草津市議会 2017-06-26
平成29年 6月定例会−06月26日-05号
議第60号、
契約の
締結につき
議決を求めることについて、
総務常任委員長の
報告のとおり決することに
賛成の
議員の
起立を求めます。
〔起 立 全 員〕
○
議長(
中嶋昭雄)
御着席願います。
起立全員であります。
よって、議第60
号議案は、
総務常任委員長の
報告のとおり決しました。
次に、議第61
号議案を
採決いたします。
お諮りいたします。
議第61号、
契約の
締結につき
議決を求めることについて、
総務常任委員長の
報告のとおり決することに
賛成の
議員の
起立を求めます。
〔起 立 全 員〕
○
議長(
中嶋昭雄)
御着席願います。
起立全員であります。
よって、議第61
号議案は、
総務常任委員長の
報告のとおり決しました。
次に、議第62
号議案を
採決いたします。
お諮りいたします。
議第62号、
契約の
締結につき
議決を求めることについて、
総務常任委員長の
報告のとおり決することに
賛成の
議員の
起立を求めます。
〔起 立 全 員〕
○
議長(
中嶋昭雄)
御着席願います。
起立全員であります。
よって、議第62
号議案は、
総務常任委員長の
報告のとおり決しました。
次に、議第63
号議案を
採決いたします。
お諮りいたします。
議第63号、
契約の
締結につき
議決を求めることについて、
総務常任委員長の
報告のとおり決することに
賛成の
議員の
起立を求めます。
〔起 立 全 員〕
○
議長(
中嶋昭雄)
御着席願います。
起立全員であります。
よって、議第63
号議案は、
総務常任委員長の
報告のとおり決しました。
次に、
議員より
議案が提出されておりますので、
事務局長より
報告いたします。
事務局長。
◎
事務局長(
寺井儀政)
議案の提出について
草津市議会会議規則第14条の規定に基づき、本日再開の
草津市議会定例会に別添のとおり
議案を提出します。
平成29年6月26日
草津市議会議長
中 嶋 昭 雄 様
意見書第3号 滋賀県の
治安情勢に迅速かつ的確に対応するための
警察官の増員を求める
意見書(案)
提出者
草津市議会議員
棚橋 幸男
賛成者
草津市議会議員
奥村 恭弘
伊吹 達郎
西村 隆行
久保 秋雄
他2件。
以上。
△〜
日程第5.
意見書第3号および第4号ならびに決議第1号〜
○
議長(
中嶋昭雄)
日程第5、
意見書第3号及び
意見書第4号並びに決議第1号の
議案3件を
一括議題といたします。
事務局長より議件を
報告いたします。
事務局長。
◎
事務局長(
寺井儀政)
意見書第3号 滋賀県の
治安情勢に迅速かつ的確に対応するための
警察官の増員を求める
意見書(案)
他
意見書案1件。
決議第1号 北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する非難決議(案)
以上。
○
議長(
中嶋昭雄)
それでは、
意見書第3号について、
提案者の
説明を求めます。
17番、棚橋幸男
議員。
◎17番(棚橋幸男) 登壇
意見書第3号、滋賀県の
治安情勢に迅速かつ的確に対応するための
警察官の増員を求める
意見書(案)
このところ文章を朗読して
説明とさせていただきます。
市民が安心して暮らせる地域社会は、豊かな生活と自由な経済活動の基盤であり、全ての市民がその実現を願っています。しかしながら、現状として、人口1万人当たりの犯罪認知件数、いわゆる「犯罪率」は、本市が
平成18年以降(
平成23年を除く。)、県下ワーストの状況が続いています。
本市は、乗降客数が県内1位の南
草津駅、2位の
草津駅を擁し、大型商業店舗などが立地していることもあって、南
草津駅前交番や野村交番等は特に刑法犯認知件数が多い状況であります。また、全国の人口は減少に転じているものの、
草津市の人口増加は当面続くことや国内外からの観光客が増加していることから、住んで安心、訪れて安心な
まち草津の実現は、本市の喫緊の課題となっております。そのため、市民、地域、行政は、協力しながら防犯の取り組みを進めていますが、こういった取り組みにも限界があります。
滋賀県は全国的に見ても人口当たりの
警察官の数が少なく、その中でも犯罪率の高い本市においては、地域における各種犯罪の発生や青少年の非行の防止を担う警察署、交番、駐在所に十分な
警察官を配置することが必要不可欠であります。
よって、国においては良好な治安を維持し、安全で安心して暮らせる地域社会を実現するため、滋賀県警察の
警察官のさらなる増員がなされるよう強く要望します。
以上、
意見書を提出とさせていただきます。
よろしく
議員各位に御配慮賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○
議長(
中嶋昭雄)
次に、
意見書第4号について、
提案者の
説明を求めます。
16番、久保秋雄
議員。
◎16番(久保秋雄) 登壇
日本共産党
草津市会
議員団の久保秋雄でございます。
意見書第4号、テロ等準備罪(共謀罪)を新設する組織犯罪処罰法改定に反対する
意見書(案)について
提案説明を行います。
政府はテロ等準備罪いわゆる共謀罪を新設する組織犯罪処罰法の参議院法務
委員会での
採決を省略し、本
会議において強行
採決しました。断じて許すことのできない横暴な国会運営であります。
このテロ等準備罪(共謀罪)は、犯罪を計画段階で処罰するというもので、政府は、一般人は対象にならないと
説明していますが、現在でも警察による恣意的な捜査が明らかになっており、参議院での審議では環境保護や人権保護の看板が隠れみのなら共謀罪の対象となるとの金田法務大臣の答弁から、一般人も処罰、捜査対象になることが一層明らかになりました。
また、この法律改定はテロ対策のためにと
説明されているが、法案の目的に「テロ」の言葉はなく、既に日本はテロ防止の13の条約に加盟し、66の重大犯罪で未遂前に処罰できる国内法があり、テロ等準備罪法は必要ありません。
国連の人権担当国連特別
報告者からも、テロリズムや組織犯罪とは無関係な犯罪も対象になっており、恣意的に運用される危険性があると指摘され、プライバシーに関する権利に影響を及ぼす深刻な懸念があるとして書簡が送られております。
国会では、野党の質問に十分な答弁がなされたとは言えず、各種世論調査でも
過半数をける国民が審議不十分で政府は
説明責任を果たしていないと答えています。
よって
草津市議会として、テロ等準備罪(共謀罪)を新設する組織犯罪処罰法改定に反対し、本
意見書を採択することを呼びかけ、
意見書第4号の
提案説明とさせていただきます。
どうか
議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
○
議長(
中嶋昭雄)
次に、決議第1号について、
提案者の
説明を求めます。
21番、木村辰已
議員。
◎21番(木村辰已) 登壇
草政会の木村でございます。
決議第1号について朗読をもって
説明とさせていただきます。
北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する非難決議(案)でございます。
北朝鮮政府は、5月29日に弾道ミサイルを発射し、日本の排他的経済水域内に落下させ、さらには、6月8日に地対艦ミサイルを日本海に向けて発射したと報じられました。北朝鮮によるミサイル発射は、ことしに入り10回目となります。
これらは、国際の平和と安全に深刻な脅威を及ぼし、地域と世界の平和と安定に対する極めて重大な影響を与えるものであります。また、国連安保理決議、6カ国協議の共同声明、日朝平壌宣言に反する行為であり、断じて容認できるものではない。
よって、
草津市議会は、一連の軍事行動を厳しく非難するとともに、世界の恒久平和と東アジアの平和と安定を願い、北朝鮮政府に対し再び核実験や長距離弾道ミサイルの発射などを行わないことを強く求める。
日本国政府においては、関係国との連携を密にし、北朝鮮に強く自制を求めるとともに、現在までの国連安保理決議に基づくあらゆる制裁措置の完全な励行と、さらなる制裁措置を行うよう外交努力を行い、不測の事態に備えるとともに、我が国の平和と、国民の生命と
財産を守るために、万全を期すよう、強く求めることを決議する。
以上、
議員各位の御賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げまして、
説明といたします。
○
議長(
中嶋昭雄)
以上で、
提案者の
説明は終わりました。
これより、
意見書第3号及び
意見書第4号並びに決議第1号の
議案3件に対する
質疑を行います。
ただいまのところ、通告はございません。
質疑は、ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
中嶋昭雄)
よって、
質疑を終結いたします。
次に、
討論を行います。
討論の通告がございますのでこれを許します。
1番、中島美徳
議員
◆1番(中島美徳) 登壇
草政会の中島美徳です。
それではただいまより、
意見書第4号、テロ等準備罪(共謀罪)を新設する組織犯罪処罰法改定に反対する
意見書(案)に対する反対
討論をさせていただきます。
ただいまの
意見書の中で、一般人も処罰や捜査の対象となることや、捜査対象が無制限に拡大されるおそれがあるなどとございました。
そもそもテロ等準備罪では国会での答弁でもありましたように、一般の方々は処罰の対象にはなりません。
そして、捜査においては、他の犯罪の捜査と同様、刑事訴訟法に基づいた適正な捜査が行われることになりますし、強制捜査に必要となる令状なども正式な司法手続を経てから発布されるため、捜査の適性が確保されます。
さらにテロ等準備罪の新設に際して、通信傍受法の拡大や、会話傍受の導入など新たな捜査手法を導入されることは予定されておらず、捜査権限が拡大、乱用されて国民生活が広く監視されるようなことはないと判断できます。
次に審議不十分で政府は
説明責任を果たしていない、また強行
採決したなどと
意見書で述べられておりましたが、テロ等準備罪の新設をめぐる経緯から見ても、
平成15年の通常国会に初めて共謀罪を設ける法案が提出されてから衆議院の解散などにより廃案になったりしながらも、何度も法案が提出されてきました。3年後に迫った東京オリンピック・パラリンピックを安全に開催していくためには、国際組織犯罪防止条約(TOC)条約の
締結による積極的な国際協力が不可欠です。この条約は既に187の国、地域が
締結済みで、先進7カ国、G7では
締結していないのは我が国のみであります。このTOC条約を
締結するのに必要となるのが国内法の整備であり、この国内法が今国会に提出されましたテロ等準備罪を新設する組織的犯罪処罰法の改正です。
こういったことを受けて、本年3月に法案が国会に再度提出されました。そして衆参両院の予算
委員会などで激しい論戦が行われたあとを受けて、衆議院法務
委員会での
質疑時間は36時間余り、そして参議院法務
委員会での
質疑時間は22時間50分となっております。
また今国会において、国会の中で審議しなければならないところを審議拒否をされたこともあり、本来の国会の体をなしていないとも言えました。
このように今国会に本案を提出するまでの経緯や背景と、衆議院・参議院での審議内容や審議時間を踏まえると、審議不十分とは言いがたく、さらに
質疑に対する答弁も十分にされているため、
説明責任を果たしていないとは言えません。
以上のことから、
意見書第4号、テロ等準備罪(共謀罪)を新設する組織犯罪処罰法改定に反対する
意見書(案)に対しまして、反対をさせていただきます。
以上です。
○
議長(
中嶋昭雄)
12番、土肥浩資
議員。
◆12番(土肥浩資) 登壇
市民派クラブの土肥です。
提出されました
意見書第4号に対して
賛成の立場から
討論いたします。
先般、政府が提出したテロ等準備罪を新設する組織犯罪処罰法改定案が国会で審議、可決されましたが、これまでの国会審議において、同法案が過去3度、国民の強い反対によって廃案となった共謀罪法案と何ら変わるものはないことは明らかとなっています。
それにもかかわらず、安倍政権は世界で頻発するテロ事件を引き合いに出し、2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピックに向けたテロ対策を口実にして、処罰法の改定を強行いたしました。
そもそも法案提出前の政府の
説明は、テロなど組織的犯罪の謀議に加わった場合に処罰の対象となる共謀罪について、適用対象や構成要件などを厳格にし、罪名をテロ等組織犯罪準備罪と改めるとされていました。
しかし、法案提出後に明らかになったように、テロは例示にすぎず、組織的犯罪集団の定義は、過去3度廃案になった法案について検事局長が答弁していたことを条文に書き加えただけにすぎないこと、実行準備行為の定義は具体性にかけるものであること、さらには一般の方々は対象にならないという宣伝文句を副大臣が否定する事態まで起きました。結果として政府が言うような適用範囲が十分に限定された法律とは見ることはできなのです。
また共謀を処罰するという法的性質は何も変わらないことに加え、既遂の処罰を原則とする刑事法体系の原則を大きく変えるものであること、さらには現行法上の未遂罪よりも共謀罪のほうが重罰となる罪が出てくるなど、法体系の整合性を損なう事態も明らかになりました。
政府はTOC条約
締結のための国内法整備の必要性を立法事実として挙げていますが、TOC条約はテロ対策条約ではない上、国連プライバシー権に関する特別
報告者から本法案に対して、プライバシー権と表現の自由を制約するおそれがあるとして深刻な懸念が表明されたところです。
政府はTOC条約
締結のための法整備というものの、当の国連から趣旨を外した立法を行おうとしていることを指摘されてしまったのです。
衆議院の審議において、自民党、公明党、維新の党、3党による修正が行われましたが、上記の懸念を払しょくするに値するものとはなっておらず、衆議院で可決された後に行われた世論調査でも審議が不十分の回答がおよそ6割、今国会での成立は不要の回答もおよそ6割、法改正への国民の理解が深まっていないと答える人が7割を超えています。
以上のような状況を勘案すれば、過去に廃案になった共謀罪と何ら変わるところがなく、我が国の刑事法体系の基本原則を破壊し、憲法に定められる基本的人権をも脅かすおそれが高い法律を認めることはできません。
よって、テロ等準備罪を新設する組織犯罪処罰法の改定に反対いたします。
以上、
賛成討論といたします。よろしくお願いいたします。
○
議長(
中嶋昭雄)
24番、西村隆行
議員
◆24番(西村隆行) 登壇
公明党の西村隆行でございます。
意見書第4号、テロ等準備罪(共謀罪)を新設する組織犯罪処罰法改定に反対する
意見案に対しまして、反対の立場で
討論いたします。
今回の
意見書第4号は、いたずらに市民の皆様に不安をあおる
意見書と判断しております。
なぜならまず
意見書冒頭に、政府はテロ等準備罪を新設する組織犯罪処罰法の
委員会採択を省略し、強行
採決したとありますが、実際は、一部の野党の方々が衆議院に続き、共謀罪というレッテルを張り、廃案ありきで真摯な
質疑を拒否するような態度であり、参考人
質疑を2回開催するなど、丁寧な審議を進めてきた法務
委員長に理由もない解任決
議案を提出されました。そしてそれを本
会議で否決されると、
委員会で他の野党の
議員が質問中にもかかわらず、今度は法務大臣の問責決
議案を提出されました。
このように、
委員会が空転するなどの場合に対応するために、国会法56条の3に中間
報告という
委員会審議を中断して、それまでの審議経過を
委員長から本
会議に
報告させ、本
会議において審議・
採決を行うことを可能とする制度があり、これ以上
委員会審議を続けても混乱のない
採決は望めないということから、徹夜国会明けの15日の早朝、参議院本
会議で
質疑・
討論・
採決の末、可決に至ったわけであり、強行
採決ではありません。中間
報告は国会法で特に必要があるときに求められると定めてあります。過去にも参議院で18回行われ、例えば2004年の金融機能強化法、また2009年の改正臓器移植法など、本
会議で中間
報告採決を行っております。決して異例なことではなく、禁じ手ではありません。
またいかにも、国連人権理事会の特別
報告者の書簡をもって、国連がテロ等準備罪に懸念を抱いているように不安をあおっていますが、この書簡は法案反対の立場からの主張に偏っていて、グテーレス国連事務総長は、特別
報告者は国連とは別の個人の資格で活動しており、その主張は必ずしも国連の総意を反映するものではないと述べられています。
そしてメールやラインなどのSNSや電話なども盗聴・盗撮されかねないと、さらなる不安をあおっていますが、5月30日の参議院の法務
委員会で、法務省の林検事局長は、テロ等準備罪は通信傍受法の対象犯罪ではなく、電話、メール等の傍受は法的にできない。今回の法改正でテロ等準備罪をその対象犯罪に追加することも予定しないと答弁されています。
神戸新聞4月13日付のテロ等準備罪法案識者に聞くという記事で、公共政策調査会の板橋研究センター長が次のように言われております。2000年11月の国連総会で採択されたTOC、国際組織犯罪防止条約にことし3月現在で187国の地域が、あの北朝鮮ですら
締結済みなのに、日本はいまだに
締結していないので、マネーロンダリング、資金洗浄やテロ資金対策などの進める国際的な政府機関であるFATA、金融活動作業部会からも、2008年10月国内担保法の整備と
締結を求める勧告がされておりますし、2014年6月にも異例の声明を受けております。我が国の信頼性が問われる問題であると。また日本の今までの現行法には、TOC条約が求める重大な犯罪の合意罪に当たる罪は、一部の犯罪にしか規定がなく、参加罪は存在しておりません。一部から国内法を整備しなくてもTOC条約に
締結できるという
意見があるが、そうとするならばなぜ早く
締結しなかったのか。やはり今までの現行法では条約の
締結は難しかったと言われています。
そして板橋研究センター長は、今テロ対策で一番大事なのはインテリジェンス、情報です。インテリジェンス機関と情報交換において、何よりも重要なのは信頼性であり、TOC条約を批准していない日本との情報交換に、各国がちゅうちょする可能性がありますとも言われています。
いたずらに市民の皆様に不安をあおるのではなく、どうすれば世界のテロの恐怖から市民の皆様の安全・安心を守っていくのか。一日でも早くTOC条約を
締結し、これからもしっかりと取り組まなければと確信いたします。
よって
意見書第4号には反対を申し上げます。
以上です。
○
議長(
中嶋昭雄)
15番、安里政嗣
議員。
◆15番(安里政嗣) 登壇
こんにちは。日本共産党
草津市会
議員団の安里です。私は日本共産党
草津市会
議員団を代表して、今
議会に提出されました
意見書第4号、テロ等準備罪(共謀罪)を新設する組織犯罪処罰法改定に反対する
意見書案に対して、
賛成の立場から
討論させていただきます。
安倍政権と与党は、参議院法務
委員会での
採決を抜き、中間
報告という形、そして共謀罪法の成立へと受け突き進む。このような余りに乱暴きわまりないやり方に激しい憤りを感じ得ません。
反対の声が大きかった秘密保護法、また安保法制の
採決においても、今回と同様に野党が反対する中で
委員会採決が行われた事実と照らして、今回の
委員会採決を省略して中間
報告で済ませたことに対する指摘に対して、野党の妨害を主張するのはどうなのかと思います。
また、国民の内心を処罰する
意見法の危険な姿が次々と明らかになり、国民の
皆さんの不安と批判が広がり続ける中で、なりふり構わず悪法を強行することは民主主義を無視した大暴挙ではないでしょうか。
政府が強行
採決し、成立させたテロ等組織犯罪準備罪法、いわゆる共謀罪法は、実際の犯罪行為ではなく、相談・計画するだけで処罰する。どのような相談や計画、誰が対象になるかも捜査機関の裁量に委ねられる。国民の思想や、内心まで処罰の対象とする明らかな違憲立法であります。
共謀罪法では、資金・物品の手配、下見など、ふつうの方々が犯罪とは無関係に行う行為までが捜査対象とされております。またSNS等のラインやメールでパワハラの上司を許せない、制裁が必要だと話し合う。また原発をなくそう、米軍新基地建設反対など、デモで道路をいっぱいにしようと計画するだけでも犯罪を準備したと見なされれば、捜査・逮捕の対象となり、人が集まって話をしているだけで容疑者とされてしまうおそれもあります。
これまでも大分県警が労働組合事務所へ監視カメラを無断設置するなど、不当な捜査が行われてきましたが、共謀罪の成立で任意捜査の名のもとに、内心やプライバシーを侵す捜査、捜査機関による市民生活の監視、盗聴が横行する危険性が高まるのではないでしょうか。
政府は、テロ対策のために必要と言いますけども、我が国は既にテロ対策の国際的枠組みである、爆弾テロ防止条約や、テロ資金供与防止条約をはじめとする13の国際条約を
締結し、57の重大犯罪について、未遂より前に処罰する国内法も整備されております。
政府が法律の穴として挙げた未知の毒物や、ハイジャックなどのいずれも現行法で対応できるものであり、新たな立法の必要はありません。
そもそも政府が最大の口実にしている、国際組織犯罪防止条約をめぐっては、条約の起草過程で、日本政府がテロリズムは本条約の対象とすべきでないと主張したことも明らかになっています。外務省が提出した資料、2000年7月にニューヨークの国連本部で開かれた同条約起草
委員会第10回会合第1週の様子を日本本国に
報告した日本政府交渉団によれば、
委員会で国際組織犯罪防止条約の対象犯罪にテロを含めるか否かが議論となり、含めればテロに関する既存の条約に悪影響を及ぼしかねないなどと主要17カ国が反対、日本もテロリズムについては、ほかのフォーラムで扱うべきであり、本条約の対象とすべきではないと主張したことが記されています。
国際組織犯罪防止条約は、テロ犯罪の処罰を義務づけるものではなく、共謀罪創設を条約上の義務と
説明することは国民を欺くものではないでしょうか。
世界中に広がるテロの脅威に対しては、国際社会が一致結束して、国際テロ組織の移動を規制し、資金源を徹底的に断つこと。そして根本的な対策として、世界から貧困を撲滅することが何より必要ではないでしょうか。
共謀罪の創設は、既に過去3度にわたって国民の反対で廃案となっており、今回も日本弁護士連合会や、140人を超す刑法研究者が反対の声を上げるなど、批判の声が大きく広がっています。各種マスコミの世論調査でも、政府の
説明は十分ではない、成立させる必要はないという回答が
過半数を超えています。
日本国憲法で絶対的に保障されている、思想・信条の自由を侵害する。そして表現の自由、集会・結社の自由を根本から奪う共謀罪法の撤回を強く求め、
賛成討論といたします。
議員各位の賛同をよろしくお願いいたします。
○
議長(
中嶋昭雄)
以上で、通告による
討論は終わりました。
ほかに
討論は、ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
中嶋昭雄)
討論なしと認めます。
よって、
討論を終結いたします。
お諮りいたします。
ただいま
議題となっております
意見書第3号及び
意見書第4号並びに決議第1号の
議案3件については、内容も極めて簡明でありますので、
会議規則第37条第3項の規定により、
委員会の
付託を省略し、直ちに
採決いたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
中嶋昭雄)
御異議なしと認めます。
よって、ただいま
議題となっております
意見書第3号及び
意見書第4号並びに決議第1号の
議案3件については、
委員会の
付託を省略し、直ちに
採決することに決しました。
それでは、ただ今
議題となっております
議案3件を、
起立により、順次、
採決いたします。
まず、
意見書第3
号議案を
採決いたします。
お諮りいたします。
意見書第3号、滋賀県の
治安情勢に迅速かつ的確に対応するための
警察官の増員を求める
意見書(案)について、
原案のとおり決することに
賛成の
議員の
起立を求めます。
〔起 立 全 員〕
○
議長(
中嶋昭雄)
御着席願います。
起立全員であります。
よって、
意見書第3
号議案は、
原案のとおり可決されました。
次に、
意見書第4
号議案を
採決いたします。
お諮りいたします。
意見書第4号、テロ等準備罪(共謀罪)を新設する組織犯罪処罰法改定に反対する
意見書(案)について、
原案のとおり決することに
賛成の
議員の
起立を求めます。
〔起 立 少 数〕
○
議長(
中嶋昭雄)
ご着席願います。
起立少数であります。
よって、
意見書第4
号議案は、否決されました。
お諮りいたします。
ただいま
議決されました
意見書につきましては、万一、字句等について整理を要する場合は、その整理を本職に一任されたいと思います。
これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
中嶋昭雄)
御異議なしと認めます。
よって、字句等について整理を要する場合は、その整理を本職に一任することに決しました。
次に、決議第1
号議案を
採決いたします。
お諮りいたします。
決議第1号、北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する非難決議(案)について、
原案のとおり決することに
賛成の
議員の
起立を求めます。
〔起 立 全 員〕
○
議長(
中嶋昭雄)
御着席願います。
起立全員であります。
よって、決議第1
号議案は、
原案のとおり可決されました。
△〜
日程第6.
委員会の閉会中の
継続審査〜
○
議長(
中嶋昭雄)
日程第6、
委員会の閉会中の
継続審査を
議題といたします。
各常任
委員会の
委員長から、お手元に配付いたしております一覧表のとおり、
会議規則第105条の規定による所管事務調査のため、また、
議会運営
委員会、予算
審査特別
委員会、決算
審査特別
委員会、都市再生特別
委員会、及び
議会改革推進特別
委員会の各
委員長から、所管の事項について調査の必要があるため、
会議規則第111条の規定により、閉会中の
継続審査に付したい旨の申し出があります。
お諮りいたします。
各
委員長の申し出のとおり、これを閉会中の
継続審査に付することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
中嶋昭雄)
御異議なしと認めます。
よって、各
委員長の申し出のとおり、閉会中の
継続審査に付することに決しました。
以上で、本
定例会に付議された
案件は、全て議了されたものと認めます。
この際、
市長より発言の申し出がありますので、これを許します。
橋川市長。
◎
市長(
橋川渉) 登壇
先ほどは、議第60号から議第63号までの各
議案につきまして、
原案どおりの
議決を賜りまして、ありがとうございました。
ただいま、
議長から発言のお許しをいただきましたので、今
定例会の閉会に当たりまして、一言、御挨拶を申し上げます。
議員各位には、去る6月5日から本日までの22日間にわたりまして、各
議案につきまして慎重なる御審議をいただき、全て
原案どおりの
議決等を賜り、まことにありがとうございました。
今
定例会に提案申し上げました
議案は、
条例案件が6件、
一般議案が6件、
人事案件が6件の、合計18件でございました。
御審議の過程で賜りました貴重な御
意見、御提言につきましては、今後の諸施策の執行に当たりまして、十分反映をさせていただく所存でございます。
さて、先日発表されました、全国814の都市を対象にしました「住みよさランキング」におきまして、本市は近畿ブロックにおきまして5年連続の1位となり、西日本で1位、全国順位でも24位と高い評価をいただいているところでございます。
しかしながら、まだまだ課題はございます。一つ一つの課題を解決しながら、マニフェスト「ずっと
草津」宣言における四つの政策の柱「安心」、「活力」、「安全」、「透明」のもとに、施策・事業を実施し、より多くの市民の皆様が住みよさをさらに実感していただけるよう、取り組んでまいりますので、
議員の皆様には、今後とも御支援、御協力を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げ、閉会に当たりましての挨拶とさせていただきます。
ありがとうございました。
○
議長(
中嶋昭雄)
これをもちまして、
平成29年6月
草津市議会定例会を閉会いたします。
御苦労さまでした。
閉会 午後 0時05分
─────────────
草津市議会会議規則第88条の規定により、下記に署名する。
平成29年6月26日
草津市議会議長 中 嶋 昭 雄
署名
議員 横 江 政 則
署名
議員 奥 村 恭 弘...