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平成 8年 6月定例会−06月21日-03号

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  1. 草津市議会 1996-06-21
    平成 8年 6月定例会−06月21日-03号


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    最終取得日: 2021-07-29
    平成 8年 6月定例会−06月21日-03号平成 8年 6月定例会         平成8年6月草津市議会定例会会議録                 平成8年6月21日(金曜日)再開 ─────────────────────────────────── 1.議 事 日 程   第 1.会議録署名議員の指名   第 2.議第52号から議第58号まで(草津市人権擁護に関する条例案 他6件)       各議案に対する質疑および一般質問       各関係常任委員会に付託 ─────────────────────────────────── 1.会議に付議した事件   日程第 1.会議録署名議員の指名   日程第 2.議第52号から議第58号まで(草津市人権擁護に関する条例案 他6件)         各議案に対する質疑および一般質問         各関係常任委員会に付託 ─────────────────────────────────── 1.会議に出席した議員(24名)    1番  福 井 太加雄 君   2番  村 田   進 君    3番  山 田 和 廣 君   4番  山 中 一 男 君    5番  山 本 敏 夫 君   6番  藤 井 三恵子 君
       7番  石 坂 昭 典 君   8番  山 本 正 行 君    9番  堀   義 明 君  10番  佐 藤 靖 子 君   11番  井 上 克 美 君  12番  杉 江 龍 雄 君   13番  山 田 益 次 君  14番  山 本 美智子 君   15番  横 江 孚 彦 君  16番  伊 吹 美賀子 君   17番  西 川   仁 君  18番  田 中 俊 雄 君   19番  出 原 逸 三 君  20番  平 田 淳 一 君   21番  井 口 賢 藏 君  22番  中 瀬 利 和 君   23番  吉 本 吉之助 君  24番  居 原 一 二 君 ─────────────────────────────────── 1.会議に欠席した議員     な          し ─────────────────────────────────── 1.会議に出席した説明員    市長              古  川  研  二  君    監査委員            柴  田  潤 一 郎  君   上記の者の委任または嘱託を受けた職員    助役              太  田  正  明  君    収入役             嶋  林  義  夫  君    教育長             籔  内  茂 太 郎  君    理事兼行政改革推進室長     角  田  正  雄  君    総務部長            馬  淵  義  博  君    総務部理事兼契約検査室長    長 谷 川  由  蔵  君    企画部長            黒  川  順  平  君    同和対策部長          山  本  博  昭  君    市民経済部長          伊  庭  嘉 兵 衞  君    健康福祉部長          宇  野  博  已  君    都市政策部長          竹 之 内  治  男  君    建設部長            赤  尾     明  君    水道部長            田  村  昭  男  君    教育委員会事務局教育部長    一  色  誠  三  君    総務部次長           横  井  忠  雄  君    農業委員会事務局長       増  田  民  雄  君 ─────────────────────────────────── 1.議場に出席した事務局職員    事務局長            駒  井  孝  次  君    事務局次長           西  田  操  子  君    専門員             山  本  雅  啓  君    書記              仲  川  喜  之  君 ───────────────────────────────────    再開 午前10時03分 ○議長(中瀬利和君)  おはようございます。  これより、本日の会議を開き、直ちに日程に入ります。 △〜日程第1.会議録署名議員の指名〜 ○議長(中瀬利和君)  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定に基づき、      7番 石坂 昭典君     17番 西川  仁君  以上の両君を指名いたします。 △〜日程第2.議第52号から議第58号までの各議案に対する質疑および一般質問〜 ○議長(中瀬利和君)  日程第2、これより、昨日に引き続き、議第52号から議第58号までの各議案に対する質疑および一般質問を行います。  発言通告書が提出されておりますので、順次、これを許します。  まず、7番、石坂昭典君。 ◆7番(石坂昭典君)登壇  皆さん、おはようございます。  私は、日本共産党草津市会議員団の一員として、今議会に提案されました議案について質問いたします。  質問する前に、不肖私、4月30日、交通事故に遭いまして、ただいま入院中でございますけれども、皆さん方の温かい御支援によりまして、あとわずかで退院できるのではないかというとこまできました。この間、市長をはじめ、市理事者の皆さん、あるいは議長はじめ、議員の皆さんの多大なお見舞いをいただきまして、非常に私ごとでございますけれども、壇上を借りてお礼の言葉とさせていただきたいと思います。  それでは、ただいま上程されております議第52号、草津市人権擁護に関する条例案に対し質問を行います。質問を行いますので、明確な答弁をよろしくお願い申し上げます。  地域改善対策は、永久的なものではなく、事業の迅速な実施によって、できる限り早期に目的を達成し終了すべきもの、行政施策の公平な適用という原則から時限立法として特別対策が講じられたのが現実の27年間であると思います。だから、国・県も来年3月末以後は一般対策へ進めるとしています。半永久的な条例制定は部落問題の固定化することにつながる問題であると、部落問題解決に逆行するものであります。  部落解放同盟は、1992年4月から「第3期部落解放基本法制定要求運動」と称して、新たな策動を展開されました。同特法や地対法のように、時限立法的な措置は、特別措置法では同和対策事業を継続実施させることは次第に困難になると考え、半永久的な部落解放基本法を制定させ、これに適応して組織と運動の延命を図るため、1984年3月23日、組織内に検討委員会を設置し、部落解放基本制定案の作成に着手、1985年1月には、従来の「同和対策事業特別措置法強化改正要求国民運動中央実行委員会」の名称を「部落解放基本法制定要求国民運動中央実行委員会」に並行し、同年5月に第1回中央実行委員会を開催し、総合的な施策の実施や部落差別の法規制などを含む部落解放基本法制定案を発表し、部落解放制定要求運動に本格的に取り組み始めました。  しかし、この間、一度も国会には提出されませんでした。この間、自民党は、1986年1月と1991年2月の2回にわたり、「部落解放基本法制定要求の取り組みについて」と題する政務調査会名の通達を衆・参両院議員あてに出し、部落差別の解消を目的とした法律を基本法として制定することは、その被差別対象地域および住民を法的に固定化させるという、極めて重大な政治的、社会的問題を 起する恐れがあり、我が党が今日まで講じてきた施策に基本的に相反するものとして、基本法制定要求を明確に否定しました。心の問題は、刑罰上なじまないとの批判が今議会でもされたところであります。  また、細川内閣新連立政権も否定、そのために部落解放同盟は国レベルの厚い壁を打破する第3期部落解放基本法制定要求実行運動の重点課題として、第49回全国大会で、市町村自治体をはじめとする地方自治体に対する働きかけを強め、部落解放基本法の自治体段階での実施を目指し、条例や宣言の採択などを求めているのが今日の状況であります。  湖南・甲賀地域実行委員会でも例外ではなく、部落解放同盟がその中心となって運動を進めていると運動方針で言っておるのであります。  政府地域改善対策協議会総務総括部会、この中には滋賀県知事の稲葉知事も委員となっておりますが、本年3月28日、総括部会報告書を発表しました。これは、昨年12月に同総括部会が発表した中間報告をとらまえての方向を踏襲したものであり、27年間、特別法体制のもとで、国と地方によって約13兆円が投入された同和事業や、多くの関係者と国民の努力によって部落の格差が是正される目的を達成できる状況になったと認識し、特別対策については来年度3月末をもって終了し、一般対策へ移行するべきであると報告しております。今年5月17日、首相などに意見具申として提出されております。  滋賀県が、1993年12月議会で、山田副知事が、「従来から同和対策ではできる限り早く、早期に目的を達成し、法期限内に解決すべきであり、この方針に基づき部落解放基本法制定要求運動には同調できない。そして、この運動を踏まえた条例の制定、宣言、憲章の採択という立場に立てない」と答弁しています。  草津市において、今日までの事業費約150億円を費やし、99.5%の事業推進率になっておることは、27年間の事業が多く前進したことを明らかにしていると思います。今後は、国・県も一定の方向、一般対策に速やかに移行することが部落差別を21世紀に残さず、国民融合を目指すことが求められていると考えるものであります。  ところが、草津市はなぜ条例制定で部落問題を21世紀に残す半永久的な条例をつくるのか。法律的に時限立法と半永久法との関係について、明らかにされることを求めるものであります。  次に、条例案の前文には、部落差別をはじめ、障害者、女性、在日韓国人に対するあらゆる差別をなくするとして、人権問題としているように見えますが、なぜ部落問題が1番にあるのかが問題であり、違う原因問題で、結局、人権侵害されている問題は部落差別だけが取りあげられることになると言わざるを得ません。  当市における障害者、女性、在任韓国人に対する差別問題を具体的に明らかにしてもらいたいと思いますが、第1条の目的では、「あらゆる差別をなくし」とありますが、前文の初めに「部落差別」としたので、目的では「あらゆる」として、文章をやわらかくしたのかわかりませんけれども、文章法として「あらゆる差別」といった抽象的で包括表現では、一般的には使用しないものであります。それを条例の文章としていることができない無理な表現、しかも差別というだけでは条文の定義にはなりませんので、「差別とは」との定義について明らかにされることを求めるものであります。そして、誰が判断するのかも含めて求めるものであります。  条例案第2条では市の責務、条例案第3条では市民等の責務がうたわれています。市の責務の項では、必要な施策を積極的に推進。市民等の責務では、人権擁護に関する施策に協力するとなっていますが、差別の定義も明らかにされていないのに、市は施策の積極的推進、市民等は施策に協力するものとすると決めつけていますが、日本国憲法第11条、基本的人権の問題、第12条、自由および権利の保持責任、濫用禁止、利用責任がうたわれ、第14条では、すべての国民は法の下に平等であるとしています。市民が市の施策に協力するとは批判の自由を許さない態度であり、認めることはできません。部落差別だけが人権問題でなく、市民等の責務はまさに人権侵害という問題は起きないのか、人権侵害という問題は起きないのか問うものであります。  94年8月発行の「同和啓発に考える」という、東条 隆滋賀大の教育学部の教授の本の中には、部落解放同盟第2代目中央執行委員長、浅田氏は、日常、部落に生起する問題で、部落にとって、部落民にとって不利益な問題は一切差別であるという理論で、部落差別があることを知っているか、答えは知っているに決まっている。2、部落差別はあっていいのか、誰もいいとは言わない。3、それでは、行政の責任者として君は何をしてきたのか、部落問題が存在している限り、百点満点の答えはならない。このように東条先生に浅田氏は答えたそうでございますが、行政を屈服させるのは簡単だぜと。前記質問をすれば、こっちのもんだと言っています。これが地域改善対策協議会総括部会が首相への意見具申でも完全に整理されたものでございます。  さて、皆さん、部落解放同盟の教育に対する介入に反対した多数の教職員が重軽傷を負わされた八鹿高校暴力事件が代表的でありますが、確認糾弾は、本年2月、最高裁判所判決によって明らかになりましたように、原告側の全面勝利の歴史的決着となりました。部落解放同盟側の主張は、糾弾権は法的根拠がないとして、糾弾路線を厳しく断罪しましたが、条例案には確認糾弾の考え方はないのか、明らかにされることを求めるものでございます。  次に、第7条では、審議会の設置が言われていますが、3月6日、草津市議会同和対策特別委員会協議会において、今回の条例案制定に向けた検討懇話会が、21名の委員で設置されるとき、同僚西川議員の委員名を明らかにするよう求めた質問に対して、草津市は公平を期すために委員名の公表はしないと、非公開、秘密性そのものの態度で、条例案について広く関係者に明らかにすることを避けました。まさに非民主的であります。  条例案は、差別の定義がないのに、重要事項について審議する機関として、草津人権擁護審議会を置くとなっていますが、何が重要事項かも市民には明らかでありません。これでは、一方的な意見で市民が強制されることにつながる非民主的に決められることになります。日本国憲法で保障されております言論、表現の自由が侵害される恐れがあります。このような条例、法律が国・県にもないのに、市独自に条例案をつくり、重要事項として審議会で審議する、その組織運営も明らかにしてないのは不合理そのものであります。組織運営について、本議会場で明らかにすることを求めるものであります。  同和問題に関する国民の差別意識は、着実に解消へ向けて進んでいる。これが共通に認識になっているのでありますが、その中で、一部分ではありますが、心理的差別があるから啓発が必要とする意見がありますが、人権の意識変革は自主的な学習活動を通じて実現されていくものであって、行政などの公的機関が心理的差別があるからと、差別事象があるからと啓発など、いかなる名においても人間の内面の問題である意識改革に介入するべきではなく、その役割は国民の自主的な意識変革のための条件整備に限定されなければならないことであります。  今回、草津市人権擁護に関する条例案は、どこから見ても部落問題の解決に逆行するものであり、その撤回を求めるものであります。  以上をもって、私の質問とさせていただきます。 ○議長(中瀬利和君)  答弁を求めます。  まず、市長、古川研二君。 ◎市長(古川研二君)登壇  おはようございます。  ただいまの7番、石坂議員の御質問にお答えを申し上げます。  なぜ人権擁護に関する条例をつくるのか、また時限立法と条例の関係についてはどうかとのお尋ねでございますが、今議会に提案を申し上げております条例案は、その前文に述べておりますように、日本国憲法および世界人権宣言を基本理念に、あらゆる差別をなくし、市民等一人ひとりの参加によって、人権が尊重された、明るく住みよいまちを実現するためのものでございます。  この条例制定に至りました理由といたしましては、今日まで市民憲章や「ゆたかな草津 人権と平和を守る都市」宣言等による取り組みを行ってきたにもかかわらず、部落差別をはじめ、障害者、女性、在日外国人等に対する人権侵害の事象が発生していることや、21世紀のキーワードは「人権」とも言われ、国の内外においても人権尊重の取り組みが始まっていることなどから、市民一人ひとりの不断の努力によって、一日も早くお互いの人権が擁護されるまちを築くためのものでございまして、本条例案が人権全般にわたる基本条例であるとの位置づけをいたしております。  したがいまして、条例を制定することによりまして、市民等に対する啓発効果が今以上に高まり、人権尊重の社会的醸成に一層プラスになると考えております。  現在の日本社会におきまして、基本的人権を侵害されている最も典型的なものが部落差別でございますが、条例でこの問題だけを固定化しているものではございません。あらゆる差別をなくし、人権意識の高揚を図り、住みよい草津市の実現に寄与するための条例でございます。  なお、同和問題に関しましては、去る5月17日に国の地域改善対策協議会が意見具申をされたことを受けまして、総務庁長官の談話が発表されている内容からも、課題が残されている限り対策が必要であるとの認識をいたしております。  また、現在の「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」、いわゆる地対財特法でございますが、これと今般の「草津市人権擁護に関する条例案」とは直接のつながりはございませんし、さらに、この時限立法と条例の主旨、目的は異なっておりまして、条例が法に抵触するものではございませんので、御理解を賜りますようにお願いを申し上げます。  他の御質問に対しましては、所管部長から答弁をさせますので、よろしくお願いを申し上げます。 ○議長(中瀬利和君)  次に、同和対策部長、山本博昭君。 ◎同和対策部長(山本博昭君)登壇  次に、差別の定義についてのお尋ねでございますが、今般の草津市人権擁護に関します条例案は、努力目標を定めた啓発的および精神規定的な要素を柱としております。罰則規定や制限等を設けているものではございません。  したがいまして、差別の定義を位置づけ、差別をされた方に対して何かをというものではなく、前文にありますように、今日の人間社会において、歴史的、社会的背景のある人権侵害を列記し、それ以外のものについては「等」の中に含めさせていただき、「あらゆる差別」と表現いたしております。  ちなみに、広辞苑によりますと、「差別とは差をつけて取り扱うこと、分け隔て、正当な理由なく劣ったものとして不当に扱うこと」とあります。言い換えれば、不合理なもの、平等でないもの、人間の尊厳に対する冒涜および基本的人権の侵害などであると認識をいたしております。  いずれにいたしましても、前段で申し上げましたように、この条例が精神規定的なものであることから、条例のねらいとするところは、「人間がより人間らしく生きる」ために、条例の精神を自分自身のものとしていただきたいと願っているものでありますので、御理解をいただきたいと思います。
     次に、条例が人権侵害につながるのではないかとの御指摘でございますが、先ほどもお答えいたしましたように、条文中では「努めるものとする、協力するものとする」という表現で努力目標を掲げておりまして、強制しているものではございません。  誰しも、差別されても、あるいは差別してもよいとは考えているはずはございません。また、差別をすることによって相手の命までも奪ってしまったり、非常に苦痛を与えるというようなことが社会的に許されるわけでもございません。  このようなことから、日本国憲法に保障されております基本的人権を互いに尊重する姿勢を訴えているもので、自己啓発に努めていただくことが、また自覚を持っていただくように啓発するものでありまして、この条例によって人権侵害が起こるとは到底考えられないものであります。  私たちの住む社会は多種多様化してきており、知らず知らずのうちに周囲からいろいろな差別的な価値観をつけられ、それらが複雑に絡み合って、時として人権を侵害するという状況になるものであります。  条例は、このことを提起し、行政と市民等との力で、一人ひとりの人権が尊重された住みよいまちづくりになることを提起しているものでございますので、御理解をお願いいたしたいと思います。  次に、第7条に定めております人権擁護審議会についてのお尋ねでありますが、草津市には今日まで人権に関しまして施策等を審議願う機関がなく、市内部の同和対策本部会議等で検討してまいったのが実情でございます。  このことから、市民各層の代表者によります「人権擁護審議会」を設置し、条例の目的を達成するために、市長の諮問に応じて施策の策定や推進等についての重要事項を調査、審議していただき、その結果を答申いただくこととしております。  なお、審議会の組織、運営等につきましては、草津市人権擁護に関します条例の制定後、早急に検討をしてまいりたく考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。 ○議長(中瀬利和君)  7番、石坂議員。 ◆7番(石坂昭典君)登壇  それでは、再質問をさせていただきます。  まず、第1点目は、市長の答弁の中にもございましたので、改めて明らかにしていただきたいというぐあいに思うんですが、私の質問の中で、当市における障害者、女性、在日外国人に対する差別問題が具体的にあったのかどうかということに問いましたけども、ありませんでしたんで、改めてその問題問いますけれども。  率直に申し上げて、一昨年から昨年にかけて、私自身、女性問題で、公共の場で一女性が、いわゆる三菱アメリカのセクハラ問題と類似した問題を、相談を受けました。あるいは、被差別部落で女性の方が、同じように男性からそういうことを受けたということを相談を受けました。こういうのがあるにもかかわらず、じゃどのようにその問題対処されたのかということも含めて、過去にそういうことがなかったのかどうか。これは女性差別問題ではございませんけれども、障害者の問題含めて、再度、具体的に、この問題については明らかにしていただきたいというぐあいに思うんです。  いろいろ市長や同対部長の説明では、あらゆる差別一般というような御答弁がございましたけれども、甚だ答弁は不十分と言わざるを、この点からも、まず言わなければならないというぐあいに思います。  それとの関連で、先ほど市長の答弁にありました。何も、この草津市人権擁護条例に関する条例案は何も部落問題だけを対象にしてはいない、あらゆる差別について行うんだと。だから、人権擁護全般についてという御答弁が先ほどされました。私は、そう聞きましたので、じゃ昨日のこの本会議で同対部長は、法務省の委託を受けた草津市人権擁護委員10名おられるけれども、第7条で言う審議会を設けていく委員と、人権擁護委員とは任務と目的が違うと、昨日、答弁されておりますので、どちらが本当なのか。その場限りのいい加減な答弁は、この言論の府である議場で、市長と同対部長の答弁が違いますので、明確に明らかにしていただきたいと思うんです。  ましてや、その問題で、あくまでも人権擁護委員会がする審議会の委員は市長が委嘱するんだという、条例の最後の方に書いてありますけれども、じゃ草津市人権擁護委員会は何をするのかというのが逆に問われると思いますけれども、その関係ですね、明らかにしていただきたいと思うんです。  次は、昨年の9月20日だったと思いますけれども、いわゆる条例案検討のきっかけになったかと私は思いますけれども、昨年9月20日だったと思いますけれども、草津市一不動産業者が彦根に地域名を問うたということの差別事象があったというぐあいに、平成4年の問題だと思いますけれども、この問題が再燃をしたというふうに、ある人は言っておりました。  この問題で、2市10町の市の幹部職員が草津市の2階の特大会議室に集まられた、集められた、どっちを言うかわかりませんけれども、要は400名近い方が集まったというぐあいに聞いておりますけれども、このとき同対本部長であります太田助役さんも参加されたというぐあいに思いますけれども、このとき太田助役さんは、この確認糾弾会だと私は思いますけれども、そのときの感想を太田助役に求めたいというぐあいに思います。  それで、最後4点目ですが、草津市人権擁護条例に関する条例案は、あくまでも、同対部長の今の答弁でいきますと、努力目標というぐあいに言われました。それは非常に言葉のあややと思うんですね。条例案にいきますと、市民の責務、市の責務と、積極的に事業を推進する、このようにうたわれておるんですから、条例は国で言えば法律です。単なる努力目標という詭弁は通らないと思うんです。だからこそ、国や県は同和対策特別措置法の問題を含めて、こういう法律は、もう来年3月末日で終わって、あとは一般対策として進めるというぐあいに明確に明らかになっている。いろいろその後の動きはあったとしても、今、公になっている国自体はそういうものであると言わざるを得ないのに、我々市民に対しては条例をつくるのに努力目標だ、精神的なものだと。  じゃ、立場を変えて質問いたしますけれども、この本議会に提案されております別の廃棄物に関する条例案の全面改正では、非常に具体的で、市民の責務、市の責務、事業者の責務、どこどこであれかれはしていけないというぐあいに明確にうたわれているんです。これが、私は、中身は別として条例やと思うんですけれども。条例をつくるのに、我々市民に対しては努力目標、精神的なものと、これは詭弁だと言わざるを得ないんです。明確に、これは法律です、条例をつくれば。その言葉のあやじゃなしに、明確にこのことを明らかにしていただきたい。  そして、最後に、努力目標であり精神的なものであるならば、一運動団体のいろんなことには、行政は国の意見具申の中にもあげてますように、行政の主体性の確立ということが明確にうたわれておるんです。それは、今までの27年間にわたる同和対策特別事業における、私も最初の質問で申しましたように、八鹿高校事件、矢田事件、あるいは八次問題等、全国的にはいろんな問題がありました。すべてが裁判によって確認糾弾はだめだ、そういうことは法律的には根拠がない、許せないというのが裁判所でも明らかになっているんですから、条例で義務づけるという問題とあわせてね、その関係を明らかにしていただきたいいうことで、私の再質問を終わりたいと思います。 ○議長(中瀬利和君)  それでは、暫時、休憩いたします。   休憩 午前10時34分  ─────────────   再開 午前10時42分 ○議長(中瀬利和君)  再開をいたします。  石坂議員に再答弁をお願いいたしたいと思います。  まず、助役、太田正明君。 ◎助役(太田正明君)登壇  7番、石坂議員の再質問にお答えをいたします。  9月20日、私は草津市の同対本部長として、いわゆる草津市民による不動産問い合わせ事件に関する糾弾学習会に参加をいたしておりました。そして、3回目の集約の学習会におきまして、いわゆる実態的差別については、当市でも一定の成果を上げつつございますが、しかしながら、心理的差別が依然として市民の間に根強く残っている実態を学習をいたしました。ゆえに、これの解消に向けては、行政としてさらなる人権意識の高揚と、さらなる啓発の必要性を行政として感じとったところでございました。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(中瀬利和君)  次に、同和対策部長、山本博昭君。 ◎同和対策部長(山本博昭君)登壇  7番、石坂議員さんの再質問にお答えをいたしたいと思います。  市長の答弁の中で、今まで当市に差別状況がどうであったのか。事例を出されて障害者差別の話がございましたけど、過去に草津市である程度相談を受けてきた状態言いますと、同和問題にかかわりましては、過去6年、3年から6年まで6件ほどございます。また、障害者にかかわりましても、平成6年に1件、平成7年に2件、平成8年に1件、このような状態で我々の方に相談がきております。そこらについては、十分、本人さんとの話、またその差別者との話も含めながら対処をしてきております。  それと、人権擁護委員さんと、また審議会との関係のお話がございました。擁護委員さんにつきましては、御承知かと思うんですけども、法務大臣の方から委嘱を受けて活躍いただいております。これは、当然、相談業務、また啓発、擁護の、人権擁護の任務を担っておられます。  ところが、審議会というのは、御存じだと思うんですけども、先ほども答弁させてもらいましたけども、市長の諮問に応じて重要な事項なり、いろんなことを審議していくと。おのずから啓発するわけでもございませんし、その相談業務に乗っていくということでもございません。これは、当然、市がやる行為について、また施策について御相談申し上げ、諮問をいたし、そこで答申をいただくという機関ですので、そういうことでございますので、その内容については、先ほどもお答えいたしましたけれども、これから十分詰めていきたい。  ただ、先日の18番、田中議員さんのときにもお答えさせていただきましたけれども、中には人権擁護委員さんにも参入していただいたり、いろんな各階層から、市民の各階層の方から入っていただいて構成をしていきたい、かように思っておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。  それと、精神的な市ないし市民の責務といううたい方がしてある。  精神的なものだというのは詭弁であるのか。ところが、この条例では、それぞれ責務が出てまいりますと違反という問題やとか、それぞれ規制がかかってまいります。  しかし、この条例では何度も申し上げておりますけれども、精神的なもので、努力目標を規範としておりますので、そうしました関係で処罰の関係、いろんなその違反者に対する方法論というものは何ら設けておりませんので、そのへんは御理解をいただきたいなと。  ほかの条例の話が出ておりましたけれども、それについては罰金であるとか、そういう処罰の方法が出ておりますけれども、これについてはそれがございませんので御理解をいただきたいと思います。  それと、最後だったと思うんですけども、差別糾弾学習会に運動団体がされる場合にくみしない、こういうことだと思うんです。今まで糾弾学習会に我々もかかわってまいりました。当然、行政の主体性というものが出されておりますので、行政の主体性は当然持っておりますし、ただし当事者間、また先ほど助役さんの方からの答弁がありましたけれども、その場でみんながどう学ぶのかいうことを中心に据えておられます。かつて、その「糾弾」という言葉にいろんな市民の思い、また皆さんの思いがあろうかと思いますけれども、糾弾とはやはり真実を確かめて、正しく自分をどう変えていくのかということが目的でございますし、学習会の中で我々がその場にある社会的な背景とか、個人さんが持っておられる問題とか、いろんなものを自らのものとして感じとっていく場として我々は参画をしておりますので、そのへんは御理解いただきたいと思います。 ○議長(中瀬利和君)  次に、9番、堀義明君。 ◆9番(堀義明君)登壇  私は、ただいまより議長のお許しを得て、市民連合会派の一人として、また草津市議会議員の一人として、あるいは草津市における同和対策事業を促進する立場ならびに滋賀における部落解放運動に責任の一端を負う者として、本6月定例議会に提出された議案に対して、ならびにそれに関連する一般的な質問を正々堂々と行なわさせていただきます。理事者をはじめ、関係部長からの適切なる御答弁を心からお願いいたします。  まず、提出議案、議第52号、草津市人権擁護に関する条例案について、私は同条例の制定を強く望む立場で質問させていただきますが、それに先立ち、草津市当局が、まさに部落差別の現実を深く認識され、人権擁護の大切さを踏まえる中から、自信と勇気を持って同条例案を提案されましたことに深く敬意を表するとともに、条例の提案につきましては、草津市人権擁護に関する検討懇話会の委員の方々が、鋭意、精力的に検討を重ねて、市長に対する提言をまとめていただきましたことに感謝するものであります。  また、議員各位におかれましても、会期中に総務常任委員会に付託されることになりましょうが、今一度、条例の大切さについて御理解賜りますようお願いする次第であります。  これまでの経過につきましては、去る5月31日に開催されました総務常任委員会ならびに同和対策特別委員会合同の協議会において説明を受けたところでありますが、今一度、条例の必要性について提言をまとめていただいた検討懇話会の委員の方々が、本当に草津市の各界各層の幅広い立場から選出されましたことに触れておきたいと思います。  委員は、総勢21名で構成されており、その内訳は次のようになっています。学識経験者の立場からは、弁護士、社会教育委員、大学研究所職員、元行政職員など。そして、各種団体からは自治連、民生児童委員協議会、労福協、商工会議所、老人クラブ、地域婦人団体連合会、女性ライフセミナースタッフ、在日外国人団体、もとより人権擁護委員、同推協、企業同推協、人権運動団体は言うに及ばず、社会福祉協議会、心身障害者団体等々、このようにありとあらゆる各界各層の方々の検討をいただいたことを、ここでは強調しておかねばならないと思います。  そして、検討懇話会の提言によりますと、条例制定については次のように述べられていることも指摘しておかねばならないと考えます。すなわち、草津市のこれまでの取り組みについては、日本国憲法をはじめ、草津市民憲章や「ゆたかな草津 人権と平和を守る都市」宣言の主旨に沿い、人権意識の高揚と差別の解消に向け積極的な教育啓発活動に取り組まれてきたとし、国際的な流れとしては、国連人権教育の10年決議や、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の批准に触れ、国民のすべてが国際化時代にふさわしい人権感覚を育てることが必要としています。  しかし、現状分析としては、国内外の人権意識の高まりの一方、部落差別をはじめ、障害者や女性、在日外国人等に対する理解や認識が十分でなく、予断と偏見が根強く存在し、基本的人権が侵害されている現実がいまだに見受けられ、あまつさえ多様化の傾向にあり、一人ひとりの人権が完全に保障されているとは言えないと指摘しています。  そして、21世紀を前に我々が、また我々の子孫が生きていく上で最も大切なものが人権であるとした上で、結語として、「市民憲章や都市宣言をより具現化するために、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくし、差別をしない、差別を許さない世論の形成や人権尊重の社会的環境の醸成を、市と市民が連帯して不断の努力により目指すことが大切であるという認識のもとに、市および市民が目指すべき目標を定めた条例が必要であるとの結論に達した」としています。私は、部落解放運動に携わった者の一人として、この懇話会の提言に対し感慨深いものを強く感じる次第であります。  その第1点は、3月議会でも述べさせていただきましたが、1965年の内閣同和対策審議会の答申を受けて、1969年から四半世紀にわたって国の責任において同和対策事業が行われてきたわけであります。そして、環境改善に成果は見られたものの、それさえも不十分なものでしかなく、就労、教育などにおいては格差是正さえ実現できなかったことに加え、新たに「ねたみ差別意識」を生み出す結果となったことが否定できない現実が生じたこと。  それに加えて、今日なお悪質な差別事件が後を絶たない中にあって、国に対しては、日本の人権政策確立の一歩となる部落解放基本法の制定実現を求める国民各界各層の広範な声が存在し、その運動が積極的に展開されており、地方においては、部落差別をはじめとするあらゆる差別を許さない人権尊重の立場に立った地域社会づくりが条例制定を求める声となって登場し始めた今日的意義であります。  第2点目には、日本国憲法によって保障されるとする基本的人権の内実について、人権侵害の具体的姿としての差別の実態を直視するものの見方が定着しつつあることから、あらゆる差別を撤廃し、すべての人々の人権を守ろうとする考え方が当たり前のように存在し始めたこと。すなわち、差別に対する態度が認識することから、積極的、主体的に根絶する意思を持って登場し始めたことであります。このことの持つ意味は極めて重要であると、私は考えます。  こうした視点は、提案された条例案の平易な文章の中にあっても、慎重な言い回しながら、その考え方が貫かれています。すなわち、条例案では、その前文に「市は、すべての国民の基本的人権と法の下の平等を保障している日本国憲法およびすべての人間は生まれながら自由であり、尊厳と権利は平等であるとした世界人権宣言を基本理念として、部落差別をはじめ、障害者、女性、在日外国人等に対するあらゆる差別をなくし、市と市民および滞在者が協調して人権意識の高揚を図るとともに、すべての人が温かい心を持ち合って、明るく住みよいまちを実現するため、この条例を制定する」と、条例制定の意義を定義づけています。そして、8条からなる条例案を提示したものですが、それらの理念は、すべて前文の中で盛り込まれているところであります。  そうした意味から、私は草津市当局が戦後半世紀を経て、日本国憲法制定の50年間、世界人権宣言制定からの50年目を控え、また内閣同対審答申法制定から四半世紀余りを経る中での総括的立場が、この前文の作成に至ったとの積極的評価を惜しまないものであります。  ところで、今一度、今年がどのような年であるかを振り返ってみたいと思います。私は、今年4月以降、数度にわたって部落解放基本法制定を求める中央集会に参加するため東京に行く機会がありましたし、この6月3日、4日は琵琶湖の南部のそれぞれの自治体に対する懇談の機会を得ました。  内容は、同対関連法の最終年次にあってなお根強い差別の現実を訴え、国に対しては人権基本法の一歩としての部落解放基本法の制定実現を強く要請し、地方にあっては、あらゆる差別の撤廃を進めるための人権条例の制定を訴えたわけであります。もとより、それらの行動にあたっては、宗教団体をはじめ、企業の立場、地方行政の立場、労働組合の立場、農協・林業関係、各種団体等々、立場の異なる多くの方々とともに、同じ願いのもとに行ったことは論を待たないところであります。「部落解放基本法制定国民運動」の名のとおり、名実とも人権尊重の考えが国民的課題として受けとめられ始めたのは、ここ数年のことであり、同対審答申の出された頃とは隔世の感があります。  しかし、このことは四半世紀にわたる部落差別の撤廃から始まり、人権尊重の地域社会づくり、政府に向けては人権政策の確立を求める私たちの先輩の粘り強い取り組み、すなわち大正11年、1922年3月の全国水平社創立以来、脈々と受け継がれた真摯な取り組みと、それに共感する多くの人々が差別の現実に深く学ぶ中で、共に差別の根絶に自らの人生観を賭けて人間的な生き様を求めて立ち上がってきた成果にほかなりません。  1960年代の中期、地方自治体とともに取り組んだ国策樹立の運動や同和教育運動、60年代末期から70年代初頭にかけた労働組合との共同の取り組み、70年代中期に発覚した部落地名総鑑購入事件、就職選考にあたって部落出身者を排除しようとした差別事件であり、そして死んだ者でさえなお差別し続けてきた差別戒名墓石事件を通じての宗教会の反省等々、差別事件が明るみに出ることを通じて、その社会悪を許さない、根絶するためには何をなすべきかを、それぞれが英知を絞る中で共同の取り組みとしてつくり上げてきた成果があります。差別が決して遠い話ではなく、また頭の中の単なる意識の問題でなく、まさに具体的な事実で、かつ身近にいつ起こるかもしれない現実の認識から現在の国民的運動が存在するわけであります。  ここに一つの冊子があります。標題は、「滋賀県相次ぐ差別事件報告集第6号」とあります。これは、最近の県内の代表的な差別事件を報告したものですが、発刊にあたって特に次のように述べられています。前略いたしますが、「すべての差別を撤廃していく多くの国民の英知と良心を集め、内外の世論と連帯しながら、人間としてかけがえのない命の尊さに目覚めながら、我が生き方として取り組むことを求めていかなければなりません。そして、部落問題の根本的解決を速やかに実現するために一切の差別のない民主社会の発展に寄与していくための人権基本法への突破口としての部落解放基本法の制定を実現させることが必要云々」、目次を開きますと、企業関係としては、ナカイ株式会社採用選考差別事件、平和堂アルプラザ店差別事件、彦根郵便局職員地区問い合わせ差別事件、日本通信機器滋賀営業所差別事件等が掲載されており、学校関係としてはY中学校修学旅行での差別発言事件、Y北中サッカー部員の差別発言事件、県立O高等技術専門校差別発言、K中学校等々、生徒間の差別事件が報告されております。また、地域住民間としては、O市青少年育成会議での差別発言ならびにO市家政婦の差別発言事件、また落書き関係では、Y町役場公衆電話差別落書き事件、Y町新幹線ガードレール差別落書き、R庁内でのSさん宅郵便受けに差別ビラが投げ込まれた事件、A町K地区墓地内における差別落書き、B町内ガードレール差別落書き事件等々、そのほかにも宗教界として浄土真宗本願寺派連続差別事件や、我が草津市にかかわっても、不動産業者の同和地区問い合わせ事件等々、最近の主な事件だけでも枚挙にいとまのないのが現実であります。そして、差別によって命を奪われた事件さえ過去に数度か県内にありましたし、つい一昨年にも結婚差別自殺事件が惹起している事実があります。  これら差別事件の当事者は、生徒間の子供の世代から、青年、壮年、老年というように、年齢を問わず、現場は企業、地域社会、営業現場、落書き、宗教界等々、ありとあらゆる場所で起きているわけであります。かく言う私自身にかかわっても、数年前には早送りの録音電話で差別発言がなされたり、匿名はがきが送りつけられたり、日常茶飯で差別発言の行き交いに出くわしているのが現実であります。  長々と述べてきましたが、とりわけ、この報告書に関して、先に述べた結婚差別自殺事件だけは特別に触れておきたいと思います。  この事件は、総理府にも報告されており、まだ取り組みには慎重を期されているけれども、公にされた部分について、短い文章なので全文を報告しておきたいと思います。「二人の命を奪った差別」と題して、次のように述べられています。「1994年、不幸な事件が起こった。結婚差別による自殺事件がまた発生したのだ。この事件は、部落出身である女性Aさんと、部落外の男性Bさん。二人とも同じ会社に勤務の二人が、共に自殺するという最悪の結果となった。94年6月30日、午前5時頃、滋賀県内の路上で、Aさん、当時29歳が倒れているのを警備会社社員が発見。そのとき、既にAさんは死亡。建物に付設している非常階段で屋上に上がり、飛び下り自殺したのだ。Aさんは、93年からつき合っていたBさんと将来を共にしようと決意。94年6月27日、Bさんが両親にAさんとの結婚のことを打ち明けたところ反対され、そのことを聞いたAさんが思いつめての自殺だった。さらに、94年11月2日、この日は、ちょうどAさんの誕生日に当たる。Bさんが、自宅で服毒自殺。遺書には『長い夢路をたどろと思う』とだけつづられていた。二人の尊い命が、差別によって断ち切られた。この結婚差別自殺事件という不幸な出来事が二度と起こらないよう、部落解放同盟滋賀県連甲賀郡協議会は、真相究明と差別をただすための聞き取り調査を、家族、友人、企業に行った。Bさんの両親は、最初年齢差からの反対を主張し(7歳Aさんが年上であり、Bさんの両親は妻が5歳年下でありました)、彼女が部落出身者であることを知らなかったと主張した。しかし、後に部落出身者であったことは知っていたと判明。一方、Aさんの家族は、差別性の追及より、むしろこの傷をそっとしておいてほしい。つまり、寝た子を起こすなでありますと、真相究明には消極的である。しかし、二人が命を絶ったという冷厳な事実から目をそらすことは断じて許されない。結婚など、人生の大きな転機に「部落出身者」との差別が吹き出す例が枚挙にいとまがない。青年期の人生の転換機に大きな傷を受けるのだ。そして、人権啓発が十分でない社会状況がそこに拍車をかけ、個人への重圧を高める。出自で人生の選択をつまれることに怒りより、むしろ絶望を抱くのは、むしろ自然な成り行きだろう。差別に対抗する力を、個人、企業、家族、地域、至る所で培うことが肝要だ。今回のように表面に出る事件はわずかである。しかし、水面化では身元調査は後を立たず、このような不幸な事件を引き起こす要因は至る所に存在する」、引用は以上であります。もう多くを語る必要はありません。  部落と部落外の通婚率の向上が差別解消のバロメーターであるかのように言われることがあります。しかし、それらの多くは差別の障害を乗り越えてのものであり、最悪の結果が先述したようなものなのだ。しかも、結婚にかかわっては部落差別の存在が地区内にのみ不幸をもたらすのではなく、地区外においても不幸を生むことを、この事件は如実に証明しています。とりわけ、B君はAさんの葬儀をはじめ、初七日、四十九日、百ヶ日のお務めを果たし、最後までAさんを真剣に愛し、誕生日に後を追ったことを報告書の詳細には語られているだけに、やるせなさが残ります。  であるがゆえに、地区内、地区外を問わず、両者が手を取り合って、すなわちすべての人々の英知と良心に基づいて共同の作業として部落差別撤廃に取り組まねばならないのであります。しかも、事実はなかなか表面化しないことも報告は教えているのであります。そこにこそ人権条例の制定を通じて、一人ひとりの人権を何よりも大切にする地域社会づくりの意義があると考えます。人権意識を絶えず研ぎ澄まし、敏感に他人の苦しみを感じとれる感性を育てることが問われているのであります。  先ほどのA・B両人の勤務していた企業は、今、一生懸命その作業に取り組んでいます。Aさん、Bさんが命を賭けて訴えようとしたことは何であるかを理解し、我が生き様として、企業としてどう受けとめられるのかを実行するがゆえにであります。  私は、3月議会においても質問時間のすべてを部落問題の解決と一切の差別を許さない人権条例の制定の意義について訴えさせていただきました。今6月議会においても、我がまちにあって人権尊重のまちづくりの、すなわち「人にやさしい」とされるまちづくりの正念場という認識のもとに、そのことに集中した質問を訴えさせていただいております。このことは、決して条例の文案に限定されるものでなく、草津市の行政姿勢の隅々に具体的な姿として、あるいは政策として貫かれねばならないと考えるからであります。以下、数点にわたって述べておきたいと思います。  私は、人権条例の制定にあたって、部落差別をはじめ、あらゆる差別を撤廃する立場から、障害者の方々や在日外国人、女性、アイヌ民族の方々、沖縄県民、原爆被爆者、水俣病患者、高齢者、旧ライ病、すなわちハンセン氏病の人々、また薬害エイズの患者の人々など、社会的に弱い立場にある少数者に対するあらゆる差別を許さないことが、必ず市民一人ひとりの人権を守ることにつながるという自信と確信のもとに条例制定を強く望むものでありますが、従来の発想で、それが対応可能かどうか心もとなく、思いきった発想の転換を強く望むものであります。検討懇話会が条例案で言うところの審議会として継続するとの話も伺うところでありますが、その見通しについて質問しておきたいと思います。  また、3月議会において周辺地域との整合性確保の立場から、市道24号線の整備について質問しましたところ、同対本部長は、一般対策として取り組む旨、答弁されました。では、周辺地域との整合性対策がどのような計画性を持って進められようとしているのか伺うものでありますし、財政面から見ても、市町村同対連の中で論議をする必要もあり、県に対する働きかけを強力に行うべきと考えますが、その考えについて、また市内には生活関連の未整備道路が多く見られますし、未舗装の市道もあと7%ばかり残っていると聞きますが、生活関連道路の未整備を放置することが、部落だけがよくなって、そのような「ねたみ意識」の醸成につながると私は考えますが、整備する計画について、またそれらの整備を終了するには総額いかほどの道路予算が見積もられるのか。  また、新田地域においては、確か公共下水道整備第5次計画で整備されたと記憶しておりますが、これも周辺地域との整合性という意味から、ねたみ差別意識の土壌となっていると考えられ、周辺地域の整備促進、公共下水道の整備促進を国・県に対して、部落差別意識をなくするために目的を持って働きかけていく意思があるのかないのか。  また、去る4月に南山田町不動浜で発生した火事において、市長も御存じとは思われますが、伯母川堤防道路は消防車も通行不能でありました。そうした狭隘道路は市内にどのぐらいあり、その解消についてどのように考え、計画を持っておられるのか。  また、草津川の廃川敷が目前となってきた中で、その対策の検討委員会が設置されたとも聞いていますが、それに伴う、先ほどの伯母川の堤防の切り下げなど、関連する河川の将来計画を早急に組み立てねばと思われるが、いかがなものか。  また、大江霊仙寺線の整備についても、草津川をいかに横断するのか。昨日は、平面交差と答弁しておられましたが、過去の経過から考えて、アンダー工法の採用も考慮に入れることを検討せねばと考えられ、少なくとも平面アンダーにかかわらず工費の試算ぐらいは開始すべきと考えるが、どうか。  また、障害者の視点に立った歩道整備計画の見通し、あるいは8年にわたる裁判を終えて、昨日、大阪高裁で判決の出た草津在住重度自閉障害者永島正人君に代表されるように、障害者の社会参加を推進するため、年次計画について等々、条例案の言うところのすべての人が温かい心を持ち合った、明るく住みよいまちを実現することは、草津市政の全般にわたって密接に結びつくことであります。確かに、一挙に何もかも進まないことは承知するところでありますが、21世紀を控えて人権尊重のまちづくりの観点からも御検討賜りたいと考えるところであります。  いずれにせよ、今まで述べてきましたことは、四半世紀にわたる同和対策の総括的時期にあってどうしてもみなで考えておかねばならない課題と認識するからであります。本日の質問日には、既に通常国会は19日に終了しましたが、今後の取り組みに対し政府は法的措置を行っているかどうかが明らかでありませんが、仮に法的措置が行われなかった場合、県下多くの自治体で財政的に逼迫することは火を見るよりも明らかであり、そうしたとき県下のほかの自治体と強く連携を持ち、政府に対する働きかけを強めねばなりません。その意味では、湖南・甲賀基本法制定国民運動実行委員会での取り組みをより一層強化せねばなりません。  今6月議会には、我がまちだけでなく、守山市、甲西町、水口町、中主町においても条例の提案が行われています。その2市3町において条例の制定がなされれば、湖南2市10町のすべてで人権条例の制定が完了します。まさに、県下50市町村において、甲良町は別として、一つのまとまった地域での条例制定が進むわけであります。湖南の中核都市を目指してきた我が草津市は、県下の人権尊重先進地域として、また湖南2市10町の中核的リーダーの役目を果たすことが期待をされているところであります。こうしたことを十分に踏まえられての議案の提案だと考えますが、議会開会日の市長の提案理由の説明があまりにもあっけない感を免れませんでしたので、改めて条例制定へ提案理由の説明を求めるものであります。  そして、先述した結婚差別自殺事件について、Aさんは小学校2年生から隣保館教育学習に参加してきたこと。また、Bさんも少なくとも学校同和教育を受けてきたことを考えたとき、教育委員会としてどのように受けとめておられるのか御所見を伺っておきたいと思います。  また、議員各位におかれましても何とぞ意のあるところをお酌みとりいただきますことを心からお願い申し上げ、昨日の田中議員同様、全会一致での採択を心から望むものであります。  最後に、我々の先輩が命を賭けて差別をなくすために立ち上がった、今から74年前の宣言を一部現代的でない言葉づかいがあるとはいえ、我等が誇る宣言を朗読させていただいて、私の訴えと質問を終わりたいと思います。  宣言、全国に散在する我が特殊部落民よ団結せよ。長い間いじめられてきた兄弟よ、過去半世紀間に種々なる方法と多くの人々とによってなされた我らのための運動が、何らの有り難い効果をもたらさなかった事実は、それらのすべてが我々によって、また他の人々によって常に人間を冒 されてきた罰であったのだ。そして、これらの人間をいたわるかのごとき運動は、かえって多くの兄弟を堕落させたことを思えば、この際我等の内より人間を尊敬することによって自ら解放せんとする者の集団運動を起こせるのはむしろ必然である。兄弟よ、我々の祖先は自由、平等の渇仰者であり、実行者であった。陋劣なる階級政策の犠牲者であり、男らしき産業的殉教者であったのだ。獣の皮はぐ報酬として、生々しき人間の皮をはぎ取られ、獣の心臓を裂く代価として、温かい人間の心臓を引き裂かれ、そこへくだらない嘲笑のつばまで吐きかけられた呪われの夜の悪夢のうちにも、なお誇り得る人間の血は涸れずにあった。そうだ、そして我々はこの血を享けて人間が神に変わろうとする時代に会うたのだ。犠牲者がその烙印を投げ返す時が来たのだ。殉教者がその荊冠を祝福される時が来たのだ。我々がエタであることを誇り得る時が来たのだ。我々は必ず卑屈なる言葉と怯懦なる行為によって祖先を恥ずかしめ、人間を冒 してはならぬ。そして、人の世の冷たさがどんなに冷たいか、人間をいたわることが何であるかをよく知っている我々は、心から人生の熱と光を願求礼讃するものである。水平社は、かくして生まれた。人の世に熱あれ、人間に光あれ。大正11年3月3日、全国水平社創立大会。  御清聴ありがとうございました。すべての議員の皆さん、共に自信と誇りを持って、10万市民の人権を守るために、部落差別をはじめとする、あらゆる差別を許さない人権条例の制定に向け、御奮闘賜りますことを再度心からお願い申し上げ、私の質問と訴えを終わらさせていただきます。  本当にありがとうございました。 ○議長(中瀬利和君)  答弁を求めます。  まず、市長、古川研二君。 ◎市長(古川研二君)登壇  ただいまは、9番、堀議員から非常に熱のこもったお言葉をいただきまして、感じるところがあるわけでございます。  それでは、お答えをいたします。  人権擁護に関する条例案の提案理由についてのお尋ねでございますけれども、御質問の中で、草津市人権擁護に関する検討懇話会の提言の内容にも触れていただきましたように、本市におきましては、これまで市民生活の幸せを願う道しるべといたしまして、昭和42年に制定をいたしました「草津市民憲章」や、昭和63年に宣言をいたしました「ゆたかな草津 人権と平和を守る都市」の主旨に沿いまして、その具現化に向け、人権意識の高揚と差別の解消のために、積極的に教育啓発活動に取り組んでまいりました。  また、国内外の動きといたしましては、平成7年から10年間を「国連人権教育の10年」と題する国連の決議や、我が国ににおきましても、平成7年12月に「あらゆる形態の人種差別撤廃に関する国際条約」が批准をされまして、いよいよ国際化時代に通用する人権感覚が求められようとしております。  本市におきましても、近年、外国人の方の姿を随所で見かける機会が多くなり、ますます普遍的な人権擁護に関する指針の必要性を痛感いたしているところでございます。
     さらには、これまでの歴史的、社会的背景の中で生み出されてきました部落差別をはじめ、障害者、女性、在日外国人等に対する人権侵害が、いまだに本市でも見受けられますことは、まだまだ人権意識が十分浸透しているとは言えず、予断と偏見が根強く存在しているものと考えております。  このような状況を踏まえまして、あらゆる差別をなくし、市民一人ひとりの参加による人権意識の高揚と、明るく住みよいまちの実現を図るために、その取り組みの指針といたしまして、本条例案を提案したものでございますので、御理解をいただきますようにお願いを申し上げます。  他の御質問に対しましては、教育長をはじめ、各関係部長等から答弁をさせますので、よろしくお願いを申し上げます。 ○議長(中瀬利和君)  次に、教育長、籔内茂太郎君。 ◎教育長(籔内茂太郎君)登壇  次に、結婚差別自殺事件に対する教育委員会の見解についての御質問にお答えいたします。  この結婚差別自殺事件は、「婚姻は両性の合意にのみ基づいて成立する」と保障した日本国憲法第24条、「すべての国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分、または門地により、政治的、経済的、または社会的関係において差別されない」という憲法第14条に違背し、人権の侵害のみならず、人の生命にかかる重大な差別事件と受けとめております。  もとより、同和教育は「部落差別をなくするための教育の営み」として固有の内容を持ち、そこからあらゆる差別を許さず、お互いを敬愛しつつ、人を人として尊重し合う人格を形成する畢竟、人権教育、人権尊重の教育へと拡大発展させ、民主的な社会の実現に向けて取り組まなければならないものであります。  本市では、その主要な取り組みの一つとして、地域の会館や教育集会所で自主活動事業を実施いたしております。それは、対象地域の児童・生徒が部落解放のための意欲と実践力を養うため、学習活動の促進および生活の向上を図ろうとするものであります。仲間を支え、仲間に支えられつつ、互いに手をつなぎ合う中で、差別を見抜き、差別を許さず、差別に打ち勝つための人づくりを目指しております。さらに、奨学生友の会の活動や学習会を通して、青年としての差別に立ち向かう活動への支援にも取り組んでおります。  一方、学校同和教育では、部落問題の正しい理解と認識を培い、人権尊重の実戦的態度を育成することを基本的なねらいとして取り組んでおります。  しかしながら、人間としてこの世に生を受け、たった一つの尊く、そしてかけがえのない命が無残にも部落差別によって奪われるという最悪の結果を生起した冷厳な事実に、人権啓発の不十分さはもちろんのこと、事件の当事者に生きる力と差別に立ち向かう勇気を育むべき同和教育の取り組みが十分でなかったことを深く反省するものであります。五経の一つ詩経に「他山の石をもって玉を攻くべし」とあります。決して対岸の火事ではなく、自岸の火事として、当事者意識を持って真摯にこれを受けとめ、命まで奪うという重大な問題を二度と引き起こすことのないよう肝に銘じて、今後、当該差別事件を含め、差別事象の背景、要因、問題の所在を的確にとらえ、行政の責務として差別の根絶に向けた教育啓発に極めて重要であると認識をいたしております。  どうか、御理解と今後のさらなる御指導をお願い申し上げまして答弁といたします。 ○議長(中瀬利和君)  次に、同和対策部長、山本博昭君。 ◎同和対策部長(山本博昭君)登壇  次に、検討懇話会が条例案でいうところの審議会に継続する見通しかとの御質問でありますが、検討懇話会は、正式名称を「草津市人権擁護に関する検討懇話会」と称します。審議会であります。  所掌する事務は、その設置要綱の中で、一つとして人権擁護の基本的な考え方を、また二つ目に人権擁護の方途に関する諸課題について、また3番目として、その他人権擁護に関しますことであり、構成メンバーは関係機関、またいろんな団体の代表者の参画を願いまして、人権擁護に関しましてその検討結果を市長に提言することとされております。  本条例案につきましては、検討懇話会からの提言を受けた内容を十分尊重しながら、市として検討した上で、本議会に提案をさせていただいたものでございます。  本検討懇話会は、今後におきましても施策展開の参考とさせていただくために、当面の間、存続をさせ、本市における人権に関する現状と課題を忌憚なく話し合う場として、引き続き開催される予定であります。  今、お尋ねの人権擁護審議会につきましては、本条例案第5条の規定に基づきまして実施する調査をはじめとして、市の人権擁護の重要な施策等について、市長の諮問に応じて審議をいただく機関として設置するものでございます。  具体的な審議内容や組織、その他運営上必要な事項につきましては、別途規則により定めることとしておりますので、検討懇話会が審議会に代わるものではございません。  しかしながら、審議会につきましても人権全般を守備範囲として審議をいただきますことから、深い学識と広い識見を有する方々に委員として参画いただくよう考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。  次に、周辺地域との整合性対策についてのお尋ねでございますが、対象地域につきましては、これまで環境改善事業を推進してまいりました結果、一定の成果を見ているところであります。今後は、快適な生活環境の創造を目指し取り組んでおります道路整備事業や下水道整備事業等の一般行政施策を進めていく上において、整合性について特に配慮する必要があろうかと存じます。  また、財政面についての県等関係機関に対します働きかけにつきましては、一般行政施策の中で対応してまいりますものの、滋賀県市町村同和対策連絡協議会等を通じて強く要望してまいりたく考えておりますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中瀬利和君)  次に、健康福祉部長、宇野博已君。 ◎健康福祉部長(宇野博已君)登壇  次に、障害者の社会参加を推進するための年次計画についてでありますが、平成5年の12月に「障害者基本法」が改正されまして、市町村に障害者のための施策に関する基本的な計画を作成するよう努力義務が課せられました。県におきましても、平成6年の4月、県内の七つの福祉圏ごとに地域福祉計画の策定方針が打ち出されたところであります。この方針を受け、志賀町を含めた湖南2市4町を圏域とする「湖南地域障害者福祉計画」の策定作業が平成7年6月から、県と市町村によって開始されたところであります。  この湖南圏域の計画の策定中の昨年12月に、国におきまして「障害者プラン」が「ノーマライゼーション7カ年戦略」として発表されたところであります。  この計画では、ライフステージのすべての段階において、全人間的復権を目指すリハビリテーションの理念と、障害者が障害のない者と同等に生活し、活動できる社会を目指すノーマライゼーションを基本的な考えとして施策を展開するとしています。  例えば、障害者の社会的自立を促進するための推進方向として、障害者の特性に応じたきめ細かな教育体制の確保と、教育、福祉雇用等の各分野との連携によって、障害者がその適性と能力に応じて可能な限り雇用の場につき、職業を通じて社会参加することができるような施策の展開を掲げております。このような状況、経過を踏まえて、湖南地域障害者福祉計画につきましても、今年5月、県において承認され、県と市・町の行政計画として位置づけられました。  この計画は、今後、市町村ごとに計画策定するための指針となりますことから、本市といたしましても、全庁的な取り組みを基本として、庁内関係各課と協議検討を加え、関係者の意見も聞きながら、障害者のための10年間の長期計画として今年度中にまとめる予定でありますので、御理解と御支援を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中瀬利和君)  次に、建設部長、赤尾明君。 ◎建設部長(赤尾明君)登壇  次に、生活関連道路の整備についてのお尋ねでございますが、市が管理をいたしております認定道路は、平成8年4月現在で、路線数1,466線、延長414キロメートルとなっておりますが、平成6年度の整備状況調査において、認定道路の未舗装は、御指摘のとおり7%となっております。  この未舗装道路の舗装工事については、当該道路が幅員狭小なため、人力で不陸整正と表層を施工するという前提条件のもとに事業費を積算をいたしますと、約4億円の財源を必要といたします。今までの舗装工事については、集落と集落を結ぶ道路、集落内道路から幹線道路等に通ずる道路および集落内の道路を中心に通行量を勘案の上、実施してきたところであります。  このため、主に未舗装道路の路線および区間については、沿道の土地利用が以前からあまり変化していない区域等に位置いたしておりますことから、これら以外の集落内の道路や家屋連担している道路等について、舗装工事ができるよう年次計画を立ててまいりたいと考えておりますし、また沿道の土地利用に際して開発協議を行う場合には、舗装工事の実施を指導してまいりたいと考えております。  次に、木川町新田地域周辺における下水道の整備促進についての御質問でございますが、平成8年度末、現在の本市の整備状況につきましては、市域全体計画3,051ヘクタールのうち、約1,119ヘクタールの整備を完了しており、人口普及率は66.4%まで進捗が図られたところでございます。  今後の整備計画につきましては、第8次下水道整備5カ年計画に基づき、平成8年度から平成12年度までの間において、総額約151億円の事業費で約284ヘクタールを整備し、平成12年度末には、人口普及率を75%まで整備する計画をいたしております。  なお、新田地域周辺の下水道整備につきましては、草津町区域内のうち、湖都町および草津団地内の整備はすべて完了いたしておりますが、一部、(通称)米花団地周辺地域が未整備となっておりますことから、この地域におきましては、平成7年度に測量調査業務を実施し、今後、順次、面的整備を実施してまいりたいと考えております。  また、木川町出屋敷地域におきましては、今年度、測量調査業務を実施し、平成9年度より工事着手する予定であります。  いずれにいたしましても、下水道工事におきましては高額な事業費を要しますことから、県を通じて国へ補助金の確保を願うよう働きかけ、早期に整備ができますよう努力してまいる所存でございますので、御理解賜りますようお願いを申し上げます。  次に、狭隘道路と、その解消についてでございますが、まず4メートル未満の幅員である狭隘道路の実態でありますが、市道認定路線で道路台帳による車道幅員区分3.5メートル未満の実延長は115キロメートルであり、そのうち自動車交通不能区間は39キロメートルとなっております。この狭隘道路が形成されてきた経緯につきましては、草津市合併以前の1町5村の町村道が里道、いわゆる赤線や河川堤防が認定された道路であり、これらを草津市道として引き継がれてきたものであります。  この狭隘道路の解消につきましては、災害に強いまちに取り組んでいくその観点から、災害時の消防車等、緊急車両の出動や市民の皆様の避難行動をスムーズに行うことができるよう、また良好な住宅地形成のための道路環境を整備することから、建築基準法第42条第2項に定める、いわゆる「みなし道路」を具体化することができるよう、これらの実現方策を検討した上で計画的に推進していかなければならないと考えております。  次に、南山田町不動浜地先における伯母川の堤防切り下げによる道路整備につきましては、防災面を考慮した中で拡幅整備を進めることが急務であると考えておるところでありますが、現河川堤防を切り下げることにつきましては、当該河川が草津川放水路に平成8年度末に取り組まれる予定でありますことから、今後、伯母川の流域調査が実施され、河川法上の取扱いおよび河川断面の縮小等が可能となった段階で、河川管理者と協議をしながら検討してまいりたいと考えております。  次に、都市計画道路大江霊仙寺線の草津川横断の整備についてでございますが、昨日、18番、田中議員さんの御質問にもお答え申し上げましたとおり、アンダー方式でトンネル構造とすることにつきましては、都市計画決定の変更や河川法の占用許可等が必要となりますが、これらの許認可を得ることは、草津川の廃川を間近に控えている状況の中で極めて困難でありますことから、当該道路の草津川横断につきましては平面交差することで取り組んでまいりたいと考えております。  このため、平成13年度通水計画となっております草津川放水路の整備促進とあわせて、草津川跡地利用計画が早期に具体化されるよう取り組んでまいりたいと考えております。  なお、御指摘の平面交差とアンダー方式による事業費比較につきましては試算をいたしておりませんが、平面交差に対してアンダー方式でトンネル構造とすることにつきましては、トンネルの出入り取付区間に側道等の用地が新たに必要となりますし、またトンネルという大規模な構造物を設置することにつきましては相当な事業費がかさむことになることと考えます。  次に、障害者の視点に立った歩道整備計画の見通しについてでありますが、駅周辺や教育施設、医療施設および福祉施設等の公益施設周辺の都市計画道路等の計画的な推進と歩道整備については、「滋賀県住みよい福祉のまちづくり条例」の設計マニュアルに基づき、障害者をはじめ、子供やお年寄りの誰もが安全で快適な通行ができるよう、歩行者空間の確保を図るため歩行者動線のネットワークを形成するよう整備計画を立案してまいりたいと考えております。  また、今年度より「人と環境にやさしいまちづくり」の一環として、横断部の歩道部と車道の段差を解消する歩道段差改良事業に取り組むとともに、第6次交通安全施設整備5カ年計画に計上いたしました歩道整備に、順次、取り組むこととしておりますので、よろしくお願いを申し上げます。  ただいまの答弁の中で、市道認定路線の答弁で道路台帳幅員区分3.5メートル未満の実延長を115キロメートルと申し上げましたが、155キロでありますので、お詫びして訂正させていただきます。 ○議長(中瀬利和君)  9番、堀議員。 ◆9番(堀義明君)登壇  何点か再質問させていただきます。  先ほどは30分間でしゃべらなあかんので、非常に早口でわかりにくかったと思います。本当はもっと時間があればゆっくり話をしてですね、わかりやくすくしゃべるんですけども、仕方がないと思います。  一つはですね、私は、今回の質問で人権条例の大切さを訴えさせていただいたわけでありますけども、今の答弁で、建設部長の答弁はですね、半分ぐらい出てくるわけですね。ということは、差別を許さないまちづくりというものが、いかに、いわゆる財政支出の面から言えば、建設省なり、建設部なり、道路行政とかそういうところに多岐にわたっていくということを示してると思うんです。ほんで、今、国の法律は今年でいっぱいで終わります。一般対策でやっていったらええんちがうかという話が出てます。  ところが、差別を許さないまちづくりを考えたときに、一般対策だけの予算でいけるのかどうか。だから、差別をなくさない状態をつくるために国の財政的措置をとらすために基本法をつくらなあかんと、こう言うとるわけです。  これは、地方自治体においても差別をなくしていくまちづくりを進めたいと思うてはるわけですけれども、限られた財源の中で、そこにだけ集中するわけにいかないさかいに国庫補助を求めていく。そのために、我々運動団体なり、部落差別をなくそうとする人たちと地方自治体とは手を組んで新しい法体制をつくっていこうとしているわけです。そのことを本当に理解をしていただきたいと思います。19日に終わりました国会においては、9月の臨時国会に先送りということになります。今度の9月の臨時国会の冒頭でですね、この部落差別を撤廃するための法的措置をつくっていこうとしてるわけですけれども、なかなか政府の方の官僚の人々は継続したくないちゅうふうな意見も持ってます。  ですから、この7月、8月、9月に向けては極めて強力な、中央政府に対する予算の要望と法的、法律をつくらなあかんちがうかと。法律ができへんかったらですね、地元で差別をなくするためのまちづくりをやろうと思っても、それが地方財政を逼迫してしまう。いうふうな状況が生まれてくるわけですから、そういった意味では、今、湖南甲賀地域におきましては湖南甲賀基本法制定国民運動実行委員会という組織がございます。これは、企業も入っておれば宗教者も入っておられます。会長は、宗教者であります。地方自治体も入っておりますけれども、そこに対する、より一層強力な取り組みをですね、市長さんにはお願いを申しておきたい、いうふうに思います。  もう一つ、今日の新聞にこういう記事があります。「自閉症でトラブル、解雇。職安の指導義務認める」、これは私8年間にわたってですね、この裁判にかかわってきました。大阪高裁で、昨日、判決が出たわけであります。その中では、障害者の雇用にあたっては、職業安定所、職安ですね、職安がその障害者が職場に定着できるように指導する義務があるということをですね、2審の控訴は棄却されましたけれども、判決、そして認められたわけであります。  ということは、障害者雇用行政のこれから転換を図っていくことになると思います。確かに、職安は国の機関ですので、地方自治体においてはあんまり、そりゃ国の話やと、こういうふうなことになりますけれども、しかしながら、今、国の機関としては障害者就労支援センターが野村町にあります。これも、この裁判の経過の中で1審判決が出たときに、全国4カ所のうちの1カ所が草津市に設置をされたわけであります。その設置された国の機関と、いわゆる地方自治体における障害者行政、やっぱり極めて密接な連携を持ってこれから進んでいかなくてはならないと思うんですけれども、今日のこの新聞の、いわゆる昨日の判決をですね、読まれて、この青年は草津の老上中学校出身の青年であります。今は、もう25歳になります。この間、ずっと裁判を続けてきたわけでありますから、そういったことにかかわっての草津市として、この問題についてどう考えるのか、聞かせておいていただきたいと思います。  もう一つ、今日の基本法の条例制定にかかわってはですね、私自身は部落差別をはじめとして、障害者差別、女性差別、在日外国人に対する差別、そこにとどまらなくて、その「等」と書いてますので、そこにとどまらないことは初めからわかっておりますけれども、現実に、例えば、薬害エイズ患者の方々が自分の近くの病院にも行けない、こういう現実があります。遠くの病院に行ったりしないと差別と偏見があるわけです。病院にも行けないという現実、これは我々自身がつくってきた今の地域社会です。  また、水俣病の患者の方々が地元で、水俣から外に出ていかざるを得なかった。こないだ和解をしておりますけれども、その中の訴訟団の一人の方は滋賀県在住の人であるということは、こないだテレビのドキュメント番組でやっておりました。その方々も、自分が水俣出身者であるということを隠して生きてきてるわけであります。こういう社会を許しておるのも、我々自身であります。  また、旧ライ病、ライ予防法が今年の4月1日に廃止されましたけれども、あのハンセン氏病の方々が、ライを発生すると同時に家族から切り離されて、瀬戸内海の小島に送り込まれてきた。送り込むことを我々自身が、それを認めてきたという歴史があるわけであります。そういった意味では、絶えず人権意識を研ぎ澄まして、一切の差別を許さないという地域社会づくりこそが、すべての差別をなくすことにつながるいうふうに思っております。  昨日の横江孚彦議員が沖縄の問題をおっしゃっていただきました。わずか0.6%の県土面積に在日米軍基地の75%、いわゆる4分の3までが沖縄に集中しておる現実。ところが、沖縄の基地が我が草津の、我が滋賀県の饗庭野にくるというたら、みんなやっぱり反対したわけであります。  ところが、沖縄の現実を解決するための努力を我々が行動として仮にできなかったとしても、絶えずやっぱり沖縄の人たちの気持ちを考えていけるような人間として、この草津市のまちづくりを進めていきたいし、私自身が絶えずそういったことに敏感な人間として生きていきたいいうふうに思うだけに、この人権条例を通じてですね、人権意識を高めるいうことの意義があると思っています。  最後に、もう1点、先ほど確認糾弾会とよく言われてます。私も草津の中でも確認糾弾会何度もやってきました。大体、参加をしたことのない人が暴力事件があるとか怖いとか言うわけであります。我々は、理路整然と、どこに差別があるのかということを訴えて、その解決を求めてきたわけであります。この滋賀県が責任を持って、部落解放の滋賀県連合会が責任を持って発行しているパンフレットがありますけれども、確認糾弾会の意義と目的というものが書かれてあります。御存じない方、差別確認会とか糾弾会怖いとか思てはる方がおられますので、この中には差別糾弾会を御存じの方も何人か、同僚議員の中におられます。ですから、改めて確認する意味で、私たちの考え方を明らかにしておきたいと思います。  確認糾弾会とは、差別事件を引き起こす背景と事実を明らかにするものである。二つ目は、確認糾弾会とは個人を糾弾するものじゃなく、社会的差別体質を糾弾するものである。3番目、確認糾弾会とは最大の教育の場であり、今後の課題と方向づけをするものである。そのため、理路整然と実施するものである。この3点が、私たち大正11年以来、歴史と伝統を持って部落差別をなくするための運動を続けてきた団体の、これが我々の方針であります。  ですから、そういった意味で、よそでどのようなことが起こったのか知りませんけれども、そういった暴力事件であるかのようなデマを流していただくのは本当にやめていただきたいいうふうに思います。  先ほどの同対本部長の太田助役は、確認糾弾会へ出て、非常に、糾弾学習会において非常に大きく勉強させていただいたと。そのためにこういった情勢をつくっていったのだというふうに答弁されたことを本当に敬意を表しておきたいいうふうに思います。  以上です。  ありがとうございました。 ○議長(中瀬利和君)  答弁を求めます。  同和対策部長、山本博昭君。 ◎同和対策部長(山本博昭君)登壇  堀議員さんの再質問にお答えしたいと思います。  先ほどの質問の中で、一般行政的にやっていく予算云々の話がありましたし、また財特法がこの3月、来年の3月で切れるわけです。こうした中で、我々は、当然、今後の国の予算の状況なり、いろんな部分の情報を早急に収集をしなきゃならんと思うんですけども。とりわけ、情報収集については、滋賀県や滋賀県市町村同和対策連絡協議会等を通じながら、できるだけ早く情報をつかんでいきたいなという考え方をしてます。  それと、財源の絡みにつきましては、去る6月3日付けで、国なり県に対しましても要望を出させてもらっております。今後も、滋賀県市長会なりを通じながら県等に要望していきたい。一般的な施策の中にも、これは一般施策としての国・県要望を掲げておりますので、そのへんで御理解をいただきたいなと思います。 ○議長(中瀬利和君)  次に、市民経済部長、伊庭嘉兵衞君。 ◎市民経済部長(伊庭嘉兵衞君)登壇  昨日の判決についての市のかかわりについてはどうかという御質問でございます。  既に御承知のように、障害者の雇用につきましては、堀先生の働きかけもございまして、平成7年の1月に、県と大津湖南3市4町で「滋賀県障害者雇用支援センター」を、この草津市に開設をいたしました。  これにつきましては、財団法人で設立をいたしたところでございます。ここでは、御承知のように、障害者の職業生活におけます自立を図るために、継続的な支援を必要とする障害者の職業生活の安定を目指して職業準備訓練や就職後の支援などを行っているところでございます。  昨日の判決につきましては、新聞報道のみで承知をいたしているだけでございますので、今後、判決の内容を勉強してまいりたいと、このように考えております。  いずれにいたしましても、市長が要望をいたしております「人と環境にやさしいまちづくり」の中で、障害者の社会への完全参加を目指して今後取り組んでまいりたいと、かように考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(中瀬利和君)  暫時、休憩をいたします。  再開、午後1時。   休憩 午前11時53分  ─────────────   再開 午後 1時00分 ○議長(中瀬利和君)  再開をいたします。  午前中に引き続き一般質問を行います。  次に、20番、平田淳一君。
    ◆20番(平田淳一君)登壇  6月定例議会にあたり、一般質問を6件、議案質疑を1件させていただきます。  ところで、草津駅前地下駐車場については、心配されておりましたように極端な利用不振が続いており、今議会にその対策のための条例の一部改正が提案されました。大変に厳しい状況を打開するため、運営経費の節減と利用の促進を図るための徹底した対策が必要であります。昨日の本会議でも、その提言がありましたが、今、職員も議員も一体となり、市民の力もお借りして真剣な取り組みをしていくことが、これからの草津市まちづくりの最も大切な部分ではないかとの思いを強くしております。  それでは、個々の質問を事前の通告に沿って行います。  まず最初に、今、滋賀県は琵琶湖の総合的な保全のための新たな取り組みを進めておりますが、そのことにかかわり、草津市の考え方をお伺いしたいというふうに思います。  来年3月に琵琶湖総合開発特別措置法が終了しますが、その後のの水質の保全や水源の涵養、あるいは自然的環境、景観の保全など、総合的な環境保全するための新たな取り組みであります。  ところで、滋賀県環境基本条例の前文には、次のようなことがうたわれております。「私たちは、生物の宝庫、自然環境に恵まれた琵琶湖の豊かさを、ともすれば忘れ、生産の向上と便利な生活を追及するあまり、自然や風土を含めた環境に少なからぬ負担を与え続け、その影響は地球規模の環境にまで及んでいる。今、私たちは琵琶湖をはじめとする自然界に起きつつあるさまざまな変化を、自己保存のための自然界が発する目に見える警告として受けとめなければならない。環境は壊れやすく、復元するのは容易ではない。もはや環境はそこにあるもの、与えられるものでない。私たちは、物質の循環の重要性、資源の有限性を認識しながら、環境が持つ復元能力のもとに持続的な発展を図っていかなければならない。また、生態系の多様性を積極的に確保し、次の世代に引き継いでいく強い意思と行動が必要である。私たちは、県民による主体的な環境保全の活動をさらに進め、新しい環境観に立つ環境優先の理念のもとに、文化的環境を含めた広範な環境全体の周到な配慮と保全活動を展開することを決意する。」としております。そして、市町村の役割としては、その区域の自然的、社会的条件に応じた施策を策定し、実施するよう努力目標を掲げております。  さらに、滋賀県生活排水の推進に関する条例では、市町村の責務として、生活排水対策の実施を推進するための計画を策定するとともに、適正に処理するために必要な施設の計画的な整備、生活排水対策にかかわる啓発、施策の実施をするよう規定しております。  このように、新しい条例を制定し、市町村に役割を求めながら、環境立県として琵琶湖の総合的な保全のための新たな取り組みを進めておりますが、「人と環境にやさしいまち」を推進する草津市としては、この県の取り組みに積極的に応えていくべきであると考えておりますが、その取り組みの姿勢をお伺いいたします。  次に、市政運営に市民の声を反映させるためとして市民意識調査を実施され、その報告書は3月に配布されましたが、これにかかわりお伺いしたいというふうに思います。  調査結果に少し触れてみますと、居住地としての草津市については、「住みよい」との回答は3分の2となっておりますが、これまでもよく市民からの要望として声のありました「交通が不便」が各年代とも高いものとなっており、他に学生などが増えたためか、若い世代で「娯楽施設や文化施設が少ない」との声が多い結果となっております。今後のまちづくりの方向としては、「生活・福祉の都市」を望む声が50%、「快適住宅都市」が40%となっており、生活を大切にした住宅都市づくりが望まれております。  行政事務の広域的な取り組みについては、3分の2が推進派となっております。草津市の将来人口については、「現状維持」を求める人は50%で、「もっと増えた方がよい」と考える人の約2倍となっております。市に対する意見や要望、苦情等の伝達については、「手紙や電話で市に直接訴える」、あるいは「自治会・町内会を通して」が多い結果となっておりますが、「どんな方法もとらない」との回答が22%もあり、前回、昭和63年度の調査18%より悪いものとなっております。  今回の調査結果の全体を見ておりますと、おおむね「くさつハイ・プラン21」に基づく市政の進め方が市民の声と一致したものとなっていると考えられます。しかし、最も基本的な部分、草津市の将来人口に対しては、現状維持を求める人が多く、増加する予測および、それに基づく市政の進め方とは異なったものとなっていることが注目されます。  私は、これからの草津市の活性化を維持し、高齢化への対応などを考えた場合、一定の人口増加は必要であると考えておりますが、市としてはこの結果をどのように受けとめ、対処し、市民へ回答されるのか、お伺いいたします。  なお、この意識調査を通して寄せられたいろいろな要望に、市民が少しでも納得できる誠意ある回答をするべきであると考えますが、いかがかお伺いいたします。  次に、調査方法についてでありますが、前回は8年前に実施されておりますが、もっと短い間隔で実施すべきではないのか。市民の意識をつかむ方法はいろいろありますが、この調査方法は直接的で最も基本になる重要なものであると考えるためであります。さらに、草津市の個別の具体的な施策の進め方についても聞いていくべきではなかったのか。例えば、これからの重要施策である環境問題、あるいは観光施策、三ツ池構想などの進め方などであります。市民の納得のない施策の進め方は、これからのまちづくりの進め方としては考えられないものであります。  次に、広域行政および合併の推進についてでありますが、このことを視野に入れた上で、新しい都市づくりに向けての勉強や調査をする会が、議長をはじめとする関係者の御努力によりスタートをいたしました。これまで、私ども会派も議会質問、あるいは予算要望等で取り組みの促進を求めてきたわけでありますが、地方分権や行政改革の推進により、個性豊かな、そして経済社会の変化に対応できる地方自治体の建設に向け重要な課題であるというふうに思っております。  また、広域で取り組むことがよりよいと考えられますところの身近な生活にかかわる施設、例えばし尿プラントや病院を含む保健福祉施設、新幹線新駅などの課題を解決していくためには、今回の取り組みは何としても成功させていかなければならないものと強く感じているところであります。  ここで、私たち地方自治体関係者が最も気をつけなければならないこととして、このたぐいの問題は総論賛成、各論反対でつぶれるケースが、これまでも多くの事例で明らかであります。そのために、相互のメリットをどのように生み出し、認識できるか。住民の幸せと双方の自治体発展のため、住民やかかわる関係者が大所高所から私心を捨てて取り組まなければならないものであります。その覚悟なしでは、成功はとても望めるものではないというふうに感じているところであります。そして、関係者の何としても成し遂げなければならないとの熱意、粘り強い取り組みが求められます。  市長をはじめ、執行側の皆様は、議会サイドのこのような、これまでよりも一歩進んだ取り組みに対して、もう一歩踏み出した考え方に基づく積極的な姿勢と取り組みを求めたいと思いますが、いかがかお伺いいたします。  なお、これまでの広域行政の取り組みについて、市長や企画部長の議会答弁では、湖南総合開発促進協議会等での議論を進めたい、また栗東町に呼びかけ、調査研究していきたいとの考えを示しておられましたが、それ以降、これまでに何らかの成果を得ておられるのか、お伺いいたします。  次に、観光行政の推進とまちづくりについてであります。  今月6日に、総合計画特別委員会で、長浜市に「観光行政とまちづくり」について研修に行ってきました。その取り組みは、いろいろと学ぶべきものが多く、これからの草津市の観光行政に生かしていかなければならないとの思いで質問をいたしております。  まず、結果として表われている驚くべき観光客の増加状況でありますが、昭和60年度には113万人、これも少なくはありませんが、平成5年には307万人と、3倍にもなっております。さらに、今年は「秀吉博覧会」で、さらに50万人以上の来客を期待されております。  ところで、この成功の秘訣というか、特徴は、一つに市民のまちへの思い入れが強いということ。二つに、市民が主体の第3セクターでの運営となっていること。三つに、女性の感性にあった事業を展開できていることなどということでありました。  そして、これまでの事業の進め方の経験で、「やりようによっては人は来る」との自信を深めており、さらに他と同じやり方ではだめで、工夫をされております。そして、これまで大きな流れをつくり、空洞化している市街地をよみがえらせるというまちづくりを進めることが当面の課題ということであります。これらは、市民が主体のまちづくりの実践そのものであります。観光資源が十分でない草津市がやるなら、これぐらいの意気込みが必要ではないかと感じております。  これからの観光事業に、市のバックアップによってではありますが、市民がアイデアを出し、市民が主体で進め、それが草津市の活性化とまちづくりにつながる、そのような気運が高まる理想的な行政と市民の関係をつくり上げることができないものか、市の取り組みの姿勢をお伺いしたいというふうに思います。  次に、障害者プランに対する草津市の取り組みについて、お伺いいたします。  ところで、過日の新聞でも報道されておりましたが、五個荘町の民間企業における知的障害者の年金横領事件は、弱者である障害者の人権を踏みにじり、食い物にする、全く許せない事件でありました。そして、改めて大変な場で働く障害者の実態と県や行政の対応の悪さが問題となる一方で、親身になって話を聞いてくれた警察の対応が本事件を明るみにしたということで、最も身近で市民に接する地方行政にかかわる私たちは、心して本事件を受けとめるべきであるというふうに思っております。と同時に、ノーマライゼーションの理念に基づく障害者への施策の着実な前進が何としても望まれます。  ところで、平成5年に改正されました「障害者基本法」で、国に対して障害者の施策に関する基本的な計画の策定が義務づけられ、それがきっかけとなって、平成8年度を初年度として、平成14年度までを計画期間とする「障害者プラン」ができました。これまでにも障害者対策に関する新長期計画が策定されておりますが、それをさらに具体的に推進していくための重点施策実施計画としての位置づけになるものであり、数値目標など、具体的な施策目標が設定されております。このプランの最終的な実施主体は、市町村が担う内容が多く、その促進を図るために「市町村障害者計画」づくりに全力を傾注するよう求めております。  ところで、障害者プランは高齢者施策の「新ゴールドプラン」や児童家庭対策としての「エンゼルプラン」の場合と同じで、その実効性を高めていくためには国の財政支援が欠かせないものであります。  しかし、立ち遅れています障害者施策の改善を進めるためには、当市単独事業の拡大も視野に入れながら、早急に市町村障害者計画を策定し、施策の具体化を図っていく必要がありますが、取り組みについてお伺いいたします。  ところで、冒頭に取りあげました事件を見ておりますと、障害者の人権が守られ、安心して働ける場づくりが必要であります。この4月には、南笠町に社会福祉法人によるメイプル滋賀工場が操業を開始いたしましたが、十分な成果が上げられますよう期待したいというふうに思っております。  また、障害者プランの整備目標にも掲げられ、障害者のバリアフリー化の促進となります草津駅南口のエスカレーターの設置は、今年度に実施設計のための当初予算が計上されておりますが、JR西日本や関係機関との協議調整はどのように進んでいるのか。また、いつ頃に設置できる見込みが入るのか、お伺いいたします。  次に、いじめ問題についてであります。  「いじめ」の実態を探る文部省の協力者会議により、児童・生徒や教師と、約2万人に行った初の大がかりなアンケート結果が5月の下旬にまとまり、新聞発表、各紙とも大きく取りあげ、話題となりました。  この結果の特徴的なことは、これだけ「いじめ」が社会問題になっており、クラス内にありながら気づいていない担任教師が、小学校で4割、中学校で3割、高校で7割と、大変に多いということであります。さらに、自分の子供がいじめられていることを知らない保護者が、小・中学校で6割、高校で8割近くもあり、教師以上に子供の姿が見えていない結果となっており、大人社会が子供の「いじめ」に鈍感な現実を写し出していると報じており、教師も親も現状認識の甘さに深く反省する必要があります。  ところで、既に、この現状を認識し、これまで草津市教育委員会は子供たちの様子や変化を素早く察知すること、あるいは子供は親や教師に相談できるような信頼関係が大切であるなどの考えを示し、その取り組みをされております。そこで、この取り組みの結果としての子供たちの変化の察知、あるいは信頼関係をつくることによる「いじめ」の事実の認識と、その対策はどのようにされてこられたのか。さらに、いじめの実態はどのように変化したのか、お伺いいたします。  次に、いじめを根絶するためのさらなる提言でありますが、「平和学の父」ヨハン・ガルトゥング博士が、3人の子供に二つしかないオレンジを与えたときの例をあげ、知恵を開発する教育の大切さを訴えておられます。二つしかないオレンジを公平に分ける方法、あるいは争って奪い合う方法など、いろいろと考えられます。さまざまな衝突が起きたとき、できる限り多くのアイデア、選択肢を持っていれば、その分だけ暴力に訴える可能性が減るということであります。  果たして、これまで日本はアイデアが幾つも出るような、そのような教育がされてきたかどうか。これまでの日本の学校社会を支える原理は、つまるところ利潤が優先される企業原理であり、公平そうに見える数字によって示される成績が、企業社会につながる学校社会を支配してきたと言っても過言ではないというふうに考えます。数字優先の画一的教育、それは経済優先、人間後回しの社会と表裏一体であると言えます。  「いじめは、小さな戦争です」と言った子供がいたそうでありますが、みんなが仲よく得をするにはどうすればよいのか、そんな知恵を開発する教育こそ「いじめ」を根絶する根本のかぎがあるように考えられます。  さらに、いじめられっ子の耐性をどう高められるのか。いじめる側の心の問題としての命を大切にする感性を育てるための教育はどうであったのか、教育委員会としてどのような見解と取り組みの姿勢を持っておられるのか、お伺いいたします。  もう一つ、現代っ子の自己意識についての調査であります。  大阪幼少年教育研究所が、昨年11月に、約1,600人に対して行ったものであります。その結果によりますと、小学生の3人に1人は、「自分が嫌い」と自己を否定的にとらえております。個性を伸ばすことが今日の教育の大命題となっているのに、自己否定、自己憎悪に陥っていては個性の伸ばしようがないと言えます。子供たちが自分に自信を持ち、自分に誇りを持てるようすることが私たちの責務であり、幼い頃から自尊の精神を育てられるような教育が大切であります。  さらに、調査結果によりますと、学校生活に満足してない子供が約2割、そしてクラスに1人か2人程度、学校にも家庭にも不満という子供がいるということであります。どちらにも居場所がない、この子供たちが発信しているシグナルに早く気づき、真っすぐに向き合っていくことが「いじめ」を根絶することにつながるものと考えますが、このような子供たちにどのような手を打ってやれるのか、教育委員会の見解をお伺いいたします。  ところで、本年度より「いじめ」や不登校対策のための「やまびこ教育相談室」の指導員が1名増え、3名となりましたが、それによる新たな教育相談体制はどのように拡充されたのか、加えてお伺いいたします。  最後の質問でありますけれども、地対財特法の法期限切れを来年3月に控え、同和教育の今後と今議会に提案されております人権擁護条例の制定にかかわり、お伺いいたします。  草津市における同和対策事業は、ハード面ではほぼ当初計画に沿った進捗率となっておりますが、同和教育については義務教育後の進学率などに見られる、対象地域の教育水準の問題と、まだ課題を多く残しております。  さらに、住民一般や企業への啓発的教育にかかわり、結婚、就労問題などはひところのような極端な事例は少なくなったようでありますが、まだ依然として根強い差別の現象があるようで、これからはソフト面での粘り強い施策の展開が必要と考えられます。私たちの日ごろの生活の中で、常に差別意識が働いており、他との差別に自己を満足させているといった、私たちの人間の心の作用が気づかないうちに働いているのではないかと考えられます。それがファッションであったり、身近な持ち物である間は問題ありませんが、人の生きる権利にかかわってくる差別問題であるなら許せるものではありません。しかも、その差別で多くの人々が大変な苦しみにあっているのも現実であります。それは、新しく今議会に提案されました人権擁護条例の前文にありますように、部落差別であったり、人種、障害者、女性、老人等多くの差別であります。  さらに、日本国憲法にも保障されております基本的人権と法の下の平等、あるいは世界人権宣言で定められております「すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつその尊厳と権利について平等である」は絶対に侵されてはならないものであります。このことを人権擁護条例の制定と具体的な施策の推進により、草津市民が日々の生活の中で意識しながら、敏感になりながら差別を排除し、人権意識の向上に努力していく必要があると考えられます。  ところで、新しく条例が制定された場合に、草津市の今後の同和教育の進め方についてでありますが、これまでの義務教育、あるいは住民や企業への啓発教育は、人権教育として他のあらゆる差別を含めて進められるべきであると考えますが、いかがか。  地対財特法の法期限切れにかかわる問題として、対象地区の児童・生徒の教育水準の向上に対する施策は、客観データに基づくめどが入るまで続けられるべきであると考えられますが、いかがか。  対象地区の会館については、地域の意向を尊重しながらも、一般公民館に移行していく考えはあるのか。  市の組織で、同和対策にかかわる部門の見直しについては、いつの段階で実施することが適当であるというふうに考えておられるのか、お伺いいたします。  以上で、私の質問のすべてを終わります。  前向きな姿勢が十分に酌みとれる答弁となりますよう期待いたして、終わります。  ありがとうございました。 ○議長(中瀬利和君)  答弁を求めます、  市長、古川研二君。 ◎市長(古川研二君)登壇  20番、平田議員の御質問にお答えをいたします。  琵琶湖の総合的保全の取り組みについてのお尋ねでございますが、御指摘のとおり、県では「滋賀県環境基本条例」ならびに「滋賀県生活排水の推進に関する条例」を平成8年7月1日から施行されることとなりました。  「環境基本条例」は、滋賀県の環境保全に関する施策の基本となる条例でございまして、「琵琶湖の日」の制定をはじめ、環境優先の理念を取り入れ、環境総合計画の策定などを定め、環境立県としての滋賀県を積極的に打ち出されているところでございます。  この条例の中で、市町村の役割が定められておりますが、この条例の基本理念を十分に踏まえながら、草津市といたしましても施策を展開していきたく考えているところでございます。  特に、現在、草津市では、仮称でございますが、環境基本条例の策定に向けまして、引き続き懇話会で協議をいただいておりますが、環境基本法や滋賀県の環境基本条例の内容とできるだけ重複しないよう気をつけ、草津市の地域性を重視した内容で、市として取り組まなければならない課題などを整理をいたしまして、条例の制定に向けて努力をしてまいる所存でございます。  また、「滋賀県生活排水の推進に関する条例」では、生活排水対策推進計画の策定、処理施設の計画的整備や生活排水対策にかかわる啓発などの施策の実施が、市町村の責務として定められておりますが、草津市におきましては、平成3年に「生活排水対策推進計画」を策定をいたしまして、公共下水道や農業集落排水処理施設の整備、合併処理浄化槽の普及を推進をいたしております。また、住民参加によります草津市水環境を守る市民運動協議会の活動支援をはじめといたしまして、県下で初めて草津市が取り組みました網目の細かい、いわゆるストレーナの普及については県でも取りあげられ、今では全県的な取り組みの広がりを見せるまでになったところでございます。このような自然にやさしい施策を通じまして、琵琶湖の水質保全に積極的に取り組んでまいる所存でございます。  また、今後、さらにこれらの条例の趣旨を踏まえながら、「環境にやさしい草津」を目指しまして、現在および将来の市民の健康で文化的な生活を実現するため事業を進めてまいりたく考えておりますので、よろしく御理解賜りますようにお願いを申し上げます。  他の御質問に対しましては、助役をはじめ、各関係部長等から答弁させますので、よろしくお願いを申し上げます。 ○議長(中瀬利和君)  次に、助役、太田正明君。 ◎助役(太田正明君)登壇  次に、市民意識調査についての御質問でございますが、来るべき21世紀に向けて、「活力と魅力あふれる生活文化創造のまち」を目指して、草津市総合計画「ハイ・プラン21」に基づき各種事業、施策を計画的に実施をしておりますが、ちょうど昨年の平成7年度は、ハイ・プラン21における前期5カ年の最終年にあたりますことから、後期5カ年が始まります今年度以降の市政運営に市民の声を把握し、反映させるべく、基礎資料として市民意識調査を実施をしたところでございます。  御質問の将来人口につきましては、市民意識調査では約50%の方が現状維持を望んでおられますが、これは、いわゆる急激な都市化による人口増は望まないという意向と受けとめております。ハイ・プラン21の基本指標では、平成7年で10万5,000人、最終年の平成12年では11万5,000人を見込んでおり、また昨年10月に実施されました国勢調査の結果は10万1,827人となっております。  今後、草津駅周辺で計画をされておるマンション群をはじめ、民間開発による住宅開発、さらに立命館大学の経済・経営両学部の新たな展開や、JR南草津駅周辺の区画整理事業等による社会増と自然増を考えますとき、ハイ・プラン21での最終見込みにほぼ近い人口になるのではないかと予測をされ、草津市が活力を維持しつつ、魅力的なまちを築くためには、今後も引き続きハイ・プラン21に基づく施策を推進していく必要があろうかと考えます。こうしたことから、去る3月の部長会議を通じまして、各部に市民意識調査に表われた結果を今後の施策に反映するよう周知をいたしたところでございます。  次に、次回以降の実施時期につきましては、本調査結果によるところの市民意識調査が、今後、継続的にどう推移していくかを見る必要があると思われますので、第4次総合計画の策定時期を視野に入れながら、数年以内に実施をできるように努めてまいりたいと考えております。  次に、個別の具体的な重要施策の設問につきましては、ハイ・プラン21の基本目標の五つの柱に沿った形で設問をしております。今後も、市民参画により、行政と市民が一体となって各種の施策を推進していくための基礎資料となるような市民意識調査を実施をしていきたく考えておりますので、何とぞ御理解賜りますようお願いを申し上げ、答弁とさせていただきます。 ○議長(中瀬利和君)  次に、企画部長、黒川順平君。 ◎企画部長(黒川順平君)登壇  次に、広域行政および合併の推進についてでございますが、近年の交通、通信手段の発達や日常生活圏の拡大などにより、生活圏は広がり、行政に対する住民のニーズはますます広域化、多様化しております。地方分権が叫ばれ、現実の問題となりつつある今日、住民にとっても身近な立場にある市・町が、住民の身近なニーズに的確に応えていく方法は幾つかあり、市・町が共同してサービスを提供する広域行政の推進も、その重要な方法の一つであると考えております。  今日までも、消防行政やし尿処理などの行政分野において、一部事務組合方式で共同処理をしているところでございますが、議会におかれましても、一部事務組合の複合化や広域合併の問題に積極的に取り組むため、歴史的にも地域的にも密接な関係のある草津市と栗東町の未来都市実現に向け、相互の連携を図りながら調査研究を進める体制を整えていただいたところでございますが、我々執行側といたしましても、日々の日常行政活動を通じまして、議会の動きに対し迅速に対応しなければならないと考えているところでございます。  現実の動きといたしましては、昨日も御答弁を申し上げましたように、湖南2市3町で構成されております湖南総合開発促進協議会において、湖南地域における主要課題の中に、新たに「地方分権推進のための調査研究の促進」という項目を設け、広域行政や連携について検討を始めておりますし、また栗東町と組織しております草津・栗東広域行政協議会におきましては、広域行政推進のためにそれぞれの自治体の行政課題の抽出と把握に努めているところでございます。  こういう状況から、成果を得るまでには、現時点では至っておりませんし、まだ時間がかかると考えておりますが、今後も関係市・町と連携を図りながら、推進に向けての取り組みを鋭意進めてまいりたく考えておりますので、よろしく御理解を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(中瀬利和君)  次に、同和対策部長、山本博昭君。 ◎同和対策部長(山本博昭君)登壇  次に、隣保館の運営についてのお尋ねでございますが、隣保館は基本的人権尊重の精神と同和対策審議会の答申の主旨に基づき、対象地域住民およびその近隣地域住民の理解と信頼のもとに、地域住民に対しまして生活上の各種相談事業をはじめとして、社会福祉、保健衛生等に関する事業を総合的に行うとともに、国民的課題としての同和問題に対する理解を深めるための活動を行い、もって地域住民の生活の社会的、経済的改善の向上を図り、同和問題の速やかな解決に資することを目的として設置されている施設でございます。  また、その目的達成のために、地域のコミュニティセンターとして、広く住民交流や総合学習の場に活用し、地域住民の自立意識の高揚と社会的自覚の促進が図れるように運営することとされております。  今後の隣保館につきましては、去る5月17日付けで国の地域改善対策協議会から提出されました「同和問題の早期解決に向けた今後の方策の基本的なあり方について」とした意見具申におきましても、周辺地域を含め地域社会全体の中で、福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティセンターとして、今後、一層発展していくことが望ましいとされております。地域の実態把握や住民相談といった基本的な機能に加え、教養文化活動の充実や地域のボランティアグループとの連携など、地域社会に密着した総合的な活動を展開し、さらにこれらの活動を通じて、日常生活に根ざした啓発活動を行うこととされております。  本市におきましても、隣保館の今後のあり方につきましては、先の意見具申を踏まえつつ、国・県の動向を十分見極めた上で、教育集会所や老人憩いの家を含めた地域総合センターとして、できるだけ早い時期に隣保館等運営審議会にお諮りをし、御検討をいただくように進めてまいりたいと考えております。  次に、組織の見直しについてでありますが、先の意見具申に対しまして総務庁から出されました長官談話において、政府としては、この意見具申を尊重し、これに盛り込まれた施策を実現していくため、法的措置を含めた各般の措置を具体的に検討してまいりたいとされております。  これを受けました具体的な国・県の方向づけを十分見極める必要があると考えますことから、現時点で組織の見直しの時期を判断することにつきましては困難であると考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。 ○議長(中瀬利和君)  次に、市民経済部長、伊庭嘉兵衞君。 ◎市民経済部長(伊庭嘉兵衞君)登壇  次に、観光行政の推進とまちづくりについての御質問でございますが、最近話題となっております長浜市をはじめ、高山市などの観光地は、御指摘のとおり、民力とでもいうべき市民の活動が花開いたものであると聞いております。  これらの都市に見られますように、今日の観光は、その土地の持つ資源をうまく生かすことにより、魅力の再発見を行うことができ、そのまちの人々の活動や暮らしの中にある文化に触れることが大変重要であり、また地域の人たちの受け入れる気持ちや、もてなしの心が感じられ、それが心地よいそのまちの雰囲気となって表われていることが、観光のまちとして非常に大きな要素であるとも言われております。  草津市では、今年を「観光元年」と位置づけ、積極的な取り組みを進めておりますが、県内の他都市と比べ、今日まで観光事業としてのノウハウの蓄積や施設の集積がほとんどなかったことから、これらを他都市の水準まで引き上げることを当面の目標として、現在、全力を傾注しているところでございます。  市民の主体的な取り組みの事例といたしましては、市内の観光にかかわる若手経営者で「本陣フェスタ実行委員会」を組織いただき、草津宿本陣のオープンに向け、本陣フェスタを宿場まつりとあわせて実施されたところでございます。
     また、観光物産協会において、2年かけて研究していただきましたボランティアガイドも23名の方に既に御登録をいただき、草津宿本陣のオープンとあわせ案内をしていただいているところでございます。  さらに、まちづくりグループの一つであります「くさつさく倶楽部」では、芦浦観音寺をテーマに地域の方々と勉強会を始められておりますし、ほかにも地元住民が集まり観光事業の推進をしていこうという動きもありますことから、こうした民間の力が一つ一つ花開くことにより、観光都市としての草津がますます発展していくものと確信をいたしているところでございます。  今後、観光ルートの開発や観光コンベンション機能の充実など、民間の力が十分発揮できるような仕掛けに取り組み、観光振興策を、観光関係者だけでなく、まちづくりの視点をも含めて市民の方々と広く連携してまいりたいと考えておりますので、よろしく御理解賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(中瀬利和君)  次に、健康福祉部長、宇野博已君。 ◎健康福祉部長(宇野博已君)登壇  次に、平田議員が最初に御指摘いただきましたとおり、先般、障害者を雇用する事業所の社長が年金の横領罪で逮捕されるという大変残念な事件が発覚し、新聞等でさまざまな報道があったとおりであります。  議員各位も御承知のとおり、これら報道内容からは、知的障害者の弱みにつけ込んで続けられた日常的暴力や賃金未払い、年金横領等々、障害者の人権侵害は明らかであり、悪質な事件であると受けとめております。  滋賀県では、今回の事件を教訓として、障害者が社会で自立し、安心して生活が送れるよう、また再びこのような事件が発生しないよう、関係機関および団体が連絡協議するため、障害者権利擁護連絡協議会が設置されました。そして、障害者の権利擁護相談室の設置や障害者の企業就労後のフォローアップ体制の充実に向けて取り組まれております。  今後、市におきましても、県とともに障害者の権利擁護について横の連携を十分留意しながら、障害者の悩みや相談に親身になって対応していくよう考えております。  さて、御質問の障害者プランについてでありますが、福祉施策の三大プランと言われます「ゴールドプラン」、「エンゼルプラン」に続いて「障害者プラン」が昨年12月、国から発表されましたが、湖南福祉圏域での計画としまして、滋賀県と湖南2市4町との合同の行政計画として「湖南地域障害者福祉計画」が5月策定されたところであります。  市といたしましても、湖南地域障害者福祉計画を指針に「ノーマライゼーション」と「リハビリテーション」を基本理念として、障害者の完全参加と平等の実現を目指すため、一つの目標として、障害者の地域における自立と社会参加の支援、二つ目として障害者の種別を越えた総合的な施策の展開、三つ目として保健・医療福祉の充実と連携、四つ目としまして住民に身近なサービス提供体制の整備、五つ目としてニーズの適切な把握と計画的推進を重点事項に置き、関係機関、団体等の意見を聞きながら全庁的にとらえ、各課でどのような人にやさしい施策が展開できるのかについて調整し、審議会に諮りながら、今年度中に本市の障害者長期計画を作成するよう着手したところであります。  議員各位の御理解と御支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(中瀬利和君)  次に、都市政策部長、竹之内治男君。 ◎都市政策部長(竹之内治男君)登壇  次に、草津駅西口エスカレーターの設置についての御質問にお答えします。  JR西日本との協議調整につきましては昨年度から進めており、現在、草津駅西口の南側にエスカレーター等を設置すべく、具体的な協議を行っているところでございます。  また、本事業につきましては、建設省住宅局所管の「人にやさしいまちづくり事業」の補助採択を得て取り組む予定をいたしておりますことから、その補助採択に向けて、国・県との事業協議をも進めているところでございます。  次に、その設置時期につきましては、先ほど申し上げましたように、今年度、国の補助採択を受けたあとに、JR西日本との計画協議と並行して実施設計を行い、平成9年度に工事を実施する予定をいたしておりますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中瀬利和君)  次に、教育委員会事務局、教育部長、一色誠三君。 ◎教育部長(一色誠三君)登壇  次に、「いじめ」を根絶する教育についての御質問にお答えいたします。  まず、去る5月22日に発表されました文部省の「いじめ」に関する調査結果につきましては、教育委員会といたしましても、その結果を謙虚に受けとめ、いじめ根絶に向けて、今後なお一層心引き締め、取り組んでまいる所存でございます。  さて、御質問の教師の「いじめ」に対する認識とその対策および「いじめ」の実態の変化についてでございますが、平田議員の御指摘のような取り組みを各学校において進めてまいりました結果といたしまして、まず教師自身の「いじめ」に対する認識が依然にもまして大きく高まったことがあげられます。  こうした認識に基づいて、子供の発するかすかな信号を事前に察知し、また「いじめ」の事実を確認すれば、迅速かつ正確にその事実を把握するとともに、いじめている子、いじめられた子、周囲にいた子および保護者に対して適切な指導を組織的に行うことができるようになったととらまえております。こうした教師の取り組みは、子供たちの心を安らげ、学校や学級が平安な居場所となってきているところでございます。  「いじめ」の実態につきましては、平成6年度は、小・中学校あわせて20件ございました。平成7年度は、同じく小・中学校で8件発生しておりましたが、今年度は5月末現在、小学校で1件の報告を受け、現在その解決に向けて鋭意取り組んでいるところでございます。  教育委員会といたしましては、いじめは文部省の調査結果にもありますように、教師や親からは見えにくい形で行われることが多いことから、いじめの報告が少ないと申しましても、いじめが根絶したものとは考えておりません。今後とも、いじめの早期発見、即時対応に努めてまいりたいと考えております。  次に、いじめを根絶する教育の見解と取り組みについてでございますが、今の子供たちは、核家族化や少子化などからくる甘やかしにより我慢をすることが弱かったり、成長過程での体験不足などにより、温かい思いやりの心、自制心などが乏しいと指摘されております。  こうした状況におきまして、市教育委員会といたしましても、教育課程の中に、児童・生徒に学ぶ楽しさや成就感を体得させる、いわゆる体験的学習を積極的に取り入れまして、みずみずしい感性と豊かな心を持ち、たくましく生きる人間の育成を図ること。一方、子供たちがお互いにそれぞれ一人ひとりのよさや可能性を見つけ、認め合い、そして育ち合い、そして伸ばし合う、こういう教育の充実を図ることを目指しております。  次に、自己否定、自己嫌悪に陥っている子供に対する指導でございますが、学校生活や家庭生活において、まず何よりも子供に自信を持たせることが大切であると考えます。教師は、子供との温かい信頼関係の上に立っての教育相談をさらに充実させながら、個々の子供のよさを積極的に見出だし、そのよさを認め、そして伸ばしながら、子供にまず自信を持たせ、あわせて生きる力をつけてやることが何よりも大切であると考えております。  「いじめ」に関する取り組みにつきましては、今後ともさらに継続して行い、児童・生徒、保護者の信頼を得ながら、いじめのない、明るい学校づくりに取り組んでまいりたいと考えているところでございます。  次に、やまびこ教育相談室の相談体制の拡充についてでございますが、本年度から相談員を1名増員し、今日的重要課題でございます「「いじめ・不登校問題」の課題解決に向けて、学校におけるカウンセリング等の機能の充実を図るため、各中学校へは定期的に、そして小学校へは要請に応じて巡回訪問をいたしております。訪問におきましては、担任に対して具体的に指導助言を行ったり、保護者の悩みの相談に応じたり、また子供と語る中で、子供の心を開くカウンセリングを行っているところでございますので、御理解いただきますようにお願いいたします。  次に、人権擁護条例制定後の同和教育の進め方についての御質問でございますが、今日、人権の確立は一国内にとどまるだけでなく、平和で豊かな世界を目指す「人類共通の課題」として位置づけられ、今や「人権」は全世界のキーワードとなり、人権保障の拡充は国際的な潮流であります。  我が国におきましては、女性、障害者、在日外国人等の人権問題には、その実態や歴史的、社会的背景などで固有なものがありますが、本市におきましては、特に同和問題は憲法が保障します基本的人権の侵害にかかる、深刻かつ重大な問題であると考えております。  この同和問題を解決するための教育の営みが同和教育の中心的課題ととらえて、今後も人権教育の重要な柱であります同和教育をなお一層深めるよう努めたいと考えております。そのため、学校教育、社会教育におきまして、同和教育を核としながら、人権意識の高揚に向けての教育、啓発をさらに強化充実していきたく考えておりますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。  次に、対象地域の児童・生徒の教育水準の向上に対する施策の継続についての御質問でございますが、去る3月28日に報告されました国の地域改善対策協議会総括部会の報告書には、今後、同和問題の解決に向けた主要課題として「依然として存在している差別意識の解消、人権侵害による被害者の救済等の対応、教育、就労、産業等の面でなお存在している格差の是正、差別意識を生む新たな要因を克服するための施策の適正化であると考えられる」と、このように報告しております。  本市におきましても、昭和44年の同和対策事業特別措置法施行以来、現在まで対象地域の児童・生徒の学力向上を目指した事業や教育・文化を振興する諸施策に取り組んでまいりました。その結果、ある一定の生活力の向上および学力は向上しつつあります。例えば、高校進学率は、昭和46年には65.0%でありましたのが、平成7年には83.3%にまで上昇しております。  しかしながら、県下全体の高校進学率からいたしますと、平成7年度、県全体では96.8%でありまして、その差は13.5ポイントあります。依然として一般地区との格差があるのも事実であります。  さらには、対象地域における状況の中には、差別の傷跡を残していたり、展望をなくしていたりする子供たちがいて、長期欠席や高校中途退学にやむを得ず至ってしまう厳しい現実もあり、まだまだ多くの課題が残されております。  このような現状にかんがみ、地域改善対策特別事業にかかる国の財政上の特別措置に関する法律、すなわち地対財特法の期限切れ後におきましても、これらの課題が解消されるまで、なお一層粘り強く取り組んでいく必要があると考えておりますので、御理解賜りますようお願いいたします。 ○議長(中瀬利和君)  それでは、次に6番、藤井三恵子君。 ◆6番(藤井三恵子君)登壇  私は、日本共産党草津市会議員団の一員として、今議会での一般質問を数点させていただきます。  まず、初めに、災害に強いまちづくりについて質問に入ります前に、阪神・淡路大震災からはや一年5カ月が過ぎました。現在でも4万3,000戸の仮設住宅には約8万人が残され、孤独死が70名を超え、生活ができないと自殺者が相次いでいます。また、6月に入ってから、室温は40度以上となり、クーラーも電気代がかかると入れられず、病死や異常出産も引き起こす事態が生まれています。こういった現状を聞くとき、本当に一刻を争い、復興をと願わなくてはいられません。  そんな中、先日も復興兵庫県民会議が、日本共産党国会議員とともに国土庁長官に要請を行いました。そこでも、低賃金の公営住宅の建設や再建への個人補償、早期復興への公的支援を求める住民の声が出され、鈴木国土庁長官はこれを受け、公営住宅の家賃軽減措置が21日ぐらいまでにまとまることを明らかにし、住宅の問題は可能な限りの支援を共に歩むという立場でやっていきたいと表明されました。  しかし、一方で、全国から寄せられた早期復興、住民救済のための震災義援金は、今年4月19日現在で1,760億円のうち842億円が被災者に届けられず、放置されています。義援金は、本来、見舞金として生活費の支援のため公平に手渡さなければならないもの。ロス大地震のときには、公金である政府援助金でさえ、地震3日後から配られています。経済大国日本で義援金が1年以上も放置されていること事態が世界の恥で、異常だと言わなくてはならないと思います。このこと一つ見ても、国・県・自治体の行政のあり方が大きく問われて当然であろうと思うのです。  1、そこで、近畿圏にある自治体として、当市からもこうした考えのもと、兵庫県に対して早期に被災者救援の義援金支給の声をあげていく意思があるのかどうか、お伺いいたします。  また、昨年の阪神・淡路大震災の教訓から、震度7クラスに適応する防災計画の見直しがされ、本年、一層具体化されると聞いております。私は、先日、この地域防災計画の一つである自主防災組織づくりの先進地、静岡県は伊東市と藤枝市へ研修に参加する機会がありましたので、御報告を兼ねて質問させていただきます。  静岡県は、皆さんも御承知のように、地震防災対策強化地域として指定され、18年になります。藤枝市では、自主防災組織が独自の倉庫を持ち、資材の整備点検をしておられます。そして、9月と12月に、年2回、全市的な訓練として、約2分の1の人口が参加され、防災訓練を実施されていました。研修会や講演会も計画的に啓発事業として推進されておりました。  市の補助制度は三つあり、一つ、組織活性化事業に、1、自主防災会につき2万5,000円と、各世帯1件に200円。2、資機材整備費に10万以上の資機材の購入費、修繕費に対して4分の3の補助、限度額1回につき50万円。3、防災倉庫整備費に2分の1の補助、限度額25万円という中で、昨年では1,000万円の補助が出ており、毎年の予算が組まれておりました。  災害は、起きてからでは遅い。地域は自らが守るといった行政のあり方、自主防災組織の重要性を改めて痛感する研修でした。  しかし、地域へ帰りますと、私が住んでおります町内会では、一応、「自衛消防隊」という名目で名前は決まっております。また、連絡網なるものも配布されてはいますが、いざ訓練と申しましても、夏期に一度消防署の方から消防のあり方、消化器の使い方の指導を受けるのにとどまっております。この状態で、本当に消火対応できるのか、実際、不安です。  一つ、そこで質問に入りますが、当市の現在の自衛消防隊の実在数と取り組み内容として、活発に活動されている部分があれば伺いたい。  二つ、市街地で出火の危険性が高いと評価されていて、未組織の自治会にどう対応されようとしているのか。  三つ、液状化の危険性が少ない山手1号線より南側に工業地域が密集しており、爆破や2次火災の危険性が高いと考えますが、こうした事業所への管理指導、訓練はどうなっているのか。  四つ、ライフラインの確保は大変重要であります。静岡では、地震対応として、ガス、水道は自動遮断弁があり、災害時にストップするようになっていると言われていました。被害を最小限に食い止めるために、このような対策が必要であろうと考えます。また、地域の給水対策として、静岡では水井戸というものを重要視されていましたが、当市ではその計画が掲載されていなかったので、その考えはないものか。また、給水タンクも2台ということですが、これで需給対応できるのか、今後の計画があればお伺いいたします。  五つ、情報伝達体制についてですが、現在、災害時は庁舎から電話や無線による伝達方法を初期体制としてとられると聞いております。また、コミュニティFM放送や有線による方法で、市民にアピールするようにも計画がされていますが、災害時、的確な情報の提供は混乱を抑え、災害を最小限に食い止める最大の手段であると思います。  そこで、観光都市伊東市では、草津より人口が少なく、7万4,500余りの人口のうち、平成7年度一般会計284億3,800万のうち、情報システムに5億1,400万円を投じて広報体制を整えておられました。直接伝達手段として、同報無線で屋外受信設備は地元要望があれば設置を行い、毎年、6ないし8基増設され、現在139基配置し、全市に行き届くと言われていました。広報車両は、庁用車が99台、すべて無線完備がされていました。また、ケーブルテレビで同報無線の同時放映ということで、自主防災組織されている各家庭に情報提供されるようになっていました。衛星ひまわりからの直接画像が入るようなシステムも導入もされていました。  今後、当市として情報伝達システムをどのように進められようとしているのか、また前回までの答弁内容から具体化された部分があれば、お伺いいたします。  六つ、本年は「観光元年」と位置づけ、全国にアピールされています。そこで、交通網の整備とあわせ、災害時にも即応できる外国人、観光客も誘導可能な避難体制を整えなくてはならないと思いますが、そうした案内板など、随時、設置する計画があるのか。  以上、防災計画に関連して六つの点をお伺いいたします。  次に、大きな2点目として質問に入ります。  人権にかかる問題についてであります。今議会にも人権擁護に関する条例案が提案されておりますが、今、社会情勢を見回しても、職場、地域、学園では多くの人権侵害と言われる現状があります。例えば、職場ではセクハラ問題、諸外国に例を見ない過労死が後を絶たず、学園では「いじめ」、自殺、体罰など、増加する一方です。そして、地域社会では、先ほども述べました被災地での人々が放置され、自立する精神や人間としての生き方まで崩されてしまうと言われるほど、基本的人権が保障されず、生存権までも奪われる状況に陥っています。  また、薬害エイズの問題は大きな社会問題となりました。血友病患者であったために非加熱処理の輸入血液製剤を受け、HIVに感染したものであり、この感染者は国内で1,806名にのぼり、HIV感染者総数3,524名の半数を占めるに至っています。この数は、血友病患者の約4割に相当し、血液製剤でエイズに発症し、死亡した数は、95年12月末で400名を超えております。現在も、4・5日に1人亡くなっているという深刻な状況が生まれています。10年ほど前から被害者が立ち上がって調査運動を重ね、訴訟へと進められ、6年半で和解が先日実現いたしました。その原告の一人が、活動当初は地域に正しい知識が普及されず、裁判でも実名を伏せ、運動に参加していました。しかし、周囲の人の理解と運動を支えてくれる支援者の広がりで、最初あった差別や偏見を乗り越えて、被害者の閉塞状況から抜け出ることができたと語っていました。  今後、ますます運動は大きくなるでしょうが、薬害エイズの問題は、これまでの経緯から明らかな政・経・財の癒着から引き起こされた人為的社会問題であり、この問題自身重要な問題です。  そこで、行政を進める上で、この薬害エイズ問題をどのようにとらえておられるのか。また、その上で薬業大企業の政・官・財の癒着に対してどう行動をされようとされるのか、お伺いいたします。  大きな3点目として、子供を取り巻く教育環境についてであります。  昨今、マスコミを通じて、児童・生徒に対する体罰が増えているということが言われております。先の文部省が発行した問題行動白書でも、体罰による教員の懲戒処分などの件数が、85年から94年で、85年が125件に対し、94年で257件と、2倍に増えております。また、他の実態調査からは、全国41都道府県で調査したところ、1,915人が回答されるうち、その23%が子供が体罰を受けたことがあると答えています。内容はさまざまですが、体罰が教育の一環という考えを持つ教育者が存在することは事実であり、親の80%が体罰に対して反対しているという結果も出ています。  本市として、教育方針に人間の尊厳と個性の尊重を基盤に、ゆとりある教育を提唱されておられますが、こういった体罰の実態が当市にはないか。また、もしあれば対応はどのようにされているのか、お伺いをいたします。  大きな4点目として、老人健診についてお尋ねいたします。  現在、老人健康診査は9月から10月末まで実施されております。対象は、70歳以上の市民もしくは65歳以上の身障受給3級以上の者で、市長が認めた者とされております。平成6年度の調査データからは、受診者数が69歳までと70歳以降の数とが大きく差を生じているのがわかります。また、結果からも年齢がいくごとに、要指導から要医療の比率が高くなるのも事実です。とりわけ結核予防対策のうち、高齢者に結核罹患者が多く、受診率も年々向上し、健診の必要性が大きいと言えると思うのです。  しかし、現在、健診時期までに70歳になっておられれば無料で受けれるものが、10月以降に70歳になる者は、基本健診と同様に900円の実費が必要となります。他市では、70歳になる年度に全員が健診を受けることができております。当市としても、健康の保持増進に努め、市民一人ひとりが健康に対する意識を向上させるためにも、ぜひこの取り組みを進め、対象拡大を願うものですが、当局のお考えをお示ししていただきたいと思います。  以上、数点にわたり一般質問をさせていただきました。明確な御答弁をよろしくお願いいたします。  ありがとうございました。 ○議長(中瀬利和君)  暫時、休憩をいたします。  再開は、午後2時30分。   休憩 午後2時10分  ────────────   再開 午後2時31分 ○議長(中瀬利和君)  再開をいたします。  6番、藤井議員の答弁を求めます。  まず、市長、古川研二君。 ◎市長(古川研二君)登壇  先ほどの、6番、藤井議員の御質問にお答えをいたします。  災害に強いまちづくりについてのお尋ねでございますが、昨年、発生いたしました阪神・淡路大震災を大きな教訓と受けとめまして、本市もいち早く地域防災計画の抜本的な見直しに取り組みまして、昨年度は災害応急対策の計画および震災応急復旧の計画を重点的に見直しをいたしまして、前線基地の新設をはじめとする初動体制の確立をいたしたところでございます。本年度も引き続きまして災害予防計画の見直しを行いまして、地域防災計画の一層の充実を図る所存でございます。  なお、計画の見直しと並行いたしまして、国に対し県を通じまして、本市を含む特定観測地域を大規模地震対策特別措置法に基づきまして、地震防災対策強化地域と同様の観測体制の整備を要望をしておりますし、昨年度から着手をいたしました飲料水兼用防火水槽の計画的整備、防災行政無線の拡充、救助用資機材や備蓄食料の確保、公共施設の耐震診断の実施等々、想定できるあらゆる対策を継続して実施をしてまいりたいと考えているところでございます。  また、広域相互応援協定につきましても、年内に数都市と締結することを目標に、現在、作業を進めているところでございます。  さらに、来る9月7日には、草津県事務所管内で、あらゆる防災関係機関や市民参加の前提で実施をされます「滋賀県地震災害総合訓練」を、見直しを行った地域防災計画の実践の場といたしまして活用いたすべく、現在、詳細な訓練計画を策定中でございます。こうした訓練を重ねていくことによりまして、地域防災計画をただ計画だけに終わらせず、有事の際に生かしていきたく考えているところでございます。  いずれにいたしましても、「災害は忘れたころにやってくる」という格言を念頭に置きまして、今の気持ちをいつまでも持ち続け、不幸にして阪神・淡路大震災級の地震が本市を襲ったといたしましても、市民の生命と財産を守り、災害を最小限に食い止めることができ、迅速かつ十分な対応が図れるよう、災害に強いまちづくりの実現により一層努力をしてまいりたいと存じておりますので、御理解と御協力のほどをお願いを申し上げます。  他の御質問に対しましては、各関係部長等から答弁をさせますので、よろしくお願いを申し上げます。 ○議長(中瀬利和君)  次に、企画部長、黒川順平君。 ◎企画部長(黒川順平君)登壇  引き続きまして、災害に強いまちづくりについての御質問数点について、お答えを申し上げます。  まず、第1点目の自衛消防隊の設置状況でございますが、現在、183町内会のうち、95町内会で組織されております。また、その具体的な取り組みについてでございますが、それぞれの地域において消火や小型ポンプ操法等の訓練、消火機器の点検ならびに防災にかかる研修等を、消防署や消防団の指導のもとに実施されているところでございます。
     2点目の組織化されていない自治会での取り組みについてでございますが、町内会長を中心といたしまして、各町内会の組織体制のもとに消火訓練等の活動をされているところでございますが、学区、地区単位で実施をいたしておりますミニ懇談会等におきまして、自衛消防隊の結成を呼びかけたり、パンフレットを配付するなどして啓蒙に努めているところでございます。今後、さらに組織化に向けての啓蒙に力を入れる所存でございます。  次に、3点目の工業地域の事業所に対する防災訓練や管理等の指導の徹底についてでございますが、昨年の阪神・淡路大震災以降、事業所からは震災を想定した内容の訓練指導についての要望も増加しておりまして、西消防署においては、このことに応えて職員を派遣し、積極的に対応していただいているところでございます。また、西消防署では、平成5年度から査察専従員を配置し、特に大規模事業所に対しましては、法の定め以外に、指定によって、毎年、特別査察を実施するなど、防火対象物や危険物の管理の指導強化に努めているところでございます。  4点目のライフラインの確保についてでございますが、昨年度、地域防災計画の応急復旧編を見直した中で、水道につきましては災害対策本部のもとに水道本部を設置し、応急給水体制と復旧体制の確立を図り、早急な対応を明確にしたところでございますし、飲料水兼用の耐震性防火水槽の計画的な整備とあわせまして、平成8年度には風船式の水槽4基を整備するほか、ろ水器等の資機材等の充実に努めているところでございます。また、民間事業者のガス、電気につきましても、阪神・淡路大震災の反省材料をもとに、それぞれの事業主体で耐震性の強化や早期復旧体制の確立に社をあげて取り組みいただいていると聞いているところでございます。  5点目の情報システムの確立についてでございますが、昨年までに公用車23台の車載用無線や携帯無線機17台を導入したのをはじめ、本年度には半固定式の行政無線11台を、大阪ガス、関西電力等、ライフラインの事業所のほか、消防、警察、前線基地等、関係機関に設置すべく計画いたしているところでございます。また、市民に対する災害情報の提供につきましては、「災害対策基本法に基づく放送要請に関する協定」に基づき、広報活動をテレビ、ラジオ等の報道関係に要請することに加えまして、本年12月に県域を対象として開局予定のFM滋賀が、本市域をエリアとするコミュニティFMの開局に向けて協議調整を進めているところであり、またインターネットを有効に活用することにより、迅速なる情報提供に努めてまいりたいと考えております。  最後の御質問でございます観光客をも誘導できる案内板、道路標識などの計画についてでございますが、現在、小・中学校の広域避難所には避難所の表示板を設置しているところでございます。  しかしながら、御指摘のように、今後、観光客の増加が予測されます本市にとっては避難所への誘導案内板等の設置は、観光客だけでなく市民に対しても必要であるとは考えておりまして、今後、地域防災計画に基づき計画的な設置を検討してまいりたいと考えているところでございます。  なお、義援金の関係でございますが、それにつきましては、その目的に沿って早急に生かされるべきだというふうには考えますが、現在、その実態を把握しておりませんので、早急に実態を把握したいというふうに考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(中瀬利和君)  次に、同和対策部長、山本博昭君。 ◎同和対策部長(山本博昭君)登壇  次に、薬害エイズ問題と草津市人権擁護に関する条例案との意義、また関連性についてのお尋ねでございますが、人が生まれながれにして等しく持っている権利が基本的人権でございます。  基本的人権は、日本国憲法で保障されており、一般的には平等権、自由権、社会権、参政権、請求権の五つに分けられ、いずれも人類の長い歴史の中で、多年にわたる努力を通じて築かれてきたものであります。  我が国は、戦後、憲法の理念のもとに、生活の向上、福祉の増進、教育・文化の向上、経済の発展に努めてまいり、今日では一定水準の健康で文化的な生活が保障されております。  しかしながら、近年の社会環境の変化によりまして、人権侵害も時代とともに概念を変えて生じてきているものもあり、御質問にありますように、エイズ患者に対します差別意識も、残念ながらその顕著な事例であると考えております。  本市におきましても、部落差別をはじめとして、障害者や女性、在日外国人等に対する人権侵害が生じておりますし、これらの事象は現代社会の中で基本的人権が侵害されている身近な事例であり、憲法で保障されていながら個々の人権が必ずしも守られていないという現実を見たとき、本市における人権擁護に関する普遍的な指針が必要と考え、本条例案の提案に至ったものであります。  本条例案につきましては、その前文でもうたっておりますように、日本国憲法の基本的人権の理念にのっとり制定しようとするもので、今後の社会背景等により発生する差別を含め、あらゆる差別をなくすため努力しようとする点において意義があり、もちろん薬害エイズによります差別も包括するものと考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。 ○議長(中瀬利和君)  次に、健康福祉部長、宇野博已君。 ◎健康福祉部長(宇野博已君)登壇  次に、老人健診についてでございますが、人生80年時代を元気に過ごすことができるよう、市民一人ひとりが自分の体の状態をチェックし、生活を振り返る機会として定期的に健診を受診していただくことが何よりも大切であると考えております。  本市では、疾病の早期発見、早期治療に努め、正しい知識の普及、啓発を図ることを目的に、18歳以上の市民を対象に、年齢にかかわらず同じ健診内容で、5月から10月にかけて医療機関において個別に健康診査を実施しております。健診がスムーズに受診できるよう、5月から7月は18歳から69歳の人、9月から10月は70歳以上の人の健診月とし、さらに誕生月によっても受診月を指定しておりますが、これは強制的なものでなく、指定月に受診できない場合は健診期間内の別の月に受診していただくこともできます。  老人健診の受診勧奨用の個人通知につきましては、4月1日現在の年齢が満70歳以上の人を対象として通知しておりますが、受診料につきましては、草津市健康診査受診料徴収規則第5条第1項第3号の規定により免除をさせていただいており、老人保健法に基づく医療受給者証の提出のあった人につきましては無料とさせていただいておりますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中瀬利和君)  次に、教育委員会事務局、教育部長、一色誠三君。 ◎教育部長(一色誠三君)登壇  次に、体罰の問題についてでありますが、御指摘のとおり、文部省が発表いたしました平成6年度の「教職員にかかる懲戒処分等の状況について」によりますと、交通事故と争議行為にかかる処分に次ぎまして、体罰による処分者が多くなっております。  市教育委員会といたしましては、このような実情に対しまして遺憾に存じますとともに、この問題を対岸の火事視することなく、当事者意識を持って真摯に受けとめておるところでございます。  このような問題が起こる背景といたしましては、一部の人たちの中に教師の体罰を容認する空気が存在していること、また教師の中にも体罰は児童・生徒への信頼関係や愛情があれば「愛のムチ」として受け入れられるものという誤った認識をしており、体罰に対する教員への指導の不徹底が考えられます。  こうしたことから、本市におきましては、毎月開催いたしております校長会や教頭会で、体罰は学校教育法で禁止されているとおり、いかなる状況や理由があろうとも絶対にあってはならないことを、たび重ねて強く指導いたしておるところでございます。  すなわち、体罰を加えることによって、それまで築いてきた児童・生徒と教師との間に存在した信頼関係を一瞬にして壊し、児童・生徒の心に深い傷を残すことになること、また日頃から児童・生徒理解に努め、児童・生徒との信頼関係の上に立って指導することの大切さについて徹底を図っているところでございます。  一方、教師として第一歩を踏み出しました新規採用の教員に対しましては、初任者研修の内容の一つに体罰の問題を取りあげ、具体的な事例を交えながら指導講話を行い、教職員は児童・生徒の指導にあたり、いかなる場合においても体罰をしてはならないことの指導を徹底しているところでございます。  体罰の現状につきましては、草津市におきましては、体罰としての事実および処分者はここ数年はございません。過去には、多少行き過ぎた指導があったことを校長から聞き及んでおりますが、これも保護者、生徒と十分話し合い、理解し合い、その結果、信頼関係を損なうところまでは至っておりません。  今後も、教職員一人ひとりが、まず自らの人格の向上に努め、常に児童・生徒との温かい信頼関係の上に立った指導に努めてまいりたいと考えておりますので、よろしく御理解いただきますようお願いいたします。 ○議長(中瀬利和君)  次に、17番、西川仁君。 ◆17番(西川仁君)登壇  日本共産党市会議員団の西川でございます。  私は、今議会に古川市長から提案された議案に関連する問題と一般質問を行います。よく質問を聞いて明確な答弁をいただきたいと思います。  国会では、政府与党3党が住専処理法案を強行成立させました。国民の絶対多数が反対する住専の不良債権処理に国民の税金を使うなの声を踏みにじった暴挙は、国会で多数で通ったとしても、国民の厳しい審判が下るでしょう。住専処理法案が強行成立されましたが、母体行主義に即した解決との主張は、今後ますます重要な意味を持ってきます。特に、二次損失がとどめもなく拡大し、税金で穴埋めされる2分の1がふくらむだけでなく、住専処理機構自体が早晩破綻する危険性も既に各方面から指摘されているからです。衆議院を解散して、国民に信を問うよう求めていきたいと思います。  93年、総選挙でどの党も公約しなかった消費税の増税、来年の4月から5%への消費税増税問題、沖縄の心を踏みにじった米軍基地の移転問題、ふるさとを米軍に使わすな、饗庭野への移転を許すなとの県民の声があるのに、2番目に調査が完了してしまっています。中国の核実験が核実験中止、核兵器廃絶の国際世論に挑戦するようにされました。住民の安全、福祉、健康、暮らしを守ることを地方自治の本旨にしている自治体の長として、古川市長にこれらの問題に、市民を代表して反対の態度を表明されることを、まず初めに求めたいと思います。  さて、具体的に草津に直接かかわる問題について質問をさせていただきます。  その第1は、今年の4月11日に和解が成立した、暴力団組長に対する公金の不法支出に関する住民訴訟に関連する問題であります。事件の発端は、平成2年、10月24日に佐山組長が草津市を恐喝したとして、710万円を脅し取ったとして逮捕されたのがきっかけでありました。  ところが、高田前市長が「私は脅かされていない」として、被害届けを出さなかったことから、処分保留で釈放されたことにより全国に注目をされるようになりました。  その後、我が党などの調査によって、道路用地が不法に売却され、そこに組事務所が建設されて、同和対策事業の残地が買収単価よりも安く売却されていた。組長宅東側の市有地が不法に占拠されていることなどが明らかになりました。  4月11日の和解をもって、一連の事件の決着はつきました。古川市長も、土地売買などで前市長よりも深くかかわっていただけに、決着がついたことは感慨深いものがあると思います。一連の事件の経過の示したことは、暴力団に対するあまりにも弱腰、言いなりの破廉恥事件であっただけに、ある意味では二度と起こさない教訓にすべきだと思いますが、市長の所見をお尋ねします。  住民訴訟は、710万円の公金支出と市有地を買収単価よりも安く売却した差額分が、市民に不法に損害を与えたのだから返済を求めたのに対し、裁判長の和解勧告に基づいて被告が訴えを認め、400万円返済して和解が成立したものであります。710万円の公金支出については、時々に顧問弁護士と相談をし、アドバイスを受けた上で対処し、組長が710万円を返済したとされたときも、受け取り拒否でアドバイスを受けたとされています。  結果的に見ても、顧問弁護士のアドバイスは適切さを欠いていたと指摘せざるを得ません。不適切なアドバイスしかできない顧問弁護士は変えたらどうか、この際、明確にしていただきたいと思います。  原告住民側が、地方自治法242条の2の第7項に基づいて弁護士費用を請求したところ、和解だからこれにあたらないと支払いを拒否をしました。400万円の和解金が少ないとするのであれば、そういう判断で拒否をされているとすれば、責任の一端が現市長にあるのだから、その責任を持てばいいことであります。  市が支払いを拒否したことにより、原告は訴えを起こさざるを得ないことになりました。市側の不当抗争についても争いとなる予定であります。裁判上で原告の訴えが認められたら、この責任は誰が一体負うのか、明確にしていただきたいと思います。  次に、地下駐問題に質問を移します。  草津市が建設を進めていたJR草津駅前地下駐車場が、4月15日から営業を始めてから2カ月になります。ところが、開業以来、駐車場台数は3,031台、6月13日現在ですが、1日平均50台にしかならず、562台収容可能なのに、少ない駐車場台数に市民から税金の無駄遣いと、その整備そのものに批判が出ています。  この地下駐車場は、JR草津駅東、西口広場の地下に、1階は2層、2階は3層の昇降機を備え、東口392台、西口170台が収容可能になっています。総工費約152億円のうち、約64億円は国や県からの補助金で、残り88億円を市税からの支出。うち40億円を融資で賄っています。当初計画は、1日当たり2,200台が駐車し、1時間260円、30分ごとに130円の料金で、年間3億4,000万円の収入を見込み、人件費など、管理運営費と返済金を駐車料で賄うようになっていました。  ところが、東口の進入路が地権者との折り合いがつかず未整備になっているため、西口だけの進入路で開業になり、そのため駐車台数の予想半分の1,000台、6,200万円の収入を見込み、赤字分は一般会計から補填される形で予算が組まれています。  13日開会された6月定例草津市議会で、古川市長は駐車台数が少ない要因を東口の進入路が完成していないことと、西口に2,200台の駐車場を完備したAスクエアが4月にオープンしたことをあげています。  しかし、今年度は進入路は西口だけで計画されたもので、当初計画の半分の1,000台駐車に抑えた予想がされていただけに、市長の言い訳はあまりにも無責任です。また、Aスクエアの休業日もさほど駐車台数に変わりありません。562台の駐車場整備計画にそもそも問題があったと見るのが妥当ではないでしょうか。  草津市が、社団法人日本駐車場工学研究会に委託して作成した駐車場整備計画では、平成12年の駐車場不足台数を、平日で買い物など一般利用と通勤など特定利用をあわせて2,269台、休日で737台と見込んでいました。不足台数の見込みが過大であったのでは。不足台数のうち450台から900台を公共で整備するとして、562台計画が作成されたのであります。  最近、地下駐車場の計画は庁内論議で、建設費が高く、利用が見込めないと立ち消えになっていた。計画が表に出てきたのは、前高田市長の選挙公約によってと証言する関係者がいます。とすれば、どうして具体化されたのかが問題であります。庁内論議を尽くせば、計画そのものが浮上しなかったのではないか。今の利用状況から見れば、不足台数を過大に見込み、誰のために152億円の事業を進めてきたのか、古川市長の責任は重大です。こんな無駄遣いをするのであれば、大型ごみ収集は無料にするよう、暮らしを守れ、庁舎の行革の最大の中心は駐車場問題、大企業向けの事業の失敗と、市民の市政に対する批判は渦巻いています。責任をどうとるのか、明確にしていただきたいと思います。  古川市長は、利用を高めるためと、回数券に加えて定期利用券の発行を提案していますが、50枚程度では決め手になりません。これは料金対策で2点あげた少ない要因とは別の対策で、首尾一貫しません。苦肉の策として、東口駐車場に集約の効率的運営を検討していますが、経費節減になったとしても、利用拡大につながらないことは明らかであります。  日本共産党市議団は、152億円の無駄遣いの責任を明確にすると同時に、利用が少ない原因を明らかにして、それに見合った対策を求めたいと思います。  次に、最後に今議会に提案されている人権条例に関して質問をします。質問時間が余り残されていないので、箇条的に質問をします。  昨年の12月議会でも質問したのですが、部落解放とは、部落問題の解決とはの問題であります。江戸時代の旧身分のいかんを問わず、すべての人間の自由と平等を確立し、生活環境などで部落と部落外が平均的水位になり、社会生活においても、旧身分による閉鎖的な障壁を打破して、自由な市民的交わりと融合を遂げることだと思いますが、この観点は間違っているのでしょうか。  地域改善対策協議会総括部会報告の今後の施策の基本的な報告は、特別対策の終了を明確にして、一般対策への移行を明記している、この報告をどう受けとめているのか。特に、個人施策を草津市は見直しをすると言明してきたが、その具体化は基本的な一般施策への移行なのか、確認をしたいと思います。  ねたみ意識は、同和行政への批判、86年、地対協は行政の主体性の欠如をあげているが、どうとらえてきたのか。同時に、同和問題について自由な意見交換ができる環境がないことは、差別意識の解消の妨げになっている決定的な要因となっている。民間運動団体の行き過ぎた言動が、同和問題に関する自由な意見交換の疎外になっているとして、民間団体の行き過ぎた確認糾弾行為や差別意識の解消を疎外していることを指摘をしています。行政が糾弾にくみしないことが大事ですが、この点、明確にしていただきたいと思います。  いずれにしても、27年間の同対事業をどう評価するのかが問われる意見具申が述べているように、特別対策を必要としない状況までになってきたのが実態調査の内容でもあります。  したがって、部落を固定化し、部落問題の解決に逆行する条例は撤回することを求めて質問を終わります。 ○議長(中瀬利和君)  答弁を求めます。  まず、市長、古川研二君。 ◎市長(古川研二君)登壇  17番、西川議員の御質問にお答えをいたします。  まず、消費税率についてでございますが、消費税につきましては、平成9年4月1日から税率5%が適用されることとなっておりますことは御案内のとおりでございまして、その税率につきましては、連立与党税制改革プロジェクトチームおよび首相の諮問機関でございます政府税制調査会におきまして、社会保障等に要する費用の財源を確保する観点や行財政改革の推進状況、財政状況等を総合的に勘案をされて、予定どおり5%に引き上げられることが、事実上、確定したと聞き及んでおりまして、消費税の引き上げについての見解は差し控えさせていただきたく存じます。  次に、米軍基地の饗庭野への移転問題についてでございますが、このことは3月市議会におきまして答弁させていただきましたが、その後、日米両国政府の交渉の結果、沖縄の米軍基地の整理統合と本土への一部移転が基本的に合意をされたところでございます。これを受けまして、国では移転先の候補地として饗庭野が検討の対象となっていると報道をされているところでございます。  こうしたことから、県におきましては、この問題に対する対応等を検討されていると聞き及んでおりまして、草津市といたしましても県とともに、県内市町村が一体となって対処していくことが必要になると、このように考えております。  次に、中国の核実験の反対表明についてお答えをいたします。  草津市は、昭和63年10月7日に、「ゆたかな草津 人権と平和を守る都市」宣言をいたしました。その中で、私たちは唯一の核被爆国の一員として、全世界に核兵器の恐ろしさ、平和の尊さ、そして健康な日々を送れることの喜びを訴えなければならないと宣言をいたしまして以来、各種の啓発事業を展開をしてまいり、市民の皆さんに基本的人権の永久尊重と恒久平和の大切さを訴えてまいりました。  申し上げるまでもなく、核兵器の廃絶は世界人類の共通の願いでありまして、世界の恒久平和の実現の前提条件でありますことから、昨年から今年にかけまして、フランス政府が実施をいたしました核実験と同様に、中国政府が行った核実験に反対する国際世論の高まりは当然でありまして、核兵器廃絶の大きな流れに反するものでありまして、このたびの行為に対しましては、まことに遺憾であると考えております。  平成7年9月11日に、全国市長会からは、日本政府に対しまして核実験の中止と核兵器の廃絶についての要請を行うように求めておりまして、中国政府が今後の核実験を即時中止することを念願するものでございます。  次に、平成3年8月の住民訴訟についてでございますが、御案内のように、この訴訟は、本年4月に、原告、被告双方の合意をもとに訴訟が取り下げられ、ようやくその終結を見たわけでございます。  この件に関しましては、行政の手続きとして、組織間における連携、協同の不徹底により市民の皆様に十分御理解が得られなかったこと、また大変な御心配をおかけしたことから、これを機に、二度とこのようなことが起きないためにもということで、調整機能を持った土地問題調整会議や公有財産審議会等を設置をいたしまして、事務の執行にあたりまして万全を期しているところでございますので、よろしく御了承を願いたいと思います。  他の御質問に対しましては、各関係部長等から答弁をさせますので、よろしくお願いを申し上げます。 ○議長(中瀬利和君)  次に、総務部長、馬淵義博君。 ◎総務部長(馬淵義博君)登壇  住民訴訟に関連いたしまして、まず顧問弁護士についてでございますが、顧問弁護士につきましては、御質問の件だけではなく、市政運営にかかわりましての法律上の諸問題につきまして、専門的な立場から適切な助言をいただいているものと考えております。  次に、解決金についてでございますが、市に納付されました400万円につきましては、原告、被告の双方が合意をされ、それに基づきまして訴訟終結のため納付されたものでございまして、市といたしましては、この合意を尊重して収納したものでございます。  また、この訴訟につきましては、和解による取り下げにより終結したものでございますので、勝訴にはあたらないというふうに考えております。  なお、原告の弁護士報酬の支払い請求にかかります訴訟が予定されているということでございますが、結果を仮定しての御質問でございますので、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。  よろしくお願いします。 ○議長(中瀬利和君)  次に、同和対策部長、山本博昭君。 ◎同和対策部長(山本博昭君)登壇  次に、部落解放とはについてでございますが、同和問題とは、同和対策審議会答申で、「日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の集団が、経済的、社会的、文化的に低位の状態に置かれ、現代社会においても、なお著しく基本的人権を侵害され、何人にも保障されている市民的権利と自由を完全に保障されていない、最も深刻にして重大な社会問題である。」としております。また、部落差別には実態的差別と心理的差別の二つがあるとしています。  当市におきましては、その実態的差別につきましては、同和対策事業の取り組みによりまして一定の改善がされましたが、地域改善対策協議会の指摘にもあるとおり、教育や就労面につきましては格差が縮まりつつあるものの、依然としてなお格差が残っている状況にあります。また、心理的差別につきましては、市内においても差別事件がいまだ発生し、差別意識が根強く残っております。  部落解放とは、心理的差別と実態的差別の解消であると考えております。心理的差別の解消につきましては、粘り強く教育啓発活動に取り組んでまいりたいと考えます。一方、実態的差別の原因となる格差の解消につきましては、対象地域の方々の自立に向けた取り組みを支援しながら、解消に向けた必要な施策について、今後も十分検討してまいりたいと考えているところでございます。  次に、地域改善対策協議会総括部会の報告が、そのまま地域改善対策協議会から意見具申として政府に提出された内容の受けとめについてでありますが、その意見具申は同和問題に関する基本認識、同和問題解決への取り組みの経緯と現状、同和問題解決への展望、今後の重点施策の方向について基本的な認識が示されたところであり、今後の重点施策として、差別意識の解消に向けた教育および啓発の推進、人権侵害による被害の救済等の対応の充実強化、地域改善対策特定事業の一般対策への円滑なる移行、今後の施策の適正な推進等についての方向を示されております。  また、本報告に盛り込まれた施策を実現していくため、法的措置の必要性を含め、各般の措置について具体的に検討し、これに基づいて国および地方公共団体は、これらの課題の解決に向けて積極的に取り組む必要があると指摘をされております。  意見具申を受けた総務庁長官は、この意見具申を尊重し、これに盛り込まれた施策を実現していくため、法的措置を含め、各般の措置について具体的に検討してまいりたいとの談話を発表されたところでもあります。  このことから、市といたしましても、平成5年度の実態調査の結果を踏まえた貴重な分析意見と考え、今後はこの意見具申を熟慮し、国や県の動向を踏まえ、同和問題の早期解決のために必要な施策の推進について検討してまいりたく考えております。  次に、個人施策の見直しについての御質問でございますが、現在、国の方で地域改善対策協議会の意見具申を踏まえ検討されておるところでございますが、本市におきましても、過去、2回の見直しを行い、真に必要な施策の実施に努めてきたところでございます。今後においても、個人給付的施策は国や県の施策と関係する施策もあることから、国や県の動向を十分見極めながら、今日までの取り組みの成果や課題を分析し、十分見直してまいる所存でありますので、御理解をいただきたいと思います。  続きまして、次に「ねたみ意識」につきましては、同和問題は何人にも保障されている市民的権利と自由を完全に保障されていない最も深刻にして重大な社会問題であるとの同和対策審議会答申を受けて、本市においても昭和46年に同和対策長期計画を策定し、国や県の支援のもとに対象地域の総合的かつ計画的な対策を講じ、同和問題の抜本的な解決に鋭意取り組んでまいりました。
     その結果、基盤整備や住環境整備等の物的事業につきましては一定の成果を収めることができましたが、御指摘のとおり、ねたみ意識が存在していることは、今日までの事業の啓発が不十分であったことと、周辺地域との整合性が十分図れていなかったのではないかという反省をするところであり、今後は、今日までの取り組みを見直すとともに、現在、地域改善対策協議会の意見具申を受けて検討されております国・県の動向を見極めながら、同和問題の早期解決のために必要な施策を検討し、市民の方々にも御理解いただけるよう啓発に努めてまいりたいと考えております。  次に、行政が糾弾会にくみしないこととの御提言であります。昨年の12月議会での御質問で御答弁を申し上げましたとおり、同和問題解決に向けての取り組みについては、明治4年に解放令が出されたものの、部落差別をなくする各種の施策は全くと言っていいほど行われず、本当の意味での身分差別から解放するものでなく、結果的に差別を温存し、今日もなお差別事象が発生するという状況であります。  耐え難い屈辱、苦痛という差別を受け、死の道を選んだ人があるにもかかわらず、解放令には法的救済の措置はなく、このため昭和63年、大阪高等裁判所は「糾弾学習会は憲法の理念に基づき自救行為として是認できる」という判断を示しているところであります。むろん、この糾弾学習会は法秩序全体の見地から見て許容されるかどうか判断すべきであるとも述べられております。  差別事象があった場合、本人の意識変革を求めると同時に、事実の確認や糾弾学習会を通じて差別の本質や、その社会的背景を明らかにすることにより、同和問題を自分自身の問題として真摯に受けとめ、市民が一体となって解決への取り組みを進めるべきものであると考えられますことから開催されております。  したがいまして、これまでの糾弾学習会等において参加するすべての関係者の学習の場であるととらまえておりますので、市も参加をし、差別の現実に深く学び、またその事象を教材として今後に生かすものであると考えるところでございます。  次に、27年間の事業の評価についてでありますが、昭和44年に同和対策事業特別措置法が施行されて以来、環境改善事業をはじめとするハード事業につきましては、関係各位の御協力をいただき、市の長期計画計上事業では、平成7年度末では99.49%の進捗をみております。一定の成果を上げていると考えております。  なお、その他の事業につきましては、差別の解消のために幅広い取り組みを行ってきたところでありますが、その評価については、今後、今日までの取り組みの成果や反省を十分踏まえた上で分析してまいりたく考えております。  一方、心理的差別の解消に向けた取り組みにつきましては、いまだ差別事象が発生するなど、意識調査の結果から見ても、人権意識の高まりは見られますものの、差別意識が根強く存在しているところであり、その解消に向けた教育啓発活動の展開をより積極的に取り組む必要があると考えております。  最後に、今議会に上程しております草津市人権擁護に関する条例案を撤回せよとのことでありますが、本市におきましては、今日まで草津市民憲章や「ゆたかな草津人権と平和を守る都市」宣言の主旨の具現化に向けて、人権意識の高揚と差別の解消のために積極的に教育啓発活動に取り組んでまいりました。  しかしながら、部落差別をはじめ、障害者、女性、在日外国人等に対する人権侵害がいまだに本市でも見受けられ、一人ひとりの人権意識の高揚が大きな課題となっております。  また、「人権と環境」がキーワードと言われる21世紀を目前にして、国連では平成7年から10年間を「国連人権教育の10年」とすると決議がされ、一方、我が国においても、平成7年12月に「あらゆる形態の人種差別撤廃に関する国際条約」が批准され、国内外でも人権に関する関心が高まっていっております。  このような状況の中で、市民一人ひとりの協力によりまして、あらゆる差別をなくし、人権意識の高揚と明るく住みよいまちの実現を図るために、その取り組みの指針として本条例案を提案させていただいているところでありますので、御理解いただきたいと思います。 ○議長(中瀬利和君)  次に、都市政策部長、竹之内治男君。 ◎都市政策部長(竹之内治男君)登壇  次に、草津駅前地下駐車場の利用についての御質問にお答えいたします。  1点目の地下駐車場の利用者が少ないことについてでございますが、昨日、4番、山中議員にお答えいたしましたとおり、この主な要因は、東口からの入庫ができないことや、西口には大規模な商業施設が立地し、その専用駐車場が設けられたことなどにより、状況に変化が生じていることなどが最大の原因と考えております。  第2点目の需要予測に関する御指摘についてでございますが、計画当初には、昭和63年の現況調査とともに、平成12年における需要予測を行ったところでございます。この時点では、約600台の駐車を公共駐車場で賄う必要があると予測されたところでございます。当初需要予測では、草津駅周辺の遊休地等の開発ならびに再開発等による集客力の大きい施設の立地が想定されておりましたが、現時点では未整備、あるいは整備中であり、それらの要因が重なって現在の状況になっているものと考えております。したがいまして、これらが開発されることによりまして、さらに駐車場利用が増大すると予測されるものでございます。  次に、コンサル依存の計画に問題があったのではないか、また庁内議論が保障されていたら計画は出なかったのではないかとの御質問についてでありますが、昭和63年に関係機関と協議を行い、検討を加えたところであり、平成元年3月には産業建設常任委員会協議会で、その概要の説明を行ったところでもございます。  以上の経過により、これを実施計画として委託発注を行ったものであり、庁内外の意見を集約の上、平成3年に事業化に至ったところでございます。  次に、定期駐車についてのお尋ねでございますが、今議会に提案をいたしている理由は、当駐車場は普通駐車を基本としながらも、定期駐車の採用による利用の拡大と安定的な収入の確保を図るものでございます。今後は、東口からの進入路が早期に開通できるよう全力を注いでまいるとともに、市民がより利用しやすい施設となるよう検討してまいりたいと考えておりますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中瀬利和君)  17番、西川議員。 ◆17番(西川仁君)登壇  再質問をさせていただきます。  人権条例問題に関してで、まず最初に質問させていただきますが、一つは、地対協の意見具申で新たな差別を生む、差別を生む新しい要因が存在しているとして、一つは行政の主体性の欠如をあげているわけですね。そのときに、いわゆる周辺地域との一体性や一般対策との均衡を欠いた事業の実施は新たに「ねたみ意識」を各地で表面化させているとして、このような行政機関の姿勢は国民の強い批判と不信を招来しているというぐあいにしているわけですが、ここに示されている問題というのは、ねたみは国民の、いわゆる市民の批判であり、その要因は行政の主体的な欠如があるというぐあいに、そしてその背景に一般対策の貧困があるわけでありまして、ねたみそのものを、いわゆる「ねたみ」そのものの表現そのものに無理があるというぐあいに思うんですが、このような誤解を招くものは容認できないわけですが、しかし、いずれにしても新たな差別意識を生む新しい要因として主体性の欠如が指摘をされていますので、この点についてどう受けとめてきたのかというのが、第1点。  二つ目は、もう一つ差別意識の解消を妨げている決定的な要因としてね、その自由な意見交換ができる環境がないこと、これをあげているわけでありまして、この行き過ぎた言動そのものなどに対する対応について、2点目に質問をしておきたいと思います。  最後にですが、今回の、いわゆる条例の制定によって、現在ある、あるいは現在進めている行政をどう変化させようとしているのか、この点についてお尋ねをしときたいと思います。  差別の概念についての質問について言えば、行政の方は、いわゆる規制法ではありませんのでという話から、その概念上の説明ではなくて、差別についての言葉の説明がありましたが概念上の説明そのものはありませんでした。これは精神論だと、こういうような感じの答弁だったというぐあいに思います。  私どもは、私の論として、部落解放のためには特別対策ではなくて一般対策へ移行すべきだという論で、この条例の撤回などをやっています。  一方、堀議員の主張などによれば、この人権条例を制定して、基本法の条例の制定などへの運動に取り組んでいくと。あるいは、財政的にも大変なんで、そういう対策についてもっと取り組んでいくということについての論を展開をされています。  そこで、この問題の初めの質問に移るわけですが、これは大きい問題ですので、ぜひ市長か助役さんに答えていただきたいんですが、現在進めている草津市の、この行政やら教育啓発活動などについて、この条例によってどこを変化をさせようとしているのか、この点について明らかにしていただきたいというぐあいに思います。  次に、裁判問題は提議をされていない過程の問題でありまして答えができないというお話でありましたが、この項に、いわゆる地方自治法の242条の2の第7項に和解だからあたらないんだという判断で協議をした。しかし、裁判は実際どうなっていくかわからへんのでわからんと、こういうお話なんですが、これはあまりにも無責任だというぐあいに思うんですね。  そういう対応で、もちろん今おられる総務部長は、2年間でしたか、県からの派遣ですから、そういう意味では責任とれないというお話でしたらこれはわかりますが、しかし実態的に見てですね、この和解が広義にあたらないというぐあいにするのであれば、いわゆる住民訴訟の和解というのは想定されていないと、こういうことになるわけでありまして、現在の法規、あるいは法制上からも全く無理のある主張でありまして、こういう主張をして協議をするわけですから責任ある回答を求めたいというぐあいに思います。  弁護士については、適切な対応をしていただいたと、アドバイスを受けてきたと、こういうお話でありますが、しかし結果はですね、被告の方がその一部を認めてでありますが、400万円の返金ということで認めたものでありますから、まさに結果的に見ても適切なアドバイスでなかったということは明らかでありますので、ひとつこの点についても改めて質問をしときたいと思います。  次に、駐車場問題でありますけども、駐車場問題で二つの原因が改めて述べられて、過大見積もりについての否定はなかったので認めておられるのかな。しかし、二つを強調されていますので、過大見積もりについて認めておられないということで質問をさせていただきます。  そもそも、この駐車場の現況と将来予測のうち、現況と将来予測については、当時の議会に資料は出されました。しかし、現況の不足台数などについては、資料として提出がされていませんでした。現在どのぐらいの駐車場の、駐車場収容台数があって、12年後はこういう駐車台数が必要やというのは出されたんですが、現況の不足台数、当時63年の資料ですから、63年当時の現況の不足台数については議会へ提出されていません。  で、この現況の不足台数を見てみますと、一般については、平日は570台不足をしていますが、特定については1,593台多いという報告がされているんです。休日については、一般は617台ですが、休日は特定で2,147台、需要過多なんだと。止めるとこが多いんだという、そういうことなんです。で、こういう予想に基づいて、したがって現在まで進んでいる状況というのは一体どうであるのかというぐあいに見るのが、当然、必要なわけだというぐあいに思うんです。  駐車場台数が、現在、非常に少ないと。これはもう現実で、言い訳のできない数字なんですが、この少ない原因について明らかにしない限りね、次の対策というのは出てきませんので、ここをはっきりさせておきたいというぐあいに思うんです。  そこでね、質問なんですが、現況収容台数というのは、特定で63年で2,674台になっていました。それが、1,625台、12年度にはこういうぐあいに減ると、1,000台減るというぐあいにされていますが、この原因をどういうぐあいに把握しているのか、これが1点です。  2点目ですが、一つはですね、2点目の一つは、いわゆる西口の駐車場、Aスクエアなどの駐車場2,200台が想定されていなかったというぐあいに答弁をしています。しかし、自動車駐車場の現況、あるいは対策を決めたその範囲には、このAスクエアというのは除外をされているんです。同時に、Aスクエアというのは、従来、大店舗小売業ですから、その顧客に対するサービスです。したがって、そこへ来る人の対策ですから、これは現況調査の基本的にはプラス・マイナス・ゼロというぐあいに考えるべきでありまして、これを持ち出すのは少し無理があるというぐあいに思うんです。  そこで、改めてお尋ねしますが、現在の駐車場台数、この見込みから出てきた、これは12年ですから、現況の、いわゆる駐車場不足台数というのをどう把握しているのか、これが問題なんです。ここをはっきりさせていただきたいというぐあいに思います。これが、2点目です。  3点目でありますが、土地、いわゆる東口の入り口問題が大変問題になっています。これは、土地買収に関して協力が得られないということで、土地収容委員会に関する問題が提起されたわけですが、この裁判の行方というのも非常に微妙になってるというぐあいに指摘する人がおられます。なぜか、非常に少ない駐車場で公益性そのものが問われるから、根本問題が問われるので、この裁判の行方についてもわからないよというぐあいに指摘をされるんですが、この点について市の方はどう考えているのか。  この点、もう一つですが、土地収用問題を決意するまでに、再三、多分土地所有者と交渉されているというぐあいに思うんですが、土地収用委員会に提議されたのは平成6年の3月でしたか、というお話だったと思うんですが、平成5年の12月の末に、これは最終的な判断をした、いわゆる地権者との会合というんですか、懇談というんですか、交渉というんですか、こういうものが行われたそうであります。ここに、実は現在の太田助役さんも参加をされていたようでありますが、大津の市会議員も参加をしてたというぐあいに聞いているんですが、これはどんな内容で土地収用に関する決意に至ったのか、この経過について明らかにしていただきたいというぐあいに思います。  もう1点ですが、この地下駐問題で、実は財政問題やらいろいろ含めていろいろな検討が事前にされてきたようでありますが、当時の議会に説明された中身として、平成元年6月28日付けで、いわゆる当時の総理大臣、宇野さんの名前で出されている広報に、法の改正があって、補助金が拡充をしたと。その補助金は東口と西口のような、いわゆるそういう立体的なものを結びつける通路などには、従来は国の補助金の対象にならなかったんだけども、この改正によって補助金の対象になったんだと、補助拡大がされたというぐあいに説明がされてきて、そのときの官報が配られています。  この際に、お伺いしときたいんですが、であれば、この種の、いわゆる国への要請運動というのか、いわゆる補助金拡大などの要請運動を具体的にされたのかどうか、この点についてお尋ねをして、再質問とさせていただきます。  以上です。 ○議長(中瀬利和君)  それでは、暫時、休憩をいたします。  再開、午後3時50分。   休憩 午後3時38分  ────────────   再開 午後3時55分 ○議長(中瀬利和君)  再開いたします。  西川議員の再質問に答弁を求めます。  まず、助役、太田正明君。 ◎助役(太田正明君)登壇  17番議員の再質問にお答えをいたします。  今議会に上程をお願いしております草津市の人権の擁護に関する条例制定後でございますが、本条例は、あらゆる差別をなくし、一人ひとりが自らの人権意識を高め、すべての人々が温かい心を持ち合って、明るく住みよいまち草津市をつくるために努力をしようという精神規定的内容であり、今後はこの条例の精神を地方自治体として従来から取り組んでおります施策の根底に据えて、市政の推進に努力をしていこうとするものであります。  そして、2点目の収用裁決に絡んでの御質問でございますが、御指摘の平成5年12月末に、いわゆる大津市の市議会議員も入っての会議云々というお問いかけでございますが、私の記憶にも、そしてまた記録にも、こういった会議、御指摘の会議はございません。  なお、ちなみに当該土地の収用裁決の申請でございますけれども、これは平成6年3月7日に県に対して収用裁決の申請をいたしております。 ○議長(中瀬利和君)  次に、総務部長、馬淵義博君。 ◎総務部長(馬淵義博君)登壇  再質問にお答え申し上げます。  まず、住民訴訟にかかわりましてのお尋ねでございますが、この住民訴訟につきましては、和解調書によります取り下げによりまして終了したものでございます。  したがいまして、勝訴にはあたらないという考えのもとに対応させていただいているところでございます。今後、弁護士報酬の支払い等をめぐりまして訴訟となりました場合には、その訴えの内容を具体的に検討し、適切に対応させていただきたいというふうに考えております。  2点目でございますが、顧問弁護士につきましては、今回の住民訴訟が原告と被告の合意による取り下げにより終了いたしましたことは、弁護士の適切な助言があったこそ、こういった結果になったものというふうに考えておりますので、よろしく御理解のほどお願い申し上げます。 ○議長(中瀬利和君)  次に、同和対策部長、山本博昭君。 ◎同和対策部長(山本博昭君)登壇  西川議員の再質問にお答えしたいと思います。  行政の主体性の欠如による新たな「ねたみ差別」であるとか、いろんな問題が起こってきている、こういうお話で、また自由な意見の場を確保せなきゃだめや、こういうお話やったと思います。  このようなことを今まで草津市の方で欠如していた部分もさまざまな部分で「ねたみ差別」を起こしている部分もあろうかと思うんですけども、このようなことを主体性を持つため、またいろんな場を確保するために、今回、条例を提案させてもらっておりますので、よろしく御理解いただきたいと思います。 ○議長(中瀬利和君)  次に、都市政策部長、竹之内治男君。 ◎都市政策部長(竹之内治男君)登壇  西川議員の再質問にお答えします。  まず、1点目の将来まで存続する台数が1,000台減るということについてでございますが、数字を持ってお示しされたとおりでございますが、これは昭和63年の段階で、いわゆる青空天井月極を行っている部分でございますが、それが将来、宅地化されるという想定のもとでの台数でございます。  次に、2点目のAスクエアのかかわりと現在の不足台数は幾らかという御指摘でございましたが、Aスクエアの影響はプラス・マイナス・ゼロというお話でございましたが、実態的に駅周辺の駐車場の調査を最近いたしましたが、やはりほかの駐車場の経営をしておられる方も、西口での減収といいますか、それは3割ないし4割という駐車場もございましたし、東口の方は1割から2割減ってると、これもその駐車場を経営しておられる方が実際にAスクエアの影響だというようなことをおっしゃっておられました。  したがいまして、御質問の現在の駐車不足数はどうかという御質問でございますが、昭和63年に想定した平成12年の数字でもってでしか今のとこございません。  それから、3点目の国への補助金等の確保の陳情を要請をしたかということでございますが、3点目の国への陳情活動はいたしております。66ヘクターですか、そうですね。当時、アヤハの部分につきましては、その駐車対象の範囲には入っておりません。工業地域でございましたので、近隣商業地域を対象に想定したものでございます。  以上でございます。 ○議長(中瀬利和君)  以上で、通告による質疑および一般質問は全部終了いたしました。  次に、関連質問を行います。  ただいまのところ通告は、ございません。  質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中瀬利和君)  質疑なしと認めます。  よって、質疑および一般質問を終結いたします。  ただいま議題となっております議第52号から議第58号までの各議案は、お手元に配付いたしておきました議案付託表のとおり、それぞれ所管の各常任委員会に付託いたします。  以上で、本日の議事日程は全部終了いたしました。  お諮りいたします。  委員会審査および議事の都合により、明22日から27日までの6日間は休会いたしたいと思います。  これに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中瀬利和君)
     御異議なしと認めます。  よって、明22日から27日までの6日間は休会することに決しました。  休会中は、お手元に配付をいたしておきました日程により各常任委員会をお開きいただき、付託案件の御審査をお願いいたします。  来る6月28日は、午前10時より本会議を再開し、各常任委員会委員長より委員会審査の結果報告を求めることにいたします。  本日は、これにて散会いたします。  御苦労さまでした。   散会 午後4時03分  ────────────  草津市議会会議規則第81条の規定により、下記に署名する。        平成8年6月21日 草津市議会議長  中 瀬 利 和 署 名 議 員  石 坂 昭 典 署 名 議 員  西 川   仁...