東近江市議会 2018-03-27
平成30年 3月定例会(第 5号 3月27日)
次に、議案第13号から議案第16号まで議案第36号及び議案第39号について、
総務常任委員会委員長の報告を求めます。
総務常任委員会委員長、西村純次議員。
○
総務常任委員長(西村純次議員) 本定例会におきまして、
総務常任委員会に付託を受けました議案6件について、3月15日と16日に委員会を開き、慎重に審査をいたしましたので、その結果を御報告申し上げます。
議案審査でありますが、議案第14号、東近江市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について、議案第15号、東近江市税条例の一部を改正する条例の制定について、議案第16号、東近江市
手数料条例の一部を改正する条例の制定について、議案第36号、東近江市
防災情報告知放送システムダイポールアンテナ設置工事(平成30年度分)請負契約の締結につき議決を求めることについて、議案第39号、東近江市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上5件は、いずれも全委員賛成で、原案のとおり可決すべきものと決しました。
また、議案第13号、東近江市
個人情報保護条例の制定については、賛成多数により、原案のとおり可決すべきものと決しました。
審査の主な内容として、まず議案第13号については、委員から、個人情報の定義の明確化についての質問があり、担当者から、
免許証番号や年金番号、DNA等の情報は、これまでも個人情報の対象になっていましたが、
個人識別符号として定義に新たに追加するものですとの答弁がありました。
次に、議案第14号については、消防団員の公務災害に係る
補償基礎額の算定に関して、配偶者の加算額を減額する理由はとの質問があり、担当者から、
国家公務員の給与法において扶養手当の支給額が減額され、損害補償の基準政令においても扶養親族の加算額が減額されており、本市条例はその政令に準じて定めているためですとの答弁がありました。
次に、議案第15号については、憲法の
生活費非課税の原則から言うと、控除を減らすこと自体に問題があるのではとの質問があり、担当者から、国で所管する地方税法の改正を受けて、本市条例に関係するところを改正させていただくというのが本議案の趣旨でありますとの答弁がありました。
次に、議案第16号については、コンビニエンスストアの多
機能端末機について、発行できる証明書の種類は。また、交付時間はどうなっているのかとの質問があり、担当者から、現在の
自動交付機と同じく、住民票、
住民票記載事項証明書、
印鑑証明書、課税(所得)証明書の4種類を発行する予定です。交付時間については、国の統一的な時間に合わせて、朝6時30分から夜11時までを考えていますとの答弁がありました。
次に、議案第36号については、
防災情報告知放送システムについて、議案第35号で契約金額の減額が可決されたが、本議案の
ダイポールアンテナ設置工事により、全体の費用としては当初の予定より高くなるということかとの質問があり、担当者から、家の中では電波を受信できないが、家の外までは電波が来ているという弱電界の世帯が想定より多くありました。弱電界については、当初は有線で接続する予定をしていましたが、
ダイポールアンテナを設置することで、無線で接続することができます。
有線接続工事で見ていた費用の一部を
ダイポールアンテナ設置工事に振り分けたことで、全体の工事費の増減はないと考えていますとの答弁がありました。
委員からは、自治会などに対しシステムの有効性を啓発するなど、さらなる普及促進に努めていただきたいとの意見がありました。
次に、議案第39号については、条例において引用する関連法の条項の改正及び字句等の整理をするものであり、特に質疑はありませんでした。
以上で、
総務常任委員会の審査結果の報告を終わります。
○議長(市木 徹) 委員長の報告は終わりました。
委員長の報告に対し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(市木 徹) 質疑なしと認め、質疑を終結します。
次に、議案第17号から議案第28号までについて、
福祉教育こども常任委員会委員長の報告を求めます。
福祉教育こども常任委員会委員長、
西澤由男議員。
○
福祉教育こども常任委員長(
西澤由男議員) 本定例会におきまして、
福祉教育こども常任委員会に付託を受けました議案12件について、3月15日と16日に委員会を開き、慎重に審査をいたしましたので、その結果を御報告申し上げます。
議案審査でありますが、議案第17号、東近江市
国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、議案第18号、東近江市
国民健康保険財政調整基金条例の一部を改正する条例の制定について、議案第19号、東近江市
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第20号、東近江市
障害児地域活動施設条例の一部を改正する条例の制定について、議案第22号、東近江市
介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、議案第23号、東近江市
指定居宅介護支援等の指定並びに
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定について、議案第27号、東近江市
病児保育室条例の一部を改正する条例の制定について、議案第28号、東近江市
教育研究所条例の一部を改正する条例の制定について、以上8件は、いずれも全委員賛成で、原案のとおり可決すべきものと決しました。
また、議案第21号、東近江市個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第24号、東近江市
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について、議案第25号、東近江市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、議案第26号、東近江市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について、以上4件は、いずれも賛成多数により、原案のとおり可決すべきものと決しました。
審査の主な内容として、まず議案第17号については、委員から、今回の条例改正により、どのくらいの人が対象になったのかとの質問があり、担当者から、5割軽減となる世帯が、前年度より42件ふえたのと、2割軽減となる世帯が、前年度より29件ふえましたとの答弁がありました。
次に、議案第18号については、
国民健康保険の
都道府県一元化に伴い、東近江市
国民健康保険財政調整基金を取り崩して
国民健康保険事業費納付金の財源に充てることができるよう、本市条例の一部を改正するものであり、特に質疑はありませんでした。
次に、議案第19号については、委員から、
住所地特例について質問があり、担当者から、
国民健康保険の方が県外の施設に入所するため転出されても、
住所地特例としてもとの住所地での被保険者の資格が継続されます。しかし、75歳になり
後期高齢者医療制度に加入されると、転出先の住所地の都道府県の被保険者となっていましたが、今回の改正により、もとの住所地での被保険者の資格が継続するものですとの説明がありました。
また、議案第20号については、利用者の利便性の向上と活動内容の充実に寄与するため、開所日及び開所時間を拡大するものであり、特に質問はありませんでした。
議案第21号については、委員から、この条例改正で省略できる申請書の添付書類は何種類か。また、
マイナンバーを言いたくない人は、従来のように紙面でもらってきたものを提出してもよいのかとの質問があり、担当者から、申請書の添付書類は1種類です。また、書類提出でも可能ですとの答弁がありました。
また、議案第22号については、
介護保険条例の改正で、
質問検査権が2号被保険者まで拡大されたが、今までに不正が発生した事例はあるのかとの質問があり、担当者から、資産の申告について、後日調査した結果、申告漏れが発生することはありますが、申告をし直していただいており、今のところ該当はありません。また、申告のし直しを拒否されたことは今までありませんとの答弁がありました。
また、議案第23号では、県からの権限移譲であるが、財政措置や人員確保はされるのか。専門職が必要ではないかとの質問があり、担当者から、財源は交付税措置されます。県の指導を仰ぎながら、適切に実施していきます。また、職員体制については、配置された人員で適切に実施していきますとの答弁がありました。
議案第24号、25号、26号については、委員から、
介護保険事業所指定に係る条例と今回の
介護保険法の改正について、どのように影響しているのかとの質問があり、担当者から、新たな
介護保険施設の創設については、滋賀県の条例で規定することになります。
共生型サービスの創設は、
地域密着型サービスの人員、
設備運営基準条例で規定され、その他の改正は、
介護保険法の改正であり、市条例の規定ではありませんとの答弁がありました。
また、委員から、障害者の65歳問題に関し、岡山市のケースで違憲判決が出たが、議案第25号の条例制定により、
高齢障害者が
介護保険へ移行されるのではないかとの質問があり、
ケースごとの状況を確認しながら対応していますが、本市では強制的に
介護保険への移行は行っていませんとの答弁がありました。
また、議案第27号では、委員から、
病児保育室という名称は、病児と病後児があり混乱するので、
病児保育室と病後児保育室の2つの名称にする方がよいのではないかとの質問があり、担当者から、
病児保育室という名称は、病児と病後児を含んでいますので、名称はそのままでいきたいと思います。ただし、しおり等にはわかりやすく表現をしていきますとの答弁がありました。
最後に、議案第28号では、東近江市教育研究所の事務所を市役所東庁舎に移転したく、条例の一部を改正するものであり、特に質疑はありませんでした。
以上で、
福祉教育こども常任委員会の審査結果の報告を終わります。
○議長(市木 徹) 委員長の報告は終わりました。
委員長の報告に対し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(市木 徹) 質疑なしと認め、質疑を終結します。
次に、議案第29号から議案第34号まで並びに意見書案第1号並びに請願第1号及び請願第2号について、
産業建設常任委員会委員長の報告を求めます。
産業建設常任委員会委員長、和田議員。
○産業建設常任委員長(
和田喜藏議員) 本定例会におきまして、
産業建設常任委員会に付託を受けました議案6件、意見書案1件、請願2件について、3月19日に委員会を開き、慎重に審査をいたしましたので、その結果を御報告申し上げます。
議案審査でありますが、議案第29号、東近江市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について、議案第31号、東近江市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第32号、東近江市風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第33号、東近江市建築協定条例の一部を改正する条例の制定について、議案第34号、東近江市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例の制定について、以上5件は、いずれも全委員賛成で、原案のとおり可決すべきものと決しました。
また、議案第30号、東近江市屋外広告物条例の制定については、賛成多数により、原案のとおり可決すべきものと決しました。
審査の主な内容については、まず議案第29号については、用途廃止団地である市営新宮団地及び市営今団地の解体に伴い、別表中の新宮団地及び今団地を削除するものです。
特に、質疑はありませんでした。
議案第30号については、屋外広告物の規制区域等を東近江市景観計画と整合させ、独自性や一貫性のある景観行政を進めるものです。
委員から、優良意匠広告物の取り扱いはどのようになるかとの質問があり、規則によって定め、申し出があれば諮っていきますとの答弁がありました。
議案第31号については、建築基準法の一部改正により市条例の一部を改正するものです。
委員から、田園住居地域の設定は考えているのかとの質問があり、現在のところ設定は考えていませんとの答弁がありました。
議案第32号については、独立行政法人水資源機構法の一部改正に伴い市条例の一部を改正するものです。
特に、質疑はありませんでした。
議案第33号については、建築基準法の一部改正に伴い市条例の一部改正するものです。
特に、質疑はありませんでした。
議案第34号については、新たに公共下水道に接続する小八木地区農業集落排水処理施設を用途廃止するため、市条例の一部を改正するものです。
特に、質疑はありませんでした。
続いて、意見書案第1号、洪水回避等を目的とした流量確保のための中小河川の河道掘削の予算の確保を求める意見書については、委員から、東近江市内の中小河川でも河道掘削を要することから、予算の確保は必要であるとの意見がありました。
採決の結果、全委員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、請願第1号、農業者戸別所得補償制度の復活を求める請願については、委員から、賛同すべき趣旨であるが、現実的に制度の復活は難しく、慎重に調査研究する必要があるため、継続審査としてはどうかとの意見があり、採決の結果、継続審査すべきものと決しました。
請願第2号、主要農作物種子法に代わる公共品種を守る新しい法律をつくることを求める請願については、委員から、参議院の付帯決議の履行を求めることや、県が同様趣旨の施策の策定の動きがあることから、情報収集や調査研究の必要があり、継続審査としてはどうかとの意見があり、採決の結果、継続審査すべきものと決しました。
以上で、
産業建設常任委員会の審査結果の報告を終わります。
○議長(市木 徹) 委員長の報告は終わりました。
委員長の報告に対し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(市木 徹) 質疑なしと認め、質疑を終結します。
次に、議案第1号、議案第2号、議案第5号、議案第8号から議案第12号まで、議案第14号から議案第20号まで、議案第22号、議案第23号、議案第27号から議案第29号まで、議案第31号から議案第34号まで、議案第36号、議案第39号、議案第41号及び議案第42号並びに意見書案第1号について、一括討論、採決を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(市木 徹) 討論なしと認め、討論を終結します。
採決します。
議案第1号、議案第2号、議案第5号、議案第8号から議案第12号まで、議案第14号から議案第20号まで、議案第22号、議案第23号、議案第27号から議案第29号まで、議案第31号から議案第34号まで、議案第36号、議案第39号、議案第41号及び議案第42号並びに意見書案第1号の29件に対する各
委員長報告は、可決であります。
本案を各
委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(市木 徹) 御異議なしと認めます。
よって、議案第1号、議案第2号、議案第5号、議案第8号から議案第12号まで、議案第14号から議案第20号まで、議案第22号、議案第23号、議案第27号から議案第29号まで、議案第31号から議案第34号まで、議案第36号、議案第39号、議案第41号及び議案第42号並びに意見書案第1号の29件については、各
委員長報告のとおり可決することに決しました。
次に、議案第3号について、討論を行います。
通告がありますので、これを許可します。
23番、田郷議員。
○23番(田郷 正議員) 議案第3号、平成30年度東近江市
一般会計予算に反対の立場から討論を行います。
市長は、平成30年度当初予算案について、「これまでに経験したことのない人口減少と超高齢化社会を迎えており、重要課題と位置づけて、地方創生への取り組みを一層深化させていくために、総額501億円の過去2番目の積極予算にした」と述べておられます。
しかし、実際は、代表質問でも指摘いたしましたように、「市民生活の実態」を反映しない予算になっております。
市は、「課税所得(市税)がふえているから景気は上向いている」としていますが、個人の家計収入から、支払いを義務づけられている税金や、社会保険料などの非消費支出を差し引いた金額である可処分所得や、消費支出全体に占める食費の割合であるエンゲル係数を踏まえた予算編成を行っていません。
アベノミクスのもとで所得格差が広がり、年金プアと呼ばれるような貧困層もふえる中で、市民生活の実態を把握し、市民生活を守る予算編成をすべきであると考えます。
予算編成に当たって示された「事務事業見直し方針」に基づいて、既存事業の見直しを思い切った対応で実施するとして、3年間で10億円の削減を目標として、平成30年度は5億円を削減することを掲げています。
各部ごとに削減目標額を示して、具体的削減を求めて、サービスが過剰でないかどうか、事業の縮小・廃止できないかどうか、合理化・経費削減できないかどうか、事業統合できないか、人件費を削減せよ、使用料や手数料・負担金や参加料の見直し、これができないか等、「大胆な見直し」を求めております。
その結果、どのようなことが起こっているでしょうか。
体力のある企業の設備投資等を応援する企業立地奨励金のあり方や、街路事業や、中心市街地活性化や、大規模圃場整備事業、スマートインターチェンジ設置など、大型公共事業は推進をし、また知名度を上げるためのイベント中心の事業は見直しをしないで、聖域化、推進をしています。
一方で、福祉や教育等の予算は削減をしています。
まちづくり協議会への交付金や
国民健康保険会計への繰出金、
社会福祉協議会への補助金や、学童保育所への市単独補助金、小・中学校と図書館の
図書購入費など、市民生活に直結する項目での削減が際立っています。
特に指摘しなければならないのは、
社会福祉協議会への補助金を、合併以来長年にわたって減らし続けてきた結果、
社会福祉協議会が急に3つの居宅介護支援センターを閉鎖することや、職員の退職者の増加につながってきています。
また、地域包括ケアとか、「集落で支える高齢者社会」、また「ひきこもり高齢者をなくす」とか「生きがい事業」などと言葉では言いながら、サロンを断念に追い込み、高齢者の集まる機会を奪う今回の予算削減は、市の高齢者社会の方針に逆行する、とんでもないことではないでしょうか。
かつて、老人クラブへの数万円の補助金を削ったことで、集落の老人クラブが市の老人クラブから脱退することが相次いでいます。
少子高齢化の中で、集落や旧町のコミュニティを守るために頑張っているまちづくり協議会などの努力に冷や水を浴びせるようなものではないでしょうか。今回も、同じ結果につながってまいります。
現に、サロンをやめる自治会も出てきています。
また、待機児童がなくならないもとで、私立保育園長会が公私間格差をなくすためにも、2度にわたって保育士や看護師確保、処遇改善加算や借入金の利子補給への補助などを強く要望されたにもかかわらず、反映されていません。
職員の年次有給休暇の所得率が25%にも達していない状況のもとで、権限移譲によって介護や屋外広告物の指導や検査業務が増加しているにもかかわらず、職員数は12人しかふえていません。
体力ある企業や中心市街地活性化、大型公共事業やイベント優先で、市民生活の実態を反映していない、市民要求を正面から受けとめない予算になっております。
以上の理由をもって、反対の討論といたします。
○議長(市木 徹) 15番、
西澤由男議員。
○15番(
西澤由男議員) 私は、議案第3号、平成30年度東近江市
一般会計予算に、賛成の立場から討論させていただきます。
総務省が1月29日に公表した2017年の人口移動報告によると、全市町村の76.3%が転出超過で、特に若い世代を中心に東京圏への転出が続き、一極集中が加速しているようであります。滋賀県においても、5年連続で人口が流出する「転出超過」となっており、地方の衰退は依然として厳しい状況にあると言えます。
このような中、政府は、少子高齢化に歯どめをかけ、地域の人口減少と地域経済の縮小を克服し、将来にわたって成長力を確保するため、意欲と熱意のある地方公共団体に対して、情報支援・人材支援・財政支援の地方創生版・三本の矢で強力に支援し、地方創生の新展開を図るとされています。
本市においては、「第2次東近江市総合計画」を基本に「東近江市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の各施策を実現すべく、厳しい財政状況ではありますが、特に総合戦略に掲げる4つの基本目標を実現する施策に対し、予算の重点化が図られております。
その具体的な取り組みとしては、まず1点目は、「働き住み続けたい活力ある東近江市の創生」であります。
具体的な事業としては、新たな企業の進出や既存企業の規模拡大、雇用に対する支援のほか、中心市街地のにぎわい創出によって、交流人口を増加させるため延命新地の景観を生かした街なみ環境整備事業や、中心市街地の空き店舗を活用した店舗再生支援事業などが挙げられます。
また、農業振興では、近畿随一の耕地面積を誇る本市の農業を「儲かる農業」へと変革させるため、マネジメント機能を有する「地域商社」の設立経費などが予算化されています。
2点目は、「行きたくなる住みたくなる魅力ある東近江市の創生」であります。
本市の自然・歴史・文化、日本遺産を生かした観光戦略では、三大都市圏でのPR活動や物産展の開催のほか、観光駅舎としての色合いを強めるための近江鉄道
新八日市駅舎改修・太郎坊宮前駅舎周辺整備事業、豊かな自然と文化を生かしたエコツーリズム事業などが挙げられます。
一方、人口減少によって市の活力が失われないようにするための定住移住推進策では、転入者や多世代同居の住宅取得、子育て世帯や市内在住者の住宅取得や改修に対する支援のほか、移住者居住体験推進事業、移住推進ツアーの開催などが挙げられます。
3点目は、「若い世代が希望をかなえる夢のある東近江市の創生」であります。
少子化に歯どめをかける対策として、妊娠・出産・子育てを総合的にサポートするため、
病児保育室や地域子育て支援拠点「つどいの広場」の充実のほか、見守りおむつ宅配便、第3子以降の保育料の一部無償化、中学生までの子ども医療費助成などが挙げられています。
また、施設整備においては、すくすく東近江市事業をはじめ、認定こども園整備、学童保育所整備、学校施設整備に必要な経費が予算化されています。
4点目は、「誰もが安心して暮らせる豊かな東近江市の創生」であります。
災害時の緊急情報を各戸に発信する
防災情報告知放送システム整備をはじめ、空家対策事業、まちづくり協議会やコミュニティ活動への支援のほか、健康づくりにおいては、胃がん検診における内視鏡検査を新たに導入するなど、必要経費が予算化されています。
また、時代に合った都市基盤づくりとして、道路や橋梁、公園施設等の整備なども挙げられています。
以上のことから、議案第3号、平成30年度東近江市
一般会計予算は、本市が持つ地域資源を最大限活用し、まちの魅力を高めることによって、市外の皆さんからも「選ばれる東近江市」を目指したものとなっており、結果として、「人口減少社会」にも歯どめをかけることが期待できるものと考えられます。
また、小椋市政が取り組まれている地域の均衡ある発展や本市の豊かな歴史・文化・伝統を生かしながら、市の10年後、20年後を見据え、その土台をしっかりとつくっていくための予算となっていることから、本案に賛成するものであります。
議員各位の御賛同をお願いし、賛成討論とさせていただきます。
○議長(市木 徹) ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(市木 徹) 以上で、討論を終結します。
採決します。
本案に対する
委員長報告は可決であります。
議案第3号、平成30年度東近江市
一般会計予算を
委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立多数)
○議長(市木 徹) 着席願います。
起立多数であります。
よって、本案は
委員長報告のとおり可決することに決しました。
次に、議案第4号について、討論を行います。
通告がありますので、これを許可します。
23番、田郷議員。
○23番(田郷 正議員) 議案第4号、平成30年度東近江市
国民健康保険(事業勘定)
特別会計予算に、反対の立場から討論を行います。
この4月から
国民健康保険の運営主体が滋賀県と各市町が担う制度に変わります。
滋賀県の「国保制度変更」の説明では、現在の市町国保では、①高齢者が多く加入しており、医療費水準が高いこと、②所得水準が低く、保険料負担が重たいこと、③財政運営が不安定になるリスクの高い小規模な保険者が存在する、これらのことから、この課題の解決策として、将来にわたって
国民健康保険制度を守るために国保の財政運営の責任主体となるというふうに説明をしています。
しかし、広域化したからといって、加入者に高齢者が多くて医療費が高いことや、所得水準が低くて保険料が高いこと、財政運営が不安定であることが解決するわけではありません。根本原因は、国庫負担率を50%から25%へ減らしてきたこと、ここに原因があります。
現に、来年度の保険料は値上げになります。所得割の11.10%は変わりませんが、平等割、これが4万4,700円から4万6,500円へと1,800円の値上げであります。均等割は、3万3,300円から3万3,000円へと300円の値下げではありますが、トータル1,500円の値上げになります。賦課限度額も89万円から93万円へと、4万円も上限額が上がります。
40歳代夫婦及び子ども2人で収入350万円、所得で言いますと227万円の世帯では、年額41万3,100円の保険料であり、4,300円の値上げになります。所得に対する保険料の負担割合は18.19%、2割近くが保険料となってしまします。
今後も、5年間かけて県内の保険料を一律にするために値上げが続くことは、間違いがありません。これでは、生活を今以上に圧迫してしまいます。当然、滞納世帯の増加につながっていくのではないかと考えます。
また、平成29年度までは保険料の値上げを抑えるために、一般会計から繰り入れをしてきました。29年度は1億6,000万円を繰り入れてきましたが、来年度、平成30年度は、6,499万円しか繰り入れされていません。滋賀県から繰り入れを制限されているからであります。
そのかわりに、保険料の収納率を上げたり、医療費を抑えた市町へ保険者努力支援分とか、特別調整交付金とかを交付することで優遇制度をつくって、トップランナー方式で各市町を競争させようとしているのが、今度の制度改正です。
保険料は値上げが続き、滞納も増加せざるを得なく、医療費が抑制されて、一般会計からの繰り入れも制限される、こうした
国民健康保険の一元化と同時にその会計予算には反対を表明して、討論といたします。
○議長(市木 徹) 16番、西村純次議員。
○16番(西村純次議員) 議案第4号、平成30年度東近江市
国民健康保険(事業勘定)
特別会計予算について、賛成の立場で討論をいたします。
我が国の健康保険制度は、国民皆保険制度として、全ての国民が何らかの健康保険に加入することとなっており、必要なときに必要な医療給付を受けることができます。
これは、世界に誇る制度で、近年、世界から注目を浴びており、その根幹をなすのが、
国民健康保険制度であります。
この
国民健康保険制度は、平成30年度に半世紀ぶりの大改革として、財政運営の主体を都道府県が担うこととなり、
国民健康保険特別会計の予算項目の変更をはじめ、保険証の記載内容、給付事務、医療費適正化事業など、多くの変更がされます。
また、近年は、加入者の高齢化や社会保険加入に伴う条件緩和措置などにより、加入者の所得が全体的に低くなっており、保険料の収入が減少傾向にあります。
この状況の中で、本市においては、保険料収納率が県下の市の中では第1位と高く、医療給付費においては、受診日の確認やレセプト点検の積極的な実施、服薬通知などの医療費適正化の取り組みや、保健事業として、特定健診、特定保健指導、ハイリスク訪問や人間ドックの推進などを実施され、平成28年度から始まった保険者努力支援制度の1人当たり交付額は上位となっており、この取り組みの成果として、医療費が県下平均より低い状況となっております。
しかしながら、6億円余り保有していた財政調整基金については、平成27年度から取り崩しを始め、平成28年度には全てを取り崩す状況となり、財政運営において大変厳しい状況であると言えます。
平成30年度から、県が財政運営の主体を担い、医療費全体を県内全体で担うため、医療費の急騰などによる財政運営への心配はなくなるものの、県に納める納付金や分担金については、公平な負担となるよう、保険料金の料率改定も必要と考えられます。
加えて、去る平成30年2月8日に開催されました東近江市
国民健康保険運営協議会において、市長から諮問された財政運営について協議をされ、保険料の改定と保健事業の推進について承認され、答申されたと聞いております。
以上のようなことから、今議会に提出されました議案第4号、平成30年度東近江市
国民健康保険(事業勘定)
特別会計予算について、賛成するものであります。
議員諸氏の賛同をお願いし、討論を終わります。以上です。
○議長(市木 徹) ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(市木 徹) 以上で、討論を終結します。
採決します。
本案に対する
委員長報告は可決であります。
議案第4号、平成30年度東近江市
国民健康保険(事業勘定)
特別会計予算を
委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立多数)
○議長(市木 徹) 着席願います。
起立多数であります。
よって、本案は
委員長報告のとおり可決することに決しました。
次に、議案第6号について、討論を行います。
通告がありますので、これを許可します。
11番、廣田議員。
○11番(
廣田耕康議員) 日本共産党議員団、廣田耕康が議案第6号、平成30年度東近江市
後期高齢者医療特別会計予算に対し、反対討論を行います。
後期高齢者医療制度は、2008年に導入されました。この制度の特徴は、国民を年齢で区別し、別枠の医療保険に強制的に囲い込んで、負担増と差別医療を押しつける内容になっています。75歳以上の人口と医療費がふえればふえるほど、保険料にはね返るという非情な仕組みになっています。
2008年
後期高齢者医療制度の導入を担当した厚労省の課長補佐が「医療費が際限なく上がっていく
痛みを、高齢者に直接感じてもらうためにこの制度をつくった」と放言し、大問題となりました。
現に、2008年以降、既に4回にわたって保険料の値上げが実施されてきました。際限なく上がり続ける保険料を下げる努力を意識的に続けなければ、制度が破綻する前に、75歳以上の高齢者の方々の生活が破綻してしまいます。
後期高齢者医療制度が導入されたときに、列島騒然の世論に押されまして、政府は、①保険料が「7割減額」となる低所得者の保険料をさらに引き下げて「8.5割減額」にする、②「7割減額」の対象者のうち、年収が80万円以下の人はさらに引き下げて「9割減額」にする、③健保や共済の被扶養から
後期高齢者医療制度に移らされた人の保険料を「9割減額」にするなど、保険料の「特例軽減」の仕組みをつくりました。国民の声に押されての結果だと思います。
ところが、安倍政権は、「骨太方針2015」で、この「特例軽減」の打ち切りを表明し、2017年度から実施しています。
ことし4月からは、入院時の食事代が1食360円から460円に値上げされます。低所得者層の保険料は若干下がりますが、年金収入が200万円あれば、保険料は6万9,807円から7万3,803円へと、3,996円もの値上げになります。保険料の上限も、57万円から62万円へ5万円の値上げになります。
また、被用者保険の被扶養者の均等割額の7割軽減が5割軽減へ後退し、所得控除後の所得が58万円以下の所得割の2割軽減が廃止され、被保険者の負担がますますふえていきます。
この制度は「滋賀県
後期高齢者医療広域連合」で運営され、各市町の議会から選出された議員が広域連合議会で予算や決算、その他条例や保険料などを決めておられます。当市からは小椋市長が選出されていますが、何ら広域連合議会の報告がされていません。
75歳以上の高齢者を差別化し、構造的に高齢者の負担がふえる制度であるとともに、広域連合議会の報告がされていない状況での当予算には反対します。
以上です。
○議長(市木 徹) ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(市木 徹) 以上で、討論を終結します。
採決します。
本案に対する
委員長報告は可決であります。
議案第6号、平成30年度東近江市
後期高齢者医療特別会計予算を
委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立多数)
○議長(市木 徹) 着席願います。
起立多数であります。
よって、本案は
委員長報告のとおり可決することに決しました。
次に、議案第7号について、討論を行います。
通告がありますので、これを許可します。
19番、山中議員。
○19番(
山中一志議員) 私は、議案第7号、平成30年度東近江市
介護保険特別会計予算に、反対の立場から討論を行います。
そもそも、介護保険制度ができる前までは、措置制度で、国50%、県と市が25%の全額公費負担で維持してきた高齢者福祉を17年前、保険制度に移行する段階で、負担割合は国25%、県12.5%、市12.5%で、国と自治体の負担を半減させたところからスタートしました。
今では、国20%、調整交付金5%、県と市が12.5%ずつで、第1号被保険者は23%、第2号被保険者は27%の負担割合になっています。
高齢化の進行による保険給付費の増加は当然予想できたもので、それに見合った国の財政負担を行わずに、社会保障費を抑制してきたことによる制度の破綻を、市民と地方自治体の財政負担に転嫁しようとする国の責任が問われます。
利用者、家族の介護や生活、介護現場の厳しい実態をどうしていくかということよりも、国の財政事情を優先し、保険給付の削減や保険料の負担増、公的責任の縮小を先行させ、推進する方向、国の財布は閉じたまま、あとは利用者・高齢者の「自腹」、まさに「理念より金策」です。
結局のところ、国が目標としている「持続可能な制度」とは、利用者・家族にとっての「持続可能」ではなく、あくまで国の財政にとって「安上がり」で「効率的な」制度として持続させていくという意味にほかなりません。
利用者からは、期を重ねるたびに、介護保険料は値上げされるが、介護サービスは低下したとの話であるとか、2017年6月1日時点で、滋賀県内での待機者延べ人数1万5,122人、東近江市で同949人の数字が示すように、いつまでたっても特別養護老人ホームに入所できないとの話であるとか、一体何のための介護保険なのでしょうか。
4月からは「訪問型サービス」や「通所型サービス」の事業所への報酬を「月額報酬」から「利用回数」へ変更しますが、事業所にとっては、収入が減っても人員は確保しておかなければならず、経営が当然厳しくなります。
さらに、今の問題は、政府が「持続可能な制度」と称して、軽度の要介護者を介護保険から外す動きに出てきていることです。要支援を外したばかりなのに、早くも次には要介護1・2と、要介護者が一番多く存在する領域を介護から外そうとしています。
また、要支援者に対してはしっかりとしたケアをすることで、それ以上進行しないようにすべきですが、介護保険制度から外したことで、さらに介護が必要な状態になることが心配されています。
その対策として、NPOや地域ボランティアの力を当てにした総合事業を実施していますが、全国の自治体から聞こえてくる声は、ほとんどがうまく機能しておりません。
このように、介護保険制度そのものが根底からその意義を失おうとしている現状だからこそ、この制度の抜本的な改善が必要ではないでしょうか。
2018年度の年金額が据え置かれたもとで、介護や医療の保険料負担増は、実質年金額の引き下げに等しく、受診や介護サービス利用の抑制を招きかねない、高齢者の暮らしと命を脅かすものです。
国民に「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障した憲法第25条の理念にも反し、国連の社会権規約にも抵触します。国庫負担割合を直ちに10%引き上げ、将来的には、国庫負担50%に引き上げるなど、国の責任で負担軽減に取り組むべきです。
自治体の中には、一般財源から介護保険財政への繰り入れを行うなどして保険料などの負担増を独自に抑制して頑張っているところもありますが、対策には限界があります。
自治体関係団体は「将来にわたって都市自治体の財政負担や被保険者の保険料負担が過重とならないよう、国費負担割合を引き上げること」(これは、昨年11月、全国市長会の介護保険制度に関する提言ですが)など、国に積極的な財政支援と制度の見直しを繰り返し求めています。
現在の
介護保険を支えている保険料の設定も、国民の負担がふえていくばかりであり、負担を抑えていくためにも、市が特別な対策をとる必要があります。
保険者としての東近江市の裁量でできることは最大限実行をし、「ついの住みかは、この東近江市で」と言われる
介護保険制度や予算にすべきであります。
以上の立場から、本予算には反対であることを表明し、討論といたします。
○議長(市木 徹) 2番、青山議員。
○2番(
青山孝司議員) 私は、議案第7号、平成30年度東近江市
介護保険特別会計予算について、賛成の立場で討論いたします。
予算編成につきましては、第7期東近江市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を基本に、平成29年度の執行見込みを勘案しながら計上されており、サービス利用者の数とサービス事業所の整備、介護給付費の動向を見込まれているものと考えます。
前年度と比較しますと予算総額が大きく減額していることについては、第6期計画と第7期計画を比較すると、要介護認定率が下がっていることで、本市の多くの高齢者が健康に留意し、元気で自立した生活を送っていただいているためと考えます。
この3月1日現在の本市の高齢者数は2万9,292人、高齢化率は25.6%、まさに4人に1人が高齢者であります。いわゆる団塊の世代が75歳、後期高齢を迎える2025年まで、あと7年。今後、さらにひとり暮らし高齢者や、高齢者のみの世帯が増加していくと考えられます。このような高齢者の方々が、住みなれた家や地域で生活を続けるには、この介護保険制度が果たす役割は、非常に大きいと考えます。
また、高齢社会を乗り切り、また
介護保険制度の持続可能な運営のためには、高齢者に長く元気でいただくこと、健康寿命の延伸に努めることが肝要であります。
たび重なる改正で事務が増す中、また財政が依然として厳しい状況であると思いますが、引き続き
介護保険制度の円滑な運営に努め、また介護予防を推進することで、市民にとって安心と信頼の制度となるよう、さらなる努力をされますことを期待し、私の賛成討論といたします。
○議長(市木 徹) ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(市木 徹) 以上で、討論を終結します。
採決します。
本案に対する
委員長報告は可決であります。
議案第7号、平成30年度東近江市
介護保険特別会計予算を
委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立多数)
○議長(市木 徹) 着席願います。
起立多数であります。
よって、本案は
委員長報告のとおり可決することに決しました。
議案に対する討論・採決の途中ですが、ここで休憩とします。
再開は、11時5分とします。
午前10時54分 休憩
午前11時05分 再開
○議長(市木 徹) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
議案第13号について、討論を行います。
通告がありますので、これを許可します。
19番、山中議員。
○19番(
山中一志議員) 私は、議案第13号、東近江市
個人情報保護条例の制定について、反対の立場から討論を行います。
個人情報保護法等の一部改正に伴い、本市の条例の全部を改正するものですが、まず第1に、地方公共団体においては、指定管理者制度のように、公的部門と民間部門との線引きが曖昧となる制度を導入され、保有事業者別方式という我が国の個人情報保護法制の根幹を揺るがすような事態が次々に発生をしています。
しかし、個人情報保護法制は、それに対応していないにもかかわらず、保有事業者別方式に関する問題点はほとんど対象になっていません。
また、個人情報保護法制の目的は、言うまでもなく、個人の尊重という憲法の大原則のもとで個人の権利利益を保護することにあります。
個人情報保護法は、そのために個人情報の適切な取り扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成、その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めているのであって、ここには個人以外の概念は本来あらわれないはずです。
第2に、個人情報を保護する条例であるはずなのに、東近江市
個人情報保護条例第1条の目的は、市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とすることです。
しかし、条例第7条の3項において、市や国の機関などが行う事務または事業の公正または適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるときは、集めた個人情報の利用目的を本人に明示しなくてもよいとしています。
市や国などが事業の遂行に支障を及ぼすと勝手に判断し、集めた個人情報を当事者である市民に利用目的も知らせずに、市や国などの都合で利用できる仕組みをつくるものだと言わざるを得ません。
最後に、そもそも行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律そのものが、日本年金機構の個人情報大量流出問題に見られるように、一たび情報漏えいすれば、成り済まし被害等で致命的な被害を受けるおそれがあります。また、その危険性は全く払拭されていません。
以上の立場から、反対であることを表明し、討論といたします。
○議長(市木 徹) 7番、田井中丈三議員。
○7番(田井中丈三議員) 今議会に提案されました議案第13号、東近江市
個人情報保護条例の制定につきまして、私は賛成の立場で討論をさせていただきます。
現行の東近江市
個人情報保護条例は、合併時に制定されていますが、当時と現在では、個人情報保護やプライバシーを取り巻く環境は大きく変化をしております。その背景にあるのは、情報通信技術の飛躍的な進展によるデータ社会の到来です。
それに伴い、市民の意識も、自分の個人情報が悪用されることへの懸念や、これまで以上に十分な注意を払って個人情報を取り扱ってほしいという機運がさらに高まっており、行政機関には、個人情報を適正に取り扱い、市民の安心・安全を確保することが求められています。
これらの背景を踏まえ、国では、個人情報の保護に関する法律及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律が順次改正されるなど、日本の個人情報保護法制は、時代に合わせて徐々に変容しております。
このため、その一翼を担う本市の「
個人情報保護条例」についても、こうした動向を逐一注視しながら、今後も続く法改正に適切かつ迅速に対応していかなければなりません。
現行の東近江市
個人情報保護条例は、個人情報保護法制一般の基本的な概念である「個人情報」の定義のほか、適用除外規定、利用目的の制限、第三者提供の制限などの規定についての法との統一性や安全管理措置等義務の内容や水準、国家として統一的に行われるべきサイバーセキュリティ対策等との整合性に課題が生じているのが現状です。
今回の全部改正は、これらの現状を是正し、平成16年に閣議決定された個人情報の保護に関する基本方針にあるとおり、行政機関個人情報保護法を参考としつつ、個人情報の定義の明確化、要配慮個人情報の取り扱い等の事項について、法と条例の不統一または乖離を是正するとともに、個人情報の利活用への動向にも適切かつ迅速に対応することができるようにするための改正であります。
以上のことを踏まえ、東近江市
個人情報保護条例の制定につきましては、適正であると認め、賛成の意思を表明します。議員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
○議長(市木 徹) ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(市木 徹) 以上で、討論を終結します。
採決します。
本案に対する
委員長報告は可決であります。
議案第13号、東近江市
個人情報保護条例の制定についてを
委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立多数)
○議長(市木 徹) 着席願います。
起立多数であります。
よって、本案は
委員長報告のとおり可決することに決しました。
次に、議案第21号について、討論を行います。
通告がありますので、これを許可します。
19番、山中議員。
○19番(
山中一志議員) 私は、議案第21号、東近江市個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場から討論を行います。
心身障害者の社会参加の促進と重度障害者(児)の補聴器購入費等の助成事務に個人番号を利用するための改正とのことですが、個人番号を利用する必要性がどこにあるのでしょうか。
マイナンバー制度は、2015年10月、住民への番号通知の郵送で開始されました。2016年1月からは、税や社会保障手続の一部で行政や金融機関から書類への番号記入を求められたり、「個人番号カード」が希望者に交付されたりしています。
個人番号カードは、
マイナンバーと氏名、生年月日、顔写真、個人情報の集積が可能なICチップが一体となっています。盗難・紛失すれば、プライバシー侵害の被害は大きく、むやみに持ち歩くことへの不安が強いだけでなく、使い道も身分証明ぐらいにしかならないため、住民への交付は人口比9%程度と、ほとんど普及していません。将来的には、個人資産や健康状態、納税状況や障害の有無やLGBT等の情報まで把握できるようにしようとしています。
政府は、昨年7月から
マイナンバーを使う「情報提供NWS」の試運転を始めました。47都道府県、約1,700市区町村、日本年金機構、税務署、医療保険者など、5,000を超す公的機関をつなぐ巨大な情報連携システムの構築を目指すものです。
当初は、昨年1月に開始する予定でしたが、2015年に日本年金機構から125万件の個人情報が流出する大問題が起こり、実施が延期されていました。
19日には、日本年金機構から個人データの入力作業を委託された東京都内の情報処理業者が契約に違反して、中国の業者に作業させていたことが明らかになりました。この業者は、500万人分の書類に記載された
マイナンバーや配偶者の所得などの情報を、中国の業者に任せていたとのことです。
個人情報漏れ対策が万全なのか、不安はぬぐえません。どんなに強固なシステムをつくっても、必ず破られるのが情報社会の常識です。
政府は、本格運用になれば、児童手当や
介護保険料の減免などの手続で
マイナンバーを記載すれば、これまで必要だった住民票などの書類が要らなくなり、「手間が省ける」「便利になる」と宣伝していますが、他人にむやみに知らせてはならない
マイナンバーを管理するリスクや手間を考えれば、住民に便利かどうかは、不透明です。
また、年間に一度も利用しないにもかかわらず、個人情報漏れの機会をつくってしまうこと自体に問題があります。
会計検査院が公表した「情報提供NWS」準備状況の抽出調査結果で、不備が発見された100以上の機関で、情報連携が7月以降にずれ込むことがわかっています。
また、厚生労働省のあるシステムでは、改修のために約34億円もの追加支出をしていました。
システムづくりを優先させ、税金を浪費する無理な制度設計にもなっていることを指摘し、反対討論といたします。
○議長(市木 徹) 6番、
西村和恭議員。
○6番(
西村和恭議員) 私は、議案第21号、東近江市個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場から討論させていただきます。
「東近江市心身障害者社会参加促進及び重度障害児(者)移動支援事業実施要綱による心身障害者社会参加促進及び重度障害児(者)移動支援に関する事務」と「東近江市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業要綱による補聴器の購入費等の助成に関する事務」については、個人番号を利用し、庁内や他市町との間で地方税等の
特定個人情報の利用が行えることになり、各種申請における添付書類を省略できるなど、市民の行政手続の利便性が向上するだけでなく、事務処理の簡素化が図れます。
以上のことを踏まえ、また
委員長報告では賛成多数でありましたので、本条例の一部改正につきましては適正と考えますので、議員各位の御賛同をお願い申し上げ、賛成討論といたします。
○議長(市木 徹) ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(市木 徹) 以上で、討論を終結します。
採決します。
本案に対する
委員長報告は可決であります。
議案第21号、東近江市個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを
委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立多数)
○議長(市木 徹) 着席願います。
起立多数であります。
よって、本案は
委員長報告のとおり可決することに決しました。
次に、議案第24号から議案第26号までについて、一括討論を行います。
通告がありますので、これを許可します。
23番、田郷議員。
○23番(田郷 正議員) それでは、議案第24号、東近江市
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について、議案第25号、東近江市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、議案第26号、東近江市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について、この3件について反対の立場から討論を行います。
昨年の5月に31本の法律改正を一括して「地域包括ケアシステムの強化のための
介護保険法等の一部を改正する法案」が、衆議院でわずか22時間、参議院で16時間の審議で採決が強行されました。その施行が4月1日になっていることからの条例制定であります。
この「
介護保険法等」一括法には、幾つもの問題点が含まれていると考えます。
まず第1に、ことし、2018年8月から現役並み所得者(夫婦463万円以上の所得者)の利用料を2割から3割へと引き上げます。2015年の2割負担導入時には、支払いが困難で施設退所者が相次ぎました。3割へと引き上げれば、同じようなことが起こると考えます。
第2に、健保組合や共済組合は、今まで加入者数に応じて納付金を納めていましたが、賃金水準に応じた納付額となって、月額700円の
介護保険料が上がることになります。
第3に、自立支援や重度化防止、給付費の適正化と銘打って、施策や目標を自治体に義務づけて、その達成状況に応じて交付金を増減させて競わせる「トップランナー方式」で、介護給付費削減を押しつける内容となります。
第4に、2023年までに医療療養病床を7万6,000床減らして、看護基準の緩い「介護医療院」を新設して、より安上がりの介護施設への転換が進められます。
第5に、「
共生型サービス」の創設として、4月から障害者施設も介護事業ができるように規制緩和するもので、障害者福祉と介護保険の統合へ向けた動きが加速をします。障害者への支援は専門的な知識や経験が必要であり、老人介護と質的な根本的な違いがあります。
今でも、障害福祉サービスを受けていた人が「障害者総合支援法第7条」の規定で、65歳の誕生日を迎えた途端に
介護保険の優先利用を求められているのが現状であります。
障害福祉サービスが無料だった人が、いきなり1割の利用料を自己負担しなければなりません。しかも、受けられるサービスが制限されてきています。
3月14日には岡山地方裁判所で、岡山市が障害福祉サービスを取り消した処分は違法であって、65歳まで利用していた障害福祉サービスの提供と損害賠償金107万5,000円の支払いを命じる判決が下されています。
このほかにも、要支援1・2だけでなく、要介護1・2の全サービスを市町村の「総合事業」への移行も検討をされている状況であります。
以上のような法改正等から、「厚生労働省令」に委ねれば、ますます「保険あって介護なし」の状況へ、この
介護保険制度が後退していくことになるということを指摘して、反対討論といたします。
○議長(市木 徹) 4番、鈴木議員。
○4番(
鈴木則彦議員) 議案第24号、東近江市
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について、議案第25号、東近江市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、議案第26号、東近江市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について、以上3つの議案について、賛成の立場で討論いたします。
提案されました条例は、
介護保険法の規定により厚生労働省が定める基準に従い、市が指定する介護予防支援、
地域密着型サービス、
地域密着型介護予防サービスの事業者の運営等の基準を定めるものであります。
条例制定に関し、厚生労働省令が示す基準は、
介護保険法の趣旨を踏まえ、国の審議会で介護報酬とあわせ、専門的見地で十分検討され、設定されたものであります。
条例は、原則として厚生労働省令が示している基準を基本とされており、今回、サービス事業者や市民にわりやすい条例とするため、省令を引用する部分は、条例に引用と定められたものであります。
また、市の独自基準につきましては、滋賀県が制定する条例との整合性を踏まえた上、必要な内容を盛り込まれているため、適切な条例と考えます。
これまでも、
介護保険法、厚生労働省令等の基準に則し、市は地域密着型事業所の整備や指定指導事務等を実施してこられましたが、今回の条例制定により、指定権者として事業所にわかりやすく適切な指導をされ、
介護保険利用者によりよいサービスの提供がされることを期待し、私の賛成の討論といたします。
○議長(市木 徹) ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(市木 徹) 以上で、討論を終結します。
採決します。
まず、議案第24号について、採決します。
本案に対する
委員長報告は可決であります。
議案第24号、東近江市
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定についてを
委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立多数)
○議長(市木 徹) 着席願います。
起立多数であります。
よって、本案は
委員長報告のとおり可決することに決しました。
次に、議案第25号について、採決します。
本案に対する
委員長報告は可決であります。
議案第25号、東近江市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを
委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立多数)
○議長(市木 徹) 着席願います。
起立多数であります。
よって、本案は
委員長報告のとおり可決することに決しました。
次に、議案第26号について、採決します。
本案に対する
委員長報告は可決であります。
議案第26号、東近江市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定についてを
委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立多数)
○議長(市木 徹) 着席願います。
起立多数であります。
よって、本案は
委員長報告のとおり可決することに決しました。
次に、議案第30号について、討論を行います。
通告がありますので、これを許可します。
11番、廣田議員。
○11番(
廣田耕康議員) 日本共産党議員団、廣田耕康が議案第30号、東近江市屋外広告物条例の制定についてに対し、反対の討論を行います。
第1に、「景観を守りたい」という条例の趣旨や、第6条に定められている禁止物件などについては、賛同です。
第2に、条例の実施に当たっては、条例第32条「適用上の注意」の項で、「この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由、その他国民の基本的人権を、不当に侵害しないように留意しなければならない」と定められています。また、一般質問への市の答弁でも「条例による規制は表現の自由を侵害するものではない」との答弁をもらっています。この立場の厳守を強く求めるものです。
第3に、条例第18条「優良意匠屋外広告物の指定」について、規制が目的の本条例に「優良広告物の指定」を持ち込み特典を与えることは、「表現の自由が保障される分野」に行政の意向を誘導するおそれがあり、ふさわしくありません。
第4に、条例第34条では、50万円とか30万円の罰金刑を定めています。条例では、第3章の「監督」の章で、措置命令や許可の取り消し、違反広告物である旨の表示などを定めており、市民への指導や違反物件への対応は、罰金刑でなく行政指導や行政処分で十分に対応できます。
滋賀県においても、過去に屋外広告物条例めぐって、「突然の逮捕、罰金」で最高裁判所まで争われた例もあります。
本来、表現の自由と屋外広告物条例がデリケートな問題であり、違反については、刑事罰でなく行政処分で対処すべきです。
また、条例第34条の1項には、「市長の命令に違反したものには」という罰金刑への行政の事前の措置が入っています。それで、突然の逮捕はありません。しかし、第34条の2項の1、2、3には、行政による事前の措置がありません。
2項の1は、「屋外広告物を設置するときの許可を得る」こと、2は「屋外広告物を改造するときの許可」です。3は「許可期間切れた屋外広告物の撤去」です。現条例のままですと、許可が必要と知らなかった方や、許可期間が切れたのを忘れていた方が、いきなり逮捕・罰金という余地が残っています。
第34条2項の1、2、3に「市長の指示に従わなかった者など」の行政の事前措置を挿入し、許可が必要と知らなかった方や許可期間が切れたのをうっかり忘れていた方など、本来なら行政の指導で十分対応できる方を、突然の逮捕・罰金から守ることを求めて、現条例への反対討論とします。
○議長(市木 徹) 1番、山本議員。
○1番(
山本直彦議員) 私は、議案第30号、東近江市屋外広告物条例の制定について、賛成の立場から討論をいたします。
本市は、鈴鹿山系から琵琶湖に至る広大な市域に自然景観や農山村景観、都市景観等の多様な風景を有し、各地域の歴史や文化に根差した個性豊かな風景に恵まれています。
そのため、経済活動の論理により、広告物が無秩序な状態で氾濫すれば、市内の景観や風致を損なうこととなり、周囲の景観と調和した適正な広告物を求めるためにも、広告物の規制は必要であると考えます。
既に、本市では、県条例を運用して広告物の規制が行われており、本条例案については、県条例を基本として、市の特性に応じた地域の区分を設定しているものです。
特に、美観保持の必要な地域である風致地区や伝建地区、自然公園等においては、広告物の形態や色彩等に配慮した一定の制限が行われています。
市街地等においては、美観保持と商業活動との調和を図れる範囲での緩やかな制限となるよう配慮されており、妥当なものと考えます。
また、屋外広告物法の目的が、良好な景観の形成や風致の維持、危害の防止という観点に絞られているため、本条例案においても、広告物の表示内容に立ち入って規制がなされるものではありません。
そのため、本条例案は、屋外広告物の掲出の方法を、美観保持と安全保持の観点、つまり掲出場所や広告物の形態等を定めているものであり、広告物の内容を規制しているものではありません。
以上のことから、本市独自の特色ある景観の形成、風致の維持、または公衆に対する危害を防止するため、本条例案の制定は必要であり、私の賛成の討論といたします。
○議長(市木 徹) ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(市木 徹) 以上で、討論を終結します。
採決します。
本案に対する
委員長報告は可決であります。
議案第30号、東近江市屋外広告物条例の制定についてを
委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立多数)
○議長(市木 徹) 着席願います。
起立多数であります。
よって、本案は
委員長報告のとおり可決することに決しました。
△日程第4
産業建設常任委員会の閉会中の継続審査の件
○議長(市木 徹) 日程第4、
産業建設常任委員会の閉会中の継続審査の件を議題といたします。
産業建設常任委員会委員長から、会議規則第104条の規定により、お手元に配付しました申出書のとおり、委員会において審査中の事件について、閉会中の継続審査の申し出があります。
お諮りします。
委員長の申し出のとおり、これを閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(市木 徹) 御異議なしと認めます。
よって、委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定しました。
△日程第5
議会運営委員会の閉会中の継続審査の件
○議長(市木 徹) 日程第5、
議会運営委員会の閉会中の継続審査の件を議題とします。
議会運営委員会委員長から、会議規則第104条の規定により、お手元に配付しました申出書のとおり、
地方自治法第109条第3項に規定する所管事務に関する事項について、閉会中の継続審査の申し出があります。
お諮りします。
委員長の申し出のとおり、これを閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(市木 徹) 御異議なしと認めます。
よって、委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定しました。
○議長(市木 徹) 以上で、本日の議事日程は全て終了しました。
ここで市長から発言を求められていますので、これを許可します。
市長。
○市長(小椋正清) 3月市議会定例会の閉会に当たりまして、御挨拶を申し上げます。
議員の皆様方におかれましては、本議会に御提案申し上げました平成30年度予算をはじめ、それぞれの議案に対しまして、慎重かつ熱心に御審議の上、適切な御決定を賜り、まことにありがとうございました。心からお礼を申し上げます。
代表質問及び一般質問や各常任委員会の審議の中で出された御意見や御指導をいただいた事項につきましては、今後の市政運営の中で十分に留意するとともに、地方創生への取り組みについて、限られた期間の中でスピード感を持って進めてまいりたいと考えておりますので、より一層の御支援と御協力を賜りますようお願い申し上げます。
さて、本定例会の開会日に議決をいただきました大凧まつりに係る死亡事故の損害賠償につきまして、今月16日に和解が成立したことを改めて御報告させていただきます。
本件事故は、市の主催事業において尊い人命を奪うこととなってしまった、あってはならない事故であり、その重大さを厳粛に受けとめております。
ここに、改めまして犠牲になられた故人の御冥福を心からお祈り申し上げますとともに、御遺族の皆様をはじめ、負傷されました方々並びに関係者の皆様に深くおわびを申し上げる次第でございます。
このことによりまして、死傷された方々への補償問題は一つのけじめがついたものと考えますが、現在も本市職員や大凧保存会役員に係る刑事事件の捜査が行われており、事件として全て収束したものではないと考えております。
今後は、市が関与いたします各種事業におきまして、本件事故を教訓として生かすとともに、二度とこのような事故が起こらないよう、安全対策に万全を尽くしてまいる所存であります。
それでは、3月議会定例会中にございました主な出来事について、少し振り返ってみたいと思います。
3月7日には、地域創生講座を開催し、日々自治会運営に御尽力いただいております現自治会長及び次期自治会長に御参加をいただき、講師に全国で多くのまちづくりを支援されている川北秀人氏をお迎えして、「まち・むらの課題をまち・むらの力で解決するために」と題して御講演をいただきました。
今議会でも、人口減少と少子高齢化が進行する中で、地域が抱えるさまざまな課題について質問をいただきましたが、自治会活動のほか地域の文化や伝統行事の担い手不足は共通の課題であり、即効性のある有効な解決策を見出すことが大変難しい状況であることを認識させられました。
人口減少という大きな時代の転換期を迎えている中で、今後の自治会などのあり方を考え、持続可能な運営を行う上で大変参考になる講演でありました。
市といたしましても、地域が抱える現状と課題を認識するとともに、これまで地域に綿々と根づいてきたすばらしい惣村自治の精神を、次の世代にしっかりと引き継ぐことができるよう支援してまいりたいと考えております。
3月16日、23日の両日には、長年、地域の子育て支援の拠点として親しまれてきました中野幼稚園とみつくり保育園を閉園させていただきました。
閉園に際し、とりわけ地域の皆様には、それぞれに思い出があるにもかかわりませず御理解を賜りましたことに、改めて感謝とお礼を申し上げる次第でございます。
4月1日には、新たに中野むくのき幼児園が開園いたします。新しい幼児園の開園によりまして、よりよい教育・保育環境のもとで
子どもたちが元気で生き生きと活動し、健やかに成長してくれることを願うとともに、子育て世代の皆さんの不安解消につながるよう、幼児教育の質の向上を図ってまいりたいと考えているところであります。
3月17日、かねてから大規模改修を進めておりました「道の駅あいとうマーガレットステーション」のリニューアルに伴うプレオープニングイベントを開催いたしました。
今回の改修は、主にレストランやショップが入る田園生活館のエレベーターやトイレの改修、地場産野菜を使った調理体験ができるキッチンスタジオを設けたほか、館全体の内装改修により、大変明るく快適な施設へと生まれ変わりました。
本施設は、愛東地区の農産物の販売拠点として設置された道の駅でございますが、本市の農業拠点施設として、また観光施設として、今後も一層活用してまいりたいと考えております。
4月には、地域内
中規模流通と業務加工用野菜を取り扱う地域商社を設立することとしており、近畿で最大の耕地面積を有する本市の基幹産業であります農業の振興に努めてまいりたいと考えております。
さて、春は出会いと別れの季節でもあります。
本市におきましても、この3月末をもって39名の職員が退職し、4月からは、それぞれに新しい道を歩まれることとなります。退職される皆さんの今後の御活躍を心からお祈りしたいと思います。
一方、4月1日からは49名の新しい職員を迎えることとなっており、本市行政にとって新たな推進力となることを大いに期待するところでございます。
ことしの冬は殊のほか厳しい寒さの日々が続き、春が待ち遠しかったのでありますが、3月も下旬となり、一雨ごとに暖かい日が多くなってまいりました。
春は三寒四温で訪れるとの言葉のとおり、桜のつぼみは日に日に膨らみ始め、春の訪れはもうそこまでやって来ておりますが、まだまだ花冷えと言われる寒い日もございます。
議員の皆様におかれましては、どうか十分に御自愛をいただき、市政発展のため日々御活躍をいただきますことを心から御祈念を申し上げまして、3月定例会閉会に当たりましての挨拶とさせていただきます。
まことにありがとうございました。
○議長(市木 徹) 閉会に際し、議員各位には、3月定例会には、それぞれの議案に対し慎重な御審議と、また議事運営に御協力をいただきましたことに御礼を申し上げます。
理事者の皆様には、丁寧な予算説明・事業説明に心がけていただきましたことを感謝申し上げます。
年度末・年度初めの時候柄、多忙な日々が続きますが、健康に御留意され、それぞれのお立場で御活躍されますことを御祈念申し上げます。
これをもちまして、平成30年3月東近江市議会定例会を閉会いたします。
御苦労さまでした。
午前11時48分 閉会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
平成30年3月27日
東近江市議会議長 市木 徹
同 議員 周防 清二
同 議員 田郷 正...