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平成30年 6月19日文教厚生常任委員会−06月19日-01号

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  1. 草津市議会 2018-06-19
    平成30年 6月19日文教厚生常任委員会−06月19日-01号


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    平成30年 6月19日文教厚生常任委員会−06月19日-01号平成30年 6月19日文教厚生常任委員会              文教厚生常任委員会会議録 〇日時     平成30年6月19日(火)  午前9時30分 〇場所     第3委員会室出席委員   委 員 長  山田 智子     副委員長  安里 政嗣         委  員  小野 元嗣     委  員  八木 良人         委  員  西垣 和美     委  員  棚橋 幸男         委  員  奥村 次一     委  員  中村 孝蔵         議  長  瀬川 裕海 〇欠席委員   な  し 〇傍聴議員   宇野 房子   奥村 恭弘 〇出席説明員  副市長           山本 芳一         教育長           川那邊 正         まちづくり協働部長     長  源一
            健康福祉部長        西  典子         健康福祉部理事健康福祉政策担当)                       溝口 智紀         子ども家庭部長       田中 祥温         教育部長          竹村  徹         まちづくり協働部副部長(総括)                       中村 秀史         健康福祉部副部長(総括)  増田 高志         健康福祉部副部長(長寿・介護保険担当)                       居川  泉         子ども家庭部副部長(総括) 山本智加江         教育部副部長(総括)    堀田智恵子         生活安心課長        冨田 洋幸         地域保健課長        太田 一郎         長寿いきがい課長      松永 祐子         子ども子育て推進課長    岩城 弘宜         生涯学習課長        相井 義博         スポーツ保健課参事     織田 泰行         生活安心課課長補佐     織田かおり         地域保健課課長補佐     江南 香織         長寿いきがい課課長補佐   西山 宜克         生涯学習課課長補佐     山本 一成         長寿いきがい課係長     橋本 安純         子ども子育て推進課係長   門田  忍         スポーツ保健課係長     力石 知行 〇事務局職員  局長   寺井 儀政   次長   木村  博         主任   竹田 茉美 〇付議案件  1.議第49号 草津行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例案  2.議第52号 草津市立草津クレアホール条例の一部を改正する条例案  3.議第53号 草津市立社会体育施設条例の一部を改正する条例案  4.議第54号 草津放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案  5.議第55号 草津地域包括支援センターの職員等に係る基準を定める条例等の一部を改正する条例案  6.議第56号 草津市営火葬場条例の一部を改正する条例案               開会 午前9時30分 ○山田智子 委員長  皆さん、おはようございます。ただいまから、文教厚生常任委員会を開会いたします。  開会に当たりまして当局から一言御挨拶をお願いいたします。  山本副市長。 ◎山本 副市長  おはようございます。  本日、文教厚生常任委員会で御審査をいただきます案件は、条例案件が6件でございます。委員の皆様におかれましては、慎重なる御審査を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが挨拶とさせていただきます。 ○山田智子 委員長  それでは、ただいまから本委員会に付託されました議案の審査を行いますが、審査に入ります前に議事運営上のお願いがございます。  まず委員会での発言は、委員長の許可を得てからにしてください。他の委員等が発言している場合は、私語を慎んでください。答弁をする場合は、委員長の発言の許可後、所属と氏名を名乗ってください。  それでは、審査に入ります。  本委員会に付託されました案件は、条例案6件であります。  これらの案件を、逐次、議題といたします。  まず、議第49号、草津行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例案を議題といたします。  議第49号議案について提案者の概要説明を求めます。  西部長。 ◎西 健康福祉部長  議第49号、草津行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例案につきまして、健康福祉部の西が御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、お手元の議案書の20ページ、並びに新旧対照表は1ページをあわせてお開きいただきたいと存じます。  本条例改正案についてでございますが、個人番号を利用する事務につきまして、独自で条例を定め、個人番号を利用しているところでございますが、利用事務の内容に一部変更がございましたことから改正しようとするものでございます。  改正の内容でございますが、まず、別表第1につきましては、利用する事務を定めております。65歳以上の方に紙おむつなどを給付するすっきりさわやかサービス事業につきましては、現物給付の場合は草津すっきりさわやかサービス事業実施要綱により、また、3カ月以内の入院をしておられる場合で、病院へのおむつの持ち込みができない場合は、助成事業として、草津高齢者紙おむつ購入費助成事業実施要綱により実施をしてきたところでございます。  平成30年4月からは、在宅の方は介護保険特別給付事業で、また、3カ月以内の入院の方は一般福祉施策として実施をしております。  このことから、在宅、入院にかかわらず、対象者としての登録について、手続を一本化するため、新たに草津すっきりさわやかサービス事業の登録等に関する要綱により行うこととしたところでございます。  これによりまして、個人情報に関する事務についてで、草津すっきりさわやかサービス事業実施要綱により「紙おむつの給付に関する事務であって、規則に定めるものおよび草津高齢者紙おむつ購入費助成実施要綱により、紙おむつ購入費の助成に関する事務であって規則に定めるもの」を「すっきりさわやかサービス事業の登録等に関する要綱による紙おむつ等の給付を受けるための登録に関する事務であって規則に定めるもの」に改めようとするものでございます。  また、同じく別表第1中、緊急ショートステイ事業の実施に関する事務につきましては、平成29年3月に当該事業を終了しておりますことから、削除を行うものでございます。  次に、別表第2でございますが、取り扱う事務および利用する特定個人情報を定めるものでございます。  新旧対照表2ページをごらんください。  すっきりさわやかサービス事業につきまして、別表第1で説明させていただきましたとおり、取り扱う事務を改正させていただくものでございます。  また、3ページでは、緊急ショートステイ事業の実施に関する事務につきまして、別表第1で説明させていただきましたとおり、削除するものでございます。  次に、らくらくケアカー改造費補助費につきましては、平成30年4月から対象者を65歳以上の中重度の要介護者に拡大をさせていただきましたことから、特定個人情報において、介護保険給付等関係条項の項目を追加するものでございます。  なお、付則でございますが、この改正条例の施行については、公布の日からとするものでございます。  以上、簡単ではございますが、議第49号、草津行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例案の説明を終わらせていただきます。何とぞ、よろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。 ○山田智子 委員長  これより、議第49号議案に対する質疑を行います。  それでは、委員の皆様、お願いいたします。  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  マイナンバーを書いていただけるという条例だと思うんですけれども、ここで書かない場合と書く場合と、どう変わっていくんでしょうか。 ○山田智子 委員長  松永課長。 ◎松永 長寿いきがい課長  マイナンバーの番号を書いていただきますと、それに伴って、すっきりさわやかサービスですと要介護の要件と在宅の要件等の確認というものを、こちらのほうで確認させていただくということで、市民の方にとって事務手続のほうが簡単になるというものでございます。 ○山田智子 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  実際は、介護のいわゆる受給証みたいなもので本人確認をされるとお聞きして、そんなに事務は変わらないとお聞きしたんですけれども、その辺は、今はそんなにマイナンバーカードをお持ちでないから、実務はそうなると思うんですけれども、そこら辺がもっとマイナンバーカードといったものを意識してもらうような啓発等を含めて、何か、お考えでしょうか。今は余り事務は変わってないと思うんですね。実際は。本人確認は持ってきてもらうとおっしゃったので。 ○山田智子 委員長  答弁を求めます。  松永課長。 ◎松永 長寿いきがい課長  おっしゃっていただいたとおり、所得制限のかかるものにつきまして、本人であれば所得制限というのはございませんけれども、所得制限のかかるものにつきましては、所得の確認についての了承、また、要介護度の確認については、介護保険証を持ってきていただいたり、負担区分の保険証を持ってきていただいたりということで、言っていただいているように、個人の方にたくさんの事務のメリットがあるということではありませんが、健康等の手続についても、こちらのほうで確認をさせていただくという点については、少しメリットがあるのかなというふうに思っております。 ○山田智子 委員長  あと、マイナンバーカード等の啓発も含めての考え方というところの答弁がもしありましたら、お願いします。 ◎松永 長寿いきがい課長  啓発につきましては、市民課とタイアップしながら、高齢者の方にもマイナンバーカードメリット、こちらについては、市民課とタイアップしながら、機会があるごとの高齢者の方につきましては、啓発という形にはさせていただいております。 ○山田智子 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  実際は、いわゆる所得を見に行ってもいいですよという同意書を今までは書かれておられる。だから、マイナンバーを書いてもらっていたら、マイナンバーを書いていただいて、カードで本人確認ができれば、同意書は要らなくなるんですよとか、徐々に窓口で、そういう啓発もしていったほうが、行く行くは保険証になるかもしれないということなんですが、より、マイナンバーカードの利便性といったものを少し市民の方に知ってもらういい機会かなと思いますので、またよろしくお願いいたします。 ○山田智子 委員長  では、ほかの委員の皆様、いかがでしょうか。               (「なし」の声あり) ○山田智子 委員長  ほかに質疑がないようですので、なければ、議第49号議案に対する質疑は、これにて終了いたします。  それでは、採決いたします。  議第49号、草津行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例案について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。               (挙 手 全 員) ○山田智子 委員長  挙手全員であります。  よって、議第49号、草津行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、議第52号、草津市立草津クレアホール条例の一部を改正する条例案を議題といたします。  議第52号議案について提案者の概要説明を求めます。  竹村部長。 ◎竹村 教育部長  議第52号、草津市立草津クレアホール条例の一部を改正する条例案につきまして、教育委員会事務局の竹村が御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書の41ページと、新旧対照表の4ページをお開きいただきたいと思います。  今回の条例改正はつどいの広場「とまとっこ」が南草津駅前の「ミナクサ☆ひろば」に機能集約されたことに伴いまして、空きスペース活動室として貸館を開始しますことから、活動室の利用の提供をクレアホールの事業に追加するとともに、施設の使用料を設定する必要がありますことから、条例の一部を改正しようとするものでございます。  それでは、新旧対照表4ページをごらんください。  まず、第3条第1項第5号の利用の提供を行う施設に活動室を追加しております。  また、第10条では、クレアホールは現在、公益財団法人草津コミュニティ事業団指定管理者に選定し、利用料金制を導入しておりますが、活動室につきましては、部屋の形状が他室と異なり、参考となる過去の利用実績がございませんことから、使用料金制で対応いたしたく、括弧書きにて活動室を使用するものを利用料金から除くよう改正を行うものでございます。  また、別表の展示ホールの次に、活動室を追加し、のちの時間帯及び曜日に応じたそれぞれの使用料を定めようとするものでございます。なお、施行期日は平成30年7月1日としております。
     また、準備行為として、使用許可の申請及び許可の手続等の行為は、この条例の施行日前においても行うことができるようにするものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議第52号、草津市立草津クレアホール条例の一部を改正する条例案につきましての説明を終わらせていただきます。何とぞ、よろしく御審査賜りまようよろしくお願い申し上げます。 ○山田智子 委員長  これより、議第52号議案に対する質疑を行います。  それでは、委員の皆様、お願いいたします。  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  使用料金制度で、とりあえずはここは利用料金制度から外したという確認でということでよろしいでしょうか。 ○山田智子 委員長  相井課長。 ◎相井 生涯学習課長  今まで使った実績がございませんことから、まずは使用料金という形でさせていただきます。 ○山田智子 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  それで、行く行くは利用料金制度になるかと思うんですけど、その実績によって、この使用料が変わる可能性はあるんでしょうか。 ○山田智子 委員長  相井課長。 ◎相井 生涯学習課長  指定管理の見直しを平成31年度に行いますので、その際に、これまでの3カ年の内容を精査し、料金自体も考えていく予定でございます。 ○山田智子 委員長  竹村部長。 ◎竹村 教育部長  ちょっと、補足させていただきます。  先ほども御説明を申し上げましたが、今までにない新たな社会教育施設というくくりになりますことから、今回の指定管理期間終了まで使用実績を見させていただいて、その上で利用料金としてどれだけ反映させるか、それを勘案させていただく期間として、この期間は使用料金制でいきたいということでございます。 ○山田智子 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  ということは、指定管理料に変化があって、これ自体の料金は変わらないという予測が大きいですよね。 ○山田智子 委員長  竹村部長。 ◎竹村 教育部長  ちょっと、私が出しゃばって申しわけございません。  もちろん、今後の指定管理料施設管理運営委託料がどのぐらいになるかによりまして、使用料の見直しはさせていただく予定でございます。 ○山田智子 委員長  答弁を、相井課長お願いいたします。 ◎相井 生涯学習課長  年間の維持管理費をもとに積算をさせていただいております。今回の積算につきましては、指定管理の当初、平成26年度7月1日からクレアホールのほうを開始したんですけれども、そのときにかかった維持管理費をもとに積算をしております。 ○山田智子 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  また、何か疑問があったときにお答えします。  続けて、ここはもともと、「とまとっこ」といったことで、子育て支援のために改修をされたわけですけれども、ですから、いわゆる子どもの創作活動とか、そういったものに対して、南草津に移ったとは言え、せっかくここに来ていらっしゃった子どもさんもいらっしゃるので、子ども関係に、何かそういった、少しそこに特化した使い方といったものができないのかなと思うんですが、その辺のお考えはあるでしょうか。 ○山田智子 委員長  相井課長。 ◎相井 生涯学習課長  純粋な文化活動だけに限定するものではなく、子育て活動各種活動での託児も含め、活動に文化的な要素をもっていただくものであれば、広く活用いただきたいなと思っております。 ○山田智子 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  それについて、結構使ってらっしゃる関係者には、もう説明がいっておりまして、その中で、ちょっとやっぱり、創作活動をしていらっしゃる子育て中のお母様方が料金に対して、非常に、やはり子育て中なので経済的に余り余裕がなくて、少し高いといった御意見がありまして、そういった中で、何らか減免的なものができないのかといった、ちょっと御相談を受けたわけなんですね。  今はこれで決まってるので、減免制度といったものが別にあるんですけれども、やはり団体、社会教育団体とか、そういう市民活動団体とか、そういった団体制度についてとか、学校関係については5割の減免制度があるんですけれども、せっかくもともと子育て広場としての改修だったので、そういったものにも今後目を向けて、何らかの工夫で使いやすいようにしていただくのはどうかなと思うんですけれどもね。 ○山田智子 委員長  相井課長。 ◎相井 生涯学習課長  クレアホールの減免については、西垣委員おっしゃったように、クレアホール使用料の徴収に関する規則にございまして対象を定めております。  教育委員会が認めるものとしましては、社会教育関係団体社会福祉法に規定する社会福祉業を経営するもの、またはが認める社会福祉団体が公益のために使用するときに関しまして5割だったり、あるいは講演事業ということで3割の減免をしております。  それらが該当する場合につきましては、各種相談をさせていただきながら、賢く使っていただくようなことをさせていただきたいなと思っております。 ○山田智子 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  といいますのは、文化振興条例もできまして、文化振興計画もできました。その中で、いろいろアンケートをとられまして、文化団体の年齢が60歳以上、70歳以上で56.3%と、ほぼほぼ高齢化しているという現状の中で、例えば、30歳台以上の文化団体が3.6%しかないとか、それと、どういった運営体制に対する課題かといった中で、やはり、子どもや若者の文化活動の充実とか、いろんな利便性の問題とか、あとは特に、ライフステージに応じた文化活動への参加の中で、子どものころから充実した文化活動の体験を重ねることとか、そういった課題設定があった中で、この10年間の文化振興計画がある中で、やはり、草津として力を入れていく世代とか、力を入れていく分野については、何らかの工夫がないと、これまでどおりやってると、なかなかそういった目標に達成しないと思うので、そういった中で、少し様子を見て、何かこういった事業をしたほうがいいとか、こういった減免措置があったほうがいいのかなというのがあれば、ぜひ、今回はこれで決まってるんですけれども、今後は改善していくようなスタンスをとっていただきたいなと思うんですが、条例を決めてしまうと、大体もう、かちっと決まってしまうんですけれども、こういうものは改善しながらと思うので、そういったことについては、どういった御見解ですか。 ○山田智子 委員長  相井課長。 ◎相井 生涯学習課長  主に音楽ホールでもございますので、文化ホールでもございますので、絵画とか工芸とか、静的な活動創作のイメージをしておりますが、そのほか、この部屋につきましては、床暖房であったりとか、風除室であったりとか設置されておりますので、子育て層の方が座して絵本の読み聞かせとか、楽器遊び、さらに、先ほど申しましたけれども、保健室での託児室の活用とかも想定されますし、また、邦楽、座して演奏することの多い琴などの邦楽というものについても、この活動室で用意いただけるかなと思っております。  指定管理者と今協議をしておる中では、次期指定管理事業の中に、そういった掘り起こし事業もプログラムに入れていけないかというようなこともしておりますので、もちろん、その内容につきましては、各種団体様と御一緒にさせていただくような形になろうかと思います。  以上です。 ○山田智子 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  変える可能性もあるという御答弁だったと思うんですけれども、それは二年後の中で、各種団体の方とか、また、より個人的な支援活動をされていらっしゃる方とか、今まで余りターゲットになっていなかった、そういった子育て世代であるとか、少し若い方への施策もしっかりとしていくためには、どうしても若い方って、金銭的に、経済的に余裕のない、どちらかというと高齢者の方よりかは。そういった中でホールの使用料、練習時の使用料といったものも、少しまた変えていっていただくことをしていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。  それと、営利目的とかということについての料金設定というのは、どのようにお考えでしょうか。 ○山田智子 委員長  相井課長。 ◎相井 生涯学習課長  営利につきましては、市外料金の部分と、それと企業の方が使う営利加算という形の中で5割加算をしております。 ○山田智子 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  それは、きちっと明確にわかるようになっているわけですね。営利というのが、例えば、幾ら以上の入場料をとるとか、何かいろいろ他によっては、明確でわかりやすいんですけれども、草津にとっての営利目的というのはどのような定義をされてらっしゃるんでしょうか。 ○山田智子 委員長  相井課長。 ◎相井 生涯学習課長  市民活動側の話で、ちょっとさせていただくと、例えば、実費弁償とか形の中で500円とか1,000円とか取るものについては、営利としては認めていません。活動上どうしても必要な経費ということで、それを1団体の収入に含めるということではなしに、受益者の負担という考え方になるものについては、営利としては還付はしておりません。 ○山田智子 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  わかりました。  それと、展示ホールの使い方で、これもちょっと御意見があったんですけど、他では、例えば、展示する場合に一週間借りると5割減とか、少し、料金に変化を持たせるといったことで、そういったところもあります。  というのは、ちょっと稼働率をお聞きしましたら、リハーサル室とか、指定管理になってからは、大体1割ぐらいは稼働率がアップしてるわけなんですね。展示ホールだけは、平成28年度が46.9%で、平成29年が50%で、ほぼほぼ変わらないという形で、聞くと、やっぱり一週間展示しようと思うと、そのまま×7日とかなると、かなり負担なので、展示ホールの稼働率もあげようと思うと、そういった料金設定の工夫もあったほうが、例えば、大津の学習センターは5割減で、本当に殺到するらしいんですね。抽せんでそういった展示ホールが使える予約になりますと。そういった中でどんどん、市民の方々が文化活動・芸術活動に携わってる方が波及の場が欲しいわけであって、そういった波及の場があることで、またより、その文化に対しての活動を進めていただけるといった効用もあるかと思いますので、少しそういった料金の設定も、今後見ながら、見直していただけたらなと思います。 ○山田智子 委員長  相井課長。 ◎相井 生涯学習課長  今現在、幾つかの活動団体のほうから、この活動室について個展という形の中で使えないかというような、相談を受けています。  今現在、文化振興審議会という中で、個別の部会を設けまして、新たなプログラムの創出ということを検討いただいておるところです。  その中でも、先ほどおっしゃいました、例えば、連続で個展を開くというときに、やはりかなり利用料金が発生してきますので、そのあたり、先進地を見ていますと、夜間区分を減免しておったりとか、あるいは、今おっしゃったような、そういう活動に対しての制度を設けてあったりとかしますので、それはこれから研究をさせていただきたいなと思っております。 ○山田智子 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  ぜひ、早目に手を打っていただいて、また、よろしくお願いいたします。 ○山田智子 委員長  ほかに質疑は。  八木委員お願いします。 ◆八木良人 委員  1点、この中身というか、要望的なことで意見になるんですけれども、こういった施設が、やっぱりより広い市民の方々が、先ほど言われたように、子育て世代から高齢者の方まで、特に、結構、子育て世代のお母さん方や若い人の声って届きにくい面があるので、そういった広い層の市民の方々が使いやすい視点という、そういう視点をもって料金設定とか、減免をぜひ、今後考えていただきたいと。料金設定のこれがどうかということは、いろいろ積算とあったんですが、そういう単純な積算ではなく、やはりそういったどういう方々に利用していただいて、広く広げていきたいかという視点をもって、ぜひ、今後の料金設定や減免についてを考えていただきたいと思いますので、よろしくお願いしておきます。 ○山田智子 委員長  はい。  それでは、ほかに質疑はいかがでしょうか。               (「なし」の声あり) ○山田智子 委員長  それでは、ないようですので、なければ、議第52号議案に対する質疑は、これにて終了いたします。  それでは、採決いたします。  議第52号、草津市立草津クレアホール条例の一部を改正する条例案について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。               (挙 手 全 員) ○山田智子 委員長  挙手全員であります。  よって、議第52号、草津市立草津クレアホール条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、議第53号、草津市立社会体育施設条例の一部を改正する条例案を議題といたします。  議第53号議案について提案者の概要説明を求めます。  竹村部長。 ◎竹村 教育部長  議第53号、草津市立社会体育施設条例の一部を改正する条例案につきまして、教育委員会事務局の竹村が御説明申し上げます。  議案書の43ページと新旧対照表の6ページをお開きいただきたいと思います。  昨年度、全庁的に使用料・手数料等の見直しを実施いたしましたが、社会体育施設につきましては、平成28年度から平成30年度まで現指定管理者による指定管理期間となっておりますことから、指定管理者の更新時期を見据えて、今議会での条例改正をお願いするものでございます。  また、この見直しに合わせまして、時間区分の見直し等の所要の改正を行おうとするものでございます。  それでは、新旧対照表の6ページをごらんください。  まず、別表第2の施設使用料につきましては、施設ごとの経費実績に基づく施設使用料を算出し、その算出結果と市内や近隣の同市の施設使用料を比較した結果、草津市立総合体育館の会議室1及び会議室2、並びに草津市立武道館の研修室につきまして見直しを行うものでございます。  また、時間区分の見直しについてでございますが、利用可能時間を拡大することで、利用者の利便性向上等を図ることを目的に、今回見直しを実施するものでございます。時間区分の見直しにより、各施設使用料につきましても、これまでと同水準の使用料金で変更を行うものであります。  あわせまして、利用者の方が利用しやすい表現に努めることを目的といたしまして、体育館の運動室の名称を体育室からアリーナへ変更しようとするものでございます。  次に、新旧対照表の12ページをごらんください。  冷暖房使用料および電灯使用料につきましても、これまでの経費実績に基づき、施設ごとの各使用料を算出した結果、ごらんのとおり見直しを行うものでございます。  以上の改正につきましては、平成31年4月1日に施行いたしますことを付則に定めております。  加えまして、野村公園整備事業により、市民体育館の供用を停止しますことから、別表の当該施設の規定を削ろうとするものでありまして、平成30年8月1日から施行することを付則で定めております。  以上、まことに簡単でございますが、議第53号、草津市立社会体育施設条例の一部を改正する条例案の説明を終わらせていただきます。よろしく御審査賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○山田智子 委員長  これより、議第53号議案に対する質疑を行います。  それでは、質疑のほうをお願いいたします。  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  ちょっと、教えていただきたいんですけど、午前中が1時間延びて1時まで借りられるという形になって、使いやすくなったのかなということで、それは大変いいかなと思うんですけれども、料金のカウントの計算の仕方が、ちょっとばらばらなので、そこがどうなのかなと。  例えば、新旧対照表の9ページの草津市立ふれあい運動場のグラウンドが1時間だと300円だけども、午前中4時間使ったら、普通だったら300円×4時間だけど、900円、だから、3時間借りても、4時間借りても、同じ形になってます。それは、全体で借りるから、得をするような、インセンティブがするような形にしてらっしゃるのかなとか思いながら、片や、11ページの三ツ池運動公園のグラウンドとかは、3,600円で、900円×4時間分きちっととってらっしゃるわけですね。  だから、時間できちっとかける。4時間で出してるところと、3時間借りても、4時間借りても、同じような料金設定になってるという違いを、ちょっと教えていただきたいんですが。 ○山田智子 委員長  答弁を求めます。  織田参事。 ◎織田 スポーツ保健課参事  ただいまの御質問につきまして、四捨五入の関係でどうしても端数が出てしまいまして、計算すると3時間で300円を掛けると900円、2時間でも同じ料金になってしまうというようなことがございますけれども、基本的には4時間の料金に4で割った数字、切り上げた形が1時間半というところで設定をさせていただいております。  以上でございます。 ○山田智子 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  例えばですね。9ページの野村運動公園、テニスコート600円、または200円で、本来だったら、4時間だったら800円だけど、割り切れないと。ちょっと具体的な計算の仕方を教えていただきたいんですが。 ○山田智子 委員長  答弁を求めます。
     織田参事。 ◎織田 スポーツ保健課参事  4時間当たりの時間区分で計算したときに、ちょうど4で割って整数になる数字の場合は、先ほどの後段の例のように、ぴったり掛ける4で4時間区分になるということがございますけれども、900円のように4で割って端数が出るような場合は、切り上げをして単価を100円単位で出すというところがございますので、御質問にあるような差が生じているというところでございます。 ○山田智子 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  旧条例に乗せてるという形かなと、そう思ったんですね。旧条例をもとにした金額で、その分を乗せにいってるのかなということで、何か、安いに越したことは、市民の方にとっては、何といいますか、越したことはないんですけど、施設によって端数が出るから、それだけ変わるというのが説明ができるのかなというのが、ちょっと。だから、何とか50円とかはあり得ないということで、全部、10円以下は切り捨てみたいな形で計算されるというわけですよね。 ○山田智子 委員長  織田参事。 ◎織田 スポーツ保健課参事  旧条例も新条例も、時間区分については四捨五入をし、また、時間単価については、時間区分の料金を時間で割って、時間単価は切り上げて計算をするというところになっております。  旧と新を比べますと、少し四捨五入で数字が違うところがございますが、新料金については、今申し上げましたようなルールで算定をしているところです。 ○山田智子 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  そういうことですね。なかなかわかりにくいんですが、時間が延びた分は乗せてはいるけど、計算上は、普通だったら、時間×単価というのが通常の考え方かなと思いますので、ちょっとわかりにくいな。そうしたら、もう4時間借りとこうみたいになるかなということを、少し思いましたので、わかりました。  あと、ごめんなさい。確認ですけど、冷暖房が武道館あたりは、かなり上がって、ほかの野村とか、ふれあいとかは、かなり安くなってるのは、きちっと計算をした結果ということでよろしいですか。 ○山田智子 委員長  織田参事。 ◎織田 スポーツ保健課参事  武道館につきましても、時間当たりの単価は変わっておりませんで、時間区分が午前と午後で変わったことで、午前のほうが少し高く見え、午後のほうが安くなっているのみで、単価的には同じでございます。  その他の電灯設備については、施設等、電灯設備自体が新しく更新されたりしていまして、省エネの電灯になったりする関係で少し料金がお安くなっているというところでございます。 ○山田智子 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  わかりました。  それでは、ほかの委員の皆様、質疑はございませんでしょうか。               (「なし」の声あり) ○山田智子 委員長  それでは、ないようですので、なければ、議第53号議案に対する質疑は、これにて終了いたします。  それでは、採決いたします。  議第53号、草津市立社会体育施設条例の一部を改正する条例案について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。               (挙 手 全 員) ○山田智子 委員長  挙手全員であります。  よって、議第53号、草津市立社会体育施設条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決すべきものと決しました。  ここで説明員の交代をお願いいたします。                (説明員交代) ○山田智子 委員長  それでは、続きまして、議第54号、草津放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案を議題といたします。  議第54号議案について提案者の概要説明を求めます。  田中部長。 ◎田中 子ども家庭部長  議第54号、草津放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案につきまして、子ども家庭部の田中から御説明を申し上げます。  議案書の50ページおよび新旧対照表の15ページをごらんください。  今回の改正は児童福祉法の規定により、したがうべき基準とされている放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める省令の改正に伴い、本条例中の放課後児童支援員の基礎資格に関する規定も同様の改正をしようとするものでございます。  新旧対照表の15ページをごらんください。  第10条第3項第4号でございますが、教員の免許を取得しても教員免許状の更新講習を受講しなければ、学校で教諭として勤務することができませんが、放課後児童支援員の基礎資格として教員免許状の更新を受けていない場合の取り扱いが不明確でありましたことから、更新講習の受講の有無にかかわらず、教員免許状を取得した者であれば、放課後児童支援員の基礎資格を満たしているものとするために改正を行おうとするものでございます。  次に、同項第5号でございますが、専門職大学制度の創設に伴う学校教育法の改正規定が平成31年4月から施行され、大学において必要な課程等をおさめて卒業した者に専門職大学の前期課程を修了した者を含める規定に改正するものでございます。  次に、同項第10号でございますが、児童育成クラブで働く方の中には、保育士や教員免許などの放課後児童支援員の基礎資格を持たない者であっても、経験豊富で評価の高い方も多いことから、優秀な人材を広く放課後児童支援員として登用するために、放課後児童支援員の基礎資格を拡大する規定を新たに追加するものでございます。  次に、付則でございますが、改正条例の施行を公布の日からとしておりますが、専門職大学制度の創設による学校教育法改正の施行が平成31年4月1日とされておりますことから、第10条第3項第5号の改正規定は学校教育法改正の施行日としているところでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議第54号、草津放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。 ○山田智子 委員長  これより、議第54号議案に対する質疑を行います。  八木委員。 ◆八木良人 委員  資格のほうの3つ目の5年以上従事した者というところで、ちょっと、お聞かせいただきたいことがあるんですれども、5年以上事業に従事した者ということで市長が認めるとあるんですけれども、その際の認める要件というか、5年の間、どういう勤務をしたのかとか、そういったことは、運用規定としては何か考えておられることはあるんでしょうか。それとも、自動的に5年務めてたら、もう認めるというふうに、今考えておられるんでしょうか、お願いします。 ○山田智子 委員長  岩城課長。 ◎岩城 子ども子育て推進課長  具体的にどのようなという基準はないんですけれども、今考えているやり方としまして、放課後児童支援員の県の研修会がございます。それが11月、12月ごろに行われるんですけれども、そのときに、勤務をしていたもともとの団体のほうから、資格としまして何年間勤務を適性に行っていたかという証明書の発行が必要となります。その証明書の発行をされた者だけが放課後児童支援員の研修を受けることが可能となります。  その手続の段階で、うちのほうの証明書と、あと、発行した団体のほうから聞き取りを行って、適性な期間、適性な勤務をしていたかを確認しようと考えてます。 ○山田智子 委員長  八木委員。 ◆八木良人 委員  何となくわかりましたけれども、ほかの資格と比べたら、ほかの資格はしっかりとした学んで勉強をして、資格を取得してるのに対して、5年間勤務したという実績だけでというところに、若干、時々不適格な人がいるかもしれないという心配があるので、そのあたりは十分に運用面で考慮していただきたいなというふうに思っておりますのでよろしくお願いします。 ◎岩城 子ども子育て推進課長  その部分は気をつけた対応をしたいと思います。 ○山田智子 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  同じ関連ですけど、いわゆる、市長が適当と認めた者と、いわゆる、ここに市町村の裁量が入ってくるかと思うんですけど、5年以上の縛りをかけた上で、市長が適当と認めた者というところの判断が、今おっしゃってた適性な勤務をしていたかという証明書の発行にかえるということでよろしいでしょうか。 ○山田智子 委員長  岩城課長。 ◎岩城 子ども子育て推進課長  証明書の発行自体は、まず、資格要件に研修を受ける必要があるというのがありまして、その研修は滋賀県が主催で行いまして、そのときに証明書の提出が義務づけられます。その証明書を確認しまして、さらに、団体のほうから聞き取りをして、その部分を判断しようと思っております。 ○山田智子 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  ということは、聞き取りがの役割ということで、そこで適性かどうかというのを判断するということでよろしいでしょうか。 ◎岩城 子ども子育て推進課長  はい。そのとおりです。 ○山田智子 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  そこで、私も同じく気をつけていただきたいのが、事務にだけとか、他では、もう人がいないから、事務であってもいいなみたいなというところも、ちょっとあるような不安をお持ちなので、その辺は、やはりきちっと、保育といいますか。そういった指導に携わっていたということをしっかりと聞き取っていただきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。  それから、ごめんなさい。今、放課後児童支援員さんて、何人市内でいらっしゃるんでしょうか。平成32年度までの暫定期間があるんですけど。 ○山田智子 委員長  岩城課長。 ◎岩城 子ども子育て推進課長  平成29年度の人数になるんですけれども、そのときの人数が支援員133名になります。今年度4月から3つ新しい民設児童育成クラブが開設されてますので、そこも少なくとも3名プラスされますので、136名ほど在籍しているということになります。 ○山田智子 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  これは、いわゆる施設ごとに必ず置かなければいけないといった割合からしたら、どれぐらいの割合になるんでしょうか。 ○山田智子 委員長  岩城課長。 ◎岩城 子ども子育て推進課長  一応、資格につきまして、保育士とか、社会福祉士であるとか、そのような資格を持った者が支援員のほうになっております。  その資格要件は、今回も改正するんですけれども、その資格要件を満たしている者が40人単位を1つのグループとしまして、支援員が1名以上、それと1名と、もう1人補助員でもいいんですけれども、1名以上必要になりますので、少なくとも40人単位につき2名は支援員が必要になります。  実際のところは、その40人の中の子どもたちの構成にもよりますので、もう少し人数が多く入った状態で児童育成クラブは運営されている状況です。 ○山田智子 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  草津として、単位ごとに、おっしゃってたような40人単位で、必ず1名は放課後児童支援員ですけれども、それを満たしている割合というのがわかればと思ったんですが。 ○山田智子 委員長  岩城課長。 ◎岩城 子ども子育て推進課長  満たしている割合という、全ての児童育成クラブについては、満たしております。放課後児童健全育成事業の中で定められている要件の中に、支援の単位当たり2名以上、その内訳は支援員が1名以上というふうになっていますので、それを必ず満たす必要がありますので、全てのクラブについては満たしていることになります。 ○山田智子 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  済みません。私の認識がごめんなさい。児童支援員は受講要件は必ずされてあるけれども、受講されて初めて児童支援員になられるのかなと思ったので、その受講を受けられた方が133名なのかなと思ったんですが。 ○山田智子 委員長  岩城課長。 ◎岩城 子ども子育て推進課長  ちょっと、説明が不十分で済みません。この資格を幾つかの資格の中で、さらにプラスして受講することとなっている、その講習なんですけれども、経過措置がございまして、経過措置期間は、これを受けてなくても、平成31年までは経過措置がありますので、それまでは受講していなくても支援員になることが可能です。  支援員の質を担保するために、独自の研修を年に4回行って、質の確保はしております。 ○山田智子 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  そういうことですね。平成32年以降は、必ず受講しないと、その資格はもらえないということで、今は暫定措置で要件さえあれば、もう自動的に児童支援員になっているということですね。 ○山田智子 委員長  岩城課長。 ◎岩城 子ども子育て推進課長  そうですね。一応、うちのほうでも受けるようにというのは、ずっと言っております。それで、なかなか受講できる枠が入れないことがありまして、それで、ちょっと経過措置があります。  そこから自動的というか、受けられない方は、実際、もうやむを得ない経過措置期間は、これを受講しなくても支援員になることは可能です。 ○山田智子 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  わかりました。いずれにしろ、質の向上、質の担保というのが大変求められている、本当に保育士だけの免許だと、いわゆる、5歳ぐらいまでのお子さんと、1年生から6年生って、すごく幅のある保育になるので、本当に大変だと聞いております。保育士さんの知識だけでは、なかなか高学年に対しては難しいということも聞いておりますので、その辺の質の確保とかといったものを適切に、また指導していただければなと思いますのでよろしくお願いいたします。 ○山田智子 委員長  それでは、ほかに質疑はございませんでしょうか。  八木委員。 ◆八木良人 委員  さっき、同じところで1点聞き忘れたところがありまして、5年以上の方の資格要件のところの県主催の研修会、どんな感じの研修会か、日数とか、時間とか、わかればお願いします。 ○山田智子 委員長  岩城課長。 ◎岩城 子ども子育て推進課長  講習会自体は合計で24時間ございます。その24時間の中で、カリキュラムの内容としましては、放課後児童健全育成事業の目的や制度の内容、あと、子どもを理解するための基礎知識、先ほど、委員さんがおっしゃられたような学年で1年生の子どももいれば、6年生の子どももおられますので、そのような成長に応じた子どもを理解するための基礎知識、障害児の対応の仕方、学校や地域との連携、安全対策、緊急時対応など、カリキュラムがございまして、合計で24時間の研修となっております。 ○山田智子 委員長  八木委員。 ◆八木良人 委員  ありがとうございます。  しっかり内容はあると思いますし、がやっておられる年4回も、同じような内容でよろしかったでしょうか。 ○山田智子 委員長  岩城課長。 ◎岩城 子ども子育て推進課長  のほうで実際に行っている研修としましては、このような研修の中身と似ているんですけれども、実際に支援員さんの方が現場で困っておられるような内容を年度当初に聞き取りをしまして、それで今年度は障害児の対応についてやるであるとか、雨のときの遊び方についての講習をやるとかというふうに、現場の声を聞きまして講習内容は決定しております。  それと、済みません。私、先ほど県の講習会の経過措置の期間を平成31年と説明したんですけれども、正確には平成32年3月31日までの間になります。それが経過措置期間となりますので、定めの中では、平成32年3月31日までに終了することを予定している者を含むというふうになっております。訂正させていただきます。 ○山田智子 委員長  それでは、ほかの委員の皆様、よろしかったでしょうか。  安里副委員長。 ○安里政嗣 副委員長  西垣委員や八木委員とも関連しますけれども、質は絶対に落とさないようにしていただきたいと思います。  今回のこの条例については、私どもは賛成をしたいと思います。基準の緩和ではないというふうに判断をしていて、あくまでも、よりよい学童保育、本当に人員が不足しているとか、厳しい状態と聞いていますので、そういった点できちんと研修を行っていただいて、確保できるようにすぐにやっていただきたいと思いますし、あわせて待遇の改善のほうも同時に取り組んでいただきたいと思います。意見でお願いします。よろしくお願いします。 ○山田智子 委員長  それでは、ほかに質疑はないようですので、なければ、議第54号議案に質疑は、これにて終了いたします。  それでは、採決いたします。  議第54号、草津放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。               (挙 手 全 員) ○山田智子 委員長  挙手全員であります。
     よって、議第54号、草津放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、議第55号、草津地域包括支援センターの職員等に係る基準を定める条例等の一部を改正する条例案を議題といたします。  議第55号議案について提案者の概要説明を求めます。  西部長。 ◎西 健康福祉部長  議第55号、草津地域包括支援センターの職員等に係る基準を定める条例等の一部を改正する条例案につきまして健康福祉部の西が御説明を申し上げます。  お手元議案書につきましては51ページ、新旧対照表は16ページをお開きいただきたいと思います。  地域包括支援センターに配置する職員等に係る基準につきましては、介護保険法において厚生労働省令に定める基準にしたがい、条例で定めるものとされており、本市においても本条例に規定をしているところでございます。  このたび、地域包括支援センターに配置する職員のうち、主任介護支援専門員の更新制にかかる経過措置を改正する介護保険法施行規則の一部を改正する省令の交付に伴いまして、本条例を改正するものでございます。  主任介護支援専門員につきましては、平成18年度に新たな資格として創設されまして、その後、平成28年度からは5年ごとの更新制が導入され、平成26年度以前に主任介護支援専門員研修を修了した者については、更新にかかる研修修了の期間について、最長で平成32年3月31日までの経過措置が設けられております。  今回、この経過措置の対象者については、経過措置の期限において、当該研修を修了しているものとみなすとする省令改正がなされたことに伴いまして、条例の改正を行うものでございます。  それでは、新旧対照表16ページをごらんいただきたいと思います。  第3条第1項第3号につきましては、主任介護支援専門員の定義を人数を定めております。主任介護支援専門員について、介護保険法施行規則を引用する規定に変更を行うものでございます。  次に、新旧対照表の17ページ、18ページをごらんいただきたいと思います。  付則の2につきましては、主任介護支援専門員更新研修にかかる経過措置を定めておりますが、先ほど御説明いたしました本則を介護保険法施行規則から引用することによりまして、経過措置の定めが重複することから削除を行うものでございます。  なお、この改正条例の施行については、公布の日からとするものでございます。  以上で、議第55号、草津地域包括支援センターの職員等に係る基準を定める条例等の一部を改正する条例案につきましての説明を終わらせていただきます。よろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。 ○山田智子 委員長  これより、議第55号議案に対する質疑を行います。  では、委員の皆様、質疑をお願いします。  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  いわゆる、緩和されたのかなという解釈があるんですが、違ってたら、そこは言っていただいて、単なる、国のほうで改正されたことに伴う変化としていいんですか。いわゆる、受講をしなくても、そうなれるというふうに、ちょっと、読み取れたんですけれども、そうではないわけでしょうか。 ○山田智子 委員長  太田課長。 ◎太田 地域保健課長  今回の改正につきましては、従来、審議会の支援専門員が、通常は5年以内に資格更新を行うものになるんですけれども、経過措置にかかるものにつきましては、最長で平成32年3月31日までに更新研修を修了すれば、通常の5年の措置を超えていたとしても、その職を担うというふうになっておりますので、したがって、今回改正する内容なんですけれども、経過措置に係る対象者で、方針研修を修了するとか、しないにかかわらず、最長で平成30年3月31日までは、更新研修を受けたものとみなすという緩和といいますか、委員がおっしゃった内容に沿うような内容でございます。 ○山田智子 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  わかりました。 ○山田智子 委員長  それでは、ほかにいかがでしょうか。               (「なし」の声あり) ○山田智子 委員長  なければ、議第55号議案に対する質疑は、これにて終了いたします。  それでは、採決いたします。  議第55号、草津地域包括支援センターの職員等に係る基準を定める条例等の一部を改正する条例案について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。               (挙 手 全 員) ○山田智子 委員長  挙手全員であります。  よって、議第55号、草津地域包括支援センターの職員等に係る基準を定める条例等の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、議第56号、草津市営火葬場条例の一部を改正する条例案を議題といたします。  議第56号議案について提案者の概要説明を求めます。  長部長。 ◎長 まちづくり協働部長  議第56号、草津市営火葬場条例の一部を改正する条例案につきまして御説明申し上げます。  議案書の54ページ、新旧対照表の19ページをお願いいたします。  東草津四丁目地先に設置いたしております市営火葬場につきましては、現在、1名の火葬員、事務の職員及び業務委託により運営いたしておりますが、施設のさらなる安定的な管理運営等のため、市営火葬場に指定管理者制度を導入できるよう、条例の一部を改正しようとするものでございます。  一部改正の内容ですが、指定管理者による管理を規定いたします第3条を新たに追加し、その第1項では、火葬の執行や施設の維持管理等に関する業務を指定管理者に行わせることができるように規定するとともに、第2項では、施設の使用許可に関し、これまでは市長に申請し許可を受けてきたところ、読みかえ規定を設けまして、指定管理者において行えるようにしようとするものでございます。  また、同条の追加に伴いまして、以降および別表に条ずれが生じますことから、当該条ずれを改めるものでございます。  付則では、一部改正条例施行期日を規定いたしておりまして、施行日を平成31年4月1日とするものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議第56号、草津市営火葬場条例の一部を改正する条例案の説明とさせていただきます。何とぞ、よろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。 ○山田智子 委員長  これより、議第56号議案に対する質疑を行います。  それでは、いかがでしょうか。  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  これは、平成31年4月から施行するということは、指定管理者制度を平成31年度から導入するということでよろしいですか。スケジュール的なものをお願いします。 ○山田智子 委員長  冨田課長。 ◎冨田 生活安心課長  指定管理の導入につきましては、平成31年4月からということで導入させていただきたいというふうに考えております。スケジュールにつきましては、今議会におきまして条例改正をいただけましたら、8月ごろに指定管理者の募集を行いまして、その後、選定委員会のほうで指定管理者の候補者の決定をいただき、12月議会のほうで指定管理者の指定について議案を上程させていただければと思っております。その後、協定書の締結を経まして、先ほど申しましたように、平成31年度4月から指定管理者制度の導入を図ってまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○山田智子 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  栗東と草津で、ひょっとしたら合同で、もしかしたら建てかえるかもみたいな議論もあったかと思うんですね。そういうものは、もう全然全く話としてはないんでしょうか。 ○山田智子 委員長  冨田課長。 ◎冨田 生活安心課長  今回の指定管理につきましては、現状の施設におきましての課題を解決しにいくためということでございます。  冒頭、部長のほうから提案理由がございましたけれども、火葬場の安定した運営管理体制を図っていくということでございます。  二点目の委員がおっしゃっていただきました栗東との新たな火葬場の整備につきましては、長期的な視点での課題ということで、今年度におきまして、私ども草津と栗東のほうで、共同で新たな火葬場の整備に向けた基礎調査を実施させていただきます。その結果を踏まえて、今後の新たな整備につきましては、同市とまた協議を重ねていくということで、今現在、私どもとしましては、現在の火葬場の課題の解決に向けた手段ということで指定管理を導入していく。それと並行して、新たな整備に向けて、基礎調査を行いながら、栗東のほうと協議を進めていくということで、並行して今事務を行っているところでございます。  以上でございます。 ○山田智子 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  そういった栗東と草津との火葬場のことについては、きちんと決着が、方向性が見えた段階でそれを切り札にするのかということも含めて、そのときに指定管理者制度を入れたらどうかなということを私は思ったんですが、ただ、職員さんの退職といったのがあって、そこが安定的な運営という観点で指定管理にされたというのはお聞きしているんですけれども、その辺についてはいかがでしょうか。 ○山田智子 委員長  冨田課長。 ◎冨田 生活安心課長  安定した管理体制の確保ということで具体的に申し上げますと、正規職員であります2名の火葬員が平成29年度末までに定年退職をいたしました。このことに伴います今後の体制につきまして、技能職の退職補充を行わずに、施設を安定的に運営していく手法として、今回、指定管理者制度を導入しまして、設置目的であります円滑な火葬を図ってまいるということで、新たな整備とは別に、当面、現在の火葬場における喫近の課題ということで、今回条例改正のほうを提案させていただいたところでございます。  以上でございます。 ○山田智子 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  それは、了解いたしました。  それで8月ごろに応募されるということなんですが、その前に、どういった内容で、いわゆる応募要項みたいな、求めるそういった内容ですね。のほうとしては、こういったことをきちんと設定をするといったことの内容自体も議会のほうに説明していただく機会というものはあるんでしょうか。 ○山田智子 委員長  冨田課長。 ◎冨田 生活安心課長  現在の実施要領につきましては、また、合わせて、仕様書のほうを整理作成中ということでございます。これにつきましては、一般的な火葬場の業務を行うことということの内容で仕様書をまとめております。  具体的に議会のほうに実施要項等を事前にお示しするというところまでは考えておりませんけれども、今回、条例改正の議決をいただきまして、また、準備が整いましたら、のほうの告知、またはホームページ等で公表をしてまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○山田智子 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  本当にこれ、最期を迎えられたということで、市民にとってはすごく身近な、また大事な面でありますので、できれば、応募しました。ここに決まりましたというよりかは、何らかの形で、例えば、民間のやり方を最大限に生かして、何かを拡大するのかとか、時間を延長するとか、そういった工夫といったものを、がやはり求めるものといった考え方を、できたら議会のほうにも事前に、少しお知らせいただけたら、大変議論がしやすいかなと思ったんですけど、そこはいろいろ応募に関しての手続で、何か問題があるのであれば、ちょっと無理は言えませんけれども、そういった点でもし何か工夫して、こちらに事前にお知らせいただくことができれば、またよろしくお願いいたします。  これは、そんなに絶対にしてくださいということは、ちょっと内容的に言えないかもしれないので、そういったことも視点に入れていただきたいなということで。 ○山田智子 委員長  冨田課長。 ◎冨田 生活安心課長  指定管理者の募集の選定に当たっての条例でございます手続条例がございますので、それに基づいて事務のほうをさせていただければと考えております。  以上でございます。 ○山田智子 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  いつも指定管理が決まってから言われても、なかなかわかりづらいので、その事前にと思ったんですけど、入札にかかわるようなことでもあるので、少し、神経質にならなあかんところもあると思うので、何かあればと思いましたので、よろしくお願いします。  以上です。 ○山田智子 委員長  それでは、ほかの委員。  中村委員。 ◆中村孝蔵 委員  火葬の執行に関する業務ということで、やっぱり火葬するところのお骨というのが残るわけですけれども、その処理というんですか。そこまでこの業者がやっていただけるわけですか。 ○山田智子 委員長  冨田課長。 ◎冨田 生活安心課長  今、委員おっしゃっていただきました残骨灰の処理ということでございます。現在におきましても、収骨いただいた残りの残骨灰につきましては、業務委託によりまして、寺院のほうへ埋葬をさせていただいてます。  それは現在もが管理しておりますので、が民間事業者のほうへ委託ということをしておりますけれども、指定管理者のほうがこの業務につきましても、また、自分のところでできない場合は委託をするというようなことで、残骨灰の処理につきましても、指定管理者の業務の中に含めていくというふうに考えております。  以上でございます。 ○山田智子 委員長  中村委員。 ◆中村孝蔵 委員  それは、毎日のことやし、かなりのお骨がたまるわけなんですけれども、それを、それだけの広い広いお骨をおさめるようなところを確保してあるわけですか。 ○山田智子 委員長  冨田課長。 ◎冨田 生活安心課長  一年間で草津市営火葬場で火葬させていただいた残骨の灰が、大体3トンぐらい生じてまいります。これにつきましては、年に3回に分けまして、業者のほうへお渡しをして、そちらが人骨と、それ以外の棺とか、くぎとか、いろんな物がまざりますので、それを人骨と選別をいたしまして、人骨の部分につきまして、今申し上げましたような形で、これも業者のほうが契約をしておられます寺院のほうへ供養させていただいて、埋葬していただくということで、これ自体は毎年度、入札でさせていただいておりますので、そうした埋葬する余裕がある寺院さんと契約されてる事業者さんが手を挙げていただいて、そこへ契約をさせていただいているというような形でございます。  以上です。 ○山田智子 委員長  中村委員。 ◆中村孝蔵 委員  お骨、一部は御家族の方が持って帰られるわけなんですけれども、ほとんどは、言うたら、残骨と言うていいのか知らんけれども、その部分はどこかにおさめるというのは、今おっしゃいましたけれども、その供養というのは、年に春と秋ぐらいにあるんですけど、そういう法要とかいうのもしていただいているんでしょうか。 ○山田智子 委員長  冨田課長。 ◎冨田 生活安心課長  火葬の残骨灰の処理の委託業者によりまして、供養していただくときに、年に一度、そうした場をもっていただいております。私どもも、ちょっと出席までは至っておりませんけれども、そのような場を設けて、しっかりと供養の上におさめていただくということで対応させていただこうと思ってます。  以上です。 ○山田智子 委員長  中村委員。 ◆中村孝蔵 委員  広い広いところなら、ずっとそこにお骨を集めて、永久的に供養できるんですけれども、それが狭いところやと、やっぱりそれを何とか処分せなあかん問題が出てくるんですけれども、今までまだそういうようなためておいたやつを新たに処分して、どこかへ持って行ったりということはあるんですか。ないんですか。 ○山田智子 委員長  冨田課長。 ◎冨田 生活安心課長  今、委員おっしゃっていただいたような形でためておいて、どちらかへ行かさないといけないということは、今までございませんでした。 ○山田智子 委員長  中村委員。 ◆中村孝蔵 委員  人骨ですので、上手に供養していただけることを望みます。
     以上です。 ○山田智子 委員長  それでは、ほかの委員の皆様、質疑等はよろしかったでしょうか。               (「なし」の声あり) ○山田智子 委員長  ほかに質疑がないようですので、なければ、議第56号議案に対する質疑は、これにて終了いたします。  それでは、採決いたします。  議第56号、草津市営火葬場条例の一部を改正する条例案について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。               (挙 手 全 員) ○山田智子 委員長  挙手全員であります。  よって、議第56号、草津市営火葬場条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上で、本委員会に付託されました条例案6件の審査は終了いたしました。  ここで、今回の審査にかかる閉会日の委員長報告につきまして、委員会にて協議したいと思います。委員長報告に加えるべき主要な論点等がございましたら、各委員から御提案いただきたいと思いますがいかがでしょうか。  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  議第52号のクレアホールの条例の一部を改正する条例案で、できるだけ子どもさんから高齢者、幅広い世代であったりとか、特に、若い子育て世代とかについて、より使いやすくなるようにといったことを考えながら、今後、運営をしていただきたいと思うし、また、もし、改善すべき設定があれば、使いやすくなるように、いろいろ変えていっていただきたいということを検討して、それを整理していただけたらなと思うんですが。 ○山田智子 委員長  ただいま、西垣委員から議第52号議案につきまして、幅広い世代、特に若い子育て世代などにとっても使いやすい施設になるような改善するべきところを工夫して、また見直しをしていただきたいとの意見がありましたが、ほか。  八木委員いかがでしょうか。 ◆八木良人 委員  先ほど、ここで言ったとおりなので、より幅広い市民の方たちが使いやすい視点というのをもって、単純な積算ではなく、そういった視点をもってしっかりと料金設定や減免は、こういった文化施設に関しては考えていただきたいということでございます。 ○山田智子 委員長  ほかの委員の皆様、いかがでしょうか。 ○山田智子 委員長  棚橋委員。 ◆棚橋幸男 委員  1点だけ。今、6本の条例なんですけれども、やはり市民への提示というんですか。ここら辺を明確にしてただかんと、料金改正もそうですけど、一番最後の火葬場もそうですけど、執行の業務全て平成31年からそれを行うとなると、市民さんの対応というのか。今までは役所へ来られてたけど、そこら辺も変わる可能性もある。方向性があるわけですよね。そういうところの周知をしっかりとやっていただきたいというふうに思います。  以上です。 ○山田智子 委員長  ただいま、条例案が6件、全体的なんですが、市民への変更点など、そういったところの対応などをしっかりと周知していただくということに努めていただきたいとの御意見をいただきました。  ほかの委員の皆様、いかがでしょうか。               (「なし」の声あり) ○山田智子 委員長  それでは、ただいまの御意見に基づきまして、まず、議第52号議案の審査において幅広い世代の方、子育て世代の方が使いやすい施設になるように、そういった視点をもって、改善すべきところをしていただきたいとの御意見、また、条例案6件、全体的なところなんですが、料金改定、火葬場のところのそういった市民へのわかりやすい提示、また対応などの周知をお願いしたいというところで御意見をいただきまして、当職で報告案を作成し、委員の皆様にあらかじめお配りすることといたしますので、よろしくお願いいたします。 ◆小野元嗣 委員  ちょっとだけ。 ○山田智子 委員長  小野委員。 ◆小野元嗣 委員  八木委員がおっしゃったことと、西垣委員がおっしゃったことは非常に同感なんですけれども、ただ、西垣委員がおっしゃった、今、南草津の地域で子育て世代が多いんです。ただ、高齢者の方が憩える、活動する場所がないということで、実は要望が地元から出てたりもしますので、そこの文言だけね。今、八木委員がおっしゃる「市民が」というふうなほうが、ちょっといいのかなと。  やはり、高齢者のいろんな団体の方が、本当に、今まちづくりセンターも子育てサークルばっかりにとられて、私らは行くところないという要望も、現に皆さんも耳にされてると思うので、そこらの誤解を招かんような言い回しで、できたらと思います。 ○山田智子 委員長  そうしましたら、先ほどの御意見では、子育て世代がという文言を入れたんですけれども、そこに関して。 ◆小野元嗣 委員  そこの言い方は任せます。ただ、高齢者の方が、またそこで「何でや」と。「年寄りを追いやって」というような話を住民から聞いてますので、そこは委員長に一任します。 ◆中村孝蔵 委員  ちょっと文言を入れていただけると、より。 ○山田智子 委員長  高齢者と子育て世代でもいいですし、うまくバランスがとれるように。  八木委員。 ◆八木良人 委員  先ほど、私がここで多分言ったことやと思うんです。子育て世代から高齢者の方々まで幅広い市民の方が使いやすいというふうに言えば、全てが入るので、特に、限定することはないと思うので、それはうまいこと文言をつくっていただきたいと思います。 ○山田智子 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  そうしたら、草津文化振興計画の理念に沿ってみたいな感じで、ちょっと入れていただけたら。 ○山田智子 委員長  幅広い世代というところと、草津文化振興計画に沿ってというところをキーワードにして、文言は当職で報告案を作成したいと思いますので、よろしかったでしょうか。               (「はい」の声あり) ○山田智子 委員長  どうぞよろしくお願いいたします。  以上で、委員長報告に対する協議を終わります。  これをもちまして、本日の議事は全て終了いたしました。  ここで次回の文教厚生常任委員会の開催について連絡をいたします。  既に、皆様には開催通知にてお知らせしておりますが、7月6日金曜日午前10時から所管事務調査にかかる文教厚生常任委員会を開催いたします。資料については、後日事前配付いたしますので、御確認いただきますようお願いいたします。  次回を含め、所管事務調査報告書作成までの委員会の開催は、あと2回となります。調査のまとめを行っていくために、次回までに資料を精読の上、執行部への質問事項や各調査テーマに対するまとめの意見等を各自整理していただきますようによろしくお願いいたします。  それでは、これにて文教厚生常任委員会を閉会いたします。  この後、引き続き文教厚生常任委員会協議会を開催させていただきます。  それでは、協議会の開会は11時10分からとさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。              閉会 午前10時56分 草津市議会委員会条例第30条の規定により下記に署名する。   平成  年  月  日  草津市議会文教厚生常任委員会 委員長...