米原市議会 2016-12-12
平成28年産業建設常任委員会(第1号12月12日)
おはようございます。林務課が所管します
補正予算につきまして、御説明申し上げます。
歳出予算から説明させていただきます。
補正予算書、26、27ページをごらんください。
6
款農林水産業費、2項林業費、2目
林業振興費、13節委託料になります。11月末のイノシシの捕獲数は399頭で
ニホンジカは726頭となっております。これは、当初予算の想定を上回っており、不足すると予想される、これから残り4カ月のイノシシと
ニホンジカの捕獲数に要する費用500万円の増額をお願いするものであります。
次に、歳入の説明をさせていただきます。予算書10ページ、11ページをごらんください。
11款分担金及び負担金、1項負担金、1目
農林水産業費分担金、2節
林業費分担金になります。これは、今回議案第99号として提案させていただいております、米原市
林業関係事業分担金徴収条例の一部を改正する条例に基づいて算定いたしました
伊吹山麓道路基盤整備事業に伴う
林業事業分担金82万8,000円です。
続きまして、12、13ページをごらんください。
14
款県支出金、2項
県補助金、4目
農林水産業費県補助金、3節
林業振興費補助金になります。100頭の
ニホンジカの追加捕獲に伴う湖国の森林と自然を守る
ニホンジカ特別対策事業補助金100万円と、国からの
鳥獣被害防止総合対策事業費補助金73万円、また県から
林道西出大谷線の事業費の交付が決定されましたので、当初予算との差額207万円を増額するものです。
続きまして、14、15ページをごらんください。
20款市債、1項市債、3目農林債、2節
林道整備事業債90万円の減額です。これは、
分担金徴収などによる財源更正によるものです。
以上、林務課が所管します
補正予算の説明といたします。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○委員長(音居友三)
安田課長。
○
商工観光課長(安田正浩)
引き続きまして、私のほうから
商工観光課所管の議案第88号 平成28年度米原市
一般会計補正予算について説明をさせていただきます。
議案書の28ページ、29ページをごらんください。
歳出になりますが、7款商工費、1項商工費、2目
商工振興費、19節
負担金補助及び交付金のうち、
工場等設置促進奨励金につきまして、908万2,000円の増額をお願いするものでございます。
この奨励金につきましては、米原市
工場等誘致条例に基づき、工場の新設や増設のあった企業に3年間奨励措置を講ずるもので、平成27年度から対象としている案件が3件、本年度新たに対象とした案件が1件で、
固定資産税等の額や新増設に伴い新たに1年以上常用雇用された
市内在住者の人数等が確定したことから、当初予算の補正をお願いするものです。
対象としているのは、昨年度からの継続分が
サカタインクス株式会社、東レ・
カーボンマジック株式会社、
大阪シーリング株式会社の3社で、
サカタインクス株式会社につきましては、今年度新たに工場の増設があったため、
奨励措置対象とし、4件分の
固定資産税の納付に対する奨励金とこれら新設増設に伴う
市内在住者の新規雇用25人分の奨励金を
補正予算額に計上いたしております。
なお、財源は
全額一般財源を充当しております。
以上、
商工観光課所管にかかる
補正予算の説明とさせていただきます。どうぞよろしく御審議賜りますようお願いをいたします。
○委員長(音居友三)
説明は終わりました。
これより本案について質疑を求めます。
質疑はありませんか。
堀江委員。
○委員(堀江一三)
農業費の中の
農業振興費の中の負担金及び交付金なんですが、
担い手確保あるいは経営強化ということで、
農業機械等を購入した場合に対する補助金ということで、2件の申請があったということですが、農業をやっている者にとって、なかなか続けて申請をしてももらえないという現状がございます。この2件については、新規なのか、またどうなのかというのをちょっとお聞かせください。
○委員長(音居友三)
横山次長。
○
経済環境次長・
農政課長(
横山信人)
これは新規でございまして、先般の国の第2次
補正予算につきまして申請をされたものでございます。本郷地区と世継地区ということで2件なんですけども、まだ申請をされたということなんですが、大変厳しい採択基準がございますので、今後、ちょっと見きわめたいと思っております。
○委員長(音居友三)
堀江委員。
○委員(堀江一三)
わかりました。農業機械、10年も15年ももつものでもありませんし、一般的にやってて大規模経営になってくると5年、6年ぐらいでほとんど傷みが出てくるということで、もう少し早いローテーションで機械の更新をしたいという要望もありますので、できたらその辺も含めてよろしくお願いしたいと思います。
以上です。
○委員長(音居友三)
北村委員。
○委員(
北村喜代信)
今、
堀江委員言われたその上の
環境保全型農業直接
支払交付金、これ
取り組み面積が確定して補正ということですけど、これ取り組みの状況というのは他市との比較、面積はよろしいんですけど、そこら辺のところを教えていただけます。
○委員長(音居友三)
横山次長。
○
経済環境次長・
農政課長(
横山信人)
取り組み面積は、273ヘクタールが本市の
取り組み面積で確定をしております。
これにつきましては、国が50%、県が25%、市が25%の負担ということになるんですけども、今、その273ヘクタールで延べ15グループが申請をされております。県下ではそんなには米原市としては高くはないんですけども、徐々にふえている状況でございます。
○委員長(音居友三)
北村委員。
○委員(
北村喜代信)
どう言うたら、取り組みの率、割合というかどう表現したらええ、その状況を。ちょっとニュアンス違うんですけど。
○委員長(音居友三)
横山次長。
○
経済環境次長・
農政課長(
横山信人)
県下全体の取り組みというのは、40%の普及率ですけども、米原市においては15%の普及率となっております。
○委員長(音居友三)
北村委員。
○委員(
北村喜代信)
何か制度が複雑か何かわからんですけど、前からその
取り組み状況が悪いというようなことを聞いているんですけど、何かそこら辺の原因というのは把握しておられるんですか。あるいは改善策というのをどのようにとられるのかね。
○委員長(音居友三)
横山次長。
○
経済環境次長・
農政課長(
横山信人)
この
環境こだわり農産物は、肥料を5割以下に削減するのと、それとセットで
地球温暖化防止のための効果の高い営農活動ということで、いろんな取り組み、
リビングマルチとか、その
取り組み事例がございますけども、なかなかこの肥料削減とかしていくのに、今まで肥料を使ってて農産物の生産を上げていたということから、少しそれを削減することによって、数量は少し減ったり、その辺のバランスもありますので、なかなか取り組むときに難しい面もございますので、その辺がちょっと伸びない理由かなということで、今、考えております。
○委員長(音居友三)
北村委員。
○委員(
北村喜代信)
補助率が75%ということで、かなり有利ですし、そういう方向で国も推奨しているわけですので、さらに強化をしていただくということでよろしくお願いします。
○委員長(音居友三)
清水委員。
○委員(清水隆德)
29ページの
先ほど説明のあった
工場等設置促進奨励金の908万2,000円ですけれども、
サカタインクスとか東レとか
大阪シーリング、これ名前が上がっていましたけども、これ個別にどの程度配分される、奨励金を出されるのか、その辺ちょっとお聞かせいただきたいと思います。
○委員長(音居友三)
安田課長。
○
商工観光課長(安田正浩)
今ほど
清水委員のほうから御質問のございました
サカタインクスさんですけれども、2年目の当たる案件につきまして、奨励金の総額が3,212万5,000円です。東レ・
カーボンマジックさんが677万8,000円、
大阪シーリングさんが1,166万9,000円、また
サカタインクスさん、新たに増設分を認定しておりまして、こちらの奨励金額が1,689万1,000円でございます。
○委員長(音居友三)
よろしいですか。
清水委員。
○委員(清水隆德)
何か人が採用されて、それに対する奨励金とか言われたけど、それはどこやったんかな。
○委員長(音居友三)
安田課長。
○
商工観光課長(安田正浩)
雇用奨励につきましては、東レ・
カーボンマジックさんが8人分の160万円、
大阪シーリング印刷さんが14人分の280万円、
サカタインクスさんのほう、増設分でございますけれども、こちらが3人分の60万円、先ほど申しました奨励金の金額に内訳ということで含まれております。
○委員長(音居友三)
ほかにありませんか。
今中副委員長。
○副委員長(
今中力松)
林務課のほうのあれと、
林道西出線の補助が国のほうで、県か、確定して、それで増額で2,207万ですか、これもうちょっと説明を詳しくしてほしいんですけども、どういうふうにふえてきたというか、変わってきたというのを。
○委員長(音居友三)
藤田課長。
○
林務課長(
藤田一郎)
当初予算が2,224万円で配分されておりましたところが、2,500万円に
交付決定額が変わりましたので、その差額分の部分で207万円ということになります。75%が
国県補助分が入ってくるということでございます。
○委員長(音居友三)
副委員長。
○副委員長(
今中力松)
それで、当初予定よりも工事の区間が多くなるということになるわけですか、これは。
○委員長(音居友三)
藤田課長。
○
林務課長(
藤田一郎)
どちらかというと、これで
予定どおりの予算に戻ったという状況でございます。
以上です。
○委員長(音居友三)
副委員長。
○副委員長(
今中力松)
それで、その工事の内容というのは、ちょっと詳しく説明していただけませんか。
○委員長(音居友三)
藤田課長。
○
林務課長(
藤田一郎)
ことしの予定しております工事につきましては、一応、入札既に終わりまして、工期は28年11月14日から29年3月17日ということで、山田建設が落札をいたしました。
それで、ことしの予定でございますが、全長として180メートル工事区間を設定しておりまして、L型側溝164メートル、それから補強の擁壁工が42メートル、舗装工が約800
㎡、植栽工が約130
㎡、切り土擁壁工が32メートルと、以上のような工事でございます。
場所は、松尾寺の近くですね。林道の松尾寺の前後の、急カーブが6カ所ほどあるところの一番上のところから始めております。
○委員長(音居友三)
副委員長。
○副委員長(
今中力松)
今、松尾寺とおっしゃいましたけど、そこが一番上の始まりということになるわけですか。そこから上はもうないということ。
○委員長(音居友三)
藤田課長。
○
林務課長(
藤田一郎)
そこらが前後に6カ所急カーブがありますので、それを重点的に改良していくものでございます。
○委員長(音居友三)
今中副委員長。
○副委員長(
今中力松)
それで、そこから始まって当然今は舗装がしてあるわけなんですけど、悪いところ、悪いところをずっと順番に直していくという工事なんですか、これは。
○委員長(音居友三)
藤田課長。
○
林務課長(
藤田一郎)
基本的にやりかえです。
○委員長(音居友三)
副委員長。
○副委員長(
今中力松)
舗装も全部やりかえということなんですか。
○委員長(音居友三)
藤田課長。
○
林務課長(
藤田一郎)
今、設計でそうなっています。
○委員長(音居友三)
藤田課長。
○
林務課長(
藤田一郎)
やりかえます。
○委員長(音居友三)
藤田課長。
○
林務課長(
藤田一郎)
舗装はやりかえます。
○副委員長(
今中力松)
ありがとうございます。
○委員長(音居友三)
松﨑委員。
○委員(松﨑淳)
有害鳥獣駆除のところなんですが、イノシシとシカ、今回不足する分を対処するということなんですが、ことし、熊の出没は少ないなというふうにちょっと実際感じていて、イノシシとシカがふえているというのは、生体数がふえているのか、それとも捕獲した数が単純にふえたのか、それどちらになりますか。
○委員長(音居友三)
藤田課長。
○
林務課長(
藤田一郎)
現状、
ニホンジカにつきましては、今来年度の計画を県が見直している中で、国は平成25年度から平成35年、10年間の間に
ニホンジカの生息数を半減させるという計画を持っています。滋賀県もその計画に基づきまして、平成25年度
推定生息数7万頭を、平成35年度に3万5,000頭に落とすという計画のもとで、年間1万6,000頭の捕獲をするということで進めてきておられましたんですが、今の捕獲の実績からいきますと、到底35年度に3万5,000頭を捕獲、生息数が減らないというようなことからしますと、
ニホンジカの生息数が思うように減っていないという状況があって、そういうこともあって、捕獲数がふえているんではないかと思われております。
以上です。
○委員長(音居友三)
松﨑委員。
○委員(松﨑淳)
そうすると、対策として例えば狩猟者の方をふやす、対策をとられているのは知っていますけども、例えば1頭当たりの費用をもうちょっと増額するとか、どのようにふやしていくという考えをお持ちですか。
○委員長(音居友三)
藤田課長。
○
林務課長(
藤田一郎)
今現状としましては、猟友会の方々にお世話になっているのは十分でございますが、市も
鳥獣被害実施隊を編成いたしまして、市所有の今捕獲おりを150基設置しております。これによって捕獲を進めていくというふうな状況ですが、今、捕獲、御承知のようにおりに餌を入れなければ動物は捕まりませんので、その捕獲のための給仕とかそういう作業員さん、今3名を雇っているわけですけども、先ほど申しましたような県の計画も、捕獲数が上がっていくような状況の中で、今後さらにおりをふやすなり、またその
給仕作業員の人数もふやしていくような対策をとっていかないとだめではないかなと思っております。
もう一つ単価の件でございますけれども、単価は国とか県とか調整して決められた単価でございますので、今のところ、現段階においては変更の見込みは考えておりません。
○委員長(音居友三)
松﨑委員。
○委員(松﨑淳)
市独自の単価増というのも、ひょっとしたら必要なのかもしれないので検討いただきたいんですが、実際被害を受けている方の申告の数とか、被害の状況はいかがでしょうか。
○委員長(音居友三)
藤田課長。
○
林務課長(
藤田一郎)
平成20年前後から被害がふえてきていまして、平成25年が一応ピークだったように承知しております。おかげさまで27年度につきましては半減までなりました。それは、もちろん捕獲もそれで進めておることもございますけれども、獣害防止柵の設置をしたり、また集落ぐるみで皆さん対応していただいたり、そういう複合的な効果をもって対応できているんではないかなというふうに思っております。
以上です。
○委員長(音居友三)
よろしいですか。
ほかにありませんか。
(「質疑なし」)
○委員長(音居友三)
質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
次に、議案第95号 米原市
農業委員会の委員等の定数に関する条例の制定についてを議題といたします。
提出者の説明を求めます。
横山次長。
○
経済環境部次長・
農政課長(
横山信人)
米原市
農業委員会の委員等の定数に関する条例の制定について、御説明を申し上げます。
委員会等に関する法律の一部改正に伴いまして、
農業委員会の委員の選出方法が定められ、議会の同意を得て任命する方法に変更となり、さらに農地利用最適化推進委員が新設されたことから、市におけるそれぞれ委員の定数を定めるために、この条例を提出するものです。
第1条に趣旨、第2条に農業委員の定数を19人に、第3条に推進委員の定数を22人とし、第4条で委任として必要な事項は規則で定めることとしています。
附則として、施行期日、関係条例の廃止及び一部改正を行い、推進委員の報酬について定めています。
新旧対照表をごらんください。
米原市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例を一部改正し、別表において農地利用最適化推進委員、月額2万1,000円を加えています。
以上、議案第95号の提案説明とします。よろしく御審議賜りますようお願いします。
○委員長(音居友三)
説明は終わりました。
これより本案について質疑を求めます。
質疑はありませんか。
今中副委員長。
○副委員長(
今中力松)
委員会で説明受けまして、この農業委員さんが2万5,000円で推進委員さんが2万1,000円というのは、出る回数もかなり違うようなことを聞いたんですが、そこら辺、仕事としては大分量的に違うんではないかということが知りたいんですけど、はっきり言って内容的にどういう違いがありますか。
○委員長(音居友三)
岩脇局長。
○
農業委員会事務局長(岩脇広治)
農業委員さんにつきましては、毎月総会を行いまして、その中で許認可案件について御協議いただくというのは必ずございます。最適化推進委員につきましては、農業委員の要請により総会に出席するということがございまして、毎回必ず総会で審議をしなければならないということではございませんので、会議等の出席回数につきましては、そこに差がございます。
また、農業委員と農地利用最適化推進委員は、ともにそれぞれ地域での農地の集積、それから遊休農地の解消、こういったものに当たっていただくということがございますので、大きく違いますのは、その総会で審議をしていただくというのが農業委員には必ずあるということでございます。
○委員長(音居友三)
副委員長。
○副委員長(
今中力松)
推進委員さんは、総会での意見の発言権はないわけですよね。委員さんは当然あるんやけど。
○委員長(音居友三)
岩脇局長。
○
農業委員会事務局長(岩脇広治)
農業委員の求めに応じて総会に出ますので、例えば地域の状況でありますとか、そういったものは総会の場で発言していただくことはできます。
ただ、議決をするということはできませんので、議決権は農業委員さんにあるということで、総会での発言とかそういったものはできます。
○委員長(音居友三)
副委員長。
○副委員長(
今中力松)
これもちょっと委員会で意見が出ていたんですけど、農業を実際、どこの集落でもなかなか農業をする人が減ってきて、農業をしておられない方でも当然その地域としては出さなあかんということになると、農業をしておられない方でもなるという可能性はあるわけですか、これは。
○委員長(音居友三)
岩脇局長。
○
農業委員会事務局長(岩脇広治)
農業をしておられない方でも立候補できますので、従来でございますとある程度の耕作面積がなければならないというのがございましたけど、今回の改正でその部分がなくなっておりますので、農業をしておられない方でも立候補ができると。また、そういう方も入れなければならないという部分も出てきておりますので、そういうことでよろしくお願いいたします。
○副委員長(
今中力松)
はい、わかりました。
○委員長(音居友三)
よろしいですか。
堀江委員。
○委員(堀江一三)
過日の委員会協議会でもお聞きしましたし説明もいただいたんですが、いわゆる推進委員さんっていうのは、県の中間管理機構の集積を米原市内で推進をするという目的の委員さんということでお聞きしているんですが、全体で22名の推進委員さん、いわゆるこれで農地の集約、集積を図るということなんですが、人数的にどうですかね。
○委員長(音居友三)
岩脇局長。
○
農業委員会事務局長(岩脇広治)
国のほうが当初示しておりますのは、100ヘクタール当たり1名という基準を示しております。全国的に米原市は2,600ヘクタールということで、その数でいきますと26人ということになるんですけども、なかなか地域性とかそれから現在の農業委員さん、担当していただいている状況とか、そういったものからいきまして、26名までは要らないという形の中で、現在22名ということで農業委員さんとも協議する中で決定のほうをさせていただいたということでございます。
○委員長(音居友三)
堀江委員。
○委員(堀江一三)
一応、目標が80%集積するという県の方針もありますが、米原市でこの22名プラス19名、農業委員さんがこれかかわるかどうか知りませんけども、大体いつごろの目標にされています、80%達成という集積。
○委員長(音居友三)
横山次長。
○
経済環境次長・
農政課長(
横山信人)
現在集積率が57.3%でございまして、まあまあ国・県の目標に合わせて今後確かな目標年度は定めておりませんけども、順次事業をしていきたいと思っております。
○委員長(音居友三)
堀江委員。
○委員(堀江一三)
確かに平たん地やと比較的集積しやすいかな。特に私たちのような中山間地ですと、なかなか集積をする場所によって、中間管理ですね、草刈りとかそういうのが大変なことになってくるので、集積をすることによっていい場所をもらった人は仕事が楽、悪いというのはおかしいですけど、物すごい畦畔の多いところをもらった人は大変ということで、上野ではなかなか集約することが困難というか難しいという部分がありますんですが、県の、国の方針によってなるべく早く集積していただくようにお願いしておきます。
以上です。
○委員長(音居友三)
ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」)
○委員長(音居友三)
質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
次に、議案第99号 米原市
林業関係事業分担金徴収条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
提出者の説明を求めます。
藤田課長。
○
林務課長(
藤田一郎)
議案第99号 米原市
林業関係事業分担金徴収条例の一部を改正する条例について、御説明申し上げます。
林業経営の現状に即し、林道事業の分担金の徴収を見直すために改正するものです。
主な改正内容は、徴収対象事業を明確にするため、条例名を米原市林道事業
分担金徴収条例に改め、また国、県、造林公社以外の森林所有者から分担金を徴収する場合には、国の事業評価の指標に基づき算出した受益額の範囲内で市長が定めるよう基準を見直すものです。
具体的には、新旧対照表をごらんください。
まず、条例名を「
林業関係事業分担金徴収条例」から「林道事業
分担金徴収条例」に改め、第1条において「林業関係事業」を「林道事業」に改めます。
趣旨の内容は、現行条例の第1条の趣旨と第2条の定義を統合しています。
第2条は、現行の第4条と同じです。
第3条は、分担金の額の算出方法を定めています。
現行条例では、第5条で規則委任していましたが、今回、条例中の別表に定めることとしました。
別表の受益者の区分欄をごらんください。
中段の国・県および造林公社以外の森林所有者の分担金の賦課基準について、国の林野公共事業における事業評価の指標による費用対効果分析をもって算出した割合の額を賦課の基準とすることとしています。また分担金の率は、事業費から補助金を控除した額の2分の1を超えないこと、集落間林道及び災害復旧事業は分担金を徴収しないこととしています。
別表のその他の欄については、従来と同じ内容となっています。
なお、附則において施行期間は公布の日からとします。
以上、議案第99号の提案説明とします。よろしく御審議賜りますようお願いします。
○委員長(音居友三)
説明は終わりました。
これより本案について質疑を求めます。
質疑はありませんか。
堀江委員。
○委員(堀江一三)
ちょっと文言でわからないところがあるので教えていただきたいんですが、今の別表の関係ですね、集落間林道というこの集落間っていうのは、例えば米原市と岐阜県側に仮に集落があったとします。いわゆる国見林道が当たるんですかね。そういう場合でも、いわゆるあれにのって分担金を徴収しないという解釈でよろしいんですか。
○委員長(音居友三)
藤田課長。
○
林務課長(
藤田一郎)
同じです。そのとおりです。
○委員長(音居友三)
ちょっと私のほうから質問させてもらいますけれども、米原市の場合、これに該当する林道関係ですね、どのような事業があるのか。あれば教えていただきたいと思います。
○委員長(音居友三)
藤田課長。
○
林務課長(
藤田一郎)
分担金の該当となる林道は、
林道西出大谷線、県では県営林道上丹生柏原線となっております。
○委員長(音居友三)
ほかにありませんか。
(「質疑なし」)
○委員長(音居友三)
質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
次に、議案第103号 公の施設における
指定管理者の指定について(
甲津原交流センター)を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
横山次長。
○
経済環境部次長・
農政課長(
横山信人)
公の施設における
指定管理者の指定については、米原市甲津原1753番地の
甲津原交流センターの
指定管理者の指定をしようとするものです。
指定しようとする団体は、米原市甲津原1753番地、甲津原区 代表者 林清美で、指定の期間は平成29年4月1日から平成34年3月31日までの5年間でございます。
なお、
指定管理者の選定方法は特定といたしました。
以上、御審議賜りますようよろしくお願いします。
○委員長(音居友三)
説明は終わりました。
これより本案について質疑を求めます。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」)
○委員長(音居友三)
質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
次に、議案第104号 公の施設における
指定管理者の指定について(
大久保山村広場)を議題といたします。
横山次長。
○
経済環境部次長・
農政課長(
横山信人)
公の施設における
指定管理者の指定については、米原市大久保705番地の
大久保山村広場の
指定管理者の指定をしようとするものです。
指定しようとする団体は、米原市大久保944番地1、大久保区 代表者 沢井一夫で、指定の期間は平成29年4月1日から平成34年3月31日までの5年間です。
なお、
指定管理者の選定方法は特定といたしました。
以上、御審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。
○委員長(音居友三)
説明は終わりました。
これより、本案について質疑を求めます。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」)
○委員長(音居友三)
質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
経済環境部の説明は終わりました。
これをもって、
経済環境部の審査を終了いたします。
御苦労さまでございます。退席していただいて結構であります。
暫時休憩いたします。
再開は10時25分といたします。
午前10時13分 休憩
午前10時23分 再開
○委員長(音居友三)
続きまして、会議を開きます。
これからは、土木部の所管ということで、付託を受けました議案第88号 平成28年度米原市
一般会計補正予算(第4号)中、土木部の所管に関する事項を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
山﨑部長。
○土木部長(山﨑茂)
土木部より
補正予算ほか16件の議案につきまして、御審議をいただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
その前に、長岡雨水バイパス管工事の進捗状況について、御報告をさせていただきます。
長岡雨水バイパス管工事につきましては、本年の9月1日より下流側の立坑から推進を始めまして、順調に工事が進みましたので、12月の8日に上流側の立坑まで推進工事が到達をいたしましたので、御報告を申し上げます。
今後につきましては、上流側、下流側の立坑のコンクリート構造物の工事を進めまして、29年度の台風シーズンまでに完了すべく工事を進めていきたいと思っておりますので、御報告を申し上げます。
それでは、各議案につきまして、担当課長より順次説明をさせていただきますので、よろしく御審議をいただきますようお願いいたします。
○委員長(音居友三)
鹿取次長。
○
土木部次長・建設課長(鹿取輝之)
議案第88号 平成28年度米原市
一般会計補正予算(第4号)のうち、建設課所管に係ります補正内容につきまして御説明申し上げます。
4ページをお開きいただきたいと思います。
第2表 繰越明許費の補正についてでございますが、2款総務費、1項総務管理費での事業名が交通安全対策事業でございます。さきの6月議会で補正をさせていただきました、春照地先の市道高番春照線の歩道整備でございます。本件の歩道整備につきましては、交通安全プログラムによります合同点検で現地調査によります意見集約を行いまして、測量設計業務に反映をし、現在、設計業務を進めておるところでございます。
業務完了後に発注する本工事につきましては、年度内完了が見込めないため、明許繰り越しをお願いするものでございます。
ちなみに、今回整備する歩道につきましては、歩車道境界ブロックを設置をいたしまして、開渠になっております側溝をふたかけの側溝に改良させていただいて、歩道幅員を2.5メートルから3メートルに広げる構造として、工事につきましては年度内に発注をしていきたいと考えております。
以上、まことに簡略ではございますが、第2表の説明とさせていただきます。
○委員長(音居友三)
木村課長。
○
都市計画課長(木村浩樹)
都市計画課でございます。都市計画課に係る
補正予算の説明をさせていただきます。
補正予算書の5ページをごらんください。
第3表 債務負担行為補正をごらんください。
表中、事項上から4事業目の柏原緑地管理事業から表中下段の3事業目の
伊吹ヶ丘児童公園管理事業の9件につきまして、平成29年4月1日から都市公園を地元自治会へ公の施設における
指定管理者として指定することに伴い、債務負担行為の追加をお願いするものです。
お手元にお配りした資料は、債務負担行為をお願いしている都市公園の位置図です。ごらんください。
まず1ページですが、柏原緑地管理事業は米原市柏原区へ、次の2ページですけども、朝妻緑地管理事業は朝妻区、米原駅西部第1児童公園および米原駅西部第3
児童公園管理事業は下多良区、米原駅西部第2
児童公園および米原駅西部第4
児童公園管理事業は米原西自治会、
米原北公園および湯谷公園管理事業は米原区、
米原南公園管理事業は米原ステーションタウン自治会、
賀目山児童公園管理事業は賀目山自治会へ、位置図3ページをごらんください。
園原児童公園管理事業は春照区、
伊吹ヶ丘児童公園管理事業は伊吹ヶ丘区を
指定管理者とし、平成29年度から平成33年度までの5年間分の指定管理料の債務負担行為をお願いするものです。
以上、
補正予算の説明とさせていただきます。
○委員長(音居友三)
北村課長。
○
上下水道課長(北村学)
議案第88号 平成28年度米原市
一般会計補正予算(第4号)のうち、上下水道課所管にかかわります補正内容につきましては、後ほど特別会計にて御説明させていただきます。
以上、よろしくお願いいたします。
○委員長(音居友三)
以上で説明を終わりました。
これより本案について質疑を求めます。
質疑はありませんか。
堀江委員。
○委員(堀江一三)
繰越明許の関係で、春照高番線、これ春照小学校へ春照地区から通われる通学路にもなっていますので、早急な安全確保のための施工をお願いしたいということでよろしくお願いします。
○委員長(音居友三)
鹿取次長。
○
土木部次長・建設課長(鹿取輝之)
歩道整備につきましては、もちろん車道と歩道と分離するための歩車道境界ブロックを設置して、安全に子供たちが通行できるように整備のほうを進めさせていただきます。
以上です。
○委員長(音居友三)
ほかにありませんか。
(「質疑なし」)
○委員長(音居友三)
質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
次に、議案第91号 平成28年度米原市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
北村課長。
○
上下水道課長(北村学)
議案第91号 平成28年度米原市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。
歳入歳出予算の補正といたしまして、第1条で歳入歳出それぞれ295万円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ2億9,765万円とするものです。
9ページ、10ページをお開きください。
歳出の内訳といたしましては、
人事院勧告等による人件費の補正といたしまして、1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費の給料を1,000円増額、職員手当等を5万1,000円減額するものです。また2目業務管理費は、11節需用費の修繕料につきまして、舗装補修やマンホールポンプの修繕の発生により300万円の増額です。
2款公債費、1項公債費、1目元金につきましては、財源更正でございます。
7ページ、8ページをお開きください。
次に、歳入でございますが、2款使用料及び手数料、1項使用料、1目下水道使用料につきましては、使用料の精査により130万円の増でございます。
4款繰越金、1項繰越金、1目繰越金、1節繰越金は、前年度繰越金の確定に伴い36万6,000円の増額です。
6款市債、1項市債、1目下水道事業債、1節農業集落排水事業債について、資本費平準化債発行可能基準額の見直しに伴う320万円の減額です。
3項繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金、1節一般会計繰入金につきましては、歳入歳出不足額448万4,000円の増額でございます。
次に、3ページをお開きください。
第2表 地方債補正でございます。
資本費平準化債の補正前限度額5,960万円を、補正後限度額5,640万円に変更するものでございます。
以上、
農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○委員長(音居友三)
説明は終わりました。
これより本案について質疑を求めます。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」)
○委員長(音居友三)
質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
次に、議案第92号 平成28年度米原市
流域関連公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
北村課長。
○
上下水道課長(北村学)
議案第92号 平成28年度米原市
流域関連公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。
歳入歳出予算の補正としまして、第1条で歳入歳出それぞれ1億2,891万8,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ28億9,472万7,000円とするものです。
10ページ、11ページをお開きください。
歳出の内訳といたしましては、1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、27節公課費の消費税分につきまして、確定申告に伴う消費税納税額の不足分298万1,000円の増額です。
次に、
人事院勧告等による人件費の補正としまして、2款公共下水道事業費、1項公共下水道事業費、1目公共下水道事業費、2節給料を5万1,000円増額し、3節職員手当等を10万6,000円増額し、4節共済費を22万円減額するものです。
また、15節工事請負費におきましては、長岡地先の雨水整備工事や下水道施設の長寿命化工事の進捗を図るため、国の
補正予算を受けて1億2,600万円の増額です。
また、3款公債費、1項公債費、1目元金において財源更正を行うものです。
8ページ、9ページをお開きください。
次に、歳入でございますが、2款使用料及び手数料、1項使用料、1目下水道使用料につきましては、使用料の精査により1,220万円の増額です。
3款国庫支出金、1項国庫補助金、1目土木費国庫補助金、1節都市計画費補助金の社会資本整備総合交付金につきまして、国の追加内示に伴い6,300万円の増です。
5款繰越金、1項繰越金、1目繰越金、1節繰越金は、前年度繰越金の確定に伴い88万8,000円の増額です。
6款諸収入、3項雑入、1目雑入、1節雑入の下水道管移設補償金につきましては、番場地先における菜種川改修工事に係る下水道管の支障移設工事の県補償金として200万6,000円を収入するものです。
7款市債、1項市債、1目市債、1節下水道事業債につきましては、長岡地先の雨水整備工事等の精査により6,100万円の増で、資本費平準化債につきましては、資本費平準化債発行可能基準額の見直しに伴い、3,300万円の減額です。
4項繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金につきましては、歳入歳出不足額2,282万4,000円の増額でございます。
次に、3ページをお開きください。
第2表 繰越明許費でございます。
2款公共下水道事業費、1項公共下水道事業費、事業名 公共下水道事業で、今般の国の
補正予算に係る長岡地先の雨水整備工事及び下水道施設の長寿命化工事につきまして、追加執行分1億2,600万円及び現年度の一部8,440万円を、また上丹生地区の真空弁ます設置工事費用500万円につきまして、年度内の完了が見込めないため、合計2億1,540万円の繰越明許費の計上でございます。
次に、4ページをお開きください。
第3表 地方債補正でございます。
公共下水道事業の補正前限度額2億1,530万円を補正後限度額2億7,380万円に、特定環境保全公共下水道事業の補正前限度額2,850万円を補正後限度額3,100万円に、資本費平準化債の補正前限度額5億1,390万円を補正後限度額4億8,090万円にそれぞれ変更するものです。
以上、
流域関連公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○委員長(音居友三)
説明は終わりました。
これより本案について質疑を求めます。
質疑はありませんか。
北村委員。
○委員(
北村喜代信)
3ページの繰越明許費ですけど、長岡地先とかそらわかるんですけど、前年度の工事で8,000何ぼと言われたですけど、そこら辺の内容を教えてください。
○委員長(音居友三)
北村課長。
○
上下水道課長(北村学)
今ほどの件なんですが、現年度分、平成28年度分としまして。
○委員(
北村喜代信)
現年度分。
○
上下水道課長(北村学)
現年度分です。
○委員(
北村喜代信)
わかりました。前年に聞こえた。
○委員長(音居友三)
ほかにありませんか。
(「質疑なし」)
○委員長(音居友三)
質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
次に、議案第93号 平成28年度米原駅
東部土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
鹿取次長。
○
土木部次長・建設課長(鹿取輝之)
議案第93号 平成28年度米原駅
東部土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)の説明をさせていただきます。
議案書1ページをごらんいただきたいと思います。
第1条におきまして、歳入歳出予算の補正といたしまして、歳入歳出総額にそれぞれ3万6,000円を追加し、総額を歳入歳出それぞれ2億5,490万7,000円とさせていただくものであります。
まず、歳出から説明をさせていただきます。議案書8ページ、9ページをお開きください。
1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費では、2節の給料で5,000円を、3節の職員手当等で3万8,000円を増額し、4節の共済費で7,000円を減額をいたします。いずれも
人事院勧告等による人件費の補正でございます。
次に歳入でございますが、6ページ、7ページをお開きください。
2款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金では、一般会計からの繰入金で、3万6,000円の増額でございます。
以上、まことに簡略でございますが、議案第93号の説明とさせていただきます。
○委員長(音居友三)
説明は終わりました。
これより本案について質疑を求めます。
質疑はありませんか。ありませんか。
(「質疑なし」)
○委員長(音居友三)
質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
次に、議案第94号 平成28年度米原市
水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
北村課長。
○
上下水道課長(北村学)
議案第94号 平成28年度米原市
水道事業会計補正予算(第2号)について御説明いたします。
補正内容は、
人事院勧告等による人件費の補正でございます。
第2条により、収益的支出の予定額の補正として、
人事院勧告等により営業費用を22万5,000円増額するものです。
第3条におきましては、資本的支出の予定額の補正としまして、
人事院勧告等により建設改良費を11万8,000円減額するものです。
また、第4条により全体としての職員給与費を7,125万1,000円に改めるものです。
以上、
水道事業会計補正予算(第2号)の説明とさせていただきます。
○委員長(音居友三)
説明は終わりました。
これより本案について質疑を求めます。
質疑はありませんか。ありませんか。
(「質疑なし」)
○委員長(音居友三)
質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
次に、議案第96号 米原市
特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例の制定についてを議題といたします。
提出者の説明を求めます。
木村課長。
○
都市計画課長(木村浩樹)
議案第96号 米原市
特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例の制定について、御説明いたします。
本条例は、建築基準法第49条の2において、
特定用途制限地域内における建築物の用途の制限は、地方公共団体の条例で定めると規定されていることから、この内容を担保できるよう建築基準法上の制限として、市の条例に定めることとします。
それでは、説明資料4ページをごらんください。
米原市の現状の都市計画区域についてですが、米原・近江地域の線引き都市計画区域、山東・伊吹地域の非線引き都市計画区域、吉槻以北の都市計画区域外を有しており、特に線引き都市計画区域と非線引き都市計画区域の境界周辺では、地形や土地の利用の状況に大きな差がないにもかかわらず、土地利用の規制制限に大きな差が生じている状況です。
5ページをごらんください。
このようなことから、滋賀県では非線引き都市計画区域の変更や都市計画区域の名称が変更され、特に非線引き区域の米原東北部都市計画区域においては、乱開発等が起きないように、
特定用途制限地域の指定を行います。
次に、この
特定用途制限地域を指定する目的については、非線引き区域が拡大する米原東北部都市計画区域において、良好な住環境や田園環境を確保するため、秩序ある新たなまちづくりのルールとして、
特定用途制限地域を指定することで、適切な土地利用の誘導を図るものです。
6ページをごらんください。
特定用途制限地域の指定区域ですが、米原東北部都市計画区域の全域を自然環境地区、田園集落地区、幹線道路沿道地区、産業地区の4地区に指定し、それぞれの地区ごとに建築物の用途を制限します。
なお、具体的な4地区の指定区域は、10ページの総括図に黒線で囲まれた区域図を添付しておりますので、御参照ください。
次に、この4地区の概要について説明をいたします。
一つ目の自然環境地区については、すぐれた自然環境を積極的に保全するとともに、自然環境と調和した住環境を形成する区域とします。
②田園集落地区については、優良農地を積極的に保全するとともに、ある程度の利便性を添えた良好な住環境を形成する区域とします。
3番目の幹線道路沿道地区については、国道21号及び国道365号沿道の交通利便性を生かした土地利用を誘導する区域とします。
最後の④でございますが、産業地区については、工業団地や一定規模以上のまとまった工業地とし、産業の集積を誘導する区域としています。
7ページをごらんください。
各地域において建築してはならない建築物の主な用途について説明します。
まず①の自然環境地区ですが、建築物用途制限が厳しい区域となります。主な建築物の用途の制限内容については、店舗・事務所で床面積が500㎡を超えるもの、ホテル・旅館で床面積が3,000㎡を超えるもの、原動機を使用する工場で作業場の床面積が300㎡を超えるもの、その他として、遊技場、風俗施設、大学、病院等、倉庫業等倉庫の建築物が制限されます。
次に②田園集落地区ですが、今ほど説明した自然環境地区に次いで制限が厳しい区域となります。主な建築物の用途の制限内容は、自然環境地区とほとんど同様ですが、異なる点は、店舗・事務所の床面積が1,500㎡を超えるもの、原動機を使用する工場で作業場の床面積が1,000㎡を超える建築物が制限されます。
次に③幹線道路沿道地区ですが、自然環境地区、田園集落地区と比べると規制が比較的緩い区域となっております。主な建築物の用途の制限については、店舗・事務所・ホテル・旅館・遊技場等の床面積が3,000㎡と超える建築物が制限されます。
次に④の産業地区です。他の3地区と比べて規制が緩い区域となります。主な建築物の用途は、工業集積地域であり、制限内容については、ホテル・旅館・遊技場・風俗施設・学校・図書館・病院・老人ホーム等の建築が制限されます。
なお、今ほど説明しました4地区ごとの具体的な建築物の用途制限内容については、最終資料の11ページで用途制限概要表を記載しております。
それでは、条例案の内容について説明いたします。議案書とあわせて説明資料8ページをごらんください。
条例で定める主な内容は、米原東北部都市計画区域を4地域に分け、地区ごとに建築物の用途制限内容、既存建築物にかかる制限の緩和となっております。
第1条には条例の目的、第2条には条例で用いる用語の定義、第3条には条例の適用地域を規定しております。第4条には建築物の用途制限について規定し、建築してはいけない建築物の用途を明記しています。
第5条及び第7条には、本条例が施行される前から現存していた建築物にかかる制限の緩和、第6条には建築を使用とする敷地が
特定用途制限地域内の複数の地区にまたがる場合の取り扱い、第8条には特例許可を規定しております。
9ページをごらんください。
第9条には、建築してはいけない工作物の用途、第10条には規則への委任、第11条及び第12条には罰則について規定しております。
附則として、本条例の施行は都市計画法第20条第1項の規定に基づく米原東北部都市計画
特定用途制限地域に関する都市計画決定の告示の日からとします。
以上、まことに簡単ではございますが、説明とさせていただきます。御審議方、よろしくお願いいたします。
○委員長(音居友三)
説明は終わりました。
これより本案について質疑を求めます。
質疑はありませんか。
松﨑委員。
○委員(松﨑淳)
現状で既存建築物で第5条で制限緩和ということを設けられておりますが、制限にひっかかっている件数はどのぐらいになりますか。
○委員長(音居友三)
木村課長。
○
都市計画課長(木村浩樹)
今現状の調査では17件です。
○委員長(音居友三)
松﨑委員。
○委員(松﨑淳)
その内容をもう少し詳しくお願いします。
○委員長(音居友三)
木村課長。
○
都市計画課長(木村浩樹)
工場が12棟、それと倉庫業が1棟、ゴルフ練習施設が2棟、宿泊施設、これはいわゆるラブホテルですが2棟です。
○委員長(音居友三)
松﨑委員。
○委員(松﨑淳)
今、この5条で制限緩和されるということですが、既に事業をされていらっしゃる業者さんが対象となっているんですけども、これに関して事業拡大していくとか、そういったことに関しては、やはり新しい新条例の制限というものがどうしてもかかってくるということでよろしいですか。
○委員長(音居友三)
木村課長。
○
都市計画課長(木村浩樹)
今後の改築と増築については、同一の敷地内であれば可能と。ただし、敷地をふやすという場合については、この条例が適用されるということです。
○委員長(音居友三)
よろしいですか。
ほかにございませんか。ありませんか。
(「質疑なし」)
○委員長(音居友三)
質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
次に、議案第100号、米原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
提出者の説明を求めます。
木村課長。
○
都市計画課長(木村浩樹)
議案第100号です。米原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
議案書をごらんください。
本条例は、地区計画に定められた建築物に関する制限を、建築基準法に基づく市の条例として定めているものです。今回は、このたびの都市計画の再編により、多和田地区の地区計画の区域が米原東北部都市計画区域に入ることから、名称を変更するため、条例の一部の改正を行うものです。
なお、施行期日は、都市計画の変更の告示の日からとします。
以上、まことに簡単ではございますが、説明とさせていただきます。
○委員長(音居友三)
説明は終わりました。
これより本案について質疑を求めます。
質疑はありませんか。ありませんか。
(「質疑なし」)
○委員長(音居友三)
質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
次に、議案第105号ということでございますが、議案第105号から議案第113号までの9議案につきましては、先ほども説明がありましたように、都市公園の
指定管理者の指定について、議会の議決を求めるものでありまして、いずれも指定管理期間は5年間で地域住民の憩いの場として使用される公園であることから、地元自治会で指定団体となっておりまして、非公募でございます。
そういったことから、この9議案について、まず、ただいま申し上げました共通の部分の説明の後、各議案ごとの個別の事項、すなわち指定管理先や業務内容の説明を求め、その後、9議案について一括質疑を求めたいと思いますが、委員の皆さんにこのことをお諮りいたします。
そういったことでよろしいでしょうか。
(「異議なし」)
○委員長(音居友三)
異議なしと認めます。
それでは、一括説明、質疑といたします。
木村課長。
○
都市計画課長(木村浩樹)
議案第105号から113号について御説明を申し上げます。
今ほど委員長のほうからもお話がありましたように、105号から113号については、都市公園の
指定管理者の指定について、共通している指定管理の経過等について説明をいたします。
公園の位置につきましては、先ほどお配りしました1ページ、2ページ、3ページの位置図でございます。
本議案につきましては、市内の都市公園12カ所について、現在の指定管理の終期が平成29年3月31日となっていることから、平成28年10月7日に開催いたしました
指定管理者選定委員会において適任の決定をいただきました。この審議結果に基づき、
指定管理者の指定について提案するものです。
なお、指定の期間は平成29年4月1日から平成34年3月31日の5年間といたします。
非公募による特定指定とし、地域の住民の憩いの場として使用される公園であることから、地元自治会を指定団体としております。
それでは、議案第105号の柏原緑地の
指定管理者の指定について説明をいたします。
柏原緑地は、柏原区内の中山道沿いに位置し、面積が約800㎡の公園で、指定する団体は米原市柏原区とします。業務内容につきましては、施設の清掃と管理、樹木等の剪定や除草など、実施することとしています。
以上、まことに簡単でございますが、説明とさせていただきます。
引き続きまして、議案第106号の
指定管理者の指定について御説明申し上げます。
本議案につきましては、朝妻緑地の
指定管理者の指定についてです。
朝妻緑地につきましては、琵琶湖に面した天野川河口に位置し、面積は約6,200㎡で、指定する団体は朝妻区とします。業務の計画では、トイレなどの施設の清掃と管理、遊具の点検、樹木等の剪定や除草などを実施することとしております。
以上、まことに簡単ですが、説明とさせていただきます。
引き続きまして、議案第107号、
指定管理者の指定について御説明申し上げます。
本議案につきましては、米原駅西部第1
児童公園及び米原駅西部第3
児童公園の
指定管理者の指定についてです。
米原駅西部第1児童公園及び米原駅西部第3
児童公園につきましては、米原駅西部土地区画整理事業により整備された公園で、面積は第1
児童公園が約3,000㎡、第3
児童公園が約4,800㎡の公園です。指定する団体は下多良区とします。
業務計画では、トイレなどの施設の清掃管理、遊具の点検、樹木の剪定、除草などを実施することとしております。
議案第108号の
指定管理者の指定について御説明申し上げます。
本議案につきましては、米原駅西部第2
児童公園及び米原駅西部第4
児童公園の
指定管理者の指定についてです。
米原駅西部第2児童公園及び米原駅西部第4
児童公園につきましては、米原駅西部土地区画整理事業でこれも整備された公園であり、面積は第2
児童公園が約1,900㎡、第4
児童公園が約2,600㎡の公園です。指定する団体は米原西自治会とします。
業務の内容につきましては、トイレなどの施設の清掃管理、遊具の点検、樹木、除草等としております。
議案第109号の
指定管理者の指定について、御説明申し上げます。
本議案は、
米原北公園及び湯谷公園の
指定管理者の指定についてです。
米原北公園につきましては、米原警察署の東側に位置し、面積は約1,700㎡の公園です。また、湯谷公園につきましては、湯谷神社に隣接し、面積は約2,700㎡の公園です。指定する団体は米原区とします。
業務の計画では、トイレなどの施設の清掃管理、樹木等の剪定や除草などを実施することとしております。
議案第110号の
指定管理者の指定について御説明申し上げます。
本議案は、
米原南公園の
指定管理者の指定についてです。
米原南公園につきましては、米原ステーションタウンに近接した公園で、面積は約9,800㎡の公園です。指定する団体は、米原ステーションタウン自治会とします。
業務計画では、トイレなどの施設の清掃管理と除草などを実施することとしております。
以上、まことに簡単ですが、説明とさせていただきます。
引き続きまして、議案第111号の
指定管理者の指定について御説明申し上げます。
本議案につきましては、
賀目山児童公園の
指定管理者の指定についてです。
賀目山児童公園につきましては、賀目山自治会の承水溝沿いに位置し、面積は約700㎡の公園で、指定する団体は賀目山自治会といたします。業務計画内容は、施設の清掃管理、遊具の点検、樹木の伐採等とすることです。
以上、まことに簡単でございますが、説明とさせていただきます。
引き続きまして、議案第112号の
指定管理者の指定について、御説明申し上げます。
本議案については、
園原児童公園の
指定管理者の指定についてです。
園原児童公園につきましては、市役所の伊吹庁舎の西側に位置し、旧伊吹町が整備した住宅団地内に設置した公園で、面積は約1,900㎡です。指定する団体は春照区とします。業務の計画では、施設の清掃管理、遊具の点検、樹木の剪定、除草などです。
議案第113号にまいります。
本議案につきましては、
伊吹ヶ丘児童公園の
指定管理者の指定についてです。
伊吹ヶ丘児童公園につきましては、伊吹ヶ丘区の国道365号沿いに位置し、面積は約1,500㎡です。指定する団体は、伊吹ヶ丘区とします。業務の計画は、施設の清掃管理、除草などを実施することとしております。
以上、まことに簡単ではありますが、
指定管理者の指定についての説明とさせていただきます。
○委員長(音居友三)
提出者の説明は終わりました。
これより質疑を求めます。
質疑はありませんか。
松﨑委員。
○委員(松﨑淳)
今回、都市公園の指定管理ということなんですけど、自治会が所有して管理されているものと、今回提案された施設の違いというのは、この都市公園として指定されているかどうかだと思うんですけども、公共施設の再編計画の中でもこれらの施設は対象外というふうになっているんですが、その自治会が所有されているものとこれとの違いについて、どのように説明をされますか。
○委員長(音居友三)
木村課長。
○
都市計画課長(木村浩樹)
まず都市公園の位置づけの基準でございます。これは、米原市の児童遊園条例が平成19年に廃止になりました。これに伴いまして、まずこの児童遊園をどのようにシャッフルするか、区分するかということがまず前提となりまして、まず500㎡以上のものについては都市公園という位置づけをさせていただいております。
それと、市または旧町で開発された住宅団地における公園については、都市公園という位置づけをさせていただいております。
あと、その他の部分につきましては、民間の開発でされた公園については、これはまず民間事業者の維持管理とし、あわせて自治会が発足等された場合は、自治会のほうが維持管理をしていただくというような区分とさせていただいております。
以上です。
○委員長(音居友三)
松﨑委員。
○委員(松﨑淳)
今回提出された
指定管理者議案説明資料の中で、公園利用の業務計画、業務内容のところに、市民ではなく自治会の方が利用されるんだろうなと思われる表記が幾つか見られて、自治会の人しか使わないというんであれば自治会が管理するというのは、ほかの自治会の方々も思われることなのかなという気もするんですけども、そこら辺はどう考えていらっしゃいますか。
○委員長(音居友三)
木村課長。
○
都市計画課長(木村浩樹)
まず、この自治会にお願いをしているというのは、身近な広場である、憩いの場であるということで、管理をお願いをしているわけであって、そこの広場に対してその自治会の人しか使えませんよというようなことではありません。
例えば米原ですと、1から4までありますけども、あそこですと徒歩もしくは自動車等でも移動できますので、それぞれの地域の方がお使いになられても、これは十分に歓迎することだと思います。
また、旧地域を超えて近江の方が米原のほうに、または米原の方が近江のほうに来られることもあり得ますので、そういう意味では、決してその当該自治会の方、自治区の方が専用にお使いになられるというような公園の位置づけでないということを御理解願います。
○委員長(音居友三)
松﨑委員。
○委員(松﨑淳)
多分普通の市民の方々は、自治会が管理されているのと市が委託して指定管理出している公園というものを余り区別されずに、自治会が管理されている公園でもおもしろそうだなと思ったら入っていくのが実情のような気もするんです。僕が今回聞きたいのが、公平性というところですよね。既存の自治会で管理されているところが、何でここだけ市から金をもらって管理できるのということに関しては、説明が弱いかなという気がするんですけど、いかがですか。
○委員長(音居友三)
木村課長。
○
都市計画課長(木村浩樹)
説明が弱いという御指摘をいただいたんですが、納得いただける御説明ができるかどうかは私の判断でというか、私の言葉遣いで非常に思慮するところですが、当初、ここが米原市になったときには、開発指導要綱という要綱で、都市公園の設置について、市が直接管理すると、ただし500㎡以上のものについては市が直接管理をするというような要綱がうたわれていました。
先ほど申し上げたように、
児童公園はその当時廃止されましたので、
児童公園の中で500㎡の部分については市が管理をするというような定義づけをさせていただいております。
そのうち、指導要綱の改正がありまして、都市公園の開発公園の位置づけについては、まず開発者が公園を設置し、その間住民の方がお住まいになられるまでについては開発者が維持管理をし、その後は住民の方が直接管理をしていただくというような位置づけです。
こちらのほうでお金がかかっている、かかっていないという部分については、今ほど申し上げましたように、市が直接施工工事、区画整理事業等の事業で整備した部分については、やはり市が直営で面倒を見るというような形づけをとらさせていただいておりますので、今、今回指定管理という制度を用いた形で、地元自治会の方にお願いをしているというふうなことでございます。
御理解をお願いいたします。
○委員長(音居友三)
松﨑委員。
○委員(松﨑淳)
何もこの指定管理制度自体に批判とかそういうつもりでは全くないので、そういった問い合わせがほかの自治会からあったときのために、参考として伺ったので、今された説明で十分だと思います。ありがとうございます。
○委員長(音居友三)
ほかにありませんか。
(「質疑なし」)
○委員長(音居友三)
質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
次に、議案第115号 米原市
都市計画マスタープランの改定についてを議題といたします。
提出者の説明を求めます。
木村課長。
○
都市計画課長(木村浩樹)
済みません。それでは、議案第115号 米原市
都市計画マスタープランの改定について、御説明申し上げます。
米原市
都市計画マスタープラン(案)をごらんください。
本計画につきましては、平成19年度の策定から間もなく目標年次の10年を迎えようとし、この間、人口減少などの社会情勢の変化や、本年12月末に滋賀県が決定する都市計画区域の再編、さらには第2次米原市総合計画の策定を受け、現状に即した一体的な都市づくりに向けた計画に改定しようとするものです。
それでは、改定案の概要について説明をさせていただきます。
まず、1ページの改定の趣旨につきましては、冒頭の説明のとおりとしまして、2ページをお開きください。
ここでは、本計画の位置づけを示しております。滋賀県が区域ごとに定める都市計画区域マスタープランと本市の第2次総合計画に即し、まち・ひと・しごと総合戦略などと整合を図るとともに、市決定の都市計画は本計画に即するものと定められていることから、今後の都市づくりを見据えた計画にする必要があります。
続きまして、9ページをお開きください。
ここでは、9月の定例会で可決いただきました第2次米原市総合計画に即すべきことから、この基本理念と将来像を示しており、次の10ページの将来フレームにおいても市の総合計画と整合を図り、平成38年の目標人口を3万8,500人に設定しております。
次の11ページでは、将来像を実現するため、本計画では四つの都市づくりの目標と二つの基本方向を体系図としてあらわしています。その目標の詳細については、次の12、13ページのとおりです。
1点目は、米原駅周辺を初め市内の駅周辺等を拠点として位置づけ、道路の公共交通によるネットワークを構築し、交流と連携により活力を生み出すことを目標としています。
2点目は、住環境の充実の視点で、人口減少に対して若者、子育て世代の移住・定住施策や、働く場の確保、さらには空き家の有効活用等による環境整備のほか、既存集落においては地域資源を生かした小さな拠点づくりなど、快適な生活が実感できる都市づくりとしています。
3点目は、自然・歴史風土を守り、生かし、共生する都市づくりとしています。
最後の4点目では、近年大規模災害の発生が危惧される中、都市づくりにおいて欠かせない視点である安全に安心して暮らせる災害に強い都市づくりとして、防災基盤の充実等を挙げております。
続いて、14、15ページです。
上位計画や現状課題などから、コンパクト・プラス・ネットワークの都市づくりと地域のまとまりや特性に応じた都市づくりを目標達成のための基本方向としています。
それでは17ページをお開きください。
本市の将来都市構造は、都市計画区域の再編も踏まえ、下段のイメージのとおり整理していますが、その中の拠点や軸については、次の18ページから20ページでその役割と位置づけを整理しています。
続いて21ページからは、分野別の方針になりますが、まず、土地利用の方針としては、都市計画区域の再編に伴う
特定用途制限地域の指定と、立地適正化計画制度の検討等について明記しております。
22ページでは、人口誘導のための良好な住環境の形成や、自然、田園環境の保全、方針を示し、24ページから26ページまでに配置方針を整理しております。
次に、28ページ、これは道路・交通の方針として、道路整備の推進や地域公共交通の在り方検討などを基本方針とし、次の29ページには道路の整備方針として(仮称)伊吹スマートインターチェンジの開設に向けた検討などを挙げております。
次に、32ページ、環境・景観形成の方針は、水と緑と共生するまちづくりとして、主な方針としては、伊吹山活性化プランに基づく自然環境を活用した伊吹山周辺の整備を図ることとしています。
続いて34ページにまいります。
公園緑地の方針としては、都市計画決定した公園の整備推進とともに、整備方針では近隣公園の新規配置を検討することとしています。
続きまして、ページは飛びますが40ページをお開きください。
ここでは、市街地整備の方針として、各拠点の整備方針を記載しています。
まず、米原駅周辺は、市の核として都市機能の集積とともに庁舎等整備基本構想に基づく庁舎の整備と広域的な交流拠点施設の整備を図るほか、貨物ターミナルとアクセス道路の一体的な整備を方針としています。
41ページの坂田駅周辺では、市街化調整区域であり、地区計画制度の活用により都市機能の集積が図られていることから、立地適正化計画の策定を見据え、現状に応じた適正な区域区分の見直しを促進することとしています。
次に、近江長岡駅周辺及び春照地域の周辺については、生活交流拠点として、日常生活における商業・行政サービス機能の強化を図るとともに、駅周辺では駅前広場や駐輪場等の整備による利便性の向上や、伊吹山登山の玄関口としてのアウトドア拠点の形成を図るとしています。
次に、醒ヶ井駅・柏原駅周辺では、地域の歴史風土を生かした歴史観光拠点とすると同時に、生活交流拠点に位置づけ、駅前広場等の整備により多くの人が訪れるまちづくり方針としています。
42ページには、駅周辺等の拠点以外の人口減少が進む地域では、既存施設等を活用して暮らしに必要な機能を確保する小さな拠点の形成を図るとしています。
次に44ページをお開きください。
ここでは、安全・安心の方針として、施設の耐震化、浸水対策としての雨水排水路の整備や、災害想定区域での開発抑制等のほか、防災情報の共有として、次期防災情報伝達システムの導入を掲げています。
最後に46ページ、参加と協働の方針ですが、特筆すべきものとしては、都市計画手法を用いた市民事業者との協働による地区計画制度の活用を挙げています。
続いて、47ページから地域別構想に入りますが、まず、地域区分としては、旧町ごとの区分から今回の都市計画区域の再編を踏まえ、米原・近江は西部・南部地域とし、山東・伊吹は東部・北部地域として4地域に区分しております。
それでは48ページから地域ごとの構想となりますが、構成としては地域の現況に続いて、今回の都市マスの改定に当たり、市民の意向と地域の課題を整理し、これらを踏まえた地域づくりの目標と目標達成の方針としています。
それでは、西部地域の目標は51ページになります。
米原駅・坂田駅周辺を市の核、活力の中心として、都市拠点の形成を図りつつ、将来人口の確保に向けた移住・定住促進など、利便性とともに安心して住み続けられるまちづくりを目指します。
次の52ページから土地利用の方針として、市街化区域では、米原駅周辺を中心商業地として庁舎整備とともに商業や医療、福祉機能の導入を図り、坂田駅周辺では適正な区域区分の見直しによる魅力ある都市拠点を形成することとしています。
また、53ページの市街化調整区域では、その性格から基本的には保全する方針としながらも、地区計画制度の活用や開発許可制度の運用により、住宅開発は許容するなど、地区の特性に応じた方針を挙げております。
そのほか、拠点の位置づけや道路整備の方針を整理し、55ページにその他の方針では地域課題に応じて都市計画公園の整備の推進や安全・安心な地域づくりの方針として雨水浸水対策などを挙げています。
次に60ページをごらんください。
南部地域の目標では、醒ヶ井駅周辺における移住・定住環境の創出や河川等の安全対策とともに、歴史・文化・自然環境の活用と米原工業団地などの産業機能の充実を図ることを目標としています。
また、61ページ、土地利用の方針として、醒ヶ井駅周辺の拠点づくりを推進するとともに、米原工業団地周辺では、未利用地への立地誘導を図り、そのほか当地域は平成29年1月以降、都市計画区域の再編により、非線引き区域となるため、用途地域外については、
特定用途制限地域の指定により良好な居住環境の確保に努めるものとします。
次に64ページのその他の方針では、水辺環境や貴重な生態系の保護の一方で、森林環境や農業に対する獣害対策のほか、番場地先での広場の新規配置と安全・安心の方針として、醒井地先の浸水対策や天野川等の河川改修など、安全対策の促進としております。
それでは、次に、東部地域の目標として69ページをごらんください。
蛍などが生息する自然環境や、歴史・文化資源を生かした交流空間の創出とともに、駅周辺における移住・定住促進のほか、365号沿道の商業機能の集積により、住み心地のよいまちづくりとしています。
次に、70ページでは、土地利用の方針になりますが、近江長岡駅周辺は生活交流拠点や伊吹山登山の玄関口として駅周辺機能の向上を図るとともに、柏原駅周辺についても生活機能と観光を目的とした商業機能の導入を図り、歴史観光拠点づくりを進めることとします。
また、71ページになりますが、沿道利用調整位置として国道沿道の農用地では農地の保全を図りながらも、(仮称)伊吹スマートインターチェンジ周辺では交通利便性を生かした計画的な土地利用を図ることとしております。
次に、道路・交通の方針として72ページになりますが、市内の一体化道路の形成のため、(仮称)長岡志賀谷線の整備推進のほか、産業観光振興や災害時にも寄与する(仮称)スマートインターの整備促進のほか、73ページでは安全・安心の方針として、長岡地先等において浸水対策を進めることとしております。
それでは最後に北部地域の目標として、78ページになりますが、伊吹山等の自然を生かした観光機能の充実と、高齢化が進む地域の北部等における道路の安全確保と集落維持のために、拠点づくりを挙げております。
土地の利用方針としまして、79ページになりますが、中でも工場跡地の活用検討とともに、隣接する伊吹工業団地を
特定用途制限地域の産業地区として指定し、一体的な工業系市街地の形成を検討するものとしています。
そのほか、80ページですが、伊吹山等では伊吹山活性化プランに基づく整備により、広域的な観光交流施設を進めるとしています。
続いて81ページをごらんください。
その他の方針として、伊吹山や東草野山村景観の保全、活用のほか、滋賀国体を見据えたスポーツ施設の充実などを挙げております。
最後に参考資料として添付しております改定にかかる検討協議の経過のとおり、本改定案につきましては、改定検討委員会の承認及び都市計画審議会の答申をいただいておりますことを申し添えます。
以上で、
都市計画マスタープランの改定についての概要説明とさせていただきます。
○委員長(音居友三)
説明は終わりました。御苦労さまでした。
これより、本案について質疑を求めます。
質疑はありませんか。
堀江委員。
○委員(堀江一三)
このプランの42ページに小さな拠点ということでイメージ図が挙げられております。よろしいですかね。
この中で、旧教育施設、旧と言うとまた東草野小中学校で怒られるか知りませんけれども、再興を目指してということなんですが、なかなか難しい。こういうのをこのイメージ図にしますと、いわゆるデイサービスセンターやその他の宿泊施設などに活用、とてもいいことだと思うんですけど、適化法の関係やらもあると思うんで、できればその辺を整理しながら、そういう拠点づくりを進めていただきたいなと思いますが、お答えをいただけるのかどうかわかりませんけども、どうでしょうか。
○委員長(音居友三)
木村課長。
○
都市計画課長(木村浩樹)
今ほど、まず小さな拠点というような表記の仕方をさせていただいております。この
都市計画マスタープランのほうでは、小さな拠点という位置づけは、これ政策部局のほうでも、そのあり方を今検討されております。特に今ほどおっしゃいました中山間地域における小学校区単位などで、既存の施設や商業施設が集積された地区を基本に、既存のストックを活用して買い物や医療福祉、または交流施設や行政サービスが受けられる機能のほか、防災拠点や公共交通拠点などの機能が補完できる拠点と我々は位置づけさせていただいております。
今ほど委員がおっしゃいました、おのおのの施設についての補助金等の縛り、拘束等については、それぞれの具体部分についてそれを乗り越えて利用できるような形で小さな拠点づくりを目指したいというふうに方針としてうたわさせていただいております。
○委員長(音居友三)
堀江委員。
○委員(堀江一三)
ありがとうございます。
やっぱり人口減少とともに、地域っていうのがだんだんと廃れていく速度が早くなってきますので、こういったようなプランの中で、少しでも減退速度を遅くするという手法で、ひとつよろしくお願いしたいと思います。
以上です。
○委員長(音居友三)
ほかにありませんか。
清水委員。
○委員(清水隆德)
この前も一般質問で言わせてもらいましたけども、米原の西町関係ですけど、やっぱりここにもうたわれていますけど、医療機関とか商業地なんかを期待しているというような形になっていますけどね、やっぱりそれはある程度人口がふえるというような傾向にないと、そういう施設もふえてこないと思うんですよ。やっぱり米原駅、新幹線のとまる駅、そういうなんを利用した形で、ここに人口が集中するようなプランをこれから考えていくべきだと思うんで、そういうことも一つやっぱり将来的には考えていただきたいと思います。
以上です。
○委員長(音居友三)
ほかにありませんか。
今のはあれですね。そういうことだけで、答弁は。
ほかにありませんか。
ちょっと私のほうからですけども、都市公園等の施設として整備すべき緑地の目標、これは緑の基本計画にも書いておりますけれども、20㎡を目標とするということになっているかと思いますけれども、現在、米原市ではどのような整備状況になっているか、教えていただきたいと思いますが。
木村課長。
○
都市計画課長(木村浩樹)
今ほどおっしゃいました、緑の基本計画、これも都市計画法上で定められた基本計画であり、国の目標としては緑の面積、1人当たりの緑の面積は20㎡というふうに目標値を掲げられております。
今現状、米原市の都市公園における緑の面積率につきましては、2.4㎡ということで、20㎡からはまだほど遠い状況です。
ただし、緑全域、例えば天野川も緑地公園として位置づけられておりますので、そういうような自然的なものを公園として位置づけようとすると、かなりの数字に上がってくるかなというふうには考えておりますが、その辺はまだ供用開始等もしていませんので、今はお答えした2.4㎡というのが市街化区域の中とか開発でとかいうふうに整備された都市公園の面積というような現状で認識しております。
○委員長(音居友三)
はい、ありがとうございます。
そしてもう一点、この際お尋ねしたいのは、おうみ認定こども園に隣接する多目的広場ですね。これはおうみ認定こども園用地とともに都市計画公園用地として都市開発基金で買収されているわけでございますけれども、それの買い戻しを先行取得されておられるわけですけれども、これを都市公園として買い戻しするまでの間、現在、生涯学習課で管理しておられますけれども、これはいつ買い戻しされるのか、わかれば教えていただきたいんですけど。
木村課長。
○
都市計画課長(木村浩樹)
今ほど御質問にあった近江地域における認定保育園の土地の買い戻しという形なんですけども、もともとあそこは双葉公園という都市公園の位置づけがされておりました。しかし、福祉施設、要は認定保育園ができることで、都市計画区域の面積を変更させていただきました。これが平成24年の7月に当初6.5だったのを3ヘクタールまで都市公園として縮めますということで、手続がとられました。
今おっしゃった広場、これは通称ふたば広場というような形でグラウンド目的がされています。これについては、当時、教育委員会が認定保育園を建設する際、グラウンドも責任を持って暫定利用させていただくというような協議もあり、なおかつ今現状としては、生涯学習課がグラウンドの部分については直営で管理をされているというような経過でありました。
今度のこのグラウンドについての買い戻しですが、今現段階は生涯学習課と協議を進めて、どのような委託の方法がよいのかということを協議した上で、できることであれば来年の4月1日には都市公園としてグラウンドの一部を供用開始させていただきたいというふうに考えております。あわせて基金への買い戻しは来る3月の議会で補正で上程させていただきたいというふうに考えております。
○委員長(音居友三)
はい、ありがとうございます。
そのほか、質疑ありませんか。
(「質疑なし」)
○委員長(音居友三)
質疑なしと認めます。
これをもって、質疑を終結いたします。
これで、土木部の説明は終わりました。
これをもって、土木部の審査を終了いたします。
御苦労さまでした。退席していただいて結構であります。
暫時休憩いたします。
再開は40分といたします。
午前11時32分 休憩
午前11時40分 再開
○委員長(音居友三)
休憩前に引き続き会議を開きます。
これより、順次討論、採決を行います。
議案第88号 平成28年度米原市
一般会計補正予算(第4号)中、
産業建設常任委員会の所管に属する事項について討論を行います。
討論はありませんか。
清水委員。
○委員(清水隆德)
29ページに出てます
負担金補助及び交付金の中で、工場設置促進奨励金ですね。これの908万2,000円については、私はこれは不要だと思います。
何でやいうたら、
サカタインクスが新しく工場を増設したとか、それから東レとか
大阪シーリング、それぞれ3人、8人、14人と従業員の数をふやしたからということで奨励金が出るわけですけれども、利潤を追求する企業ですから、やっぱりもうけるためには人も要るということで人も採用するし、それから増設もするんだと思うんですね。補助金欲しさにそんなもんするようなところはどこもないと思います。
それで、私はこういうものは不要だと思いますので、今回のこの
補正予算には反対をいたします。
以上です。
○委員長(音居友三)
ほかにありませんか。
北村委員。
○委員(
北村喜代信)
清水委員はこれ持論として、共産党、常にそういうふうに言われているというか、大企業優先施策というふうなことで。これはしかし、我が米原市においてはこの
工場等設置促進奨励金という、制度化しておりますし、当然議会も多数決で決定している。その制度の中での運用ということであります。
それから、この間の一般質問をされたということで、人口の増加とかなんとか、その関連でやっぱり企業誘致ということになりますと、現実的にはその補助金欲しさにどうのこうのというよりも、都市間競争に打ち勝つということについては、いろんな自治体がプレミアムをつけて呼んでいるわけです。そこら辺はやっぱり考え方の相違といいますか、見解が違うわけですけども、私らは要するにそういうふうに都市間競争に打ち勝つためにこういったプレミアムをつけるということも必要だというような観点から、賛成ということでさせていただきます。
○委員長(音居友三)
ほかにありませんか。
(「討論なし」)
○委員長(音居友三)
それではなしということで、討論を終結いたします。
議案第88号について採決いたします。
当委員会は、本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の委員は挙手願います。
(賛成者挙手)
○委員長(音居友三)
お直りください。
挙手多数です。
よって、議案第88号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第91号 平成28年度米原市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)について討論を行います。
討論はありませんか。
(「討論なし」)
○委員長(音居友三)
討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
議案第91号について採決いたします。
当委員会は、本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の委員は挙手願います。
(賛成者挙手)
○委員長(音居友三)
お直りください。
挙手全員です。
よって、議案第91号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第92号 平成28年度米原市
流域関連公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)について討論を行います。
討論はありませんか。
(「討論なし」)
○委員長(音居友三)
討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
議案第92号 平成28年度米原市
流域関連公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)について採決いたします。
当委員会は、本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の委員は挙手願います。
(賛成者挙手)
○委員長(音居友三)
お直りください。
挙手全員です。
よって、議案第92号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第93号 平成28年度米原駅
東部土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)について討論を行います。
討論はありませんか。
(「討論なし」)
○委員長(音居友三)
討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
議案第93号について採決いたします。
当委員会は、本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の委員は挙手願います。
(賛成者挙手)
○委員長(音居友三)
お直りください。
挙手全員です。
議案第93号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第94号 平成28年度米原市
水道事業会計補正予算(第2号)について討論を行います。
討論はありませんか。
(「討論なし」)
○委員長(音居友三)
討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
議案第94号について採決いたします。
当委員会は、本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の委員は挙手願います。
(賛成者挙手)
○委員長(音居友三)
お直りください。
挙手全員です。
よって、議案第94号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第95号 米原市
農業委員会の委員等の定数に関する条例の制定について討論を行います。
討論はありませんか。
(「討論なし」)
○委員長(音居友三)
討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
議案第95号について採決いたします。
当委員会は、本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の委員は挙手願います。
(賛成者挙手)
○委員長(音居友三)
お直りください。
挙手全員です。
よって、議案第95号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第96号 米原市
特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例の制定について討論を行います。
討論はありませんか。
(「討論なし」)
○委員長(音居友三)
討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
議案第96号について採決いたします。
当委員会は、本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の委員は挙手願います。
(賛成者挙手)
○委員長(音居友三)
お直りください。
挙手全員です。
よって、議案第96号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第99号 米原市
林業関係事業分担金徴収条例の一部を改正する条例について討論を行います。
討論はありませんか。
(「討論なし」)
○委員長(音居友三)
討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
議案第99号について採決いたします。
当委員会は、本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の委員は挙手願います。
(賛成者挙手)
○委員長(音居友三)
お直りください。
挙手全員です。
よって、議案第99号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第100号 米原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について討論を行います。
討論はありませんか。
(「討論なし」)
○委員長(音居友三)
討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
議案第100号について採決いたします。
当委員会は、本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の委員は挙手願います。
(賛成者挙手)
○委員長(音居友三)
お直りください。
挙手全員です。
よって、議案第100号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第103号 公の施設における
指定管理者の指定について(
甲津原交流センター)について討論を行います。
討論はありませんか。
(「討論なし」)
○委員長(音居友三)
討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
議案第103号について採決いたします。
当委員会は、本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の委員は挙手願います。
(賛成者挙手)
○委員長(音居友三)
お直りください。
挙手全員です。
よって、議案第103号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第104号 公の施設における
指定管理者の指定について(
大久保山村広場)について討論を行います。
討論はありませんか。
(「討論なし」)
○委員長(音居友三)
討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
議案第104号について採決いたします。
当委員会は、本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の委員は挙手願います。
(賛成者挙手)
○委員長(音居友三)
お直りください。
挙手全員です。
よって、議案第104号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第105号 公の施設における
指定管理者の指定について(柏原緑地)について討論を行います。
討論はありませんか。
(「討論なし」)
○委員長(音居友三)
討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
議案第105号について採決いたします。
当委員会は、本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の委員は挙手願います。
(賛成者挙手)
○委員長(音居友三)
お直りください。
挙手全員です。
よって、議案第105号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第106号 公の施設における
指定管理者の指定について(朝妻緑地)について討論を行います。
討論はありませんか。
(「討論なし」)
○委員長(音居友三)
討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
議案第106号について採決いたします。
当委員会は、本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の委員は挙手願います。
(賛成者挙手)
○委員長(音居友三)
お直りください。
挙手全員です。
よって、議案第106号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第107号 公の施設における
指定管理者の指定について(米原駅西部第1
児童公園および米原駅西部第3
児童公園)について、討論を行います。
討論はありませんか。
(「討論なし」)
○委員長(音居友三)
討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
議案第107号について採決いたします。
当委員会は、本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の委員は挙手願います。
(賛成者挙手)
○委員長(音居友三)
お直りください。
挙手全員です。
よって、議案第107号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第108号 公の施設における
指定管理者の指定について(米原駅西部第2
児童公園および米原駅西部第4
児童公園)について、討論を行います。
討論はありませんか。
(「討論なし」)
○委員長(音居友三)
討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
議案第108号について採決いたします。
当委員会は、本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の委員は挙手願います。
(賛成者挙手)
○委員長(音居友三)
お直りください。
挙手全員です。
よって、議案第108号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第109号 公の施設における
指定管理者の指定について(
米原北公園および湯谷公園)について討論を行います。
討論はありませんか。
(「討論なし」)
○委員長(音居友三)
討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
議案第109号について採決いたします。
当委員会は、本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の委員は挙手願います。
(賛成者挙手)
○委員長(音居友三)
お直りください。
挙手全員です。
よって、議案第109号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第110号 公の施設における
指定管理者の指定について(
米原南公園)について討論を行います。
討論はありませんか。
(「討論なし」)
○委員長(音居友三)
討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
議案第110号について採決いたします。
当委員会は、本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の委員は挙手願います。
(賛成者挙手)
○委員長(音居友三)
お直りください。
挙手全員です。
よって、議案第110号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第111号 公の施設における
指定管理者の指定について(
賀目山児童公園)について討論を行います。
討論はありませんか。
(「討論なし」)
○委員長(音居友三)
討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
議案第111号について採決します。
当委員会は、本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の委員は挙手願います。
(賛成者挙手)
○委員長(音居友三)
お直りください。
挙手全員です。
よって、議案第111号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
議案第112号 公の施設における
指定管理者の指定について(
園原児童公園)について討論を行います。
討論はありませんか。
(「討論なし」)
○委員長(音居友三)
討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
議案第112号について採決いたします。
当委員会は、本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の委員は挙手願います。
(賛成者挙手)
○委員長(音居友三)
お直りください。
挙手全員です。
よって、議案第112号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第113号 公の施設における
指定管理者の指定について(
伊吹ヶ丘児童公園)について討論を行います。
討論はありませんか。
(「討論なし」)
○委員長(音居友三)
討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
議案第113号について採決いたします。
当委員会は、本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の委員は挙手願います。
(賛成者挙手)
○委員長(音居友三)
お直りください。
挙手全員です。
よって、議案第113号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第115号 米原市
都市計画マスタープランの改定について討論を行います。
討論はありませんか。
(「討論なし」)
○委員長(音居友三)
討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
議案第115号について採決いたします。
当委員会は、本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の委員は挙手願います。
(賛成者挙手)
○委員長(音居友三)
お直りください。
挙手全員です。
よって、議案第115号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
これで、当委員会が付託を受けました議案の審査は、全て終了いたしました。
当委員会における審査結果については、会議規則第39条第1項の規定に基づきまして、委員長において本会議で報告いたします。
当委員会の所管事項の調査に関し、閉会中に調査のため委員派遣を行う必要が生じた場合は、議長に対して委員派遣承認要求を行うこととして、派遣委員、日時、場所、目的、経費などの手続につきましては、委員長に一任願いたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」)
○委員長(音居友三)
異議なしと認めます。
閉会中に、所管事項の調査に関して委員派遣の必要が生じた場合は、委員会条例第39条の規定によりまして、議長に委員派遣承認要求書を提出いたします。
これをもって、
産業建設常任委員会を閉会といたします。
どうも御苦労さまでした。
午後0時00分 閉会
本委員会記録は、真正であることを認め、米原市議会委員会条例第74条第1項の規定により、ここに署名する。
平成28年12月12日
米原市議会
産業建設常任委員長 音 居 友 三...