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平成28年 6月17日総務常任委員会−06月17日-01号

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  1. 草津市議会 2016-06-17
    平成28年 6月17日総務常任委員会−06月17日-01号


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    平成28年 6月17日総務常任委員会−06月17日-01号平成28年 6月17日総務常任委員会                 総務常任委員会会議録 〇日時     平成28年6月17日(金)  午前9時30分 〇場所     第2委員会室出席委員   委 員 長  木村 辰已     副委員長  山元 宏和         委  員  中島 美徳     委  員  安里 政嗣         委  員  八木 良人     委  員  杉江  昇         委  員  西垣 和美     委  員  西田  剛         副 議 長  伊吹 達郎 〇欠席委員   な  し 〇傍聴議員   遠藤  覚   土居 浩資   宇野 房子   西村 隆行 〇出席説明員  副市長             善利 健次         総合政策部長          山本 善信         総務部長            岸本 宗之
            まちづくり協働部長       吉本 勝明         教育部長            明石 芳夫         総合政策部副部長(総括)    岡野 則男         総務部副部長(総括)      田中 祥温         まちづくり協働部副部長(総括) 長  源一         拠点施設整備室長        小森 健司         教育部副部長(総括)      居川 哲雄         職員課長            山本 陽一         総務課長            木村  博         税務課長            井上  薫         まちづくり協働課長       辻   智         生涯学習課長          増田 高志         生涯学習課参事         吉田 万里         職員課副参事          橋本 哲男         総務課専門員          高阪 純司         総務課専門員          松林 国江         税務課専門員          大西 菜穂         まちづくり協働課専門員     坂居 雅事務局職員  局長   山本 雅啓      次長    千代 治之         主任   能政 大介 〇付議案件 1.議第54号 草津市役所出張所設置条例の一部を改正する条例案 2.議第56号 草津市立地域まちづくりセンター条例案 3.議第57号 草津市議会議員および草津市長の選挙における選挙運動公費負担に関する条例の一部を改正する条例案 4.議第60号 草津市税条例等の一部を改正する条例案 5.議第61号 草津市手数料条例の一部を改正する条例案のうち当委員会が所管する部分 6.協議希望事項 公用車事故について               開会 午前9時30分 ○木村辰已 委員長  それでは、皆さんおはようございます。  定刻になりましたので、ただいまから総務常任委員会を開会いたします。  開会に当たりまして、当局から一言御挨拶をお願いいたします。 ◎善利 副市長  改めまして、皆さん、おはようございます。  本日、総務常任委員会で御審査をいただきます案件は、条例案件が5件でございます。  委員の皆様におかれましては、慎重なる御審査を賜りますようよろしくお願い申し上げまして、簡単ではございますが御挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○木村辰已 委員長  ありがとうございました。  それでは、ただいまから当委員会に付託されました議案の審査を行います。  審査に入ります前に、議事運営上のお願いがございます。  まず、委員会での発言は委員長の許可を得てからにしてください。他の委員が発言している場合は私語は慎んでください。答弁をする場合は、委員長の発言の許可後、所属と氏名を名乗ってください。以上、よろしくお願いいたします。  本委員会に付託されました案件は、条例案5件であります。  これより議事に入ります。  まず、議第54号、草津市役所出張所設置条例の一部を改正する条例案を議題といたします。  議第54号議案について提案者の説明を求めます。  吉本部長。 ◎吉本 まちづくり協働部長  議第54号、草津市役所出張所設置条例の一部を改正する条例案につきましては、まちづくり協働部の吉本が御説明申し上げます。  議案書の16ページでございます。新旧対照表の1ページをお願いいたします。  草津市立笠縫市民センターにつきましては、昭和52年に築造され、経年により施設の老朽化が進んでおりましたため、近隣の笠縫小学校敷地の新たな場所に整備し、来る8月1日から供用を開始いたしますことから、その位置を変更しようとするものでございます。付則では施行期日を定めておりまして、施行日は供用開始の本年8月1日でございます。  以上、まことに簡単ではございますが、草津市役所出張所設置条例の一部を改正する条例案の説明とさせていただきます。何とぞ、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○木村辰已 委員長  これより、議第54号議案に対する質疑を行います。  質疑はございませんか。               (「なし」の声あり) ○木村辰已 委員長  なければ、議第54号議案に対する質疑は、これにて終了いたします。  それでは、採決いたします。  議第54号、草津市役所出張所設置条例の一部を改正する条例案について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。               (挙 手 全 員) ○木村辰已 委員長  ありがとうございました。挙手全員であります。  よって、議第54号、草津市役所出張所設置条例の一部を改正する条例案につきましては、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第56号、草津市立地域まちづくりセンター条例案を議題といたします。  議第56号議案について提案者の説明を求めます。  吉本部長。 ◎吉本 まちづくり協働部長  議第56号、草津市立地域まちづくりセンター条例案について御説明申し上げます。  議案書の20ページをお願いいたします。  議第56号は、町内会等の区長の基礎的コミュニティ等を中心とし、小学校区を単位にその区域を代表する総合的な自治組織で、かつ市長より認定された組織であります。まちづくり協議会を主体とした協働のまちづくりを推進するとともに、地域の活性化に寄与するため、現行の市民センター(公民館)にかわり、地域まちづくりセンターを設置するための条例を新たに制定しようとするものでございます。  第2条でございます。  第2条で名称と位置を定めておりまして、別表第1のとおりでございますが、名称はそれぞれの学区名の後ろにまちづくりセンターという名称を入れたいと考えております。また、位置は現在の市民センターの位置となります。  第3条のまちづくりセンターが行う事業は、現行の市民センター(公民館)の業務を地域のまちづくり、豊かな学び、市政と整理させていただいております。  また、第4条では、地域のまちづくりセンター管理運営指定管理者に行わせることができる規定を設けております。  第5条から第14条までの開館時間、使用許可、許可の制限、使用料、使用料の納付、使用権の譲渡等の禁止、使用許可の変更、停止または取り消し原状回復の義務、使用者の管理責任、委任の各規定については、現行の草津市役所出張所設置条例および草津市立公民館条例の規定と何ら考え方が変わるものではありません。  ただし、議案書23ページ、別表2、公民館使用料の表の時間区分につきましては、現行は公民館条例で午後として13時から17時まで、17時から21時までとなっておりますが、午後と夜間との間に準備等の時間が必要となりますし、他の施設との整合を図りまして、午後として13時から17時まで、夜間として17時30分から21時までと変更させていただいたところでございます。  このことから、夜間については30分短縮されることになりますので、使用料も従来の1,800円から1,600円に減額変更したところでございます。  次に、付則についてでございますが、付則第1項は施行期日の規定でして、来年4月1日から施行するものでございます。  付則第2項は、関連条例の廃止でございまして、現行の市民センター設置条例であります。草津市役所出張所設置条例および公民館の設置条例であります。草津市立公民館条例につきましては、地域まちづくりセンター条例の施行にあわせて廃止しようとするものでございます。  付則第3項は、草津市重要な公の施設に関する条例の一部を改正です。新旧対照表の2ページをごらんいただきたいと思います。  この条例の別表で、公の施設を長期かつ独占的に利用させる場合、議会の議決を要する施設が規定されており、その第1号に公民館と規定されておりますが、地域まちづくりセンターを設置し、公民館を廃止していこうと考えておりますことから、その第1号を地域まちづくりセンターに改正しようとするものでございます。  最後でございますが、付則第4項は廃止前の草津市役所出張所設置条例および草津市立公民館条例の規定によりなされた処分、手続等は、施行後の地域まちづくりセンター条例相当規定によりなされたものとみなすとする経過措置でございます。  以上、まことに簡単ではございますが、草津市立地域まちづくりセンター条例の提案とさせていただきます。  次に、引き続いてでございますが、少し提案した理由について説明させていただきたいと思います。  まちづくり協議会は学区を代表する総合的な自治組織としまして、地域の特色あるまちづくり課題解決に向けて取り組むなど、その役割を担っていただいております。一方、地域のまちづくりの拠点として、地域まちづくりセンターの設置にかかる条例案を提出させていただいているところでございます。  このように、学区のまちづくりを担っていただくのがまちづくり協議会であり、学区のまちづくりの拠点、プラットホームとして地域まちづくりセンターがあり、この2つを明確にするために、また会長や役員の方々から「センターまちづくり協議会を明確に位置づけてほしい」との御意見も多くいただいてきたところでございます。  例えば「県外の事業者が管理をしながら学区のまちづくりを行うこともできるようにとれる」と、このような意見もいただいてきたところでございますが、このことから指定管理者とは関係するものではございませんが「まちづくり協議会を主体とした」という文言にしたところでございます。  なお、法制面については総務部長より、少し説明いたします。 ○木村辰已 委員長  岸本部長。 ◎岸本 総務部長  今回の条例について法的に問題はないのかというような御懸念をいただいていると思いますので、その点について少し説明させていただきたいと思います。  結論から申し上げまして、法的に問題はないとして、今回条例の提案をさせていただいたということでございます。  まず、第1条に固有名詞が入っているということにつきましては、今までの施設管理条例にはないパターンであることは確かでございます。全国的には例がございますが、本市では初めてのことだというふうに思います。  その背景、位置づけについては、昨日の本会議で協働部長から答弁を申し上げたとおりでございまして、ただいまも答弁を申し上げましたけれども、自治体基本条例なり、協働のまちづくり条例を踏まえて、そういった位置づけをこれから明確にしていくんだということでございます。  もう一つは、つけ加えるなら、第2次草津市行政システム推進改革でも、新たな地域の自治の仕組みであるまちづくり協議会を主体とした協働のまちづくりを推進していくんだというような、システム改革の中でも位置づけがございます。そういったことを踏まえて、今回はその新たな自治の仕組みをつくっていくために、まちづくり協議会プラットホームとして位置づけて、そのためのそれを中心とした協働のまちづくりを展開していくんだと。そのための中心的な施設が、この新たな地域まちづくりセンターなんだというような位置づけで、むしろ政策的に、これを位置づけさせていただいたということであります。  今後の協働のまちづくりの展開を考えて、政策法務的な観点も踏まえて、むしろその目的の合理性でありますとか、手段の妥当性でありますとか、そういう観点も踏まえながら、今回の第1条の設置目的固有名詞を入れさせていただいたというものでございます。  もう一つは、第4条の指定管理が可能である旨の規定との関連でございますが、第4条につきましては、他の施設管理条例と同様、指定管理による管理が可能であるという旨の規定でございまして、これが第1条と結びつくものではありませんし、また、第1条と第4条の関係は、まちづくり協議会指定管理者になるということを担保しているというものではありません。  ただ、今後の政策誘導として、このセンター位置づけからして、それを直営にするのか、それから指定管理にするのか。指定管理にすれば、公募であるのか、非公募であるのかというのは、今後、さらに議論を重ねて、協働部を中心に手続を進めていく。現在のところは、協働部としては、あくまでもまちづくり協議会を主体としたという考え方でありますけれども、そういう観点ですから、直接的な関連はないということですね。  それと、もう一つは、協働のまちづくり条例の指定の関連で、指定が取り消されたからどうかということで、これはこの条例と協働のまちづくり条例が直接結びつくものではありません。それぞれの条例によって判断していくということになります。  仮に、非公募でまちづくり協議会指定管理を行ったとしても、指定の取り消しがあれば、それはそのとき直営にせざるを得ないという場面が出てくるかもしれませんが、その間は直営でして、できるだけ速やかにまちづくり協議会とも話し合いをしていって、また認定が回復できるように誘導していくというようなことも必要ではないかなというふうに思いますので、今回そのような観点も踏まえて提案させていただいたものでございます。  法的に何か問題があるのかという御懸念に対しては、それについては問題ないというふうに判断しておりますので、つけ加えて説明させていただきました。よろしくお願いしたいと思います。 ○木村辰已 委員長  それでは、これより議第56議案に対する質疑を行います。  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  今、このセンター条例についての意味をおっしゃっていただいたんですけれども、23ページにありますように、今まで市役所の出張所としてずっと機能してきた。平成15年から諸証明の発行をされて、いわゆる13年間ぐらいは経過したわけですね。  それと、もう連綿と続いてきた公民館という形での条例、その2つがいわゆる廃止になって、新たな機能として、新しい地域住民のためのセンターとしての位置づけになるかと思うんですけれども、そういった認識を踏まえてらっしゃるのか、きのう、ちょっと申し上げましたけれども、やはり部長のほうから、いまだに「社会教育施設」といった言葉を使われたこともありますし、そういった中で、本当に市民にとって、今まで市の一つの窓口であったのが、全く形態が変わるといったことを認識されての条例ということで、もう一度、この条例の持つ意味合いを御説明いただきたいんですけれども。
    木村辰已 委員長  吉本部長。 ◎吉本 まちづくり協働部長  先ほど、社会教育施設と申し上げましたときは、議員さんの質問の中で、現在、減免規定があると。それに対応するのは、現在あるのは公民館であって、市民センターでありますことから「現在は社会教育施設として」ということで答弁させていただいたわけでございます。  次に、先ほど申されました提案の趣旨ですね。先ほど、説明させていただいたところでございますが、いわゆるまちづくり協議会は学区を代表する総合的な自治組織であります。  一方、学区のまちづくりは、他の学区の人が担うわけでもございませんし、またあるまちづくりセンターは、他のまちづくりをするわけではございません。基本的にまちづくりセンターは、その学区のまちづくりをするための拠点でありますことから明確にする必要があると考えております。  もう一方で説明させていただいているときに、先ほど申し上げましたように、もしなければ、例えば県外の方が管理をしながら、まちづくりをするということも考えられると。確かに、指定管理にはつながらないんですが、そういうこともあるから、きちんと明確にしてほしいというお声もいただいてきました。  このことから、まちづくりセンターまちづくり協議会を明確にするために、第1条とさせていただいて提案させていただいたということでございます。 ○木村辰已 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  私が質問したのは、1条のことではなくて、地域まちづくりセンター条例という、市民にとっては新しい機能を持つセンターの大変重要な条例だと思うので、そういったことを市民の方に説明ができるような条例の意義というか、そういった込められた思いというものを教えていただきたかったんです。  まちづくり協議会とか、そういった細かい具体的なことじゃなくて、理念的なことを、やはり本当に機能が変わってしまうという、その使い方は今までとほぼ同じだと思うんですけれども、市民にとっては本当に、なかなかまだ周知がされてない中での機能が大きく変わるといったところでのセンター条例をつくられた意義といったものの理念的なものを、きちんと市民に答えられるように教えていただきたいんですけれども。 ○木村辰已 委員長  岸本部長。 ◎岸本 総務部長  今回のこの条例によって、出張所条例公民館条例を廃止するわけですから、出張所の機能はもう廃止されることになります。それは、市役所の事務の一部を行う窓口としての事務所としての出張所はなくなる。  それともう一つは、社会教育法位置づけられた公民館機能はなくなるということでございます。新たに生まれ変わる。  ただ、生涯学習の観点からいいますと、社会教育機能としては、機能としては一部引き継いでいくという位置づけでございます。 ○木村辰已 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  私の質問の仕方が悪いのか、なかなか私が答弁していただきたい内容が、なかなか伝わってないかなと思うんですけれども、やっぱり市民の方にとって、これがどういう条例なのかということを、やはり理念ですよね。新しくこういった機能があるということで、おっしゃった使い方とかじゃなくて、市民にとってのどういったものであるかといったことの説明をしていただきたいなと思うんですけれども、よろしくお願いします。 ○木村辰已 委員長  吉本部長。 ◎吉本 まちづくり協働部長  確かに、機能としましては、ほとんど変わらないんですが、今いいましたように、センターと公民館がなくなって、まちづくりの拠点としてなりますよと。これについては、やっぱり地域の方々に十分知っていただく必要があると思います。  だから、その変えた趣旨なり、また仕組みなりを、今後はいろんな方法で知っていただけるようにはやっていきたい。場合によっては、説明させていただくなりして、対応していきたいと思っております。 ○木村辰已 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  やはり市民の方々へのこの理念的なものを、周知も含めまして、といいますのは、指定管理ができるようにするための条例というつくり方をしていらっしゃらないかどうかということを、いわゆるセンターというのは地域のまちづくりにとっての拠点であるといったことは、本当にこれから地域の自治に関しても、推進していただきたいんですけれども、そのためのセンター条例であって、その中のやはりそれを進めていく中で、指定管理という手法をとるということは、大変これから草津市のいろんな各学区の方々が、自分たちのまちは自分たちでつくるといった地域自治に関しての取り組みが、より一層推進できるのかなということを大変期待するんですけれども、やはり条例というのは、草津市の憲法でもありますので、市民にとってどうなのかといった視点で、指定管理ができるようにするための条例じゃないということを押さえて、その条例自体がね。その中で、一つの手法として指定管理ができるといった条文も、もちろんあるんですけれども、そういった市民にとっての理念的なものがしっかりと押さえられてないと、やはり市民にも伝わらないのかなということで、ちょっとこの質問をさせていただきました。それは重々おわかりだとは思うんですけれども、ただやはりそういったものは、共通理念として押さえていきたいなと思いましたので質問させていただきました。 ○木村辰已 委員長  あと、議第56号議案に対する質疑は。  八木委員。 ◆八木良人 委員  先ほど、法的に問題がないというのを聞きまして、私はもちろん法律に詳しくないので、一安心してるわけですけれども、ただ法的に問題がないというのは、最近テレビでよく聞く言葉でありまして、それをふと思い出したんですけれども、法的に問題がないのであれば、そのほか、たしか過去に私は、何か問題点をいろいろお伺いしたような気もいたしております。やはり注意しなあかん点ですか。条例にこういう文言が入っていることであるとか、そういった形もお伺いしたことがあると思うんですけれども、そのあたりをもう少し詳しく法的以外の問題で、何か気にしなければいけない問題点があると思うので、それをもう一度お教えいただければありがたいです。 ○木村辰已 委員長  岸本部長。 ◎岸本 総務部長  まず基本的な問題で、条例にするのかどうか、他の施策で十分カバーができるのかどうかということですね。条例にする場合は、理念条例にするのか、規制的な条例にするのかというような観点が必要やと思います。  今回の場合は、規制的な部分はないんですけれども、これは公の施設の自治法にいう、公の施設の管理条例ということになりますので、その中で、先ほど少し申し上げましたように、政策法務の観点から、やっぱり目的の合理性なり、手段の妥当性とか、その辺のことも踏まえて、条例化に当たっては議論をしていかないといけないと思います。  今回、先ほど西垣委員がおっしゃいましたように、指定管理をするがための施設条例になっているのではないかというようなことでございますが、先ほど申し上げましたように、指定管理は4条で、あくまでも可能であるという規定をおいているものですので、それによって、まちづくり協議会が即指定管理につながるというものではないということは、先ほども申し上げましたが、それらの点も踏まえて、各条文において、それぞれ合理性があるのか、法的な問題はないのか等々踏まえて、判断して、その上で提案させていただいたというものでございます。  ですから、明らかに例えば法令違反があるとか、他の法令に照らして、この表現、条文は抵触するのではないか、違反ではないかというようなこともあるかと思いますし、またそれ以外のそういった妥当性という問題もあるかと思いますけれども、その点も踏まえて整理して、提案させていただいたというところでございます。 ○木村辰已 委員長  八木委員。 ◆八木良人 委員  ということは、特に問題点はほかにもないということですかね。 ◎岸本 総務部長  この条例ですか。 ◆八木良人 委員  この条例に関して、第1条に関して、たしか問題点が考えられることがあるとお伺いしたと思うんです。 ◎岸本 総務部長  問題点をいろいろ話し合って、まちづくり協働部とも議論しまして、私ども総務部内でも、議案の提案としては、最終的に議論をして、今回のこの表現で提案させていただいたと。 ◆八木良人 委員  その問題点が何だったか、ちょっともう一度お伺いしたいんです。どういうところに問題点であって、協議しなければいけなかったか。そのまますっとこれを条例として出す前に、それだけ協議が必要になった、その理由ですね。 ◎岸本 総務部長  当初は、これはいろんな案がございまして、まちづくり協議会の拠点施設だというような位置づけで、そういった表現もございました。  確かに、趣旨としては理解できるんですけれども、まちづくり協議会の拠点施設というふうにまで位置づけるのは、公の施設の設置目的からして、いかがなものかというような議論をさせていただきました。  その中で、今回の案でありますまちづくり協議会を主体とした協働のまちづくりを推進すると。そのためにまちづくりセンターを設置するんだというような表現に両部が協議しまして、その上で今回の条例案にさせていただいたというところでございます。 ◆八木良人 委員  ありがとうございます。 ○木村辰已 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  今の御答弁で、ちょっと気になるんですけど、まちづくり協議会の拠点施設と位置づけることまでは、ちょっと少し問題があるんじゃないかということで、先ほど吉本部長は「まちづくり協議会の拠点施設を明確にするために、この、文言を入れた」とおっしゃったんですけれども、そこのところはいかがなんでしょうか。ちょっと矛盾するお答えの言葉だったものですが。 ○木村辰已 委員長  岸本部長。 ◎岸本 総務部長  条例の表現としては、このような形でさせていただいてますけれども、やはり狙いとしては、まちづくり協議会による中心的な施設として、今回のセンター位置づけているということには、やはり変わりはないというふうに思いますし、公の施設として、そこまでの表現がどうかなという議論とは、少しまた違うと思います。 ○木村辰已 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  よくよく趣旨は理解しますし、私も指定管理を受ける、またその地域のまちづくりを担っていただくのは、もうまちづくり協議会しかないと思っておりますし、そこは本当にできるだけ市が応援して、推進していただきたいと思います。  ただし、この第1条について、法的には確かに何の問題もないと思うんですが、私は草津市の他の条例との整合性をもって、この表現がいいのかどうかといった観点で、ちょっと意見を言わせていただきますと、やはり協働のまちづくり推進条例において、まちづくり協議会の認定の取り消しをすることができる。これは万が一でもないと思うんですが、一応あらゆるリスクを考えて、条例といったものは360度でつくってあるということで理解しております。  そういった観点から、どういった状況であっても、条例というのは普遍的であって、どんな状況にも耐え得るような条文といったものにつくっていただく必要があるかと思うので、設置というのは、目的が書いてあれば十分であるかと思いますので、まちづくり協議会を主体としたということじゃなくて、協働のまちづくりを推進して、地域の活性化に寄与するといった目的がきちんと書いてあるので、特に「まちづくり協議会を主体とした」といった文言は、他の条例との整合性の上で必要ではないと思います。  それによって、じゃあまちづくり協議会を主体としたということができないのかというと、全くそうではなくて、協働のまちづくり条例に、まちづくり協議会位置づけがきちんとなされておりますし、またセンターの事業は第3条において、地域のまちづくり、地域が豊かになる学び、住民の意見の収集および指定情報の発信に関すること、これはまちづくり協議会に課せられた、ある意味認定条件でもあるので、そこはイコールだと思いますので、わざわざこの第1条の文言につけなくても、きちんとまちづくり協議会が主体となった地域のまちづくりを推進していくといった担保は、既になされていると思いますので、条文のつくり方としては、あえてここを入れなくても、目的がきちんと書いてあればいいのではないかということで、私としては思っております。  これについては、多分同じ御解答しかないかと思いますので、そういった私の思いとして伝えさせていただきたいと思います。  よって、私自身としては、第1条については、指定管理をするといったセンター条例の趣旨に関しては、全く異存はありませんが、条文の表現として、少し不備があるんじゃないかということで、修正案を提示したいと思います。 ○木村辰已 委員長  修正案を提案されるわけですね。 ◆西垣和美 委員  はい。 ○木村辰已 委員長  それでは、設置の第1条の条文の修正案が提出されましたので、暫時休憩いたします。              午前10時02分 休憩              午前11時54分 再開 ○木村辰已 委員長  それでは、お待たせいたしました。  総務委員会を再開いたします。  議案書に一部表記の誤りがあり、市長より正誤表が届けられておりますので、お手元に配布しておきました。この件につきまして執行部からの説明を求めます。  副市長。 ◎善利 副市長  現在、御審議をいただいております草津市立地域まちづくり条例につきまして、一部、1行でございますが誤記がございました。議会のほうから何度も繰り返し御注意をいただいている中、こうした誤記が上程後に見つかりました。大変申しわけございません。真摯に受けとめまして、今後、チェック体制を再度見直しまして、こういうことが二度と起こらないようにさせていただきます。今回は、本当に申しわけございませんでした。 ○木村辰已 委員長  また今後、気をつけていただきたいと思います。  岸本部長。 ◎岸本 総務部長  お手元に正誤表を配布させていただきました。  まちづくりセンター条例案の第1条でございます。  設置規定でございますが、まちづくり協議会を定義しております括弧書きの部分の一番最後の部分「以下同じ」というものを削除させていただきたいと思います。どうか正誤くださいますようにお願い申し上げます。大変申しわけございませんが、よろしくお願いいたします。 ○木村辰已 委員長  御苦労さまでした。  それでは、委員の皆さんには御了承願うとともに、訂正をお願いいたします。  先ほど、議第56号、草津市立地域まちづくりセンター条例案につきまして、西垣委員から修正案の提出がありましたので、既にお手元に配布させていただいております修正案を議題といたします。  それでは、修正案について提案理由および内容の説明を求めます。  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  では、いろんな趣旨は述べさせていただいたところなので、簡潔に表現しております。修正案を読ませていただきます。  議第56条の第1条の第1項中「まちづくり協議会(草津市協働のまちづくり条例(平成26年草津市条例第2号)第11条に規定するまちづくり協議会をいう。)を主体とした」といったところの箇所を「おおむね小学校区を範囲とした」に改める案を提出させていただきます。  修正の趣旨といたしましては、他の公の施設の条例の設置条例を見ておりますと、このような目的以外の固有名詞を使った条例がないということと、草津市協働のまちづくり条例の中に、やはりまちづくり協議会取り消しをすることができるといった文言もあります。そういったこととの整合性を図るために、このまちづくり協議会といったものを修正させていただきました。  それによって、その設置目的が、文言がなくても目的としては果たせる内容となって、地域住民センターとなっている。協働のまちづくりを進めるためのセンターであるといった目的は果たされると思うために、ということもつけ加えさせていただきます。  「おおむね小学校区を範囲とした」という理由につきましては、執行部側からの説明にもありましたように、何かいろんな範囲が大きく及んだりすることがないように、あくまでも地域のまちづくりの拠点という範囲を明確にするために、草津市協働のまちづくり条例に定義されております、まちづくりの範囲を限定する必要があると思ったために「おおむね小学校区を範囲とした」といったものを加えさせていただいて、これを修正案とさせていただきたいと思います。 ○木村辰已 委員長  ありがとうございました。  これより、議第56号議案について修正案および原案に対する質疑を行います。  山元副委員長。 ○山元宏和 副委員長  修正案の執行部から、さきに提出された「まちづくり協議会を主体とした」という、この辺のところは、やはりまちづくり協議会の設置については、皆さん方は異存ないというふうに思っておりますけれども、このまちづくり協議会を主体とした協働のまちづくりを推進していくというのは、これは基本条例にもあがっておりますけれども、今まで執行部のほうが地元とやりとりをやるその経過・プロセスが、私は重要なものだというふうに思ってますし、このまちづくり協議会を主体とした協働のまちづくりをするということは、それがために地域の皆さん方がまちづくり協議会をみんなでつくって、なぜ必要かということは、もう既に何回も、この場で私も申し上げたし、執行部からの説明もありましたけれども、そういう中で地域の方々は、このまちづくり協議会をつくってきたという強い熱い思いがあると、私は思っております。  この地域まちづくりセンター条例の第1条に「まちづくり協議会を主体とした」というこの文言を、協働のまちづくりをこれで進めていくというこの辺の思いは、この条例の説明を執行部のほうからいただきましたけれども、その辺の強い熱い思いから、私はここに、1条に、この文言を入れておくことの重要性というものをしっかりと受けとめたつもりでおります。  ほかにこういうふうな協議会の名前を固定したような条例がないということの提案理由も、先ほど西垣委員から言われましたけれども、このコミュニティの希薄化等々からして、今このまちづくり協議会を進めていく。あるいは今後の地域の拠点といいますか、そういうものにつなげていくということになってくると、この第1条の重みが、私はあるのではないかと、そんな思いでございますので、私とすれば、修正案については、要らないのではないかなというふうに考えております。  以上です。 ○木村辰已 委員長  あと、委員の皆さん、御意見はありませんか。よろしいですか。  杉江委員。 ◆杉江昇 委員  私も、副委員長と同様の意見をもっておりまして「おおむね小学校区を範囲とした協働」という、この文法というんでしょうか。目的としては、これでいいんでしょうか。文法として。その辺、ちょっと確認したいんですけど。 ○木村辰已 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  文法は、特に問題がないと思うんですが。 ◆杉江昇 委員  「おおむね小学校区を範囲とした誰」というのが、要らんのかなと思ったんですけど、それはこれでいいんですね。 ○木村辰已 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  おおむね小学校区を範囲とした協働のまちづくり、私自身は、それで問題ないのかなと思うので、もし、違う表現があればですけれども。 ○木村辰已 委員長  中島委員。 ◆中島美徳 委員  私も、この条例案を見たときに、たたき台のときからのやつと、いろいろ照らし合わせて、ずっと読んできてたんですけど、草津市立地域まちづくりセンターを設置するためには、どういったことのために設置するんだというのが、その前に書かれてまして、協働のまちづくりを推進して、地域の活性化をしていくんだと。これは誰がするんだとなると、小学校区を範囲としたということは、これは主語がないんですね。西垣さんもおっしゃってた市民の皆様にとって、わかりやすい条例文であったり、説明しやすいところになると、おおむね小学校区を範囲とした誰なんだと、こういうと、もうまちづくり協議会しかないんですよね。こういったことをしていくのは、まちづくり協議会なんだと。  それは、まちづくり条例で書かれてるとは言われていますけど、市民の皆さんにとっては、まちづくりセンターを運営していくのは、指定管理でやるんですけど、この地域のまちづくりを進めていくのは誰なんだと、こういう主語に立ったときには、副委員長がおっしゃったような内容なのかなと、私は思っておりました。  やはり、この修正案を見せてもらったときには、その思いも強くなりまして、もともとの案のほうでよかったかなと。「まちづくり協議会を主体とした」ということのほうが主語としてはしっかりしてるかなと。そういった部分においては、やはりこの内容のほうが、市民の皆さんにとっては、地域まちづくりセンターというのは、まちづくり協議会を主体とした協働のまちづくりを推進していくんだということがよくわかる文章なのかなと、改めて思いましたので、そのように考えております。 ○木村辰已 委員長  八木委員。 ◆八木良人 委員  私のほうは、もともとの修正する前の案には、違和感を覚えておりまして、皆さんおっしゃってるまちづくり協議会が中心になってやるのは、全く異論もない。そのとおりだと。もちろん、そのとおりだと。まちづくり協議会が出しておられるまちづくり計画もすばらしいもの、すごくいいものを出しておられますし、それは何ら変わりはないと。  ですが、それをこの条例の中に、この文言を入れることによって、それを定義するというのは、これは設置条例であるので、私としては違和感が。それはいろんなところで定義して、もう揺るがない事実、これは総意のもとで、まちづくり協議会まちづくりをするというのがあるので、その強いものがある以上は、ここは単に、私としては設置条例というふうに見ておりますので、その中では、いささか限定するのは違和感かなと。  ここで限定したら、いかにもまちづくり協議会が主体になるんやという意味の条例では、余りないと、僕は思ってますので、そういった意味で修正案のほうでいいのかなという気はしております。  思いとか全部お伺いして、もちろん全て納得しておりますが、条例案としてはという形で、今はそう考えています。 ○木村辰已 委員長  ほかに。西田委員。 ◆西田剛 委員  先ほど来のいろんな執行部とのやりとりの中でも、それぞれの見解が、ちょっと若干違ったかなというところから考えるに当たって、このままでいいという意見が出てる中には、やはりまちづくり協議会が地域を担ってやっていくという、いわゆる精神的な部分ですわね。だから、こういう文言が入っていることによって、そういういわゆる機運が高まるであるとか、そんなところもちょっと見えたりするのかなというふうに思ったりもしてるんですけど、全体的に物を見たときに、ほかの条例の制定、今も既存もそうやけども、今後、制定されていく中で、設置の部分であろうと、どこであろうと、まちづくり協議会というものを限定してしまうという手法が、その状況でいってしまうと、今後、いろんな形で条例を制定するに当たって、ここを限定されると、限定する条例が出てきたときに、ちょっと僕は危機感を、危険性をちょっと覚えるところがあるんです。
     だから、先ほど来から「協働のまちづくりを推進し」ということを書いてあるわけで、協働のまちづくり条例は、まちづくり協議会が担ってやっていくんやというもとでつくられてるわけですから、ここでこのまち協のセンターの条例やけれども、そこでこれをうたうことによって、ほかの今後の条例を制定していくに当たって、そういういわゆる限定的なものをやられることで、いうてみたら、条例の範疇が限定的なものにされることによって、縛りが出てくるんでね。そこでちょっと難しい部分が出てくるかなという思いはしてます。  なので、これはあくまでも、草津市立地域まちづくりセンター条例ということであるので、これは、なぜこんなものが出てきたかというたら、協働のまちづくり条例を制定して、まち協が誕生して、ほんまは先がまち協やけれども、それを担ってやっていくんやということが大前提のもとで、これは出されてるということはあるし、もう一つは、今いうたような、今後の限定的なそういう形をつくっていくことが、本当にどうなんやろうと考えたときには、ちょっとどうなのかなという思いは、僕としてはしてます。  思いとしては、物すごくよくわかる。だから、これを削ることによって、地域の人のモチベーションがあがるだの、下がるだのという話も、それも僕もよくわかります。これがあることによって、地域を担っているまち協の人たちが、これを一生懸命やっていこうと思われる部分も、それもよくわかるけれども、市全体で見たときの条例の制定のあり方を見たときに、こういう限定的なものをやっていくと、この先のところがどうなんやろうなという思いは、このいろんな議論を聞いていく中で、ちょっと待てよという思いは、私は今のところはしています。 ○木村辰已 委員長  副委員長。 ○山元宏和 副委員長  今、このまちづくり協議会をつくった、あるいはこれからこのセンターを新たに衣がえしていくというか、この辺の意味合い、いわゆるほかにない、ほかの条例とまた違った、いわゆるこのまちづくりを、ここまで気張って進めていかなければならない状況になっているこのことは、まちづくり協議会を設立したことに対しては、皆さん方は異議はない。そういうところで内容的にはしっかりと捉えていただいているとは思っているんですけれども、私は、今このまちづくり協議会をつくり、地域まちづくりセンターをつくり、これをやっていく。それが、今コミュニティの復活を狙っていくというところにつながっていく大事な条例であるというふうに思ってます。  第1条に「まちづくり協議会を主体とした」という、この文言を入れたことが、執行部が今まで何回も地域と議論を重ねてこられて、この条例を提案された。このプロセス、僕はこれは非常に大切にしていかなければならないというふうに思ってます。第1条に「まちづくり協議会を主体とした」という文言があることによって、今議長がおっしゃったモチベーションが高まって、地域は「さあ、いこう」という気になってこられると私は思ってます。  ですから、どうしても「まちづくり協議会を主体とした」という言葉は、入れるべきだと、私は思ってます。 ○木村辰已 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  私も議長のように、やはり条例というものに対して、これが独立した条例であれば、まちづくり協議会というのを出して特化してもというのもあるんですけれども、やはり協働のまちづくり条例といったものがあってこそのこのセンター条例であるので、協働のまちづくり条例でしっかりとまちづくり協議会が、地域のまちづくりを担っていくんだといったことをうたってるわけですね。そこで担保された上で、このセンター条例が出てきてるといったことになると、そのプロセスをって、私は逆に、そのプロセスをお聞きしてて不安に思ったのが、文言できちんと位置づけないと不安だという、そういったお声があるということは、結局、協働のまちづくりを推進する市がそんだけ信用されてないのかと。協働のまちづくり条例もつくってあり、推進計画もつくってあり、さまざまに市はまちづくり協議会を支援しなければいけないといったこともきちんと担保されてます。  そういった中で、周知で、私たちもまちづくり協議会が主となって、協働のまちづくりを推進していくといったことには、本当に何の異論もないし、そうあってほしいと思うんですけれども、逆にこの文言の担保がないと不安だと、そのプロセスというのが、私は逆に不安に思いました。  指定管理として担っていただく、そういった自主的なモチベーションといったものを、精神的なものを、この文言でして担保するといったことの、市とまちづくり協議会の方々との信頼関係といったものが、それぐらい薄いのかと、信頼されてないのかといったことで、私はそういうのもちょっと思って、議長が言われたように、全体の草津市の中の条例としての扱いといったことと、実際に協働のまちづくりを進めていく手法とは、やっぱり切り離さないと、精神論的なことが入ることによって、今後、何かに影響するといったことを考えた場合に、議会として議決の責任を負うときには、やはり瑕疵がないようにしていきたいと思うので、これがなくても協働のまちづくりは、まちづくり協議会がきちんと地域に担っていただくということには変わりがないと思いますので、修正をしたいと思います。 ○木村辰已 委員長  西田委員。 ◆西田剛 委員  今、僕ちょっと、議長をさせていただいてますので、今、僕は現時点では議長でなくて、ただの委員会メンバーやったら、同じようにそう言えたかなと思ったりもするんですけれども、せやけども、今、西垣さんも言われたように、全体的な市の条例ということを見たときに、特に今回のこれは、もともと協働のまちづくり条例イコールまちづくり協議会というものがあって、それが担うという前提のもとでこれが出てきてるわけですよ。これはあくまでも、センターにおける決まりのものですわ。だから、これはもう言うてみたら、言い方はちょっと正しいかわからんけど、そんな大きな話じゃないと。  だから、もともとの大前提がある中での指定管理に向けてのこのセンターの運営をどうしていきましょうかということになるので、まち協がやることには、もう変わりがないわけですよね。  だから、そう見たときに、あえてここでこれをうたって、これを限定することによって、今後出てくる条例について、またこういうものが出てきたときの縛りが出てきたときに、どうそれを対応するんやと。今西垣さんもおっしゃったように、議会として、それを議決していく上において、これで一回やってしまうと、前もこれでやってるやないかという話になったときに、これはどうにもならん話になる可能性がある。それはわからへんよ。わからへんけれども、そういった可能性、そうやって逆に縛られてしまうと、判断がちょっとなかなか難しいかなという。  僕は、初めはこれはこのままでいいと思ってた。確かに。思ってたけど、いろんな話を聞いたりとかしてると、もともとの結論からいうたら、体制に何の影響もないわけや、これね。だから、根幹を揺らぐようなことやったら、もっと深く議論せなあかんやろうけれども、ここの文言が、まち協が今のこっちのほうの学区に云々というのが変わることによって、モチベーションの部分では、もちろん今、副委員長がおっしゃったように、それが変わってくる可能性は大やと思いますよ。今、現に、地元でそんなことやというふうな話も聞いてますから、せやけども、議会として、この条例を議決する上においての考え方というところを見たときに、これを限定的にしてしまうと、ちょっと難しいかなという思いはあります。  だから、あくまでも協働のまちづくり条例というものがあった上でのこれやから、そこがしっかりとしていれば、ここの部分がこだわりの部分になってくると思いますけど、大勢に影響がないんであれば、全体の今後の先の条例のことを考えたときには、これはこういうやり方は、ちょっと外したほうがいいかなというふうに思います。 ○木村辰已 委員長  はい。 ○山元宏和 副委員長  こだわりますけど、やっぱりね、地域の皆さん方がここまでやろうとしてはる。確かに、西垣委員が言われるように不安材料はいっぱいあるんですよ。そんな行政がある意味信用されてないところもあるんですよ。けどね、皆さん方一生懸命なんですよ。右に左によたよたしながら、もう前に進んでいこうと思って一生懸命やってはる。  そのときに、前例がないからとか、さきのことを考えて、これはどこかの施設を指定管理するとか、どこかのまちづくりじゃなくて、市民の皆さん方が自分たちで一人一人やっていこうと、これからなされるんですよ。まちづくり協議会をつくっていかなあかん。るる、以前から説明があるように、我々としても地域の自立も欲しいし、これから高齢社会ですけど、いわゆる高齢者がどんどん支出もふえていく。働き手がないので、収入はないと。税金も入ってこないという中で、こういう施策をとっていかざるを得ない。それを地域の方々が理解した中で、わがまちは我々の手でやっていこうと、一生懸命今やっておられるときに、この条例の後ろに戻るような発言よりも、地域の人たち、不安がっている人たちを支えていくというための一つの条例にならへんかなと。この「まちづくり協議会を主体とした」ということは、そんだけ重みのある言葉やなと、私は思ってますので、何としてでもこの言葉で進めていただきたいという思いをしております。 ○木村辰已 委員長  八木委員。 ◆八木良人 委員  西田議長の言ったこと、私は賛成なんですけれども、今、山元さんのおっしゃったこともよくわかって、ここで、今この話の中でも、これだけまちづくり協議会が地域を担ってやるんやと、全員一致ですよ。これは。誰もそのことを反対もしていないし、異論も誰もとなえてない。これだけ議員が集まって、言ってることほど力強いことはないかと、僕は思うんです。条例になくても。この条例は条例として、さっき言われたように、いろんなことを鑑みて、この視野だけじゃなくて、全体のことを鑑みて、やっぱり判断するべきだと。で、地域の方のモチベーションについては、ここでこれだけ皆さんが「まちづくり協議会は頑張ってやっておられる、すばらしい」と言ってることを伝えることが、もっとモチベーションがあがっていくんではないのかなという気はしております。  以上です。 ○木村辰已 委員長  杉江委員。 ◆杉江昇 委員  行政サイド、あるいは我々のほうから見ると、やはりこれはリーディングプロジェクトなんですね。市民のモチベーションとか、それはあるのかわかりませんけれども、やはりリーディングプロジェクトとして市民と協働していく上で、パートナーはこういうふうに考えていると。法律をつくる側はこう思ってるんやと。まち協ということを中心にやっていくんやでと。それは、どっちでもいいというんやったら、入れておくべき。まち協という言葉はね。  ほかにまた、後々流用されるという懸念というのがあるんやったら。 ◆西田剛 委員  まち協を流用するんやないよ。限定されるということ。 ◆杉江昇 委員  でしょ。  それは、今定例会で決議にしといたら、いいの違うんですか。付帯で決議しとくとか、みだりに使うことはならんとか、そういう方法はないのかと。 ◆西田剛 委員  これ、今やってしまったら、一緒やわ。 ◆西垣和美 委員  逆に、決議をまちづくり協議会に委ねる。それはできないと思うけど、そっちに具体例を出すのであって、決議でそれをしちゃいけないよというのは、それは少し私たちとしては、ちょっと逆かなと思うんですけれども、先ほど、八木委員がおっしゃったように、熱い思いと条例の作成というのでは、やはり切り離して、実態としてまちづくり協議会というのは、れっきとした、認定された、そこでしか、小学校区で1つしか認定できませんので、そこしか担わないと。一生懸命やろうとしている、私たちも応援したいと。  そういった中で、機運は高まってるから、これがないからモチベーションが下がるというのは、文言でしかそこを市としては支援できないのかといった、逆に捉われてしまうところもあって、思いはわかるんですけれども、そうじゃないと思うんですよね、条例というものは。そこを、私としては修正案をかけた立場としては、そういった趣旨でかけておりますので、決してそれを全然否定していません。八木委員がおっしゃったように、みんなでそれを応援していきたいといった思いは一緒ですので、これを抜くことで、これを修正することが、そういったものを何かわかってないんじゃないかみたいな、そういうふうに捉えられるような表現の仕方だったので、そうじゃないということはわかっていただきたいと思います。 ◆西田剛 委員  これは条例やからね。スローガンを決めてるわけじゃないので、そこが、ちょっと難しいところかなというふうに思います。今後のことを見たときにね。今、僕の立場でも、それはそうかなというふうに思うところがあるので、ただ、双方の考え方、言い分というのは、僕はもう痛いほど、よくわかってるので、正直言うたら「ええやん、別に」とは思うよ。そうやけど、この限定をされるということについては、この先を見たときには、ちょっと「うん」と思うところがある。  だから、杉江委員が言わはることも、それはわかるよ。物すごくよくわかるけれども、さっき言うた「ここだけこうやって、また別段考えたらいいやないか」というところは、それはそんなふうには、なかなかいかん。やっぱりやってしまったら、それは前例をつくってしまうと、その先はやっぱり「あのときにやったやないか。ほなこの条例も、こういう形で文言を入れても問題ないやろう」ということで、どんどん進んでしまうことが、ほんまにいいことなのかどうかというところね。 ◆杉江昇 委員  委員長、聞きたいんですけど、法務なんですけど、前例踏襲ということなんですけど、そういうことは必ずチェックはできひんということですね。それが、例えば「杉江に指定管理に出す」という文が出るとしたら、そういう可能性があるということですわね。 ◆西田剛 委員  例えば、これはよくて、あれはあかんというのは、どこで議論するんやという話ですね。  それやったら広くぼやかすやないけれども、そこの部分は念を押しといたほうが、どっちにも進みやすいやろうということ。でも、これはばちっともう縛ってしまうさかいに、これはもう身動きとれへんわな。 ◆杉江昇 委員  私は、先ほど総務部長がおっしゃった政策法務の観点から、政策をふんだんに盛り込んでるというところで、やはりリーディングプロジェクトであるまちづくり協働、協働のまちづくりということをイメージするならば、この言葉を入れておくべきやと思います。 ◆西田剛 委員  そういう思いがあるさかい、こういう議論がここでやってる、この思いね。 ○伊吹達郎 副議長  今まで条例があって、指定管理するときに非公募・公募ということでやっておられますやんか。もう今までと一緒のような形でやらはったらいいと思うんですよ。  ちょっと聞きたいんですけど。 ○木村辰已 委員長  ちょっと暫時休憩して、委員間討議しよう。しばらくね。  今、いろんなさまざまな意見が出てきてます。確かにいろんな心配事やら不安は、やってみなわからんことって、現実あるんやけれども、実際には、今出た非公募とか公募とかという、これ指定管理に出せるという条例案だというふうに、僕は理解してるんですけど、いろんな詳細については、これからまた協議が始まると思うんやけれども、そこまで出してないですよね。理事者のほうとしてはね。出てないんです。  だから、これはもう指定管理に出せるという条例を可決してないと前に進めないという一つの条例ですので、案文については、今西垣委員からも修正案が出てましたし、これについてもまだ諮ってないんやけれども、それから次に入っていく、それぞれの思いというのは、これはもう14学区、今言ったように全員がもろ手を挙げてるわけでもないというように思うしね。全部が全部じゃないでしょ。あんたのところも、いつも俺は言うようやけれども、まだまだ学区によって、この条例を「よし」と思う学区もあれば、思わない学区もまだ、足並みがそろってないのは事実なんよ。それをやっぱり責任をもって議会で可決していくという話まできてるし。  ちょっと、もう昼も回ってますので、暫時休憩しましょう。再開は1時15分、暫時休憩です。               午後0時25分 休憩               午後1時15分 再開 ○木村辰已 委員長  それでは、定刻になりましたので再開いたします。  議案第56号議案について、先ほどから多くの議論をいただいておりますが、まず西垣委員から、修正案が出ておりました部分につきましては、さきにそれを採決させていただきたいと思いますが、よろしいですか。  吉本部長。 ◎吉本 まちづくり協働部長  済みません。ちょっと一言だけ、つけ加えさせていただきたいと思っております。  先ほど来より、まちづくり協議会とか、まちづくりセンターの設置について説明させていただいた。また政策法務等についても説明をさせていただいたところでございます。  その中で、協働のまちづくりというのがたくさん出ておりまして、協働のまちづくりを進めるには7つの主体があります。市民とか、まちづくり協議会とか、市民活動団体等がございます。その中で、地域のまちづくりを担っていただく場所がまちづくりセンターであって、その7つの主体の中でも、地域のまちづくりを担うのは、まちづくり協議会であると。こういうことから、第1条の中にまちづくり協議会という言葉を入れさせていただいたということを御理解いただきたいと思います。  以上でございます。 ○木村辰已 委員長  ありがとうございました。  今、吉本部長からの意見がございました。理解していただいていると思いますが、まず、西垣委員から出されました修正案を採決させていただきたいと思いますが、西垣委員提出の修正案に賛成の委員の挙手を求めます。               (挙 手 少 数) ○木村辰已 委員長  挙手少数であります。  よって、西垣委員提出の修正案につきましては、否決されました。  それでは、採決いたします。  議第56号、草津市立地域まちづくりセンター条例案について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。               (挙 手 多 数) ○木村辰已 委員長  ありがとうございます。挙手多数であります。  よって、議第56号、草津市立地域まちづくりセンター条例案につきましては、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第57号、草津市議会議員および草津市長の選挙における選挙運動公費負担に関する条例の一部を改正する条例案を議題といたします。  議第57号議案について提案者の説明を求めます。  岸本部長。 ◎岸本 総務部長  57号、草津市議会議員および草津市長の選挙における選挙運動公費負担に関する条例の一部を改正する条例案につきまして、総務部の岸本が御説明を申し上げます。  議案書の25ページおよび新旧対照表の3ページをお開きいただきたいと思います。  これにつきましては、先般、公職選挙法施行令の改正により、選挙運動用自動車等公費負担限度額算定の根拠となる単価が改定されました。本市におきましては、草津市議会議員および草津市長の選挙における選挙運動公費負担に関する条例を制定し、運用しておりますが、この政令の改正に準じ、本条例を改正し、選挙運動用自動車等公費負担限度額算定の根拠となる単価を改定しようとするものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議第57号、草津市議会議員および草津市長の選挙における選挙運動公費負担に関する条例の一部を改正する条例案についての説明を終わらせていただきます。よろしく御審査を賜りますようお願い申し上げます。 ○木村辰已 委員長  これより、議第57号議案に対する質疑を行います。  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  これ、国のほうで変えてこられたんですけれども、もともとどうして変えられたかというところを説明していただきたいんですけれども。 ○木村辰已 委員長  木村課長。 ◎木村 総務課長  こちらの選挙運動の費用ですけれども、国のほうは参議院の選挙にあわせて3年に一回改定がございます。それにあわせて、今回改定がなされましたので、それにあわせて、今回市のほうの条例も改定させていただいているということでございます。 ○木村辰已 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  国がどうして3年に一回変えられたのかという、もともとの理由は、御存じでしょうか。 ○木村辰已 委員長  木村課長。 ◎木村 総務課長  国の場合は、国政選挙で参議院と衆議院がございますけれども、衆議院につきましては、再三選挙になりますので、時期が明確になってませんので、参議院の場合は任期が6年で半周する3年に一回ごと選挙がありますので、それにあわせて改正されているというふうにお伺いしてます。 ○木村辰已 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  ちょっと、いじわるな質問になってしまうんですけれども、いわゆる国の政令を見てみますと、5%から8%に消費税増税があがったために、それにあわせて3%部分を乗せてきてるわけですね。  ということは、草津市としては、市議会選挙が昨年ありました。だから、消費税増税の影響はあがってる中で執行されたわけですので、参議院選はこれからされるとすると、3%分の単価が変わってくるという根拠で、国は変えてきてるわけですね。  そういった場合に、草津市が一緒になってあげなくてもよかったんじゃないかと思います。他市もいろいろで、県内でも半分弱が何も変えてないわけですね。だから、草津市がどうしてこれをあげるといった議論になったのか、教えていただきたいのですが。 ○木村辰已 委員長  木村課長。 ◎木村 総務課長  国のほうにあわせて変えてるというのは、いわゆる国のほうも人件費等を勘案した中で単価を決めておられるわけなんですけれども、市のほうが独自に人件費等の単価を調べてというのは、非常に難しいので、国のほうの基準にあわせて改定させていただいているところでございます。 ○木村辰已 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  だから、今回の根拠は消費税増税に伴うというのが根拠ですので、草津市の実態とはあわないと思うわけですね。  だから、何が言いたいかというと、例え国のことが変わったとしても、じゃあ、実際、草津市にとってどうなのかといったことを踏まえた上で、やはり条例といったものについては変えていただきたいと思うわけですね。そんなに軽微なものです。でも、他市は財政上厳しいのであげませんというところもありました。  ということは、やはり、自分のところの市の実態とあわせて決めてるわけですので、もともとの根拠を知っておられなかったこと自体が、ちょっと意外だった。私でも見つけられたので、そこら辺は条例を変えていく姿勢として、ちょっと今後、気をつけていただきたいんですけれども、それについて何か御意見があればよろしくお願いいたします。 ○木村辰已 委員長  答弁願います。  木村課長。 ◎木村 総務課長  一応、選挙運動につきましては、国のほうの制度になってますので、それに倣って県なり、市なりがそれぞれの条例で定めているということでございますので、これまでどおり、それぞれ国の政令等に準じて改正はしていきたいというふうには考えておりますけれども、今御意見がございました財政状況等も勘案して、改正のほうを考えていきたいというふうに考えております。 ○木村辰已 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  反対までもしませんけれども、ちょっと草津市の条例のつくり方として、一例として、やはり国へ倣えでない、実態にあわせたものを、自分ごととしてしっかりと見ていただきたいと思いますので、今後はよろしくお願いいたします。 ○木村辰已 委員長  ほかに質疑はありませんか。               (「なし」の声あり) ○木村辰已 委員長  なければ、議第57号議案に対する質疑は、これにて終了いたします。  それでは、採決いたします。  議第57号、草津市議会議員および草津市長の選挙における選挙運動公費負担に関する条例の一部を改正する条例案について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
                  (挙 手 全 員) ○木村辰已 委員長  ありがとうございます。挙手全員であります。  よって、議第57号、草津市議会議員および草津市長の選挙における選挙運動公費負担に関する条例の一部を改正する条例案につきましては、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第60号、草津市税条例等の一部を改正する条例案を議題といたします。  議第60号議案について提案者の説明を求めます。  岸本部長。 ◎岸本 総務部長  それでは、議第60号、草津市税条例等の一部を改正する条例案につきまして総務部の岸本から御説明を申し上げます。  今回の改正は、平成28年度の税制改正に伴いまして、地方税法の一部が改正されたことにより、条例について所要の改正を行うものでございます。  それでは、議案書の32ページと新旧対照表の6ページをごらんいただきたいと思います。  まず、条例第18条の3ということでございます。  これは現行の自動車取得税を廃止し、軽自動車税の中に環境性能割を創設することに伴いまして、従来の軽自動車税という名称が種別割と呼ばれるように改正を行うものでございます。  したがいまして、創設されます環境性能割と、この種別割の2つをあわせて、軽自動車税というふうに呼ぶこととなります。  環境性能割の内容につきましては、燃費基準の達成等など、環境性能に応じて4段階を基本とし、税率が適用されるということになります。燃費性能のいい車は税負担が軽くなるということでございます。  この税につきましては、当分の間は県が賦課徴収等を行うということでございます。  今回の税制改正におきまして、同条以外の条項で所定の規定の整備を行うものもございまして、この施行日につきましては、来年4月1日でございます。  次に、議案書の32ページ、新旧対照表7ページの条例第34条の4をごらんいただきたいと思います。  これは法人住民税法人税割の税率を改正するものでございます。  内容といたしましては、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小や年度間の平準化を図るため、法人住民税法人税割の税率の引き下げにあわせて、当該引き下げ分に相当する地方法人税、これは国税でございますが、この税率を引き上げて、地方交付税の原資化をするものでございます。この施行期日は平成29年4月1日でございます。  次に、少し飛びますが議案書の39ページ、新旧対照表の20ページの付則第7条の2をごらんいただきたいと思います。  この内容といたしましては、固定資産税課税標準の特例措置の変更でございまして、地方税法で定めます特例措置の課税標準軽減の程度を地方公共団体が条例で決定できるようにした、いわゆるわがまち特例ですね。地域決定型地方税制特例措置というものでございますが、このわがまち特例に、新たに再生可能エネルギー発電設備等が追加されましたので、これにあわせて条例化をするものでございます。  また、軽減率の2分の1、3分の2、5分の4につきましても、これまで同様に、法にあわせて改正しております。この施行期日は交付日でございます。  以上が主な改正点でございまして、そのほかに引用条項のずれなどに伴う改正がございます。  以上でございますが、議第60号、草津市税条例等の一部を改正する条例案につきましての説明とさせていただきます。よろしく御審査を賜りますようにお願い申し上げます。 ○木村辰已 委員長  ありがとうございました。  これより、議第60号議案に対する質疑を行います。  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  ちょっと私も、ここはわからないので、教えていただきたいんですけれども、議案の説明書で、議第60号の法人住民税の交付税原資化の説明のところに、消費税率10%段階において云々と書いてあるんですけれども、これは消費税増税が先延ばしされたんですが、とりあえずは、ここはそのまま条例を変えていくということになるわけですね。ちょっと確認です。 ○木村辰已 委員長  井上課長。 ◎井上 税務課長  ただいまの質問でございますけれども、今おっしゃられましたとおり、地方税法については、平成29年4月1日から施行ということが今回で改正されております。  ただ、消費税増税に伴うものという形で、法人市民税と、もう一つ軽自動車税の環境性能割というものがございます。これにつきましては、これからまた見直しがされるということではございますが、地方税法が改正されているということから、今回改正させていただくものでございます。  ただ、今後の国の見直しの動向を注視していきたいとは考えております。 ○木村辰已 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  わかりました。  だから多分、国の法律が変わったら、またこれを変えていくということですね。はい。 ○木村辰已 委員長  ほかに質疑はありませんか。よろしいですか。               (「なし」の声あり) ○木村辰已 委員長  なければ、議第60号議案に対する質疑は、これにて終了いたします。  それでは、採決いたします。  議第60号、草津市税条例等の一部を改正する条例案について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。               (挙 手 全 員) ○木村辰已 委員長  ありがとうございます。挙手全員であります。  よって、議第60号、草津市税条例等の一部を改正する条例案につきましては、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第61号、草津市手数料条例の一部を改正する条例案のうち、当委員会が所管する部分を議題といたします。  議第61号議案について提案者の説明を求めます。  岸本部長。 ◎岸本 総務部長  それでは、議第61号、草津市手数料条例の一部を改正する条例案のうち、総務部が所管いたします部分について御説明を申し上げます。  議案書の47ページでございます。新旧対照表は32ページをごらんいただきたいと思います。  草津市手数料条例別表第1項についてでございます。税務課の所管いたします所得証明、課税証明および非課税証明につきまして、多機能端末機で個人番号カードを利用した場合の手数料につきまして、手数料として250円を位置づけるというものでございます。この施行期日は交付の日から起算して、6カ月を超えない範囲内において規則で定める日からということでございます。  以上、簡単ではございますが、議第61号、草津市手数料条例の一部を改正する条例案のうち、総務部が所管いたします部分についての説明を終わらせていただきます。よろしく御審査を賜りますようお願い申し上げます。 ○木村辰已 委員長  ありがとうございました。  これより、議第61号議案に対する質疑を行います。  安里委員。 ◆安里政嗣 委員  コンビニでの交付についての手数料の奨励ですけど、まだコンビニがない地域も多くありますので、そこら辺の地域と庁舎と、コンビニの交付で金額に差があるという、不公平というか、そういった地域の皆さんに対しては、この交付に対してどういうふうに、今後、ちょっとこの条例とは外れますけど、どういった考えがあるのか、ちょっとお伺いしたいなと思います。 ○木村辰已 委員長  吉本部長。 ◎吉本 まちづくり協働部長  現在、市内には55、6カ所のコンビニエンスストアがございます。その中で、コンビニエンスがない学区が1学区ございます。  それにつきましては、例えばそこに住んでおられる方は、非常に不便を感じられることがございますので、今考えておりますのは、できるだけ不便のないようにJAさんか、郵便局さんか、市民センターか、どこかに一カ所はおいて利便性を図っていきたいなと考えております。  それともう一つは、お年寄りの方は、やっぱり従来から市民センターへ行って、住民票をいただくと、このようなことをずっとしておられますので、市としましては、相談窓口とか、郵送申請をできるように検討していきたいなと考えております。  といいますのは、お年寄りの方が市民センターへ来られて「僕こういうのが欲しいんやけど」と言われたときに、まち協の方とか、今の職員が「それやったら住民票が要りますよ」と、その場で、もう申請書を書いていただいて、郵送申請というのがありますので、それでしていただきますと市民課へ届いて、市民課から本人さんのところへ、今は即日もらえますけれども、ちょっと日はかかりますけれども、本人さんに届くような方法を検討していきたいなと。  それにつきましては、現在、市民課で40何種類の証明を発行しています。全部あわせますと。それが、市民センターで発行しているのが20種類ちょっとでございます。コンビニストアで発行するのは10種類でございますが、郵送申請になりますと35種類まで申請ができるようになります。  したがいまして、市民センターへ行かれても、お年寄りの方がその場で、ちょっと時間がかかりますけど、郵送申請していただけるように相談なりに乗っていただいて、それから本人さんのところへ届く、このような方法を検討していきたいなと、このように考えております。 ◆安里政嗣 委員  わかりました。 ○木村辰已 委員長  ほかに。  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  郵送申請は、切手代とかは、全部市がもたれるんでしょうか。 ○木村辰已 委員長  吉本部長。 ◎吉本 まちづくり協働部長  多分、その種類によって変わってくると思うんです。本人さんが封筒でいいわと思われるようなやつと、やっぱり印鑑証明みたいに、配達証明とか、そういうものでほしいとか、こういうようなことを言われますので、今後少し、基本的には本人さんのことなので、本人さんに負担していただきたいなと考えておりますが、もう少し制度とか詳細については詰めていきたいなと考えております。 ○木村辰已 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  先ほど、安里委員はコンビニのほうが安くなって、より便利になる反面、格差がそんだけ大きくなるということをおっしゃってたと思うんですよね。コンビニがないところは、高かろう、不便だろうみたいな感じになってしまうということをおっしゃったと思うんですね。その上で郵便代がかかる。確かに、大事なものなので書留とかじゃないと、ということがあるんですけれども、ちょっとその点が気になるなということは、ちょっと。かと言って、ただでということはないので、その辺をどういうふうにならしていかれるのかなというのは、ちょっと思いました。  それと、今回10種類で、市民センターでは20種類ということなんですが、だから市民センターの発行率で発行枚数が高いもので、この10種類に入ってないものってあるんでしょうか。 ◎吉本 まちづくり協働部長  済みません。担当の市民課長に、ちょっと入っていただいて、詳細は答弁させていただきますので。 ○木村辰已 委員長  ほかに。 ◎吉本 まちづくり協働部長  済みません。先ほどの答弁でございますが、おおむね今現在申請している9割程度がコンビニエンスストアで可能になります。  多いものとしましては、住民票がやっぱり多くて、あと印鑑証明等が多くて、それはコンビニ対応でも可能になります。その他で大きいものは、数字的には余りないと考えております。 ○木村辰已 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  わかりました。  だから、その辺の周知ですね。「何がコンビニでできて、これは今まで市民センターでとれてたものが、とれなくなりますよ」という周知を、またしっかりとしていただきたいと思います。  ちょっと、この条例とは外れて申しわけないんですけど。 ○木村辰已 委員長  ほかに質疑はありませんか。               (「なし」の声あり) ○木村辰已 委員長  ないようですので、議第61号議案に対する質疑は、これにて終了いたします。  それでは、採決いたします。  議第議第61号、草津市手数料条例の一部を改正する条例案のうち、当委員会が所管する部分について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。               (挙 手 全 員) ○木村辰已 委員長  ありがとうございます。挙手全員であります。  よって、議第61号、草津市手数料条例の一部を改正する条例案のうち、当委員会が所管する部分につきましては、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上で、本委員会に付託されました条例案5件の審査は終了いたします。  ここで、今回の審査にかかわります委員長報告について委員間で協議したいと思いますが、委員長報告に加えるべき要点、主要な論点等がございましたら、各委員から御提案いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  議論があったのは議第56号だと思うので、その点について、やはり条例としてのあり方で、趣旨的にはわかるけれども、これは特別みたいなところを言っていただければなということを思います。ちょっと、ほかのとは違う条例だということですね。ちょっと表現が難しいですね。 ○木村辰已 委員長  ほかに。よろしいか。               (「なし」の声あり) ○木村辰已 委員長  それでは、ただいまの西垣委員さんの御意見に基づきまして、議第56号議案の審査について、当職にて報告案を作成し、委員の皆さんに改めてお配りすることといたしますので、御確認いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  以上で、委員長報告に対する質疑は終わります。  それで、次に協議希望事項が出てておりました。  それでは、続けて協議を行いたいと思いますので説明員の交代をお願いいたします。                (説明員交代) ○木村辰已 委員長  それでは、協議希望事項八木委員から提出されましたので、当該事項について委員間で協議を行いたいと思います。  それでは、公用車事故についてを協議します。  公用車事故が発生することは、本市に対する市の信頼を著しく損ねるものであることから、本市における公用車事故の実態、防止対策および職員に対する安全教育の取り組み状況について確認し、委員間での協議を行おうとするものでございます。  それでは、お配りいたしました資料について執行部からの説明をお願いいたします。
     木村課長。 ◎木村 総務課長  まず、お手元の資料の現状からお話しさせていただきますと、5ページを見ていただきたいんですけれども、3ページから5ページにかけて、実際の公用車による交通事故の過去5年間の件数ということになっております。  5ページのところの一番下のところが平成23年から平成27年までの集計ということになっております。そこの左端を見ていただきたいんですけれども、まず事故の種別でいいますと、過去5年間で人身事故が5件、物損事故が101件、これは今の人身等を抜いた違反ですけれども、違反件数が15件、その他1件ということで、計122件の公用車の事故がございました。  そのうち、正規職員と臨時と嘱託さん、それぞれおられるんですけれども、正規職員が起こした事故が96件、その他が26件ということになります。あと、車の車種別での事故ですけれども、普通自動車が50.5%で54件、軽自動車が51件で47.6%というふうなことになっております。  事故原因でございますけれども、バック時の後進時の事故が45件、車幅、要は道が狭かったりして、対向車をよけたりすることによって事故を起こしているのが30件といったところが主な事故でございます。  特に、この中で物損事故101件ということで、非常に多いんですけれども、これは、例えば市役所の公用車の駐車場ですとか、そういったところへの出し入れ時による自損事故というのが非常に多いというところが特徴でございます。  続きまして、実際にどういうふうな対応をしているのかということでございますけれども、1ページのほうに戻っていただきまして、平成28年度の安全運転意識向上および事故に関する取り組みということでございます。  まず1点目は、交通安全の啓発ということで、職員による公用車管理室前での安全運転の啓発を行うということで、これは毎年でございますけれども、7月から3月の期間中に1日、15日、20日、25日ということで、毎月2人一組で職員が公用車の管理室前に立って啓発を行っているところでございます。  2点目が職員交通安全講習会ということで、これは職員課と総務課のほうが合同で行っておりますけれども、年末の12月上旬に草津警察署の御協力を得ながら、全職員を対象にした交通安全の講習会を開催させていただいているところでございます。  3点目がセイフティスクールの参加ということで、これは草津・栗東安全運転管理者協会が主催でされてるものでございますけれども、ここへの参加をしていただいているところでございます。特に、公用車において事故を起こされた職員さんについては、こちらのほうに参加していただくように呼びかけているところでございます。  4点目が安全運転研修ということで、これは今年度から予定しているものでございますけれども、研修施設での運転体験により、運転の基本を再確認し、技術向上につなげるということで、今年度からですけれども、これは秋に予定しておりまして、場所はクレフィール湖東というところで研修を10名程度受けていただこうかなというふうに考えているところでございます。  次に、5点目は滋賀県交通安全職域別無事故運動への参加ということで、これは公用車5台以上で、乗られる方が11名以上の事業所について参加されるわけですけれども、期間が7月から10月の4カ月間で、この期間中に、これは人身になるんですけれども、無事故であれば、無事故であったという証が交付されるというものでございます。  次が、飲酒運転ゼロ宣言運動、これは昨年度で終わってるんですけれども、平成23年から平成27年度まで参加してきたいうことでございます。  最後に、前照灯早め点灯運動の実施ということで、これも少し暗くなる前にライトをつけて走行していただくという運動でございますけれども、こういったことを安全運転の取り組みということでさせていただいているところでございます。  あと、2ページですけれども、実際に事故が起こった場合の処理手順をここにつけさせていただいております。  まず、実際に事故が発生したら、そのときの公用車の運転手は警察と消防に連絡して、それぞれ事故を起こしましたということで連絡させていただくともに、所属および総務へ連絡していただくと。通常は、先に警察と、もし被害者がおられたら、救急車を呼んでいただくということで、現場処理をしていただいて、それぞれ所属に電話していただいて、所属から応援に駆けつけて処理をしていただくというような形になってきます。  所属長および運転者による安全運転管理者への事故報告ということで、これは現場の処理が終わったら、直ちにそれぞれの運転者の所属長さんと運転している者が総務課のほうに来ていただいて、口頭で先に報告をしていただくと。運転者に対しては、たちまちは一週間の公用車の運転については停止していただくという処置をとっております。  あと、そのときにあわせて、所属に対して交通安全の意識の向上についての研修を行っていただくように指導等をしているところでございます。  あとの保険等の処理につきましては、総務課のほうで全国市有物件災害共済というものに入ってますので、その保険による事故処理をさせていただいているところでございます。  最後に、お手元のほうの資料としましては、公用車管理規定ということで、公用車を運転する場合の管理規定がここに出させていただいております。安全運転管理者につきましては、総務課長である私がなっているところでございます。各課の課長さんにつきましては、安全運転責任者ということで、それぞれの立場で交通安全に心がけていただいておるところでございます。  これの25条のところを見ていただきたいですけれども、安全運転管理委員会というのがありまして、これはそれぞれの所属の課長さん15名以内で組織させていただいている委員会になるんですけれども、その年なり、前年度なりに、公用車で事故があったケースを持ち寄って、どういったことでそういった事故が防げるのかということを、この委員会の中で検討させていただいているというふうなところでございます。  私のほうからの説明は、以上でございます。 ○木村辰已 委員長  ありがとうございました。  ただいまの説明を踏まえまして、委員間で討議を行ってまいりたいと思いますが、今の説明に対して質疑につきましては、随時お願いいたします。  それでは、皆さん、御意見がありましたらよろしくお願いいたします。  八木委員。 ◆八木良人 委員  1点、内容の前に質問が、今の説明であるんですけれども、委員会のことなんですけれども、事故が起こったときに云々という、その委員会ですけれども、例えば、昨年、一昨年、開催は何回ぐらいされているんでしょうか。 ◎木村 総務課長  委員会につきましては、年間2回ということでさせていただいてます。 ◆八木良人 委員  それはもう決まって2回ということ。 ◎木村 総務課長  一応、定例で2回させていただいています。 ◆八木良人 委員  事故、あるなしにかかわらず、ないときでもされますか。 ◎木村 総務課長  一定、今でしたら、議会が終わって、7月の時期にさせていただくんですけれども、前年度の事故報告というか、どういう形で事故が起こってるかというケースをそれぞれ持ち寄って、それに対する対策等ができるかどうかということで話し合いさせていただいているところでございます。 ◆八木良人 委員  年2回、正式にその場所でされてるということですね。 ◎木村 総務課長  そうです。 ◆八木良人 委員  今まで、大きな事故があって、突然これをやっぱり開かなければいけないとかいうのはなかったんですか。 ◎木村 総務課長  私の知る限りでは、ないです。 ◆八木良人 委員  昨年の人身に関しても別に、特別視せずに、定例の中で話し合う、それだけのことですね。 ◎木村 総務課長  はい。 ◆八木良人 委員  わかりました。 ○木村辰已 委員長  基本的なことなんやけれど、今台数は何台あるの。公用車の台数は。 ◎木村 総務課長  公用車の台数は149台です。 ○木村辰已 委員長  で、許可してる運転許可書は何人に出してるの。 ◎木村 総務課長  1,258名です。 ○木村辰已 委員長  1,258名に運転許可書を出してる。年に一回は、ライセンスの提出を求めてる。 ◎木村 総務課長  免許証の提出は求めておりません。 ○木村辰已 委員長  だけど、プライベートで違反したり、事故したときは届けるようになってますわね。 ◎木村 総務課長  はい。 ○木村辰已 委員長  それは、しっかり届けられてる。義務化してるんですね、それ。個人で事故をしたり、違反したりしたやつの届けは。 ◎木村 総務課長  公私にかかわらず、交通事故、違反があれば届け出いただくようなルールにはなっております。 ○木村辰已 委員長  それはどれぐらいあるの。誰とは聞かへんけど。件数は。 ◎木村 総務課長  済みません。公用車の事故については、先ほど申し上げました、平成23年から平成27年度の過去5年間で122件ございましたので、これについては全て報告はあります。 ○木村辰已 委員長  今聞いてるのは、そういう届け出があったのか、ないのか。なかったらいいんやけど、安全運転をしてはるんやけど、義務づけられてるというたら。  はい。 ◎山本 職員課長  先ほど、総務課長が申し上げましたように、公私問わず事故・違反等ございましたら、報告の義務があるというのは要綱の中にもうたっておるところでございまして、特に公務につきましては、公用車の状況を見ればおのずとわかりますので、あれなんですが、私有車におきましては、義務づけは確かにしておりますが、全て出てきておるかどうかというのは、大変申しわけないが、把握し切れてないところは、正直あろうかと思います。  ただ、ちょっと今、件数を用意してなくて申しわけございませんが報告はございます。 ○木村辰已 委員長  だからね、公用車の事故が年々ふえてんねん。去年28件、一年間でね。少ない年は20件ほどなんよ。まして、今回、あれだけの大きな人身事故が起こったということで、これは全部専決で済まされてきた部分があって、意外とならんけども、公用車が市民を傷つけた、事故したときの後のいろんな弊害のことも心配するわけよ。司法処分と行政処分だけですぐ終わるという話じゃなくて、損害は保険会社、損保会社に任せとったらいいわという、そんな単純な考えでは、公用車というのはあかんからな。  こうやっていろんな意見が出てくるんやけど、もうちょっとやっぱりその辺を慎重に公用車の運転も許可も含めて、一年二年無事故で乗ってる人、ペーパーライセンスをもってるだけの人に公用車の許可を出す。もちろん手当は出てないんやろうけど、公用車の運転は。運転がないというたら、公用車は一切触らんでいいんやしな。職員の中でも。届け出んかったら。そういう人もいたやん。免許があってもないという。なかったら、公用車を運転せんかったら、事故にあうこともないという。ほんまに安全な道を選んだ人もあったんやけどな。  その辺のことが基本になって、きっちりやっとかないと、大きな事故が出たときに、専決で済む話じゃなくなってくるわな。市民さんにもやっぱり公用車、草津市に対する信頼も失う。そういう弊害も含めて、やっぱり今聞いたようにしっかりしておかないと、という意見は、各委員さんの共通意見やと、僕は思うしな。ふえてるということ。心配するわけよ。あと何か、御意見は。  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  一応5年間の統計をあげていただいているんですけれども、複数回事故を起こされた方って、いらっしゃるんでしょうか。この5年間の中で。 ◎木村 総務課長  私が調べた限りでは、1名だけおりました。 ◆西垣和美 委員  ということは、もう一回でちゃんと是正されてるということで、よろしいんでしょうかね。とりあえずは、事故を起こされた方は。 ◎木村 総務課長  事故を起こしたら、直ちに総務課のほうに所属長と来ていただいてますし、それは事故の大小にかかわらず来ていただいてますし、その後の報告書等も書いていただいてますので、事故を起こした本人については、非常に反省してるし、その公用車を運転することに対しても注意して運転してると思いますので、そういった意味では、二度三度同じ方が起こしてるということはないんですけれども、ただ先ほども言いましたように、1,200人ほどの人間が許可書をもっておる中で、日々の業務の中で公用車を運転してますので、初めて運転するような車に乗ったりとか、いろんなことも考えられますので、ちょっといろんなケースでそういった事故等を起こすこともあるんじゃないかなというふうには思っております。 ○木村辰已 委員長  西垣委員。 ◆西垣和美 委員  今、おっしゃっていただいた予測をされてる面があるわけですよね。こういう原因があって事故を起こすこともあるんじゃないかな。だから、それを防ぐためにどうするかという話で、仕方がないなという話ではないと思うんですよね。そうやって傾向的なものも掴んで、きっとこういう場合には事故を起こすんではないかなといったことを、じゃあどのように解決するために行動を起こしておられるか、そこですね。  だから、全然ペーパードライバーの方への対象、また日ごろ、自分が運転している車じゃないことに対する車種の違いとする車の扱いとか、そういうのは対処できるかと思うんですね。一応、予防としては。やはり、事故を起こしてどうするかじゃなくて、起こさないためにということも、やっぱり大事かなということを、人数に対して、人数的には、事故を起こされた人数は、パーセント的にはすごく少ないと思うんですね。1,258人、全員が運転してるかどうかは別として。  ただしながら、今おっしゃってた何かそういった課題を認識しておられるのであれば、それをどうやって解決するかなということを考えていただきたいんですけれども、もし、それを考えてることがあれば、おっしゃっていただければいいかと思うんですけれども。 ◎木村 総務課長  先ほどの事故のケースで、バックに入れて駐車のスペースへの出し入れとか、そういったところの物損事故が非常に多いという傾向が出ておりますので、複数で公務に出る場合は、必ず一人は後ろを見ていただくというふうなことは呼びかけておるんですけれども、そういったこととか、あとまだ実現はしてないんですけれども、車のほうのセンサーですね。最近バックでセンサーがついている車とかありますので、そういったところを公用車に取り入れられないかとか、そこら辺は予算との関係がありますので、すぐにできますよということではないんですけれども、そういったことも検討しているところでございます。 ○木村辰已 委員長  ほかに順番に。  中島委員。 ◆中島美徳 委員  交通事故ですけど、私も以前、車の修理等々してまして、交通事故によくかかわってたんですけど、誰も事故を起こそうと思って車に乗ってるわけではなくて、ちょっとした気のゆるみであったりとか、ちょっとしたことで事故が起こるんです。  先ほど言われたセンサーなんかとおっしゃられましたけれども、既存の車には、なかなかセンサーはつけにくくて、今つけられるのはドライブレコーダーぐらいかなと思います。あれは、安価でもありますし、信号交差点の事故なんかのときには、非常に説得力のあるものですから、それは対応していただきたいなと思うのと、それから運転される方も、委員長もおっしゃってましたけど、なれ、ふなれもございますし、先日、矢橋海岸に来られたある担当の方が「私、草津に来て、まだ一年もたってなくて、余り道がわからないんです」ということで、助手席に地図を置きながら走っておられたので、非常にこれは危険なんですよね。やはり道になれてる、なれてないもありますし、やはり公用車に乗る資格を与えていただくときに、よく車になれておられるのか、草津の道を知っておられるのかというのを、よくよくヒアリングなり、いろいろしていただかないと、初めて行くところで、我々も初めていくところやったら、非常に危なっかしいと思うんです。カーナビつけるわけにもいきませんので、やはり知っていただくというのは重要ですので、ある程度、入社されて一年間とか一年半とか、ある程度の期間は練習期間ということで自転車で回ってもらうとか、いろんな形をとって、まず草津の道路、草津の地理になれてもらうのが先決かなと思うんです。  やはり事故を起こさないように、ことしからいろいろと教育をしていただくようですけど、そのこともしっかりと続けていただいて、タクシーとか運送会社さんなんかでも、事故ゼロという会社はたくさんあるんで、事故ゼロということを目標にして全員で取り組んでいければと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○木村辰已 委員長  安里委員。 ◆安里政嗣 委員  ちょっと意外に事故が多いなというのが、正直言って思いました。  この原因は、一応、不注意とか、後進とか、右左折のときになるんですけど、例えば、健康的な原因があるような事故というのは、確認されてないのか、ちょっとお尋ねします。 ○木村辰已 委員長  答弁お願いします。 ◎木村 総務課長  健康的なというのは、具体的にどういうことをおっしゃっていただいてるんでしょうか。 ◆安里政嗣 委員  私みたいな体型の人が、いきなり意識を失って、がくっていくとか、心筋梗塞の心臓の病気とか、そういう持病をもってはって、そういったのが発作的に起きたような事故というのは確認されてないのかという意味で。 ◎木村 総務課長  わかりました。  そういったことでの事故というのは、確認というか、今のところは承知しておりません。 ◆安里政嗣 委員  じゃあ、もう全部不注意とか、そういったのが主に、ただの周りの安全未確認が主な原因になってるということですか。ちょっと多いような。 ○木村辰已 委員長  八木委員、ありますか。 ◆八木良人 委員  事故の件数が多いんですけれども、今ここで説明を受けた限りでは減らないと思います。今年度も、来年度も。今、この説明を受けた内容では、減る要因がないんです。この後減るという策がない。講習会するとか、いろいろありますけれども。  というのは、例えば、今物損が多いのも、当然意識がなってないわけです。人の車というか、ぶつけて自分で弁償することもないでしょうし、ぶつけて自分の点数が減ることもないし、そういった自分に対する厳しさをもてないですよね。この状況では。  あと、もう1点聞きたいのは、管理職の方が部下が事故をしたときに、何らかの責任というか、そういう形にはなるのかどうか。例えば、自分の部署で部下が3人事故をした。じゃあ、もうかなり評価が下がってしまうとか、通常、自分の部下が事故をすれば、責任は管理職にもついてくるので、そういう緊張感があれば、管理職のほうからも部下に事故をしないように、例えば「こいつ、危ない」と思ったら乗せない。「もう、君は乗せない」とか、いろんな方策がいろんな場所で行われてると思うんです。事故を減らすために。そういったことが今見えないので、ぜひその辺を考えていただきたいのが一つ。  そして、この件数については、ぜひとも20件以下にしていただきたい。そのために何をするかということで考えていただきたい。何をするというのは、別に言いませんけれども、そういった形でもう少し減る、具体的な痛みというか、緊張感を伴う施策が欲しいですね。研修・啓発なんて、余りきかないと私は思ってますので、よろしくお願いいたします。そういう意見です。 ○木村辰已 委員長  杉江委員。 ◆杉江昇 委員  特段ありません。 ○木村辰已 委員長  それぞれ出ましたけど、ほんまに車の安全というのは、金で買える部分もあるのよ。安全は買えるで。全部は買えないけど。それなりの装備で、今出て、ドライブレコーダーもそう。このごろの自家用車やったら、もうほとんどバックナビがついとるわ。ついてますよね。後ろに人いたら、かなわんから、自分の自家用車やったら、つけてる人多いですよ。  それと、やっぱり事故を起こしたら、誰も得する人はない。司法処分と行政処分を受けんならん。個人で受けんならん。職員がね。そのためにやっぱりブレーキだとか、そういう定期点検をしっかりせなあかんし、そのための安全運転管理者というのは、あて職になって、課長も忘れてたん違うか。安全運転管理者に自分がなってんのって、毎年交代するさかいに、課長が交代するたびに、運転管理者が変わってる。  そうしたら、八木委員が言ったように、そういう緊張感をもって、きちっとやらないと、事故は僕はもう見たくないけど、どれぐらいの距離走ってるのか。台数と距離にも比例してくるからな。公用車というのは。高速道路をびゅんびゅん、長距離を走るわけやないし、市内を走ってるだけが精いっぱいやんか。それでこれだけの事故を起こすということは、緊張感がない。これから気をつけてください。  あと、何か御意見ありますか。  今言ったことで、気をつけてくださいということなんですが、よろしいですか。               (「なし」の声あり) ○木村辰已 委員長  何もないようでございますので、最後に山元副委員長から一言御挨拶をお願いいたします。 ○山元宏和 副委員長  きょうは、朝から総務常任委員会ということで、5件の議案と今、公用車のお話がございました。丁寧な慎重な御審議をしていただいてありがとうございます。きょうは、いろいろ意見交換もありましたし、また公用車の事故についてもそうですけれども、大分、訂正訂正というのが、ちょっとこの議会多いような気もします。今、委員長がおっしゃられたように緊張感をもった中で当たっていただきたいというふうに思います。本日はこれで終わりたいと思います。お疲れさまでございました。                 閉会 午後2時11分
    草津市議会委員会条例第30条の規定により下記に署名する。   平成  年  月  日  草津市議会総務常任委員会 委員長...