東近江市議会 2014-12-19
平成26年12月定例会(第22号12月19日)
委員より、
年金積立金の安全かつ確実な運用というのは当たり前の話で、現在、大きな運用益も出ている。株式等の
リスク性資産の割合を高めることに反対する意見書となっているが、今後、有利な運用もできないことから意見書には反対するという意見がありました。
また、委員より、早急な判断をすべきではないので、継続審議とし、もう少し議論を深めてから判断してはどうかという意見があり、継続審査について採決を行いましたが、
賛成少数となり、
意見書案について採決を行った結果、
賛成少数により、否決すべきものと決しました。
以上で、
福祉教育こども常任委員会の審査結果の報告を終わります。
○議長(
加藤正明) 委員長の報告は終わりました。
委員長報告に対し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤正明) 質疑なしと認め、質疑を終結します。
次に、議案第107号、議案第112号から議案第115号まで、議案第126号から議案第128号まで、議案第131号から議案第133号まで、議案第136号及び議案第140号並びに請願第5号について、
産業建設常任委員会委員長の報告を求めます。
産業建設常任委員会委員長、横山議員。
○
産業建設常任委員長(
横山榮吉議員) それでは、
産業建設常任委員会の報告をいたします。
本定例会におきまして、去る12月11日、
産業建設常任委員会に付託を受けました議案13件と請願1件について、12月16日に委員会を開催し、慎重に審査をいたしました。その結果について、御報告申し上げます。
議案審査でありますが、議案第107号、平成26年度東近江市
一般会計補正予算(第5号)中、
産業建設常任委員会が所管する部分、議案第112号、平成26年度東近江市
簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)、議案第113号、平成26年度東近江市
下水道事業特別会計補正予算(第1号)、議案第114号、平成26年度東近江市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)、議案第115号、平成26年度東近江市
水道事業会計補正予算(第1号)、議案第126号、東近江市
土地改良施設整備基金条例について、議案第127号、東近江市
地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第128号、
東近江市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について、議案第131号、東近江市
能登川勤労者会館の
指定管理者の指定につき議決を求めることについて、議案第132号、東近江市ぷらざ三方よしの
指定管理者の指定につき議決を求めることについて、議案第133号、東近江市
五個荘中央公園等の
指定管理者の指定につき議決を求めることについて、議案第136号、損害賠償の額を定めるにつき議決を求めることについて、議案第140号、
東近江市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について、以上議案13件は、全て全
委員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。
主な質疑につきましてですが、議案第107号、平成26年度東近江市
一般会計補正予算(第5号)中、
産業建設常任委員会が所管する部分について、委員から、
災害復旧認定による鈴橋の改修について、災害復旧による改修で、これまでの問題点もあわせて解決ができるのかとの質問があり、担当者から、橋脚の侵食が起きている箇所と
災害被災箇所が同一箇所でしたので、今まで懸案となっていた部分についても改修ができるようになりますとの答弁がありました。
また、
農地中間管理機構について、地域の営農組合なども力をつけていただかないと、企業が参入をしてきたときには、到底太刀打ちできない。地域の中で育てていくためにも、大きな支援が必要であるとの意見がありました。
次に、議案第127号、東近江市
地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
委員から、
市街化区域における
宅地化推進と今回の調整区域における
地区計画との考え方について質問があり、担当者より、
市街化区域内の未利用地の整備を優先すべきと考えており、
市街化調整区域での
地区計画については、地域の課題解決が図れるとか、あるいは地域振興につながるなど、地域周辺への貢献性を考慮しながら厳選して決定しております。
地区計画をうまく活用し、人口減少、特に若い人たちの市外への流出の歯どめになればと思っておりますと答弁がありました。
次に、議案第140号、
東近江市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について、委員から、公営住宅の借り上げについて、公募結果について質問があり、担当者から、今回の借り上げについては、宅建協会や
不動産業者にも説明をさせていただいており、一定の周知はさせていただきましたが、登記上の担保の問題や
仲介手数料の問題、また5戸あいている物件が少ないことなどにより、応募が少なかったと考えておりますとの答弁がありました。
次に、請願第5号の審査を行いました。
米価下落等に関する
意見書提出を求める請願についてでありますが、この米価下落に関する意見書に関しましては、今年の10月臨時会において、
生産者米価下落の緊急対策を求める意見書が採択されておりますが、今回の意見書の
要望事項は、より具体的な対応を求める内容となっており、また農業者に対する緊急融資など新たな
要望事項も出されており、採決の結果、全
委員賛成で採択すべきものと決しました。
以上で、
産業建設常任委員会の審査結果の報告を終わります。
○議長(
加藤正明) 委員長の報告は終わりました。
委員長報告に対し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤正明) 質疑なしと認め、質疑を終結します。
次に、議案第107号、議案第116号、議案第118号、議案第119号、議案第135号、議案第137号、議案第138号及び
意見書案第7号並びに請願第6号について、
総務常任委員会委員長の報告を求めます。
総務常任委員会委員長、
野田議員。
○
総務常任委員長(
野田清司議員) 本定例会において
総務常任委員会に付託を受けました議案7件、
意見書案1件、請願1件について、17日と本日に委員会を開催し、慎重に審査をいたしました。その結果について、御報告を申し上げます。
議案審査でありますが、議案7件は、いずれも全
委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
審査の中で出された主な質疑を報告いたします。
まず、議案第107号、平成26年度東近江市
一般会計補正予算(第5号)は、
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ12億4,920万7,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ490億536万1,000円と定めるものです。
委員より、粗大ごみの収集方法の変更について、シールを買いに行く必要が出てくるが、
まちづくり協議会と連携するなど、利用する市民の手間がふえない方法の検討はとの質問があり、担当者より、従来どおり、職員が戸別訪問する収集方法も並行させていただきたいと考えています。
まちづくり協議会や
自治会連合会との連携は今後検討しますとの答弁がありました。
また、委員から、
情報管理システム推進事業における
マイナンバー制度の導入について、国からの補助金や
プライバシー侵害のおそれに関する質問があり、担当者から、当初予算で2億円の債務負担を計上しているが、市独自の施策については
補助対象外のため、国から2億円全額が補助されるわけではありません。
システム構築に当たっては、個人情報の保護や
セキュリティー対策に万全を尽くしていきたいと考えていますとの答弁がありました。
そのほか、
選挙ポスター掲示場の設置場所について、適切な選定を検討するよう意見がありました。
次に、議案第116号、東近江市債権の管理に関する条例の制定について、委員より、生活困窮によって滞納状態にある人に対しては、就労支援や生活再建を行うことも大切な視点であるのではないかとの質問に、担当者から、条例にはうたっていないが、滞納者の生活実態を見ることは重要であり、その考えを持ちながら納税相談など窓口の充実を徹底していきたいとの答弁があり、委員より、他市の条例を参考にして、
生活困窮者に配慮した施行規則を検討すべきという旨の意見がありました。
次に、議案第135号、
新市まちづくり計画及び
合併建設計画の変更につき議決を求めることについて、委員より、計画の変更によって
合併特例債の発行額はどれぐらいふえるのか。また、新しい事業が出てくる中で、特例債の活用が急激にふえることはないかとの質問に、担当者から、計画では、合併特例の発行額は、105億円ふえて485億円になります。また、
合併特例債は有利な財源であるが、将来的に財政を圧迫しないよう、十分に精査しながら事業を進める必要があると考えていますとの答弁がありました。
そして、議案第118号、東近江市
ふるさと文化体験学習館条例等の一部を改正する条例の制定について、この条例改正に関しては、所管部局が多岐にわたるため、
福祉教育こども常任委員会、
産業建設常任委員会においても審査があり、その審査結果の報告を踏まえ、当委員会において審査・採決を行いました。
委員からは、
激変緩和措置が設けられているが、将来のビジョンが示されないと、次はいつ上がるのかという不安感が大きくなり、納得も得られないのではないかとの質問があり、担当者から、利用者のアンケートや
指定管理者のモニタリングにより適切な時期を検討するが、基本的には5年ごとに料金改定や減免について検証をしていきたいとの答弁がありました。
また、今のハードのままで使用料が上がるのでは理解が得にくいので、ソフト面でカバーするなど、ハードとソフトの充実についてどのように考えているかとの質問があり、担当者から、使用料の値上げにより利用率が下がることがないように、所管課と検討し、ハードの見直しとソフトの充実を行いたいとの答弁がありました。
そのほか、委員からは、民間の公演、市民の
地域コミュニティでの活動など、使用する団体や目的によってめり張りをつけて使用料や減免措置を定めることが必要ではという意見や、施設を利用している市民や団体の声を委員から紹介され、他の団体の声も反映してから議案として提出すべきであるという意見がありました。
続いて、
意見書案第7号、
従軍慰安婦問題に関する意見書についてですが、
従軍慰安婦の問題については、それぞれの委員により見解や意見の相違があり、また文書の表現にもいろいろと意見がある中で、議論を重ねた結果、委員会として
意見書案の一部を修正することとしました。
修正案については、お手元に配付しておりますとおりです。
修正案について、慎重に審査いたしました結果、賛成多数により可決しました。
最後に、請願第6号、公の
施設使用料値上げに関する請願書については、3,093名の署名とともに提出があり、議案第118号とあわせて審査を行いました。
委員から、3,093名の署名を受けとめて、市長がどのように受けとめているのかとの質問があり、担当者から、市民の皆様からの多くの署名につきましては、重く受けとめをさせていただく。ただ、今回の減免規定はほとんどさわることなく、御負担はわずかであるというふうに考えており、御理解をいただきたい。あわせて、近隣市町と比べても東近江市が高いということでもないということで、一定の御理解が賜りたいと聞かせていただいておりますとの答弁がありました。
採決の結果、
賛成少数で不採択すべきものと決しました。
以上で、
総務常任委員会の審査結果の報告を終わります。
○議長(
加藤正明) 委員長の報告は終わりました。
委員長報告に対し質疑はありませんか。
田郷議員。
○14番(田郷 正議員) 意見書第7号の
委員長報告に対して質疑を行います。
今の
委員長報告の中では、さまざまな意見があったから修正をせざるを得なかったということでありますが、基本的には、今、新たに訂正された
意見書そのものが修正される部分というのは、そんなに必要なかったのかなという感じもするのですけれども、なぜ修正せざるを得なくなったかという経過を一つお聞きしたいのと、もう1点、3点の
要望事項については、若干削除部分があって、言葉が差しかえられておりますけれども、この3点の
要望事項についての基本的な考え方というのは変わっていないのかどうか、その2点について質問いたします。
○議長(
加藤正明)
野田議員。
○
総務常任委員長(
野田清司議員)
田郷議員の質問にお答えをいたします。
さきの
総務常任委員会でさまざまな意見があって、修正をせざるを得なくなったということであります。
そのことについては、多くの意見が出されました。
提出者から、賛同者が多くの議員が名前を連ねておられますが、市民クラブの全議員さんが賛同者になられているということで、委員会で出た意見を持ち帰って、もう一度改めて会派で修正案を考えたいという要望がありまして、委員会としてもそれを認めた上で、その修正案についてもう一度改めて審議しようということになったわけです。本日、委員会を改めて開催をした、そういう経過がございます。
以下の項目、記として3点上がっていて、その3点について、基本的には変わっていないのではないかということで、今、質疑もございました。
本日の委員会でも、意見書の修正された部分について論議を交わしました。
まず、全文の中で、意見として出たのは、「軍が強制連行した証拠は出ていない」という文言がございますが、強制性があったのではないかという意見、それからその下に書かれていますように、「国におかれては不当に貶められた」というふうに書いているのですけれども、おとしめられたのは、慰安所内での女性の人権ではないかという指摘、それから下記の3点については、特に2の教科書に係る部分でございますが、修正はあったが、これは教科書に対する、教育に対する介入にならないかという指摘が改めてありました。
それから、3点目の新たな談話を発表するということで、この新たな談話を出すということで、これは世界から評価されるのかどうかという意見もございました。
そうした中で、全体として東近江市議会が県下でもこの意見書については、どこの市町村も出ていない中で、市議会として意見書を提出するということについては問題があるのではないかという指摘もありましたけれども、これらの意見に対しては、提出者から答弁があって、みんなの考えそれぞれであり、めいめいの考え方で提出をしたと。御意見としては受けておくという答弁などもございまして、質疑を交わした後、賛成多数で、この修正された意見書が可決されたという運びとなりました。
以上です。
○議長(
加藤正明) ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤正明) 質疑なしと認め、質疑を終結します。
次に、議案第107号から議案第116号まで、議案第119号から議案第122号まで及び議案第125号から議案第140号まで並びに請願第5号の31件について、一括討論、採決を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤正明) 討論なしと認め、討論を終結します。
採決します。
議案第107号から議案第116号まで、議案第119号から議案第122号まで及び議案第125号から議案第140号まで並びに請願第5号の31件については、各
委員長報告は承認及び可決並びに採択であります。
本案を各
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤正明) 御異議なしと認めます。
よって、議案第107号から議案第116号まで、議案第119号から議案第122号まで及び議案第125号から議案第140号まで並びに請願第5号の31件については、各
委員長報告のとおり承認及び可決並びに採択することに決しました。
次に、議案第118号について討論を行います。
通告がありますので、これを許可します。
8番、
山中議員。
○8番(
山中一志議員) 私は、議案第118号、東近江市
ふるさと文化体験学習館条例等の一部を改正する条例の制定について、反対の立場から討論を行います。
本条例は、公の施設使用料等を、現行の1.2倍から1.5倍へと値上げの見直しを行うもので、改正する条例は18にも及び、コミュニティセンター、保健センター、福祉センター、学校給食センター、文化学習施設、グラウンドゴルフ場、体育館等を含めた体育施設、やわらぎホール、あかね文化ホール、文化芸術会館等、市内にある公の施設全体に及ぶものです。
施設固有の社会的意義、地域特性を無視した、このような一括上程は、施設使用料の値上げありきで問題であることをまずは指摘しておきます。
さて、基本的な考え方で、使用料等は特定の利用者がサービスの対価として支払うものといった考え方に基づいてなく、だから使用料等は受益者負担の原則に基づき適正な負担を求めることとしたとあります。
御存じのとおり、厚生労働省は、所得の再分配調査というものを行っています。これは、社会保障制度等における給付と負担、租税制度における負担が所得の分配にどのような影響を与えているのかを明らかにすることを目的として行われている調査です。
こういった形で、公の施策が貧困の連鎖を生まない所得再分配をしっかり行っているのかということを国みずからが検証しているわけです。
使う人が使用料を払う、こういう受益者負担の考え方を、営利施設ならいざ知らず、公の施設で徹底させるということは、公による所得の再分配機能という考え方とは反し、結局は、低所得者など負担できない人は使えないことにつながるのは必至です。
したがって、市民の利用施設等の利用者負担の考え方に受益者負担の考え方を持ち込むこと自体が問題だということを指摘しておきます。
さらに、委員会等の質疑で明らかになったことですが、利用料等の値上げについて、利用者、利用団体に説明を行っておらず、実施時期の平成28年4月1日、それまでの間に説明、周知を行うとしています。
ならば、なぜ平成26年12月定例会での議案提案なのでしょうか。まず、利用者、利用団体、市民の皆さんに説明を行い、意思の合意形成を図ることが先に求められることではないでしょうか。手順が全く逆で、こういった手法こそが問題ではないでしょうか。
最後に、議員各位におかれましては、本条例の改正趣旨について、1年程度前から説明を受け、十分周知され、そのもとでの賛成・反対の意見の違いはあるかとは思いますが、利用者、利用団体、市民の皆さんとの意思の合意形成のないまま、言いかえれば、利用者、利用団体、市民の皆さん不在の中で議決することの意味を考えていただきたく思います。本当によろしいのでしょうか。
以上、議案第118号に反対を表明し、討論を終わります。
○議長(
加藤正明) 12番、大橋議員。
○12番(
大橋保治議員) 議案第118号、東近江市
ふるさと文化体験学習館条例等の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場から討論をいたします。
東近江市
ふるさと文化体験学習館条例等の一部改正は、公の施設使用料等の見直しを行うとして、公共施設の使用料等の引き上げを実施するものであります。
これは、平成25年度に策定された「東近江市行財政改革計画」に基づく取り組みの一つとして、財政運営の健全化を推進するための改正であります。
人口減少・少子高齢化の社会構造の変化から、財政状況は、今後、さらに厳しくなることが予測されます。
そのような中において、施設の維持管理に係る経費は、利用される方の使用料と市民の税金とで賄われています。
現在、この比率は、おおよそ2対8の割合になっており、管理経費の大部分を一般財源で負担しているのが現状であります。
今回は、施設を利用される方と利用されない方との負担の公平性を確保するため、利用される方に応分の負担をお願いするものであります。
特に、今回の施設使用料等の改正については、有識者と市民で構成される「行政改革推進委員会」において、利用される方、されない方、双方の立場から協議をいただいた結果を尊重したものとなっており、利用者の負担が急激に増加しないように、改定率にも配慮されています。
また、他市との使用料の比較においても、均衡が保たれる範囲の改正であり、今後、さらに安定的な自主財源の確保が図られるものとして期待し、賛成の立場からの討論といたします。
議員各位の賛同をよろしくお願いをいたします。
○議長(
加藤正明) ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤正明) 以上で、討論を終結します。
ここで、
総務常任委員会委員長、
野田議員から発言を求められておりますので、これを許可します。
野田議員。
○23番(
野田清司議員) 先ほど
委員長報告を行った際に、
合併特例債について触れた部分ですが、新しいまちづくり計画に基づいて、「
合併特例債の発行額は、105億円ふえて485億円になります」と私は言ったつもりなんですが、「185億円」というように聞こえたということでございますので、485億円に訂正をさせていただきます。
○議長(
加藤正明) それでは、採決をいたします。
本案に対する
委員長報告は可決であります。
議案第118号、東近江市
ふるさと文化体験学習館条例等の一部を改正する条例の制定についてを
委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立多数)
○議長(
加藤正明) 着席願います。
起立多数であります。
よって、本案は
委員長報告のとおり可決することに決しました。
次に、議案第123号及び議案第124号について一括討論を行います。
通告がありますので、これを許可します。
23番、
野田議員。
○23番(
野田清司議員) 議案第123号、東近江市立
幼稚園条例の一部を改正する条例制定及び議案第124号、東近江市立こども園条例の一部を改正する条例について、反対の立場を表明して討論を行います。
以上の2議案は、子ども・子育て支援法の施行と、認定こども園法の改定に伴う条例改正でありますが、保護者や子ども、保育士への負担が今以上にふえることから、反対するものです。
議案第123号は、幼稚園の保育料は合併協議会等の議論を経て月額5,000円となっており、他市より安く設定されており、保護者から喜ばれています。
しかし、市は、今ある幼保一体化施設を認定こども園とすることで、保育園の保育料との整合性をとらざるを得ないため、幼稚園保育料に13階層の応能負担を持ち込み、最大4,900円の値上げを行おうとするものです。
幼稚園教育は、就学前教育として位置づけられ導入された経緯もあり、「義務教育は無償」との概念から、定額制でした。歳入も、保育園の保育料は負担金であり、幼稚園は教育使用料として扱われてきました。使用料に応能負担を持ち込むこと自体、他の使用料とも整合性がとれません。
また、経過措置として緩和措置をとるとしていますが、そのこと自体、大幅な値上げであり、保護者の理解が得られないことを、市としても認めています。
以上の立場から、値上げをすべきでないと考えます。
議案第124号は、市内の5つの幼保一体化施設を「幼保連携型認定こども園」とする内容です。
今の幼保一体化施設では、保育園と幼稚園はそれぞれの保育・教育のカリキュラムによって運営されていますが、認定こども園とすることで、全てを一体化・混合してしまいます。
今、幼稚園に通っている子どもは、1号認定として教育時間4時間と、保育園児は2号認定、3歳児以上、保育時間は8時間ないし11時間が一緒に教育・保育されることになり、例えば2号認定児は7時30分から登園し、保育されます。8時30分から登園する1号認定児登園とともに14時まで1号認定児、2号認定児が年齢ごとのクラス編制で教育を受けます。14時以降は、2号認定児が保育が再開されることになります。
これでは、長時間のカリキュラムが組みにくくなります。また、2号認定児は、お昼寝の時間がなくなります。3歳児が昼寝なしで8時間、11時間過ごすことは不可能です。
また、3歳児の1号認定児は、保護者から離れて初めて体験する多人数集団の場となり、不安がいっぱいです。一方、2号認定児は、2ないし3年目の園生活であり、安定しています。生活面での自立度にも大きな差があります。
このような状況の子どもが一緒に生活をすることは、さまざまな困難性が伴い、子どもや保育士に大きな負担を伴うことは明らかです。
また、1号認定児を時間延長することなどで、2号認定児の保育短時間との教育・保育の格差を少なくする等の工夫もすべきことを申し上げて、反対の討論といたします。
○議長(
加藤正明) 25番、寺村議員。
○25番(
寺村茂和議員) 議案第123号について、賛成の立場で討論いたします。
まず、この条例案につきましては、東近江市子ども・子育て会議において十分議論をいただき、また議会におきましても、所管常任委員会及び協議会で議論を重ねた上で提案されたものと認識しております。
新制度のもと、当市においては、3歳以上の幼児の教育及び保育について、同じ環境のもと、同じ保育を保障するという考えに従い、施設の種別にかかわらず応能負担をお願いするというもので、公平性の面から理解が得られるものと考えています。
また、今回、新たに現在の幼稚園、いわゆる1号認定の子どもにつきましても、現在の保育所、いわゆる2号認定と同様に、第2子は半額、第3子以降は無料とするという多子減額の制度を導入することとなっています。
さらに、来年度については、保育料の急激な変動を緩和するための経過措置も設けられており、保護者にも理解していただける内容であると考えます。
以上のことから、今回の条例案につきましては、新制度において市が行おうとする新しい幼児教育・保育に対して、保護者負担の公平性という観点から改正されるものと考えております。
次に、議案第124号についてでありますが、賛成の立場で討論いたします。
この条例案につきましては、就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正により、学校及び児童福祉施設としての法的位置づけを持つ単一の施設として、新たな幼保連携型認定こども園が創設されることに伴い、提案されたものであります。
幼保連携型認定こども園は、幼稚園と保育所の両方の機能をあわせ持ち、保護者の就労の有無にかかわらず受け入れ、同年齢の子どもが同じクラスで一緒に活動できる共通の時間を設け、幼児教育と保育を一体的に提供するとともに、地域における子育て支援を総合的に行う施設として設置するものであります。
また、効率的に施設利用や職員配置をすることができることから、待機児童解消の一助として期待されています。
もともと、保育園は家庭の延長、幼稚園は就学前の教育と、それぞれ目的の異なる施設として長年運営されてまいりましたが、幼稚園児の保護者から、幼稚園教育を希望される声が高まり、既に五個荘町時代には、文部科学省と厚生労働省と所管の異なる省庁に町と議会が一体となって要望して、幼稚園児と保育園児が一緒に過ごせる幼保一体施設が、現在のさくらんぼ幼児園でありますが、建設され、現在に至っております。
そして、ここに来て、もう一歩踏み込んだ幼児教育と保育を実施する制度として、国において平成27年度から子ども・子育て支援新制度が本格実施されますが、今後も、この新たな幼保連携型認定こども園の普及が進められてまいります。
当市におきましても、ちどり幼児園、湖東ひばり幼児園、ひまわり幼児園、わかば幼児園、さくらんぼ幼児園の合計5園を新たに幼保連携型認定こども園とすることで、保護者の選択肢の幅を広げるとともに、総合的な幼児教育・保育を目指すもので、子育て家庭からも大変期待されるところであります。
以上のことから、本議案につきまして、すなわち議案第123号、議案第124号につきまして、議員各位の御賛同をお願い申し上げ、賛成討論といたします。
以上です。
○議長(
加藤正明) ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤正明) 以上で、討論を終結します。
まず、議案第123号について採決します。
本案に対する
委員長報告は可決であります。
議案第123号、東近江市
幼稚園条例の一部を改正する条例の制定についてを
委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立多数)
○議長(
加藤正明) 着席願います。
起立多数であります。
よって、本案は
委員長報告のとおり可決することに決しました。
次に、議案第124号について採決します。
本案に対する
委員長報告は可決であります。
議案第124号、東近江市
認定こども園条例の一部を改正する条例の制定についてを
委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立多数)
○議長(
加藤正明) 着席願います。
起立多数であります。
よって、本案は
委員長報告のとおり可決することに決しました。
次に、
意見書案第6号について討論を行います。
通告がありますので、これを許可します。
1番、坂口議員。
○1番(
坂口明徳議員)
意見書案第6号について、1番、坂口明徳が賛成の立場で討論をいたします。
現在、日本には1,000兆円を超える借金があり、その多くを国内の金融機関に国債購入という形で引き受けていただいています。その金利は当然安いほうがよく、安倍政権による異次元の金融緩和策によって、年約1.2%の利息しか支払っていませんが、それでも年間約10兆円の利払いが生じています。
一方、年金基金は、現在、約130兆円の残高がありますが、自公政権下で100年安心年金とうたわれた現在の年金制度の維持については、基金運用益が3%を超える運用を前提としています。
安倍政権は、現在、こうした国債の利払いと基金の運用利率との板挟みの中で、国家公務員の基金の株式運用比率は高めていませんが、国民に説明することなく年金基金運用の株式での運用比率を大きく高めました。
その結果、株価は大きく高騰をいたしました。しかし、株価は暴落のリスクを伴います。
仮に、バブル崩壊やリーマンショックのような事態が発生すれば、現在でも約30兆円の損失が発生する可能性があります。
もし、損失が発生した場合、
年金積立金管理運用独立行政法人や厚生労働大臣、また厚生労働省が損失補てんを行う義務はなく、また現実的に不可能であり、国民にその大きなつけが回ってきます。
よって、年金運用は、安全かつ確実な運用がされるべきであり、年金拠出者の意思が反映される体制づくりが必要であります。
年金基金の運用は、一政権の人気取りに利用してよいものではありません。バブル全盛時には、金で金を生むことが正義とされ、また近年でも、株主優先の名のもとに金銭至上主義がもてはやされましたが、元来、日本の国では、汗して働き、堅実に暮らしていく勤勉さが美徳だったのではないでしょうか。
安倍政権が日本を取り戻すというのであれば、そうした日本人の美徳こそ取り戻すべきではないのでしょうか。
以上のことから、
意見書案第6号について、賛成の立場を改めて表明し、討論といたします。
議員諸氏の賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(
加藤正明) 7番、市木議員。
○7番(市木 徹議員) 私は、
意見書案第6号、
年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運営に関する意見書について、採択するに反対の立場から討論をいたします。
年金積立金は、現行においても年金保険法等の規定に基づき、被保険者の利益のために長期的に安全かつ確実な運用が図られており、今議会で改めて意見書として採択するに不適当と言わざるを得ません。
また、
意見書案では、国内外の株式投資を
リスク性資産として運用を行わないこととしていますが、デイトレードが代表するような短期的な運用は確かにリスクを伴いますが、年金基金の運用のスパンは20年から30年というもので、国家の経済成長率から計算しますと、国民の利益にとして十分に還元できるものであります。
国民年金と厚生年金の積立金を運用する
年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は、今月2日、2012年度の市場運用益が11兆2,222億円の黒字、運用利回りもプラス10.2%で、双方とも比較できる2001年度以降で過去最高になったと発表いたしました。
GPIFの運用内訳は、保険料約114兆円を分散運用し、その結果、2012年度は、国内債券が2兆1,263億円、国内株式が3兆3,314億円、外国債券が1兆8,218億円、外国株式が3兆7,620億円、それぞれ黒字になるなどし、計11兆2,222億円のプラスとなりました。
結果、2012年度の資産額は120兆4,653億円、安倍政権の経済政策「アベノミクス」への期待などによる株価上昇、円安進行による外国債券・株式の円ベースの評価額アップが運用改善につながったと言えます。
今後も、経済成長率を鑑み、長期的な観点から、国内外の株式においても安全な分散型運用を図られたいとし、株式運用を自重する
意見書案には反対の意思を表明し、討論といたします。
○議長(
加藤正明) 23番、
野田議員。
○23番(
野田清司議員)
意見書案第6号、
年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用に関する意見書に賛成する立場を表明して、討論を行います。
さきの総選挙で明確に示されたとおり、アベノミクスは、円安と株高で輸出大企業と一部の富裕層は恩恵を受けましたが、大多数の国民は、賃金は低迷し、年金も削減され、消費税増税で、実質、賃金収入は16カ月連続低下して、苦しんでいます。まさに、経済の好循環どころか、ほど遠い状態が続いています。
このような中、10月31日、
年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は、投資先の配分を見直し、内外株式への配分を大幅に拡大することを発表しました。
この見直しは、安倍自公政権が閣議決定などにおいて、GPIFに対して株価対策を重視し、
リスク性資産割合を高める方向で
年金積立金の運用見直しを強く求めたことによる対応です。
年金積立金は、言うまでもなく、国民が納めた年金保険を積み立てたものです。
その目的は、老後の年金を保障することにあり、安定した運用が原則であり、安定した運用が当然の原則です。
リスクの高い株式運用で損失が出れば、そのつけはさらなる年金の削減や保険料の引き上げなど、国民に押しつけられます。
国民の財産である積立金を株価対策に勝手に使うなど、許されるべきものではありません。
これは、自民党や公明党の連立政権が、それまでの「公共の利益に資する」とした制度・目的を、市場の利益を上げる「年金事業の運営の安定に資すること」というように、運用の改悪をしたことにあります。
この見直しは、日銀のさらなる金融緩和なども重なって、株価の急騰をさせましたが、いつまでもこれが続く保障はなく、暴落の可能性もあるわけです。
現に、2007年7月の世界的な金融バブルで急激に悪化し、2007年7月から2009年3月までに18兆円もの損失を与えたことでも明らかです。
国民の財産を私物化するに等しい政府とGPIFによる
年金積立金の投資先配分の見直しをやめさせて、国民の生存権の保障ができる国民年金を支給させることこそ、大切です。
以上の立場から、本
意見書案第6号に賛成する立場を表明して、討論とします。
先ほど、私は、保険料を引き下げると発言したそうです。引き上げなどが正しいので、訂正をいたします。
もう1カ所、後段の部分で、金融バブルと原稿を書いていたのですけれども、金融バルブと言ったそうで、大変な間違いをしました。
訂正をいたしますので、よろしくお取り扱いください。
○議長(
加藤正明) ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤正明) 以上で、討論を終結します。
採決します。
本案に対する
委員長報告は否決であります。
意見書案第6号、
年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用に関する意見書について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立少数)
○議長(
加藤正明) 着席願います。
起立少数であります。
よって、本案は否決されました。
暫時休憩します。
午前10時34分 休憩
午前10時37分 再開
○議長(
加藤正明) 再開をいたします。
ただいまの結果でございますが、起立少数であります。
よって、本案は否決されました。
次に、
意見書案第7号について討論を行います。
通告がありますので、これを許可します。
14番、
田郷議員。
○14番(田郷 正議員)
意見書案第7号、
従軍慰安婦問題に関する意見書について、反対の立場から討論を行います。
この
意見書案は、朝日新聞が8月5日・6日付の報道検証特集で、旧日本軍慰安婦問題に関連する吉田証言を取り消し訂正したことについて、20年間、記事の修正を放置してきたことが発端となり、日本が20万人もの朝鮮人女性を
従軍慰安婦として強制連行したとの認識が国内外に拡散し、日韓の外交問題に発展したとしております。
吉田証言とは、1942年から3年間、山口県労務報国会の運動員部長を務めたとする吉田氏が、1943年5月に、西部軍の命令を受け、韓国済州島で暴力的に若い女性を強制連行し、慰安婦としたとする証言であります。
1982年に朝日新聞が初めて報じて以来、同紙が16回にわたって取り上げ、慰安婦問題が政治問題として浮上した1990年代前半には、他紙も報道するに至りました。
しかし、吉田証言は、歴史研究者の間では疑義が持たれ、証言として採用できないことは既に明らかにされております。
元慰安婦が実名を告発し、政府関係資料が公開され、慰安婦問題の実態が明らかになるにつれ、吉田証言は取り上げられない状況となりました。
朝日新聞が吉田証言を取り消したからといって、慰安婦問題が存在しなかったという根拠には全くなり得ないのであります。
また、この誤った歴史認識のもと、教科書に記述されたと、本意見書は述べられています。
この誤った歴史認識とは、吉田証言にある「暴力的に若い女性を強制連行し、慰安婦とした」とする、強制連行を差しています。
すなわち、
意見書案が問題にしているのは、慰安婦とされる過程で暴力的な強制連行があったかどうかであり、吉田証言の取り消しにより、暴力的な強制連行の事実はなかったとするものであります。
また、1996年の国連人権委員会へのクマラスワミ報告は、吉田証言を根拠の一つに、慰安婦を性的奴隷と表現していると指摘していますが、これも同様に、吉田証言の取り消しによって暴力的な強制連行を否定することで、性的奴隷の表現は当たらないとの主張であります。
さらに、本
意見書案は、国際的に誤った事実に基づく日本への批判が高まったとしていますが、この議論は、歴史の真実と国際的道理に照らして、全く成り立ちません。
吉田証言の済州島における強制連行が否定されても、慰安所と慰安婦が存在した事実を否定することはできないからであります。
慰安婦問題とは、慰安所が慰安婦が存在したこと、慰安所の設置・管理等に軍が関与していたこと、慰安婦とされる過程で本人の意思に反する強制があったこと、慰安所において強制使役のもとに置かれたこと、募集、移送、管理等は、本人たちの意思に反して強制的に行われたことであり、本
意見書案は、それらの問題の一部、慰安所に強制連行されたかどうかのみを問題としています。
吉田証言は否定されても、人さらいのような強制連行もあったことは、インドネシアのスマランや、中国南部の桂林での事件なども明確であります。
女性たちが仮に本人の意思で来たにせよ、強制で連れてこられたにせよ、日本軍慰安所に入れば、監禁拘束され、強制的に兵士の性の相手をさせられ、性奴隷状態に置かれたという事実は、多数の被害者の証言とともに、旧日本軍の公文書などに照らしても、動かすことができない事実であります。
甘い言葉でだまし、脅迫や人身売買などによっても、慰安婦とされた過程の本人たちの意思に反した強制があったかどうかが問題であります。
さらに、国際社会が問題にしているのは、女性の人権をじゅうりんした慰安所における強制使役、すなわち性奴隷制度であります。
これまでに、米国下院、オランダ下院、カナダ下院、欧州議会、韓国国会、台湾立法院、フィリピン下院外交委員会と7つの国と地域の議会から、日本政府に対する抗議や勧告の決議が上げられ、それらが問題にしているのは、強制連行の有無ではなく、軍と政府による慰安所における強制使役、すなわち性奴隷制度なのであります。
元慰安婦らが日本政府に謝罪と賠償を求めた裁判では、8つの判決で、被害者35人全員について、強制的に慰安婦にされたとの事実認定がされ、慰安所での生活は、文字どおり、性奴隷としての悲惨きわまるものだったことを、35人の一人一人について具体的に事実認定をされています。
こうした強制が、国家的犯罪として断罪されるべき反人道的行為であることを、判決では、「極めて反人道的かつ醜悪な行為」「ナチスの蛮行にも準ずべき重大な人権侵害」などの厳しい言葉で告発をしています。
どんなに事実をねじ曲げようとしても、加害国日本の司法によって認定された事実の重みを決して否定することはできません。
さらに、この
意見書案は、事実関係を国会で検証し、国際社会に向け、客観的事実に基づく正しい歴史認識を発信する措置を講じることを求めていますが、既に政府は1993年8月、日本政府の公式見解として、慰安婦問題で日本軍の関与と強制性を認め、謝罪を表明しています。いわゆる河野談話です。
今回の朝日新聞の吉田証言の取り消しとの関連で言えば、河野談話は、もともと吉田証言を根拠にしておりません。
当時の政府の調査において、吉田氏はヒアリングの対象となりましたが、証言は採用されなかったことは、河野談話の作成に直接かかわった石原信雄官房副長官が去る9月11日放映のテレビ朝日の報道ステーションの慰安婦問題検証特集で改めて明言をしています。
今回のこの
意見書案は、当初提出された意見書から河野談話に関する部分を削除していますが、本旨は何ら変わっておりません。
河野談話を無視して新たな措置を求めるということは、現安倍内閣が、ことし6月に河野談話の継承を表明していることに異議を唱えることにほかなりません。
ことし2月20日の衆議院予算委員会で、日本維新の会の議員が河野談話見直しを求める質問を行い、2月28日には、政府として河野談話検証チームを発足させて、作成過程を検討する事態にまでなりましたが、6月20日には、河野談話検証チームの検証結果を受け、河野談話の継承を表明をしたものです。
また、10月3日の衆議院予算委員会の民主党議員の検証チームの報告書で、吉田清治氏の証言が河野談話の内容に影響を及ぼしたことはないのかとの質問に対して、菅官房長官は、河野談話の作成過程で、吉田清治氏の証言は、客観的事実と照らしてつじつまが合わなかった、他の証言者の証言と比較しても信用性が低かったことから、河野談話には反映されなかったと明確に答弁し、安倍首相も官房長官の答弁どおりと、吉田証言は河野談話に反映されなかったことを認めております。
同時に、安倍首相は、河野談話自体が、事実上、いわば強制性を認めたものとして認識されているのは事実であり、河野談話、それ自体について、今回、検証したわけでありますし、この談話については継承するというふうに申し上げていると明確に国会で答弁しております。安倍内閣として河野談話の継承を正式に国会で認めたものであります。
また、教科書の検証は、教育の普遍性を侵すものだと考えます。教育内容への国家権力の不当な支配は、憲法第13条の国民の幸福追求権、第19条の思想・良心・内心の自由、第23条の学問の自由、第26条の国民の教育への権利など、憲法の諸条項が保障した教育の自由と自主性をじゅうりんするものであるということです。
教育の自由にかかわっては、政府は1967年の最高裁大法廷の判決、国家権力による教育内容への介入は、できるだけ抑制的でなければならない。この判決の論理を認めております。
10月3日の衆議院予算委員会で、下村文部科学大臣は、河野官房長官談話を受け継いでいる旨を閣議決定しているということでございまして、この談話の内容は、検定基準上の閣議決定等により示された政府の統一見解により示された政府の統一見解に該当するということを認めており、変更する理由はありません。
河野談話を否定することは、歴史を偽造し、日本軍慰安婦問題という重大な戦争犯罪を犯した勢力を免罪しようとするものであり、ナチスがアウシュビッツで行ったホロコーストはなかったと主張することとの同質のものに等しい、国際的にも通用する議論でないことを重ねて指摘し、討論を終わります。
○議長(
加藤正明) 20番、西澤善三議員。
○20番(西澤善三議員)
意見書案第7号について、20番、西澤善三、私も反対討論をさせていただきます。
第二次世界大戦の敗戦から70年、日韓基本条約締結から50年、新たな戦争や紛争にかかわることなく、敗戦を教訓に平和に日本は暮らしてまいりました。
日本と韓国との間で問題になっている
従軍慰安婦の問題に関しましては、早期に問題解決を図ることが、未来に生きる
子どもたちや日本のためになると思います。
意見書を採択することが日本人の誇りを示すような発言がなされていますが、戦時中、アジア各地に慰安所がつくられ、アジア・太平洋諸国の女性が日本人の相手をさせられたことは、紛れもない事実であります。
事実に向かい合い、被害女性に誠実に対応し、今までの歴代政府の対応や歴代の談話を踏襲して、早期に解決を図ることが、将来の
子どもたちの不安を取り除くことになり、日本や東アジアの安定につながります。
その結果、日本人の誇りや信頼を取り戻すことにつながっていくと思います。
日韓両国の間には、戦争による損害賠償は、日韓基本条約締結時に解決済みであり、韓国の求める
従軍慰安婦への個人賠償は、女性のためのアジア平和国民基金により速やかに賠償がなされ、救済がされるように望みます。
時の総理大臣が、突如、A級戦犯が合祀されている靖国神社に公式参拝をされ、それ以降、韓国との
従軍慰安婦の賠償問題もストップをしたままであります。
従軍慰安婦問題に関する意見書につきましては、さらに韓国を刺激し、問題解決を遠ざけるだけであると、賛成できるものではありません。
以上、反対討論とし、議員諸氏の賛同をお願いし、討論を終わります。
○議長(
加藤正明) ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤正明) 以上で、討論を終結します。
採決します。
本案の
委員長報告は、修正であります。
意見書案7号、
従軍慰安婦問題に関する意見書についてを委員会の修正案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立多数)
○議長(
加藤正明) 着席願います。
起立多数であります。
よって、本案は修正案のとおり可決することに決しました。
ただいま、
意見書案第7号が議決されましたが、宛先、その他整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤正明) 御異議なしと認めます。
よって、宛先、その他整理は、議長に委任されることに決しました。
次に、請願第6号について討論を行います。
通告がありますので、これを許可します。
8番、
山中議員。
○8番(
山中一志議員) 私は、請願第6号、公の
施設使用料値上げに関する請願書について、賛成の立場から討論を行います。
施設の利用者、利用団体に何ら説明することもないまま、平成28年4月から、公の施設使用料を、現行の1.2倍から1.5倍へ値上げをすると今議会に議案を提案されています。
市は、行政改革委員会からの提言を受け、受益者負担の原則に基づいて、負担の公平性を保つことを理由としていますが、公の施設は、社会教育や生涯学習、自主的なサークル活動、スポーツや健康づくりなど、文化やスポーツなど、市民誰もが気軽に使える施設としてつくられたものです。
図書館などと同様に、誰も公共サービスとして無料で使えるのが本来のあり方ではないでしょうか。
使う人が使用料を払う、こういう受益者負担の考え方を、利益を目的とする施設ならいざ知らず、公の施設で徹底させるということは、公による所得の再分配機能という考え方とは反し、結局は、低所得者など負担ができない人には使えない、こういうことにつながるのは必至であります。
したがって、市民利用施設等の利用者負担の考え方に受益者負担の考え方を持ち込むこと自体が問題ではないでしょうか。
現在の厳しい経済情勢のもとで使用料が値上げされると、施設を使えなくなる利用者団体が生まれ、活動が続けられなくなる利用者団体が出てきます。
公の施設の多様性のもと、大人から子どもまで学び、趣味・スポーツを楽しみ、健康づくりにも寄与しています。
市民誰もが気軽に使える身近な施設だからこそ、公の
施設使用料値上げをやめての会が3,093名の署名を市長や議会に提出をされました。
議員各位におかれましても、請願趣旨に御賛同をお願い申し上げまして、請願第6号に賛成を表明し、討論を終わります。
○議長(
加藤正明) 16番、杉田議員。
○16番(
杉田米男議員) 私は、請願第6号、公の
施設使用料値上げに関する請願書について、反対の立場から討論いたします。
「公の
施設使用料値上げやめての会」から提出されました「公の
施設使用料値上げに関する請願書」は、議案第118号、東近江市
ふるさと文化体験学習館条例等の一部を改正する条例の制定について反対する内容の請願であります。
公の施設使用料等の見直しは、東近江市行財政改革計画に基づく取り組みとして、財政運営の健全化を推進するための改正です。
今回の施設使用料等の改正については、利用者の負担が急激に増加しないように、改定率を考慮し、さらに減免規定については、現行の制度をほぼ継続することとして、利用者の立場にも配慮されたものであります。
人口減少・少子高齢化の社会構造の変化から、財政状況は今後さらに厳しくなることが予測されるため、施設の維持継続を考えると、一定の負担は必要であります。
本条例の制定については、それぞれの常任委員会等において十分に審査し、可決したものであり、請願については反対し、討論といたします。
議員各位の賛同をよろしくお願い申し上げます。
○議長(
加藤正明) ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤正明) 以上で、討論を終結します。
採決します。
本請願に対する
委員長報告は不採択であります。
請願第6号、公の
施設使用料値上げに関する請願書を採択することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立少数)
○議長(
加藤正明) 着席願います。
起立少数であります。
よって、本請願は不採択とすることに決しました。
△日程第4
意見書案第8号
提案説明、質疑・討論・採決
○議長(
加藤正明) 日程第4、
意見書案第8号を議題とします。
提出者に提案理由の説明を求めます。
産業建設常任委員会委員長、横山議員。
○
産業建設常任委員長(
横山榮吉議員) 請願第5号の採択を受けまして、
意見書案第8号、
米価下落等に関する意見書を所管委員長名で提出いたします。
要望事項を御説明申し上げます。
1.迅速な過剰米対策(市場隔離、備蓄米の適正水準の見直し・発展途上国等への支援等)や米の需要拡大に向けた消費拡大対策を講じること。
2.飼料用米の大幅な生産拡大に取り組むために必要な、水田活用の直接支払交付金の万全な予算を確保するとともに、流通供給体制の整備についても国が関与すること。
3.26年産米で予想される収入減少に対して収入減少影響緩和対策(ナラシ)交付金の早期支払いと、2割以上の収入減少に対しては国が補填すること。また、翌年3月までの価格で当年産収入額を判断するのではなく、地域の実態に応じた単収設定と通年の価格動向を想定した当年産収入額とすること。
4.資金繰りに影響のある農業者に対する緊急融資等に向けた対策を早急に講じること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
以上であります。
○議長(
加藤正明) 説明は終わりました。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤正明) 質疑なしと認め、質疑を終結します。
お諮りします。
ただいま議題となっております
意見書案第8号については、
会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託をせず、直ちに討論、採決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤正明) 御異議なしと認めます。
よって、
意見書案第8号については、委員会付託をせず、直ちに討論、採決をすることに決しました。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤正明) 討論なしと認め、討論を終結します。
採決します。
意見書案第8号、
米価下落等に関する意見書についてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤正明) 御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
ただいま、
意見書案第8号が議決されましたが、宛先、その他整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤正明) 御異議なしと認めます。
よって、宛先、その他整理は、議長に委任されることに決しました。
△日程第5 会議案第5号
提案説明、質疑・討論・採決
○議長(
加藤正明) 日程第5、会議案第5号を議題とします。
提出者に提案理由の説明を求めます。
議会運営委員会委員長、畑議員。
○議会運営委員長(畑 博夫議員) 会議案第5号、
東近江市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定についての説明を行います。
本条例の改正につきましては、24人の委員で構成する予算決算常任委員会を設置しようとするものでございます。
今日まで、予算議案の審査につきましては、3常任委員会に分割付託し、議員それぞれ所属委員会の予算を審査し、各常任委員会で採決を行ってまいりました。
また、決算議案につきましては、一般会計の決算、10人の委員で構成する決算特別委員会を設置して審査、採決を行い、特別会計決算については、所管の常任委員会で審査、採決を行ってまいりました。
従来の分割付託による審査方法では、各委員会での評決結果が異なり、同一議案内で賛否が分かれることとなりますが、予算決算常任委員会の設置により、これを解消することができるということです。
また、予算審査と決算審査を同一議員が行うことにより、総合的かつ一体的な審査を行うことができ、チェック機能の強化にもつながります。
このようなことから、予算決算常任委員会設置のため、
東近江市議会委員会条例の一部を改正しようとするものであります。
以上、よろしくお願いしたいと思います。
○議長(
加藤正明) 説明は終わりました。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤正明) 質疑なしと認め、質疑を終結します。
お諮りします。
ただいま議題となっております会議案第5号については、
会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託をせず、直ちに討論、採決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤正明) 御異議なしと認めます。
よって、会議案第5号については、委員会付託をせず、直ちに討論、採決することに決しました。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤正明) 討論なしと認め、討論を終結します。
採決します。
会議案第5号、
東近江市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤正明) 御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
ただいま、予算決算常任委員会が設置されました。
この際、
予算決算常任委員会委員選任の件を日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤正明) 御異議なしと認めます。
よって、
予算決算常任委員会委員選任の件を議題とすることに決定しました。
△追加日程
予算決算常任委員会委員選任の件
○議長(
加藤正明)
予算決算常任委員会委員選任の件を議題とします。
お諮りします。
予算決算常任委員会の委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、お手元に配付しております一覧表のとおり指名することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤正明) 御異議なしと認めます。
よって、ただいま指名しました議員を予算決算常任委員会委員に選任することに決しました。
予算決算常任委員会開催のため、暫時休憩します。
午前11時06分 休憩
午前11時35分 再開
○議長(
加藤正明) 休憩前に引き続き、会議を再開します。
報告します。
21番、畑議員から早退届が提出されていますので、御了承願います。
ただいま、休憩中に予算決算常任委員会の正副委員長が互選され決定しておりますので、御報告します。
予算決算常任委員会委員長に市木議員、同じく副委員長に大橋議員。
以上のとおり選任されました。
お諮りします。
この際、
議会運営委員会委員補充の件を日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤正明) 御異議なしと認めます。
よって、
議会運営委員会委員補充の件を議題とすることに決定しました。
△追加日程
議会運営委員会委員補充の件
○議長(
加藤正明)
議会運営委員会委員補充の件を議題とします。
お諮りします。
議会運営委員会委員補充のための委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、お手元に配付しております一覧表のとおり、市木議員を指名することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤正明) 御異議なしと認めます。
よって、ただいま指名しました市木議員を議会運営委員会委員に選任することに決定しました。
○議長(
加藤正明) 以上で、本日の議事日程は全て終了しました。
ここで市長より発言を求められていますので、これを許可します。
市長。
○市長(小椋正清) 閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
議員の皆様におかれましては、本定例会に提案いたしました各案件につきまして、慎重かつ熱心に御審議をいただき、またそれぞれに適切な御決定を賜り、まことにありがとうございました。
一般質問や、各常任委員会の御審議の中でいただきました貴重な御意見や御提言につきましては、今後の諸施策の取り組みに生かしてまいりたいと考えております。
今後も、より一層の御支援と御協力を賜りますようお願い申し上げます。
過日12月14日には、第47回衆議院議員総選挙が執行され、引き続き与党が国民の信任を受ける結果となりました。
選挙結果を受け、安倍総理は「引き続き経済最優先で取り組み、景気回復の暖かい風を全国津々浦々にお届けしていく決意です」と述べられております。
政府では、現在、景気対策として地方の活性化や家計支援などを盛り込んだ大型の補正予算を組み、地方経済の立て直しに向けた取り組みを進められようとしております。
年が明けますと、国の新年度予算編成が本格化してまいりますことから、今後におきましても政治や経済の動き、国や県の動向に注視しながら、本市の予算策定に当たって適切な対応に努めてまいりたいと考えております。
さて、昨年8月4日、小脇町で発生いたしました消防団による消火訓練中における事故の判決公判が12月4日に行われ、誤って重大な事故を起こした消防団員に対し、業務上過失傷害により禁錮刑の判決が下されました。
私どもといたしましては、この判決を厳粛に受けとめ、事故発生以来進めてまいりました消防団活動の安全対策をより一層徹底し、事故の再発防止に努めていくことを再度確認してまいる所存でございます。
また、本件事故により重傷を負われた2名の方の一日も早い回復を願い、市としてできる限りの支援を続けているところでございますが、今後も引き続き誠心誠意必要な支援を行ってまいりたいと考えております。
ことしも残すところ、あとわずかとなりましたが、この1年を振り返りますと、多くの自然災害で安全と安心が脅かされた年でありました。
夏の集中豪雨による大規模な土砂災害や大型台風の襲来、また御嶽山の水蒸気噴火や長野県神城断層地震などで、多くの尊い人命や財産が失われました。
幸い、本市におきましては、自然災害による大きな被害はありませんでしたが、今後におきましても、市民の皆様に安心して暮らしていただけるよう、災害に強いまちづくりに取り組んでまいりたいと考えております。
来週12月22日には、過日の市議会におきまして議決を賜りました市立能登川病院の指定管理について、その管理運営に関する基本協定の調印式を行うこととしております。
これにより、来年4月1日から
指定管理者が運営する公設民営病院として新たに運営が開始されることになり、本市が目指します総合的な医療の確立や、専門性を生かした地域完結型の医療提供につながるものと大きく期待をするところでございます。
さて、来る平成27年は、本市が誕生し10年を迎えることとなる記念すべき年でございます。
2月11日には、本市の発展を願い、東近江市制10周年記念式典を挙行させていただきます。
また、平成27年度におきましては、市が実施いたします各種記念事業のほか、市民等で構成された団体が主体的に実施される協賛事業などによりまして、本市のさらなる一体感の醸成を図るとともに、本市の魅力を市内外に発信してまいりたいと考えております。
先週末から、冷え込みがきつくなってまいりました。これから、日に日に寒さが厳しくなってまいります。
また、年末にかけて大変慌ただしい日々が続くことになろうかと存じますが、議員各位におかれましては、どうかお体を十分御自愛いただき、御健勝でよき新年をお迎えいただきますとともに、来年も本市発展のため、ますますの御活躍をいただきますことを心より御祈念申し上げまして、12月市議会定例会閉会に当たりましての御挨拶とさせていただきます。
大変ありがとうございました。
○議長(
加藤正明) これをもちまして、平成26年12月東近江市議会定例会を閉会します。
どうも御苦労さんでございました。
午前11時43分 閉会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
平成26年12月19日
東近江市議会議長 加藤 正明
同 議員 和田 喜藏
同 議員 市木 徹...