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令和3年 企画総務消防常任委員会 本文 開催日: 2021-06-23

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  1. 彦根市議会 2021-06-23
    令和3年 企画総務消防常任委員会 本文 開催日: 2021-06-23


    取得元: 彦根市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-16
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                                 午前9時29分開議 ◯委員長長崎任男君)   ただいまから企画総務消防常任委員会を開きます。  今期定例会において、本委員会に付託されました案件は、各位に配付しております委員会審査事項のとおりですので、案件ごとに審査をお願いいたします。  最初に、議案第44号彦根市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例案の件を議題といたします。  提案者の説明を求めます。  行政デジタル推進課長。 2 ◯行政デジタル推進課長(小山圭映君)〔議案第44号について提案説明〕 3 ◯委員長長崎任男君)   これより、議案第44号に対する質疑を行います。  質疑はありませんか。  中野委員。 4 ◯委員中野正剛君)   2点ほど、まず質疑させていただきます。  第7条と第8条について質疑させていただきます。  先ほど、マイナンバーカードを持っていれば添付する書類はもう要らなくなるということで、例えば市営住宅に入るときに住民票の記載事項証明書とか、それから納税証明書、今まで毎回毎回、例えば抽選で落ちても、また次に申し込むときにでも出していましたけれども、そういうことがなくなるということと理解していいんですよね。  それと、次は第8条の方なんですけれども、インターネットを利用して申請できるものを公表すると今言われましたけれども、これは何かホームページのところにそういうコーナーを設けて、皆さんに分かりやすいように、この申請は電子版でできますよとお伝えしてもらえるんでしょうか。まずこの2点をお願いします。 5 ◯委員長長崎任男君)   行政デジタル推進課長。 6 ◯行政デジタル推進課長(小山圭映君)   まず、1点目の第7条の件についてですが、マイナンバーカードを使うことにより、住民票であったり所得証明等が関連づけられますので、そのような書類の添付は今後、必要ないような方向で考えております。  二つ目の第8条の手続の公表につきましては、ホームページ上で電子申請コーナーがございますので、その中で、どのような手続が現在、電子申請化されているのかというのは随時公表していくつもりでおります。  以上でございます。 7 ◯委員長長崎任男君)   中野委員。 8 ◯委員中野正剛君)   ありがとうございます。第7条は、すごく皆さんにとっては便利になるのかなという感じがします。
     最後に、この条例は公布の日から施行するということで書いてあります。具体的にいつからというの、日にちが決まっていますでしょうか。もし決まっていたら教えてください。 9 ◯委員長長崎任男君)   行政デジタル推進課長。 10 ◯行政デジタル推進課長(小山圭映君)   この条例を議会でお認めいただいてから公布の日を決定したいと思っております。 11 ◯委員長長崎任男君)   中野委員。 12 ◯委員中野正剛君)   本会議で認めたら、その次の日からいけるということでしょうか。 13 ◯委員長長崎任男君)   総務課長。 14 ◯総務課長矢守厚子さん)   条例の公布につきましては、議会の方から条例が可決されましたということで市長の方に通知をいただいて、通常ですと、その翌日に公布をさせていただいております。 15 ◯委員長長崎任男君)   中野委員。 16 ◯委員中野正剛君)   具体的には29日からということですかね。 17 ◯委員長長崎任男君)   総務課長。 18 ◯総務課長矢守厚子さん)   議決をいただきましたら、議長の方から市長の方に通知をいただいてからになりますので、その通知の日によりましては、そうでない日になる可能性もございます。 19 ◯委員長長崎任男君)   ほかに質疑はありませんか。  小川委員。 20 ◯委員小川隆史君)   それでは、私の方から、まず基本的なことを聞かせていただきたいんですけど、制定趣旨および条例案中に記載されています「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法」というのがあるんですけれども、これを具体的に教えてください。 21 ◯委員長長崎任男君)   行政デジタル推進課長。 22 ◯行政デジタル推進課長(小山圭映君)   まず、情報処理組織についてお答えいたします。  情報処理組織は、電子申請において申請する方が使用する電子機器、例えばスマートフォンであったりパソコン等、また、彦根市の方がそれを受け取るための電子機器業務端末等が考えられますが、それをつなぐネットワークを含んだ全体のことを電子情報処理組織としております。  以上でございます。 23 ◯委員長長崎任男君)   小川委員。 24 ◯委員小川隆史君)   ありがとうございます。  それで、今まで彦根市の行政手続条例には規定がなかったので、これを、新たに条例を新設するという解釈でよろしいでしょうか。 25 ◯委員長長崎任男君)   行政デジタル推進課長。 26 ◯行政デジタル推進課長(小山圭映君)   この条例は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律、通称デジタル手続法と呼ばれていますけれども、これに基づいて、市における行政手続、申請や届出をはじめとする市の手続について、書面の手続に加え、原則としてオンラインの手続も可能とするために今回これを制定するものであります。行政手続条例とは別に定めているものでございまして、また、法律につきましても、行政手続法と、先ほど言いましたデジタル手続法別立てと設定されておりますことから、条例においても別立てとして今回制定するものでございます。 27 ◯委員長長崎任男君)   小川委員。 28 ◯委員小川隆史君)   もう1回質疑させてもらいたいんですけれども、ということは、この条例は新規の条例で、彦根市の行政手続条例の一部改正として提案するということはできないということなんでしょうか。 29 ◯委員長長崎任男君)   行政デジタル推進課長。 30 ◯行政デジタル推進課長(小山圭映君)   はい。今ほどもご説明させていただきましたように、法律も別立てとなっておりますので、それに合わせて本条例も別立てとして考えております。  以上です。 31 ◯委員長長崎任男君)   小川委員。 32 ◯委員小川隆史君)   よく分からないんですけど、もう1回聞かせていただいていいですか。  国の方からの通知が、準拠する通知として別立てで連絡が来ているから別立てでやっているということだと聞いたんですけれども、逆に、私が今聞きたいのは、今まで彦根市に行政手続条例というものがあるんですけれども、その手続条例の一部改正では対応できなかったのかどうかということをお教えいただけませんでしょうか。 33 ◯委員長長崎任男君)   総務課長。 34 ◯総務課長矢守厚子さん)   行政手続条例につきましては、その目的が処分や行政指導、届出に関する手続に関しまして、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るということで、市民の権利利益の保護に資することを目的としております。  この条例と新しくつくっております今回の新しい条例につきましては、目的が異なりますので改めて新しい条例としておりますが、行政手続条例の中に、この改正の中で第8条第1項のところに添付書類とありますけれども、オンラインでの手続に対応できるように、この条例を定めることによりまして、行政手続条例も変える必要があるということで、付則で改正をさせていただいているものでございます。 35 ◯委員長長崎任男君)   小川委員。 36 ◯委員小川隆史君)   全ての条例が市民の利益のためという目的でもってするので、その目的によって条例が違うというのは、ちょっと理解をしにくいんですけれども。今の説明、そういう理由でやったんだということは分かりました。  次は具体的な内容をちょっと聞きたいんですけれども、第3条の第4項において、申請における署名の規定がある申請について、「電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の氏名または名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって代えることができる」とあるんですけれども、ごめんなさい、これは具体的にどのようなことを想定されているのか。分かる範囲で教えていただけますでしょうか。 37 ◯委員長長崎任男君)   行政デジタル推進課長。 38 ◯行政デジタル推進課長(小山圭映君)   先ほども情報処理組織についてはお答えさせていただきましたけれども、それに加えまして、氏名または名称を明らかにする措置といたしましては、例えば氏名や名称、住所、連絡先等を事前に登録していただく措置であったり、また、身分証明書の画像を添付していただくことを想定しております。  以上です。 39 ◯委員長長崎任男君)   小川委員。 40 ◯委員小川隆史君)   分かりました。すみません。  そうすると、次に、第5項についても、手数料、使用料の納付について規則定めがある場合ということの規定があるんですが、これも具体的にどんなことを想定されているのか、分かる範囲で教えていただけますでしょうか。 41 ◯委員長長崎任男君)   行政デジタル推進課長。 42 ◯行政デジタル推進課長(小山圭映君)   例えば証明書等に関わる手数料等につきまして、クレジットカードによる支払いを可能とするものでございます。イメージとしましては、通信販売等で物を買う際のクレジットカードインターネットで支払うようなイメージでの想定をしております。  以上でございます。 43 ◯委員長長崎任男君)   ほかに質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) 44 ◯委員長長崎任男君)   なければ、本議案に対する質疑はこれにて終了いたします。  これより、議案第44号に対する討論を行います。  討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) 45 ◯委員長長崎任男君)   なければ、本議案に対する討論はこれにて終了いたします。  次に、議案第45号彦根市職員の服務の宣誓に関する条例および彦根市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例案の件を議題といたします。  提案者の説明を求めます。  人事課長。 46 ◯人事課長野島英樹君)〔議案第45号について提案説明〕 47 ◯委員長長崎任男君)   これより、議案第45号に対する質疑を行います。  質疑はありませんか。  小川委員。 48 ◯委員小川隆史君)   1点だけ教えていただきたいんですが、これ、宣誓書を提出するということなんですけど、今までは、その面前で署名をして提出すると。それをやめて自分で書いて書面でもって提出すればいいということなんですけれども、よくない事例が今回起こっていますよね。例えば、そういうときに緊張感を持って、そのときに「こういうことは駄目なんですよ」というのを言う絶好の機会でもあったとは思うんですけれども。今回の事件を受けて、横領というあってはならない事件があったんですけれども、それを受けて、例えば提出の際にどんな工夫とかいうものをしようかなという、もしご意見があれば教えてください。 49 ◯委員長長崎任男君)   人事課長。 50 ◯人事課長野島英樹君)   服務の宣誓というのが、職員としての自覚を促すものでありまして、職員が服務上の義務を負うことを確認するものでございますので、確かに面前で署名することによって、さらに職員としての自覚をより強く持つことができるのではないかと思いますけれども、今回、国の方で全ての内部手続を見直していくということとされましたので、今回、国の方針にも沿って、市の規定の方も変更させていただくということでございます。  もちろん最初の宣誓も大事なんですけれども、その後、職員であり続けている以上は、常にその自覚を持ち続けていく必要がございますので、この服務宣誓のみならず、重ね重ね綱紀粛正を図りながら職員の自覚を促し続けていきたいと考えております。  以上です。 51 ◯委員長長崎任男君)   小川委員。 52 ◯委員小川隆史君)   ありがとうございます。  制度を簡略化するというその点について反対するわけではないんですけれども、この誓約書の中で「誠実且つ公正に職務を執行することを固く誓います」という文がありますので、そこのことをしっかりと受けていただくような伝達というか、そういう部分というのを工夫していただけると今後すごくよくなると思うので、その点についてよろしくお願いいたします。これは意見です。 53 ◯委員長長崎任男君)   ほかに質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) 54 ◯委員長長崎任男君)   なければ、本議案に対する質疑はこれにて終了いたします。  これより、議案第45号に対する討論を行います。  討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) 55 ◯委員長長崎任男君)   なければ、本議案に対する討論はこれにて終了いたします。  次に、議案第47号彦根市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例案の件を議題といたします。  提案者の説明を求めます。  総務課長。 56 ◯総務課長矢守厚子さん)〔議案第47号について提案説明〕 57 ◯委員長長崎任男君)   これより、議案第47号に対する質疑を行います。  質疑はありませんか。  矢吹委員。 58 ◯委員(矢吹安子さん)   確認させていただきたいのですが、彦根市固定資産評価審査委員会委員のことなんですが、それは大体3人かなとか思っているんですが、もう一度、確かに3人で任期は何年で、どういう方がなっているかというのだけ教えていただけませんでしょうか。 59 ◯委員長長崎任男君)   総務課長。 60 ◯総務課長矢守厚子さん)   固定資産評価審査委員会の委員につきましては、任期が3年とされておりまして、委員は3人でございます。委員につきましては、弁護士をされている方がお一人、元高校の教諭の方で一級建築士の資格を持っておられる方がお一人、元大阪国税局にお勤めだった方で今、税理士をされている方がお一人でございます。 61 ◯委員長長崎任男君)   矢吹委員。 62 ◯委員(矢吹安子さん)   ありがとうございます。  もう一つだけ、その委員会を開かれるのは1年に必ず1回とか、いろんな出来事が起こったときにされたりとか、その辺のことを少し教えてください。 63 ◯委員長長崎任男君)   総務課長。 64 ◯総務課長矢守厚子さん)   固定資産評価審査委員会につきましては、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合の申出があったときに審査をするために会議を開催いたします。また、固定資産課税台帳の縦覧結果につきまして毎年、報告をさせていただいておりますので、必ず1回は開催させていただいております。 65 ◯委員長長崎任男君)   矢吹委員。 66 ◯委員(矢吹安子さん)   ありがとうございました。結構です。 67 ◯委員長長崎任男君)   ほかに質疑はありませんか。  中野委員。 68 ◯委員中野正剛君)   単純な質問ですけど、署名が記名に変わっているということは、電子申請というか、そういう書類になるということでよろしいでしょうか。 69 ◯委員長長崎任男君)   総務課長。 70 ◯総務課長矢守厚子さん)   審査申出書につきましては、今のところ電子申請は考えてございません。件数もかなり少ない件数でございますので、書類を持ってきていただくか郵送していただくということを考えております。  委員会で作成します調書につきましては、現在、委員の方とはメール等でやり取りをしておりますので、調書の中身についてはメール等で確認をいただいて、そこで記名をして、お返しいただくということも考えております。 71 ◯委員長長崎任男君)   ほかに質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり)
    72 ◯委員長長崎任男君)   なければ、本議案に対する質疑はこれにて終了いたします。  これより、議案第47号に対する討論を行います。  討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) 73 ◯委員長長崎任男君)   なければ、本議案に対する討論はこれにて終了いたします。  次に、議案第50号彦根市国民健康保険条例および彦根市新型コロナウイルス感染症対策支援基金の設置、管理および処分に関する条例の一部を改正する条例案の件を議題といたします。  提案者の説明を求めます。  市民生活・経済再生支援室長。 74 ◯市民生活・経済再生支援室長(小山圭映君)〔議案第50号について提案説明〕 75 ◯委員長長崎任男君)   これより、議案第50号に対する質疑を行います。  質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) 76 ◯委員長長崎任男君)   なければ、本議案に対する質疑はこれにて終了いたします。  これより、議案第50号に対する討論を行います。  討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) 77 ◯委員長長崎任男君)   なければ、本議案に対する討論はこれにて終了いたします。  次に、議案第53号財産の取得につき議決を求めることについての件を議題といたします。  提案者の説明を求めます。  警防課長。 78 ◯警防課長(上原正彦君)〔議案第53号について提案説明〕 79 ◯委員長長崎任男君)   これより、議案第53号に対する質疑を行います。  質疑はありませんか。  中野委員。 80 ◯委員中野正剛君)   主要装備について聞かせていただきたいんですけれども、これ、平成23年、今の古いものですね。それと同じ装備でしょうか。 81 ◯委員長長崎任男君)   警防課長。 82 ◯警防課長(上原正彦君)   更新いたします救急車につきましては、平成23年のものと主要装備に関しては特に大きな変更はございません。グレードアップしているものはございますけれども、装備の内容としては平成23年のものと同等でございます。 83 ◯委員長長崎任男君)   中野委員。 84 ◯委員中野正剛君)   分かりました。  ちょっと聞かせていただいたのは、今回、この新型コロナの感染症の流行で救急車の隊員の方も大変苦労されたと思うんですよね。10年しか要するに使えない。これからコロナもまだ、そんなに簡単には収束しないと思いますので、新たにこういう装備が要るのではないかなと思われたことはないですか。 85 ◯委員長長崎任男君)   警防課長。 86 ◯警防課長(上原正彦君)   コロナ患者様の搬送につきましては、救急隊の装備ですとか、あと、救急車内の養生といったものを行いまして搬送するのでございますが、それに関しましては、新たな資機材、アイソレーションフードという傷病者様をくるむような装備がございますので、そちらの方を導入しながら対応してまいっているところでございます。 87 ◯委員長長崎任男君)   中野委員。 88 ◯委員中野正剛君)   分かりました。では、今の装備で、これで大丈夫だということで理解していいんですね。 89 ◯委員長長崎任男君)   警防課長。 90 ◯警防課長(上原正彦君)   はい。コロナ患者様に対しましても現状の装備で対応は十分可能でございます。 91 ◯委員長長崎任男君)   ほかに質疑はありませんか。  小川委員。 92 ◯委員小川隆史君)   それでは、私の方から、取得するに至った経緯の中で、救急の出動回数および走行距離が多いという説明があったんですけれども、具体的な数値がもし分かれば教えていただけますでしょうか。 93 ◯委員長長崎任男君)   警防課長。 94 ◯警防課長(上原正彦君)   出場回数につきましては、平成23年に配備されて以来、昨日現在まででございますが……、すみません、しばらくお待ちください。 95 ◯委員長長崎任男君)   暫時休憩します。                                 午前10時09分休憩                                 午前10時10分再開 96 ◯委員長長崎任男君)   休憩前に引き続き会議を始めます。  警防課長。 97 ◯警防課長(上原正彦君)   お待たせいたしました。申し訳ございません。  出動回数につきましては、令和3年6月22日現在で1万5,398回でございます。走行距離に関しましては、14万8,106キロメートルでございます。 98 ◯委員長長崎任男君)   小川委員。 99 ◯委員小川隆史君)   ありがとうございます。  次に、「車両等に劣化が認められることから」とあるんですけれども、具体的にどのような劣化が認められたんでしょうか。 100 ◯委員長長崎任男君)   警防課長。 101 ◯警防課長(上原正彦君)   特に大きな劣化というのはございませんでしたが、一部エンジンオイルがにじみ出るということがございまして、ガスケットの不良でございましたけれども、そちらの修理は行っております。  ただ、走行距離等も伸びておりますので、今後そういった不良が出てくる可能性がございますので、更新に至ったというところでございます。 102 ◯委員長長崎任男君)   小川委員。 103 ◯委員小川隆史君)   ありがとうございます。  あと、車両の更新について基準の定めがあると思うんですけれども、もう一度、走行距離とか耐用年数の規定を教えていただけますでしょうか 104 ◯委員長長崎任男君)   警防課長。 105 ◯警防課長(上原正彦君)   救急自動車に関しましては、耐用年数を10年と定めております。走行距離につきましては15万キロと定めております。 106 ◯委員長長崎任男君)   小川委員。 107 ◯委員小川隆史君)   ありがとうございます。  今のことは以前にも聞かせていただいていて一応確認なんですけれども、なぜ確認をさせていただいたのかというと、更新の理由が、「市民の救急要請に的確に応え、救命効果の向上を図る」とあるんですけれども、私は、特に救急車両等の更新の目的は、まずは市民の命を守るということだと思うんですよ。そうであれば、先ほどの更新のタイミングが15万キロ、10年ということをお教えいただいたんですけれども、その更新のタイミングというのは、基準どおりの走行距離であるとか耐用年数にこだわることなく、基準内であっても、例えば点検でオイルが漏れているであるとか、そういうことがあって、それが非常に支障があるということであれば、公有財産管理課にも車両状況を判断できる者がいますし、専門家にも相談をかけるなどして、必要であれば、基準に達していなかったとしても速やかに更新をかけるように努めていただくというのが必要なのではないかなと思うんです。人の命より重いものはないということだと思うんですが、この点についてはいかがでしょうか。 108 ◯委員長長崎任男君)   警防課長。 109 ◯警防課長(上原正彦君)   委員ご指摘のとおり、耐用年数10年と15万キロという走行距離は定めておりますけれども、そこに至らずとも大きな不具合等が発生しました場合には、まず保証等の適用があるのかないのか、その辺を確認いたしまして、修繕にかかる費用と比較し、やはり市民の安全、命が一番大事でございますので、更新が必要であれば適宜更新をしていくように検討してまいりたいと考えております。 110 ◯委員長長崎任男君)   小川委員。 111 ◯委員小川隆史君)   その点、人の命の大切さですね。それをすごく大事にしていただきたいので、あえて、ちょっとくどいかもしれませんが、いろんな質問をさせていただいて私の意見を言わせていただきました。よろしくお願いします。 112 ◯委員長長崎任男君)   ほかに質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) 113 ◯委員長長崎任男君)   なければ、本議案に対する質疑はこれにて終了いたします。  これより、議案第53号に対する討論を行います。  討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) 114 ◯委員長長崎任男君)   なければ、本議案に対する討論はこれにて終了いたします。  次に、議案第54号和解をすることについての件を議題といたします。  提案者の説明を求めます。  消防総務課長。 115 ◯消防総務課長(疋田元伯君)〔議案第54号について提案説明〕 116 ◯委員長長崎任男君)   これより、議案第54号に対する質疑を行います。  質疑はありませんか。  森野委員。 117 ◯委員(森野克彦君)   本会議の一般質問でも林議員の質問でありましたけれども、今回、和解となったわけですけれども、いまだ未払いの状態にある退職金の支払いについて、今後迅速な対応が必要であると考えますが、どのようなスケジュールで支払いをされる予定なのかということを1点お伺いします。  そして2点目なんですけれども、今回、和解することとなったということなんですけれども、控訴人にとって、全てにおいて積極的で納得のいく和解ではなかったのではないかなと私は考えております。彦根市としても、和解をするということは、少なからず控訴人の主張に対しても、その心情について理解すべきところがあってのことだと思います。  今後の手続等についてなんですけれども、単に形式的に書類だけで簡単に済ませて今回の事件は終わりということではなく、これまで、ここまで話がこじれてしまい裁判にまでなったことについて、彦根市としても配慮が足りなかったであるとか、一定程度、控訴人が主張される彦根市としての非について厳粛に受け止めるべきところは受け入れ、また、改めるべき点は改める必要があるとは思っております。  その上で、これまで控訴人が彦根市に貢献してこられた功績について敬意を表し、感謝の念を持って、控訴人の思いに寄り添った誠意のある対応というのが今後必要ではないかなとは考えております。そういった対応をしっかりとしていただけることで、今回の事案についての本当の意味での解決、本当の意味での実質的な和解となるとは思っていますので、今後そのような対応をしっかりとしていただけるのかどうかということについて2点目をお伺いします。  そして3点目ですけれども、今回このような事件が生じたのも、曖昧で不明確な規則等が問題であったように感じます。今後、同じことが発生することを防止するためにも、和解案の中にもありましたけれども、条例や規則などを再検討して見直していく必要があると思いますけれども、それについてどのようにお考えか、お聞かせください。 118 ◯委員長長崎任男君)   消防総務課長。 119 ◯消防総務課長(疋田元伯君)   まず、1点目の退職報償金についてでございます。  退職報償金につきましては、第2審の和解期日におきましても、相手側の弁護士、代理人の方から、裁判が終わるまでは手続を進めないようにという要請を受けております。したがいまして、私どもといたしましては、お話をいただければ支給の手続というのを速やかに進めていきたいと考えております。  また、2点目、今回の裁判に至った経緯につきましては、消防本部としても真摯に受け止めております。このことにつきましては、長年、消防団として活躍してこられた方、その心情を考える中で、市として努力すべき点というものを真に見つめ直しまして、今後、消防団の活動に対しましては、必要な助言等につきましても適時させていただきたいと考えております。  次に、3点目の条例等の見直しでございます。こちらの方は和解条項にも含まれております、彦根市として取り組むべき内容でございます。条例の方につきましては、国の消防組織法に定められた部分を持ってきているところもございます。そういったところで法律を超えての制限というのは法令上難しいところはありますけれども、そうした条例、特に、あと、規則につきましても、他市とも異なる構えになっているところもございますので、そういったところを見ながら、マニュアルも含めまして、任用の関係を中心に見直しをしていきたいと考えております。 120 ◯委員長長崎任男君)   森野委員。 121 ◯委員(森野克彦君)   ありがとうございます。  1点目につきましては、相手方から要求があれば迅速に行っていただけるということで。  2点目なんですけれども、先ほどにも言いましたとおり、控訴人の思いですね。そしてまた、今まで、これまで彦根市のためにやってこられた、そういった思いをしっかりと酌んでいただいた対応をしっかりとしていただきたいなと思います。  あと、3点目なんですけれども、今回のこの問題が生じた原因を防止するような規約の変更というのは可能なんでしょうかね。お伺いします。 122 ◯委員長長崎任男君)   消防総務課長。 123 ◯消防総務課長(疋田元伯君)   規約、またマニュアルの改定の方につきまして、今、法令上定められた部分、それから、今まで消防団の中で規定として決められた部分というのは、一定明記の中では限られております。そのほか、消防団の慣行として今までなされてきたこともございます。したがいまして、今回は条例や規則、マニュアルのほかに、慣行として執り行われられたことにつきましても、消防団と協議をして対応していきたいと思いますので、こうしたことが起こらないような仕組みづくりというのを団の方と協議をさせてもらいまして、積極的に、前向きに検討していきます。 124 ◯委員長長崎任男君)   森野委員。 125 ◯委員(森野克彦君)   では、今、仕組みづくりとおっしゃったわけですけれども、今回と同じような事案が今後生じることがないような、そういった仕組みづくりを整備していくことは可能という認識でよろしいですか。
    126 ◯委員長長崎任男君)   消防総務課長。 127 ◯消防総務課長(疋田元伯君)   まずは消防団の方々と協議をさせていただくということが大事かと思います。消防団の運営につきましては、独立した機関という部分もございます。そうした中で市が介入すべきところ、それからまた指導すべき、助言すべきところというのは、やはり話をまずさせていただかないことには整理ができないのかなと。  したがいまして、今回の事件につきましては、当然、消防団の方もご存じでございます。ですので、今回のことに焦点を当てた見直しということで取り組んでいきますので、ご理解いただきますようお願いいたします。 128 ◯委員長長崎任男君)   森野委員。 129 ◯委員(森野克彦君)   一番大事なのは、今回と同じような事件が今後発生しないように、その仕組みづくりということなので、別の組織や団体とおっしゃいましたけど、同じ消防という、消防長も答弁の中でも、消防団と消防署は車の両輪でという形で例えておられるとおり、関連が一切ないわけでもありませんし、どっちかというと濃い関係性の中での組織ということなので、しっかりと話合いをしていただいて、同じようなことが起こらないようにというのを、できるだけ早く、その協議の場を持っていただくであったりとか、その仕組みづくりというのを、こういう選任ですかね、そういった時期というのがまた来て、同じことが起こる可能性というのもあるわけなので、できるだけ早い対応というのを、協議していただく必要があるのかなと思いますけれども。大体どのぐらいの期間をめどにやっていかれるとかというのはありますか。 130 ◯委員長長崎任男君)   消防総務課長。 131 ◯消防総務課長(疋田元伯君)   今回、来年度が改選になりますので、今年度、改選の作業を進めることになります。したがいまして、今年度の改選作業には間に合うように、年内には、ある程度、消防団の方とも協議をしながら詰めていきたいと思っております。 132 ◯委員長長崎任男君)   森野委員。 133 ◯委員(森野克彦君)   ありがとうございました。  今年度中に、しっかりとそういった仕組みづくりをしていただきまして、せっかく彦根市のために長年、皆さん貢献して、いろんな思いを持ってやっていただいている方が不快な思いを持って、こういった事件に巻き込まれるようなことがないようにだけ、またしっかりと対応していただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。  以上です。 134 ◯委員長長崎任男君)   ほかに質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) 135 ◯委員長長崎任男君)   なければ、本議案に対する質疑はこれにて終了いたします。  これより、議案第54号に対する討論を行います。  討論はありませんか。  馬場委員。 136 ◯委員(馬場和子さん)   それでは、ただいまの議案第54号和解をすることについて、賛成の立場から討論をさせていただきます。  今般、提案されました和解案に対しましては、これまで本当に長くの時間の経過の中で様々な行き違いがあったことと存じますが、ようやく一つの方向性が導かれるものであるとの認識をしております。  和解案が成立し、一定の方向性が導かれた中で、これまで長年にわたって彦根市民の安全と安心を守るためにご尽力くださった方への感謝の気持ちを伝えることが、今後の風通しのよい関係構築に役立つものと思います。  地域の安全と安心を最前線で守っていただいている消防団の皆さんは大きな力であり、彦根市消防としても、車の両輪に例えられる発言も本会議の中での答弁にもありました。彦根市消防として、消防団の自主性や独立性を尊重しつつ、活動されている方々への敬意を払いつつ、例えば団員の入退団、役員選任手続などについても、可能な限り関与するための協議を重ねていただくということで、期限も切って答弁をいただきました。  何よりも大切な市民の生命と安全を守る組織である、その両輪であるとのことを念頭に置いていただき、引き続き関係性を保ちつつ、彦根市消防と消防団がよい関係を築いて、両輪として安全を守っていただくことを願いまして、議案第54号和解をすることについて賛成の立場からの討論といたします。  以上です。 137 ◯委員長長崎任男君)   ほかに討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) 138 ◯委員長長崎任男君)   なければ、本議案に対する討論はこれにて終了いたします。  以上をもって、議案に対する質疑および討論を終了いたします。  ただいまから採決を行います。  最初に、議案第44号彦根市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例案は、原案のとおり可決すべきものと決することにご異議はありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) 139 ◯委員長長崎任男君)   ご異議なしと認めます。よって、議案第44号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第45号彦根市職員の服務の宣誓に関する条例および彦根市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決すべきものと決することにご異議はありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) 140 ◯委員長長崎任男君)   ご異議なしと認めます。よって、議案第45号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第47号彦根市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) 141 ◯委員長長崎任男君)   ご異議なしと認めます。よって、議案第47号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第50号彦根市国民健康保険条例および彦根市新型コロナウイルス感染症対策支援基金の設置、管理および処分に関する条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) 142 ◯委員長長崎任男君)   ご異議なしと認めます。よって、議案第50号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第53号財産の取得につき議決を求めることについては、原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) 143 ◯委員長長崎任男君)   ご異議なしと認めます。よって、議案第53号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第54号和解をすることについては、原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) 144 ◯委員長長崎任男君)   ご異議なしと認めます。よって、議案第54号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上で、本委員会に付託されました議案の審査は終了いたしました。  続いて、請願の審査を行います。  配付しております請願文書表に従い、審査を願います。  請願第4号選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書の提出を求める請願の件を議題といたします。  この際、お諮りいたします。  請願第4号については、審査の必要から会議規則第134条の規定に基づき、紹介議員の説明を聞きたいと思います。これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) 145 ◯委員長長崎任男君)   ご異議なしと認めます。よって、紹介議員からの説明を聞くことと決しました。  なお、本請願につきましては、請願者による説明の申出がありましたので、請願者の方に出席いただいております。  それでは、審査に入ります。  請願第4号について、紹介議員の中川睦子議員に説明を求めます。  紹介議員におかれましては、簡明な説明をお願いいたします。  中川議員。 146 ◯紹介議員(中川睦子さん)   皆さん、よろしくお願いいたします。中川です。  今回出されました選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書の提出を、ぜひこの彦根からも出していただきたいという内容のものです。  今、選択的夫婦別姓につきましては、今回、滋賀県の県議会でも去年の3月、そして今年の3月も意見書が採択されております。そして、この問題は全国的にも大きな問題となって、各地方自治体の中でも、これが意見書として上がっております。  この問題は明治時代にまで遡りますけれども、女性の地位向上という形で取り組んでいる新日本婦人の会といたしましては、この問題は大きな問題として、これまでも何度も議論を重ねる中で、国に対して、そして地域の皆様方に対しても、いろんな説明などをさせていただいたところです。  今回こういう形で、ぜひこの彦根市でもこの請願を提出していただきたいという形で申込みがありましたので、ぜひ皆様方の審議をお願いしたいなということで紹介議員にならせていただきました。  詳しいことは、ぜひ請願者の方からお願いしたいと思います。 147 ◯委員長長崎任男君)   それでは、請願者の方に請願の趣旨説明を求めます。  なお、説明の時間は5分以内となりますので、ご留意いただきますようお願いいたします。  請願者。 148 ◯請願者(羽柴紀子さん)   失礼します。では、趣旨の説明をさせていただきます。  請願内容は、国会、政府に選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書を提出することです。  新日本婦人の会彦根市部です。私は羽柴といいます。よろしくお願いします。  趣旨の内容は、こちらの資料を事前に提出させていただきました。こちらの新婦人しんぶんの1面と2面の方に書いてあることを今から説明させていただきます。  私たちは、女性と子どもの平和と幸福を一番に考え、要求実現のために行動する、国連に認められたNGOの女性団体です。今日は選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書を国会、政府に提出してほしいという請願書について趣旨の説明をいたします。  現在、民法では、結婚に際してどちらかの氏を選択しなければなりません。国際的には、このように強制している国は、先進国では日本以外ありません。国連女性差別撤廃委員会をはじめとする国連や国際機関も、日本政府に対し、民法の差別的規定の廃止を繰り返し勧告しています。  滋賀県議会でも2020年3月23日、2021年3月19日に意見書が採択されています。  法改正を求める訴訟の原告は「反対派は通称使用の拡大を主張するが、法的根拠のない名前が広がれば、契約などむしろ社会的混乱を拡大する」と批判しています。  議会の皆さんに理解していただこうと思いました。それには私たちが発行している新婦人しんぶんの「選択的夫婦別姓の壁 戸籍を考える」と題して、横浜国立大学名誉教授の奥山恭子先生の記事から少し引用させていただきます。  4月21日、東京地方裁判所に出された夫婦別姓訴訟の判決です。この裁判から選択的夫婦別姓と戸籍について話をされています。  今回の別姓訴訟の判決では、外国で結婚した日本人夫婦の別姓婚が日本でも有効とされたにもかかわらず、それを戸籍に記載することについては判断を示さず、家庭裁判所への申立てが適切としました。  外国で、その国の合法的な制度にのっとってなされた婚姻を日本で認めるというのは当然のことです。今回の当事者は、外国で有効に婚姻が成立したことを証明する手段として戸籍に届出をしたい。ところが、それは認められない。なぜかというと別姓だからです。日本では夫婦どちらかの氏を選ばなければ婚姻届は受理されないのです。これが今の現実です。  奥山名誉教授は、夫婦別姓を困難にする要因として戸籍制度がある、戸籍の壁があることを問題とされています。1996年、法務省法制審議会は、選択的夫婦別姓導入のために民法を改正する要綱案を出しました。どちらかの氏を婚姻届に書かなければいけないという民法を問題にしましたが、当時は、戸籍はほとんど議論にならず、戸籍制度に踏み込んでいませんでした。しかし、戸籍法は民法の手続法ですから、民法の改正があれば当然、戸籍法の改正があるべきです。  今回の裁判の事例から、国が戸籍を守らなければいけないという義務感、今のシステムの解体の不安があると思われます。  戸籍は1871年、明治4年にできた制度です。明治政府が国づくり、徴兵と納税のために人民掌握をする、それが戸籍の始まりでした。そして、1898年、明治憲法で家制度の考えの下に戸主をつくり、戸主は全部の財産を相続して次の戸主に譲るという財産相続制度をつくったわけで、100年余りのことで、日本古来の家族ということでは言えないと思います。  戦後、日本国憲法の下で1947年に民法が改正され、家制度は廃止されました。前近代的家族から脱却しようと戸主をなくし、戸籍は、一つの戸籍に夫婦は一組だけ、子どもが結婚したら独立して新戸籍をつくることになりました。しかし、戸籍の骨組みの一番太いところに「戸籍の氏は一つ」という考え方があります。氏が違う人は戸籍には入らず、戸籍筆頭者を定める必要があり……。 149 ◯委員長長崎任男君)   すいません、5分以内でと申していますので、もう5分過ぎておりますので、まとめていただけますか。  請願者。 150 ◯請願者(羽柴紀子さん)   すいません。申し訳ございません。  ということで、コロナの給付金が世帯主宛てに送られたり、これは選択的夫婦別姓があれば、女性の人権や人格を守るものとなるのではないかという私たち団体の考えであります。法律をこれから考えていけばよいのではということで、今の時代に合った法改正に向けて国会で議論することが求められているのではないかということで、この趣旨を理解していただき、議員の皆様の活発な審議をどうぞよろしくお願いいたします。  長くなりまして失礼いたしました。よろしくお願いします。 151 ◯委員長長崎任男君)   ありがとうございました。  それでは、請願第4号について質疑等の発言はありませんか。  矢吹委員。 152 ◯委員(矢吹安子さん)   ありがとうございます。  民法第750条に「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」、また、現行制度では、夫婦の氏を定めなければ婚姻が受理されない。婚姻は両性の合意のみに基づいて成立するという憲法の原則を制限しているという意見がありました。  また、憲法第24条第1項には「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」とある中で、それで、基本的人権を掲げる憲法に反すると、請願には書いてあるのですが、その判例はあるのでしょうか。お尋ねいたします。 153 ◯委員長長崎任男君)   中川議員。 154 ◯紹介議員(中川睦子さん)   今、憲法に反するという形というのは、今後これから出てくる問題として捉えております。今日、最高裁の判決が出るという問題があります。この中でいろんな事例を出しているわけなんですね。実際、夫婦別姓によって被害というか、なかなか自分の仕事がうまく回らなかったというような事例が出てきています。そういうのが判例としてというよりも、これからいろんな形で出てくるのではないかと捉えております。 155 ◯委員長長崎任男君)   矢吹委員。 156 ◯委員(矢吹安子さん)   おっしゃるとおりのところもあるのですが、今日の午後から最高裁判所で夫婦別姓、憲法判断を出すという関係者に通知をしたというのが4、5日前の新聞に載っていましたので、その辺をすごく注視しながら考えていきたいと思っております。  以上です。
    157 ◯委員長長崎任男君)   ほかに質疑等はございませんか。  小川委員。 158 ◯委員小川隆史君)   ご苦労さまです。  では、私の方から、この請願書の内容で少しお聞きしたい点がありますので、お教えください。  まず1点目が、今ほど、請願書中段では「国会で論ぜられ、判断されるべし」という表現があって、実はこれは国会で論じられるということではなくて、司法の場でも明日、判決が出ると、終審が出るということなので、これを出されている6月9日受付の時点からは、この言われている内容からは動いてきていると思うんですよね。その議論が進んできていると思っているんですけれども、それについてのお考えをお教えいただけますでしょうか。 159 ◯委員長長崎任男君)   中川議員。 160 ◯紹介議員(中川睦子さん)   今、この問題は本当に刻々と動いているというのが実情です。確かに出したときは、この裁判のことも含めて考えてはいたんですけれども、民法の改正ということに関わってくることなので。判決がどういう形で出るか分かりませんけれども、ぜひ知っていただくという意味において、これを私たちは出したということになっております。 161 ◯委員長長崎任男君)   小川委員。 162 ◯委員小川隆史君)   それと、中ほど後段の部分で、全国でそういう請願であるとか意見書がたくさん出されているという表現があったんですけれども、ちょっと私の思いは、ほかの自治体が多く採択されているから彦根市でも採択しろと、そういうふうに聞こえてしまうんですが、そうではなくて、本当にこれ、こういう事情があるから、ほかのところはどうあれ、彦根市においてそういう議論というのが必要なのではないかなと思うんですけれども、その点についてお教えいただけますでしょうかね。 163 ◯委員長長崎任男君)   中川議員。 164 ◯紹介議員(中川睦子さん)   そうです、確かに。私たちも事例というか、この彦根市の市役所の中の皆さんの中でも、通称を使ってご夫婦でいらっしゃる方が何人かいらっしゃいます。いろんなこの事例の中でも、確かに選べるという、両方ともどっちも選んでもいいんですよという形ですけれども、実際、戸籍という形では、どうしても仕事上において不都合な点があるということで、それがどんどん、こういう女性が社会に進出してくる中において広がってきているということをたくさん私もお話は聞いております。ぜひこれを審議という形というのもありますけれども、皆さんにこのことを知ってもらうという意味においては、この彦根においても、これからこれをきっかけに恐らくいろんな形でお話を聞く機会が多くなると思うので、そういう中で、これを機会にぜひ彦根でも話題にしながら彦根独自の考えを示していただきたいなと思いました。 165 ◯委員長長崎任男君)   小川委員。 166 ◯委員小川隆史君)   ありがとうございます。  本請願の趣旨に対して私は決して否定するものではございません。このお話の中に、これは日々刻々と動いているとおっしゃっていた、まさにそれはそのとおりだと思うんです。国の方においても、例えば何もしていないのかというわけではなくて、政府の方で選択的夫婦別姓を含む氏制度の議論をする作業チームというのが立ち上がって、その議論が始まったというところもありますし、この請願を出していただくことによって、そういう問題意識というのを持つということを知らしめることについては非常に意味があることだと思います。  しかしながら、私が思うのは、そういうふうに国の方でそういう議論が始まっている。我々の方も、駄目駄目駄目ということではなくて、もう一度その議論をしていくということが非常に大事で、その時代の流れにおいても、そういう話が今始まっている。また、明日、今日ですか、司法の判断も下される。それによって確実に動き始めているという段階において、そういう状況を見定めてから、真摯な議論をして意見をまとめるということも必要なのかなと思って、早急に今、今日、問題を決めてしまうということではなくて、もう少しその状況、世情を見極めながら考えていくと、引き続き考えていくというのも必要なのではないかなと思うんですけれども、それに対してのご意見をいただけますでしょうか。 167 ◯委員長長崎任男君)   中川議員。 168 ◯紹介議員(中川睦子さん)   確かに。彦根においては、今回は初めての提出ということになるので、恐らくこういう動きになるかもしれないですけれども。意見書を採択することによって、まずはその段階から始めてということもできるのではないかと思っておりますので、ぜひお願いしたいと思います。 169 ◯委員長長崎任男君)   北川委員。 170 ◯委員(北川元気君)   選択的夫婦別姓の法制化を求める意見書の提出を求める請願ということで、法制化を求めるということなんですけど、僕もぶっちゃけ、選択肢は多い方がいいと思っていますし、この議論が進んだ方がいいと思っています。  しかしながら、いろいろと調べてみると、この法制化に対する根強い反対意見というのも結構あるではないですか。僕の周りの同世代の人とか、若い人にもいろいろ聞いてみたんですけど、そもそも別に今で問題ないと思っておられる方も一部はいらっしゃいますし。  僕がその中で思うのが、子どもがどっちの親の苗字を名のるのという問題。これは結構大きい問題だと思うんですよ。お父さんの姓にするのか、お母さんの姓にするのかと。あと、もう1点、お墓はどっちに入るのという問題であったりとか。それから、例えば何月何日から、では、法制化しましょうと、選択的にしましょうといって決めたと。では、それからの結婚に関しては選択的にできるけど、その前に遡って選択的にできるのかとか。そういった、いろいろ考えてみたら社会的に大きな影響を与えるようなことも一方ではあると。だから、選択肢がある方がいいと思う気持ちもありつつも、実際に選択的な夫婦別姓をすると、いろんな問題も起こると僕は考えているんですけど、そういったお声とかいうのも、もちろん反対意見もいろいろと調べていただいているとは思いますが、何かその点についてご意見があればお聞かせください。 171 ◯委員長長崎任男君)   中川議員。 172 ◯紹介議員(中川睦子さん)   これは法制化と、憲法に照らし合わせれば、当然、今この選択制というのは入ることだと思うんです。ただ、やっぱり明治以来の制度というのが、家制度はもうなくなりましたけれども、そういうものが法制化としてはなかなか整っていないというところが大きな課題になっているんだと思っています。  子どものことにつきましては、よく聞かれるんですけれども、実際、日本の制度の中では非常に選ぶのは難しいとは聞いております。だからといって、その子どもがとても困ったというようなことにはなっていないと思います。  一番問題なのは、先ほど言いましたように、女性が社会的に活躍をするような時代になった中で、私たちの時代というのは、ほとんど自分の名前を使って仕事を行っていこうということはあまりなかったんです。だから結婚しても、名前を変えたからといって不都合というのはあまり感じなかったんですけれども、今、それこそマイナンバーカードだとか、クレジットカードだとか、それから銀行の口座だとか、ほとんどが個人の名前で使っております。それから海外で仕事をされる方が特になんですけれども、本当にたくさんの仕事をされる中で、これまで培ってきた自分の名前ということで仕事をされた場合に、これが変わってしまうということになれば、本当にまたゼロからの信頼を取り戻すという意味では大変苦労されるということです。一つ一つ、もし名前を変えれば、先ほど言いましたように、手続上が今、大変複雑になっておりますから、そこの変更というのも大変になってくるということが今は昔とは違う部分だと思っています。  社会的にも日本が本当に遅れているというのは、そういう意味では、やっぱり女性の社会的進出を阻んでいるという部分で、そこはやっぱり変えていかなければいけない部分ではないかなと思っているので、これが突破口として夫婦別姓という形を。選択的ですので強制ではありません。選択ということができるという柔軟さを持たなければ、これからの女性の活躍というのは、やっぱりなかなか広がらないのではないかと思っています。 173 ◯委員長長崎任男君)   北川委員。 174 ◯委員(北川元気君)   ごめんなさい、私がお聞きしたのは、選択的夫婦別姓に賛成するご意見に対するコメントではなくて、反対する方々の意見もありますよねと。実際に選択的夫婦別姓にしたら、よかったと言われる人もおられますが、そうではなくて社会的に問題がいろいろ起こりますよねと、幾つか僕、今、例を挙げて申し上げましたけど、それに対するご意見があればお聞かせくださいと質問させていただいたんですが。 175 ◯委員長長崎任男君)   中川議員。 176 ◯紹介議員(中川睦子さん)   選択的夫婦別姓にしたからといって不都合になるという事例、何を……。 177 ◯委員長長崎任男君)   北川委員。 178 ◯委員(北川元気君)   もちろん、これだけいろいろとお調べいただいているでしょうから、反対意見というのはいろいろご存じだと思いますが、僕がちょっと調べただけでも、子どもがどっちの姓を名のるのか、兄弟で姓が違うようになったりするのはどうなのかとかですね。旧姓を通称として使用できるように拡大をすれば、社会的にはそれほど問題が起きないのではないかであるとか、結婚後はやっぱり家族は同姓にして家族の絆を強めるべきではないかという意見ももちろんありますし。特に今の制度で問題を感じないという方もいらっしゃいますし。  僕が特に思うのは、さっきの子どもがどっちの姓を名のるのかとか、結婚式のときに何々家と何々家といっても、家の中で名前がみんな違うわけですから、苗字がいっぱいある家になりますし、お墓はどっちに入るんだとか、それこそ、では、来年の4月1日から選択的夫婦別姓をやりましょうとなったときに、それをその事後に、その日を遡って、では、それまでに結婚した人の氏はどうなるのかとかね。そういうふうになってくると社会全体が混乱するような可能性も僕はあるのではないかなんて思いますし、そういう根強い反対意見もあるというのが事実だと思うんですが、それに対する何かご意見があれば教えていただきたいし、なければいいんですけど。お願いします。 179 ◯委員長長崎任男君)   中川議員。 180 ◯紹介議員(中川睦子さん)   本当に今、北川委員が言ったような考えというのは、明治憲法にのっとった中での、そのままを引き継いだ家制度ということの意識がやっぱり強い人たちではないかと思うんです。お墓の問題だとかそういうことも、今の人たちが、中にはそういう方もいらっしゃるかもしれないけれども、個人を尊重するという、個人の人権だとか、そういうことを今、憲法に照らせれば、それは徐々に変わっていく問題だと思っています。 181 ◯委員長長崎任男君)   この際、委員として発言したいので、暫時副委員長と交代いたします。    (委員長と副委員長交代) 182 ◯副委員長(小川隆史君)   それでは、暫時委員長の職務を行います。  質疑等の発言のある方は挙手をお願いします。  長崎委員。 183 ◯委員長崎任男君)   ありがとうございます。  今まさに北川委員がお聞きになったことと同様のことを私もちょっと確認させてもらいたいんですけれども、女性の社会進出を阻んでいるということで、通称使用で私自身は仕事に関しては問題ないかなと思うんですけれども、私が一番心配しますのは、北川委員がおっしゃったように、子どもについてでございます。  私には子どもは1人しかおりませんが、例えば子どもが2人いた場合に、上の子は私の苗字長崎と名のりますと。2人目の子どもは例えば妻の旧姓の児玉と名のった場合に、家族の中で苗字が二つになるわけですよね。だから、その中で、子どもの気持ちの中で、自分はお父さんとは違うのではないかなということを子どもの中で知らず知らずに感じるのではないかなというところがあって、やっぱり家族の中での一体感といいますか、絆という部分が希薄化してしまうということを私自身は、子どもの気持ちとなったときに、すごく心配する。  あと、例えばおじいちゃん、おばあちゃんから考えた場合に、例えば上の子は長崎の姓だから、同じように愛情はかけるとは思うんですけれども、姓が違うというだけで、やっぱり愛情の度合いが例えば変わってしまうのではないかとか、逆に同じように接していたとしても、そういうふうに差をつけられているのではないかと子どもなりに考えてしまうこともあるのではないかな。それがやっぱり家族の絆というか、一体感を弱めてしまうことになるのではないかなと私は考えておりまして。子どもに対して、上の子は長崎と名のりなさいと、下の子は児玉と名のりなさいとか、例えばそんなふうに大人の事情で僕は決めてしまうことではないのではないかなと思います。  あと、平成29年の内閣の家族の法制に関する世論調査の中で、夫婦別姓は「子どもにとって好ましくない影響があると思う」という意見が62.6%ございます。そういった中で、やはり子どもの気持ちになって考えた場合に、私自身は、まだ現時点の中では、ちょっと問題があるのではないかなと。大人の仕事に関しては、やっぱり通称使用で十分いけるのではないかなと思うんですけれども、そのことに関してご意見があればお聞きしたいと思います。 184 ◯副委員長(小川隆史君)   紹介議員。 185 ◯紹介議員(中川睦子さん)   このことは、先ほども言いましたように、確かにそういう議論というのはされています。でも、家族が同じ名前だから絆が深くなって、家族がうまくいくということにはならないと思います。今、確かに日本の中において様々な問題が起こっていますよね。子どもの虐待だとか、それから家族がうまくいかないだとか、そういうことというのは別に名前が一緒だからとか別々だからという問題ではないと思っています。  その在り方というのは、確かに日本の今までの歴史の中で、外国ではほとんど、名前がみんな別姓というのは当然なんですけれども、まだその中で、子どもに対しても、例えば里親で引き取った場合だとかいうようなご家庭では、名前が違う中で一緒に暮らしている方もいらっしゃいます。いろんなパターンがあるんだということ、そういうことを広げていくということが、これからも大事なのではないかなと私は思っています。 186 ◯副委員長(小川隆史君)   長崎委員。 187 ◯委員長崎任男君)   中川議員のおっしゃることは、私も一定はそれは理解するんですけれども、ただ、やはり今、私が申していますのは、子どもの気持ちですよね。子どもがどう感じるか、そういう気持ちをやっぱり大事にしてほしいなというところがありますので、大人の事情を子どもに強制してしまうのではなくて、やっぱり子どもってすごく感受性も豊かでありますし、いろんなこと、ちょっとしたことでも大げさに感じてしまうこととかもあると思いますので、そういった子どもの気持ちをもう少し考えてもらいたい。  いろんなそういう歴史だとか、そういうことが分かる大人は全然問題ないとは思うんですけれども、子どもの気持ちを考えた上で、やはり私としては好ましくないのではないかなと思う気持ちがあるので、その辺をちょっと明確にしたいなと思ったので質問させていただきました。  以上です。 188 ◯副委員長(小川隆史君)   ほかに発言がある方はございますでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) 189 ◯副委員長(小川隆史君)   では、ほかに発言がなければ委員長席を交代いたします。    (副委員長と委員長交代) 190 ◯委員長長崎任男君)   ほかに発言はございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) 191 ◯委員長長崎任男君)   これより請願第4号に対する討論を行います。  討論はありませんか。  北川委員。 192 ◯委員(北川元気君)   請願第4号に反対の立場から討論いたします。  選択的夫婦別姓の法制化を求める意見書の提出を求める請願ということですが、私も本請願に書かれてありますとおり、「国会で論ぜられ、判断されるべし」と司法が言っているこの意見と同様で、国会で議論がもっと加速して進んでいくべきだと思います。  ただ、現時点で選択的夫婦別姓を法制化しろと結論づけるにはまだ早いと思います。なぜなら、まだこの制度には当然、根強い反対意見もあります。せっかくなので紹介しておきますが、夫婦の子どもは同じ苗字の方がいいと、子どもにとっては苗字がばらばらになるのは問題ではないかであったりとか、旧姓を通称として使用を拡大すれば社会的にはそんなに問題がないのではないかということであったり、結婚後は家族として、みんなが同じ姓である方がいいという意見もありますし、特に今の制度で問題を感じていないという人もおられますし、選択的夫婦別姓にすることによって離婚が増えるという意見も一部ありました。  こういったことの反対の意見について先ほど、どう思いますかということをお聞きしましたけれども、そこには全くコメントをしていただけなかったのは、ちょっと残念だなと思います。やっぱり議論というのは、どっちが正しいか間違っているか、白か黒かではなくて、お互いがお互いの意見を酌み取りながら議論を進めていくという大切な作業が時間もかかることですから、そういったこともきっちりと社会全体で、特に国会や司法の場では進めていく必要があるとは思いますが、私は、今すぐこの場でこの選択的夫婦別姓の法制化ということを結論づけるには早いと思いますので、反対といたしたいと思います。  以上です。 193 ◯委員長長崎任男君)   ほかに討論はありませんか。  小川委員。 194 ◯委員小川隆史君)   私も本請願について反対の立場から討論をさせていただきたいと思います。  冒頭、先ほどもお話をしましたように、この請願の趣旨というのは十分理解をして、決して反対するものではありません。ただ、流れとして、こういう夫婦別姓の議論というのは問答無用というような風潮から、今はかなり変わってきていると感じております。また、先ほどの裁判の結果によっても大きく変わりましょうし。  一方、国の方については、先ほども言いましたように、そういう作業チームが編成されて、この問題について議論をしましょうという風潮が生まれてきているということがあります。早期に民法を改正するように国会で議論することが求められているという指摘があるんですけれども、冒頭、話をしましたように、そんな議論をしませんよということではなくて、議論が始まっているんだという今の段階において、選択的夫婦別姓を含む氏制度の議論が現在進行形でありますので、また、国の方でのチームの中でも、国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、さらなる検討を進めるというふうに検討を進めるんだよとされていることを踏まえて、この動向を見ながら、今の時期で判断をするのではなくて、今後もさらにこの問題について、みんなで議論をして、本当にどっちがいいのかというものを引き続き検討しながら、最終的な方向性を見定めるというべき時期なんだろうなと思う観点から、真っ向反対ということではなくて、まだ今後、議論をしていく必要があるのではないかという意見を込めて、反対の討論とさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 195 ◯委員長長崎任男君)   ほかに討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) 196 ◯委員長長崎任男君)   なければ、請願第4号についての審査を終了いたします。  請願者の退席をお願いいたします。  ただいまから採決を行います。  請願第4号選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書の提出を求める請願は、採択すべきものと決することに賛成の方々の起立を求めます。    (賛成者起立) 197 ◯委員長長崎任男君)   起立なしであります。  よって、請願第4号は不採択とすべきものと決しました。  紹介議員の退席をお願いいたします。  これにて、本委員会に付託されました案件の審査を終了いたします。  なお、本委員会に係る審査結果報告等の案文につきましては、委員長にご一任願いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) 198 ◯委員長長崎任男君)   異議なしと認め、そのように取り計らいます。  暫時休憩いたします。                                 午前11時17分休憩                                 午前11時27分再開 199 ◯委員長長崎任男君)   休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、定例会でもありますので、所管事項に関する一般質問を行います。  なお、所管事項に関する一般質問の発言については、委員お一人につき1回30分以内となりますので、ご留意いただきますようお願いいたします。  通告書の提出順に指名させていただきます。  馬場委員。 200 ◯委員(馬場和子さん)   それでは、お許しをいただきましたので、一般質問、所管事項に関して大項目三つで質問させていただきたいと存じます。  1点目ですけれども、芹橋二丁目の防災広場への防火水槽の設置についてお尋ねいたします。  昨年9月の定例会の個人質問にも取り上げた芹橋二丁目地区に新設される防災広場と個人宅に長年設置されたままになっている防火水槽の件ですが、質問から9か月を経過し、その間に、消火のための消防車が入るための支障となっていた狭隘な道路が個人宅の方のご理解とご協力によりまして拡幅されたことなどの状況も変化しておりますことから、その後の状況や方向性についての見解等を以下、お尋ねいたします。  細項目の1番目ですが、防災広場の新設について消防本部は把握しているのかということで、防災広場の新設についての所管は都市計画課であろうかと思いますが、消防行政にとっても必要なことですので、防災広場の新設について消防本部として把握されているのか確認をさせてください。 201 ◯委員長長崎任男君)   警防課長。 202 ◯警防課長(上原正彦君)   ただいまのご質問に対してお答えいたします。
     防災広場の新設につきましては、芹橋二丁目のまちづくり意見交換会、これが平成30年10月29日と令和元年5月28日に開かれていると思いますけれども、そちらの方にも消防本部からも参加しておりました経緯もございますので、事業が進められていることは承知しておりますけれども、現在の詳しい進捗状況までは把握はしておりません。 203 ◯委員長長崎任男君)   馬場委員。 204 ◯委員(馬場和子さん)   ありがとうございます。詳しいことは知らないけれども、新設されるということは把握されているということで理解して、次の質問に移りますが、新設される防災広場への防火水槽の設置について伺います。  個人宅に防火水槽の設置をお願いされていた時代には、周辺に消火のための設備等もなく設置されたとも仄聞しておりますが、個人宅に防火水槽が設置された経緯等も含んだ上で、必要であれば新設される防災広場に移転されてはいかがかということを考えますが、見解をお聞かせください。 205 ◯委員長長崎任男君)   警防課長。 206 ◯警防課長(上原正彦君)   新設される防災広場に防火水槽を設置してはというご意見をいただきましたけれども、この芹橋二丁目まちづくり意見交換会の際にも検討させていただいておりましたけれども、防火水槽の設置には消防ポンプ自動車等が容易に接近できることが必要となってきますので、一部住民の方がご自身の判断で後退いただけたというところもございますけれども、依然、防災広場の設置予定地までの道路につきましては狭隘な部分がございまして、消防車が容易に接近できる状況にはないことから、防火水槽の設置については難しいのかなと考えております。 207 ◯委員長長崎任男君)   馬場委員。 208 ◯委員(馬場和子さん)   確かに昔ながらの狭い道でございますので、拡張されたところは通って行けても、その先が回転したり進めないというような状況であろうかということは現地でも確認をさせていただきますが。  では、もともと防火水槽がそこに設置されたとこら辺の意味合いでは、消火のための設備がないということでございましたが、令和3年度の消防年報の中で確認させていただきますと、城西学区として消火栓が、市内全部で2,229基のうち77基の地下式、地上式が1基ということ。そして40トン以上100トン未満の防火水槽が200基のうち城西の第1分団には12基ということでございますが、非常に狭隘な道路というのが城西学区の中にもたくさんありますけれども、この数からいうと非常に心もとないかなという思いもあるんですけれども、その辺の見解はいかがですか。 209 ◯委員長長崎任男君)   警防課長。 210 ◯警防課長(上原正彦君)   消防水利の状況に関してでございますけれども、総務省消防庁の方が示しております消防水利の基準におきまして、一般住宅地におきましては、一つの消防水利から次の消防水利までの距離が120メートルで包含できるようにということで定められております。この基準に基づきまして、第1分団学区、城西学区に関しまして確認をいたしましたけれども、今の防火水槽がなくても全て包含できている状況にはございますので。狭隘地区の中であっても、消火栓等も整備されておりますので、現在の状況で必要な消防水利については整備されているということでございます。 211 ◯委員長長崎任男君)   馬場委員。 212 ◯委員(馬場和子さん)   ありがとうございます。今ほどご答弁いただきましたことで、ちょっと安堵するところでございますが。  ということは、狭隘な道の奥に新設される防災広場に防火水槽も必要ないし、条件的に行けないということと、個人宅にある防火水槽も必要ないというような理解をしてよろしいんですか。 213 ◯委員長長崎任男君)   警防課長。 214 ◯警防課長(上原正彦君)   必要ないというところまではちょっと申し上げることができないんですけれども。といいますのも、消火栓は十分整備されているんですけれども、大規模な地震等が起こりますと、消火栓が使用できなくなるということは以前から起こっておりますので、消防水利の基準におきましても、一つの消防水利、一つの種類に偏ることのないようにというところがございます。防火水槽等につきましても、できる限り消火栓と並行して整備していく方向で事業を進めておりますので、なくてもいいということではございませんが、現状で一応の基準は満たしているという状況でございます。 215 ◯委員長長崎任男君)   馬場委員。 216 ◯委員(馬場和子さん)   基準は満たしているけれども、防火水槽があることによって心強さも増すということの理解をさせていただく中で、道路が狭いという状況は今後大きくは変わらないだろうとは思いますけれども、せっかく地域で、より安心なまちづくりをしようと、まちづくり協議会を立ち上げて、なさっていますので、それで防災広場を防災の拠点にしていこうというような動きでございますので、ぜひとも防災広場に防火水槽を設置していただくということも検討の余地はございませんか。 217 ◯委員長長崎任男君)   警防課長。 218 ◯警防課長(上原正彦君)   令和2年の9月の定例会でも答弁させていただいていますとおり、道路が拡張されて消防車両が容易に接近できる状況になれば、防火水槽の設置について検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解をよろしくお願いします。 219 ◯委員長長崎任男君)   馬場委員。 220 ◯委員(馬場和子さん)   一部の狭隘な部分の解消だけでは、まだまだ課題が残っているというようなことで理解をさせていただきますが、引き続き、安全のために何ができるかということを問いかけていきたいと思います。  では、細項目の2ですけれども、個人宅の防火水槽の撤去について伺います。  この個人宅に設置されたままになっている防火水槽ですが、実際に消火活動のために使われたことはあるのでしょうか。また、定期的な点検等は実施されているのかなど心配なことが多くあります。防災広場の新設に伴い、この際、個人宅の防火水槽を撤去されてはいかがかと考えますが、見解をお聞かせください。  基準に満ちた消火栓、あるいは城西学区内の防火水槽という答弁も先ほどございましたので、使っておられるのであれば別ですけれども、使っておられない防火水槽、点検もされているのかどうか不安のある防火水槽なら撤去されてはいかがかなと思います。見解をお聞かせください。 221 ◯委員長長崎任男君)   警防課長。 222 ◯警防課長(上原正彦君)   ご指摘のございました防火水槽についての使用実績でございますが、詳しく、私の記憶に残っているところでしかお答えができないのでございますけれども、私の記憶する中では使用された実績はございません。  設置当初の記録等を参照しておりますと、最近、あの芹橋二丁目の近くで大きな火災というのが発生しておりませんので使用されていないという部分もあるんですけれども、その当時、火災が発生した場合にも使用されていなかったというような記録が残ってございます。それに関しましては、消防車両が接近できないから使用しなかったのか、ほかに水利が充実していたために使用していないのか、ちょっとその辺は定かではございませんが、使用はされていないというところでございます。  点検につきましては、消防署の方で定期的に消火栓も含めて巡回しまして、防火水槽の蓋の状況でありますとか、水の貯水状況でございますとか、そういったところは点検をさせていただいております。ただ、古い防火水槽に関しましては、減水していることもあったりというところで、補修の方で検討させていただいているところでございます。 223 ◯委員長長崎任男君)   馬場委員。 224 ◯委員(馬場和子さん)   点検は定期的にしていただいているということで、当該の防火水槽については、昭和27年とか28年とか、かなり前の設置だと聞いていますので、経年の劣化もあるだろうしということも心配していますので。これ、例えばもう撤去をしていただくという方向に進めるためには、どういう手続が必要なんですか。 225 ◯委員長長崎任男君)   警防課長。 226 ◯警防課長(上原正彦君)   基本的に、古い防火水槽についても、先ほど申し上げましたとおり、消防水利の種類を確保するという上では設置を存続していただけるようにお願いしているところでごさいますけれども、この芹橋二丁目の防火水槽につきましては、個人の所有の敷地内に、ご厚志により設置させていただいている状況でもございますので、土地所有者の方から撤去いただきたいというようなお話があった場合には、移転も含めて検討していかなければならないと考えております。適切な移転先等が見つからないというような場合には、周辺の水利状況も、消火栓も充足されておりますので、撤去することもやむを得ないのかなとは考えております。 227 ◯委員長長崎任男君)   馬場委員。 228 ◯委員(馬場和子さん)   ありがとうございます。撤去の手続については初めて今回お聞きさせていただきましたので、今後、このまちづくり意見交換会の中で、地域の安全・安心のためにどういうことができるかというような中でも議題にも上げていただきたいなとは思っておりますので、またその議論の意見が出たときには、ご協力の方をよろしくお願いしたいと思います。  では、大項目の2番目に移ります。平田学区内の投票所について伺います。  彦根市全体の投票率が低迷しており、選挙管理委員会でも様々な工夫をしていただいて、投票率アップへの取組をされていることは承知をしております。投票率が低迷する要因の一つとして投票所の問題があるのではないかとの思いから、以下、お尋ねをいたします。  細項目1です。現状の2か所の投票所は距離的に近いのではないか。  平田学区内に設けられている二つの投票所ですが、平田小学校に第15投票所、平田こども園に第16投票所が設置された中で運営されています。この二つの投票所は平田学区のほぼ中央に位置しており、地区で申しますと平田中区に集中しております。平田学区には平田北区、南区、西平田、平田大沢、長曽根南、和田の七つ区分けがあるわけですが、現状の二つの投票所があまりにも距離的に近接しており、平田中区以外の方には遠いという声も届いております。二つの投票所が距離的に近いという認識はおありでしょうか、お聞かせください。 229 ◯委員長長崎任男君)   選挙管理委員会事務局次長。 230 ◯選挙管理委員会事務局次長(矢守厚子さん)   現在の投票所に関しましては、平成11年12月に彦根市投票区域編成協議会から受けた答申に基づきまして、会場が継続して安定的に確保できるかどうか、また、駐車場や投票所としての広さ、位置的な分かりやすさ、道路の状況が良好であるかどうかなど、選挙人の利便を図る観点で、投票区内で公共の施設を中心として選定されております。  15投票区には平田学区のほか、城南学区の戸賀町を含んでおりまして、また、16投票区は佐和山学区の山之脇町を含んでおりますけれども、15投票区の平田小学校体育館と16投票区の平田こども園は、それぞれ投票区の中ほどに位置しているものの、議員ご指摘のとおり、投票所の間の距離が比較的近くなってしまってはおりますが、多角的に検討された結果でございますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。 231 ◯委員長長崎任男君)   馬場委員。 232 ◯委員(馬場和子さん)   距離的に非常に近接しているということは認識していただいているということでございますし、あまりにも中央に集中しているなということで、広い範囲からの投票を求めるときには非常に不便だという声も多数届いておりますので、この際、お伝えをしておきたいなと思います。  では、細項目2です。平田こども園第16投票所を投票所とすることへの懸案について伺います。  第16投票所は、平田こども園の前身である平田幼稚園の時代から投票所として使われていますが、こども園に移行したことで0歳児からの受入れもされています。平田こども園の投票所は正面玄関を入ってすぐのところに設けられており、土足で入れるようにとシートが敷かれていますが、投票日の翌日に保育される中で、園側としては床に細かい砂などが残っており、0歳児がはいはいをすることで、また、コロナ禍で不特定多数の方が来園されることに対して不安の声もあると聞いております。そのような不安の声に対して、いかが受け止めておられますか。見解をお聞かせください。 233 ◯委員長長崎任男君)   選挙管理委員会事務局次長。 234 ◯選挙管理委員会事務局次長(矢守厚子さん)   土足のシートを撤去した後に砂が残っているということにつきましては、選挙人の利便を図るために土足のまま投票できるようにシートを敷いて使用させていただいているものでございますけれども、使用後、砂が残らないように清掃につきましても徹底したいと考えております。  また、新型コロナウイルス感染症対策としての感染予防という点につきましても、彦根市長選挙でもさせていただいておりましたが、手指消毒やマスクの着用、換気やフィジカルディスタンスに関する注意喚起といったことにつきましても徹底させていただきましたし、投票時間中の定期的な消毒作業や投票時間終了後の十分な消毒作業を行うといった感染予防対策を徹底しておりますので、今後の選挙におきましても、こういったことにつきましては徹底したいと考えております。  選挙管理委員会事務局といたしましては、こうしたコロナ禍でありましても、また、こども園を使用させていただくということにつきましては、投票日の翌朝、早朝から保育を実施されますので、安心して保育を実施していただけるように、投票所におきましての対策をしっかり行っていく必要があると考えておりますし、今後の選挙におきまして懸念されることが出てまいりましたら、園の方から相談を受けましたら、解消に向けて対応させていただきたいと考えております。  以上でございます。 235 ◯委員長長崎任男君)   馬場委員。 236 ◯委員(馬場和子さん)   あくまでも対策を万全にするので、そのままでというような答弁だったかなと思いますが。  では、細項目3に移ります。彦根市福祉センターに移動することはできないのか。  さきの質問でも説明いたしましたように、平田学区の広い範囲を網羅するために、平田南区や西平田、平田大沢の方に来てもらいやすい場所に投票所を移転することも投票率のアップにつながるのではないかと思います。公共施設として彦根市福祉センターに第16投票所を移動してはいかがでしょうか。見解をお聞かせください。 237 ◯委員長長崎任男君)   選挙管理委員会事務局次長。 238 ◯選挙管理委員会事務局次長(矢守厚子さん)   平田こども園は第16投票区でございますが、彦根市福祉センターは第15投票区内に今ございまして、同じ投票区ではございません。  投票区の区域外に投票所を設けることにつきましては、あくまでも例外的な措置でありまして、できる限り区域内の施設を使用すべきとされておりますので、彦根市福祉センターへの変更は考えておりませんので、ご理解いただきますようお願いいたします。 239 ◯委員長長崎任男君)   馬場委員。 240 ◯委員(馬場和子さん)   地理的な状況をよく把握された上で、また検討いただきたいと思うんですけれども、どこで第15投票区と第16投票区を区切るかというとこら辺も非常に肝要になってまいります。もちろん第15投票区に近い方、第15投票区の近くにいながら、わざわざ遠いところへ行かなければならない方があるという事実もありますのでね。その第15投票区、第16投票区の区分けも含めて、これは平田学区だけに限ったことではないとは思うんですけれども、住民の方が行きやすいということが一つのキーになるかと思いますので、第15投票区の区域にあるから彦根市福祉センターにできないではなくて、本当に住民の方を区分けしたときに、どこの公共施設に設けたら行きやすいのかというのを再度検討していただくということはできませんか。 241 ◯委員長長崎任男君)   選挙管理委員会事務局次長。 242 ◯選挙管理委員会事務局次長(矢守厚子さん)   今、委員からお話しいただきましたご指摘につきましては、選挙管理委員会の中でも共有して、投票区につきましては検討してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 243 ◯委員長長崎任男君)   馬場委員。 244 ◯委員(馬場和子さん)   ぜひとも検討していただきまして、ご回答賜りますようよろしくお願いしたいと思います。  それでは、大項目の3番に移ります。消防団員の定員を満たすためにということで項を立てました。議会の議案審査の中でも消防の方でたくさんのご答弁をいただきました。今日は消防の方の出番が多いですけれども。  では、火災発生時に1分1秒を争う中、いち早く駆けつけ、初期消火のための職務以外にも、火災予防の啓発や、住宅用火災警報器の設置や取替えの推進や啓発など、地域密着の安全な社会構築のためにご尽力いただいている地域の消防団の皆さんには本当に心より感謝を申し上げます。社会情勢の変化の影響もあるのでしょうが、学区や地区別に編成された消防団の団員が未充足であることや、大学や企業のご理解の下で進められている団員確保や活動実態について、確認の意味からお尋ねをさせていただきます。  細項目1です。未充足の団はあるのか。  彦根市総合計画の第4部会開催時に配付されました資料によりますと、彦根市全体では、令和元年度の消防団員数468人に対し、令和7年度の目標値を525人と設定されています。市全体の定員に対しての不足人数、第1分団から第15分団の中で未充足の団と人数をお聞かせください。 245 ◯委員長長崎任男君)   消防総務課長。 246 ◯消防総務課長(疋田元伯君)   まず、本市の消防団の定員につきましては525人でございます。本年6月1日現在の団員数につきましては483人でございます。よって、定数から比較しますと42名の不足ということになっております。  また、各分団ごとの定数ということでございますけれども、まず、分団ごとの配置定数につきましては、平成30年の3月に規則を一部改正しておりまして、それまでは分団ごとに定員を規定をしておりましたけれども、団員の募集とか勧誘に際して柔軟な取扱いができないことから、市全体でも定員割れを解消するために、分団ごとの定員を削除し、市全体としては階級ごとの定員のみを定めております。よって、分団ごとの充足のことにつきましては、その当時の定員から比較をした数ということでご説明をさせていただきますと、現在充足しているところが一つの分団でございます。あとの分団につきましては当時の定員より割れております。多いところでは10人、次に9人、8人、7人という形で団員の方が不足しているという状態になっております。 247 ◯委員長長崎任男君)   馬場委員。 248 ◯委員(馬場和子さん)   平成30年に分団ごとの定数を廃止されたということで、でも、まだ分団の方は、何人が目標だなということの意識は根強く持っておられるかなとは感じております。答弁、充足は一つだけで、あとは未充足でと。人数が10人から不足してくると、やっぱり消防行政、消防の活動にも支障が出てくるのではないかなという思いは持っておりますが、その辺はいかがですか。 249 ◯委員長長崎任男君)   消防総務課長。 250 ◯消防総務課長(疋田元伯君)   現場の消火、消防団につきましては、火災時におけますそうした消火活動のほかに、平素では広報、それから訓練指導等、様々な活動をしていただいております。また、その活動は、各分団ごとに班を持って回しておられたりということで、団員の負担軽減を図られている部分もございます。そうしたことからいたしますと、各分団の中で人数が少ないところにつきましては、負担の方もかかっているとは理解をしております。  こうした中で、訓練等におきましても、中隊ごとでありますとか、そうした形も考えながら対応をしていきたい。また併せて、市全体として団員が定数になるように努力をしていきたいと考えております。 251 ◯委員長長崎任男君)   馬場委員。 252 ◯委員(馬場和子さん)   定数に満たない、少ないから大変なことが増えてくるという負のスパイラルになっていくというようなことも非常に不安に思っているんですが。  団員確保のいろんな方策の一つとして、細項目の2ですけれども、事業所からの団員の登録数と活動実績について伺います。  市内事業所の中で特に理解をいただき、団員を出していただいている事業所は何件で何人の方が登録されているのでしょうか。事業所へのインセンティブはどのようなものなのかによっても関わってきますが、登録しているだけで実際に活動の実績がない団員もおられると仄聞いたしますが、いかがでしょうか。 253 ◯委員長長崎任男君)   消防総務課長。 254 ◯消防総務課長(疋田元伯君)   今お話しいただきました市内の協力事業所というのは、彦根市消防団協力事業所のことと考えております。消防団の協力事業所につきましては、6月1日現在で、市内で46事業所に登録をいただいております。その事業所の中で消防団としてお名前をいただいているのが49名ということでございます。  この事業所に登録していただきますと、認定証、表示証をお渡しするとともに、工事入札参加資格審査におきまして加点というものもございます。こうしたインセンティブの中、事業所様の方にはご協力をいただいているというところでございます。  この事業所から名前をいただいております団員の方につきましては、団員の活動そのものは事業所ではなくて、それぞれ各所属される消防団で活動をされております。そして、各分団長からは、災害警戒訓練等に出場した場合には、その人員を出場報告書にて報告をいただいております。昨年、こうして提出していただいた報告書を基に、年間を通じての活動のない方というのを確認したことがございます。病気やけが、また一時的な転勤などによりまして、理由までは分かっておりませんが、活動されていない方が一定数おられるということは把握をしております。  ただ、全ての分団において、活動されている方を報告いただいているという分団もございますし、また、いわゆる費用弁償、出場手当の支給対象となる活動のみに報告をいただいているという分団もございますので、これが正確な数字ということも分かりませんし、また、協力事業所でどこかということも把握はしておりません。 255 ◯委員長長崎任男君)   馬場委員。 256 ◯委員(馬場和子さん)   ありがとうございます。  このインセンティブを求めて取りあえず出しておこうかというようなスタンスでは、なかなか実際の活動をしていただけないということがありますのでね。もちろん協力していただける事業所さん、46事業所ですけれども、それをまた増やしていただくという努力も必要ですし、その事業所から出ていただいた以上は、事業所の理解と協力の下に、しっかりと活動してくださいというような働きかけも、個人さん、それぞれの団員さんにしていただかないと、なかなか遠慮しながら、行っていいのか、いけないのか、分からない中では活動が充足できないと思いますので、その辺の啓発も大事だと思いますが、いかがでしょうか。 257 ◯委員長長崎任男君)   消防総務課長。 258 ◯消防総務課長(疋田元伯君)   現在、申請をいただいている事業所様におかれましては、この火災等の出場におきましては、職免の取扱いをしているというところが多くございます。また併せて、訓練等については、優先してそちらに出るように働きかけをしているとか、こうした例会についても出るように徹底をしているとかいうような記載もして出していただいております。また、今後そうした申請等を行う中で、今ほどのお話しいただいたことにつきましても周知の方をしていきたいと考えております。 259 ◯委員長長崎任男君)   馬場委員。 260 ◯委員(馬場和子さん)   ぜひよろしくお願いいたします。  昔の消防団さんというのは自営業の方が多くて、割と出やすかったというのがあるんですけれども、今は勤めておられる方で、なかなか地域から出てくださいといっても団員さんが拡充していかない中で、事業所から出ていただいているというのは非常に心強い部分もありますので、ぜひともそちらの方の拡充という方も図っていただきたいなと思います。  では、今度は細項目の3です。聖泉大学内の消防団の活動実績について伺います。  聖泉大学内に消防団が設置された経緯と設置後の活動状況についてお聞かせください。 261 ◯委員長長崎任男君)   消防総務課長。 262 ◯消防総務課長(疋田元伯君)   聖泉大学様の方につきましては、平成29年の11月に聖泉大学防災サポーターチームというのが発足をしておられます。このチーム、発足当時から彦根市消防団の機能別団員としての活動を目指しておられまして、市の方で条例が整いました令和元年の5月に正式に機能別消防団員として活動をされたということでございます。  これまでの活動につきましては、令和元年度におきましては、彦根市防災訓練でありますとか救急フェア、また、秋の防災予防週間の街頭広報等にも参加をいただいております。ただ、令和2年に入りまして、新型コロナウイルスの感染症の影響もありまして、大学の方では募集ができなかったということから、3名の方が卒業されて、一時期、団員の方が5名になりました。ただ、令和3年の5月には新たに7名の方に団員として入っていただきまして、現在合計12名になっております。  5月9日の消防団員の基礎教育でありますとか、5月23日の入団式、また、その後の基礎教育の方にも学生団員の方に参加をいただいておりますので、今後活躍をしていただけるものと考えております。 263 ◯委員長長崎任男君)   馬場委員。
    264 ◯委員(馬場和子さん)   ありがとうございます。  この大学の理解もあるんですけれども、非常に力強いものだと思います。コロナの影響でちょっと減ったりしたことがあるんですけれども、引き続いて団員も拡充しながら進めていただいているということで、いざ何か災害でもですけれども、地域に残っているのがお年寄りと若い人だけ、若い人というか、子どもたちだけということになる中で、この理解をしていただいているということは非常にありがたいと思いますし。ぜひまた、聖泉大学にとどまらず、市内の他の大学にもそういう働きかけをして理解をしていただいて、それぞれの大学の中でそういう機能別消防団員が増えていくといいなということを思っておりますが、そんな考えはございませんか。 265 ◯委員長長崎任男君)   消防総務課長。 266 ◯消防総務課長(疋田元伯君)   ほかの大学の方につきましては、この機能別消防団員が発足した当時、三つの大学を回られたと聞いております。また、昨年度はコロナの関係もございまして、働きかけが難しい状況がございましたが、今年3月に滋賀県立大学様の方との連携の中で、同大学の地域連携・研究支援課におきまして、機能別消防団員の募集につきまして学内で募集をしていただくということで取り組んでいただいております。そうしたことから、さらに学生団員の拡充というのを図っていきたいと考えております。 267 ◯委員長長崎任男君)   馬場委員。 268 ◯委員(馬場和子さん)   ありがとうございます。県大がまた新たに加わっていただけそうということもお聞きしましたので、ありがたいなと思いますし、この機能別消防団員として活躍していただいている中で得られた知識だとか技能というのは、また大人になってもというか、それぞれ彦根に残っていただいても、彦根以外の市に帰られても役に立つということも思いますので、ぜひとも今後も拡大、拡張、拡充のためにご努力をしていただきたいと思います。  では、最後、細項目の4番目です。先ほど学区ごとの定員は平成30年に撤廃されたということもお聞きしたんですけれども、いまだにやっぱり、うちの学区は30人の定員だけど足らないんだというような声も聞いていますのでね。そういう意味で細項目の4に移ります。  地域の安全・安心を確保する目的で、彦根市総合計画の目標値とする消防団員の確保を進める上で、人口が減少している学区、反対に急激な人口の増加が見られる学区など、社会情勢や人口動向を鑑みて、また、団によって未充足になる要因を解消する意味でも、意識の中で思っておられる団ごとの定員の見直しというのを考えてはいかがかなというような思いを持っておりますが、見解をお聞かせください。 269 ◯委員長長崎任男君)   消防総務課長。 270 ◯消防総務課長(疋田元伯君)   分団の定員の見直しにつきましては、平成30年の改正のときに、幹部会議、分団長会議におきましてもご説明をさせていただきました。ただ、そうした実際に動かれる人数が少ない中で、やはりそうした人員の確保という部分も重要だと思いますし、そうしたところから、やはりその人数を満たすようにということで、各団ご尽力をいただいているものと思っております。  再度、分団の定員についての見直しにつきましては、幹部・分団長会議を通じてお知らせをさせていただきますとともに、全体として市としては充足しておりませんので、こうした参加をいただけるような地域、そういったところにつきましても、お声かけをしながら、全体としての人数の充足に向けて努力をしていきたいと思います。 271 ◯委員長長崎任男君)   馬場委員。 272 ◯委員(馬場和子さん)   ありがとうございます。  本当に未充足ということの不安というのもありますのでね。様々な角度で、切り口で団員を拡充していただくということをお願いしたいと思いますし、消防団のことは彦根市の消防とはちょっと別の話だではなくて、先ほどありましたけど、車の両輪で市民の安心・安全を守るんだという意識の下で、積極的に関与していただきたいなということをお願いいたしまして、以上で私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 273 ◯委員長長崎任男君)   続きまして、矢吹委員。 274 ◯委員(矢吹安子さん)   ありがとうございます。お昼を回りましたが、皆さん、申し訳ありません。もう少しお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  関係性があるとは思いますが、3点質問させていただきます。  1問目はクラウドファンディングの活用について。  過去に谷口議員や堀口議員がクラウドファンディングについて質問されています。その答弁の中で、クラウドファンディングとは、自らのアイデアを公開し、共感する人から必要な支援を募るもので、資金調達だけではなく、クラウドファンディングを通したPR効果や、起案者と支援者とのつながりが生まれたことによる関係人口の創出効果も期待できるとのことから、細項目1、クラウドファンディングの活用支援の手続は。  クラウドファンディングをしたいと思う人は、どういう手続が要るのでしょうか。 275 ◯委員長長崎任男君)   シティプロモーション推進課長。 276 ◯シティプロモーション推進課長(細野晃史君)   本市が昨年の9月から実施をしております市民の方が起案をされるクラウドファンディングの活用支援の手続でございますけれども、まず、本市のクラウドファンディング活用支援事業につきましては、株式会社CAMPFIRE、こちらが提供されておりますクラウドファンディングサービスを同社と戦略的パートナー契約を結んでおられるアインズ株式会社と連携をして取り組んでいるものでございます。  クラウドファンディングの起案を予定されている方につきましては、まずは市のホームページなどから専用の相談フォームにアクセスをいただきまして、資金を集めたいと思っておられる事業の概要ですとか、開始の予定時期、また目標金額などを入力いただいて送信をしていただくということにしております。また、ホームページからだけではなく、電話、窓口でのご相談といったものも同じような形で受付をさせていただいております。  こういった形でご相談をいただいたものにつきましては、シティプロモーション推進課の方で相談内容を確認した後、起案者のご本人様と、あと、アインズ株式会社を交えました面談を行いまして、この場で改めてクラウドファンディングについての説明をさせていただきまして、プロジェクトの立ち上げに向けた具体的なアドバイスを行っております。  その後はアインズ株式会社が起案者の方の相談に応じまして、プロジェクトの立ち上げをサポートしております。また、起案者の了解を得た上で、彦根市シティプロモーション戦略推進委員会のメンバーも面談に同席をし、また、プロジェクトの立ち上げ後の市民を巻き込んだサポートを検討、実施することとしております。 277 ◯委員長長崎任男君)   矢吹委員。 278 ◯委員(矢吹安子さん)   ありがとうございます。  2番にいきます。細項目2、クラウドファンディングの活用支援の申込内容は。お聞かせください。 279 ◯委員長長崎任男君)   シティプロモーション推進課長。 280 ◯シティプロモーション推進課長(細野晃史君)   現在までにお申込みをいただいた内容につきましては様々でございます。これまでにご相談があったものを挙げさせていただきますと、サロンを開設するために古民家改修の費用を集めたいといったものですとか、彦根市の魅力を発信するための費用を集めたい、また、自らを映像クリエーターとして売り出すための資金を集めたい、歴史的建造物を改修するための資金を集めたい、イベントの開催経費を集めたい、また、写真集を出版する費用を集めたいといった内容でございました。 281 ◯委員長長崎任男君)   矢吹委員。 282 ◯委員(矢吹安子さん)   ありがとうございます。  それは大体、その申込み内容は伺ったんですが、その申込みだけの件数ってどれぐらいあったんでしょうか。実施ではなくて。 283 ◯委員長長崎任男君)   シティプロモーション推進課長。 284 ◯シティプロモーション推進課長(細野晃史君)   お申込みをいただきました件数につきましては、昨年の9月から現在までで合計で6件でございまして、今、内容として挙げさせていただいたものが全てでございます。 285 ◯委員長長崎任男君)   矢吹委員。 286 ◯委員(矢吹安子さん)   ありがとうございます。  それでは、細項目3、実施件数を伺います。 287 ◯委員長長崎任男君)   シティプロモーション推進課長。 288 ◯シティプロモーション推進課長(細野晃史君)   今ほどお答えをさせていただきました相談件数が6件のうちで、実際にクラウドファンディングの実施に至った件数につきましては、うち1件でございます。 289 ◯委員長長崎任男君)   矢吹委員。 290 ◯委員(矢吹安子さん)   ありがとうございます。1件ですね。  細項目4にいきます。実施内容と寄附総額を伺います。 291 ◯委員長長崎任男君)   シティプロモーション推進課長。 292 ◯シティプロモーション推進課長(細野晃史君)   クラウドファンディングを実施されました1件につきましては、NPO法人「道 森のお家ふぁみりぃ」が令和3年1月19日から3月30日にかけて実施をされましたプロジェクトでございまして、「ふぁみりぃ」の仲間たちの笑顔を写真集にして学校や保育園などに届けたいというものでございます。  こちらのプロジェクトにつきましては、当初300万円を目標金額としてスタートされましたが、結果といたしましては384万円の資金を調達されております。 293 ◯委員長長崎任男君)   矢吹委員。 294 ◯委員(矢吹安子さん)   ありがとうございます。  再質問ですが、例えば目標金額に届かず、ちょっとしか頂けなかった場合でも20%を支払われるのでしょうか。ごめんなさい。その20%というのはエリアオーナーとか、エリアパートナーとか、CAMPFIREに払うお金のことです。 295 ◯委員長長崎任男君)   シティプロモーション推進課長。 296 ◯シティプロモーション推進課長(細野晃史君)   ただいまのクラウドファンディングのサービスを提供している事業者にお支払いをする手数料につきましては、集まった金額の大体2割程度、会社によって違いますけれども、2割程度のところが多いのですが、金額にはかかわらず集まった額の2割ということですので、達成、未達成には関係ないということでございます。 297 ◯委員長長崎任男君)   矢吹委員。 298 ◯委員(矢吹安子さん)   ありがとうございます。あまり少ないと、ちょっとまけてくださるのかなとか思ったものですから。ありがとうございます。  それでは、細項目5、一般的に文化財の改修とか修理には活用できるのでしょうか。 299 ◯委員長長崎任男君)   シティプロモーション推進課長。 300 ◯シティプロモーション推進課長(細野晃史君)   文化財の改修ですとか修理を目的としたクラウドファンディングにつきましては、全国でも多数実施をされておりますので、文化財の所有者ですとか、また、その管理をしておられる方々、また、こういった方々の了承を得て、改修や修理に携わる団体などが起案をされるということであれば可能であると考えております。 301 ◯委員長長崎任男君)   矢吹委員。 302 ◯委員(矢吹安子さん)   ありがとうございます。  ここで言うべきことではないかもしれませんが、クラウドファンディングで集められるそのお金に対して、品物をちょっとつけるとか、そういうことも含まれているんですか。そういうのはなしで、寄附だけをもらうというのが続いていくんですか。 303 ◯委員長長崎任男君)   シティプロモーション推進課長。 304 ◯シティプロモーション推進課長(細野晃史君)   クラウドファンディングの方式として幾つか種類がございますけれども、一般的に今多く行われておりますのは、購入型のクラウドファンディングというものでございまして、寄附をされた方に対して返礼品という形で何かのお礼をされているというものが一般的であろうと考えております。  返礼品の内容につきましては、お礼のお手紙ですとかといったものもございますし、何か記念に物を送られるといったものもございますので、返礼品の内容については様々でございます。 305 ◯委員長長崎任男君)   矢吹委員。 306 ◯委員(矢吹安子さん)   ありがとうございます。  それでは、大項目2に移ります。彦根市ふるさと納税について、七つの事業があります。  細項目1、県内の寄附総額で、2019年で結構ですので、何番目だったのでしょうか。 307 ◯委員長長崎任男君)   まちづくり推進課長。 308 ◯まちづくり推進課長(橋本邦彦君)   それでは、令和元年度の数値ということですので、そちらの方の数値を申し上げます。  令和元年度の滋賀県全体の寄附受入総額につきましては、53億8,007万円でございます。そのうち彦根市は2億7,121万8,336円でございまして、県内では6番目に多い寄附額となっております。  以上です。 309 ◯委員長長崎任男君)   矢吹委員。 310 ◯委員(矢吹安子さん)   ありがとうございます。ちなみに1番は近江八幡市で23億6,737万円だったと、そこに書いてありました。すごいなと感心しました。近江牛かな。  それでは、次にいきます。細項目2、昨年の本市の七つの事業の寄附金額と特徴を伺います。 311 ◯委員長長崎任男君)   まちづくり推進課長。 312 ◯まちづくり推進課長(橋本邦彦君)   令和2年度の寄附受入額は2億44万1,742円で、その内訳につきましては、まず、ふるさとの誇り保存整備事業が2,873万5,410円、ふるさとの学び舎整備事業が3,205万1,000円、ふるさと彦根への思いやり福祉事業が1,734万円、ふるさと彦根国際交流事業が306万1,000円、みんなのひこにゃん応援事業が2,628万5,110円、ふるさと彦根まちづくり事業が1,249万2,722円、ふるさと彦根市長認定事業が8,047万6,500円となっております。  また、各事業の特徴、事業内容といたしましては、ふるさとの誇り保存整備事業は、彦根城をはじめ彦根の誇りある歴史を守ることや歴史ある景観やまちなみを後世に伝えていくため、市内に所在する文化財の保存整備および活用のために行う事業でございます。  ふるさとの学び舎整備事業は、子どもたちを快適で健やかな環境で学ばせたいなど、市の教育施設整備のために行う事業でございます。  ふるさと彦根への思いやり福祉事業は、助け合い、支え合いの輪を広げ、地域を元気にしていくことや、子育て支援など福祉事業推進のために行う事業でございます。  ふるさと彦根国際交流事業は、姉妹都市のアメリカミシガン州アナーバー市、友好都市の中国湖南省湘潭市などとの交流をさらに深めることや、次世代の子どもたちに様々な文化を知ってもらうことなど、国際交流事業推進のために行う事業でございます。  みんなのひこにゃん応援事業は、ひこにゃんを市として大切に守り育て、ひこにゃんが長く元気いっぱいに活動できる環境を整備するために行う事業でございます。  ふるさと彦根まちづくり事業は、市民が主役のまち、彦根らしい魅力あるまちなど、広く市民参加の下に地域の特色を生かした個性豊かな地域づくり事業をするために行う事業でございます。  最後に、ふるさと彦根市長認定事業につきましては、今ほど申し上げました六つの事業を含め、活力に満ちた魅力あるまちづくりを実現するため、当該年度に市長が必要と認める事業でございます。  また、寄附金につきましては、ふるさと彦根応援寄附条例に基づきまして、ふるさと彦根市長認定事業以外の6事業は、本条例で指定されています各基金へ積み立て、翌年度に活用をするということになっております。  また、ふるさと彦根市長認定事業に関しましては、寄附をいただきました当該年度に当初予算で市長が指定をしました事業に充当しているところでございます。  以上でございます。 313 ◯委員長長崎任男君)   矢吹委員。 314 ◯委員(矢吹安子さん)   ありがとうございます。  そしたら、少しお尋ねしたいのですが、台風19号で被災された水戸市に122万5,000円とか、佐野市に227万1,000円をふるさと納税代理納付されたのは、この7に入るんでしょうか。 315 ◯委員長長崎任男君)   まちづくり推進課長。 316 ◯まちづくり推進課長(橋本邦彦君)   この事業につきましては、あくまでも被災をされました佐野市と水戸市への寄附ということで、代理ということで、水戸市と佐野市が受入れができないので、その代わりをこちらでさせていただいただけでございまして、この中には入ってはおりません。 317 ◯委員長長崎任男君)   矢吹委員。 318 ◯委員(矢吹安子さん)   分かりました。ありがとうございます。  細項目3、7のふるさと彦根市長認定事業の実施内容は。  この事業の実施時期とふるさと彦根市長認定事業の実施内容を教えてください。 319 ◯委員長長崎任男君)   まちづくり推進課長。 320 ◯まちづくり推進課長(橋本邦彦君)   ふるさと彦根市長認定事業は令和元年度から寄附の募集を開始しております。また、実施内容につきましては、令和元年度につきましては、幼児教育・保育の充実を図るため、幼児課が実施しました施設型給付費等支給事業へ8,342万5,021円を充当しております。  令和2年度につきましては、学校教育課が実施しました小一すこやか支援員配置事業、保険年金課が実施しました福祉医療費助成事業、そして、まちづくり推進室が実施しました自治会の補助事業でございます自治会支援事業の三つの事業に8,047万6,500円を充当しております。  令和3年度につきましては、当初予算で計上された事業といたしまして、子ども・若者支援事業、少年センター一般管理経費、地場産業等振興対策事業、小学校各所補修事業、小学校教育用コンピューター整備事業、中学校各所補修事業、中学校教育用コンピューター整備事業、防犯推進事業、国際交流員招致事業、福祉医療費助成事業、リサイクル推進事業、都市公園緑地維持管理事業、彦根城維持管理事業の全13事業へ9,800万円の充当を見込んでいるところでございます。 321 ◯委員長長崎任男君)   矢吹委員。 322 ◯委員(矢吹安子さん)   ありがとうございます。たくさん集まるといいですね。これだけのことができるといいと思います。
     それでは、細項目4、和田市長の考えは。  これから市長認定事業はどのような事業に充当していく考えでしょうか。お伺いいたします。 323 ◯委員長長崎任男君)   まちづくり推進課長。 324 ◯まちづくり推進課長(橋本邦彦君)   ふるさと彦根市長認定事業の寄附金は、本条例で指定されています他の6事業を含め、活力に満ちた魅力あるまちづくりを実現するため、寄附をいただいた当該年度に当初予算で市長が必要と認める事業に充当しているものでございます。  例年、予算編成に当たりましては、その年の社会経済情勢および財政状況などを鑑み編成しているところでございまして、6月の現段階では令和4年度の予算編成方針も定まっていないところから、令和4年度予算に関する内容を言及することは大変難しいと考えております。このため、ご質問の市長認定事業の充当先につきましても、現段階でその方向性をお示しすることは大変困難でございます。  また、今後の充当先につきましては、その年の社会経済情勢や財政状況などを分析した上で、どのような事業に充当していくのか、市長と一緒に検討してまいりたいと考えているところでございます。  以上でございます。 325 ◯委員長長崎任男君)   矢吹委員。 326 ◯委員(矢吹安子さん)   ありがとうございます。まだなられて間がないので、皆さんの意見を聞きながらつくっていかれるというか、その事業を充実させていかれるんだと思いますが、これから市長の考えが少しずつ入っていくのを楽しみにしています。  それでは、大項目3、彦根市スポーツ・文化交流センターの寄附について。  彦根市スポーツ・文化交流センター建設のために寄附を集めておられます。  そこで、細項目1、現在の寄附は。  一般の寄附、それともクラウドファンディングでもなさっているのですか。お尋ねいたします。 327 ◯委員長長崎任男君)   新市民体育センター整備推進室長。 328 ◯新市民体育センター整備推進室長(馬場俊雄君)   彦根市スポーツ・文化交流センターの寄附につきましては、現在、一般の寄附および企業版ふるさと納税制度を利用した寄附の2種類であり、クラウドファンディングでの寄附はございません。 329 ◯委員長長崎任男君)   矢吹委員。 330 ◯委員(矢吹安子さん)   ありがとうございます。  企業から頂かれている10件でしたか、それもクラウドファンディングではもらっていらっしゃらないのですか。再質問です。 331 ◯委員長長崎任男君)   新市民体育センター整備推進室長。 332 ◯新市民体育センター整備推進室長(馬場俊雄君)   10件に関しましても、クラウドファンディングはございません。 333 ◯委員長長崎任男君)   矢吹委員。 334 ◯委員(矢吹安子さん)   分かりました。ありがとうございます。  細項目2、現在の評価と課題は。  6月定例会の赤井議員の質問の答弁では、個人80件、238万4,522円、団体・企業10件、305万円、総額543万4,522円で目標1億円に対して5.4%しか達していません。令和3年2月定例会の企画総務消防常任委員会の答弁のときから、わずか個人58件、11万5,000円、団体ゼロの増加でした。その評価と課題を聞かせてください。 335 ◯委員長長崎任男君)   新市民体育センター整備推進室長。 336 ◯新市民体育センター整備推進室長(馬場俊雄君)   委員ご指摘のとおり、目標金額に対しての達成率は約5.4%と低調となっております。寄附を開始した令和2年3月頃から新型コロナウイルスが本格的に感染拡大し、思い描いていたような動きが取れなかったことが最大の理由と感じております。  しかしながら、その中で令和2年度においては、内閣へ申請して企業版ふるさと納税制度を導入したことや、内閣が開催しているオンラインによる企業とのマッチング会に参加しプレゼンもしたこと、また、市内大手企業2社に直接寄附のお願いに訪問したことなど、新型コロナウイルス収束後を見据えた取組ができたと考えております。  課題につきましては、まだまだこのコロナ禍において社会経済情勢が大変厳しい状況と思っておりまして、今後は景気の動向を確認しながら寄附の募集に回ってまいりたいと考えております。 337 ◯委員長長崎任男君)   矢吹委員。 338 ◯委員(矢吹安子さん)   それでは、細項目3、今後の取組は。  今期定例会において和田市長は、クラウドファンディングも考えていると答弁されましたが、一般の寄附も含めて、クラウドファンディングの今後の取組を伺います。 339 ◯委員長長崎任男君)   新市民体育センター整備推進室長。 340 ◯新市民体育センター整備推進室長(馬場俊雄君)   基本的には、一般寄附と企業版ふるさと納税制度による寄附を主力といたしまして、今後においては、寄附をしてもらいやすいような環境をつくるという意味で、クラウドファンディングや整備、備品等の物品寄附の受入れに努めてまいりたいと考えております。 341 ◯委員長長崎任男君)   矢吹委員。 342 ◯委員(矢吹安子さん)   ありがとうございます。まだ5.4%で本当に大変だと思いますが、今、前、市長は稼げる彦根をつくりたいとおっしゃっていましたので、稼げるものって何だろうと思ったら、寄附もとても大事であり、クラウドファンディングも大事だと思ったものですから、どうぞよろしくお願いします。  細項目4、和田市長の考えは。  和田市長は自らのトップセールスでと言われています。もちろん若さと行動力と明るさとフットワークの軽さを期待していますが、市長が中心に関係職員と共に歩まれ、セールスされるのでしょうか。和田市長の考えを伺います。 343 ◯委員長長崎任男君)   市長。 344 ◯市長(和田裕行君)   スポーツ・文化交流センターのクラウドファンディングについてちょっとお話しさせていただきたいんですけど、先ほどもお話しさせていただきましたように、クラウドファンディングというのはいろんな型がございます。私は、議会の方でクラウドファンディングも視野に入れながらというようなお話をさせていただいたと思いますけれども、現在研究中でございます。  具体的にどういった方法を取るかというのは、例えば購入型というクラウドファンディングであれば、やはり年間パスとかができないのかとか、また、寄附型の一部の返礼ということであれば、ハリウッドの手形ではないですけど、壁とかどっかに名前を入れたりとか、そういうことをお礼という形で集められないのかとか。また、クラウドファンディングの中にもふるさと納税型というのもございますので、国スポ・障スポに向けての機運を高めるという意味で、目的で、ふるさと納税の方でお願いするというようなクラウドファンディングの手法もあろうかと思います。  いずれにしましても、セールスといいますか、まず、この寄附およびクラウドファンディングということに絞らせていただきますと、やはりお願いベースでございますので、私が率先して広報活動あるいは宣伝活動、お願いというのを進めてまいりまして、一円でも多く集めてまいりたいと考えております。 345 ◯委員長長崎任男君)   矢吹委員。 346 ◯委員(矢吹安子さん)   ありがとうございます。  市長は、まっしぐらに走っていかれるのは、とてもよく分かるのですが、後ろにいます職員も共に歩んでほしい。そして、共に喜びを分かち合えるような環境をつくっていただきたいので、あえて、本当はここ、皆さんの、「関係職員の意見を聞きながら」としようかと思ったのですが、ぜひ関係職員と共に歩まれ、セールスしていただきたいという思いをすごく強調したかったので、その辺をちょっと答えていただきたいと思います。 347 ◯委員長長崎任男君)   市長。 348 ◯市長(和田裕行君)   矢吹委員おっしゃるとおりでございます。職員一丸となって、皆さんと一緒に、意見を伺いながら、一番有効な方法を検討して、寄附を集め、クラウドファンディングの導入を図ってまいりたいと考えております。 349 ◯委員長長崎任男君)   矢吹委員。 350 ◯委員(矢吹安子さん)   ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。  以上で終わらせていただきます。 351 ◯委員長長崎任男君)   以上で通告による一般質問は終わりました。  以上で企画総務消防常任委員会を閉じます。  お疲れさまでございました。                                 午後0時36分散会 Copyright © Hikone City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...