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令和 2年 9月16日総務常任委員会−09月16日-01号

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  1. 草津市議会 2020-09-16
    令和 2年 9月16日総務常任委員会−09月16日-01号


    取得元: 草津市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-29
    令和 2年 9月16日総務常任委員会−09月16日-01号令和 2年 9月16日総務常任委員会              総務常任委員会会議録 〇日時     令和2年9月16日(水)  午前9時30分 〇場所     全員協議会室出席委員   委 員 長  遠藤  覚     副委員長  中嶋 昭雄         委  員  田中 香治     委  員  服部利比郎         委  員  永井 信雄     委  員  杉江  昇         委  員  西川  仁     委  員  西村 隆行         議  長  瀬川 裕海 〇欠席委員   な  し 〇傍聴議員   奥村 恭弘 〇出席説明員  副市長            山本 芳一         総合政策部理事草津未来研究所経営戦略担当)                        堀田智恵子
            まちづくり協働部長      長  源一         まちづくり協働部副部長(総括)岡田 芳治         経営戦略課長         小川  晃         市民課長           徳地 智子 〇事務局職員  局長   千代 治之    次長   山本智加江         主査   辻井  豪 〇付議案件 1.付託案件の審査   (1)議第94号 草津市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例案   (2)議第95号 草津市手数料条例の一部を改正する条例案 2.所管事務調査「新火葬場施設整備および運営のあり方について」   (1)所管事務調査中間報告書(案)について               開会 午前9時30分 ○遠藤覚 委員長  ただいまから総務常任委員会を開催いたします。  開会に当たりまして、当局より一言御挨拶お願いいたします。  山本副市長。 ◎山本 副市長  改めまして、皆さんおはようございます。本日、総務常任委員会で御審査をいただきます案件でございますが、条例案件が2件でございます。  委員の皆様におかれましては、慎重なる御審査賜りますようお願い申し上げまして、簡単でございますが、挨拶とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○遠藤覚 委員長  それでは、ただいまから本委員会に付託されました議案の審査を行いますが、審査に入ります前に、議事運営上のお願いがございます。まず、委員会での発言は委員長の許可を得てからにしてください。  他の委員等が発言している場合は、私語を謹んでください。答弁をする場合は、委員長の発言の許可後、所属と氏名を名のってください。  次に、新型コロナウイルス感染症感染防止のため、改めてお願い申し上げます。各委員は、質問のポイントを整理し、簡潔明瞭に質問してください。また、執行部におかれても、簡潔明瞭、過不足なく答弁され、審査の円滑な進行に御協力ください。  なお、議案書等につきましては、事前に電子データ共有システム内に掲載しておりますので、御確認ください。それでは、審査に入ります。  本委員会に付託されました案件は、条例案2件であります。  これより議事に入ります。  議第94号、草津市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例案を議題といたします。  議第94号議案についての提案者の説明を求めます。  堀田総合政策部理事。 ◎堀田 総合政策部理事  議第94号、草津市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例案につきまして、総合政策部の堀田より御説明を申し上げます。  議案書の8ページから13ページを御覧ください。  今回の条例につきましては、行政手続オンライン化を推進するため、行政手続電子化の根拠となる通則条例を整備するものでございます。条例の主要な点につきましては、申請手続オンラインで行うことを可能とするとともに、電子署名による規定を設け、手数料の納付をオンラインで行うことを規定するものでございます。  本条例につきましては、現在、窓口や郵送により行っている申請等パソコンスマートフォンから可能となるもので、今後の取組といたしましては、10月から住民票関係等証明書交付申請試験運用いたしまして、検証を踏まえた上で、令和3年度から本格運用を行う予定をしておりまして、順次対象業務の拡大を図る予定といたしております。  条例の構成といたしましては、第1条で目的を、第2条では定義を、第3条では電子情報処理組織による申請等の方法を、第4条では電子情報処理組織による処分通知等を、第5条では電磁的記録による縦覧等を、第6条では電磁的記録による作成等を、第7条は添付書面等の省略を、第8条は情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表を、また第9条は委任を規定するものでございます。  電子申請試験運用の開始を10月中の予定としていることから、施行につきましては、交付の日からとしようとするものでございます。また、電子申請の手続を可能とすることから、付則におきまして、草津市行政手続条例の一部の改正をしようとするものでございます。  以上、誠に簡単でございますが、議第94号、草津市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例案の説明とさせていただきます。  何とぞよろしく御審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○遠藤覚 委員長  そうしましたら、これより議第94号議案に関する質疑を行います。  質疑のある方は挙手してお願いいたします。  西村委員。 ◆西村隆行 委員  今回、議会運営委員会の資料で、条例案の概要についてという一覧表1ページで図式していただいているのを今回頂いておりまして、今の条例案を全部読ませていただいて、これを見ていますと、今朝も8時半に市役所へ行きますと、市民課の前に十数人待っていらっしゃる状態だということがあるわけです。オンライン申請ができるということは、自宅のプリンター証明書ができて、即時性が確保されるということになっていくのでしょうか。まずそこをお聞きしたいのですが。 ○遠藤覚 委員長  答弁を求めます。  小川経営戦略課長。 ◎小川 経営戦略課長  西村委員のお答えでございますが、今回のオンライン条例資金運用につきましては、現在やっております住民票郵便申請の部分に代わるというか、それを充実させるというようなことで、オンライン申請した部分について、証明書を郵送で送り返してもらうというような手続になってくるということになってきております。 ○遠藤覚 委員長  西村委員。 ◆西村隆行 委員  今のを整理しますと、オンライン申請をかけるけれども、かけたときにすぐ申請住民票なら住民票が出てこないということなんですか。今日も朝8時半に十数人並んでいらっしゃるわけです。待っていらっしゃるわけです。あの方たちは多分、即欲しい。今日申請して今日すぐ欲しいということで来られていると思うのです。とすると郵送申請利便性だとおっしゃいましたけれども、そこだけなんですか。一気にせっかく皆さんおうちでオンラインできる人は大抵プリンター持っていらっしゃるし、ダウンロードできる状態になるわけですね。違う要素で使う、コピー防止という観点があるのですが、同じされるなら、試験運用が10月から始まるということですから、日数がかかってしまう。オンラインと日数がかかるというのが、せっかくのオンラインなのに、郵送で返してくるというのはぴんとこないんですが、いかがなものでしょうか。 ○遠藤覚 委員長  小川経営戦略課長。 ◎小川 経営戦略課長  今回の部分につきましては、オンラインの手続を開始するというような初期の段階でございますので、西村議員がおっしゃった部分につきましては、今後、順次業務フロー等の見直しをしながら、オンラインでできるような手続については拡大していくということで考えておりますので、今回につきましては、あくまでスマート自治体滋賀モデル研究会資金運用の一環ということでございますので、今回についてはそのような手続のみということになってきます。 ○遠藤覚 委員長  西村委員。 ◆西村隆行 委員  その辺の説明が抜けているのです。今回の堀田理事の説明でも。最終どうなっていくかという先が見えない。条例案が出ても、書面等縦覧閲覧及び書面等の作成、道を開くと書いていただいているので、そういう説明はしっかりしていただかないと、これを見た瞬間に、自分の家のプリンターでできるんだ。即時性が抜群だなと思ったんだけど、そういう答えでしょう。市民の方に10月から周知されるときに、必ず郵便申請が簡単にできるようになりますよというので、実際、書面は3日、4日、何日ぐらいかかるのですか、もしあったら。 ○遠藤覚 委員長  答弁を求めます。  小川経営戦略課長。 ◎小川 経営戦略課長  郵便申請については。 ○遠藤覚 委員長  堀田総合政策部理事。 ◎堀田 総合政策部理事  今回のオンライン申請につきましては、普通でしたら申請をされた次の日に職員がその確認をして、その後に作成して、郵送で送るという形になりますので、お手元に届くのは早くても二、三日後になる可能性が高いと思われます。  それと紙の部分ですが、今現在、窓口で出しているものについてはもちろん偽造防止の用紙を使っておりますし、コンビニの部分も裏のほうにコピーした場合は、コピーと出るような形の細工をした状態で今、証明書を交付させていただいています。その関係もありますので、今回の部分は必ず電子申請されたものも、その場でまたパソコン上に戻るのではなくて、郵送でお返しする。セキュリティの部分もありますので、今のところはその形で先進的な事例の部分もそうされていますので、そのような形で進めていきたいと考えております。 ○遠藤覚 委員長  西村委員。 ◆西村隆行 委員  ぜひその辺をきちっと説明していただいて、市民の方に変な誤解を生まないように、じゃあそれはどうしていこうか。コピー規制のことがあるので、非常に難しい問題だと思うのですが、技術的にそれが解決されているのかどうか分かりませんが、きちっとした説明はしていただかないと、かえって過信してしまうので、それだけ周知されるときにはよろしくお願いしたいと思います。  委員長、以上です。 ○遠藤覚 委員長  ほかよろしいですか。  西川委員。 ◆西川仁 委員  この制度というのは、地方制度調査会自治体戦略の2040構想に基づくスマート自治体の方向に沿ったものなんでしょうか。 ○遠藤覚 委員長  小川経営戦略課長。 ◎小川 経営戦略課長  基本的には沿っている部分でございます。 ○遠藤覚 委員長  西川委員。 ◆西川仁 委員  そういう具合に沿っているものということで見ると、甚だ疑問が非常に多いのです。甚だ疑問が非常に多いというのは、同じ言葉を使っているみたいですが、1つはスマート自治体で2040構想のほうは職員の大幅削減も含めた方向を打ち出しているのです。同時に、横の連携を強めるという具合にするのですが、実際の自治体力自治体としての役割をどう発揮させていくのかという点は、甚だ疑問を感じる点だということがあるのです。最近のコロナの問題で、自立のための給付金がありましたね。あれで電子データやら、あるいは他のところ民間へ一部委託しているようなところでいけば、非常に混乱を生じたと。緊急事態に役に立たないのではないかということで、直ちに実施していくことについては甚だ疑問を持っているのです。  そこで1つ聞きますが、この1条に生活がよくなる、ちょっとこれが消えているので元へ戻したのですが、1条のところで、市民生活の向上と言われているのですね。これはこの条例とは関係ないのですが、私の知っている95歳の方が保険を毎年受け取っていた。だけども、この保険の切り替えに、マイナンバーを入れないといけなくなった。だから、大変苦労してこの役場へ行かないといけないという話があるのです。マイナンバーというのはそんなに普及していない中で、こういうことで普及をされたら、何が言いたいのかといったら、市民生活の向上に寄与と、全然しない。  この問題で言ったら、これは試験的段階だから、郵便によるのを切り替えることが可能だということだけども、それで市民生活の向上に寄与すると言い切れるのかどうか。甚だ疑問なので質問します。 ○遠藤覚 委員長  答弁求めます。  小川経営戦略課長。 ◎小川 経営戦略課長  市民生活の向上に寄与というところにつきましては、まずもって、御自宅と市役所に来なくても、オンライン申請ができるというところで、市役所に来るような時間的な手間であるとか、そういったことも省けますし、そういった三密の行動は、今、西村議員もおっしゃった朝から並ばれているような状況もございますし、そんなところにオンライン申請というのは十二分に寄与できるものかと考えておりますし、先ほど職員の削減という話をおっしゃったと思うのですが、通常申請されるとデータを打ち込むという作業になってくるのですが、これはデータで送られてくるということで、今、うちのほうでRPAという技術があるのですが、RPAの技術に基づいた中で、自動的に打ち込むことがパソコン上でできるということで、いわゆる工程の中で、人の手間を省いていくということでは十二分にメリットがありますし、市民性の向上と行政の効率化ということではメリットがあるというふうには考えております。 ○遠藤覚 委員長  西川委員。 ◆西川仁 委員  2040構想では半減なんですよね。言葉にあるのは。だから、そういうことが自治体力の向上に役立っていくのかというのは、これは疑問を持っています。それを目指しているのを効率的と言うかどうかは、これはまた別の論点だと思いますので、同時にもう1つ質問ですが、今は草津市で郵送の分を代えると。ただこれは共同の研究の1つではないですか。 ○遠藤覚 委員長  小川経営戦略課長。 ◎小川 経営戦略課長  スマート自治体滋賀モデル研究会では12市2町が入っておりまして、その中で自主研究を行っておりますのが、スマート申請電子申請の部分については、当市と湖南市が行っておるということでございます。 ○遠藤覚 委員長  西川委員。 ◆西川仁 委員  それでいきますと、このデータはどういう管理システムになるんですか。もうちょっと分かりやすい質問をしますと、草津市だけの行政執行なのか、共通の土台を目指しているのかどうか。 ○遠藤覚 委員長  まずそれを答えていただく前に、今回の情報技術を活用した、これは今までペーパーで手紙で御請求あったものに関しては、それは従前どおり残るんですね。新たにパソコンでお申込みができるという手法が増えるということですね。それは今ちょっとあれなんで。  そうしたら御答弁。データの管理のほうですよね。  小川経営戦略課長。 ◎小川 経営戦略課長  今回については、当市と事業者やり取りのみという形になります。 ○遠藤覚 委員長  西川委員。 ◆西川仁 委員  県はどう関わってくるのですか。第2条の関係で行けば、県条例が出てくるので、県との関わりはどうなんですか。 ○遠藤覚 委員長  小川経営戦略課長。 ◎小川 経営戦略課長  県のほうについては、スマート自治体滋賀モデル研究会事務局をしているという関わりになっています。 ○遠藤覚 委員長  西川委員。 ◆西川仁 委員  データ上は全然やり取りがないということですね。確認です。 ○遠藤覚 委員長  小川経営戦略課長。 ◎小川 経営戦略課長  そのとおりでございます。 ○遠藤覚 委員長  西川委員。 ◆西川仁 委員  これは目指しているのは、共通共有データ化というのが地制調の方向なのか、答申なのかを若干解説しているものを読ませていただくと、それを目指しているという具合に言われています。そういう意味では、どう生かしていくのか。あるいはセキュリティを含めて、どう個人情報が守られていくのかというのが非常に重要だと思うのですが、この個人情報保護委員会年次報告によると、マイナンバー関係だけで、217件、年間の漏えいやらがあるということですが、これは把握していただいているでしょうか。 ○遠藤覚 委員長  今の議事とは違うのですが、今までで分かる範囲で結構なので、実態的な、マイナンバーカードの漏えいに関する実態について、それだけちょっと分かる範囲で結構です。  小川経営戦略課長。 ◎小川 経営戦略課長  その部分については持ち合わせておりません。申し訳ないです。 ○遠藤覚 委員長  西川委員。 ◆西川仁 委員  そうしたら、この条例の2条の(1)で県条例条例等となっていまして、県条例という部分があるのですが、これは具体的に言えばどういうことなのでしょうか。 ○遠藤覚 委員長  小川経営戦略課長
    小川 経営戦略課長  今、おっしゃった部分につきましては、県が知事や県教育委員会の権限に属する事務を滋賀県の条例によって本市に委譲した場合の滋賀県の条例並びに知事の規則及び県教育委員会の規則ということで、県の条例によって事務を委譲した部分ということの位置づけでございます。 ○遠藤覚 委員長  西川委員。 ◆西川仁 委員  そういうものは全部この条例に入ってきます。その条例に基づいて処理をしていきますよということになるのでしょうか。これは、意義は当該となっていますので、どういう具合に認識したらいいのか。 ○遠藤覚 委員長  意義は当該というのはどこの部分ですか。何行目とか。 ◆西川仁 委員  第2条の用語の意義はとなっていまして、当該各号に定めるところによるとなっていまして、意義は述べているのだけれども、意義を第2条で定義をしていって、この条例具現化というものについてはどうしていこうとしているのか。簡単に言ったら、申請窓口の処理に関するとおっしゃっているのだけれども、定義でこういう具合にいろいろ出てくるのはなぜなのかという疑問です。 ○遠藤覚 委員長  小川経営戦略課長。 ◎小川 経営戦略課長  今回の実証実験につきましては、市民課住民票の部分でございまして、この県の権限に属する事務の条例の特定というのは、委譲された事務もできますよということでございますので、今後、そういった事務についても電子申請について含めていけるということでございますので、その部分を書かせていただいておるということでございます。 ○遠藤覚 委員長  西川委員。 ◆西川仁 委員  ということは、この条例は今まで説明していただいた郵送に代わるものだけではないということで理解したらいいですね。 ○遠藤覚 委員長  小川経営戦略課長。 ◎小川 経営戦略課長  今回のはあくまで1例でございますので、今ある手続を全部電子化するのでなくて、先ほど来、電子申請を今ある手続にプラスアルファしたというような拡大というふうに思っていただいたら結構かと思いますので、そんなふうでお願いしたいと思います。 ○遠藤覚 委員長  西川委員。 ◆西川仁 委員  説明は、郵送を簡素化する。市役所に行かなくてもいいと説明されているんだけれども、定義で述べられているのは、できることですよという定義をしているんでしょう。だから説明と全然違うじゃないですか。 ○遠藤覚 委員長  堀田総合政策部理事。 ◎堀田 総合政策部理事  今回は2つありまして、実証実験的にさせていただく分につきましては、市民課住民票関係になりますので、その部分は今まで郵送であったものをプラスアルファ電子申請をさせていただく形になります。こちらに書いている部分につきましては、今後ですが、今まだしていない郵送であったりとか、実際窓口に来ていただいている業務につきましても、今後、こちらの庁内で検討してる中で、電子自治体がもっとできる業務というのが増えると思っております。  例えばですが、どうしても現物の確認をするであるとか、対面でお話をさせていただかなければならないものについては、それは除外する形になると思いますが、それ以外のものであれば、もっと業務を増やすことができると思いますので、この部分については滋賀県からも権限移譲されたものも含めて、検討していくということで、このような内容とさせていただいております。 ○遠藤覚 委員長  西川委員。 ◆西川仁 委員  検討ではなくて、この条例に基づいてできるということでしょう。それは説明と違うじゃないですかと。当初の。意味は分かりますか。 ○遠藤覚 委員長  小川経営戦略課長。 ◎小川 経営戦略課長  郵送というところに。 ○遠藤覚 委員長  山本副市長。 ◎山本 副市長  説明が少し不足してきて申し訳ございません。この条例は、今、紙ベース申請が行われている業務についての全てについて電子申請を可能とするための根拠となる条例でございます。それがまず1点でございます。  今回実施しようとしますのは、先ほど来、県下で管理しております研究会の中で、実証実験として2市が取り組む内容が住民票等証明申請を試験的に6か月間やるということで、その結果に基づいて可能であれば、順次業務をほかの業務についても拡大をしていくという2つの要素をもって説明をしなければならなかったところでございます。 ○遠藤覚 委員長  西川委員。 ◆西川仁 委員  4条の処分の通知に関しては、具体的にはどういうことになるんでしょうか。 ○遠藤覚 委員長  もうちょっと具体的に言っていただいたほうが。 ○遠藤覚 委員長  西川委員。 ◆西川仁 委員  簡単に言えば、第4条の内容そのものをもう少し説明いただきたいと思います。 ○遠藤覚 委員長  小川経営戦略課長。 ◎小川 経営戦略課長  第4条の処分通知につきましては、2条で処分通知、2条第8項で処分通知等の定義をしておりまして、処分の通知その他を通知その他の条例等の規定に基づき市の機関等が行う通知を言うということで、処分に係る申請であるとか、届出をされたときに何等か、例えば、補助金交付申請をされた場合に、決定通知を打つとか、そんなことの処分通知ということを全市でもすることは可能という形になってきます。 ○遠藤覚 委員長  西川委員。 ◆西川仁 委員  するについては、今まで書面で送っていた部分を電子でも可能だと理解したらいいですね。 ○遠藤覚 委員長  小川経営戦略課長。 ◎小川 経営戦略課長  はい。 ◆西川仁 委員  あと6条の市の機関等はとなっていまして、市の機関と特定されていないのです。この「等」というのはどういうことか。ほかでもあるんですが、「等」というのは。 ○遠藤覚 委員長  小川経営戦略課長。 ◎小川 経営戦略課長  市の機関等につきましても、定義第2条第3項で定義をしておりまして、ちょっと読むと長いので割愛をさせていただきますが、市の執行機関、これは地方自治法の138条の4第2項に規定する、及び議会の規定及び地方公営企業10条ということで、市の執行機関、市長、会計管理者教育委員会選挙管理委員会公平委員会監査委員農業委員会固定資産評価審査委員会、市の執行機関附属機関地方公営企業ですので、水道事業者というようなことになってきます。 ○遠藤覚 委員長  西川委員。 ◆西川仁 委員  それは市の機関ではなくて、市の機関等となっているので、一連のものなのか。市の機関と「など」で、以外で分けられるのかどうか。ちょっと基礎的なことで申し訳ないですが。 ○遠藤覚 委員長  小川経営戦略課長。 ◎小川 経営戦略課長  市の機関と当然ながら法律の根拠が違いますので、市の機関等というふうにかけさせていただいていると。いわゆる地方公営企業法でございますとか、議会とか、市の組織以外というものについても、入ってきますので、市の機関等という形になってきます。 ○遠藤覚 委員長  ほかにございませんか。  服部委員。 ◆服部利比郎 委員  この条例に関して、例えば、情報を受け取ったのがサーバーに到着した時点と細かく書いているのですが、これは一方で、行政としての役割というところで、例えば、セキュリティ対策を講じていくであるとか、あと例えば、情報の担保、今、情報が記録された時点で受け取ったものとするというふうにあるんですが、例えば、それが誤操作における重複受理であったりというときの情報の補償というところというのは、この条例の中にはうたわなくてもいいのでしょうか。 ○遠藤覚 委員長  答弁を求めます。  小川経営戦略課長。 ◎小川 経営戦略課長  まずセキュリティ面につきましては、仕様書等の縛りの中で、そういうものをしっかりと定義づけした中でしていくことになりますし、もし複数置かれた場合につきましては、誤操作かどうかというのは市の執行機関から通知を受けたところから確認をするというすべはしていくという形になります。 ○遠藤覚 委員長  服部委員。 ◆服部利比郎 委員  今のセキュリティ対策のところですが、仕様書というのは、管理されているところと、市側が例えば、契約の中でやっていくということでしょうか。 ○遠藤覚 委員長  小川経営戦略課長。 ◎小川 経営戦略課長  今のところどういう形の契約形態にあるかは県のスマート自治体滋賀モデル研究会の部分でございますので、どういう契約形態になるか分かりませんが、当然ながら事業者と各市という形になります。 ○遠藤覚 委員長  服部委員。 ◆服部利比郎 委員  ただ、契約というところではなくて、常に情報の管理、セキュリティ対策に関しては、運用者、今回この条例を発効を市とすれば、市がそれに取り組んでいくという努力義務というところというのは、大体こういう条例にうたわれているのかなと感覚があるのですが、その契約というのは、業者なり、どこかの機関と結ばれている。それは当然のことだと思います。その主体的な責任者がどこにあるのかを明示するという上で、ここに必要ではないかという思いがあったので質問させてもらっているんですが。 ○遠藤覚 委員長  小川経営戦略課長。 ◎小川 経営戦略課長  情報セキュリティについては、セキュリティポリシーでございますとか、他の部分にもうたっておりますので、その部分は十二分に担保できているということでございますので、情報にあえてセキュリティの部分についてうたわなくて、ほかの部分が十分担保できると考えております。 ○遠藤覚 委員長  ほかにありませんか。  西村委員。 ◆西村隆行 委員  住民票郵送申請の手続を見ていたのですが、住民票郵送申請の手続を見ていたのですが、免許証のコピーとか、それから返信用の封筒も入れないといけませんよね。面倒くさいことに手数料を小為替、郵便局へ行って。あと申請書、4枚出ないといけない。まず本人確認というのは、何か私が自分のパソコンでやった場合に、私の確認は条例ではどうなっているのですか。できるのですか。申請のID登録をしなければいけないのかということと、返信用の封筒の費用はどうなのか。非常に細かいことですが、市民の方のお声があるので、その2点、本人確認の云々と返信用の封筒の切手代はどうなのか。多分手数料オンラインということなので、スマホとか、クレジットカード、になるのかどうか、この3点をすみません。 ○遠藤覚 委員長  一連の流れも含めて御説明いただいていいですか。  小川経営戦略課長。 ◎小川 経営戦略課長  今回の一連の流れにつきましては、例えばスマートフォンでいいますと、スマートフォンのアプリというものをダウンロードする。これはグラファーさんと、今事業者のアプリをダウンロードして、これが仮にスマートフォンとしましたら、ここにマイナンバーをかざしていただいて、マイナンバーの中のICチップがございますので、そこに情報がございますので、ICチップの情報を本人確認がするかどうかというのは、6桁から16桁の暗号を入力して本人確認をそこで済ませます。済ませた後、今度、選択するのに返信用封筒を郵便申請では入れさせていただいているのですが、今度は電子決済、この条例の中にも電子決済をすることは可能だということで、今、今回についてはクレジットカードを使わせていただくような形で考えておりまして、クレジットカードを読み込んで、支払いの方法を決定した後に、手数料の部分については、当然、住民票に係る部分と今まで郵便代として頂戴していた部分、返信用封筒に貼っていただいていた部分について、クレジットカードで引き落とすというチェックをしてもらう。25グラムで84円です。こういうチェックをして申請をしてもらうというような形になってきます。それで、その後、それが市当局に届きましたら、チェックをさせていただいて郵便で送らせていただく。 ○遠藤覚 委員長  西村委員。 ◆西村隆行 委員  本当に、これ第一歩ということですね。先ほど市民の利便性から考えたら、今、草津でマイナンバーカードは残念ながら二十何%でしたか。全国ですごいと思うのですが、結局、マイナンバーカードは、そこは全部始まってきているということですし、コンビニ行った方が早いな、安いし、返信は要らないし、その場ですぐもらえるという。それを凌駕するようなシステム改革になっていかないと、非常に遠い将来に向かっての第一歩だなという認識になるんですよね。 ○遠藤覚 委員長  小川経営戦略課長。 ◎小川 経営戦略課長  今、西村委員がおっしゃった部分で、非常にセキュリティ面の安全面の担保と簡易性のバランスという部分があるかと思いますので、どうしても本人確認のICチップを使うには、その手続をしなければ電子申請ができない部分もございますが、今、規則で簡易的な部分については、ID、パスワードで可能というようなことも規則の中でうたっていくというような形になろうかと思いますし、そういった今回の住民基本台帳法等に基づいた中で、しっかりとした、ほかのところでもそうでしょうが、情報セキュリティの安全面が担保しなければ本人には渡せない形になっておりますので、それについては規則の中で簡易な電子申請についても認めていく形で考えております。 ○遠藤覚 委員長  よろしいですか。              (「はい」の声あり) ○遠藤覚 委員長  そうしたら、出尽くしたようですので、これにて、議第94号議案に対する質疑はこれにて終了いたします。  それでは、採決いたします。  議第94号、草津市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例案について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。               (挙 手 多 数) ○遠藤覚 委員長  挙手多数であります。  よって、議第94号、草津市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例案は、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第95号、草津市手数料条例の一部を改正する条例案を議題といたします。  議第95号議案について、提案者の説明を求めます。  長まちづくり協働部長。 ◎長 まちづくり協働部長  議第95号、草津市手数料条例の一部を改正する条例案につきまして、御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書の15ページ、新旧対照表は2ページをお願いいたします。昨年度、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法の一部が改正されまして、本年に入りましてから施行されましたが、当該改正により個人番号、マイナンバーの通知方法が変更され、通知カードの発行とその記載事項の変更等の手続が廃止されることとなりました。  通知カードは住民にマイナンバーを通知する紙製のカードでありまして、マイナンバーのほか、氏名、住所、生年月日、性別等が記載されており、平成27年10月から住民基本台帳に記載されている全ての人に交付されているものでありまして、委員各位におかれましても、お受け取りいただいたものと存じますが、初回の交付は無料でしたが、交付後の紛失等による再交付には、1件500円の手数料を頂いておりました。  このたびの法改正により、通知カードの発行が廃止され、通知カードの再発行もなくなりますことから、当該手数料の規定であります別表第44項を削除しようとするものでございます。  なお、当該別表の第1項におきまして、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律につき、別表第44項において、番号法と言うとする略称の規定を設けておりましたが、当該44項を削除することによりまして、この略称規定も不要となりますことから、これも削除するものでございます。  また、付則では、当該一部改正条例の施行期日を公布の日からとするものでございます。  以上、誠に簡単ではございますが、議第95号議案の説明とさせていただきます。何とぞ、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○遠藤覚 委員長  そうしましたら、第95号議案に関する質疑を行います。質問のある方は挙手してお願いします。  よろしいですか。              (「はい」の声あり) ○遠藤覚 委員長  ないようですので、議第95号議案に対する質疑はこれにて終了いたします。  それでは、採決いたします。  議第95号、草津市手数料条例の一部の改正する条例案について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。               (挙 手 全 員) ○遠藤覚 委員長  挙手全員であります。  よって、議第95号、草津市手数料条例の一部の改正する条例案は、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上で、本委員会に付託されました条例案2件の審査はこれにて終了いたしました。  ここで、今回の審査に係る委員長報告について、委員間にて協議したいと思っております。  委員長報告に加えるべき主要な論点等がございましたら、各委員から御提案いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○遠藤覚 委員長  西村委員。 ◆西村隆行 委員  今回、そういう新しい条例ができて、さっき第一歩ということを言いましたけれども、周知をしっかりとしてほしいということは言っていただきたい。そうしないと、表現はよくないかもしれないけれども、本当に簡単になったというのではなくて、第一歩だということなので、しっかり市民の方に分かりやすいように周知をお願いしたいということを言っていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。 ○遠藤覚 委員長  多分、行政側としたら、きちっと私の感覚からいけば、周知を図っていかれるという前提の下で。 ◆西村隆行 委員  今日の説明で確認して分かったことはいっぱいあったじゃないですか。あの説明でもし考えておられたら怖いと思うのですが、いろいろ聞きましたよね。だから、オンライン申請でも切手代は要るわけですよ。普通オンライン申請だと切手代なんか発生しない。でも要るわけですよ。そういうこともあるので、きちっとそれは市民の方に周知していただいたほうがトラブルにならないと思うのです。普通オンラインといったら、切手代は要りますか。オンラインは要らないでしょう、基本的に。  だから、そこは市民の方が過度の期待をしてしまうと駄目なので、第一歩なので、賛成しましたので、ぜひそういうことは言っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
    西川仁 委員  どこか条例の関係で周知徹底のやつは何か述べていなかったかな。 ○遠藤覚 委員長  何かどこかにあったような気がします。小川経営戦略課長。 ◎小川 経営戦略課長  条例の第8条で、情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表ということで、どの電子手続が電子申請ができるかということをインターネットの利用、その他の方法により随時公表するものとするということでうたっておるところでございます。 ◆西川仁 委員  それとは別に、西村委員は、広報やらも含めた徹底せよという主張。 ◆西村隆行 委員  そうではなくて、イメージの問題だと思うんですよ。だから、オンラインと聞いたら切手代が想像できますかということが言いたいわけで、そこもきちっと説明していただきたいということを分かりやすくお願いしたい。 ○遠藤覚 委員長  どうですか。そこらあたり報告に入れさせていただく部分に関しては、私は全然拒否するものではないですが、その部分に関して、まず御意見を頂いていいですか。 ◆西川仁 委員  結構です。入れていただいたら。  もう1つ、説明が副市長に若干訂正していただいた分については、条例の性格なので、何らかの形で入れていただきたい。申請だけじゃないよということについて。 ○遠藤覚 委員長  もうちょっとこれから広がっていくよと。 ◆西川仁 委員  そういう条例の性格そのものについて。 ○遠藤覚 委員長  もうちょっと具体的に、こういうことを言ってほしいというのを言っていただけると。ちょっとイメージが湧かないです。報告書にまとめて議場で報告させていただくわけですから、今言われたように、今後、私も聞いている範囲の中でいくと、今だったら住民票とかに限定されているけれども、それが広がっていくということを言ってくれということなんですか。 ◆西川仁 委員  第2条で示されている。 ○遠藤覚 委員長  それを報告する意味とか。 ◆西川仁 委員  ずっと告知される。我々が説明を受けてきたのは、僕の勘違いかも分かりませんけれども、申請手続電子化の関係だけだったので、以外もありますよというのは何らかの形で入れてほしい。こういう文書でというのは思いつかないのですが。 ○遠藤覚 委員長  多分、今日の説明の中では、確かに住民票であるとか、テスト的にやっていくということなんですが、議案として上がっている中身は、それも含めて全体じゃないですか。今の第2条で御審議いただいたというふうに認識しているのですが。ちょっとかみ合っていない。 ◆西川仁 委員  ここのそのものだというのが委員長の、それはそうですよ。 ○遠藤覚 委員長  議決いただいたのは。 ◆西川仁 委員  その認識は変わらない。 ○遠藤覚 委員長  当面の運用に関しては、住民票とか一定の範囲の中だけど、今回、議決いただいたのは本当にばっと大きい範囲の中でのものになっていますから。 ◆西川仁 委員  そうですよ。だからそういうものだというのは。 ○遠藤覚 委員長  そういうものだというのを書く。 ◆西川仁 委員  必要がないという判断だったら。 ○遠藤覚 委員長  ちょっと当職で預からせていただいていいですか。正副で調整させていただきます。 ◆西川仁 委員  入らへんかったら入らへんでいい。 ○遠藤覚 委員長  今、西川委員から御提案がありました件に関しましては、ちょっと私ども、十分そしゃくし切れていないところもありますので、正副で調整させていただいて、入れるか、入れないかも検討させていただければと思っております。 ◆西川仁 委員  どちらでも結構です。可能な限り反映させていただくという。 ○遠藤覚 委員長  西村委員が言われたような市民に対して丁寧な説明をということに関しましては、入れさせていただく方向で調整させていただきますが、いかがでしょうか。  杉江委員、よろしいですか。 ◆杉江昇 委員  結構です。 ○遠藤覚 委員長  了解いたしました。それは入れさせていただくようにさせていただきます。  そうしましたら、まとめに入らせていただきますと、西村委員からの御提案がありました市民のほうに丁寧な説明をということに関しましては、入れさせていただく方向でさせていただく、94号のほうです。94号で、西村委員の言われたような丁寧な御説明をしていってくれということ。  そして、西川委員のほうに同じ議案に関して、その範囲をしっかりと伝えていくことかなと思うのですが、その部分に関しては、正副で預からせていただいて、調整させていただければと思っております。  そうしましたら、今の御意見を頂きまして、委員長報告に伝えさせていただきたいと思っております。  以上で、本委員会に付託されました条例案2件の審査は終了いたしました。  続きまして、御案内させていただいているとおり、所管事務調査を行います。そうしましたら、ここで説明員の皆様、御退場いただきましてありがとうございました。  本日はありがとうございました。              休憩 午前10時24分              再開 午前10時30分 ○遠藤覚 委員長  それでは、所管事務調査結果報告書案についてを議題とさせていただきます。  これまで調査結果を正副委員長でまとめさせていただきました報告書案をあらかじめ皆様に電子データでお配りさせていただいております。あらかじめ御覧いただいておりますので、ここでの説明は割愛させていただきますが、事前に変更、または追加すべき箇所がないか、今、いろいろ言っていただいている部分も含めまして、御意見を聴取させていただきますので、まず御意見いただければと思っております。  まず1点、西村委員から1点御指摘をいただいております。まずこちらのほう、皆さんでお決めいただけたらと思っております。西村委員から御指摘いただいているのは、6ページです。下の3行目、一番最後のところ、最後のまとめになります。  また、PFI手法のメリット、デメリット云々ということで、行っていきたいと考えているというところですが、こちら2年目からの所管事務調査のテーマがPFIに移るというように捉えられてしまうという可能性があるということの御指摘を受けております。そして、あえて掲載する必要がないのではないかという御意見を頂いております。  まずこの部分に関して、中間報告書から削除するか、そのまま掲載していくかということで御意見が頂ければと思っておりますが、いかがでしょうか。  まず、西村委員から御説明いただければいいかなと。  西村委員。 ◆西村隆行 委員  前回、委員長から次の1年間のスケジュールを御教示いただきまして、それには何の問題もなく思っていたのですが、ただ、最近ちょっと火葬場に関していろいろな動き、うわさの段階で申し訳ないのですが、入ってきているのが現状ですので、本当に草津市民と具体的にはどこで斎場をつくる、つくらないとか、そんなことまで考えていかなくてもいいのかどうかというのがあったんで、この報告書を読んでいると、勉強することに何でもないしいいと思うのですが、目的が変わってしまっているように思わないかなと。その上に、PFI手法について、大学教授などの有識者云々を書いていただいているので、あえてこの下の3行を書くことによって、何か本来のせっかく2年間した意味がなくなる。その委員長の思いは分かるのです。この題材として、ケースとして、ほかのものも全部調べていこうという、みんなの知見をアップしておこうという思いは重々分かるのですが、あえて報告書に書くことは、方向性というか、所管事務調査の内容まで変えてしまうようにとられないかという気がするので、全部削除したほうがいいのかと思って、御提案申し上げました。 ○遠藤覚 委員長  私、入れさせていただいたんですが、そんなに大きくこだわっているわけではございませんので。皆さんの御判断で。私自身としては割愛させていただくことに関しては問題ないと思っておりますし、今言われるように、そこがあるばかりに、テーマのばらつきが見受けられるというふうに理解されることがあり得るのならば、外しておくことに関しては、何ら問題はないと思っておりますので、外す形で調整させていただきたいと思いますが、よろしいですか。              (「異議なし」の声あり) ○遠藤覚 委員長  ありがとうございます。  それと、先ほどごちょごちょっとおっしゃっていたところ、御指摘いただければと思いますが、それも含めてほかの部分もございましたらよろしくお願いします。  西村委員。 ◆西村隆行 委員  所管事務調査結果報告書と書いてあるのは、その下に中間報告いたしますと書いてあるから、これはどうなんですか。書類上、整合性は担保できるのでしょうか。上にも所管事務調査中間報告と入れたほうがいいのか。結果報告というのは、途中経過も含むという結果であれば問題ないかなと思いますが、せっかく下に中間報告と書いているから、上も中間報告のほうがいいのじゃないか。  他の委員会はどうなっていますか。これは文書的にはどうなんでしょうか。 ○遠藤覚 委員長  そことの調整だけ図られる形で、そこは事務局に任せておく形でいいですか。同じように調整を取ってもらわないといけないと思うのです。そこは事務局へ一任させてもらいますので、よろしくお願いします。ほかにございませんか。              (「なし」の声あり) ○遠藤覚 委員長  そうしましたら、ないようですので中間報告といった形でまとめて、議長に報告が上がっていくという流れになりますので、よろしくお願いします。  そうしたら、この内容で中間報告書を議長に提出させていただきます。また、9月定例会閉会時に当職から中間報告をこの内容を簡素化させていただいたもので御報告させていただきますので、よろしくお願いします。  10月以降も引き続き、所管事務調査のほう、御協力いただくような形をよろしくお願いします。コロナ禍の中の所管事務調査という形になりますので、従前の調査を同じような形はできない可能性はあると思います。この報告書の最後にまとめさせていただいているとおりだと思いますので、御理解いただきますようお願いいたします。  そうしましたら、以上をもちまして、本日の議案は全て終了いたしました。これにて委員会を閉会いたします。  最後に、中嶋副委員長から御一言御挨拶お願いいたします。 ○中嶋昭雄 副委員長  どうも、今日は委員会ありがとうございました。議第94号、議第95号、所管事務調査につきまして、皆様から議論を賜り大変ありがとうございました。これで委員会を終わらせていただきます。  どうも御苦労さまでした。               閉会 午前10時37分 草津市議会委員会条例第30条の規定により下記に署名する。   令和  年  月  日  草津市議会総務常任委員会 委員長...