草津市議会 2021-03-15
令和 3年 3月15日文教厚生常任委員会−03月15日-01号
堀井 武彦
生活支援課長 古川 郁子
長寿いきがい課長 小寺 成知
介護保険課長 原田 美穂
保険年金課長 冨田 洋幸
人とくらしの
サポートセンター副参事
田中 亜紀
生活支援課係長 國松 優一
長寿いきがい課係長 青木 努
介護保険課課長補佐 島川 弘光
〇事務局職員 局長 千代 治之 次長 山本智加江
主査 中村 尚美
〇付議案件
1.付託議案の審査
2.
所管事務調査「
生活困窮対策について」
開会 午前9時30分
○伊吹達郎 委員長 それでは、おはようございます。ただいまから
文教厚生常任委員会を開会いたします。
開会に当たりまして当局から御一言、御挨拶をよろしくお願いいたします。
副市長、よろしくお願いいたします。
◎山本 副市長 改めまして、皆さん、おはようございます。本日、
文教厚生常任委員会で御審査をいただきます案件は条例案件が4件でございます。委員の皆さんにおかれましては、慎重なる御審査を賜りますようお願い申し上げまして、簡単でございますが挨拶とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○伊吹達郎 委員長 ありがとうございました。
それでは、ただいまから本委員会に付託されました議案の審査を行いますが、審査に入ります前に議事運営上のお願いがございます。まず、委員会での発言は委員長の許可を得てからにしてください。他の委員等が発言している場合は私語を慎んでください。答弁をする場合は、委員長の発言の許可後、所属と氏名を名のってください。
次に、
新型コロナウイルス感染症の感染防止のためお願い申し上げます。各委員は質問のポイントを整理し、簡潔明瞭に質問してください。また、執行部におかれましても、簡潔明瞭、過不足なく答弁され、審査の円滑な進行に御協力ください。
なお、議案書等につきましては、事前に電子データを
共有システム内に掲載しておりますので御確認ください。
それでは、審査に入ります。
本委員会に付託されました案件は条例案4件であります。
議第12号、草津市
手数料条例の一部を改正する条例案のうち当委員会が所管する部分、議第13号、草津市
国民健康保険条例の一部を改正する条例案、議第14号、草津市
介護保険条例の一部を改正する条例案、議第15号、草津市
指定地域密着型サービス事業の人員、設備および運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例案、それでは、議第12号、草津市
手数料条例の一部を改正する条例案のうち当委員会が所管する部分についてを議題といたします。
議第12号について提案
者の説明を求めます。
◎増田
健康福祉部長 それでは、議第12号、草津市
手数料条例の一部を改正する条例案のうち、
健康福祉部が所管する部分につきまして御説明申し上げます。
お手元の議案書7ページ並びに
新旧対照表の1ページをあわせてお開きください。
別表第34項につきましては、在宅の高齢
者で基本的な生活習慣が欠如している対人関係が成立しないなどにより、社会適応が困難な方が施設に一時的に入所し、日常生活に対する指導や支援を受ける草津市高齢
者生活
管理指導短期宿泊事業に係る利用
者が負担する手数料を定めております。
今般、
介護報酬単価の改定時期に合わせて、
事業実施施設との委託料を変更することに伴い、利用料を変更しようとするものでございまして、1割
負担相当額を381円から400円に、2割
負担相当額を762円から800円に、そして3割
負担相当額を1,143円から1,200円に変更するものでございます。
次に、
新旧対照表の12ページを御覧ください。
付則では、この条例の施行期日を令和3年4月1日と定めるものでございます。
以上、誠に簡単ではございますが、議第12号、草津市
手数料条例の一部を改正する条例案のうち、
健康福祉部が所管する部分の説明を終わらせていただきます。何とぞよろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。
○伊吹達郎 委員長 ありがとうございました。
これより、議第12号議案に対する質疑を行います。
質疑がある方はよろしくお願いいたします。
(「なし」の声あり)
○伊吹達郎 委員長 なければ、議第12号議案に対する質疑は、これにて終了いたします。
それでは、採決いたします。
議第12号、草津市
手数料条例の一部を改正する条例案のうち、当委員会が所管する部分について原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
(挙 手 全 員)
○伊吹達郎 委員長 挙手全員であります。
よって、議第12号、草津市
手数料条例の一部を改正する条例案のうち、当委員会が所管する部分については、原案のとおり可決すべきものと決しました。
続きまして、議第13号、草津市
国民健康保険条例の一部を改正する条例案を議題といたします。
議第13号議案について提案
者の説明を求めます。
増田健康福祉部長、お願いいたします。
◎増田
健康福祉部長 それでは、議第13号、草津市
国民健康保険条例の一部を改正する条例案につきまして御説明申し上げます。
お手元の議案書の13ページ並びに
新旧対照表の13ページをお開きください。
国民健康保険におきまして、給与等の支払いを受けている被用者が、
新型コロナウイルス感染症に感染したこと等により労務に服することができず、それにより給与等の支払いを受けることができない場合、傷病手当金を支給できるよう条例で定めております。
当該条例におきまして、
新型コロナウイルス感染症の定義として引用しております
新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正が行われましたことから、それに合わせ、条例につきましても文言の整理を行うものでございます。
それでは、改正条例の内容につきまして御説明申し上げます。
新旧対照表の13ページを御覧ください。
付則の第5項でございます。
新型インフルエンザ等対策特別措置法、平成24年法律第31号、附則第1条の2に規定する
新型コロナウイルス感染症を
新型コロナウイルス感染症(病原体が
データコロナウイルス属の
コロナウイルス(令和2年1月に
中華人民共和国から
世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に改めるものでございます。
以上、誠に簡単ではございますが、議第13号、草津市
国民健康保険条例の一部を改正する条例案の説明を終わらせていただきます。何とぞよろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。
○伊吹達郎 委員長 ありがとうございました。
これより、議第13号議案に対する質疑を行います。
質疑のある方はよろしくお願いいたします。
(「なし」の声あり)
○伊吹達郎 委員長 なければ、議第13号議案に対する質疑は、これにて終了いたします。
それでは、採決いたします。
議第13号、草津市
国民健康保険条例の一部を改正する条例案について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
(挙 手 全 員)
○伊吹達郎 委員長 挙手全員であります。
よって、議第13号、草津市
国民健康保険条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
続きまして、議第14号、草津市
介護保険条例の一部を改正する条例案を議題といたします。
議第14号議案について提案
者の説明を求めます。
◎増田
健康福祉部長 それでは、議第14号、草津市
介護保険条例の一部を改正する条例案につきまして御説明申し上げます。
お手元の議案書の14ページ並びに
新旧対照表の14ページをお開きください。
草津市
介護保険条例の一部を改正する条例案につきましては、
草津あんしんいきいきプラン第8期計画の策定に伴い、令和3年度から令和5年度までの
介護保険料の改定をさせていただくとともに、
介護保険法等の法令改正に伴う制度改正について改正を行うものでございます。
それでは、議案書15ページ、
新旧対照表14ページをお開きください。
改正条例案第7条の3について御説明申し上げます。
当市では、日中に利用される
通所介護事業所等において、なじみの環境の
宿泊サービスができるよう、
宿泊サービスに関する費用の一部を助成する
ナイトデイサービスを
市町村特別給付として実施してまいりましたが、
草津あんしんいきいきプラン第7期計画において、制度見直しを行い、令和2年度末をもって
当該サービスを廃止するとしていたことに伴い、条項の削除を行い、条項を繰上げるものでございます。
続きまして、議案書15ページ、
新旧対照表の14ページから16ページを御覧ください。
第8条でございますが、令和3年度から令和5年度までを計画期間といたします
草津あんしんいきいきプラン第8期計画の策定に伴い、令和3年度から令和5年度までの
介護保険料の改定を行うものでございます。
まず、第8条第1項でございますが、平成30年度から令和2年度までを令和3年度から令和5年度までに改め、各段階の
介護保険料を各号にございます金額に改正するものでございます。
次に、第6号アにおきまして低未利用土地の
長期譲渡所得の特別控除が令和2年度税制改正により見直されたことに伴い、
租税特別措置法に新設された規定を本条例で引用している
租税特別措置法の規定に加える改正を行うものでございます。
また、第7号アでは、国の基準額にあわせて第7段階の
合計取得金額の上限を200万円未満から210万円未満に改めるものでございます。
第8号アでは、第8段階の
合計所得金額の下減を200万円以上から210万円以上に、上限を300万円未満から320万円未満に改めるものでございます。
第9号アでは、第9段階の
合計所得金額の下減を300万円以上から320万円以上に改めるものでございます。
なお、
介護保険料基準額につきましては、第8条第1項第5号に定める第5段階の保険料率で年額7万800円から7万8,000円に改正しております。月額では現行の5,900円から6,498円とするものでございます。
次に、第8条第2項および第3項並びに第4項でございますが、令和2年度を令和3年度から令和5年度までに改め、第1段階から第3段階の被保険
者について公費負担による軽減後の
介護保険料を定めたものでございます。
続きまして、議案書16ページ、
新旧対照表16ページをお開きください。
付則第13条でございますが、当該条例におきまして、
新型コロナウイルス感染症の定義として引用しております
新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正が行われましたことから、それに合わせ条例につきましても文言の整理を行うものでございまして、
新型インフルエンザ等対策特別措置法、平成24年法律第31号附則第1条の2に規定する
新型コロナウイルス感染症を
新型コロナウイルス感染症(病原体が
データコロナウイルス属の
コロナウイルス(令和2年1月に
中華人民共和国から
世界保健機関に対して人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に改めるものでございます。
続きまして、
新旧対照表17ページをお開きください。
付則第14条でございますが、平成30年度税制改正におきまして
給与所得控除および
公的年金等控除が一律10万円引き下げられることに伴い、第6段階から第12段階までの被保険
者の
合計所得金額から10万円を控除した額を用いて
介護保険料を算定するものとし、改正を行うものでございます。
なお、この条例の施行期日につきましては、付則で令和3年4月1日と定めるものでございます。
以上、簡単でございますが、議第14号、草津市
介護保険条例の一部を改正する条例案の説明を終わらせていただきます。何とぞ、よろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。
○伊吹達郎 委員長 ありがとうございました。
これより、議第14号議案に対する質疑を行います。
質疑のある方はよろしくお願いいたします。
八木委員。
◆八木良人 委員 確認だけ1つ、今回の条例の中で法律に基づく文言訂正以外に関しては、結局、市民の方の負担が増えるということの理解でよろしいでしょうか、お伺いします。
○伊吹達郎 委員長 答弁を求めます。
◎原田
介護保険課長 主な改正点といたしましては、今、おっしゃっていただきました令和3年から令和5年の間における
介護保険料を増額での改正ということで提案をさせていただいております。
おっしゃっていただきました法の改正に伴うものもございますが、第7期の草津市あんしんいきいきプランの計画で定めました、これまで
市町村特別給付として実施してきました
ナイトデイサービス事業について事業の廃止をさせていただくということも盛り込んでおるといったとことでございます。
○伊吹達郎 委員長 八木委員。
◆八木良人 委員 確認させていただきました。この中でサービスがなくなるというのが1つ、あと、保健所等の負担が増えるというのがあります。このあたりは、市民の方への周知、理解してもらうために、例えば、この条例を見ても、やっぱり理解がしにくいですね。ですから、そのあたりをしっかりと周知するような方策というのは、今後、
ホームページを見たら、すぐに分かるというのが一番いいと思うんですけれども、そういったことは考えておられますでしょうか。
○伊吹達郎 委員長 答弁を求めます。
お願いいたします。
◎原田
介護保険課長 今おっしゃっていただきました、まず
ナイトデイサービス事業の市民への周知でございますが、第7期の計画で決定させていただきましたので三年間の周知期間を設けて周知を行ってまいりました。まず、平成30年に第7期をつくりましたので、そのときにおいても各
サービス事業所、
ナイトデイサービスをその当時、事業を展開していただいていました事業所については6事業所ございました。事業所を通じて各御利用
者様に、まず啓発をさせていただきましたが、もちろんのこと、サービスをプランとして立てていただく
居宅介護支援事業者、いわゆる
ケアマネジャーにも三年を通じてなくなるということは周知をしてまいりましたので、今現在、1月時点におきまして
ナイトデイサービス事業をしていただいている事業所が1事業所、そして利用いただいている件数も数人ということになっております。三年を通じて皆様に周知をしてまいりましたので、この事業をやめるということについては御理解いただいているものというふうに考えております。
○伊吹達郎 委員長 増額のほうに関しましての周知はいかがですか。
◎原田
介護保険課長 保険料につきましては、これからまた周知をさせていただくことになるわけですけれども、まずは令和3年6月に付加決定をしてまいりますので、まず、変わりました事実につきましては、
ホームページや、また広報、そういったところで周知を行った上で、保険料の決定通知におきまして、きちっと説明をさせていただくような文書を入れて周知のほうを図ってまいりたいと考えております。
○伊吹達郎 委員長 八木委員。
◆八木良人 委員 いろんな周知方法があると思うんですけれども、例えば、
ナイトデイサービスは、今言われたように利用されてる方はよく御存じかなと。事業所も御存じかなと。今後、そういうのがあるというのを知ってるか、ちょっと知ったりして、今後、そういうものがあるなと思い込んでいる人たちは、それに気づくときに、はっきり言うと、値上げに関しても、なぜ値上げになるのかとか、サービスがなぜなくなるのか、全て
ホームページを見たら完結するようなことをしていただけるかどうかというのを今お伺いしてます。私が今、
ホームページを見ても、なかなか分からないので。
○伊吹達郎 委員長 答弁を求めます。
◎原田
介護保険課長 サービスを廃止することの周知におきましては、
ホームページ等で皆様に御理解をいただくような周知をさせていただくのは、まず、もちろんの話になるんですけれども、そもそも御利用をいただくサービスの量ですね。制度を開始させていただいた当初、いわゆる、
宿泊サービスがそもそも草津市において整備がなかなかない。また、認知症の方が御利用いただけるサービスがなかなかないということで、当初始めた制度でございます。
今現在、
特別養護老人ホームの整備、また
ショートステイもどんどんベッド数も増えてきておりますので、実際に御利用をいただいている方、また、これから利用されようとされる方は、どちらかと言えば、本来の
ショートステイや、またグループホーム、そういったもので御利用いただけるようになっておりますので、新たに利用される方というところが、今現実のところはないものというふうに考えているところでございます。
○伊吹達郎 委員長
ホームページでも、そういう通知をしないという。
ホームページで完結してくださいよという提案なんですけれども、そういった、
ホームページに関しての答弁が今なかったように思うんですけれども、その辺があったら。
◎原田
介護保険課長 大変申し訳ございません。
ホームページでもともと始まったときは、こうだったけれども、今現在はこうなっているので廃止するといった形で御理解をいただけるような内容での周知、
ホームページ等を御利用させていただいた周知は図ってまいりたいと考えております。
○伊吹達郎 委員長 八木委員。
◆八木良人 委員 このときは、そんなに余り詳しく、なくす理由は聞くことはないんです。言ってるのは、周知ですね。
介護保険料も上がりますから、これはかなり皆さんに影響することであるので、そのあたりも、議会ではいろいろ説明を受けてます。そのあたりが議会の委員ではなくて、普通の市民の方が何で保険料が上がるのかなと。草津市は将来どうなるのかなと。第8期も含めて、その辺がしっかりと
ホームページを見たときに分かるようにつくってくださいという、一応、要望になりますね。それを要望としてお願いします。どうでしょうかということになります。
○伊吹達郎 委員長 答弁を求めます。
◎増田
健康福祉部長 第8期計画が始まりますので、これに向けまして保険料も改定をされるということで、制度も廃止の部分がございますので、できるだけ分かりやすい形で
ホームページのほうでお知らせをするということで努めさせていただきたいと思っております。
○伊吹達郎 委員長 八木委員。
◆八木良人 委員 ありがとうございます。一番、やはりこれから大事なところですのでよろしくお願いします。
以上で結構です。
○伊吹達郎 委員長 ほかございませんでしょうか。
西垣副委員長。
○西垣和美 副委員長 ちょっと、関連的になるんですけれども、今、八木委員のほうから、
ホームページでの周知ということを言われたんですけれども、ただ、市民の多くの方は、電話でまず何でこんだけ上がってるんやみたいな感じで言われたときに、職員さんの方も、これまでも同じ経験があると思うんですけれども、どのように説明されたら、大体納得されてらっしゃるんでしょうか。私らも聞かれるんですね。そうなったときに、詳しく説明というよりかは、行政と同じ答えを返さんとあかんと思いますので、大体、どういうふうに職員さんには周知されて、こういう説明をしてくださいと統一をされていかれるんでしょうか。
○伊吹達郎 委員長 そういう、
マニュアル化してるかということですか。
○西垣和美 副委員長
マニュアル化というか、共有にしとかんとあきませんもんね。
○伊吹達郎 委員長 答弁を求めます。
◎原田
介護保険課長 市民の方に直接のお声を頂いたときに返答させていただく内容に関しましては、もちろん対応させていただく
者、職員全員が、今、私がお話をさせていただきましたように、なぜこう変わった。また、これから先、どうなるのかということを視点に御説明をするような形で整理をしたものを皆が共有をしながら説明させていただきたいと思っております。
ナイトデイサービスの廃止につきましては、基本的には、今もう需要が供給を上回っているということでの流れになりますので、どこに相談したらいいんやとかいうような形で御質問がくるかと思います。その辺に関しましては
ケアマネジャーを通じて周知もできるような形で、職員だけではなく、
ケアマネジャーもきちっとした御説明がいただけるように周知はしてまいりたいと考えております。
○伊吹達郎 委員長 西垣副委員長。
○西垣和美 副委員長
ナイトデイサービスは数名ということなんで、そんなに。
介護保険料の値上げに関しての説明が、今もし、課長のほうで、大体こういう説明ですということは、説明ができれば参考にさせていただきたいんですけど。理由は分かってるんですよ。分かってるんですけれども、市民に向けてどういう形で言われるのかなというのが、もし答えられればでいいんですけれども。
○伊吹達郎 委員長 答弁を求めます。
◎原田
介護保険課長 基本的に、前回の
文教厚生常任委員会協議会でもお話をさせていただきましたように、今回、値上げになりました598円分の値上げ分につきまして、主な増加の要因というのは、基本的に高齢
者の数、また認定
者の数が増加をしているということでの
サービス給付費が増えている。それで、598円のうち、ほとんどの591円分が増えているというのが現実でございます。
あとは、国の制度改革によりまして、令和3年の介護報酬の改定が全体で0.7%上がっております。基本的には介護人材が不足しているというような状況の中で、必要な手当が介護報酬の中でもされているというところで承知をしておりますので、このあたりが主な理由ですので、ここを掘り下げて御説明をさせていただくような形になるというふうに考えております。
○伊吹達郎 委員長 西垣副委員長。
○西垣和美 副委員長 分かりました。やはり、分かりやすい説明を、大変御苦労をされるかと思うんですけれども、やはりそのところは丁寧な説明をよろしくお願いいたします。
○伊吹達郎 委員長 ほかございませんでしょうか。
(「なし」の声あり)
○伊吹達郎 委員長 それでは、なければ、議第14号議案に対する質疑は、これにて終了いたします。
それでは、採決いたします。
議第14号、草津市
介護保険条例の一部を改正する条例案について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
(挙 手 全 員)
○伊吹達郎 委員長 挙手全員であります。
よって、議第14号、草津市
介護保険条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
続きまして、議第15号、草津市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例案を議題といたします。
議第15号議案について提案
者の説明を求めます。
◎増田
健康福祉部長 それでは、議第15号、草津市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例案につきまして御説明申し上げます。
お手元の議案書17ページ並びに
新旧対照表の18ページをお開きください。
今回の改正は介護保険法および関係省令の一部改正に伴い、市町村が
指定監督を行います
地域密着型サービス事業所等の
指定や事業所運営に係る基準等について所要の改正を行うものでございます。
まず、議案書18ページから33ページ、
新旧対照表18ページから54ページを御覧ください。
第1条関係は草津市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準等を定める条例の一部改正で、要介護
者を支援対象とした
地域密着型サービス事業所に関するものでございます。
次に、議案書33ページから37ページ、
新旧対照表の55ページから60ページを御覧ください。
第2条関係は草津市
指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準等を定める条例の一部改正で、要介護
者に対する
居宅介護支援事業所を対象としたものでございます。
次に、議案書37ページから44ページ、
新旧対照表の61ページから76ページを御覧ください。
第3条関係は草津市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備および運営ならびに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正で、要支援
者を対象とした
地域密着型サービス事業所に関するものでございます。
次に、議案書44ページから46ページ、
新旧対照表の77ページから80ページを御覧ください。
第4条関係は草津市
指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならびに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正で、要支援
者に対する介護予防支援事業所を対象としたものでございます。
次に、議案書46ページから50ページ、
新旧対照表の81ページから85ページを御覧ください。
付則関係として全記4条例の付則を定めるものでございます。主な改正内容につきましては、補足資料により御説明申し上げます。
主な改正点といたしまして、1点目の感染症や災害への対応力強化につきましては、まん延防止の徹底と研修等の義務づけによる感染症対策の強化を初め、業務継続に向けた取組の強化、災害への地域と連携した対応の強化を図ります。
2点目の地域包括ケアシステムの推進につきましては、全ての事業所に対する無資格
者への認知症介護基礎研修事項を義務づけ、個室ユニットの定員上限の明確化と併せて、
居宅介護支援事業所へのインセンティブとして事務の効率化による低減性の緩和を行います。
3点目の介護人材の確保、介護現場の革新につきましては、人員基準の緩和を行うとともに、事務の簡素化を推進するための会議や他職種連携におけるICTの活用、グループホームの外部評価方向の緩和、電子的記録による保存等、運営規定の掲示の柔軟化を図ります。
4点目の制度の安定性、持続可能性の確保につきましては、利用
者の権利を守り、給付の適性化を図る観点から、
ケアマネジャーの同一事業所利用割合等の利用
者への説明、生活援助の訪問回数が多い利用
者等のケアプランの検証を義務づけます。
そのほかにグループホームの業務効率化、介護保険施設におけるリスクマネジメントの強化、高齢
者虐待防止の推進など、サービス提供体制の充実を図るものでございます。
なお、本条例の施行期日は付則で令和3年4月1日とし、感染症対策の強化、業務継続に向けた取組の強化等、認知症介護基礎研修の受講の義務づけ、高齢
者虐待防止の推進については、3年間の経過措置期間を設け、介護保険施設におけるリスクマネジメントについては、6か月の経過措置を設け、ケアプラン作成事業所の点検・検証の仕組みの導入については、令和3年10月1日から施行いたします。
以上、議第15号、草津市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例案の説明を終わらせていただきます。何とぞよろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。
○伊吹達郎 委員長 ありがとうございました。
これより、議第15号議案に対する質疑を行います。
質疑のある方はよろしくお願いいたします。
粟津委員、お願いします。
◆粟津由紀夫 委員 今回拝見させていただいて、私には大幅に改定されてるなと。これは、いわゆる今の実情に応じたということは分かるんですけど、例えばですけど、感染症、災害への対応力強化と。これはどちらかというと、厳密にシフトというのか、それに対したプラスアルファになってくる、負担になってくるのかなと。そのほかにも、
ケアマネジャー同一事業所の利用所割合等の利用
者に資すると、これも同じくそうなんですけど、その反面、システムの改革で電子的記録による保存等とか、そのバランスを考えて簡素化できるものはできるかなと。
今、一番心配しているのは、やっぱり看護人材というのは万年不足ぎみというか、よく私も介護事業所の方からそういうことを聞きますので、その辺のことはよくよく考慮して、このように実情に応じて、これがいいだろうということで今回の改正に至ったのか、そういうふうに実情に応じた部分について、この改定したことを御説明いただければなと思います。
○伊吹達郎 委員長 答弁を求めます。
◎原田
介護保険課長 今おっしゃっていただきましたように、基本的に今回の改正につきましては、補足資料でお出しさせていただいております表側の省令改正の背景と主な要因というところで、今おっしゃっていただいた感染症対策が1つの大きな理由、また、少子高齢化に伴う現状の課題、今お話させていただきましたような、いわゆる介護人材の不足、確保が極めて困難であるというようなところが大きな2つの要因だというふうに考えております。
介護人材の確保をするために、まず人がたくさんいればいいという話にはなるんですけれども、なかなかそうはいかない。その中でサービスの質を確保しつつ、適度な人員配置、施設、サービスとか、グループホーム、こういったところでも人員配置基準を一部緩やかに緩和することによりまして、安全性やスタッフの質の確保、そういった部分も勘案しながら、適切なサービスの提供を図れるように施設の職員の数も少し減らしたような形でも運営ができるといったところが主な改正点かと思います。
それに伴って、今お話をいただいたようなICTであるとか、そういった改善点も中に加えながら運営が図れるような形で国のほうで制度が改正されたというふうに承知しているところでございます。
○伊吹達郎 委員長 粟津委員。
◆粟津由紀夫 委員 ありがとうございます。
介護のほうって、月末とか、精算もそうですけど、かなり書類が多いのは存じておりますので、その辺で実情に応じて省略できるものは省略しようという形なんで、私の言いたいことというのは、よくよく介護現場のほうにさらなる負担を、確かに、コロナ禍で、それでなくても相当作業量が多いと聞いてますので、その辺を御配慮いただいた上の決定ということでしたら、今の御説明で納得させていただきました。その辺にまた配慮をしていただいた上で、見守っていただければなと思います。
以上でございます。
○伊吹達郎 委員長 ほかございませんでしょうか。
井上委員。
◆井上薫 委員
新旧対照表の18ページです。第4条の3に記載されている人権擁護とか、虐待の防止等の研修を実施する等の措置を講じなければならないというふうに記載されてるんですけど、この研修を実施する等の「等」というのは、どういったものを今、想定されるか、お聞かせ願えればと思うんですが。
○伊吹達郎 委員長 答弁を求めます。
◎原田
介護保険課長 基本的には、今、御指摘をいただきましたように、研修を実施する等というふうに書かせていただいているところではございますが、もちろん、全てのいろんな人が関わって地域密着型サービスについては提供させていただいております。全ての職員が同じように研修をして、利用
者の人権擁護や虐待防止、そういったことに務めなければならないということで、例えば、責任
者をおいていただくとか、もちろん研修もしていただいて、それが速やかにきちっと皆様に享受いただけるような形で対応ができるというふうに、現実問題としては改めていくというような内容になっております。
○伊吹達郎 委員長 井上委員。
◆井上薫 委員 旧条例を見させてもらいますと、例えば、27ページの第60条の9とか、42ページ、第139条のこういった人権の擁護の部分については、以前から明記されているんですけれども、それがこのように改正をされたという部分について、どう変わるのかという部分が、私には分かりにくいので、その辺を教えていただければというふうに思うんですが。
○伊吹達郎 委員長 答弁を求めます。よろしくお願いいたします。
◎原田
介護保険課長 ただいま御指摘をいただきました人権擁護であるとか、虐待防止に関する項目は、今おっしゃっていただきました旧条例にも書かせていただいておりました。内容につきましては、入所
者の人権擁護、虐待防止等のために責任
者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し研修の機会を確保することということで定義をしていたところでございます。
今、お話させていただいた研修の機会を確保するというような表現でございますので、あくまで努力義務というような形での内容を規定させていただいておりました。
今回、国のほうの省令改正に基づきまして、今、お話をいただいたように研修をしなければならないというような義務的な措置に変わりましたので、もともと規定させていただきました整備を行う、また、研修の機会を確保するといった努力義務が、きちっとその整備をしていただかなければならないというような強化をされたような項目に変わっております。
ということで、さきの条例の部分の項目については、一旦削除させていただいて、改めて国の省令どおりの改正をさせていただいたところでございます。
○伊吹達郎 委員長 井上委員。
◆井上薫 委員 確認なんですけど、それを毎年実施した報告等を市のほうに出させるということになるんですか。
○伊吹達郎 委員長 答弁を求めます。
◎原田
介護保険課長 報告義務というところでは、改めて、今回の条例に基づいてどういう運用をしていくのかということを施設のほうに周知をしていくことになるわけですけれども、基本的には、きちっと報告いただいて、また、事業所のほうにも、地域密着型サービスについては、指導のほうにも伺っておりますので、そういったところの中でどういうふうにされているのかというところも聞き取りをしながら進めてまいりたいと考えております。
○伊吹達郎 委員長 井上委員。
◆井上薫 委員 分かりました。企業等への啓発訪問を従来からされていると思うんですけれども、それと同じような形になってくるのかなというふうに私は思ったんですけれども、結構、今、施設内での虐待とか、人権に関する事象が社会問題にもなってますので、研修等は重要であると思いますので、その辺はしっかりとお願いしたいと思います。
以上です。
○伊吹達郎 委員長 ほかございませんでしょうか。
西垣副委員長。
○西垣和美 副委員長 業務継続の支援、BCP計画なんですけれども、特に今回、感染症対策が職員の方がかかった場合に、本当に事業をどうやって継続していくかというのは、喫緊の課題だと思うんですけれども、そういった業務継続の計画を各事業所の方々が独自で立てられるのは、なかなか難しいのかなということで、何か市のほうで、そういった支援をされるものがあるのか、それとも、医療圏域でそういったものを支援することがあるとか、そういった何か予定とかってあるんでしょうか。
○伊吹達郎 委員長 答弁を求めます。
◎原田
介護保険課長 業務継続計画につきましては、基本的に厚生労働省のほうが業務継続のガイドラインというものを既に周知しているところでございます。ですので、そのガイドラインに沿って各事業所さん、施設さんにおいて、その内容についてきちっと計画を立てていただくというのが本来の流れでございます。
ただ、どうやってやっていったらいいんであるとか、中身はこういうふうにしたらいいのかというところは、また今、国の予算要求にも上がっておりますが、国のほうからの支援もございますし、また、身近なところで私どものほうに御相談がありましたら、そのガイドラインに基づいた適切な指導のほうは行ってまいりたいと考えております。
○伊吹達郎 委員長 西垣副委員長。
○西垣和美 副委員長 ということは、市もちゃんと相談を受け付けますよということは周知されるということでよろしいですよね。
○伊吹達郎 委員長 答弁を求めます。
◎原田
介護保険課長 もちろん、市も
指定権
者でございますので、地域密着事業所、または、施設におきましては、必要な支援について行っていきたいと考えております。
○伊吹達郎 委員長 西垣副委員長。
○西垣和美 副委員長 もう一点ですが、今回のICT活用といったことがかなり大幅に取り入れられてるかと思うんですけれども、例えば、運営推進会議とか、これまでは、そういったテレビ電話という表現ですけれども、そういった会議は駄目だということになってて、今回からようやくきちんとそれが開けるという形になったということでよろしいでしょうか。
○伊吹達郎 委員長 答弁を求めます。よろしくお願いいたします。
◎原田
介護保険課長 今、御指摘をいただいたように、地域密着型事業所につきましては、地域の方、また、第三者的な評価を得るということで運営推進会議というものを適宜開いていただいております。そこに参加をいただくことになるわけですけど、なかなかコロナ禍において、今年度におきましては、対面での開催というのがほとんどの事業所ができない状況でございました。
そういった状況を踏まえて、国のほうでも、いわゆるZoomのようないろんな情報伝達を使ってでの会議の開催の在り方というものも必要だということで、今回の改正がなされたとことでございます。
具体的に、この条項におきましては、そういったテレビ電話なり、そういったものも情報機器を活用をして会議をすることができるというような規定でございますので、これまではそれが書かれていないので、実際、それをしていいのかどうかがはっきりしていなかったというところになろうかと思います。この状況の中でいろんな会議の仕方がありますので、書かれたことによって積極的に会議を開いていくような形に進めていきたいと考えております。
○伊吹達郎 委員長 西垣副委員長。
○西垣和美 副委員長 事業所のほうはICT機器とかは、十分にそろえてらっしゃるかと思うんですけれども、それに参加される地域の住民の代表の方とか、結構、高齢
者が多いかなという想定はするんですけれども、そういった中で、やはりみんながそういったデジタルに関して知っていなければとか、機器がなければというのがありますので、そういう点も含めて市としてはデジタル化といったことの流れの中で、全体的なもので進めていっていただければと思いますので、これは意見ということでよろしくお願いします。
以上です。
○伊吹達郎 委員長 ほか質疑はございませんでしょうか。
(「なし」の声あり)
○伊吹達郎 委員長 なければ、議第15号議案に対する質疑は、これにて終了いたします。
それでは、採決いたします。
議第15号、草津市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例案について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
(挙 手 全 員)
○伊吹達郎 委員長 ありがとうございます。挙手全員であります。
よって、議第15号、草津市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
ここで、今回の審査に係る委員長報告につきまして、委員間にて協議したいと思います。
委員長報告に加えるべき主要な論点等がございましたら、各委員から御提案いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
八木委員。
◆八木良人 委員 先ほど申しましたけれども、今回、市民の方に直接影響するような条例改正が多いですので、そのあたり、しっかりと市民への周知と言いましても、具体的に
ホームページを見れば、全て完結するような周知をしていただく。先ほど、西垣副委員長から問合せがあったら、説明はどうするんですかとありましたけれども、それも
ホームページに完結する内容が書いてあれば、私ら議員でも
ホームページを見ながらしゃべれば、それで終わるので、そういった観点でしっかりした情報発信をしていただきたいというような雰囲気のことですかね。
○伊吹達郎 委員長 ほかございませんでしょうか。
今、八木委員のほうから周知、説明を徹底していただきたい。その方法として
ホームページ等を利用してくださいということなんですけれども、御意見が出ました。また、議第14号、議第15号に関してもそうだと思うんですけれども、議第15号の中では、現場での負担の考慮、あるいは、人権に関する研修の徹底をしていただきたい。また、BCP、ICTのそういう意見も出ていました。
これをまとめますと、一番大きなところでいいますと、やはり大幅な改定がありますので、周知、あるいは説明を徹底していただきたいというところの意見を付けさせていただこうかなと思うんですけれども、これでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
○伊吹達郎 委員長 それでは、ただいまの意見に基づきまして、議第14号議案、議第15号議案等に関する審査におきまして、周知や説明について徹底して行っていただきたいという意見を報告したいと思います。
以上で、委員長報告に対する協議は終わります。
以上で、本委員会に付託されました条例案4件の審査は終了いたしました。
続きまして、
所管事務調査について進めてまいりますが、ここで暫時休憩といたします。あわせて説明員の交代をお願いします。該当の委員の方は準備をお願いいたします。再開時間は10時25分からとさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
午前10時18分 休憩
午前10時23分 再開
(説明員交代)
○伊吹達郎 委員長 それでは、おそろいですので、再開したいと思います。
再開後でございますけれども、所管事務について進めてまいりたいと思います。
生活困窮対策についてを調査項目といたしまして、前回の研修会の振り返りを案件といたします。
本日の資料につきましては、事前に電子データを
共有システム内に掲載しております。皆さん、手持ちのタブレットで御確認ください。よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
○伊吹達郎 委員長 まず、資料1、今後の調査スケジュール(案)、次に、12月27日に開催いたしました委員会で説明や御意見があった内容と今後の調査についてを記載した資料2、前回のまとめと今後の調査について、そして資料3、専門的知見の活用の振り返り、以上の3つを1つのデータにまとめており、タブレットを横にしていただくと見ていただきやすいかと思います。
また、あわせまして、同フォルダ内に前回までの資料もまとめておりますので必要に応じて御覧ください。
以上の資料を用いまして本日の委員会を進めてまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
それでは、まず資料1、今後のスケジュール(案)を御覧ください。
令和元年12月からスタートしました
所管事務調査もいよいよ終盤に差しかかっていますが、
新型コロナウイルス感染症の影響により、専門的知見の活用による研修会が延期になったことで日程の変更が生じておりますので、スケジュール(案)の下段あたり、令和3年2月から4月の部分を御覧のとおり更新させていただきました。本日、3月15日は研修会の振り返りを行い、4月の委員会では最終討議項目である生活困窮
者自立支援の充実に向けた体制の確立について委員間討議を行い、以降は
所管事務調査報告書を作成していくための意見を取りまとめていきたいと考えております。
以上、委員各位に御理解いただきますようよろしくお願い申し上げまして、今後の調査スケジュール(案)の説明とさせていただきますが、これに御異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
○伊吹達郎 委員長 ありがとうございます。
特に異議がないようでございますので、ただいま申し上げました方法で進めてまいります。
次に、案件に入ります前に、資料2、前回のまとめと今後の調査についてを御覧ください。
前回の委員会での議論から少し間隔があいておりますので、簡単に振り返りをさせていただきたいと思います。
1、委員間討議の主な意見の箇所を御覧いただきたいと思います。
項目3、生活困窮
者自立支援の理念の共有についてでの委員間討議では、実施要領と内部のハンドブックだけで、「これが理念です」と言われても分かりにくい。今後は、民間との連携も含めて、今一度、草津市が目指すことを共有できるものをつくってほしい。理念の共有方法は職員共有のグループウェアであるキャビネットへの掲載だけではなく、研修を実施してほしいといった意見がありました。
また、今までの委員会を通して課題や訴えが現場から見えてこない。「今後はもっとこうしていきたい」など、担当
者のSOSが聞こえてこないと委員も動きにくいといった意見がありました。
執行部から提供いただいている資料による
コロナウイルス感染症による影響についての委員間討議では、コロナ禍ということもあり、相談が4.6倍に増えていながら、喫緊さが感じられない。対応が事務的で、その場で終わっており、フォローや追跡ができていないと想像する。こういうときこそ、職員を増員したり、業務改善したりしないとならないはずなのに、今までと変わらずの状況が保てていることに不安を感じる。拾い切れていない相談もあると思うといった意見がございました。
次に、2、今後の調査についての箇所を御覧ください。
今後の調査として11月9日の当委員会では、1、連携を図るためのシステム化・仕組みづくり、2、人とくらしの
サポートセンターの相談機能の充実について、続いて12月17日の当委員会では、3、生活困窮
者自立支援の理念の共有について
所管事務調査を行いました。2月9日の協議会では、専門的知見の活用による研修会として野洲市市民部次長の生水裕美さんに講師としてお越しいただき、野洲市くらし支えあい条例を基盤とした生活困窮
者支援の取組みと題して、生活困窮
者支援について話をしていただきました。
そして、本日は研修会の振り返りを行い、委員の皆様から研修の感想や野洲市の取組としてよい点、方向性1から方向性3までのそれぞれのまとめをしていく上で、研修から得られたことなど御意見を頂き、議論を深め、生活困窮
者自立支援の充実に向けた体制の確立について、引き続き調査研究を進めてまいりたいのでよろしくお願いいたします。
それでは、案件2、専門的知見の活用の振り返りをしたいと思います。
研修の振り返りの討議がしやすいように、正副委員長にて、資料3に生水さんの研修内容を当委員会の方向性1から方向性3の項目と、前回討議をしました
新型コロナウイルス感染症の影響についての4項目に分類いたしております。事前に御覧いただいていると思いますので、簡単に振り返った後、委員の皆さん、また執行部の皆様から所管をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、資料3、最初のページの連携を図るためのシステム化・仕組みづくりについて分類した研修内容の振り返りを行います。
野洲市には、例えば、税金滞納を1つの切り口として、困りごとを発見し、相談
者にとって必要な関係機関と連携してチームをつくるアウトリーチ機能、相談
者がたらいまわしにならないよう、コーディネートする仕組みがありますが、これは平成28年10月に施行された野洲市くらし支えあい条例第23条「市はその組織及び機能の全てを挙げて、生活困窮
者等の発見に努めるものとする」という部分を活用したものということでした。
また、1つの課、一人の職員でできることはない。市役所は専門家集団であるので、地域の専門家の力を借りて相談
者の支援を行うという言葉が印象的でしたが、プラン作成や評価など、相談
者に寄り添った支援について知恵を出し合うために、月一回、支援関係機関との支援調整会議を開催されています。
次に、人とくらしの
サポートセンターの相談機能の充実に分類した研修内容の振り返りを行います。
野洲市では、国のアクションプラン事業を活用し、就労支援のためにハローワーク機能を持つやすワークを設置しておられますが、これは就労支援をするハローワークと生活支援をする市民生活相談課が一体的に支援を実施するもので、とても効果的な支援事業であることでした。
次に、生活困窮
者自立支援の理念の共有についてに分類した研修内容の振り返りを行います。
資料の上に野洲市くらし支えあい条例のパンフレットのイラストを転記しておりますけれども、この条例は事業
者も、消費
者も、地域住民も、一緒に地域づくりをしていこうということをコンセプトに施行されました。困窮
者がその地域で安心して暮らせるということは、地域住民も安心して暮らせることにつながるので、困窮
者だけを支援するのではなく、困窮
者を通じて地域をつくることで理念を共有しておられます。
条例をつくる上で苦労されたことにつきましては、次のページ、2の質疑応答で記載しておりますけれども、生活困窮支援は他部門が関わる事業であったことから、部局間調整時に事業の必要性や目的を伝えることで苦労しましたが、そこを突破した後は、毎年成果を実績と細かく示して、情報発信されてきたと回答がありました。このことが理念の共有にも通じているのではないかと感じました。
最後に、
新型コロナウイルス感染症の影響についてに分類した研修内容の振り返りを行います。
今までぎりぎりで生活してきた人が今回のコロナ禍で生活困窮
者になった。本来支援が必要だった人がこれだけ存在していたということを実感されているとのことです。
また、野洲市くらし支えあい条例のコンセプトである地域づくりの必要性につながりますが、家族がいたとしても本人以外の家族全員がコロナ感染
者になってしまった場合、その人を誰が助けるのかという問題が顕著になったとのことでした。
また、研修に対する感想や質疑応答では、様々なアイデアやアドバイスを頂きました。質疑応答のまとめは資料3の最終ページに記載しております。
以上、簡単に資料で振り返りましたが、皆さんから研修の感想や野洲市の取組としてよい点、方向性1から方向性3までをそれぞれまとめていく上で、研修から得られたことなど御意見を頂きたいと思います。
資料2のほうに4マスになったところがあるんですけれども、そのメモ欄を活用いただきながら、それぞれの項目ごとにまとめていきたいと考えております。
こちらのほうにはホワイトボードを用意させていただきましたので、副委員長にメモをとっていただきながら、それぞれ4つの部門に分けながら御意見をまとめていこうかなと思っておりますので、皆さんの本当に忌憚のない御意見をどんどん上げていただきまして、4月にまとめていく上でも重要なことになると思いますので御協力をお願いしたいなと思っております。
早速ですけれども、まず感想からでもいいので、この間の野洲市の生水さんの講演、そして意見交換を通じて感じられましたことがあれば、いろんな御意見でも結構ですので、言っていただければありがたいなと思っております。
八木委員、お願いします。
◆八木良人 委員 この間、研修を受けて、あのときに委員の方から結構いろいろ意見とか、感想が出たと思うんです。僕がちょっと気になったのは、最後に市の方が感想とか聞かれて、なかったんですよ。急だったので難しかったかもですけど、例えば、草津市のほうでは、ここは取り入れたいなとか思うことがあると僕は思ってるんです。ですから、もう一度、あのときの研修について、私たちも振り返るんですけど、市の担当の方が聞かれてどうやったかというのを聞きたいなというのが、まず。
○伊吹達郎 委員長 そうですね。あのとき最後に「何かありませんか」ということでお聞きしたんですけど「特にない」ということでしたが、早速ですけれども、もう時間もたちましたけれども、この間の生水さんのお話の中で担当の方にお聞きいただきましたので、感想でもいいのでお持ちであれば、まず言っていただけたらありがたいなと思うんですけど、お願いいたします。
◎永池
健康福祉部副部長 せんだって、野洲市の研修のほうにも参加させていただいて、最後、委員長から言われてましたように振られましたときに「意見がない」ということで、あのときはお時間が大分押し迫ってたということと、野洲市の取組と草津市の取組が、やはり少し違うところがありまして、ちょっとその辺で、野洲市の取組のいいところ、悪いところ、やはり研修だけではなしに、実際にまたこれから、こういう機会をもっていただいたので、電話等で連絡させていただいてお聞きするのもやりやすくなると思いますので、その意味で今後は電話等でもよろしくお願いしますというようなところで言わせていただいたというところがございます。
今回の研修の振り返りというか、前回もそうなんですけど、私なりに少し考えてきた中でいいますと、ちょうど令和元年12月に、この項目をつくっていただいて、生活困窮
者の制度ということで、このときにはうちのほうもパワーポイント等で急遽作ったのか、そういった説明資料を作らせていただいていただいた。聞いていると、平成27年なり、平成30年に人とくらしの
サポートセンターができたときに、庁内的にそういった体制をしていくという際にも、同じようなパワーポイントの資料を作って庁内的に議論がしていけたというところがあります。
野洲市のほうを聞いていると、それはそのときそのときじゃなしに、今もそういった資料を作っておられて、庁内的にも周知をされて、また
ホームページでも周知をされて、市民へも検証をされてるということなんで、どう見ても、多分草津市のほうでは、その時々は言われてしてるというところはあるんですけど、毎年毎年そういうことをやってるかと言われると、ハンドブックを更新してるだけで、なかなかそういったところもしてない。市民へのそういう振り返りもしてないところがあるので、おっしゃられるように、そういうところは見習わなあかんのかなというところを思ってます。
新型コロナ対応につきましては、当然、草津市も相当増えてまして、補正予算等も、特に、住宅確保給付金についても、何回も補正予算を組ませていただいてしている、そういう状況の中で、確かに多いんです。多いんですが、多いのに、あまりSOSが聞かれないというところは、確かにおっしゃるように、多分私どもも人数とか、できる範囲のことを、今おっしゃられるようにしているのかなと。
だから、本来であれば、こういった相談に対して、そういった方々に対してこうすべきだというところがあって、その上でやっていって、この人数ではやれないというところが、多分、前提にはなってくるのかなと思うんやけれども、私どもとしては、ついつい今の体制の中でやれる範囲というようなところをしてるのかなというところがあるので、少しやっぱりその辺は、どっちがどっちということではないんですけれども、あくまでも利用
者、生活困窮
者の視点に立った中で少し考えて、体制をそこから振り返っていくような、そういったところも必要なのかなということを思いましたので、ちょっと分かりづらい感想かも分かりませんけど、私のほうからは、そういったところを述べさせていただきます。
○伊吹達郎 委員長 ありがとうございます。
市の担当のほうからいただきました。後からまたお聞きしますので、まずは委員のほうからお伺いしたいと思います。市の意見として、大体、こういうところが出てきましたけれども、粟津委員どうですか。感想でも結構ですし。
◆粟津由紀夫 委員 先日の感想というか、一番大きいのは、条例であれだけ大きい部分のことが前提につくという大前提があること。どうしても根拠たるものの条例のほうで規定が不明瞭とか、そういうことの部分、ただ、あれを草津のほうに持ち込むことができるのかと振り返って考えたときに、やっぱり体制体制といっても人数の件とかある。だから、私が思ってたのは、やっぱり過剰にそれを肥大化するというのは実際無理やと思いますので、その一部ですね。私が関心を持ったのは、外部との調整会議を行ってるといって、外部のほうの力をうまく利用してる。特に、見てると、司法書士とか出てたんじゃないですか。
市の体制って割と変わられることも多いんですけど、ああいう方がずっと固定的にいらっしゃるということは、その方に信用をおいての話ですけど、力になってくるのかなと。市の立場において、まちづくりを外部の方がやると、どうしても自分の事業のほうが中心になってしまうんですけど、そういう方に長期的にお願いしてるというか、ある意味、言うたとおり、一部仕事になってもいいとは思うんですけど、その部分を活用していくということで、その方がずっといらっしゃることによって、ある程度人が変わっても、その方に頼って、いろいろな事例を解決できる。
どうしてもこのことというのは、いずれ専門家がいるときもくるのかなというふうなことは、つくづく思いました。この中では解決できて、自分で弁護士を探してくださいとか、そういうのはやっぱり辛いのかなと思ったので、その辺をよく吟味しながらやるということが草津市の1つの選択肢としてあるのかなというふうに私は思いました。
以上でございます。
○伊吹達郎 委員長 今、おっしゃられました条例に関しましては、生水さんも言われてましたけれども、即座になかなか難しいから、やっていく上でそういうところが必要になればつくっていったらどうですかという、野洲市も提案はあったと思いますので、あとは、体制につきましては、今おっしゃるとおり、いろいろな専門家の手を借りるのもそうですけれども、市の職員をしっかりボトムアップしていただく。それで入れ替わりをしたとしても、そういうことを継続してつないでいくというところも大切だなというところも実感しているところです。
足立区に行ったときも長いことやっておられる方がいらっしゃいましたので、その辺の体制づくりと考え方をしっかりするという意味では、条例で押さえておくというのも必要なんかもしれませんけど、そういう、まず風土をつくるというのが大切なんかもしれませんね。
井上委員、どうですか。
◆井上薫 委員 ここの連携を図るためのシステム化・仕組みづくりとか、人とくらしの
サポートセンターの相談機能の充実、どちらに入るのかはあれなんですけど、やっぱり研修の話を聞かせていただいて、うちと違うなと思ったのは、相談
者はいろんな悩み事を持たれてて、それに該当する課の職員がそこへ来るという部分については、うちはもう、その担当課だけを案内してしまう、たらいまわしの部分が結構あるんじゃないかなというふうなことを感じたので、要は、そういった他所、他課との要は横との連携という部分がうまくできてるなというふうに感じました。それによって、1人で対応するよりは、いろんなアイデアも出てくるので、それはいいことかなというふうなことを思いました。
また、アウトリーチという部分もかなり重要であるし、どこに相談したらいいかという入り口さえも分からない方もたくさんおられるので、アウトリーチは効果的なのかなというふうなことを感じたところです。
なかなか相談機能の体制を充実させるというのは、人員をおいたらいいかと思うんですけれども、その対応をされる方がほんまに1人で抱え込んでしまわれてる部分が大いにしてあるんじゃないかなというふうに思いますので、そのあたりを今後どういうふうにしていくかというのが課題なのかなというふうに思いました。
○伊吹達郎 委員長 ありがとうございます。
本当に印象的やったのが、そうですよね。例えば、やすワークなんかで、1つ相談があったら、いろんな部署の人が来て、それを聞くということの実際の例を出して説明もされておられましたし、そういった全庁的な協力体制というのが、また、それも暇なく、そういうことをすぐにやるというところも効果的なところなのかもしれませんし、アウトリーチも本当に大切なことだとは思います。
井上委員。
◆井上薫 委員 あと、感じたのは、相談の記録をしっかりと記述しておく。それは誰が見ても分かるような形にするというのは必要かなと思います。
○伊吹達郎 委員長 それも大切でしょうね。それこそつなぐという意味では、そういった相談内容の記録というのを統一したものでやっていって、それを順次、いろんなところで渡していくということもおっしゃられてましたし、ありがとうございます。
奥村委員。
◆奥村恭弘 委員 体制づくりというところで、ちょっと考えてるところがありまして、実際に相談の部署で人とくらしの
サポートセンターに職員として務めていただいて、ある程度、年がたつと人の人事交流で入れ替えが発生します。そうすると、今、井上委員もおっしゃったんですけど、相談て結構、人についてくるというか、「あの相談員さんいはりますか」ということをおっしゃる場合があるんですね。そうすると、どうしても「いや、人事異動で変わりました」と。行政も縦割りが、いいところであって、悪いところかもしれないんですが、一旦、部署が変わると、そのことについては越権行為的なことで、なかなか話ができないと。当然ながら、時間内じゃなくて、時間外の中で来ていただいて、いろいろ話を聞いてつなげていっていただいているかもしれないんですけれども、それが言い方は悪いですけど、大手を振ってできないという状況になってるんかなという思いがあるので、まずは、そういう行政間の垣根のところが、もし草津市の中であるんであれば、とっていただいて、仕事の部署の違うことをやってるということ自体が駄目なんかもしれないんやけれども、一旦、そういうところについての取組を縦横無尽というか、話ができるような、支援いただけるようなことができたら、これが変わるんかなという思いが、まず協力体制というところで思いました。
それから、先日も少し外国人の方や、障害のある方へのという話をさせていただいたんですが、要するに、日本語が分からなくて、通訳の方々を入れて、タブレットを使いながら通訳をすると。草津市に入ってるシステム自体が多分、月か、週かは分からないですけれども、時間単位で契約をされてて、使った時間を超えると付加されていくというシステムだと思うんですが、いろいろとほかのところの話を聞いてると、相談を受けた方、職員がいらっしゃるんですけど、じゃなくて通訳の方が相談内容を聞いて、ケース・バイ・ケースを知ってはると。当然ながら、それは草津市の状況だけじゃなくて、例えば、野洲市に入られたら野洲市の方という形になるかと思うんですけど、そうすると本人の事例よりも、実は野洲市ではこんなこともやってますよというノウハウをもたれて通訳で話をされてるいうことができるんじゃないかなと、逆に言うたら。
ただ、これもさっきの話じゃないですけど、ほかであった事例を自分のところの草津市が使うということがいいか、悪いかというのもありますので、そこは契約上の問題の中で守秘義務を守るとかというのがもしあれば、なかなかできないかもしれないんですけれども、そういう垣根も、もし超えられれば、どこどこの誰々という話よりも、こんなことでこんな対応をしましたよというのが活用できれば、これはまた、草津市独自の1つの取組にもなるんかなと。イコール草津市で生活困窮をされて困られてる方々が、もしかすると、ほかでこんな対応をしてたことが応用できて、助けられる。生活困窮から一歩でも抜けることができるん違うかなという思いがあるので、そういういろんな方々の御協力をいただく。総括した話なんですけど、いろんな方々から御協力をいただけるような体制づくりができればいいなと。それには垣根があるので、垣根を越えられるような仕組みとか、規則があるんであれば、規則を取っ払えるような取組を何とか考えられていけへんのかなという思いをしています。
以上です。
○伊吹達郎 委員長 本当に相談
者は、一人一人違いますし、一人一人の環境も違いますし、そういった意味では、相談
者に寄り添った協力体制を組むというのが、本当に大切なのかなと思いますし、今おっしゃられた外国人のことにつきましても、そういった例が分かりやすく伝わるように、これは外国人にかかわらず、いろんな例を言えるような環境づくり、そういう情報もしっかり集めて、そういった例を言っていただくというのも1つの方法だし、そのためにはいろんな関わりを取りながら全体として協力体制を組めることが最適なのかなと思いますね。ありがとうございます。
小野委員。
◆小野元嗣 委員 質疑応答の6ページで、非常に印象的なんは、相談業務の委託についてと尋ねたら、いろんな情報が市のほうの直営のほうの強みとしてあるのでということと、そして、やはり困窮
者が可哀そうやとか、気の毒やということじゃなく、税金がかかるというよりも、困窮
者から税金をしっかり払ってもらえるという思いで実践してもらえるんやと。ここからです。決して温情、同情で行ってるのではないというので、これはすごいなと。これ、ほんまかいなと思って、野洲市の職員に3人ほど、ちょっとヒアリングさせてもらったら、みんなそうですと。ですので、講師に行かれた次長は、福祉の窓口は行ったことがない方なんですよということも検証できました。だから、あくまでもここやと言わはるんですね。野洲市の職員は。
そして、もう1つこの間の振り返りで有資格
者を相談窓口に配置してはどうやと。これは、ここの人とくらしの
サポートセンターで原課へ行ってヒアリングさせてもらったときに、なかなかカウンセリング能力とか有資格
者で相談したときに、自分がやっぱり同調してしまう。自分のいわゆる精神的な平常を保つためにトレーニングをしてない人は、すぐに何回か相談をしてると、自分自身もメンタルが弱る。
だから「有資格
者が要るん違いますか」というふうに質問をしたら、ここに書いてます「人柄」やと。そんなもの分かってるわと。僕、あんなところで「人柄」とか言われたら、草津市の職員は無能なんかという、裏を返したらよ。これはちょっと失礼な返答やと。そういう意味で聞いてるんと違う。みんな一生懸命に市民のために頑張ってるわけですやん。人柄が大事とか、それとか、資格を持ってない職員でも非常に能力がある。それはそうなんです。
だから、資格を持ってへんかったら、もってへんなりに頑張ってるんやけれども、職員のメンタルがやられてくると。そうすると機動力とか、処理能力が担当課で落ちていくので、やっぱり有資格
者は要りませんかと言うたら、いや、人柄が大事やというからね。僕はそうじゃないと。そういうもんじゃないと思うんですよね。
やはり、人口規模で市の特性も大分違いますので、やっぱりここは草津市オリジナル、独自の今後の生活困窮に対して考えていかないかんのかなと。いろいろ調査をしましたら、世田谷区やら、足立区とか、太田区にこういう社会福祉協議会の話があったんです。課題は同じでも立場と活動によって、見方やら、考え方が異なってきますんやというようなことが書いてました。これ、すごいなと。なるほど、そうやと。
だから、草津市も今まで言葉は悪いですけど、田舎の市やったのが都会化になってますのでということは、もっと都会的な、よう見たらベッドタウンで人口規模も人数は別としても、いろんな都市感覚というのは、ちょっとそういうところのほうを見習っていかんといかんの違うかなと。そっちのほうが大分先進的やったかなという部分は今考えております。
あと、ずっと振り返りをさせていただいて、自分なりに見てるのは、今の現状の草津市においては、人とくらしの
サポートセンターは十分ですけれども、ただ、人が足りない。有資格
者の対応をする人が足らん。これはもう現実、ここが落としどころ違うかなと。
あと、包括相談の支援センターということを頭に入れとかんと、最後の最後まで、専門家でもない、例えば、何か精神的な課題のある方やったら、そういう病院とか、施設を紹介して、そこで終わったらいいのに、それを追いかけていき過ぎるので、かえって手間もかかるので、そこはもう逆に縦割り行政の良さを、横串を刺さんならんのはもちろんですけど、でも、縦割りの良さは必ずあるはずなので、それをまた生かしていくという方法も、今決められた人、時間、職員の中でやろうというのをうまいこと工夫していけるというのも、草津オリジナルでできていくん違うかな。可能性はもう十分いけると思いますので、あくまでも相談支援、コンシェルジュという言葉がありますけど、コンシェルジュというと、どっちかと言うと、来庁
者の代行、そしてまた、案内をするのがコンシェルジュですので。
だから、あとは縦割りのいいところを、メリットを使って、専門部署へバトンタッチするとかいうふうなこともいるのかな。ここで決して温情、同情で行っていることではないと野洲市の答えを頂いた部分で、ちょっと自分なりにイメージができてきたかなというふうに思います。
○伊吹達郎 委員長 僕も結構、印象的でしたよ。最初に社会復帰をしていただくのが前提で、税金云々という話というのは、それはそうだけれども、そこへ行くまでが大変やなと思いますけれども、そこを目指すというのは必要なんかもしれませんし、今おっしゃられたように、草津市独自、オリジナル性を、野洲市は野洲市の話を聞いていいところは取ったらいいけれども、もっとほかのやってはるところもありますし、それを加味しながら、草津市のオリジナルをつくれればと思います。
八木委員、最初、ちょっと意見が止まってしまったので、八木委員、何かありますか。
◆八木良人 委員 皆さん、思いは結構一緒なので、井上委員が言われたように、相談のところにいろんな人が来ると。庁内から。これはすなわち、今、この委員会でもアウトリーチで最初からずっと言い続けてると思うんです。市役所の中でさえ、アウトリーチができてないんですよね。現実。そこのところは、さっき言われたように、例えば、税金の問題があれば、全部職員をよこすわと、野洲市の方すばらしいと思います。あれはまさしく、いろんなところが絡む、横串を刺すためのすごいテクニックというか、アイデアやと思いますね。
私もたらいまわしにされたことはあるので知ってますから、そういった意味では、あそこへ来てもらって、例えば、税務課の職員が自分事になるんですよね。困窮
者に対して。税金の話もしますけど、違う話も聞けると言わはりましたよね。生水さんも。ああいうのを聞くことはすごい、もうハンドブックを配るなんかより、はるかにいい研修になると。ですから、そういった意味では、まず庁内のアウトリーチ、みんなが自分事として考えるという、いいものは早く4月からでもやっていただけたらいいなぐらいに、あのときは思いました。
それからあと、アウトリーチでいうと、地域に対するアウトリーチのほうも足りない。全くないといっていいと思います。うちの地域で話合いをしたときに、流れとしては、うちの地域でそういう困ってる人がいるんかという問いかけから始まりました。結論は分からないと。じゃあ、やらないのか。いや、分からないけど、そういった支援をやろうという結論になりました。その次には、相手が本当にそういう人なのか、うそやったん違うかとか、いろんな意見が出ました。その中で地域の結論としては、10人うそをついて何か支援を求めた人がいても、そのうち1人支援の必要な人がいたら、1人助けられるやないかと。そうしたら、会長や皆さんが「そうやな、1人助けたら後の人はそんなんでもいいか。私らも困ってへんからと、助けてあげられるものは助けよう」という結論になりました。
そういった支援をやることによって、最後に、こんなんして何なんやという気もあったんですよ。地域でね。こんなことをやって。で、皆さんが話してる中で「いやいや、私が明日そうならへんとは言えない」と言う人がおられたんですね。例えば、何かの理由で、隣のおじさんが明日急にそういった困窮に陥るかは分からへんと。だまされたか、何かの理由ですけど、分からないと。だから、これ、みんな自分のことになる可能性があるということは、そういったアウトリーチの支援をやれば、安心してここは暮らせるまちやとみんなが思ってくれはると。ということは、物すごいやる価値があるやないかという皆さんの御意見が一致して、そういった支援活動を始めました。そのときにそういうことをやりました。
1点、そのときに、市の役割ですけど、正直言うと、あまり頼りにならなかったです。というところがあったんで、その辺をちょっとまた要望としては、上げていきたいなと思ってます。
○伊吹達郎 委員長 そのために今やってるわけですから、庁内もそうやし、特に、地域のほうのアウトリーチというのは、特に大切だと思いますし。
◆八木良人 委員 地域って結構、理解が早くて、皆さんが前向きだと思います。この話に関しては。
○伊吹達郎 委員長 だから、そういう人らも絡んでいただきながら、そのためにもアウトリーチが必要だというところですので、分かりました。
ここで一度、堀井所長の意見をお聞きしたいなと思ったんですけど、よろしいですか。すみません。
◎堀井 人とくらしの
サポートセンター所長 野洲市の研修を振り返って、感想になるんですけれども、副部長の話とかぶるところもあるんですけど、相談支援というところでは、多少やり方が違うところもあると思うんですけれども、そんなに差があるとは思ってなくて、草津市も劣ってるとも思ってないんです。
けど、やっぱり取組の見せ方が、まず研修で資料とかがやっぱりうまいし、
ホームページを見てても、データの見せ方がうまい。そういうところは見習っていかなあかんなとは思ってます。
また、皆さんの話でもありましたけど、他課との連携というところでは、草津市でも連携はしてるんですけれども、より野洲市は協力体制が強いかなと思いました。例でも出てたんですけれども、例えば、大根を引きに行くとか、何か食料を支援しに行くのでも、子どもの部局と一緒に行ったりとか、そういう納税の滞納や債務の整理もその課と一緒に行くとか、そういうところは、草津市よりは強い体制があるのかなと思いましたし、それが野洲市の全体的な組織の体制なのか、生水さんの人柄で、そういうふうにいろんな協力がいってるのかは分かりませんけど、すごいなと思いました。
あと、野洲市ではハローワークであるとか、消費生活センターが一体となってやってるというところで、ハローワークは湖南4市で1つ、草津市しかありませんので、やっぱり野洲市は一番遠いところで市役所の中にあるというのは、すごく市民にとっては便利ですし、そういうところはすごくいいのかなと思います。それが草津市で合うかと言われると、大体、ほかの市は困窮の部分と消費生活の部分は分かれてるところもありますので、そういうところは一緒にやって成功事例やと思いますけど、草津市ではどうかなと思うところはありますね。
○伊吹達郎 委員長 草津市に合うところを探していただいて、合うところは取り寄せて、いろんなところが先に進んでるところはありますし、そういうところを学んでいくというのが大切でしょうし、御意見ありがとうございました。
それでは、西田委員、よろしくお願いします。
◆西田剛 委員 僕が思うのは、困っておられる方を救うための部署であると。そのためには何が必要かと考えたら、この間のここに書いてあるのは、野洲市では、こっちから訪ねていかなくても、いわゆる税金や料金の滞納のところを見れば、おのずと出てくると。そこで見つけて関わっていくということなんで、これは面白いやり方やなというふうに思ったんやけれども、先ほどからアウトリーチ云々という意見が出てる。結局、人の数なんですよ。
市内で今、生活困窮で見つけられてへん人はともかく、今分かってる人だけでもどんだけいるのか、はっきり分からへんねんけれども、1人が何人のそういった相談
者を抱えるかということを考えたときに、最終的には自立をしてもらいたい。しっかりと元の生活に戻れるように支援をしていくということからいけば、1人にかかる時間て相当な時間がかかっていくと思うんでね。最初に相談を受けて放ったらかしやなくて、ずっと関わっていかなあかんと思ったときに、どれだけのマンパワーが必要なんかなというのは、僕も思うんですね。
いろんな制度等が出てるのは分かるねんけれども、人と人との関わりの中でどんだけのスタッフをそろえてしっかりとその人たちに寄り添っていくかということが最終的な答えかなというふうに僕は思ってます。見つけ方や関わり方というのは、各種でいろんな特徴があると思いますけれども、全てにおいて人材が必要やということを僕は思ったんです。
それともう一つは、一人一人が抱えてる悩みというのは全然違うんで、公正公平にいうて、みんな同じレベルでやったって、その人に合う、合わんというのは絶対に出てくるわけなので、さらにもう一つ深く入っていかなければならないと。その個人個人に合った形をつくっていかなければならないというふうに考えたときに、これはかなりの人数が要るかなというふうに思います。
一人が持てる限界というのが、どんだけいはるのか、僕はちょっと分からへんねんけど、そういった経験は、多分あると思うんですね。今までからずっと。だから、そういうことを思うと、人の数と関わり方、最後まで面倒を見るという、それに尽きるかなと思います。
○伊吹達郎 委員長 一人一人、本当に違うんで、それに対応する。どこまで対応するか。それにどんだけマンパワーを使えるかに尽きるかもしれないですね。
るる、皆さん、御意見あるいは感想やらを言っていただきましたので、西垣副委員長に自分で書きながらまとめていただけたらと思います。
○西垣和美 副委員長 加えるとしましたら、連携を図るためのシステム化というのは外部との連携が、庁内の連携の強化だということで、それをいかにしてシステム化、向こうは見守りネットワーク協定ということで、個人情報の保護とかもきちんと課題を踏まえた上で、見守りネットワーク協定というのをつくっておられるから、目に見える形のそういった、これは外部とのネットワークですけれども、やはり見える化って、先ほど、所長のほうから、情報発信の仕方がうまいのではないかと。それは1つの窓口につながるものでもあるので、見せようと思ってるんじゃなくて、やはり成功事例とか、こういうことをしたら助かるんですよという情報の発信といったものはすごく大事だと思うので、実績を上げるために発信してるんじゃなくて、やっぱりこんだけ支援すれば、こういう形になるといったことを表すと、庁内でもこういうことをしたら、こういうことになるんだみたいな、やはりその情報発信によって理念の共有についてもはかれるのかなと。幾らすごい理念を掲げたところで、実感として庁内で思わないと、なかなかそれが自分事にならないので、そういった意味でも理念の共有については、生水さんは各会議に出席してると。いろんな会議にね。
あと、情報発信、成功事例の積み上げやと。どこかの課がこういうことで救えた、支援ができたという実感ができれば、またつなごうということができると思うので、そういった何で必要なのかということを体験としてできるようなものが必要なのかなというのが理念の共有というものを、やっぱり実体験ができるような形で何かもってほしいなということを私は思いました。
それと、条例の話があるんですけれども、まず理念というのが定義として国の法律では決まっています。生活困窮
者の自立支援法の目的とあるんですけど、じゃあ、草津市は草津市の言葉で、草津市独自のという話がありました。じゃあ、自分たちはどういうものを目指すのかというのは、やっぱり自分たちの言葉で一度文章化をしてほしいなということを思います。
例えば、野洲市であれば、誰一人取り残さないとか、生活困窮
者を通じて地域づくりをやっていくんだと。そういう分かりやすい言葉になっているので、結局は、草津市もそこを目指すと思うんですけれども、地域づくりにつながるというのは、本当に生活困窮自立支援の大きな目的だと思うので、自分たちの言葉で理念といったものを一度文章化、言葉化してほしいなというのを、私は改めて思いました。
以上です。
○伊吹達郎 委員長 ありがとうございました。
今、西垣副委員長にまとめていただきましたが、この3つの大きなテーマで、その他もあわせて4つの方面ですけれども、もう2年ですよね。話合いを通じて。大分深まりつつあると思います。今、ちょっとまとめさせていただきましたけど、まだ、御意見とか、こういう感想があるよというのがあれば、言っていただければありがたいと思います。
八木委員。
◆八木良人 委員 先ほども、くしくも最初に意見で言われて、パワーポイントを何年か前に作ってって、また何か事があったら作ったというようなことを聞いたんですけど、そうなんですよね。なかなか作っておられないですね。そういう宣伝するようなものを。広報宣伝活動って言い方になるんですかね。
今回、地域でも皆さん話したときに、正直言いますけど、人とくらしの
サポートセンターを誰も知りません。知ってる方が。ほぼ、ほぼゼロでしたね。名前を聞いても何をしてるかは分からない。想像がつかなかったんですね。というのが現実ありました。地域づくりを担ってる町内会長も、みんなを含めてそうでした。
そのときに、どういうところか示すためにパンフレットを持ってきていただいて、今回は所長に説明にまできていただきましたけれども、パンフレットかリーフレットを見ても、あまり分からなかったんですね。ですから、そういった部分に関して、物すごい作りが弱い。人がいっぱいあっちこっちの会議に出られないんであれば、せめて、そういう資料をしっかりと、パンフ、リーフレット的なものを、それが皆さんの理念の共有にもなるので、そういったところが一番最初にも、そこが弱いというような話をされましたので、そこをしっかりとやっていただいたら、協力する人は増えてくると思います。
そうしたら、皆さんの人数が少なくても協力できるし、その辺りをしっかりと作っていただきたいなと。
もう一点は、地域の話の中で、地域では、来られた方の相談は一切しないという申合せをしました。相談には乗らない。要するに、先ほど言われたように専門家でもないし、あまり話を30分ずっと聞いてたら、地域の人がおかしくなる可能性もあるので、間違いとかもあるので相談はしないという形にして、そのかわりつなぐと。
そのときにも、パンフレットやリーフレットがあったらいいなというけど、あまりいいものがなかったという意味も含めてお願いしたいなということでございます。
○伊吹達郎 委員長 今日、たくさんの御意見を頂きましたので、次にまとめていこうかなと思いますので、それを踏まえながら、4月を迎えていただきたいなと思います。
総合計画を今つくっておられるんですけど、ひと・まち・ときをつなぐ、絆をつむぐふるさと健幸創造都市草津、本当につなぐとか、つむぐとか、まさに生活困窮
者対策につながるところだと思います。それで地域づくりをしていって、野洲市もですけれども、草津市もそういった形でいければいいのかなと思います。
皆さんから頂きました御意見を踏まえて4月の
所管事務調査で最終討議項目である生活困窮
者自立支援の充実に向けた体制の確立についての委員間討議を行います。
委員の皆さんには、今まで執行部から提供をいただきました資料や委員会資料を見直していただきまして、討議内容を振り返っていただき、項目1から項目3、それぞれの課題やその課題解決のために具体的に何が必要かを整理していただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
そして、今までの委員間討議で意見をたくさん出していただきましたが、本当にありがとうございました。焦点を絞りながら最終報告にまとめるためにも次回の初回事務調査の際には、お一人お一人から簡潔に調査のまとめ、総括的な御意見を頂戴したいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。そこから、皆さんの御意見を参考に委員会として最終取りまとめをしたいと思っておりますので、これで御異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
○伊吹達郎 委員長 ありがとうございます。
特に、御異議がないようですので、ただいま申し上げた内容でお願いしたいと思います。
委員各位におかれましては、簡潔な御報告を考えていただきますようよろしくお願いいたします。
また、次回は最終討議項目の委員間討議で進めていきたいと思います。
執行部の皆様もこれまでの討議を踏まえた上で、考え方につきまして答弁を求めていきたいと思いますのでよろしくお願い申し上げます。
それでは、皆様、活発な御意見を賜りまして誠にありがとうございました。
以上をもちまして、
文教厚生常任委員会を閉会いたします。
閉会に際しまして西垣副委員長から御一言よろしくお願いいたします。
○西垣和美 副委員長 最初の議案審議に続きまして、
所管事務調査の委員会を皆様、活発な御意見を頂きましてありがとうございます。また、次から、委員長からもありましたようにまとめに入らせていただきますので、皆様方の最後までの御協力をどうかよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。
閉会 午前11時19分
草津市議会委員会条例第30条の規定により下記に署名する。
令和 年 月 日
草津市議会
文教厚生常任委員会 委員長...