東近江市議会 2021-06-30
令和 3年 6月定例会(第 5号 6月30日)
加えて、
個人情報保護に対する特段の配慮が必要であることは言うに及びません。業務の効率化のみを重視し過ぎて、
市民サービスや市職員の
窓口業務に対する意識が低下しては、本末転倒となります。
このようなことから、
窓口業務の
民間委託については、総務省の
公共サービス改革基本方針に関する通知等を遵守し、
業務内容など、改めて精査し、検討が行われることを強く望むところであります。
本市では、
コロナ禍における
定額給付金事務や、現在行われている
ワクチン接種事務など、全職員が一丸となって自らの業務として遂行していただいております。職員の皆様には、引き続き公務員としての矜持、誇りを持って業務に精励いただきますようお願い申し上げ、
委員長報告とさせていただきます。
○議長(市木 徹) 委員長の報告は終わりました。
委員長の報告に対し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ
者あり)
○議長(市木 徹) 質疑なしと認め、質疑を終結します。
次に、議案第29号、議案第31号、議案第32号、議案第36号及び議案第40号並
びに意見書案第3号並びに請願第1号について、
総務常任委員会委員長の報告を求めます。
総務常任委員会委員長、
田井中議員。
○
総務常任委員長(
田井中丈三議員) 本定例会におきまして、
総務常任委員会に付託を受けました議案5件、
意見書案1件及び請願1件について、6月18日に委員会を開き、慎重に審査をいたしましたので、その結果を御報告申し上げます。
議案審査の結果でありますが、議案第29号、
専決処分事項の承認を求めることについて(東近江市
税条例等の一部を改正する条例の制定について)、議案第31号、東近江市特別職の職員の給与に関する条例及び東近江市教育長の給与及び旅費等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第32号、東近江市税条例の一部を改正する条例の制定について、議案第36号、辺地に係る
公共的施設の
総合整備計画を変更することにつき議決を求めることについて、議案第40号、東近江市
手数料条例の一部を改正する条例の制定について、以上5件については、全
委員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。
審査の主な内容として、まず議案第29号、
専決処分事項の承認を求めることについて(東近江市
税条例等の一部を改正する条例の制定について)につきましては、
地方税法等の一部改正に伴い、本市条例の一部を改正する必要が生じたものであり、特に質疑はありませんでした。
次に、議案第31号、東近江市特別職の職員の給与に関する条例及び東近江市教育長の給与及び旅費等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきましては、委員から、なぜこのタイミングで条例を改正するのかとの質問があり、担当
者から、これまで制度として手当支給が設けられていなかったため、整備の余地があるという認識をしており、今後に向けた処遇の見直しを検討している中で、この6月末が副市長の任期でもあり、それを見据え、
制度整備を図ったものですとの答弁がありました。
また、県内の条例の制定状況はどうなっているかとの質問があり、担当
者から、今のところ、県内で条例を定めている団体はありません。大津市については、官舎を整備されている状況ですとの答弁がありました。
次に、議案第32号、東近江市税条例の一部を改正する条例の制定についてにつきましては、委員から、
セルフメディケーション税制の申告はあるのかとの質問があり、担当
者から、
医療費控除を優先的に申告される方の方が多く、現在のところ十数名ですとの答弁がありました。
また、
特定都市河川浸水被害対策法は該当するのかとの質問があり、担当
者から、現状として、該当するものはないですとの答弁がありました。
次に、議案第36号、辺地に係る
公共的施設の
総合整備計画を変更することにつき議決を求めることについてにつきましては、委員から、
奥永源寺振興拠点施設等整備事業の内容はとの質問があり、担当
者から、今年度については、杠葉尾町地先の
キャンプ場の
観光トイレの
整備工事を予定していますとの答弁がありました。
次に、議案第40号、東近江市
手数料条例の一部を改正する条例の制定についてにつきましては、委員から、再
発行手数料の徴収方法はどう変わるのか。また、金額は幾らかとの質問があり、担当
者から、法律改正により
地方公共団体情報システム機構が手数料の徴収事務を市町村に委託できることになり、歳計外の保管金として、
市民課窓口で再
発行手数料を一時預かりし、
地方公共団体情報システム機構へ納めることになります。金額は変わらず800円ですとの答弁がありました。
次に、
意見書案1件の審査結果及び請願1件の審査結果を御報告申し上げます。
この
意見書案と請願は、その内容が関連することから、一括して審査すべきものと委員会で決し、同時に審査して、おのおのについて採決をいたしました。
審査結果ですが、まず
意見書案第3号、夫婦・親子同氏を維持し、旧姓の通称使用の拡充を求める意見書につきましては、賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決しました。
また、請願第1号、選択的夫婦別姓制度を導入する民法改正の早期実現を求める請願書については、賛成少数で、不採択にすべきものと決しました。
委員から、
意見書案第3号で、子どもの氏がばらばらになる可能性とは、どういうことなのかとの質問があり、説明
者から、夫婦別姓についての民法改正への案の中には、結婚しても夫婦で別姓を名のると、子どもが複数生まれたときには、男性の名字、女性の名字を名のることができると聞いているとの答弁がありました。
また、委員から、
意見書案第3号で、世論調査では、「同姓(通称使用を含む)を名のる方がよい」という考え方が53.7%、「別姓導入賛成」は42.5%というふうに記載をされておりますが、この53.7%には、法律を改める必要はないという23.9%と、通称使用で法律を改めていいという24.4%を足している。法務省では分けているが、足した根拠は何かとの質問があり、説明
者から、24.4%となったこの設問は、夫婦は同姓を守るべきだが、結婚により姓を改めた人の幅広い通称利用を認めるよう法改正するというもので、夫婦別姓反対と解釈されるので、足しておりますとの答弁がありました。
また、委員から、請願第1号で、意識調査の年齢を20歳から50歳までとあるが、別の市の請願では59歳までとなっている。誤りではないかとの質問があり、説明
者から、これは、2020年の大学と市民団体の協働での調査で、20歳から59歳の男女への調査の誤りでありますとの答弁がありました。
次に、委員間討論を行いました。
その意見として、委員から、社会状況の変化もあり、姓を保持したいというのは、男性・女性ともニーズがあり、国民の理解も年々広がっている。私の所属する党では、男女共同参画に向け選択制夫婦別姓の導入に全力を尽くしているとの意見や、家族の一体感や、家の在り方と、家族の姓が違う、違わないということが関連しているとは思っていない。ジェンダー平等社会の実現は、今や政府やグローバルで活躍する企業では、取り組まなければならない課題となっており、象徴的な問題として、選択的夫婦別姓が問われているという意見、戸籍上の別姓を認めることによって、家族単位の社会制度の崩壊を招く可能性がある。民法が守ってきた子の氏の安定性が損なわれるという意見、通称使用を、もっと今以上により使いやすくすることによって、別姓を望んでいる方が満たされるのではないかという意見、請願で、アンケートでは7割が選択的夫婦別姓に賛成しているとあるが、調べると、賛成とも反対とも見分けがつかない中間的意見を賛成に入れており、どうかなと思うという意見、
意見書案にも請願にも反対で、個人的なスタンスでは同姓を名のるべきと思うが、今後夫婦の姓の選び方も多様になると思う。無理やり多数決を取って意見書を出すのは、今は無理があると思うなどの意見がありました。
なお、請願第1号について委員会審査の結果、不採択とすべきものとしたことにつきましては、各委員からの発言を踏まえ、委員会の意見として、戸籍上の姓が変わることへの抵抗感を感じられる人の思いを受け止める必要はあるが、家族というものの根幹に関わることであり、選択制だからいいということにはならない。旧姓使用等を幅広く普及し、認めることで、姓を変えたくない人への最大限の配慮をしていくことが適切ではないのかと考えるという内容で、全委員が合意し、委員会の意見としました。
以上で、
総務常任委員会の審査結果の報告を終わります。
○議長(市木 徹) 委員長の報告は終わりました。
委員長の報告に対し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ
者あり)
○議長(市木 徹) 質疑なしと認め、質疑を終結します。
次に、議案第33号、議案第34号、議案第38号及び議案第39号について、
福祉教育こども常任委員会委員長の報告を求めます。
福祉教育こども常任委員会委員長、戸嶋議員。
○
福祉教育こども常任委員長(
戸嶋幸司議員) 本定例会におきまして、
福祉教育こども常任委員会に付託を受けました議案4件について、6月18日に委員会を開き、慎重に審査いたしましたので、その結果を御報告申し上げます。
議案審査の結果でありますが、議案第33号、東近江市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、議案第34号、東近江市
指定居宅介護支援等の
指定並びに
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の制定について、議案第38号、東近江市蒲生医療センターがん診療棟増築工事の施工に伴う変更協定の締結につき議決を求めることについて、議案第39号、損害賠償の額を定めるにつき議決を求めることについて、以上4件については、全
委員賛成で、原案のとおり可決すべきものと決しました。
審査の主な内容として、まず議案第33号、東近江市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定については、委員から、今、新型コロナウイルスは各地で変異をしていろいろな型が出ているが、全て新型コロナウイルスとして適用されると理解してよいかとの質問があり、担当
者から、これまでは、「新型インフルエンザ等対策特別措置法に規定する
新型コロナウイルス感染症」としていたが、「
新型コロナウイルス感染症」と定義を読み替えるだけですので、全て当てはまるものですと答弁がありました。
次に、議案第34号、東近江市
指定居宅介護支援等の
指定並びに
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の制定については、委員から、内容が重複するために削除されたとのことだが、改正省令にはどのように記載されていたのかとの質問があり、担当
者から、本条例と同様の文言で記載されていましたとの答弁がありました。
次に、議案第38号、東近江市蒲生医療センターがん診療棟増築工事の施工に伴う変更協定の締結につき議決を求めることについては、委員から、本工事に際して、市として現場の検査に立ち会う等、十分な検査をしたのかとの質問があり、担当
者から、市の検査につきましては、5月21日に実施しておりますとの答弁がありました。
次に、議案第39号、損害賠償の額を定めるにつき議決を求めることについては、公用車の事故により相手方車両に与えた損害を保険により賠償するものであり、特に質疑はありませんでした。
以上で、
福祉教育こども常任委員会の審査結果の報告を終わります。
○議長(市木 徹) 委員長の報告は終わりました。
委員長の報告に対し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ
者あり)
○議長(市木 徹) 質疑なしと認め、質疑を終結します。
次に、議案第35号並
びに意見書案第4号について、
産業建設常任委員会委員長の報告を求めます。
産業建設常任委員会委員長、和田議員。
○
産業建設常任委員長(
和田喜藏議員) 本定例会におきまして、
産業建設常任委員会に付託を受けました議案1件、
意見書案1件について、6月22日に委員会を開き、慎重に審査いたしましたので、その結果を御報告申し上げます。
議案審査の結果でありますが、議案第35号、東近江市地域鉄道再生基金条例の制定については、全
委員賛成で、原案のとおり可決すべきものと決しました。
審査の主な内容として、委員から、地域鉄道再生基金に市民、地元企業は寄附できるのかとの質問があり、担当
者から、寄附は可能ですが、地元企業及び市民の方は返礼品を受け取れない、また、企業の方は税額控除等のメリットが少ないなどがありますと答弁がありました。
また、委員から、地域鉄道再生基金に寄附した場合の返礼品はとの質問があり、担当
者から、
近江鉄道沿線で体験できる体験型の返礼品などを検討しておりますが、他部局とも連携しながら、東近江市をPRできる内容を取り入れていきたいと思いますとの答弁がありました。
また、委員から、県外の人に寄附いただく仕掛けはあるのかとの質問があり、担当
者から、県人会や以前に乗車いただいた方に訴える方法等を検討していきたいと思いますとの答弁がありました。
次に、
意見書案の審査結果でありますが、
意見書案第4号、適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入中止を求める意見書ついては、全
委員賛成で、原案のとおり可決すべきものと決しました。
審査の主な内容として、免税事業
者はインボイス制度を導入しないと、消費税分を自腹で負担することになり、
小規模事業者、零細企業にとっては大変不利である。インボイス制度導入に伴い、課税事業
者が消費税を申告するときに、取引をする免税事業
者の職人が消費税の申告をしないと、課税事業
者は支払った分の消費税を控除できなくなるなど、500万人を超える免税事業
者が取引から排除される危険がある。いまだ回復の兆しが見えない
コロナ禍の中で、頑張っておられる
小規模事業者、中小企業に対して、10月からインボイス発行事業
者の登録を開始することは大変無謀であるなどの意見がありました。
以上で、
産業建設常任委員会の審査結果の報告を終わります。
○議長(市木 徹) 委員長の報告は終わりました。
委員長の報告に対し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ
者あり)
○議長(市木 徹) 質疑なしと認め、質疑を終結します。
次に、議案第27号から議案第29号まで議案第31号から議案第36号まで及び議案第38号から議案第41号までの13件について、一括討論、採決を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ
者あり)
○議長(市木 徹) 討論なしと認め、討論を終結します。
採決します。
議案第27号から議案第29号まで議案第31号から議案第36号まで及び議案第38号から議案第41号までの13件に対する各
委員長報告は、承認及び可決であります。
本案を各
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ
者あり)
○議長(市木 徹) 御異議なしと認めます。
よって、議案第27号から議案第29号まで議案第31号から議案第36号まで及び議案第38号から議案第41号までの13件については、各
委員長報告のとおり承認及び可決することに決しました。
次に、議案第30号について、討論を行います。
通告がありますので、これを許可します。
23番、田郷議員。
○23番(田郷 正議員) 私は、議案第30号、令和3年度東近江市
一般会計補正予算(第1号)について、反対の立場から、3点にわたって討論をしたいと思います。
まず、第1の理由は、「戸籍・
住民基本台帳管理事業」に関する委託料(1,358万3,000円)と
債務負担行為補正(2億671万2,000円)の予算化であります。
総務常任委員会協議会へ提出されました資料を見ますと、
マイナンバーカード交付事務等が増加しており、民間業者への外部委託の実施によって、採用や労務
管理、指導育成に関する負担が軽減される、また、委託業者が繁忙期と閑散期で柔軟に人員調整をする、人件費が削減できる等と説明されておりますが、根本の「公務労働」の重要性についての議論がうかがえません。
公務員は、「憲法99条」によって「憲法を尊重し擁護する義務を負い」、地方公務員法第30条の服務の根本基準で「すべて職員は、全体の奉仕
者として公共の利益のために勤務しつつ、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」、また、同法の第34条第1項「秘密を守る義務」では、「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする」と、自覚と責任を持って秘密を守るという義務が厳しく課せられております。果たして、民間業者の従業員が同様の義務を果たせるのか。期限付で不安定な雇用形態で働かされている民間業者に、住民の
個人情報を委ねるには不安があり過ぎます。
また、市民から見れば、誰が公務員か、民間業者か見分けがつかない中で、自らの申請書などの記載した
個人情報を提出することになります。
当然、入力業務を委託することになったとしても、
個人情報を民間業者従業員が何らかの形で知ることにもなります。
先ほどの
予算決算常任委員長の報告の中でも指摘をされましたように、「総務省行政
管理局公共
サービス改革推進室」の通知でも、「
窓口業務は、公証行為など
市町村長の名前において実施する義務であり、
市町村職員が自ら責任を持って行う業務が含まれる」とされていることからも、本人確認が必要な部署には、絶えず市職員は配置されていなければなりません。
また、総務省通知では、「
市町村職員が委託先職員に指揮命令して業務の処理を行わせたと認められる場合には、契約形態にかかわらず労働
者派遣に当たり、労働
者派遣法に従わなければなりません」としているとおり、市職員が民間業者従業員に直接指示をすれば、労働
者派遣法違反ということになります。
同時に、民間業者への委託は、「官製ワーキングプア」を拡大することにもつながってきます。
今、必要なことは、憲法で規定された住民の幸福追求と最低限の健康で文化的な生活を保障する全体の奉仕
者としての公務労働
者を増やし、そして、質の高い行政
サービスを充実していくことが求められていると考えます。
第2点目は、「八日市商工会議所事務所等取得費補助金」(1億2,700万円)の
債務負担行為の根拠が不明確であることであります。
委員会協議会や全員協議会では、「取得価格はまだ公表できない」とか「今の商工会議所建物の活用方法も未定」、また「補助金要綱もこれから決める」等々不明な点が多い状況で、「一経済団体」への補助金の
債務負担行為は市民理解が得られないと考えます。
第3点目は、地域住民にとっては、できても使わないし、なくても不便でない、一医療法人のための(仮称)
近江鉄道蒲生新駅設置検討
業務委託料(500万円)や、黒丸スマートインター設置推進のための(仮称)
文化スポーツ学研ゾーン構想検討業務委託料(800万円)は、大型公共事業推進で後世につけを残すものであり、優先すべき課題ではありません。今、優先すべきは、何よりも「福祉の増進」であることを申し述べて、反対の討論といたします。
○議長(市木 徹) 14番、西ア議員。
○14番(西ア 彰議員) 私は、議案第30号、令和3年度東近江市
一般会計補正予算(第1号)に、賛成の立場から討論させていただきます。
先ほど、3点につきまして、田郷議員の方から反対の意見がございました。
まず1番目に、戸籍・
住民基本台帳整理業務における
債務負担行為につきましては、この場では申し上げることはございません。
2つ目の商工会議所事務所の取得の根拠が不十分だということでございましたが、これはしっかり説明されていると思いますので、反対する根拠にはなりません。
それと、3つ目、地域住民のための
近江鉄道の新駅、これは今回は調査費でございまして、調査していただくのは結構かと思いますし、黒丸スマートインターチェンジにつきましても、これは当市にとって必要なものでございますので、ぜひぜひ使ってほしいなと思います。
現在の日本経済の状況につきましては、
新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にはありますが、ポストコロナの新しい社会の実現を目指し、中長期的な成長力強化の取組を推進されています。
本市の財政状況につきましては、今後の見通しとして、税収は、
新型コロナウイルス感染症の影響や今後の人口減少下において減収は明らかな状況であり、普通交付税につきましても、合併特例期間が令和2年度で終了するなど、各種事業を推進する環境がより一層厳しさを増していくことが見込まれます。
さて、令和3年度
一般会計補正予算(第1号)につきましては、市長の3期目の政策予算として、琵琶湖から鈴鹿の山々まで一つの市域となった広大かつ多様性のある自然、千年を超える歴史・文化・伝統が蓄積されてきたスケールメリットを生かしたまちづくりを進めるとともに、地域間競争に勝ち抜き、すばらしい東近江市をつくるための予算編成をされました。
その具体的な取組といたしまして、まず1点目、「活力ある東近江市の創生」であります。
具体的な事業としましては、八日市駅前広場整備や、農林業振興支援として担い手支援や、水田野菜の生産振興、林業振興などが挙げられます。
また、中小企業支援として、商店街等活性化事業や、中心市街地活性化対策事業などが予算化されております。
2点目は、「魅力ある東近江市の創生」であります。
本市の自然を生かした森里川湖のつながり創生事業や、森里川湖次世代育成事業、観光振興として、観光施設
管理事業やブランド化推進事業が挙げられております。
また、文化振興として、博物館等
管理運営事業、国スポ・障スポへの対応としての施設改修などが挙げられます。
3点目は、「夢のある東近江市の創生」であります。
保育推進事業として、保育士確保対策や、民間保育への経営安定化補助金の創設が予算化されています。
また、認定こども園整備や学校施設整備などに必要な経費が予算化されております。
4点目は、「豊かな東近江市の創生」であります。
時代に合った都市基盤づくりとして、道路の整備、雪寒対策、急傾斜地対策、防災力の向上として、消防施設整備など必要経費が予算化されております。
公共交通機関の支援として、地域鉄道再生基金の創設、コミュニティバス再編整備計画の策定などが挙げられております。
また、まちづくり協議会や、コミュニティ活動への支援や、空家等対策事業なども挙げられております。
最後に、
新型コロナウイルス感染症対策第八弾として、多文化共生推進事業委託料や、新型コロナウイルス
ワクチン接種に必要な費用のほか、学童保育所や子育て支援センターの感染症対策が予算化されております。
また、経済対策として、中小企業支援
業務委託料が予算化されており、その他として、
新型コロナウイルス感染症に関する不測の事態に柔軟かつ迅速に対応するための予備費が増額されております。
以上のように、議案第30号、令和3年度
一般会計補正予算(第1号)は、本市が持つ地域資源を最大限活用し、まちの魅力を高めることによって、活力のある東近江市の創生に向けた予算となっておりますことから、本案に賛成するものでございます。
コロナ禍の中ではありますが、「施策の推進」と「財政の健全性の維持」の両立を図りながら、東近江市の行財政運営を実行していただけると確信します。
最後に、戸籍・
住民基本台帳整理業務における
債務負担行為補正予算につきまして、令和4年度からの民間の外部委託に向けての
債務負担行為とのことですが、私は、
市民課窓口業務につきましては、公務員が仕事をすべきと考えます。
今回、
債務負担行為で期間と限度額を決めるということなので、賛成をいたしますが、公務員の仕事は公務員がするということを再考していただきたく、ここに申入れを行います。
理事
者等の皆さん、そして職員の皆さん、今後も公務員として矜持と誇りを持って業務に精励していただくことをお願いいたしまして、私の賛成討論といたします。
議員各位の御賛同をお願いし、賛成討論とさせていただきます。
○議長(市木 徹) ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ
者あり)
○議長(市木 徹) 以上で、討論を終結します。
採決します。
本案に対する
委員長報告は可決であります。
議案第30号、令和3年度東近江市
一般会計補正予算(第1号)を
委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立多数)
○議長(市木 徹) 着席願います。
起立多数であります。
よって、本案は委員長の報告のとおり可決することに決しました。
次に、
意見書案第3号について、討論を行います。
通告がありますので、これを許可します。
12番、廣田議員。
○12番(
廣田耕康議員) 私は、
意見書案第3号、夫婦・親子同氏を維持し、旧姓の通称使用の拡充を求める意見書への反対討論を行います。
本意見書は、「選択的夫婦別姓制度」の法制化に反対するためのものであり、反対します。
選択的夫婦別姓制度がなぜ必要なのか。今年の3月の滋賀県議会で、選択的夫婦別姓制度を導入する民法改正を速やかに行うことなどを求める「ジェンダー平等社会の実現を求める意見書」が賛成多数で可決されました。そこでは、次のように訴えています。
あらゆる女性差別の禁止、撤廃を求める女性差別撤廃条約が1979年に国連で採択され、日本においても1985年に批准され、男女共同参画社会基本法が1999年に、女性活躍推進法が2015年に制定され、女性活躍のための法整備が一定進められてはいる。
しかし、世界と日本との差は拡大する一方で、世界経済フォーラムが公表した「ジェンダー・ギャップ指数2020」で、日本の順位は153か国中121位と、世界最低のレベルにある。
コロナ禍で、ジェンダー不平等の社会構造が女性に厳しい負担をもたらすことが浮き彫りにされ、脆弱な立場に置かれやすい女性の視点に立った政策が、なお一層強く求められている。
誰もが生き生きと暮らし働ける環境を整えるためには、あらゆるハラスメントやDVの根絶など、多様性を認め合い、一人一人の人権を尊重するジェンダー平等、男女共同参画のさらなる推進が重要であるとしています。全くそのとおりではないかと思います。
本議会に提案された本意見書は、平成29年の内閣府世論調査を引用し、「夫婦別姓導入は反対が53.7%、賛成42.5%で、国民世論の賛同を得ているとは言い難い」と述べています。
しかし、詳しく見てみますと、選択的夫婦別氏制度の導入について、「夫婦は必ず同じ名字を名のるべきだ」と反対したのは29.3%、「選択的夫婦別姓制度の導入に向けた法改正に賛成」は42.5%で、反対を10%以上上回っています。
そして、「夫婦は必ず同じ名字を名のるべきだが、旧姓を通称として使える法改正は容認する」は22.4%で、これを加えますと、法改正に賛成と容認の合計は66.9%となります。
また、50歳未満では、「選択的夫婦別姓制度の導入に向けた法改正賛成」が50%を超えています。法改正は世論の流れだと思います。
また、本意見書は「家族の一体感」への影響を述べていますが、同じ平成29年の内閣府世論調査では、「夫婦別性で家族の一体感に影響が出るか」の質問に、「一体感が弱まる」は31.5%で、「影響がない」が64.5%と、多数を占めています。
一体感が弱まると心配する方は、夫婦別姓を選択しなければいいわけで、「家族の一体感」への影響は問題にならないのではないかと思います。
さらに、意見書は「夫婦同姓制度の歴史を踏まえ」と述べています。しかし、個人の人権は歴史とともに変化・発展すると思います。
源頼朝の妻は北条政子でした。明治31年民法成立時に創設された「家制度」は、戦後の新憲法の下で廃止されています。
最後に、人類の歴史は長いスパンで考えれば、人権拡大の歴史でもあります。奴隷制の時代の奴隷には、全く人権はなく、封建時代、世界では農奴制が、日本では士農工商が当たり前で、多くの点で人権は制約されていました。そして、資本主義の発足・発展ともに、人権も広がってきました。
憲法第13条は「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、最大の尊重を必要とする」と述べています。
歴史の流れは、「個人として尊重される」「お互いの多様性を認め合う」方向へ発展していきます。選択的夫婦別姓制度は、この大きな流れに沿うものだと思います。
以上の立場から、
意見書案第3号に反対します。
○議長(市木 徹) 5番、鈴木議員。
○5番(
鈴木則彦議員)
意見書案第3号、夫婦・親子同氏を維持し、旧姓の通称使用の拡充を求める意見書について、夫婦同姓は、夫婦はもとより、子ども同じ姓の下に、絆の深い一体感ある夫婦や家族関係を築くことのできるすばらしい日本の惣村文化である家制度であり、先人たちが長い時間をかけて培ってきた誇るべきものであります。その観点から、東近江市民クラブ、鈴木則彦は賛成の立場から討論を行います。
ただいま御意見をいただきましたが、女性差別やジェンダー・ギャップの問題とは全く関係ございません。
日本では、夫婦が同じ姓であることは、民法の下で、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」とされており、いわゆる夫婦同姓が法律で定められております。
過去には、これに異を唱え、法廷の場で論争が繰り広げられていますが、平成27年12月、最高裁判所において夫婦同姓は合憲であるとの判決が下されており、直近では、6月23日、東京地裁で夫婦同姓は法の下の平等に反するとした原告の訴えを棄却するなど、夫婦同姓の規定は「合憲」最高裁大法廷では6年前と同様であり、司法では一定の結論が出ています。
昨今では、結婚して姓を変えるに当たって、職業上不都合が生じるとして、通称名で旧姓使用することが一般化しています。
法律を変えてまで夫婦別姓を導入しなければならない合理的理由は見当たりません。
また、選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書を政府に提出くださいと請願書が提出されていますが、その中に、「夫婦別姓制を強制している国は日本以外になく、両性の平等と基本的人権を掲げた憲法に反します。」と記載しております。
欧米では、名前をファーストネームで呼ぶ文化が定着しており、日本の呼称文化とは明らかに違うなど、歴史の浅い諸外国の制度に合わせる必要など全くありません。
夫婦別姓は、日本特有の戸籍制度の問題や、お墓をどうするのかといったことや、子どもはどちらの姓を名のるかなど、大変大きな課題を抱えております。
先ほども申し上げましたが、日本での夫婦同姓は、夫婦はもとより、子ども同じ姓の下に、絆の深い一体感ある夫婦や家族関係を築くことのできるすばらしい制度であって、先ほどお話しいただいたような、無機質な個の集合体ではなく、有機的な大切な日本のものの考え方の根源、一番大切な根幹の部分です。
先人たちが長い時間をかけて培ってきた誇るべきものであります。また、結婚して同じ姓となり、これから新たな家庭を築くという喜びを持つ夫婦の大切な価値観を醸成するなど、今日の日本社会ではすっかり定着した伝統的家族制度の礎とも言えるものであります。
このようなことから、夫婦別姓を容認するような状況ではないことは明らかであります。私は、家の概念を大切にしたいと思います。
以上のことから、議員各位の賛同をお願い申し上げ、
意見書案第3号に対する賛成の立場からの討論とさせていただきます。
○議長(市木 徹) 13番、戸嶋議員。
○13番(
戸嶋幸司議員)
意見書案第3号、夫婦・親子同氏を維持し、旧姓の通称使用の拡充を求める意見書について、反対の立場から意見を述べさせていただきます。
まず、私の反対意見は、先ほどの
総務常任委員会の報告にあった議論、または廣田議員の討論の内容と重複する部分がございますが、私も大切なことだと思っておりますので、その部分も併せて報告させていただきます。
まず、この意見書では、「平成29年に内閣府が行った世論調査において同姓を名のるのが良いという考え方が53.7%、別姓導入賛成は42.5%で、このことからも別姓導入が国民世論の賛同を得ていない」としています。
しかしながら、改めて世論調査の対象箇所をしっかりと確認させていただいたところ、「婚姻をする以上、夫婦は必ず同じ名字を名のるべきであり、現在の法律を改める必要はない」とした割合は29.3%、そこに「夫婦が婚姻前の名字を名のることを希望していても夫婦は必ず同じ名字を名のるべきだが、婚姻によって名字を改めた人が婚姻前の名字を通称としてどこでも使えるように法律を改めることについては構わない」と答えた24.4%を加えた数字であります。意見書下段での「制度維持」を唱える根拠として矛盾が生じています。
もちろん、数字の解釈は人それぞれですが、このような結果からしても、「賛同を得ていない」のではなく、「賛同する人も賛同しない人も、その他の考え方の人もいる」という解釈が正しいのではないでしょうか。
また、世論調査については、それ以降も様々な媒体で行われており、昨年1月の朝日新聞では、「賛成」が69%、「反対」が24%、今年3月の日本経済新聞では、「賛成」が67%、「反対」が26%という結果が出ています。
また、先ほど賛成討論の中で、日本の伝統というような文言が出てまいりましたが、伝統とは、一体何年たてば伝統で、いつから始まれば伝統なのか、そこの解釈も人それぞれではないでしょうか。
ちなみに、日本の名字の制度、古くからございますが、平民、いわゆる普通に生活している国民に名字というものが与えられたのは明治以降であり、150年ほどの歴史です。
この150年というものが、伝統と捉えるのか、伝統でないと捉えるのかは、聞いておられる皆さんの判断にお任せをいたします。
ここ数年ですら賛否が大きく変わりつつある、この選択的夫婦別姓問題、これからも国民の声に耳を傾け、未来の日本の在り方を国民一人一人が考えるべきであると考えます。
しかしながら、現時点で、この問題について市民の声を聞き、集約していないにもかかわらず、東近江市議会が東近江市民を代表して「こうすべき」という声を国に伝えること自体、間違っているのではないでしょうか。
私たちは、東近江市民によって選ばれた議員であり、多くの東近江市民が望み、生活が豊かになることに関して国に声を届けるべきであると考えますが、独自で調査もしていない、メディア等の世論調査でも数字がまちまちである、この問題に対して、議会として結論づけた声を上げることに強く違和感を覚えます。
これは、この後に出てくる請願についても同じでありますので、この反対討論をもって、
意見書案第3号及び請願についての反対意見とさせていただきます。
以上です。
○議長(市木 徹) ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ
者あり)
○議長(市木 徹) 以上で、討論を終結します。
採決します。
本案に対する
委員長報告は可決であります。
意見書案第3号、夫婦・親子同氏を維持し、旧姓の通称使用の拡充を求める意見書を
委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立多数)
○議長(市木 徹) 着席願います。
起立多数であります。
よって、本案は
委員長報告のとおり可決することに決しました。
次に、
意見書案第4号について、討論を行います。
通告がありますので、これを許可します。
10番、吉坂議員。
○10番(吉坂 豊議員) 私は、
意見書案第4号、適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入中止を求める意見書に反対の立場から討論を行います。
消費税率が引き上げられた経緯は、当時の民主党政権の下、自民党・公明党との3党の公党間において取り決められ、2019年10月に8%から10%に引き上げられた際に、幼児教育・保育の無償化や大学などの高等教育の無償化、受け取る年金の少ない高齢
者らの年金に一定額を上乗せする年金生活
者支援給付金、また、介護保険料の軽減などを目的税として実施されると同時に、酒類と外食を除く飲食料品を対象に軽減税率が導入され、現在は広く国民生活に定着をしています。
コロナ禍の中、テレワークや外出自粛などで、テイクアウトや出前を利用する人が増えていますが、これらにも軽減税率が適用されるため、家計の下支えになり、
負担軽減にもつながっています。
国は、消費税導入の際、複数税率に対応したレジの導入を後押しするため、費用の一部を支援する「軽減税率対策補助金」を拡充し、これにより対応レジの購入が進んでいます。
インボイス制度導入に対しては、2023年9月まで現行方式を基にした「簡素な経理方式」を採用し、翌2024年10月からは、事業
者が品目ごとにそれぞれの消費税率を記載するインボイス制度が導入されることが決定しております。
この制度によって、課税金額が明確となり、消費税の透明性や公平性、信頼性が高められます。
京都女子大学橘木俊詔客員教授は、インボイス制度が日本に定着する必要があり、欧州連合(EU)では、加盟28か国中、23か国が軽減税率を導入、インボイス制度も普及しており、「世界水準」の制度でもありますが、国は徹底したサポートをしてほしいとも付け加えておられます。
今回の意見書にもございますが、各種団体からの要望で、同制度に対する不安の声も寄せられていることは事実ですが、事業
者の皆さんが円滑に導入できるよう、現場の準備状況を丁寧に確認をしながら必要な支援の手を打っていくよう国には要望し、
意見書案第4号には反対をいたします。
議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(市木 徹) 3番、青山議員。
○3番(
青山孝司議員)
意見書案第4号、適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入中止を求める意見書につきまして、3番、青山孝司が賛成の立場から討論をいたします。
令和5年10月から導入予定の適格請求書等保存方式(インボイス制度)は、全ての事業
者に証憑書類の発行、保存、確認に係る経理事務に大きな変更が必要となるなど、我が国の喫緊の課題である生産性向上に逆行すること、また、仕入税額控除の対象から外れる免税事業
者(約500万
者)は、取引先の課税事業
者から「仕入税額控除できない分の値引き」や「課税事業
者(適格請求書発行業者)への転換」、さらには「取引の終了」などを求められることとなります。
免税事業
者の多くは、一人親方とその家族従事
者で構成される個人事業主で、自身で現場に立ち、自ら営業業務も行い、さらには事務仕事もこなしている、その上、さらに課税事業
者に転換することとなれば、新たな消費税の経理という負担に対応することとなり、極めて厳しい経営状況に追い込まれることになります。
小規模零細事業
者は、消費税の転嫁においても極めて弱い立場に置かれているのが現状です。
さきにも述べましたが、免税事業
者は国内におよそ500万
者存在し、免税事業
者と取引する小規模な課税業者とともに地域の経済と雇用を支えています。
適格請求書等保存方式の導入は、課税業者、免税事業
者を問わず、地域の小規模零細事業
者をさらに苦しい状況に追い込み、事業
者本人のみならず、従業員やその家族の生活にも大きく影響を及ぼします。
その上、現在、多くの中小企業、小規模零細事業
者は
コロナ対策に追われ、事業継続、雇用維持に懸命に取り組んでいるところであり、インボイス制度の準備に取りかかれる状況ではございません。
今やるべきことは、中小企業、一人親方を含む小規模零細事業
者を強力に支援し、「強い経済」を取り戻すこと、そして新規企業を育成し、地域経済の活性化を図ることが最も大切なことだと思います。
国には、机上の空論ではなく、もっと現場の状況を知り、実になる経済対策に取り組んでいただきたいと考えます。
まちづくりには欠かせない、地域コミュニティの中心的な役割を果たす中小企業、一人親方や小規模零細事業
者を守る上でも、適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入中止を強く求めるものです。
議員各位の賛同をお願い申し上げ、討論を終わります。
○議長(市木 徹) ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ
者あり)
○議長(市木 徹) 以上で、討論を終結します。
採決します。
本案に対する
委員長報告は可決であります。
意見書案第4号、適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入中止を求める意見書を
委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立多数)
○議長(市木 徹) 着席願います。
起立多数であります。
よって、本案は
委員長報告のとおり可決することに決しました。
お諮りします。
ただいま
意見書案第3号及び
意見書案第4号が議決されましたが、宛先、その他整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ
者あり)
○議長(市木 徹) 御異議なしと認めます。
よって、宛先、その他整理は、議長に委任されることに決しました。
次に、請願第1号について、討論を行います。
通告がありますので、これを許可します。
9番、井上議員。
○9番(井上 均議員) 請願第1号、選択的夫婦別姓制度導入する民法改正の早期実現を求める請願について、賛成の立場から討論を行います。
まず、今月23日の最高裁の判決がよく理解できるので、そこから紹介します。
最高裁は、内閣によって指名された長官及び任命された14人の判事より構成され、大法廷は、法律、命令、規則または処分が憲法に適合するかしないかを判断するときに審理・裁判をするところで、皆さんよく御存じのとおりです。
23日の家事審判で、夫婦同姓を定めた民法や戸籍法などの規定は、憲法の定める「法の下の平等」や「婚姻の自由」に違反するかしないかの審判であった。15人中11人は、「趣旨に徴して明らか」と2015年の合憲判断を変えるべきとは認められないとした上で、「夫婦の姓については立法政策で、現行法が憲法に適合するかという問題と次元を異にする」と述べています。
つまり、「この種の制度の在り方は国会で論じられ判断されるべき事項」と結論づけ、子どもも含め家族を対外的に認識させる合理性もあり、違憲と判断できるのは、国会が著しく制度設計を怠ったときであると述べています。
つまり、私の使う蒲生郡地方の方言を交えて簡単に言うと、「6年前に憲法に違反しているとまでは言えへんと言うたけど、氏・姓の在り方については、私らと違う、その任にありません。国会が決めることや。いつまでもほっといたら違憲になりますよ」「それに世論が選択夫婦別姓でもよいとの意見が上回っていることも知っています。もうちょっとですね」と述べています。
一方、違憲判断は、少数ながら明快です。「婚姻は個人の幸福追求の重要な意思決定で、その婚姻に対する直接的な制約であり、違憲」「もう司法の責任で判断するべきで、結婚で姓を変えるのは圧倒的に女性が多い現実と、女性の就業率の上昇や共稼ぎ世帯の増加とともに社会情勢における不利益は深刻で、違憲」「1996年に法制審から選択的夫婦別姓導入の答申があってから25年、国会で具体的な議論が全く無く、違憲」。
さらに、ここからがより明快です。「夫婦同姓の規定は、アイデンティティーの喪失を求め、夫婦の一方にのみ負担を負わせ続ける制度で、意思決定を抑圧していて、違憲」「婚姻の自由を妨げる不当な国家介入に当たり憲法24条に違反」、また「女子差別撤廃条約に基づき、国連が夫婦同姓制度を改めるよう求める勧告を「3度」受けたのも違憲状態の根拠だ」と述べています。
違憲判事の一人は、夫婦同姓を賛成する人について「麗しき慣習を残したいと感じている人と指摘、こうした慣習は方言や季節行事のような伝統的文化で、伝統的文化の存続を法の力で強制することは憲法秩序にかなう営みとは言い難い」と述べています。
また、蒲生郡地方の方言で言えば、「夫婦が仲ようすることはいいことやろ、ほんで、明治時代に決まってん。封建的やけど、伝統なんや。仲ようできへんようになったら、かなんやろ。そうと考えているかもしれへんけども、法律で強制されてもなあ」というところでしょうか。
明治3年、平民に氏の使用が認められ、同8年に軍の兵籍の取調べのため、氏(うじ)を義務化、明治9年、妻は実家の氏(うじ)を名のらせる「夫婦別氏(うじ)」を国民に適用しています。
明治31年、旧民法は家制度を導入し、夫婦の氏(うじ)について直接規定ではなく、夫婦共に「家」の氏(うじ)を称することを通じて同氏(うじ)になるという考え方を採用しました。
昭和22年、改正民法は、旧民法以来の夫婦同氏(うじ)制を維持しました。
このような変遷がある中、海外では、「夫婦同姓が定められているのは日本だけ」「封建的な制度の一部」と報じられています。
地方議会の対応は明白であります。「合憲だが国会で決めるべき」とした11名の判事、「違憲」とした4名の判事、全員が議論を促しています。
この請願や同様の意見書が国会に届かないと、25年前に法制審が答申した本件の議論が、また放置され続けることになります。
したがって、本請願を採択し、国会で早急に議論が進むことを期待し、賛成の討論とします。
○議長(市木 徹) ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ
者あり)
○議長(市木 徹) 以上で、討論を終結します。
採決します。
請願第1号に対する
委員長報告は不採択であります。
したがって、原案について採決します。
請願第1号、選択的夫婦別姓制度を導入する民法改正の早期実現を求める請願書を原案のとおり採決することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立少数)
○議長(市木 徹) 着席願います。
起立少数であります。
よって、本請願は不採択とすることに決しました。
○議長(市木 徹) ここで、暫時休憩とします。
再開は、午前11時15分とします。
午前11時02分 休憩
午前11時15分 再開
○議長(市木 徹) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
△日程第4 議案第42号、
提案説明、質疑
○議長(市木 徹) 日程第4、議案第42号を議題とします。
提出
者に提案理由の説明を求めます。
市長。
○市長(小椋正清) 本日、提案いたします議案第42号につきまして、御説明を申し上げます。
令和3年6月東近江市議会定例会議案書(その4)の1ページをお開きください。
議案第42号、東近江市副市長の選任につき同意を求めることについてにつきましては、東近江市副市長南川喜代和氏は、令和3年6月30日をもって任期満了となりますが、同氏を再任いたしたく、市議会の同意を求めるものでございます。
以上、御説明を申し上げましたが、どうか慎重な御審議をいただき、適切な御決定を賜りますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。
よろしくお願いいたします。
○議長(市木 徹) 説明は終わりました。
議案第42号について、質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ
者あり)
○議長(市木 徹) 質疑なしと認め、質疑を終結します。
お諮りします。
ただいま議題となっております議案第42号いついては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに討論・採決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ
者あり)
○議長(市木 徹) 御異議なしと認めます。
よって、議案第42号については、委員会付託を省略し、直ちに討論・採決することに決定しました。
議案第42号について、討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ
者あり)
○議長(市木 徹) 討論なしと認め、討論を終結します。
議案第42号、東近江市副市長の選任につき同意を求めることについてを採決します。
本案を、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ
者あり)
○議長(市木 徹) 御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。
△日程第5
常任委員会及び
議会運営委員会の閉会中の継続調査の件
○議長(市木 徹) 日程第5、
常任委員会及び
議会運営委員会の閉会中の継続調査を議題とします。
総務常任委員会及び
議会運営委員会の各委員長から、閉会中の継続調査事件として、お手元に配付の一覧表のとおり所管事務調査を行いたい旨、会議規則第104条の規定により申出があります。
お諮りします。
各委員長の申出のとおり、これを閉会中の継続調査事件とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ
者あり)
○議長(市木 徹) 御異議なしと認めます。
よって、各委員長の申出のとおり、閉会中の継続調査事件とすることに決定しました。
○議長(市木 徹) 以上で、本日の議事日程は全て終了しました。
ここで市長から発言を求められていますので、これを許可します。
市長。
○市長(小椋正清) 令和3年6月市議会定例会の閉会に当たりまして、御挨拶を申し上げます。
5月31日から31日間にわたる本定例会におきまして、議員の皆様には、御提案申し上げました各議案、さらに副市長再任案件につきまして、慎重かつ熱心に御審議いただき、それぞれ適切な御決定を賜り、誠にありがとうございました。
一般質問の中や各
常任委員会の審議におきましては、令和3年度の政策予算をはじめ
新型コロナウイルス感染症対策や本市における
ワクチン接種の実施状況と今後のスケジュールについて、また、歴史文化施策の推進、道路等インフラ整備、八日市駅前市有地活用事業など、大変多岐にわたり御意見を賜ったところでございます。
これらの貴重な御意見につきましては、真摯に受け止めさせていただき、今後の市政運営に生かしてまいりたいと考えておりますので、より一層の御支援を賜りますようお願い申し上げる次第でございます。
本定例会で可決されました、
政策的経費等を盛り込んだ
補正予算につきましては、鈴鹿の山々から琵琶湖まで広がる多様性のある豊かな自然と森里川湖により育まれた本市の奥深い歴史・文化を最大限に生かし、これまで進めてまいりました地方創生の歩みをさらに推し進め、強く豊かな東近江市の創生のため効果的に活用し、各種施策に取り組んでまいりたいと考えております。
また、第八弾となります
新型コロナウイルス感染症対策では、喫緊の課題であります
ワクチン接種を着実に進めていくとともに、売上げが落ち込んだ市内の中小企業、
小規模事業者等への支援、低所得の
子育て世帯や
生活困窮世帯への支援のほか、学童保育所等の感染症対策など、真に必要なところに必要な支援が届くよう、スピード感を持って実施してまいりたいと考えております。
新型コロナウイルス感染症につきましては、政府は4月25日から3回目となる緊急事態宣言を発出し、その後、措置を実施すべき区域の拡大と期間の延長を行ってきました。
6月20日付で沖縄県を除く地域が緊急事態措置を実施すべき区域から解除されましたが、一方で、まん延防止等重点措置につきましては、近畿の京都・大阪・兵庫を含む10都道府県が措置を実施すべき区域となっており、依然として予断を許さない状況にございます。
このような中、本市では、感染症拡大防止の切り札となります新型コロナウイルス
ワクチン接種に全力を挙げて取り組んでいるところであります。
65歳以上の高齢
者の接種につきましては、昨日、6月29日時点で2万389人、対象
者の約64%の方が1回目の接種を終えられております。2回目の接種につきましては9,837人、約31%の方が接種を終えられておりまして、7月末には、65歳以上の希望
者の接種が終了できる見通しであります。
また、6月28日からは、16歳から64歳の市民の皆様に接種券を送付し、7月12日から年齢別に予約を受け付け、順次、接種を開始する予定としております。
ただし、基礎疾患のある方は、7月5日から予約を受け付けることとしております。
64歳以下の方への接種は、年内の早い時期に完了できるよう、引き続き医師会の協力を得ながら職員一丸となって取り組んでまいりたいと考えております。
市民の皆様には、より多くの方が
ワクチン接種を受けていただきますとともに、引き続きマスクの着用、手洗いの励行、3密の回避という基本的な感染予防を徹底していただくことを重ねてお願いするところでございます。
それでは、ここで、6月市議会定例会開催中の出来事の一端を簡単に御紹介させていただきたいと思います。
6月1日には、東近江地区国営農地再編整備事業促進協議会の設立総会を開催いたしました。
この促進協議会は、八日市地域16集落の農地約680ヘクタールを国直轄による土地改良事業の実現に向け、行政や農家、関係団体等で構成される組織でありまして、政策提案活動、関係機関との調整などを行うものであります。
今後は、国による3年間の地区調査を経て、令和6年度に全体実施計画、令和7年度に工事着工の予定で進められることとなっております。
国営事業の実現には、高収益作物の生産拡大、集落営農法人の連携強化、スマート農業の普及拡大などの様々なハードルがございますが、この事業が地域農業の明るい未来を開いてくれるものと大きな期待を持っているものでございます。
10日には、東レ建設株式会社によります八日市駅前市有地を活用した複合ビルの起工式が行われました。
八日市駅前のシンボルとなります、この建物には、1階に観光交流施設、2階・3階には、八日市商工会議所事務所等、そして4階から14階は、44戸のマンションが整備される予定でありまして、それぞれの役割や機能を果たすことで、新たなまちのにぎわいを創出できるものと確信いたしております。
令和5年3月の完成時には、中心市街地の都市機能の充実とともに、本市のクオリティーの高いまちづくりの新たなページが始まるものと、大いに期待をしているところでございます。
6月23日、第7回目となる
近江鉄道沿線地域公共交通再生協議会が開催されました。
この会議では、
近江鉄道線の上下分離における運行を担当する第二種鉄道事業
者を開業以来123年の長きにわたり当地域の公共交通を担ってきた
近江鉄道株式会社とすることについて、合意に至ったところでございます。
今後は、
近江鉄道沿線地域公共交通計画の策定等について、議論を深めていくこととなります。
24日には、(仮称)黒丸スマートインターチェンジ地区協議会が設立され、1回目の会議が開催されました。
この地区協議会は、市と国土交通省、県、西日本高速道路株式会社、県警察本部、地元経済団体等で構成されており、皆様に御推挙をいただき、私が会長を務めさせていただくこととなりました。
これまで、(仮称)黒丸スマートインターチェンジにつきましては、昨年10月に準備段階調査箇所の採択を受け、12月に事業を推進するための準備会を設立し、取組を進めてまいりましたが、今回の地区協議会の設立により、国の新規事業化に向け本格的に動き出すものと考えているところでございます。
同じく24日には、2回目となります近江匠人認証式典を行い、8社17点の物産を認証いたしました。市内で生産された本市ならではの物産を認証することにより、ブランド化を図り市内外にPRをするもので、この認証を通じて、事業
者の皆さんがさらに商品に磨きをかけていただくこととなり、本市の認知度向上とイメージアップにつながることに期待をしているところでございます。
28日には、一般社団法人全日本女子野球連盟と女子野球タウン認定連携協定調印式を行いました。
同連盟では、女子野球の普及振興を行うと同時に、女子野球を通じて地域のシティプロモーションやまちづくりを推進することなどを目的に、昨年から「女子野球タウン認定事業」を実施されております。これまでに全国で5つの市が女子野球タウンに認定されておりまして、本年5月25日に、本市を含む3市町が新たに認定を受けたところでございます。
本市では、東近江市を拠点に、市内で働き、生活し、活動する「地域密着型」の女子硬式野球チーム「東近江バイオレッツ」を通じて、女子野球の大会や合宿誘致を行うとともに、本市の観光資源や特産物と女子野球のコラボレーションをすることにより、それぞれが持つ資源を活用し、互いにアイデアを出し合いながら取り組んでまいりたいと考えております。
今回の協定が新たな取組を創造するきっかけとなり、女子野球の普及振興と本市の地域活性化、さらには女性活躍を推進する本市を広くPRすることにつながるものと期待をいたしているところでございます。
また、野球でございますが、昨日開幕しました第46回社会人野球日本選手権大会に、本市に拠点を置きますカナフレックスが予選を勝ち抜き、出場を果たしました。東近江市民を代表してエールを送りたいと思っております。日本選手権での活躍を大いに期待したいと思います。
いよいよ季節は梅雨末期、夏本番を迎え、暑い日が間もなくやってくると思います。市民の皆様には、熱中症対策に十分御留意をいただきますとともに、先ほど来申し上げております
新型コロナウイルス感染症への対策と
ワクチン接種に御理解と御協力を賜りますよう、重ねてお願いを申し上げる次第でございます。
議員各位におかれましても、感染症防止など健康に十分御留意され、市勢発展のため一層御活躍をいただきますよう心からお願いを申し上げまして、6
月定例会閉会に当たりましての挨拶とさせていただきます。
誠にありがとうございました。
○議長(市木 徹) これをもちまして、令和3年6月東近江市議会定例会を閉会します。
御苦労さまでした。
午前11時32分 閉会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
令和3年6月30日
東近江市議会議長 市木 徹
同 議員 西澤 善三
同 議員 浅居 笑...