加えまして、その後も私
どもとしましては、この
本庁舎耐震化工事に当たって大変な
事案を招いてしまったということを重く受けとめまして、
完成までの間、
粉骨砕身努力をするということと、自らの
処分についても、
政治姿勢についても、明らかにする
意味で対応させていただきたいと、こういう
意味でございます。
13
◯委員長(
上杉正敏君)
獅山委員。
14
◯委員(
獅山向洋君) 私の
質問は単純なので、本
会議でああいう
答弁をされたなら、今後1年間ぐらいは間違いなく
本庁舎ができないことはわかり切っているんだから、少なくとも1年間ぐらい
給与を半額にしますと、そういう修正でもされたらいかがですかということを聞いているんですよ。するならする、しないならしないで、はっきり答えてくださいよ。全然こっちの
質問に答えていないですよ。いかがですか。
15
◯委員長(
上杉正敏君)
市長。
16
◯市長(
大久保 貴君) このたびは、いわゆる
管理監督責任を明確にするために提出をさせていただいているということでございます。その後については、
工期がまだはっきりいたしませんし、その時点で、明らかになった
段階で
提案させていただくということにさせていただきたいと思います。
17
◯委員長(
上杉正敏君)
獅山委員。
18
◯委員(
獅山向洋君)
工期が明らかになっていないのではなくて、
本庁舎が
完成するまでとおっしゃったと私は記憶していますよ。
工期の問題ではないではないですか。では、あしたにでもできるとおっしゃっているんですか。あるいは、来年の5月には
完成しますと、こういうふうに
考えておられるんですか。そんなものできないことはわかり切っていでしょう。だから聞いているんですよ。これは、やっぱり、
議員も重要ですけれ
ども、
市民にとっても重要な問題なので、一遍
発言されたことについては、きちっと
責任をとってもらわないと困るので、いかがなんですか。もうちょっとちゃんと答えてくださいよ、時間ばかりとりますから。
19
◯委員長(
上杉正敏君)
市長。
20
◯市長(
大久保 貴君) 今後、どのような形で
工事を完了させていくか、その期間についてまだ判然といたしません。申しわけない限りだと思っています。速やかに調停を経て
入札を執行し、これも
入札がきちっと
入札できるかどうかという問題もまだ残っていると思っております。
工事が完了するまでというのは、道のりはまだまだ長いということで、改めてはっきりしてきた
段階でご
提案させていただきたいと思っております。
21
◯委員長(
上杉正敏君)
獅山委員。
22
◯委員(
獅山向洋君)
工事が
完成するのは、いつごろだと思っているんですか。
23
◯委員長(
上杉正敏君)
市長。
24
◯市長(
大久保 貴君) これまでもご
答弁申し上げましたとおり、順調にいって
平成32年の前半に完了し、夏には帰ってきたいということを
考えているものでございます。
25
◯委員長(
上杉正敏君)
獅山委員。
26
◯委員(
獅山向洋君)
平成32年まで
完成しないということは、
市長自身の
考えでも明らかなんですから、それならば、先ほど本
会議でおっしゃったような、
工事完成まで
給与を半額にするとおっしゃるなら、6カ月で足りないことは明らかなんですよ。だから、はっきりとどうなんですか。そう答えていながら、結局は6カ月でとどめるということなんですか。
市民だって、あれを聞いているわけですから、我々だってそれを確認しておく
義務があるんです、
議員としては。聞かれて、
工事完成までと言われていたけれ
ども、
議員、どうなんですかと、いや聞いてみたら何だかよくわからないなどと、それなら
議員として何をしておられたんですかと言われるんですよ。どうなんですか。もうちょっと明確に言ってくださいよ。
27
◯委員長(
上杉正敏君)
獅山委員、今の
委員会におきましては、来年3月までの
市長減額の分についての
審査でございますので、それ以降につきましては、またその時期に、
市長が
答弁されましたように、その時期に来て
提案されるなりということでありますので、本
委員会におきましては、来年3月までの、今、提出されております
市長原案についての審議でお願いしたいと思います。
獅山委員。
28
◯委員(
獅山向洋君) では、
委員長の方にお伺いしたいんですけれ
ども、この本
会議で現にこの
予算についていろいろ
質問が出た。その中での
答弁に対して、確認しているわけですよ。ですから、この
予算案に賛成するしないの一つの指標としては重要な問題なんですよ。
市民もこれを皆聞いていたわけですから、インターネットを通じて。それについて、あんまり明確に返事されないなら、これは単純に言えば、ただ、この
予算には反対したらよろしいと言われているだけの話になってまいりますのでね。その点だけ、
委員長としても認識しておいてもらいたいと思います。
29
◯委員長(
上杉正敏君) その件については認識しておりますので、あくまでも来年3月までにおける
市長の
減額についての
審査でございますので、その旨の
理解をお願いしたいと思います。
ほかに
質疑はございませんか。
山内委員。
30
◯委員(
山内善男君)
さきの
質疑で、
北川元気議員の
質疑に答えて、
川嶋前副
市長の
退職手当について、
支給制限に該当する項目がなかったが、検証するために、今になったという
答弁があったと思います。それなら、私
自身は
山根前副
市長も、やはり、同じように副
市長としての
責任は当然あったので、そのことを
川嶋前副
市長の
退職金の検証と同時に、
山根前副
市長も同じ
立場で検証されなければならなかったのではないかと思うのですが、その点、どのようにお
考えになっているのかお聞きしたいと思います。
31
◯委員長(
上杉正敏君)
山内委員、この件については、先ほどから申していますように、
議案第78号については、
市長の3月までの
減額についてと、
川嶋前副
市長の
退職金の
予算についての
審査でございますので、
山根前副
市長については
答弁を控えていただきたいと思います。
北川委員。
32
◯委員(北川元気君)
川嶋前副
市長の
退職手当は、この
補正予算が可決されれば、いつの
支給になるんでしょうか。
33
◯委員長(
上杉正敏君)
人事課長。
34
◯人事課長(
馬場敬人君) 可決いただければ、速やかに
手続をとり、その場合、年内にという思いを持っております。
35
◯委員長(
上杉正敏君)
北川委員。
36
◯委員(北川元気君)
川嶋前副
市長は、
退職手当を受け取られる
意思があると確認されているのでしょうか。
37
◯委員長(
上杉正敏君)
人事課長。
38
◯人事課長(
馬場敬人君) 現在、退職されて以降、私
どもの方にご連絡、
退職金はまだかということもおっしゃっていただいていませんので、その部分、受け取られるかということについては確認はできておりません。
39
◯委員長(
上杉正敏君)
北川委員。
40
◯委員(北川元気君) もし受け取られなかった場合、どうなるんですか。
41
◯委員長(
上杉正敏君)
人事課長。
42
◯人事課長(
馬場敬人君) 基本的には
退職手当条例の方で支払わなければならないとされておりますので、口座の方を確認させていただいて、お支払いはさせていただくという
手続をとらせていただくと思っております。
43
◯委員長(
上杉正敏君)
北川委員。
44
◯委員(北川元気君) 受け取りは拒否できないということですか。
45
◯委員長(
上杉正敏君)
人事課長。
46
◯人事課長(
馬場敬人君) 基本的には市としても支払う
義務がありますので、お支払いさせていただくというつもりでおります。
47
◯委員長(
上杉正敏君)
北川委員。
48
◯委員(北川元気君) だから、受け取られなかった場合、どういうことになるんですかということを知りたいんですけれ
ども。
49
◯委員長(
上杉正敏君)
人事課長。
50
◯人事課長(
馬場敬人君) 受け取られないということであれば、本人の
意思として
自主返納ということであれば、そのように取り扱わせていただくという形になろうかと思います。
51
◯委員長(
上杉正敏君)
北川委員。
52
◯委員(北川元気君) この
川嶋前副
市長の辞職は、
市長が勧められたということですけれ
ども、
市長はその後、
川嶋前副
市長と
意思疎通とかされていないんですか。この
退職金の件も含めて。
53
◯委員長(
上杉正敏君)
市長。
54
◯市長(
大久保 貴君) してございません。
55
◯委員長(
上杉正敏君) ほかに
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
56
◯委員長(
上杉正敏君) なければ、本
議案に対する
質疑はこれにて終了します。
これより
議案第78号に対する
討論を行います。
なお、
討論に当たりましては、冒頭に
議案に対する賛成・反対の
立場を述べていただきますようお願いします。
討論はありませんか。
山内委員。
57
◯委員(
山内善男君)
議案第78号に反対する
立場で
討論をいたします。
市政始まって以来の百条
委員会の設置など、今回の
事案で、来年5月から新
庁舎に移動するはずが、順調に
経過しても再来年の8月にしか移動できないため、アル・プラザの
借用料が1億円以上の
追加が必至となっており、また、再
入札で約10億円の
追加予算の措置が必要となることは明らかです。今回の件で、
市民や
議会の
市当局への信頼の土台が大きく損なわれたのであり、このことへの
責任は余りにも大きいと言わねばなりません。
市長給与の6カ月半額、今回の
提案については、4カ月の
減額の
予算の
提案ですけれ
ども、先ほどの
質疑の中で、これだけではなく、
工事終了までと
答弁の中でもありましたが、しかし、それでも、余りにも前代未聞の事態となった
市庁舎耐震工事の
責任は、
市長の
管理監督のなさ過ぎのことから起きており、
市長は辞職する以外にはないと
考えます。
二つ目に、
川嶋前副
市長の
退職金の
満額支給についてです。市が
議会に提出した
経過報告書について、
最終校正を
山根前副
市長が行ったことが、複数の市の幹部の供述で明らかになりました。
川嶋前副
市長は、この
経過報告書を見て、作為的に作成されていると証言していました。当
経過報告書では、空調、
外構、備品の3
工事を抜いて交渉するように指示したのは
川嶋前副
市長であると断じていましたけれ
ども、証人喚問で、同氏は、地方自治法施行令違反につながる指示はしていないと供述されました。また、市の幹部も全面的な指示があったとは感じなかったとの供述もありました。
百条
委員会の使命は、なぜ地方自治法施行令違反につながる請負契約がされたかであり、この言明はその核心に迫る供述とも言えます。深層を曲げ、
責任の所在を違った方向に向けたのなら、当然その
責任は厳しく問われなければなりません。
私たち日本共産党彦根市
会議員団は、
川嶋前副
市長が百条
委員会の証言で述べられたとおり、地方自治法施行令違反につながる指示はされていないと確信しています。しかし、昨年6月
定例会で
市当局の企業努力の詳細や部材の見直しで9億円も削減できたとする
説明に
議員の詰問に答え切れなかった状況から、岐建と交渉に当たった当事者等に執行部内部で検証する機会はあったはずで、そういった
意味では、
市当局の幹部の皆さんそれぞれの職階に応じた
責任はあるはずです。
川嶋前副
市長の直接的な
責任はともかく、不可解な金額の妥当性について、担当副
市長として、結果として解明する
責任を果たし得なかった
責任は問われなければなりませんと
考えます。裏合意の発覚で、市の信頼と明確に賃貸料の1億円以上も無駄に出費しなければならない事態となった
責任は極めて重く、
退職金の
満額支給は
市民の皆さんに
説明できないものと
考えます。
以上の
立場から、今回の
議案については反対せざるを得ないということを申し上げておきます。
以上です。
58
◯委員長(
上杉正敏君) ほかにありませんか。
北川委員。
59
◯委員(北川元気君)
議案第78号に反対する
討論を行いたいと思います。
まず重要なのは、
市民が納得できるかどうか、この点だと思いますが、
市長給与減額については、その目的をお尋ねしましたが、まず、この不適正な事務処理が行われたことに対しということですが、この不適正な事務処理というのは、これまでは違法な契約、違法な事務処理であったのに、こういうことに置きかわっていることがまず
理解できない点。それから、
管理監督者としての
責任を明らかにするためと書いていますが、
市長給与を
減額することで
管理監督者の
責任が明らかになるというのは、どうしても僕はよく
理解できません。
市民の皆さんもこれを聞いてわからないと思います。それから、
管理監督者としての
責任というものが、具体的に何を
意味するのかというのも、
質問しましたけれ
ども、よく
理解できません。
それから、
減額の詳細についてですが、この
議案は年度末までということで4カ月分ですが、本
会議の
答弁では、
庁舎の耐震
工事が完了するまでと、今、めどは2020年の前半までとおっしゃいましたけれ
ども、でしたら、その点もそういう
意味でもっとわかりやすいように変えないといけないのではないかと思います。それから、この裏合意問題で生じた損害の総額についても、現時点ではわからない。
市民が損害を受けた総額がわからないのに、
市長給与の50%カットというその根拠が、僕にはよく
理解できません。
市民が受けたこの裏合意問題の損害額の総額の何%かということもご
答弁できない現状でしたので、妥当だとは言えないと私は思いますので、この点についても反対です。
それから、
川嶋前副
市長の
退職手当の件ですが、本
会議でも指摘しましたけれ
ども、顧問弁護士の意見書の中では、法律的には、彦根市は
川嶋氏に対して
退職手当を
支給しなければならないと解するという意見を述べられていますが、その一方で、ごく一部の裁判例において、実質的に懲戒免職相当の非違行為がある場合には、退職後であっても懲戒
処分相当と解して
退職金を不
支給とすることができると解釈をとるものも存在するという紹介がありました。大阪地裁
平成11年1月29日判決、資料2というものがついています。
つまり、裁判例によっては、弁護士によっては
支給する必要があるという方もいらっしゃれば、そうではないという弁護士さんも、探して見つけてくれば、いるということだと思います。そういう
意味で、
川嶋前副
市長の
退職手当の
支給について、現在、顧問弁護士の意見書だけで妥当だと判断することはできませんので、反対するということであります。
以上です。
60
◯委員長(
上杉正敏君) ほかに
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
61
◯委員長(
上杉正敏君) なければ、本
議案に対する
討論はこれにて終了します。
以上をもって、
議案に対する
質疑および
討論を終了します。
ただいまから採決を行います。
議案第78
号平成30年度(2018年度)彦根市
一般会計補正予算(第6号)は、原案のとおり可決すべきものと決することにご異議がありますので、起立により採決します。
議案第78号は原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の方々の起立を求めます。
(賛成者起立)
62
◯委員長(
上杉正敏君) ご着席ください。起立多数であります。
よって、
議案第78号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
これにて、本
委員会に付託されました
案件の
審査を終了します。
なお、本
委員会の
審査結果報告書等の案文につきましては
委員長にご一任願いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
63
◯委員長(
上杉正敏君) ご異議なしと認め、そのように取り計らいます。
以上で
予算常任委員会を閉じます。
お疲れさまでした。
午後1時34分散会
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