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  1. 草津市議会 2018-03-26
    平成30年 3月26日文教厚生常任委員会-03月26日-01号


    取得元: 草津市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-29
    平成30年 3月26日文教厚生常任委員会-03月26日-01号平成30年 3月26日文教厚生常任委員会              文教厚生常任委員会会議録 〇日時     平成30年3月26日(月)  午前11時00分 〇場所     第3委員会室出席委員   委 員 長  山田 智子     副委員長  安里 政嗣         委  員  小野 元嗣     委  員  八木 良人         委  員  西垣 和美     委  員  棚橋 幸男         委  員  奥村 次一     委  員  中村 孝蔵         議  長  瀬川 裕海 〇欠席委員   な  し 〇傍聴議員   中島 美徳   土肥 浩資   久保 秋雄   宇野 房子         西村 隆行 〇出席説明員  副市長           山本 芳一         健康福祉部長        西  典子
            健康福祉部理事健康福祉政策担当)                       冨安 知翔         健康福祉部部長(総括)  杉江 茂樹         健康福祉部部長(長寿・介護保険担当)                       千代 治之         障害福祉課長        黒川 克彦         介護保険課長        久泉 和久         介護保険課副参事      福留 直樹         障害福祉課専門員      中川 太陽 〇事務局職員  局長   寺井 儀政   次長   木村  博         主任   竹田 茉美 〇付議案件  1.議第44号 草津指定地域密着型サービス事業人員設備および運営に関する基準等を定める条例および草津指定地域密着型介護予防サービス事業人員設備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例案              開会 午前11時00分 ○山田智子 委員長  それでは、ただいまから、文教厚生常任委員会を開催いたします。  開会に当たりまして、当局から一言御挨拶お願いいたします。  山本市長。 ◎山本 副市長  御苦労さまでございます。  本日、文教厚生常任委員会で御審査をいただきます案件は、条例案件が1件でございます。委員皆様におかれましては、慎重なる御審査を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが挨拶とさせていただきます。 ○山田智子 委員長  それでは、ただいまから本委員会に付託されました議案審査を行いますが、審査に入ります前に議事運営上お願いがございます。  まず委員会での発言は、委員長許可を得てからにしてください。他の委員等発言している場合は、私語を慎んでください。答弁をする場合は、委員長発言許可後、所属と氏名を名乗ってください。  それでは、審査に入ります。  本委員会に付託されました案件は、条例案1件であります。  これより議事に入ります。  議第44号、草津指定地域密着型サービス事業人員設備および運営に関する基準等を定める条例および草津指定地域密着型介護予防サービス事業人員設備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例案を議題といたします。  議第44号議案について提案者概要説明を求めます。  西健康福祉部長。 ◎西 健康福祉部長  議第44号、草津指定地域密着型サービス事業人員設備および運営に関する基準等を定める条例および草津指定地域密着型介護予防サービス事業人員設備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例案につきまして、健康福祉部の西が御説明を申し上げます。  議案書につきましては、その2の2ページ、新旧対照表は1ページをごらんください。  今回は2つの条例改正を行うものでございまして、まず、新旧対照表1ページで、第1条関係では、草津指定地域密着型サービス事業人員設備および運営に関する基準等を定める条例改正で、要介護者対象としたサービスに関するものでございます。  次に、新旧対照表の32ページでは、第2条関係でございまして、草津指定地域密着型介護予防サービス事業人員設備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援方法に関する基準等を定める条例改正で、要支援者対象としたサービスに関するものでございます。  また、今回の改正介護保険法及び関係省令の一部改正に伴いまして、市町村が指定・監督を行います地域密着型サービス事業所指定事業所運営に係る基準等について所要の改正を行おうとするものでございます。  主な改正内容につきましては、補足資料により御説明をさせていただきたいと思います。  根拠法令につきましては、記載のとおりでございます。  ①が要介護の方を対象とした第1条関係、②が要支援の方を対象とした第2条関係でございます。  次に、改正内容でございます。  まず、1点目の定期巡回随時対応型訪問介護看護、これは日中夜間を通じて訪問介護訪問看護を一体的に、また、それぞれが連携しながら定期的な訪問随時対応を行うものでございます。  事業所オペレーター職員要件や、介護医療連携推進会議開催頻度緩和、また、集合住宅のみを対象としている事業所に対して、地域へのサービス提供を定めるものでございます。  新旧対照表記載のとおりでございまして、①が1条関係、②が2条関係となってございます。  続きまして、2点目の夜間対応型訪問介護夜間にホームヘルパーが訪問するものでございます。オペレーター職員要件緩和するものでございます。  3点目の共生型地域密着型通所介護介護保険サービス障害福祉サービスを同じ事業所で受けられるよう、障害福祉制度における生活介護自立訓練児童発達支援または放課後等デイサービス指定を受けた事業所で、介護保険デイサービス指定を受けられるものとして新たに基準を設定するものでございます。  2ページをごらんください。  4点目の療養通所介護医療依存度の高いデイサービスでございまして、当該事業所において障害福祉サービスなどの重症心身障害児・者への実施について、地域共生社会実現に向けた取り組みを推進する観点から、定員数を引き上げるものでございます。  5点目の共用型認知症対応型通所介護認知症グループホームなどにおいて、認知症デイサービスを行うもので、利用定員を1施設当たり3人以下から1ユニット当たり、ユニットの入居者とあわせて12人以下とするものでございます。  6点目の看護小規模多機能型居宅介護訪問看護とあわせて、通いを中心に訪問や泊まりの介護を組み合わせて受けられるサービスで、サービス供給量をふやす観点から、指定が可能な事業所診療所を加え、また、新たにサテライト型事業所創設することについて、その基準を定めるものでございます。  7点目は身体的拘束等適正化に関する改正でございます。  身体拘束等適正化を図るため、身体的拘束等を行う場合には、その対応及び時間、その際の利用者心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するとともに、身体的拘束等適正化のための対策を検討する委員会、これを3カ月に一回以上開催すること。また、その結果について介護職員、その他の従業者周知徹底を図ることなどの基準を定めるものでございます。  3ページをごらんください。  8点目の地域密着型特定施設入居者生活介護療養病床から医療機関併設型の特定施設への転換でございます。  療養病床につきましては、長期療養を必要とする要介護者の方に病院などにおいて介護医療提供するものでございますが、その機能分担を図るため、有料老人ホームなどと医療機関の併設型へ転換する場合の特例を設けるものでございまして、生活相談員等職員兼務並びに浴室、便所、食堂及び機能訓練室の兼用についての特例を設けるものでございます。  9点目は地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護入所者医療ニーズへの対応明確化でございます。  これは、定員29人以下の特別養護老人ホームについて入所者の病状の急変等に備えるため、施設に対して、あらかじめ配置医師による対応、その他の方法による対応方針を定めなければならないことを義務づけるものでございます。  10点目は介護医療員の追加に関する事項でございまして、介護医療員県指定事業所区分ではございますが、平成30年度から慢性期医療介護ニーズ対応する今後のサービス提供体制を整備するため、新たに介護医療員創設されますことに伴い、規定の整備を行うものでございます。また、国の関係法令等改正に伴う条ずれ等解消をあわせて行います。  なお、今回の条例改正に伴いまして、市独自の改正点はございません。  最後に、当条例の付則でございますが、施行規則平成30年4月1日とするものでございます。  以上で、議第44号、草津指定地域密着型サービス事業人員設備および運営に関する基準等を定める条例および草津指定地域密着型介護予防サービス事業人員設備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例案説明を終わらせていただきます。よろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。 ○山田智子 委員長  これより、議第44号議案に対する質疑を行います。  それでは、委員皆様、よろしくお願いいたします。  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  今回、かなりさまざまな新しいサービスであったりとか、形が変わったりして、大変重要な条例改正だと思っております。  アウトライン的に、今回の国がこういった省令改正をしたという狙いといいますか。どういった課題があって、この改正によってどんなことが今後展開できるようなといったものを、少し概要的に御説明いただきたいんですけれども。 ○山田智子 委員長  答弁を求めます。  久泉介護保険課長。 ◎久泉 介護保険課長  ただいまの委員質問でございますが、アウトラインに関してということでございますけれども、今回の改正に当たりましては、介護報酬の改定によりまして、大きく中身を見直されたというものでございますが、特に、今回地域密着型のサービスの運用ということの中にありましては、大きな点では緩和というものがございます。大きく事業所運営に当たりまして、例えば、先ほど御説明がありましたように、日中と夜間サービスの差が余りないということから、その基準緩和したということがございます。  また、介護医療員というものが創設されました。これにつきましては、平成35年度末をもって介護療養病床が廃止されるということがございますので、それらの対応ということでの受け皿というものが創設されたところでございます。  そのほか、特に、先ほど出てまいりましたけれども、人権に配慮するという部分におきましては、虐待の防止ということでの対応も義務づけられたというものになっているところでございます。  以上でございます。 ○山田智子 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  今の答弁でよろしいでしょうか。もし、補足があればお願いいたします。 ○山田智子 委員長  西健康福祉部長。 ◎西 健康福祉部長  今回の改正でございますけれども、高齢者の増加とか、要介護者の増加に対応するため、介護事業所職員不足また施設の不足の解消といったものを図ることが、まず目的でございます。  また、あわせまして、今後の共生社会実現に向けて、共生型という制度が新たに設けられました。こういったことが改正内容かなというふうに理解をしております。 ○山田智子 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  かなり緩和といったものが幾つかあるんですけれども、その緩和によって、かなり事業所の方々がこれまで以上に、そういったニーズに対して、対応ができやすくなるという認識でよろしいでしょうか。 ○山田智子 委員長  久泉介護保険課長。 ◎久泉 介護保険課長  そのとおりでございます。  緩和されたことによりまして、かなり運営上はやりやすくなったというふうに考えているところでございます。 ○山田智子 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  多分、国の現状を踏まえて、いろいろ緩和されてるのかなということを思っております。  それと、先ほど人権に配慮するといったことで、具体的に補足資料の2ページの7番の身体拘束等適正化ということで、これまでは身体拘束についてのこういったきちんとした規定はなかったということでよろしいでしょうか。 ○山田智子 委員長  久泉介護保険課長。 ◎久泉 介護保険課長  ガイドラインというものはございましたけれども、今回は義務づけるというものになったものでございます。 ○山田智子 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  そういったことで、対策を検討する委員会といいますのは、市が主催するわけでしょうか。こういったものは。 ○山田智子 委員長  久泉介護保険課長。 ◎久泉 介護保険課長  市ではなくて、施設側が主催するものでございます。 ○山田智子 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  そういった、いわゆる拘束等適正化のための研修とあるんですけれども、そういったものは施設側が全て自己完結でされるということで、市はこれについては、どういったかかわりをしていかれるんでしょうか。 ○山田智子 委員長  久泉介護保険課長。 ◎久泉 介護保険課長  その研修に当たりましては、草津市のほうでも積極的に事例等を、また、研修の場でも活用いただけるような情報提供をさせていただいているところでございます。 ○山田智子 委員長  千代健康福祉部部長。 ◎千代 健康福祉部部長  補足説明をさせていただきます。  市のかかわりといたしましては、市のほうで各事業所実施指導を行っております。ですので、こういう研修会、もしくは、こういう委員会が適正に開催されているかという内容については、確認をいたしますし、また、市のほうで得た情報につきましては、各事業所のほうに積極的に提供してまいりたいと考えております。 ○山田智子 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  といいますのは、やはり、きちんと市のほうで適正であるかどうかといったことを把握しようと思うと、市のほうがしっかりとその事例とか、いろんな緊急的、どうしてもやむを得ない場合といったものは、どういったことかといったものを、市のほうがきちんとそれを正確に把握していなければ、こういったことに対してのかかわりができないのかなと思いましたので、今後、このようにきちっと規定をされているということですので、市のほうもしっかりとそれについては、研修等を行っていっていただきたいなということを思っております。  そういった形で、これも、いわゆる拘束化についての問題がかなりあがってきたので、こういったことが規定されたのかなと思いますので、きちんと市のほうとしても、事例があったら、かかわりをもっていただけたら。かかわりをもてるということでいいんですよね、これについては、わかりました。
     あと、済みません。先ほど、久保委員質疑にもありました、6月定例会での議案上程とすると何か支障があるんですかということの答弁の中に、地域密着型のそういった共生型サービスにかかわるおくれがあるかもしれないといったことがあるんですけれども、これについて、200人の方であるとか、47事業所とか、障害事業所であったら32事業所といったことで、こういった中で、当然、専門的な観点から、事業所さん自体が省令改正については、しっかりと認識されておられて、今後、自分たち事業所がきちんとそういった共生型サービスについて、対応していかれるかどうかというのは、当施設が考えていかれることだと思うんですけれども、市といたしまして、共生型社会に向けて、こういった共生型サービスに向けての指定といったものに対して、どのように働きかけをしていかれる予定がありましたら、教えていただきたいんですけれども。 ○山田智子 委員長  久泉介護保険課長。 ◎久泉 介護保険課長  地域密着型サービス事業所に対しましては、説明会を3月に開催させていただきましたところでございますし、また、共生型サービスにつきましても説明させていただいているところでございます。 ○山田智子 委員長  黒川障害福祉課長。 ◎黒川 障害福祉課長  障害福祉サービスにかかる事業所への説明につきましては、国のほうで、この報酬改定や、この制度の議論がされておる最中、ことしの2月におきまして事業所連絡協議会の中において、まだ確定的な部分ではないんですけれども、こういったサービスができます事業所様の意向や、中身について、その中でわかる範囲で説明して、事業所もできるだけ社会資源の充実のために乗り出すようにしてくださいというお願いはしておるところでございます。 ○山田智子 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  まだ、多分、その感触というのはわからないかと思うんですけれども、ただ懸念するのが、やはり障害者の方、また高齢者の方それぞれに独立してやっていらっしゃったところは、両方を受け入れるといったときの体制とか、人材育成といった面が少ししっかりとしていかないと、利用者の方にとって不利益をこうむるのかなと思いますので、その点はしっかりと市もかかわっていっていただきたいなということを思っております。  最後に意見ですけれども、そういったことで、かなり創設型といったものとか、基準緩和が今回されて、よりサービスが受け入れられるような形になっていると認識しておりますので、特に、創設型については、市のほうもしっかりと担当部署が勉強なりをされて、よりよい事業所に対してのかかわりをもっていただければなということを希望いたしますのでよろしくお願いいたします。  以上です。 ○山田智子 委員長  それでは、ほかの委員皆様質疑はいかがでしょうか。  八木委員。 ◆八木良人 委員  1つ確認ですけれども、先ほどの説明草津独自の改正はないということなんですが、これはやはり法律改正に伴って、それにあわせてということでよろしいでしょうか。 ○山田智子 委員長  久泉介護保険課長。 ◎久泉 介護保険課長  ただいまの御指摘のとおり、今回の改正に当たりましては、人員基準緩和などについてでございますので、独自に設けるというところまでは至らなかったというものでございます。 ○山田智子 委員長  八木委員。 ◆八木良人 委員  この改正に関して、ちょっと、基本的な質問ですけれども、法律が変わりまして、条例改正されますが、この改正ができない場合は、法令違反とかいう形に、この条例がなるんでしょうか。それはないんでしょうか。どうでしょうか。 ○山田智子 委員長  久泉介護保険課長。 ◎久泉 介護保険課長  今回の改正に当たりましては、したがうべき基準ということになっておりますので、そのしたがうべき基準ということでの対応をさせていただいているところでございます。 ○山田智子 委員長  八木委員。 ◆八木良人 委員  ということは、そのまま条例改正しなければ、今回の法律改正について違反になる条例になる可能性があるということでよろしいでしょうか。 ○山田智子 委員長  西健康福祉部長。 ◎西 健康福祉部長  基準緩和部分については、今の条例が厳しいわけですから、違反にはならないと。ただ、今回の改正された内容につきましては、介護報酬算定基礎となっている部分でございますので、いわゆる市独自で基準を設けるということになりますと、もちろん市のほうで、介護保険料への影響が出てくるということもございます。先ほど、お尋ねいただきました違反にはならないです。まず、緩和部分については。  それともう1つ創設部分については、創設ができないと、市が新たにそこを指定することはできませんので、指定基準ですので、入ってないということは指定ができませんので、創設ができるようにということになろうかと思います。 ○山田智子 委員長  八木委員。 ◆八木良人 委員  では、違反にならないということであれば、国の今回の法律改正を市としては、かなりいい改正であると。よい改正であったと。非常に緩和されるとか、サービスがよくなるという認識で条例改正されたということでよろしいでしょうか。 ○山田智子 委員長  答弁を求めます。  久泉介護保険課長。 ◎久泉 介護保険課長  よりよい方向で改正するというふうに考えているところでございます。 ○山田智子 委員長  八木委員。 ◆八木良人 委員  そうしたら、そういう意味で草津市のほうがそういうふうに判断をされたのであれば、今回、確かに多くて、1つ1つについて細かい審査というか、議論がなかなかしにくい部分もあるので、多く改正されて、緩和された部分について、先ほど説明されたような、よりよいサービスになるということについては、ぜひ、検証いただいて、また、報告のほうを必ずいただきたいと。例えば、現場の声であるとか、そういうのはないんですか。ちょっと、御説明を済みません。 ○山田智子 委員長  西健康福祉部長。 ◎西 健康福祉部長  緩和というのがたくさん出てきてるんですけれども、例えば、オペレーター緩和というものを説明の中でさせていただいたと思うんですけれども、これは、例えば、随時対応サービス支障がない場合について、オペレーターの方を今までは常勤1人以上というふうな規定の中で「兼務をしていただいたも構わないですよ」といった形の緩和になります。  ただし、今の随時対応サービス、市民さんへのサービス支障がないこと。この支障がないことというのはどういうことかと言うたら、例えば、ICTを活用して、何らかの形で連絡が必ず届くようにするとか、電話は転送させていただいて、不在ということがないようにといいますか、そういった形でのサービス緩和ですので、必ず、1人いたのがゼロになるとかいった単純な緩和といったことではないので、サービスが低下するというふうには考えていないということで御理解をいただきたいと思います。 ○山田智子 委員長  八木委員。 ◆八木良人 委員  私が言ったのは、先ほど、よりよいサービスと言われたので、そのよりよいサービス実現したということをしっかりとまたお知らせいただきたいという意味なので、1つ1つの数字ではないので、よろしくお願いしたいと思います。 ○山田智子 委員長  それでは、ほかの委員皆様いかがでしょうか。  安里委員長。 ○安里政嗣 副委員長  西垣委員からもありましたけれども、医療介護員、高齢の方と障害の方が1つ施設になっていくという上で、これから新たな取り組みを始めるということは、絶対に、先ほどもありましたけれども、負担とか、問題も出てくると思うので、そういったところについては、市のほうでもきっちりと対応していただきたいと思います。  また、いろんな緩和がありますけれども、もちろん、サービスの向上という点もあると思いますが、そのことによって何か不利益とか、そういうことはないと思いますけれども、そういうことが絶対に起こらないようにしていただきたいというのと、施設のほうには事前に説明があったということですが、そういったことでサービスが絶対に低下することがないようにということは申しておきたいと思います。 ○山田智子 委員長  意見ですね。 ○安里政嗣 副委員長  はい。 ○山田智子 委員長  ほかの委員皆様、よろしかったでしょうか。               (「なし」の声あり) ○山田智子 委員長  ほかに質疑がないようですので、なければ、議第44号議案に対する質疑は、これにて終了いたします。  それでは、採決いたします。  議第44号、草津指定地域密着型サービス事業人員設備および運営に関する基準等を定める条例および草津指定地域密着型介護予防サービス事業人員設備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例案について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。               (挙 手 全 員) ○山田智子 委員長  挙手全員であります。  よって、議第44号、草津指定地域密着型サービス事業人員設備および運営に関する基準等を定める条例および草津指定地域密着型介護予防サービス事業人員設備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上で、本委員会に付託されました条例案1件の審査は終了いたしました。  ここで、今回の審査にかかる委員長報告につきまして、委員間にて協議したいと思います。  委員長報告に加えるべき主要な論点等がございましたら、各委員から御提案いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  今回の高齢者障害児・者がこれまで縦割りになってたのが、同時サービスが受けられるようになったということで、新たに共生型サービスといったものが位置づけられたということについては、共生型社会についての1つの大きな取り組みだと受けとめますので、そういった中で、市としても、あくまで利用者目線でしっかりと取り組んでいただきたいといったことをつけ加えていただけたらなと思います。 ○山田智子 委員長  ただいま、西垣委員から高齢者障害者の方の共生型サービスが新たに位置づけられたことによりまして、市としては利用者目線で、市として取り組んでいただきたいという御意見で。 ◆西垣和美 委員  共生社会実現取り組みの1としてということで。 ○山田智子 委員長  済みません。もう一度繰り返します。高齢者障害者の方が共生型サービスが新たに位置づけられたことで、共生社会実現1つとして、市として利用者目線で取り組んでいっていただきたいという御意見ですね。 ◆西垣和美 委員  ほかにもたくさんありますけれども、1つだけ取り上げて。 ○山田智子 委員長  ほかの委員の方はいかがでしょうか。               (「なし」の声あり) ○山田智子 委員長  ないようですので、ただいまの御意見に基づきまして、議第44号議案審査において、高齢者障害者の方の今後の共生社会実現1つとして、市として利用者目線で取り組んでいただきたいといった内容について、報告内容に加えさせていただきます。  以上で、委員長報告に対する協議を終わります。  これをもちまして、本日の議事は全て終了いたしました。  これにて、文教厚生常任委員会を閉会いたします。  閉会に際しまして、安里委員長から一言御挨拶お願いいたします。 ○安里政嗣 副委員長  きょうは朝早くからお疲れさまでした。また、引き続き本会議をよろしくお願いします。きょうはありがとうございました。              閉会 午前11時31分 草津市議会委員会条例第30条の規定により下記に署名する。   平成  年  月  日  草津市議会文教厚生常任委員会 委員長...