草津市議会 > 2019-03-13 >
平成31年 3月13日文教厚生常任委員会−03月13日-01号

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  1. 草津市議会 2019-03-13
    平成31年 3月13日文教厚生常任委員会−03月13日-01号


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    平成31年 3月13日文教厚生常任委員会−03月13日-01号平成31年 3月13日文教厚生常任委員会              文教厚生常任委員会会議録 〇日時     平成31年3月13日(水)  午前9時30分 〇場所     第3委員会室出席委員   委 員 長  伊吹 達郎     副委員長  久保 秋雄         委  員  山元 宏和     委  員  小野 元嗣         委  員  瀬川 裕海     委  員  八木 良人         委  員  木村 辰已     委  員  奥村 恭弘         議  長  奥村 次一     副 議 長  西村 隆行 〇欠席委員   な  し 〇傍聴議員   宇野 房子 〇出席説明員  副市長           山本 芳一         教育長           川那邊 正         環境経済部長        松下 正寿
            環境経済部専門理事(資源循環担当)                       井上  薫         健康福祉部長        西  典子         子ども家庭部長       田中 祥温         教育部長          竹村  徹         教育部専門理事歴史文化担当)                       八杉  淳         健康福祉部部長総括)  小川 薫子         健康福祉部部長(長寿・介護保険担当)                       居川  泉         環境経済部部長総括)  藤田 雅也         子ども家庭部部長総括) 山本智加江         教育部部長総括)    堀田智恵子         資源循環推進課長      一浦 辰己         長寿いきがい課長      松永 祐子         子ども子育て推進課長    岩城 弘宜         発達支援センター所長    田中 好紀         幼児課長          岸本  久         文化財保護課長       藤居  朗         資源循環推進課参事     上西  淳         発達支援センター参事    小林 淳子         幼児課参事         前田 典子         文化財保護課参事      小宮 猛幸         長寿いきがい課課長補佐   西山 宜克         発達支援センター湖の子園(園長)                       入江安喜子         幼児課副参事        山川 貴子         長寿いきがい課係長     橋本 安純         子ども子育て推進課係長   門田  忍         幼児課係長         坂居 雅史 〇事務局職員  局長   寺井 儀政   次長   木村  博         主任   能政 大介 〇付議案件 1.議第10号 草津附属機関設置条例の一部を改正する条例案のうち当委員会が所管する部分 2.議第13号 草津手数料条例の一部を改正する条例案のうち当委員会が所管する部分 3.議第14号 草津家庭的保育事業等設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案 4.議第16号 草津廃棄物適正処理および再利用ならびに環境美化に関する条例の一部を改正する条例案 5.議第19号 損害賠償の額を定めることにつき議決を求めることについて               開会 午前9時30分 ○伊吹達郎 委員長  皆さん、おはようございます。ただいまから、文教厚生常任委員会を開会いたします。  開会に当たりまして当局から一言御挨拶をよろしくお願いいたします。 ◎山本 副市長  おはようございます。  本日、文教厚生常任委員会で御審査をいただきます案件は、条例案件が4件、一般議案が1件、合わせまして5件でございます。委員の皆様におかれましては、慎重なる御審査を賜りますようお願い申し上げまして、簡単でございますが挨拶とさせていただきます。 ○伊吹達郎 委員長  ありがとうございます。  それでは、ただいまから、本委員会に付託されました議案審査を行いますが、審査に入ります前に議事運営上のお願いがございます。まず委員会での発言は、委員長の許可を得てからにしてください。他の委員等が発言している場合は、私語を慎んでください。答弁をする場合は、委員長の発言の許可後、所属と氏名を名乗ってください。  それでは、審査に入ります。  本委員会に付託されました案件は、条例案4件、一般議案1件であります。  これらの案件を逐次、議題といたします。  これより議事に入ります。  議第10号、草津附属機関設置条例の一部を改正する条例案のうち、当委員会が所管する部分議題といたします。  議第10号議案について提案者説明を求めます。  西健康福祉部長。 ◎西 健康福祉部長  議第10号、草津附属機関設置条例の一部を改正する条例案のうち、文教厚生常任委員会が所管する部分について健康福祉部の西が御説明を申し上げます。  議案書の3ページ、新旧対照表の1ページをごらんください。  今回の改正別表第1、認定こども園園名等選定につき御審議をいただいております草津市立認定こども園園名等選定委員会について平成32年4月に開園を予定しております認定こども園3園の園名等選定いただくため、委員定数改正しようとするものでございます。  改正の概要といたしましては、現在、2つの園の園名等選定を9人の委員で御審議いただいているところでございますが、開園する認定こども園が3園になることに伴い、関係する地域住民を代表する者、認定こども園関係者を新たに1名ずつ増員するとともに、公募委員の割合を2割以上に保つため、公募委員を1名増員する必要があることから、10人以内と規定されている委員の定数を12人以内に改正しようとするものでございます。  次に、同じく別表第1の草津市あんしんいきいきプラン委員会の項の次に、新たに、草津認知症施策推進会議を加えるものでございます。  本市におきましては、これまで認知症があっても安心して生活できるまちの実現を目指した施策を進めてまいりましたが、今後、ますます高齢化が進展し、認知症高齢者のさらなる増加が見込まれる中、より一層認知症に関する正しい理解と、さまざまな取り組みを推進するため、(仮称)認知症があっても安心なまちづくり条例の制定を検討しておりまして、条例案の検討や施策の確実な展開に当たり、学識経験者を初め関係する各機関専門職や、団体等の知見を生かした提言をいただく必要がありますことから、附属機関設置を行おうとするものでございます。  附属機関の名称は草津認知症施策推進会議とし、その担任事務認知症施策に関する計画の策定、その他の認知症施策推進に関し必要な事項についての調査・審議に関する事務、また定数は20人以内とするものでございます。  次に、議案書3ページ、新旧対照表の2ページをごらんください。  新旧対照表2ページの別表第2、草津歴史文化基本構想策定委員会につきましては、平成31年1月10日付で策定委員会より答申を受けましたことから、委員会の目的であります草津歴史文化基本構想策定に関し必要な事項についての調査・審議につきましては終了いたしましたことから、この項を削るものでございます。  なお、この改正条例施行日につきましては、附則平成31年4月1日からとするものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議第10号、草津附属機関設置条例の一部改正する条例案説明を終わらせていただきます。何とぞよろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。 ○伊吹達郎 委員長  ありがとうございます。  これより、議第10号議案に対する質疑を行います。  議第10号議案につきまして、よろしいでしょうか。               (「なし」の声あり) ○伊吹達郎 委員長  なければ、議第10号議案に対する質疑は、これで終了いたします。  それでは、採決いたします。  議第10号、草津附属機関設置条例の一部を改正する条例案のうち、当委員会が所管する部分について、原案のとおり可決することに賛成の委員挙手を求めます。               (挙 手 全 員) ○伊吹達郎 委員長  挙手全員であります。  よって、議第10号、草津附属機関設置条例の一部を改正する条例案のうち、当委員会が所管する部分については、原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、議第13号、草津手数料条例の一部を改正する条例案のうち、当委員会が所管する部分議題といたします。  議第13号議案について提案者説明を求めます。  西健康福祉部長。 ◎西 健康福祉部長  議第13号、草津手数料条例の一部を改正する条例案のうち、文教厚生常任委員会が所管する部分につきまして、健康福祉部の西が御説明申し上げます。  恐れ入りますが、お手元の議案書の10ページ並びに新旧対照表の8ページを合わせてお開きいただきたいと思います。  議案書は下から7段目、新旧対照表は中段にございます別表第34項の高齢者生活管理指導短期宿泊事業でございますが、この事業は在宅の高齢者で基本的な生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど、社会適応が困難な方が施設に一時的に入所し、日常生活に対する指導や支援を受けるものでございます。  これまでは対象外としておりました介護保険の要支援や要介護の認定のある方につきましても、常時の見守りがある施設生活改善を行うことで、自立と重度化防止に効果的な場合もありますことから、本事業対象者に加えようとするものでございます。  また、これまで利用手数料を1割負担の381円と定めておりましたが、対象者の拡大に伴い、他の介護保険サービスと同様に所得に応じた負担割合とするため、一定以上の所得がある場合の医療手数料として、ただし書き第1号では、2割負担の場合は762円、第2号では、3割負担の場合は1,143円を規定するとともに、第3号では本人に一定以上の所得がある場合で同一世帯の65歳以上の世帯人合計所得が346万円未満の場合や単身世帯では、280万円未満の場合、また、市民税非課税または免除を受けた者にあっては2割負担や3割負担に該当しない旨の規定を行うものでございます。  次に、附則では施行期日平成31年4月1日と定めるものでございます。  以上、簡単ではございますが、議第13号、草津手数料条例の一部を改正する条例案説明を終わらせていただきます。何とぞよろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。 ○伊吹達郎 委員長  ありがとうございます。  これより、議第13号議案に対する質疑を求めます。  質疑はございませんでしょうか。               (「なし」の声あり) ○伊吹達郎 委員長  ないようですので、議第13号議案に対する質疑は、これにて終了いたします。  それでは、採決いたします。  議第13号、草津手数料条例の一部を改正する条例案のうち、当委員会が所管する部分について、原案のとおり可決することに賛成の委員挙手を求めます。               (挙 手 全 員) ○伊吹達郎 委員長  挙手全員であります。  よって、議第13号、草津手数料条例の一部を改正する条例案のうち、当委員会が所管する部分については、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第14号議案審査を行いますので説明員の交代をお願いいたします。                (説明員交代
    伊吹達郎 委員長  それでは、続きまして、議第14号、草津家庭的保育事業等設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案議題といたします。  議第14号議案について提案者説明を求めます。 ◎田中 子ども家庭部長  それでは、議第14号、草津家庭的保育事業等設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案につきまして子ども家庭部田中より御説明を申し上げます。  それでは、お手元の議案書の12ページをごらんください。  家庭的保育事業等において全国的に代替保育の確保、給食の自園調理がされていない状況を踏まえ、家庭的保育事業等設備および運営に関する基準の一部を改正する省令が改正されました。  本市においても同様の課題がございまして、省令の改正に基づき、代替保育にかかる連携施設確保義務の緩和、家庭的保育者の居宅で保育が行われている家庭的保育事業に対する食事の提供の特例にかかる外部搬入施設の拡大、家庭的保育者の居宅で保育が行われている家庭的保育事業に対する自園調理に関する規定適用猶予期間の延長について条例の一部を改正するものでございます。  新旧対照表の10ページをごらんください。  まず、第5条、第5項については、次に説明させていただきます第6条に第2項が新設されることに伴いまして、引用する号が属する項を特定するための改正を行うものでございます。第6条、第1項および同項第2号においては、同条に新設する第2項及び第3項において、代替保育の現況があることから、代替保育の定義が及ぶように改正を行うものです。  11ページをごらんください。  第6条、第2項および第3項では、同条第1項にある連携保育の確保について一定の要件を満たす場合、代替保育についての連携協力確保義務を緩和するものとし、改正を行うものでございます。第16条、第2項、第3号では、家庭的保育事業者等は自園調理により、または、連携施設もしくは同一関連法人運営する事業所等からの外部搬入により、利用乳幼児に食事を提供しなければならないとされておりますけれども、この号の新設によりまして、一定の要件を満たす市町村が認める事業者からは食事の搬入も可能とできるよう改正を行うものでございます。  12ページをごらんください。  第45号は第6条に第2項が新設されることに伴いまして、引用する号が属する項を特定するものでございます。  附則の第2条は新設する第2項による施設等を定義しようとするものでございます。  附則第2条、第2項は経過措置が適用されている事業者のうち、家庭的保育者の居宅で保育を提供している家庭的保育事業者については、自園調理を行うために必要な体制を確保するという努力義務を課しつつ、自園調理に関する規定の適用を猶予する経過措置期間を新制度が施行されました平成27年度から5年を10年に改正しようとするものでございます。  13ページをごらんください。  附則第3条、第2項は第6条に第2項が新設されることに伴いまして、引用する号が属する項を特定しようとするものでございます。  最後に、附則でございますが、施行日を交付の日からとするものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議第14号、草津家庭的保育事業等設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案説明とさせていただきます。何とぞよろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。 ○伊吹達郎 委員長  ありがとうございます。  これより、議第14号議案に対する質疑を行います。  質疑はございませんでしょうか。よろしいですか。               (「なし」の声あり) ○伊吹達郎 委員長  ないようですので、議第14号議案に対する質疑は、これにて終了いたします。  それでは、採決いたします。  議第14号、草津家庭的保育事業等設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案について、原案のとおり可決することに賛成の委員挙手を求めます。               (挙 手 全 員) ○伊吹達郎 委員長  挙手全員であります。  よって、議第14号、草津家庭的保育事業等設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案については、原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、議第16号、草津廃棄物適正処理および再利用ならびに環境美化に関する条例の一部を改正する条例案議題といたします。  議第16号議案について提案者説明を求めます。  井上環境経済部理事。 ◎井上 環境経済部理事  議第16号、草津廃棄物適正処理および再利用ならびに環境美化に関する条例の一部を改正する条例案につきまして御説明を申し上げます。  議案書の18ページ、新旧対照表は14ページをお開き願います。  今回の議案につきましては、本条例第8条の2、第1項と第6項および第7項に規定しております草津市立クリーンセンター技術管理者資格基準に関する規定について、所要の改正を行うものでございます。  まず、第6項および第7項の改正について御説明申し上げます。  クリーンセンターなどの廃棄物処理施設設置者については、維持管理に関する技術上の業務を担当させるため、技術管理者を置かなければならないことが廃棄物処理および清掃に関する法律第2の1条、第1項で規定されております。また、技術管理者の具体的な基準については、同法施行規則第17条において規定されております。  このたび、学校教育法の一部改正によりまして、専門職大学の制度が新設され、専門職大学前期課程を終了した者には、短期大学士の学位が与えられることになることに伴いまして、廃棄物処理および清掃に関する法律施行規則に定める技術管理者資格においても同内容の改正平成31年4月1日に行われる予定でございます。  草津市立クリーンセンター技術管理者資格基準につきましては、廃棄物処理および清掃に関する法律第21条、第3項により、同法施行規則で定める基準を参酌して条例で定めることとされております。  これにより、本条例第8条の2に規定する技術管理者資格においても、廃棄物処理および清掃に関する法律施行規則と同様の内容を規定していることから、このたびの同法施行規則改正により、本条例第8条の2、第6号および第7号についても同内容の改正を行うものでございます。  次に、第8条の2、第1項についての改正でございますが、技術管理者資格のうち、技術士法規定する技術士について第二次試験に合格した者の部門のうち、水道部門規定している名称を上下水道部門に改めるものでございます。  これは既に平成24年9月に廃棄物処理および清掃に関する法律施行規則規定する技術管理者資格において、同内容の改正がされておりましたのを、今回の改正にあわせて改正を行うものでございます。  以上、まことに簡単ではございますけれども説明とさせていただきます。何とぞよろしく御審査賜りますようお願いいたします。 ○伊吹達郎 委員長  ありがとうございます。  これより、議第16号議案に対する質疑を行います。  質疑はございますでしょうか。  瀬川委員、お願いします。 ◆瀬川裕海 委員  最後の第8条の2、第1項の水道部門から上下水道部門に変更になる理由の部分を、もうちょっと詳しく言っていただけますか。平成24年に決まったのに、今変えるというのは、ようわからへんのやけど。 ○伊吹達郎 委員長  答弁を求めます。 ◎一浦 資源循環推進課長  今御指摘いただいた部分につきましては、既に、技術士のほうが今まで水道部門という規定上下水道部門に改めたのは、それ以前にあったわけでございますけれども、廃掃法上平成24年9月に廃掃法施行規則改正をされました。このときに参酌をして、改正をするというのも1つあったわけでございますけれども、これのみの改正で大きく影響もないという判断の中で、今回の専門職大学にあわせて改正をさせていただこうというものでございまして、当初、平成24年にしておくということも確かにあったかもわかりませんけれども、あくまでも参酌という中で、今回あわせて改正させていただきたいということでよろしくお願いしたいと思います。 ○伊吹達郎 委員長  瀬川委員。 ◆瀬川裕海 委員  何かもうひとつ、がてんがいかへんねんけど、水道部門上下水道部門に変えることによって、どう変わるんですか。 ○伊吹達郎 委員長  答弁を求めます。 ◎一浦 資源循環推進課長  これは技術士という資格が、従来の水道部門という技術士から、上下水道部門という技術士に変わってる。そういう資格をもった方が、いわゆるクリーンセンター等廃棄物処理施設管理者としてなっていただけるというものでございまして、これは、私どもの施設上の問題ということではなくて、技術士法改正に伴って、そういう改正がされてると。それを平成24年にされてたのを今回にさせていただきたいということでやらせていただくものでございます。 ○伊吹達郎 委員長  瀬川委員。 ◆瀬川裕海 委員  言わはることは、ようわかるんですよ。ただ、平成24年になってるのに、何でそこでせんと、今するのかがようわからへんのと、何で平成24年のときにしとかれへんかったのかなと。 ○伊吹達郎 委員長  そのとき、法的に変えてなくても支障がなかったということですかね。 ◆瀬川裕海 委員  それやったら別に、今までどおり水道部門のままでしててもあかんのかなと。その辺がようわからへん。 ○伊吹達郎 委員長  もう一度、説明をお願いします。 ◎一浦 資源循環推進課長  御指摘いただいているとおり、平成24年9月にそういうことを私どもが情報をキャッチして、そこら辺を検討するというのも1つあったかもわかりませんけれども、既に改正されてるのを今回改めて確認させていただいて、先ほど、冒頭にありました学校教育法改正というのが大々的に報道されておりましたので、こちらのほうの改正にあわせて再度確認をさせていただいたら、水道部門部分が変わっていたというのもありまして、従来、クリーンセンターのいわゆる施設管理上の運営には、何ら問題はなかったわけでございますけれども、それ以降の改正をさせていただくということで、それ以前の改正も含めて、今回させていただくということで御理解いただきたいと思います。 ◆瀬川裕海 委員  わかりました。 ○伊吹達郎 委員長  ほかございませんでしょうか。  久保委員長。 ○久保秋雄 副委員長  技術管理者ですが、この方は何人置けばいいんですか。1人でよろしいですか。 ○伊吹達郎 委員長  答弁を求めます。 ◎一浦 資源循環推進課長  技術者につきましては、いわゆる、廃掃法法律の第21条、第1項に維持管理に関する技術上の業務を担当するため、技術管理者を置かなければならないということになってます。人数については、こういう形になったので1名以上おればいいということで、現在、クリーンセンターのSPCさんに委託をしているわけでございますけれども、今、そういう管理資格をおもちの方が私どもが把握しているのでは16名の方がおられるということで、市の職員の中でも再任用も含めまして4名が資格をもってるということで、比較的専門の大学等出てますと、経験等でこういう資格は取りやすい資格ということで御理解いただきたいと思います。 ○伊吹達郎 委員長  久保委員長。 ○久保秋雄 副委員長  委託業者は当然のことながら、多数いらっしゃるとは思うんですけれども、やはり、市の施設ですので市の職員がちゃんと資格をもって、もってるということは見識ももってるということにつながりますので、クリーンセンターの適正な運用につながると思いますので、そこら辺も考えながら市の職員で配置をするというふうにしたほうがいいのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。 ○伊吹達郎 委員長  答弁を求めます。 ◎一浦 資源循環推進課長  基本的には包括委託をさせていただいておりますSPCさんの中で置いていただくというのが原則になろうかと思いますけれども、今御指摘いただいたように、当然、私どもはそれを指導する、またはチェックする立場でもございますので、一定の化学技士と専門職職員も配置しておりますので、そうした中で議会の中でも、従来から、技術継承ということはいろいろと御指摘もいただいておりますので、そういう技術継承をしっかりしながら、今御指摘いただいているような点については、問題なく、適切に管理してまいりたいと思っておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 ○伊吹達郎 委員長  久保委員長。 ○久保秋雄 副委員長 クリーンセンターの適正な運用のために市の職員が最終的には責任をもつと。そういうことをしっかり認識していただいて、今後も運用に当たっていただきたいというふうに思います。よろしく。 ○伊吹達郎 委員長  ほかございますか。               (「なし」の声あり) ○伊吹達郎 委員長  なければ、議第16号議案に対する質疑は、これにて終了いたします。  それでは、採決いたします。  議第16号、草津廃棄物適正処理および再利用ならびに環境美化に関する条例の一部を改正する条例案について、原案のとおり可決することに賛成の委員挙手を求めます。               (挙 手 全 員) ○伊吹達郎 委員長  挙手全員であります。  よって、議第16号、草津廃棄物適正処理および再利用ならびに環境美化に関する条例の一部を改正する条例案については、原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、議第19号、損害賠償の額を定めることにつき議決を求めることについてを議題といたします。  議第19号議案について提案者説明を求めます。  田中子ども家庭部長。 ◎田中 子ども家庭部長  議第19号、損害賠償の額を定めることにつき議決を求めることにつきまして子ども家庭部田中から御説明を申し上げます。  議案書の24ページおよび25ページをごらんください。  今回の損害賠償草津市立発達支援センター所有の簡易プールが昨年9月4日の台風21号による強風で飛ばされ、近隣の家屋の屋根、外壁を破損させた事故の損害賠償の額につきまして、議会の議決を求めようとするものでございます。  この議案につきましては、昨年の11月定例市議会で委員会採決の後、本会議で議決をいただきましたけれども、その議決の2日前に当該所有者がなくなられていたことが議決後に判明をいたしました。  この場合、議決日が示談書の締結日となりますことから、既になくなられていらっしゃる方との示談が交わせないこととなります。  このことから、再度損害賠償相手方を相続人として特定させ、改めて損害賠償の額を定めることについて議決をお願いするものでございます。  なお、相続人の3人からは、申出書の提出をいただいております。損害賠償額につきましては、前回議決いただいた金額との変更はございません。  以上、まことに簡単ではございますが、議第19号、損害賠償の額を定めることにつき議決を求めることについての説明とさせていただきます。何とぞよろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。 ○伊吹達郎 委員長  ありがとうございます。  これより、議第19号議案に対する質疑を行います。  質疑はございませんでしょうか。 ○伊吹達郎 委員長  木村委員。 ◆木村辰已 委員  こんなん、損害賠償をするのに、途中で亡くなって、こうやってなったっていうのは、前例がないんやけどね。答えは要らんけれども、僕、あのときも言うとったんやけど、公設の施設が市民のところへ飛んで行って、こうやって賠償をせなあかんという事例というのは、よっぽど施設管理者というのは責任を感じとかんとな。これからどんなんが起こってくるかわからんという事犯ですよね、正直言いまして。  簡単にきょうまで議会のたびに損害賠償を、車の事故から全て出てくるんやけど、この賠償人がなくなったというんやけど、これ、ほんまにその家の人が死亡になったり、重症になったり、けがしたりしたときというのは、原課で対応できない話やと思うねんな。大きくなったら、かなわんで、正直言いましてね。  だけども、これは渋川のその人の家の、僕、写真も見てないねんけど、当時のプールが水が張ってあったのか、管理があったのか、台風がくる前に施設管理者がどこまで指示を出してたのか、いろんな疑問が出てきてたのは事実やしね。その辺ね、申し入れしとくわ。ほんまにはっきりとこういう災害がきたときには、プールが僕も言うたようにFRPであるのか、プラスチックのプールなのか、いろんなプールでもあると思うし、出てくると思う。これだけ指定管理者が、業者がふえてきた中で、指定管理者に賠償させるのか、大きくなればね。たまたま130万円やけれども、やっぱり何千万円保証という話も可能性としてあるわけやから。いろんなことを考えていくとね。その辺のこともしっかりと検証した中でしとかないと、大きいときに、ほんまに新聞沙汰でマスコミのニュースで取り上げられて、管理責任というのは、絶対に出てくるかなというふうに思うし、今の裁判事例を見てると、そういうことも起こってきてるからね。  安易に台風のときには、台風でこんなんが飛んださかいに、壊れたさかいに130万円で保証したって、軽々しく考えたらいけないなと。真摯に、やっぱり議会も含めて、相手は市民やから、その辺のこともしっかりとこれから検証していっとかないとという思いがしてます。  委員長、答えはいいんやけど、しっかりと保証についてはしとかないと、ちょっと委員会説明だけで終わってるようじゃ、恐いなという思いをしてますので、僕の意見としてです。 ○伊吹達郎 委員長  はい。よろしくお願いします。
     久保委員長。 ○久保秋雄 副委員長 参考までに教えてもらいたいんですけれども、賠償金は3人の方の代表者にお渡しするのか、それとも三等分して、それぞれにお渡しされるのか、どうなんでしょうか。 ○伊吹達郎 委員長  答弁を求めます。  田中発達支援センター所長。 ◎田中 発達支援センター所長  この場合、保険会社に確認をしておりますと、誰か代表者一人でということでも構わないということでございますので、代表の方をいっていただいて、その方に振り込むというようなことを今考えております。 ○伊吹達郎 委員長  久保委員長。 ○久保秋雄 副委員長 代表者というのは、もう決まってるんですね。 ○伊吹達郎 委員長  答弁を求めます。 ◎田中 発達支援センター所長  具体的には、兄弟さん三人でございますので、その中で一人で、今実際、あの建物とかを管理をされてる方の口座にというふうに考えております。 ○伊吹達郎 委員長  久保委員長。 ○久保秋雄 副委員長 代表者さんに賠償金をお渡ししたら、市の役割は完了という、責務を果たしたということになるわけですね。 ○伊吹達郎 委員長  答弁を求めます。 ◎田中 発達支援センター所長  金額的には、今回の振り込みによりまして、工事も完了されておりますので、この金額をお支払いすることで、この賠償は完了するということを考えております。 ○伊吹達郎 委員長  ほかございませんでしょうか。               (「なし」の声あり) ○伊吹達郎 委員長  なければ、議第19号議案に対する質疑は、これで終了いたします。  それでは、採決いたします。  議第19号、損害賠償の額を定めることにつき議決を求めることについて、原案のとおり可決することに賛成の委員挙手を求めます。               (挙 手 全 員) ○伊吹達郎 委員長  挙手全員であります。  よって、議第19号、損害賠償の額を定めることにつき議決を求めることについては、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上で、本委員会に付託されました条例案4件、一般議案1件の審査は終了いたしました。  ここで、今回の審査にかかる閉会日の委員長報告につきまして委員間にて協議したいと思います。委員長報告に加えるべき主要な論点等がございましたら、各委員から御提案いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。  山元委員。 ◆山元宏和 委員  この施設管理について、賠償責任、こういうことがあのときは相当大きな台風であったと。今後、異常気象も考えられますから、この辺の管理を徹底すること、こういうことで税金の支出をするということは、一般市民の方からいろいろと言われる可能性も大きいので、しっかりとやるようにということは委員長、どうでしょうか。こんなん当たり前の話なんですけどね。どこでどういうふうにというのはあるんですけれども、やっぱり施設の管理というのは大事なことで、さっき、木村委員がおっしゃったように、1つ間違えたら大変なことになりますからと思います。 ○伊吹達郎 委員長  議案に関してはあれですけど、意見としてつけ加えるかどうかというところです。  小野委員。 ◆小野元嗣 委員  僕もそう思いますけど、今回の議案の相続の関係のあれなんですね。だから、その前に実は議決されてるわけですね。そこが難しいですね。再度つけるかどうかという。 ◆木村辰已 委員  申し入れか、次の議会でもいいねんけれども、そういうことを考えておきなさいよという意見として言うのはいいわけで、議決したやつをひっくり返すというわけでもないねんけど、余りにも安易な感じやと思うさかいに、内容にしたら。 ◆瀬川裕海 委員  損害賠償として払われるけれども、施設の管理は徹底してくださいよぐらいで。 ○伊吹達郎 委員長  審査の過程の中で、そういう話が出ましたという話をしましょうか。  久保委員長。 ○久保秋雄 副委員長 そういう意見をつけるのも、私は悪くはないと思うんですけれども、そうであれば、議案審議の中で一言、どなたかその趣旨の発言をしていただきたかった。 ○伊吹達郎 委員長  木村委員がおっしゃられました。  そういう趣旨で意見にとどめるということで。 ◆木村辰已 委員  警鐘ですわ。もう、決まったんやけど、これから言うてるやん。これから、指定管理の業者が何千万円払えと言われるような事件を起こしよっても、とてもできるわけじゃないし。 ◆瀬川裕海 委員  前置きに、前回で議決はされてるけれどもとつけて、今後、そういう損害賠償が出てきよったから気をつけてくださいよぐらいにしといたら。 ◆木村辰已 委員  これだけやない。毎議会出てくるでしょ。数万円の車の事故にしたって。公設のものに、今損害賠償をしてますやん。保険で済むというたら、そんな簡単な話かもしれんけど、そんなもんじゃないなと思うし。 ○伊吹達郎 委員長  八木委員、どう思われますか。 ◆八木良人 委員  もちろん伝えるべきことではあると思います。この場かどうかは、ちょっと僕も判断しかねますけども。 ○伊吹達郎 委員長  奥村委員、どうですか。 ◆奥村恭弘 委員  前回も同じようにつけてますので、そういう話が委員からもありましたので、だから、そこで当局の方は認識をいただいてるかなと。ただ、皆さんがおっしゃるとおり、議会ですから、委員会の中で今回つけるかどうかというのは、確かに、皆さんで話し合って決まればもうつけるのもやぶさかでない。 ○伊吹達郎 委員長  さらっとつけておきましょうか。 ◆瀬川裕海 委員  だから、あくまでも前回で議決されていますけどということを前提につけてね。ただ、今後のことも考えて、損害賠償が成立できたからいいんやけど、その中で今後気をつけてくださいよぐらいにしといたらどうですか。 ○伊吹達郎 委員長  そのようにとどめて、大きい災害でしたので、こういういろんなことが起こるということも関連しながら、そういうことを簡単につけ加えたいなと思いますので、あとはこちらのほうでまとめさせていただきまして、またごらんいただくということでお願いしたいと思います。  以上で、委員長報告に対する協議は終わります。  これをもちまして、本日の議事は全て終了いたしました。  これにて、文教厚生常任委員会を閉会いたします。              閉会 午前10時12分 草津市議会委員会条例第30条の規定により下記に署名する。   平成  年  月  日  草津市議会文教厚生常任委員会 委員長...