甲賀市議会 > 2015-06-24 >
06月24日-07号

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  1. 甲賀市議会 2015-06-24
    06月24日-07号


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    平成27年  6月 定例会(第2回)        平成27年第2回甲賀市議会定例会会議録(第7号) 平成27年6月24日(水曜日)午前10時00分開議1.出席議員     1番  谷永兼二        2番  竹若茂國     4番  竹村貞男        5番  戎脇 浩     6番  小河文人        7番  林田久充     8番  山中善治        9番  小西喜代次    10番  田中將之       11番  森嶋克已    12番  田中新人       13番  森田久生    14番  田中 実       15番  橋本恒典    16番  的場計利       18番  山岡光広    19番  安井直明       20番  加藤和孝    21番  白坂萬里子      22番  土山定信    23番  鵜飼 勲       24番  辻 重治    26番  橋本律子       27番  服部治男2.欠席議員     3番  片山 修       25番  中西弥兵衞3.職務のため議場に出席した者    議会事務局長     藤井秀彦  議事課長       田中彼子    議事課長補佐     平岡鉄朗  主査         野口一徳4.説明のため出席した者    市長         中嶋武嗣  教育委員会委員長職務代理者                                小川浩美    代表監査委員     山本哲雄  副市長        正木仙治郎    教育長        山本佳洋  政策監兼危機安全管理統括監                                和田久雄    総合政策部長     岡田治美  総務部長       鈴木和之    総務部理事      藤井道雄  市民環境部長     吉村忠博    健康福祉部長福祉事務所長    産業経済部長     山川清治               西野 博    建設部長       橋本義信  上下水道部長     川嶋要一郎    病院事務部長     山田芳幸  会計管理者      池本悦子    教育部長       安田正治  監査委員事務局長   今村日出弥5.議事日程  日程第1        会議録署名議員の指名  日程第2 議案第50号 甲賀市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例の制定について  日程第3 請願第1号 若者も高齢者もだれもが安心できる年金制度にするために、「マクロ経済スライド」中止と最低保障年金制度創設を求める意見書採択を求める請願  日程第4 議案第61号 契約の締結につき議決を求めることについて  日程第5 議案第62号 契約の締結につき議決を求めることについて  日程第6 議案第63号 契約の締結につき議決を求めることについて  日程第7 意見書案第8号 農林水産業の輸出促進に向けた施策の拡充を求める意見書の提出について  日程第8 意見書案第9号 地方単独事業に係る国保の減額調整措置の見直しを求める意見書の提出について  日程第9 意見書案第10号 認知症への取り組みの充実強化に関する意見書の提出について  日程第10 意見書案第11号 日本を「海外で戦争する国」にする「国際平和支援法案」、「平和安全法制整備法案」の廃案を求める意見書の提出について  日程第11 意見書案第12号 高浜原発3号機・4号機の再稼働中止を求める意見書の提出について  日程第12 意見書案第13号 住民の安全を脅かすオスプレイの国内配備・飛行の中止を求める意見書の提出について  日程第13 意見書案第14号 生活保護予算削減の中止を求める意見書の提出について  日程第14         議員派遣の件の報告6.本日の会議に付した事件  日程第1        会議録署名議員の指名  日程第2 議案第50号 甲賀市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例の制定について  日程第3 請願第1号 若者も高齢者もだれもが安心できる年金制度にするために、「マクロ経済スライド」中止と最低保障年金制度創設を求める意見書採択を求める請願  日程第4 議案第61号 契約の締結につき議決を求めることについて  日程第5 議案第62号 契約の締結につき議決を求めることについて  日程第6 議案第63号 契約の締結につき議決を求めることについて  日程第7 意見書案第8号 農林水産業の輸出促進に向けた施策の拡充を求める意見書の提出について  日程第8 意見書案第9号 地方単独事業に係る国保の減額調整措置の見直しを求める意見書の提出について  日程第9 意見書案第10号 認知症への取り組みの充実強化に関する意見書の提出について  日程第10 意見書案第11号 日本を「海外で戦争する国」にする「国際平和支援法案」、「平和安全法制整備法案」の廃案を求める意見書の提出について  日程第11 意見書案第12号 高浜原発3号機・4号機の再稼働中止を求める意見書の提出について  日程第12 意見書案第13号 住民の安全を脅かすオスプレイの国内配備・飛行の中止を求める意見書の提出について  日程第13 意見書案第14号 生活保護予算削減の中止を求める意見書の提出について  日程第14         議員派遣の件の報告7.議事の経過     (開議 午前10時00分) ○議長(的場計利) ただいまの出席議員は、24名であります。 よって、これより本日の会議を開きます。 諸般の報告を行います。 3番、片山議員より、病気療養のため、本日の会議を欠席する旨の届け出がありましたので、御了承賜りたいと存じます。 また、本日、教育委員会委員長につきましては、諸般の事情により、委員長職務代理者小川浩美委員が出席されております。 以上で報告を終わります。 本日の議事日程については、お手元に配付したとおり編成いたしましたので、御報告申し上げますとともに、御了承賜りたいと存じます。 これより日程に入ります。 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録の署名議員は、会議規則第88条の規定により、   9番 小西喜代次議員及び  10番 田中將之議員を指名いたします。 この際、日程第2、議案第50号 甲賀市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例の制定についての件、及び、日程第3、請願第1号 若者も高齢者もだれもが安心できる年金制度にするために、「マクロ経済スライド」中止と最低保障年金制度創設を求める意見書採択を求める請願の件の2件を一括議題といたします。 これらの件につきましては、去る5月28日及び6月8日の本会議において民生常任委員会に付託しておりますが、議案及び請願の審査結果について報告書が提出されました。 これより、民生常任委員長の審査報告を求めます。 民生常任委員長。 ◆民生常任委員長土山定信) おはようございます。 それでは、民生常任委員長報告を行います。 本委員会に付託されました議案第50号 甲賀市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例の制定について、及び、請願第1号 若者も高齢者もだれもが安心できる年金制度にするために、「マクロ経済スライド」中止と最低保障年金制度創設を求める意見書採択を求める請願、以上2件について、去る6月19日に委員会を開催し、慎重に審査いたしましたので、その経過及び結果について御報告を申し上げます。 まず、議案第50号 甲賀市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例の制定について報告いたします。 国民健康保険を取り巻く情勢は、被保険者の年齢構成や医療費水準が高く、厳しい状況ですが、本条例の一部改正により、全体として保険税を引き下げようとするものです。 まず、執行部からの説明では、本変更により算定額が約1億1,000万円少なくなること、その不足金は繰越金を財源とすることの説明があり、さらに、各所得階層別に改正後の税の変化について説明がありました。 世帯別改正後では、増税となる世帯数82、減税となる世帯数9,617、変更のない世帯数2,350でした。 委員から、不足額がふえるのがわかっていながら、今、このタイミングで下げる理由は何かとの問いに対して、3年後の30年に広域化していくということが一つの理由ですとの回答でした。 また、国保運営協議会で提案された案は、現行1案のみであったのかとの問いに対して、内部でいろんなパターンを検討し、その中で3案についてシミュレーションをした結果、今回の率を計算したとの回答でした。 その他、委員より200万円未満の方の税率の件や、年間所得700万円以上の方についての確認の質疑がありました。 以上、質疑を終了し、討論はなく、採決の結果、全員賛成により、本案は原案どおり可決するものと決定いたしました。 次に、請願第1号 若者も高齢者もだれもが安心できる年金制度にするために、「マクロ経済スライド」中止と最低保障年金制度創設を求める意見書採択を求める請願について、まず委員会を協議会に切りかえ、請願提出者の説明を受けました。請願書に沿って、丁寧な説明でした。 その後、委員会を再開して委員間の意見を求めました。 委員より、請願の趣旨、願意というのは、今の年金制度の状況から見ても、無年金の方もおられる。掛けた年数が少なく、受給資格がない。そういう方が高齢になって、どのような生活するか問題である。そういう中で、年金制度そのものを底上げしていくことが大切。それが、請願にある最低保障年金制度ということだと思う。 また、マクロ経済スライドになれば確実に減っていく。年金は減っていくが、医療費や介護などの社会保障費は逆に負担増になっていく。そうすると生活に使える年金額は減るので、ここは何とかしてほしい、マクロ経済スライドは中止してほしいというのが、請願の趣旨だと思う。 また、別の委員から、年金額が減っていくということだが、物価が上昇していけば額が上がっていく。年金が下がっていくのではなく、所得代替率が下がっていくということではないか等の意見が出されました。 以上で討論に入り、まず反対討論は、基本的に今の年金制度が十分と言えるものではないとは思う。年金は多ければ多い方がありがたいので、十分かどうかという点では疑問がないことはない。物価が上がれば上げるというのは、財源的に難しくマクロ経済スライドが導入された。 提案された最低保障年金制度は、保険料を納めていなくても8万円なら8万円の定額を支給するということだと思うが、そうすることで年金制度は逆に崩壊するのではないか。納めなくても8万円もらえますという制度になってしまう。最低保障年金制度も、現時点では難しいのではないか。むしろ現制度の底上げや加算制度をつくるなど、改善の余地があるのではないか。新たな制度をつくるということ等になると、すぐに変えられないということも考えると、新しい制度は現実的ではないことから、反対。 賛成討論は、日本の年金制度は、他国に比べ異常に掛け続けなければ年金の受給資格がない。例えば、日本に在住して10年掛けたら要件に値するということであり、掛けていないのに受給できると言っているわけではない。100年安心が続いているかといえば、危ぶまれている。持続可能な部分が、マクロ経済スライドとイコールかと言われれば、それはそうでない。年金を掛けなくなる人がふえたり年金そのものが維持できなることにつながってくるので、一般的に言う物価スライドに戻すべき。マクロ経済スライド中止最低年金保障制度創設で、誰もが安心できる制度にしていくため議論が必要であり、請願を採択して意見書を上げるべき。 討論を終了して、採決に入りました。 採決の結果、賛成少数により不採択とすべきものと決定いたしました。 以上、民生常任委員会に付託されました2件について、審査の結果を報告いたします。 平成27年6月24日 甲賀市議会議長 的場計利様 民生常任委員長 土山定信 ○議長(的場計利) 暫時休憩いたします。 再開は、10時25分といたします。     (休憩 午前10時10分)     (再開 午前10時25分) ○議長(的場計利) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 これより民生常任委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(的場計利) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終了いたします。 これより、議案ごとに討論、採決を行います。 まず、議案第50号 甲賀市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例の制定については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第50号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(的場計利) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、請願第1号 若者も高齢者もだれもが安心できる年金制度にするために、「マクロ経済スライド」中止と最低保障年金制度創設を求める意見書採択を求める請願について討論を行います。 討論の通告がありますので、順次発言を許します。 初めに、委員長報告に反対者の発言を許します。 18番、山岡議員。 ◆18番(山岡光広) それでは、上程されています請願第1号 若者も高齢者もだれもが安心できる年金制度にするために、「マクロ経済スライド」中止と最低保障年金制度創設を求める意見書採択を求める請願に、賛成の立場から、また、この請願を不採択とすべきとする民生常任委員長報告に反対の立場から討論します。 今日の年金制度の最大の問題点は、日々の生活を到底賄えない低額年金、無年金の人々が膨大な数に上っているということです。65歳以上の年金受給者3,031万人のうち、いわゆる基礎年金のみの受給者は1,047万人もおられます。しかも、月額10万円以下の人たちが約半数、女性の多くが基礎年金のみで、平均でも月額4万6,000円、2万円から3万円という受給者も少なくありません。 国民年金保険料未納もふえ、免除者、未加入者を含めると、保険料を払っていない人は既に1,000万人を超えると言われています。この事態を放置すれば、将来さらに膨大な無年金者や低額年金者が生まれることは必至です。25年間保険料を掛けないと1円も年金を受け取ることができないという制度にも、矛盾が出ています。 そこで、請願の趣旨の一つが、最低年金保障制度の創設です。 民生常任委員会でも、その額を幾らにするのか、何を財源とするのかなどの点で、請願者から一例として具体案が出されましたが、請願の願意の大もとは、その額を定めるというものではなく、今日の年金受給者の状況を鑑み、憲法に照らして年金の底上げが必要だと強調している点です。 請願書に記されている言葉で言えば、最低年金保障制度の創設です。もちろん将来にわたって持続的な年金制度にするためには、安定的な財源確保が不可欠の課題となります。あえて申し上げれば、歳出の見直しと税制の民主的改革が必要です。つまり、所得や資産に応じて負担するという経済民主主義の原則に基づく税制と社会保障制度の民主的な改革が不可欠ということです。 今日のように、持続可能な年金にするためと称して、年金支給額をどんどん切り下げ、その一方で、高齢者の医療や介護などの負担増を強いる社会保障制度を大改悪していくということが続けば、持続可能どころか制度の崩壊にもつながりかねません。 請願のもう一つの願意は、マクロ経済スライドの廃止を求めているという点です。 昨年の物価上昇率が2.7%、賃金上昇率が2.3%、これに対して特例水準解消で0.5%、加えてマクロ経済スライド制の発動で調整率0.9%の減、差し引きしますと0.9%の引き上げにすぎないというわけです。 請願者から提出された資料には、ことし2月22日付のサンデー毎日でも、年金引き下げ問題が特集され、マクロ経済スライドが導入されると、既に年金を受給している世代だけでなく、これから受給する現役世代も削減される、全ての世代にわたって目減りする年金残酷時代への備えをどうすればいいのかと、4ページにわたって特集をされていました。 このサンデー毎日の特集でも、公的年金には、もともと賃金や物価の上昇分に合わせて年金額を改定し、年金額の実質的な価値を守る仕組みがある。だが、マクロ経済スライドが発動されると、賃金や物価の上昇率から現役世代の減少に合わせて一定の調整率が差し引かれ、実質的な価値が目減りする、いわば年金自動カット装置だと書いていました。 紙面では、わかりやすいように年金額を現在の金銭感覚に合うように、賃金上昇率で現在の価値に換算した試算が紹介されています。それによりますと、夫が税引きの税収で500万円で妻が専業主婦の場合、ことし65歳の世帯は夫婦で月額22万円を受け取りますが、現在の60歳が65歳になったときには21万円、現在45歳の人の場合は18万円から19万円、若い世代ほど受給額は減ります。基礎年金額満額の場合、現在の65歳は約6万4,000円ですが、現在45歳の人がもらう20年後は5万二、三千円、しかも年をとるほど年金額が目減りしていきます。これで、どうして100年安心と言えるでしょうか。100年後を確認することもできませんが、支給額の削減、支給年齢の引き延ばしなど、これでは安心とはとても言えない状況です。老後を生き抜いていくためには、死ぬまで働き続けなければならない、これが現実です。これは打開しなければならないというのが、請願者の切なる思いです。国において、最低保障年金の創設とマクロ経済スライドの廃止を強く求めているものです。 この点を御理解いただき、請願を採択し、政府に意見書が送付できますようお願い申し上げまして、賛成討論とします。 ○議長(的場計利) 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。 20番、加藤議員。 ◆20番(加藤和孝) それでは、請願第1号 若者も高齢者もだれもが安心できる年金制度にするために、「マクロ経済スライド」中止と最低保障年金制度創設を求める意見書採択を求める請願につきまして、不採択とするとの委員長報告に賛成、原案に反対の立場で討論をいたします。 我が国の公的年金制度は、賦課方式、すなわち世代間扶養の仕組みをとっており、現役世代が納めた保険料が、そのときの受給者の給付に充てられます。このような制度のもと、平成16年改正前の年金制度においては、おおむね5年に1度の年金制度改正の際に、その間の経済成長や国民全体の生活水準の向上を反映させた年金額の引き上げが行われるとともに、それ以外の年度においても、前年の物価上昇に応じた年金額の引き上げが行われてきました。 ところが、世界でも例のないスピードで進む少子・高齢化を背景に、年金財政は急速に悪化して崩壊寸前の状況となり、国民の間では年金は将来もらえないのではないか、保険料はどこまで上がるのかといった不安が高まっていたわけであります。 このため、平成16年改正では、従来型の5年に1度の年金制度改正ではなく、今後、さらに急速に進行する少子・高齢化を見据えて、将来にわたり持続的で安心できる年金制度とするため、給付と負担の両面にわたる抜本的な見直しが行われ、新たな年金財政フレームワークが構築されたわけであります。 具体的には、一つは、上限を固定した上での保険料の引き上げ、二つには、基礎年金国庫負担の2分の1への引き上げ、三つには年金積立金の活用、四つには財源の範囲内で給付水準を自動調整する仕組み、すなわちマクロ経済スライドの導入という新たな取り組みが始まったわけであります。 このマクロ経済スライドの導入により、モデル世帯年金月額現役世代の男性の平均月収の何%になるかを示す所得代替率が、物価の上昇に応じて少しずつ引き下げられることになりますが、厚生年金の場合では最低でも50%以上を確保するという制度とし、これにより、おおむね100年の長きにわたり安定した年金制度となるようにしたものです。 この所得代替率50%とは、年金受給世代では、教育費などがかかる現役世代の収入の少なくとも半分程度の年金額があれば、十分ではないとしても、一定程度の生活水準を維持することができるとされて設定されたものであります。 なお、改正された現在の年金制度では、少なくとも5年ごとに財政検証が行われることになっており、次の財政検証までに所得代替率が50%を下回ると見込まれる場合には、このマクロ経済スライドが終了されることになります。 今般の請願では、給付水準を自動調整する仕組みであるマクロ経済スライドの中止を求めておられます。しかしながら、将来世代にさらなるツケを回すこともやむなしということであれば話は別ですが、現時点でこれを中止すれば、年金の保険料や国庫負担の大幅な引き上げなどがない限り、持続的で安定した年金制度とするために構築されたフレームワーク--枠組みが根本の部分で崩れることになり、将来世代における年金制度の崩壊につながることになりかねません。このため、現時点でマクロ経済スライドを中止するということは、極めて難しいものと考えます。 また、今般の請願では、最低保障年金制度の創設を求めておられます。請願者が創設を求めておられる最低保障年金とは、いかなる制度でしょうか。協議会における請願者の説明では、例えばということで説明されたものだとは思いますが、全ての高齢者に月額8万円を支給する全額国庫負担による最低保障年金を1階部分とし、収入に応じて納付した保険料額に見合う年金を2階部分とする制度であるとのことです。主な財源は、応能負担の税収とし、現在の基礎年金国庫負担分企業負担分の一部等を最低保障年金の財源とするとのことであります。また、最低保障年金の支給要件は、日本在住10年とのことです。 限られた時間の中での説明であったこともありますが、多くの疑問点が残りました。例えば、国家予算のうち、40兆円前後を毎年借金で賄っているという状況の中で、全ての高齢者に月額8万円を支給するための多額の財源を税方式で確保することが、現時点で果たして可能なのかということ、企業負担分の一部を全ての高齢者に支給する最低保障年金の財源の一部とすることが果たしてできるのかということ、仮にできたとしても、そのことにより2階部分の保険料の企業負担が減ることになれば、1階部分と2階部分のトータルとして受け取れる年金額が減ってしまうことになるのではないかということ等々、多くの疑問点があります。 それらの疑問点はさておくといたしましても、提案されています最低保障年金は、現行制度の骨格部分を変えるということでありますので、現行制度のもとで年金を受給している人がいることを考えれば、時間をかけて変えないと大きな混乱を招くことになります。また、全ての高齢者に8万円を支給するといっても、国民の理解を得るには、新しい制度への2階部分の保険料を長期にわたって支払っている人しか受給資格はないということになるのではないかと考えられますので、現在の無年金者や低年金者をすぐに救済することはできないことになるのではないでしょうか。 これらのことを考えますと、現行制度のもとで課題があるとすれば、現行制度の骨格を維持しつつ改善を図っていくことで解決することが、不要な混乱を生じさせず、最も妥当で合理的な方法ではないかと考えます。このため、あえて新たな最低保障年金制度を創設する必要性はないのではないでしょうか。 ちなみに、これまでの社会保障と税の一体改革の中で、無年金・低年金対策として、現行制度の骨格を維持しつつ、年金の受給資格期間を現在の25年から10年へ短縮することや、所得の低い人の基礎年金を25%上乗せする年金加算制度の創設などが議論をされてきました。その結果、受給資格期間10年への短縮は、消費税率10%への引き上げの時期に合わせて実施されることが決まっております。 また、所得が一定の基準を下回る基礎年金の受給者に、老齢年金生活者支援給付金として、保険料の納付期間に応じて月額最大で5,000円、年間最大で6万円が支給されることになっています。これについても、消費税率10%への引き上げの時期に合わせて実施されることが既に決まっています。 請願者も、受給資格期間25年は長過ぎると指摘されていましたが、この問題は消費税率10%となる平成29年4月の段階で解決されることになります。 また、請願者の言われる月額8万円には一歩届きませんが、消費税率10%となる平成29年4月の段階で、基礎年金部分において所得の低い人には一定の増額が図られることになります。 以上のとおり、現時点でマクロ経済スライドを中止すれば、将来世代において年金制度が崩壊しかねないこと、最低保障年金制度を創設しなくても現行制度の骨格を維持しつつ改善を図ることで、不要な混乱を回避しつつ一定の無年金者・低年金者対策を行うことは不可能ではないと考えられることから、マクロ経済スライド中止最低保障年金制度創設を求める意見書の提出に直ちに同意することは難しく、本請願は不採択とするとの委員長報告に賛成、原案に反対するものであります。 以上でございます。 ○議長(的場計利) 以上で討論を終了いたします。 これより、請願第1号についての件を採決いたします。 本請願に対する委員長の報告は不採択であります。 したがって、原案について採決いたします。 本請願を採択することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(的場計利) 起立少数であります。 よって、本請願は、委員長の報告のとおり不採択と決定いたしました。 この際、日程第4、議案第61号 契約の締結につき議決を求めることについての件から、日程第6、議案第63号 契約の締結につき議決を求めることについての件まで、以上3件を一括議題といたします。 これより質疑を行います。 議員1名より、議案第61号 契約の締結につき議決を求めることについてから、議案第63号 契約の締結につき議決を求めることについてまで、一括して質疑の通告がありますので、発言を許します。 22番、土山議員。 ◆22番(土山定信) それでは、質問いたします。 私の人生において、これほど大きな金額の契約の締結に自分の身を置けること、大変名誉に感じております。 議案第61号、62号、63号は、新庁舎の関係ですので、議長にも今お許しがあったと判断しましたので、3議案を合わせて質問いたします。 まず最初に、それぞれの工事に甲賀市内の業者さんが、企業さんがかかわっていただけるようになったことは大変喜ばしいことであり、落札していただいた各事業の皆さんには敬意をあらわすとともに、市民の皆さんに喜んでいただける建物になるように全力を尽くしていただきますようにお願いいたします。 建設費のこれまでの経費について、概算で約57億円、周辺で4億円、計61億円と聞かされていましたが、また消費税及び人件費の高騰により、73億円との説明がさらにあり、平成26年12月の補正予算で73億6,000万円が計上されていましたが、本契約の締結に議決を求められた合計は64億9,285万円と、大変うれしい結果となっています。 上程の締結の3案について、問題なければ、予定価格、落札率をそれぞれこの議場で教えていただきたいと思います。また、一般によく言われますが、何回で落札したのかについても質問いたします。 3契約で、工期が平成30年1月31日となっていますが、以前、我々にとっては平成29年5月か6月ぐらいには使用できると伺っていました。その契約の内容をですね、お聞きしたいと思います。 加えまして、入札指名業者の基準と参加数は、市民の皆さんも大変興味を持たれると思いますので、一般的にわかりやすく、また問題がなければ応募対象数も質問したいと思います。 以上です。 ○議長(的場計利) 総務部長。 ◎総務部長(鈴木和之) 御質問にお答えいたします。 まず、新庁舎建設の入札の予定価格及び落札率についてであります。 議案61号の甲賀市新庁舎建設工事(建築主体工事)の予定価格は、税抜きで40億6,842万1,000円であり、落札率は95.86%でありました。 議案62号の電気設備工事の予定価格は、税抜きで12億3,699万7,000円であり、落札率は85.13%でありました。 議案63号の機械設備工事の予定価格は、税抜きで12億6,397万6,000円であり、落札率は83.78%でありました。 次に、入札の回数についてであります。 建築主体工事、電気設備工事及び機械設備工事の3件とも、いずれも1回目の入札で落札者が決定しております。 次に、新庁舎本館の仮使用についてであります。 仮契約書の中の契約約款第33条で、部分使用として記載しており、工事目的物の引き渡し前においても、全部、または一部を受注者の承諾を得て使用することができるとしております。また、設計図書への明示、また質疑応答におきましても、新庁舎本館については、平成29年5月から使用する旨、回答しているところでございます。 次に、入札参加基準と参加者数についてであります。 建築主体工事、電気設備工事及び機械設備工事のいずれも、自主的に結成された特定建設工事共同企業体であること、また、甲賀市建設工事登録業者名簿に登録された者であること、設計業者との関連がないことなどを共通の要件と、まずしております。 また、それぞれの工事につきましては、新庁舎の規模等を勘案し、経営事項審査の総合評定値、企業の施工実績、平均完成工事高、配置予定技術者の資格など、共同企業体の代表者、構成員それぞれに一定の条件をつけているところでございます。 具体的に、建築主体工事について申し上げますと、共同企業体の構成員は、2者、または3者で構成すること、甲賀市内に本店を有する者を構成員とすることを共同企業体の条件としております。 また、共同企業体の代表者の要件としましては、滋賀県内、または京都府内に本店・支店、または営業所を有する者で、建築一式工事に係る経営事項審査の総合評定値が1,500点以上で、かつ、平均完成工事高が20億円以上として、また共同企業体の構成員の要件につきましては、3者の共同企業体も想定して、構成員1、構成員2と、それぞれ条件を付しているところでございまして、構成員1の要件につきましては、甲賀市内に本店を有する者は900点以上、甲賀市内に支店、また営業所を有する者は1,000点以上、滋賀県内に本店・支店、または営業所を有する者は1,200点以上としており、また構成員2の要件としましては、甲賀市内に本店を有する者は850点以上という条件を付しているところでございます。 また、電気設備工事と機械設備工事につきましても、施工規模等を勘案した中で、建築工事と同様に、共同企業体の代表者及び構成員にそれぞれ条件を付しているところでございます。 次に、企業体の入札参加者数及び参加可能企業数の部分でございます。 これらの条件により、まず参加できる企業体の数ですが、建築主体工事につきましては、最大7者という条件になってございました。また、電気設備工事については最大15者、機械設備工事についても最大15者という条件設定でございました。 その中で、議案参考資料にも参加者名を記載していますとおり、建築主体工事は5者、電気設備工事は2者、機械設備工事は4者に参加いただいたところでございます。 以上、答弁といたします。 ○議長(的場計利) 土山議員。 ◆22番(土山定信) 入札率の御説明を承りました。大変ですね、企業さんが絶対に製品を落とさずに、いい製品をつくろうというもとで、いろいろ知恵を絞っていただいて安く請負をしていただいたということなんです。ちょっと手書きで計算しても4億円ぐらい安い、これは市民全員うれしいことだと思っています。 その中で、ちょっと入札の内容に少し、御回答をいただけないかもわかりませんが、こうして入札率を示していただいた中で、設備工事は85.1、機械工事は83と、大変低く抑えているなというのを感じているんですけど、それは市民にとってはうれしいことなんですが、ある一面で見ますと、ひょっとすると、これは設計単価が高かったんじゃないかとか、それから最低価格をもっと引き下げられたんじゃないかという方もおられるかもわかりません。その辺の御回答をいただけるもんならですね、余りにも金額が大きいことで、こんなが一般には聞くことじゃないかもわかりませんが、余りにも大きな金額でございますので、もし何か御意見がございましたら、その辺をいただきたいなと思っています。 それと、庁舎の使用ですけど、わかりました、一時仮使用を契約で、きちっとうたっているということで理解をいたしました。 さて、これも皆さん気になることなんだと思って私も聞きますが、この三つの入札が過ぎましたら、あとこの庁舎に関しましてですね、取り壊しも入っておるだろうし、あと庁舎に関しまして何か、新しい工事が一つ何か要るかとかいうことがもしございましたらですね、例えば植樹関係が残っているよとかいうことで、この三つの契約で全て終わりなんですかということも、もしお答え願えたらお答え願いたいと思います。 それと、ちょっと数の件をお聞きしました。皆さんも大変気になっているとは思うんですけど、建物につきましては、たくさん入札参加しておられます。それとですね、電気工事については15者と今おっしゃったんですね、対象になるのが。それで2者しか参加をしていただけなかったということも、再質問でございますので、その入札とか契約案件は大変シビアな問題ですので、お答え願えない部分もあるかと思いますけど、その辺の2者とか、応募数が少なかったということもですね、もし御意見を賜ればいただきたいなと思っています。 以上です。 ○議長(的場計利) 総務部長。 ◎総務部長(鈴木和之) まず、1点目の最低制限価格についてでございます。 最低制限価格につきましては、下請業者に対するダンピング受注を防止するためという措置で、当市では以前から設定をしているところでございます。そういったことで、この価格を下回る金額で入札した業者は失格としているところでございます。 この価格につきましては、適正な利潤を確保できるように最新の市場価格を積算根拠としております。そういった意味で、この最低制限価格未満の工事によって起こり得る手抜き工事、また粗悪工事による品質の低下などを防止するということで、その役割の一つとなっておる適正な事務というふうに考えているところでございます。 2点目の残務の工事等につきましては、一部、最終の外構が少し残っている部分と、それと工事ではありませんが、備品の購入等が今後出てくるというところでございます。 それと、3点目の2者のJVしかなかったということでございますが、一応、私どもは15者の設定をしておりましたので、それが2者であったという理由については、各企業それぞれの事情があるということで、私どもでは想像の域を出ませんので、答弁としてはさせてもらえないということでございます。 また、地元業者が結果的にJVに入っていただいたということで私どもも喜んでおりますし、また契約の中でも、地元の製品、そして資材、地元からの購入については30%をという努力で業者にお願いしているところでございます。 また、契約の中では、当然、竣工後の責任施工ということで、いろんな面での瑕疵等については、当然、契約の条件の中にも入れておりますし、万全を期してまいりたいというふうに考えております。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(的場計利) 以上で通告による質疑は終わりました。 ほかに質疑はありませんか。     (「なし」の声あり)
    ○議長(的場計利) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 議案第61号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(的場計利) 御異議なしと認めます。 よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。 本案については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第61号についての件を採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(的場計利) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第62号 契約の締結につき議決を求めることについては、さきの質疑のほかに質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(的場計利) 御異議なしと認めます。 よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。 本案については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第62号についての件を採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(的場計利) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第63号 契約の締結につき議決を求めることについては、さきの質疑のほかに質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(的場計利) 御異議なしと認めます。 よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。 本案については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第63号についての件を採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(的場計利) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 この際、日程第7、意見書案第8号 農林水産業の輸出促進に向けた施策の拡充を求める意見書の提出についての件から、日程第13、意見書案第14号 生活保護予算削減の中止を求める意見書の提出についての件まで、以上7件を一括議題といたします。 まず、意見書案第8号 農林水産業の輸出促進に向けた施策の拡充を求める意見書の提出については、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(的場計利) 御異議なしと認めます。 よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。 本案については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、意見書案第8号についての件を採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(的場計利) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、意見書案第9号 地方単独事業に係る国保の減額調整措置の見直しを求める意見書の提出について、質疑を行います。 議員1名から質疑の通告がありますので、発言を許します。 18番、山岡議員。 ◆18番(山岡光広) それでは、意見書案第9号 地方単独事業に係る国保の減額調整措置の見直しを求める意見書の提出について、1点だけお伺いしたいと思います。 私も、この問題はかねてより指摘をしてきました。医療費助成制度には、償還払い方式と現物給付方式がありまして、市町が現物給付方式で助成しますと、国は国保の療養費と国庫負担金を減額します。よって、市町では対象年齢の引き上げ、拡大と引きかえに、自己負担を導入する自治体が生まれています。 提案説明の際には、それぞれの自治体が独自の施策に取り組んでいることに対して、国がいわゆる、こういったペナルティー措置を講じていることにも触れられました。しかし、本意見書のところには見直しを求めるとあり、記の部分でも、減額調整措置のあり方について早急に検討の場を設け、結論を出すこととあります。意見書の趣旨が理解できない部分がありますので、その点を再度説明していただきたいと思うんです。 全国の知事会も、全国の市長会、全国町村会も、こうした国のやり方についてはやめてほしい、減額調整措置は廃止してほしいと、こういうふうに述べられておられます。この点も含めて、説明を願いたいと思います。 ○議長(的場計利) 20番、加藤議員。 ◆20番(加藤和孝) それでは、上程されております意見書案第9号 地方単独事業に係る国保の減額調整措置の見直しを求める意見書案につきまして、ただいま山岡議員より御質問をいただきましたので、お答えを申し上げたいと思います。 御質問の内容は、かいつまんで申し上げますと、乳幼児医療費助成など、地方自治体の単独施策についての国の減額調整措置について、提案説明ではペナルティー、こういうふうに言われたが、本意見書は、このペナルティーを廃止するのをやめよと、こういう趣旨なのかどうか、この点についてもう一度説明を求めるという、そんな趣旨の御質問であったと思います。 本意見書案の前段部分で、早急に見直しを行うよう強く要請するというふうに記載をしておりまして、この見直しの中身は、記1に記載しておりますように、ちょっと結論部分だけですけども、国保の国庫負担の減額調整措置のあり方についてと、こういうことでございます。 この減額調整措置のあり方といいますのは、減額調整措置を廃止する、表現を変えれば、先ほどのペナルティーを廃止すると、こういうことになりますけども、そういうことも含めて、これまでの減額調整措置のあり方を見直すべきと、こういうことでございます。 これまでも、先ほども山岡議員言われましたように、国保の減額調整措置に関する多くの意見書とか要望書が出されていると思います。ほとんどが減額調整措置を廃止せよということではなかったかと思います。これまでから、そのような多くの意見書とか要望書が国のほうに提出されてきたわけですが、結果的には全て無視されてきたと、こういう言い方が妥当かどうかわかりませんけども、全くの前進がなかったと、これが現実でございます。 それで、今回の意見書案では、これまでの意見書のように、減額調整措置を廃止せよということではなくて、減額調整措置のあり方を見直すというようにしておりますのは、現在の今の国会での代表質問、そういう政府とのいろんなやりとりがあった中で、そのような表現をさせていただいているということであります。 もう少し具体的に申し上げますと、ことしの2月28日の参議院の本会議の代表質問で、我が党の山口代表が、地方創生に関連する質問の中で国保の減額調整措置の問題を取り上げまして--要旨だけ申し上げるんですけども--こうしたペナルティーは見直すべきと考えると、総理の答弁を求める、こういう質問をさせていただいたわけです。 与党の一翼を担う党代表の質問でありますから、当然、大変重みのあるものだと思っておりますが、安倍総理の答弁は、この調整措置の見直しについては慎重な検討が必要と、まだこの段階でも、これまでどおりの、言ってみれば財務省を意識しての極めて事務的な、こんな答弁しかございませんでした。 こうした政府側の答弁に対しまして、公明党の厚生労働部会では、国保改革の与党審査を行った際に、山口代表の提案したペナルティーの見直しについて厚生労働省と激しく議論をし、その実現を迫ったわけです。そして、その後の、その議論をした後の3月17日の参議院予算委員会におきまして、公明党の西田まこと議員が、再度、この問題を取り上げまして--要旨の部分だけを申し上げますけども--時代に即した制度見直しを行う時期に来ていると、減額措置の見直しについて改めて塩崎厚生労働大臣に伺うと、こういう質問をさせていただきました。 これに対しまして、先ほどの厚生労働省と激しい議論をしてきたこともあってのことだと思いますけれども、塩崎厚生労働大臣は、これまでにはなかった前向きの答弁を、一歩前進した答弁をされました。 その答弁の概略を申し上げますと、子どもの医療費等のあり方については、少子・高齢化が進行する中、子育て支援、地方創生、地域包括ケア等の幅広い観点から考えていくことが重要である。以上のことから、御指摘の点も踏まえ、今後、少子社会における子どもの医療のあり方等を検討する場を設け、関係者も交えつつ議論し、しっかり考えていきたい、こういう答弁をされたわけです。 このような、この大臣の答弁があったこともあり、本意見書案におきましては、これまでのような減額調整措置を廃止せよという、廃止するのかしないのかという二者択一的な表現ではなくて、政府も議論として中に入っていけると、いきやすいというところから、この減額調整措置のあり方について検討すべきという、少し幅のある表現をさせていただいて議論に入っていきやすいようにしようと、こういう趣旨があるわけでございます。 以上申し上げましたような、この政府とのやりとりの経過があって本意見書案の表現にしているということでありまして、額調整措置を廃止する、ペナルティーを廃止する、そういうことは放棄をしたということではなくて、そういうことも含めて、その減額調整措置のあり方を議論していこうと、こういうことでございます。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(的場計利) 山岡議員。 ◆18番(山岡光広) 請願の文言及び請願の趣旨については、今、御説明があったとおりなんですけれども、私、先ほども強調しましたように、全国の知事会、全国の市長会、全国の町村会は、いわゆる国に対して、このペナルティー、減額調整措置については廃止してほしいと、こういうことを言っておられるわけです。繰り返し言っておられるわけですけれども、そのことについては当然御理解いただいていると思いますし、その趣旨が生かされる意見書という理解でいいのかどうか、再度確認をしたいと思います。 今、提案者の説明だけを聞いていますと、もちろん廃止も含まれているけれどもという言い方でしたので、曖昧な部分もありましたので、改めて、その点だけ確認をしたいと思います。 ○議長(的場計利) 加藤議員。 ◆20番(加藤和孝) 再問をいただきました。何かちょっと曖昧な部分も含まれているという御指摘でありますけども、先ほども言いましたように、確かに知事会、市長会等のそういう、当然、要請が出ていることは承知をしておりますし、先ほども申し上げましたように、繰り返しになりますけども、いずれにしても今まで全く前進がなかったことを一歩突破口を開いたという国会での質問の経緯がありまして、塩崎厚生労働大臣のそういう思いも含めて、その議論の場をこれから持って、しっかり考えていこうということを言われてますので、そういう議論に入っていける、そういう表現として、この意見書案の表現をしているということでありまして、結果として、それは廃止になるのか、あるいは、いろんな要望が地方からも出ておりますし、例えば、財政の厳しいとこについてはやめてほしいとか、そんな要望も現実に出ているとこもありますので、いろんな解決の仕方があるかと思いますので、廃止をするということも含めて、そのあり方を根本的に議論をしていこうという、そういうことでございます。 ○議長(的場計利) 山岡議員。 ◆18番(山岡光広) 余計わからんようになります。私が言いたいのは、先ほどの趣旨はわかりましたけれども、じゃ改めてお聞きしますけど、提案者自身は、つまり国会のそういうやりとりや、そういう状況については先ほど御説明されたとおりなんですけども、提案をされたその趣旨、提案者の思いは、いわゆる廃止するべきだと思っておられるのか、いやいやいやいやそうではないというふうに思っておられるのか、そこは非常に大事なことですので、改めてお伺いします。 ○議長(的場計利) 加藤議員。 ◆20番(加藤和孝) 今、再々問をいただきましたけども、私の思いも当然廃止すべきということですけども、基本的には、その廃止する前提として、大臣も言われているような、あらゆるいろんな制度、子どもを含めて見直しをしていく必要があるというふうに言われてますので、そこの部分も非常に大切ではあると思います。私個人としては、当然廃止すべきであると、こういうふうに思っております。 ○議長(的場計利) 以上で通告による質疑は終わりました。 ほかに質疑はありませんか。 19番、安井議員。 ◆19番(安井直明) 関連して質問をいたします。 ただいま国会でのやりとり、2月28日、公明党の山口代表の発言を聞かせていただきました。また、答弁も聞かせていただいて、その上で3月17日には西田代議士の発言があって、塩崎厚労大臣がですよ、前向きの答弁をされたというふうにお聞きいたしました。そうあればあるほど、廃止ということを文言にきちっと書いて、あり方を考えよと、あり方について早急に検討の場を設けるというのは、私はもっと以前の問題だと思うんです。今、そういう答弁を引き出しておきながら、あり方を再度検討せいというのではなくて、なぜこの文言の中に廃止という言葉を使われなかったんか、先ほどの国会での答弁を聞いておりますと、ますますその方向で意見書を出すべきだというふうに私は思うんですが、その点どうでしょうか。 ○議長(的場計利) 加藤議員。 ◆20番(加藤和孝) 先ほどの山岡議員と同じ御質問だと思いますので、同じ繰り返しの答弁になるかと思いますけども、あくまでも国会でのいろんなやりとりの中で、そういう一つの表現に落ちついたということで、私もこれを提案してます国会議員に直接いろいろ電話をしながら、その国会での取引のその状況を聞かせていただいたんですけども、非常に国としては、この制度を廃止するということは物すごく難しいというふうに、財政上の問題やと思うんですけどね。だから、ちょっとでもまず突破口を開いていくということが非常に重要なんだと。そんな思いを言うてましたので、まさに現場ではそういうことやと思うんです。はい。そんなことで、こういう表現になっているということを御理解をいただきたいというふうに思います。 ○議長(的場計利) 安井議員。 ◆19番(安井直明) 先ほど提出者の加藤議員さんそのものはですね、廃止せよと、個人的な見解というお断りがありましたが、ここに賛成者2人の名前が連ねられております。会派としての公明党は廃止ということで理解していいのか、その点についてもお伺いしときたいと思います。 ○議長(的場計利) 加藤議員。 ◆20番(加藤和孝) 廃止というのは、私の思いとして先ほど申し上げましたので、これからそれは議論をしていく中で、どういう結論になっていくかというのは、本当にこれからのいろんな議論があって一つの方向性が導き出されるということであると思いますので、2人の議員がどういう思いを持っているかというのは、それはちょっと別に議論をしたわけでございません。ただ、廃止ということは非常に重要なテーマであることは間違いないと思っております。 ちょっと御参考までに申し上げますと、これは京都市議会で、5月28日でしたか、全く同じ内容の意見書が、自民党さんと公明党と、それから維新の党と、それから無所属の会でしたかね、提案者が、今、言いました提案者で、それで共産党は積極的に賛成討論をされまして、この提案に大賛成という討論をされてますので、参考につけ加えさせていただきたいと思います。 ○議長(的場計利) ほかに質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(的場計利) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終了いたします。 本案については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、意見書案第9号についての件を採決いたします。 本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(的場計利) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、意見書案第10号 認知症への取り組みの充実強化に関する意見書の提出については、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(的場計利) 御異議なしと認めます。 よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。 本案については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、意見書案第10号についての件を採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(的場計利) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、意見書案第11号 日本を「海外で戦争する国」にする「国際平和支援法案」、「平和安全法制整備法案」の廃案を求める意見書の提出については、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(的場計利) 御異議なしと認めます。 よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論を行います。 討論の通告がありますので、順次発言を許します。 初めに、原案に反対者の発言を許します。 5番、戎脇議員。 ◆5番(戎脇浩) それでは、上程されております意見書案第11号 日本を「海外で戦争する国」にする「国際平和支援法案」、「平和安全法制整備法案」の廃案を求める意見書の提出について、反対の立場から討論をいたします。 本2法案の目的は、至極、至極単純に戦争を未然に防ぐことにあります。昨日の安倍首相の沖縄での発言にもありましたように、私たち自身も戦争を望んでいるものではありません。東西冷戦時代とは違った脅威が大きく存在していること、安全保障環境が、そのころよりもより厳しくなっていることは衆目の一致するところであります。 そして、国民の生命と財産を守るため、その新たな脅威に対応すること、そのために必要な法整備を行うこと、これは最も重要な政治の責任であり、それをやらずして何が政治家かと言わざるを得ません。 本意見書案の提案説明の細部に関しては、既に国会においても議論をされており、あえて一々反論するには及ばないと考えますが、現在、報道をにぎわせている憲法学者の意見に関しては、あくまでも参考とする以上でも以下でもないものであって、鬼の首を取ったように声高に叫んでおられる国会議員は、即刻バッジを外し、経済は経済学者に、政治も政治学者にお渡しになられればいかがかというふうに申し上げるところです。一昨日の内閣法制局の元長官の発言も同様に、全く責任のない方々の言い放しの参考意見だというふうに受けとめております。 9条は、戦後70年、我が国が戦争に巻き込まれずにきたことの一要因ではありますが、それが全てではありません。国家国民のリスクを下げるために活動されている自衛隊員の皆様方の生命と尊厳を守るためにも、速やかなる法整備の必要があると判断し、本意見書案の提出には断固反対といたします。 以上です。 ○議長(的場計利) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 4番、竹村議員。 ◆4番(竹村貞男) 意見書案第11号 日本を「海外で戦争する国」にする「国際平和支援法案」、「平和安全法制整備法案」の廃案を求める意見書について、賛成の立場から討論いたします。 安倍内閣は、昨年7月1日に、歴代政権が憲法解釈で禁じてきた集団的自衛権の行使を認める閣議決定に踏み込みました。従来の憲法解釈は、国会での長年の議論の積み重ねを経て確立されたものであり、一内閣の判断で解釈を正反対に変える暴挙は、そもそも許されません。 そして、安倍内閣が今国会で成立を目指す安全保障法制の基本方針を、3月20日、自民・公明両党の与党協議で正式合意しました。他国を武力で守る集団的自衛権を行使できるようにしたり、他国軍の戦闘支援を随時可能にする内容で、自衛隊の海外派遣の選択肢を大幅にふやすことを法律で定めるということです。 これが法制化されれば、日本が攻撃されていなくても、集団的自衛権を使って他国の戦争に参加できるようになり、戦争中の他国を後方支援する恒久法も整え、紛争地近くで弾薬の提供などもできるようになります。 1980年代に概念が確立した日本の防衛戦略の基本である専守防衛は、2014年版防衛白書によると、相手から武力攻撃を受けたときに、初めて防衛力を行使し、その対応も自衛のための必要最小限度にとどめ、保持する防衛力も自衛のための必要最小限度のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢としています。 この法制化は、これまで専守防衛に徹してきた自衛隊のあり方を大きく変え、世界各地で自衛隊が活動できるようにする安保政策の大転換となります。 戦争法案とも言うべき安全保障法案に、平和という文字をかぶせ、国民からその危険性を隠蔽し、支持を得ようなどとする行いは、国民を愚弄する行為であり、笑止千万です。平和という言葉の意味も知らないのでしょうか、それとも、戦前、東洋平和の名のもとに中国侵略を行ったことに倣ったのでしょうか。安倍首相は、自衛隊の行動には厳格な歯どめがあると言いますが、新3要件はそのときの政府の判断次第、このようなものが歯どめになるわけがありません。 1954年発足した自衛隊の隊員で、海外での戦闘で殉職した人は一人もいません。しかし、これらの法案が成立すれば、自衛隊による後方支援イコール兵たんが、相手国からすれば敵軍の行動の一部分と映り、自衛隊員は殺し合いの現場に直面することになり、危険性は一挙に増します。 くしくも、6月4日の衆議院憲法審査会の与野党の参考人として出席した著名な3名の憲法学者全員が、政府提出の安全保障法制を憲法違反と断じました。これら3人以外にも、全国の228名の憲法学者が法案に反対する声明を出しています。法の番人と呼ばれた元法制局長官も、安保法案を違憲と批判しています。 私たち市民クラブ・新しい風の会派は、去る6月20日、土曜日に水口の大型量販店で集団的自衛権の行使容認についての市民アンケートを実施しました。御協力いただいた226名のうち、反対が142名、62.8%、賛成が30人、13.3%、わからないが54人、23.9%でした。これが、今の市民のお考えです。 砂川事件の最高裁の判断をねじ曲げ、国会での議論の積み重ねを尊重せず、憲法学者の忠告を無視し、一内閣の判断で憲法解釈を変更して集団的自衛権の行使を認める、このような憲法破壊を許してはなりません。310万人の死者を出し、二度と戦争はしないと誓った戦後日本の平和主義に禍根を残す内容です。日本が営々として築いてきた平和国家としての歩みを否定する安倍内閣の暴挙、愚挙に反対し、この意見書案に賛成いたします。 ○議長(的場計利) 次に、原案に反対者の発言を許します。 10番、田中議員。 ◆10番(田中將之) それでは、上程されております意見書案第11号 日本を「海外で戦争する国」にする「国際平和支援法案」、「平和安全法制整備法案」の廃案を求める意見書の提出について、反対の立場で討論をいたします。 なぜ、今、安保法制の整備を進める必要があるのか、それは安全保障環境が厳しさを増す中、国民を守るすき間のない体制を構築するとともに、国際社会の平和にも貢献するためであります。 今、日本に対し、どのような脅威があるでしょうか。よくお考えいただきたい。現在、核兵器や弾道ミサイルなど大量破壊兵器の脅威があり、しかも、それが拡散しております。また、軍事技術も著しく高度化しています。我が国の近隣でも、弾道ミサイルの発射実験を繰り返し、核開発疑惑を否定できない国があります。国際テロやサイバーテロの脅威も深刻であります。 こうした中で、国と国民を守ることは政治の最も大事な仕事であり、どのような状況であっても対応できる、すき間のない安全保障体制を構築するとともに、抑止力を強化する必要があります。 一方で、国際社会の平和と安全に対する貢献も重要であります。安保法制の与党協議は、昨年5月に始まり、丸一年をかけて25回を数えます。資料も、その都度公表してまいりました。したがって、決して拙速だとは思われません。 憲法第9条のもとでは、これまでどおり、専ら他国防衛のための集団的自衛権の行使は一切認められないものであります。政府の憲法第9条解釈は、長年にわたる国会の議論の中で形成されてきました。その中で一番の根幹になってるのが、1972年の政府見解であります。 すなわち、自衛の措置はあくまで外国の武力攻撃によって、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の武力行使は許されるという考え方であります。 この考え方に立ち、日本を取り巻く安保環境が厳しさを増す中で、国民を守るためには、自衛の措置がどこが認められるのか、その限界はどこにあるのかを突き詰めて議論した結果が、昨年7月の閣議決定でありました。 この閣議決定では、憲法第9条のもとで許される自衛の措置、発動の新3要件が定められ、法案に全て記載されたものであります。この新3要件の意義は、大変大きく重要なものであります。 それは、自衛の措置の限界を明確にしたことであります。新3要件では、日本への武力攻撃が発生した場合だけでなく、日本と密接な関係にある他国に対する攻撃が発生した場合でも、これにより日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に限って自衛の措置をとることができると見直しました。明白な危険とは、国民に日本が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況であります。しかも、自衛権の発動に当たっては、国の存立を全うし、国民を守るために、ほかに適当な手段がない場合にのみ許されます。あくまで専守防衛、自国防衛に限って許されるという厳しい条件がついております。 したがって、海外での武力行使を禁じた憲法第9条の解釈の根幹は変えておりませんし、国連憲章第51条にあるような、専ら他国防衛を目的とした集団的自衛権の行使は全く認めておりません。 さらに、隊員の安全確保のため国会承認の前提となる基本計画の段階で、安全性が確保されているなどもチェックできるようにしております。そして、海外派遣の三原則といたしまして、国際法上の正当性の確保、国民の理解と国会関与など民主的統制、そして自衛隊員の安全確保を明確に定めたところであります。 こうしたことから、日本を海外で戦争のできる国にする戦争立法だという批判は全く根拠のない言いがかりであります。1992年成立の国連平和維持活動のときも、戦争に巻き込まれるなど、実態に基づかない一方的な批判が起こりましたが、こうした批判のための批判は長続きせず、現在、PKOは国民の大半の支持を受けております。 また、世界のどこへでも自衛隊を派遣し米軍を支援するなどの批判は、支援の目的、趣旨や厳格に定められた要件、手続などを全く無視した極めて短絡的な主張であります。米軍等に対する支援は、重要影響事態法によるものと一般法として制定する国際平和支援法によるものの2種類があります。 重要影響事態法は、日本の防衛のための活動をしている米軍等への支援であり、あくまで日本の平和と安全のためであります。一方、国際平和支援法は、国際の平和と安全のために活動している外国軍隊への支援であります。米国のための支援ではなく、国連決議によって国際法上の正当性が確保されたものに限られます。日本が主体的に行う国際貢献としての支援であります。 しかも、両方とも自衛隊が実施するのは後方支援に限られ、武力行使は許されません。また、自衛隊の派遣には国会の承認が不可欠であります。米軍のためにどこまでも一緒に行くなどという批判は、全く当たりません。 先日の憲法調査会で、3人の憲法学者が、いずれも今回の安保法制を違憲であると述べました。自民党の高村副総裁は、違憲かを決めるのは憲法学者ではなく政治家であるとコメントしておりますが、学者の意見については謙虚に参考にしなければならないと思います。 しかし、憲法13条で最大の尊重を要する、その責任を負っているのは政府や国会でありますから、憲法に基づいてその自衛権のあり方、国際貢献のあり方を決めていかなければなりません。決して国民に不安や恐怖をあおるのではなく、世界の中における日本の置かれた立場や状況を冷静に見きわめ、判断することこそが大切なのではないでしょうか。 以上の理由によりまして、今回の意見書案提出につきましては、異議を唱え反対討論とさせていただきます。 ○議長(的場計利) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 19番、安井議員。 ◆19番(安井直明) ただいま上程されております意見書案第11号 日本を「海外で戦争する国」にする「国際平和支援法案」、「平和安全法制整備法案」の廃案を求める意見書の提出について、賛成の立場から討論をいたします。 けさ、私の家に大野の100歳になる方から、声を上げよう私たちの命と自由のために、戦争法案に反対する、このために頑張ってほしいというて、チラシを持ってこられました。 私は、先ほどもいろいろ討論がありますけれど、日本は法治国家です。まず、憲法にどうなのかということが慎重に審議されなければならないと思っております。同時に、この6月24日は通常国会の本来は会期末、閉会の日に当たりますが、通常国会を95日延長し、9月27日まで延長にいたしました。 これ、国会を延長するのは、少数会派等の、少数政党等の意見を聞くというのが本来だそうですが、難しいことはわかりませんが、いずれにしても、この国会を延長してまで、ごり押しで今やろうとしている戦争法案には反対です。 6月18日、93歳になる作家の瀬戸内寂聴さんが、戦争法案に反対する国会前集会に参加して、戦争を二度と繰り返してはなりませんと訴えられました。瀬戸内さんは、集会で、去年はほとんど寝たきりでした。最近の状況を見てたら、寝てはいられないほど心を痛めました。このままではだめだよ、日本は怖いことになっていると切り出し、前の戦争がいかにひどくて大変か身にしみています。よい戦争などありません。全て人殺しです。死ぬ前に皆さんに訴えたいと思いましたと話しました。若い皆さんが幸せになるように進んでほしいと呼びかけました。 また、安保関連法案に反対し、その速やかな廃案を求める憲法研究者の声明の賛同者は、安全保障関連法案は憲法9条に反し戦争法案と呼ばれていることには、十分な根拠があるとして、憲法研究者38名が呼びかけ、戦争法案の廃案を求めて、6月3日に発表した安保関連法案に反対し、その速やかな廃案を求める憲法研究者の声明、これは173人が呼びかけ人と賛同人に名を連ねました。 6月4日の衆議院の憲法審査会では、自民、公明、次世代推薦の長谷部早稲田大学教授、維新推薦の笹田早稲田大学教授、民主党推薦の小林慶應義塾大学名誉教授の3人の憲法学者が参考人として出席。立憲主義など憲法に反する見解の中で、出席した3人とも、集団的自衛権の行使容認、これは憲法9条に違反する、今、審議中の安全保障関連法案について憲法に違反すると意見を述べました。 自民、公明などが推薦した早稲田大学の長谷部教授は、安保関連法案について、集団的自衛権の行使が許されるという点について、従来の政府の見解の基本的な論理の枠内では説明がつかないと述べ、憲法違反との認識を示しました。与党推薦の専門家が、政府の法案を違憲と指摘するのは異例のことです。 小林慶應義塾大学名誉教授--弁護士も、私も違憲と考えます。憲法9条に違反します。笹田早稲田大学政治経済学術院教授も、定義では踏み越えてしまったということで、違憲の考えに立っていると思いますと述べています。 6月12日には、山崎自民党元幹事長、自民党で政調会長を務めた亀井衆議院議員、かつて自民党に在籍していた藤井元民主党最高顧問、武村正義元新党さきがけの代表の4氏が、日本記者クラブで記者会見し、安倍政権が強行する戦争法案について、国策を大きく誤ることになる--これは山崎氏の発言ですが--などの声明をそれぞれ発表し、法案反対の意思を表明しました。 安全保障関連法案に反対する学者の会は、戦争をしない国から戦争をする国へ、戦後70年の今、私たちは重大な岐路に立っている。安倍政権の新法、国際平和支援法と10本の戦争関連法案を改悪する平和安全法制整備法案は、アメリカなど他国が海外で行う軍事行動に日本の自衛隊が協力し、加担していくものであり、憲法9条に違反しています。私たちは、憲法に基づき国会が徹底審議を尽くし、廃案することを強く求めると述べ、その賛同者は、19日現在5,289人に上っています。 御承知のとおり、日本国憲法9条は、第1項で戦争の放棄、第2項で戦力の不保持、交戦権の否定を定めています。1項で、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。第2項では、前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めていないとしているのです。 しかし、自民党の小野寺元防衛大臣の国会答弁では、国際情勢に目をつぶり、従来の解釈に固着するのは政治家として責任の放棄だと述べ、憲法解釈変更の正当性を強調したからです。 この答弁は、今回の戦争法制が従来の解釈に固着するものでなく、それを変更したものであることをはっきりと認めています。それだけではありません。時々の内閣が必要な自衛の措置とは何かを考えるのは当然のことだ、昭和47年の政府見解では、集団的自衛権は必要最低限を超えると考えられていたが、大きく国際情勢が変わっている中で、国民の安全を守るために突き詰めて考える責任があると居直りました。 国際情勢が変われば、それに応じて憲法の解釈を変えるのは当然で、むしろそうしないのは政治家として責任の放棄だと言うんです。安倍首相にとって、憲法の規範性や立憲主義などくそくらえで、従来の解釈に固着することこそ無責任だということになります。これこそ憲法99条に定めた憲法尊厳擁護義務、この違反の暴言であり、国務大臣たる首相として最悪の失言であると言わなければなりません。 国民、県民、市民の中にも戦争法案反対、この声が大きく広がっています。私も小西議員と、6月14日、大津市膳所公園で、許さない!戦争する国づくり県民集会に参加いたしました。中嶋市長からはメッセージもいただきました。 また、中日新聞では、6月21日付で、共同通信社が20日と21日両日に実施した全国電話世論調査で、安全保障関連法案が憲法に違反していると思うとの回答は、56.7%に上った。違反しているとは思わないは、29.2%だった。安保法案に反対は58.7%で、5月の前回調査から11.1ポイント上昇した。賛成は、27.8%だったと報道しています。 この法案は、米国のあらゆる戦争に自衛隊を参戦させ、日本を海外で戦争する国にするというもので、戦後日本の安全保障政策を180度転換し、憲法と立憲主義を踏みにじるものです。 議員各位におかれましては、意見書に御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、賛成討論といたします。 ○議長(的場計利) 次に、原案に反対者の発言を許します。 27番、服部議員。 ◆27番(服部治男) 27番、服部です。 意見書案第11号 日本を「海外で戦争する国」にする「国際平和支援法案」、「平和安全法制整備法案」の廃案を求める意見書に対し、反対の立場で討論いたします。 戦後、焼け野原となった中で、米国GHQ主導により制定された憲法により、平和な民主主義国家をつくり上げ、高度経済成長を経て先進国の仲間入りを果たしてきたのであった。また、文化、科学、芸術などの分野では、世界に誇れる時代となったが、その象徴として挙げられるのが、諸国民の公正と信義に、我が国の安全と正道を委ねてきたわけであります。空想的平和主義の憲法を、60年以上にわたり、いただき続けてきたのである。 しかしながら、今や国際的安全神話が崩壊しつつあるのは明白であります。過去には、東西と表現され、西側の超大国アメリカの傘の下で平和と安全が守られてきたが、今や、中国、北朝鮮の脅威、あるいは中東での紛争、もはや我が国だけ、また、アメリカに我が国の平和と安全を委ねるのが至難となりつつあるのであります。 例えば、空想的平和主義のもとに集団的自衛権を禁じて40年間貫いてきたつもりが、1970年代を境に、北朝鮮による拉致、特定失踪者を含めると数百人の日本人に犠牲が出ておる。また、日中友好のもとにきたあかしが、尖閣問題を引き起こした。それでも、なお空想的平和主義に委ね続けるならば、尖閣はもとより、沖縄はもとより、奄美諸島、ひいては九州までも侵略されかねない事態と進展していくことを危惧をするものであります。 しかるに、この先の日本の平和と安全を確保のためには、国際平和支援法、また10本の法案から成る平和安全法制の成立を早期に求め、日本が空想的平和主義から脱却することを求めるものであります。 自衛隊法の改正においては、在外邦人等の保護措置、米軍等の武器等の保護、平時における米軍に対する物品役務の提供の拡大、国外犯処罰規定である。重要影響事態安全確保法においては、我が国の平和安全に重要な影響を与える事態における米軍等への支援すること等、改正の趣旨を明確にするための目的規定見直し、日米安保条約の目的の達成に寄与する外国軍隊等に対する支援活動の追加であります。以下、船舶検査活動法等の法案がありますが、省略をいたします。 また、国際平和法案とは、国際社会の平和及び安全確保のために共同して対処する諸外国部隊に対する支援活動の実施でありますが、全ては新3要件において厳しく規制されておるのであります。 いずれにしても、平和安全法制は、抑止力をさらに高めて、世界から戦争が起きないようにするものであります。また、国民を徴兵制に倣って若者を戦地に送れるとの間違った心配をあおるような話もされておりますが、これは大きなうそで、徴兵制は憲法で許せなくなっているのであります。 集団的自衛権の行使は、他国に対する武力の攻撃をきっかけとするものであるが、我が国を防衛するための自衛の措置を目的とするものであります。この法案の廃止を求めることは、小さく身近に例えれば、自分と家族の命を守ってくれようとする他人が血を流して命を落とそうが、自分には関係のないこと、すなわち日本を守ろうとしてくれる他国の軍隊軍人の血は金で解決をすればよいのかということを私は憲法学者に問いたい。 空想的平和主義を貫き続けるならば、国民の多くが怠け者となり、ただ平和さえ願っていれば成就するという考えを直し、目前の危機に備えないと、我が国の真の平和主義を逆説的持論により、肝心の抑止力をも失うこととなろう。また、空想的平和主義を引き続けるならば、道徳的退廃に結びつく何物でもありません。 最後に述べますが、古代ローマには、平和を欲するならば戦争に備えよという格言があります。また、かの偉大なる政治家、日本共産党名誉議長の野坂参三氏は、1954年6月の委員会で、吉田 茂首相の答弁に対し、戦争の一般放棄ではなく、侵略戦争の放棄が最も的確であると憲法9条の改めを求めたと、書物にはそういうことがございますことを申し添えまして、反対の討論といたします。 ○議長(的場計利) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 18番、山岡議員。 ◆18番(山岡光広) それでは、上程されています意見書案第11号 日本を「海外で戦争する国」にする「国際平和支援法案」、「平和安全法制整備法案」の廃案を求める意見書の提出について、私は賛成の立場から討論します。 私は、冒頭に国会の数を力に、自民・公明の与党が、いわゆる戦争法案を何が何でも今国会で成立させるために、国会の会期を9月27日まで95日間延長したことについて、強く抗議をしたいと思います。 先ほどの賛成討論で、竹村議員や安井議員が、名だたる憲法学者が違憲を表明し、多彩な学者、文化人を初め多くの国民が反対の意思表明をし、国会周辺を初め全国各地で世論と運動が急速に広がっていることについては、詳細に述べられました。この点では、改憲論者と言われる人たちからも、今回の法案については異議ある、こういう声が上がっているのが特徴です。 大事なことは、この法案そのものが憲法に反する、違憲だという点です。 圧倒的な憲法学者が、同様の立場を表明されています。憲法学者に加えて、元内閣法制局長官が、22日の衆議院安保法制特別委員会で違憲だ、逸脱していると表明されました。安倍首相らは、これまで集団的自衛権の憲法解釈について、歴代の政府の見解を踏まえている、こういうふうに強弁してこられましたが、その政府見解を担ってきた当事者から憲法違反の烙印を押されたわけですから、事は重大です。撤回、廃案しか道はありません。 特に、元内閣法制局長官の宮崎礼壹さんは、歴代の政府は、戦後一貫して集団的自衛権は憲法9条のもとでは行使容認の余地がないとしてきた。ところが、現政府は、今法案は限定的な集団的自衛権を認めるもので、従来の政府見解に基本的に反しないと主張し、1959年の砂川事件や1972年の政府意見書を根拠としているが、これはとんでもない話ですと指摘をされています。いわゆる、砂川事件は、憲法9条2項の戦力不保持からくる不足を補うために、友好国の軍隊の駐留は一見明白に憲法に反するとは言えないというのが趣旨内容で、他国防衛たる集団的自衛権の話が入り込む余地がないものです。 また、先ほど反対討論で紹介されました1972年の政府意見書については、その結論が他国に加えられた武力攻撃を阻止することを内容とする、いわゆる集団的自衛権の行使は憲法上許されないものとしているもので、留保なしに論理的帰結として記述しているものと指摘をし、どうしてこの文章を集団的自衛権の根拠として使えるのか、疑問を投げかけておられます。そして、集団的自衛権の行使容認は、限定的と称するのも含めて、従来の政府見解とは相入れないものであり、法案は速やかに撤回すべきと断言しておられます。 また、同じく元法制局長官の阪田雅裕さんも、この法案が本当に集団的自衛権の行使を限定しているのか、政府に限定する意図があるのかと切り出して、総理大臣がしばしば集団的自衛権の事例として挙げているホルムズ海峡の機雷封鎖などは、どう考えてみても存立危機事態に至りようがないと思う。中東有事まで集団的自衛権の出番があると、これはいわゆる限定的でも何でもない、これは到底従来の政府見解の基本的論理の枠内であるとは言えなくなると、きっぱりと断言しておられます。 国会審議の中では、政府は何度も答弁に窮してきました。先ほどの1972年の政府意見書について、基本的な論理はそのままでも、安全保障環境が根本的に変容したからと、これまた強弁してみせましたが、これについても、政府は何をもって根本的変容を判断したのかと、日本共産党の宮本 徹衆議院議員に質問されても、防衛大臣は明確な答弁ができませんでした。つまり、なぜ法律をつくらなければならないのか、その立法事実を示せないというのが今の政府の態度です。 また、後方支援については、武力行使と一体でないので安全だなどとしている点についても、後方支援活動は国際法上は兵たんと呼ばれる活動で、兵たんが武力行使と一体不可分であり、軍事攻撃の格好の目標にされることは、世界の常識であり、軍事の常識であることも国会の審議の中で明らかにされました。つまり、自衛隊が兵たんをやっているところが戦場になるわけです。 論理に行き詰まった安倍首相は、ついに国際情勢に目をつぶって、その責任を放棄して従来の解釈に固執するというのは、まさに政治家としての責任の放棄だとまで言い出しました。反対討論にも同様の発言がありました。しかし、必要に応じて時の政府が憲法解釈を変えてよいというのなら、憲法の存在は全く無意味となります。 改めて申し上げれば、首相の発言はみずからを憲法の上に置き、立憲主義の否定、憲法98条に示されている最高法規性、首相の憲法尊重擁護義務が記されている99条を正面から否定するものにほかなりません。独裁政治そのものではありませんか。 直近の共同通信の世論調査でも、戦争法案は違憲とするのが56.7%、憲法に反しているとは思わないというのが29.2%、日ごとに反対の世論が広がり、安倍内閣を追い詰めています。違憲との見解は、共産党、民主党のみならず、維新の支持層でも72.6%、法案に反対が公明党支持層の47.2%となり、賛成の36.6%を上回っています。 追い詰められた土壇場で、冒頭申し上げましたように、異常な会期延長を強行したのです。丁寧に議論をしたいと言いますが、これまでの国会答弁は、まともに答えられていません。審議すればするほど、反対の声が広がります。それは無理からぬ話で、そもそも違憲の法案であり論理性に欠けるからです。 幾ら平和とか安全とかの言葉で着飾ったとしても、中身はアメリカが引き起こす戦争に、いつでも、どこでも、どんな戦争でも日本の自衛隊が軍事支援をしていくことができる集団的自衛権を発動して、我が国が攻撃されていないのに他国を攻撃していく戦争法案そのものです。圧倒的な国民世論で強行可決ができない状況をつくることが、今、大事だと思います。 そういう点では、全国の自治体が6月議会の中で、慎重審議、あるいは反対を含めて戦争法案に関する意見書を上げているのが特徴です。政府・与党傘下の地方議員であっても、戦争か平和かの歴史的岐路に立っている今、戦争の惨禍を二度と再び繰り返さないために、安倍首相の戦争への道に追随するのではなく、甲賀市民の命と暮らしを守り、何よりも戦争を引き起こさないために、甲賀市議会からも意見書が上げられますよう、みずからの意思で判断していただき、御賛同を賜りますよう心からお願い申し上げまして、賛成討論とします。 ○議長(的場計利) 次に、原案に反対者の発言を許します。 1番、谷永議員。 ◆1番(谷永兼二) それでは、上程されております意見書案第11号 日本を「海外で戦争する国」にする「国際平和支援法案」、「平和安全法制整備法案」の廃案を求める意見書の提出について、この意見書案及び国会で審議中の安保法制関連法案についても反対の立場で討論を行います。 まず初めに、日本を海外で戦争をする国にしてはならない、このことに関しては、この意見書案の議案名だけで見れば、この部分の思いは同じであります。さらに、戦争を望む国民等、いるはずもありません。 それでは、反対の理由を述べます。 我が国を取り巻く安全保障環境の変化に、積極的かつ柔軟に対応することが必要と考えています。また、日本国憲法の平和主義は、今日の日本の国際的地位にふさわしい貢献を、国際社会全体の平和に対して積極的に行うことも含まれています。 基本的な考えは、まず自衛権に関して個別的自衛権、集団的自衛権という従来の国際法上の分け方に捉われるのではなく、自国を守るための自衛権という自衛権の再定義をするという考えを柱といたしております。国際法上、一般に個別的自衛権は自国を守るための権利、集団的自衛権は他国を守るための権利ですので、そうではない、あくまでも自国防衛のための自衛権を定義し直そうとする考え方です。 他方、我が国みずからが国際的な脅威とならないよう、しっかりとした歯どめをかけることも極めて重要であると考えており、そのため、これまでの専守防衛の考え方や必要最小限の実力としての自衛隊といった基本理念も維持することが必要と考えます。 その上で、最近の国際情勢を踏まえて自衛のための武力行使以外のところでも、必要であれば一定の措置を講ずるべきだと考えています。 具体的には、朝鮮有事に対する備え、尖閣諸島を初めとする日本の島諸、あるいは領海の防衛体制強化、そして南シナ海での緊張などが考えられるのではないかと思います。そうした環境の変化に対して、現実的かつ必要最小限の強化をするという考えです。 そこで、日本政府は、従来、海外派兵を憲法の趣旨から認められるのは個別的自衛権のみとしてきましたが、瞬時の対応を必要とする弾道ミサイルへの対処に関しては、我が国に飛来する蓋然性が相当に高いと判断される場合、我が国がいまだ攻撃を受けていないにもかかわらず、自衛権を発動し迎撃することが許されるとしてきました。 したがって、我が国がいまだ武力攻撃を受けていない状況下において、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性が相当高く、国民がこうむることとなる犠牲も深刻なものになる事態が発生した場合には、自国と密接な関係にある他国に対する攻撃を、我が国が武力行使によって排撃することも憲法解釈の枠内にあると考えられます。こうした事態対処は、個別的自衛権に含めて考えることもでき、あえて集団的自衛権の行使であると明示する必要もありません。尖閣諸島の問題などに関しては、有事には至らないグレーゾーン事態に対処するため、領域警備法が必要です。 また、他国軍の後方支援に関しては、活動地域や支援内容を余り広げ過ぎると武力行使と一体化と見られかねず、憲法に抵触する事態になりかねないので、そこは抑制的にするべきです。 武力行使の際の政府案は、表現が抽象的で国民からは理解されず、より具体的に定めるべきです。政府の言う存立危機事態などという表現も曖昧で、あくまでも自国の防衛のための武力行使しかしないという明確な表現が必要であります。政府が決め、国会が承認する形になっていますが、国民の命がかかった決断なので、より厳格なルールをつくるべきです。 後方支援に関して、政府案は日米安保条約5条・6条で定められている範囲を逸脱しているので、そこは安保条約の範囲内にとどめることとし、さきに述べたとおり、憲法に抵触しないように十分抑制的にしておくことが必要です。これらのことからも、憲法の恣意的な拡大解釈にしっかりと歯どめをかけることもできると考えます。 以上のような考えから、国民の多くが、まだまだ説明不足であり反対としている安保法制関連法案でありますし、もう二度と戦争を繰り返してはならないという決意のもと、戦後70年がたち、国民多数は憲法第9条を支持していること、戦争をしないことが日本国民の誇りになっていることを鑑み、加えて与党の中からも憲法改正をしなければならないという意見が出るほどの我が国の国防、さらには、国家間にかかわる重要法案であることから、より慎重な審議を求めるものであります。 よって、廃案を求めるのではなく、維新の党が出す予定の独自案も含め対案を出すなど、審議を拒否することなく、ましてや強行採決をすることなく、さらに審議し、議論を深める必要があるとして、この意見書案に反対といたします。 ○議長(的場計利) 以上で討論を終了いたします。 これより、意見書案第11号についての件を採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(的場計利) 起立少数であります。 よって、本案は否決されました。 暫時休憩いたします。 再開は、13時10分といたします。     (休憩 午後0時09分)     (再開 午後1時10分) ○議長(的場計利) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 次に、意見書案第12号 高浜原発3号機・4号機の再稼働中止を求める意見書の提出については、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(的場計利) 御異議なしと認めます。 よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論を行います。 討論の通告がありますので、順次発言を許します。 初めに、原案に反対者の発言を許します。 24番、辻議員。 ◆24番(辻重治) それでは、ただいま上程されております意見書案第12号 高浜原発3号機・4号機の再稼働中止を求める意見書の提出について、反対の立場で討論をいたします。 関西電力高浜原発3号機・4号機の再稼働をめぐり、福井地裁は、4月、運転を禁じる仮処分の決定をされました。これは、あくまでも仮処分であります。 国のエネルギー基本計画・原子力発電所再稼働方針では、いかなる事情よりも安全性を全て優先させ、国民の懸念の解消に全力を挙げる前提のもと、原子力発電所の安全性については、原子力規制委員会の専門的な判断に委ね、原子力規制委員会より世界で最も厳しい水準の規制基準に適合すると認められた場合には、その判断を尊重し、原子力発電所の再稼働を認める。その際、国も前面に立ち、立地自治体と関係者の理解と協力を得るよう取り組むとしたことが、閣議決定をされております。 仮処分での新基準は、緩やか過ぎる、合理性に欠くと結論づけられた内容について、原子力規制委員会の田中委員長は、その判断の前提となる幾つかの点で事実誤認があり、新規制基準や審査内容が十分に理解されていないのではないかと、明快な見解がされております。また、原子力規制委員会として、この新規制基準を見直す必要がないとされてもいます。原子力規制委員会が科学的、技術的に審査し、世界で最も厳しいレベルでの新規制基準に適合すると認めた原発について、その判断を慎重にすべきであります。 日本は、世界の限りある燃料輸入の著しい増大で、電気料金の上昇は、国民生活を初め国民経済に大きな負担となっております。原子力委員会が新規制基準に適合すると認めた原発は、その科学的、技術的な判断を尊重すべきであり、さらに、国は万一に備え、しっかりとした避難計画の整備を進め、立地自治体を初め関係者の理解を得て、防災基準計画による災害予防、地域防災、避難計画については、計画のさらなる充実のための支援や内容の確認とともに、計画の改善強化に取り組み、災害対策の強化を図っているところであります。したがって、原子力政策と原子力利用における不断の安全性向上と安定的な事業環境の確立が進んでいるものと考えております。 よって、高浜原発3号機・4号機の再稼働中止を求める意見書の提出には反対といたします。 ○議長(的場計利) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 9番、小西議員。 ◆9番(小西喜代次) それでは、ただいま上程されております意見書案第12号 高浜原発3号機・4号機の再稼働中止を求める意見書案の採択を求め、賛成討論を行います。 今回の意見書案は、関西電力が再稼働を進めている高浜原発3・4号機を福井地方裁判所が再稼働を差しとめる仮処分決定に従い、関西電力、安倍政権に司法の判断を重く受けとめ、再稼働中止を求める内容となっています。 以下、賛成理由を述べます。 まず第1は、今、反対討論にもありましたが、あくまで仮処分の決定だということでもありましたが、この仮処分決定の重大な重みについて、まず最初に述べます。 高浜原発3・4号機は、九州電力川内原発1・2号機に続いて、原子力規制委員会が4年前の東京電力福島原発の事故を策定した基準に基づいて審査を行い、電力業界や安倍政権が再稼働第1号にと狙っている原発です。仮処分申請は、事態が差し迫っている場合に出されるものであり、福井地裁の再稼働差しとめの仮処分決定は、極めて重いものがあります。 福井地裁は、昨年5月、同じ福井県内の関西電力大飯原発3・4号機について、安全性が確保されていないと運転を認めない判決を言い渡しています。東京電力福島第1原発の事故が示したように、原発事故は、人命や身体、生活基盤に重大な被害を及ぼすものであり、国民の人格権が侵害される場合は、その侵害行為の差しとめを求めるのは当然だと断言したのは、文字どおり司法の見識を示したものであります。 当時、大飯原発も高浜原発も原子力規制委員会の審査を終えておらず、今回とは別の高浜原発再稼働差しとめ申請に対して、大津地裁は、昨年11月、再稼働は差し迫っていないと仮処分を認めませんでした。 今回の仮処分申請は、その後、原子力規制委員会の審査が進み、ことし2月、適合と認める中で出されたものであり、福井地裁が仮処分の緊急性を認めたのは画期的で、仮処分決定が取り消されない限り、高浜原発は再稼働はできません。 第2は、規制基準の問題点です。 先ほどの答弁でもありましたが、この規制基準は最高の安全な基準だというふうに言われてました。福井地裁が、今回の仮処分決定で、原発の新規制基準は緩やかにすぎ、適合しても安全性は確保されていない、新基準は合理性を欠く、このように指摘したのは重要です。規制委員会が適合と判断した高浜原発の場合も、起こり得る事件の想定などが低過ぎ、安全性を確保できていないことが指摘をされてきました。高浜原発の前に適合と判断された川内原発も、火山の噴火などへの対応は不十分だと批判されています。 もともと原子力規制委員会の基準は、放射性物質は外部に漏れ出す重大事故を想定しながら、先ほどの討論にもありましたが、住民の避難計画は審査対象外とするなど、欠陥だらけです。原子力規制委員会も、安倍政権も地裁の指摘を真剣に受けとめるべきです。 さらに、21日には、地質学が専門の福井大学の山本教授らは、高浜原発そばに津波の痕跡があるとして、規制委員会は関電に調査を促す考えを示しています。 この規制委員会と安倍首相の関係で言えば、安倍政権は安全性を保障するわけでないとする原子力規制委員会自身が再三発言をしています。しかし、安倍政権は、規制委員会の審査に合格すれば安全だ、お互いに責任をなすり合っているのが現状です。 第3は、再稼働中止は、国民の意思だということです。 最近のNHKの世論調査は、原子力規制委員会が認めた原発は、再稼働を進めるという安倍政権の方針に、賛成は22%、反対が47%と、2倍以上に上っています。原発の再稼働を差しとめた司法の判断は、圧倒的多数の国民世論と合致したものだと言えます。 今、電力業界も、安倍政権も直ちに再稼働を断念すべきです。あわせて、高浜原発の周辺には、14基の原発が集中的に立地しており、同時多発的に事故が起こる危険性も指摘されています。 よって、高浜原発3号機・4号機の再稼働中止を求める意見書案の採択を求め、議員各位の賛同をお願いをして、賛成討論といたします。 ○議長(的場計利) 以上で討論を終了いたします。 これより、意見書案第12号についての件を採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(的場計利) 起立少数であります。 よって、本案は否決されました。 次に、意見書案第13号 住民の安全を脅かすオスプレイの国内配備・飛行の中止を求める意見書の提出については、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(的場計利) 御異議なしと認めます。 よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論を行います。 討論の通告がありますので、順次発言を許します。 初めに、原案に反対者の発言を許します。 8番、山中議員。 ◆8番(山中善治) ただいま上程されています意見書案第13号 住民の安全を脅かすオスプレイの国内配備・飛行の中止を求める意見書につきまして、反対の討論をいたします。 まず、本意見書案につきましては、過去に平成25年と平成26年の両9月議会にも、表題こそ変更されていますが、趣旨はほとんど同じ内容で上程され、その都度、否決されている案件であります。 対象物件のオスプレイにいたしましても、この間、事故の報道はなく、安全性はさらに確認されている情勢であります。このような中、今回、同様の意見書案を提出されますこと自体、時間の浪費であり、議会軽視ではないかと、貴党の姿勢を疑問視させていただきます。 さて、その安全性について、米側はハワイでの事故については調査中ですが、設計の根本的な欠陥があると疑う理由はなく、引き続き最大限の考慮を払って運用するとしています。現在、在日米軍に配属されています航空機の10万時間当たりの事故率は、米海兵隊全体の平均が2.45であるのに対し、オスプレイは1.93であり、危険であると言えないことを指摘しております。 我が国としましても、独自の事故分析評価や日米合同委員会合意などを通して、平成24年9月までにオスプレイ運用の安全性を確認しているところであります。さらに、平成26年度には、陸上自衛隊のティルト・ローター機導入のための機種選定に際し、その過程等において安全にかかわるものも含め、各種技術情報を収集・分析し、オスプレイが安全な機体であることの確認をしています。決して、一方的に断定しているのではありません。 その後、沖縄のほか、滋賀県の饗庭野演習場を初めとする本土での訓練にも参加していますが、これまで国内において安全に運用されております。 また、本年4月に発生しましたネパールでの大地震には、普天間飛行場から4機が派遣され、さらに、平成25年11月のフィリピンでの台風発生時には最大14機が派遣され、災害救助活動にも従事しているところであります。 住民の安全を脅かすオスプレイではなく、住民と国家の安全を守るオスプレイであり、根拠と実績に基づいた運用が継続されていますことを申し上げ、本意見書に反対の討論といたします。 ○議長(的場計利) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 9番、小西議員。 ◆9番(小西喜代次) それでは、ただいま上程されております意見書案第13号 住民の安全を脅かすオスプレイの国内配備・飛行の中止を求める意見書案の採択を求め、賛成討論を行います。 今、反対討論の方からもありましたように、オスプレイ配備に関する意見書、今、2回と言われましたが、3回あります。それで、それぞれの内容について吟味していただいたらいいわけですが、それぞれの内容について、意見書の内容は違っています。 昨年9月の意見書への反対討論では、これは清風クラブの小河議員がされました。ここでは、オスプレイの安全性、航空法上の問題、全国での訓練拡散と高島市の陸上自衛隊饗庭野演習場での日米合同演習へのオスプレイの参加と住民の声、これらに触れられていました。 そして、結論として、オスプレイは大変優秀な飛行機で、反対派の一部のメディアがオスプレイ恐怖症をあおり、国民に不安を与える報道は厳に慎むべきで、今こそ日本防衛に必要な議論をすべきと結んでいます。 しかし、この昨年9月議会の直後、10月1日に、ペルシャ湾上でオスプレイは事故を起こしました。そして、今回の意見書にもありますように、先ほど反対討論では事故がなかったというような趣旨の発言がありましたが、5月18日には、アメリカのハワイのオアフ島のべローズ空軍基地の墜落炎上事故、ここでは1名お亡くなりになっているということでもあります。普天間基地所属の24機のオスプレイと同型機ということです。まさに、この安全性はいずこへというのが、今回の事故ではなかったかというふうに思います。 今回の意見書は、こうした状況を踏まえて、住民の安全を一層脅かす事態が発生している、このことを指摘をして意見書の採択を求めているものです。 以下、賛成理由を述べます。 まず第1に、欠陥輸送機としてのこの危険性の問題です。 オスプレイの最も重要な欠陥の一つは、日本の航空法で義務づけられているオートローテーション--自動回転装置がついていない、このことです。そして、何よりも大事なことは、今、反対討論でも言われましたが、根本的な問題は、アメリカのデータをうのみにして、日本独自の検証をすることなく、安全だという安全神話にとりつかれている、このことが一番の問題だというふうに思います。 そして、これらの事故は通常訓練中に起きています。設計上のミスがあれば、これは改善されるんです。しかし、設計上のミスでない通常の訓練で起こるということは、いつ、どこでも事故が起こる、このことを逆に示しているんです。だからこそ、危険なんです。いつ日本の国民の上に墜落してもおかしくない、このことを今回の事故は露呈をしているというふうに思います。 今、大切なことは、これまでに開発段階から40人の死者、これを出している重大な事故が、人為的なものか、それとも機体の構造的な要因によるものか、どちらであったとしても、基地周辺住民にとっては、これだけの事故が相次いでいる事実、このことこそが重大な問題ではないでしょうか。ここを直視することが大事だというふうに思います。 第2に、CV-22オスプレイの横田基地への配備についても意見書は触れています。CV-22は、航空自衛隊用です。日米両政府が特殊作戦用の垂直離発着輸送機CV-22オスプレイ、これを2017年から東京の横田基地に配備する、このようにしています。 海兵隊所属のMV-22、このオスプレイは既に沖縄に配備されていますが、空軍所属のCV-22、この配備は日本では初めてになります。横田基地は、特殊作戦機部隊の新たな拠点として強化されることになるんです。CV-22の事故率は、このMV-22の7倍近くに達するという数字になっています。 先ほど普通の輸送機に比べて安全だということを言われてましたが、このCV-22は、陸地戦に備えた過酷な訓練を余計するんです。ですから事故率は高くなる、これは当たり前なんです。人口過密な東京、首都東京に配備する危険、これは現在の普天間基地に配備する、それに匹敵するぐらいの危険性を持っているのが、今回のCV-22の配備です。 さらに、2012年に自衛隊の航空総隊司令部が横田基地に移転されました。その際には、横田基地のある福生市と防衛相との間で取り決めがありました。これは、これ以上の基地機能の強化はしない、こういう約束なんです。市長との約束、これをやっぱり守るのが信義ではないかというふうに思います。 同時に、これまで政府は、除去すべきは普天間の危険性と市街地のど真ん中にあることと言ってきた。この普天間と同じような住宅のど真ん中にある、この横田基地への配備は、政府のこれまでの論理の矛盾そのものではないかというふうに思います。 そして、これら配備のオスプレイは、今のシリア、アフガンへの即応の任務を持っている、このようにアメリカ軍は発表しています。大変危険な部隊です。今、審議されている戦争法案が成立をすれば、自衛隊と共同行動をとる、このことまでアメリカは言っているんです。こんな危険な部隊を首都東京に配備していいのかどうか、これが、今、問われるというふうに思います。 第3には、無法な飛行訓練の実態について述べます。 政府は、配備に当たって、午後10時以降の飛行の制限や住宅密集地の飛行を避けることを挙げました。しかし、実態は、アメリカ海兵隊のMV-22オスプレイが、米軍普天間基地配備から2年間の間、屋上すれすれ、夜間飛行も常態化、飛行回数は1.6倍にもなっています。この合意が全く守られていない、これが実態です。 防衛相沖縄防衛局の調査でも、2013年度の午後10時以降の飛行は、60回に上っているんです。全く合意を守られていないことを防衛省もつかんでいるんです。 また、CV-22の訓練についても、日米合意では何と言っているか、原則として地上150メートル以上の高度で飛行する、このように言っているんです。中谷防衛大臣も、このことは認めています。 米軍作成のCV-22、この手順では、飛行機モードでも最も高い障害物から60メートル以上で回避をし、転換モードでの回避演習の最低高度は最も障害物から30メートル、このように記しているんです。日本政府が何と言っても、アメリカ軍の手順でこのことを示しているんです。このことを中谷防衛大臣も認めているんです。だから、日米合意とアメリカ軍の手順とは矛盾しており、守られていない、この実態を見るべきではないでしょうか。 この秋には、予定されている高島市の饗庭野陸上自衛隊演習場での日米合同演習、去年も参加しましたが、ことしもオスプレイが参加するとされています。地元住民だけでなく、どこから飛んでくるかわからない、このことに広く県民の中には不安が広がっています。 今、政府が決断すべきは、根拠のない安全神話にしがみつくのではなくて、危険で無法な住民の安全を脅かすこのオスプレイの国内配備、飛行の中止を求める意見書案の採択を求めて、議員各位の賛同をお願いをして賛成討論とします。 ○議長(的場計利) 以上で討論を終了いたします。 これより、意見書案第13号についての件を採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(的場計利) 起立少数であります。 よって、本案は否決されました。 次に、意見書案第14号 生活保護予算削減の中止を求める意見書の提出については、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(的場計利) 御異議なしと認めます。 よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論を行います。 討論の通告がありますので、順次発言を許します。 初めに、原案に反対者の発言を許します。 7番、林田議員。 ◆7番(林田久充) 意見書案第14号 生活保護予算削減の中止を求める意見書の提出について、反対の立場で討論いたします。 生活保護制度は、国家が国民に対し、人間らしい生活を保障するナショナルミニマムとしての機能になっています。それとあわせて、所得再配分機能やセーフティネット機能等を有しており、格差、不平等等の是正や他制度等の補完・補充を果たす最終的施策として社会保障制度を基底から支えています。 生活保護制度によって保障される生活水準は、最低生活水準として設定されており、それは生活保護制度の保障水準をあらわすだけなく、国家が国民に最低生活水準として、どの程度の生活レベルを保障していくかということを意味しています。 この水準は、憲法第25条に規定する理念に基づき、生活保護法第3条において、健康で文化的な最低限度の生活水準を維持することができるものでなければならないとされており、これは人間としての尊厳と体裁が維持できる社会的・文化的生活が充足される水準と考えられます。 今回、住宅扶助及び冬季加算については、社会保障審議会生活保護基準部会で議論されました平成27年1月の検証結果をまとめた報告書を踏まえ、最低限度の生活の維持に支障が生じないよう、厚生労働省社会援護局長通知においても必要な経過措置を規定しているところです。 その上で、住宅扶助基準の見直しの考え方として、①単身世帯の住宅扶助上限額については、生活基本計画において定められている最低基準面積水準を満たす民営借家等を各地域において一定程度確保可能な水準としつつ、近年の家賃物価の動向等を踏まえて、各地域の家賃実態を反映することにより適正化を図る。 ②として、2人以上世帯の住宅扶助上限額については、世帯人数ごとの最低居住面積水準の住宅における家賃水準を踏まえ、世帯人数区分を細分化することにより、より実態に即した設定となるよう適正化する。 ③地域区分の細分化については、現行2区分から3区分に変更することにより、地域の実態を反映した基準となるように見直す。 ④床面積別の住宅扶助限度額の設定については、床面積に応じて上限額を減額する仕組みを導入して、住宅扶助の支給額を住宅の質に見合ったものとなるよう適正化するとともに、いわゆる貧困ビジネスの是正を図るなどを掲げ、一定の経過措置を提示し、平成30年度までに190億円程度減額されることとなります。 一方、冬季加算の見直しの考え方としては、①地区別の冬季加算の水準の適正化、②世帯人数別・級地別の格差の是正、③光熱費以外の冬季増加需要への対応を掲げ、特別な事情への配慮は一定なされています。平成27年度の影響額は、30億円程度の減額と言われています。 住宅扶助基準は近年の家賃物価の動向、また、冬季加算の水準は近年の光熱費物価の動向を踏まえて適正化されたものでありまして、いずれも都道府県別にも設定され、削減先にありきの考え方は当てはまらないのではと考えています。 以上のような観点から、意見書案に対して反対といたします。 ○議長(的場計利) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 18番、山岡議員。 ◆18番(山岡光広) それでは、上程されています意見書案第14号 生活保護予算削減の中止を求める意見書の提出について、賛成の立場から討論します。 反対討論の前段に紹介された生活保護に対する位置づけについては、共有する認識です。生活保護法第1条には、健康で文化的な生活は国民の権利であり、国はその権利を保障する義務があると記されています。これは、先ほどもありましたように、憲法25条に示されている国民の権利と国の役割を暮らしの中で実際に活用できる制度として、具体化したものであることは明瞭です。 御承知のように、生活保護には、生活、住宅、教育、介護、医療、出産、生業、葬祭の八つの扶助があり、幾つかの扶助には母子や障がい者などの加算があります。 ところが、安倍内閣は、憲法で保障されたこの生存権を否定し、国の責任を放棄して、生活保護基準を2013年の8月から3年間、実際には2013年8月、2014年4月、2015年4月の1年8カ月間で平均6.5%引き下げ、さらに、2013年12月に支給された期末一時扶助を大幅に引き下げました。予算規模で見ますと、生活扶助で670億円、期末一時扶助で約70億円、全体で約740億円の削減です。 さらに、ことし7月から住宅扶助基準の引き下げ、10月からの冬季加算の引き下げなどが強行されようとしています。これも、予算規模で見ますと、住宅扶助は経過措置があるので、2015年、つまり、ことしは30億円の削減ですが、経過措置がなくなる2017年度には190億円の減額、冬季加算の引き下げは、2015年の同予算で320億円の減額となっています。 反対討論にありましたように、こうした削減、減額が配慮されたものということではなく、ぎりぎりの生活を送っておられる生活保護利用者の人たちの生活に大打撃を与えることは、火を見るよりも明らかです。ですから、生活保護利用者の皆さんが、これ以上どこを切り詰めればいいのかと、撤回を求めて審査請求にも立ち上がっておられます。 意見書にもありますように、厚労省が設置した審議会の議論でも、住宅扶助費の役割が強調され、削減に対して疑問の声も出されているところです。今、政府がやるべきは、冒頭申し上げた憲法25条や生活保護法の趣旨に沿った対応であり、これは国民の権利であり、国の責務であることを再度強調して、本意見書への賛成討論とします。 ○議長(的場計利) 以上で討論を終了いたします。 これより、意見書案第14号についての件を採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(的場計利) 起立少数であります。 よって、本案は否決されました。 次に、日程第14、議員派遣の件の報告について、会議規則第166条の規定により、議長において議員の派遣を決定いたしましたので、別紙のとおり報告いたします。 お諮りいたします。 ただいま議決された案件について、その条項、字句、数字その他の整理を要するものがありました場合、その整理を議長に委任されたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(的場計利) 御異議なしと認めます。 よって、条項、字句、数字その他の整理は議長に委任することに決しました。 以上で、本定例会に付議されました案件の審議は全部終了いたしました。 ここで、市長より挨拶をしたい旨申し出がありますので、これを許します。 市長。 ◎市長(中嶋武嗣) 6月定例市議会の閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 議員各位におかれましては、今会期におきましても、終始御熱心な御審議を賜り、ただいま提出いたしました全ての付議案件を議了していただきましたこと、執行部を代表いたしまして、厚く御礼を申し上げます。 さて、じっとりとした梅雨の合の空の合間を縫って、高校野球地方大会が各地で始まっております。約4,000校が甲子園を目指し、鍛え抜いたチーム力でぶつかり合う純粋な姿は、見る者に爽快感を与えてくれます。ことしの大会は、現在の夏の高校野球大会の前身となる旧制全国中学校優勝野球大会第1回大会から100年目を迎えるそうであります。 去る6月20日に、地方大会のトップを切って開幕をいたしました沖縄県大会でも、高校野球100年という旗が掲げられました。そして、代表の選手から、とうとい命がたくさん奪われた沖縄戦から70年の節目の年、今、平和な環境で野球ができることを幸せに感じますと、力強い宣誓がされたことが報じられておりました。 連日のように新聞やテレビで取り上げられております安全保障関連法案は、国会審議や有識者の議論を見守り、戦争で再び犠牲者を出さない正しい方向へかじが切られることを期待するばかりでありますが、平和な環境で、子どもたちだけでなく、全ての国民が、この先の将来も日本国民である幸せをもって武力行使をしないことが我が国の繁栄につながるものと確信をいたしております。 くしくも、きのう6月24日は、沖縄戦70年慰霊の日でありました。3月の代表質問でもお答えをいたしましたように、1999年、ニュージーランドAPECで、当時の小渕首相が、歴史的に苦痛を味わった沖縄を、内外の反対を押し切って、2007年に名護市の万国津梁館で第26回の主要国沖縄サミットを英断したことであります。しかしながら、小渕首相は、5月に脳梗塞で死去し、同氏の思いを、開催のこの意味もしっかりと忘れてはならないと考えております。 その上で、私たち基礎自治体としての責務は、憲法規範そのものにある市民の生命、財産を守ることが基本であるということを改めて強く認識し、諸施策を進めていかなければならないものと存じております。 自然災害や交通事故、自死、虐待、暴力など、人の命を脅かす要因はさまざまであり、これらの事案を完全に取り除くことはできなくとも、損得ではなく、やはり徳のある人材の育成と共生の精神を持って、これを基調とした行政、市民の一体感ある行動が必ず平和な地域の成熟につながっていくものであります。 この6月23日に発刊されました、ことしの都市データパックの全国住みよさランキングでは、本市は昨年より一つ上がり、全国36位となりました。県下で2位、近畿111市では5位という評価であります。この評価が名実ともに甲賀市の姿をあらわし、さらに上位に位置づけられるには、財政面や生活基盤などによるところが大きいかもしれませんが、その底流をなすものは愛であります。この愛を基調とした市民一人一人のお互いに思い合える社会を築く努力であるものと確信をいたしております。 今のこの時期は、梅干しの漬ける時期であります。漬け込んだ後は、梅雨のあけた炎天下での土用干しをする時期となります。梅干しは手塩にかけるほど味わいが増すということが言われております。同様に、我がまちづくりこそ我が命、職員はコストでなく資源であり、様子見ではなく全員野球を目指して行動を起こしてまいります。議員各位におかれましても、その旗振り役をお努めいただき、「理想郷・甲賀」の実現に格段のお力添えを賜りますようお願いを申し上げます。 雨の季節、酷暑の夏を迎えますが、どうか気分一新、何とぞ御自愛をいただき、それぞれのお立場で活発な議員活動をお励みいただきますことを御祈念申し上げ、閉会の御挨拶とさせていただきます。 大変どうも長きにわたり、ありがとうございました。 ○議長(的場計利) 平成27年第2回定例会の閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。 5月28日招集の6月定例会も、28日間の長きにわたる慎重審議の上、提出されました議案並びに意見書案など、全ての案件を議了いただき、無事ただいま閉会を迎えることができました。議員並びに執行部の皆さんの御尽力、御協力に心より感謝を申し上げます。 追加提案されました新庁舎建設に係る契約案件におきましても、全議員賛成にて可決いただき、いよいよ平成29年5月の供用開始に向け、早速に着工されることとなりました。 口幅ったい言い方をいたしますが、地方行政は器で行うものではありません。私たち議員並びに職員が、地方自治、行政の考え方や取り組みについて、市政に対する思いのわだちを一にして、市民福祉の向上、市政の発展のために、便利で使いやすくなった新庁舎に負けじと働かなければならないと思っております。庁舎が新しく整備されれば、市政も自然と新しく発展するとは、ゆめゆめ考えてはならないと強く自分自身を戒めております。 一昨日6月22日は、日韓国交正常化50周年を迎えました。これを機に、首脳間で話し合いの機運が少し出てまいりました。国家間にとげが刺さったような難題、懸案も、お互いが虚心坦懐に話し合うことによってのみしか氷解いたしません。 私たちも市の将来に向かって、おのおのの思いや夢を話し、語り合い、議論をすることによって、理想のまち甲賀市を築き上げていきたいものと思っております。議会は、まさに言論の府であると言われるゆえんであり、また、その重要性は、ますます増してきていると思います。 今議会におきましても、20名の議員の方により一般質問が行われました。執行部より丁寧な答弁がなされ、活発な論議を展開できました。議員よりの質問、また提言を今後の市政に反映できますように、執行部におかれましては十分に御検討をしていただきますよう御要望いたしたいと思います。 後になりましたが、市民の皆様におかれましては、議場での傍聴を初め、ケーブルテレビやインターネット中継などで熱心に議会の傍聴をしていただき、まことにありがとうございました。今後とも、市政の発展のために、より一層の御指導、御支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 湿気がじとっと体にまつわりつく梅雨も、夏至を境に折り返しを迎えます。夏本番の到来を控え、ますます暑さ厳しくなってまいりますが、皆さんにおかれましては、お体を十分に御自愛くださり、ますます御活躍いただきますように祈念申し上げ、閉会の挨拶といたします。 本当にありがとうございました。 これをもって、平成27年第2回甲賀市議会定例会を閉会いたします。 この後、14時10分から、第1委員会室において全員協議会を開催いたしますので、議員の皆さんは御参集願います。 本日は、まことに御苦労さまでございました。     (閉会 午後1時57分)  この会議録の内容が正確であることを証するため、地方自治法第123条第2項の規定により署名する。            甲賀市議会  議長              同    議員              同    議員...