甲賀市議会 > 2015-12-18 >
12月18日-07号

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  1. 甲賀市議会 2015-12-18
    12月18日-07号


    取得元: 甲賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-19
    平成27年 12月 定例会(第5回)        平成27年第5回甲賀市議会定例会会議録(第7号) 平成27年12月18日(金曜日)午前10時00分開議1.出席議員     1番  谷永兼二        2番  竹若茂國     3番  片山 修        4番  竹村貞男     5番  戎脇 浩        6番  小河文人     7番  林田久充        8番  山中善治     9番  小西喜代次      10番  田中將之    11番  森嶋克已       12番  田中新人    13番  森田久生       14番  田中 実    15番  橋本恒典       16番  的場計利    18番  山岡光広       19番  安井直明    20番  加藤和孝       21番  白坂萬里子    22番  土山定信       23番  鵜飼 勲    24番  辻 重治       25番  中西弥兵衞    26番  橋本律子       27番  服部治男2.欠席議員         (なし)3.職務のため議場に出席した者    議会事務局長     藤井秀彦  議事課長       田中彼子    議事課長補佐     平岡鉄朗  主査         野口一徳4.説明のため出席した者    市長         中嶋武嗣  教育委員会委員長   山田喜一朗    代表監査委員     山本哲雄  副市長        正木仙治郎    教育長        山本佳洋  政策監兼危機・安全管理統括監                                和田久雄    総合政策部長     岡田治美  総務部長       鈴木和之    総務部理事      藤井道雄  市民環境部長     吉村忠博    健康福祉部長福祉事務所長    産業経済部長     山川清治               西野 博    建設部長       橋本義信  上下水道部長     川嶋要一郎    病院事務部長     山田芳幸  会計管理者      池本悦子    教育部長       安田正治  監査委員事務局長   今村日出弥5.議事日程  日程第1         会議録署名議員の指名  日程第2 議案第103号 甲賀市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について  日程第3 議案第104号 甲賀市下水道事業設置等に関する条例の制定について  日程第4 議発第5号 甲賀市議会議員定数条例の一部を改正する条例の制定について  日程第5 議案第128号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて  日程第6 議案第129号 財産の取得につき議決を求めることについて  日程第7 意見書案第18号 ヘイトスピーチ対策について法整備を含む強化策を求める意見書の提出について  日程第8 意見書案第19号 マイナンバー制度の円滑な運営に係る財源確保等自治体の負担軽減を求める意見書の提出について  日程第9 意見書案第20号 ブラッドパッチ療法の保険適用および脳脊髄液減少症の治療推進を求める意見書の提出について  日程第10         議会改革推進特別委員長報告について  日程第11         議員派遣の件6.本日の会議に付した事件  日程第1         会議録署名議員の指名  日程第2 議案第103号 甲賀市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について  日程第3 議案第104号 甲賀市下水道事業設置等に関する条例の制定について  日程第4 議発第5号 甲賀市議会議員定数条例の一部を改正する条例の制定について  日程第5 議案第128号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて  日程第6 議案第129号 財産の取得につき議決を求めることについて  日程第7 意見書案第18号 ヘイトスピーチ対策について法整備を含む強化策を求める意見書の提出について  日程第8 意見書案第19号 マイナンバー制度の円滑な運営に係る財源確保等自治体の負担軽減を求める意見書の提出について  日程第9 意見書案第20号 ブラッドパッチ療法の保険適用および脳脊髄液減少症の治療推進を求める意見書の提出について  日程第10         議会改革推進特別委員長報告について  日程第11         議員派遣の件7.議事の経過     (開議 午前10時00分) ○議長(辻重治) ただいまの出席議員は、26名であります。 よって、これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程については、お手元に配付したとおり編成いたしましたので、御報告申し上げますとともに、御了承賜りたいと存じます。 これより日程に入ります。 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録の署名議員は、会議規則第88条の規定により、  19番 安井直明議員及び  20番 加藤和孝議員を指名いたします。 この際、日程第2、議案第103号 甲賀市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定についての件から、日程第4、議発第5号 甲賀市議会議員定数条例の一部を改正する条例の制定についての件まで、以上3件を一括議題といたします。 これらの件につきましては、去る12月7日の本会議において各委員会に付託しておりますが、議案の審査結果について報告書が提出されました。 これより、各委員長の審査報告を求めます。 まず、総務常任委員長の報告を求めます。 総務常任委員長。 ◆総務常任委員長(林田久充) 本定例会におきまして、総務常任委員会に付託されました議案第103号 甲賀市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定についての件につきまして、去る12月15日、午前9時半より委員会を開き、慎重に審査いたしましたので、その結果を報告いたします。 平成25年5月に公布された行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、以下出てきます場合、番号法と呼ばせていただきますが、この規定に基づき、社会保障・税番号制度が始まります。 番号法では、地方公共団体において、独自利用についても条例で定めることにより個人番号の利用を認めることとしています。また、同一地方公共団体内の他の機関に対し、特定個人情報の提供を行う場合も条例を定める必要があり、議案として上程をされています。 総務常任委員会での主な質疑、答弁は、まず、市が個人情報をどう守るかを規定した条文はあるのか、また、「目的外に使用しない」という表記はできなかったのかという問いかけに対しまして、答弁は、個人情報の保護については、この条例の第3条にある。また、番号法では、第9条ほか細かく規定をされている。市も、個人情報保護条例、甲賀市情報セキュリティポリシー個人番号カードの取り扱いに関する事務処理要領等に基づき、適正な執行の確保を図っていく。また、使う場合は条例に定めることから、これ以外には使わないため、「目的外使用」の表記はしていないとのことでした。 次に、今は、税、社会保障、災害等で利用するとされています。しかし、いずれ預金等にも利用が広がるとのことだが、今後、利用事務に追加はあるのかに対して、答弁は、今後のことはまだ決まったものではない。民間との利用方法についても、具体的にまだ決まっていないとのことでした。 次に、第3条の市の責務として、適正な取り扱いを確保するために必要な措置を講ずることについて、施行規則の中にうたわれていないのかに対して、個人情報取り扱いの適正な確保については、運用管理上の各種規程、規則等で定めることとしているとのことでした。 次に、8事務と規定しているが、甲賀市が独自に抽出した選択の基準は何かに対して、福祉医療などの所得制限を伴う調査について同意書をいただいていたが、市民の皆さんの利便性を考え、所得制限を伴う事務に限定したとのことでした。 次に、仮に申請の際に個人番号の報告を拒否したとき、市は個人番号を取得できるのか。情報提供ネットワークシステムは、いつ、どういうときに利用するのかに対しての答弁は、平成29年からの運用でありますが、事務処理においては市は照会できるものと考えている。また、情報提供ネットワークシステムについては、国からの詳細はまだ来ていない。基本的には、他市・他機関との連携のために使用する。新規の転入の際などの使用が考えられる。運用に関しては、窓口対応であるので、所属長の簡易決裁になるだろうとのことでありました。 また、マイナポータル制度により、いつ、誰が、何のために使ったかは、本人が閲覧することができるとのことでした。 次に、個人番号を市民が利用するに当たって悪用されることはないかに対しまして、答弁は、基本的に本人確認を免許証やパスポートがあれば、一点確認、健康保険証や年金手帳などでは、二点確認。代理人の申請も可能であるが、本人と代理人の本人確認とあわせ、本人からの委任状も出してもらうこととするとのことでありました。 また、マイナンバーがわからないとき2点確認だけでよいのか。その場合、情報提供ネットワークシステムにアクセスしてわかるのかに対して、答弁は、個人番号がわからなくても申請はできる。本人確認ができれば、従来の手続と併用することは問題ない。番号がわからないから帰っていただくというような対応は、絶対にないとのことでした。 また、他市では個人情報漏えいの報道がありますが、チェック機能を厳重にするようにとのことに対して、答弁は、職員が限定して使用しているので、履歴など定期的に厳しくチェック等を行うとのことでした。 その後、討論を行い、反対討論では、国のマイナンバー制度に基づき条例化することについては十分理解するが、このマイナンバー制度そのものについては、まだまだ不十分、不明瞭な部分がある。もう少しきちんと対応してから進めたらよいのではないかと、この間、議論をしてきた。来年1月から実施とのことだが、情報提供ネットワークは、平成29年7月で、その中身が決まっていない点もある。職員の資質の問題以上に情報が流出するのではないかと危惧する。マイナンバー制度そのものに問題があるとして反対している立場であり、そういう点では、この条例に対して反対とのことでした。 次に、賛成討論では、マイナンバー制度は、社会保障、税、防災という大きな目的のために設置された。今回の条例は、社会保障ということで8事務、所得制限のあるものに限ってマイナンバー制度を使っていこうとするものである。情報提供ネットワークシステムについては、これから細部を決めるということで不安要素ではあるが、市の責務を果たしていただくことで、この条例は必要であり、目的にかなったものと考える。 また、このマイナンバー制度は、消えた年金問題がその根本と聞いている。本来、支援を受ける人が公平に受けられ、行政側においても煩雑な事務処理をしなくてもいいようなこともある。この制度に基づく条例が有効に活用されると、いろいろな意味でスリム化されると思う。以上の点から、賛成とのことでした。 以上、議案第103号 甲賀市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定についての件は、採決の結果、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、報告いたします。 ○議長(辻重治) 次に、産業建設常任委員長の報告を求めます。 産業建設常任委員長。 ◆産業建設常任委員長(森田久生) 本定例会におきまして、産業建設常任委員会に付託されました議案第104号 甲賀市下水道事業設置等に関する条例の制定について、去る12月15日に委員会を開催し、慎重に審査を行いました。 その審査結果を報告いたします。 下水道事業は、普及拡大から経営の時代へと転換期を迎え、住民サービスを将来にわたり安定的に供給していくため、中長期的な視野に立った計画的な経営基盤の強化が必要となることから、本市も来年度から下水道事業に地方公営企業法を適用するため、本条例を制定しようとするものであります。 また、地方公営企業法の組織規程の適用に伴う関係条例と普通会計から公営企業会計への移行に伴う関係条例11件を、附則において一部改正を行おうとするものであります。 地方公営企業法の適用の最も大きなメリットは、現金主義会計から発生主義会計に転換する企業会計方式導入による経営状況の明確化が図れることであります。貸借対照表や損益計算書、キャッシュフロー計算書等を作成することにより、下水道事業の正確な経営状況の把握が可能となり、市民の理解がより深まることが期待できます。 本市においては、平成25年度から下水道事業公営企業会計に移行するための作業に着手し、平成28年4月1日の法的化に向けた準備も順調に進んでいるとのことであります。 県内各市の地方公営企業法適用の状況については、大津市が平成22年度から、草津市・栗東市が平成26年度から既に実施済みであり、平成28年度から当甲賀市・守山市・湖南市が実施の予定であります。 委員会では、執行側より条例制定に関する各条項並びに公営企業会計の概要の説明を受け、その後、審査を行いました。 主な質疑では、なぜ、今、下水道事業を地方公営企業法の全部適用にするのかとの質問に対し、経営基盤の強化のために資産の状況や費用負担の区分を把握し、経営健全化を図っていく時期となっているとの答えでした。 職員の身分について何が変わるのかの質問に対し、企業職員は給与や福利厚生面では、一般行政職員に準じているために差はないとの答えでした。 公営企業会計を導入すると、「出」が多かった場合、単純に一般会計からの繰り入れにはなりにくく、利用者の負担増につながらないかとの質問に対し、赤字になれば一般会計から繰り入れするのではなく、企業なので採算性のある事業をしていかなければならないが、上水道事業と同様、今後の事業を進めていく上で、基準に基づき一般会計から支援を受けていかなければならないとの答えでした。 また、決算をしたときに大きく変わるところはどこかという質問に対し、減価償却費と長期前受金戻入の考え方が、官公庁会計方式にはなかった。下水道事業の場合、減価償却費が多く、予算規模で前年比較を行うと10億円単位で変わってくるとのこと。ただし、財務諸表を取り入れていくので市民の皆さんには、わかりやすい部分が多いとの回答でした。 この事務に携わる職員は何名かとの質問に対し、上下水道総務課下水道経営係において、係長以下3名で対応しているとの回答でした。 今までに持っていた資産は、そのまま市のものになるのかとの質問に対し、下水道事業の資産は約1,000億円ある。資産は全て下水道事業会計に移行し、土地、施設とも一般会計に振り分けるものではないとの答えでした。 公営企業会計への移行は、市民に直接関係がないのか、サービスは今までどおりであると考えてよいのかとの質問に対し、市民への直接的な影響はないとの答えでした。 最後に、公営企業会計に切りかえることにより、経営実態が市民に見えやすくなる反面、初年度は予算編成や決算事務において継続性の面で会計実態がわかりづらいので、本委員会においても十分議論ができる資料の提供等の配慮を委員長から特に要請し、質疑を終了しました。 以上のとおり、本委員会において慎重に審査し、本議案についての討論はなく、採決の結果、全員賛成により原案どおり可決すべきものと決しました。 以上、産業建設常任委員会に付託された議案の審査結果並びに審査の経緯を報告いたします。 平成27年12月18日 甲賀市議会議長 辻 重治様 産業建設常任委員長 森田久生 ○議長(辻重治) 次に、議会運営委員長の報告を求めます。 議会運営委員長。 ◆議会運営委員長(服部治男) 委員長報告を行います。 去る12月7日に上程されました議発第5号 甲賀市議会議員定数条例の一部を改正する条例の制定についての議案審査の付託を受けました議会運営委員会といたしまして、12月16日、定刻より全委員出席のもと審査を行いました結果について御報告を申し上げます。 本議案は、現行定数27名を、次期甲賀市議会議員の定数を3名減じて、24名とするものであります。本委員会の委員長が本条例の提案者であることから、審査については所定の手続のもと、副委員長が議事進行をいたしました。 提案理由の説明については、上程時に行ったため、これを省略し質疑から進行いたしました。 質疑といたしまして、会派間の議論は会派長会議で若干なされたが、議会として議長を中心として全議員が議論する場を設けるのが当然と思われるがの質疑に対して、議員提案であり、議長がそれを受理して議会で諮るものであり、会期中によく議論をして審査をすればよいとの答弁でございました。 次に、手続的には何ら問題はないが、議員定数削減するということであるから、議員間で十分議論すべきではないのか、前回削減時には有権者に声かけして集まって議論した。今回は、基本条例もあり、議会報告会も開催している。この問題は議会報告会で少なくとも議題にすべきであって、各会派の意見も伝えた上で、市民にわかりやすく説明をし、その声を反映させる経過をなぜ踏まなかったのかに対して、議会報告会ではアンケートも求めた、意見も出た。日本共産党甲賀市議員団--以下共産党議員団と略しますが、議員はその支持者の声を大事にいたしたい。今回は、公聴会以上にそれぞれの議員が地域や支持者の声を反映したものであって、あえて公聴会をする必要はないというのが、共産党議員団を除く3会派の一致した意見であるとの答弁でございます。 次に、経費節減についても言われているが、議員である以上、二元代表制のもとチェック機能も働かせ、予算や行政の無駄を省いていくことが大事。以前、我が党以外に某会派から庁舎や情報一元化についての意見があったが、他の会派からの行政への指摘が少ない中で削減すべきではないと考えるがに対しまして、答弁といたしまして、そのことについて我々の会派は賛成した。結果として、これでよかったと自負をしている。定数削減としても、少数精鋭で頑張ることが肝要で、執行を正せばよい。 次に、議員の役割は、市全体のことを考え、同時に地域を考え、地域要望を反映させることは大事である。過去に、もっと減じよとの意見もあったが、広大な本市で議員に対し多様な発言を求められる中、行政に多様な要望を反映させるには、最低現状定数は必要であり、減ずれば民意をくみ上げられない点はどうかに対し、市民の声の中には、合併時のように80人とし、無報酬とせよという声や報酬半減して定数ふやせ等の思いつきに等しい声もたくさんあるが、少数にして、もっと汗をかけとの意見が大多数である。面積勘案もあるが、議員の頑張りでやらなければならない。 また、面積については、大きなところは議員数も多いが、合併した35団体、24.5人との答弁があったが、この団体の面積についての質疑は、3会派全員と1議員の総意であり、これでよいと考える。甲賀は甲賀としてやっていくべき、皆が足しげく背中に汗をかくことが大事である。 また、質疑として、以前、共産党と清風クラブは、これ以上減らせないということであったが、今回、各会派で話し合いがあったのかに対し、正式な場で話し合いはないが、会派長間で協議をした。公明党、市民クラブの正式な内部の話は把握しないが、結論として24名と一致した。 次に、議員の役割が市民の中に浸透していないという流れがある。委員会で議論する場合でも、今の27名ぐらいは最低必要。市民が削減せよと言われる根底に何があるか考えるべきであって、議員の資質の向上が大事。市民に本当の議員の姿を知ってもらうことにこそ力を注ぐべきで、議会基本条例に逆行するのではないかに対して、定数削減以外には質問者と通じるところもあるが、今の議員報酬で若い人が仕事を投げ打って議員になろうということはしない。やめたとき何の補償の手だてもない。国に対して議員年金の復活の意見書提出も視野に入れるべきであって、そのために24名に削減して申すべきことは申すべきである。 次に、議運に付託されたが、議運で視察して意見を聞くなどの余裕はなかったのか、まだ2年あるがに対し、議運に付託すると決めていただいた。今後も、議員定数問題の議論は議運に付託をするということになる。もし次に20名に削減する議論になれば、議運で慎重に視察なりをしていただけばよい。今回は、さきに述べたように、3会派1議員の提出である。20人とは仮定の話であって、将来の人口動向で仮定できる。 質疑、答弁は以上のとおりでありますが、質疑の内容については発言の全てを列記したことを申し添えておきます。 その後、討論に入り、反対者の討論として、議会基本条例では市民との対話のスタンスが述べられているが、議員の役割として、その声を市政に反映するためのものであるが、定数が削減されることは、その声が届く機会が減じる。行政をチェックする機能が不十分である、監視機能が減じる、議会改革半ばの段階で市民との対話もなく、議員間討議もない中、提出された。前回よりも住民との議論、議員間討議をしてから提案すべきであるとの反対討論に対し、委員4名より賛成討論があり、主な内容は、会派として十分議論した結果が24である。議員からすれば身を切る覚悟の余り触れたくない話であるが、全国的に削減が進んでいる中で削減すべきではないとの意見があるが、日々の議員活動を通じて意見の掌握に努めている。定数削減により住民に深刻な障害が出るとは考えにくい、またあってはならない。他市の状況も無視できない。全国9万人の自治体は27団体あり、平均定数は23.85名であり、27人を擁する甲賀市は、27団体中、多いほうから2番目であって、24名は現状から妥当である。 また、ある会派は大手を振って賛成の状況ではないが、費用の公費負担も含め、人口減少、市民目線も鑑み、会派議論の結果、賛成である。また、改選により新人議員が我が会派には10名入った。その中で、会派議論の中で議員みずからが活動すべきで、区や自治振興会の活動も充実中で、議員と議会の役割については少数で頑張ることで賛成である。 また、ある委員は、地域の中で多くの市民からふやせとの意見はほとんどない。人口減少状況の中で減らすべきである。もし人口が増加すれば、そのとき協議すればよいとの賛成討論があり、採決の結果、賛成多数にて原案どおり可決すべきものと決したことを報告し、委員長報告といたします。 平成27年12月18日 甲賀市議会議長 辻 重治様 議会運営委員長 服部治男 以上でございます。 ○議長(辻重治) 暫時休憩いたします。 再開は、10時45分といたします。     (休憩 午前10時27分)     (再開 午前10時45分) ○議長(辻重治) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 これより委員長報告に対する質疑を行います。 初めに、総務常任委員長報告について質疑を行います。 質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(辻重治) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終了いたします。 次に、産業建設常任委員長報告について質疑を行います。 質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(辻重治) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終了いたします。 次に、議会運営委員長報告について質疑を行います。 質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(辻重治) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終了いたします。 これより、議案ごとに討論、採決を行います。 まず、議案第103号 甲賀市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について討論を行います。 討論の通告がありますので、順次発言を許します。 初めに、委員長報告に反対者の発言を許します。 18番、山岡議員。 ◆18番(山岡光広) それでは、上程されています議案第103号 甲賀市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について、また、これを可決すべきとする、ただいまの総務常任委員長報告に反対の立場から討論します。 本条例は、いわゆるマイナンバー制度施行に伴い、本市独自の事務を行うに際して必要な事項を定めるための条例制定をするというもので、そういう説明そのものは理解をしますけれども、マイナンバー制度は、来年1月から本格的な実施を目前にして、さまざまな問題が投げかけられています。 日本に住民票を持つ全ての人に12桁の番号を割り振り、国がさまざまな個人情報を管理するマイナンバー制度については、番号を通知するカードの郵送がおくれたり、カードそのものが印刷されない地域が発覚したり、さらには情報漏えい・流出に対する不安や国による住民監視の強化など、制度の仕組み自体について懸念がぬぐえません。 また、マイナンバー関連事業で、日立製作所やNTTなど、大手企業が随意契約で受注するなど、マイナンバーに群がる企業の思惑もあり、利権の温床との批判も出ているほどです。ですから、制度そのものに問題があるということを大前提の問題として、まず指摘しておきたいと思います。 その上で、先ほども委員長報告にありましたように、総務常任委員会での条例審議の際にも、さまざまな問題点、懸念が出されました。 第3条の市民の責務では、適正な取り扱いを確保するために必要な措置を講じるとあります。条例の文言としてはいいのかもしれませんが、必要な措置とは何かについて規則に全く明記していませんし、個人情報保護法などの法を遵守するという説明だけで担保するものは何もありません。 また、条例には自主的かつ主体的に地域の特性に応じた施策を実施とあり、甲賀市の場合、マル福など8事務を対象とし、別表及び規則で定めています。なぜ8事務かについては、所得を基準とした施策で、従来は同意書に基づき所得を閲覧して対応していたものの、個人番号を示せば、同意書がなくても申請ができ、利便性が図れるという説明でした。 確かに便利なのかもしれませんが、従来どおり、本人確認と同意書があれば、マル福の申請はできるという説明でしたので、あえて必要でしょうか。リスクのほうが多いのではないかと思います。 さらに、第4条では、法の規定により情報提供ネットワークシステムを使用して、他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができると規定しています。情報提供ネットワークシステムについて、誰が、どういう目的で検索したり情報を取得するのかについては、平成29年7月からの稼働であり、まだ詳細な取り扱いに関する情報が示していないので明確でないということでした。 この情報提供ネットワークシステムは、申請者本人の意思とは関係なく、個人番号がわからなかった場合、個人番号の通知を拒否した場合などは、自治体職員がネットワークにアクセスすれば、税情報等を取得することができる仕組みです。 マイナポータルシステムが稼働すれば、それを活用して自分の履歴などを確認することは可能という説明でしたが、このシステムの基本は、本人から番号の提供を求めなくても、番号の利用期間は番号を利用した事務が可能ということです。つまり、従来は自治体内のそれぞれの分野ごとに個人情報を独自にひもづけて管理してきましたけれども、番号制度そのものはネットワークシステムからの番号提供を受けて、それぞれがマイナンバーに串刺しさせて管理されるというわけです。個人番号カードは任意ですけれども、こうした申請の際の個人番号通知については罰則はありませんが、番号の記載は義務づけられています。 マスコミでも取り上げていましたけれども、例えば、週刊ダイヤモンド7月18日号では、セキュリティに穴はないのか、残念ながらないとは言えない、漏れる穴は主なものだけでも2カ所想定される。地方自治体と民間企業だと記されていました。個人情報の漏えいなど、問題点は多く、少なくとも1月実施については延期して、これらの危険性を検証、再点検し、見直しを図るなどの必要性があることを申し添え、反対討論とします。 ○議長(辻重治) 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。 21番、白坂議員。 ◆21番(白坂萬里子) それでは、上程されています議案第103号 甲賀市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について、委員長報告に賛成の立場で討論いたします。 日本に住民票を持つ全ての人に12桁の番号を割り振る、いわゆるマイナンバー制度が、来年1月から運用が開始されます。 このマイナンバー制度の導入については、以前から検討されていましたが、プライバシー保護の観点から、これまでは見送られてまいりました。今回導入へと踏み切った理由に、2007年に発覚した消えた年金問題がきっかけと言われています。個人情報の管理を組織ごとにばらばらに行っていたため、年金記録にミスや漏れが起きてしまい、その照合に多大な労力と費用がかかってしまいました。こうしたミスを予防することも、このマイナンバー制度の導入目的の一つと言われています。 それでは、このマイナンバー制度の導入によって期待される効果としては、どういったことが考えられるのか、大きく三つ挙げられています。 一つ目は、公平公正な社会の実現です。 所得やほかの行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを抑止・防止するとともに、本当に困っている方に、きめ細かな支援を行うことができます。 二つ目は、国民の利便性の向上です。 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され国民の負担が軽減されると同時に、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関からさまざまなサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。 三つ目は、行政の効率化です。 行政機関や地方公共団体などで、さまざまな情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減され、複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。 このように、マイナンバー制度の導入は、行政にとっても国民にとっても大きなメリットがあります。今後は、国の行政機関や地方公共団体などが、そのメリットを活用して、社会保障や税、災害対策の分野で利用することになります。また、法律や各自治体の条例で定められた行政手続で使用することができるようになります。 しかし、このようなメリットがある反面、マイナンバー制度導入については、まだまだ国民の皆様から、よくわからないと懸念する声があるのも事実です。例えば、個人情報が外部に漏えいするのではないか、また、他人の個人番号を用いたなりすましで財産その他の被害を負うのではないか、また個人情報を特定の機関に集約し、その集約した個人情報を各行政機関が閲覧できる一元管理されるのではないか等々です。 しかし、これらの懸念する声も、制度面における保護措置やシステム面における保護措置をしっかりととっておりますことから、今後はこれらの懸念する声に対しては、よりわかりやすく説明し、国民の皆様に安心していただけるように周知していくことが大事だと思います。 また、法律施行後1年をめどに、平成29年からはマイナポータル、いわゆる情報提供等記録開示システムを設置するとしていることから、自分の特定個人情報を、いつ、誰が、なぜ情報を提供したのか、また、行政機関などが持っている自分の特定個人情報について確認することもできます。 また、他人のマイナンバーの不正入手や不当提供、流出等は処罰の対象にもなります。そのため、マイナンバーの管理に当たっては安全管理措置などが義務づけられます。 以上のようなことから、甲賀市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について、賛成といたします。 ○議長(辻重治) これより、議案第103号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(辻重治) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第104号 甲賀市下水道事業設置等に関する条例の制定については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第104号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(辻重治) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議発第5号 甲賀市議会議員定数条例の一部を改正する条例の制定について討論を行います。 討論の通告がありますので、順次発言を許します。 初めに、委員長報告に反対者の発言を許します。 19番、安井議員。 ◆19番(安井直明) ただいま上程されております議発第5号 甲賀市議会議員定数条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場から討論をいたします。 今回の条例改正案は、議員定数を27から24とするものであります。 平成25年9月17日に制定された甲賀市議会基本条例は、その前文で、議会は、市民から直接選挙で選ばれた議員による市の意思決定機関であり、市民の意思を代弁する責務と行政事務執行に対する監査機能及び立法機能の責務を負っている。地方分権の進展とともに、自治体の自主的な決定と責任範囲の拡大により、市民の代表機関として議会の果たす役割は、ますます大きくなっている。 議会と市長は、ともに市民の負託を受け、対等な関係の二元代表制のもとに一定の均衡を保ち、市民福祉の向上と市政発展のため不断の努力を続けるものである。議員及び議会活動は、公正性と透明性を確保し、積極的な情報公開や市民の政策活動への多様な参加を推進し、市長等の執行機関と緊張感を保ちながら、議員間での自由討議を踏まえて議員の資質を向上することにより、市民に信頼され存在感のある議会を目指すものであるとうたっています。 今、議会と議員に求められてるのは、広大な面積を有する甲賀市、少子・高齢化対策などの課題に積極的提案をし、定数削減ではなく、少子化、人口減少傾向を食いとめ、市民の福祉や暮らしを守る甲賀市になるよう、一般質問などしっかり発言し、市民の声を届けることと無駄を省き効率的な行政に市民の立場からチェックをすること、何よりも全ての議員が質を上げ、市民から信頼される議会に努力することであります。このことが十分果たせていないことなどから、定数を減らせなど、市民の一部からの声が上がっているのです。 日本共産党は、市民の声を取り上げる一般質問を、毎議会、時間いっぱい使い市民の願いを届けてまいりました。また、予算・決算の委員会でも行政をチェック、同時に積極的・建設的提案も取り組んでまいりました。例えば、合併当初、7億円の同和・人権予算など見直しを求め、市職員の皆さんとも力を合わせ、今では4億円程度に削減されました。また、市の遊休土地の利活用にも取り組んでまいりました。このことは、議会運営委員長からもお褒めの言葉をいただきました。定数削減は、3議席削減により有権者の多様な民意が反映できなくなる、切り捨てになることになります。     (不規則発言あり) ◆19番(安井直明) 今回の改正で、一つには定数削減の条例提案に至る経過について問題があります。 前回の定数削減、これは平成21年5月のときでありますが、水口のサントピアにおいて、甲賀市議会として定数削減についての説明会を開催し、定数削減の考え方や各会派の思いなど、市民の皆さんと意見交換ができました。 議会基本条例では、市民との多様な意見交換の場を設け、提出議案等において、議員相互間において十分な討議、議論を尽くして合意形成に努めるものと定めています。 前議長から定数問題について、会派長会議に議題として出されたとのことでありますが、会派の中で十分議論することは当然でありますが、26人の議員が全員で議員間討議を交わすことはありませんでした。議員定数のあり方を議会として十分な議論を尽くさず、どれだけ定数を減らすのかという議論には全く道理がありません。 また、議会の報告会が、今、開かれております。議会報告会で定数問題について質問もあったということは、私自身もよく知っているとこですが、この点は検討していく、こういう統一答弁を用意して臨んだものであります。行政も、今日、できるだけ市民の声を聞くために、説明会やパブリックコメントを実施しています。議会報告会で議員間の討議を十分した上で、定数問題に限ってでも多くの市民の意向を議会として把握する機会を持つのは当然のことです。帳面消しではありません。 次回市会議員一般選挙は、2017年10月、質疑の中で来年に補欠選挙があり、2年後の一般選挙に向け、それぞれ立候補する心構えを今の時点でしてもらうためと説明がありました。 定数問題についての時間は、十分あります。答弁では、議会として対話の機会を持たないのは参加数も少ないなどと言われていますが、今、実施している議会報告会も参加者はそれほど多くありませんが、市民参加をかち取る議会の姿勢の問題として大切なものです。 二つ目は、提案理由に関してです。 一つ目の理由として、議会基本条例第19条を根拠として、議員は議員定数の改正に当たって、市政の現状及び課題並びに将来の予測及び展望を十分考慮するとともに、市民の意向を把握し、本市の実情に合った定数を検討するものとするとあります。全国的な傾向である人口減少、普通交付税の合併特例債の期限が終了し段階的削減が始まったことから、財政面への影響等も鑑み、検討したとありました。 委員会の中でも、全国の人口同一議会や県内の事例も引用し、削減すべきとの声もありましたが、甲賀市は平和記念式典への広島への小学生の派遣や子どもの医療費無料化の推進、住宅リフォーム制度など、多くのすぐれた施策を持っています。誇りでもあります。定数は本市の実情に合った定数を検討するもので、他の議会に合わせる必要はありません。24名が本市の実情とする根拠はありません。 財政面では、3名削減で年間報酬1,700万円、政務活動費を合わせると2,500万円の削減になると答弁されていますが、一般会計--これは平成27年度ですが、一般会計367億円に占める議会費は3億286万円、平成27年度当初予算の0.8%です。この予算に恥じない議員活動を展開すべきです。 二つ目の提案理由であるところの9月議会議決の甲賀市議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例により、選挙に立候補する者の経済的負担を軽減することにより、より多くの市民に立候補の機会が与えられ、公平で民主的な議会運営が図られると考えているとあります。より多くの市民に立候補の機会が与えられたとしても、議員定数の削減は立候補者が議員として活動する機会を狭めるものであります。 前回条例制定時の30人から27人にした経過との整合性はどうかの質問に、合併後10年が経過し、議員活動が全市的な範囲で行われている。24名は、妥当な定数と答弁されています。 この12月議会での一般質問は、22人が行いました。市全体の質問と地域性を持った質問が行われました。発言者は、年々ふえています。そのため、一般質問の日数も4日となりました。3名減となれば、それだけ発言の機会が失われます。市民の意見を議会に反映させるツールである議員の削減は、有権者の民意反映に逆行し、市民の声を切り捨てるものです。甲賀市民の代表で構成される市議会の役割で最も大事なことは、市政を監視し暴走させないようにすることです。定数削減によって、甲賀市の市政監視能力が低下することは明らかです。市民に向き合い、市民の声を反映させるための努力をしたのでしょうか。二元代表制として議会のチェック機能を弱めるものだと考えます。 こうした理由から、今回の定数削減は後々まで禍根を残すことになると指摘をし、議案に対しての反対討論といたします。
    ○議長(辻重治) 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。 13番、森田議員。 ◆13番(森田久生) ただいま上程の議発第5号 甲賀市議会議員定数条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場で討論します。 議員の定数を減らすということは、我々議員にとって身を切る覚悟が要る大変重要な課題であります。本心で言いますと、なるべくこの問題は避けて通りたい、また先送りしたい、そのような課題であると私は思います。 しかし、全国的な傾向は、市町村合併が一段落した今、定数削減の流れは急激に進んでいる現実があります。今まで開催しました議会報告会においても、議論のテーマに挙がっております。 この議論の中で決まって出てくるのが、多様な意見を反映させるため議員定数は削減すべきでないとの意見であります。議員数を削減することは、市政に市民の意見を反映させる機能、チェック機能を損なうとの見解であります。 しかし、日々の議員の活動のみならず、議会報告会、ホームページ、パブリックコメントなどでも多様な意見の掌握に努めており、議員定数削減により市民の意見の反映に深刻な支障が生じるとは考えられず、議会運営、日々の議員活動のあり方を工夫することにより、適切な対応は可能であると考えます。 また、地方特別公務員であります議員は、日本国憲法第15条の2項、全ての公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないとあるとおり、議員はみずからに投票していただいた人たちの代弁者になってはならず、甲賀市全体への責任を持つべき立場であります。議員の人数を減らしたりふやしたりすることで、多様な意見が反映されなかったり、より反映される仕組みになっているのであれば、憲法第15条第2項に即した活動を平素からしていないということになり、それこそ問題であると考えます。 次に、他市の状況は関係ないとの意見もあります。同規模程度の他市や近隣他市と比較することは、大変重要であると私は思います。先ほどの委員長報告にもありましたが、私がこの議員定数の改正に取り組みを始めました平成26年6月で、人口が9万人台の市を調べてみました。27市ありました。この27市の議員定数や議員1人当たりの人口、市内の面積、手当等を含む議員歳費額について詳細調べてみました。 市議会議員の数は、20名の市が2市、21名が2市、22名が5市、23名が2市、24名が5市、25名が3市、26名が6市、27名が当市の1市、28名が1市で、当甲賀市の議員定数は、広島県三原市の28に次いで、多い順で2番目で、9万人台全国27市の1市当たり平均議員数は、23.85名でありました。 また、最近、国政で問われてます1票の格差の是正問題でありますが、この27市の市議会に当てはめてみますと、甲賀市の議員1人当たりの人口3,446人は27市の中で最も少なく、一番多い福岡県大野城市の4,942人と比較しますと、1人当たり約1,500人の格差が発生していることになります。 ちなみに、27市の議員1人当たりの平均人口は、4,015名でありました。 参考に、この27市の手当を含む議員の歳費についても調べてみました。この数値は、議員定数の問題とは直接関係はしませんが、27市の議員の平均歳費は年額で681万円であり、当市の544万円と比較すると、年間で約140万円の差があり、当甲賀市の議員報酬は、27市の下位から3番目という状況でありました。 まとめとしまして、滋賀県内13市の平均議員数は、委員長報告にもありましたが、23.5名であります。また、全国の9万人台の平均議員数も23.85名ということであり、今回の提案の本市議員定数を24名に条例改正するということは、全国規模の同人口、それから県内の近隣の状況と比較しても、極めて妥当な数値であると思います。 以上、賛成の立場での討論といたします。 ○議長(辻重治) 以上で討論を終了いたします。 これより、議発第5号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(辻重治) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 この際、日程第5、議案第128号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての件から、日程第9、意見書案第20号 ブラッドパッチ療法の保険適用および脳脊髄液減少症の治療推進を求める意見書の提出についての件まで、以上5件を一括議題といたします。 まず、議案第128号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(辻重治) 御異議なしと認めます。 よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。 本案については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第128号についての件を採決いたします。 本案は、適任と認めることに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(辻重治) 起立全員であります。 よって、本案は適任と認めることに決定いたしました。 次に、議案第129号 財産の取得につき議決を求めることについて質疑を行います。 議員1名から質疑の通告がありますので、発言を許します。 2番、竹若議員。 ◆2番(竹若茂國) それでは、議案第129号の財産の取得につき議決を求めることについて質問させていただきます。 私は、以前から申し上げているわけでございますが、これまで執行部のほうでは本当に時間をかけて、一生懸命、この用地買収に当たってこられたということについては敬意を表したいと思います。 ただ、この前からもお聞きしておりますが、なぜこの場所でなければならなかったのか、市内でも地価も高いほうに入りますし、そういう意味で、学校給食センターというのは、市はやっぱり学校への給食ということが主であります。そういう意味で、もう少し給食センターとしてふさわしい場所があったのではないかなというような気もいたします。そういう意味で、市民の中には、なぜわざわざそこにするねんというような御意見をお持ちの方もおられます。そういう方に対して、ちゃんと説明がつくようなひとつ答弁をお願いしたいと思います。 以上です。 ○議長(辻重治) 教育部長。 ◎教育部長(安田正治) 御質問にお答えをさせていただきます。 新設する学校給食センター建設場所についてでございますが、施設の場所につきましては、配送時間はできる限り短時間でアクセス、利便性にすぐれた立地であること。そして、周辺環境に極力影響を与えない立地、さらには、本施設につきましては災害機能も備えることから、災害時には対策本部となる市役所や甲賀広域行政組合消防本部を初めとする防災拠点等の連携により機動力が発揮できる立地などのことを基本といたしまして、総合的に判断いたしました結果、最適地と決定したものでございます。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(辻重治) 以上で通告による質疑は終わりました。 ほかに質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(辻重治) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(辻重治) 御異議なしと認めます。 よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。 本案については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第129号についての件を採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(辻重治) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、意見書案第18号 ヘイトスピーチ対策について法整備を含む強化策を求める意見書の提出について質疑を行います。 議員3名から質疑の通告がありますので、順次発言を許します。 初めに、27番、服部議員。 ◆27番(服部治男) それでは、通告に従いまして、法整備に伴う表現の自由を不当に萎縮させるおそれがあるかという質問でございますが、それに関しまして4点について質問をさせていただきます。 意見書には、表面的には理解ができる部分もあるわけなんでございますけれども、深く裏を把握をしてみると、理解できない部分が隠されていると思うから質問をさせていただきます。 この法案の整備を求めることは、憲法第97条、98条とどうかかわるのか。ちなみに申しますと、97条とは、人類の多年にわたる自由の獲得の努力として、現在及び将来に対し侵すことのできない恒久の権利が信託されているということでございます。また、98条におきましては、国の最高規範であります。つきまして、このこととどうかかわっていくのかを、まず質問をさせていただきます。 二つ目に、この法案、第6条の中で法が整備されたとなると、全国の自治体が外国勢力の介入を許し、自治体の政策が壟断されることはないのか。そのことにより、ごく当たり前の日本の歴史や公民教育が、ヘイトスピーチとして禁止されるおそれが危惧されますが、その点は理解していますのか、質問をいたします。 三つ目に、第17条にあります国及び地方公共団体は、団体等の活動を支援するため必要な措置を講ぜよとありますが、ヘイトスピーチを受ける立場の外国人や彼らを支援する団体への財政支援を最優先させるべく根拠規定であるが、そのことを十分に理解しておられるのかを質問いたします。 4点目に、日本国と日本国民を愛することが、人種等を理由とする差別につながるとする考え方に移行される危惧があるが、そこまで考えておられるのかを質問いたします。 以上でございます。 ○議長(辻重治) 4番、竹村議員。 ◆4番(竹村貞男) ただいまの服部治男議員の質疑にお答えをいたします。 省略されましたけれども、この法案の正式名称は、人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案だそうです。略して、人種差別撤廃施策推進法というふうに言われております。 今回の私の意見書は、この法律案を念頭に置いたものではなく、昨今のヘイトスピーチのひどさがテレビや新聞で報道され、このような状態がいつまでも続いていくとするならば、それはいけないだろうということであります。 2013年3月24日に、団体が排外主義デモを行った大阪市生野区の鶴橋にも研修のために行ってきました。そのときの様子でございますが、デモ隊がマイクを使って、大音量で朝鮮人は出ていけなどと叫ぶヘイトスピーチがありました。 人権教育センターが調査したところ、それを見聞きした人の中には、日常が壊されるようで恐怖だった、思い出すと動悸が激しくなる、本名で生きていく子どもたちが心配というふうな声がございました。日本名での生活を余儀なくされたり、PTSD--心的外傷後ストレス障害を負った方もおられると、こういうふうに聞いております。 これは小さくてちょっと見えないと思いますが、ある書物の帯ですが、本に巻いてある帯ですが、ここにはですね、仇ナス敵ハ皆殺シ、朝鮮人は皆殺しというふうな看板が掲げられております。それから、その奥に、死刑というふうな幕があって、害虫云々というふうな文字も見えます。要するに、朝鮮人は害虫だというふうなことを言って攻撃をしているわけですね。 私はですね、この意見書は法案が出される前の、ことしの4月ごろに既につくっておりました。その時点では、当然のことながら、民主党や社民党が出しました法案の中身について知る由もございません。どうしようかなと迷っているうちに、6月議会も過ぎ、8月になりました。それじゃ9月議会に向けて意見書案を出そうと事務局にお尋ねいたしましたら、実は、その日の午前中で提出の締め切りが終わっていたという間抜けな状態でございました。 4月段階から文案というのは、全く変わっておりません。ですから、今回も印刷されておりました意見書案をそのまま提出しましたから、宛名の議長名も前の議長の名前になっていたというふうなことでございます。これらのことは事務局にお尋ねいただければ、すぐに確認できることでございます。 先ほど、服部議員から4点についてお尋ねがございました。 この法案(人種差別撤廃施策推進法)は、憲法97条及び98条とどうかかわるのか。これは、第10章 最高法規の規定でございますが、この基本的人権というものがですね、多年の努力によってようやく獲得されてきたものであるから、これは大事にしなければいかんと。 服部議員の言われることは、この人種差別撤廃施策推進法とこの表現の自由なり、その他の基本的人権がぶつかるんではないかと、こういうふうなことだろうと思います。 それから、98条につきましては、日本国憲法というのは最高法規である、そして、そのもとに法律やら、いろんな法令が整備されているわけですが、この人種差別撤廃施策推進法というのは日本国憲法とぶつかるんではないかということをおっしゃってるんだろうと、こういうふうに思います。 それから、二つ目にはですね、この法案の第6条の中で法が整備されるとなると、全国の自治体が外国勢力の介入を許し、自治体の政策が壟断されることはないのか。そのことにより、ごく当たり前の日本の歴史や公民教育がヘイトスピーチとして禁止されるおそれが危惧されるが、その点は理解しているのか、書かれたことをそのまま読んでおります。 3項目が、17条、国及び地方公共団体は、団体等の活動を支援するための必要な措置を講ぜよとあるが、ヘイトスピーチを受ける立場の外国人や彼らを支援する団体への財政支援を最優先させるべく根拠規定であるが、そのことを十分に理解しているのか。 4、日本国と日本国民を愛することが、人種等を理由とする差別につながるとする考え方に移行される危惧があるが、そこまで考えているのか、こういうことでございます。 先ほども言いましたように、意見書案を作成した後に、野党--これは具体的に民主党、社民党でございますが、法案を提出したことは知っております。しかし、意見書は、この法案を念頭に置いて、一字一句変えずに成立させよと言っているわけでは全くありません。 ですから、まるでこの法案を私が出したかのように、法案の中身について意見を求められても答えようがございません。コメントをする立場でもなく、コメントすることは適切ではないと考えております。肩透かしのような答弁ですが、御理解いただきたいと思います。 ヘイトスピーチは許されないというところでは、各政党とも一致しております。8月19日の段階で、自民党も、公明党も、民主党も、維新の党もですね、皆、ヘイトスピーチは許されないことだというふうにしておりますので、種々話し合いをして、ヘイトスピーチが横行するような社会にしないための一致点を見出してほしいと願っております。 服部議員が指摘され危惧される何点かについては、もちろん国会で十分論議されるべき問題です。そのほかにも、国家による言論統制の危険性や、世論やメディアの行き過ぎた自己検閲の危険性等の議論もなされなければならないと思います。十分論議されることで、議論が一つの方向へ収れんしていくことを私も望んでいます。そうすることが、国会議員の仕事の一つではないでしょうか。この意見書案をよく読んでもらえばわかっていただけると思いますが、この文案は全ての議員の皆様に御賛同を得られる内容だと思っております。 なお、8月5日時点で、190の地方議会がヘイトスピーチ対策を求める意見書を可決していることをつけ加えておきます。 また、せっかくの機会でございますので、安倍首相やその他政党の考え方も少し紹介させていただきます。 それでは、2014年現在、日本に住む外国人の方は212万人、それが、ことしさらにふえて217万人になったと言われています。これから、ますますふえることも予想されますので、こういう人たちに対する、このヘイトスピーチがますますふえると考えられますので、これに対する適切な対応をとることが必要だと考えております。 以上です。 ○議長(辻重治) 服部議員。 ◆27番(服部治男) 再問をさせていただきます。 先ほども、上程者の竹村議員から京都地裁、また大阪高裁の部分で有罪となったという、最高裁も有罪ということ。当然、このことは司法が裁いておられます。あえて、これをする必要がどこにあるのか。また、我々が、これ、今、質問を求めているのは、竹村議員、単なるこれとおっしゃっておられますが、我々はこの裏に何があるかを危惧して質問をしておるわけなんでございますので、御了承いただきたい。 日本国憲法というのは、基本的人権を、これは保障されておりますが、日本国憲法は、私の考えが間違ってなかったら、本国民の基本的人権ではなかろうかということを質問するわけでございますが、その点と、もう1点、4点目ですが、日本と日本国民を愛することが人種等を理由とする差別につながるという考え方に移行される危惧がある。 そこで、議員おっしゃっておられますことは、意見書の中でも東京オリンピック・パラリンピックが開かれるとあるが、その競技大会を含め、サッカーのワールドカップでもそうでございますけれども、ニッポン、ニッポンと叫ぶとか、あるいは優勝して国旗--日の丸の高揚をしたり、国歌--君が代を吹奏、または斉唱することが、これは言葉で出すことであります。日本国を優先させるという言葉でありますが、これはヘイトスピーチに当たるのか当たらないのかをお尋ねいたします。 ○議長(辻重治) 竹村議員に申し上げます。 会議規則第55条第1項の規定により、発言は全て簡潔明瞭にするものとなっておりますので、御注意願い、答弁をいただきたいと思います。 竹村議員。 ◆4番(竹村貞男) それがね、大事なことなんでしょうけど、余り簡潔にしますと真意が伝わらないというふうなこともございますので、ある程度、御辛抱いただきたいと、こういうふうに思います。 服部議員からお尋ねがございました。 東京オリンピックの話なんかも出されましたけれども、優勝すれば当然国旗が掲揚されます。それから、国歌が吹奏されます。日本では、この国旗・国歌というふうな法案が成立しておりますので、日本の歌、日本の旗ということでございます。それが掲揚され歌われることは何ら私は問題がない、当然のことだと、こういうふうに思っています。 それから、日本国憲法のいろんな人権の規定はですね、日本国民のみに適用されるのではないかというふうな意味の御発言がございましたけども、私はそれは至極当然なことでございますが、この間の一般質問でも少し触れましたが、日本にいる人たちにも適用される部分はあるというふうに、これは私の個人的な考え方でございますが、そういうふうに考えております。 それから、裁判の話が出ました。 現に、今回の例につきましては、地裁も、高裁も、最高裁もだめだという判決を下して、そして罰金も1,200万円でしたか、科すことが決定されました。これは、後の方の質問にも関係してきますので、そこでも触れようと思いますが、特定の個人とか団体に対するいろんな行為はできるようなんですが、デモ行進等をして不特定多数の者に、いろいろ暴言等を吐くというのは、現在の法体系では難しいというふうにされているわけです。ですから、それが少しでも制約を加える方向でいくのがいいのではないかと、こういうふうな考え方でございます。 ○議長(辻重治) 服部議員。 ◆27番(服部治男) 再問の中で収めますけれども、今の国旗・国歌でございますけれども、大観衆がニッポン、ニッポンと、私ども見ても目に余るような、日の丸の旗をほおべたにつけてやっておりますけれども、ニッポン、ニッポンと叫ぶことは、外国人負けろということではないのかなと、このことも確認しておきたいと思います。 ○議長(辻重治) 竹村議員。 ◆4番(竹村貞男) それは、試合で勝者があれば当然敗者があるわけです。日本国民として日本のチームに頑張ってほしいと思うのは、至極当然なことではないかと思います。また、相手国のチームの国民がですね、自国のチームを応援するというのも至極当然なことだと思います。 それから、先ほど御質問があったんが、ちょっと答弁し忘れましたんで、今、させていただきますが、私のこの意見書の提出には裏があるのではないかというふうな意味のことをおっしゃいました。裏は、全くございません。純粋に、こういうひどい状況を何とかやっぱりしてほしいと、そういう純粋な気持ちで出しておりますので、御理解をいただきたいと思います。 ○議長(辻重治) 服部議員。 ◆27番(服部治男) 再々問、答弁がないねん、竹村氏の。私の聞き忘れかもわかりませんけれども、二つ目の項目の中で、このことにより当たり前の日本の歴史や公民教育がヘイトスピーチとして禁止されるおそれが危惧される、その点、答弁いただけましたかな。 ○議長(辻重治) 竹村議員。 ◆4番(竹村貞男) 二つ目の質問ですね、冒頭にも申し上げましたように、私は、この今、出されております人種差別撤廃施策推進法というのを全く頭に置かずに、これを出しておりますので、これを聞かれてもお答えのしようがないんですが、一般的な答弁をせよということでしたら、当たり前の日本の歴史教育、あるいは公民教育がヘイトスピーチとされてどうこうされる、抗議されるというようなことはあり得ないと、こういうふうに考えております。 ○議長(辻重治) 次に、1番、谷永議員。 ◆1番(谷永兼二) それでは、意見書案第18号 ヘイトスピーチ対策について法整備を含む強化策を求める意見書の提出について、質問をさせていただきます。 あらゆる差別、人権、尊厳を侵すことはいけない、これは共通することでございます。先ほど、竹村議員が紹介されました8月19日の国会での、参議院でのことを紹介されましたけれども、自民、公明、民主、維新の4党が、19日、法案への対応を国会内で協議した、ヘイトスピーチはよくないということは共通の認識をされました。そこまでの紹介だけでしたので、その後があるんです。自民、維新両党からは、定義が曖昧などの慎重論が続出。表現の自由を規制するおそれもあり、第2の人権擁護法案との懸念も出ている、こういったことがありました。 今回、私がこの出された意見書を判断するに当たり、このヘイトスピーチがよくないということは一致はしていますけれども、判断するに当たり3点のことに対して少しわからないことがありますので、教えていただきたいと思います。 まず、この規制による法整備を要望する意見書の内容ですが、この意見書にある、そもそもヘイトスピーチの定義とは何かをお教えください。 2点目は、意見書でも書かれておりますが、先ほど答弁を若干いただきましたけれども、特定の民族、国籍の外国人に対する発言に関する事件について、現行の法律で違憲性を認めた判決が決定されました。ここにも書かれてあります、意見書の中にも。新たな法整備をしなくても、現行の法律の運用強化で規制はできるのではないかと思っております。お伺いをいたします。 3点目は、ここで言うヘイトスピーチ対策は、一部の国や民族、あるいは特定の国籍の外国人に対してのみの対策なのか、お聞かせください。 以上3点、よろしくお願いいたします。 ○議長(辻重治) 竹村議員。 ◆4番(竹村貞男) 谷永兼二議員の質問にお答えをいたします。 出されました文書の冒頭にですね、谷永議員は、あらゆる形態の人種差別はいけません、社会の平和を乱し人間の尊厳を冒す行為もいけませんと、そういうふうに書かれた後、3点お尋ねになってございます。大変的を射た御質問をいただきました。 まず、一つ目はですね、ヘイトスピーチの定義ということでございますが、学者やメディアでは、さまざまな定義がされておりますけれども、次のような定義が一般的ではないかと思います。人種、宗教、性的志向、思想、性別、障害、職業などに基づいて、個人、または集団を攻撃、脅迫、侮辱し、さらには他人を唆すように扇動する言論等を指すということです。 「ヘイトスピーチとは何か」の著書がある師岡康子氏は、広義--これは広い意味ではということですが、広義では人種、民族、国籍、性等の属性を有するマイノリティの集団、もしくは個人に対し、その属性を理由とする差別的表現であり、その中核にある本質的な部分は、マイノリティに対する差別、敵意、または暴力の扇動、差別のあらゆる扇動であり、表現による暴力、攻撃、迫害であると述べています。 師岡氏は、その著書の後書きで、何より考えるべきは、差別によりもたらされるマイノリティ被害者の自死を選ぶほどの苦しみを、どうとめるかということではないかと結んでおられます。 二つ目の質問でございますが、そのまま読みますと、意見書でも書かれていますが、現行の法律で違憲性を認めた判決を決定したとあります。現行の法律の運用強化で規制はできないのかという質疑です。 結論から先に申し上げますと、今回の場合は、被害者が特定できたため、民法の不法行為が適用されました。しかしながら、先ほども触れましたように、繁華街で不特定多数に向けた差別的言動は、現行法では対応できないということになっておるそうです。繰り返しますが、特定人、もしくは特定の集団に向けられたものについては、刑法の侮辱罪、名誉毀損罪、脅迫罪、威力業務妨害罪、もしくは信用業務妨害罪等の要件を満たした場合には適用は可能ですが、これまで警察・検察は消極的であり、実際その適用例はごく限られているようです。 刑法以外にも、日本国憲法の基本的人権の尊重規定、民法の一般条項の不法行為の適用が考えられますが、刑事事件とは異なり、被害者個人が加害者を訴えることは、かえって加害者の攻撃の的になることも十分考えられ、あらゆる面で大きな負担になります。今後、ますますこのような言動がふえてくると考えられることから、一歩前進して法準備をすることが必要ではないかと考えるゆえんです。 これは、国外の話ですが、サッカーの試合で黒人選手に向けて、バナナの皮が投げ込まれました。意味がわかっていただけると思います。また、最近、日本でもジャパニーズオンリーの垂れ幕がサッカー場に張られたり、黒人選手に対する差別表現がインターネットに書きこまれたりする事件も起こっています。被害者の立場で考えれば、ごめんなさいで済む問題ではないと思います。 三つ目、ここで言うヘイトスピーチ対策は、一部の国や民族、あるいは特定の国籍の外国人に対しての対策かというお尋ねです。 一部の国、民族、特定の国籍の外国人を指すのではなく、もっと幅広いものと考えています。最近では、イスラム教の信者に対するものも出てきています。今は、一部の国や民族、あるいは特定の国籍の外国人の問題が取り上げられていますが、さきに定義のところで触れましたように、人種、宗教、性的志向、思想、性別、障害、職業等を含んだ攻撃、脅迫、侮辱の問題です。ヘイトスピーチをしている団体は、全国水平社博物館--これは奈良県にございますが、これに対しても聞くにたえない言葉を使って攻撃をいたしました。裁判になりまして、150万円の罰金ということで終わりましたけれども、これは言論の自由ではないと考えております。アイヌ民族、沖縄県民に対する攻撃もあります。その裏には、当然、差別意識があるのではないかと考えています。 沖縄に関して言えば、リトル沖縄と言われる大阪市大正区の現地視察にも行ってきました。また、市民クラブ・新しい風のメンバーで、米軍基地や太平洋戦争の戦績を見て、なぜ沖縄が本土で唯一の地上戦が3カ月も行われ、あれだけの犠牲者を出さなければならなかったのか、なぜ戦後70年もたつのに、わずか0.6%の場所に、在日米軍が74%も今なお存在しているのかという問題を学んできました。このことこそが、翁長沖縄県知事がよく言われる沖縄に対する差別ではないかということも、よく理解できるところでございます。 以上で、答弁を終わります。 ○議長(辻重治) 谷永議員。 ◆1番(谷永兼二) 丁寧に答弁をいただきまして、ありがとうございます。 竹村議員は純粋な気持ちで、この意見書案を出された、これは理解できます。これを出すことによって、どういった影響があるのか、また現行でできないのかということが、現行の法制でできないということが疑問でありました。今、お答えいただいた中には、被害者が特定できない場合は適用できない、現行では適用できないということがあったんですけれども、特定したら現法律で、こういったことも規制ができるというふうには受けとめました。 また、積極的に運用がされていない、警察等も含めて運用がされていないので、現行の法律では、なかなか規制には至っていないということでありましたので、私がちょっと疑問に思っております、その現行の法律で運用を強化することによって、このあらゆる差別、また人権侵害等を規制することは可能ではないかなというふうに若干思いました。 ありがとうございました。 ○議長(辻重治) 暫時休憩いたします。 再開は、13時ちょうどといたします。     (休憩 午前11時56分)     (再開 午後1時00分) ○議長(辻重治) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 意見書案第18号について質疑を続けます。 次に、5番、戎脇議員。 ◆5番(戎脇浩) それでは、午前中に引き続きまして、上程されております意見書案第18号 ヘイトスピーチ対策について法整備を含む強化策を求める意見書について、提案者に質問をいたします。 午前中にもありましたように、私も個人的にはヘイトスピーチと言われるような差別的言動が、その対象とする人たちの人権を傷つけていることに関しては、感情的には理解をいたします。 しかしながら、本案の中身に疑問点がありますことから、4点についてお尋ねをさせていただきます。 本意見書案の中に規制をする法整備がされている国もあるとありますが、どのような国が、どのような法整備を行っているのかをお教えいただきたいと思います。また、それらが我が国の憲法上、取り入れられるようなものなのかどうか、どういうふうにお考えなのか、お答えをいただきたいと思います。 次に、表現の自由に十分に配慮しつつとありますが、どのように配慮をすればよいとお考えか、お尋ねをしたいと思います。民主主義の根幹をなすものでございますので、どんな配慮が適切なのか、また、その前提となる思想の自由ということも認められているわけですが、そこに配慮する必要についても、あわせてお考えをお答えください。 3点目です。 本意見書により求めている法整備、先ほど人種差別撤廃施策推進法案は考えておられないというようなことでしたけれども、どのような法整備が憲法上可能と想定されているのか、お教えください。 最後に、同じく求めている強化策も、どのような策を想定しておられるのか、お教えをいただきたいと思います。 以上、よろしくお願いします。 ○議長(辻重治) 竹村議員。 ◆4番(竹村貞男) ただいま戎脇議員から、4点につきましてお尋ねをいただきました。 質疑事項として新たな法整備は不可能ではないのかというのがございまして、その一つとして、法整備をしている国はどんな国か、また、どのような法で、日本で取り入れられる法はあるかと、こういうお尋ねでございます。 経済協力開発機構--OECD加盟34カ国中30カ国が、何らかの形で人種差別禁止の条項や刑事罰を設けているようでございます。具体的に幾つかの国を取り上げまして、それを見てまいります。 日本、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、カナダでございます。人種差別禁止、それからヘイトスピーチ規制、ヘイトクライム規制、大きく3項目に分けて見てまいりますが、ヘイトクライムというのは、1980年代にアメリカで生まれた概念でございまして、日本語では憎悪犯罪、こういうふうに訳されておりますが、人権、宗教、性的志向、国籍、民族性に対する偏見に基づく暴行などの犯罪を指すとされております。 それでは、まず日本から見てまいりますと、人種差別禁止についてはない、だからバツ。ヘイトスピーチ規制バツ、ヘイトクライム規制バツ。 次、アメリカ。人権差別禁止については公民権法、ヘイトスピーチ規制はバツ、ヘイトクライム規制はヘイトクライム予防法など。 次にイギリスは、人種差別禁止は平等法、2010年に差別禁止法をまとめる形でつくられております。それから、ヘイトスピーチ規制は、公共秩序法などがある。ヘイトクライム規制は、犯罪及び秩序違反法があると、こういうふうになっております。 フランスは、人種差別禁止については差別禁止法、ヘイトスピーチ規制は人種差別禁止法など、ヘイトクライム規制については人種差別処罰強化法。 ドイツにつきましては、人種差別禁止については一般平等待遇法、それからヘイトスピーチについては刑法、ナチスドイツはですね、ホロコーストを行いました。大量虐殺をやったわけですが、この事実を否定したり、それから公衆の面前でナチズムを賛美したりする言動も禁じておりまして、違反すれば最高5年の禁錮刑が科されるということになってございます。ヘイトクライム規制についてはバツ。日本と同じく、多民族迫害の過去を持ったドイツは、その過去を直視して、克服を目指して法整備を進めてきております。ヘイトスピーチ規制は、同じ過ちを二度と繰り返さないということのようです。 次に、カナダは、人種差別禁止についてはカナダ人権法、1977年にできております。ヘイトスピーチ規制は刑法、ヘイトクライム規制は刑法ということでございます。 カナダは、人口構成、白人83.7%、南アジア系4%、中国系3.7%、先住民3.8%の多民族国家でございます。具体的に、カナダ人権法では禁止される差別事由11項目を示し、具体的に9項目の差別行為を禁止しておりますが、ここでは省略させていただきます。 日本で取り入れられる法はあるかについては、法律を専門的に学んだものでないため、わかりません。各国によって、歴史も法体系も違うため、理念は共有できても、それをそっくりそのまま適用するのには無理があるように思います。しかしながら、諸外国がつくっている法規制を日本だけができないことはないというふうに考えております。 次に、2点目、表現の自由に十分に配慮とあるが、どのように配慮するのか、思想の自由に配慮は必要なのかというお尋ねです。 私がここで問題にしているのは、心の中の思想の自由、内心の自由の問題ではなくて、言論--スピーチの自由、表現--エクスプレッションの自由のことです。 日本国憲法21条第1項では、集会結社及び言論出版、その他一切の表現の自由は、これを保障するとうたっています。まさに、このことこそが民主主義の根本、民主主義そのものだと言っているわけです。 言論、出版その他一切の表現の自由とありますが、当然のこととして、他人を傷つけようとどうしようと構わないということではありません。このことは、大多数の人が御理解いただけることだと思います。 憲法13条では、全て国民は個人として尊重される(以下略)と言い、憲法14条では、全て国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において差別されないと述べています。 また、憲法12条では、この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。また、国民はこれを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うと権利の濫用についても述べています。 新たに法律をつくってヘイトスピーチに規制を加える際に、自由や権利の主張と権力の濫用とのバランスをとることが大事だと思います。法解釈の判断が分かれる場合には、当然、司法において争うことになると思いますが、いずれにしても、角を矯めて牛を殺すことになってはならないと思っております。 三つ目です。 法整備とあるが、どのような法を想定しているのかと。さきにも谷永議員の質疑でお答えしたように、民法や刑法だけでは規制しにくいため、それ用の法律が必要ではないかと考えているわけです。そのためには、もちろん諸外国の法律や国連の各種条約等も参考にすることは言うまでもありません。弁護士団体、現に攻撃にさらされている個人や団体等々の意見も必要です。これは、国会議員の皆さんが決めるべき問題です。国会議員の皆さんが、主権者である国民の意見はもちろんのこと、学者や官僚の知恵、その他多くの知見を集めて超党派で、国民の大多数がなるほどと納得できる法律を成立させるのが一番よいことだと思っています。今、野党から出されているのは、罰則がない理念法だと言われますが、それが最高のものかどうか、私には判断ができません。 四つ目、強化策とあるが、どのような策を想定しているかというお尋ねです。 決して、今のままではいけないという思いです。だから、これを法整備も含め、さまざまなやり方で差別的言動がしにくい状況をつくっていかなければならないという意味です。今現在、ヘイトスピーチ自体を取り締まる一般法、特別法、条例は制定されていません。だからこそ、そのような法律が必要だと言っているわけです。このことを御理解いただきたいと思います。 ○議長(辻重治) 戎脇議員。 ◆5番(戎脇浩) 丁寧にお答えをいただきまして、ありがとうございました。 理解できる部分もありますし、意見書を議会として、当市議会として出すに当たって、強化策なり法なりは国で考えよというところに関しては、ちょっと納得できない部分もありますので、後ほどまた討論で、その部分を示したいと思います。ありがとうございました。 以上です。 ○議長(辻重治) 竹村議員。 ◆4番(竹村貞男) 私どもがですね、この議会で法律を決めるということはできないと思いますんでね、やっぱりね。ですからですね、国会議員の先生方、いろんな意見の違いはある、政党の違いはございますが、最大公約数的なところで、まとめていただくというのがいいんではないかと、こういうふうに思っております。 ○議長(辻重治) 以上で通告による質疑は終わりました。 ほかに質疑はありませんか。 鵜飼議員。 ◆23番(鵜飼勲) 今ほど、戎脇議員、谷永議員が質疑をいたしましたが、それに関連をいたしまして、私のほうで再度、提案者のほうにお尋ねをさせていただきたいと思います。 まず1点目ですけども、先ほどからヘイトスピーチの定義について、いろいろと質疑の中で出てまいりました。昨日ですけども、私は法務省のほうに、ヘイトスピーチの定義につきまして直接確認をさせていただきました。 法務省の回答はですね、現段階においてはヘイトスピーチの定義は定まっていない。したがいまして、何が差別的発言か、個々には判断できないという見解を示しました。 現在ですね、このように国ではこのヘイトスピーチという言葉の定義が定まっていない中で、今回提案されている意見書には、法整備を含む強化策を--ずっと以下あります--国の動向、あるいは現況について提案者としてどのような調査研究をされて、この提出に至ったのか、明確にお答えをいただきたいと思います。 2点目であります。 戎脇議員の最初の質問で、提出者が答弁で触れられましたが、欧米各国でも法制度に係るいろいろと整備をされていることについて触れていただきました。5カ国を例にとって挙げていただきましたが、各国には、もっともっとたくさんの国が法律をつくっております。また、罰金もちゃんと決めております。そのあたり--5カ国以外はですね、どのように調査をされているのか。 これはですね、通告書の提出日、月曜日でした。それで、本日、その答弁、実質的には3日半の時間的な余裕があるわけですから、十分調べられると思います。先ほど出た5カ国はですね、インターネットで検索すれば、すぐに出てきます。私は、それ以外の国を提案者にお尋ねをさせていただきたいと思います。 以上、よろしくお願いします。 ○議長(辻重治) 竹村議員。 ◆4番(竹村貞男) まず、ヘイトスピーチの定義ですね、それについて法務省のことをお話しになりました。 日本の国においては、まだまだ比較的に新しい問題だというふうなことでですね、学者もいろんな意見を述べているんだと思います。そういうものが、ああでもない、こうでもないというふうに議論をしていく中で、一つのまとまった、はい、これがヘイトスピーチの概念ですよというのができ上がっていくんだろうと、こういうふうに思っております。私は研究者でも何でもございませんので、その中身について問われましても、お答えすることはかないません。 それから、もう1点、たくさんの規制をやっている国があるということでございますが、カナダについては詳しくはわかりますけれども、そのほかの国、今、挙げた国以外の国については、私は、今、承知しておりません。今後調べてまいりたいと、こういうふうに思っております。 ○議長(辻重治) 鵜飼議員。 ◆23番(鵜飼勲) 今ほど提案者より答弁をいただきました。 全く無責任な答弁でありまして、私は全く納得ができません。私が聞いているのは、ヘイトスピーチについて国が明確な定義を持っていない現状であって、今、このような形での意見書を提出された。その提出をされるからには、提案者はそれなりの思いがあると思います。その思いをあわせて聞かせていただいたんですけど、その答弁がありませんでした。 なぜ今なのか、なぜこの時期なのか、この意見書につきましては、既に1年前から各地方議会から提案をされております。既に9月を過ぎまして、この11月にかけての提出件数は、かなり減ってきている。いわゆる、時期をずらしてしまっているということであります。最初申し上げましたように、ヘイトスピーチの定義が定まっていない中で、このような提案をされたということに対して、もう少しわかる形での答弁をいただきたいと思います。 それと、2点目に質問しました5カ国以外でありますけども、わからないということでありまして、これも全く無責任な話であります。本当にこの意見書を出すに当たりまして、調査研究をされたとは言いがたいと私は思いますが、それに対する見解があれば、再度お答えください。 ○議長(辻重治) 竹村議員。 ◆4番(竹村貞男) そのヘイトスピーチの定義についてはですね、法務省が言うのは、唯一絶対のものかというようなことは私は考えていません。いろんな学者が、いろんな自分の考えを述べておられます。少しずつずれているというふうな感じがするわけですが、それがいろいろ話し合いをされていく中でですね、日本では、ヘイトスピーチの定義はこういうふうにしましょう、概念はこういうふうにしましょうというふうに私はなっていくものだと、こういうふうに考えています。 それから、無責任だと、全ての国のことを調べてないから無責任だとおっしゃいますがね、そんな短時間でそんなに調べ上げることはできません。だから、今後、引き続きですね、調べてまいりたいと、こういうふうに思っているわけです。 ○議長(辻重治) 鵜飼議員。 ◆23番(鵜飼勲) 短時間では無理やというようなお答えがありました。まことに残念でございます。 私どもは、市議会議員でございます。本当に先ほど申し上げましたように、この意見書につきましては、私は当意即妙に大きく欠けた意見書ではないかと思います。それと同時に、現況調査等も十分になされないまま、このような意見書が出されたということは、                                             これに対しまして、提案者、最後に聞かせてください。私の今の質問に対します見解を。 ○議長(辻重治) 竹村議員。 ◆4番(竹村貞男) 先ほどお尋ねになったことで、一つ言い落としまして、今じゃなくて先ほどの。なぜ今なのかという御質問です。昨年からいろいろ話題になっていると。それも承知しております。 だから、服部議員の御質問に対してですね、一番最初に言いましたように、4月段階からいろんなところでひどいことがやられておる、これはどうしても何らかの規制を加える必要があるというふうに思っていましたけれども、時期を逸して今回になってしまった。だから、ちょっとこの気が抜けたような感じを持たれるかもわかりません。それは、6月議会に出していたらよかったんだろうなあと、こういうふうに思っております。 それから、品位ある議会を冒涜すると、こういうふうにおっしゃいましたが、決してそういうふうなつもりはございません。誠心誠意ですね、質問に対してお答えをさせていただいているつもりでございます。 ○議長(辻重治) ほかに質疑はありませんか。 的場議員。 ◆16番(的場計利) 済みません、関連でお願いします。ヘイトスピーチの定義について、ちょっとお考えだけお聞きしたいと思います。 先ほど来、谷永議員の質問につきましても、例えばヘイトスピーチとは、人種、宗教、性的志向、性別、思想云々を挙げられまして、それらを個人、または集団を脅迫、侮辱し、さらには他人をそのように扇動する言論等を指すというふうに答弁されたと思う。それはそれで正しいと思うんです。 そこでちょっとお聞きしたいんですが、特にこのヘイトスピーチの場合、今、皆さん方が意識されておりますのが、在特会等のある特殊な、特殊というか、表現が悪いんですが、特異な考えを持った団体が、在日の朝鮮の方、また韓国の方々等、外国人を非常にひどい言葉であるということがイメージされておりますが、ちょっと私が聞きたいのは、例えばこの9月で安全保障の法整備の国会がありました。当然、国会周辺のデモ、あれは正しいと、何ら問題がないです。国民の権利として正しいんですが、そこでリーダー的に行われた方なんかの発言で、例えば戦争したがる総理はやめろとか、戦争したがる総理は要らない、何か自民党感じ悪いねとか、そういったシュプレヒコールが、これも人によってはヘイトスピーチになるという考えを持たれる方もあるんです。 そしてまた、大江健三郎さんが日本人は醜いなあというようなことを言いましたが、それもヘイトだろうと。そういったことになると、それをヘイトと捉まえた場合に、ほとんど言論が封鎖されると思うんです。だから、私は別にこの竹村さんのお話に、だからその定義について言うとるんです。 だから、今ね、定義の確認をしとるわけなんです。それで、そういったことで、そこまで広げてしまったら、逆に言論を封鎖するんじゃないかと。そういうことで、竹村議員としては、その辺をどう考えられとるか、提案者としてはどう考えておられるかを確認したいと思うんです。 在特会の話はわかりました。だけど、善意である意見ですら、そのときの政府側いうんですか、為政者側が、それもヘイトと捉まえた場合に、やはりそれも封鎖するおそれがあります。だから、表現の自由をわざわざとめるというか、規制する法律をつくってほしいということの動きが正しいかどうかわかりませんもんで、提案者の意見が聞きたいということであります。 ○議長(辻重治) 竹村議員。 ◆4番(竹村貞男) 今、的場議員が、その組織の名前を挙げてですね、おっしゃいました。ここにおいでの議員の皆さん方は、あれはそりゃ絶対許せないという思いを持っておられると思います。構へんやないかと、あれぐらいと思われる方は、私はおられないと思うんですよ、この議場の中にはね。その国会周辺でのデモの話が出ましたけど、私はあれはヘイトスピーチであるとは思っていません。自分の意向を表現する一つの方法であるというふうに思っています。 いろいろお尋ねがありました中に、言論の自由なんかは極力制約しないほうがいいんだと、萎縮させないようにやるべきなんだというふうな趣旨の御発言をいただいたわけですね。私も最大限に、それは尊重すべきだと。 ただ、先ほどから出ております組織のような、まあまあこれは特殊な例かもわかりませんけれども、ああいうふうな発言というのは、これは言論の自由の範疇には入らないと、こういうふうに考えているわけです。 ○議長(辻重治) ほかに質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(辻重治) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(辻重治) 御異議なしと認めます。 よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論を行います。 討論の通告がありますので、順次発言を許します。 初めに、原案に反対者の発言を許します。 5番、戎脇議員。 ◆5番(戎脇浩) それでは、意見書案第18号 ヘイトスピーチ対策について法整備を含む強化策を求める意見書の提出について、反対の立場から討論いたします。 質疑の際にも申し上げましたとおり、人権を守る差別を許さないことは、人として最も大切なことであり、大多数の日本国民の共通理解でもあると考えます。 しかしながら、一部の人たちによるヘイトスピーチと言われる言動が実際に行われ、これが意見書案にありますように、人間の尊厳を冒す行為であると考えることには異論はなく、大変残念なことであるというふうに思っております。片や、我が日本国憲法には表現の自由がうたわれており、これは民主主義の根幹をなすものとして、憲法の中でも最も優位性の高いものであります。 したがって、意見書案にあるような表現の自由に配慮、この配慮などといった生易しい言葉で語り、考える事柄ではないというふうに考えます。 ヘイトスピーチと言われる言動が、差別を助長するからといって、それを規制する新たな法整備は、質疑でも明らかとなったように、その定義、線引きが極めて不明瞭なことからも、表現の自由に抵触する可能性が高いというふうに考えます。 また、表現の自由は思想の自由市場論の立場に立っています。これは、国家の干渉なく、全ての思想が市場に登場することを認め、その自由競争の結果、人格の実現や民主主義過程の維持保全にとって、よい結果が達成され得るという考え方であります。この思想の自由市場論は、市民の自立的判断能力を信頼したものであり、こうした立場からすれば、国家が表現内容の中身や価値の有無、程度を判断することは、表現の自由に対する重大な脅威となると考えます。 さまざまな多くの学説を見ても、表現の内容を理由とした表現活動の規制は、表現内容と無関係な表現のとき、場所、方法の規制よりも表現の自由保障にとって危険なものであるとされています。また、それであるからこそ、より厳しく、その合憲性が判断されなければならないというふうにもされています。 やはり、言論には言論をもって対処すべきであるということであり、これをないがしろにすれば国家の統制を強めることにもなり、ひいては民主主義の瓦解につながることにもなると考えます。 次に、国連の委員会より新たな法整備を求められていることに関しては、我が国が人権を尊重する国であるということを毅然として主張、反論するべきであると考えます。このことは、意見書案にもあるように、一線を超えた事案には現行法で対処していることからも紛れもない事実であります。 また、このように現行法で対処できることからも、表現の自由を侵すリスクを、これもまた侵してまで新たな法整備は不必要であると考えます。ヘイトスピーチと言われる差別的言動が、現行の威力業務妨害や名誉毀損などに当たる場合には、当然、被害者は告訴をするべきであり、取り締まりも強化されるべきであると考えます。 冒頭に申し上げましたように、ヘイトスピーチには大反対であり、悪であるというふうに思います。良識ある大多数の国民も同じ思いであると思います。そして、一般的な国民の感情論、同情論からすれば法規制を求めることは当然かもしれません。しかしながら、我々政治にかかわる者は、感情に流され法理を無視することは許されません。表現の自由を侵す危険性をはらんだような法整備を軽々に求めることは、当市議会として恥ずべきことであります。 差別的言動を行う者たちに、それがいかに愚かで恥ずべきことをわからせるような成熟した世論をさらに醸成していくことが、今、まさに我々に求められていることではないでしょうか。 以上のようなさまざまな見地から、本意見書案を提出する必要は認められず、本案に反対の討論といたします。 ○議長(辻重治) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 11番、森嶋議員。 ◆11番(森嶋克已) 意見書案第18号 ヘイトスピーチ対策について法整備を含む強化策を求める意見書に対して、賛成の立場から討論いたします。 意見書案のとおり、昨年、国連の人種差別撤廃委員会では、日本政府に対し、差別的扇動表現、いわゆるヘイトスピーチ問題に毅然と対処し、法律で規制するよう勧告しましたが、法務省などは、表現の自由を侵害するという理由から、ヘイトスピーチ規制に消極的な見解をとっているのが現状です。 しかし、問われているのは表現の自由の問題ではなく、差別そのものであります。いわゆる、ヘイトスピーチは、民族、人種、国籍の差別の一形態であり、これを表現の一形態として捉えること自体、論点がずれていると考えます。 国際法や世界各国の国内法でも規制されているヘイトスピーチやヘイトクライムが、野放しにされている日本社会の状態は世界の常識からかけ離れ、国際社会の一員として恥ずべきものと考えます。 昨年、サッカーJリーグで、サポーターが人種差別横断幕を掲げた事件や、外国人選手に対してバナナを振りかざして人種差別的挑発を行う事件が発生しました。このことに対し、Jリーグは事態を重く見て、無観客試合や無期限入場禁止という厳しい制裁を科しました。人種差別がスポーツ界で放置されれば、憎悪が反発となり、さらなる憎悪を増幅させることになるとの判断であったと考えます。 スポーツ界での差別行為に対する毅然とした対応は、スポーツのフェアプレー精神を実現する基盤となっているのと同様、差別的な憎悪犯罪に対する社会的規制は、表現の自由を萎縮させるのではなく、むしろ、それとは別の豊かな表現や議論と文化を育む前提となると考えます。その意味で、Jリーグの毅然とした判断は称賛すべきと考えます。 あらゆる形態の民族や人種差別的行為は、見ても聞いても醜いもので、表現の自由とは相入れないものと考えます。ヘイトスピーチ対策を求める意見書を可決した地方自治体は、8月5日時点で190に達しており、人権推進のまち甲賀市からも、ヘイトスピーチに対して毅然とした態度を表明すべきと考えます。 以上のことから、ヘイトスピーチ対策について法整備を含む強化策を求める意見書に対して、賛成の立場からの討論といたします。 以上です。 ○議長(辻重治) 次に、原案に反対者の発言を許します。 20番、加藤議員。 ◆20番(加藤和孝) それでは、意見書案第18号 ヘイトスピーチ対策について法整備を含む強化策を求める意見書の提出について、反対の立場で討論をいたします。 昨年12月に、ヘイトスピーチに関する最高裁判所の判断が示されたことを受けて、各地の地方議会からも、特に昨年の12月議会を中心に、ヘイトスピーチ問題について法整備を含む対策を国に求める意見書が提出をされております。 しかし、その最高裁判所の判断が示されて1年が経過した今日、ヘイトスピーチ問題についての意見書を提出するのであれば、単に法整備を含む強化策を速やかに検討し実施せよというだけではなくて、もう少し具体的な解決に向けての内容のものにすべきではないかと考えます。 今回提出された本件意見書案につきましては、そのような観点から反対するもので、以下その理由を述べます。 近年、我が国において、いわゆるヘイトスピーチを伴うデモなどが各地で発生し、大きな社会問題となっています。本件意見書案においても述べておられるように、昨年8月、国連人種差別撤廃委員会は、日本政府に対し、ヘイトスピーチ問題に毅然と対処し、法規制などによる対策を強化するよう勧告をしております。 そのようなことを踏まえまして、我が公明党は、昨年の9月、この問題対策のプロジェクトチームを党内に設置し、ヘイトデモが実際に行われた現場の視察、被害者からのヒアリング、有識者らとの意見交換などを行い、具体的対策の検討を重ねてまいりました。 そこで得た結論は、当然の結論ではありますけども、ヘイトスピーチは個人の基本的人権に対する重大な脅威であるのみならず、差別意識や憎悪、暴力を蔓延させ社会の基盤をも揺るがすものであって、到底許されるものではなく、政府を挙げて直ちにその対策を講じなければならないという点であります。 言うまでもなく、ヘイトスピーチは、ターゲットとされたマイノリティの尊厳を傷つけ、心身、生活などに深刻な害悪をもたらすものです。最高裁判所が昨年12月、いわゆる京都朝鮮第一初級学校事件の上告審において、一連の恣意活動におけるヘイトスピーチが、人種差別撤廃条約に違反する人種差別に当たり、法の保護に値しないとの司法判断を下したことも至極当然であります。 もとより、ヘイトスピーチの規制に当たっては、それが表現内容の規制であることに留意しなければなりません。表現の自由は、民主主義の根幹をなす権利であり、とりわけ表現内容に関する規制は、重大な害悪を引き起こす差し迫った危険が明白に認められるときに限るという見解が、憲法学説上は一般的であると言われています。 また、恣意的な運用によって正当な言論活動まで規制、弾圧される危険性を排除するために、規制の対象となる表現の内容などをいかに規定すべきかといった立法技術上の問題もあります。さらには、ヘイトスピーチに対する刑事規制を行う場合にも、恣意的な運用によって正当な言論活動まで、刑罰により規制、弾圧される危険性は否定できません。 したがって、現行法で一般的に刑事罰の対象とならない不特定多数の人種集団全体に向けられたヘイトスピーチに対する新たな刑事規制は、慎重な検討を要するという問題もあります。しかも、仮に、ヘイトスピーチが日本社会の根底に存在する人種差別意識が先鋭的に表出したものであるとした場合、その背後にある構造的差別に対する総合的な対策を講じる必要があり、それなくしてヘイトスピーチ問題の根本的な解決、被害者の真の救済とはならないと考えます。 そこで、公明党として、ヘイトスピーチ規制に当たっての課題を引き続き検討する一方、政府に対しては、人種差別のない日本社会を築くためにどうすべきか根本的な議論を開始すべきことを強く訴え、ことしの夏に官房長官と法務大臣に次に述べるような3点の趣旨内容の要望書を提出しております。 1点目は、総理や法務大臣らが適時適切な機会に、ヘイトスピーチを含む人種差別を許さないという断固たる姿勢を示すとともに、人権教育の強化や啓発活動を通じて、社会全体の人権意識を向上させること。 2点目は、ヘイトスピーチを含む人種差別の根絶に向けた実効性ある人種差別撤廃政策を策定するため、直ちに社会生活全般における人種差別の実態調査を行うこと。その実態調査に当たっては、調査結果がより実態を反映した正確なものとなるよう、政治的中立性を担保し得る方策を講じて実施すべきこと。 3点目は、さきの実態調査の結果を踏まえつつ、人種差別の解消に向けた基本法などの整備を含む実効性ある人種差別撤廃政策を策定すること。その策定に当たっては、人種差別がヘイトスピーチのみならず、入居、就職、教育、社会保障など、社会生活全般にまたがる問題であることに留意をし、政府を挙げて総合的に取り組むことが重要であること。この3点についての要望をしたわけであります。 ただいまも述べましたように、仮に、ヘイトスピーチが日本社会の根底に存在する人種差別意識が先鋭的に表出したものであるとした場合には、単に法整備をするだけではなく、その背後にある構造的差別に対する総合的な対策を講じないことには、ヘイトスピーチ問題の根本的な解決、被害者の真の救済とはならないものと考えます。しかも、法整備をするにしても、さきに述べた幾つかの課題についての検討が必要です。 したがって、昨年12月の最高裁判所の判断が示された直後の意見書であればよいとしても、それから1年が経過し、政府を初め多くの国民が、最高裁判所の判断は至極当然のことと認識している今日において、単に法整備を含む強化策を速やかに検討し実施せよというだけでは、実効性ある人種差別撤廃政策につなげることは難しいと言わざるを得ないことから、意見書案第18号 ヘイトスピーチ対策について法整備を含む強化策を求める意見書の提出について反対するものであります。 以上でございます。 ○議長(辻重治) 以上で討論を終了いたします。 これより、意見書案第18号についての件を採決いたします。 ただいまの出席議員は25名であります。 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(辻重治) 起立少数であります。 よって、本案は否決されました。 次に、意見書案第19号 マイナンバー制度の円滑な運営に係る財源確保等自治体の負担軽減を求める意見書の提出については、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(辻重治) 御異議なしと認めます。 よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。 本案については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 ただいまの出席議員は26名であります。 これより、意見書案第19号についての件を採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(辻重治) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、意見書案第20号 ブラッドパッチ療法の保険適用および脳脊髄液減少症の治療推進を求める意見書の提出については、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(辻重治) 御異議なしと認めます。 よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。 本案については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、意見書案第20号についての件を採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(辻重治) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 日程第10、議会改革推進特別委員長報告についての件を議題といたします。 本件について、議会改革推進特別委員長から委員会の調査事項につき報告したい旨、申し出がありますので、発言を許します。 議会改革推進特別委員長。 ◆議会改革推進特別委員長(谷永兼二) それでは、議会改革推進特別委員会委員長報告を行います。 本特別委員会は、平成26年3月定例会において、より市民に開かれた議会を目指し、議会基本条例の検証と調査研究を行うことを目的に、7人の委員をもって構成し、設置されました。この間、9回の委員会を開催し、さらには議会改革の先例地視察では高山市議会と可児市議会を訪れ、議会改革全般について学ぶこともできました。 報告の前に、甲賀市議会における議会改革について触れておきたいと思います。 議会改革に関しての特別委員会の設置は、平成20年3月定例会において設置されたのが始まりで、主に議員定数、費用弁償、一般質問における質問方式、議会基本条例策定に向けての検討事項等について協議検討がなされました。 その後、21年3月議会において、新たに議会改革特別委員会が設置され一般質問に一問一答方式の取り入れ、年3回行っていた代表質問の変更、さらに、議会基本条例制定に向けて26回に及ぶ委員会が開催され、市民説明会やパブリックコメントに寄せられた市民の皆様の御意見を反映し、25年9月定例会で提案され、全議員により可決制定されました。 さて、本特別委員会においては、議会基本条例の条文ごとに検証と調査研究する内容を見きわめるとともに、条例にある市民との意見交換の場を多様に設け、議会及び議員の政策立案能力を強化し、政策提案の拡大を図るものとすることから、懇談会、議会報告会の開催が喫緊の課題であるので、まずは、この議会報告会開催に向けての検討を進めました。 議会報告会については、実施要綱をまとめ、初めての開催ということもあり、委員が主体となって、26年11月に第1回目の議会報告会と意見交換の開催をするに至りました。 第1回議会報告会開催以降は、正副班長会議に運営を委ねることができましたので、本特別委員会の本来の設置目的である議会基本条例の検証と調査研究に取り組むこととし、必要性、優先性を念頭に10項目の検証事項を選択し、正副議長並びに議会運営委員会正副委員長とも協議をして、市民との意見交換、議員間討議・自由討議、議員の政治倫理、通年議会の4項目を優先して取り扱うことになりました。 まず、それぞれの検証、調査、研究を担当分けし、各担当の結果報告をもとに委員会で協議をし、委員会としての結論を出しました。 一つ目は、市民との意見交換に関しましては、広く市民の意思を市議会で反映する場を持つことが必要で、議会報告会もありますが、ほかにも出前講座や懇談会等、気軽に意見交換できる機会を提供することが大事であります。 議会報告会で出てきた市民からの意見を今後の政策形成サイクルの起点として位置づけ、出てきた意見を分野別に整理を行い、解決すべき課題を設定して、重要性、緊急性を考慮して個々に評価し、具体的な政策立案、決定に結びつけるシステムづくりが必要であります。あわせて、政策執行による地域振興と市民福祉の向上の成果を議会全体の評価尺度で検証し、その結果を市民の皆さんに説明報告を行うサイクルの構築を目指すことも必要であると結論づけました。 委員の意見といたしましては、今の報告会をさらに充実していく点で何が必要か、市民が何を議会報告会に求めているのか、アンケート内容を充実させ、ニーズを把握する必要がある。政策形成サイクルや政策提案は、それなりの材料と行政の優先順位と効果を見比べながら、議会として提案するところまで行おうとすると、方法論を含めて深く研究する必要がある。 また、広報特別委員会での広報編集と議会報告会の資料作成を一本化して、議会だよりの内容を材料に報告会の報告に持っていくような形も検討してはどうかなどの意見が出されました。 今後の議会報告会の開催については、副議長が主導の班長会議がワーキングチームとして運営の検討をし、最終は議会運営委員会や議長で承認され進めていくのが望ましいと考えます。 次に、議員間討議・自由討議については、他市議会においても本会議・委員会の中で議員間討議・自由討議が機能的に実践しているところは少なく、成功事例は見えてこないのが実情です。本市議会においても同様と考えます。 事例では、ディベートのような勝ち負けを決めるような手法から、自分の意見を主張しながら相手の意見も受け入れて、自分も変わるという対話の形に移行されており、そういう点も大事になります。議員の質や委員長の仕切り方等、運用面の課題もあると考えます。あわせて、論点整理も必要になります。 さらに、他の事例では、政策検討会議をつくり、政策テーマを決めて研究し整理をしておられ、このように議員みんなでテーマを決めて話し合うということを、議員間討議のこれからの作業の一つとしてやっていくことも必要です。また、自由討議の中で論点を整理することをやっているところもあります。 もう一つは、市民との意見交換会から政策テーマを選択して、政策討論を行えるよう委員会での討議の場が必要です。また、委員会の審査方法の研究で、どれにポイントを置くかも大事で、今は質問者任せで、質問がないと素通りしていますので、正副委員長で議論する内容を絞って審査する方法をとることも有効です。合意形成をするために、また、市民への説明責任を果たすためには、どういった議論をしたかということが大事で、まずは常任委員会での議員間討議・自由討議の取り入れが有効であると意見がまとまりました。 3点目は、通年議会について、導入のメリットは、長の専決処分の減少、十分な審議時間の確保、議会運営の充実・活性化等があります。一方、デメリットは、開催日数等の増加による経費等の増加、災害等の現場対応が後回しになる可能性、議員の地域活動の制約等があります。検討の結果、本市議会では早急に通年議会を導入する必要性はないとの結論に至りました。 最後に、議員政治倫理条例については、全国にも多くの議会で制定されており、議員としての倫理性とは何かを倫理基準として明確に定めておく必要があります。 議会基本条例にも議員の政治倫理はうたっていますが、具体的になっていない部分をはっきりさせていくことが、市民と議員との信頼関係を確立することになります。また、倫理基準を定めることや違反した場合の措置をどうするか検討する審査会も必要となります。 不適切なことがあった場合には、今まで議員の自主判断になっていましたが、政治倫理条例審査会を設置して、議会としてどうするかといった議論をするべきであるとのことから、条例の制定は必要であるとの担当の検討結果でありました。 しかし、反対意見として、倫理の内容を細かい部分で規定しておくという考え方はあるとは思うが、議会基本条例で一定の倫理面の規定があり、あえて、今、制定する必要はない。また、議会基本条例第18条に倫理規定があるので、運用要綱程度で持ってはどうかなどの意見がありました。担当は制定の必要があるといたしましたが、議論をした結果、今後、継続的に調査研究をする必要があると結論づけしました。 以上、議会改革推進特別委員会の設置目的に基づく現時点での検証及び調査研究は、この報告をもって終了といたします。 なお、議会改革の推進並びに議会基本条例の検証は今後においても必要になりますが、どの委員会で担当をするのか、また、議会改革の進め方はどのようなシステムで行うのかなどの課題も見えました。議会運営委員会の所掌範囲もあり、今後については、特別委員会の設置は明確な設置目的や議会改革の推進など、具体的なテーマのもと設置するのが望ましいことを申し添え、議会改革推進特別委員会の報告といたします。 最後に、市民の皆様を初め議員各位には、御指導と御協力をいただき、多様な議論ができましたことに感謝を申し上げます。 平成27年12月18日 甲賀市議会議長 辻 重治様 議会改革推進特別委員長 谷永兼二 ○議長(辻重治) 土山議員。 ◆22番(土山定信) 先ほどの意見書案第18号につきまして、約1名の議員さんがですね、一生懸命に皆さんの質問に対して答えているのに、                              これは大変ですね、我々意見書を出す提出者にとっては、今後ですね、ヘイトスピーチに近いような圧力に値します。何とかですね、これはここでその言葉は引き下げていただきたいと思います。動議としてお願いいたします。 ○議長(辻重治) ただいまの土山議員の動議に、会議規則第16条に基づく賛成者の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(辻重治) 起立3人以上であります。 ただいま土山議員から提出されました動議は、所定の賛成者がありますので、本動議は成立いたしました。 お諮りいたします。 この際、本動議を日程に追加し、議題とすることに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(辻重治) 起立少数であります。 よって、この際、本動議を日程に追加し、議題とすることは否決されました。 暫時休憩いたします。     (休憩 午後2時03分)     (再開 午後2時20分) ○議長(辻重治) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 これより議会改革推進特別委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(辻重治) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 議会改革推進特別委員会に付託された事件については、委員長報告のとおり調査を終了したいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(辻重治) 御異議なしと認めます。 よって、これをもって調査を終了し、議会改革推進特別委員会を廃止いたします。 次に、日程第11、議員派遣の件を議題といたします。 お諮りいたします。 本件については、会議規則第166条の規定により、お手元に配付した文書のとおり派遣いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(辻重治) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決定いたしました。 この際、申し上げます。 本日の発言につきましては、後日、会議録を調査し、不穏当発言があった場合には善処いたします。 お諮りいたします。 ただいま議決された案件について、その条項、字句、数字その他の整理を要するものがありました場合、その整理を議長に委任されたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(辻重治) 御異議なしと認めます。 よって、条項、字句、数字その他の整理は議長に委任することに決しました。 以上で、本定例会に付議されました案件の審議は全部終了いたしました。 ここで、市長より挨拶をしたい旨申し出がありますので、これを許します。 市長。 ◎市長(中嶋武嗣) 平成27年12月定例会の閉会に当たりまして、一言、御挨拶を申し上げます。 ただいまは、議員の皆様には、提出させていただきました付議案件の全てを終始熱心に御審議をいただき、議了していただきましたこと、ここに厚く御礼を申し上げます。幅広い観点からいただきましたさまざまな御意見につきましては、市民福祉の向上につなげるべく、懸命の努力をしてまいる所存でございます。 ところで、去る12月3日の京都新聞のコラムに、本市と忍者が取り上げられておりました。「その忍者は、この時季になると、サンタクロースに変身する」という書き出しで始まり、「かつて、市内のある幼稚園の近くの飯道山に住む忍者を名乗る人から、プレゼントとして、毎年、立派な手づくりの門松が約20年近く届けられた。真心のこもった正真正銘の贈り物だ」ということが紹介されておりました。 善意、人の優しさ、子どもたちへ夢を贈るプレゼントなど、この記事が伝えるものは多くありますが、何よりも本市の豊かな市民性に加え、忍者という、ほほ笑ましいモチーフに多くの読者の共感を得たことと思います。とりわけ、今議会では、甲賀の國づくりプロジェクトや忍者と観光関連などに関する御提言を数多くいただきました。 人口減少の歯どめ策として、いかに流出人口を減らし流入人口をふやしていくかという問題に真剣に取り組み、地方同士の人の奪い合いだけでなく、それらを政策にあらわしていくことの必要性を鑑みながら、市の考え方をお答え申し上げたところでございます。しかしながら、新年度からの具体的施策の効果を明確に予測することは困難でもありますし、また、新たな課題も出てくるかもしれません。 くしくも、2020年の東京オリンピック開催に向けて、人や企業の関心が東京へ東京へと中心となる大都市へと集中し始めており、若者の都会への流出を変えることは容易なことではありません。地方にとどまり、地域に根差した生活を送ることができる人生設計が立てられる環境づくりが不可欠でございます。そのベースは、地元で就職し、家族を形成し、子どもたちを産み育てることにあり、すなわち、物心ともに満ち足りた生活を送ることにほかなりません。 そのためにも、私が申し上げる市民幸福度を高めることが、持続可能なまちづくりの必須条件であると確信をいたしております。わずか1%の定住者を毎年しっかり確保していくことで、人口減少が食いとめられるはずでございます。9万2,500人の地道な積み重ねが大切であり、人口回帰に的を当てた点から、つまり、都会を離れる人の意識を地方都市での暮らしに向けていくという、この発想であります。 このために、甲賀文化という理念に基づいた行動とサービス、さらには企業でいうところの組織を挙げてのマーケティング戦略によるブランディングを「甲賀の國づくりプロジェクト」に息づかせていかなければならないと考えております。 地域の創生は、まさに正念場を迎えております。新しい発想も大切でありますが、今ある資源を磨いていくことも忘れてはなりません。両者の融合を図りながら、本市独特の、また独自の魅力を創出してまいりたいと存じております。 年の瀬から慌ただしいうちに、平成28年の新春を迎えます。議員各位を初め市民皆様には、今後とも市政推進に御理解とお力添えを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 結びになりますが、来るべき年は「一陽来復」未来につなげる新しい年として、議員各位の一層の御活躍と御健勝を心より御祈念を申し上げ、閉会の御挨拶とさせていただきます。 大変どうも長きにわたり、ありがとうございました。 ○議長(辻重治) それでは、閉会に当たりまして御挨拶を申し上げます。 本定例会は、先月の臨時議会におきまして議長の選任を賜りました私にとりましては、初めての定例議会でございました。選任いただいてから本日まで、本当にあっという間の40日間余りでございました。そうしたことから、議会整理等、粗雑なところが多く見受けられたことと存じ上げます。 しかし、議員各位の御協力によりまして、上程されました議案全てを無事終了することができました。心からお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。 議会は、市民の意思決定機関であり、市民の意見を代弁する責務と行政事務執行に対して監査能力、監査機能及び立法機能の責務を担っております。地方創生や地方分権の進展とともに、自治体の自主的な決定と責任の範囲は、ますます拡大をしております。代表機関として議会の果たす役割は、大きくなっております。市民の皆様に開かれた議会が、その意思を代弁することでもあります。 議会改革推進特別委員会では、議会報告会を初め、それぞれの検証や調査研究を熱心にしていただきました。そして、一定の方向の結論を出していただいたことは、議会が一歩前進したことを意味するものと考えているところでございます。この間、委員の皆様には本当に御尽力を賜り、厚くお礼を申し上げる次第でございます。 そしてまた、この定例会におきましても、皆様方から活発な議論をいただき、関心を持っていただける議会として前進したものと考えているところでございます。 けさは、師走のまちもすっかりと冷え込み、里山では初雪を見ることとなりました。年内も残りわずかとなりましたけれども、来るべき平成28年が、甲賀市にとりまして、また甲賀市の皆様にとりまして、そして議員皆様、また執行部の皆様にとりまして、最良の年であり、ますます御活躍いただけることを心から念願申し上げまして、閉会の御挨拶とさせていただきます。 ありがとうございました。 これをもって、平成27年第5回甲賀市議会定例会を閉会いたします。 この後、14時45分から、第1委員会室において全員協議会を開催いたしますので、議員の皆さんは御参集願います。 お疲れさまでございました。     (閉会 午後2時30分)  この会議録の内容が正確であることを証するため、地方自治法第123条第2項の規定により署名する。            甲賀市議会  議長  辻 重治              同    議員  安井直明              同    議員  加藤和孝...