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12月23日-08号

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  1. 甲賀市議会 2020-12-23
    12月23日-08号


    取得元: 甲賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-19
    令和 2年 12月 定例会(第6回)        令和2年第6回甲賀市議会定例会会議録(第8号) 令和2年12月23日(水曜日)午前9時30分開議1.出席議員     1番  糸目仁樹        2番  岡田重美     3番  堀 郁子        4番  里見 淳     5番  山中修平        6番  西村 慧     7番  竹若茂國        8番  小西喜代次     9番  田中將之       10番  戎脇 浩    11番  小河文人       12番  森田久生    13番  田中喜克       14番  林田久充    15番  山中善治       16番  鵜飼 勲    17番  山岡光広       18番  白坂萬里子    19番  橋本恒典       20番  谷永兼二    21番  田中新人       22番  土山定信    23番  辻 重治       24番  橋本律子2.欠席議員         (なし)3.職務のため議場に出席した事務局職員    事務局長       森本裕之  議事課長       平岡鉄朗    議事課長補佐     田中秀樹  議事課主査      森田剛史4.説明のため出席した者    市長         岩永裕貴  教育長        西村文一    副市長        正木仙治郎 総合政策部長     野尻善樹    総務部長       伴 孝史  総務部理事      山元正浩    市民環境部長     澤田いすづ 健康福祉部長福祉事務所長                                樫野ひかる    こども政策部長    島田俊明  産業経済部長     田中康之    上下水道部長     立岡浩也5.議事日程  日程第1         会議録署名議員の指名  日程第2 議案第115号 甲賀市公告式条例及び甲賀市財政事情の作成及び公表に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第3 議案第119号 甲賀市督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について  日程第4 議案第120号 甲賀市行政財産使用料条例の一部を改正する条例の制定について  日程第5 議案第121号 甲賀市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について  日程第6 議案第122号 甲賀市児童クラブ条例の一部を改正する条例の制定について  日程第7 議案第123号 甲賀市子育て支援センター条例の一部を改正する条例の制定について  日程第8 議案第124号 甲賀市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例の制定について  日程第9 議案第125号 甲賀市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例の制定について  日程第10 議案第126号 甲賀市シルバーワークプラザ条例を廃止する条例の制定について  日程第11 議案第127号 令和2年度甲賀市一般会計補正予算(第7号)  日程第12 議案第128号 令和2年度甲賀市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)  日程第13 議案第129号 令和2年度甲賀市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)  日程第14 議案第130号 令和2年度甲賀市介護保険特別会計補正予算(第2号)  日程第15 議案第131号 令和2年度甲賀市病院事業会計補正予算(第3号)  日程第16 議案第132号 令和2年度甲賀市水道事業会計補正予算(第1号)  日程第17 議案第133号 令和2年度甲賀市診療所事業会計補正予算(第2号)  日程第18 議案第134号 令和2年度甲賀市介護老人保健施設事業会計補正予算(第2号)  日程第19 議案第135号 令和2年度甲賀市下水道事業会計補正予算(第1号)  日程第20 議案第136号 辺地に係る総合整備計画を定めることにつき議決を求めることについて  日程第21 議案第137号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第22 議案第138号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第23 議案第139号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第24 議案第140号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第25 議案第141号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第26 議案第142号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第27 議案第143号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第28 議案第144号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第29 議案第145号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第30 議案第146号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第31 議案第147号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第32 議案第148号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第33 議案第149号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第34 議案第150号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第35 議案第151号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第36 議案第152号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第37 議案第153号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第38 議案第154号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第39 議案第155号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第40 議案第156号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第41 議案第157号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第42 議案第158号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第43 議案第159号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第44 議案第160号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第45 議案第161号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第46 議案第162号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第47 議案第163号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第48 議案第164号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第49 議案第165号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第50 議案第166号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第51 議案第167号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第52 議案第168号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第53 議案第169号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第54 議案第170号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第55 議案第171号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第56 議案第172号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第57 議案第173号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第58 議案第174号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第59 議案第175号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第60 議案第176号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第61 議案第177号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第62 議案第178号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第63 意見書案第23号 「桜を見る会」と前夜祭を巡る疑惑の徹底解明を求める意見書の提出について  日程第64 意見書案第24号 日本学術会議会員任命拒否の撤回を求める意見書の提出について  日程第65 意見書案第25号 核兵器禁止条約の発効をふまえ唯一の被爆国日本政府が、速やかに核兵器禁止条約に署名・批准し、核なき世界の実現の先頭に立つことを求める意見書の提出について  日程第66 意見書案第26号 要介護者の受給権に関わる重大な「省令改正の撤回を求める意見書の提出について  日程第67 意見書案第27号 福島原発汚染水を海洋放出しない決定を求める意見書の提出について  日程第68 意見書案第28号 新型コロナウイルス感染爆発的拡大を防止するため、「検査・保護・追跡」の抜本的強化を求める意見書の提出について  日程第69          議員派遣の件6.本日の会議に付した事件  日程第1         会議録署名議員の指名  日程第2 議案第115号 甲賀市公告式条例及び甲賀市財政事情の作成及び公表に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第3 議案第119号 甲賀市督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について  日程第4 議案第120号 甲賀市行政財産使用料条例の一部を改正する条例の制定について  日程第5 議案第121号 甲賀市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について  日程第6 議案第122号 甲賀市児童クラブ条例の一部を改正する条例の制定について  日程第7 議案第123号 甲賀市子育て支援センター条例の一部を改正する条例の制定について  日程第8 議案第124号 甲賀市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例の制定について  日程第9 議案第125号 甲賀市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例の制定について  日程第10 議案第126号 甲賀市シルバーワークプラザ条例を廃止する条例の制定について  日程第11 議案第127号 令和2年度甲賀市一般会計補正予算(第7号)  日程第12 議案第128号 令和2年度甲賀市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)  日程第13 議案第129号 令和2年度甲賀市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)  日程第14 議案第130号 令和2年度甲賀市介護保険特別会計補正予算(第2号)  日程第15 議案第131号 令和2年度甲賀市病院事業会計補正予算(第3号)  日程第16 議案第132号 令和2年度甲賀市水道事業会計補正予算(第1号)  日程第17 議案第133号 令和2年度甲賀市診療所事業会計補正予算(第2号)  日程第18 議案第134号 令和2年度甲賀市介護老人保健施設事業会計補正予算(第2号)  日程第19 議案第135号 令和2年度甲賀市下水道事業会計補正予算(第1号)  日程第20 議案第136号 辺地に係る総合整備計画を定めることにつき議決を求めることについて  日程第21 議案第137号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第22 議案第138号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第23 議案第139号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第24 議案第140号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第25 議案第141号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第26 議案第142号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第27 議案第143号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第28 議案第144号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第29 議案第145号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第30 議案第146号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第31 議案第147号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第32 議案第148号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第33 議案第149号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第34 議案第150号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第35 議案第151号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第36 議案第152号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第37 議案第153号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第38 議案第154号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第39 議案第155号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第40 議案第156号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第41 議案第157号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第42 議案第158号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第43 議案第159号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第44 議案第160号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第45 議案第161号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第46 議案第162号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第47 議案第163号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第48 議案第164号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第49 議案第165号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第50 議案第166号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第51 議案第167号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第52 議案第168号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第53 議案第169号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第54 議案第170号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第55 議案第171号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第56 議案第172号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第57 議案第173号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第58 議案第174号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第59 議案第175号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第60 議案第176号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第61 議案第177号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第62 議案第178号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第63 意見書案第23号 「桜を見る会」と前夜祭を巡る疑惑の徹底解明を求める意見書の提出について  日程第64 意見書案第24号 日本学術会議会員任命拒否の撤回を求める意見書の提出について  日程第65 意見書案第25号 核兵器禁止条約の発効をふまえ唯一の被爆国日本政府が、速やかに核兵器禁止条約に署名・批准し、核なき世界の実現の先頭に立つことを求める意見書の提出について  日程第66 意見書案第26号 要介護者の受給権に関わる重大な「省令改正の撤回を求める意見書の提出について  日程第67 意見書案第27号 福島原発汚染水を海洋放出しない決定を求める意見書の提出について  日程第68 意見書案第28号 新型コロナウイルス感染爆発的拡大を防止するため、「検査・保護・追跡」の抜本的強化を求める意見書の提出について  日程第69          議員派遣の件7.議事の経過     (開議 午前9時30分) ○議長(橋本恒典) ただいまの出席議員は、24名であります。 よって、これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程については、お手元に配信したとおり編成いたしましたので、御報告申し上げますとともに御了承賜りたいと存じます。 これより日程に入ります。 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録の署名議員は、会議規則第88条の規定により、  17番 山岡光広議員及び  18番 白坂萬里子議員を指名いたします。 この際、日程第2、議案第115号 甲賀市公告式条例及び甲賀市財政事情の作成及び公表に関する条例の一部を改正する条例の制定についての件から、日程第62、議案第178号 指定管理者の指定につき議決を求めることについての件まで、以上61件を一括議題といたします。 これらの件につきましては、去る12月8日の本会議において各委員会へ付託しておりますが、議案の審査結果について報告書が提出されました。 これより、各委員長の審査報告を求めます。 まず、総務常任委員長の報告を求めます。 総務常任委員長。 ◆総務常任委員長森田久生) 本定例会におきまして、総務常任委員会に付託されました案件は、条例改正案件が3件、辺地に係る総合整備計画議決案件が1件、指定管理指定議決案件が2件の計6件であります。 令和2年12月17日に委員会を開催し、慎重に審査を行いました。 以下、その審査内容と結果について報告いたします。 まず、議案第115号 甲賀市公告式条例及び甲賀市財政事情の作成及び公表に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 本議案は、甲賀市甲賀大原地域市民センター及び甲賀市甲南第一地域市民センターの建物名称を、甲賀市甲賀地域市民センター及び甲賀市甲南地域市民センターに変更することに伴い、所要の条例の一部を改正するものであります。 本議案につきましては、質疑、討論はなく、採決の結果、全員賛成により、原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第119号 甲賀市督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてであります。 本議案は、租税特別措置法等の一部改正、地方税法等の一部改正に伴い延滞金に係る用語である特例基準割合延滞金特例基準割合に改められたことから、甲賀市督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例、甲賀市公共下水道事業受益者負担金徴収条例甲賀市営住宅条例、甲賀市介護保険条例及び甲賀市後期高齢者医療に関する条例の一部に所要の改正をするものであります。 本議案につきましては、質疑、討論はなく、採決の結果、全員賛成により、原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第120号 甲賀市行政財産使用料条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 本議案は、令和元年7月2日から着手の甲南第一地域市民センター改修工事により、整備された3階大会議室を広く市民の皆様にご利用いただけるよう、料金単位に日額や時間額を定める甲賀市行政財産使用料条例の一部に所要の改正をするものであります。 本議案につきましても、質疑、討論はなく、採決の結果、全員賛成により、原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第136号 辺地に係る総合整備計画を定めることにつき議決を求めることについてであります。 本議案は、鮎河保育園の活用に当たり、老朽化の著しい鮎河地域市民センター鮎河公民館土山生活改善センターの機能を移転し、分散する消防車庫、詰所を集約するに当たり、有利な財源となる辺地対策事業債を活用するため、辺地に係る公共的施設総合整備のための財政上の特措法の規定に基づき、辺地計画の議決を求めるものであります。 主な質疑では、今回の鮎河地域以外の計画の展望や辺地度点数について確認をいたしました。 質疑終了後、討論はなく、採決の結果、全員賛成により、本議案は原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第137号、議案第138号については、令和3年3月31日をもって指定期間が満了する指定管理者の指定につき議決を求めることについてであります。 議案第137号は、公募で甲賀市水口東部コミュニティセンター一般社団法人水口岡山城の会に、議案第138号は、同じく公募で甲賀市水口北部コミュニティセンターを古城が丘区に指定管理者として議決を求めるものであります。 議案第137号については、質疑、討論はなく、採決の結果、全員賛成により、原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第138号に関する質疑では、施設の駐車場整備の進捗状況について確認をしました。 質疑終了後、討論はなく、採決の結果、全員賛成により、本議案は原案どおり可決すべきものと決しました。 以上、本定例会にて総務常任委員会に付託されました議案6件に対する審査結果の報告といたします。 ○議長(橋本恒典) 次に、厚生文教常任委員長の報告を求めます。 厚生文教常任委員長。 ◆厚生文教常任委員長山中修平) それでは、本定例会に付託されました議案第121号以下32議案を、去る12月15日に開催の委員会におきまして、執行部の出席を求め、慎重に審査いたしましたので、それらの経過と結果を報告いたします。 初めに全ての議案に対しましての討論はなく、採決の結果、全員賛成で原案どおり可決すべきものと決定しておりますので、主な質疑内容を中心に御報告をいたします。 まず、議案第131号 令和2年度甲賀市病院事業会計補正予算(第3号)ですが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた病院事業の経営安定を図るため、企業債の借入れのほか、生体情報モニター購入などの補正であります。 特別減収対策企業債の7,000万円については、コロナ禍において患者数の減少による収益の減収から、当面の資金調達が必至となり、国で決められた算定ルールにより借入れをするとの答弁でした。生体情報モニターの400万円は、患者の状況の送信機8台と、一目で把握する機器を1台購入するとのことでした。 次に、議案第133号 令和2年度甲賀市診療所事業会計補正予算(第2号)では、冒頭、健康福祉部長より、9月の補正でユニットハウスの建築を認めていただいたが、その後の検証で、利点が多くなった陰圧テントに切り替えたいとの申出とおわびがあり、その場合に、県の補助金を使用して空調設備に100万円を補正計上するとの説明がありました。その後、設備の消耗品扱いの是非や2月末以降になる納期の件、また換気や3密に関しての質疑があり、安全は確保されているとの答弁がありました。 次に、議案第134号 令和2年度甲賀市介護老人保健施設事業会計補正予算(第2号)では、県補助による移動式リフトの説明がありました。 次に、議案第124号 甲賀市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例の制定についてでは、甲賀市デイサービスセンターの建物を譲渡するため、また、甲賀市碧水荘デイサービスセンターを閉鎖するための条例改正であるが、どちらも指定管理者からの打診や申出があったとの説明があり、主にデイサービスセンター事業を公がすべきかどうかの質疑がありました。コロナ禍においてこそ、公の役割が求められるとの意見が出された中で、当初は一般財源で安定した事業運営が必要であったが、介護保険制度が創設され、民間の経営も数多く出てきたことから、公は一定の役割を果たし終えたと考えているとの答弁がありました。 次に、議案第130号 令和2年度甲賀市介護保険特別会計補正予算(第2号)においては、職員給与費会計年度任用職員給与費の増減についての説明と、地域包括支援センターの業務委託事業が、コロナ禍においては、十分な引継ぎや指導が困難なため1年延期になったとのことでした。 次に、議案第139号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて、甲賀市福祉ホールから議案第143号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて、甲賀市老人福祉センター佐山荘は、一括して質疑を行いました。 指定管理者の選定委員会の経歴や資格などの人選についての問いには、財政課マネジメント推進室の所管であり、選定委員会は全ての指定管理者の選定をすると答弁がありました。 次に、議案第121号 甲賀市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定については、給与所得控除等から基礎控除へ10万円振り替えされることにより、この基礎控除額を33万円から44万円に引き上げるものであるが、給与所得者と年金所得者には影響はないが、事業所得者はもともと給与所得控除がないので、基礎控除だけが増えて、国民健康保険税額の基準となる所得額が減り、全体で107万5,000円の税の減額になるとの説明がありました。 次に、議案第128号 令和2年度甲賀市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)では、結核・精神医療の申請支援に係る経費である特別調整交付金の増額などの補正であります。 まず、417万6,000円の委託料は市でできないのかについては、レセプトデータは市にあるが、データが膨大で職員では難しいとの答弁がありました。 また、特別調整交付金の申請要件が療養費全体の15%だったのが14%に緩和されたため交付されたとの答弁でありました。 また、結核や精神病患者の割合は増えているのかには、社会的に精神病患者は増加傾向で、医療費については比較的治療が長期化している。 また、甲賀市は入院1人当たりの医療費が、県や国の平均より高い状況であるとの答弁でありました。 次に、議案第129号 令和2年度甲賀市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)では、税制改正に伴う後期高齢者医療システム改修のための業務委託料88万円の補正について説明がありました。 次に、議案第122号 甲賀市児童クラブ条例の一部を改正する条例の制定については、貴生川第2児童クラブを廃止し、貴生川児童クラブに統合するとの説明がありました。 次に、議案第123号 甲賀市子育て支援センター条例の一部を改正する条例の制定について報告いたします。令和3年4月1日から、水口子育て支援センターの3階で病児保育を実施するための条例改正です。 病気の回復に至らないが病状が安定している生後6か月から小学2年生までの児童を預かるために、施設の改修と職員配置の適正化の説明がありました。ふすまの仕切りへの懸念に対しては、三つの部屋が完全に個室になるように改修する。また、ビデオ通話による医師への相談への心配には、急変時には医師に来ていただいたり、タクシーなどで職員が病院へ連れていくとの答弁でした。 次に、議案第144号 指定管理者の指定につき議決を求めることについてから、議案第152号 指定管理者の指定につき議決を求めることについての9議案は、どれも児童クラブを運営する特定非営利活動法人わくわくキッズと油日児童クラブ保護者会ですので、一括して質疑を行いました。 わくわくキッズがA評価とされているポイントについては、基本姿勢や人員配置、アンケートの実施や自主事業の実施項目で評価をした。また、油日の保護者会は、小学校やにこにこ園との連携や支援員や保護者との密接な関係性があるとのことでした。 次に、議案第171号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて、あいの土山文化ホールから、議案第178号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて、旧水口図書館の8議案は、関連があるため一括して質疑を行いました。 まず、水口城資料館入り口の橋は今年度と次年度で修繕を計画しており、テレビモニターや展示パネルを新調したいと。また、指定管理者の甲賀市観光まちづくり協会とは、今後協定書を結ぶ段階で施設の運用等も含めた相談をしていきたいとの答弁でした。 次に、指定管理と公共施設の適正化の関係については、指定管理の協定書に、必要に応じて指定期間や業務計画について協議を行い、事業者は協力するものとするとあり、最適化計画に合わせて話合いをするとの答弁がありました。 これで付託された全議案の質疑を終了し、全ての議案に討論はなく、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、厚生文教常任委員会からの報告といたします。 ○議長(橋本恒典) 次に、産業建設常任委員長の報告を求めます。 産業建設常任委員長。 ◆産業建設常任委員長(橋本律子) 産業建設常任委員会の御報告をさせていただきます。 本定例会におきまして、本委員会に付託されました議案は、条例議案2件、補正予算議案2件、指定管理議案18件、以上22件について、令和2年12月16日に委員会を開催し、慎重に審査を行いましたので、その審査報告をいたします。 報告の順序は、審査順ではなく、議案番号順の報告内容となりますので御了承ください。 最初に、条例2件につきまして。 まず、議案第125号 甲賀市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例の制定について。 本案は、甲賀市公共下水道事業計画に基づき、水口町の飯道寺地区農業集落排水処理施設を公共下水道に接続することから、本施設条例から当施設の項を削除するものであります。接続による削減経費等の説明も受けました。 質疑、討論はなく、採決の結果、全員賛成で本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第126号 甲賀市シルバーワークプラザ条例を廃止する条例の制定について。 廃止の理由は、甲賀市ワークプラザ水口及び甲南の両施設の設置目的と、活動方針を同じくする公益社団法人甲賀市シルバー人材センターによる自律的、効果的な運営が可能となるように条例を廃止するものであります。なお、令和3年4月1日に廃止となります。 本ワークプラザ水口は、廃止後、シルバー人材センターに譲渡し、引き続き高齢者の生きがい充実、福祉向上に活用いただき、施設活用の自由度が増し、会員の利便性が高まるとのことでした。 主な質疑に対しまして、譲渡予定建物の鑑定評価額に対しまして329万円とのことでした。譲渡は相手方からの自発的な申出によるものであり、経営も安定しており、負担の押しつけではないとのこと。また、公共施設総合管理計画にも位置づけられているとのことであります。廃止条例により一旦行政財産から普通財産へ、その後に財産譲渡の議決の手続を取りたいとの答弁がございました。 討論はなく、採決の結果、全員賛成で本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、補正予算2件についてであります。 まず、議案第132号 令和2年度甲賀市水道事業会計補正予算(第1号)について。 補正の内容は、主に年度途中の人事異動等に伴う職員給与費の補正であります。 主な質疑に対しまして、職員18名から17名になった理由の説明があり、人員の補充は年度途中のため部内の併任辞令で対処した。今後の対応は、来年度に向けて当初人数に戻すため、人員を1名増で協議中であるとのこと。金額の内訳は、年度途中の人件費減額分と昨年と人数は同じだが、正規職員から会計年度任用職員になった差額も含まれているとのことでした。 討論はなく、採決の結果、全員賛成で、本案は原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案135号 令和2年度甲賀市下水道事業会計補正予算(第1号)について。 質疑、討論はなく、採決の結果、全員賛成で、本案は原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、指定管理者の指定につき議決を求めることについて。施設の所管ごとに一括して説明、質疑を受けました。 まず、議案153号から議案159号までについてであります。 議案155号、158号、159号では、区長の名義で指定管理されているが、区長の交代時の対応についての問いに対し、5年間の協定はそのときの区長名で、年度協定は交代した新区長になるとのことであります。 議案154号、選定調書で不適とあった内容の説明があり、今は改善していることを確認いたしました。 指定管理共通資料の評価は誰が行い、また、評価基準があっても評価し切れていないのかとの問いに対しまして、事務局が評価基準に従い評価するが、主観のため評価し切れないのが現状であるとのことでした。 議案158号、159号では、二つの地域に施設を譲渡しないのかとの問いに対し、地縁団体の手続を求めており、将来的には譲渡を考えているとのことでありました。 討論はなく、7議案を一括採決し、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案160号から議案163号までについてであります。 議案161号、土山自然休養村管理センターの指定期間だけ3年としている理由の問いに対しましては、指定管理の更新年度の偏りをなくし、ある年度に指定管理の議案が集中しないように進めているとのことでした。 次に、議案163号、勤労青少年ホーム・共同福祉施設についてであります。公募における指定管理料との関係、本施設はやり方次第で利益が出るので提案型ではなかったのかとの問いに対しまして、公募の段階で枠として参考額を示し、応募いただく。そして、指定管理料は議決後の協定締結段階で金額を詰めるとのことでありました。選定委員会では、事業等のプレゼンをされて選定されているとのことでございました。 また、応募件数や合格点数の基準、減点要因についての問いに対しましては、応募件数は1者のみ。応募1者でも合計得点が半分に満たない場合は採用しないルールがある。今回は8割を超える高評価であったとのことでございました。 指定管理者の立場に立って、利益が出るよう支援してほしいとの提案も出されました。 また、施設の目的に沿った運営、職員のスキル面での担保についての問いに対しまして、選定の中で施設目的の理解の確認、また、職員のスキルについても説明がありました。今後もしっかり確認するとのことでございました。 次に、議案第162号、かもしかリゾートは管理料ゼロで、利益が出れば管理者のものとなるのか、コロナ禍におけるのその支援はどうかとの問いに対しまして、納入金制度の導入はしていないので利益は会社のものとなります。観光協会とPR等の後方支援をするが、コロナ対策で多くの経費が必要となれば、当施設だけではなく広く対応していきたいとのことでございました。 次に、議案第164号から議案第170号までにつきまして。 特に、議案164号では、水口スポーツの森・野洲川河川公園などにつき、プロポーザル方式による管理料の競争についての問いに対しまして、金額が安いと採点が高くなるが、どの企業も上限の金額に近い提示で、主にサービス内容を優先してアピールされていたのことでした。そのほか、非公募の指定管理料の決め方の質疑も出ました。 討論はなく、7議案を一括採決し、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、本委員会に付託されました22議案の審査結果報告といたします。 ○議長(橋本恒典) 次に、予算決算常任委員長の報告を求めます。 予算決算常任委員長。 ◆予算決算常任委員長(田中將之) 予算決算常任委員会の審査結果を報告します。 去る12月8日の本会議において、当委員会に付託されました議案第127号 令和2年度甲賀市一般会計補正予算(第7号)について、12月18日委員会を開き、慎重審査を行いましたので、その概要を御報告します。 議案第127号 令和2年度甲賀市一般会計補正予算(第7号)は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける公の施設の指定管理者に対して支援するほか、実績見込みによるあい甲賀ふるさと応援寄附金、ふるさと納税の増額、国・県補助採択に伴う事業の追加及び事業費の増額、寄附金を財源とする備品など購入などの所要の補正を行うものです。 委員会では、新型コロナウイルス感染症対策事業とその他の事業に分けて審査しました。 新型コロナウイルス感染症対策事業では、歳入において、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金について、国の一次補正、二次補正、全体からの配分内容、残りの見込み等について確認があり、歳出では、特別定額給付金給付事業、生活困窮者自立支援事業、修学旅行キャンセル料等補助、指定管理業務継続支援金、コミュニティバス施設整備事業、信楽高原鐵道利用促進事業について質疑があり、それぞれについて確認しました。 新型コロナウイルス感染症対策事業としては、できるだけ早く、また、過去に例のないということから、事業執行については、短期間の判断や、困窮されている市民に寄り添った対応が必要などのことが伺えました。 例えば、特別定額給付金給付事業では、定額給付金システム構築業務委託の2,124万2,000円減額の内訳として、申請書の封入封緘、通知作成の業務を市単独契約としていたが、おうみ自治体クラウド協議会による共同調達にしたことから安く発注できたこと。また、できるだけ定額給付金の申請書が全市民に届くよう封入封緘は委託をやめ、職員の手作業で行ったことなどにより減額となったこと。 生活困窮者自立支援事業等については、今年度の相談件数は11月末現在で508件。年代別では40代が128件で25%、30代が120件で23%、50代が102件で20%となっており、昨年度と比べ、コロナで若い世代に影響が出ている印象を受けていること。その中で、外国籍の方の相談件数は215件で42%などを確認しました。 その他の事業では、歳入において、土地売払収入、あい甲賀ふるさと応援寄附金、保険者努力制度交付金などの雑入の確認、歳出では、ふるさと納税推進事業、病児・病後児保育事業、農地機構集積協力金交付事業、児童生徒等健康診断業務委託の債務負担行為について質疑があり、それぞれを確認しました。 討論はなく、採決の結果、全員賛成で議案第127号 令和2年度甲賀市一般会計補正予算(第7号)は可決すべきものと決定いたしました。 以上、予算決算常任委員会の報告といたします。 ○議長(橋本恒典) 暫時休憩いたします。 再開は、10時20分といたします。     (休憩 午前10時06分)     (再開 午前10時20分) ○議長(橋本恒典) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 これより委員長報告に対する質疑を行います。 初めに、総務常任委員長報告について質疑を行います。 質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(橋本恒典) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終了いたします。 次に、厚生文教常任委員長報告について質疑を行います。 質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(橋本恒典) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終了いたします。 次に、産業建設常任委員長報告について質疑を行います。 質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(橋本恒典) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終了いたします。 次に、予算決算常任委員長報告について質疑を行います。 質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(橋本恒典) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終了いたします。 これより、議案ごとに討論、採決を行います。 まず、議案第115号 甲賀市公告式条例及び甲賀市財政事情の作成及び公表に関する条例の一部を改正する条例の制定については、討論の通告はありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第115号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(橋本恒典) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第119号 甲賀市督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例等の一部を改正する条例の制定については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第119号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(橋本恒典) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第120号 甲賀市行政財産使用料条例の一部を改正する条例の制定については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第120号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(橋本恒典) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第121号 甲賀市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第121号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(橋本恒典) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第122号 甲賀市児童クラブ条例の一部を改正する条例の制定については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第122号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(橋本恒典) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第123号 甲賀市子育て支援センター条例の一部を改正する条例の制定については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第123号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立)
    ○議長(橋本恒典) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第124号 甲賀市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例の制定については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第124号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(橋本恒典) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第125号 甲賀市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例の制定については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第125号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(橋本恒典) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第126号 甲賀市シルバーワークプラザ条例を廃止する条例の制定については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第126号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(橋本恒典) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第127号 令和2年度甲賀市一般会計補正予算(第7号)については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第127号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(橋本恒典) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 お諮りいたします。 ただいま、議案第127号 令和2年度甲賀市一般会計補正予算(第7号)が議決されましたが、今定例会の7日目に議決されました、議案第179号との関連で、字句、数字、その他の整理を要することから、会議規則第43条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(橋本恒典) 御異議なしと認めます。 よって、字句、数字、その他の整理は議長に委任することに決しました。 次に、議案第128号 令和2年度甲賀市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第128号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(橋本恒典) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第129号 令和2年度甲賀市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第129号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(橋本恒典) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第130号 令和2年度甲賀市介護保険特別会計補正予算(第2号)については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第130号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(橋本恒典) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第131号 令和2年度甲賀市病院事業会計補正予算(第3号)については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第131号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(橋本恒典) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第132号 令和2年度甲賀市水道事業会計補正予算(第1号)については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第132号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(橋本恒典) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第133号 令和2年度甲賀市診療所事業会計補正予算(第2号)については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第133号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(橋本恒典) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第134号 令和2年度甲賀市介護老人保健施設事業会計補正予算(第2号)については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第134号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(橋本恒典) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第135号 令和2年度甲賀市下水道事業会計補正予算(第1号)については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第135号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(橋本恒典) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第136号 辺地に係る総合整備計画を定めることにつき議決を求めることについては、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第136号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(橋本恒典) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第137号 指定管理者の指定につき議決を求めることについての件から、議案第178号 指定管理者の指定につき議決を求めることについての件まで、以上42件については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第137号から議案第178号までの42件について、一括して採決いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(橋本恒典) 御異議なしと認めます。 よって、本案42件については一括して採決することに決しました。 本案42件に対する各委員長の報告は可決であります。 本案42件は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(橋本恒典) 起立全員であります。 よって、本案42件は原案のとおり可決することに決定いたしました。 この際、日程第63、意見書案第23号 「桜を見る会」と前夜祭を巡る疑惑の徹底解明を求める意見書の提出についての件から、日程第68、意見書案第28号 新型コロナウイルス感染爆発的拡大を防止するため、「検査・保護・追跡」の抜本的強化を求める意見書の提出についての件まで、以上6件を一括議題といたします。 まず、意見書案第23号 安倍政権による「桜を見る会」疑惑の徹底究明を求める意見書の提出については、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(橋本恒典) 御異議なしと認めます。 よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論を行います。 討論の通告がありますので、順次発言を許します。 初めに、原案に反対者の発言を許します。 11番、小河議員。 ◆11番(小河文人) 意見書、「桜を見る会」と前夜祭を巡る疑惑の徹底解明を求める意見書に、反対の立場で討論をします。 安倍晋三前首相側が主催した桜を見る会の前夜祭の会費を安倍氏側が補填したとされる疑惑を捜査している東京地検特捜部は、安倍氏の公設第1秘書を立件する方針であるとマスコミが一斉に報じました。この情報は、検察幹部からのリークとされ、意図的に情報が流されているということも言われております。 また、公職選挙法違反に関しては、寄附したほうと寄附を受けた側を立件する必要があり、当初からは立件はないとマスコミ各社は、これも一斉に報じています。 その上で、政治資金規正法に関しては、政治家がお金を懐へ入れることを禁じていて、支出についてはほぼ及ばないともされています。そして、ざる法ではないかという指摘もあることは事実として認識をしています。 今回のケースは、今までの経緯から、形式犯での帳簿の訂正が行われ、略式起訴相当で済まされるのが現状であります。 また、報道によりますと、収支と支出の不記載額は、総額で4,000万を上回る可能性があるとされておりますが、内訳は、事務所と関係のないところで、ホテルの直接やり取りした金額も含まれ、実際は5年間で補填された800万から900万円の記載漏れであり、最初から略式起訴が分かるような案件をあたかも重大犯罪であるかのように報道がなされています。 徹底的に検察側がマスコミにリークして、マスコミが完全に検察の情報に乗っかかっている、そういう構図ではないかと考えます。 さて、今回の意見書の表題は、桜を見る会と前夜祭をめぐる疑惑の徹底解明を求めるものでありますが、内容を精査してみますと、前首相の国会答弁が虚偽があったとのことで徹底究明を求められております。 昨日も、安倍氏に任意の聴取をしたと新聞報道が出ています。私は、捜査の終了を待って、虚偽であったかなかったかの判断をするべきであって、そして、説明責任を果たすべきであると考えます。 また、捜査官でもない提出者が、現在、捜査段階で疑惑はあるにしても答弁が虚偽であると言い切るのは憶測であり、安倍首相本人が事実を知り得なかった可能性もあり、また、政治資金規正法の疑いは濃厚との判断は、リーク報道の確かな情報源だけで決めつけるのは、最終は捜査に委ねるべきであると思います。 そしてまた、提出者が虚偽と決めつける根拠の明示や、検察官である公務員が公務員の守秘義務を守ることを同時に問うのであれば、この意見書に賛成する価値があると思います。 最後に、昨日、安倍前首相の任意聴取が行われたとの報道がありますが、以前から当事者である安倍氏は、国会内で記者団に、現在、検察で捜査中だが、結果が出次第、誠意を持ってお答えさせていただきたい、当然、国会に対しても誠実に対応していきたいと述べられた報道もございます。 そのような観点から、桜を見る会と前夜祭をめぐる疑惑の徹底解明を求める意見書の反対討論といたします。 ○議長(橋本恒典) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 8番、小西議員。 ◆8番(小西喜代次) それでは、上程されています意見書案第23号 「桜を見る会」と前夜祭を巡る疑惑の徹底解明を求める意見書について、賛成の立場から討論をいたします。 桜を見る会の前日に開催をされていた安倍前首相の後援会が開いた前夜祭に関して、公職選挙法違反、政治資金規正法違反の疑いで、昨日、22日、東京地検特捜部が安倍氏から任意で聴取を行いました。この安倍首相、7年8か月にわたって総理大臣を務めていた人物が、捜査当局の調べを受けたという事実は極めて重いものがあります。 今、問われるのは、まさに国会の役割と責任です。国会で118回も虚偽答弁、いわゆるうそをついていたということが衆議院調査局の資料で明らかにされています。これだけの虚偽答弁、うそを国会がその真相を明らかにすることが、いよいよ強まったといえます。 これまで野党は具体的な事案を上げ、安倍事務所側の補填について繰り返し問いただしてきました。このことからも、解明する責任は安倍前首相にあり、秘書に責任を押しつけることは許されません。安倍前首相自身が、国会で自らの言葉で説明する責任があります。 自民党は、非公開の衆議院議員運営委員会の場で幕引きを図る、このように報道されています。言語道断と言わなければなりません。議員運営委員会は非公開であり、議事録にも残りません。この場で説明して終わるなどとはあり得ないというのが多くの国民の声です。 安倍前首相が最も虚偽答弁、うそをつき続けたのは、衆参両院の予算委員会であり、このうそのつけない証人喚問に応じるのは当然だといえます。自民党がこれに反対することは、自民党自体が虚偽答弁、うそを認めることを意味することにもなります。 安倍前首相は、捜査後に説明するとしています。捜査中であっても国民の前で真実を語るのが政治家として当然の姿では、また、筋ではないかと思います。 菅首相は、疑惑調査の再調査を否定しています。税金を使った公的行事に総理の後援会員や、マルチ商法で約2,000億円の消費者被害を発生させ、詐欺容疑で逮捕されているジャパンライフ元会長を安倍前首相の推薦枠で桜を見る会に招待していた交友疑惑など、安倍前首相の桜を見る会前夜祭の会費補填疑惑とは一体の疑惑です。前首相の国会での発言であり、行動だけに、国会がこの疑惑の徹底解明を行うのは、国会の責任です。 甲賀市議会の良識を示す本意見書に、議員各位の賛同をお願い申し上げ、賛成討論といたします。 ○議長(橋本恒典) 以上で、討論を終了いたします。 これより、意見書案第23号についての件を採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(橋本恒典) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、意見書案第24号 日本学術会議会員任命拒否の撤回を求める意見書の提出については、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(橋本恒典) 御異議なしと認めます。 よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論を行います。 討論の通告がありますので、順次発言を許します。 初めに、原案に反対者の発言を許します。 4番、里見議員。 ◆4番(里見淳) では、日本学術会議会員任命拒否の撤回を求める意見書に、反対の立場で討論いたします。 この意見書に述べられている会員の任命拒否が違法なのかどうかということと、政治介入であるかということに絞って論じていきます。 まず、意見書の違法だとおっしゃっている法律の根拠となっている日本学術会議法に何と書いてあるか、それを確認をしていきたいと思います。 第7条がその核心なのですが、第7条、日本学術会議は、210人の日本学術会議(以下、会員という)をもってこれを組織する。会員は、第17条の規定による推薦に基づいて内閣総理大臣が任命すると書いてあります。これ原文なんですけれども、よく国会で任命責任を問うということがよく耳にします。任命には責任が伴うんですね、その任命責任者が内閣総理大臣なんです。任命するかどうかが内閣総理大臣が責任を持って判断すると法律で書いてありますので、しっかりと法律どおりで違法ではありません。むしろ、任命権は形式的なものであるというほうが法律を恣意的に変更しているというのか、どういいますか、日本学術会議の第7条に形式的に任命すると書いてませんので、それは総理大臣が責任を持って判断するということになります。 あと、意見書の中でとても矛盾しているところがあるんですけれども、政治に介入というとこです。政治の介入を許さないといいながら、内閣総理大臣が任命せよとおっしゃってます。内閣総理大臣の任命という、任命、任命しないと、それ自身が政治なんですよね。このこと自身物すごく矛盾しています。 では、なぜこの矛盾が生じているのか。また、どうすれば解消していればいいのかということで、海外はどうしてるんだということで調べてみました。 例えば、ドイツなんですけれども、そもそも会員の任命は、ドイツですから内閣総理大臣ではなく首相なんですけれども、首相の任命ではないんです。学会別に独自に任命しています。それとあと公務員扱いではないんですね。今、日本の学術会議では特別公務員として、会員に報酬として約4億円を充てています。では、ドイツは無報酬なんですね。あと一つ、ノーベル賞で有名なスウェーデンはどうかといいますと、スウェーデンは、よく御存じやと思いますけども、王立科学アカデミーなんですね。国立ではなく王立なんです。ちなみにイギリスも王立ですね。なるほど王立かと思いました。 今の日本学術会議法によって、内閣総理大臣の任命による会員が特別公務員扱いで組織されていること自体、今憲法における学問の自由が担保できる仕組みなんでしょうか。この仕組み自身、見直す必要があると思います。 政府に対して、学問の分野が多種多様な価値観の下、専門的な知見、また、提言、助言ができることは非常に大切なことなんです。 このことを機に、日本学術会議の在り方、仕組みを見直すいい機会になるであろうと申し上げて、反対討論といたします。 ○議長(橋本恒典) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 2番、岡田議員。 ◆2番(岡田重美) それでは、上程されております意見書案第24号 日本学術会議会員任命拒否の撤回を求める意見書について、賛成の立場から討論をいたします。 日本学術会議が第25期に向けて、新しい会員候補105人を推薦したのに対し、菅首相は6人の任命を拒否しました。このことは、日本学術会議の歴史の中でもなかった前代未聞の出来事であり、前会長の山極寿一氏は、科学者の業績を評価して人事を行うのが原則、何の説明もなく任命を拒否することは大きな問題だと表明しました。 先ほど、反対討論で違法ではないというお話がありましたが、いかに違法かについて中心に述べたいと思います。 そもそも、日本学術会議法は、会員は、第17条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命するとしています。これは、先ほども言われました。会員が推薦制となった1983年の日本学術会議法改正審議では、政府は、学術会議から推薦していただいたものは拒否しない、形だけの任命にしていくと答弁しています。任命行為は形式的なものというのが法律を制定した国会の意思であり、政府の一貫した解釈でした。今回の菅首相による任命拒否は、この法規定を踏みにじった違法行為です。 ところが、菅政権は、内閣府が2018年に作成した内部文書で、推薦のとおり任命すべき義務があるとまではいえないと、勝手につくった新たな解釈を持ち出し、これが一貫した政府の態度だと強弁しています。 任命拒否の根拠に、憲法第15条第1項、公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利であるという条項を持ち出しました。しかし、これは、公務員の選定、罷免が主権者である国民の権利であるという一般原則を定めたものです。個々の公務員の任命は、首相の権限ではなく、主権者である国民を代表する国会の意思、すなわち個別の法律によって定められるものです。日本学術会議法に反する任命拒否を憲法15条によって合理化することはできません。 首相が任命を拒否することは、学術会議が行った会員候補の選考を認めないということですが、学術会議は、優れた研究、または業績を審査して選考するわけで、政権が関与し、適否を判断する権限は認められていません。科学者の業績は、分野に通じた科学者や学会でしか評価できないからです。 6人の任命を拒否した理由について、菅首相の説明はくるくる変わり、その全てが崩れました。任命拒否の根拠が総崩れになったのですから、任命拒否を撤回するしかありません。 また、学術学会は、活動の独立性、自律性が保証されており、内閣総理大臣が違法な介入を行うことは憲法23条の学問の自由を侵害する重大な憲法違反といえます。 6人の会員候補は、いずれも安保法制や共謀罪法、辺野古新基地建設など、政府の政策に対して、自らの学識に基づき反対を表明していました。政府に批判的な学識を理由に公職から排除されるなら、科学者は政権の意向を忖度して萎縮してしまい、学問の研究は衰退するでしょう。 市民の言論、表現、思想、良心という基本的人権の核心部分である精神的自由も脅かされることになりかねず、今、多くの人々が危機感を持って声を上げています。強権をもって異論を排除する社会でいいのかが問われる国民的な大問題といえます。 以上、本意見書の賛成討論といたします。議員各位におかれましても御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(橋本恒典) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 7番、竹若議員。 ◆7番(竹若茂國) それでは、意見書案第24号 日本学術会議会員の任命拒否の撤回を求める意見書の提出について、賛成の立場で討論します。 日本学術会議第25期会員の任命において6名の任命を拒否したことは、学問の自由を脅かす重大な問題である。この6名は、数多くの研究実績を有しており、拒否に値する疑いを挟む余地は全くない。この6名は、安全保障関連法や共謀罪を創設した改正組織犯罪法等を批判してきた経緯があり、政府の意に沿わない人物は排除しようとする菅政権の意図がうかがえるものである。この任命拒否は、政権の都合により解釈されており、まさに日本学術会議法に反し、憲法23条の学問の自由を脅かす違法行為であり、極めて重大な問題である。 先ほど、反対討論の中で、政府の考え方を論理されましたが、1983年の政府答弁では、学術会議の会員を任命することは形式的なものであり、総理大臣の任命で会員の任命を左右することは考えておりませんと答弁、明言されています。従来の政府解釈を変更するのであれば、政府に説明責任が生じるものでありますが、この説明が全くされておりません。このような行為は安倍政権時代から繰り返されており、政府を批判した者への見せしめ的排除が露骨に表れています。 この問題は、学問の自由を妨げるだけでなく、言論の自由をも抑圧するもので、民主主義の根幹に関わる重大な問題である。よって、速やかに任命拒否を撤回し、会員候補者6名を任命することを強く求めるものであり、当意見書に賛成するものであります。 以上です。 ○議長(橋本恒典) 以上で討論を終了いたします。 これより、意見書案第24号についての件を採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(橋本恒典) 起立少数であります。 よって、本案は否決されました。 次に、意見書案第25号 核兵器禁止条約の発効をふまえ唯一の被爆国日本政府が、速やかに核兵器禁止条約に署名・批准し、核なき世界の実現の先頭に立つことを求める意見書の提出については、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(橋本恒典) 御異議なしと認めます。 よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論を行います。 討論の通告がありますので、順次発言を許します。 初めに、原案に反対者の発言を許します。 3番、堀議員。 ◆3番(堀郁子) 意見書案第25号 核兵器禁止条約の発効をふまえ唯一の被爆国日本政府が、速やかに核兵器禁止条約に署名・批准し、核なき世界の実現の先頭に立つことを求める意見書の提出について、反対の立場で討論いたします。 来年1月22日に発効が決まった核兵器禁止条約に関しては、核兵器を違法とする初めての国際法規範であり、大きな意義があると公明党は考えています。日本の立場においては、国是である、核兵器を持たず、つくらず、持ち込ませずという非核三原則を国際規範化したものであり、戦争被爆国として目指すべき大局的な道筋はこの条約の流れと一致するものと考えます。 そのため、公明党は、日本政府に対し、条約発効後の締約国会合にオブザーバー参加を訴えるとともに、被爆地である広島、長崎への同会合の招致を求めています。 本意見書案では、条約に署名、批准することを求めていますが、条約採択の過程や、その後の各国の批准において、核保有国と非核保有国の間で溝が深まり、分断が大きくなったことも現実です。 日本政府は、核なき社会の実現の先頭に立ち、核廃絶に向かうため、まず核軍縮の実質的な進展が不可欠であり、核保有国、非核保有国双方の対話実現を目指す橋渡し役を担うと表明しています。 よって、核廃絶に向けた日本のアプローチは、核兵器禁止条約に署名、批准することでなく、真に核軍縮を進め、核廃絶に向けた対話のための橋渡し役であると考え、本意見書の反対討論といたします。 ○議長(橋本恒典) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 7番、竹若議員。 ◆7番(竹若茂國) 意見書案第25号 核兵器禁止条約の発効をふまえ唯一の被爆国日本政府が、速やかに核兵器禁止条約に署名・批准し、核なき世界の実現の先頭に立つことを求める意見書の提出について、賛成の立場で討論します。 さきの10月25日に核兵器禁止条約の批准国が50か国に達し、来年1月22日に発効することが確定した。しかし、ここで今一番残念なのがこの批准国の中に日本の名前がないことである。 8月6日、8月9日は、広島市及び長崎市の原爆投下の日である。前安倍首相は、広島の平和記念式典で、唯一の戦争被爆国として、核兵器のない世界の実現に向けた国際社会の取組を指導していく決意を表しているにもかかわらず、日本政府は核兵器禁止条約の批准はもとより署名すらしていない。 今年の日本世論調査会による世論調査は、72%が批准に参加すべきと答え、批准を求めている。核兵器廃絶国際キャンペーンや被害者団体なども批准に参加しない日本政府の姿勢に強く批判をしている。 日本政府は、日米安保条約の核の傘に依存していることを理由に、条約の参加に消極的な立場を変えようとしておらず、これは、真の国際潮流に背を向ける態度と言わざるを得ない。 中東戦争では、宇宙衛星監視、無人航空機、ドローン、中距離ミサイルによる核兵器のない戦争が行われており、今や核兵器は必要ないとも言われている。 もはや日本政府は、日米の核抑止に依存する現状から脱却すべきである。 前安倍首相の決意にあったとおり、唯一の戦争被爆国として、核兵器のない世界の実現に向けた国際社会の取組を指導していく積極的な姿勢を世界に示すためにも、速やかに核兵器禁止条約に署名、批准することを求め、本意見書に賛成するものです。 以上です。 ○議長(橋本恒典) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 8番、小西議員。 ◆8番(小西喜代次) それでは、意見書案第25号 核兵器禁止条約の発効をふまえ唯一の被爆国日本政府が、速やかに核兵器禁止条約に署名・批准し、核なき世界の実現の先頭に立つことを求める意見書について、賛成の立場から討論いたします。 2017年7月に国連会議で採択された核兵器禁止条約が、10月25日に批准国50に達し、来年1月22日に発効することが確定しました。核兵器の非人間性を厳しく告発し、その開発、実験、生産、保有から使用と、威嚇に至るまで全面的に禁止する、違法化する、核兵器廃絶に向けた新たな一歩となるものです。その後も、第75回国連総会の本会議では、核兵器禁止条約への署名、批准の進展を歓迎する決議案を130か国の賛成で採択をしました。決議、核兵器禁止条約の採択は3年連続、来年1月の同条約発効を間近に控え、国連加盟国の3分2を上回る過去最多の賛成票を確保しました。この決議は、禁止条約の署名、批准の進行状況を歓迎し、署名、批准していない国に早期加盟を呼びかける簡素な内容となっています。日本政府は、今年も反対票を投じ、この決議への反対は3年連続となります。 一方、菅政権提出の決議案、核兵器のない世界に向けた共同行動の指針と未来志向の対話、この決議は賛成139、反対5、棄権33の国で採択をされました。 しかし、賛成国は昨年より九つ減り、一昨年と比べると21もの減少です。共同提案国は、2016年は109か国だったのが、今回は26か国へと激減をしています。この政府の決議案は、核兵器廃絶を究極の課題と永遠のかなたに先送りをしている。これには、核兵器に固執する姿勢にほかならず、核兵器廃絶を促進する立場とは相いれません。両者を取り持つかのような橋渡し論はそもそも成立はいたしません。 国連の議論で、日本政策のこの橋渡しには、日本政策の決議が核兵器禁止条約を無視しているため、その先頭に立ってきた国々から厳しい批判を浴びる一方、アメリカは棄権、中国、ロシアは反対をしました。橋渡しの橋は、両端が落ちてしまったのが現実です。橋渡し論は、国際的には既に破綻したものにほかなりません。 核兵器禁止条約は、核兵器を違法化するものであります。核兵器を廃絶する立場に立ったものです。核保有国は、核兵器は自衛のために手放せないという立場です。なくすとなくさない、この向いている方向が180度違う立場を橋渡しできる論理はありません。そもそも、橋渡しが成り立つ問題ではありません。 このままでは、日本政府は国際社会の信頼を失います。唯一の戦争被爆国にふさわしいイニシアチブを発揮してこそ核大国の姿勢を動かし、核兵器廃絶へと前進できるのではないでしょうか。 日本政府は重要な国際的責務があります。世論調査では7割が禁止条約への参加を支持しています。署名、批准を求める意見書も全国で約500の地方議会で可決をしています。現在も政府に批准を求める被爆者をはじめとする署名運動が全国で進められています。 核兵器禁止条約が発効される下で、唯一の戦争被爆国、日本政府が速やかに核兵器禁止条約に署名、批准し、核なき世界の実現の先頭に立つことを強く求め、この本意見書に議員各位の賛同をお願いして、賛成討論といたします。 ○議長(橋本恒典) 以上で討論を終了いたします。 これより、意見書案第25号についての件を採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(橋本恒典) 起立少数であります。 よって、本案は否決されました。 次に、意見書案第26号 要介護者の受給権に関わる重大な「省令改正の撤回を求める意見書の提出については、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(橋本恒典) 御異議なしと認めます。 よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論を行います。 討論の通告がありますので、順次発言を許します。 初めに、原案に反対者の発言を許します。 13番、田中議員。 ◆13番(田中喜克) それでは、上程されております、要介護者の受給権に関わる重大な「省令改正の撤回を求める意見書について、反対の立場で討論を行います。 本意見書は、令和元年12月27日、社会保障審議会介護保険部会で出された介護保険制度の見直しに関する意見書を踏まえて制定された介護保険法施行規則の一部を改正する省令が令和2年10月22日公布されたことについて、公布に係る改正内容が要介護者の受給権に関わる重大な事項で、省令改正にはそぐわないという見解かと思います。 今回の介護予防・日常生活支援総合事業に係る省令の改正の趣旨は、一つに、総合事業の対象者の弾力化、二つに、国が定めるサービス価格の上限の弾力化であります。 もとより、介護保険法施行規則、省令は、法令の制定により行政執行に委ねられた事項の施行に必要な規定を定めたものであり、今回改正事項もその範囲にあると理解いたします。 言うまでもなく、施行規則、省令の規定、改正の事項は、法に規定される範疇を超えること、また、法令の拡大解釈も想定されないものであるということから、よって、このことから本意見書について反対の立場で討論いたしました。 以上です。 ○議長(橋本恒典) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 17番、山岡議員。 ◆17番(山岡光広) それでは、上程されています意見書案第26号 要介護者の受給権に関わる重大な「省令改正の撤回を求める意見書について、賛成の立場から討論します。 意見書の提案説明でも述べられましたけれども、本意見書に込められている最大の趣旨は、介護保険のサービスを受ける権利が脅かしかねない制度の改変を、国会の審議なしに省令改正で押し通そうとしていることが問題だと指摘をしている点です。 しかも、制度改変で狙われるのは、現在、要支援者向けに市町村が実施している介護予防・日常生活支援総合事業の対象をいわゆる要介護者まで拡大するということです。厚労省の担当も、対象は要介護1から5までの全体だと述べています。 サービスの変更は、本人の希望が前提と厚労省は説明していますけれども、仮に実施されれば、介護保険サービスから除かれて、専門の介護職によらない住民主体の支援に置き換えられるわけですから、介護保険サービスを受ける権利、いわゆる受給権が脅かされることになります。これは、介護保険制度そのものに関わる重大な問題です。ですから、まずは省令改正を撤回し、国会に諮って議論すべきというのが本意見書の趣旨です。これは当然のことではないでしょうか。 本意見書に賛成討論とします。 ○議長(橋本恒典) 以上で討論を終了いたします。 これより、意見書案第26号についての件を採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(橋本恒典) 起立少数であります。 よって、本案は否決されました。 次に、意見書案第27号 福島原発汚染水を海洋放出しない決定を求める意見書の提出については、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(橋本恒典) 御異議なしと認めます。 よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論を行います。 討論の通告がありますので、順次発言を許します。 初めに、原案に反対者の発言を許します。 13番、田中議員。 ◆13番(田中喜克) 上程されております、福島原発汚染水を海洋放出しない決定を求める意見書の提出について、反対の立場で討論を行います。 福島第1原発では、溶け落ちた核燃料を冷やした水に原子炉の建屋に流入した地下水などが混ざり、汚染水が発生、今も1日約140トン増しています。 東電では、これを多核種除去設備、アルプスなどで処理し、タンクに保管しているところでございますが、これらの量は約123万トンたまっており、現在タンク増設の計画をもってしても、2022年の夏、2年後には保管容量も限界、満杯になり、廃炉作業が滞ることになります。今、除去処理技術の粋、アルプスをもってしても、トリチウムの除去し切れない処理水がたまり続ける現状であります。 しかし、保管限界の処理水の処理期限が迫る中、トリチウム水の処分の方法の一つに地層注入、二つに海洋放出、三つに水蒸気放出、四つに水素放出、五つに地下埋設、五つの方法が何らかの方法で行わなければなりません。 全ての処理方法については、課題、懸念がありますが、その中では、水蒸気放出と海洋放出が比較的現実的な処理方法と認識され、海洋放出は、今日まで、日本を含む各国の原発で規制値内で海に放出されています。 しかし、事故を起こした原発からの放出は影響が大きいとして、福島ではタンク保管を続ける結果、今日の状況になったところであります。 海洋放出が限られた選択肢で、今一番取り得る処理の方法とされるなら、心配される風評被害、そしてまた復興への遅延を懸念することを払拭するために、新たな風評を生じないよう、風評被害対策、具体的には、新たな風評被害が生じた場合は、国と東京電力が損失を補填する、二つに、海洋放出の透明性の確保のために、第三者機関、または国際機関の監視の下で処分をする、また、三つ目には、将来に向け、より高度な汚染水の処理技術開発に取り組むなどの方策を示し、住民の理解を得ることが肝要かと思います。これらのことを誠実に実行されることを信じ、本意見書について反対するものであります。 ○議長(橋本恒典) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 17番、山岡議員。 ◆17番(山岡光広) それでは、上程されています意見書案第27号 福島原発汚染水を海洋放出しない決定を求める意見書について、賛成の立場から討論します。 東京電力福島第1原発事故から来年3月で10年が経過します。福島県内にある10基の原発は、10基とも廃炉となりましたけれども、実際の廃炉までには相当年月がかかると言われています。 現在の原発汚染水には、放射性物質トリチウムが大量に含まれており、加えて、タンクの7割以上に基準値を超える他の核種が処理されずに残っていると言われています。 政府は、こうした原発汚染水を水蒸気放出及び海洋放出が現実的な選択肢とする方針ですけれども、これはとんでもないことだと思います。 全国の世論調査でも漁業や農業への風評被害が起きるというのが9割。十分な風評対策が実施されるまで放置すべきではないが42.7%となっています。こうした世論を受けて、福島県議会では、自民党会派が提出しました風評対策の拡充、強化を求める意見書が全会一致で可決をされました。また、浪江町議会では、海洋放出反対の決議が採択されました。3月議会、6月議会、9月議会の段階では、県議会と41市町議会、福島県内の7割の議会が海洋放出に反対及び慎重の意見書を可決をしているわけです。 今、政府が決断すべきは、海洋放出ありきではなく、海洋放出以外の方法を検討すべきです。先ほどもありましたように、風評被害が心配されるのであれば海洋放出しないことが一番の風評対策だと思います。 近隣の知事からも海洋放出に反対する慎重な意見を求める意見が出されています。これは福島だけの問題ではありません。甲賀市議会をはじめ、全国各地の議会からも海洋放出しない決定を求める意見書を上げることは非常に重要だと思います。よって、本意見書に賛成するものです。 ○議長(橋本恒典) 以上で討論を終了いたします。 これより、意見書案第27号についての件を採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(橋本恒典) 起立少数であります。 よって、本案は否決されました。 次に、意見書案第28号 新型コロナウイルス感染爆発的拡大を防止するため、「検査・保護・追跡」の抜本的強化を求める意見書の提出については、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(橋本恒典) 御異議なしと認めます。 よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論を行います。 討論の通告がありますので、順次発言を許します。 初めに、原案に反対者の発言を許します。 5番、山中議員。 ◆5番(山中修平) それでは、上程されています意見書案第28号 新型コロナウイルス感染爆発的拡大を防止するため、「検査・保護・追跡」の抜本的強化を求める意見書の提出について、反対の立場で討論いたします。 中国の武漢市で新型コロナウイルス患者が認定されてから、12月8日で1年がたちました。その後、全世界に感染が拡大し、患者数も7,500万以上、死者数も170万人に達しています。国内においても、累計患者数は20万人に達し、死者数も3,000人を超えました。 そんな中、発生元の中国だけは、SARSで学んだ経験と共産主義特有の中央集権的な強制的な衛生管理と監視カメラとスマホを活用したデジタル管理で国内感染を抑え込んだ模様であり、経済的にもいち早く立ち直りを見せています。 もう一つ、毎年、この時期にはインフルエンザが大流行していますが、今年は激減しています。9月から11月の13週間の患者数は、国内で263人でしたが、昨年は9万8,000人もあって99.7%も減少しています。すなわち300分の1になっています。原因はいろいろと研究をされていますが、インフルエンザが新型コロナに置き換わった状況であります。 ところで、本意見書が目指す感染の爆発的拡大を抑止するという目的は十分理解をするところでございますが、求められている方法論について意を異にするところがございます。 まず、大規模で地域集中的な検査と社会的な検査とありますが、潜伏期間が2週間と言われている感染症において、PCR検査は、実施したその日の陰性を証明するだけで、社会的活動をしている人には、明くる日も陰性であるとは断言できません。確実な安心を得るためには毎日検査しなければならず、実務的にも費用的にも不可能といえます。 また、多忙を極める保健所職員を助けるために、感染追跡を専門に行うトレーサーを確保することは是といたしますが、医療崩壊を起こさないためには、既に回を重ねて実施をされています医療機関の減収補填のみならず、コロナ患者を受け入れる病院やベッドの増強や、病院が患者であふれかえり、過労により、医療現場の士気が落ちないように、全ての市民が感染防止行動を励行することであると確信することを表明し、当意見書への反対討論といたします。 ○議長(橋本恒典) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 2番、岡田議員。 ◆2番(岡田重美) それでは、上程されております意見書案第28号 新型コロナウイルス感染爆発的拡大を防止するため、「検査・保護・追跡」の抜本的強化を求める意見書について、賛成の立場から討論をいたします。 今、感染拡大の第3波が大変深刻で、連日重症者が過去最高を更新する中、医療現場が逼迫し、医療崩壊の危機に瀕しています。 また、感染が拡大している大都市圏を中心に、飲食店を対象とした時短、休業要請が行われていますが、この間のコロナ禍で多くの店の経営は限界です。今、緊急に求められているのは、第3波の危機から国民の命と暮らしを守ることを最優先に進めることです。 意見書案では、緊急対策として3点が上げられています。 1点目の、大規模、地域集中的検査、社会的検査を政府の大方針に据えて推進することについてです。現在のクラスター対策は、有症者を中心とする感染集団を見つけて、そこから遡って接触者を追跡するという点と線の対策であり、無症状感染者は把握できません。無症状の感染者を把握、保護するための面の検査が必要です。政府も8月の今後の取組で、地域の関係者への幅広い検査、高齢者施設等への一斉、定期的な検査を打ち出しています。大規模、地域集中的なPCR検査、病院、介護施設への社会的検査を政府の大方針に据え、責任を持って強力に推進すべきです。 2点目の感染追跡を専門に行うトレーサー、保健所の体制を抜本的強化することについてです。検査で陽性となった人の行動履歴や健康状態を把握したり、感染追跡を専門的に行うトレーサーの役割は不可欠ですが、今、保健所の人員が不足し、追跡業務が追いつかない事態が起こっています。保健所の体制強化とトレーサーの確保により、検査、保護、追跡を一体に推進してこそ感染拡大を抑えることができます。 3点目の、医療崩壊を絶対に起こさないために、医療機関の減収補填、宿泊療養施設の確保についてです。この間、多くの病院や診療所が患者の受診抑制などによる大幅減収で経営危機に直面し、医療従事者の賃下げが起こっています。政府は、減収補填はしないという態度を取っていますが、地域医療を支える全ての病院、診療所に減収補填を行い、医療体制を守ることが必要です。軽症者、無症状者を保護するためのホテルなど、宿泊療養施設を自治体が確保できるよう、予算の緊急追加を行うことも求められます。 日本医師会、日本歯科医師会など、医療機関9団体は、21日、疲弊する医療現場への支援などを政府に要請する医療緊急事態宣言を発表しました。日本医師会の中川会長は、感染防止策が結果的には最強の経済対策と指摘しています。 感染の爆発的拡大を抑え、国民の命と健康を守るためには、検査、保護、追跡を一体に進め、感染拡大を制止することが今何よりも重要です。 以上のことから、本意見書に賛成するものです。議員各位におかれましても御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(橋本恒典) 以上で討論を終了いたします。 これより、意見書案第28号についての件を採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(橋本恒典) 起立少数であります。 よって、本案は否決されました。 次に、日程第69 議員派遣の件を議題といたします。 お諮りいたします。 本件については、会議規則第167条の規定により、お手元に配信した文書のとおり派遣いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(橋本恒典) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決定いたしました。 以上で、本定例会に付議されました案件の審議は全部終了いたしました。 ここで、市長より挨拶をしたい旨申出がありますので、これを許します。 市長。 ◎市長(岩永裕貴) 令和2年第6回甲賀市議会定例会の閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。 去る11月26日に開会をされました今議会では、提出をいたしました市教育委員会委員の任命、一般会計及び各特別会計に係る補正予算、条例案件、指定管理者の指定をはじめとする重要案件について、慎重かつ熱心に御審議を賜り、御承認、御決定をいただきましたこと、心から厚くお礼を申し上げます。 また、本会議一般質問、各常任委員会において人口減少対策をはじめ、気候変動、地域共生、介護サービス、観光政策、ICTやデジタル化など多岐にわたる御質問、また、御提案いただきましたこと重ねてお礼を申し上げます。 さて、先週には今年一番の寒気が日本を覆い、日本海側を中心に大雪となりました。本市でも初雪となり、鈴鹿の山々も雪化粧をまとったところであります。 今年の冬は、新型コロナウイルス感染症と季節性のインフルエンザの同時流行が大変危惧をされておりましたが、現在インフルエンザの感染者数は、異例の低水準で推移をしております。例年では12月中旬には流行期に入っておりますが、直近の全国での患者数は57人と、昨年の同時期に比べて0.07%と激減をしております。なお、甲賀保健所管内における現在の患者はゼロとなっております。 はっきりとした原因は不明ですが、マスクの着用など基本的な感染症対策の効果に加え、新型コロナウイルス感染症の感染より後から来たウイルスの感染が阻害される、いわゆるウイルス干渉の可能性が指摘をされております。 一方、新型コロナウイルスの感染拡大は歯止めがかからず、懸念されていたように気温が一段と下がり始めた11月上旬より増加が続き、1日当たりの新規感染者数が連日更新されており、合計で3,000人を超える日も出ている状況でございます。 収束に向けた根本的な対策が求められる中、ワクチン接種の無料化を柱とする改正予防接種法がこの2日に成立をし、ワクチン接種への体制づくりが進んできたところです。 既にイギリス、そしてアメリカではワクチン接種が開始をされておりますが、国内においては、18日にアメリカ製薬大手のファイザーなどが承認申請をされたところであり、早ければ来年2月に国内で接種が始まる可能性があると聞き及んでおります。 また、集団免疫の獲得により、各国が社会の日常を取り戻す時期をイギリスの医療調査会社が公表したところによると、日本は2022年の4月になるとの結果でありました。今後、ワクチンの普及スピードが社会経済の復旧時期を占う上でポイントになると考えており、有効性と安全性が確保されたワクチンの早期接種が切に望まれるところであります。 市内では10月以降、散発的な発生が見られ、これまでの市内感染者数は現在72人となり、この16日には30回目となる甲賀市新型コロナウイルス感染症対策本部を開催いたしました。 政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会から12月11日に提言があり、国や県から年末年始に向けて最大限の感染防止対策を講じる旨が発表されたことを受けて、本市のリスクレベルをレベル2(警戒)に変更することを決定をいたしました。 また、来年1月以降に開催をする消防出初め式、市成人式をはじめ、卒業式、入学式など主な市事業における感染症対策について協議、情報共有を行うとともに、年末年始の感染拡大防止にさらなる緊張感を持って対応するよう周知を図ったところであります。 今年の世相を漢字一文字で表す今年の漢字に密が選ばれたことからも、本年は新型コロナ一色の模様となり、季節ごとに開催される行事などの多くが見送られており、例年になく思い出が少なかったと感じる方も多いのではないでしょうか。 このよう状況の中でも、フードバンクによる食品ロス削減と生活困窮者支援、手作りマスクをはじめ医療資器材などの寄贈、クラスターが発生した専門学生への支援、地域を元気するためのイルミネーションなど、それぞれにまちづくり活動に取り組んでいただいていており、改めて行政だけがまちづくりの主体ではなく、市民の皆様とオール甲賀で取り組むことの大切さを痛感したところであり、市民の皆様には改めて感謝を申し上げます。 また、医療従事者の皆様には、長期戦となる中、自らの感染リスクという大きなプレッシャーと闘いながら、市民・県民の健康と命を救うため献身的に御尽力いただいていることに、改めて敬意と感謝を申し上げます。 来年こそは希望に満ちた明るい年になることを願うばかりでありますが、市広報紙の新しい試みとして、特別企画「令和3年はきっといい年に~来年の漢字を決めよう~」と題し、市民の皆様より漢字一文字を募集させていただきました。来年1月号には応募をいただきました漢字を表紙等に掲載をいたします。皆様がどんな漢字を選ばれたのか楽しみにお読みいただけたら幸いであります。 結びになりますが、市議会議員の皆様、市民の皆様におかれましては、寒さが一段と厳しくなる中、今年の冬は例年と異なり、新型コロナウイルスが流行して初めての冬ともなります。年末年始を迎えられるに当たり、感染リスクの高まる状況も想定できることから、市としても引き続き、緊張感を持ち、全庁を挙げて万全の対策を図ってまいりますので、感染拡大を抑えるため十分に御留意をいただき、新しい年をお健やかにお迎えいただきますよう祈念申し上げ、閉会に当たりましての挨拶とさせていただきます。大変ありがとうございました。 ○議長(橋本恒典) 令和2年第6回甲賀市議会定例会の閉会に当たり、一言御挨拶申し上げます。 暖かかった11月から一転し、12月に入り、厳しい寒さとともに日本海側を中心に大雪となりました。11月26日に開会した本定例会も28日間の会期を終え、本日閉会の運びとなりました。 今回は、執行部から提案された人事案件や条例案件、補正予算や指定管理者の指定など66件と、議会案件6件を御審議、御決定いただきました。 今回は、2期目となる岩永市長の施政方針に対する代表質問が行われたとともに、19人が一般質問を行い、議長を除く23人の議員が全員登壇するという活気ある議会となりました。甲賀市議会は、定員の24人になりましたが、議員がそれぞれの立場で市の発展と市民福祉の向上に向けて議論を深めていただけたものと確信しております。 また、今回は、質問席、答弁席にアクリル板を設置しての運営とさせていただきました。そんな中、本日無事閉会を迎えましたことに、心よりお礼申し上げます。 新型コロナウイルス感染症拡大は衰えず、甲賀市においては、リスクレベルがレベル2の警戒に引き上げられたところです。甲賀市議会でも議会BCP、業務継続計画に基づく対策会議で、感染拡大防止のための行動を一部変更いたしました。 感染は都市部から全国に拡大しており、感染予防対策の徹底とともに、コロナ禍の中での市民生活や市民活動、市政運営や議会活動の継続に向けた取組を今後もしっかりと続けていかなければならないと考えています。 コロナ禍での初めての年末年始を迎えます。市民の皆様におかれましては、また、市長をはじめ職員の皆様、議員の皆様におかれましても、健康で新しい年をお迎えいただきますとともに、未来を担う子どもたちが健やかに育つことを祈念し、定例会閉会に当たっての御挨拶といたします。ありがとうございました。 これをもって、令和2年第6回甲賀市議会定例会を閉会いたします。     (閉会 午前11時50分)  この会議録の内容が正確であることを証するため、地方自治法第123条第2項の規定により署名する。            甲賀市議会  議長  橋本恒典              同    議員  山岡光広              同    議員  白坂萬里子...