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令和 2年12月定例会(第 5号12月22日)

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  1. 東近江市議会 2020-12-22
    令和 2年12月定例会(第 5号12月22日)


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    令和 2年12月定例会(第 5号12月22日)             令和2年12月東近江市議会定例会会議録           令和2年12月22日(火曜日)午前9時30分開議 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 議事日程  第1  諸般の報告  第2  会議録署名議員の指名  第3  議案第88号から議案第119号まで及び議案第121号並びに意見書案第12      号から意見書案第14号まで 委員長報告(質疑・討論・採決)  第4  議会運営委員会の閉会中の継続調査の件 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 本日の会議に付した事件  1   諸般の報告  1   会議録署名議員の指名  1   委員長報告(質疑・討論・採決)       議案第88号から議案第119号まで及び議案第121号並びに意見書案第1       2号から意見書案第14号まで 委員長報告(質疑・討論・採決)  1   議会運営委員会の閉会中の継続調査の件 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    出席議員   1番  山本直彦議員    2番  青山孝司議員   3番  櫻 直美議員    4番  鈴木則彦議員   5番  辻 英幸議員    6番  西村和恭議員   7番  田井中丈三議員   8番  井上 均議員   9番  吉坂 豊議員   10番  森田コ治議員  11番  廣田耕康議員   12番  戸嶋幸司議員  13番  西ア 彰議員   14番  安田高玄議員  15番  西澤由男議員   16番  西村純次議員  17番  和田喜藏議員   18番  市木 徹議員  19番  山中一志議員   20番  竹内典子議員  21番  大橋保治議員   23番  田郷 正議員  24番  大洞共一議員   25番  西澤善三議員 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 欠席議員  な  し −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 議場に出席した事務局職員                        事務局長  西 村 要一郎                        事務局次長 森 上 俊 文 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 会議に出席した説明員        市長                 小 椋 正 清        副市長                南 川 喜代和        教育長                藤 田 善 久        政策監                大和田   聡        危機管理監              野 神 浩 司        総務部長               久 保 孝 司        企画部長               澤 村   博        企画部総合政策担当部長        久 田 哲 哉        税務部長               大 平 政 樹        市民環境部長             横 川 雅 生        健康福祉部長             中 西 眞 弓        健康福祉部医療政策担当部長      田 口 仁 紀        こども未来部長            三 上 俊 昭        農林水産部長             西 澤 静 朗        商工観光部長             吉 澤 浩 明        文化スポーツ部長           瀬 戸 睦 仁        都市整備部長             下 川 雅 弘        水道部長               東 野 浩久仁        教育部長               大 辻 利 幸 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−                 午前9時30分 開議 ○議長(市木 徹) 皆さん、おはようございます。  ただいまの出席議員数は24名であり、定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。   △日程第1 諸般の報告 ○議長(市木 徹) 日程第1、「諸般の報告」であります。  地方自治法の規定により、本日の説明員として、お手元に配付の一覧表のとおり、あらかじめ出席を求めておきましたので、御了承願います。   △日程第2 会議録署名議員の指名 ○議長(市木 徹) 日程第2、「会議録署名議員の指名」を行います。  会議録署名議員は会議規則第81条の規定により、3番櫻議員、4番鈴木議員を指名します。   △日程第3 議案第88号から議案第119号まで及び議案第121号並びに意見書案第12号から意見書案第14号まで 委員長報告、質疑・討論・採決 ○議長(市木 徹) 日程第3、12月11日に各委員会に付託しました議案第88号から議案第119号まで及び議案第121号並びに意見書案第12号から意見書案第14号までを一括議題とします。  各委員長からお手元に配付のとおり委員会報告書が提出されておりますので、各委員長の報告を求めます。  まず、議案第88号から議案第92号まで及び議案第119号について、予算決算常任委員会委員長の報告を求めます。  予算決算常任委員会委員長西村和恭議員。 ○予算決算常任委員長西村和恭議員) 皆さん、おはようございます。12月議会も閉会日、一日よろしくお願いいたします。  それでは、予算決算常任委員会の報告をいたします。  本定例会において、予算決算常任委員会に付託を受けました6議案について、12月14日及び15日に、総務、福祉教育こども、産業建設の各分科会における審査を経て、12月18日に委員会を開き、慎重に審査をいたしましたので、その結果を御報告申し上げます。  まず、議案審査の結果でありますが、議案第88号、令和2年度東近江市一般会計補正予算(第9号)、議案第89号、令和2年度東近江市国民健康保険(事業勘定)特別会計補正予算(第3号)、議案第90号、令和2年度東近江市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)、議案第91号、令和2年度東近江市介護保険特別会計補正予算(第2号)、議案第92号、令和2年度東近江市下水道事業会計補正予算(第1号)、議案第119号、令和2年度東近江市一般会計補正予算(第10号)、以上6議案、全て全委員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  各分科会長が報告された審査内容について、主なものを御報告いたします。  まず、議案第88号、令和2年度東近江市一般会計補正予算(第9号)については、歳入歳出それぞれ5億717万6,000円を追加し、予算の総額を649億4,635万5,000円とするものです。  福祉教育こども分科会において、委員から、障害者サービス等給付事業地域生活相談支援事業地域生活サービス支援事業について、当初の見込みからどれぐらい増加したのかとの質問があり、担当者から、障害者サービス等給付事業については、行動援護が50件、グループホームが150件、生活介護が300件、計画相談が500件程度、見込みより増えております。地域生活サービス支援事業については、日中一時サービスが当初より100件程度増えておりますとの答弁がありました。  また、委員から、民間保育所等運営支援事業について、公定価格の単価引上げの詳細及び入所児童の増加人数はとの質問があり、担当者から、公定価格の単価については、処遇改善加算、基本分単価、栄養管理加算給食実施加算の拡充、見直しにより、単価が上がっております。入所児童数については、令和2年11月時点の比較で、広域入所委託費が40人の増加、地域型保育給付費は、事業所枠の減少分を地域枠に増やしたことで、84人の増加となっておりますとの答弁がありました。  次に、産業建設分科会においては、委員から、観光施設管理運営事業について、外村宇兵衛邸の改修工事に約3,000万円の補正予算が計上されているが、工事費の総額はとの質問があり、担当者から、当初の工事費は5,000万円であり、今回、増築棟や消防施設の設置費用を計上しているため、設計額で総工事費は約8,000万円となりますとの答弁がありました。  また、この事業の今後のスケジュールはとの質問に対し、担当者から、現在の予定では、1月に入札し、早ければ2月から着工、完成は7月末から8月頃になると考えています。来年秋のオープンに向けたスケジュールで準備を進めていますとの答弁がありました。  また、委員から、農地の集積は集落営農組合を単位として進んできているが、もっと大きな単位で集積しないとメリットが少ないのではないか。今後の展望はとの質問があり、担当者から、国営土地改良事業を計画している八日市地域においては、八日市法人連絡協議会を立ち上げています。今後も各集落の営農組織同士の連携と強化を一層進めていきますとの答弁がありました。  次に、議案第89号、令和2年度東近江市国民健康保険(事業勘定)特別会計補正予算(第3号)についてですが、歳入歳出それぞれ823万6,000円を追加し、予算の総額を106億7,277万6,000円とするものです。  委員から、新型コロナウイルスに伴う減免申請状況はとの質問があり、担当者から、令和2年11月末現在で、国民健康保険は176件、3,931万1,200円となっています。現状の申請状況は見込みより若干少ないですが、今後所得が確定された方が徐々に申請されることから、申請件数は増えてくると考えておりますとの答弁がありました。  次に、議案第90号、令和2年度東近江市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてですが、歳入歳出それぞれ288万7,000円を追加し、予算の総額を12億4,488万7,000円とするものです。  委員から、情報システム開発保守委託料についての質問がありました。  次に、議案第91号、令和2年度東近江市介護保険特別会計補正予算(第2号)についてでありますが、歳入歳出それぞれ994万2,000円を追加し、予算の総額を87億5,922万9,000円とするものです。  委員から、介護保険料の減額については、新型コロナウイルス感染症対策に係る減免分であるが、直近の申請件数はとの質問があり、担当者から、令和2年10月末時点で、現年分・過年度分を含めて108件ですとの答弁がありました。  次に、議案第92号、令和2年度東近江市下水道事業会計補正予算(第1号)についてですが、人件費の精査により収益的収入及び支出について、それぞれ139万4,000円を増額するもので、特に質疑はありませんでした。  次に、議案第119号、令和2年度東近江市一般会計補正予算(第10号)については、新型コロナウイルス感染症対策第六弾として提案されたもので、歳入歳出それぞれ3億2,493万8,000円を追加し、予算の総額を652億7,129万3,000円とするものです。  総務分科会において、委員から、多文化共生推進事業の減額に対して、中国や韓国も、民間レベルで十分に交流はあると思うが、この先も公費でまだ交流事業をするのか。事業を収束していくという方向も検討願いたいとの意見があり、担当者から、市の交流としては、使節団等の行き来だけではなく、例えば今回の感染症の感染拡大の際の中国常徳市とのマスクの支援ということもありました。お互いへの理解という部分は失ってはいけないという気持ちもあり、姉妹都市として交流は必要だと思っています。経費が発生していることは確かで、交流の内容に改善の必要はあるかもしれませんが、交流自体を見直すことは、現段階では考えておりませんとの答弁がありました。  福祉教育こども分科会において、委員から、地域生活支援事業受入体制強化事業補助金の内容及び対象事業所数、補助金額はとの質問があり、担当者から、地域生活支援事業を行っている事業所に対して、かかり増し経費を支給する補助金となります。内訳としては、地域生活支援センター事業所2か所に各10万円、日中一時支援事業所2か所に各20万円、訪問入浴サービス事業所1か所に2万7,600円、移動支援事業所8か所に各2万7,600円を補助しますとの答弁がありました。  また、委員から、公立認定こども園施設管理事業の電気料について、民間園も同じ条件と思うが、財政支援は予定しているのかとの質問があり、担当者から、現在、各民間園に何が必要なのかという調査を行っており、その調査結果を踏まえて、今後検討を行いたいと思いますとの答弁がありました。  そのほか、こどもの家等の学童保育所についても電気料は上がっていると思われることから、民間園と同様の確認をしてほしいという意見がありました。  以上で、予算決算常任委員会の審査結果の報告を終わります。 ○議長(市木 徹) 委員長の報告は終わりました。  委員長の報告に対し質疑はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(市木 徹) 質疑なしと認め、質疑を終結します。  次に、議案第93号、議案第98号及び議案第116号並びに意見書案第12号について、総務常任委員会委員長の報告を求めます。  総務常任委員会委員長、田井中議員。 ○総務常任委員長(田井中丈三議員) 本定例会におきまして、総務常任委員会に付託を受けました議案3件及び意見書案1件について、12月14日に委員会を開き、慎重に審査をいたしましたので、その結果を御報告申し上げます。  議案審査の結果でありますが、議案第93号、東近江市税条例等の一部を改正する条例の制定について、議案第98号、東近江市立平田コミュニティセンター等指定管理者の指定につき議決を求めることについて、議案第116号、愛知郡広域行政組合で共同処理する事務及び愛知郡広域行政組合規約の変更につき議決を求めることについて、以上3件は、いずれも全委員賛成で、原案のとおり可決すべきものと決しました。  審査の主な内容として、まず議案第93号、東近江市税条例等の一部を改正する条例の制定についてにつきましては、委員から、延滞金の割合がゼロ%となることのないよう、その割合が年0.1%未満の割合であるときにする措置ということだが、延滞金の割合が0.05%ということが実際に存在するということかとの質問があり、担当者から、今までにそうしたことがないのが実情ではありますが、徴収猶予の特例との兼ね合いから法改正されたと考えておりますとの答弁がありました。  また、延滞金の率が下がって、どこかの時点で0.05や0.01になった場合に、0.1にするという意味かとの質問があり、担当者から、今は考えられない状況ですが、そうした経済状況になったときには、0.1に下限を設けるとしておりますとの答弁がありました。  次に、議案第98号、東近江市立平田コミュニティセンター等指定管理者の指定につき議決を求めることについてにつきましては、委員から、債務負担が前回よりも増額になる要因の一つに、施設の職員を会計年度任用職員にしたことを反映したものと聞いているが、どれくらいの金額かとの質問があり、担当者から、債務負担の総額は、3年間の全体で約9,500万円の増となっております。そのうち、会計年度任用職員制度を反映した期末手当等は、年間で約3,000万円、3年間で約9,000万円ですとの答弁がありました。  また、対象となる職員数は何人かとの質問があり、担当者から、コミュニティセンター14館で積算をしている人数は、合計で55.5人になっております。旧の八日市地区の8コミュニティセンターが各施設3人ずつ、永源寺・五個荘・愛東・湖東地区は、各施設5人ずつ、能登川地区は6人、蒲生地区が5.5人で積算をしておりますとの答弁がありました。  次に、議案第116号、愛知郡広域行政組合で共同処理する事務及び愛知郡広域行政組合規約の変更につき議決を求めることについてにつきましては、委員から、12月議会定例会に構成各市町が提案するとのことだが、構成市町とはどの範囲で、その各市町では提案はされたのかとの質問があり、担当者から、構成市町は東近江市と愛荘町です。愛荘町も、この12月議会で提案されると聞いておりますとの答弁がありました。
     最後に、意見書案の審査結果を御報告申し上げます。  意見書案第12号、日本学術会議任命問題に関する意見書につきましては、賛成少数により否決すべきものと決しました。  審査の主な内容として、委員から、この意見書の内容は、組織の中央などから示されてきたものか、それとも提案者を中心に取りまとめられたものかとの質問があり、説明者から、中央や県内等の意見も参考にしながら、独自に取りまとめたものですとの答弁がありました。  また、委員間討論では、委員から、誰かが発言された内容のうち、自分に都合のいい部分のみ切り取って報道するということがよく問題になるが、この意見書の中で、当時の菅官房長官が「異動してもらう」と言ったことを、前後を切り取って引用されている。これは、まさにその切取りに当たるので、不適切ではないかという意見に対し、「異動してもらう」という言葉はトップが言うべきではないとの意見がありました。  また、日本は学問の自由が保障されており、学術会議の会員に任命されなかっただけで、学問の自由を著しく侵害するというのは見当違いではないかという意見に対し、学術会議の推薦のうち、6人が任命されなかった理由をきちんと示していない。実質的な任命権を学術会議に与えていることが、この学術会議の独立を保障する要であって、首相は、一方的に人事に介入することは、学術会議法で認められていないとの意見がありました。  また、法律では明確に、「学術会議の会員は、推薦に基づいて内閣総理大臣が任命する。」と書かれている。この意見書にもその文言が入っている。この学術会議の会員は特別職の公務員になるわけで、憲法第15条で、それを選定するのは国民固有の権利とされており、それを代表する内閣が執行したわけで、何ら問題ない。その理由も人事評価という分野においては、総合的・俯瞰的と説明することで十分と考えるとの意見もありました。  また、別の意見として、総理は法律上何も悪いことはされていないとは思うが、学術会議は提言するだけで何の権限もない。そんな意見も聞けないのかと思う。ただ、意見書の文言には不適切な部分もあると感じ、内容を修正して、総論賛成としたいという思いであるとの意見に対し、説明者からは、私としては「修正で」ということではなく、このままでお願いしたいとの発言がありました。  以上で、総務常任委員会の審査結果の報告を終わります。 ○議長(市木 徹) 委員長の報告は終わりました。  委員長の報告に対し質疑はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(市木 徹) 質疑なしと認め、質疑を終結します。  次に、議案第94号、議案第99号から議案第109号まで、議案第114号及び議案第121号並びに意見書案第14号について、福祉教育こども常任委員会委員長の報告を求めます。  福祉教育こども常任委員会委員長、戸嶋議員。 ○福祉教育こども常任委員長戸嶋幸司議員) 本定例会におきまして、福祉教育こども常任委員会に付託を受けました議案14件、意見書案1件について、12月14日に委員会を開き、慎重に審査いたしましたので、その結果を御報告申し上げます。  議案審査の結果でありますが、議案第94号、東近江市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、議案第99号、東近江市立御園こどもの家等の指定管理者の指定につき議決を求めることについて、議案第101号、東近江市長山公園の指定管理者の指定につき議決を求めることについて、議案第102号、東近江市平田体育館及び東近江市平田グラウンド指定管理者の指定につき議決を求めることについて、議案第103号、東近江市蒲生体育館及び東近江市蒲生運動公園指定管理者の指定につき議決を求めることについて、議案第104号、東近江市ひばり公園等指定管理者の指定につき議決を求めることについて、議案第105号、東近江市湖東プールの指定管理者の指定につき議決を求めることについて、議案第106号、東近江市おくのの運動公園の指定管理者の指定につき議決を求めることについて、議案第107号、東近江市永源寺運動公園指定管理者の指定につき議決を求めることについて、議案第108号、東近江市五個荘体育館及び東近江市繖公園の指定管理者の指定につき議決を求めることについて、議案第109号、東近江市やわらぎホールの指定管理者の指定につき議決を求めることについて、議案第114号、財産の無償貸付につき議決を求めることについて、議案第121号、損害賠償請求事件(交通事故)に係る和解及び損害賠償の額を定めるにつき議決を求めることについて、以上13件については、全委員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  また、議案第100号、東近江市総合運動公園指定管理者の指定につき議決を求めることについては、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。  審査の主な内容として、まず議案第94号、東近江市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定については、委員から、今回の改正により、国民健康保険の特別会計にどのくらいの影響が出るのかとの質問があり、担当者から、令和2年度の所得金額から試算すると、約6,000人に影響があり、金額としては約3,900万円の減収になると思いますと答弁がありました。  また、委員から、保険料の減収分を保険料率などで調整するのかとの質問があり、担当者から、できる限り被保険者の負担が大きくならないよう、今後、開催される国民健康保険事業運営協議会に諮問しながら、保険料を決定したいと考えておりますとの答弁がありました。  次に、議案第99号、東近江市立御園こどもの家等の指定管理者の指定につき議決を求めることについては、委員から、現在の指定管理者から、経営状況や指導員の手配で苦労しているなどの話は聞いているのかとの質問があり、担当者から、現在、経営状況が厳しいとは聞いておりませんが、パート指導員がなかなか集まらなくて苦労しているということは聞いておりますとの答弁がありました。  その他、各こどもの家の債務負担行為限度額についての質疑がありました。  次に、議案第100号、東近江市総合運動公園指定管理者の指定につき議決を求めることについては、委員から、施設利用者から、利用料金を値上げするのではないか、今までのスポーツ教室がなくなるのではないかという不安の声を聞いているが、市民に指定管理者及び市の思いを伝えることは考えているのかとの質問があり、担当者から、現在、実施されている教室等については、継続して実施することが提案されております。指定管理者の変更に伴う状況については、今後、ホームページ等で周知できればと考えておりますとの答弁がありました。  また、委員から、選定方法を特定から公募に切り替えるに当たり、市全体で十分な議論がされたのかとの質問があり、担当者から、全庁的な協議はしておりませんが、市内には多数のスポーツ施設があり、規模、利用形態など総合的な視点で個別に判断をしております。東近江市総合運動公園については、東近江市全体のスポーツ振興に寄与していく拠点施設と位置づけており、民間ノウハウの活用、東近江市のスポーツ振興に注力した施設管理運営を行うため、特定ではなく公募での募集としましたとの答弁がありました。  また、委員から、今まで勤めていた東近江市地域振興事業団の雇用はどうなるのかとの質問があり、担当者から、通常の競争入札であれば、市が指定管理者の雇用まで介入することはありませんが、今回の場合、地域振興事業団は市の外郭団体であることから、市が新たな指定管理者と事業団の間に入って、今まで勤めていた事業団職員を一人でも多く引き続き仕事ができるように、様々な事前協議を行っております。正規職員については、東近江市総合運動公園で雇用できなかった場合、他のスポーツ施設に配置転換するなど調整いただきますとの答弁がありました。  また、委員から、透明性の観点から、採点結果などを含めて、指定管理者選定に関する審査結果を公表するように改善すべきであるとの意見がありました。  また、委員から、教室などの自主事業については、採算性を取るために、利用者の負担が増える懸念があるのではないかとの質問があり、担当者から、各種教室の利用者負担は発生しますが、講師や内容などは料金に見合った形となり、様々な選択肢を増やす中で、子どもも大人もスポーツにより親しんでいただける機会をつくっていく趣旨だと理解しておりますとの答弁がありました。  その他、指定管理者から外れたことによる地域振興事業団の収入への影響について、市と指定管理者のリスク分担や苦情発生時の対応について、施設利用の減免対象について、地元業者への委託についてなど多数の質疑がありました。  次に、議案第101号から議案第108号までについては、内容が類似する議案であることから、一括して審査を行いました。  委員から、今後、大きな改修が必要な施設はあるのかとの質問があり、担当者から、令和3年度の施設改修予定について、湖東体育館及び湖東スタジアムについては改修工事、蒲生運動公園グラウンドなどについては改修工事の設計を予定しておりますとの答弁がありました。  また、委員から、地域振興事業団が管理する施設について、利用者目線による顧客サービスの充実が一番大事であると思うので、地域に根差した施設になるように指導をしていただきたいとの意見があり、担当者から、指定管理者を特定で選定する場合でも、市民目線で市民サービスの向上を目指して、緊張感を持って対応するように指導していきますとの答弁がありました。  その他、各スポーツ施設の利用者数の推移についての質疑がありました。  次に、議案第109号、東近江市やわらぎホールの指定管理者の指定につき議決を求めることについて、これは、東近江市やわらぎホールの指定管理者に一般社団法人能登川地区まちづくり協議会を指定するものであり、特に質疑はありませんでした。  次に、議案第114号、財産の無償貸付につき議決を求めることについては、委員から、無償貸付をするに当たり、使用料を徴収する検討はされたのかとの質問があり、担当者から、当初に無償で貸付けを行うという条件で現在に至っておりますので、使用料徴収の検討はしておりませんとの答弁がありました。  また、委員から、市有地を各種団体に貸付を行う場合、固定資産税相当分を使用料として徴収する場合もあるので、若干でも使用料を徴収しても問題ないのではないかとの質問があり、担当者から、使用料の徴収については、固定資産税相当分を一つの目安として、次回更新のタイミングで徴収できるような形で検討を始めていきたいと思いますとの答弁がありました。  その他、貸付財産における修繕等費用の役割分担についての質疑がありました。  次に、議案第121号、損害賠償請求事件(交通事故)に係る和解及び損害賠償の額を定めるにつき議決を求めることについて、これは、損害賠償請求事件(交通事故)について和解を成立させ、当該交通事故に対する損害賠償の額を定めるものであり、特に質疑はありませんでした。  次に、意見書案の審査結果でありますが、意見書案第14号、後期高齢者医療費の2割負担の中止を求める意見書については、賛成少数で否決すべきものと決しました。  審査の主な内容として、賛成意見については、後期高齢者1人当たりの医療費は高く、年収に占める患者一部負担の割合は既に十分高い。後期高齢者医療制度の国庫負担割合を制度開始当初の45%から35%まで引き下げたことにより、利用者負担を増やさざるを得ない状況になっている。コロナ禍の影響で経済が非常に落ち込むことにより、年金支給額の減少が予想されるなどの理由から、医療費負担を2倍にすることには反対であるとの意見がありました。  反対意見については、将来の負担を平準化するためには必要である。一定期間は費用負担の上限額を設ける配慮も示されている。国では全世代型の社会保障への転換を進めている。2025年には、団塊の世代が75歳以上になることから、若い世代への負担ということを考えると、やむを得ない対応であるなどの意見がありました。  以上で、福祉教育こども常任委員会の審査結果の報告を終わります。 ○議長(市木 徹) 委員長の報告は終わりました。  委員長の報告に対し質疑はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(市木 徹) 質疑なしと認め、質疑を終結します。  次に、議案第95号から議案第97号まで、議案第110号から議案第113号まで、議案第115号、議案第117号及び議案第118号並びに意見書案第13号について、産業建設常任委員会委員長の報告を求めます。  産業建設常任委員会委員長、和田議員。 ○産業建設常任委員長(和田喜藏議員) 本定例会におきまして、産業建設常任委員会に付託を受けました議案10件及び意見書案1件について、12月15日に委員会を開き、慎重に審査をいたしましたので、その結果を御報告申し上げます。  議案審査の結果でありますが、議案第95号、東近江市大中の湖地区新田排水機場管理条例の制定について、議案第96号、東近江市大中の湖地区基幹水利施設管理事務分担金徴収条例の制定について、議案第97号、東近江市セーフティネット資金等利子補給基金条例の制定について、議案第110号、東近江市あいとうマーガレットステーションの指定管理者の指定につき議決を求めることについて、議案第111号、東近江市ぷらざ三方よしの指定管理者の指定につき議決を求めることについて、議案第112号、東近江市能登川水車とカヌーランドの指定管理者の指定につき議決を求めることについて、議案第113号、延命公園等の指定管理者の指定につき議決を求めることについて、議案第115号、町及び字の区域の変更につき議決を求めることについて、議案第117号、近江八幡市への大中の湖地区基幹水利施設管理事業の事務の委託の廃止につき議決を求めることについて、議案第118号、近江八幡市からの大中の湖地区基幹水利施設管理事業の事務の受託につき議決を求めることについて、以上10件は、いずれも全委員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  審査の主な内容として、まず議案第110号、東近江市あいとうマーガレットステーションの指定管理者の指定につき議決を求めることについては、委員から、重点道の駅の認証を受け、業務が大幅に増えるのではないかと思うが、その分の指定管理料は増額されるのか。また、これまでの指定管理料の推移はとの質問があり、担当者から、本施設については、これまでから指定管理料は発生していませんと答弁がありました。  また、委員から、今後、ホテル誘致や新しいイベントが追加されていくと思うが、イベント等の企画運営業務については、仕様書にどのように記載されているのかとの質問があり、担当者から、重点道の駅については、これから整備に向けた検討を開始する段階であるため、現在の仕様書には明示しておりませんとの答弁がありました。  次に、議案第112号、東近江市能登川水車とカヌーランドの指定管理者の指定につき議決を求めることについては、委員から、能登川水車とカヌーランドについて、夜間、芝生広場で若者が集まり、不適切な使用をしたことがあり、夜間は外灯を全て消していると聞いたが、どのように管理していくのかとの質問があり、担当者から、本施設は、夜間は無人で人目につきにくいため、十分注意する必要があると認識しています。現在、民間活用を考えており、夜間もしっかりと管理・活用ができるよう検討していきますとの答弁がありました。  また、委員から、せっかくのすばらしい施設であるため、水車のライトアップなども含め、うまく管理・活用していただきたいとの意見がありました。  次に、議案第113号、延命公園等の指定管理者の指定につき議決を求めることについては、委員から、これまでの指定管理者の評判は。また、第三者を含めた評価は必要ないのかとの質問があり、担当者から、現在の指定管理者であるシルバー人材センターは、様々な技能をお持ちの方が登録しておられ、それぞれの得意分野を生かして、しっかりと公園の管理を行っていただいております。また、毎年6月に行っているモニタリング調査でも問題がなく、現在のところ、第三者を含めた評価については必要ないと考えていますとの答弁がありました。  また、委員から、布施公園の横のため池にバードウォッチングができる小屋があるが、木が繁茂して野鳥の観察ができない状態であった。ため池も指定管理の管理業務の範囲に入っているのかとの質問があり、担当者から、布施公園の管理業務は、ため池も含んでいます。木の繁茂については、以前、利用者から御指摘があった際に伐採しており、現在は眺望できる状態ですとの答弁がありました。  また、委員から、延命公園について、草木の繁茂を放置すると防犯上問題があるが、どのように考えているか。また、指定管理の仕様書には、どのように記載されているのかとの質問があり、担当者から、年度当初は、かなり木が繁茂していましたが、シルバー人材センターに指示して、伐採を行っていただきました。また、仕様書には標準的な維持管理作業内容を示し、樹木の剪定作業について、人数や時間を明示していますので、今後も指定管理者と協議しながら剪定していきたいと考えていますとの答弁がありました。  次に、議案第115号、町及び字の区域の変更につき議決を求めることについては、委員から、ダムから掘った砂を盛るとのことであるが、防災上の問題はないのかとの質問があり、担当者から、今回は、地山掘削で山土砂であり、盛土するには特に問題ないと考えていますとの答弁がありました。  その他の議案については、質疑はありませんでした。  次に、意見書案の審査結果を御報告申し上げます。  意見書案第13号、種苗法改正の撤回を求める意見書については、賛成少数により否決すべきものと決しました。  まず、賛成意見として、委員から、登録品種の数は1割程度であるが、実際に栽培している面積は産地に偏りがある。北海道の小麦は99%が登録品種であり、山形県の大豆も56%と、産地によっては影響が大きくなる。また、イチゴなど、作目によっては、購入した苗を100倍に増やしてから植付けをするものもあり、自家増殖できなければ経費も100倍になり、農家負担が増大するとの発言がありました。  また、反対意見として、委員から、登録品種の海外流出を防止し、開発者の権利を擁護するために制定された法であることから、その目的を達成するためには今回の改正は必要である。また、それぞれの土地に合った品種を研究することは大事なことで、開発者の権利はしっかり守るべきである。また、改正法案で自家増殖に許諾が必要なのは、国・県の試験場などが年月と費用をかけて開発した約1割の登録品種であり、在来種を含め、品種の約9割を占める一般品種は対象外である。また、佐賀県のブランド品種を他県で産地化する際に、農家個人ではなく、県が佐賀県に許諾料を支払い、農家の個人負担がないようにしている例もあり、一概に大きな経済的負担があるとは言えないとの発言がありました。  以上で、産業建設常任委員会の審査結果の報告を終わります。 ○議長(市木 徹) 委員長の報告は終わりました。  委員長の報告に対し質疑はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(市木 徹) 質疑なしと認め、質疑を終結します。  次に、議案第88号から議案第99号まで、議案第101号から議案第119号まで及び議案第121号の32件について、一括討論、採決を行います。  討論はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(市木 徹) 討論なしと認め、討論を終結いたします。  採決します。  議案第88号から議案第99号まで、議案第101号から議案第119号まで及び議案第121号の32件に対する各委員長報告は、可決であります。  本案を各委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(市木 徹) 御異議なしと認めます。  よって、議案第88号から議案第99号まで、議案第101号から議案第119号まで及び議案第121号の32件については、各委員長報告のとおり可決することに決しました。  次に、議案第100号について、討論を行います。  通告がありますので、これを許可します。  23番、田郷議員。 ○23番(田郷 正議員) 私は、議案第100号、東近江市総合運動公園指定管理者の指定につき議決を求めることについて、何点かの問題点を指摘しながら反対の討論を行います。  まず第1番目は、指定管理者制度は、2003年の地方自治法の一部改正で制度化をされ、当時から「サービスや担い手の雇用の質の低下」が問題視されてきました。  2010年の12月28日には、総務省が「公共サービスの水準の確保」や「住民の安全確保に十分配慮すること」、また「指定管理者が労働法令を遵守することは当然であり、指定管理者において労働法制の遵守や雇用・労働条件への適切な配慮」が必要とする通達も出されております。  中でも、選定基準が経費、特に人件費の削減が第一であることや指定管理料が低過ぎることも当初から指摘をされてまいりました。  その後、「骨太方針2015」で公共サービスの「産業化」が打ち出され、「民間の知恵・資金等を有効活用し、公共サービスの効率化」や公的ストック、これは社会資本や土地・情報等でありますが、これを有効活用して、新たな民間サービスの創出を進めてまいりました。  教育部局から市長部局への移管も、こうした国の政策方針に従ったものと考えます。社会教育や文化・スポーツ振興施策の後退になると考えます。  第2番目には、これまでは「特定」で地域振興事業団指定管理者としてきましたが、今回は「公募」に切り替えられましたが、十分な協議がなされての変更ではなかったのではないかと考えます。  地域振興事業団への指定管理において、総括が十分になされたのでありましょうか。事業団の決算書類等から、「公募」へ変更する理由が明確にうかがわれないというふうに考えます。何らかの瑕疵があったのではないかと考えます。  また、能登川アリーナや布引運動公園、そしてプール、陸上競技場の年間指定管理料1億9,000万円もの事業団収入が減額になることになって、事業団への財政的影響が大き過ぎると考えます。  当然、人件費削減へもつながってまいります。現在の事業団職員の雇用が確実に確保されているのかも不明であります。  第3番目、プロポーザル方式の公募であって、審査会の審議結果も公表されていない、こういう点でも問題があると考えます。  地方紙による報道でも、審査会結果の不透明性を指摘をされていますが、滋賀県は「指定管理者選定委員会における候補者の選定結果概要」をきちんと公表をしております。  当然、速やかに公表していれば、何らこうした指摘をされる必要もないのではなかったでしょうか。  第4番目に、東近江地域振興事業団は、合併前の旧の市町で地域住民の社会教育や文化スポーツの発展のために設立された、こういう経過を引き継いでいますが、そうした詳細にわたったことについての引継ぎをすることもなく設立をされてきたんではないかと思います。  民間企業への指定管理で利用料金制となれば、企業は採算性の面から不採算事業は切り捨てるのが当然であります。そうでなければ、赤字経営となって、事業継続ができなくなります。  となれば、利用料金の引上げや月額料金制の導入、入場料金が必要なイベント開催等がメインとなって、市民負担が増えることになって、運動公園の設置目的であります「市民の体育、スポーツ及びレクリエーションの振興を図り、生活文化の向上に資するため、体育施設を設置する」、このような条例で定めたことが、後景に追いやられることは間違いないと思います。  福祉教育こども常任委員会へ示された「選定比較表」でも、「東近江スポーツみらい創発パートナーズ(美津濃)」欄には、「市民」との文言が一つもありませんでした。これで、本当に市民のための体育やスポーツ振興が図れるのでしょうか。  一方、事業団の欄には「市民の健康増進・地域活性化」や「高齢者の健康寿命延伸プログラムの実施」が組み込まれ、市民の立場での事業計画があったと思います。  最後に、先に民間企業に指定管理となった「能登川アリーナ」は、無料だった卓球台使用料が有料化されたり、指定管理者によって使用日程が優先的に押さえられているとの市民からの苦情が寄せられております。民間企業が経営を成り立たせようとすれば、当然起こり得ることだと考えます。  以上の理由をもって、議案第100号には反対の討論といたします。 ○議長(市木 徹) 16番、西村純次議員。
    ○16番(西村純次議員) 議案第100号、東近江市総合運動公園指定管理者の指定につき議決を求めることについてにつきまして、16番、西村純次が賛成の立場で討論を行います。  総合運動公園は、快適なスポーツ環境の下、競技力強化はもとより、幅広い世代が生涯にわたり健康づくりや交流の場として利用する、本市スポーツの拠点と位置づけられています。  また、今後、開催が予定される東京オリンピックや国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会を契機に、スポーツへの関心の高まりや健康志向への意識の高まり等から、総合運動公園の今後には、大きな期待が寄せられるところであります。  こうした市民のスポーツに対する機運の高まりに応えるべく、今般、公募型プロポーザル方式により、総合運動公園指定管理者を募集され、大きな可能性を秘めた、この施設で民間のノウハウを日々の運営に生かし、今後、より一層の活用により、さらなる市民サービスの向上を目指すべく、総合的な評価として美津濃株式会社を代表企業とする事業者を候補者として選定されたものであります。  候補者から提案された内容は、さきの一般質問の際に担当部長から答弁がありましたとおり、市内スポーツ団体との関係性を保ちつつ、高齢者を対象とした健康プログラム、プロスポーツや学生スポーツの合宿誘致、ジュニアの競技人口の裾野を広げ、未来のアスリートを育てる各種取組、さらには音楽コンサートや防災イベントの開催、利用者サービス向上の一環として、キッチンカーによる飲食物の販売等、地域とともに新たな未来を切り開く、夢のある様々な提案を頂いていると聞いております。  一方で、総合運動公園は、開園以来、東近江市地域振興事業団指定管理者として長く施設を管理運営してきた経緯があることから、審査結果を踏まえ、市は事業団職員の雇用確保が重要との認識に立ち、候補者から提案のあった「地元雇用」に、一人でも多くの事業団職員が対象となるよう、水面下で交渉を重ねてきたとの説明がありました。  審査結果の公表までに一定の時間を要した理由は、審査結果を尊重しながらも、事業団職員の雇用を確保するためと理解するものであります。  引き続き、事業団職員の雇用に注力するとともに、併せて地元企業への業務発注等にも配慮願うところであります。  新年度からの総合運動公園の有効活用により、市民誰もが気軽にスポーツを楽しめる、身近な施設としての利用はもちろんのこと、提案にあるような多彩な事業が展開され、その結果として、国内外に誇るアスリートが、この総合運動公園から育ち、本市の子どもたちに夢と希望を与える施設となるよう、大いに期待するものであります。  先ほどの反対討論には、民間企業が入ってくる云々と中には、マイナスイメージばかり語られておりましたけれども、やはり民間のノウハウを活用した、今までにない新たな展開というものも期待するものであります。  そういうことを含めまして、東近江市総合運動公園指定管理者については、原案のとおり指定することが望ましく、強く賛成の立場を表明するものであります。  議員各位の賛同をお願い申し上げ、討論を終わります。 ○議長(市木 徹) 25番、西澤善三議員。 ○25番(西澤善三議員) 議案第100号、東近江市総合運動公園指定管理者の指定につき議決を求めることについて、私、25番、新政無所属の会、西澤善三は反対での討論を行います。  この議案は、東近江市総合運動公園の管理運営を、向こう5年間、大阪市の美津濃株式会社を代表企業とする「東近江スポーツみらい創発パートナーズ」に指定をすることの議決を求められているものです。  そもそも、指定管理者制度は、小泉内閣時代の目玉施策で、公共施設管理に民間企業の参入を認めることで競争になり、管理費は安く、サービスもよくなるようにと、競争の原理を取り入れた制度であります。  しかし、税金で建てた市民の共有財産である運動公園の市の管理費が削減できても、民間企業も管理費は当然必要で、不足部分は利用料金を得ながら運営されるのですから、お金のない子どもや社会的弱者も安心して公園の利用ができるのか、危惧されることが最初の問題点であります。  次に、行政は予算主義で、予算が通らなければ、改修や投資はできません。一方、民間企業は、利益の見込まれることにはどんどん投資をして、営業拡大を行います。それが民間のよいところでもありますが、結果、公共の施設内に民間の資産が混在することが予測され、教室参加者のための設備や備品が設けられ、一般市民の利用が制限を受ける心配があります。特に、総合運動公園は、災害時の防災拠点として整備をしたものですので、民間資産の混在は、災害時の防災拠点としての機能に影響が出ないか心配がされます。  次の問題点は、業者側からのプロポーザルでの提案によって施設の管理運営を契約するわけですが、「今までの施設維持管理のみならず各種スポーツ振興事業の運営を含む」と募集要項の仕様書に書いてあるから心配はないとのことですが、今日までの問題点や利用する市民の声が直接反映できる運営が保障されたものではなく、どれほどの対応がなされるのか分からない点であります。  次の問題点は、公募にすることで、5年ごとの契約更新をせねばならないことです。職員をパートや派遣にすれば、人件費は抑えられますが、長期雇用が保障されない中では、専門性を発揮し、地域性を熟知した職員の配置は難しく、安定した運営が保障できない制度であることであります。  また、地域振興事業団には、指定管理者制度導入以前からの職員もおられ、採用当時は公務員として採用されているものと思われます。  東近江市誕生時に、合併で職員の削減は行わない約束もありました。市内放送施設がスマイルネットに統一されたときには、各旧町の有線放送職員を市職員として迎えられました。今回の事業団職員にも適用されるべきではないのでしょうか。  旧湖東町では、合併以前には町外の利用者を当て込んでプロ野球の公式試合を毎年開催し、トップアスリートと少年野球や中学校野球部との交流も行っていましたが、合併後は市内利用者を優先するとのことで、少年野球などに球場を開放して、市民利用を優先をしてまいりました。  今回の管理者を公募する前にトップアスリートを招聘してのアスリート育成か、地元利用優先か、事業団にどれほど説明し協議がなされてきたのか、また、そのためにどの程度の予算と権限を与えられてきたのか、疑問を感じます。  一昨年のももクロのコンサートには、多くの人に来場願い成功裏に終わりましたが、多くの来場者を望む大会の開催が市の関与なしで、事業団独自で実行が可能なのでしょうか、  担当課は、市の方向性を繰り返し説明してきたと言われますが、私は市の利用者拡大施策の責任を、管理者に押しつける責任逃れのように感じます。  以上の理由により、議案第100号、東近江市総合運動公園指定管理者の指定につき議決を求めることについては、反対であります。  議員各位の賛同をお願いし、討論を終わります。 ○議長(市木 徹) ほかに討論はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(市木 徹) 以上で、討論を終結します。  採決します。  本案に対する委員長報告は可決であります。  議案第100号、東近江市総合運動公園指定管理者の指定につき議決を求めることについてを委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。  (起立多数) ○議長(市木 徹) 着席願います。  起立多数であります。  よって、本案は委員長報告のとおり可決することに決しました。  次に、意見書案第12号について、討論を行います。  通告がありますので、これを許可します。  23番、田郷議員。 ○23番(田郷 正議員) 私は、意見書案第12号、日本学術会議任命問題に関する意見書を採択すべきという立場から討論を行います。  我が国は、憲法を最高規範とする立憲主義、いわゆる個人の自由や権利を守るために憲法によって国家権力を制限し、法律に基づいた政治を行う立憲主義で法治国家であります。  ところが、この憲法に基づく立憲主義、法治主義、民主主義が政府によって壊されつつあり、学問の自由や国民の基本的人権を侵害する事案が次々と起こっております。  国のトップが憲法の第19条「思想信条の自由」や第21条「言論・表現の自由」、第23条「学問の自由」を守って、法律を守るということは、当然のことであります。  日本学術会議法第3条では、学術会議は政府から独立して職務を行うこと、また第7条で、学術会議の推薦に基づいて内閣総理大臣が任命すると決められております。  ところが、菅首相は、憲法第15条第1項など様々な理由をこじつけて、学術会議が推薦した6名の会員の任命を拒否をしています。しかし、学術会議法に照らせば、明らかに法律違反であります。首相であっても、法律は守らなければなりません。「学術会議」の在り方については、まず法律を守って任命してから取り組むべき課題となってきます。  菅首相の母校である法政大学の田中優子総長が、10月5日に次のようなメッセージを発表されております。少し引用させてもらいます。  「日本学術会議が新会員として推薦した105名の研究者のうち6名が、内閣総理大臣により任命されなかったことが明らかになりました。日本学術会議は10月2日に総会を開き、任命しなかった理由の開示と、6名を改めて任命するよう求める要望書を10月3日、内閣総理大臣に提出しました。  日本学術会議は、戦時下における科学者の戦争協力への反省から、『科学が文化国家の基礎であるという確信に立って、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与する』(日本学術会議法前文)ことを使命として設立されました。内閣総理大臣の所轄でありながら、『独立して』(日本学術会議法第3条)職務を行う機関であり、その独立性、自律性を日本政府および歴代の首相も認めてきました。現在、日本学術会議の会員は、ノーベル物理学賞受賞者である現会長はじめ、各分野における国内でもっとも優れた研究者であり、学術の発展において大きな役割を果たしています。内閣総理大臣が研究の『質』によって任命判断をするのは不可能です。  また、日本国憲法は、その研究内容に関わりなく学問の自由を保障しています。学術研究は政府から自律していることによって、多様な角度から真理を追究することが可能となり、その発展につながるからであり、それがひいては社会全体の利益につながるからです。したがってこの任命拒否は、憲法23条が保障する学問の自由に違反する行為であり、全国の大学および研究機関にとって、極めて大きな問題であるとともに、最終的には国民の利益をそこなうものです。しかも、学術会議法の改正時に、政府は『推薦制は形だけの推薦制であって、学会の方から推薦いただいたものは拒否しない』と国会で答弁しており、その時の説明を一方的に反故にするものです。さらに、この任命拒否については理由が示されておらず、行政に不可欠な説明責任を果たしておりません。  本学は2018年5月16日、国会議員によって本学の研究者になされた、検証や根拠の提示のない非難、恫喝や圧力と受け取れる言動に対し、『データを集め、分析と検証を経て、積極的にその知見を表明し、世論の深化や社会の問題解決に寄与することは、研究者たるものの責任』であること、それに対し、『適切な反証なく圧力によって研究者のデータや言論をねじふせるようなことがあれば、断じてそれを許してはなりません』との声明を出しました。そして『互いの自由を認めあい、十全に貢献をなしうる闊達な言論・表現空間を、これからもつくり続けます』と、総長メッセージで約束いたしました。  その約束を守るために、この問題を見過ごすことはできません。  任命拒否された研究者は本学の教員ではありませんが、この問題を座視するならば、いずれは本学の教員の学問の自由も侵されることになります。また、研究者の研究内容がたとえ私の考えと異なり対立するものであっても、学問の自由を守るために、私は同じ声明を出します。今回の任命拒否の理由は明らかにされていませんが、もし研究内容によって学問の自由を保障しあるいは侵害する、といった公正を欠く行為があったのだとしたら、断じて許してはなりません。  このメッセージに留まらず、大学人、学術関係者はもとより、幅広い国内外のネットワークと連携し、今回の出来事の問題性を問い続けていきます。」、これが法政大学の田中優子総長の言葉であります。  この言葉に、私は尽きるのではないかということを申し上げて、賛成の討論といたします。 ○議長(市木 徹) 4番、鈴木議員。 ○4番(鈴木則彦議員) 意見書案第12号、日本学術会議任命問題に関する意見書につきまして、4番、鈴木則彦が反対の立場で討論を行います。  この問題は、10月1日、学術会議新会員が発表された日に、日本共産党の機関誌「赤旗」がスクープを出したことから、報道各社も取り上げ、広く国民の知るところとなりました。  国民の間では、「任命拒否はけしからん」「多額の税金を使って学術会議は何してるの」などと様々な意見が世間をにぎわせました。  最近では、学術会議のありようを検討されているようですが、ここではそのことはさておき、意見書について反論したいと思います。  9月13日、当時の菅官房長官は、テレビ番組で確かに「反対するのであれば異動してもらう」と発言されました。これでは、意に沿わない者は排除すると受け取られかねません。  しかし、正確には、「私どもは選挙で選ばれている。何をやるという方向を決定したのに、反対するのであれば異動してもらう」と、そういうことを言われたのであります。  決定までには賛否両論あって、議論を尽くした結果、選挙で選ばれた政治家が組織決定したものを、官僚がそれでも反対するのなら、そこからは離れてもらうという意味ではないでしょうか。  発言の一部を切り取って、故意に、悪意を持って書かれているようにさえ感じます。  大河ドラマ「麒麟が来る」でも、軍議のシーンが出てきます。大将を前に武将たちが攻めるか引くかけんけんごうごうと議論をして、最後に大将が判断を下します。それでも、反対だと言えば、首を跳ねられてしまうでしょう。  古今東西、今も昔も、決定までは異を唱えても、一旦決定すればその方針に沿うのが組織人の果たすべき姿であり、現菅総理の発言には何の問題もございません。  任命拒否が学問の自由を著しく侵害する行為と書かれていますが、果たしてどうでしょうか。憲法第23条には、「学問の自由はこれを保障する」と書かれております。  学問研究、研究発表、学説内容など、学問的活動とその成果について、弾圧したり禁止したりすることを排除するものです。隣の大国と違って、政府を批判するような学問でも、何ら問題なく研究されています。  学術会議のメンバーになれなかっただけで、学問の自由を侵害とは、全く見当違いなことであります。  いわんや、北海道大学の流体力学の教授の船底を微細な泡で覆って船の抵抗を減らす研究が、2016年度、防衛省の安全保障技術研究推進制度に採択されましたが、学術会議が軍事研究と決めつけ批判をしました。燃費を10%も減らせる研究なんですが、軍艦だけじゃなく一般の船にも全く活用できるものであります。事実上の圧力で、北海道大学は2018年に研究を辞退しました。これこそ、学問の自由を侵害していることではないでしょうか。  日本学術会議法では、「会員は推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」と定められています。任命しないことが、違法でも何でもありません。内閣法制局も了解しています。そもそも、人事の理由を公にすることはありません。  総合的・俯瞰的に判断したというのが妥当な見解であると思われます。  このようなことは、前例として、2016年、欠員3人の補充で、学術会議が6人を推薦しましたが、官邸に難色を示され、推薦を見送ったことがありました。それなりの理由があってのことでありましょう。  殊さら、任命拒否は初めて、今日も何度も出てきます学問の自由の侵害、直ちに6人を任命せよと声高に言われることに違和感を禁じ得ません。  切取り報道の、しかもマイナスの面ばっかりを注目するべきではないと思います。  以上のことから、意見書案第12号には反対することを強く表明し、議員各位の賛同をお願い申し上げ、討論を終わります。 ○議長(市木 徹) ほかに討論はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(市木 徹) 以上で、討論を終結します。  採決します。  本案に対する委員長報告は否決であります。  したがって、原案について採決をします。  意見書案第12号、日本学術会議任命問題に関する意見書を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。  (起立少数) ○議長(市木 徹) 着席願います。  起立少数であります。  よって、本案は否決されました。  次に、意見書案第13号について、討論を行います。  通告がありますので、これを許可します。  19番、山中議員。 ○19番(山中一志議員) 私は、意見書案第13号、種苗法改正の撤回を求める意見書について、賛成の立場から討論を行います。  種苗法は、米や野菜などの新品種を開発して登録した場合、開発者の知的財産権を保護するため、育成者権に生産・販売する権利を与えています。同時に、種苗法は、農家が購入した種や苗を育て、収穫して翌年、再び自分の農地で種苗として使う自家増殖を認めてきました。  ところが、「改正」種苗法では、登録品種については自家増殖を原則禁止とし、登録期間の25年または30年の間は許諾料を払わなければならなくなります。イチゴ農家からは、「毎年元苗を100本買い、それを1万本に自家増殖している。1万本に許諾料がかかると大変」などとの声が上がっています。「改正」種苗法は、農家の経営に大きな影響を与えるのは必至であります。  「改正」種苗法について、優良品種の海外流出を防ぐため必要との声がありますが、国会の審議で、「全て止めることは難しい」と答弁し、「海外で品種登録をしない限り、外国での栽培を止めるのは難しい」とも答弁されております。「海外流出防止のため」は、種苗法改正の理由にはなりません。  また、自家増殖が禁止される登録品種は、一般品種の10%前後であり、大半の農業者に影響しないとの意見がありますが、特産物に力を入れている地域ほど登録品種が多く、影響が大きくなっています。  例えば、ブドウでは、農水省は、登録品種は9%ほどだと言いますが、山形県では、大粒種だと56%に上り、北海道の小麦は99%、大豆は86%が登録品種です。沖縄のサトウキビは半数以上が登録品種です。改正種苗法は、農家の経営に大きな影響を与えます。  最後に、政府はなぜ自家増殖の禁止にこだわるのか。それは、2018年の種子法の廃止とセットで考える必要があります。  安倍前政権は「世界で一番企業が活躍しやすい国」を目指すと宣言し、農業分野での企業化、企業がもうけられる分野の確保を進めてまいりました。2017年4月には、種子法廃止が強行されました。  理由は、「国の研究機関や各県の農業試験場などの公的機関があると、民間の種苗会社が参入できないから」というものでした。それと同時に、公的機関が持つ種苗生産の知見を民間に提供せよという「農業競争力強化支援法」も成立いたしました。
     つまり、民間企業が種苗でもうけるためには、農家に種を安く提供する公的機関が邪魔だったのです。そして、今回、次に邪魔になるのは農家の自家増殖だということでの種苗法改正です。  2017年12月の知的財産戦略会議で、農水省は「自家増殖が種苗開発への民間参入の障害になっている」と述べております。自家増殖は原則禁止にして、登録品種の種子は全て種苗会社から購入させる仕組みづくりが、今回の法改正の狙いです。  世界的に見ると、多国籍の農業関連企業による種子の支配が広がり、バイエルなど上位4社が種苗市場の6割超を占有しています。これらは化学企業であり、遺伝子組み換えやゲノム編集による種苗販売とセットで、除草剤などの化学薬品・化学肥料を販売しています。今回の種苗法「改正」は、これらの多国籍大企業の市場参入を見越したものではないでしょうか。  改正種苗法が12月2日の参院本会議で可決、成立しましたが、農家の経営や、それぞれの風土に合った農産物、地域農業を守る、食の安全を守る上からも、将来に禍根を残さないためにも、種苗法「改正」は撤回すべきであります。  以上、本意見書案への賛成を表明し、討論を終わります。 ○議長(市木 徹) 2番、青山議員。 ○2番(青山孝司議員) 意見書案第13号、種苗法改正の撤回を求める意見書につきまして、2番、青山孝司が反対の立場で討論を行います。  そもそも種苗法は、品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図り、農林水産業の発展に寄与することを目的とするものです。  品種の育成者の権利を守るための法律であり、育成者が持つ育成者権を強化するため、改正を重ねてきました。  今般の改正に当たっては、近年、我が国の優良品種が海外へ流出し、栽培され第三国へ輸出されるなど、日本の農業発展に支障が生じていることが挙げられます。  例えば、日本で開発されたイチゴ品種が韓国へ流出し、無断栽培された結果、日本の損失額が5年間で最大220億円以上と推計されるケースがあります。  こうしたことから、優良品種の海外流出を防止することが大きな目的となっています。  そのために、農家の自家増殖の見直しも図られました。育成者の許諾が必要となりましたが、許諾の必要なものは登録品種に限られ、かつ自家消費が目的の場合は対象になりません。  また、在来種(地域の伝統品種)を含め、農業者が今まで利用していた一般品種は、今後とも許諾も許諾料も必要なく自家増殖ができます。  品種の登録期間は、最長で25年または30年で、期間が過ぎたり登録が取り消されると、許諾の必要はありません。そして、流通する種苗の9割が一般品種であり、改正の影響を受けません。  一般的に生産費に占める種苗費の割合は数%で、種苗費に占める許諾料の割合は、そのまた数%だろうと言われています。  したがって、許諾料が増えて経営が立ち行かなくなるというのは、考えにくいことです。  この意見書に書かれている内容は、無用に農家の不安をあおっているとしか感じられません。  また、バイエルなどの海外メジャーが進出してくればという仮定の話がありますが、メジャーが取り扱う種苗は、小麦・大豆・菜種・綿花などが主で、日本の種苗は対象外であろうと言われていますし、日本にも世界に羽ばたいている種苗会社が2社あります。  したがって、海外メジャーが進出し、日本企業や育苗農家が駆逐されるような可能性は極めて低いと言わざるを得ません。  農産物の品種改良をした人の努力に報いるため、品種登録をして、その権利を保護しようというのが、この法律であり、特許権、医薬品の開発権者、音楽・小説などの著作権を保護するのと同じであると考えます。種苗法改正は、これらが趣旨であります。  以上のことから、意見書案第13号には反対することを強く表明し、議員各位の賛同をお願いし申し上げ、討論を終わります。 ○議長(市木 徹) 3番、櫻議員。 ○3番(櫻 直美議員) 種苗法改正の撤回を求める意見書案第13号に対し、私、櫻直美は反対の立場で討論を行います。  国は、「地域の伝統品種である在来種や既に登録期間が切れた一般品種は許諾も許諾料も必要ない。自家増殖に許諾が必要となるのは、国や県の試験場などが農業者に利用してもらうために開発した登録品種であり、利用が進まない許諾料は考えられない」とホームページに記載しています。  少なくとも、作付を一般品種に変更すれば、農家の自家増殖は100%可能です。また、登録品種であっても「自家増殖に許諾が必要になるのは種苗法施行規則別表第三の植物」となっております。  その規則の別表第三を調べました。農家の不安の声として、本案にサツマイモが挙げられていましたが、その規則の別表第三には、サツマイモ科の記載はございませんでした。  もちろん、登録品種ですから、自家増殖した苗の他者への譲渡は許諾が必要です。それは現行法においても言えることであり、法改正後についても、「収穫物の全量を種イモに使う場合は自家増殖ではない」と国のホームページに図解を表示して説明をされています。この図解から、イモのツルで苗を増やして生産することはできることが分かります。  ですから、登録品種のサツマイモの生産であっても、農家に大きな負担がかかることはないと考えます。  また、本案に否定的に書かれていました「農業競争力強化支援法」ですが、こちらは日本の農業の振興のための法律です。  確かに、現在、種子の大半が海外で交配されていますが、それはそもそも日本を原産とする野菜が僅かであり、原産国の気候で育てた方が良質な種ができるからだと言われています。  だからこそ、民間業者にも知見を渡して、国内でも良質の種子を開発してもらい、農業振興に役立てようとしているものと私は理解をしています。  むしろ、この法に基づいて、さらに種苗開発振興政策を、小規模事業体も含めて、国内事業者の手で行われるよう支援・推進をしていただきたいと願うところです。  ただ、今回の法改正で市内のイチゴ農家さんが不安に思われているのは事実です。現在、既にイチゴの収穫シーズンに入っています。4月1日に法が施行されるときに、既に植えられていて収穫しつつある苗について、「新たに許諾が必要なのか」「許諾が得られるのか」「許諾料は幾らなのか」「許諾を取っていないと違反になるのか」、まだ現在その詳細が決まっていないため、不安を抱えておられます。  ですから、国・県は早急にそれらを調整・決定し、農家に提示すべきです。万が一、今後決定される内容によって市内の農家に大きな影響が出るならば、作付の移行など過渡期の負担軽減策が必要だと考えます。そこは、議会もしっかり注視すべきであると考えます。  今回の法改正自体については、品種の保護が強化されることで品種開発が進み、農業者にとってメリットがあると考えますので、本案に反対いたします。 ○議長(市木 徹) ほかに討論はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(市木 徹) 以上で、討論を終結します。  採決します。  本案に対する委員長報告は否決であります。  したがって、原案について採決をします。  意見書案第13号、種苗法改正の撤回を求める意見書を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。  (起立少数) ○議長(市木 徹) 着席願います。  起立少数であります。  よって、本案は否決されました。  次に、意見書案第14号について、討論を行います。  通告がありますので、これを許可します。  11番、廣田議員。 ○11番(廣田耕康議員) 私は、意見書案第14号、後期高齢者医療費の2割負担の中止を求める意見書に賛成の立場から討論を行います。  政府・与党は、12月9日、75歳以上の後期高齢者が医療機関で支払う窓口負担の割合を1割から2割に引き上げる対象範囲を、「年収200万円以上」(対象者数約370万人)とする方針を決めました。これは、公的年金が抑制される中、収入が増えない高齢者にとっては本当に大きな打撃になると思います。  後期高齢者の年収に占める患者負担の割合は、1人当たりの医療費が高いことから、既に十分高くなっています。現行の1割負担でも、医療費の窓口負担が心配で、受診控えが起こり、その結果、重篤な病気や手遅れになってしまう事例が後を絶たず、大きな社会問題となっています。  その上、今回のコロナ感染症での受診控えが起こっていて、社会全体でいかに高齢者の命と健康を守っていくのかが問われているさなかに、受診控えに追い打ちをかけるような今回の施策を決めることは、極めて冷酷な政治で、自助路線を強調している過ちと言わざるを得ません。  日本医師会は、後期高齢者の患者負担割合に関する見解で、応能負担は、本来、共助である保険料と公助である税金によって求められるべきであると答え、さらに患者の一部負担での応能負担は、財務省が言うように、「可能な限り広範囲」ではなく、「限定的に」しか認められないものと述べています。  政府は、2割負担の導入に当たって、「現役世代の負担軽減のため」と説明していますが、それは全く成り立たないと思います。  政府は、後期高齢者医療制度を導入したとき、高齢者の医療負担のうち国庫負担は45%になっていたのを35%引上げ、その分を現役世代への肩代わり負担と、高齢者自身の負担に転換する仕組みをつくりました。  公助である公的負担を減らし、共助である現役世代に肩代わりをする、また自助である高齢者負担を増やした結果です。公助である国庫負担を引上げ元に戻すことが、唯一の解決策だと思います。  1割負担を維持するのに必要な国庫負担額は僅か880億円で、政治の姿勢で財源は十分につくれます。  高齢者は、受診回数が格段に多く、負担は高くなります。負担を増やすことは、これまで国民皆保険の下で公的医療保険制度が果たしてきた役割を損なうことにつながると思います。  以上の立場から、賛成討論とします。 ○議長(市木 徹) 1番、山本議員。 ○1番(山本直彦議員) 意見書案第14号、後期高齢者医療費の2割負担の中止を求める意見書について、1番、山本直彦が反対の立場で討論を行います。  まず、現状の医療費負担について、おさらいをしておきます。  自己負担は、70歳未満が3割、70歳から74歳までが原則2割、75歳以上の後期高齢者が原則1割、70歳以上の現役並み所得者と言われる単身世帯で年収383万円以上、2人世帯で520万円以上の方は3割負担となっております。  また、後期高齢者医療制度の財源は、公費が5割、現役世代が負担する保険料「後期高齢者支援金」が4割、高齢者の保険料が1割であります。現役並み所得者は全体の7%程度で、1割負担が9割以上を占めているのが現状です。  今回の医療費負担を、原則1割から、一定所得以上は2割に引き上げる件につきましては、既に12月15日に閣議決定され、来年の通常国会に関連法案が提出される予定です。  いろいろな案がございましたが、単身世帯で年収200万円、2人世帯で年収320万円以上と決定されました。  そもそも、今回の見直しは、団塊の世代が75歳以上になり、医療費の急増が予測される2022年度に向けた制度の見直しであります。  今年度の現役世代が負担する支援金は6兆8,000億円、このままの制度であれば、5年後には8兆2,000億円となり、1兆4,000億円も増加すると厚生労働省が試算するように、今、見直しをしなければ、高齢者の医療費が膨れ上がり、財政が破綻してしまうという緊縮財政、財政破綻論をベースにした考えが前提になっています。  全世代型社会保障検討会議の最終報告では、「給付は高齢者中心、負担は現役世代中心というこれまでの社会保障の構造を見直し、切れ目なく全ての世代を対象とする」と明記されました。緊縮財政をベースにした全世代型社会保障制度の実現という枠組みの中で議論がなされている限り、現役世代の不公平感を緩和するとともに、受益者へ相応の負担を求めていくことは避けられないのではないでしょうか。  この意見書のように、「後期高齢者医療費の2割負担の中止」だけを求めても、大本を変えなければ、別の誰かの負担が増えるだけです。今後、ますます後期高齢者は増加し、医療の高度化と高額化は進みます。  先ほどの賛成の御意見に合致する部分はございますが、増え続ける社会保障費を国民の全世代で分かち合おうとする自助・共助でしのぐのではなく、公助を求めていくべきであると考えます。  変動為替相場制で自国通貨建て国債を発行し、中央銀行の日本銀行が存在する我が国、供給能力が大きく破壊されない限り、財政の破綻などあり得ないのですから。  また、コロナ禍での受診控えと相まって、さらに高齢者が受診しなくなり、健康への影響不安を懸念されていますが、コロナワクチンの普及で、現状のコロナ禍がこのままずっと推移することは、可能性として低いと思われます。不安をあおることにつながりかねず、一緒に議論することは不適切だと考えます。  以上のことから、意見書案第14号には反対することを表明し、議員各位の賛同をお願いし、討論を終わります。 ○議長(市木 徹) 8番、井上議員。 ○8番(井上 均議員) この意見書について、まず厚生労働省社会保障審議会医療保険部会では、医療保険の費用を負担する側の委員は、現役負担の増加をこれ以上放置することはできず、医療保険を持続可能なものにしたいとの意見を述べています。  一方、医療提供サイドの委員らは、高齢者の生活が厳しい状況を踏まえ、負担増には慎重であるべきとの姿勢であり、2割負担を導入しても、医療保険財政や現役世代の負担減に向けた効果は微々たるものであり、その微々たる効果のために、高齢者の生活を苦しめるべきではないとの意見を述べています。  また、別の委員は、新型コロナウイルス感染症が一定の収束を見た後にしてはどうかとの意見を述べています。  このように、窓口負担については、賛否両論、高額療養費制度なども含め議論をしている最中です。  現行の制度は、先ほど述べられましたが、もう一度言います。70歳未満は3割、74歳未満が原則2割、75歳以上が原則1割、70歳以上で一定の所得がある人は現役並みに3割の負担で、現役並み所得者の目安は、夫婦2人世帯で収入額520万円、1人世帯で収入額383万円です。  75歳以上の2割負担について、医療保険部会では、さらにデータを基に慎重に議論を深めるとしていました。  しかし、何かを取り戻すためなのか、どうかは分かりませんが、小劇場のような演出で、私は170万円以上を、あなたは240万円以上、では真ん中を取って200万円以上としましょう。市民からは、「えー、何それ、2人で決めるの」「国民はそんなとこまで負託していません」「現役世代は」との声を聞きます。  よく審議会行政とやゆされることがあります。データもきめ細やかな解析も何の意味もなく、専門委員、研究者、学識経験者の意見も、ただの言い訳でごまかす。形さえ整えばいいのか、どこを向いているのか、コロナ対策も同じか、そのように感じます。  当市では、コロナ災禍で仕事がなくなり、雇用が失われ、所得がなくなり、大変厳しい状況に置かれている現役世代がいます。この現役世代は、窓口3割負担です。法定の保険料軽減がありますが、次の年からで、窓口負担は3割のままです。マル福以外の70歳以下は、全て3割負担です。このままでいいのか、全世代型社会保障改革ではなかったのか。  したがって、「全世代が公正で持続可能な制度を、データを基に専門家が議論を尽くし適切なものになること要望する。」、そのことを記載した意見書の再提出を求めます。  そして、私たち基礎自治体の議員は、当市の現状を踏まえた議論をすべきと考えます。  したがって、現意見書には反対の立場です。 ○議長(市木 徹) ほかに討論はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(市木 徹) 以上で、討論を終結します。  採決します。  本案に対する委員長報告は否決であります。  したがって、原案について採決をします。  意見書案第14号、後期高齢者医療費の2割負担の中止を求める意見書を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。  (起立少数) ○議長(市木 徹) 着席願います。  起立少数であります。  よって、本案は否決されました。
      △日程第4 議会運営委員会の閉会中の継続調査の件 ○議長(市木 徹) 日程第4、議会運営委員会の閉会中の継続調査を議題とします。  議会運営委員会委員長から、会議規則第104条の規定により、お手元に配付のとおり、地方自治法第109条第3項に規定する所管事務に関する事項について、閉会中の継続調査の申出があります。  お諮りします。  委員長の申出のとおり、これを閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(市木 徹) 御異議なしと認めます。  よって、委員長の申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 ○議長(市木 徹) 以上で、本日の議事日程は全て終了しました。  ここで市長から発言を求められていますので、これを許可します。  市長。 ○市長(小椋正清) 令和2年12月市議会定例会閉会に当たりまして、御挨拶を申し上げます。  11月30日から23日間にわたる本定例会におきまして、議員の皆様には、提案いたしました各議案につきまして慎重かつ熱心に御審議をいただき、それぞれに適切な決定を賜り、誠にありがとうございました。  一般質問や各常任委員会の審査におきましては、新型コロナウイルス感染症対策、観光や農業施策、福祉や地域医療の推進、教育や子育て支援、地域公共交通の充実のほか、私の2期8年の市政運営に対する総括など、大変多岐にわたり貴重な御意見を賜ったところでございます。  これらの御意見につきましては、真摯に受け止め、「強く豊かな東近江市」の実現に向け、今後の施策に生かしてまいりたいと考えておりますので、より一層の御支援をよろしくお願い申し上げる次第でございます。  初めに、12月12日に市内の養鶏場で発生しました鳥インフルエンザにつきましては、県家畜保健衛生所による遺伝子検査の結果、家畜伝染病予防法に定める高病原性鳥インフルエンザと判定されたことを受け、本市におきましても、県と同様に特定家畜伝染病防疫対策本部を設置し、その対応に当たったところであります。  家畜伝染病予防法に定められた役割分担に基づき、県では、発生農場における殺処分及び埋却等の防疫措置、発生農場から半径3キロメートル圏内の家禽、つまり鶏及び鶏卵等の農場外への移動制限と半径10キロメートル圏内の区域外への移動制限の措置が講じられたところでございます。  殺処分及び埋却処分は、発生確認後最大72時間以内に行うこととされておりますが、県の迅速な対応により、14日午後8時30分までのおおむね37時間で作業を完了したとの報告を受けております。  市におきましては、この間、県と連携を密にし現場の状況や作業の進捗など正確な情報収集に当たるとともに、発生農場周辺の通行制限及び遮断箇所の監視や県が行う防疫対応への協力のほか、関係する地元自治会への説明、防災告知放送や文字放送、市ホームページで周知と注意喚起、市内小・中学校の保護者と児童への連絡など、大変多岐にわたる業務に延べ69人が従事したところであります。  引き続き、県においては、移動制限区域内での発生状況の監視が行われますことから、その情報を共有しつつ動向を注視してまいりたいと考えております。  新型コロナウイルス感染症対策につきましては、本定例会におきまして、子育て世帯の経済的・精神的な負担を軽減するための支援、近江牛の肥育農家への支援をはじめ、中小企業の事業継続のための利子補給に係る新たな基金の創設などの感染症対策の充実と強化を図る第六弾となります補正予算を可決をいただいたところでございまして、これまで講じてまいりました各種の対策とともに、その効果が十分に発揮されるようしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。  12月8日には、国において新型コロナウイルス感染症の拡大防止策、コロナ後の経済構造の転換と好循環の実現、国土強靭化の推進を柱とする追加の経済対策が閣議決定をされたところであり、本市といたしましても情報収集に努め、適時適切な対応を行ってまいりたいと考えております。  また、国が支援を表明しました独り親世帯を対象とした2度目のひとり親世帯等臨時特別給付金の支給につきましては、年内にお手元に届きますよう、その事務を急いでいるところでございます。  世界各地におきましては、依然として感染が拡大しておりまして、国内においては、11月以降、新規の感染症患者数が過去最多を上回る状況が続いているところでございます。  県内では、これまでに940人を超える感染が報告されており、本市におきましては、現時点で35人の感染を確認いたしております。  引き続き、その動向に注意を払いながら、警戒を強めてまいりたいと考えております。  これまでに市内の事業所や団体、個人から、マスクや消毒液などのほか、多額の浄財を御寄附していただいたところでございまして、関係皆様の善意に改めまして心から感謝を申し上げる次第でございます。  この感染症は、まだしばらくの間、私たちに我慢と努力を強いることと思います。年末年始を迎え、大人数や長時間にわたる飲酒を伴う会食などの機会を控え、感染リスクに対して気が緩みがちになる懸念も現実にはございます。  市民の皆様には、今こそ感染症防止に対し気を引き締めるときであることを自覚し、引き続きマスクの着用、手洗いや小まめな換気、また3密を避け、感染者が多数確認されている地域への不要不急の外出はできるだけ控えるなど、徹底した予防措置と十分な体調管理に努めていただきますよう、改めまして、正しく恐れることをお願いする次第でございます。  あわせまして、この感染症によります人権侵害は、大変深刻な問題と捉えております。正しい情報に基づく冷静な判断や行動を取っていただき、お互いの人権を尊重し、感染者やその家族などに対する誹謗中傷などは、厳に慎んでいただきたいと思う次第でございます。  さて、12月15日には、(仮称)日清紡能登川工場跡地再開発事業に係る基本協定の調印式を、土地所有者であります日清紡ホールディングス株式会社及びマンションディベロッパーであります株式会社フージャースコーポレーション並びに東近江市の三者で執り行いました。  この基本協定は、大正8年から平成13年まで80年余りの長きにわたりJR能登川駅前で操業されておりました日清紡能登川工場の跡地に、新快速電車が停車する駅前という立地の優位性や高い利便性を生かして、分譲マンションの建築や駅前にふさわしい都市機能を誘致し、副次都市拠点として居住環境の充実や、にぎわいの創出を図ろうとするものでございまして、三者が共同事業者としての再開発事業の円滑な遂行を確認したものでございます。  日清紡の代表取締役社長からは「長年、工場があったこの地で、新たな事業活動を通じて将来に向けた豊かなまちづくりに寄与したい」、またフージャースコーポレーションの代表取締役社長からは「駅前のシンボリックな建物として、定住人口が増えるよう事業を進めたい」と、それぞれ力強い言葉を頂いたところでございまして、本市のさらなる発展の起爆剤となることを大いに期待するところでございます。  17日には、第5回目となります近江鉄道沿線地域公共交通再生協議会に出席をいたしました。  会議では、令和6年度から線路や駅などの鉄道施設を自治体が保有し、鉄道会社は運行のみを担うなど、いわゆる上下分離方式の新たな運行形態に移行すること、当面の費用負担は県と沿線の5市5町で1対1とすることについて合意に至りましたが、構成市町の負担割合については、引き続き協議を続けることとなったところでございます。  今後におきましては、近江鉄道線を中心とする沿線地域の公共交通網に係るマスタープランについて議論を深めていくこととなります。  市といたしましては、引き続き近江鉄道線の利用促進に取り組んでまいりますが、市民の皆様におかれましても、ぜひ一人でも、一回でも多く近江鉄道を利用していただくよう御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  18日には、第1回(仮称)黒丸スマートインターチェンジ準備会を国・県及び西日本高速道路株式会社のほか、地元経済団体や地元関係者の方にも出席いただき、開催をいたしました。  黒丸パーキングエリアの直近には、御承知のように、東近江市総合運動公園やびわこ学院大学が所在し、市の政策として、本市における文化・スポーツ学研地域として充実していきたいと考えており、その一歩として、10月に国土交通省において準備段階調査の対象とされ、実現化に踏み出すことができたものと認識いたしております。  この新たなスマートインターチェンジの整備は、地域からも期待の声が寄せられているところでありまして、近畿圏・中京圏及び北陸圏を結ぶ交通結節点である本市の地理的優位性をさらに高め、企業誘致や産業の一層の発展、観光振興、スポーツによる地域の活性化、また広域防災の拠点としての機能などへの期待が膨らむ事業として、着実に取り組んでまいりたいと考えております。  20日には、全日本大学駅伝対校選手権大会で活躍したびわこ学院大学に続きまして、滋賀学園高等学校が全国高等学校駅伝競走大会に滋賀県代表として都大路を爽やかに駆け抜け、本県の歴代最高タイムとなります見事な記録でゴールインし、コロナ禍の中にあって、私たちに元気を与えてくれました。  さて、市内でも先週は初雪を観測しました。寒さも一段と厳しくなってまいりました。奥永源寺地域では、かなりの積雪となり、早速、除雪作業にも当たっていただいたところでございます。  今年も残すところ僅かとなりまして、議員の皆様におかれましては、年末にかけて大変慌ただしい日々が続くことと思います。コロナ禍の中、どうか十分に御自愛をいただいて、御家族皆様が御健勝でよき新年をお迎えいただきますとともに、来る年も本市発展のため、より一層の御活躍を賜りますことを心から御祈念を申し上げる次第でございます。  あわせまして、市民の皆様にとりましても、穏やかですばらしい新年となりますことを心から御祈念申し上げまして、閉会に当たりましての挨拶とさせていただきます。  今年一年、大変お世話になりました。誠にありがとうございました。 ○議長(市木 徹) 令和2年も、残すところあと10日となりました。今年は、新型コロナウイルス感染症の蔓延によりまして、本市においても大きな影響を受け、市民の皆様は不安な日々が続いているものと考えております。  議員各位には、臨時会や非常時の対応に冷静に応じていただき、感謝を申し上げます。  迎え来る令和3年は、市民の皆様とともに少しでも笑顔をと思うところでございます。  年の瀬には、一段と寒くなるようでございますが、御健康に留意をされまして、ますますの御活躍を御期待を申し上げます。  これをもちまして、令和2年12月東近江市議会定例会を閉会します。  御苦労さまでした。                午前11時33分 閉会     地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。               令和2年12月22日            東近江市議会議長  市木  徹              同   議員  櫻  直美              同   議員  鈴木 則彦...