栗東市議会 > 2013-03-12 >
平成25年 3月定例会(第4日 3月12日)

  • 痛み(/)
ツイート シェア
  1. 栗東市議会 2013-03-12
    平成25年 3月定例会(第4日 3月12日)


    取得元: 栗東市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-20
    平成25年 3月定例会(第4日 3月12日)               平成25年3月栗東市議会定例会会議録                      平成25年3月12日(火曜日)再開 1.議 事 日 程   第1.会議録署名議員の指名について   第2.個人質問について   第3.議案第  2号 専決処分事項の報告について から      議案第 41号 平成25年度栗東市農業集落排水事業特別会計予算について              までの40議案の委員会付託について   第4.議案第 42号 平成24年度栗東市一般会計補正予算(第7号)についての              上程・審議について   第5.請願書第16号 請願書 米軍関係者による事件・事故における第1次裁判権              放棄の「密約」の破棄、および「日米地位協定」の見直しを              、日本政府に求められるよう請願いたします 及び      請願書第17号 年金2.5%削減中止を求める請願書の 請願書2件の一括              上程について 1.会議に付した事件   日程第1.会議録署名議員の指名について
      日程第2.個人質問について   日程第3.議案第  2号 専決処分事項の報告について から        議案第 41号 平成25年度栗東市農業集落排水事業特別会計予算につ                いて までの40議案の委員会付託について   日程第4.議案第 42号 平成24年度栗東市一般会計補正予算(第7号)につい                ての上程・審議について   日程第5.請願書第16号 請願書 米軍関係者による事件・事故における第1次裁                判権放棄の「密約」の破棄、および「日米地位協定」の                見直しを、日本政府に求められるよう請願いたします及                び        請願書第17号 年金2.5%削減中止を求める請願書の 請願書2件の                一括上程について 1.会議に出席した議員(17名)     1番 櫻 井 浩 司 君    2番 大 西 時 子 君     3番 太 田 浩 美 君    4番 小 竹 庸 介 君     5番  野 正 勝 君    6番 片 岡 勝 哉 君     7番 上 田 忠 博 君    8番 林   史 代 君     9番 三 浦   悟 君   10番 寺 田 範 雄 君    11番 中 村 昌 司 君   12番 林   好 男 君    13番 田 村 隆 光 君   14番 國 松   篤 君    15番 北 川 健 二 君   16番 山 本   章 君    17番 藤 田 啓 仁 君 1.会議に欠席した議員    18番 下 田 善一郎 君 1.会議に出席した説明員   市長            野 村 昌 弘 君   副市長           平 田 善 之 君   教育長           森 本   明 君   政策推進部長        北 野 一 郎 君   総務部長          内 記 一 彦 君   市民部長          澤   茂 雄 君   健康福祉部長        宮 城 安 治 君   環境経済部長        武 村   賞 君   建設部技監         寺 山 正 樹 君   建設部長兼上下水道事業所長 竹 内   隆 君   建設部理事         伊 達 正 幸 君   教育部長          田 中 幸 一 君   総務課長          國 松 康 博 君   関係各課長 1.会議に出席した事務局職員   局長              駒 井 義 昭   課長              武 村 嘉 章   係長              木 村 洋 子    再開 午後 1時30分 ○副議長(藤田啓仁君)  ただいまの出席議員は17名であります。  18番 下田善一郎議員から欠席届が提出されていますのでご報告申し上げます。  定足数に達しております。  よって、平成25年第2回栗東市議会定例会を再開いたします。  これより、本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手許に配付いたしておきました議事日程表のとおりであります。  これより日程に入ります。  〜日程第1.会議録署名議員の指名について〜 ○副議長(藤田啓仁君)  日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  会員規則第120条の規定により          6番 片岡勝哉議員         13番 田村隆光議員  を指名いたします。  〜日程第2.個人質問について〜 ○副議長(藤田啓仁君)  日程第2 昨日に引き続きまして、個人質問を行います。  それでは、3番 太田浩美議員 ○3番(太田浩美君)登壇  それでは、通告に従い、個人質問を行います。  暮らしのセーフティネット生活保護就学援助について。  近年の長引く不況で、全国的に生活保護受給者は増加傾向となる中、安倍内閣は、生活保護費を3年連続で大幅に引き下げることを決めました。生活保護は、命と暮らしを守るための「生活の最低ライン」であり、全ての国民の生存権の保障水準です。引き下げは国民生活全体を支える土台を崩すことにつながります。今回の削減の中心は、日常生活にはなくてはならない食費や光熱費などの生活扶助費です。保護受給世帯の9割以上の保護費が削減されると言われています。最大で10%カットされる世帯も出るなど深刻な事態も予想されています。  家族数が多い世帯ほど削減幅が大きくなるため、子どもが多い世帯ほど痛みを強いられることになり、親の貧困が子どもに引き継がれる「貧困の連鎖」を拡大する事態は避けられません。また、生活保護基準の引き下げは、保護世帯の暮らしだけなく最低賃金や年金、就学援助介護保険料、保育料、自治体のさまざまな減免制度は生活保護基準を基に定められているため、市民生活のさまざまな分野に影響を及ぼします。生活保護基準が引き下げられれば収入が増えなくても、これまで受けられていた就学援助や減免が受けられなくなる世帯も出ることから、低所得者層の生活を直撃すると言われています。  質問いたします。  一点目に、保護受給世帯は、今でも食費をぎりぎりに抑え、暖房も極力節約するなど切り詰めた生活を送っています。こうした生活実態を市はどこまで把握されていますか。現在の生活扶助費は憲法第25条に明記された「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と、生存権を保障する十分なものとお考えですか。市の見解をお聞きいたします。  二点目に、平成24年度及び近年(過去5年間)における生活保護受給者の世帯数・人数・捕捉率並び年齢層、受給に至る理由の動向など、生活保護の利用状況における実態を明らかにされたい。  三点目に、今回の削減によって、どの程度の生活保護受給世帯に、どのような影響が、どの程度出るのか明らかにされたい。  四点目に、生活保護受給者以外への影響について、どのような影響が、どういう人々に、どの程度出るのか明らかにされたい。  五点目に、暮らしを守るべき自治体として、できる限り影響が出ないように対応することが求められます。市としてどのような対応をお考えかお尋ねをいたします。  とりわけ、子どもたち学校生活や教育環境に直結する就学援助への影響は深刻です。就学援助は、生活保護基準をわずかながら上回る低所得者層の生活を支えていると言っても過言ではありません。生活保護基準の引き下げが就学援助の支給等にも影響が出ないよう対応することが求められます。  六点目に、平成24年度及び過去5年間における就学援助支給人数(要保護・準要保護)の状況を明らかにされたい。  七点目に、生活保護基準の引き下げが、現在、支給されている要保護・準要保護世帯にどういう影響が、どの程度出るのか明らかにされたい。  八点目に、文科省は2010年度から、新たにクラブ活動費PTA会費生徒会費の3項目を就学援助の対象とし、要保護者には国庫補助対象とし、準要保護者には交付税措置をしています。しかし、本市の対象項目には追加されていません。この3項目についても支給されるよう求めるものです。  九点目に、新入学児童生徒学用品費の支給が8月、修学旅行費の支給も実施後となっており、一旦、立て替えて支払わなければなりません。これらの負担は大きいため立て替えなしでいけるよう支給日を改善されたい。  続きまして、財政にかかわって、一番目に、たばこ貸付金の回収に向けて。  株式会社TSRとCSRへの貸付金が、返済期日を過ぎても未回収となっております。  市はTSRが認諾したこと、CSRから返済猶予を求める文書が送られてきたことにより、相手に返済の意思があるとして交渉していると説明されています。しかし、認諾から11カ月が過ぎ、この間1円の返金もなく、返済計画すら示されていません。この状況からすれば、返済の意思はほとんど見受けられないと判断せざるを得ません。まともな担保も押さえず、たばこ税の増収だけのために貸し付けた責任が問われています。  以下、質問します。  一点目に、認諾から今日までの間、どういった交渉をされてきたのか、経過と交渉内容を明らかにされたい。  二点目に、相手業者が返済猶予を求める理由は、決算状況がよくないとのことですが、そのことを裏付ける資料、決算書等は入手されているのでしょうか。  三点目に、たとえ経営状況がよくないとしても、返済の意思があれば計画書は提出できるのではないでしょうか、この点について市はどうお考えですか。  四点目に、CSRは3月30日で2回目の返済期限を迎えます。  市は、CSRからの回収も著しく困難との見解を示され、期日到来を待って2社同一ステージで9億円の返済を求めていくと説明されました。どういう方法で交渉されるのか、9億円の回収の目途についてお尋ねいたします。  2番目に、三セク債について。  巨額の負債を抱え、経営困難となった栗東市土地開発公社の解散にかかわる議案が上程されました。公社の解散はやむを得ないと思うものの、160億円の債務が全く責任のない市民に押し付けられることになります。公社経営検討委員会の報告書の中でも、これまでの公社の経営において、不適切な手続や鑑定価格を上回る価格での用地の購入などがあったと指摘をされ、そのことによって、膨らんだ負債の額にまで市民は納得したのではありません。そのことを肝に銘じて今後の市政運営にあたられるよう求め、以下、質問をいたします。  一点目に、三セク債の利率は1.5%として中長期の財政見通しが示されていますが、市民負担を軽減していくためにも、極力低く抑えていくことが求められます。30年間にわたる利率について、どのように設定し軽減していかれるのか伺います。  二点目に、利息の2分の1を国が交付税措置をするとのことですが、30年間きちんと措置されるのか、その見通しについて伺います。  三点目に、引受金融機関名及び返済方法は、元利均等それとも元金均等か明らかにされたい。
     以上、よろしくお願いいたします。 ○副議長(藤田啓仁君)  順次、答弁を求めます。  健康福祉部長。 ○健康福祉部長宮城安治君)登壇  1番目の暮らしのセーフティネット生活保護就学援助についてのご質問にお答えします。  一点目の生活実態につきましては、現業員による訪問調査等を通じ、収入や支出の状況など生活状況等の把握に努めており、世帯の状況に応じて必要な指導・援助を行っています。生活扶助基準につきましては、国において、一般低所得世帯の消費実態の分析に基づく評価・検証を踏まえ、現行の生活保護基準の年齢、人員、級地といった体系のあり方の検討を行ったうえで、最後のセーフティネットとして適正に定められるものと考えております。  二点目の被保護世帯数・人員につきましては、平成19年度から平成23年度までの各年における平均は、平成19年度、180世帯、292人、平成20年度、178世帯、289人、平成21年度、196世帯、323人、平成22年度、232世帯、388人、平成23年度、252世帯、421人となっており、本年1月では、263世帯、442人となっています。  捕捉率については、厚生労働省が2007年に実施した国民生活基礎調査に基づく推計では32.1%、2004年に総務省が実施した全国消費実態調査に基づく推計では、捕捉率が68.4%とされています。推計の違いは、統計の調査方法の違いによるもので、厚生労働省国民生活基礎調査には、住宅ローンがある世帯も生活保護基準以下世帯に含まれており、それが捕捉率を下げていると思われます。保護受給者の年齢層は、平成24年7月現在で、6歳未満、7%、6歳から17歳、20.4%、18歳から64歳、41%、65歳以上、31.6%となっています。  保護開始理由については、リーマンショックを契機とした経済不況の影響を受け、稼働収入の減少を理由とする保護開始が、平成19年度、18.4%であったのが、平成20年度、25.9%、平成21年度、47.4%と急増しましたが、平成22年度には29.2%、平成23年度には19.6%と減少傾向にあり、傷病を理由とする保護開始が多くなってきています。  三点目につきましては、厚生労働省社会援護局保護課による「生活扶助基準等の見直し」においては、物価の下落を勘案した調整については、受給者全員に影響するものの、体系・級地等のゆがみを調整することにより、70%の世帯の見直し幅は物価の下落幅を下回り、9%から10%減額となる世帯は2%とされています。  四点目については、国においては、生活扶助基準の見直しに伴う国の他の制度への影響については、できる限りその影響が及ばないよう対応することを基本的考え方とし、就学援助など地方単独事業については、その趣旨を理解したうえで、各自治体において判断していくよう依頼するとされています。  本市としましても、それぞれの制度の趣旨や目的、実態を十分考慮しながら対応してまいります。  五点目につきましては、今後、具体的な生活扶助基準等が示され次第、保護受給者に対し見直しの内容を周知するとともに、基準にのっとり適正に対応してまいります。また、生活に困窮する者からの相談等についても、今後とも適正に対応してまいります。 ○副議長(藤田啓仁君)  教育部長。 ○教育部長(田中幸一君)登壇  続きまして、六点目の平成24年度就学援助支給人数は、要保護支給人数が25名、準要保護支給人数が573名です。平成24年度は、要保護支給人数が7名、準要保護支給人数が506名、平成21年度は8名、525名、平成22年度は18名、531名、平成23年度は15名、553名となっています。  七点目のご質問につきましては、現段階で、生活保護基準の引き下げの具体的な数値が提示されていないため、要保護、準要保護世帯への影響は予測できません。  八点目につきましては、平成22年1月に、クラブ活動費PTA会費生徒会費を新たに給付対象とするかについて検討しましたが、近隣市町の状況や財政状況に鑑み対象としませんでした。  九点目の就学援助の支給につきましては、前年の所得を基に毎年度審査を行っています。6月に所得が確定するのを待ち審査を行うため、認定は6月の下旬となります。その後、振り込み手続や学校における確認作業をするため8月の支給となります。  進入学児童生徒学用品費は、修学旅行費の支給につきましては、入学や修学旅行への参加確認が必要となり、事後の給付になります。 ○副議長(藤田啓仁君)  環境経済部長。 ○環境経済部長(武村 賞君)登壇  2番目の財政にかかわってのご質問の一点目についてお答えします。  一つ目の交渉と経過につきましては、双方の弁護士を交え、返済されるよう協議を続けております。  たばこ業界は、長引く経済の低迷や健康志向による喫煙率の低下の影響を強く受け、経営が悪化し返済が困難な状況が続いておりますが、交渉の中で、相手方は貸付金返済の意思を示しています。  次に、二つ目の経営状況悪化による返済猶予を求めていることを裏付ける資料につきましては、先日の連帯保証人の傷病により、提出がおくれており、引き続き提出を求めております。  次に、三つ目の返済計画につきましては、本年に入り、返済に向けた金額提示がありましたが、市が考える返済計画とは隔たりがあり協議を続けております。  最後の四つ目の株式会社TSRについては、引き続き全額回収に向けた協議を続けてまいります。  株式会社CSRについても、猶予を認めず、株式会社TSR同様、提訴などの法的手段も視野に入れ、強い姿勢で交渉を続けてまいります。 ○副議長(藤田啓仁君)  政策推進部長。 ○政策推進部長(北野一郎君)登壇  続きまして、二点目の第三セクター等改革推進債の資金調達に係るご質問にお答えいたします。  まず、一つ目及び三つ目の借入利率返済方法などについてですが、ご承知のとおり、第三セクター等改革推進債に係る資金区分については、同債の取り扱い通知において「民間等資金」を原則とされているため、本市においては、市中金融機関からの借り入れになるものと想定しています。お尋ねの借入利率引受金融機関返済方法等については、これからの金融機関などとの協議事項でもあるためお答えできる段階ではありませんが、先にお示ししました、中長期財政見通し借入利率1.5%では、今後の経済情勢の変動による実質公債費比率や、単年度の公債費負担額への影響が大きくなるものと考えられます。したがいまして、三セク債を安定的に返済できる状況を生み出すため用地の処分による起債借入額の圧縮とともに、過日いただきました栗東市土地開発公社経営検討委員会の報告書でも提言されている、「市民負担軽減のための三セク債借入利率の低減が不可欠」と考えており、これに向けた努力を続けてまいります。  次に、二点目の利子負担の特別交付税措置については、特別交付税に関する省令に定めのあるとおり、国において対応いただけるものと考えております。 ○副議長(藤田啓仁君)  太田浩美議員。 ○3番(太田浩美君)  それでは、生活保護の件から順番に追質問をいたします。  今回の生活扶助費引き上げ率引き上げ幅については、年齢とか世帯構成などによって変わるので、一概にはなかなか言えないようですけれども、少なからず生活扶助費ですから、全世帯に影響が出るのではないでしょうか。これが一点目の質問です。  二点目に、その中で、影響を大きく受ける世帯はどういう世帯で、三点目に、その影響額というのは大体、1世帯あたりどの程度の額になるのかお聞かせください。 ○副議長(藤田啓仁君)  健康福祉部長。 ○健康福祉部長宮城安治君)  追質問にお答えします。  議員ご指摘のとおり、生活保護につきましては、全体にやはり影響があるということは思っております。  それに対しまして、大きくということでございますけれど、単身の方に対しては、大きくというのですか、受ける状況がございます。場合によりましては、その状況の中では減額というのですか、影響を受けない方もございますけれど、そういった部分でございます。  それと、複数世帯でございますけれど、複数世帯につきましては、一時金、期末の一時扶助というのがございます。そういった部分で、それに伴いまして、今までは一律にという部分で支払われていましたのが、その人数分というよりも全体でという形になってこようと思いますので、そういった部分で影響があるという思いをしております。  影響額につきましては、本市におきまして、適用することとなる生活保護法により、体系やその本市の所在する地域の等級地の保護基準が、現段階では示されておりませんので、具体的に本市においてどの程度の影響がでるのかは、現時点ではお答えすることはできません。 ○副議長(藤田啓仁君)  答弁者に申し上げます。  答弁は、質問に対し的確で簡単明瞭にされるよう注意をしておきます。  太田浩美議員。 ○3番(太田浩美君)  ただいまのご答弁に対してですけれども、確認も含めて、もうちょっとさせていただきます。  影響を受けるのが一番多いのは、私もちょっとこういう厚生労働省の資料も読んでいるのですけれども、単身者が比較的少なくて、家族の多い世帯、例えば、子どもが多い世帯さんとかのほうが影響が多い、そういうことですよね。これは確認です。  それと、次の質問、もう一つしますけれども、それでは、今年度の受給者世帯の263世帯とお答えいただきましたね、この中で単身世帯はどの程度か、そうでない複数世帯はどの程度か、これについて明らかにしてください。 ○副議長(藤田啓仁君)  健康福祉部長。 ○健康福祉部長宮城安治君)  お答えします。  今申しましたとおり、複数世帯には、若干、影響があるという思いをしております。  それと、本年度の受給世帯でございますけれど、単身世帯が161世帯でございます。単身でない世帯が102世帯ということでございます。 ○副議長(藤田啓仁君)  太田浩美議員。 ○3番(太田浩美君)  ありがとうございます。  今のご答弁でいきますと、大体、単身でない世帯が102だから、3分の1ぐらいの世帯が、若干とは言われましたけれども影響が大きいのではないかということが推察されますね、当市では。  それと、若干というふうにおっしゃいますけれども、やっぱり私もさっきも言いましたが、こういう資料を見ていますと、やはり子どもさんの多い、家族数の多い世帯が影響はかなり大きくて、一番大きい世帯で10%近い削減になるというふうに言われているのですね。それは当局のほうでもご存じいただいていますよね、どうでしょうか。 ○副議長(藤田啓仁君)  健康福祉部長。 ○健康福祉部長宮城安治君)  お答えします。  基本的に10%というお話もございますけれど、先ほども申しましたとおり、全体の中で、体系とか級地等のゆがみを調整することによりまして、70%の世帯の幅は下回っているということでございますので、9%から10%となるところにつきましては、栗東市においては2%程度かなという感じでは思っております。 ○副議長(藤田啓仁君)  太田浩美議員。 ○3番(太田浩美君)  ここに書いてあるのです、このとおりですよね。結局、やっぱり一番大きく影響するのは10%の削減になるということですよね。  それでわかりました。  それで、次の質問にいきますけれども、この生活扶助費の考え方として、ご答弁によりますと、市は最後のセーフティネットとして、適正に定められるものと考えておりますというご答弁でしたね。生活扶助費がどう適正だと言われる部分についてお尋ねをしていくわけですけれども、例えば、標準世帯、よく言われるのが家族3人、例えば、児童1人、大人2人とした場合の生活扶助費というのは、大体どの程度になるのかお示しください。 ○副議長(藤田啓仁君)  健康福祉部長。 ○健康福祉部長宮城安治君)  お答えします。  現時点での扶助費でございますが、30代と20代のご夫婦と4歳の子お1人という部分の中で、14万1,350円でございます。 ○副議長(藤田啓仁君)  太田浩美議員。 ○3番(太田浩美君)  生活扶助費ですので、これ全国共通の表ですから、私も一応計算はできるのですけれども、今お答えいただいたのは4歳の子供さんと30代ぐらいのご両親ということで、生活費扶助費、つまり生活全般に係る部分の生活費が14万1,350円ということなのですが、では、この額を国はまたさらに削減すると言っているわけですが、今現時点のこの14万円ですね、これがこの3人さんの生活費として、憲法第25条の健康で文化的な最低限度の生活を営むのに十分な額だというふうに、市としてはお考えなのでしょうか、ちょっと市長にこの質問はさせていただきたいと思います。 ○副議長(藤田啓仁君)  市長。 ○市長(野村昌弘君)  質問にお答えをしたいと思います。  私自身としても、適正な額だというふうに認識をしております。 ○副議長(藤田啓仁君)  太田浩美議員。 ○3番(太田浩美君)
     それでは、続いていきますけれども、国はさらにここから削減されるわけですよね、今は適正な額だとおっしゃいましたけれどもね、私は、今の額でも大変だと思っております。それをますます圧迫するというふうに危惧をしているわけですけれども、市長は、さらにこの削減された時点についての額について、14万円ですから、ここから月々4千幾らかなくなるわけですね、13万7,000円ぐらいになるわけですけど、その額についてどうお考えでしょうか、これでも適正だということなのでしょうか。 ○副議長(藤田啓仁君)  市長。 ○市長(野村昌弘君)  質問の最初にもお答えをさせていただきましたとおり、国において一般の低所得者世帯の消費実態の分析に基づく評価検証を踏まえて、現行の生活保護基準の年齢、人員、級地といった体系のあり方の検討を行ったうえで、最後のセーフティネットとして適正に定められるものというふうに考えているところでございます。多くのいろいろな今現状を見据えたうえで、どの時代にあっても、その場合において適正に水準を考えて、適正に合わせていくということが必要だというふうに思いますので、こうしたことを見据えながら、しっかりと連携を図った対応をしていきたいと思います。 ○副議長(藤田啓仁君)  太田浩美議員。 ○3番(太田浩美君)  この生活保護費基準の引き下げと、こういう影響についてですけれどもね、近隣市で、私がさせていただいているような質問というのは、少なくとも日本共産党の議員団がしているわけです。参考までに申し上げますけれども、お隣の野洲市長さんの答弁では、生活の最も基本的な経費であり、基準の引き下げは、保護受給者の生活を圧迫するものと危惧しているという旨の発言をなされています。  野洲市と栗東市では、生活扶助費の額は同じです。生活の基準もそう変わらないと思われるのですが、なぜ適正な額なのでしょうか、市長のおっしゃるのは。私は、同じように危惧しているわけですけど、その理由をお示しいただきたいのです。さっきから市長が言われる適正というのは、どういう意味なのでしょうか、国の言うことは、全て計算しているから適正だという意味の適正なのか、今の生活水準から合わせて暮らしを守るのに、下げた額でも十分やっていけるよという適正なのか、現状に合わせてそうおっしゃっているのか、その辺を詳しくご説明してください。 ○副議長(藤田啓仁君)  市長。 ○市長(野村昌弘君)  決して国が言うから適正というものではなくて、その時その時に合わせて、やっぱりどのような生活水準にあるかということを、私ども行政としてもそれぞれの立場において、やっぱり見て、生活の水準を見ていかなければならないということでありますので、その時その時の適正というのは見ていかなければならないのでありますから、私は適正だというふうに答弁をさせていただきました。 ○副議長(藤田啓仁君)  太田浩美議員。 ○3番(太田浩美君)  確認させていただきます。  今の額は、暮らしを守っていくのに、栗東市で生活をしていくのに、十分な額だというご認識であるというふうに理解してよろしいですね。 ○副議長(藤田啓仁君)  市長。 ○市長(野村昌弘君)  申し上げますように、本当に今いただいている生活保護水準というものが、それぞれの立場、それぞれの人員、生活をされている家庭の状況によって違いますので、私はその時その時、その人その人で合わせて、やっぱり適正な水準を見ていくということが大事だということを申し上げているわけでございますので、だから今申し上げている形、見直ししなければならないときがあっても、それは適正にやっぱり行政として公平・公正にやらせていただくということが、大切だということを申し上げております。 ○副議長(藤田啓仁君)  太田浩美議員。 ○3番(太田浩美君)  額が十分か不十分かは、いろいろ見方はあると思いますけれども、生活扶助費というのはね、各世帯によって、人数構成によって、それぞれ額が定められております。ですのでね、今、市長がおっしゃっている、それぞれの条件において見ていかなければならないとおっしゃいますけれども、それぞれの世帯において見て定められていいるものだというふうに私は見ております。ただ、この生活保護は国の制度なので、自治体でできることというのは、確かに限られています。答弁でおっしゃいましたように、その生活保護に対して、生活に困っている方からの相談等についても、ここでも適正にとおっしゃっていますけれども、適正に対応していくというふうにありますけれども、今おっしゃったように、これで大丈夫な額なのだという意識のもとでね、それぞれの方に相談に乗っていただけるのと、野洲市のように、生活を圧迫して大変ですね、何かできることはないですかという意識のもとで対応されているのとでは、受けるほうからすれば全く違うのですよ、栗東市の今の状況、市長のご答弁は、生活に困っている人の立場に立つ度合いが比較で言うのですけれども、弱いとしか言いようがないのです。この点については、もう少し受給者の立場に立って相談に乗るように、意識を改善していただく必要があると思いますけれども、この辺についてはどうお考えでしょうか。 ○副議長(藤田啓仁君)  市長。 ○市長(野村昌弘君)  お答えをさせていただきたいと思います。  私が申し上げる適正というのは、しっかり生活保護をお受けになっておられる方の立場に立って、やっぱり私どもとして寄り添うという気持ちを持ってやらせていただいております。しかしながら、一方で、やっぱり生活をこれは今まで同様、働けるような形になってきたら、やっぱり就労支援をしていこうとか、いろんな相談があれば相談に乗っていこうとかいう形を常にとらせていただいているというのが実情でございます。そんな中にありまして、どの場合においても適正に対応する公平・公正を旨として、私どもとして精いっぱいやれることをやらせていただくということが、私の申し上げる適正でございます。それ以上でもそれ以下でもございませんので、ご理解をいただきたいと思います。 ○副議長(藤田啓仁君)  太田浩美議員。 ○3番(太田浩美君)  この点については、もう少しまだ生活保護の中身が明らかになってない部分もありますけれども、常に生活に困っておられる方の相談ですので、その立場に立った対応をしていただくように、そこをもう少し充実していただくように求めておきたいと思います。  あと、五点目のところで、説明責任のことをおっしゃっておられますけれども、保護受給者に対してだけの説明責任を果たすような答弁になっておりますけれども、これは違うと思うのですね。介護保険、保育料、年金などにも至るところに影響が出るのですから、他のそういう窓口においても、これはきちんと説明責任を果たしていくということは必要なのではないでしょうか、この点についてはいかがでしょうか。 ○副議長(藤田啓仁君)  健康福祉部長。 ○健康福祉部長宮城安治君)  本市におきましては、生活扶助を要件とする制度につきましては、50弱の制度がございます。生活保護世帯でなくなった場合であっても、非課税世帯であれば影響がない場合もあり、現在、本市における影響について、国からの情報が入り次第、精査を進めてまいって対応していきたいということでございます。他市の動向等を十分に考慮し、適切な対応を図ってまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 ○副議長(藤田啓仁君)  太田浩美議員。 ○3番(太田浩美君)  50弱ぐらいの影響があるということですので、ぜひその辺についてはきちんと対応していただきますように、お願いしておきます。  その中で、ちょっと次に質問を移しますけれども、就学援助についてです。  就学援助を特に取り上げさせていただいたのは、先ほどの生活保護費の引き下げが最も大きいのは、やっぱり子供さんの多い世帯ということだったからです。生活保護世帯も同様に就学援助を受ける世帯も増えております。そういうところで、就学援助というのは大変重要だというふうに思うのですが、その辺の影響はまだ予測できないというご答弁でした。ただ、就学援助の基準も生活保護がベースになっているので、生活保護基準が下がるということは、当然、そのことで対象であった世帯が受けられなくなる事態というのは、少なからず発生しますよね、この点はどうなのでしょうか。 ○副議長(藤田啓仁君)  教育部長。 ○教育部長(田中幸一君)  追質問にお答えいたします。  先ほど、健康福祉部長がお答えしましたように、まだ基準が定まってないということでございます。当然、今おっしゃいますように、就学援助につきましても生活保護世帯の基準がございますので、影響は場合によっては出てくるというふうに考えております。 ○副議長(藤田啓仁君)  太田浩美議員。 ○3番(太田浩美君)  それのことなのですけれども、生活保護における答弁の中で、就学援助も当然なのですけど、地方単独事業については、その趣旨を理解したうえで判断していくようにと国のほうが依頼をしていますね、地方自治体に。ですので、まず、この就学援助の趣旨について、どういうものか伺いたいと思います。 ○副議長(藤田啓仁君)  教育部長。 ○教育部長(田中幸一君)  追質問にお答えいたします。  就学援助につきましては、学校教育法第19条に基づいて実施しているものでございまして、経済的理由により就学困難と認められる学齢児童・生徒の保護者に対して、市町村は必要な援助を与えるというような制度で運用しているということでございます。 ○副議長(藤田啓仁君)  太田浩美議員。 ○3番(太田浩美君)  ということですので、ただ、国の基準が変わっても生活水準自体は大体、受給者の方は変わらないわけですよ、変わった場合はね、また違うのですけれども、変わらない。それでも今の生活保護基準が引き下げられることで、影響が出てくる可能性がある。やはり今の部長のご答弁の趣旨に基づくならば、やはり、その点について影響が出ないように対応するべきだというふうに思うのですけれども、この辺については、どのような対応を考えておられるのかお尋ねをいたします。 ○副議長(藤田啓仁君)  教育部長。 ○教育部長(田中幸一君)  追質問にお答えいたします。  まず、国のほうが今回の生活保護費の見直しという中で、厚生労働大臣あるいは文部科学大臣のほうのコメントでございますけれども、新聞報道等によりますけれども、影響が出ないようにということをおっしゃっていますので、そういったようなことが示されるのではないかというように考えております。 ○副議長(藤田啓仁君)  太田浩美議員。 ○3番(太田浩美君)  この点については、やはり生活に困っている世帯の就学をきちっと保障していくという点ですので、これについては、国の対応も含めて、市の対応においても影響が出ないようにということを、私は求めておきたいと思います。  あと、八点目についてお尋ねをしていきたいと思います。  近隣市の状況を見て、今こういうことになっているという、クラブ活動費PTA会費生徒会費のことについてなのですけれども、そういうご答弁をされています。  私も調べてみました。近隣市の状況は、確かに周辺は支給はしておられません。なぜ支給をしておられないのかという理由も、ちょっと聞いてみました。  大体どこの市も近隣市が出していないからしていないと、うちと同じ回答でした。お互いこれを繰り返しているようでは、全く進まないというのが私の正直な感想です。ですので、ぜひ、栗東市が一歩を踏み出していただきたいなと思って、今回の質問をさせていただきました。  この3項目については、やはり、先ほども申し上げましたように、国は国庫補助対象ともしていますし、準要保護については、交付税措置をすると言っているということだから、国が支給するようにということなので、ぜひ支給項目に追加をしていただきたいというふうに思うのですけど、どうなのでしょうか。 ○副議長(藤田啓仁君)  教育部長。 ○教育部長(田中幸一君)  追質問にお答えいたします。  まず、栗東市の財政状況、(新)集中改革プランということで、非常に厳しい中、市民の皆様にも、いろんな意味でご迷惑、ご不便をおかけしながら運営しているわけでございます。そうした中で、今回のこの就学援助というのを考えたときに、まずは今の制度、県内でも、まず栗東市のやっている制度については、一番充実していると思っておりますので、これを維持しながら、この制度を守っていきたいなということでございまして、今、うちが先駆けてというのは、今の財政状況等からはちょっと難しいなと。特に栗東市の場合、生徒増ということで非常に教育費についても増高しておりますので、そういったもの、その優先順位等を考えながら、今後の検討課題かなというふうに考えております。 ○副議長(藤田啓仁君)  太田浩美議員。 ○3番(太田浩美君)  栗東市の就学援助が、よい制度だと部長おっしゃいました。それは私もそのように思っております。ただね、やはり、この就学援助は、先ほどもその趣旨をおっしゃっていただきましたように、生活に困窮している世帯への援助なわけですよ。栗東市も財政が大変だけれども、受けている世帯も大変なのです。特にこの3項目の中で、大変だなと思うのは、中学生の部活動費なのですね、生活保護の中でも、この経費は出ておりませんよね、出ていないし、中学生の部活動には少々お金もかかります。中学生というのは、義務教育でもあります。ただ、放課後の活動ですのでね、そこまで義務かと言われると、そうではない部分もあるかもしれない。でも、やはり親の経済的理由で部活動、中学生の部活動に支障を来すのは、私はよくないことだと思うし、国もそう考えて支給項目に入れてきたのだというふうに私は思うのですけれども、この点について、教育長、どのようにお考えかお尋ねしたいと思います。部活動について。 ○副議長(藤田啓仁君)  教育長。 ○教育長(森本 明君)  お答えいたします。  子どもにとってですね、中学校の部活動というのは、いろんな機会を通して教育活動に取り組む大変重要なことだと、そういうふうに思っておりますが、先ほどから話が出ておりますように、栗東市の今の状況等々を考えてみますと、いろんな財政状況は大変厳しいという状況もありまして、そういう中で、いろんな市民の皆さんに負担をいただいている、協力いただいている(新)集中改革プランの取り組みもございますので、今この時期は少し今のような状況で取り組ませていただきたいなというふうに思っております。 ○副議長(藤田啓仁君)  太田浩美議員。 ○3番(太田浩美君)  でもね、今おっしゃったように、中学生の部活動に支障を来すのはよくないことですね、教育長がおっしゃったように。でも、この点は、今すぐは無理だというふうにおっしゃいますけれども、特に3つとも一遍には無理かもしれません。でも、一番大変な、せめてクラブ活動費、中学生のクラブ活動費を、やはり支給項目に追加できるように、まず検討していただきたいなと。先ほど、部長もおっしゃったように、これからの検討課題かなということですので、これをできれば3項目が一番いいのですけれども、特に、中学生のクラブ活動費、追加を積極的に検討していただきたいと思うのですが、再度いかがでしょうか。 ○副議長(藤田啓仁君)  教育長。 ○教育長(森本 明君)
     繰り返して申しわけございませんが、すぐというわけにはいきませんけれども、十分今のようないろんなご意見もございます。近隣のこともございますし、今後の方向としては検討もしていきたいなというふうに思っております。 ○副議長(藤田啓仁君)  太田浩美議員。 ○3番(太田浩美君)  ぜひよろしくお願いいたします。  続いて、九点目に移らせていただきます。  事務処理の関係なのですけれども、確かに経費の処理をするほうとしては、こういうご答弁にならざるを得ないだろうなということは思います。けれども、正直、生活困窮者に一旦立て替えをして払ってもらうというのは、これ実は非常に厳しいものがあるのですよね、その負担を少しでも軽くして欲しいというのが、この質問の趣旨なのですよ。これは単に事務処理上のことであってね、市として特別な予算が必要になることでも、増えることでも何でもないのですよね。これもすぐにとはちょっとなかなか難しいのかもしれませんが、何とか改善に向けて検討していただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。 ○副議長(藤田啓仁君)  教育部長。 ○教育部長(田中幸一君)  追質問にお答えいたします。  事務処理というよりも、前年度所得の確定時期というのがございますので、これが、ご存じのように6月末と、当然それですぐできるかというと、その確認をしなければならない。特に、こういうお金に絡むものでございますのでミスは許されませんので、確認に次ぐ確認ということで、今やっているスケジュールというのですか、手順については、近隣市を見ましても同じような形でも早いほうかなと、唯一できることは、できるだけ早い情報ということで、確定を早くする。7月末になっておりますけど、この辺ができるとしても何日という話かと思うのですけど、その辺の事務処理のスピーディー化ぐらいかなというふうに考えております。 ○副議長(藤田啓仁君)  太田浩美議員。 ○3番(太田浩美君)  やはり、制度があってもなかなか使いにくい、困るという点については、できるだけね、やっぱり使いやすい制度にしていくという視点で運営してもらうことも大事だと思う。  今のお話を聞いていますと、もちろん、うちだけのことではないので、やっぱり全国的にこういう悩みはあるのだろうなと思うので、そういった点で国に何か要望していくということも考えて、改善に向けて努力していただきたい。この点については、そういうふうにしておきます。  どちらにしてもセーフティネットですよね、就学援助にしても生活保護にしても。やっぱりここについては、しっかり守っていく責務が自治体にあるということを申し上げておきたいと思います。  続いて、時間もありませんので、すぐに、財政の関係の質問に移らせていただきます。  たばこ貸付金についてなのですけれども、この答弁書ですね、相変わらずなのですけれども、返済の意思を示していると言いながら、猶予を求めているなどと、なかなか理解に苦しむことが随分書いてあるのですけれども、その点について、少しずつお尋ねをいたしていきたいと思います。  まず、先日の連帯保証人の傷病によりという、その部分についてなのですけれども、この先日とは、いつのことなのでしょうか、どういう傷病なのでしょうか。傷病だとなぜ提出がおくれるのか、この辺、詳しく説明してください。 ○副議長(藤田啓仁君)  環境経済部長。 ○環境経済部長(武村 賞君)  お答えいたします。  相手方の弁護士のほうから連絡いただいている状況をお聞きしますと、3カ月程度の入院をされているということでございます。 ○副議長(藤田啓仁君)  太田浩美議員。 ○3番(太田浩美君)  私が聞きもらしたのかもしれません。いつからいつまでの3カ月程度なのですか、それが、なぜ提出がおくれるのですか。 ○副議長(藤田啓仁君)  環境経済部長。 ○環境経済部長(武村 賞君)  お答えいたします。  1月25日ごろから3カ月というようなことでございまして、病状が脊髄等の損傷というようなことでございますので、なかなか面会できる状況ではないというお話でございます。 ○副議長(藤田啓仁君)  太田浩美議員。 ○3番(太田浩美君)  1月25日って1カ月半ほど前のことですね、でもね、この裁判で認諾されたのは11カ月以上前のことですよね。その傷病は、私が質問している経営が困難と言われている、だから返済がすぐできない、返済猶予を求める理由を裏付ける資料には、今聞いていてもなり得ないのではないかと思いますが、その点についてはいかがですか。 ○副議長(藤田啓仁君)  環境経済部長。 ○環境経済部長(武村 賞君)  お答えいたします。  今日、裁判の認諾から、ご指摘のように長い歳月がたっているわけでございますが、その間、双方の弁護士を交えまして、いろいろと返済についての協議をしているところでございます。答弁にもお答えさせていただきましたように、パチンコ業界、非常に厳しい状況の中で、どういう形で、どういう期間で返済していただけるのかというようなことで、過日来より返済計画書の提出を求めておりました。以前にも説明申し上げましたように、昨年来、出てきました書類については、認められないということでお返しをさせていただいております。今回、改めて答弁でも申し上げましたが、返済案が出てまいりましたけれども、栗東市が考えております返済計画とは隔たりがございますので、そのほうにつきましても書面にて再考いただけるように、文書を出させていただいているところでございます。 ○副議長(藤田啓仁君)  太田浩美議員。 ○3番(太田浩美君)  今少しお話いただきましたけれども、ご答弁にもありました。今年に入って返済に向けた金額提示があると書いてありますね、実際に具体的な金額が提示されたのでしょうか、その金額は一体どの程度だったのですかお尋ねします。 ○副議長(藤田啓仁君)  環境経済部長。 ○環境経済部長(武村 賞君)  お答えいたします。  協議の中で金額提示はございました。しかしながら、今現在、協議を進めている段階ですので、今後の相手方の思いもございますので、金額等については、この場で申し述べることは差し控えたいというふうに考えております。 ○副議長(藤田啓仁君)  太田浩美議員。 ○3番(太田浩美君)  金額が言えないということですけれども、それは全額返済をベースにして、分割で幾らずつという提示だったのでしょうか、もしくは、大変厳しいので全額は無理だから、ちょっとまけてくださいというそういう提示だったのか、その辺はどうなのでしょうか。 ○副議長(藤田啓仁君)  環境経済部長。 ○環境経済部長(武村 賞君)  お答えいたします。  相手方の詳細な思いはわかりませんけれども、提示された金額については、全額が返済と見込めるような金額ではございません。 ○副議長(藤田啓仁君)  太田浩美議員。 ○3番(太田浩美君)  それでは、次、いきますけれども、ここでね、全額となっているような金額ではないということですけれども、ここで次におっしゃっている、市が考える返済計画とは隔たりがありということですが、市が考える返済計画では、どの程度の期間内に、せめて返済をいただきたいと想定されているのでしょうか。それに対して、ここで言われる、隔たりとはどういうものなのかお答えください。 ○副議長(藤田啓仁君)  環境経済部長。 ○環境経済部長(武村 賞君)  お答えいたします。  今現在、市が返済計画として考えておりますのは、貸し付けをさせていただきました期間が10年でございますので、基本的には、期限がきた段階で一括返済ということを考えておりますが、前回のキシダサービスさんの関係もございますので、10年以内の間に返済計画というものを立てていただいて、それには10年以内に完納されるという見込みのある返済計画を立てていただくことが基本であるというように考えております。隔たりにつきましては、今申し上げましたように、当初、私どもが思っておりました金額よりも、かなり提示された金額が少額でございますので、隔たりがあるという解釈をしております。 ○副議長(藤田啓仁君)  太田浩美議員。 ○3番(太田浩美君)  どうやら今のご答弁でいきますと、さっきの答弁も含めますと、全額返済の意思というのは見受けられないという内容の答弁ですね、結局、認諾はしたけれども、それは形式的に返済するというポーズをとっておられるだけだったのではないでしょうかね、市が言われるように、何か答弁書のほうには、返済の意思があるあると書いてあるのですけれども、本当に返済の意思があるのなら、もう既に少しずつでも返済されておられるはずですし、いまだに1円の返済もないのですよね、ここを確認いたします。そのうえに、まだ返す意思が見受けられない金額の提示というのは、もう返す意思がないと判断せざるを得ないのではないですか、この辺はどうお考えですか。 ○副議長(藤田啓仁君)  環境経済部長。 ○環境経済部長(武村 賞君)  お答えいたします。  裁判の中で認諾されたということは、当然ながら返す意思があるということでございますし、それについては、私どもは全額返していただくという姿勢で臨んでおりますし、そういった形で双方の弁護士が話し合いをされているところでございます。先ほど答弁で申し上げましたように、当初、私どもが思っている金額よりも隔たりはございますが、これは、あくまで協議の経過の中の一部でございますので、今後この内容について十分、相手方の弁護士と協議をする中で、最終的に返済いただけるように努力してまいりたいというふうに考えております。 ○副議長(藤田啓仁君)  太田浩美議員。 ○3番(太田浩美君)  もう一回聞きます。いまだに1円の返済もないわけですよね、今おっしゃったように、まだ返済の意思がある、協議を続けると言いつつも、いまだにね、1円も返済がないとすればよ、これはかなり異常なことなのではないですか。認諾とは、裁判で返しますよというのを認めたわけですよね、認めたわけなら、何かきちんと返す意思というのを示されてもよいと思うのですよ。協議するとおっしゃっても、今まで聞いている協議の内容の中では、とても返済の意思があるとは思えないのですけれども、一体何をもってあるとおっしゃるなら、返済の意思を示しておられるということなのでしょうか。 ○副議長(藤田啓仁君)  環境経済部長。 ○環境経済部長(武村 賞君)  お答えいたします。  双方の弁護士の中で協議をしておりますので、そういった中で、私どもの弁護士のほうからは、相手方は返すような意思表示をされておりますよということで、返事をいただいております関係から、そういうふうに申し述べているところでございます。今後も期間がかかっておりますが、回収できるように努力してまいりたいというふうに考えております。 ○副議長(藤田啓仁君)  太田浩美議員。 ○3番(太田浩美君)  あと、その回収に向けてということで、ここにも書いてありますけれども、これからも強い姿勢で交渉を続けていくというふうには書いてはいるのです。同じことの繰り返しに、私はなるのではないかと危惧しているのですけれども、もう一つの会社ですね、CSRに対しても、法的手段を視野に入れていくというふうにおっしゃっておられます。TSRと同じような対応をとっているようでは、これ全然改善にはならないわけですよね、同じことの繰り返しですから。これについては別の手段が必要というふうには思いますけれども、その点について、市はどのようなことをお考えなのかお尋ねをしたいと思います。 ○副議長(藤田啓仁君)  環境経済部長。 ○環境経済部長(武村 賞君)  お答えいたします。  この金銭消費貸借契約書を結びましたときに、公正証書が最終的に巻かれていなかったというご指摘もいただいておりますので、今回、株式会社CSRにつきましては、そういうことも含めまして、相手方の弁護士に申し入れているところでございますが、その申し入れたそのあと、すぐに傷病によりまして入院されているという状況でございますので、今現在、その交渉がとまっているというところでございます。 ○副議長(藤田啓仁君)  太田浩美議員
    ○3番(太田浩美君)  公正証書についてですけれども、それも本来ならもっと早くにしておくべきことだったということですよね。それを今からするということですけれども、それをきちんとすれば返済に向けての交渉なりが進むということになるのでしょうか。 ○副議長(藤田啓仁君)  環境経済部長。 ○環境経済部長(武村 賞君)  お答えいたします。  公正証書を巻くことによりまして、当然ながら裁判等の手だては必要なくなると、強制執行の一つの手だての段階を踏めるということでございますので、そういった対応が一つ前に進むというふうに考えているところでございます。 ○副議長(藤田啓仁君)  太田浩美議員。 ○3番(太田浩美君)  それであるならばですよね、強制執行をしてもね、相手のきちんと会社の経営状況、資産状況等を調べて、それが有効に働くかというところまでしておかなければならないと思うのですね。その点についてもきちんとされているのですか。 ○副議長(藤田啓仁君)  環境経済部長。 ○環境経済部長(武村 賞君)  お答えいたします。  公正証書の申し入れと同時に、相手方の資産状況についての詳細な書類の提出につきましても、同時に求めているところでございますが、先にお答えいたしましたとおり、傷病によります関係もございまして、今現在、もう少しその提出については待っていただきたいということで、弁護士から連絡が来ているところでございます。 ○副議長(藤田啓仁君)  太田浩美議員。 ○3番(太田浩美君)  わかりました。  とりあえず、その傷病というのは3カ月、今1カ月半ほどですから、もう1カ月半かかるということですね、このままでいくと。現時点ではそういうことにしておきたいと思います。  栗東市におかれましても、市民の私たちのほうを見れば、口を開けばお金がない、借金がある、財政厳しいと言いながらね、その一方で、貸付金が回収できないと、いいかげんな事態はね、ずるずるしておくというのは財政運営上、決して許されていいことではないというふうに私は思います。それが市民感情です。しっかり回収していただくように申し上げておきます。  続いて、三セク債の関係でちょっとお尋ねをしておきたいと思います。  これは議案にかかわってのことなので、議案質疑ということになるのですが、よろしくお願いしたいと思います。  この答弁によりますと、借入率1.5%となっています。それではこのままでいくと、1.5%のままでいくと、ここの答弁書にありますように、いろんな状況があって公債費負担額への影響が大きくなるものと考えられるというふうにご答弁されていますね、ということは、現行のその計画をそのまま実行しているだけでは、市の財政運営上、余りよくない状況になっていくということなのでしょうか、ちょっとここをお尋ねいたします。 ○副議長(藤田啓仁君)  政策推進部長。 ○政策推進部長(北野一郎君)  お答えいたします。  今、中長期財政見通しでは、一応、1.5%というような見積もりをさせていただいております。しかし、栗東市といたしましても、できるだけこの額が少ないほうがいいと、もちろん借入額が低いほうがいいというのが現状でございますが、やはり銀行などの相手がいることですので、もちろん協議が十分必要であるということでございます。その中でも特に中長期財政見通しの中では、やはり将来は実質公債費比率が、かなり25に限りなく近づくという計画でもありますので、それをより低くするということが一つの目標であります。その中で、やはり今後の経済情勢も、今現在では政府の経済見通し、国の経済見通しの中の一番新調しないようという形で、あるいは計算をいたしておりますけれども、やはりどういうような状況になるのかわからないということから考えますと、限りなく25%に近づかないように、少しでも低くするということが目標であるということであります。 ○副議長(藤田啓仁君)  太田浩美議員。 ○3番(太田浩美君)  限りなく25に近づく、これは平成28年度でしてね、もうすぐですよね、それが計算上では24.6という数字が示されているわけですけれども、なかなか銀行との折り合いもあるので、利率をどうするかというのは、ちょっと交渉次第だというところですけれども、あと、それに対して用地処分計画も、当然持っておられるというふうには思うのですけれども、たちまちですね、その平成28年度に向けても、その先々についても当然必要なのですけれども、たちまちはどういう事業で、どの程度の圧縮を、何年までにされるのか、その計画についてはどのようにお考えなのかお尋ねをいたしたいと思います。 ○副議長(藤田啓仁君)  質問時間が残り少なくなっておりますのでご留意願います。  総務部長。 ○総務部長(内記一彦君)  お答えをさせていただきます。  用地処分計画につきましては、過日来、報告させていただいていますけれども、市のほうに移管できるもの、また移管できないものもございますので、それを精査して今計画をさせていただいているという状況でございまして、併せまして、用地処分ができる部分につきましては、早期に処分するように努めております。本年度、計画しておりました大きな土地でもございます草津倉庫のところにつきましても、現在、進みつつあるということでございまして、平成24年度中については、葉山川の関係の分について処分をさせていただいたという状況でございます。引き続きまして、平成25年度につきましても、鋭意努力をしていきたいというふうに考えております。 ○副議長(藤田啓仁君)  太田浩美議員。 ○3番(太田浩美君)  これについては、もうずっと三セク債に乗ったから大丈夫ではなくて、きちんと進めていかれるということですよね。  それと、もう一点なのですけれども、利息の負担について、国の対応についてなのですけれども、市の答弁によると、さらっとした感じで、国の動向に対しては、国において対応いただけるものというふうには書いてはあるのですけれども、最近の国の動向というのはね、もうすぐ変わってしまうのですね、ころころころころ、それが今の状況です。それがね、30年間という長期間にわたって、きちんと保障されるのか、保障の確実性というのはどの程度なのか、この辺についてはどうなのでしょうか。 ○副議長(藤田啓仁君)  政策推進部長。 ○政策推進部長(北野一郎君)  今お答えいたします。  これにつきましては、もちろん栗東市だけではないのですが、全国的な形で各市町が、県も含めてですけど、全国の県並びに市町村、公共団体ですね、全てがやはりこの三セク債に乗って制度を活用して、償還計画を立てているということですので、国があるときから突然やめましたと言われますと、やはり、全国の市町村が非常に厳しい状況になるということも考えられますので、今現在は、国の制度があるということを、奨励がありますので、それに基づいて栗東市もこの方法で三セク債を借りて、公社を処理していこうということで考えておりますので、これは行われるものというように考えております。 ○副議長(藤田啓仁君)  太田浩美議員。 ○3番(太田浩美君)  利率のちょっとした違いにしてもね、この30年間の国の対応、今、利子は確か2分の1でしたよね、これがちょっと変わるだけでもね、うちの財政への影響というのはかなり大きいと思うのですよ。そこをやっぱり確実にやってもらわなければいけないというのが、まず一つあると思います。  それと、もう一点お尋ねしたいのですけれども、金融機関の借り入れになるもの、市の金融機関と書いてありますけれども、これは1社でお考えなのか複数でお考えなのか、これについてはどうなのでしょうか、お聞きをしておきたいと思います。 ○副議長(藤田啓仁君)  政策推進部長。 ○政策推進部長(北野一郎君)  お答えいたします。  今日まで、土地開発公社が借りているのが、複数の金融機関から借りておりますので、やはり1社の金融機関で、今現在、予定しております160億円をお願いするということはなかなか、そこの金融機関にとっても負担も大きいし、また、やはりリスクもあるというようなこともありますので、やはり、まちといたしましても、一定、利率の問題とかあらゆるものがございますので、複数の金融機関を想定しております。 ○副議長(藤田啓仁君)  太田浩美議員。 ○3番(太田浩美君)  わかりました。  この件についての質問は大体このぐらいです。ただ、公社経営検討委員会の報告書にもありましたように、この160億円の債務については、私が代表質問した中だけでも、4件もの不適切な手続があったということも言われています。土地の下落、新駅の破綻、長期間にわたる保有だけで、ここまで債務が膨らむとは到底思えないというのが市民感情であり、その中身であるというふうに思います。このことに関しては、公社の改善の道というのは、そうではあるものの3セク債しかないだろうというふうにも認識をしているところです。ただ、何度も言いますけれども、市民にとっては、そういうリスクが残る改善策だということを申し上げまして、以上で、個人質問を終わらせていただきます。  以上です。 ○副議長(藤田啓仁君)  以上で、3番 太田浩美議員個人質問を終わります。  休憩いたします。  再開は、14時55分といたします。             休憩 午後 2時38分            ―――――――――――――             再開 午後 2時55分 ○副議長(藤田啓仁君)  それでは、再開いたします。  引き続き、個人質問を行います。  次に、13番 田村隆光議員。 ○13番(田村隆光君)登壇  それでは、個人質問の許可をいただきましたので、通告に従い、個人質問をさせていただきます。  顧問弁護士制度についてということについてお伺いいたします。  先日、地方自治体における顧問弁護士はどう役立っているのかといった内容で、学者や弁護士らでつくる研究チームが、昨年11月に実施したアンケート結果を公表しました。  アンケートの対象は、全国の都道府県、政令指定都市、中核市、県庁所在地118自治体ですが、それによると、法的トラブルへの対応のために、8割以上が顧問弁護士を頼んでいるが、相談時間が少ないなど問題点も浮かび上がったということです。詳しくは、顧問弁護士を依頼していたのは101自治体(85.6%)で計258人。年間の相談件数は、平均63.9件、年代別では、60代(40.7%)、50代(23.6%)、70代(14.7%)の順に多く、在任期間10年以上の人が45%に達するなど、長期化の傾向にあり、月額の報酬は、月10万円以上15万円未満が126人(48.8%)と、最も多いという結果が出ています。また、顧問弁護士の業務内容としては、紛争に関する法律相談、自治体を当事者とする訴訟、行政不服申し立てにおける裁決・決定に対する法律相談など、訴訟関連相談業務が約半数。  他方、施策形成段階における法律相談、条例、規則の立案過程における法律相談などのケースは少なく、低い水準にとどまっているとのことです。さらに、依頼した実際の内、「ある程度」も含めて有用と答えた割合が95%を超えた半面、1か月で弁護士が自治体と尋ねた回数は「ゼロ」という回答も78%になっており、「行政について理解を深めて欲しい」(28.2%)、「相談時間を十分に確保して欲しい」(10.7%)という不満もあったということです。  研究チームの弁護士は、「法律相談や訴訟対応が多く、政策の形成段階で活用している自治体はまだ少ない。」と話しています。確かに、平成12年4月以降、地方分権一括法が施行され、機関委任事務が廃止されたことや地方自治法の改正により、地方自治体の法令の規定は、これまでは単に国からの通達や指導のみによる解釈でよく、例えば、給料や税の条例など、毎年、定型的な改正を行うような条例が中心でしたが、昨今は、地域の実情に合った自主的な解釈が必要となるような福祉の分野、環境の分野、まちづくりの分野など、政策づくりの手段としての条例制定が非常に注目されてきていますので、弁護士をはじめ法曹資格を有している方の存在は大きいものがあると思います。  当市においても、栗東市市民参画と協働によるまちづくり推進条例や栗東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、栗東市路上喫煙の防止に関する条例などが、地域の実情に合った自主的な条例と言えますし、当然、条例の制定時には、上位法との関係や民法との関係など法務にかかわることは、弁護士等の判断を仰ぐことは多くなったと言えるでしょう。しかし、一方では、顧問弁護士ではなく、委託契約方式や法曹有資格者を職員登用とすることで、その効果をあげている自治体もあるとのことです。  併せて、国民の権利意識が高まっていることや、先の議会でも質問いたしました税金の滞納や公営住宅の家賃の未払い、給食費未払いなどの増加による債権回収に関する法務、交通事故などの訴訟に関する法務、また、さまざまなクレームへの対応など訴訟に至るケースなどもありますし、さらには、当市では、何といっても企業事業資金貸付金に関する返済訴訟など、法務に関する業務が増えているのは確かで、弁護士を顧問として契約し対応にあたるということでは、多くの自治体と同じと言えます。  そこで、当市の顧問弁護士の契約内容と活用の実態についてお伺いいたします。  一つ目に、顧問弁護士の人数と顧問料をはじめとした契約内容について。  二つ目に、現在の顧問弁護士の在任年数について。  三つ目に、過去5年間の訴訟の実態と訴訟費用の金額について。  四つ目に、弁護士を委員として委嘱している委員会等の数について。  五つ目に、当市の顧問弁護士による法律相談窓口の開設状況と開設方式について。  六つ目に、当市職員における法曹有資格者の状況について。  以上、お願いいたします。  また、顧問弁護士の件で言えば、代表質問でも申し上げましたが、企業事業資金貸付金返済訴訟の件が当市の重要課題であります。以前、当会派として、訴訟の進捗を確かめるということで裁判を傍聴したいと当局に相談したところ、弁護士同士で進めているので傍聴できないと言われました。この件は当市の重要な懸案事項ですし、市民またマスコミも大きな関心を持っています。この裁判の経過は、これまで担当部局の部長や課長からお聞きしておりますが、顧問弁護士の方からの報告があってもよいのではないかと思いますが、顧問弁護士の先生に説明を求めることはできないのかお伺いいたします。  最後に、個人主義、権利主義と言われる時代になり、人間関係によるトラブルや行政等へのクレームによるトラブル、知的財産権などをめぐる企業間のトラブル、大きくは国家間のトラブルなど、日本もアメリカほどにはないにしろ、訴訟社会になってきました。そして、先ほどの条例や規則など政策立案時における法務対策など、自治体としても法務対策はこれから重要度を増し、当然、その法務を担う弁護士等にも高い専門性や、高い法務能力が求められるようになります。とりわけ自治体においては、この法務対策も費用対効果の査定の範疇であり、依頼する弁護士等の信頼度は重要なのですが、これまでのように、長いことお世話になっているからといった安易な理由による顧問契約では、市民理解が得られるものではありません。  弁護士の選任にあたっては、相談する事案に応じた専門性や法務能力も考慮し、あるときは複数の弁護士等による対応も含め依頼することが重要だと考えますが、当市における今後の法務対策について、見解をお伺いいたします。  以上、答弁よろしくお願いいたします。 ○副議長(藤田啓仁君)  順次、答弁を求めます。
     総務部長。 ○総務部長(内記一彦君)登壇  本市の顧問弁護士についてお答えいたします。  一点目の、一つ目の顧問弁護士の人数と契約内容についてですが、現在、本市が顧問弁護士をお願いしております色川法律事務所については、法人を中心とした人事全般を扱われる法律事務所で、さまざまな分野に精通した所属弁護士17名がおられます。また、本市との顧問弁護士契約については、当該法律事務所との間での締結により、専属弁護士1名による月2回の本市への来庁派遣相談に加え、本市から事務所へ出向いての法律相談もお願いしており、また、緊急案件への対応のため電話・メールでも随時相談に対応いただいております。懸案事項につきましては、専属弁護士を通しながらも当該法律事務所内において他の弁護士を交えご協議をいただき、本市への適切な助言、相談をいただいております。また、顧問料として月額10万5,000円と、月2回の派遣相談料5万6,000円となっております。  二つ目の顧問弁護士の在任年数についてですが、当該事務所との顧問弁護士契約については、本年3月末までで丸2年となります。  三つ目の過去5年間の訴訟の実態と訴訟費用についてですが、顧問弁護士事務所及びその他関係所管独自の弁護士への依頼を含めますと、本年2月までに弁護士への裁判費用が発生したものは、住宅明け渡し訴訟や企業貸付資金に関するものなど総額約730万円で、関係事件といたしましては5件でありました。  四つ目の弁護士を委員として、委嘱している委員会等の数についてですが、本年度は、栗東市土地開発公社経営検討委員会の委員の内、1名の方の1件であります。  五つ目の顧問弁護士による法律相談窓口についてですが、顧問弁護士相談は、昨年実績で延べ48件の相談をお願いしております。相談案件については、特定分野にとどまるものではなく、多岐にわたる行政課題への助言・相談となっております。  六つ目の本市職員における法曹有資格者の状況についてですが、現在のところおりません。  2点目のご質問の企業事業資金貸付金訴訟につきましては、一昨年5月に1回目の口頭弁論が行われ、その後、6回の弁論準備手続が行われ、昨年3月に相手方の認諾により裁判が終結いたしました。口頭弁論については、原則として傍聴が可能ですが、弁論準備手続は原則非公開で行われるものです。この弁論準備手続内において認諾されたため、その過程は公開されておらず、議会説明会等で交渉経過等の必要な内容は説明しておりますので、ご理解いただきますようお願いをいたします。  3点目のご質問につきまして、現在の顧問弁護士には課題・問題解決及び係争に至るまでの前段階におけるもの等についても、幅広く助言・相談をお願いをしております。また、当該弁護士は、本市固有事務について、助言をいただいたり相談をさせていただいたりしており、本市の実情を十分把握、理解されておられることが、本市にとっても大きな意義があると考えております。また、ご質問にありました、顧問弁護士以外の弁護士への依頼についてですが、専門性の観点から、それぞれの分野に精通した弁護士の選任を今後検討してまいります。 ○副議長(藤田啓仁君)  田村隆光議員。 ○13番(田村隆光君)  答弁ありがとうございました。  それでは、何点か追加の質問をさせていただきたいと思いますが、この色川事務所につきましては、昭和2年4月に開設された、大阪で最も古い事務所ということでホームページ等でも紹介されておりますので、そういったことも確認させてもらいましたし、顧問料につきましても、世間一般と何ら遜色ないということでも確認させてもらいましたので、ご答弁のとおりだというふうに思います。  ただ、本市の顧問になっていただいてから、まだ丸2年ということですが、それ以前の顧問弁護士さんから、この色川さんに代わるにあたってのですね、その理由、そして、その選定方法、これは入札でされたのか、それとも個別に色川さんにお願いしたのか、その辺をちょっとお聞きしたいと思います。 ○副議長(藤田啓仁君)  総務部長。 ○総務部長(内記一彦君)  ご質問にお答えをさせていただきます。  以前は、ご存じいただいていると思いますけれども、坊野弁護士にお願いをしておりました。個人事務所でされていた方でございます。その方が栗東市内におられたのですけれども、転出されたという部分がございますし、同じようにその個人事務所ではなかなかいろんな面に対応できないという部分のご指摘もいただいたところでございまして、それと併せまして、並行して新幹線の問題がございましたので、新幹線については坊野弁護士とは別にですね、色川事務所、いわゆる総合事務所でございますが、そちらのほうでご厄介になっていたという経緯がございまして、それを踏まえまして、2年前でございますが、本市といたしましては、総合的な現在の色川法律事務所のほうに顧問弁護士としてご厄介になるという契約をさせていただいて、現在で2年間になるという経過でございます。 ○副議長(藤田啓仁君)  田村隆光議員。 ○13番(田村隆光君)  経過についてはわかりました。ただ、この契約年数ですが、今2年を経過されているということですが、次の契約といいますか、これは何年単位で契約されているのかをちょっとお伺いしたいと思います。 ○副議長(藤田啓仁君)  総務部長。 ○総務部長(内記一彦君)  お答えをさせていただきます。  契約につきましては、先ほどのご質問にございましたように、その色川事務所と、単独で随意契約でさせていただいております。契約年数でございますが、毎年、単年契約で契約をさせていただいているという状況でございます。 ○副議長(藤田啓仁君)  田村隆光議員。 ○13番(田村隆光君)  ありがとうございます。  それでは、答弁の中に、昨年の実績で48件の相談をお願いしたということですが、これは行政の問題に対して弁護士のほうに相談したということで、市民の相談の部分はここに入ってないというふうに思うのですが、そういう確認でよろしいでしょうかということと、市民の方々が法律相談にお伺いするときの窓口の状況というのは、当市の場合は、どのようになっているのかお示しください。 ○副議長(藤田啓仁君)  総務部長。 ○総務部長(内記一彦君)  お答えをさせていただきます。  今おっしゃっていただきましたように、顧問弁護士の契約でお願いしている部分につきましては、本市の行政に関係する部分についてご相談をさせていただいていると、その件数が48件ということでございます。それと、一般市民の方が、いわゆる法律相談的にご相談いただけるという場でございますが、これに関しましては、現在、社会福祉協議会のほうで、心配事相談というのがございます。この中の法律相談という日がございまして、それについては、月1回、一般市民の方から事前に予約を受け付けて、事前に確認をして弁護士相談をさせていただいているという状況がございます。  それから、もう一つ、消費生活相談というのがございまして、これにつきましても、月1回でございますが予約制でございまして、内容にもよるのですけれども、弁護士相談が必要だという部分については、市民さんからの相談受け付けをさせていただいたり、いずれも無料で対応させていただいているという状況でございます。 ○副議長(藤田啓仁君)  田村隆光議員。 ○13番(田村隆光君)  ということは、市民の方が一定、栗東の行政に対して不満があると、栗東市を訴えようというような状況になった場合には、市民の税金で顧問契約している事務所ではない人を立てて、顧問弁護士と争うということになると思いますが、その認識でよろしいでしょうか。 ○副議長(藤田啓仁君)  総務部長。 ○総務部長(内記一彦君)  お答えをさせていただきます。  今、説明いたしましたように、消費生活相談、また、社協のほうでしていただいています法律相談につきましては、本市が顧問契約を結んでおります色川事務所以外のところにお願いしているということでございますので、今おっしゃっていただきました、市民さんからの提起等がございましたら、市民さんの側の弁護士さんと、本市の顧問弁護士さんとの間でお願いをするという形になると思います。 ○副議長(藤田啓仁君)  田村隆光議員。 ○13番(田村隆光君)  そうことにならないのが一番なのですが、そういった事例が起きたときにですね、また、別な問題が若干起きてくるかなという不安がございますので、その辺は将来的にですね、近い将来的に検討を願っておきたいなというふうに思うところです。  それと、一般的に行政のほうで顧問契約を結ぶときには、市民の窓口のほうも一緒になっているというような状況もございますので、その辺のバッティングはないというふうな状況もあるというふうに聞いていますので、その辺の検討も願いたいというふうに思います。  それと、ちょっと進みますけれども、答弁の中に、弁論準備手続の件が載っていましたけれども、弁論準備手続の関係で、これは原則的に傍聴できないという話ですが、これ民事訴訟法の169条の第2項では、裁判所は相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出たものについては手続を行うに支障を生ずる恐れがあると認める場合を除き、その傍聴を許可しなければならない。許さなければならない、認めなければならないとなっているのですが、この申し出も口頭で裁判所に伝えればいいという話を聞いておりますが、傍聴できるのではないのかなというふうに思っているのですが、その件が一件です。  それと、この件について、弁論準備手続を6回されています。弁論準備手続というのは、基本的に裁判がどうしても長くなりそうなときに、証拠品であったり、お互いの言い分であったりというのを、調整していこうという一つのシステムだと思うのですが、栗東市のこの企業事業貸付金の問題については、そんなに難しい問題では実際なくて、貸した金を返してくれという話ですので、そして、当然、先ほど、太田議員の質問にもありましたけれども、幾らずつ返していくのだという返済計画を立ててくださいという問題ですので、さほど争点になることとかないと思うのですね、それをなぜ6回もやられているのかということが、若干、疑問になるのです。そういった中で、先ほど傍聴の部分でもね、担当部長とかはちゃんと答えてはくれているのですが、いろんな報告を見ていますと、他市によりますと、こういう準備手続の段階でもですね、第何回の準備手続において相手方とこういう点で相違がありますので、引き続き、まだ時間がかかりますとかですね、そういう報告があるのですがね、その争点については、報告はないというふうに私も記憶しているのです。だから、先ほど金額が高低というのはありましたけれども、それは少なくともですね、我々、議会としても運命共同体でございますのでね、一定そこまではやっぱり報告する義務がある。ましてや顧問弁護士さんが、しっかりと報告する義務があるのではないかなというふうに思うのですが、義務までなくてもですね、しっかり顧問弁護士さんに報告願うのが筋ではないかなというふうに思うのですが、その辺についてはいかがでしょうか。 ○副議長(藤田啓仁君)  環境経済部長。 ○環境経済部長(武村 賞君)  お答えいたします。  弁論手続におきます公開、非公開のご指摘につきましては、議員のご指摘もございますが、私どもが裁判所の中でお聞きいたしますと、弁論事務手続は原則非公開ですよということをお聞きいたしましたので、その旨お伝えをさせてえいただきました。  もう一点の弁論準備手続におきます期間の関係でございますが、双方いろんな意見の食い違いがございましたので、私どもは貸したものを返して欲しい、相手方はそういう意味ではないですよという初歩的なことから、かなり内容的には多岐にわたっておりましたので、6回の準備手続が行われてきたというところでございます。また、この内容について、詳細に議会のほうに説明してはどうかというご指摘もいただいているところでございますが、答弁でもお答えさせていただきましたように、議会説明会等に結果でございますがご報告をさせていただいております。今回このご質問をいただきましたことを受けまして、顧問弁護士とご相談をさせていただきましたところ、弁護士のほうが議会に説明して、内容を報告するのも一つの方法ですが、弁護士として、相手方の守秘義務的なものも当然ございますので、詳細なことはなかなか弁護士であっても述べられない。そういう場合については、それ以外のものについては、部長のほうから議会のほうに説明されるというふうに聞いておりますので、改めて今回については、説明を差し控えさせていただきたいなというようなことでございましたが、今ご指摘もございますので、今後、このことについては、また顧問弁護士と十分相談させていただいて、どういう形で対応できるか考えさせていただきたいというふうに思っております。 ○副議長(藤田啓仁君)  田村隆光議員。 ○13番(田村隆光君)  先ほど申しましたけれども、やはり議会は栗東市との運命共同体でございますので、一定責任も当然、今回も追加予算で出ましたけれども、訴訟費用も、我々、予算として議決しなければいけないような状況もございますので、そういったことから考えると、やはり説明していただくのがありがたいと、筋なのかなと個人的には思いますし、今、環境建設常任委員会にいますが、参考人招致というのも個人的には考えておりますし、場合によっては、このたばこ税についてはいろんなことが聞こえてきますので、百条委員会も必要なのかなと個人的には思っていますが、いずれにしても、混乱をあおるようなことはしたくないというのが、私の本心でもございますので、できるだけですね、やはり私たちの代理人である顧問弁護士でございますので、しっかりと弁護士さんのほうから説明していただいてというのが筋ではないかなということをお伝え願いたいなというふうに思いますし、できるだけ実現できるようにお願いしたいというふうに思っております。  ちょっと方向は変わるのですが、弁護士と教育関連について、ちょっとお伺いしたいと思いますが、大津市の市立中学校の2年生の男子が自殺した問題ですけれども、これは大津市が設置した第三者調査委員会、昨日、中村昌司議員からもありましたけれども、が、最終報告書を提出いたしました。その中で、今後の再発防止に向けた対処として、教育委員会と外部者で組織する学校マネジメント支援制度の設立、充実が指摘されております。この学校マネジメント支援制度は、ご承知のとおり、学校現場だけではなくて外部者、つまり弁護士とか警察のOBであったり校長のOBであったりという地域の方も含めて入っておられるのですが、そういった水平的な組織ということで問題解決のシステムをつくっておられるのですが、さらに、この学校マネジメント支援制度は、被害者と加害者間の法的問題を解決する、裁判の外でやる、裁判外の紛争解決処理的な役割を果たすケースもあるということですが、栗東市には、まだこのような事例は幸いにしてないのですけれども、そういった場合に、そういった事例が起きた場合の弁護士というのも、これはうちの顧問弁護士というのを使われるのかどうか、教育委員会としてですね。その辺の判断をちょっとお伺いしたいと思います。 ○副議長(藤田啓仁君)  教育部長。 ○教育部長(田中幸一君)  追質問にお答えいたします。  今ご指摘のように、保護者間の話し合いというのは、学校が仲裁して解決していくわけでございますが、昨今なかなかその辺がうまくいかなくて、非常に時間がかかるというケースもございます。そういったケースで、一例でございますが、今年度ありましたのは、その内容を私どもが入って、法的にどうかというのを顧問弁護士に相談して、その意見を聞いてアドバイスしていくというようなところはやっております。 ○副議長(藤田啓仁君)  田村隆光議員。 ○13番(田村隆光君)  先ほどもこれ申しましたけれども、ここの部分でも顧問弁護士の問題と市民とのかかわりというのがね、顧問弁護士と争わなければいけないというような事例も僕は出てくると思うのですね、この辺は、やっぱり顧問弁護士とのあり方として整理をしていく必要があるのではないかなというふうに思いますので、これは、ぜひ検討を願えればというふうに思うところです。  もう以上で、質問は終わりますが、いずれにしましても、先ほどから申し上げておりますように、たばこ税の問題であったり、いろんなクレーム処理の問題であったりということで、これから弁護士を活用したりですね、いろんな事例が出てくるというふうに思いますが、裁判は基本的に空中戦で行われますので、なかなかやっぱり情報が伝わってこない。そういった中で、正しい情報を正しく伝えていくということも知っておくというのも、我々、議会の責任でもあるというふうに思いますので、正しい情報を正しく伝えていただきたいというふうに思いますことと、何回も申し上げますけれども、我々の代理人である顧問弁護士の方に、しっかりと情報の伝達が我々にスムーズに行われるようにお願いをしていただきたいということをお願いして、私の個人質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。 ○副議長(藤田啓仁君)  以上で、13番 田村隆光議員個人質問を終わります。  これをもって、個人質問を終結いたします。  〜日程第3.議案第 2号 専決処分事項の報告について から        議案第41号 平成25年度栗東市農業集落排水事業特別会計予算について までの40議案の委員会付託について〜 ○副議長(藤田啓仁君)  日程第3 議案第2号 専決処分事項の報告についてから、議案第41号 平成25年度栗東市農業集落排水事業特別会計予算についてまでの40議案の委員会付託についてを議題といたします。  お諮りいたします。  議案第3号 栗東市固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めることについては、会議規則第39条第3項の規定により、委員会付託を省略し、討論の後、直ちに採決を行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(藤田啓仁君)  ご異議なしと認めます。  よって、委員会付託を省略し、討論の後、直ちに採決を行います。  これより討論を行います。  討論はありませんか。             (「なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(藤田啓仁君)  討論もないようですので、討論はこれで終結いたします。  これより採決を行います。  お諮りいたします。
     議案第3号 栗東市固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めることについては、原案のとおり同意することに賛成の方の挙手を求めます。              (挙 手 全 員) ○副議長(藤田啓仁君)  挙手全員と認めます。  よって、議案第3号は原案のとおり同意することに決しました。  休憩いたします。  付託表を配付いたします。             休憩 午後 3時25分            ―――――――――――――             再開 午後 3時26分 ○副議長(藤田啓仁君)  再開いたします。  議案第2号及び議案第4号から議案第41号までの39議案につきましては、会議規則第39条第1項の規定により、ただいま配付いたしました付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。  〜日程第4.議案第42号 平成24年度栗東市一般会計補正予算(第7号)についての上程・審議について〜 ○副議長(藤田啓仁君)  日程第4 議案第42号 平成24年度栗東市一般会計補正予算(第7号)についての上程・審議についてを議題といたします。  市長から提案理由の説明を求めます。  市長。 ○市長(野村昌弘君)登壇  ただいま上程をされました、追加議案の提案理由の説明を申し上げます。  議案第42号 平成24年度栗東市一般会計補正予算(第7号)につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億8,530万円を追加し、予算の総額を265億4,415万1,000円とするものであります。  歳出につきましては、商工費及び中学校費の増額であります。企業事業資金貸付金訴訟に係る弁護士費用210万円並びに中学校空調設備整備事業に係る設計管理委託料1,740万円及び工事費2億6,580万円を追加するものであり、歳入につきましては、国庫補助金、繰越金、市債で調整しております。  また、第2条繰越明許費の変更につきましては、事業執行の都合により、中学校大規模改造事業の変更を行うものであり、第3条地方債の変更につきましては、中学校大規模改造事業に係る限度額の変更であります。  特に、学校の空調整備につきましては、市民ニーズの高い公共事業の一つであるとともに、国の緊急経済対策の対象事業であることから、国庫補助金と合わせ地方負担低減のため制度化されます「元気臨時交付金」を活用して、実施の可否を検討してまいりました。結論といたしましては、中学校の空調整備であれば、財政健全化に向けた改革期間中であっても、財政的影響を極力最小限に抑えることにより、実施可能と判断したところであります。  その主な判断条件は、一つ目として、国の緊急経済対策があること。  そのことにより、事業費全体に国庫補助金、そして、国庫補助員以外の地方負担部分に「元気臨時交付金」を充当して、一般財源の持ち出しを極限まで減らすとともに、発行する起債の最小化が図れること。  二つ目には、このことで生じる後年度の起債償還額が、「(新)集中改革プラン」の財政追加効果の範囲におさめられること。  三つ目には、整備後のランニングコストが現状のコストと同程度で、振り替え可能と見込めること。  四つ目には、限られた整備期間と最小の予算で可能な限り広範な受益範囲と効果が見込めること。などであります。  こうしたことから、今回の中学校空調整備を提案するに至りましたことは、市民皆様から市の財政健全化への取り組みに対し、格別なるご理解とご協力を賜っていることをはじめとして、国の緊急経済対策という臨時的な政策があって実現できるものであります。  今般のような国の政策に関する情報を逐次収集しながら、財政事情を鑑みて今後も努力を続けてまいりますので、議員皆様には、何とぞご理解を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。  ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 ○副議長(藤田啓仁君)  ただいま上程されました、議案第42号 平成24年度栗東市一般会計補正予算(第7号)についての議案審議を行います。  質疑は、会議規則第51条第1項ただし書きの規定により、これを許します。  質問の回数は3回まででありますので、ご留意ください。  また、議員、当局とも、発言はそれぞれの自席でされますようお願いいたします。  それでは、議案第42号 平成24年度栗東市一般会計補正予算(第7号)について質疑を行います。  質疑はありませんか。  3番 太田浩美議員。 ○3番(太田浩美君)  それでは、追加議案ですね、議案第42号 平成24年度栗東市一般会計補正予算(第7号)について、質問をいたします。  ただいま提案理由の説明がありましたが、説明は中学校の空調工事に係るものの説明ばかりでした。今回の議案にあがっているのは、もう1件ありますよね、ページ数で6ページに書いていますけれども、工場誘致事業のところで、企業事業資金貸付金訴訟に係る弁護士費用210万円が書かれています。それに対して質疑を行います。  まず、これについてですけれども、普通こういう訴訟がある場合は、これ議会運営委員でも申し上げたことですけれども、どういう訴訟なのかという訴状が普通、資料として、この予算をあげますよという説明資料として付いて、なるほど210万円かということになるのですけれども、その資料がないわけですよね。なぜ、こういう提案になったのかということが、まず一点です。  訴訟の内容がわからないので、なぜ210万円必要なのかがわからない。その訴訟の内容は、どういう訴訟なのかというのと合わせて210万円の根拠をお示しいただきたいと思います。 ○副議長(藤田啓仁君)  環境経済部長。 ○環境経済部長(武村 賞君)  お答えいたします。  今回の訴状につきましては、まだ、今のところ栗東市に訴状が届いておりません。しかしながら、過日、監査請求がございました内容と同じではないのかというご意見もいただいている方もございますので、そういったことを鑑みますと、もう近々に訴状も届いてくるように、裁判所にお聞きしましたところ聞いておりますので、今回、補正予算をあげさせていただいたところでございます。  弁護士費用につきましては、一般的な民事訴訟の場合ですと、請求額が3%が基本となっております。今回の訴訟の請求額は、想定でございますが4億5,000万円ということが想定されますので、それを3%で計算いたしますと約1,400万円となるわけでございますが、今回、市の顧問弁護士をお願いしていますところと、いろいろとこの金額についてご相談をさせていただきました。その中におきまして、その法律事務所におきましては、市の顧問弁護士を実施していただいております。また、先に提訴いたしました株式会社TSRの例を鑑みまして、前回のTSRと同じく着手金については同程度で結構ですよというご意見もいただいておりますので、その金額を、今回、上程させていただいたところでございます。 ○副議長(藤田啓仁君)  3番 太田浩美議員。 ○3番(太田浩美君)  ただいまのご説明でいきますと、訴状がまだ届いていないということですけれども、ちょっと確認の意味で、その訴訟が提起されたのは、いつなのかというのをちょっとお聞きしておきたいと思います。  それと、内容については、監査請求された内容と同じと、同じ内容だろうということでした。そうなると、確かにその請求にあがっていた金額と同額になりますね、4億5,000万円。そうなると、前回、栗東市において、TSRに対して全額返済を求める訴訟をされたときの額も210万円だったので、それと照らし合わせると確かに今回も210万円なので、額的には合うのかなというふうには思っているところですが、額はそうなのですけれども、訴えの内容の方向性がちょっと違うのではないかというふうに思うのですね。前回の場合ですと、栗東市がTSRに4億5,000万円を返還を求めるわけですから、その裁判に勝てば、市のほうに経済的な利益が生まれる方向性での裁判ですよね、今回は市が訴えられたほうではあるけれども、確か監査請求の内容でいくと、市が勝ったら利益が生まれない方向にいく結果を生むのではないかと。負けたら利益が生まれる方向での訴訟なのですけれども、逆の方向性の中身なのですけど、弁護士費用については、そういう場合でも同額になるのでしょうか。こういう費用については、確か日弁連とかでも大体、規定があるというふうに聞いているのですけど、そういう規定になっているのかどうか、先ほど、顧問弁護士については、個人質問もあったところですけれども、そういう費用について、今の内容については、そういった契約の中で方向性は違っても額が同じであれば、訴訟の手付金というのですか、こういう費用は同じ額を支払わなければならないということになっているのか、ここを確認しておきたいと思います。 ○副議長(藤田啓仁君)  環境経済部長。 ○環境経済部長(武村 賞君)  お答えいたします。  訴状の提出については、去る2月22日に大津地方裁判所に提出されたということを聞いております。この着手金の関係でございますが、一昨年、提訴いたしましたTSRの関係につきましては、着手金が210万円と裁判費用でございました。弁護士の費用につきましては、着手金とは別に、いわゆる、成功報酬というのが別に協議として載ってくるわけでございます。TSRの場合につきましては、今、係争中でございますので、成功報酬等の金額的な上積みは、現段階では想定しておりませんが、今回、民事訴訟を受けておりますことについては、いわゆる、成功報酬というのは想定しておりませんので、基本的に210万円の着手金で一定、報酬としては賄えるのではないかというように考えているところでございます。 ○副議長(藤田啓仁君)  太田浩美議員。 ○3番(太田浩美君)  ちょっと確認になりますけれども、それは、先ほど申し上げた、そういう弁護士さんの日弁連というところの規定に基づいたものなのかということと、あと、市との顧問弁護士と契約するときに、そういうふうになっているのかと、この点についてちょっと確認をしておきたいのと、今回、訴訟になるのですけれども、当然、訴えられたのは市のほうですけれども、訴訟に対する構えですね、もちろん訴訟ですから争い事ですから、勝つという体制で臨まれるのかと、そのための弁護士体制ですね、1人で行かれるのか、それとも複数体制で行かれるのか、その辺についてちょっとお尋ねをしておきたいと思います。 ○副議長(藤田啓仁君)  環境経済部長。 ○環境経済部長(武村 賞君)  お答えいたします。  報酬規定につきましては、日弁連の報酬規定等を申し上げまして、前段申し上げましたように、弁護士費用は請求額の3%が基本であるということでございまして、今回、弁護士事務所といろいろと相談させていただく場合において、210万円という安価な金額が想定されているわけでございます。  弁護の対応でございますが、内容によりましては複数という内容になろうかと思います。訴状の内容を仄聞いたしますと、弁護士もたくさんおられるようでございますので、そういった対応も含めまして、私どももその内容を検討して、対応してまいりたいというふうに考えております。 ○副議長(藤田啓仁君)  他にありませんか。             (「なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(藤田啓仁君)  質疑もないようでありますので、質疑はこれをもって終結いたします。  本案は、会議規則第39条第1項の規定により、環境建設常任委員会並びに文教福祉常任委員会に付託いたします。  〜日程第5.請願書第16号 請願書 米軍関係による事件・事故における第1次裁判権放棄の「密約」の破棄、および日米地位協定の見直しを日本政府に求められるよう請願いたします及び請願書第17号 年金2.5%の削減中止を求める請願書の 請願書2件の一括上程について〜 ○副議長(藤田啓仁君)  日程第5 請願書第16号 請願書 米軍関係による事件・事故における第1次裁判権放棄の「密約」の破棄、および日米地位協定の見直しを日本政府に求められるよう請願いたします及び請願書第17号 年金2.5%の削減中止を求める請願書の 請願書2件の一括上程についてを議題といたします。  事務局長に請願要旨を説明させます。 ○事務局長(駒井義昭君)  それでは、私のほうから、請願要旨について説明をさせていただきます。  まず、請願書第16号でございますけれども、表題が、請願書 米軍関係者による事件・事故における第1次裁判権放棄の「密約」の破棄、および「日米地位協定」の見直しを、日本政府に求められるよう請願いたしますというものでございます。  2013年2月21日に、議長宛提出をされておりまして、請願者が草津市木川町の滋賀県平和委員会 代表理事 井本善久氏でございます。  紹介議員は、太田浩美議員と大西時子議員でございます。  請願の要旨でございますけれども、先ほど申し上げました請願の表題と同様ということで、よろしくお願い申し上げたいと思います。  それから、次に、請願書第17号でございますけれども、こちらのほうにつきましては、年金2.5%の削減中止を求める請願書ということで、2013年2月21日、議長宛に提出をされております。  請願団体につきましては、全日本年金者組合滋賀県本部草津・栗東支部 支部長 石坂昭典氏でございまして、草津市矢倉町の方でございます。  紹介議員につきましては、太田浩美議員、大西時子議員でございます。  請願の要旨でございますけれども、下段のほうにございますけれども、不況をより深刻にする年金2.5%削減の実施を中止するよう、意見書を国に提出されるよう請願をいたしますといった内容でございます。  以上でございます。 ○副議長(藤田啓仁君)  ただいまの請願書につきましては、会議規則第92条第1項の規定により、請願書第16号及び請願書第17号は、総務常任委員会に付託いたします。  以上で、本日の議事は全て終了いたしました。  お諮りいたします。  明13日から21日までの9日間、委員会審査のため休会することにいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(藤田啓仁君)  ご異議なしと認めます。
     よって、明13日から21日までの9日間、休会することに決しました。  来る22日は定刻より本会議を再開し、各委員会の審査結果報告を各委員長から求めることにいたします。  本日は、これで散会いたします。    散会 午後 3時45分  地方自治法第123条第2項の規定により、下記に署名する。    平成25年3月12日  栗東市議会副議長  藤 田 啓 仁  署 名 議 員   片 岡 勝 哉  署 名 議 員   田 村 隆 光...