草津市議会 2020-09-16
令和 2年 9月16日総務常任委員会−09月16日-01号
◎
小川 経営戦略課長 今、おっしゃった部分につきましては、県が知事や
県教育委員会の権限に属する事務を滋賀県の
条例によって本市に委譲した場合の滋賀県の
条例並びに知事の規則及び
県教育委員会の規則ということで、県の
条例によって事務を委譲した部分ということの位置づけでございます。
○
遠藤覚 委員長 西川委員。
◆
西川仁 委員 そういうものは全部この
条例に入ってきます。その
条例に基づいて処理をしていきますよということになるのでしょうか。これは、意義は当該となっていますので、どういう具合に認識したらいいのか。
○
遠藤覚 委員長 意義は当該というのはどこの部分ですか。何行目とか。
◆
西川仁 委員 第2条の用語の意義はとなっていまして、当該各号に定めるところによるとなっていまして、意義は述べているのだけれども、意義を第2条で定義をしていって、この
条例の
具現化というものについてはどうしていこうとしているのか。簡単に言ったら、
申請窓口の処理に関するとおっしゃっているのだけれども、定義でこういう具合にいろいろ出てくるのはなぜなのかという疑問です。
○
遠藤覚 委員長 小川経営戦略課長。
◎
小川 経営戦略課長 今回の
実証実験につきましては、
市民課の
住民票の部分でございまして、この県の権限に属する事務の
条例の特定というのは、委譲された事務もできますよということでございますので、今後、そういった事務についても
電子申請について含めていけるということでございますので、その部分を書かせていただいておるということでございます。
○
遠藤覚 委員長 西川委員。
◆
西川仁 委員 ということは、この
条例は今まで説明していただいた郵送に代わるものだけではないということで理解したらいいですね。
○
遠藤覚 委員長 小川経営戦略課長。
◎
小川 経営戦略課長 今回のはあくまで1例でございますので、今ある手続を全部
電子化するのでなくて、先ほど来、
電子申請を今ある手続にプラスアルファしたというような拡大というふうに思っていただいたら結構かと思いますので、そんなふうでお願いしたいと思います。
○
遠藤覚 委員長 西川委員。
◆
西川仁 委員 説明は、郵送を簡素化する。
市役所に行かなくてもいいと説明されているんだけれども、定義で述べられているのは、できることですよという定義をしているんでしょう。だから説明と全然違うじゃないですか。
○
遠藤覚 委員長 堀田総合政策部理事。
◎堀田
総合政策部理事 今回は2つありまして、
実証実験的にさせていただく分につきましては、
市民課の
住民票関係になりますので、その部分は今まで郵送であったものを
プラスアルファ電子申請をさせていただく形になります。こちらに書いている部分につきましては、今後ですが、今まだしていない郵送であったりとか、実際窓口に来ていただいている業務につきましても、今後、こちらの庁内で検討してる中で、
電子自治体がもっとできる業務というのが増えると思っております。
例えばですが、どうしても現物の確認をするであるとか、対面でお話をさせていただかなければならないものについては、それは除外する形になると思いますが、それ以外のものであれば、もっと業務を増やすことができると思いますので、この部分については滋賀県からも権限移譲されたものも含めて、検討していくということで、このような内容とさせていただいております。
○
遠藤覚 委員長 西川委員。
◆
西川仁 委員 検討ではなくて、この
条例に基づいてできるということでしょう。それは説明と違うじゃないですかと。当初の。意味は分かりますか。
○
遠藤覚 委員長 小川経営戦略課長。
◎
小川 経営戦略課長 郵送というところに。
○
遠藤覚 委員長 山本副市長。
◎山本 副市長 説明が少し不足してきて申し訳ございません。この
条例は、今、
紙ベースで
申請が行われている業務についての全てについて
電子申請を可能とするための根拠となる
条例でございます。それがまず1点でございます。
今回実施しようとしますのは、先ほど来、県下で管理しております
研究会の中で、
実証実験として2市が取り組む内容が
住民票等の
証明申請を試験的に6か月間やるということで、その結果に基づいて可能であれば、順次業務をほかの業務についても拡大をしていくという2つの要素をもって説明をしなければならなかったところでございます。
○
遠藤覚 委員長 西川委員。
◆
西川仁 委員 4条の処分の通知に関しては、具体的にはどういうことになるんでしょうか。
○
遠藤覚 委員長 もうちょっと具体的に言っていただいたほうが。
○
遠藤覚 委員長 西川委員。
◆
西川仁 委員 簡単に言えば、第4条の
内容そのものをもう少し説明いただきたいと思います。
○
遠藤覚 委員長 小川経営戦略課長。
◎
小川 経営戦略課長 第4条の
処分通知につきましては、2条で
処分通知、2条第8項で
処分通知等の定義をしておりまして、処分の通知その他を通知その他の
条例等の規定に基づき市の
機関等が行う通知を言うということで、処分に係る
申請であるとか、届出をされたときに何等か、例えば、
補助金の
交付申請をされた場合に、
決定通知を打つとか、そんなことの
処分通知ということを全市でもすることは可能という形になってきます。
○
遠藤覚 委員長 西川委員。
◆
西川仁 委員 するについては、今まで書面で送っていた部分を電子でも可能だと理解したらいいですね。
○
遠藤覚 委員長 小川経営戦略課長。
◎
小川 経営戦略課長 はい。
◆
西川仁 委員 あと6条の市の
機関等はとなっていまして、市の機関と特定されていないのです。この「等」というのはどういうことか。ほかでもあるんですが、「等」というのは。
○
遠藤覚 委員長 小川経営戦略課長。
◎
小川 経営戦略課長 市の
機関等につきましても、定義第2条第3項で定義をしておりまして、ちょっと読むと長いので割愛をさせていただきますが、市の
執行機関、これは
地方自治法の138条の4第2項に規定する、及び議会の規定及び
地方公営企業10条ということで、市の
執行機関、市長、
会計管理者、
教育委員会、
選挙管理委員会、
公平委員会、
監査委員、
農業委員会、
固定資産評価審査委員会、市の
執行機関の
附属機関、
地方公営企業ですので、
水道事業者というようなことになってきます。
○
遠藤覚 委員長 西川委員。
◆
西川仁 委員 それは市の機関ではなくて、市の
機関等となっているので、一連のものなのか。市の機関と「など」で、以外で分けられるのかどうか。ちょっと基礎的なことで申し訳ないですが。
○
遠藤覚 委員長 小川経営戦略課長。
◎
小川 経営戦略課長 市の機関と当然ながら法律の根拠が違いますので、市の
機関等というふうにかけさせていただいていると。いわゆる
地方公営企業法でございますとか、議会とか、市の組織以外というものについても、入ってきますので、市の
機関等という形になってきます。
○
遠藤覚 委員長 ほかにございませんか。
服部委員。
◆
服部利比郎 委員 この
条例に関して、例えば、情報を受け取ったのがサーバーに到着した時点と細かく書いているのですが、これは一方で、行政としての役割というところで、例えば、
セキュリティ対策を講じていくであるとか、あと例えば、情報の担保、今、情報が記録された時点で受け取ったものとするというふうにあるんですが、例えば、それが誤操作における重複受理であったりというときの情報の補償というところというのは、この
条例の中にはうたわなくてもいいのでしょうか。
○
遠藤覚 委員長 答弁を求めます。
小川経営戦略課長。
◎
小川 経営戦略課長 まず
セキュリティ面につきましては、仕様書等の縛りの中で、そういうものをしっかりと定義づけした中でしていくことになりますし、もし複数置かれた場合につきましては、誤操作かどうかというのは市の
執行機関から通知を受けたところから確認をするというすべはしていくという形になります。
○
遠藤覚 委員長 服部委員。
◆
服部利比郎 委員 今の
セキュリティ対策のところですが、仕様書というのは、管理されているところと、市側が例えば、契約の中でやっていくということでしょうか。
○
遠藤覚 委員長 小川経営戦略課長。
◎
小川 経営戦略課長 今のところどういう形の契約形態にあるかは県の
スマート自治体滋賀モデル研究会の部分でございますので、どういう契約形態になるか分かりませんが、当然ながら
事業者と各市という形になります。
○
遠藤覚 委員長 服部委員。
◆
服部利比郎 委員 ただ、契約というところではなくて、常に情報の管理、
セキュリティ対策に関しては、運用者、今回この
条例を発効を市とすれば、市がそれに取り組んでいくという努力義務というところというのは、大体こういう
条例にうたわれているのかなと感覚があるのですが、その契約というのは、業者なり、どこかの機関と結ばれている。それは当然のことだと思います。その主体的な責任者がどこにあるのかを明示するという上で、ここに必要ではないかという思いがあったので質問させてもらっているんですが。
○
遠藤覚 委員長 小川経営戦略課長。
◎
小川 経営戦略課長 情報
セキュリティについては、
セキュリティポリシーでございますとか、他の部分にもうたっておりますので、その部分は十二分に担保できているということでございますので、情報にあえて
セキュリティの部分についてうたわなくて、ほかの部分が十分担保できると考えております。
○
遠藤覚 委員長 ほかにありませんか。
西村委員。
◆
西村隆行 委員 住民票の
郵送申請の手続を見ていたのですが、
住民票の
郵送申請の手続を見ていたのですが、免許証の
コピーとか、それから返信用の封筒も入れないといけませんよね。面倒くさいことに
手数料を小為替、郵便局へ行って。あと
申請書、4枚出ないといけない。まず本人確認というのは、何か私が自分の
パソコンでやった場合に、私の確認は
条例ではどうなっているのですか。できるのですか。
申請のID登録をしなければいけないのかということと、返信用の封筒の費用はどうなのか。非常に細かいことですが、市民の方のお声があるので、その2点、本人確認の云々と返信用の封筒の切手代はどうなのか。多分
手数料は
オンラインということなので、スマホとか、クレジットカード、になるのかどうか、この3点をすみません。
○
遠藤覚 委員長 一連の流れも含めて御説明いただいていいですか。
小川経営戦略課長。
◎
小川 経営戦略課長 今回の一連の流れにつきましては、例えば
スマートフォンでいいますと、
スマートフォンのアプリというものをダウンロードする。これはグラファーさんと、今
事業者のアプリをダウンロードして、これが仮に
スマートフォンとしましたら、ここに
マイナンバーをかざしていただいて、
マイナンバーの中のICチップがございますので、そこに情報がございますので、ICチップの情報を本人確認がするかどうかというのは、6桁から16桁の暗号を入力して本人確認をそこで済ませます。済ませた後、今度、選択するのに返信用封筒を
郵便申請では入れさせていただいているのですが、今度は電子決済、この
条例の中にも電子決済をすることは可能だということで、今、今回についてはクレジットカードを使わせていただくような形で考えておりまして、クレジットカードを読み込んで、支払いの方法を決定した後に、
手数料の部分については、当然、
住民票に係る部分と今まで郵便代として頂戴していた部分、返信用封筒に貼っていただいていた部分について、クレジットカードで引き落とすというチェックをしてもらう。25グラムで84円です。こういうチェックをして
申請をしてもらうというような形になってきます。それで、その後、それが市当局に届きましたら、チェックをさせていただいて郵便で送らせていただく。
○
遠藤覚 委員長 西村委員。
◆
西村隆行 委員 本当に、これ第一歩ということですね。先ほど市民の
利便性から考えたら、今、草津で
マイナンバーカードは残念ながら二十何%でしたか。全国ですごいと思うのですが、結局、
マイナンバーカードは、そこは全部始まってきているということですし、コンビニ行った方が早いな、安いし、返信は要らないし、その場ですぐもらえるという。それを凌駕するようなシステム改革になっていかないと、非常に遠い将来に向かっての第一歩だなという認識になるんですよね。
○
遠藤覚 委員長 小川経営戦略課長。
◎
小川 経営戦略課長 今、
西村委員がおっしゃった部分で、非常に
セキュリティ面の安全面の担保と簡易性のバランスという部分があるかと思いますので、どうしても本人確認のICチップを使うには、その手続をしなければ
電子申請ができない部分もございますが、今、規則で簡易的な部分については、ID、パスワードで可能というようなことも規則の中でうたっていくというような形になろうかと思いますし、そういった今回の住民基本台帳法等に基づいた中で、しっかりとした、ほかのところでもそうでしょうが、情報
セキュリティの安全面が担保しなければ本人には渡せない形になっておりますので、それについては規則の中で簡易な
電子申請についても認めていく形で考えております。
○
遠藤覚 委員長 よろしいですか。
(「はい」の声あり)
○
遠藤覚 委員長 そうしたら、出尽くしたようですので、これにて、議第94
号議案に対する質疑はこれにて終了いたします。
それでは、採決いたします。
議第94号、草津市
情報通信技術を活用した行政の推進に関する
条例案について、原案のとおり可決することに賛成の
委員の挙手を求めます。
(挙 手 多 数)
○
遠藤覚 委員長 挙手多数であります。
よって、議第94号、草津市
情報通信技術を活用した行政の推進に関する
条例案は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議第95号、草津市
手数料条例の一部を改正する
条例案を議題といたします。
議第95
号議案について、
提案者の説明を求めます。
長
まちづくり協働部長。
◎長
まちづくり協働部長 議第95号、草津市
手数料条例の一部を改正する
条例案につきまして、御説明を申し上げます。
恐れ入りますが、
議案書の15ページ、新旧対照表は2ページをお願いいたします。昨年度、
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法の一部が改正されまして、本年に入りましてから施行されましたが、当該改正により個人番号、
マイナンバーの通知方法が変更され、通知カードの発行とその記載事項の変更等の手続が廃止されることとなりました。
通知カードは住民に
マイナンバーを通知する紙製のカードでありまして、
マイナンバーのほか、氏名、住所、生年月日、性別等が記載されており、平成27年10月から住民基本台帳に記載されている全ての人に交付されているものでありまして、
委員各位におかれましても、お受け取りいただいたものと存じますが、初回の交付は無料でしたが、交付後の紛失等による再交付には、1件500円の
手数料を頂いておりました。
このたびの法改正により、通知カードの発行が廃止され、通知カードの再発行もなくなりますことから、当該
手数料の規定であります別表第44項を削除しようとするものでございます。
なお、当該別表の第1項におきまして、
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律につき、別表第44項において、番号法と言うとする略称の規定を設けておりましたが、当該44項を削除することによりまして、この略称規定も不要となりますことから、これも削除するものでございます。
また、付則では、当該一部改正
条例の施行期日を公布の日からとするものでございます。
以上、誠に簡単ではございますが、議第95
号議案の説明とさせていただきます。何とぞ、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○
遠藤覚 委員長 そうしましたら、第95
号議案に関する質疑を行います。質問のある方は挙手してお願いします。
よろしいですか。
(「はい」の声あり)
○
遠藤覚 委員長 ないようですので、議第95
号議案に対する質疑はこれにて終了いたします。
それでは、採決いたします。
議第95号、草津市
手数料条例の一部の改正する
条例案について、原案のとおり可決することに賛成の
委員の挙手を求めます。
(挙 手 全 員)
○
遠藤覚 委員長 挙手全員であります。
よって、議第95号、草津市
手数料条例の一部の改正する
条例案は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で、本
委員会に付託されました
条例案2件の審査はこれにて終了いたしました。
ここで、今回の審査に係る
委員長報告について、
委員間にて協議したいと思っております。
委員長報告に加えるべき主要な論点等がございましたら、各
委員から御提案いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○
遠藤覚 委員長 西村委員。
◆
西村隆行 委員 今回、そういう新しい
条例ができて、さっき第一歩ということを言いましたけれども、周知をしっかりとしてほしいということは言っていただきたい。そうしないと、表現はよくないかもしれないけれども、本当に簡単になったというのではなくて、第一歩だということなので、しっかり市民の方に分かりやすいように周知をお願いしたいということを言っていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
○
遠藤覚 委員長 多分、行政側としたら、きちっと私の感覚からいけば、周知を図っていかれるという前提の下で。
◆
西村隆行 委員 今日の説明で確認して分かったことはいっぱいあったじゃないですか。あの説明でもし考えておられたら怖いと思うのですが、いろいろ聞きましたよね。だから、
オンライン申請でも切手代は要るわけですよ。普通
オンライン申請だと切手代なんか発生しない。でも要るわけですよ。そういうこともあるので、きちっとそれは市民の方に周知していただいたほうがトラブルにならないと思うのです。普通
オンラインといったら、切手代は要りますか。
オンラインは要らないでしょう、基本的に。
だから、そこは市民の方が過度の期待をしてしまうと駄目なので、第一歩なので、賛成しましたので、ぜひそういうことは言っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
◆
西川仁 委員 どこか
条例の関係で周知徹底のやつは何か述べていなかったかな。
○
遠藤覚 委員長 何かどこかにあったような気がします。
小川経営戦略課長。
◎
小川 経営戦略課長 条例の第8条で、
情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表ということで、どの電子手続が
電子申請ができるかということをインターネットの利用、その他の方法により随時公表するものとするということでうたっておるところでございます。
◆
西川仁 委員 それとは別に、
西村委員は、広報やらも含めた徹底せよという主張。
◆
西村隆行 委員 そうではなくて、イメージの問題だと思うんですよ。だから、
オンラインと聞いたら切手代が想像できますかということが言いたいわけで、そこもきちっと説明していただきたいということを分かりやすくお願いしたい。
○
遠藤覚 委員長 どうですか。そこらあたり報告に入れさせていただく部分に関しては、私は全然拒否するものではないですが、その部分に関して、まず御意見を頂いていいですか。
◆
西川仁 委員 結構です。入れていただいたら。
もう1つ、説明が副市長に若干訂正していただいた分については、
条例の性格なので、何らかの形で入れていただきたい。
申請だけじゃないよということについて。
○
遠藤覚 委員長 もうちょっとこれから広がっていくよと。
◆
西川仁 委員 そういう
条例の性格そのものについて。
○
遠藤覚 委員長 もうちょっと具体的に、こういうことを言ってほしいというのを言っていただけると。ちょっとイメージが湧かないです。報告書にまとめて議場で報告させていただくわけですから、今言われたように、今後、私も聞いている範囲の中でいくと、今だったら
住民票とかに限定されているけれども、それが広がっていくということを言ってくれということなんですか。
◆
西川仁 委員 第2条で示されている。
○
遠藤覚 委員長 それを報告する意味とか。
◆
西川仁 委員 ずっと告知される。我々が説明を受けてきたのは、僕の勘違いかも分かりませんけれども、
申請手続の
電子化の関係だけだったので、以外もありますよというのは何らかの形で入れてほしい。こういう文書でというのは思いつかないのですが。
○
遠藤覚 委員長 多分、今日の説明の中では、確かに
住民票であるとか、テスト的にやっていくということなんですが、議案として上がっている中身は、それも含めて全体じゃないですか。今の第2条で御審議いただいたというふうに認識しているのですが。ちょっとかみ合っていない。
◆
西川仁 委員 ここのそのものだというのが
委員長の、それはそうですよ。
○
遠藤覚 委員長 議決いただいたのは。
◆
西川仁 委員 その認識は変わらない。
○
遠藤覚 委員長 当面の運用に関しては、
住民票とか一定の範囲の中だけど、今回、議決いただいたのは本当にばっと大きい範囲の中でのものになっていますから。
◆
西川仁 委員 そうですよ。だからそういうものだというのは。
○
遠藤覚 委員長 そういうものだというのを書く。
◆
西川仁 委員 必要がないという判断だったら。
○
遠藤覚 委員長 ちょっと当職で預からせていただいていいですか。正副で調整させていただきます。
◆
西川仁 委員 入らへんかったら入らへんでいい。
○
遠藤覚 委員長 今、
西川委員から御提案がありました件に関しましては、ちょっと私ども、十分そしゃくし切れていないところもありますので、正副で調整させていただいて、入れるか、入れないかも検討させていただければと思っております。
◆
西川仁 委員 どちらでも結構です。可能な限り反映させていただくという。
○
遠藤覚 委員長 西村委員が言われたような市民に対して丁寧な説明をということに関しましては、入れさせていただく方向で調整させていただきますが、いかがでしょうか。
杉江
委員、よろしいですか。
◆杉江昇
委員 結構です。
○
遠藤覚 委員長 了解いたしました。それは入れさせていただくようにさせていただきます。
そうしましたら、まとめに入らせていただきますと、
西村委員からの御提案がありました市民のほうに丁寧な説明をということに関しましては、入れさせていただく方向でさせていただく、94号のほうです。94号で、
西村委員の言われたような丁寧な御説明をしていってくれということ。
そして、
西川委員のほうに同じ議案に関して、その範囲をしっかりと伝えていくことかなと思うのですが、その部分に関しては、正副で預からせていただいて、調整させていただければと思っております。
そうしましたら、今の御意見を頂きまして、
委員長報告に伝えさせていただきたいと思っております。
以上で、本
委員会に付託されました
条例案2件の審査は終了いたしました。
続きまして、御案内させていただいているとおり、
所管事務調査を行います。そうしましたら、ここで説明員の皆様、御退場いただきましてありがとうございました。
本日はありがとうございました。
休憩 午前10時24分
再開 午前10時30分
○
遠藤覚 委員長 それでは、
所管事務調査結果報告書案についてを議題とさせていただきます。
これまで調査結果を正副
委員長でまとめさせていただきました報告書案をあらかじめ皆様に
電子データでお配りさせていただいております。あらかじめ御覧いただいておりますので、ここでの説明は割愛させていただきますが、事前に変更、または追加すべき箇所がないか、今、いろいろ言っていただいている部分も含めまして、御意見を聴取させていただきますので、まず御意見いただければと思っております。
まず1点、
西村委員から1点御指摘をいただいております。まずこちらのほう、
皆さんでお決めいただけたらと思っております。
西村委員から御指摘いただいているのは、6ページです。下の3行目、一番最後のところ、最後のまとめになります。
また、PFI手法の
メリット、デ
メリット云々ということで、行っていきたいと考えているというところですが、こちら2年目からの
所管事務調査のテーマがPFIに移るというように捉えられてしまうという
可能性があるということの御指摘を受けております。そして、あえて掲載する必要がないのではないかという御意見を頂いております。
まずこの部分に関して、中間報告書から削除するか、そのまま掲載していくかということで御意見が頂ければと思っておりますが、いかがでしょうか。
まず、
西村委員から御説明いただければいいかなと。
西村委員。
◆
西村隆行 委員 前回、
委員長から次の1年間のスケジュールを御教示いただきまして、それには何の問題もなく思っていたのですが、ただ、最近ちょっと火葬場に関していろいろな動き、うわさの段階で申し訳ないのですが、入ってきているのが現状ですので、本当に草津市民と具体的にはどこで斎場をつくる、つくらないとか、そんなことまで考えていかなくてもいいのかどうかというのがあったんで、この報告書を読んでいると、勉強することに何でもないしいいと思うのですが、目的が変わってしまっているように思わないかなと。その上に、PFI手法について、大学教授などの有識者云々を書いていただいているので、あえてこの下の3行を書くことによって、何か本来のせっかく2年間した意味がなくなる。その
委員長の思いは分かるのです。この題材として、ケースとして、ほかのものも全部調べていこうという、みんなの知見をアップしておこうという思いは重々分かるのですが、あえて報告書に書くことは、方向性というか、
所管事務調査の内容まで変えてしまうようにとられないかという気がするので、全部削除したほうがいいのかと思って、御提案申し上げました。
○
遠藤覚 委員長 私、入れさせていただいたんですが、そんなに大きくこだわっているわけではございませんので。
皆さんの御判断で。私自身としては割愛させていただくことに関しては問題ないと思っておりますし、今言われるように、そこがあるばかりに、テーマのばらつきが見受けられるというふうに理解されることがあり得るのならば、外しておくことに関しては、何ら問題はないと思っておりますので、外す形で調整させていただきたいと思いますが、よろしいですか。
(「異議なし」の声あり)
○
遠藤覚 委員長 ありがとうございます。
それと、先ほどごちょごちょっとおっしゃっていたところ、御指摘いただければと思いますが、それも含めてほかの部分もございましたらよろしくお願いします。
西村委員。
◆
西村隆行 委員 所管事務調査結果報告書と書いてあるのは、その下に中間報告いたしますと書いてあるから、これはどうなんですか。書類上、整合性は担保できるのでしょうか。上にも
所管事務調査中間報告と入れたほうがいいのか。結果報告というのは、途中経過も含むという結果であれば問題ないかなと思いますが、せっかく下に中間報告と書いているから、上も中間報告のほうがいいのじゃないか。
他の
委員会はどうなっていますか。これは文書的にはどうなんでしょうか。
○
遠藤覚 委員長 そことの調整だけ図られる形で、そこは
事務局に任せておく形でいいですか。同じように調整を取ってもらわないといけないと思うのです。そこは
事務局へ一任させてもらいますので、よろしくお願いします。ほかにございませんか。
(「なし」の声あり)
○
遠藤覚 委員長 そうしましたら、ないようですので中間報告といった形でまとめて、議長に報告が上がっていくという流れになりますので、よろしくお願いします。
そうしたら、この内容で中間報告書を議長に提出させていただきます。また、9月定例会閉会時に当職から中間報告をこの内容を簡素化させていただいたもので御報告させていただきますので、よろしくお願いします。
10月以降も引き続き、
所管事務調査のほう、御協力いただくような形をよろしくお願いします。
コロナ禍の中の
所管事務調査という形になりますので、従前の調査を同じような形はできない
可能性はあると思います。この報告書の最後にまとめさせていただいているとおりだと思いますので、御理解いただきますようお願いいたします。
そうしましたら、以上をもちまして、本日の議案は全て終了いたしました。これにて
委員会を閉会いたします。
最後に、中嶋副
委員長から御一言御挨拶お願いいたします。
○中嶋昭雄 副
委員長 どうも、今日は
委員会ありがとうございました。議第94号、議第95号、
所管事務調査につきまして、皆様から議論を賜り大変ありがとうございました。これで
委員会を終わらせていただきます。
どうも御苦労さまでした。
閉会 午前10時37分
草津市議会
委員会条例第30条の規定により下記に署名する。
令和 年 月 日
草津市議会
総務常任委員会 委員長...