉会します。御苦労さまでした。
午後0時29分 閉会
本委員会記録は、真正であることを認め、米原市議会委員会条例第32条第1項の規定により、ここに署名する。
令和元年9月10日
米原市議会総務教育常任委員長 中 川 雅 史
米原市議会
予算常任委員会総務教育分科会長...