東近江市議会 2020-03-24
令和 2年 3月定例会(第 5号 3月24日)
また、保険料が県下で統一されると、保健事業などの給付はどうなるのかとの質問があり、保険料が統一されれば医療費は持ち合いとなるため、保健事業についても統一すべきとした意見もあり、現在議論しているところですとの答弁がありました。
こども未来部に関して、委員から、民間保育所への支援について、有資格者の不足で要件を満たせず補助金が減額となるケースがあると聞いたが、実態はどうかとの質問があり、担当者から、そのようなケースを伺っており、市の方でも支援について検討中です。令和2年度から県の制度として資格のない方も対象となる補助事業が開始されるため、これらもあわせて運営支援に努めますとの答弁がありました。
教育部について、委員から、臨時講師の処遇について、市費の方と県費の方で差があるが改善できないかとの質問があり、担当者から、小学校の臨時講師は授業を持っておられません。中学校においても
生徒指導支援員として勤務していただいています。新年度からは
会計年度任用職員にさせていただき、県費の方と大きく違わないよう給与表に位置づけたつもりをしていますとの答弁がありました。
健康福祉部について、委員から、
民生委員児童委員の定数について、合併特例がなくなれば定数は縮小されることになるのかとの質問があり、担当者から、本市の
民生委員児童委員は、県条例の附則により、当面の間は294名となっています。ただ、人口減少や地区ごとの人口の分布から、定数の配置は検討が必要と考えていますとの答弁がありました。
商工観光部に関して、委員から、
観光施設管理運営事業の
観光施設改修工事について、
外村宇兵衛邸は伝建地区の特定施設であることから、文化財の価値を損ねることがないように耐震補強等の工事を行っていただきたいが、担当課との連携は十分にとれているのかとの質問があり、担当者から、
歴史文化振興課や都市計画課、建築指導課と連携しながら話を進めております。また、地域の方々と議論をさせていただく中で、
外村宇兵衛邸は地域にとってシンボリックな建物であり、大事に残していきたいという思いをお持ちですので、今回の改修についても、文化財の価値を損ねることのないよう協議を進めておりますとの答弁があり、さらに、委員からは、
教育委員会から文化財の活用については、文化財の価値を損なうことがないよう十分に留意されたいという意見、また、
福祉教育こども常任委員会でも、
伝統的建造物の観光活用に際して、文化財の大切さが置き去りにされる懸念があるという意見も出ていたので、このあたりは十分に慎重な対応をして、
教育委員会との協議をしっかりしていただきたいとの意見がありました。
農林水産部に関して、委員から、
農業委員会運営事業について、令和2年7月から農業委員を40人に変更されるが、女性委員の登用の見込み人数はとの質問があり、担当者から、現在農業委員の募集期間中ですが、女性委員の登用については啓発を行っておりますとの答弁がありました。
都市整備部に関して、委員から、
交通安全施設整備事業の
交通安全施設整備工事の詳細な内容はとの質問があり、担当者から、地元からの要望に少しでも多く対応したいということに加え、通学路の
路肩スペースを確保する
安全対策工事も実施していきたいことから、令和元年度より増額した予算を計上しておりますとの答弁がありました。
議案第6号、令和2
年度東近江市
国民健康保険(事業勘定)
特別会計予算については、委員から、医療費について、
新型コロナウイルスの影響はあるかとの質問があり、担当者から、12月ごろから入院に伴う高額医療費がかなり伸びていますが、
新型コロナウイルスの影響としてはありませんとの答弁がありました。
議案第7号、令和2
年度東近江市
国民健康保険(施設勘定)
特別会計予算についてですが、本案は、予算総額を歳入歳出それぞれ4億9,300万円と定めるものであります。
委員から、病院事業債について、今後長期計画の中で病院整備を含めると残高はどうなっていくのかとの質問があり、担当者から、
永源寺診療所や
蒲生医療センターについても起債すると新たな償還が始まりますが、終了する起債もあるため、極力1億円から2億円の推移を見込んだ形で償還ができるようにと考えていますとの答弁がありました。
議案第8号、令和2
年度東近江市
後期高齢者医療特別会計予算についてでございますが、本案は、予算総額を歳入歳出それぞれ12億4,200万円と定めるものであります。
委員から、歳出の不用額が約71億円あるのに、第7期の保険料が上がるのはなぜかとの質問があり、担当者から、不用額は翌年度補正においてある程度繰越金に充てられます。保険料の上昇を抑制するため剰余金である24億円を全て充てても、結果として保険料は上昇しますとの答弁がありました。
議案第9号、令和2
年度東近江市
介護保険特別会計予算についてでありますが、本案は、予算総額を歳入歳出それぞれ86億6,100万円と定めるものであります。
委員から、基金の積立金が、
年間保険料総額の約半分である約9億円にもなるが、基金の運用は適正かとの質問があり、担当者から、要
介護認定者数の増加が当初の予想ほどではなく、また、要介護の方よりも要支援の方の伸びが大きかったこともあり、給付費の伸びも緩やかでありました。しかし、2025年からは団塊の世代が後期高齢者となりますので、そのあたりも勘案した中で、第8期計画の保険料が急激に高くならないよう基金を活用していきますとの答弁がありました。
議案第10号、令和2
年度東近江市
農業集落排水事業特別会計予算について、本案は、予算総額を歳入歳出それぞれ13億5,700万円と定めるものであります。
特に質疑はありませんでした。
議案第11号、令和2
年度東近江市
公設地方卸売市場特別会計予算について、本案は、予算総額を歳入歳出それぞれ4,200万円と定めるものであります。
委員から、令和元年度と比べて使用料及び手数料が減少している要因はとの質問があり、担当者から、昨年9月末をもって水産物の卸売業者1社が撤退されましたので、その分の使用料が減っておりますとの答弁がありました。
議案第12号、令和2
年度東近江市
水道事業会計予算について、本案は、収益的収入及び支出においては、収益的収入の予定額を22億8,326万3,000円、収益的支出の予定額を21億7,466万2,000円と定めるものであります。
委員から、給水栓数、年間総給水量が当年度に比べてわずかにふえている一方、給水収益が減っている理由はとの質問があり、担当者から、給水量、給水収益については、過去12カ月分の月平均をもとに算出しておりますので、必ずしも給水量がふえた分、給水収益が増加するわけではありませんとの答弁がありました。
議案第13号、令和2
年度東近江市
下水道事業会計予算について、本案は、収益的収入及び支出においては、収益的収入の予定額を28億3,832万2,000円、収益的支出の予定額を28億3,582万2,000円と定めるものであります。
委員から、
汚水整備人口と
処理区域内戸数がどちらも同じぐらいふえているが、その関係性はとの質問があり、担当者から、
処理区域内戸数については、あくまで下水道をつなぐことができる戸数であり、
汚水整備人口に比例してふえるというわけではありませんとの答弁がありました。
議案第14号、令和2
年度東近江市
病院事業会計予算について、委員から、能登川病院への
政策的医療交付金の使途はとの質問があり、担当者から、現在伺っている範囲ではありますが、小児医療については、医師が1名増員されます。また、救急の電話がかかってきた際に、これまでのように事務員ではなく、直接医師が電話に出ることで、その段階で判断ができる体制をつくると聞いております。これらの経費については、今後確認をいたしますとの答弁がありました。
以上で、
予算決算常任委員会の審査結果の報告を終わります。
○議長(西﨑 彰) 委員長の報告は終わりました。
委員長の報告に対し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(西﨑 彰) 質疑なしと認め、質疑を終結します。
次に、議案第19号、議案第23号、議案第24号、議案第29号及び議案第31号並びに意見書案第1号及び意見書案第2号について、
福祉教育こども常任委員会委員長の報告を求めます。
福祉教育こども常任委員会委員長、戸嶋議員。
○
福祉教育こども常任委員長(
戸嶋幸司議員) 本定例会におきまして、
福祉教育こども常任委員会に付託を受けました議案5件について、3月11日・12日に委員会を開き、慎重に審査いたしましたので、その結果を御報告申し上げます。
議案審査の結果でありますが、議案第19号、東近江市
国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、議案第23号、東近江市
能登川障害福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について、議案第24号、東近江市みどりの広場条例の制定について、議案第29号、東近江市
体育施設条例の一部を改正する条例の制定について、議案第31号、東近江市
能登川スポーツセンターの指定管理者の指定期間の変更につき議決を求めることについて、以上5件については、いずれも全委員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。
審査の主な内容として、まず議案第19号については、本市の国保料の軽減対象者の所得は下がってきているのかとの質問があり、担当者から、令和元年度の世帯当たりの所得及び1人当たりの所得については、昨年度に比べていずれも若干上がっているという状況ですとの答弁がありました。
次に、議案第23号については、
能登川障害福祉センター水車野園は、今後市が直営で管理するとのことだが、鍵の管理や受け付けなどを含めてどのように管理していくのかとの質問があり、担当者から、鍵は障害福祉課とあわせて能登川支所でも管理して、貸し借りできるように考えています。また、申込書の受け付けも能登川支所でできるように検討しているところですとの答弁がありました。
また、委員から、施設の管理経費として委託料が計上されているが、内容はとの質問があり、担当者から、
障害者優先調達推進の考えから、市内の
障害福祉サービス提供事業者に清掃業務を委託するため、予算計上していますとの答弁がありました。
次に、議案第24号については、みどりの広場の管理はどのように考えているか。また、遊具の点検はどうするのかとの質問があり、担当者から、当面の間は幼児施設課で管理し、芝生の管理など一部業務を作業委託します。また、遊具の点検については、認定こども園の遊具と同じ形で年1回点検しますとの答弁がありました。
次に、議案第29号については、体育施設の指定管理については、
新型コロナウイルスのような不測の事態が発生した場合、利用料金制では収入が見込めなくなるが、その対策はとの質問があり、担当者から、災害発生等への対応も仕様書に記載し、不測の事態においては、指定管理料の増額も含めて、市と指定管理者が協議し対応していくことになりますとの答弁がありました。
また、委員から、他の体育施設においても利用料金制を普及していくのかとの質問があり、担当者から、現在は、(仮称)能登川アリーナや能登川グラウンドについては視野に入れていますが、他の施設についてはまだ検討していませんとの答弁がありました。
次に、議案第31号については、
能登川スポーツセンター体育館の移転新築工事が完了し、供用を開始するまでの間、指定管理者の指定期間を延長し、令和2年3月31日から令和2年9月30日までに変更するものであり、質疑はありませんでした。
その他、本定例会において総務常任委員会に付託されております議案第35号及び議案第36号に対して意見を付すため、3月9日に
福祉教育こども常任委員会を開催し、議案に対する意見交換を行い、留意点や懸念事項として、次のように意見をまとめました。
令和2年3月東近江市議会定例会に上程された、議案第35号、36号に対し、3月9日に
福祉教育こども常任委員会を開催し、教育部に説明を求め、その意見を聴取するとともに、当委員会として議案に対する留意点を以下のとおりまとめた。
ついては、議案の審査において配慮されたい。
1 条例案にかかる意見聴取に対する教育委員会からの付記事項
(1)社会教育の政治的中立性、継続性・安定性、地域住民の意向、学校教育との連携等に留意し、今までと同様に教育委員会との情報共有及び十分な連携を図ること。
(2)文化財の活用については、文化財の価値を損なうことのないよう十分に留意されたい。
以上を厳守すること。
2.教育に関する重要な案件については、議会及び
教育委員会に協議、報告すること。
3.その他、委員からの意見として、(1)
伝統的建造物の観光活用に際して、文化財の大切さが置き去りにされる懸念がある。
(2)どうしても活用の話が先行してしまう懸念がある。保護の観点を忘れてはならない。
(3)専門職員の確保が難しく、文化財に関する経験や知識の継承が困難になってきている。若手の育成も大切である。
(4)文化財の過剰な活用が懸念される場合に、教育の観点からのブレーキがしっかりとかかるよう留意すること。
(5)観光振興も大切であるが、教育を目的とする公共施設については歴史教育の場であるため、地域住民や子どもの声をしっかりと受けとめてほしい。
(6)歴史文化を継承してきた学芸員の意見を尊重して進めること。
(7)スポーツ振興においても、アスリートだけでなく、運動に取り組もうとする全ての人に公平に支援できる体制が必要である。
以上、3月11日の総務常任委員会に出席して本意見を述べ、議案審査において考慮していただくよう要請いたしました。
以上で、
福祉教育こども常任委員会の審査結果の報告を終わります。
○議長(西﨑 彰) 委員長の報告は終わりました。
委員長の報告に対し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(西﨑 彰) 質疑なしと認め、質疑を終結します。
次に、議案第15号から議案第18号まで、議案第20号から議案第22号まで、議案第35号及び議案第36号並びに意見書案第3号及び意見書案第4号について、総務常任委員会委員長の報告を求めます。
総務常任委員会委員長、田井中議員。
○総務常任委員長(田井中丈三議員) 本定例会におきまして、総務常任委員会に付託を受けました議案9件、意見書案2件について、3月11日に委員会を開き、慎重に審査をいたしましたので、その結果を御報告申し上げます。
議案審査の結果でありますが、議案第15号、東近江市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について、議案第16号、東近江市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第17号、東近江市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第18号、東近江市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、議案第20号、東近江市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について、議案第21号、東近江市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、議案第22号、東近江市廃棄物の処理及び環境の美化に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上7件は、いずれも全委員賛成で、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第35号、東近江市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定について、議案第36号、東近江市事務分掌条例等の一部を改正する条例の制定についてにつきましては、賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決しました。
審査の主な内容として、まず議案第15号、東近江市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定についてにつきましては、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正に伴いまして条例を改正するものであり、特に質疑はありませんでした。
次に、議案第16号、東近江市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきましては、
会計年度任用職員制度の導入に伴い、その服務の宣誓方法を定めるための条例案で、委員から、服務の宣誓方法の条文で規定する、ふさわしい方法とは、市長に対して行う宣誓を職場によって部長、課長、係長に対して行うようなものと理解するが、内規のようなものはあるのかとの質問があり、担当者から、内規はありません。
会計年度任用職員は勤務先により、勤務時間、勤務体系などさまざまな方がおられることから、状況に応じて宣誓を行えるようにするためですとの答弁がありました。
議案第17号、東近江市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきましては、
会計年度任用職員制度の導入に伴い、フルタイム
会計年度任用職員の補償基礎額についての規定を新たに整備するため、条例の一部を改正するものであり、特に質疑はありませんでした。
次に、議案第18号、東近江市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてにつきましては、地方自治法の一部改正に伴い、関係する条例の一部を改正するものであり、特に質疑はありませんでした。
次に、議案第20号、東近江市印鑑条例の一部を改正する条例の制定についてにつきましては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、印鑑登録申請に係る要件を見直すため、条例の一部を改正するものであり、特に質疑はありませんでした。
次に、議案第21号、東近江市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてにつきましては、住民基本台帳法、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部改正に伴い、条例の一部を改正するものであり、委員から、マイナンバー通知カードの廃止に伴い、再発行ができなくなるが、同カード紛失時における個人番号を知り得る方法はとの質問があり、担当者から、個人番号入りの住民票を取得していただくと、自分の番号を知っていただけますとの答弁がありました。
次に、議案第22号、東近江市廃棄物の処理及び環境の美化に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきましては、合併前の愛東町及び湖東町の区域に係るし尿の処理に関する業務を八日市布引ライフ組合において開始することに伴い、湖東広域衛生管理組合を削除するため、条例の一部を改正するものであり、特に質疑はありませんでした。
次に、議案第35号、議案第36号につきましては、関連する議案のため、一括して審査を行いました。
議案第35号、東近江市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定についてにつきましては、現在、教育委員会が所管する事務のうち、「スポーツに関すること」「文化財の保護に関すること」「社会教育に関する教育機関のうち条例で定めるもの」を地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第1項の規定に基づき、市長部局に移管しようとするもの、また議案第36号、東近江市事務分掌条例等の一部を改正する条例の制定についてにつきましては、事務分掌条例に定める市長の権限に属する組織に文化スポーツ部を追加し、さきの3件の事務を分掌させようとするものであります。
この審査におきましては、まず議案第35号につきまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第2項に基づき、議会が教育委員会に求めた条例案に係る意見聴取の結果について報告がありました。
教育委員会からの報告は、主文として「市長部局への移管に異議はない」というものでありました。そして、付記事項として、「社会教育の政治的中立性・継続性・安定性、地域住民の意向、学校教育との連携等に留意し、今までと同様に教育委員会との情報共有及び十分な連携を図ること。文化財の活用については、文化財の価値を損なうことのないよう十分に留意されたい。」とされました。
この意見聴取に対する報告内容について、委員から、教育委員会定例会での各教育委員からの具体的な意見はとの質問があり、担当者から、各教育委員の発言としては、「今回移管されたとしても、社会教育施設に変わりなく、これまで同様に所管部には、
教育委員会定例会に出席してもらえるような土壌をつくっていただきたい」「市は、うるおいとにぎわいのあるまちづくりを統轄的に進めておられる。縦割りで情報が伝わらないことも現実としてあるので、ぜひ力強く連携し、進めてほしい」「文化財を活用する際、文化財としての価値を下げるようなことがあってはならない、しっかり維持してほしい」「スポーツと体育の概念を整理し、スポーツと文化を一体的に進めてほしい」などの点ですとの答弁がありました。
次に、3月9日に開催された
福祉教育こども常任委員会におきまして、本案に関連し議論された内容について、同委員会の戸嶋委員長から私宛てに、議案審査においては、先ほどの戸嶋委員長の委員長報告にもありましたように、条例案に係る意見聴取に対する
教育委員会からの付記事項及び3月9日開催の
福祉教育こども常任委員会でまとめた意見を十分に考慮されたいとの要請を受けました。
当委員会では、
教育委員会からの付記事項並びに
福祉教育こども常任委員会の要請を踏まえ、議案審査を行いました。
議案審査において、委員から、判断を下すには情報量が欠ける。教育委員会から離れたら、どうやって政治的中立性を保つのかとの発言があり、逆に、委員から中立性に対する反論で、学校教育に対しては政治的中立性は必要だが、今回移管の文化・スポーツや社会教育には、中立の必要性を感じないという意見、また、情報量に対する反論で、法に基づき行った教育委員会への意見聴取で、
教育委員会からの反対意見はない。また、
福祉教育こども常任委員会から議案審査における留意点の報告があった。これをもって、総務常任委員会で審査する情報量は整っていると考えるとの意見がありました。
また、ほかに、委員から、社会教育の範疇が広過ぎて、社会的中立性がぴんとこないという意見、現法律の定めにより、文化財が滅失することは考えにくい。教育委員会は、月1回程度しか開催されず、迅速な意思決定にも課題がある。また、まちづくりの観点が希薄になりやすいと考える。移管した方が観光との連携も図りやすく、まちづくりに生かせるのではないかとの意見がありました。
それらの内容を受け、担当者からは、議論の過程の中で、文化財については、保護を大前提とし、活用を図ることで価値が高まり、地域愛が高まることにより、さらに保護意識にもつながります。市長部局に移管しても、
教育委員会との連携は強く図っていかなければいけないと考えています。また、これまで保護に携わっていた学芸員も含め、市長部局に移すことで、連携についても問題はないと考えていますという答弁。
また、文化財保護条例や文化財保護審議会で、文化財はしっかり守られています。事務分掌の明確化と連携によって今後も守れると考えていますとの答弁がありました。
最後に、意見書案2件の審査結果を御報告申し上げます。
意見書案第3号、カジノ汚職の徹底解明、カジノ解禁の廃止を求める意見書につきましては、賛成少数により、否決すべきものと決しました。
意見書案第3号について、委員から、カジノ汚職とこの法案については同一で書かれているが、カジノ汚職は問題であり、一緒にすると、この法案までもが問題があるように思う。との意見や、カジノ法案と言っているのは、あくまでもIR推進法で、カジノが主体であるということではない。カジノばかりが注目されているが、統合型リゾートの中には、コンベンションホールや、ホテル、ショッピングモールなど、さまざまなものが複合的に集まる場所であり、ターゲットは外国人観光客となる。経済効果等を考えると、法案の廃止を求める意見書には反対だとの意見がありました。
また、賛成意見として、文面については、カジノ汚職とIR法案が1つの意見書で書かれているということだが、意図としては、カジノ汚職があるからという意味ではなく、2つは別々の問題であるとの発言がありました。
次に、意見書案第4号、ジェンダー平等社会の実現をめざす関係法令の整備を求める意見書につきましては、賛成少数により、否決すべきものと決しました。
意見書案第4号については、委員から、同一価値、同一労働、同一賃金についてはいいと思うが、全てがこの表現で片づかないのではないか。また、女性差別の禁止撤廃など、賛同する部分もあるが、民法改正等、ここまで踏み込んだ意見書には賛同できないとの意見がありました。
また、委員から、選択的夫婦別姓は賛成である。政府自体が、女性活躍推進策の一環として実施したものであるので、選択制の夫婦別姓という形へ進んでいるのではないか。しかし、個性や違いを尊重する教育をしっかりして、制度の導入に対しての環境整備を進めていただくということから、法律をすぐというのではなく、もっとゆっくり検討した上で、しっかり進めていただきたいとの意見がありました。
なお、この議案については、もう少し勉強が必要ではないかとの理由で、継続審査を望む意見があり、採決を行いましたが、賛成少数により否決と決しました。
以上で、総務常任委員会の審査結果の報告を終わります。
○議長(西﨑 彰) 委員長の報告は終わりました。
委員長の報告に対し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(西﨑 彰) 質疑なしと認め、質疑を終結します。
次に、議案第25号から議案第28号まで及び議案第30号並びに請願第1号について、産業建設常任委員会委員長の報告を求めます。
産業建設常任委員会委員長、大洞議員。
○産業建設常任委員長(大洞共一議員) 本定例会におきまして、産業建設常任委員会に付託を受けました議案5件及び請願1件について、3月13日に委員会を開き、慎重に審査いたしましたので、その結果を御報告申し上げます。
議案審査でありますが、議案第25号、東近江市商業施設立地促進条例の制定について、議案第26号、東近江市八日市公設地方卸売市場条例の一部を改正する条例の制定について、以上2件については、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。
議案第27号、東近江市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について、議案第28号、東近江市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例の制定について、議案第30号、市営新大森団地改築(第二期)工事(建築工事)請負契約の締結につき議決を求めることについて、以上3件については、いずれも全委員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。
審査の主な内容として、まず議案第25号について、委員から、現在、地区指定を予定しているが、条例で奨励金を交付するのであれば全域を対象にしないと公平性が担保できないのではないかとの質問があり、担当者から、中心市街地、商店街、小売業との影響等を考慮して、規則で地区を指定する予定をしております。今後、市街化区域の見直し等で該当する土地が出てきた場合は、指定区域を変更することは可能であると考えておりますとの答弁がありました。
また、委員から、この地区指定は、地元から要望があったから指定するのか、市が計画的に整備したいから指定するのか、地区指定をした経緯はとの質問があり、担当者から、まずは、近隣商業地域として指定されている土地であること、もう1点は、地元からも一定集客を望まれている地域で、地域特性から判断しましたとの答弁がありました。
また、委員から、商業施設の増設も対象となるが、地区指定以外のところが増設して基準を達成する場合は公平性が担保できるのかとの質問があり、担当者から、まちづくりのために地域振興を図っていきたいというのが大前提にあり、必要に応じて規則で対象地区を定めることになりますとの答弁がありました。
また、委員から、商業施設立地促進の奨励金の交付期間が6年間である理由はとの質問があり、担当者から、商業施設の誘致は、まちのにぎわいをもたらすのが目的であり、長期にわたり本市で営業いただきたいという強い思いがありますとの答弁がありました。
また、委員から、条件に合致すれば、どんなお店でも対象になるのかとの質問があり、担当者から、一定規模以上の小売業者が対象になりますとの答弁がありました。
次に、議案第26号について、委員から、条例で規定される差別的な取り扱いの禁止や卸売の相手方の制限には、市が出資している地域商社東近江あぐりステーションは、この条項に抵触しないかとの質問があり、担当者から、地域商社東近江あぐりステーションは、市場のあいているスペースを許可を受けて使用しているものであり、条例に規定する卸売業者、関連事業者には該当しませんとの答弁がありました。
次に、議案第27号については、これは、民法の一部改正に伴い、不正入居等による明け渡し請求の遅延損害金に係る利率を法定利率に変更するため、本市条例の一部を改正するものであり、特に質疑はありませんでした。
次に、議案第28号について、これは、新たに公共下水道に接続する平松地区農業集落排水処理施設を用途廃止するため、本市条例の一部を改正するものであり、特に質疑はありませんでした。
次に、議案第30号について、委員から、
新型コロナウイルスの影響により、中国からの建材や設備機器などの納入のおくれが懸念されるが、予定した工期がおくれる可能性はあるのかとの質問があり、担当者から、4月から基礎工事等に入る段階では、材料が不足することはなく、年内に躯体が立ち上がってくるぐらいまでは、予定どおり進捗できると聞いておりますと答弁がありました。
最後に、請願第1号、公共交通機関としての「ちょこっとバス・タクシー」の利便性の向上を求める請願については、全委員賛成で、原案のとおり採択すべきものと決しました。
請願第1号については、委員から、需要と供給の問題もあって、本市ではなかなか公共交通機関を利用するという文化が根づいていない課題もありますが、一定の投資もしていかないといけない部分もありますので、請願書の内容に賛成ですとの意見がありました。
また、他の委員から、スマートフォンを使った予約については、今後ますます普及することから、いち早くこのようなICT技術を取り入れていただきたいとの意見がありました。
以上で、産業建設常任委員会の審査結果の報告を終わります。
○議長(西﨑 彰) 委員長の報告は終わりました。
委員長の報告に対し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(西﨑 彰) 質疑なしと認め、質疑を終結します。
次に、議案第1号、議案第3号、議案第4号、議案第7号、議案第10号から議案第24号まで及び議案第27号から議案第31号まで並びに請願第1号について、一括討論、採決を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(西﨑 彰) 討論なしと認め、討論を終結いたします。
採決します。
議案第1号、議案第3号、議案第4号、議案第7号、議案第10号から議案第24号まで及び議案第27号から議案第31号まで並びに請願第1号の25件に対する各委員長報告は、可決、承認及び採択であります。
本案を各委員会委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(西﨑 彰) 御異議なしと認めます。
よって、議案第1号、議案第3号、議案第4号、議案第7号、議案第10号から議案第24号まで及び議案第27号から議案第31号まで並びに請願第1号の25件につきましては、各委員長報告のとおり可決、承認及び採択することに決しました。
次に、議案第2号について、討論を行います。
通告がありますので、これを許可します。
23番、田郷議員。
○23番(田郷 正議員) 私は、議案第2号、令和元
年度東近江市
一般会計補正予算(第6号)に反対の立場から討論を行いたいと思います。
反対の主な点は、教育費で全小・中学生に1人1台のタブレット導入のために4億2,245万円も補正する内容であります。
これは、政府が2023年度までに、全国の小・中学校で1人につき1台パソコンなどの情報端末を配備する方針を決めて、国が補正予算として成立させたことから行う補正でありますが、1人当たり、上限4万5,000円を国が負担し、学校に超高速の通信環境を整える費用の半額を国が補助するというものであります。
国は、「
GIGAスクール構想」の実現として、2,318億円を昨年末に補正をし、4年間で総額約4,000億円を投じることになります。
2分の1は国庫支出金で、あとは地方債で賄うことになりますが、地方債の60%は交付税算入されます。しかし、これは全て国民の税金で賄わなければなりません。導入後のランニングコストも不明であります。これがどのような教育的効果を得ることができるのか、疑問であります。
ことしの1月26日付の読売新聞の社説が、こういうふうに指摘をしています。「1人1台パソコン投資に見合う教育効果あるか」というタイトルで、「問題は、配備されるパソコンを使ってどのような授業をするのかが、見えていないことである。1人に1台が本当に必要なのか。子供の学力に応じて、それぞれのパソコンに難易度の異なる問題を出せば、個別に最適化された学習ができると、文科省は説明する。仮にそんな授業を行うのなら、教員にかなりの指導力が要る。パソコンを授業で使いこなせる教員は7割にとどまるとの調査結果がある。文科省は、教員の役割や指導力の向上策を検討するとしているが、何とも心もとない。」「早い時期から、パソコンでドリルの反復練習をしていると、長い文章をじっくり読んで意味を考えることがおろそかになりかねない。パソコン学習では読解力は身に付かないと指摘する専門家もいる。パソコンの使い方次第では、かえって子どもたちにマイナスの影響を与えることにならないか。配備されたパソコンを使うこと自体が目的化すれば、本末転倒である。学校現場が目的意識をきちんと持って、適切にパソコンを活用しない限り、巨額の投資は無駄になる。そのことを文科省も
教育委員会も肝に銘じてもらいたい。」と、かなり厳しく批判をしています。
今、経済政策として強引にICT化を進めれば、子どもたちが共同の学びを進め、人間的な触れ合いを通じて育む本来の教育を大きく阻害する危険性があるんではないでしょうか。「人格の完成」を目指す教育に直接責任を負う教職員の専門性をも否定するものでもあります。
また、子どもたちの学習ログを蓄積したビッグデータを活用することは、民間教育産業や巨大IT産業による教育や生活への介入・支配につながる危険性すらあります。
さらに、ICT機器の活用を推進することによる子どもの体や心の成長・発達への影響について、多くの専門家から問題が指摘されていますが、十分に検討されているとは言えません。
今、いじめをなくし、学校に通えない子どもへの取り組み、そして教師の長時間労働をなくす取り組みなど、教育をめぐって解決が求められる課題に直面しています。
それだけに、教職員などを増員するための教育予算を抜本的にふやし、少人数学級など教育環境の整備が求められているんではないでしょうか。
こうした課題にこそ、優先して取り組まなければならないと考えます。
よって、この議案第2号には反対であることを申し上げて、討論といたします。
○議長(西﨑 彰) 7番、田井中議員。
○7番(田井中丈三議員) 私は、議案第2号、令和元
年度東近江市
一般会計補正予算(第6号)に、賛成の立場から討論をさせていただきます。
この補正予算の主なものは、国の補正予算に対応するためのもので、歳入歳出それぞれ17億328万1,000円を追加し、予算総額を537億6,450万3,000円として編成されております。
国の補正予算は、総合経済対策に基づき、「災害からの復旧・復興と安全・安心の確保」「経済の下振れリスクを乗り越えようとする者への重点支援」「未来への投資と東京オリンピック・パラリンピック後も見据えた経済活力の維持・向上」が柱となっており、これを受けて本市では、道路、街路整備や土地改良事業、担い手確保や経営強化支援を行うものです。
また、本市の子どもたちも最新テクノロジーを活用した、いわゆる「Society5.0」時代を担う人材投資、子育てしやすい生活環境の整備として、「
GIGAスクール構想」の実現のために小・中学校の校内通信ネットワーク整備を行うものであります。
その他、地域医療の体制整備に伴う退職金の増額や各種事業の精算返還金が計上されております。
いずれの補正予算につきましても、市として喫緊の重要課題について取り組む予算であり、財源面からも国の補助金等を活用しながら、有利に事業が実施できる予算であります。
以上のようなことから、本案に賛成するものです。
御賛同をお願いし、賛成討論といたします。
○議長(西﨑 彰) ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(西﨑 彰) 以上で、討論を終結いたします。
採決します。
本案に対する委員長報告は可決であります。
議案第2号、令和元
年度東近江市
一般会計補正予算(第6号)を委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立多数)
○議長(西﨑 彰) 着席願います。
起立多数であります。
よって、本案は委員長報告のとおり可決することに決しました。
次に、議案第5号について、討論を行います。
通告がありますので、これを許可します。
11番、廣田議員。
○11番(
廣田耕康議員) 私は、議案第5号、令和2
年度東近江市
一般会計予算への反対で、討論をします。
反対の理由は、大きく2つです。
第1は、空前の利益を上げている大企業支援や大型公共工事優先でなく、市民の暮らしの応援の予算を組むべきという点です。
昨年10月の消費税10%増税で、個人消費は大きく落ち込み、2019年10月から12月期の国内総生産の前期比は1.6%減、年率換算で6.3%減と大幅に落ち込み、日本経済は深刻な大不況になっています。
その上、今回の
新型コロナウイルス問題は、ホテルや旅客業、飲食業、建築業など各分野に深刻な多大な影響を与えています。今ほど市民生活や中小事業者を応援する施策が求められているときはありません。
一方、大企業は、企業が世界一活動しやすい国にするというアベノミクスの政策のもとで空前の利益を上げ、内部留保もふえ続けています。
今回の令和2
年度東近江市予算では、市民法人税は昨年比較で2億7,000万円も軽減されています。これは、安倍政権が消費税を10%に引き上げる一方で、法人税の税率を引き下げたためです。
その上、予算案では、企業40社に対し3億5,700万円の企業立地促進奨励金が補助されます。これは、立地企業1社に1億円を限度に3年間で合計3億円以内の固定資産税相当額を補助するというものです。
また、議案25号、商業施設促進条例では、大型商業施設の立地企業1社に5,000万円を限度に6年間で合計3億円以内の固定資産税相当を補助するという内容になっています。
今、コロナウイルスの影響で、売り上げ減少など中小事業者にとっては本当に大きな打撃になっています。
同じ固定資産税への支援をするなら、コロナウイルスの影響から中小企業者を廃業・倒産から守るためにも、中小企業者への固定資産税や償却資産税、リース代や家賃など固定経費への支援をすべきではないでしょうか。
企業立地奨励金はやめ、暮らしが大変な市民や中小事業者への応援の予算を組むべきだと思います。
もう一つは、令和2年度の予算には、インターチェンジ設置推進事業として1,600万円余が計上されています。これは、蒲生スマートインターチェンジから八日市インターチェンジまで、わずか6キロの間にある黒丸パーキングエリアに、総工事20億円のスマートインターチェンジを設置するものです。市民にとっては、あれば便利ですけれども、不便でない、そういう工事でありまして、実施すべきではないと思います。
第2に、不公平な予算という点です。
1つは、先ほどの委員長報告にもありましたけれども、商業施設立地奨励金です。
これは、市長が定めた3カ所の土地に立地した企業の新設・増設には最高3億円の補助金を出すが、市長が定めていない土地には新築・増設には出さないということで、公平とは言えません。不公平な行政はやめるべきだと思います。
2つ目については、三方よし商品券についてです。
市は、定住移住・子育て促進取得事業や、地球温暖化対策・再生可能エネルギー促進事業の補助金として数千万円を三方よし商品券で支給されています。
三方よし商品券は、地域でお金を循環させ地域経済を活性化させるという点で賛成するものです。
ところが、三方よし商品券は、八日市商工会議所や東近江市商工会の発行のため、扱い店は両団体の会員に限られており、市内業者の約半数は対象外になっています。
今回の消費税のプレミアム商品券では、市内で三方よし商品券を扱っていないお店の100店近くが参加をしておられますが、これらのお店も三方よし商品券では対象外になります。
市が数千万円を使う事業で、市内業者の半数が対象外になるという不公平は、一日も早く改めるべきだと思います。市内の全店が対象になる、そのような公平な行政を求めて、反対討論とします。
以上です。
○議長(西﨑 彰) 18番、市木議員。
○18番(市木 徹議員) 議案第5号、令和2
年度東近江市
一般会計予算に賛成の立場で討論をさせていただきます。
令和2年度は、第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略の初年度に当たることから、これまで進められてきた地方創生の取り組みはもとより、本市の多様で豊かな地域資源を最大限生かしつつ、誰もが健康で明るく生き生きと輝きながら暮らしていることを、より一層実感ができるまちを目指した予算として提案をされております。
その具体的な取り組みとして、まず1点目は、交通政策・都市基盤の強化であります。
交通施策としては、近江鉄道の利用促進を図るための特別乗車券の発行費用、八日市駅・太郎坊宮前駅の駅前広場や八日市駅トイレの改修など、地域の公共交通を守り育てる取り組みが挙げられます。
また、都市基盤づくりとして、地域を結ぶ道路や橋梁の整備費用や名神高速道路黒丸パーキングエリアに接続するスマートインターチェンジ基本計画の策定、自治会が実施される生活道路や生活水路整備等への支援など、必要経費が予算化されております。
中心市街地活性化事業については、にぎわい創出や観光交流、情報発信に資する拠点施設、観光バスの乗降場の整備や延命新地の景観を生かした街なみ環境整備事業などが挙げられます。
2点目には、観光振興・文化・スポーツ環境の強化についてであります。
観光振興では、観光のまちづくりを進める法人を新たに設立し、地域全体をホテルに見立てた分散型ホテルの取り組みを開始するとともに、農家民泊による教育旅行の運営体制強化の取り組みが挙げられております。
また、あかね文化ホールの空調設備改修や布引陸上競技場へのスコアボードの新設、蒲生体育館、ひばりドームの改修など、文化・スポーツ環境の強化も挙げられております。
3点目は、農業振興・コミュニティ活動支援の充実についてであります。
農業振興では、地域内中規模流通と業務加工用野菜を取り扱う地域商社の支援や、野菜生産を拡大する農業者や野菜の産地化に向けた機械導入等に対する支援により水田野菜の生産振興を図るとともに、農機具導入経費に対する支援を増額し、地域農業の支え手である集落営農組織の強化が図られます。
その他、林業振興対策事業、鳥獣対策事業、土地改良事業なども盛り込まれております。
コミュニティ活動支援では、まちづくり協議会への支援や新たに地域の支え合い・にぎわい拠点づくり補助金を創設し、自治会活動支援の強化の取り組みが挙げられております。
4点目は、福祉・子育て環境・地域医療の充実についてであります。
妊娠・出産・子育てを総合的にサポートするため、病児保育室や地域子育て支援拠点の充実のほか、見守りおむつ宅配便、中学生までの子ども医療費助成などが挙げられています。
また、保育士人材の確保対策として、保育サポーターの増員や医療的ケアが必要な児童・生徒の通学支援を創設するなど、子育て環境の充実が図られております。
教育では、小・中学校の大規模改修や校舎の増築に係る経費や、本年度からの小学校外国語の教科化に対応するため外国語指導助手(ALT)を増員する費用が盛り込まれております。
地域医療においては、
蒲生医療センターの指定管理に伴い
政策的医療交付金を増額するなど、地域医療の充実が挙げられております。
以上、具体的な取り組みを挙げさせていただきましたが、これらの事業は当市の10年先、20先を見据える中で、今取り組みをしなければならない事業に対し、予算が重点配分されております。
また、令和2年度から創設された
会計年度任用職員制度や幼児教育無償化への対応に伴いまして、
財政調整基金をはじめとする基金からの繰り入れが増加をしておりますが、今後の経済の動向や社会情勢の変化等に留意しつつ、財政規律を守るようにも意識されており、施策の推進を図るとともに財政の健全化についても十分に留意されているものと考えます。
これらのことから、議案第5号、令和2
年度東近江市
一般会計予算は、本市が持つ地域資源を最大限に活用し、まちの魅力を高めることによって、活力のある東近江市の創生に向けた予算となっておりますことから、本案に賛成するものであります。
以上です。
○議長(西﨑 彰) ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(西﨑 彰) 以上で、討論を終結いたします。
採決します。
本案に対する委員長報告は可決であります。
議案第5号、令和2
年度東近江市
一般会計予算を委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立多数)
○議長(西﨑 彰) 着席願います。
起立多数であります。
よって、本案は委員長報告のとおり可決することに決しました。
ここで、暫時休憩といたします。
再開は、午前11時5分といたします。
午前10時54分 休憩
午前11時05分 再開
○議長(西﨑 彰) 休憩前に引き続き、会議を行います。
ただいま、
福祉教育こども常任委員会委員長から、委員長報告に報告漏れがあると申し出がありました。
ここで、追加の報告を求めます。
福祉教育こども常任委員会委員長、戸嶋議員。
○
福祉教育こども常任委員長(
戸嶋幸司議員) 失礼いたします。
議長のお許しをいただきましたので、先ほどの
福祉教育こども常任委員会委員長報告に意見書案2件についての報告の漏れがございました。改めて、その結果を御報告申し上げます。
意見書案2件の結果を御報告申し上げます。
意見書案第1号、公立・公的病院の再編統合計画に関する意見書、意見書案第2号、「全世代型社会保障検討会議」の中間報告を見直し社会保障制度の抜本的な拡充を求める意見書については、賛成少数により否決すべきものと決しました。
意見書案第1号について、委員から、今回の件については、能登川病院がまだ公設民営になって間もない時期の古いデータで判断されたものであるとの意見や、病院再編というのは安易に進めると、本当に地域医療が成り立たなくなるおそれがある。また、能登川病院については、公設民営という部分は、ほかの病院とは大きく違っているため、公表の撤回を求めるまでは必要ないと考えるとの意見がありました。
次に、意見書案第2号について、委員から、確かに次の世代に負担を負わせないということは重要だと考えるが、誰が負うべきか、そこをしっかりと勉強して意見する必要があり、今の時点で軽々しく言うことができないという意見や、高齢者がふえていく中、社会保障制度は持続可能なものにしていかなくてはいけない。また、若い方への負担は、これ以上するものではないという点から、世代間対立をあおるような表現は控えるべきであるという意見がありました。
以上で、
福祉教育こども常任委員会の審査結果の報告を終わります。
○議長(西﨑 彰) 委員長の報告は終わりました。
委員長の報告に対し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(西﨑 彰) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
次に、議案第6号について、討論を行います。
通告がありますので、これを許可します。
19番、山中議員。
○19番(
山中一志議員) 私は、議案第6号、令和2
年度東近江市
国民健康保険(事業勘定)
特別会計予算に反対の立場から討論を行います。
今、
国民健康保険の危機的な状況が深刻化しており、国保の財政悪化と国保料高騰を招いている現況は、たび重なる制度の改悪と国の予算削減であり、こうした国庫負担の削減が、国民世帯の貧困化と一体に進んだことが、事態を一層悪化させております。
他の保険に比べ低所得者が多く加入し、保険料に事業主負担もない国保は、適切な国庫負担なしには成り立ちません。これは、かつて政府も認めていた国保財政の原則です。
さて、平成30年度から財政運営の主体を都道府県が担う都道府県単位化が始まりました。
都道府県単位化により、滋賀県が公表する内容は、保険料が安くなることをはじめ、一定の期待を踏みにじる内容ばかりで、これから大丈夫なのか、また都道府県単位化にならなかった方がよかったのではないかという声が聞こえています。
医療費の高騰などによる財政運営への心配はなくなったかもしれませんが、県に納める納付金や分担金の増減が本市の当初予算の編成において多大なる影響があるのは必然で、この納付金の計算の基礎となる1人当たり診療費の伸び率の設定は、生命線と言っても過言ではありません。
決定の経緯については、市町と滋賀県の相互理解のもとでの提案並びに決定がされるようお願いしたいと考えております。
そもそも、保険料が高い状態にあることは事実で、負担の限界を超える金額となっており、払いたくても払えない「高過ぎる国保料」、非情な「滞納制裁」、ふえ続ける「無保険者」など、貧困と格差が広がる中、
国民健康保険の危機的な状況がさらに深刻化を招きかねません。
国保は、日本が世界に誇る、相互扶助の精神に基づく国民皆保険体制です。国の財政支出のもと、自治体が保健・福祉とも連携しながら、住民に医療を給付する社会保障の仕組み、それが本来の
国民健康保険です。
財源不足を補うため、保険料に際限なく転嫁を行うことは、
国民健康保険の根幹を自治体みずから放棄するもので、国保、その制度が、国民の生活苦に追い打ちをかけ、人命や人権を脅かすことになってはならないことを申し述べ、本予算には反対であることを表明し、討論といたします。
○議長(西﨑 彰) 10番、森田議員。
○10番(
森田德治議員) 私は、議案第6号、令和2
年度東近江市
国民健康保険(事業勘定)
特別会計予算について、賛成の立場で討論をいたします。
医療保険制度は、「国民皆保険」として、全ての国民がいずれかの公的医療保険に加入することになっており、病気やけがをしたときに備えて、加入者みんなで保険料を負担し合い、必要な医療費や加入者の健康づくりに役立てるための制度でございます。
この「国民皆保険」は、世界に誇る制度で、近年、世界中から注目を浴びており、その根幹をなし、制度を支えているのが、
国民健康保険であります。
本市における
国民健康保険事業は、被保険者の生活習慣病の予防を中心とした特定健康診査・特定保健指導の実施により、医療費の増加抑制に努めています。
また、ハイリスク者への戸別訪問や人間ドックの推進、重複服薬とジェネリック差額通知などの医療費適正化の取り組みを積極的に行い、県からの交付金などの財源確保に努めています。
今後は、令和6年度のできるだけ早い時期に予定されている「保険料水準の県内統一」を見据えた、被保険者の急激な負担とならないように
財政調整基金を有効活用し、運営していく予定となっております。
加えて、去る令和2年2月13日に開催されました、東近江市
国民健康保険事業運営協議会において、市長から諮問された、財政運営について協議をされ、保険料の改定について、
財政調整基金を投入することで加入者の負担増とならない提案を承認され、答申されたと聞いております。
以上のようなことから、今議会に提出されました議案第6号、令和2
年度東近江市
国民健康保険(事業勘定)
特別会計予算について、賛成するものであります。
議員諸氏の賛同をお願いし、討論を終わります。
○議長(西﨑 彰) ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(西﨑 彰) 以上で、討論を終結いたします。
採決します。
本案に対する委員長報告は可決であります。
議案第6号、令和2
年度東近江市
国民健康保険(事業勘定)
特別会計予算を委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立多数)
○議長(西﨑 彰) 着席願います。
起立多数であります。
よって、本案は委員長報告のとおり可決することに決しました。
次に、議案第8号について、討論を行います。
通告がありますので、これを許可します。
19番、山中議員。
○19番(
山中一志議員) 私は、議案第8号、令和2
年度東近江市
後期高齢者医療特別会計予算に反対の立場から討論を行います。
後期高齢者医療制度は、国民を年齢で区切り、高齢者を別枠の医療保険に囲い込んで、負担増と差別を押しつける悪法です。2008年の制度導入後、既に5回にわたる保険料値上げが強行されました。
高齢者差別への国民の批判をかわすため、制度導入時、当時の自公政権は、低所得者の保険料を軽減する仕組み(「特例軽減」)を導入しましたが、安倍政権は、その「特例軽減」を打ち切り、保険料を値上げする改悪を、2017年度から実行に移しています。
また、財務省や財界からは、75歳以上の窓口負担を現行の「原則1割」から「原則2割」に引き上げることがたびたび提言され、国民の中に不安が広がりました。
令和2年度は、第7期の1年目で、保険料は、所得割プラス0.44%、均等割プラス1,785円と、5,364円値上げの7万3,637円となり、高齢者、国民の負担について、①保険料の新たな負担、②保険料自動引き上げ、③資格証明書の発行、④公費負担の対象から除かれる、⑤保険料減免が困難など問題を含んでおります。
また、医療保険制度・診療報酬について、①75歳で区切る「差別医療」の導入、②健康の保持増進は努力規定、③高齢者医療は劣悪な内容に、④寿命が長いとペナルティー。医療提供体制について、①高齢者の選択権に制限、②登録「かかりつけ医」に定数。終末期医療のあり方について、①財政優先で決められる、②医療から介護保険への誘導。後期高齢者医療広域連合について、①高額医療費の申請償還、②当事者の声が届かない、③不平等な事務費の均等割、④「医療費削減」を競わせる、⑤現役世代への特定保険料の負担などなど、これも多くの問題を含んでおります。
制度そのものを早急に見直す必要があることを指摘し、反対の討論といたします。
○議長(西﨑 彰) 4番、鈴木議員。
○4番(
鈴木則彦議員) 議案第8号、令和2
年度東近江市
後期高齢者医療特別会計予算について、賛成の立場で討論をいたします。
後期高齢者医療制度は、将来にわたり国民皆保険を守り、家族や社会のために長年尽くされた高齢者の方々が安心して医療を受けられるように、若い世代も含めてみんなが支え合う制度として、平成20年4月に導入されました。
この特別会計は、法律により財政運営を県内の全ての市町で構成される「滋賀県後期高齢者医療広域連合」で行われ、保険料徴収と給付は市町村事務と規定されており、徴収した保険料を、広域連合に納付するものであります。
歳出総額の98%は、広域連合への納付金と過誤納付還付金で占められており、残りは保険証の送付や徴収に関する事務費であります。
我が国の医療費は、今後、高齢化に伴う加入者の増加と医療技術の高度化などにより、ますます増大すると考えられます。
当東近江市でも、高齢者人口が増加しております。支える世代は減少傾向にあります。
今後も、引き続き後期高齢者の医療を保障し、市民福祉を増進するため、なお一層の努力を求めるとともに、後期高齢者医療制度のさらなる発展を願い、本議案に対し、委員長報告に賛成の立場を表明し、討論といたします。
議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
以上です。
○議長(西﨑 彰) ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(西﨑 彰) 以上で、討論を終結します。
採決します。
本案に対する委員長報告は可決であります。
議案第8号、令和2
年度東近江市
後期高齢者医療特別会計予算を委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立多数)
○議長(西﨑 彰) 着席願います。
起立多数であります。
よって、本案は委員長報告のとおり可決することに決しました。
次に、議案第9号について、討論を行います。
通告がありますので、これを許可します。
19番、山中議員。
○19番(
山中一志議員) 私は、議案第9号、令和2
年度東近江市
介護保険特別会計予算に反対の立場から討論を行います。
そもそも、介護保険制度ができる前までは、措置制度で、国50%、県と市が25%の全額公費負担で維持してきた高齢者福祉を、18年前、保険制度に移行する段階で、負担割合は国25%、県12.5%、市12.5%で、国と自治体の負担を半減させたところからスタートしました。
今では、国20%、調整交付金5%、県と市が12.5%ずつで、第1号被保険者は23%、第2号被保険者は27%の負担割合になっています。
高齢化の進行による保険給付費の増加は当然予想できたもので、それに見合った国の財政負担を行わずに、社会保障費を抑制してきたことによる制度の破綻を、市民と地方自治体の財政負担に転嫁しようとする国の責任が問われます。
利用者、家族の介護や生活、介護現場の厳しい実態をどうしていくかということよりも、国の財政事情を優先し、保険給付の削減や保険料の負担増、公的責任の縮小を先行させ、推進する方向、国の財布は閉じたまま、あとは利用者・高齢者の「自腹」、まさに「理念より金策」です。
要支援者の保険給付外し、自治体に介護の切り捨てを競わせるインセンティブ改革、特別養護老人ホーム入所の要介護3以上への限定、2割負担や3割負担の導入、そして補足給付の打ち切り、介護報酬の大幅削減などなど、介護保険制度そのものが根底からその意義を失おうとしている現状だからこそ、この制度の抜本的な改善が必要ではないでしょうか。
国庫負担割合を直ちに10%引き上げ、将来的には、国庫負担50%に引き上げるなど、国の責任で負担軽減に取り組むべきです。
自治体の中には、一般財源から介護保険財政への繰り入れを行うなどして保険料などの負担増を独自に抑制して頑張っているところもありますが、対策には限界があります。
自治体関係団体は、国に積極的な財政支援と制度の見直しを繰り返し求めています。
現在の介護保険を支えている保険料の設定も、国民の負担がふえていくばかりであり、負担を抑えていくためにも、市が特別な対策をとる必要があります。
保険者としての東近江市の裁量でできることは最大限実行をし、「ついの住みかは、この東近江市で」と言われる介護保険制度や予算にすべきであります。
以上の立場から、本予算には反対であることを表明し、討論といたします。
○議長(西﨑 彰) 21番、大橋議員。
○21番(
大橋保治議員) 私は、議案第9号、令和2
年度東近江市
介護保険特別会計予算について、賛成の立場で討論いたします。
ことし3月1日現在、本市の65歳以上の高齢者数は2万9,952人、高齢化率26.2%と、4人に1人以上が高齢者であります。
一方で、平成30年に、滋賀県の平均寿命は男性が全国1位、女性は全国4位と発表されました。
健康寿命については、滋賀県及び東近江市とも全国的に高い位置にいると考えられていますが、今や人生100年時代、できれば最期まで健康でいたいというのは、市民の誰もが願っていることであります。
国では、地域包括ケアシステムの強化のための取り組みの一つとして、平成30年度から、保険者が高齢者の自立支援や重度化防止等に関する取り組みを評価しながら、介護予防等を推進するためのインセンティブ交付金「保険者機能強化推進交付金」を制度化されました。
この交付金を活用して、本市では、リハビリ専門職やスポーツ推進員、健康推進員などが地域に出向き、運動体験や体力診断を行うなど、「通いの場」の拡充やフレイル予防の普及・促進をし、健康寿命の延伸に向けた、より効果的な取り組みを計画されています。
また、住民の求めるニーズも多様化し、行政はそれに対応できる包括的な支援体制を構築する必要があります。
そうしたことから、住民が地域での生活課題を把握し、その解決を試みる体制づくりの強化や、地域の特性を生かした支え合いの地域づくりの支援にも取り組んでいただいています。
高齢者の方々が、住みなれた地域で元気に、そして安心して生活をしていくためには、この介護保険制度が果たす役割は非常に大きいと考えます。
令和2年度の
介護保険特別会計予算は86億6,100万円、前年度より0.3%増となっています。
人口減少・少子高齢化といった厳しい局面を迎える時代だからこそ、引き続き介護保険制度の円滑な運営に努め、また介護予防をより一層推進することで、市民の誰もが「東近江市に住んでよかった」と言えるまちとなるように、さらなる努力をされますことを期待し、私の賛成討論といたします。
以上です。
○議長(西﨑 彰) ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(西﨑 彰) 以上で、討論を終結します。
採決します。
本案に対する委員長報告は可決であります。
議案第9号、令和2
年度東近江市
介護保険特別会計予算を委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立多数)
○議長(西﨑 彰) 着席願います。
起立多数であります。
よって、本案は委員長報告のとおり可決することに決しました。
次に、議案第25号について、討論を行います。
通告がありますので、これを許可します。
11番、廣田議員。
○11番(
廣田耕康議員) 私は、議案第25号、東近江市商業施設立地促進条例の制定について、反対討論を行います。
本条例は、市が定めた3カ所の土地に大型商業施設が新設・増設したときに、年5,000万円を限度に固定資産相当額を6年間にわたって、総額3億円以下を商業施設立地促進奨励金として補助するというもので、反対です。
3つの点で意見を述べたいと思います。
第1は、市内の中小商店や商店街の活性化は行政の使命だと思います。製造企業の進出とは違い、大型商業施設の出店は、地元中小企業者に大きな影響を与えます。大型商業施設の出店によって、全国各地で地元の中小商店や商店街、そして中心地域が衰退しました。
大型商業施設が、みずからのために独自に出店する場合でも問題だと思いますが、今回は、市みずからが3億円もの補助金も積んで大型商業施設を誘致するものであり、すべきではないと思います。また、これは、地域循環型経済の発展にも逆行するもので、反対です。
第2に、確かに今回、市が定められた3カ所の土地は、近隣商業地域であり、市の都市計画に沿ったものです。しかし、市民感覚からすれば、郊外への大型商業施設の出店であり、今、中心市街地活性化が、多くの皆さんの努力で取り組まれ、今回の議会でも、30店舗近くがふえるなどという報告もありました。今回の大型商業施設の誘致は、この流れに反するものであり、反対です。
第3に、商業施設立地奨励金は、市が定めた土地に立地した企業には新設・増設のときに最高3億円の補助金を出すが、市が定めていない地域での新設・増設には補助金は出さないという内容です。これは、誰が考えても、余りにも不公平で反対です。
現在、市が実施しています「東近江市工場等立地及び雇用促進条例」には、このような不公平な規定はありません。
このことをつけ加えて、反対討論とします。
○議長(西﨑 彰) 2番、青山議員。
○2番(
青山孝司議員) 私は、議案第25号、東近江市商業施設立地促進条例の制定について、賛成の立場から討論をいたします。
本市では、「うるおいとにぎわいのまち東近江市」を市の将来都市像として掲げ、中心市街地や商店街の活性化に力を入れていますが、都市としてのさらなるにぎわいや活性化を目指していかなければなりません。
若い人たちが集まり、市外からも買い物客が訪れる魅力あるまちをつくっていくためにも、拠点となる商業施設を誘致し、複数の拠点でにぎわいを創出していくことが必要であると考えます。
衣料品やファッションなどに対する市民の購買意欲は決して低くないと考えますが、近隣市町や県南部、県外に多く流出している傾向にあります。
現在、県内においては、県南部に商業施設の拠点が集中しており、本市は需要があっても供給が十分でないと言えます。若者の人口流出をとめるためにも、魅力的なまちづくりのために手を尽くしていかなければなりません。
当条例を制定することにより、次の大きなメリットが考えられます。
魅力ある商業施設の誘致をすることにより、若い人たちが集まり、活気に満ちたまちのにぎわいを創出し、市民の流出の抑制、市民の利便性の向上、雇用の創出につながり、ひいては自己完結能力の高いまちにつながるものと考えます。
また、地域の特性に応じて、有効的に土地利用を図ることで、地域の活性化、定住の促進につながるものと考えます。
以上のことから、当条例の制定は、本市の活性化のために必要な施策であり、賛成の立場での討論とします。
○議長(西﨑 彰) ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(西﨑 彰) 以上で、討論を終結します。
採決します。
本案に対する委員長報告は可決であります。
議案第25号、東近江市商業施設立地促進条例の制定についてを委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立多数)
○議長(西﨑 彰) 着席願います。
起立多数であります。
よって、本案は委員長報告のとおり可決することに決しました。
次に、議案第26号について、討論を行います。
通告がありますので、これを許可します。
25番、西澤善三議員。
○25番(西澤善三議員) 議案第26号、東近江市八日市公設地方卸売市場条例の一部を改正する条例の制定について、25番、西澤善三が反対での立場で討論をいたします。
今回の改正は、県知事の許可制度から権限移譲に伴い市場運営に伴う条例を市で定める条例改正であります。
八日市公設地方卸売市場は、昭和57年に八日市駅前にあった民間市場を駅前開発で公設として市辺町に移転開設されたものであります。
以来38年が経過をし、取扱数量で最大時の8分の1に、金額ベースでは、71億円を記録した当時の5分の1、平成30年度では14億円にまで減少をしています。
市場を取り巻く環境が厳しさを増す中で、卸売業者や関連業者は大変な経営努力をされてまいりましたが、関連業者の廃業や縮小が続き、約10年前には青果卸業者1社が廃業され、昨年には水産卸業者1社が倒産をされました。
なぜ38年も続いた卸売業者や関連業者が経営不振になってしまうのか、公設市場の問題点を述べさせていただきます。
まず1点目は、卸売業者や関連業者は市の施設を借用しての営業ですから、利益が出ても会社社屋や設備投資が行えず、資本金のみで運営を行わなければならない点であります。
本来、民間事業者は利益を出し、その利益や新たな投資で不動産資本や設備投資を行うことで経営体力は強靭になっていくわけですが、38年間資本増強ができなかったことが大きな問題です。
2点目は、市は卸売業者には許可時に補償金を求めていますが、買い受け人は申請書類が整っていれば、市が認めて買い受け人となれます。買い受け人に対して卸売業者は差別的な取引をしてはならないと決められています。卸売業者のような補償金の規定はありません。集金業務が発生したり、焦げつきも発生をしていたようであります。
3点目は、市場使用料の問題であります。市場使用料は、開設以来なかなか見直しがされずに来たことです。
民間では、建物の償却が終われば減価償却が積み上がり、次の投資ができるような仕組みなのでありますが、市の建物で賃貸料を38年間払い続けても、次の投資や改修につながってこなかったことであります。
さらに、取引量が8分の1にまで減少しながら市場使用料は最大販売時のままの面積での負担や過大な冷蔵庫の電気代など、需用費負担が卸売業者では削減できなかったことであります。
4点目は、取扱品目や数量・値段などを毎日公表することが求められており、膨大な事務量は経営の負担になっていたことです。
減少を続ける市場での流通量や値段の公表が市民生活にどのように活用されているのかが疑問で、卸売業者の体力維持のためにも簡素化が求められます。
さらに、今回の改正で取扱品目の規制が撤廃されますが、品目がふえれば事務量がさらにふえることを危惧いたします。
5点目には、公設市場敷地内に市が出資をする地域商社東近江あぐりステーションがあり、公設市場条例の拘束を受けていないことであります。
公設市場を介さずにダイレクトにスーパーや外食産業に販売をされており、開設者としての市は地域商社東近江あぐりステーションを卸売業者や市場関係者に御理解をいただくルールづくりは求められていると思います。
このような厳しい状況で八日市公設卸売市場の運営がされてきましたが、市場を取り巻く環境は、大手スーパーや生協による産地との直接取引が始まり、さらに大手スーパーでは、農業法人や漁業法人を設立し、生産への取り組みを始めています。
そのため、市場では市場に出荷をしてもらうために、生産者へ前金を渡して出荷を願うような苦労話も聞き、品物を集めることすら厳しくなってきています。
さらに、最近では、ネット販売の増加で、大手スーパーにおいても閉店や買収がなされており、当然、市場の売り上げは減少の一途をたどっています。
人口減少が進む中で、公設市場の民営化を議論している自治体も聞き及んでいます。
東近江市においても、人口減少が進む中での市場の必要性、優秀な目ききで適正価格で取引され、小売店や、すし店が維持でき、なおかつ卸売業者の経営が成り立つような方法を議論し、今回の規制緩和を積極的に利用すべきであります。
市場の運営全般が市の権限になる今回の改正に合わせて、公設での機能が本当に必要なのか、譲渡や民営化、指定管理者方式、あるいは第三者への販売問題など議論をすることは山積みであります。
地域商社の運営も大変な状況でありますが、お互い助け合うような形で活性化を目指した公設市場条例の改正がされることを意見いたします。
今回の権限移譲に伴う許可者変更などの条例改正で、卸売業者や関連業社の経営がしやすくなるようには到底思えません。
安全・安心な食品供給を続けてもらうために懸念があることを申し述べ、反対討論といたします。
以上です。終わります。
○議長(西﨑 彰) ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(西﨑 彰) 以上で、討論を終結いたします。
採決します。
本案に対する委員長報告は可決であります。
議案第26号、東近江市八日市公設地方卸売市場条例の一部を改正する条例の制定についてを委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立多数)
○議長(西﨑 彰) 着席願います。
起立多数であります。
よって、本案は委員長報告のとおり可決することに決しました。
次に、議案第35号及び議案第36号について、一括討論を行います。
通告がありますので、これを許可します。
11番、廣田議員。
○11番(
廣田耕康議員) 私は、議案第35号、東近江市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定について、また議案第36号、東近江市事務分掌条例等の一部を改正する条例の制定について、反対討論を行います。
この条例は、現在、教育委員会の職務権限となっている「スポーツに関すること」「文化財の保護に関すること」「博物館、公民館及び東近江市てんびんの里学習センターに関すること」を、教育委員会から市長部局に移すことを目的とするものです。
初めに、「スポーツに関すること」と「文化財の保護に関すること」については、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」で、教育委員会の職務権限として位置づけられています。
なぜ、教育委員会の職務権限になっているのか。それは、教育委員会の性格と任務にあると思います。
文部科学省は、教育委員会制度の意義について、第1に、政治的中立性の確保を挙げ、その理由として、「個人の精神的な価値の形成を目指して行われる教育においては、その内容は中立公正であることは極めて重要」と述べ、また「教育行政の執行に当たっても、個人的な価値判断や特定の党派的影響力から中立性を確保することが必要である」と述べています。
そして、第2の意義については、継続性と安定性の確保を挙げています。そして、その理由としては、「教育は、子どもの健全な成長発達のため、学習期間を通じて一貫した方針のもと、安定的に行われることが必要。また、教育は、結果が出るまで時間がかかり、その結果も把握しにくい特性から、学校運営の方針変更などの改革・改善は漸進的(順を追って一歩一歩進む)なものであることが必要」と述べています。
そして、教育委員会制度の特性として、首長からの独立性を挙げ、その理由として、行政委員会の一つとして、独立した機関を置き、教育行政を担当させることにより、首長への権限の集中を防止し、中立的・専門的な行政運営を担保することを強調しています。
以上を前提にしまして、3つの点から議案第35号、議案第36号に反対します。
①青少年スポーツは将来の日本を担う人材の育成であります。また、生涯スポーツも、長期のスパンで考えるべきものと思います。また、文化財保護は、まさに歴史的な人類の財産です。市長部局は、どうしても当面の課題や即効性が求められる、そういう面があると思います。
したがって、「スポーツに関すること」と「文化財の保護に関すること」は、首長からの独立した
教育委員会の職務権限のままにし、長期の視点に立って対応していくことが、市民にとっても市にとってもプラスだと思います。
②「スポーツに関すること」と「文化財の保護に関すること」は、市長部局に移管しなくても、
国体や観光への対応など、教育委員会と市長部局がそれぞれの性格・特性をお互いにリスペクトして協議・連携すれば、今でも十分に対応できると思います。
③このような重要な将来にも影響する性格を持つ議案は、急遽でなく十分な検討時間をとって確保して提案すべきだと思います。
以上3点から、反対します。
以上です。
○議長(西﨑 彰) 18番、市木議員。
○18番(市木 徹議員) 議案第35号、東近江市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定について、議案第36号、東近江市事務分掌条例等の一部を改正する条例の制定について、賛成と表明をいたし、討論をいたします。
スポーツ、文化財保護の事務の所管を教育委員会から市長へ移管させることについて、昨年4月の「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部改正により、地方公共団体の長が、教育委員会の職務権限に属する事務のうち、「スポーツに関すること(学校教育は除きます)」「文化財の保護に関すること」の管理、執行ができることとなりました。
このことを受け、今回の条例改正は、
教育委員会の所管とされているスポーツと文化財保護の事務を市長へ移管させるための条例制定であります。
本市には、先代から大切に守り引き継がれてきた貴重な文化財が数多くあります。文化財にさらに磨きをかけ、その活用を進めることにより、市民が本市の文化財に誇りを持ち、郷土愛が醸成され、そのことで文化財を地域の宝物としてしっかりと後世に引き継ぐことができるものと考えております。
さらに、観光部局との連携を図り、本市の魅力発信や知名度向上にもつながるものと期待をしています。
文化財活用だけが先行し、文化財保護の観点が失われることに心配するところもありますが、文化財保護法の一部改正により、市長が文化財保護の事務を所管する場合は、文化財保護審議会の設置が義務づけられていますので、一定の文化財保護の観点は守られていると言えます。
スポーツに関しても、部局間連携を図ることで、スポーツの魅力を生かしたまちづくりや、健康寿命の延伸を一体的に取り組むことができるものと考えます。
令和3年度には、「ワールドマスターズゲームズ2021関西」、令和6年度には「国民スポーツ大会、全国障害者スポーツ大会」が開催され、スポーツ振興、観光振興、地域活性化に大きくつながるものと期待をされます。
議案第36号では、これらを踏まえ、文化・スポーツ部を新設、市長の所管とし、観光まちづくり等の部局との連携がより容易になり、より一層スムーズで効率・効果的な活用が行えることが期待でき、結果、市民サービスの向上が図られるものと考えます。
以上のことから、議案第35号、東近江市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定について及び議案第36号、東近江市事務分掌条例等の一部を改正する条例の制定については、今後の東近江市の発展に必要な組織改編と捉え、本案に賛成するものであります。
○議長(西﨑 彰) ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(西﨑 彰) 以上で、討論を終結いたします。
まず、議案第35号について、採決いたします。
本案に対する委員長報告は可決であります。
議案第35号、東近江市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定についてを委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立多数)
○議長(西﨑 彰) 着席願います。
起立多数であります。
よって、本案は委員長報告のとおり可決することに決しました。
次に、議案第36号について、採決します。
本案に対する委員長報告は可決であります。
議案第36号、東近江市事務分掌条例等の一部を改正する条例の制定についてを委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立多数)
○議長(西﨑 彰) 着席願います。
起立多数であります。
よって、本案は委員長報告のとおり可決することに決しました。
ここで、暫時休憩といたします。
再開は、午後1時といたします。
午前11時51分 休憩
午後 1時00分 再開
○議長(西﨑 彰) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
意見書案第1号について、討論を行います。
通告がありますので、これを許可します。
23番、田郷議員。
○23番(田郷 正議員) 私は、意見書案第1号、公立・公的病院の再編統合計画に関する意見書の採択をすべきという立場から討論を行います。
厚生労働省が、公立・公的病院の再編統合に向けた議論を促すとして、全国424の病院名を一方的に公表したことに対して、地方自治体などから厳しい批判が上がっています。
厚労省の分析で診療実績が少ないなどと判断した病院を公表したと言いますが、地域ごとの実情を踏まえたものとは言えません。全国一律の基準を設け、地方に押しつけようというやり方は、乱暴と言うほかありません。
公立・公的病院のあり方は、住民の命と健康に直結する大問題です。強引な推進は許されません。
診療実績は、地域の人口や年齢構成、その病院の置かれている地方の特性を抜きにして、画一的に論じられるものではありません。診療のニーズがあっても、医師が確保できず、患者を受け入れられない事情もあるからです。
例えば、豪雪寒冷地でどうかということの考慮もなされずに、車の移動時間を尺度にするのも不適切であります。
こんな基準で公立・公的病院の再編統合を進めれば、今でも医療提供体制が十分整っていない現状におかれている地域医療の疲弊に一層拍車をかける危険があります。
国が機械的に基準を決め病院を名指しして議論を迫る、異例の手段の手法にも強い反発を呼んでおります。
全国知事会など地方3団体は、「地域住民の不信を招いている」とする意見書を提出しました。
厚労省が開始した各地の説明会でも、病院側などから「病床削減すれば住民にとって医療サービスが落ちることになる」「地方創生に相反する」という声が相次いでいます。
厚労省は、「機械的な対応はしない」「強制はしない」と繰り返しますが、公表した病院名リストの撤回を求める声には、応じようとしていません。
対象病院の再編統合についての議論を本格化させて、ことし9月までに結論を求めるという方針も変えようとしておりません。
市立能登川病院も、2015年の地域医療再編計画でベッド数を減らし、指定管理者制度で民営化されましたが、厚生労働省は民間病院も対象としており、再編統合された
蒲生医療センターの現状を見れば、楽観視などできません。
対象とされた大津市内の滋賀病院と大津赤十字志賀病院について、大津圏域地域医療構想調整会議は、再編統合を行わないというふうに方針を決めて、厚生労働省に報告をしています。
今、安倍内閣は、「団塊の世代」全員が75歳以上になる2025年に向けて、公的医療費を抑え込むための制度改悪を、このように推進をしてきました。地域医療の再編統合政策も、その一環です。
住民にとって身近な病院や診療科がなくなることは深刻な事態であり、国の思惑どおりに進展していないのも現状であります。
厚生労働省が病院名を公表したという、そういう強硬手段に出たのは、一つの焦りのあらわれではないでしょうか。
住民や医療現場、地方自治体の声を置き去りにして、公立・公的病院の再編統合を無理に進めることに道理はありません。
今、
新型コロナウイルスが蔓延しております。このような状況で、テレビ等でイタリアの様子も報道されておりますけれども、イタリアでは、あの財政危機から医療費削減のために病院を激減させ、病院体制を崩壊させてきた、そういう経過の中の悲惨な状況が、今、発生をしているんではないかというふうに考えます。
今必要なのは、地域医療を困難に陥らせている公的医療費の削減・抑制政策から転換をすることではないでしょうか。
厚生労働省は、3月16日付で都道府県知事宛てに、再編計画の提出期限を延長することを通知したと報道されています。
このような状況のもとでも、今こそ住民の安心・安全の医療体制確立へ、地域が力を合わせ、そして国に対してきちんと物が言える、そういうことが大事だというふうに考え、採択すべきという賛成討論といたします。
○議長(西﨑 彰) 3番、櫻議員。
○3番(櫻 直美議員) 私、櫻直美は、公立・公的病院の再編統合計画に関する意見書(案)に反対の立場で討論を行います。
本案は、全国の公的病院424病院全ての再編整備について、病院名の公表を撤回することを要望するものでありますが、東近江市議会は、能登川病院以外の病院の実績について把握をしておりません。それぞれの地方病院の中には、国の言うとおり、本当に再編統合が必要なものもあるかもしれません。私たちがあずかり知らぬことです。
地方自治法第99条の規定では、私たちは本市の公益に関する事件には国に意見書が出せますが、本案は、その範疇を超えています。
また、国がこの判断のもととした経営データは、能登川病院が指定管理となってまだ間もない、まだ経営の安定しない時期のものでございました。
県は、能登川病院は公設民営であり、この再編整備の対象外であるとの見方を示しており、意見書を出すのであれば、県と連携し、一貫した主張で意見すべきでしょう。
以上の理由から、本案に反対いたします。
○議長(西﨑 彰) ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(西﨑 彰) 以上で、討論を終結します。
採決します。
本案に対する委員長報告は否決であります。
したがって、原案について採決いたします。
意見書案第1号、公立・公的病院の再編統合計画に関する意見書について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立少数)
○議長(西﨑 彰) 着席願います。
起立少数であります。
よって、本案は否決されました。
次に、意見書案第2号について、討論を行います。
通告がありますので、これを許可します。
23番、田郷議員。
○23番(田郷 正議員) 私は、意見書案第2号、「全世代型社会保障検討会議」の中間報告を見直し社会保障制度の抜本的な拡充を求める意見書に採択すべきという立場から討論を行います。
政府は2019年12月19日、全世代型社会保障検討会議中間報告を取りまとめました。同会議では、2011年来の社会保障・税一体改革の流れを引き継いで、一億総活躍社会や我が事・丸ごと地域共生社会づくりなどの検討を経て、社会保障の大改革を議論してきました。
この中間報告は、2025年問題、そして2040年問題と財政問題で不安をあおりながら、全世代型社会保障への改革を、今の内閣の最重要課題と位置づけ、「これまでの社会保障システムの改善にとどまることなく、システム自体の改革を進めていくことが不可欠」というふうに提言をしています。
この大改革は、憲法25条の(生存権の保障)を後退させ、国民の生活にも大きく影響する内容であります。
中間報告は、急速な少子高齢化が日本の最大の挑戦であるとして、画一的な社会システムから多様性を認め合う社会に変えることで、この課題を克服すると言っています。
しかし、そもそも少子化は、自然に進行している現象ではなく、不安定雇用の増大や出産と子育てのための環境の未整備など、政策の不十分さがつくり出してきた状況であります。そこに抜本的なメスを入れない限り、克服ができないのではないでしょうか。
そして、中間報告は、働き方の変化を中心に据えて、年金や医療、介護、社会保障全般を改革することを通じて、現役世代の負担上昇を抑えながら、全ての世代が安心できる社会保障制度を構築するというふうにしています。
しかし、その内容は、自己責任、家族の責任、地域の責任を拡大して、公的責任を縮小していくというものであります。
また、制度の持続可能性を確保するためには、年齢ではなく負担能力に応じた負担という視点を徹底して、受益と負担のバランスをとると述べております。
今後、さらなる負担増を強くにじませている内容になっています。
その中で、中間報告は、75歳以上の高齢者医療の負担について、「負担能力に応じたものへと改革していく」というふうに書いています。
「方向性」としては、「一定所得以上」の人は「医療費の窓口負担割合を2割」と、1割から2割へ引き上げることを打ち出しました。
今後、同会議などでさらに検討が進められ、「団塊の世代」が75歳以上になり始める2022年度までに実施できるよう法制上の措置を講ずるという内容にもなっています。
医療については、また、紹介状なしで大病院を受診する場合に定額負担、これは初診で5,000円以上、再診で2,500円以上を求められる現行制度について、患者負担の増額と対象病院の拡大、今は400床以上を対象としていますが、200床以上の病院に拡大する内容を盛り込みました。
また、労働、働き方については、「現役の間から多様で柔軟な働き方を広げることで、雇用の選択肢を横にも広げていく」という内容で、労働者が長時間労働に追い込まれる「兼業」や「副業」の推進を図るという内容も記述されています。
「兼業」や「副業」にかかわる制度整備を来年夏の最終報告に向けて検討をするというふうにも言っています。
この会議では、民間人から、「将来世代や現役世代につけを回さないように『給付と負担の見直し』は、年金や医療、介護でさらなる検討が必要だ」と世代間の対立をあおりながら、さらに高齢者に負担を求める発言もあったと言われています。
75歳以上の高齢者の医療費窓口2割負担についても、世論調査で過半数が「原則1割を維持すべき」だと産経新聞で報道をされています。世論は、2割負担への引き上げは反対多数であります。
このような点から、「中間報告」そのものを見直しし、社会保障制度の抜本的に拡充すべきであるという観点から、採択すべきという討論といたします。
○議長(西﨑 彰) 3番、櫻議員。
○3番(櫻 直美議員) 私、櫻直美は、「全世代型社会保障検討会議」の中間報告を見直し社会保障制度の抜本的な拡充を求める意見書(案)に反対の立場で討論を行います。
全世代型社会保障会議は、人生100年時代においても、社会保障制度を持続可能なものにするためにはどうすればよいかが話し合われたものであります。
平均的な現役世代と同等か、それ以上に収入のある裕福な高齢者世帯に現役世代により近い負担を求めることは、次の世代にツケを先送りしないために許容できる施策と考えます。
もちろん、障害者団体である「きょうされん」さんが危惧し指摘されているように、成果主義・公的責任については、国民的議論の必要性があると考えます。
よって、本案は、しっかりと全ての議員がその内容について学び、議論された上で、必要があれば意見書としてまとめるべき内容であり、現時点で、一方的に見直しを求めるのは軽々なことだと考えます。
以上の理由から、本案に反対いたします。
○議長(西﨑 彰) ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(西﨑 彰) 以上で、討論を終結いたします。
採決します。
本案に対する委員長報告は否決であります。
したがって、原案について採決いたします。
意見書案第2号、「全世代型社会保障検討会議」の中間報告を見直し社会保障制度の抜本的な拡充を求める意見書について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立少数)
○議長(西﨑 彰) 着席願います。
起立少数であります。
よって、本案は否決されました。
次に、意見書案第3号について、討論を行います。
通告がありますので、これを許可します。
19番、山中議員。
○19番(
山中一志議員) 私は、意見書案第3号、カジノ汚職の徹底解明、カジノ解禁の廃止を求める意見書について、賛成の立場から討論を行います。
特定複合観光施設区域推進法(IR推進法)、いわゆるカジノ法ですが、この法は刑法で禁じられている賭博を合法化するという国のあり方を大転換する法律です。
議員立法であるにもかかわらず、与野党合意のないまま委員長職権で強引に審議入りし、衆院は2日間で6時間20分、参院は3日間で12時間(このうち参考人質疑は3時間)と、衆参合わせても合計で18時間20分という短さでした。禁止されてきた賭博を解禁する議論には、余りにも不十分な審議時間だったと言えます。
カジノ解禁は何をもたらすのか、推進議連がまとめたカジノを含むIRの実現、実施に関する基本的な考え方でも、社会的関心事への対応として挙げているのは、暴力団組織の介入や犯罪の温床になることを断固排除する、あるいはマネーロンダリングを防止する、地域、風俗、環境悪化、公序良俗の乱れを防止する、青少年への悪影響を防止する、賭博依存症患者の増大を防止し、その対策のための機関を設立するなど、カジノによるさまざまな害悪を認めているわけです。
これらの対策について、法案提出者は、政府が実施法の段階で適切に決めるという答弁を連発いたしました。カジノ解禁だけを先に決め、多くの国民が心配していることに何もまともに答えていません。
賭博はなぜ禁止されてきたのか、賭博行為は、勤労、その他正当な原因によらず、単なる偶然の事情により財物を獲得しようと他人と相争うものであります。そして、国民の射幸心を助長し勤労の美風を害するばかりでなく、副次的な犯罪を誘発し、さらに国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれすらあるからです。
カジノ解禁が経済成長の起爆剤、成長戦略の目玉といった議論もあります。新たな付加価値を見出すわけでもない賭博が、なぜ経済政策となり得るのか。カジノ産業は、今や世界でも陰りを見せている斜陽産業となっています。
カジノに依存するまちづくりの危険性は、アメリカで、今、顕著にあらわれています。ラスベガスと並んでカジノのまちの象徴とされたアトランティックシティでは、次々とカジノが倒産、3分の1が消滅する状態で、雇用で25%、税収で19%も減少しています。カジノ設置で既存の産業や商業が破壊され、地域循環型経済やコミュニティの崩壊が進んでいるのです。
観光の振興に対する議論もあります。しかし、リゾート地や温泉場にカジノができたらどうなるのか。外国の例を見ても、売春組織や闇献金は排除できません。これまで守ってきた観光資源が台なしとなり、風光明媚なまちが賭博のまちとなり、一旦壊れたイメージは取り返せません。
地域経済活性化のために、本来の地域の資源、観光資源を生かす道にこそ、知恵と力を集中すべきです。
カジノ解禁の廃止を求めるとともに、日本のカジノ事業への進出を狙った中国企業に便宜を図り、その見返りに多額の賄賂を受け取ったとして、自民党所属だった秋元司衆院議員が逮捕されました。
疑惑は同議員にとどまらず、この企業から自民党4人、日本維新の会1人の計5人の衆院議員に100万円が渡っていたことも明らかになっており、この5人は、いずれも国会でカジノ解禁の先兵となったカジノ議連の幹部や構成メンバーであり、参入のためなら賄賂をも使う海外カジノ企業との癒着の徹底解明を求めるものです。
以上、本意見書案への賛成を表明し、討論を終わります。
○議長(西﨑 彰) 5番、辻議員。
○5番(辻 英幸議員) 私は、カジノ汚職の徹底解明、カジノ解禁の廃止を求める意見書(案)について、反対の立場から論じさせていただきます。
まず最初に、私のIR推進法に対する立ち位置を述べます。
私は、IR推進法自体には少し疑問を持っております。しかし、カジノには賛成であります。
カジノは、一定の方法をとれば、高額所得者から刷り過ぎた日銀券を回収するという一つの方法としては、ありだなと思っております。
しかし、統合型リゾートと称してカジノ以外の施設を周りにたくさんつくり、あたかも健全性を醸し出し、青少年すら近づけるような形にするというのは、いかがなものかなというふうに思ってしまうわけでございます。
ということで、次に意見書の内容についてですが、当該意見書は、IR推進法に賛成派議員が収賄容疑で逮捕されたことから、やはりカジノ解禁は問題が多い、カジノ解禁は白紙撤回すべきとしています。
5人の議員の収賄容疑の追求とカジノ解禁、IR推進法の是非は、別次元で討論していただかないと、私のような立場の人間は困るわけです。
IR推進法の是非については、さまざまな観点から論じられるべきであって、今回の意見書のように、汚職とIRの是非を結びつけての意見書という形は、少しおかしいと考え、反対させていただきます。
○議長(西﨑 彰) 16番、西村純次議員。
○16番(西村純次議員) 意見書案第3号、カジノ汚職の徹底解明、カジノ解禁の廃止を求める意見書につきまして、16番、西村純次が反対の立場で討論を行います。
まず、意見書の中で「カジノ法」という文言がありますが、そもそもそのような法律はありません。正確には、「特定複合観光施設区域の整備に関する法律」であります。略して言うならば「統合型リゾートIR整備推進法」であります。
カジノばかりに恣意的に目を向けさせているかのように感じますので、私はあえて「統合型リゾートIR法」と呼ばせていただきます。
1つ目の汚職の徹底解明についてであります。
衆議院議員が収賄容疑で逮捕されました。国会、市議会とステージの差異はありますが、同じ議会人として、まことに恥ずべきことでありますし、憤りを禁じ得ません。
三権分立の法治国家である我が国においては、容疑が事実であるとするならば、司法の場において裁かれるべきものであり、司直に委ねるのが本来の姿であると考えます。
また、意見書の中には「売国の政治家の醜い癒着」という文言がありますが、非常に乱暴な言葉遣いであり、いやしくも東近江市議会として議長名で内閣総理大臣、衆参両院議長などへ提出する意見書としては、甚だ品のない不適切なものであると考えます。
2つ目のIR法に基づくカジノ解禁の廃止を求めることについてであります。
そもそもIR法の第1条では、IR統合型リゾートの整備促進が、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資するものであることに鑑み、整備推進本部を設置し、総合的集中的に行うことを目的とするとうたわれております。
また、第3条では、地域の創意工夫及び民間活力を生かした国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現し、地域経済の振興に寄与するとともに、適切な国の監視及び管理下で運営される健全なカジノ施設の収益が社会に還元されることを基本理念とするとうたわれております。
したがって、IR統合型リゾートは、カジノだけでなく、ホテル、レストラン、ショッピングモール、会議場、展示場、映画館、プールなどの施設を統合したリゾート施設であります。
これらの整備により、観光による経済効果、雇用の促進、インフラ整備による地域の活性化などの大きなメリットがあると言われています。
反対に、ギャンブル依存症の増加、治安の悪化、マネーロンダリングなどの問題点が指摘されているのも事実であります。
ギャンブル依存症については、「ギャンブル等依存症対策基本法」が成立したことで、パチンコなど既存の依存症対策にも対応されるものと思います。
カジノ施設への入場制限が加えられ、本来的には日々の生活に困っていない人たちが娯楽としてカジノを楽しむというのが健全な姿であろうかと思います。
問題点が全て払拭されているわけではありませんが、IR統合型リゾートの整備推進により、得られるものがより多くあると考えます。
以上のことから、意見書案第3号には反対することを強く表明し、議員各位の賛同をお願い申し上げ、討論を終わります。
○議長(西﨑 彰) ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(西﨑 彰) 以上で、討論を終結します。
採決します。
本案に対する委員長報告は否決であります。
したがって、原案について採決いたします。
意見書案第3号、カジノ汚職の徹底解明、カジノ解禁の廃止を求める意見書について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立少数)
○議長(西﨑 彰) 着席願います。
起立少数であります。
よって、本案は否決されました。
次に、意見書案第4号について、討論を行います。
通告がありますので、これを許可します。
11番、廣田議員。
○11番(
廣田耕康議員) 私は、意見書案第4号、ジェンダー平等社会の実現をめざす関係法令の整備を求める意見書について、賛成討論を行います。
そもそもジェンダーとは、女らしさ、男らしさ、女性はこうあるべき、男性はこうあるべきなどの考えや、役割分担のことで、一般的には、社会的・文化的につくられた性差別と定義されていますが、それは決して自然にできたものではなく、また個人の意識だけの問題ではありません。
ジェンダーは、政治的につくり出され、歴史的に押しつけられてきたものです。
男女平等は達成すべき重要な課題ですが、法律や制度の上で、一見、男女平等になったように見えても、女性の社会的地位は低いままであり、根深い差別が残っています。
多くの女性が非正規で働き、政治参加がおくれ、自由を阻害され、暴力にさらされ、その力を発揮することができていません。その大もとにあるのが、ジェンダー差別です。
ジェンダー平等社会を目指すとは、あらゆる分野で真の男女平等を求めるとともに、さらに進んで男性も女性も、さらに多様な性を持つ人々も、差別なく平等に尊厳を持ち、みずからの力を存分に発揮できるようになる社会を目指すことです。
2015年、国連で採択された「持続可能な開発目標(SDGs)」は、2030年までの達成すべき17の目標を掲げ、その5番目にジェンダー平等を掲げ、全ての目標にジェンダーの視点を据えることを強調しています。
ところが、この問題で、日本は、世界経済フォーラムが2019年に公表した「グローバルジェンダー・ギャップ指数」で、153カ国中121と、大きくおくれています。
なぜ、このようになったのでしょうか。2つの大きな要因があると思います。
1つは、財界大企業が口では「男女平等」を言いながら、女性には安上がりの労働力と家族的責任を押しつけ、男性には、企業戦士たれと長時間労働や単身赴任を押しつけていることにあります。
日本経団連の会長と18人の副会長は、全員が男性です。また、ILO(国際労働機関)総会で、ハラスメント禁止条約が圧倒的多数で採択されましたけれども、日本経団連は、棄権をしています。
もう一つは、日本の歴史で男女差別の構造が国家体制として強固に押しつけられたのは、明治時代からでした。絶対主義的天皇制国家を底辺で支える家制度に、女性差別がきっちりと組み込まれ、この差別の構造が戦後も引き継がれてきました。
安倍政権のもとで男尊女卑の言動が横行し、慰安婦問題では、歴史の真実が否定されるなど、ジェンダー差別が続いていることは、大きな問題だと思います。
今、世界でも、日本でも、ジェンダー平等を求める多様な運動が広がっています。性暴力根絶を目指す「フラワーデモ」、就活でのセクハラやブラック校則を変える運動、性的マイノリティーの差別をなくし尊厳を求める運動などです。
今、これらの運動に立ち上がっている人々の声をよく聞き、その切実な要求の実現のために力を尽くすことが求められています。ジェンダー平等を妨げている制度や関係法令、政治を改善していくことが求められていると思います。
以上、賛成討論とします。
○議長(西﨑 彰) 5番、辻議員。
○5番(辻 英幸議員) 私は、ジェンダー平等社会の実現をめざす関係法令の整備を求める意見書(案)について、反対の立場から論じさせていただきます。
本案は、地方自治法第99条に照らし、当市の約半分を占める女性にとっての利益に関するものであり、討論すべき対象とは判断いたします。
しかし、まずもって意見書を提出する立場の当議会が、24人中2人しか女性がいないという、この事実、また、この前に座っていらっしゃる理事者の方にも、女性は1人しかいないという、この現状を、あたかも知らないかのような意見書を出せるということは、むしろ恥ずべきことではないかと思います。
むしろ、まずなぜこのような現状が当市にはあるのかというところからきっちり討論を積み上げ、一層の知見を深めていくべきであると考えます。
よって、当意見書提出には反対いたします。
○議長(西﨑 彰) 9番、吉坂議員。
○9番(吉坂 豊議員) 私は、意見書案第4号、ジェンダー平等社会の実現をめざす関係法令の整備を求める意見書に反対の立場から討論を行います。
「ジェンダー」とは、人が集まって暮らす社会や、その文化的な影響を受け、男性または女性はこうあるべきだと決めつけられてしまう社会的・文化的な性差を意味します。
この言葉が初めて公式に採用されたのは、今からわずか25年前の1995年、国連の第4回世界女性会議が北京で開かれ、「ジェンダー平等」の実現を目指す取り組みの指針となる「北京宣言」が採択されたときに起源します。
それ以降、ジェンダー平等という考え方が「女性の活躍を促進する政策」の土台となり、我が国でも、平成11年「男女共同参画社会基本法」が制定され、男女が社会で平等な構成員として活躍できるための法整備ができました。
2030年を目標とする国際指針の指標である「SDGs(持続可能な開発目標)」でも、5番目にジェンダー平等を実現しようと設定されました。
しかし、今月9日に開催されました国連の「女性の地位委員会」で「北京宣言から四半世紀が過ぎようとしているが、ジェンダー平等を完全に達成した国はない」との懸念が示されました。
先進国と言われる国でも女性の地位向上に向けた努力が不十分であり、まして我が国においては、女性を取り巻く環境は殊さら厳しく、就労の面から見ると、15歳から64歳の働く女性の54%は非正規雇用であり、不安定な立場や低賃金に苦しむ女性も少なくありません。
また、結婚後も希望に応じて夫婦がそれぞれ結婚前の姓を名乗れる「選択的夫婦別姓」がありますが、現在は民法で夫婦同姓と定められ、夫の姓を選択する夫婦が9割以上に上っています。このため、多くの女性は結婚後に姓が変わり、それに伴う不利益を引き受けなければならないことがあります。
一方、夫婦や親子で姓が異なると、家族の一体感が損なわれるのでないかとの意見もあります。
実際には、同姓の夫婦が多く、文化的・社会的にも定着している面があることは事実です。
夫婦が異なる姓を名乗ることで、特に子どもにどのような影響が出るかについては、入念に調査する必要があります。
仮に、いじめなどが起こり得るならば、制度導入のための環境整備も進めなければなりません。
また、具体的には個性や違いを尊重する教育が求められます。
公明党は、選択的夫婦別姓の導入を一貫して主張してきましたが、それを取り巻く環境整備はまだまだ不十分です。
まず行うことは、女性の社会進出を一層図るための議論を加速し、国民の意識の向上や教育も必要であり、慎重に進めるべきと考え、本意見書に対して反対の立場を表明し、討論といたします。議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
以上です。
○議長(西﨑 彰) ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(西﨑 彰) 以上で、討論を終結します。
採決します。
本案に対する委員長報告は否決であります。
したがって、原案について採決します。
意見書案第4号、ジェンダー平等社会の実現をめざす関係法令の整備を求める意見書について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立少数)
○議長(西﨑 彰) 着席願います。
起立少数であります。
よって、本案は否決されました。
△日程第4 議案第37号及び議案第38号、提案説明、質疑・討論・採決
○議長(西﨑 彰) 日程第4、議案第37号及び議案第38号を議題とします。
提出者に提案理由の説明を求めます。
市長。
○市長(小椋正清) 本日、提案させていただきます議案第37号、議案第38号の各議案につきまして、順次、説明を申し上げます。
令和2年3月東近江市議会定例会議案書(その3)の1ページをお開きください。
議案第37号、東近江市教育長の任命につき同意を求めることについてでございます。
東近江市教育長、藤田善久氏は、令和2年3月31日をもって任期満了となりますが、引き続き教育長に任命いたしたく、市議会の同意を求めるものでございます。
3ページ、議案第38号、東近江市
教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてにつきましては、教育委員のうち賀川昌明氏が、令和2年3月31日をもって辞職されることから、新たに沖田行司氏を委員に任命いたしたく、市議会の同意を求めるものでございます。
以上、2案件につきまして御説明申し上げましたが、どうか慎重な御審議をいただきまして適切な御決定を賜りますことをお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
○議長(西﨑 彰) 説明は終わりました。
議案第37号及び議案第38号について、質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(西﨑 彰) 質疑なしと認め、質疑を終結します。
お諮りします。
ただいま議題となっております議案第37号及び議案第38号については、人事案件でありますので、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに討論・採決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(西﨑 彰) 御異議なしと認めます。
よって、議案第37号及び議案第38号については、委員会付託を省略し、直ちに討論・採決することに決定いたしました。
議案第37号について、討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(西﨑 彰) 討論なしと認め、討論を終結します。
議案第37号、東近江市教育長の任命につき同意を求めることについてを採決いたします。
本案を、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(西﨑 彰) 御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。
次に、議案第38号について、討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(西﨑 彰) 討論なしと認め、討論を終結します。
議案第38号、東近江市
教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを採決いたします。
本案を、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(西﨑 彰) 御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。
△日程第5 会議案第1号、提案説明、質疑・討論・採決
○議長(西﨑 彰) 日程第5、会議案第1号を議題といたします。
提出者に提案理由の説明を求めます。
議会運営委員会委員長、市木議員。
○議会運営委員長(市木 徹議員) それでは、会議案第1号、市長の
専決処分事項の指定についての一部改正について、提案理由を御説明申し上げます。
本条例の改正につきましては、地方自治法の一部改正により、市長の
専決処分事項の指定についてにおいて一部を改正する必要が生じたものであります。
第4項中「第243条の2第8項」を「第243条の2の2第8項」に改めるものです。
施行日は、令和2年4月1日であります。
以上、よろしくお願いします。
○議長(西﨑 彰) 説明は終わりました。
会議案第1号について、質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(西﨑 彰) 質疑なしと認め、質疑を終結します。
ただいま議題となっております会議案第1号については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託をせず、討論・採決に入ります。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(西﨑 彰) 討論なしと認め、討論を終結します。
会議案第1号、市長の
専決処分事項の指定についての一部改正についてを採決します。
会議案第1号を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(西﨑 彰) 御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
△追加日程第1 会議案第2号、提案説明、質疑・討論・採決
○議長(西﨑 彰)
議会運営委員会委員長から、会議案第2号、
東近江市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定についてが提出されております。
お諮りします。
この際、これを日程に追加し議題とすることに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(西﨑 彰) 御異議なしと認めます。
よって、会議案第2号を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。
追加日程第1、会議案第2号を議題とします。
提出者に提案理由の説明を求めます。
議会運営委員会委員長、市木議員。
○議会運営委員長(市木 徹議員) 会議案第2号、
東近江市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。
本条例の改正につきましては、今回、議案第35号及び議案第36号が可決されたことに伴いまして、
教育委員会所掌事務の一部を市長部局に移管し、新たに文化スポーツ部が設置されるため、
東近江市議会委員会条例を改正する必要が生じたものであります。
議案第35号を審議・議決するに当たりましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第2項の規定に基づき、文書により議長名で教育委員会に意見聴取をいたしましたところ、異議なしとの報告を受けましたが、今までと同様に教育委員会との情報共有及び十分な連携を図ること、また文化財の活用については、文化財の価値を損なうことのなきよう十分に考慮されたいと意見が付されていることを重視し、議員間討議を繰り返し行いました。
議員間では、教育に関する重要な案件については、議会及び委員会に協議・報告を求め、教育委員会の付議事項が厳守されるか監視する必要があるとの意見が大勢を占めました。
ここで、市長に議会の総意としての意見を伝え、議員各位には、改めて議会としての監視・注視をお願いするものであります。
1.文化財の活用のみが先行され、文化財保護が置き去りにならないように。
2.学芸員、文化財の専門委員などの提言を十分に受けとめること。
3.歴史教育につながるため、教育委員会との連携を十分に果たすこと。
4.
教育委員会定例会には、文化スポーツ部の担当者の出席を求める。
5.文化財保護審議会が機能するように努めること。
6.スポーツ振興においては、アスリートだけでなく全ての市民に向けスポーツ支援を行っていくこと。
以上であります。
では、改正内容を説明申し上げます。
新たに設置される文化スポーツ部の所管を
福祉教育こども常任委員会にすることとし、
東近江市議会委員会条例第2条第2項第2号中「カ」を「キ」とし、「オ」を「カ」とし、「エ」の次に「オ 文化スポーツ部の所管に属する事項」を加えるもので、施行日は令和2年4月1日であります。
以上です。
○議長(西﨑 彰) 説明は終わりました。
会議案第2号について、質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(西﨑 彰) 質疑なしと認め、質疑を終結します。
ただいま議題となっております会議案第2号については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託をせず、討論・採決に入ります。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(西﨑 彰) 討論なしと認め、討論を終結します。
会議案第2号、
東近江市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。
会議案第2号を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(西﨑 彰) 御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
△日程第6 意見書案第5号、提案説明、質疑・討論・採決
○議長(西﨑 彰) 日程第6、意見書案第5号を議題といたします。
提出者に提案理由の説明を求めます。
福祉教育こども常任委員会委員長、戸嶋議員。
○
福祉教育こども常任委員長(
戸嶋幸司議員)
福祉教育こども常任委員会より、
新型コロナウイルス感染症対策の更なる充実・強化を求める意見書を提出させていただきたいと思います。
皆さん御存じのとおり、この
新型コロナウイルスに関しましては、刻々と情勢が変化しております。
この意見書の文書を作成してからも、かなり世界の中では情勢が変わっておりますが、国に求める内容として変わりがございませんことから、朗読をもって提案とさせていただきたいと思います。
中国武漢市で確認された
新型コロナウイルスによる感染症については、国境を越えて猛烈な勢いで拡散しており、重篤化して死に至る事例も多数発生している。
新型コロナウイルスの感染拡大を食い止められない切迫した状況の下、先般、政府は「感染拡大を防止するためには、ここ1、2週間が極めて重要な時期である」として、全国全ての小中学校、高校、特別支援学校を、3月2日から春休みに入るまでの間、臨時休業にする要請を行った。これを受け、本市においては、3月3日から市立小・中学校を臨時休業する措置を講じた。
今こそ国と地方公共団体が一体となり、迅速かつ適切な対策を講じていくことで、感染症の流行を早期に終息させ、一刻も早い社会・経済活動の混乱沈静化を図ることが求められている。
よって、国においては、
新型コロナウイルス感染症対策の更なる充実・強化を図るため、下記の措置を講じられるよう強く要望する。
記
1 国内における感染状況や対策については日々変化する状況に対し、迅速かつ正確な情報提供を行うこと。
2 学校の臨時休業に伴う児童生徒や学校、学童保育所や保育園等に生じる影響に対し、万全の対応を行うこと。また、授業日数の減少に対し、授業の振り替えを行うなど、こどもの学ぶ権利を保障すること。
3 学校における臨時休業の要請や地域における感染拡大等により労働者が休まざるを得ないなど企業や労働者に負担が生じるとともに、様々な業種・団体にも波及的な影響が想定されることから、経済的な支援も含め国として責任を持って対応すること。
4 診察及び検査が適切に行えるよう、簡易検査キットを早急に開発・実用化するとともに、診察・検査体制の更なる強化や円滑な医療物資の供給体制の構築を図ること。また、感染が疑われるすべての国民が、医師等の判断で必要な検査を受診できるよう徹底すること。
5 ワクチンの開発や有効な治療法の確立を速やかに行うこと。
6 観光業をはじめ、製造業・建設業など経済的に影響を受ける事業者等に対し、必要に応じ適切な支援を行うこと。
7
新型コロナウイルス感染症対策は、国家的な危機管理事案であることから、地方公共団体や医療機関が行う各種対策に要する費用について、国の責任において、十分な財政措置を講じるなど、早期終息に向けた機動的な財政出動を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
以上です。
○議長(西﨑 彰) 説明は終わりました。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(西﨑 彰) 質疑なしと認め、質疑を終結します。
ただいま議題となっております意見書案第5号につきましては、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託をせず、討論・採決に入ります。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(西﨑 彰) 討論なしと認め、討論を終結いたします。
意見書案第5号、
新型コロナウイルス感染症対策の更なる充実・強化を求める意見書についてを採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(西﨑 彰) 御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
お諮りします。
ただいま意見書案第5号が議決されましたが、宛先、その他整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(西﨑 彰) 御異議なしと認めます。
よって、宛先、その他の整理は、議長に委任されることに決しました。
△日程第7
議会運営委員会の閉会中の継続審査の件
○議長(西﨑 彰) 日程第7、
議会運営委員会の閉会中の継続審査の件を議題とします。
議会運営委員会委員長から、会議規則第104条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、地方自治法第109条第3項に規定する所管事務に関する事項について、閉会中の継続審査の申し出があります。
お諮りします。
委員長の申し出のとおり、これを閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(西﨑 彰) 御異議なしと認めます。
よって、委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。
○議長(西﨑 彰) 以上で、本日の議事日程は全て終了いたしました。
ここで市長より発言を求められていますので、これを許可します。
市長。
○市長(小椋正清) 閉会の挨拶に先立ちまして、本市におけます
新型コロナウイルスに関する状況につきまして、御報告を申し上げます。
既に、皆様も御承知のように、3月15日に本市において
新型コロナウイルス感染症患者が発生しました。
まずもって、患者の方々が早期に回復されることを祈るばかりでございます。
3月11日にWHOが、世界的に
新型コロナウイルス感染症が拡大し、早期終息が見通せなくなってきた現状から、パンデミック状態にあることを表明しました。
市民の皆様には、大変不安を感じ御心配をいただいていることと思いますが、本市の感染症拡大予防対策につきまして、御理解と御協力を賜っておりますことに対し心から感謝をいたしており、厚くお礼を申し上げる次第でございます。
本市では、1月16日に国内最初の
新型コロナウイルス感染症の発表がされて以来、この事態を危機管理対策事案と位置づけ、正確な情報の共有や全ての部局にまたがる影響への対策と感染症対策を迅速に講じるための体制の確立を急ぐとともに、防災情報告知端末や市のホームページなどを通じて、国や県の発する正確な情報を市民の皆様にお知らせするなど、感染症予防についての注意喚起を行ってまいったところでございます。
しかしながら、先ほど申し上げましたとおり、県内においては2例目となります
新型コロナウイルス感染症患者が本市で発生するという事態となりました。
これを受けて、市といたしましては、直ちに「
新型コロナウイルス感染症対策本部会議」を開催し、状況の把握や各部局において懸念される課題への対応等について確認し、万全の体制を整えるよう指示を行ったところでございます。
本市におきましては、市内での感染症患者の発生を新たな局面に入ったという認識のもと、県とより一層緊密に連携し、情報の一元化を進め、市民の皆様に正確な情報を届けるとともに、総力戦で臨む必要があると考えております。
市民の皆様には、根拠のない情報やうわさによって、風評被害やパニックが生じることのないよう、公的機関からの正確な情報に基づき、落ちついて行動していただきますとともに、まずは感染予防のための手洗いとうがい、感染を広めないためのせきエチケットの励行を改めてお願いするものでございます。
それでは、令和2年3月市議会定例会閉会に当たりまして、御挨拶を申し上げます。
2月25日から29日間にわたる本定例会におきましては、議員の皆様には、御提案申し上げました令和2年度予算をはじめ各議案につきまして、慎重かつ熱心に御審議をいただき、それぞれに適切な御決定を賜り、まことにありがとうございました。
代表質問及び一般質問の中では、議員の皆様から、令和2年度施政方針及び予算につきまして、大変多くの御意見を賜ったところでございます。
さらに、各常任委員会では、新年度予算に係る各事業について重点的に御審議をいただきました。
これらの貴重な御意見につきましては、真摯に受けとめさせていただき、引き続き少子化対策や若年層の転出超過に対応した施策を講ずるとともに、本市の有する潜在的な成長力をさらに掘り起こし、その強みや特徴を生かした取り組みを進めてまいります。
地方創生へのチャレンジとともに、地に足を着け、限られた時間と予算の中でスピード感を持って各施策を着実に推し進めることにより、強く豊かで「うるおいとにぎわいのまち」の実現に努めてまいりたいと考えております。
市民の皆様、議員各位の一層の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げる次第でございます。
さて、本議会開会中につきましては、先ほど来申し上げておりますように、
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、不特定多数の来場者が予想される大規模または飲食を伴うイベントについては、延期または中止とすることが望ましいとの判断から、市が主催する行事として予定をいたしておりました東近江市の森づくりシンポジウム、シティホールコンサートや道の駅奥永源寺渓流の里での渓流の里春まつりなどなどについて、中止といたしたところでございます。
小・中学校の卒業式、認定こども園などの卒園式については、子どもたちにとって一生の思い出に残るセレモニーであります。
そういったことから、保護者の御理解をいただきながら、出席者の規模を縮小するとともに、消毒液の設置など感染症の拡大を防ぐための措置を十分にとった上で実施をいたしました。
また、今後予定されておりますさまざまなイベントにつきましては、その形態や参加者の状況等を踏まえ、実施の可否を決定してまいりたいと考えております。
ところで、3月2日には、滋賀県広報協会が主催する
令和元年滋賀県
広報コンクールにおいて、広報紙の部で、最高の賞であります知事賞を、我が東近江市が受賞いたしました。
本市の広報紙が知事賞を受賞したのは、平成26年度以来5年ぶりで、広報紙での受賞は、昨年12月の「第32回近畿市町村広報紙コンクール」の優良賞に続いての受賞となりました。
この受賞を励みとして、今後も市民の皆さんに親しみやすく、真に伝わる広報活動とあわせ、市民の皆さんの郷土愛の向上に向けたシティプロモーションの推進に、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
さて、春は出会いと別れの季節でもあります。
本市におきましても、この3月末をもって退職を迎える職員がある一方、4月1日からは45名の新しい職員を迎えることとなっております。市政伸展と市民福祉の向上に向けて新たな推進力となることを大いに期待するところでございます。
ことしの冬は例年にない暖冬で、早くも桜のつぼみは日に日に膨らみ始め、春はもうそこまでやって来ております。
議員各位におかれましては、
新型コロナウイルス感染症対策をはじめ、季節の変わり目の寒暖差による風邪などを引かれませんよう、どうか十分に御自愛をいただき、市政発展のため御活躍をいただきますよう心からお願いを申し上げまして、3月定例会閉会に当たりましての挨拶とさせていただきます。
まことにありがとうございました。
○議長(西﨑 彰) 日増しに暖かくなり、桜の便りも聞かれ、春の訪れを感じるようになりました。
新年度にかけて、公私ともに何かとお忙しい時期かと存じますが、
新型コロナウイルス感染症対策をはじめ健康に十分御留意をいただき、本市の発展のため御活躍いただきますよう念じ上げます。
これをもちまして、令和2年3月東近江市議会定例会を閉会いたします。
お疲れさまでした。
午後2時07分 閉会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
令和2年3月24日
東近江市議会議長 西﨑 彰
同 議員 戸嶋 幸司
同 議員 安田 高玄...