草津市議会 > 2019-12-13 >
令和 元年12月13日文教厚生常任委員会-12月13日-01号

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  1. 草津市議会 2019-12-13
    令和 元年12月13日文教厚生常任委員会-12月13日-01号


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    令和 元年12月13日文教厚生常任委員会-12月13日-01号令和 元年12月13日文教厚生常任委員会             文教厚生常任委員会会議録 〇日時     令和元年12月13日(金)  午前9時30分 〇場所     第3委員会室出席委員   委 員 長  西田  剛     副委員長  西垣 和美         委  員  井上  薫     委  員  粟津由紀夫         委  員  八木 良人     委  員  小野 元嗣         委  員  伊吹 達郎     委  員  奥村 恭弘         議  長  瀬川 裕海     副 議 長  永井 信雄 〇欠席委員   な  し 〇傍聴議員   石本恵津子  藤井三恵子  西川 仁  中嶋 昭雄         西村 隆行 〇出席説明員  副市長            山本 芳一         教育長            川那邊 正
            健康福祉部長         川崎 廣明         子ども未来部長        田中 祥温         教育部長           居川 哲雄         健康福祉部副部長(総括)   増田 高志         健康福祉部副部長(生活支援障害福祉担当)                        井上 康則         子ども家庭部副部長(総括)  河合 裕明         教育部副部長(総括)     山本智加江         総務課長           有村  潤         生活支援課長         古川 郁子         長寿いきがい課長       松永 祐子         保険年金課長         冨田 洋幸         子ども・若者政策課長     岩城 弘宜         子ども家庭課長        宮田 勝一         家庭児童相談室長       小寺 恵正         生涯学習課長         相井 義博         学校教育課長         京近 武史         児童生徒支援課        成田 陽子 〇事務局職員  局長   千代 治之   次長   永池 孝志         主査   堀江加奈子付議案件  1.議第106号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  2.議第107号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  3.議第108号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  4.議第109号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  5.議第110号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  6.議第111号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  7.議第112号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  8.議第113号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  9.議第114号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 10.議第115号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 11.議第116号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 12.議第117号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 13.議第118号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 14.議第119号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 15.議第120号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 16.議第121号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 17.議第127号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 18.請願第 2号 減らない年金で、老後の安心をつくるために「マクロ経済スライド」の廃止の請願書について 19.請願第 3号 中学卒業までの子どもの医療費の無料化を求める請願 〇所管事務調査 1.所管事務調査項目の決定について 2.所管事務調査スケジュールについて 3.生活困窮対策について   (本市の現状、相談体制および支援へのつなぎ方等について)                 開会 午前9時30分 ○西田剛 委員長  それでは皆さんおはようございます。定刻となりましたので、ただいまから文教厚生常任委員会を開会いたします。  まず開会に当たりまして、当局から一言御挨拶をお願いいたします。  山本副市長。 ◎山本 副市長  改めまして、皆さんおはようございます。  本日、文教厚生常任委員会で御審査をお願いいたしております案件は、一般議案が17件でございます。委員の皆様におかれましては、慎重なる御審査を賜りますようお願い申し上げまして、簡単でございますが挨拶とさせていただきます。  よろしくお願いいたします。 ○西田剛 委員長  ありがとうございます。  それでは、ただいまから、本委員会に付託をされました議案の審査を行いますが、審査に入ります前に、議事運営上のお願いがございます。  まず委員会での発言は、委員長の許可を得てからにしてください。他の委員等が発言している場合は、私語を慎んでください。  答弁をする場合は、委員長の発言の許可後、所属と氏名を名乗ってください。こちらから指名することはございませんので、よろしくお願いいたします。  なお、議案書等につきましては、事前に電子データ共有システム内に掲載しておりますので御確認ください。  それでは、審査に入らせていただきます。  本委員会に付託されました案件は、一般議案17件、請願2件であります。  これらの案件を逐次、議題といたします。  まず初めに、議第106号、指定管理者の指定につき議決を求めることについてを議題といたします。  地方自治法第117条の規定により除斥の対象になりますので、瀬川裕海議長の退席を求めます。  議第106号議案について、提案者の説明を求めます。  はい、お願いします。 ◎居川 教育部長  議第106号、指定管理者の指定につき議決を求めることについて、教育委員会事務局の居川から御説明を申し上げます。  それでは議案書のほうですが、71ページ、72ページをごらんください。議案書の72ページで御説明を申し上げます。  草津市立草津アミカホール及び草津市立草津クレアホール指定管理者を指定するに当たりまして、地方自治法第224条の2第6項の規定に基づき議会の議決を求めようとするものでございます。  草津アミカホール及び草津クレアホールにつきましては、現在の指定管理者指定期間が令和2年3月31日で終了いたしますことから、去る10月10日開催の草津市指定管理者選定評価委員会におきまして、指定管理者の候補者に選定されました者を今回指定しようとするものでございます。  今回、指定管理する公の施設の名称は、草津市立草津アミカホール及び草津市立草津クレアホールで、設置条例の名称は草津市立草津アミカホール条例及び草津市立草津クレアホール条例でございます。  指定管理者につきましては、草津市西大路町9番6号、公益財団法人草津コミュニティ事業団理事長清水和廣でございます。  指定期間につきましては、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間でございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議第106号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。 ○西田剛 委員長  それでは、これより議第106号議案に対する質疑を行います。  質疑のある方。  奥村委員。 ◆奥村恭弘 委員  少し教えていただきたいんですが、このアミカホールと、それからクレアホールなんですけれども、今回の指定管理者は前回と同じ指定管理者と思うんですけれども、ほかに応募があったのかなかったのか、まずそれを教えてください。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎相井 生涯学習課長  今回は非公募という形の中で選定いただきましたので、事業団のみとなります。 ○西田剛 委員長  奥村委員。 ◆奥村恭弘 委員  わかりました。非公募にする、この理由というのがいろいろあると思うんですけれども、再度確認だけさせていただきたいと思います。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎相井 生涯学習課長  従前より二館一体制の運営ということと、地域に根差した展開ということで評価いただいております。  以上です。 ○西田剛 委員長  奥村委員。 ◆奥村恭弘 委員  わかりました。アミカホール、それからクレアホールにつきましては、いろんな企画をしていただいて、運営のほうもいろいろとしていただいているという評価がされているんじゃないかなというように思っています。  施設に関しては壁がちょっと落ちたりというか、不具合があったりとかあるので、そういった面は指定管理者サイドの要因でないこともいろいろと出てきてますので、そういった面もぜひともしっかりと整備をいただく中で、指定管理をしっかりと運営していただきたいなというように思っています。  あともう1点だけ済みません。今回5年ですか、指定管理の期間が。これについてもう一度確認だけさせてください。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎相井 生涯学習課長  以前は3年ということで認めていただいておりました。これはその2館一体制ということで、実験的に3年ということでありましたので、今回は5年ということです。  この5年の根拠でありますけれども、文化庁のほうの調査によりますと、やはり4年から5年が一番多いということになっておりますし、文化庁のほうでは短期的な経済効率を求めるべきではないということで、文化施設のほうに鋭意助言をいただいております。 ○西田剛 委員長  所属と氏名だけお願いします。 ◎相井 生涯学習課長  済みません。 ○西田剛 委員長  次からで結構です。  奥村委員
    奥村恭弘 委員  わかりました、ありがとうございました。 ○西田剛 委員長  ほか、ございませんか。                 (「なし」の声あり) ○西田剛 委員長  それでは、ないようですので、議第106号議案に対する質疑はこれにて終了いたします。  それでは、採決いたします。  議第106号、指定管理者の指定につき議決を求めることについて、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。                  (挙 手 全 員) ○西田剛 委員長  ありがとうございます。挙手全員であります。  よって、議第106号、指定管理者の指定につき議決を求めることについては、原案のとおり可決すべきものと決しました。  瀬川裕海議長の入場を求めます。  続きまして、議第107号から議第119号まで、及び議第127号の指定管理者の指定につき議決を求めることについての議案14件を一括議題といたします。  議第107号から議第119号まで、及び議第127号の議案14件について、提案者の説明を求めます。  はい、お願いします。 ◎田中 子ども未来部長  議第107号から議第119号まで及び議第127号の14議案につきまして、子ども未来部の田中が御説明申し上げます。  これらはいずれも放課後児童健全育成事業を実施いたします、公設の児童育成クラブ指定管理者を指定するに当たり、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決をいただこうとするものでございますので、一括して御説明させていただきます。  公設の児童育成クラブにつきましては、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、指定管理者において管理運営に関する業務を行ってまいりましたが、今年度末をもって公設の児童育成クラブ14施設の指定期間が終了いたしますことから、来年度以降の指定管理者を新たに指定すべく、指定管理者の公募など諸手続を進めてまいりました。  各施設の指定管理者の候補者の選定に当たりましては、去る9月27日、10月2日及び10月3日の草津市指定管理者選定評価委員会において御審議いただき、10月11日付で指定管理者の候補者とすることが適当な者についての意見具申をいただきました。  議第107号から議第119号までの13施設の指定管理者の候補者につきましては、当該意見具申を受けて選定したものでございます。  議第127号の、「のびっ子」老上につきましては、同じく9月27日、10月2日及び10月3日の草津市指定管理者選定評価委員会において御審議いただき、10月11日付で意見具申をいただいたものから、11月18日付で諸般の事情によるとの理由で辞退届指定書が提出されました。  草津市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第19条第2項では、今回の辞退のように選定してから指定するまでの間に、選定した指定管理者の候補者を指定することが不可能となった場合は、指定の申請や選定の手続を省略する措置、または再び募集を行う措置等の必要な措置を講じるものとすると定めております。  またその場合の手続といたしまして、草津市指定管理者制度運用ガイドライン第8章において①再度の公募と、②公募の手続を省略し適当と認める団体を選定の2つの方法を定めるとともに、公募からやり直すと新たな候補者を選定するまでに、再度の一定の期間を要することとなり、利用者の方々に御不便や御不安を与えることになりますことから、既に申請を行った他の団体の中に指定管理者として適当な団体があれば、その団体を新たな候補者とすると定めております。   「のびっ子」老上につきましては、今回、辞退届を提出した事業者のほかに、もう一事業者の応募がございましたことから、本運用を基本として12月2日の草津市指定管理者選定評価委員会において、当該事業者についての審議を改めてお願いし、同日付で指定管理者の候補者とすることが適当であるとの意見具申をいただきましたので、指定管理者の候補者に選定したものでございます。  それでは、議案書に沿いまして順次御説明申し上げます。  令和元年11月28日開会日提案の議案書73ページをお願いいたします。  議第107号は、「のびっ子」笠縫の指定管理者を東京都豊島区東池袋1の44の3、池袋ISPタマビル企業組合労協センター事業団代表理事田嶋羊子とし、指定期間につきましては令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間とするものでございます。また設置条例の名称は草津市児童育成クラブ条例でございます。  なお、この指定期間及び設置条例の名称につきましては、この後の議第108号から議第119号まで及び議第127号の議案におきましても、この議案と同様でございますので、以降は説明を省略させていただきます。  次に、議案書75ページをお願いいたします。  議第108号は、「のびっ子」矢倉の指定管理者を草津市東矢倉1丁目3番22号、社会福祉法人草津保育園理事長、黒川治とするものでございます。  次に、議案書77ページをお願いいたします。  議第109号は、「のびっ子」玉川の指定管理者を草津市笠山1丁目1番40号、社会福祉法人あさひ保育園理事長高尾高鐘とするものでございます。  次に、議案書79ページをお願いいたします。  議第110号は、「のびっ子」笠縫東の指定管理者を草津市平井2丁目13番3号、社会福祉法人良友会理事長市川嘉重とするものでございます。  次に、議案書81ページをお願いいたします。  議第111号は、「のびっ子」志津の指定管理者を草津市青地町946番地、社会福祉法人志津保育園理事長吉田昌弘とするものでございます。  次に、議案書83ページをお願いいたします。  議第112号は、「のびっ子」草津の指定管理者を東京都豊島区東池袋1の44の3、池袋ISPタマビル企業組合労協センター事業団代表理事田嶋羊子とするものでございます。  次に、議案書85ページをお願いいたします。  議第113号は、「のびっ子」常盤の指定管理者を東京都豊島区東池袋1の44の3、池袋ISPタマビル企業組合労協センター事業団代表理事田嶋羊子とするものでございます。  次に、議案書87ページをお願いいたします。  議第114号は、「のびっ子」山田の指定管理者を草津市木川町591番地1、社会福祉法人すぎのこ保育園理事長、柴田尚孝とするものでございます。  次に、議案書89ページをお願いいたします。  議第115号は、「のびっ子」南笠東の指定管理者を草津市笠山1丁目1番40号、社会福祉法人あさひ保育園理事長高尾高鐘とするものでございます。  次に、議案書91ページをお願いいたします。  議第116号は、「のびっ子」志津南の指定管理者を東京都豊島区東池袋1の44の3、池袋ISPタマビル企業組合労協センター事業団代表理事田嶋羊子とするものでございます。  次に、議案書93ページをお願いいたします。  議第117号は、「のびっ子」渋川の指定管理者を草津市平井2丁目13番3号、社会福祉法人良友会理事長市川嘉重とするものでございます。  次に、議案書95ページをお願いいたします。  議第118号は、「のびっ子」大路の指定管理者を東京都豊島区東池袋1の44の3、池袋ISPタマビル企業組合労協センター事業団代表理事田嶋羊子とするものでございます。  次に、議案書97ページをお願いいたします。  議第119号は、「のびっ子」老上西の指定管理者を草津市若竹町8番38号、社会福祉法人縁会理事長、権田五雄とするものでございます。  次に、令和元年12月9日再開日提案の議案書2ページをお願いいたします。  議第127号は、「のびっ子」老上の指定管理者を長崎県諫早市城見町3番16号、特定非営利活動法人スポキッズ理事長、宮崎拓哉とするものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議第107号から議第119号まで及び議第127号の議案の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。  済みません、先ほど議案書87ページの議第114号の、「のびっ子」山田の指定管理者社会福祉法人すぎのこ保育園というように申し上げましたけれども、正しくは社会福祉法人淡海すぎのこ会が正しくございまして、申しわけございません、訂正をよろしくお願い申し上げます。 ○西田剛 委員長  はい、ありがとうございます。  ではこれより、議第107号から議第119号まで及び議第127号の議案14件に対する質疑を行います。  質疑のある方。  伊吹委員。 ◆伊吹達郎 委員  一括の審査ということで、こののびっ子さんの分で新しく指定管理にかわるところというのは何カ所あるんでしょうか。 ○西田剛 委員長  答弁を求めます。  はい、お願いします。 ◎岩城 子ども・若者政策課長  変更するところなんですが3カ所ございまして、志津南、老上、老上西となります。 ○西田剛 委員長  伊吹委員。 ◆伊吹達郎 委員  利用者さんに不都合にならないように、その引き継ぎをしっかりやっていただきましてお願いしたいなというところで、特にこの老上ですが、前代未聞というか辞退されて、時間もないし切れ目が起こってはいけませんので、次点のところを採用するということになりました。  それでこの老上に関してもそうなんですけど、その指定管理の年数は何年になるんですか。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎岩城 子ども・若者政策課長  5年間となります。 ○西田剛 委員長  伊吹委員。 ◆伊吹達郎 委員  5年というと非常に長い年月になると思いますので、それで新しくされるということです。やっぱりこのチェック機能をしっかり働かせていただきたいと思いますので、特にその老上さん、次点のところが選ばれたということで、市の担当部署もそうなんですけれども、その選定評価委員会ですか、それは1年ごとに評価してもらうとか、そういう特に厳しく、イレギュラーなことが起こったので、そういった管理体制をしっかりするという市の考え方はあるのかないのか、ちょっとお伺いいたします。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎有村 総務課長  評価につきましては事業者と、それと市の担当部局で毎年評価させていただいて、選定の時期の前年度に外部委員会で評価いただくという流れになっております。その毎年は担当部局の部署でしっかり見ていただくというような形で考えているところでございます。 ○西田剛 委員長  伊吹委員。 ◆伊吹達郎 委員  それで第三者的なその評価委員さんは、毎年評価されないということでよろしいでしょうか。 ◎有村 総務課長  現行の制度でいきますと、外部評価につきましては選定の前年度でするという形で、今制度化されておりますので、そのような形でお願いしたいと考えているところです。 ○西田剛 委員長  伊吹委員。 ◆伊吹達郎 委員  ちょっとイレギュラーなことが起こったので、せっかくそういうよいシステムがあるので、第三者のそういった評価を特に老上に関してはしっかり見ていただきたいなと思いますので、ちょっとそういう検討がもしできるのであれば、検討いただきたいなという要望をしておきます。 ○西田剛 委員長  要望ですね。  ほか。  奥村委員。 ◆奥村恭弘 委員  先ほどから出てきております、この事業所さんの所在地というか代表者の所在地ですが、草津市内のものと、それから東京都を含めて長崎も先ほどあったでしょうか、この違いで起こる何か不具合というのは、あるのかないのか。  要するに何か問題があったときに対応の体制がしっかりと、東京であっても長崎であってもこちらに出張所があって対応いただけるのかどうか。ちょっとその点について確認しておきたいと思います。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎岩城 子ども・若者政策課長  本部の所在はまちまちですけれども、それによって何か影響が出ているということは今までございません。 ○西田剛 委員長  今までにないということですか。 ○西田剛 委員長  奥村委員。 ◆奥村恭弘 委員  ないですね。それで問題が起こったときにはどこから対応されるのか、それだけ聞かせてください。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎岩城 子ども・若者政策課長  今回はスポキッズ、例を挙げさせていただきますと長崎ですけれども、理事長みずからがこちらに来られて対応することもございます。 ○西田剛 委員長  奥村委員。 ◆奥村恭弘 委員  そういうことですか。常時の対応についてはどうされるのか、それをちょっと聞かせてください。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎岩城 子ども・若者政策課長  幾つか民設の児童育成クラブも持っているんですけれども、その児童育成クラブを統括する責任者もおりまして、各施設の責任者と協力しながら対応しております。 ◆奥村恭弘 委員  その方がこの草津から滋賀県内に、近くにいらっしゃるということでよろしいですね。 ◎岩城 子ども・若者政策課長  そうです。 ◆奥村恭弘 委員  わかりました。 ○西田剛 委員長  いいですか。  ほか、ございませんか。  西垣委員。 ○西垣和美 副委員長  今回の3カ所は老上も含めてかわったわけですけれども、そのタイミング的に保護者がかなり、かわったところは混乱しておられます。  そういったことで市としてこの指定管理者がかわるタイミング的に、どういったことを想定されて、それで想定したことについてどういう対応をされているのか、ちょっとお聞かせ願いますか。
    ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎岩城 子ども・若者政策課長  指定管理がかわるところ、特に競合してかわる可能性があったところにつきましては、アンケートをかわった後にとりまして、次の事業者に対してどのような希望をされるかということを書いていただいております。  それで早速老上につきましては、あした保護者の方に集まっていただきまして、明日保護者会を行いまして、市の担当者が出席した上で説明会を行います。 ○西田剛 委員長  西垣委員。 ○西垣和美 副委員長  いわゆるどういうことを想定されていたのかというのが、ちょっと抜けているんですが。どういうことを想定されて、どういう対応をしたのかと。1つには保護者会の説明が、保護者から申し出ないと開かれないようなことをすごく不安に思っておられて、結局市みずからが、例えばこういう理由で今は開けませんとか、こういうことでスケジュール的にはここできちんと説明しますとか、その見通しがなく、現指定管理者の相談員に対しても、皆さんは相談員に聞かれるんです、保護者の方が。そうしたら私たちもわかりません、わかりませんというお応えしかできないので、保護者が第1次の申込書と重なっておりますので、タイミング的にすごく不安になっておられるのを3カ所とも聞いておりますので、ちょっとそういうことについて市のその対応、経過の流れを聞きたいんですけれども。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎岩城 子ども・若者政策課長  この指定管理者を変更して、新しい指定管理者と保護者が接触することができるのが指定議決後でないとできないということで、それまでにできることとしてアンケート等を実施したということです。  それで保護者会、説明会については保護者からの依頼があって行うわけではありません。これはうちのほうで、今まで事業者と詰めてきて、その中でこれは保護者会をしたほうがいいなという判断を市のほうでしましたので、行うということで進めました。 ○西田剛 委員長  西垣委員。 ○西垣和美 副委員長  いや、私は保護者から聞いてます。保護者の人が言ってという形で。というのは市のほうから積極的に、現指定管理者ではこういう見通しで、ここで保護者会をしますとか、そういうことはきちんと言われてたのでしょうか。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎岩城 子ども・若者政策課長  事前に指定管理が、選定委員会が終わって決まったところについては行うという方向で調整しました。それと保護者の方も意見はまちまちです。それで余り事を荒立てたくない、もう触らないでほしいといっておられる保護者の方もおられますし、その中での調整についてはいろいろ事業者の方、保護者の方の意見も受けながら進めてきたということで、このような形になりました。 ○西田剛 委員長  西垣委員。 ○西垣和美 副委員長  ということよりか、事前にこういうことをきちんと想定した上で、誰が何を聞いても同じ答えがきちんと返るようにその対策を、5年に1回なのでなかなか次にかえてくださいというのは5年後になりますけれども、これまではここまで変わることがなかったので、ちょっと混乱が生じているということ。特に1年生、2年生の方は、やっぱり次の指定管理がどこになるかによって、やはり希望を変える方がいらっしゃいますので、そこは今後しっかりと対応していただきたいということで、これについてはいいです。  それともう1点ですが、今回、老上がこのような形で、先ほど伊吹委員もおっしゃったように、一旦選定委員会では落ちられたところが指定管理されるわけですけれども、そういったときにいわゆる弱い部分があるわけです。児童育成クラブ指定管理者評定表というのがホームページに公開されておりますので、全てにおいてここが弱いというのがあります。  保育理念等というところとか人材育成と、ここが大体どこにも劣っているので、そういったこれについては課題があると思われるところについて、市がどのような支援をされようとしているのか、ちょっとお聞かせ願いたいんですが。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎岩城 子ども・若者政策課長  保育理念等の課題については、基本的には事業者のほうの理念がきっちり説明できていなかったことにもよりましたので、2回目の指定管理の選定委員会ではそのあたりを説明してもらいました。  それで今後の運営については、基本的には国のガイドラインがありますので、そこに詳しく説明されていますので、今年度、支援員の研修会でもそのあたりで、それを使って説明しております。  それで、そのように一般的にやることと、あとは指定管理者がかわっているという特殊な条件がありますので、現場のほうにも行きまして常に注視してまいりたいと考えております。 ○西田剛 委員長  西垣委員。 ○西垣和美 副委員長  そのように具体的な視点を持って、やはり現場のほうに足を運んでいただいて、意欲というかしっかりやろうと指定管理者は持っておられると思うので、そういう点についてはしっかりとフォローしていただきたいと思いますので、そこのところはよろしくお願いいたします。  以上です。 ○西田剛 委員長  よろしいですか。ほか、ございませんか。                 (「なし」の声あり) ○西田剛 委員長  ないようですので、議第107号から議第119号まで及び議第127号の議案14件に対する質疑はこれにて終了いたします。  それでは、順次、採決いたします。  議第107号、指定管理者の指定につき議決を求めることについて、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。                  (挙 手 全 員) ○西田剛 委員長  ありがとうございます。挙手全員であります。  よって、議第107号、指定管理者の指定につき議決を求めることについては、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第108号、指定管理者の指定につき議決を求めることについて、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。                  (挙 手 全 員) ○西田剛 委員長  挙手全員であります。  よって、議第108号、指定管理者の指定につき議決を求めることについては、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第109号、指定管理者の指定につき議決を求めることについて、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。                  (挙 手 全 員) ○西田剛 委員長  挙手全員であります。  よって、議第109号、指定管理者の指定につき議決を求めることについては、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第110号、指定管理者の指定につき議決を求めることについて、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。                  (挙 手 全 員) ○西田剛 委員長  挙手全員であります。  よって、議第110号、指定管理者の指定につき議決を求めることについては、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第111号、指定管理者の指定につき議決を求めることについて、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。                  (挙 手 全 員) ○西田剛 委員長  挙手全員であります。  よって、議第111号、指定管理者の指定につき議決を求めることについては、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第112号、指定管理者の指定につき議決を求めることについて、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。                  (挙 手 全 員) ○西田剛 委員長  挙手全員であります。  よって、議第112号、指定管理者の指定につき議決を求めることについては、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第113号、指定管理者の指定につき議決を求めることについて、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。                  (挙 手 全 員) ○西田剛 委員長  挙手全員であります。  よって、議第113号、指定管理者の指定につき議決を求めることについては、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第114号、指定管理者の指定につき議決を求めることについて、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。                  (挙 手 全 員) ○西田剛 委員長  挙手全員であります。  よって、議第114号、指定管理者の指定につき議決を求めることについては、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第115号、指定管理者の指定につき議決を求めることについて、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。                  (挙 手 全 員) ○西田剛 委員長  挙手全員であります。  よって、議第115号、指定管理者の指定につき議決を求めることについては、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第116号、指定管理者の指定につき議決を求めることについて、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。                  (挙 手 全 員) ○西田剛 委員長  挙手全員であります。  よって、議第116号、指定管理者の指定につき議決を求めることについては、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第117号、指定管理者の指定につき議決を求めることについて、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。                  (挙 手 全 員) ○西田剛 委員長  挙手全員であります。  よって、議第117号、指定管理者の指定につき議決を求めることについては、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第118号、指定管理者の指定につき議決を求めることについて、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。                  (挙 手 全 員) ○西田剛 委員長  挙手全員であります。  よって、議第118号、指定管理者の指定につき議決を求めることについては、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第119号、指定管理者の指定につき議決を求めることについて、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。                  (挙 手 全 員) ○西田剛 委員長  挙手全員であります。  よって、議第119号、指定管理者の指定につき議決を求めることについては、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第127号、指定管理者の指定につき議決を求めることについて、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。                  (挙 手 全 員) ○西田剛 委員長  挙手全員であります。  よって、議第127号、指定管理者の指定につき議決を求めることについては、原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、議第120号、指定管理者の指定につき議決を求めることについてを議題といたします。  地方自治法第117条の規定により除斥の対象になりますので、瀬川裕海議長の退席を求めます。  それでは、議第120号議案について、提案者の説明を求めます。  はい、お願いします。 ◎川崎 健康福祉部長  それでは、議第120号、指定管理者の指定につき議決を求めることについて説明させていただきます。  恐れ入りますが、議案書99ページ、100ページをお開きいただきたいと思います。  草津市立長寿の郷ロクハ荘の管理指定について、現指定管理期間が令和2年3月31日までとなっており、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき管理者の指定の議決を求めようとするものでございます。  指定管理いたします施設は草津市立長寿の郷ロクハ荘で、設置条例といたしましては草津市立長寿の郷ロクハ荘で、ロクハ荘条例でございます。  指定管理者は去る10月10日に草津市指定管理者選定委員会において候補者に選定されました、公益財団法人草津市コミュニティ事業団で、指定期間につきましては令和2年4月1日から令和7年3月31日まででございます。  以上、まことに簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。 ○西田剛 委員長  はい、ありがとうございます。  それでは、これより議第120号議案に対する質疑を行います。  質疑のございます方。よろしいですか。                 (「なし」の声あり) ○西田剛 委員長  ではないようですので、議第120号議案に対する質疑はこれにて終了いたします。  それでは、採決いたします。  議第120号、指定管理者の指定につき議決を求めることについて、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
                     (挙 手 全 員) ○西田剛 委員長  挙手全員であります。  よって、議第120号、指定管理者の指定につき議決を求めることについては、原案のとおり可決すべきものと決しました。  瀬川裕海議長の入場を求めます。  続きまして、議第121号、指定管理者の指定につき議決を求めることについてを議題といたします。  議第121号議案について、提案者の説明を求めます。  はい、お願いします。 ◎川崎 健康福祉部長  それでは、議第121号、指定管理者の指定につき議決を求めることについて説明させていただきます。  恐れ入りますが、議案書101ページ、102ページをお開きいただきたいと思います。  草津市立なごみの郷の管理指定について、現指定管理期間が令和2年3月31日までとなっており、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき管理者の指定の議決を求めようとするものでございます。  指定管理いたします施設は草津市立なごみの郷で、設置条例としては草津市立なごみの郷条例でございます。  指定管理者は去る10月10日に草津市指定管理者選定委員会において候補者に選定されました、特定非営利活動法人ひかりグループで、指定期間につきましては令和2年4月1日から令和7年3月31日まででございます。  以上、まことに簡単ではございますが説明を終わらせていただきます。よろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。 ○西田剛 委員長  はい、ありがとうございます。  それでは、これより議第121号議案に対する質疑を行います。  伊吹委員。 ◆伊吹達郎 委員  このなごみの郷のところの審査のところで、審査評価シートで687点と685点と2点差という本当に僅差で、内容を見ていても本当に余り変わらないぐらいの評価だったんですけれども、この決め手となったところをちょっと教えていただけませんでしょうか。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎有村 総務課長  決め手となったところということもあるんですけれども、各委員の方に採点いただいておりまして、そこはその各委員さんが感じられたとか、プレゼンを見ていただいたりとか、申請書を見て判断されていますので、そこは済みません、委員さんのところをまだちょっと確認はしていないですけれども、全て点数で評価されているというところで考えていただきたいと思っております。 ○西田剛 委員長  伊吹委員。 ◆伊吹達郎 委員  そういう決め方になるんですか。その点数はわかるんですけれども、その中身でも結構ですので言える範囲で、やはりこっちのひかりさんのほうがいいよねというところが、じゃないと私らも納得できませんし、その評価の仕方をちょっと教えてもらえますでしょうか。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎有村 総務課長  一旦採点されているということは、一旦その申請書どおりに要件は整っております。要件が整っておりまして、最終に優劣をつけがたい状態になっておりますので、その場合はこういう点数をつけていくということでなっておりますので、中身はどちらがいいかというのは、なかなか事務局でも判断しにくいところでございまして、点数で評価されていると考えていただければと考えているところです。 ○西田剛 委員長  松永課長、よろしいですか。 ◎松永 長寿いきがい課長  審査のところについては私どもは入っておりませんが、提案のところで区分といたしましては、やはり現在指定しておりますNPO法人のひかりグループにつきましては、現行している、展開している内容をさらに新規の提案というところを多く挙げてこられました。  また今回応募いただきました、もう一社のほうにつきましては県外の業者でございまして、ほかの指定管理というところを同じようなところを受けておられるというところの特徴を生かして、また直営という形を存分に出したという提案の内容をなされたという形が特徴でございます。 ○西田剛 委員長  伊吹委員。 ◆伊吹達郎 委員  特徴を説明いただきましたので、どちらとも高評価だと思いますので、しっかり市民サービスの向上に向けて努めていただきたいと思います。 ○西田剛 委員長  ほか、よろしいですか。                 (「なし」の声あり) ○西田剛 委員長  ではないようですので、議第121号議案に対する質疑はこれにて終了いたします。  それでは、採決いたします。  議第121号、指定管理者の指定につき議決を求めることについて、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。                  (挙 手 全 員) ○西田剛 委員長  挙手全員であります。  よって、議第121号、指定管理者の指定につき議決を求めることについては、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、請願の審査を行いますので、執行部の方々の交代をお願いいたします。  それでは、請願第2号、減らない年金で、老後の安心をつくるために「マクロ経済スライド」の廃止の請願書についてを議題といたします。  紹介議員からの説明を求めます。  藤井議員。 ◆藤井三恵子 議員  ありがとうございます。皆さんおはようございます。請願第2号の減らない年金で老後の安心をつくるために、マクロ経済スライドの廃止の請願書ということで、市民の方々から請願がありました。  趣旨は皆さんにお配りさせていただいておりますとおりですけれども、あえて文言をお話しさせていただきながら具体的に提案させていただきたいと思います。  厚生労働省が先日8月27日に公的年金の将来の財政見通しを示す、5年に1回あるんですけれども、財政検証を発表いたしました。  今回の財政検証では、経済成長が異なる6つのケースにプランをつくりまして提示されまして、この全てでモデル世帯、40年間の平均的な収入で働いておられた御夫婦です。普通の専業主婦のパターンで考えますと、厚生年金の給付水準が所得代替率で考えますと、標準的なケースで2019年度の61.7%から27年後の47年度には50.8%になるということを示されまして、こうした低下が大きく問題だということで、約2割近く目減りする見通しが示されております。  また基礎年金、国民年金の場合は給付水準が経済成長と雇用の拡大が進んで、先ほどの代替率が50%以上確保されても、今後はその28年間の目減りをずっと続けまして、所得の代替率は現在の36%台から26%台と10%低下するということで、給付水準は最終的に3割程度に減少し、19年度の換算で考えますと、6.5万円から約4.2万円ということで、2万円減らされるということになります。  このように、30年近くにわたって年金の給付水準が下がり続けるというよりは、2004年に導入されて以降、どんどん減っているということで、大きな問題となったのが2015年に発表された、このマクロ経済スライドの仕組みが大きな要因だということであります。  このマクロ経済スライドは年金が2040年代まで毎年減り続けて、物価が上がっても年金の実質価格が減らされるという仕組みになっているということで、景気後退で減額できなかった分が、次の年度以降に何年分でも繰り越して合算されて減額するという、キャリーオーバーの仕組みが大きな問題だと思います。  その結果、2019年度の年金が、物価が1%増だというのにもかかわらず、わずか0.1%増ということで、この差が大きく開いてきて、賃金が上がってもどんどんと下がっていくという仕組みになると。この合計が7兆円に当たるということで、この7年間で物価は5.3%上がったにもかかわらず、年金は0.8%下がっていると。  現実に年金を受けておられる方々は、本当に暮らしが大変な中でお暮らしになっておられまして、そのためにこの国民の年金不信がさらに悪化しているということで、この解消のためには、この一番の要因でありますマクロ経済スライドを直ちにやめていただきたいというのが趣旨でございます。   「減らない年金」にするということは、100年安心年金と言われていたのでありますが、大きな問題であるこの仕組みを改善することを求めておられる請願でございます。  市民の暮らしをしっかりと見据えて市政を正していくという点でも、この請願は大事なことではないかなということで、私どもが紹介人とならせていただいて、提案させていただいております。ぜひとも御賛同いただけますようよろしくお願いいたします。  以上です。 ○西田剛 委員長  はい、ありがとうございました。  それでは、ただいま御説明のありました、請願第2号についての審査を行いたいと思います。  請願第2号について、御意見のある方は発言をお願いいたします。  粟津委員。 ◆粟津由紀夫 委員  あくまでも質疑と、そういうものじゃなくて意見表明でございますけど、今御説明があったマクロ経済スライドですが、制度自身については納得できるものではない、十分なものではないのは承知しております。  しかしながら、急速に進む今の少子高齢化の中で、年金保険料を支払う現役世代というのは減っているにもかかわらず、年金受給者というのは一方的にふえ続けておると。このままでは年金制度自身がどうなっていくのであろうと私どもは考えております。現役世代の負担がこれ以上過重にならないように、現状において経済マクロスライドについては、持続可能な年金制度にしていくための制度と理解しております。よってこの制度自身に納得はしておりませんが、現状においてはやむを得ないと、この制度自身を当会派としては考えております。という意見表明でございます。 ○西田剛 委員長  ほか。西垣委員。 ○西垣和美 副委員長  請願者というか藤井議員に質問ですが、そのマクロ経済スライドを廃止した場合の、その年金制度に対する影響というのはどうお考えでしょうか。 ◆藤井三恵子 議員  ありがとうございます。影響というか、そもそもそれはなかって、先ほど説明しましたように、この場合はなかったわけなんですけど、導入されて以降、大きく開いてきたということで、当初はその計画的に、今は基金もあります。年金基金は10兆円という、ため込まれている部分がありまして、将来的な計画的に運用することによって、さきに言いました100年安心と言われてたわけなんですけれども、そこは使わずにどんどん今は社会保障の改革ということで、この点でもメスを入れているわけでありますから、もとへ戻せば十分に財源はあるということを考えております。  それであわせて、その年金がちゃんと支給されれば生活は回っていくわけですから、地域経済もまた潤うということで、大きく皆さんの生活設計を守っていかなければ、この仕組みは破綻してしまう、掛金がどんどん上がっている、それを掛ける人がいなくなるということにつながっていくということになりますので、負のこのスパイラルになってきてますから、それを改善する上では、先ほどおっしゃったような皆さんで継続という御意見も、持続可能だという御意見もありましたけれども、財源がちゃんとあるわけだから、それを運用するということを私どもは考えております。 ○西田剛 委員長  西垣委員。 ○西垣和美 副委員長  これは100年安心のために導入されたマクロ経済スライドですので、先ほど粟津委員もおっしゃったように、このマクロ経済スライドがあるから現役の負担者の保険料水準というのもきちんとここまで、18.3%までとどめるといったことと、代替率は50%は必ず確保する。その保険料負担者の減少と年金受給者の増加の、この2つのバランスを全て考えた上で調整率も掛けて、確かに目減りはしますけども、かといってこれが廃止されれば現役世代の負担がすごく大きくなるし、それこそ年金制度が破綻しますので、直ちにこの代替案がない中で、これだけを廃止するということは非常に危険な、先ほど年金基金とおっしゃいましたが、それは年金のための基金で、何か経済的に打撃があった場合に使ったりしますので、それは必ず年金の中での全ての仕組みの中の1つでありますので、それを使うというのはよほどのことがないと、100年間安心ということがありますので、私にとっては今の制度以上のものは、今のところは考えられないのかと、今後は経済成長率とかも伴うと、その給付というのは少し上がってまいりますので、この現在の仕組みの中では、いわゆる現役世代が負担するという制度にある以上、ここの辺は廃止ができないと、現役の方についてもできないと思っておりますので、この請願については私は反対したいと思います。 ○西田剛 委員長  伊吹委員。 ◆伊吹達郎 委員  私も今西垣委員がおっしゃったのと同じで、今の制度としましても、賃金、物価による改定率を調整して、穏やかに年金の給付のそういった水準を調整する仕組みで、やっぱりこの現役に負担いただいています方たちを将来的には守るというところもそうですし、この仕組みが今成り立って年金というのができていると思いますので、その辺はもっと、将来よりよい制度ができるかもしれませんけれども、現状としましては、このマクロ経済制度をしっかりやっていただきまして、公平な年金制度にしていただきたいなと思っておりますので、反対になります。 ○西田剛 委員長  藤井議員、どうぞ。 ◆藤井三恵子 議員  あわせて先ほどちょっと申し述べ残したんですけども、年収が1,000万円を超えると、年金保険料はずっともう天で変わらないということで、これを2,000万円に負担上限額を上げれば1兆円のお金ができるということになります。  それで本当に、毎年言われた現役世代の維持をするためには、会計をちゃんと回していかなくちゃいけないと思うので、その財源はちゃんとあるところにはあるわけで、それは流れをよくすれば、このマクロ経済スライドという大きな負担に、先ほども言いましたけれども、所得の低い人にさらに追い打ちをかけるような仕組みになりますから、その点でもやっぱり改善を求めておられると私は考えております。  本当にすごい大きな負担割合だというように思いますし、掛けられない人も含まれてきますので、その点でもやっぱりその財源があるところからしっかり回していくという方向の会計運営を進めていく必要があるのかなというように思っております。  以上です。 ○西田剛 委員長  ほかはどうですか。今改めて説明もありましたけれども、よろしいですか。                 (「なし」の声あり) ○西田剛 委員長  それでは、ないようですので、採決に移らせていただきます。  請願第2号、減らない年金で、老後の安心をつくるために「マクロ経済スライド」の廃止の請願書について、採択することに賛成の委員の挙手を求めます。                  (挙 手 少 数) ○西田剛 委員長  挙手少数でございます。  よって、請願第2号、減らない年金で、老後の安心をつくるために「マクロ経済スライド」の廃止の請願書については、不採択すべきものと決しました。  次に、請願第3号、中学卒業までの子どもの医療費の無料化を求める請願についてを議題といたします。  紹介議員からの説明を求めます。  藤井議員。 ◆藤井三恵子 議員  請願第3号、中学卒業までの子どもの医療費の無料化を求める請願でありますが、これはさきの一般質問で私もさせていただきましたけれども、草津における状況は皆さんに提案させていただきましたので、御理解いただけたというように思うんですけれども、請願趣旨は日本社会において、今少子化の問題が大きく問われております。そうした中で、少子化の問題の一番に上げられるということは、経済的な問題も含んだいろんな問題ということで、市民の皆さんにおいても、ぜひともこの生活支援のために、この子どもの医療費無料化を拡充してほしいというのは切実な思いであります。  全国的には8割、86%の自治体で入院、通院とも中学卒業までの医療費無料化が広がっておりまして、助成がされております。草津市においても必要なときに、安心して子どもをお医者さんにかかれるようにということで、保護者の皆さんからも本当に忙しい中、署名を集められまして、第一次分として2,686名の方が書いておられまして、引き続き私どもに808名の、トータルで3,493名の方がこの趣旨に賛同されまして、成果を集めておいでになります。ぜひとも草津市においても実施してほしいという請願でございますので、ぜひ各位の御賛同をお願いしたいと思います。  以上です。 ○西田剛 委員長  それでは、ただいま御説明がございました請願第3号について、審査を行いたいと思います。  請願第3号について、御意見のある方は御発言をお願いします。  奥村委員。 ◆奥村恭弘 委員  請願書を読ませていただき、今説明もいただいたという状況なんですけれども、私どもも会派として内容を少し調べさせていただきました。  草津市における医療費の助成は、これは平成29年10月から始まっておりまして、小学校1年から3年生に拡大されてから2年経過しているという状況であります。逆に言うと2年しか経過していないという状況でございます。  入院費については中学校卒業まで。これは月500円で、支払いは負担がないという現状の中だということで、今お聞きしているところでございます。  これらの財源は、当然ながら一般会計の財源から充当されているわけでございまして、現在おおよそ1億円、これは1億をちょっと超えていたと思うんですが、平成30年の決算の中で明らかになっております。  これを中学校の卒業まで拡大しますと総額3億円を超えるということで、関係部署に御確認させていただきましたが、超えるという予測をされているという状況であります。  そして本年から保育の、これは無償化が国策として進められておりまして、これについては費用は国の全額負担ではなくて、各市町がしっかりと予算措置をしていかないとあかんということで、非常に負担が大きく、今後はこれについても大きな負担になってくるというような現状でございます。  このような状況を鑑みますと、医療費助成を中学校卒業まで拡大することは、先ほど申し上げましたとおり年間3億を超えるお金がずっと出ていくということでございますので、非常に財政的な負担が起きるんじゃないかなと思っています。  今後、社会保障関係費がますます増加するのが予想される草津市において、これは再度、本当にこれからどうしていくのかということをもう一度検証してから、しっかりと施策にもっていく、こういう時期に来ているというのじゃないかなと思っています。  医療費が子育て世帯の家庭に大きな負担になっている。このことは本当に否めない内容であるというのは重々理解しています。  しかし今回の中学校卒業までの医療費助成を拡大することについて、斟酌させていただきましても、早急に推し進めずに、先ほど申し上げましたとおり財政負担のあり方を検証する、そんなことをしっかりとやらないとあかんなという思いを今しているところであります。  よって、今回の請願の内容については、私たち会派でちょっと話をさせていただいたんですが、相当に苦渋の選択なんですけれども、賛成しかねるという状況できょうは表明させていただきます。  以上です。 ○西田剛 委員長  はい、ありがとうございます。
     ほか。小野委員。 ◆小野元嗣 委員  今、奥村委員がおっしゃったことに私も同じ視点で、本当に中学校卒業まで、子どもの医療費の無料化があれば本当にありがたいですけども、実際に限られた財源の中でどうしていくか、またほかの子育て支援施策とのバランスなどを考えますと、まだまだ検討すべき課題が多いかなと。  それで特に、この人口が増加している近隣地域のことも考えますと、本当に際限のない都市間競争も引き起こす可能性もあるかなというようなこともあります。それで、ただし草津市において私が知る限りでは、いろんな医療費で所得のいろんな関係もありますけれども、ほぼそれなりの福祉政策として、医療費のほうに対していろんな支援があったりします。  特にこの件もありまして、いろいろ調査させていただいた中で、滋賀県の難病の小児慢性特定疾患、難病の子どもさんの保護者の方々とか、現難病の患者会の方々にもちょっと意見を聞きに行きまして、そのときにはやはり限られた財源の中で、確かに中学生の無料化はありがたいけれども、いわゆるコンビニ受診などがふえたり、本当に医療の必要な方に医療費のほうの支援が満額出なかったりする可能性もあるので、まだちょっと、まだまだもっと県やら国に財源の確保をするように、補助制度を充実するように訴えていくほうがまず必要だと思いますという、現場の患者会、もしくは患者の保護者の方からも意見をいただきましたので、今回はまだ時期尚早ということで、ちょっと反対させていただこうと考えております。 ○西田剛 委員長  ほか。伊吹委員。 ◆伊吹達郎 委員  小野委員のほうからも出ました、実際私は難病患者です。それで難病患者のこの医療に関する環境が、本当にどんどん悪くなっていってます。  ただ広く難病患者の皆さんに手を差し伸べようということで、広くどんどんなっていってるんですけど、仮に私の病気の場合、最初は満額出ていました。それがどんどん減っていくということで、今はもう症状もよくなってきているので、そこから難病指定はしていただいているんですけれども、医療費の補助はもうなくなりました。そういった形でずっと病気とつき合っていかないといけない。それでこの子どもたちもそうなんですけれども、本当に医療が必要な方にそういった補助を出せるような医療制度をまずしていただきたいなと思っています。  それで小学校、中学校まで、それはやるにこしたことはないんですけれども、限られた財源の中で何をまずセーフティーネットとしてやっていかないといけないのか。これは特性、国のそういった仕組みになるかと思うんですけれども、そこでどうやってまた草津市が独自のそういった案を出せるのかというところで、本当に助けなければならないところの人たち、子どもたちをまず助けていただけるようなところに限られた財源、先ほど奥村委員からありましたけど、本当にたくさんの財源が要るわけです。でしたらそういったところにかけていただきたいなと、要望になりますけども、その思いであります。  ですので、子どもたちの大切な命、そして体を守ることを本当にしていただきたいんですけれども、今回は中学生までになるというのはその財源的なこともありますし、そういった患者の声もしっかり聞いてお願いしたいなと思います。今回につきましては反対ということです。 ○西田剛 委員長  八木委員はどうですか。それぞれ各会派の見解が出てると思うんですけども。 ◆八木良人 委員  反対意見はありませんので、特に申すようなことは。 ○西田剛 委員長  賛成でもいいんですけど。 八木良人委員 賛成して、この請願書とおりでございます。 ○西田剛 委員長  わかりました。  西垣委員。 ○西垣和美 副委員長  この件については本当にお母様、保護者の方々の思いというのは本当に認識しているところで、私の周りにもそういった声もあるのはあるんですが、ただ、今もう少しこのことについて保護者の方に今回聞きましたら、やはり誰も彼も理想はそうだとしても、やはり財政とのバランスを考えると、今伊吹委員がおっしゃったように慢性疾患があるとか、今はアレルギーもかなりお金がかかりますし、そういった難病的なお子さんとか、そういった方々に本当に大きな医療費で必要とされている方への医療費助成をまずしてほしいということを伺っております。  ですから広く薄くというよりかは、本当に必要な方への医療費助成といったものをまず優先的にすべきではないのかなということで、これについて真っ向から反対ではないんですが、少しまだ議論の余地があるといったことで継続的に、答えは早いほうがいいんですけれども、今たちまちにこれに賛成しかねるという状況で、必要な方にまずきちんとした助成が行き届くような設計、議論から始めて、これについてはもう少し議論していければなという思いで、今回については大変あれですけれども反対させていただきたいと思います。 ○西田剛 委員長  ほか、よろしいですか。                 (「なし」の声あり) ○西田剛 委員長  それでは、意見も出つくしたようですので、採決に入らせていただきます。  請願第3号、中学卒業までの子どもの医療費の無料化を求める請願について、採択することに賛成の委員の挙手を求めます。                  (挙 手 少 数) ○西田剛 委員長  ありがとうございます。挙手少数であります。  よって、請願第3号、中学卒業までの子どもの医療費の無料化を求める請願については、不採択すべきものと決しました。  以上で、本案件に付託されました案件、一般議案17件、請願2件の審査は終了いたしました。  ここで今回の審査に係る閉会日の委員長報告につきまして、委員会にて協議したいと思います。  委員長報告に加えるべき主要な論点等がございましたら、各委員から御提案いただきたいと思いますが、いかがですか。  伊吹委員。 ◆伊吹達郎 委員  指定管理のところの、のびっ子で、西垣委員からも出ましたけれども、特に老上、全体として新しくかわるところが3つありましたけれども、そこら辺をしっかりフォローしていただく、あるいはチェック機能を働かせていただくというところをしっかりお願いしたいなというところをつけ加えていただけたらと思いますけれど。 ○西田剛 委員長  はい。ほかはどうですか、皆さん。今の御意見が出ましたけれど、西垣委員はどうですか、よろしいですか。 ○西垣和美 副委員長  保護者が安心できるような支援を市としてしっかりしてほしいということでお願いしたいと思います。 ○西田剛 委員長  ほかは皆さん、今お二方から意見が出ましたけど、それを委員長報告につけ加えるということでよろしいですか。  奥村委員。 ◆奥村恭弘 委員  済みません、今回の一般質問であったり皆さんのお話を聞いた中で、半年に1回の調書ですが、これが積み上げてきておられるのにもかかわらず、問題がなかなかうまいこと伝達できず対応できなかったというのが、質問を聞いていると、トークを聞かせていただいてると明らかになったなと思うんです。  それで今のおっしゃった話とを含めまして、そういった内容もぜひとも、文面に書くというよりも、当局のほうにも御理解いただく中で、しっかりとチェックいただけるようにしてもらいたいなという思いをしています。 ○西田剛 委員長  はい、わかりました。 ◆奥村恭弘 委員  これは意見ですので。 ○西田剛 委員長  はい。ほか、よろしいですか。  西垣委員。 ○西垣和美 副委員長  今の請願第3号についてですが、今回はこのように多くの署名が集められて、思いとしては皆さん、御意見で苦渋の選択とか、そういった表現をされておられましたが、これについて真っ向から否定するのではなくて、もう少し制度設計とか財政の関係とかで検討の余地があるといったことで、そういったことをちょっとつけ加えた報告があったほうが、ちょっと誤解がないのかなと思うんですけれども。 ○西田剛 委員長  ただいまの西垣副委員長の御提案はどうですか、委員長報告に。よろしいですか。 ◆八木良人 委員  別に僕はなくてもいいのかなと思う、議決で終わってもいいんじゃないかと思うんですけど、わざわざ説明しなくても。失礼いたします。 ○西田剛 委員長  ううむ。私はでも、あっても問題はないと。 ◆八木良人 委員  はい、問題はないです。 ○西田剛 委員長  それでは別に、あったら絶対にあかんとか、そういうことではなくて。 ◆八木良人 委員  そういうことではなくて。 ○西田剛 委員長  あっても構わないと。 ◆八木良人 委員  はい、そうです。 ○西田剛 委員長  否決はされたものの、そういった考えがあるという、いってみたら委員会でそういう討議をされたという表明を報告としてつけ加えたらどうやろうという御意見やったので。 ◆八木良人 委員  了解してます。 ○西田剛 委員長  皆さんはそれでよろしいですか。そしたら、それぞれ委員の皆さんから出ましたさまざまな御提案を、当職のほうで報告書をまとめて作成いたしまして、また委員の皆様にあらかじめお配りすることといたしますので、皆さんよろしいですか。                 (「はい」の声あり) ○西田剛 委員長  よろしくお願いいたします。  以上で、委員長報告に対する協議を終わらせていただきます。  そしたら続きまして、次第に、所管事務調査について進めてまいりますので、説明員の交代をよろしくお願いいたします。その間、休憩します。                 午前10時47分 休憩                 午前10時52分 再開 ○西田剛 委員長  それでは、所管事務調査について進めてまいります。  まず、所管事務調査項目の決定についてを議題といたします。  先日の文教厚生常任委員会協議会におきまして御協議いただきましたとおり、当委員会の所管事務調査項目生活困窮対策についてとし、調査研究を行いたいと考えておりますが、これでよろしいですか、皆さん。                (「異議なし」の声あり) ○西田剛 委員長  異議がないと確認いたしました。  それでは、この項目を内容といたしますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、所管事務調査スケジュールについてを議題といたします。  あらかじめ正副委員長にて所管事務調査スケジュール案を作成いたしましたので、御説明いたします。  お配りしております文教厚生常任委員会所管事務調査スケジュール案をごらんください。  今期から常任委員会の委員任期は2年とし、任期2年の中で所管事務調査の深化や充実を図っていくために、今回の調査期間は令和元年12月から令和3年9月までの約1年10カ月としています。  それでは、調査スケジュールを御説明申し上げます。  まず当該調査項目は、先ほど決定しましたとおりの項目でございます。本日は調査項目における本市の取り組み概要について執行部から説明いただき、委員間の共通認識を持ちたいと考えております。  それを踏まえまして、来年1月30日、1月31日に先進地視察を実施したいと考えております。  視察予定地につきましては1月30日が東京都足立区に、生活困窮者の情報共有等の取り組みと対策について、また1月31日には東京都世田谷区へ、地域包括支援センターによる相談窓口の拡充と生活困窮対策についてとなっております。  まず足立区につきましては、くらしとしごとの相談センターが、生活困窮者自立支援事業を担当しておられます。足立区では同意書兼相談受付表である、つなぐシートを独自に作成しておられ、相談受付時に本人に記入いただき、情報共有に関する丁寧な説明を行った上で本人同意を得ることで、その後の支援がスムーズに進められるよう努めておられます。またライフライン事業者との連携による通報システムを構築するなどし、アウトリーチにつなげる取り組みは全国的にも注目されています。  次に、世田谷区では各総合支所、生活支援課及び世田谷区生活困窮者自立相談支援センター、ぷらっとホーム世田谷により相談、支援を行っておられます。また区内には対象者別の相談窓口はあるものの、相談者だけではなく家族が課題を抱えている場合があり、世帯に対する包括的な支援及び近所の方々の相談先が必要であるとして、日常生活圏域単位に設置されている27カ所の地域包括支援センターの機能を拡充し、行政のまちづくりセンター、地域包括支援センター、社会福祉協議会が一カ所に集まり、三者が協働することで総合的な相談、支援等をされておられます。  これら2カ所の視察終了後、2月中をめどにこれらの調査を踏まえて、各所管事務調査項目における課題の抽出の今後の方向性を決定していきたいと考えております。その方向性に基づき4月以降、3回から4回程度、委員間討議を中心に調査を重ね、8月には調査の中間まとめを行い今後の調査の深め方についても検討し、任期2年目以降の調査スケジュールを決めていきたいと思います。  令和2年9月定例会に中間報告を行い、その後は検討したい調査スケジュールに沿って調査を進め、令和3年9月定例会に向けて最終の報告や、行政への提言につなげていきたいと思いますので、委員各位の御理解、御協力をよろしくお願い申し上げます。  なお、本スケジュール案はあくまでも計画であり、調査を進める中で必要があれば、このスケジュール案に捕われることなく柔軟に運営していきたいと考えております。  以上、委員各位の御理解をいただきますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが所管事務調査スケジュール案の説明を終えさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。  ただいま説明させていただきましたけど、このことについて何か御意見や御提案等はございますか。  八木委員。 ◆八木良人 委員  視察の件ですけれども、2日目がお昼で終わりますけども、午後があいてるんですけど、何かもし行けるところがあればと思います。 ○西田剛 委員長  通常は午前中を研修して、昼食をとって帰ってくるというこのパターンやけども、その後も。 ◆八木良人 委員  まだ時間があるので、かなり早く帰ってこられるので。 ○西田剛 委員長  そういうことですね。 ◆八木良人 委員  5時に乗っても7時ぐらいに帰ってきますので。あればです、何かが。 ○西田剛 委員長  2日目は世田谷区になるので、移動手段も含めてどこかにそれに関連するところがあるかどうかということをまず探させていただいて、あるようであればまた事務局と相談させていただいて、また皆さんに御相談申し上げたいと思いますので。 ◆八木良人 委員  よろしくお願いいたします。 ○西田剛 委員長  今の時点ではそれでよろしくお願いします。  ほか。 ◆小野元嗣 委員  なしで。 ○西田剛 委員長  ほか、よろしいですか。                (「異議なし」の声あり) ○西田剛 委員長  では、本日の意見を踏まえた上で今後の調査を進めてまいりたいと思います。  また当職から議長へ、行政視察も含め当該調査を閉会中の継続審査とする旨を申し入れさせていただきます。  それでは、来る1月30、31日に予定しております行政視察をよりよいものとしていくため、視察に先駆けて生活困窮対策における本市の現状、相談体制及び支援へのつなぎ方等の概要につきまして、委員間で共通認識を図ってまいりたいと思います。  それでは、生活困窮対策について執行部から説明をお願いいたします。 ◎古川 生活支援課長  資料に基づきまして説明させていただきます。  表紙をめくっていただいて、次のページの①生活困窮者自立支援法に基づく本市の取り組みについてというところから開始させていただきます。  生活困窮者自立支援法の概要についてでございますが、法制というのを背景といたしまして、平成23年度以降、生活保護受給者の増加とか生活保護受給者に占める稼働可能者の割合の増加、生活困窮に至るリスクが高い方の増加という問題がありまして、生活保護から脱却した人が再び生活保護に頼ることのないようにすることが必要と考えられました。  それを受けまして、生活保護に至る前の第2のセーフティーネットということで、早期に支援につながるように包括的な仕組みをつくり、生活保護制度と生活困窮者対策を一体的に実施することが必要とされました。このことから平成27年4月に生活困窮者自立支援法が施行されたものでございます。  法の目的といたしましては第1、第2、第3とございますけれども、第1の社会保険、雇用保険から第2、第3までのセーフティーネット、重層的なセーフティーネットを構築するということでございます。
     その後、平成30年10月にちょっと法改正されました中で、基本理念をこちらに簡略化して書かせていただいておりますが、生活困窮者の自立と尊厳の保持、生活困窮者の状況に応じた包括的、早期の支援、生活困窮者支援を通じた地域共生社会の実現に向けた地域づくりというのが掲げられております。  また同じく定義のほうも改訂され、生活困窮者の定義として就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性、その他の事情によりと困窮に至る背景事情を明示する形で改訂の上、現に経済的に困窮し最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのあるものということで定義されております。  次にページをめくっていただきまして、草津市の生活困窮対策でございます。  本市の取り組みにつきましては、平成26年度に法制定、施行に先駆けまして、生活困窮者自立支援事業をモデル事業として実施いたしました。  平成27年度からの法施行に伴いまして、くらしのサポートセンターというのを開設しまして、生活困窮者自立支援事業を開始いたしました。  それから平成30年度からは、人とくらしのサポートセンターと改称いたしまして、福祉の総合相談窓口となった後、生活困窮者自立支援制度をツールの一つとして使いながら相談業務を行っているところでございます。  人とくらしのサポートセンター設置の目的としましては、暮らしの問題についてダブルケアとか8050問題等、1つの世帯で複数の課題を抱えている御世帯などが今後もふえると見込まれ、分野を横断的、包括的な取り組みを行っていく必要性があることから、福祉の総合相談窓口として複合的な課題に対する相談支援体制を整備したものでございます。また生活困窮者に対し、第2のセーフティーネットとして生活困窮者自立支援事業を実施するという役割も担っております。  包括的な支援実施に向けた関係機関との調整や、分野横断的な支援を行う体制づくりを行っております。相談者の負担を軽減するワンストップ窓口としての相談体制のほうを構築ということも目的でございます。  現在の体制といたしましては、右下の相談体制のところですけれども、自立相談支援窓口には、市民相談員と相談支援員と就労支援員を配置することが基本となっておりまして、厚生労働省の実施する養成研修を受講する必要があります。平成29年度は嘱託職員1名で兼務しておったところですが、平成30年度からは正規の保健師が主任相談員となっておりまして、社会福祉士が自立相談支援員、嘱託職員が就労支援員として配置させていただいているところでございます。  次のページ、生活困窮者自立支援法の概要についてのところでございます。実施事業につきまして記載させていただいております。  生活困窮者に対しまして、自立支援策の強化を図るということで、自立相談支援事業の実施と、それから住居確保給付金の支給、その他の支援を行うということで、こちらの2事業につきましては法に定められた必須事業となっております。  就労準備支援事業、一時生活支援事業及び家計改善支援事業等ということで、その他実施している事業につきましては法の中で行うように努めるとか、行うことができると規定されておりまして、任意事業となっているところでございます。  予算につきましては国庫負担金や国庫補助金の交付を受けておりまして、補助率はそれぞれ事業により異なりまして、4分の3、3分の2、2分の1となっております。  次のページをめくっていただきまして、現在草津市のほうで実施しております、生活困窮者自立支援法に基づく事業をさせていただいております。  表の左側から自立相談支援事業、住居確保給付金については必須事業ということで御説明申し上げたところでございます。  次に、家計改善支援事業と一時生活支援事業、就労準備支援事業、子どもの学習支援事業の4つにつきまして任意事業で実施しているところでございます。  開始の時期でございますが、自立相談支援事業、住居確保給付金、一時生活支援、就労準備支援、この4つにつきましては平成27年度から実施しております。  あとの家計改善支援と子どもの学習支援事業につきましては、今年度から実施を開始したところでございます。  実施の機関につきましては、自立相談支援から一時生活支援までの4事業が市直営で行っておりまして、残りの2事業につきましては委託しているところでございます。  対象者につきましては、基本的に生活に困窮している方ということでございますが、加えまして市長が必要と認める場合として、ひきこもり状態にある方も含めるということができるようになっております。  実施方法等につきましては事業の内容になりますので、次のページ以降にも御説明させていただくので、ちょっと割愛させていただきたいと思います。  一番右の子どもの学習支援事業につきましては、ひとり親世帯を対象に、子どもの居場所づくり事業として子ども未来部さんが実施されております。これとあわせて実施しているところでございます。  子どもの居場所づくり事業については、平成28年度からこの子ども未来部のほうで、居場所や食事の提供、学習支援、保護者の相談支援などを実施されておりまして、事業内容として子どもの学習支援や保護者支援など重なる部分も多いということで、対象となる家庭を広げて子どもの学習支援事業とあわせて実施することといたしまして、従来の1カ所、2カ所に増設されて、今年度の6月から一緒に実施しているというところでございます。  ですので対象者のほうが、この事業だけは子どもの学習支援事業については、生活困窮世帯、生活保護世帯、不登校や登校が困難な状況の中学生となっておりまして、子どもの居場所づくり事業のほうで、ひとり親世帯の中学生の方ということで対象にさせていただいております。  次のページをめくっていただきまして、事業の中で自立相談支援事業についてでございます。  こちらについては人とくらしのサポートセンターに相談していただいた内容に応じて関係機関につないだり、関係機関と連携したりして支援を実施するということでございます。  この図のほうは相談の流れ図になっておりまして、一般的な流れでございまして、事案に応じて柔軟に対応しているところではございますが、基本的な流れとして相談をまずお聞きして、内容によってほかの機関へのつなぎが必要なものを判断いたします。次に生活困窮者自立支援事業の利用が適切であって、本人が希望をされた場合には利用の申し込みをしていただきます。また相談と同時に本人の抱える課題とか、必要な支援をアセスメントいたします。このあたりまでは同時に行っている場合もございます。  生活困窮者自立支援事業を利用しようとする場合はプラン作成が必要なので、支援調整会議において本人を交えて支援を検討いたします。実際の支援の利用となりまして、その後、事業によって定められた利用期間の終了時に相談者や支援関係者と面談の上、評価いたしまして、その事業を延長するか終結するか決定いたします。基本的にこのような流れとなっております。  次のページにつきましては、住居確保寄附金の説明をさせていただきます。  この事業の目的といたしましては、離職等で経済的に困窮されて住居を失った、またはそれを失うおそれがあるという方に対しまして、住居確保給付金を支給することで安定した住居の確保と就労の自立を図ることでございます。  概要といたしましては、ちょっと以下に書いておりますように、支給対象者の要件がございます。65歳未満で離職後2年以内とか、国の雇用施策による給付を受けていないとか、そういった支給要件、対象者の要件を満たす必要がございます。またその下に書いてある支給要件というのもございます。収入要件とか申請月の世帯収入合計金額、基準額プラス家賃額以下であるという収入要件とか、あと資産要件、あと就職活動をハローワークで月に2回以上行っているなどの要件がございます。  あとは支給額のほうには上限がございまして、賃貸住宅の家賃相当額ということですけれども、生活保護の住宅補助額と同等の条件となっております。  支給期間についても定めがございまして、原則3カ月となっております。ただし就職活動の状況に応じて最長9カ月まで延長が可能でございます。また基本的に1人1回の支給となっております。  次のページをめくっていただきまして、一時生活支援事業について説明させていただきます。  こちらの目的につきましては、離職などによりまして住居のない生活困窮者に対して緊急一時的に宿泊場所を提供し、健康状態の悪化を防止するとともに就労につなげて自立を支援することというものでございます。  このために市内の民間アパートを2室借り上げておりまして、一時的な居住場所ということで無料で提供しております。家賃と光熱水費については市が負担しております。  要件につきましては、こちらも収入要件と資産要件がございまして、住居確保給付金、先ほどと同等の条件となっております。  常時居住していただく目的のものではないので短期間の入室が実際は多く、数日、長くても1カ月程度の利用が多い状況となっております。  次のページをめくっていただきまして、こちらは就労準備支援事業について御説明させていただきます。  こちらの目的といたしましては、一般就労を目指す前段階の方、就労経験が不足している方とか勤労意欲が低い、就労する上での基礎能力が欠けているなどの方に対して、一般就労に向けた能力・意欲の醸成支援ということになっております。  要件につきましては収入要件、資産要件という先ほどと同等の要件もございます。またひきこもりをしておられて何とか社会に出ていきたいという方については、この収入資産要件は問わずに利用していただいております。  支援の内容につきましては下段のほうに載せていただいておりますが、日常生活の自立支援訓練ということで、決まった時間に起きるとか昼夜逆転を直すなどの生活習慣の形成から始めまして、言葉づかいや健康管理などの訓練を行います。  その次に、社会自立支援訓練ということで、就労の前段階として挨拶するとか、ボランティアやイベント参加を通じてコミュニケーションの練習をするなど、社会参加能力の習得を行います。  次に就労自立支援訓練として、継続的な一般就労に向けて技術や知識の習得を行っていただいたり、ハローワークの利用の仕方とか面接の仕方、履歴書の書き方などの、そういった指導をさせていただく訓練を行っております。  実施要項につきましては、平成26年度のモデル事業開始時から委託を行っております。  次のページでは家計改善支援事業と子どもの学習支援事業の御説明をさせていただきます。  家計改善支援事業のほうですが、目的といたしましては生活困窮者の家計の管理能力を高めることによりまして、早期の生活再生を目指すこととなっております。こちらの利用要件についてはございません。  支援の内容につきましては、家計の収支の均衡がとれていないなど、家計に問題がある方からの相談に応じまして、一緒に問題を発見して意欲を喚起した上で必要な情報提供や助言を行ったり、専門機関の紹介などを行っております。それまでは自立相談支援の一部として行っていたところですけれども、支援内容を助言とか機関紹介が主であったところを家計表などを作成して問題を見える化するなどの工夫によりまして、長期間の寄り添った支援が行えることから、今年度から外出しをしたところでございます。自立相談支援と、この家計改善支援事業と就労準備支援事業との3事業間で、相互に補完的な支援を行って効果的な支援を目指しておるところでございます。  次に、子どもの学習支援事業についてでございますが、目的としては子どもへの学習支援や生活習慣の育成などの支援によりまして、学習習慣を身につけることと貧困の連鎖を防ぐということを目的としております。  要件につきましては、先ほどちょっとお話しいたしました生活困窮世帯、生活保護世帯、不登校及び登校が困難な状態の中学生としております。  支援内容としては子どもへの学習支援や、進路などに係る助言を行ったり、子どもや保護者への生活指導とか助言を行っております。  このほか食事や居場所の提供については、子どもの居場所づくり事業として実施していただいております。現在、市内2カ所で実施しておりまして、2カ所とも委託を行っております。  次のページ、②の現状把握の手法と本市の現状について説明させていただきます。  本市が把握している生活困窮者の現状についてでございますが、人とくらしのサポートセンターの相談者数により把握しているところでございます。  それについてはちょっと次のページで説明させていただきますが、そのほか生活環境を含む可能性がある方についてということで、健康福祉部のほか子ども未来部、教育委員会など、市で実施している給付や減免とかサービス利用などの施策において、実態として所得の低い方の利用が多いと考えられるのですけれども、特に生活困窮者としての把握は困難でありまして、各課の相談窓口や関係機関等からサポートセンターにつないでいただくことによりまして、把握につなげているところでございます。  次のページをめくっていただきまして、人とくらしのサポートセンター事業の実績でございます。  こちらは福祉の総合相談、もしくは自立相談支援で御相談いただいた方の件数を分類したものでございまして、平成30年度は総計として230件ですが、内、福祉の総合相談に分類されたものが55件、また生活困窮者自立相談支援に分類したものが175件となっております。合わせて230件でございます。  福祉の総合相談、もしくは自立相談支援への分類は相談の内容によりまして、次のページにあるのですが、相談内容に分類できないものとか、情報提供やほかの機関への紹介などで終了したものなどを総合相談として分類しているところでございます。  またその下に書いてあります住居確保給付金、一時生活就労準備金等の数値でございますが、利用された件数と利用者数となりますが、これはプランを作成した件数を掲載させていただいております。30年度につきましては住居確保給付金の利用者はゼロでございましたが、一時生活支援事業として12件、就労準備支援事業で3件の利用があったところでございます。  次のページをめくっていただきまして、平成30年度のほうになりますが、相談の内容の詳細でございます。内容別に集計したものでございますが、相談内容230件のうち重複して課題があることが多いので、このような集計となっております。  多い順に経済的な困窮についての相談が135件、次に病気についての相談が87件、3番目に就職活動が困難であるということの相談が66件、4番目に家族関係や家族の問題についてが56件、5番目にメンタルヘルスの課題については52件となっております。  次のページをめくっていただきまして、こちらはひきこもりに関する相談件数でございます。  ひきこもり者数の把握についてはサポートセンター以外に各支援担当課がございますが、その各支援担当課への相談数の把握にとどまっておりまして、実態はこの数値を上回ると考えています。  就労への取り組みについては、ひきこもり者本人が自身の状態に問題意識を持って、何とかしたいという意思で相談された場合に、就労準備支援事業の利用から始めるケースが多くなっております。  御相談に際しましては、事業を利用することになった場合は、相談員が本人とともに支援事業所へ出向いて、事業所スタッフと本人の引き合わせや状況等の説明を丁寧に行いまして、本人にとって負担とならないように適切な引き継ぎを行うよう努めているところでございます。  相談数ですけれども、30年度につきましては計101人となっておりますが、各相談支援担当課として生活保護や生活困窮、これはサポートセンターになりますが、そのほか精神疾患担当、障害者担当、発達支援担当部署等に相談をそれぞれされた件数を足し合わせて101件となっているところでございます。  次のページは③番で、相談体制及び支援へのつなぎ方についてでございます。こちらのほうはフローということで、図を掲載させていただいております。  相談された方が各課の相談窓口に行かれた場合に、まずは自分の課だけで解決する問題であるかどうかというのを判断し、自分の課以外がかかわらないといけない場合に、関係課がどこかわかっている場合については、またその関係課と直接連携していただいて対応いただいております。関係課もどこかわからない場合、いろいろな問題が複合しているとか、一部はわかるけども、どこが担当課かわからないなどといった場合について、サポートセンターにおつなぎいただいております。  人とくらしのサポートセンターでは、ワンストップ窓口として利用しまして必要な支援を考える中で、関係する課におつなぎさせていただいているところでございます。  なお、関係機関からの連携によって、サポートセンターでの相談となった件数につきましては、平成30年度は126件ということでございます。  最後のページになりますが、連携促進のための会議について記載させていただいております。  連携促進のためには、運営会議と支援調整会議という2つの会議をしております。運営会議については部局横断的に包括的な支援体制の検討を行ったり、支援事例の検討や職員の意識共有、情報連携などを行っておりまして、平成30年度は2回開催させていただいたところでございます。  支援調整会議につきましては、相談者に対する個別のプランや支援内容の協議、決定、変更、評価などを行うということで、相談内容によりまして随時実施しているところでございまして、余り会議という形態はとっていないのですが、平成30年度において118回開催させていただいたところでございます。  関係機関の連携につきましては、ちょっと真ん中のほうに※1、※2で書かせていただいておりますが、庁内の関係課では9部局24課と、外部の団体につきましては7団体について運営会議のメンバーとなっていただいておりまして、これらの方と連携を図っているところでございます。  以上で、資料についての説明を終わらせていただきます。 ○西田剛 委員長  はい、ありがとうございました。  それでは、ただいまの説明について質問等はございませんか。  粟津委員。 ◆粟津由紀夫 委員  相談体制のフローで、各課相談窓口が連携フローと。それをされる方の抱えている悩みというのは生活困窮であったりひきこもりであったり、かなりひきこもり、なかなか公にできないというか内密にしてほしいということかと思うんです。  それでやっぱり相談者にとってはできれば1人の方が、ここは各課で相談といって、これはこれ、これはこれみたいに私はちょっとわからないので、ちょっとそういうようにとっているんですけど、やっぱりできればそのお1人の方が、ある程度責任を持った形での各課の連携というような形が、その方にとってはその方を信頼してお話しできるみたいな状況ができてくるかと思うんですけど、その辺においては、ちょっとこのフローだけではわからないんですけど、各課との連携というのは、問題についてこれはこれという形なのか、それともそういう例えば人とくらしのサポートセンターのどなたかが、この方に対しては主たる対応という形なのか、どういう体制をとられておるんですか、ちょっと御質問させていただきます。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎古川 生活支援課長  御相談があった場合につきましては、そのときに対応させていただいた相談員が基本的には次の相談など、ちょっと続く場合についても同じ者が対応するようにしておりますし、ほかの課へ連携やおつなぎなどをさせていただく場合についても詳しい説明が必要ですので、それについても同じ相談員が引き継ぎさせていただいております。  その後は支援調整会議等を開催したりする場合であれば、その同じかかわった者が継続して、基本的には終結までかかわっているところでございます。 ◆粟津由紀夫 委員  今のお話を聞いて安心いたしました。やっぱり言ったとおりに多数の方が、責任を持っているか持っていないかみたいな部分が、一番相談される方にとっては、子どものことを解決するに至って信頼するべき人なのかどうかというのは、いつも念頭に置いておられますので、今のお話で、初めの窓口でかかわられた方が、最後のほうまでその方を中心にやっておられるということをお聞きしましたので、そのことについては私自身、納得できましたのでありがとうございます。 ○西田剛 委員長  ほか。井上委員。 ◆井上薫 委員  勉強不足で申しわけないんですけど、これからはこの生活困窮者に対しての、何か対策を提案していくのであれば、今ここで説明していただいた、今、草津市としてされている、草津市のほかにもあると思うんですけど、されているこういった事業について、しっかりと認識しておく必要があるのかなと私は思っているんですけれども、それでこれについて今の短い時間の説明の中では、ちょっとわかりにくい部分があるので、これは個人的に勉強していいのかはわかりませんけど、その辺の認識が必要なのかなということを思っていますが、まず最初に、この生活困窮者の定義が書かれてあるんですけど、この中で最低限度の生活というのは、どういう定義がされているのかということをまず1つ知っておきたいなと思っています。  幾つかあるんですけど、多分これから徐々に勉強していくのか、その辺がわかりませんので、こういったことを聞いた上で、年明けに研修、視察に行かせてもらうと。その辺が個人的に担当課のほうに聞きにいって勉強していたらいいのか、そこらがちょっとわからないので教えていただきたいと思います。 ○西田剛 委員長  今の委員のことは、もちろんここで聞いてどうこうできることもあれば、ここに説明の冊子をいただいてますので、それをもとに調べていただいて、わからへんところは担当課に確認していただいて、それを記入していくという形をとっていかないと、その委員会はそんなに頻繁に開けないので、たちまちは、視察に行くまでの間はそういった活動をちょっと続けていただけるといいかなと思っています。  それでただいまここで確認しておきたいことがあれば、どんどんそれを聞いてください。 ◆井上薫 委員  まず今の最低限度の生活という部分で、草津市としての営業と捉えているのか、捉えているのであればどういった定義になっているのかということ、これは5ページにあります草津市として実施されている事業の中にも、対象者が最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者と書かれてあるんです。  また草津市として、その最低限度の生活というのはどれをいうのかということと、こういった維持することができなくなるおそれのある者というのは、誰が判断されているのかというようなことをちょっと教えていただきたいんですけど。 ○西田剛 委員長   はい、お願いします。 ◎古川 生活支援課長  この最低限度の生活という部分ですけれども、生活保護法の中で、この目的として健康で文化的な最低限度の生活を維持するということが書かれておりまして、そことリンクしたものかなと思うのですけれども、草津市として具体的な基準があるのかというと、そこは特に設けているわけではないのですけれども。 ○西田剛 委員長  難しいで。井上委員。 ◆井上薫 委員  生活保護を受けられる方というのは、一定何か規定があるわけですね、基準があるわけですね。  それで、そこのもらえる方は、生活保護を受けられる方というのは決まっているのでわかるんですけど、そこまでにいかないように支援をしていこうということですよね。それと誰がどのようにこれを判断していくのかというのは、物すごく難しいと思うので、現在市のほうで取り組まれている、こういうような形で判断される、おそれのある者という形で対象者を決められているのは、どういったところで決められているのか、わかれば教えてください。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎古川 生活支援課長  たしか生活保護の対象となる方については、いろいろ収入等の要件もありますが、もちろん生活困窮者自立支援事業ということでは、そこに至るまでのということでございまして、その各事業を実施するに当たりまして、その収入要件とか、この資産要件があるといった部分で、それをオーバーすると利用できないというところはございます。  具体的に収入がどうとかいう話ではなくて、現状のところ自立相談支援等を相談してきていただく方については、現状も何かの生活でお困りであったり、それも経済的にお困りというだけに限らず社会的に孤立しているとか、仕事がうまくいかないとか病気だとか、そういういろいろな要件について現状、理想的な生活であったり安心した生活を送れていない状況があるということで、御相談にきていただいている方が多いかと思いますので、最低限度の生活維持というとあれなんですけれども、御相談に応じさせていただいて、いろいろ支援につなげさせていただくことによって安心して生活していただけたり、今後の見通しが持てて安心できるとか、そういった状況も目指しているところでございまして、最低限度の生活とイコールではないかもしれませんが、そういったイメージを持っているところでございます。 ○西田剛 委員長  井上委員、わかりますか。
    ◆井上薫 委員  今聞かせてもらっている限りでは、それぞれ行われている実施事業に、それぞれの基準みたいなものをつくられているということでよろしいということですか。 ○西田剛 委員長  よろしいですか。ほか。  八木委員。 ◆八木良人 委員  個々の問題はちょっと範囲が広がり過ぎるので、対策については確かに厚労省でも述べられている対策が網羅されていると思います。ほぼメニューが一緒なんです、厚労省が出しているものと。  その中で草津市としての意見を聞きたいところがあるんですけれども、草津市としてこれを実施する中で、課題はどう今のところで感じておられるのか。例えば、ここがまだ草津市では十分じゃないところがあるとか、アウトリーチがまだ十分でないとか、そういった課題という感じなところです。  それと今後、資料としてこれに付随するデータを出していただきたいなと。相談件数はざっくりは出ましたけど、もう少し細かい実績とか、いろんな支援事業のとかがもしあれば、そういった数字も今後は出していただきたいなと。それで今はその課題とか、弱い部分は何かというのをちょっと全体的にお伺いしたいなと思います。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎古川 生活支援課長  課題といたしましては、ちょっと12ページのサポートセンター事業実績のほうでプランの件数等を上げさせていただいているところがございますが、その相談の件数に比べまして、利用が少ないということがあるかと思います。その原因といたしましては本人の申請が、これは事業の利用にも必要なことというのが一定あるんですけれども、相談から事業利用までに、気持ちが向くまでに一定の時間がかかる場合もありますし、そういったことで住居確保給付金などにつきましては、制度の目的がもともと失業者対策であったということで、要件が厳しいので使いにくい制度であるという部分も正直のところあるかなと思っております。  そういった方で、利用御希望ですけれども制度が利用できないという方もおられるわけなんですけれども、基準に合わないなどで、そういった場合でもできるだけ専門機関につなぐとか、生活が立ち行かないようであれば生活保護のほうで相談を聞いてもらうとか、そういうこともしておりますし、相談者に対してできるだけ情報を提供させていただくとともに、今後そのお暮らしの状況が変化することによって、また制度が該当することも考えられますので、状況が変わった場合については遠慮なく再度相談に来てくださいねということをお伝えして、また来ていただけるように促しているところではございます。  あとちょっとお話を聞いた内容で関係する課があるようでしたらその課に、たちまち支援はなくても、この情報提供をしていくということを心がけております。 ○西田剛 委員長  八木委員。 ◆八木良人 委員  余り課題はそう多くは見えなかったことが、ちょっと私は課題かなと思ったところがあるんですけども、この生活困窮者というのは実際に今後、生活保護に突入というか入っていく事前の人であって、実際に言えないです、人として。なかなか言えない人たちを対象にするというところだと思うので、その言えない人たちを対象にしているやり方というのが、今後は課題なのかなと思います。  確かに草津市は相談に来られたら丁寧に相談されているというのは知ってますし、いろんなところにつないだりとか十分やっておられる、十分にメニューもたくさんあるんです。ただそれは前の、まさしく生活困窮に陥るその部分です。多分、課題をそう思ってはると思うんですけども、その辺についてまた今後、調べていきたいと思っております。 ○西田剛 委員長  はい、わかりました。  小野委員。 ◆小野元嗣 委員  本当にいろんな課題がたくさんありますので、今後は私、文厚の委員として所管に結ぶに当たって、これは時間が限られてますので、個々にまた調査研究に行ったときに一通りまたいろいろ情報を開示していただいたり、またいろいろ御教示いただけたらなと思いますのでよろしくお願いしたいと思いますが、いかがですか、その辺について。 ○西田剛 委員長  はい、どうぞ。井上委員。 ◆井上薫 委員  ちょっと1点だけ済みません。この3ページの相談体制の、要は専属の相談員ということで、基本でそれぞれ一名ずつが配置されているというような形で説明をいただきましたけれども、これは人口的なところでその職員を何名、人口によって何名配置しなければならないとか、そういった規定はないんですか。  何が言いたいかといいますと、これでやっていけてるのかどうか、ちょっと確認したかったんですけれど。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎古川 生活支援課長  この体制につきましては、その相談支援窓口としてこの配置が望ましいということで、人口に応じて何人という規定があるものではございません。  現状でスタート以外はこの人員でさせていただいているところですけれども、相談件数としては現時点で昨年度のほぼ一定5倍近くになっていることもありますし、徐々に相談件数もふえてきておりますので、ちょっと厳しくなってきているところでございます。 ○西田剛 委員長  井上委員。 ◆井上薫 委員  結構です。 ○西田剛 委員長  八木委員。 ◆八木良人 委員  質問ではないんですけれども、この問題に関しては市のほうの窓口とか、本当に一生懸命にやられていると思っています。  それでそういったことに関して今後委員で話し合う中では、さらにどうすればよくなるかということで、しっかりと皆さんでまた話したいなということを、まず前提だと思っていますので、今後できるだけいろんな話は積極的に聞かせていただきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。 ○西田剛 委員長  ほかはどうですか。  粟津委員。 ◆粟津由紀夫 委員  さまざまな今のメニューがあるかと思うんですけど、生活費の貸し付けは、この中にどこかひっかかる部分はあるんでしょうか。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎古川 生活支援課長  その自立支援メニューの中には貸し付けを対象としたものはございません。もし当座の生活費等でという御相談については承っておりますので、その場合、社会福祉協議会のしておられる貸し付けを利用していただける場合もございますので、社協さんのほうから同席していただいて、一緒に相談を聞かせていただいたりなどを行っています。 ○西田剛 委員長  粟津委員。 ◆粟津由紀夫 委員  そうですね、そのことを存じてたんですけど、私も相談事業というのはずっとやっているものですから、一番多いのはやっぱりこういうときのことなんです。生活費を貸してくれという話があって、そこの部分がずっと、私は交通事故のNPOをずっとやっているものですから、一時的に仕事をなくすとかそういうところで。そういうことですね、やっぱりその辺の部分は私が相談を受けている人間として一番の課題。ただいったときに、貸したからといって返ってくる保障がないので、これはまた問題かなと思ってますけど。その生活費を一時的に立てかえというのが多いのは事実です。  その辺の部分で支援ができればと考えております。どうもありがとうございました。 ○西田剛 委員長  ほか。  ちょっと私のほうから、現在8050問題が大きくクローズアップされてるんですけど、それは今いろんな各委員から出ている懸念材料の中で、これも大きなウエートを占めるというように思うんです。  それで生活保護、そしてまた生活困窮者のこの境目も今曖昧な状況になる中で、いってみたら8050というのは知ってはるね、皆さん。要は80歳の親を50代の子どもが見ていて、それで亡くなった時点で自分がもう社会復帰できない状況になったときに、ひきこもりとかいろんな形になると。  こういう状況を招かないために、国のほうでは2021年か、早くてその辺からその辺の法律を定めて、各自治体のほうに財政面とかで支援に入るという方向性を今見出しているというとこなんですけども、市としてこれはいろんな形のケースが、先ほどからいろんな質問がありましたように、いろんなケースがこの生活保護と一緒に考えられるんですけど、その辺の対応というのはきちっとやっていけるんですか。それでたちまちこの来年度の予算に、例えばこのことについて何かを盛り込んでいくとか、そういう考え方というのはあるんですか、現時点でこの施策に対して。  起きてきてさあどうしようじゃなくて、現在こういう話が出ているわけですので、その辺の対応をきちんとやっておかないとあかんのちゃうかなと思うんですけど。今何か考えていることがあったらお願いします。なかったらすぐに取りかかってもらわないとあかんやろうし。  はい、どうぞ。 ◎古川 生活支援課長  2021年度からのその改正か何かの部分につきましては、ちょっと今後、国からのそういう情報等もあると思いますので、そういうのをまた注視していって検討していきたいと思っております。  先ほどの8050問題でも、その相談につながっていない方が多いかもしれないということは、その相談の敷居が高くて、まずは相談に行けてなかった人がいるとか、ひきこもりの人が家にいるのはちょっと恥ずかしい、相談できなかったという人がおられます。  特に親御さんが生きておられるうちはいいんですけど、亡くなられるとたちまち困窮されるといったような、今後生活状況の変化によって簡単に困窮に陥るリスクがあると思われる方など、潜在的な方を相談につながりやすくするということが大事かなと思っておりまして、その地域の課題、地域住民の方が例えば近所の方の情報をつかんでおられれば、まずその地域の課題に地域で取り組んでいただく体制づくりも必要かなと思いますし、それから多くの関係機関が私のところでやっているような連携をさせていただいて、包括的に相談体制をつくることによって、こういう形になるよという情報が上がってきて、早期に支援につながることができるという体制を目指していきたいと思っておりますので。そのために地域のほうで上がってきている情報をサポートセンターのほうや市のほうにうまくつなぐといいますか、仲介していけるような方というのを相談員、そういう支援員というものの配置を考えておりまして、予算のほうはちょっと計上させていただいているところですが、まだちょっと結果としてはわからない状況ですけれども、計上しているところでございます。 ○西田剛 委員長   実態の把握が多分できてないと思うんです、現実に市内で対象となる方がどれだけおられるか。それで民生委員さんもおられる中で、いろいろと今はややこしい時代ですから、なかなかその辺のところが把握できてない。それで気がついたときにはもう遅かったとか、いろんなケースが考えられます。  そういったことに陥らないためにも、そういった行政特有のその縦割りをなくして、これは国のほうとしてもこれを一本化していくという考え方を示していくということもいっておられますし、ぜひとも草津としてもそういった形をつくっていただいて窓口を一本化して、ありとあらゆるケースに対応できるような、そういう体制をつくってもらえるようにお願いしておきたいなというように思います。どうぞよろしくお願いいたします。 ○西垣和美 副委員長  今ちょっと関連するんですけども、その資料を見せていただいて、例えば11ページの現状把握の手法と本市の現状についてを見ていってても、これは現状把握の手法ではないと、いわゆる貧困だけについての視点しかないので、こんなにがばっとしたものが、結局その現状把握をまずしないと対応ができないので、例えば新年度予算に、人とくらしのサポートセンターは開設されて、何年間かはくらしのサポートセンターがありますので、そういったことにいわゆるPDCAに回していく中で、現状把握とか課題把握がまず必要だということで、そういった予算計上というのはされてないんでしょうか、考えておられないんでしょうか。新年度予算にその実態把握を、今ちょっと委員長もおっしゃっておられた。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎古川 生活支援課長  現状把握のための予算としては、ちょっと計上はしていないところでございます。  サポートセンターに来ていただくのももちろん相談の把握ということで、こちらに上げさせていただいているものですけれども、民生委員さんのほうにサポートセンターでいろいろ相談をお聞きできるよということを昨年度から周知させていただいておりまして、民生委員さんが受け持っておられる地域の方の中で心配な人がおられたときに、どうかかわっていったらいいんだろうという疑問を持たれることが多いようで、そういった相談にも乗りますよというのをちょっとお話をしております。  それで実際にちょっとこういった方がおられるんやけどねというお話をいただいて、相談につなげようと今している例もございますので、予算としては盛っていないのですけれども、そういった形での現状把握を行うことで、少しでも足しにならないかと思っているところでございます。 ○西田剛 委員長  西垣委員。 ○西垣和美 副委員長  やっぱり待ちの姿勢なんです。報告があれば相談があればという時代ではもうないという、委員の方が結局それができないから生活困窮に至って生活保護に至るので、そこをやはり先ほど井上委員からも、その生活困窮者の定義は数字ではあらわせないと思うんです。収入が幾ら以下とかじゃなくて、心身の状況、または就職がなかなか定着しないとか、そういう人の状況に応じてなので、でもそれがちょっとあやふやかなという感じがありますので、そういったことを含めて現状把握とか、また積極的に課題をつかむというのがまずはスタートかなと思って、それについてはこの委員会でまた何か提案ができれば。もしそういうのを考えておられればというのをちょっと確認したかったので、委員会のその課題抽出、調査項目に挙げられるのかなという思いでちょっと聞きました。  以上です。 ○西田剛 委員長   ほか、よろしいですか。                 (「なし」の声あり) ○西田剛 委員長  それでは、なければ本日の説明及び資料を参考にしていただき、来る1月末の行政視察に臨んでいただきますよう、皆さんそれぞれよろしくお願いいたします。  また本日の資料等及び行政視察を踏まえて、次回の所管事務調査では調査項目における課題抽出と、今後の調査の方向を決定してまいりたいと思いますので、委員各位の御理解と御協力をよろしくお願いいたします。  以上をもちまして、委員会を閉会いたします。  この後、引き続き文教厚生常任委員会協議会を開かせていただきたいと思います。                 閉会 午前11時52分 草津市議会委員会条例第30条の規定により下記に署名する。   令和  年  月  日  草津市議会文教厚生常任委員会 委員長...