5
◯委員長(
西川正義君) 次に、
委員会の
開催状況でございますが、2ページ、それから3ページまででございますが、これにつきまして、今までの経過が記載されておりますが、ご承認いただけますでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
6
◯委員長(
西川正義君) 次に、4ページでございます。3
委員会協議会の
開催状況、これにつきましては、30年3月1日の第1回
協議会から6ページの第19回
協議会、30年8月17日までの19回にわたった
委員会協議会を開催いたしております。これもご承認いただけますでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
7
◯委員長(
西川正義君) 4記録の提出、
提出者、
彦根市長でございます。その部分が6ページから7ページ、それから、アスタリスクの本事件に係る
市長ヒアリングの記録については、不存在のため提出なしということでございます。
次に、
提出者といたしまして
岐建株式会社滋賀支店長の分が2件あります。以上が記録の提出でございます。これもご承認いただけますでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
8
◯委員長(
西川正義君) 次に、5番目、
証人尋問でございますが、これにつきましては、7ページから8ページ、5月22日、5月23日の間に4名の方の
証人尋問を行っております。22日が3名、23日が1名ということでございます。これもご承知いただけますでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
9
◯委員長(
西川正義君)
III調査結果でございます。
1点目の調査結果の概要でございますが、これは読み上げてご承認をいただきたいと思います。
調査事項の(1)
市庁舎耐震補強・増築・
改修工事の
工事請負契約にかかる
地方自治法施行令違反について(以下「
地方自治法施行令違反」という。)、(2)
市庁舎耐震補強・増築・
改修工事の
工事請負契約に関する疑惑について(以下「疑惑」という。)を調査するために、
彦根市長および
岐建株式会社滋賀支店長に対して記録の提出を求め、疑問点を整理した。その結果、平成29年5月17日の1回目の入札不調から同年5月29日の仮契約が結ばれるまでの間、
関係者の協議が進められる過程において、彦根市の
担当者と
工事請負業者である
岐建株式会社滋賀支店(以下「岐建」という。)の
担当者との間で、工事の一部取り止めや別途工事とするなどの合意がなされていたことが明らかになったため、その経過を明確にするために
関係者から証言を求めることにした。
証人尋問では、
地方自治法施行令違反の認識に関する証言はあったものの、
地方自治法施行令違反につながる行為を牽引した人物を断定する証言はなく、組織的に計画を企てたという事実は明らかにされなかった。また、疑惑については、それを特定する事実はなかった。
2点目、
証言内容について。
地方自治法施行令第167条の2第2項(前項第8号の規定(
競争入札に付し
入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。)により
随意契約による場合は、
契約保証金及び
履行期限を除くほか、
最初競争入札に付するときに定めた
予定価格その他の条件を変更することができない。)の違反について、
関係者から
証人尋問を行ったので、以下主な
証言内容を記載する。
なお、尋問では、当初から別途
発注予定であった
立体駐車場、駐輪場、植栽といった工事を除外した、本体である旧
庁舎耐震化工事および新
庁舎増築工事のことを「
本件工事」としております。
(1)組織的な役割と
意思決定に関して。
本件工事の方針にかかわる事項について、
関係者に尋問を行った。
山本前
都市建設部長は、どこまでのメンバーで協議、決定することになっていたのかについては、5月19日に川嶋前副市長、
馬場企画振興部長、
犬井総務部長と自分の4人の協議の場で決まったと記憶していると証言した。
川嶋前副市長は、
本件工事の
最終決裁権者は市長であり、
地方自治法に基づく副市長としての役割の範囲内で対応するという認識であり、
本件工事だけに
限り決定責任を与えられたという認識はないと証言した。
大久保市長は、川嶋前副市長への権限の付与について、工事の細かなところまで
決裁権限を明示していなかったが、
工事担当と
庁舎整備担当ということになっていたと思っていると証言した。
また、
関係部署や
関係者による
意思疎通の場や綿密な
情報共有が図られていたのかについて、山本前
都市建設部長、川嶋前副市長、
大久保市長らに証言を求めたところ、断片的かつ抽象的な情報のやりとりが
関係職員間で行われたものの、入札が不調になった時点や
随意契約に移行する時点において、
関係者が一堂に会して情報を共有する機会はなかったことが明らかになった。
ただいままでのところでご承認いただけますか。
山内委員。
10
◯委員(
山内善男君)
委員長に確認しておきたいんですが、1項目の調査結果の概要の一番最後の段落で、また疑惑については、それを特定する事実はなかったという行があります。一般的に百条
委員会が開かれて、その後も出てきますけれども、それなりの詳細の成果についてはあったと認識しているんですが、ここにいう疑惑ということについては、この百条
委員会の使命、2点使命があると言っているんですが、一つは
地方自治法施行令違反について解明するということ、それから、二つ目には
工事請負契約に関する疑惑について解明するということ、この2点目の疑惑というのが、また疑惑についてはそれを特定する事実はなかったという、その疑惑と
同一レベルの疑惑ということでよかったと思うんですけれども、この疑惑の定義については、金銭の授受などそういったものがなかったかどうかを解明するという百条
委員会の使命における疑惑だということで認識してよかったでしょうか。一般的な市民の皆さんが聞くと、せっかく百条
委員会が開かれて、疑惑が何もなかったということになってしまって、何か使命が果たされていないという疑問符を持たれる方もあるかと思うんですが、その点だけ確認をしておきたいと思います。
11
◯委員長(
西川正義君) 基本的には、今、
山内委員がおっしゃったとおりでございますし、金銭の授受、あるいは、例えば市長や
管理者等が業者と裏約束をしたとか、そういったことも含めた疑惑ということでございますので、その方については疑惑がなかったと感じていると、こういう報告を出させていただいたところで、特定する疑惑というものはなかったというように考えまして、このような
報告書にさせていただきました。
それでは、ほかによろしいですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
12
◯委員長(
西川正義君) 続きまして、(2)
予定価格と
入札額の開きに関して。
予定価格と
入札額に約9億円もの開きがあった要因について、山本前
都市建設部長は、
主要材料となる鉄骨の価格、人件費の高騰が影響していると証言した。
一方で川嶋前副市長は、
担当職員からは「
制震工法の
工事設計が岐建の
見積もりと大幅に違ったことが要因」という説明を受けた。しかし、平成29年5月19日付の「
本庁舎耐震工事に係る再入札について」という資料には、「特に大きな開きがあったのは
使用材料の単価であった。」と記されており、市の
設計自体がどうであったか今でも疑問を持っていると証言をした。
また、岐建の
小菅支店長は、精いっぱい頑張って38億7,700万円の
見積書を提出したと証言した。
(2)につきましては、以上です。これでご意見ございますか。承認いただけますか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
13
◯委員長(
西川正義君) それでは、(3)平成29年5月12日の
庁舎耐震化推進室と
建築住宅課の協議に関して。
平成29年5月12日に
庁舎耐震化推進室と
建築住宅課で入札不調の場合の対応が協議されており、この協議の目的について山本前
都市建設部長は、自分としては契約にたどり着けると認識していたが、各企業の営業の中で落札に至るのは、危ない、厳しいという話をちょこちょこ聞いたので再入札について協議したと証言した。
協議内容は、入札不調の場合の対応として、再工事を
取りやめる、備品も別途工事とする、外構(舗装)工事を抜くという内容であったと証言をされました。
今の中で、再工事という漢字を書いておりますが、
サイン工事、看板を掲げるとかいう
サイン工事、サインをすると。再工事ではなくて、
サイン工事と訂正をお願いいたします。再工事ではなくて
サイン工事ということで。看板を掲げる部分とか、そういった部分ということでございます。
今の(3)、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
14
◯委員長(
西川正義君) (4)入札不調となった平成29年5月17日の
見積書提出に関して。
山本前
都市建設部長は、入札不調となった平成29年5月17日に、2社に話をしてくれという
契約監理室からの依頼で、
随意契約に向けた
交渉相手を選定するべく、岐建と
株式会社鴻池組京都支店に対して
見積書を提出するように指示したと証言した。また、見積額の低い業者と交渉を進めることを川嶋前副市長に報告し了解を得たとも証言をした。この時点で
入札額と
予定価格の差を埋めるのは無理かなという思いもあったと証言しており、なぜ
見積もり合わせの指示をする前に
関係部署が集まって方針を協議しなかったのかについては、これまでから他の工事においても全て
工事担当課に任すと言われており、
工事担当課でやっていくべきとの認識でいたと証言した。
一方で川嶋前副市長は、入札が不調になったと聞いたのは平成29年5月18日ではなかったかと記憶していると証言し、「
随意契約の相手を決めるために
見積もり合わせを行う」と聞いたのか「
随意契約の交渉を進めていく」と聞いたのかはっきり記憶していないと証言した。
4点目、何かご意見ありますか。一応この文で承認いただきます。よろしいですね。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
15
◯委員長(
西川正義君) (5)平成29年5月18日の岐建との交渉に関して。
小菅支店長は、平成29年5月18日16時ごろに、山本前
都市建設部長から「岐建を
交渉相手にすることに決まったが、差額が大きいので協議したい」との連絡を受けたと証言した。また、これまでに200万円、300万円という額は
企業努力の範囲で一生懸命させていただき、
随意契約という形に持ち込んだ案件はあると証言する一方で、今回は大きい金額であり、
企業努力でできるものではないので無理だということを山本前
都市建設部長、
鈴木建築住宅課長、
北河建設住宅課副主幹がおみえのときに話をしたと証言した。さらに、
小菅支店長は
大型案件の
見積もりは本社でやっていただいているため、すぐに本社に連絡をとって、翌19日の10時ということで設定してもらったと証言した。
この部分についてもよろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
16
◯委員長(
西川正義君) それでは、(6)平成29年5月19日の岐建との交渉について。
山本前
都市建設部長は、平成29年5月19日の岐建との交渉は午前中に行われたと証言した。工事を
取りやめることについてはお互いの話し合いの中で出されたものであり、
外構工事、
備品工事、
空調工事の
取りやめは岐建からの提案であったと記憶していると証言した。また、そのことを19日に川嶋前副市長、
馬場企画振興部長、
犬井総務部長の前で話をしたと証言した。
小菅支店長は、「日程があるので何とか契約にこぎつける必要がある」、「
外構工事等を別途とするように」、「その他の
減額案も示すように」など市からの指示があったと証言している。一方で、「差額を埋めるためには、工事を一部別途とするほかない」という話は
双方協議の上で出された話であったと証言した。
また、備品や大きく金額の下がるところを探してというようなことで話を進めたと証言しており、旧庁舎の
内装工事も全部やめるという提案をしたとも証言した。本社の方も出ていただき一生懸命精査したが、それでも6,000万円くらい足りず、山本前
都市建設部長からVE(目的物の性能や機能を低下させずに、別の方法や手段を提案してコストダウン(維持
管理を含む)を図ったり、総合的な価値を上げることを目的とする手法)なり変更なりお金をつくって考えていくということで6,000万円を計上したと証言した。
制震工法の同等品への変更については、市の仕様書はトグルの工法が書かれていたが、私どもはアドバンスを提案したと証言した。最終的にはトグルが採用された。
ここの証言についてよろしいですか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
17
◯委員長(
西川正義君) それでは、(7)平成29年5月19日の市職員による協議に関して。
山本前
都市建設部長は、川嶋前副市長、
馬場企画振興部長、
犬井総務部長と自分の4人で1時間余り協議したと証言した。この協議において、「
本庁舎耐震化工事にかかる再入札について」と題する書面を出して、その内容について協議したと証言した。
また、提出された記録で川嶋前副市長が「山本前
都市建設部長から
契約自体は当初仕様を前提としているものであるとの説明を受けたことから、除外したことの説明は果たせると感じた」と述べていることに関して、山本前
都市建設部長は、言った記憶がないと証言した。また、日がないので早く進めてくれというお願いがあったと記憶していると証言した。
川嶋前副市長は、この日の協議で資料は何も出されていないと証言した。
証人尋問時に見た事実経過が記載された資料について、これが私の発案、指示で作成したような書き方であるが作為的な意図を感じるものであり、違和感があるとも証言した。また、
外構工事、
備品工事、
空調工事を抜くという指示はしていないが、そのような内容については確認し了承したことは間違いないと証言した。さらに、
地方自治法施行令違反は知らなかったものの、
外構工事を別途対応することに懸念を持ったと証言しているが、山本前
都市建設部長から当初の仕様を変更するものではないという説明を受けていたことと、市が行った設計を信頼し切っていたこと、仮庁舎となるアル・
プラザ彦根の
借用期限が決まっていたことが頭にあり、今となっては矛盾する話であるが、その当時は
随意契約の交渉を進めることに軸足を置いてしまったと証言した。
この部分についての証言についてもご承認いただけますか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
18
◯委員長(
西川正義君) (8)平成29年5月20日の岐建との交渉に関して。
山本前
都市建設部長は、平成29年5月20日の午前と午後にわたって、岐建、
水原建設設計事務所、
鈴木建築住宅課長、
北河建築住宅課副主幹と自分で交渉したと証言した。工事を取り止めとしたものは、工事を進める中で
内容変更と
仕様変更等々があり得る項目であったと証言した。また、記録で
小菅支店長が「
合意内容は他言しないようにと言われた」と言っていることについては、交渉の中で出たかもしれないがはっきり記憶にないと証言した。
小菅支店長は、この日の交渉では岐建から36項目ほど提案したうち、3項目ほど却下された項目があった。落とし切れなかった6,000万円等があったが、これで努力してみようということで合意したという認識であったと証言した。
ここもただいまの証言でよろしいですか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
19
◯委員長(
西川正義君) (9)平成29年5月22日の市職員による協議に関して。
この協議において、岐建から提出されている9億4,200万円の
減額案が示された書類を示さなかった理由について山本前
都市建設部長は、9億円の
減額案は示して話をしたと記憶していると証言した。また、「別途工事としたもの」「工事を
取りやめにしたもの」「仕様を変更したもの」「その他」の内容は全部説明したと記憶していると証言した。
川嶋前副市長は、資料は出されなかったと証言した。
外構工事、
備品工事、
空調工事は別途対応するという話が出ていたと記憶している。
制震工法で
制震材料メーカーの変更で減額が見込めるとの説明があったと証言した。
ここもこのとおりでよろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
20
◯委員長(
西川正義君) (10)
地方自治法施行令違反の認識に関して。
山本前
都市建設部長は、一部工事を
取りやめることについては、
地方自治法施行令違反となる可能性が高いと感じていたと証言した。
小菅支店長は、
地方自治法施行令という法令を知らなかったと証言しており、
地方自治法施行令を知っていたら、社長からコンプライアンスや法令遵守を言われていたので、そういうことはしなかったと証言した。
川嶋前副市長は、
地方自治法施行令第167条の2第1項の規定について知っていたが、第2項の規定については把握していなかったと証言した。また、第2項を知ったのは秋に山本前
都市建設部長と2人で会話する中で初めて確認したと証言した。
大久保市長は、9月の後半に川嶋前副市長から
本件工事で大きな問題が起きていると話を受け、法律相談の結果を聞いたのが10月半ばであり、そのときに
地方自治法施行令違反の可能性が高いということが伝えられたと証言した。
この部分についてもよろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
21
◯委員長(
西川正義君) (11)その他の証言に関して。
小菅支店長は、市との交渉の中で「信用してくれ」というようなこと、「岐建には一切迷惑をかけない」ということを再三、私どもに言われたと証言した。彦根市でお世話になっていることもあり信用を持っていただいているという認識をしており、それだけお願いされたら信用して受けたとも証言している。
ただいまの証言の内容についてよろしいですか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
22
◯委員長(
西川正義君) それでは、次に、調査で明らかになったことでございます。
市長から提出された記録や
関係者の証言から、
地方自治法施行令違反の可能性が高いと認識していた職員がいたにもかかわらず、そのことを共有する機会もなく、市長への報告などもないままに交渉が進められた。その結果、市の
担当者と岐建の
担当者との間で、
地方自治法施行令に抵触する内容の交渉が行われた。
なお、疑惑については、その事実については見当たらなかった。以下、明らかになったことについて記載する。
(1)
地方自治法施行令違反の可能性が高いという認識を一部の職員が知っていたにもかかわらず、
随意契約の成立に向けて交渉が進んでいった。その背景にあったものは次のようなものである。
1)入札不調から仮契約が締結されるまでの間、
関係者が一堂に会して情報を共有する機会が一度もなく、一部の職員だけで断片的かつ抽象的な情報のやりとりに終始した。
2)仮庁舎の借用期間に影響することから、早く工事を進めなければならないという意識が働いた。
3)再入札については、この時期を逃すと工期が遅れる、また対外的な説明もできないと判断して断念した。
4)
予定価格は市の
工事担当課の設計に基づき積算された金額であり、市長初め
関係職員の誰もがそれを疑わなかった。
5)
工事請負業者との交渉は、全て
工事担当課が責任を持って行うという慣例があり、
本件工事においてもそのことが踏襲され、
工事担当課に全てを任せ切っていた。
次に、(2)です。
予定価格と見積額の差額9億3,800万円もの開きを埋めることは、難しいのではないかとの認識を複数の市職員が感じていたが、誰も
随意契約への交渉をとめることをしなかった。
(3)
随意契約の交渉を進めるタイミングで、
地方自治法施行令違反を理解していたのは山本前
都市建設部長だけであった。
(4)
随意契約の交渉内容が逐次市長に報告されていなかった。
(5)9億4,200万円の減額理由について口頭による説明だけで、誰も具体的な資料提示を求めることはしなかった。
(6)交渉を継続して都度調整をしながら工事を進めるという極めて曖昧な工事の進め方に、誰も疑義を唱えなかった。
(7)議事録や
報告書などを作成せず、市長に何も報告がされていない実態が明らかになった。
以上が調査で明らかになったことであります。これで皆さん承認いただけますか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
23
◯委員長(
西川正義君) 次に、4調査項目にかかわる問題点について。
(1)市長、副市長を頂点として、本件における
関係部署としては、総務部、企画振興部、都市建設部などがあったわけであるが、
庁舎耐震化工事という重大事業につき、どこが中心となって、どこまでの合議体によって事業遂行をしていくのか、任務分担はどのようにするかといった、事業遂行に向けた全体のマネジメント体制が確立されていなかった。
(2)そのため、責任の所在が不明確になり、本来必要と思われる
関係部署が協議へ参加を求められなかったり、参加した
関係部署もかかわり方において不十分であったり、傍観者のようなかかわりとなって、
関係部署間でのチェック機能が働かなかった。
(3)また、協議が行われても、具体的資料がないままに、断片的・抽象的な情報のやりとりに終始していたことから、結局のところ都市建設部に一任するような形となっていた。
(4)さらには、市長への報告、連絡も徹底されておらず、また、市長から
関係部署への状況確認も逐一なされなかったことからガバナンス機能も働かなかった。
(5)特に、本件では
予定価格と
入札額に大きな開きが生じる異例の入札不調という状況となって、再入札か
随意契約かの重要な選択が求められる局面となっていたことから、より強度なコンプライアンスのチェックが意識されるべきところであったにもかかわらず、
関係者の中でかかる意識を持った者がいなかったことは重大な問題である。
(6)
関係部署間の協議について議事録が作成されていなかった。
今の問題点についてよろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
24
◯委員長(
西川正義君) 次に、IV
委員会からの意見、提言。
1前項における調査結果および調査で明らかになったことを踏まえ、今後の各工事や事業が円滑に執行されることを望むとともに、市民が信頼できる市政を取り戻すために、
委員会として次のとおり提言する。
(1)
工事担当部署を初め庁内全体にコンプライアンス意識を醸成し、平成30年7月に定められた「彦根市コンプライアンス推進規定」、「彦根市職員等の内部通報に関する要綱」を実効性のあるものとして運用すること。
工事担当部署を初め庁内全体にコンプライアンスに対する意識が希薄であり、その醸成を図る施策を推進するなど、公務遂行の適法性をチェックする体制を立て直す必要がある。
(2)
契約監理室の機能を強化し、契約に係る事務のルール化や、契約に関し透明性を確保することなど、適正な事務の執行に取り組むこと。
(3)執行部の連携体制を強化し、業務が有効かつ効率的に執行できるよう、内部統制の確立を図ること。
証人尋問における証言に差異が生じていたことは執行部の連携体制に不安を感じるところである。とくに、本件のような方針変換を伴う局面での公務遂行については、通常より強度のチェックが必要である。
(4)市長のガバナンス機能を強化し、安定した市政運営に取り組むこと。
本件のような重大事業の遂行については、以下のような改善策が必要である。
1)
関係部署の責任の所在や事業運営へのかかわり方を明確にして、事業遂行に向けたマネジメント体制を確立すること。
2)
関係部署間、市長、副市長との逐一の具体的
情報共有を図る体制を確立すること。
3)コンプライアンスのチェックという観点からの
関係部署による協議体制を確立すること。
4)
関係部署の協議については議事録を作成すること。
以上、IVの
委員会からの意見、提言につきまして、皆さん、ご承認いただけますでしょうか。何かご意見ございますか。
山内委員。
25
◯委員(
山内善男君) ここに書かれてあることについて異議があるということではないんですが、先般の第5回の
委員会、鳥居本地区公民館、ここで7月11日に市の幹部を招いて聞き取りを行っております。これは
証人尋問という位置づけではありませんでしたけれども、
証人尋問に準ずるような形での聞き取りであったかと思います。
その内容について、前回の全員
協議会でも一応議論はしましたけれども、その際の証言というか、聞き取りの内容の事実は事実として、この中の項目に、やはり、1項目起こす必要があるのではないかということを百条
委員会の委員の中からも、私もそういうように申し上げましたし、それはぜひ1項目起こして、事実は事実として、全体として確認をするというふうにしていただきたいと思います。
その中身については、市の経過
報告書の結論、いわゆる
地方自治法施行令違反がなぜ起こったのか、誰が指示したのかというその経過
報告書の結論は、川嶋前副市長がいわゆる3項目を抜く指示をしたということを結論づけているんですが、ただ、7月11日にここの鳥居本地区公民館で行った市の幹部からの聞き取りでは、
庁舎耐震化推進室の前室長も、それから前人事課長も、最終的にはその経過
報告書を最終校正したのが山根前副市長という発言もありましたし、また、前人事課長からの特別な発言もあって、そのような指示が行われたのが川嶋前副市長というようにされているんですが、そのように感じなかったという発言も特別あったと思います。それは、ここの百条
委員会の使命である、なぜそういう
地方自治法施行令違反につながるようなことが起こったのかという事実解明をするこの
委員会の役割とも合致をする発言でもあると思いますので、その事実は事実として、12ページの(11)その他の証言に関してという項がありますけれども、そこのところで7月11日の市の幹部の証言について、事実は事実として起こしていただきたいと思っているところです。他の議員の発言ももしあれば、お聞きしたいと思います。
26
◯委員長(
西川正義君) 今、
山内委員から提案がありましたけれども、ほかの委員、何かこの件に関しまして、ご意見等ございましたら、お願いいたします。
辻委員。
27
◯委員(辻 真理子さん) 前回の鳥居本地区公民館で行われました第5回
委員会のときに、初めて前人事課長がとつとつとお話になりまして、そのときは、なかなかそれを理解することが難しかったですが、後ほどその内容を理解するようになりまして、やはり、山根前副市長がどういうようにかかわっておられた、経過報告というものを出すまでにいろいろ山根前副市長の関与があったということを理解いたしましたので、私たちもそこに一旦戻って、それからもう1回やり直すというのではなくても、やはり、職員の方々が思っていらっしゃることでありますし、山根前副市長の関与があったのではないかという意見が出たということ、それから、経過報告ということを私たちはもとにして議論をしてきたことに対して、その経過
報告書に対しては疑念があるということをどこかに入れるべきだと私も考えております。
28
◯委員長(
西川正義君) 夏川委員。
29
◯委員(夏川嘉一郎君) 山根前副市長の関与云々という発言がありましたけれども、全く本人に接触もしていないし、結局人の話だけのことでこの文面に書き入れるということは、本来の百条の範囲を超えたことになるのではないかと考えますけれども、その辺は考えるべきではないかと。
30
◯委員長(
西川正義君) 辻委員。
31
◯委員(辻 真理子さん) 山根前副市長に対して説明を求めるということを提案した記憶がありますが、それは認められて今日まで行われておりませんので、今、夏川委員がおっしゃったように、一方的な証言だけで入れるわけにいかないのであれば、一旦説明する場所を必要とすると申し上げているので、そのような機会を持つべきだと思います。
32
◯委員長(
西川正義君) この案件につきましては、
委員長、副
委員長に、前回の
協議会の中で一任をするということでお話を伺っておりまして、その部分から言いますと、この今の山根前副市長、あるいは、北村前人事課長等の話をこの
調査報告書に入れる入れないの部分については、副
委員長とも調整をさせていただきました。特にこの部分について、この調査項目に大きく影響があるのかどうかということを含めて協議をさせていただきまして、特にこのことが今日の
報告書に大きく左右するということには、私どもは至らなかったということで、その部分については記載をさせていただいておりません。そういったことも含めまして、今、
山内委員と辻委員がおっしゃいましたが、ほかの皆さん方のご意見ございましたら、お願いしたいと思います。
八木委員。
33
◯委員(八木嘉之君) 副
委員長という立場ではなく、委員という立場で発言させていただくんですけれども、今の
山内委員なり辻委員がおっしゃった、いわゆる山根前副市長に係る前回のこの鳥居本地区公民館での職員の経過
報告書の作成にかかわる関与の仕方、あるいは、山根前副市長の指揮のもとに経過
報告書を作成に至ったという証言をきっちりここにも載せるべきではないかというご意見だと思うんですけれども、それは事実として議事録にもその
委員会の議事録として残っておりますし、やはり、私自身はこの百条の
地方自治法施行令違反に関すること、あるいは、疑惑に関することについての調査報告とは一線を画すべきではないかと思いますし、そのことを仮に載せることになってくると、全ての職員、いわゆる部長も含めて、その事実を
報告書に載せていく。確かにそれは事実として証言というか、答弁はされていますけれども、あくまでも経過
報告書にかかわる内容でもございますし、この
調査報告書の15ページの
証人尋問における証言に差異が生じているということ、これはあくまでも
証人尋問の中で一部、どちらが本当の証言なのかというところで疑義が生じている部分でのこの
報告書の内容になっているんですけれども、まさに執行部の連携体制、そういったものについては、そのことが発生して、経過
報告書をまとめる上においても、実際に我々としてもそこはきっちりと一本筋が通ったまとめ方がされているのかどうかというところについては、やはり、多くの委員が首を傾げる状態であったというのは事実でありますので、それはそれで、事実は事実として皆さんが受けとめていらっしゃることでございますし、議事録にもきっちりと載っている話でもございますので、ちょっと長くなりましたけれども、
調査報告書に今、
山内委員がおっしゃった、あるいは辻委員がおっしゃった内容をあえて掲載するということは、私自身は不要ではないかと感じているところで発言をさせていただきました。
以上です。
34
◯委員長(
西川正義君) ありがとうございました。
辻委員。
35
◯委員(辻 真理子さん) 経過の報告でなく、その後に、Vその他というところで、各委員から出された意見等というところがございますが、そこであればよろしいというお考えはないでしょうか。
36
◯委員長(
西川正義君) 辻委員、この部分については、十分に精査をしていただいて、最終的な考察に近いような考え方で確認したものを出してくださいということでお願いをしておりましたので、この時点でそれを言われると、なかなか非常に厳しいところがあるのかとは、
委員長として感じております。
辻委員。
37
◯委員(辻 真理子さん) 前回の5回で初めて前人事課長が長い時間をかけておっしゃったということを初めて私たちは受け取ったわけですので、職員の切実な訴えだったと思いますので、それをどこにも反映しないということに関しては、ちょっと、今の時点でもつけ加えられるのではないかと思うんですが、いかがですか。
38
◯委員長(
西川正義君) 今、
山内委員と辻委員がこの原案に対してご異議がございます。7月11日の件について、ここに載せるべき、掲載するべき、あるいは、委員から出された意見等の中に入れるべきというご異議がございました。この部分については、なかなか決めるのが難しいと思いますが、ご異議がございますので、起立によって採決をしたいと思いますが、皆さん、どうでしょうか。
山内委員。
39
◯委員(
山内善男君) ちょっと決をとる前に、もう一度発言させていただきたいと思うんですけれども、百条
委員会の使命は、
地方自治法施行令違反がなぜ起こったのかということを解明することだと思います。その使命からいきますと、やはり、市の経過
報告書は川嶋前副市長が3工事を抜くことについて指示をしたという結論づけになっております。そのことに対して、7月11日の市の幹部の聞き取りでは、いやそうではなかったのではないかというような発言があったのが趣旨だと思います。そういう意味でいうと、百条
委員会が究明しようとしていることと経過
報告書、あるいは7月11日のその発言の内容については、百条
委員会としてもしっかり事実は事実として押さえておかなければならない事項だと思います。また、いろんな新聞が川嶋前副市長のこの部分についての発言は非常に大きな見出しで報道もしました。市民からの関心も非常に強いところだと思います。市民からの期待に百条
委員会がどう応えるのか、そういう百条
委員会の使命からしても、大変重要な事項でもありますので、どっちが正しいとか、どっちがいいとかいうことではなしに、7月11日の各市の幹部の証言については、事実は事実としてしっかり書くということが、やはり、百条
委員会に求められていると思います。そういう点で、7月11日の市の幹部の発言については、主要なポイントだけで結構ですので、ぜひ1項目起こして書いていただきたいと思います。
40
◯委員長(
西川正義君) 野村委員。
41
◯委員(野村博雄君) おっしゃること、当然至極、お気持ちはよくわかるんですけど、先ほども八木委員からも発言があったように、今回は
調査事項に基づいての
報告書ということですので、それも全て含めてここの報告、例えば川嶋前副市長が決してそれは正しくないとご発言されているという部分もしっかり今回の
報告書には、11ページにも載っていますので、その辺も含めて、全て網羅されているし、
調査事項に基づく、その
調査事項に対しての報告ということで、今回はこれで適切ではないかと私は思うところでございます。
42
◯委員長(
西川正義君) 辻委員、議論はわかりましたので、皆さんのご意見を先に聞きたいと思います。
北川委員。
43
◯委員(北川元気君) きのうの
協議会の場でもかなり突っ込んで申し上げてきたことですけど、この百条
委員会は、法律に基づいて
調査事項を超えてはいけないというルールがあるわけですね。そういった中で、百条
委員会がこの
調査事項、つまり、
地方自治法施行令違反と疑惑、この二つについて調査をするというルールがありますので、それに対してしっかり報告をしていくという、まずベースがありますよと。その上で、きのうの
協議会の時点での
報告書を皆さんで議論した段階では、この事実の経過に対する川嶋前副市長の証言、つまり、ストーリー性を感じるとか作為的だとか違和感とか、そういった証言自体が余り詳しく載っていなかったんですけど、今回、それを前回
協議会で議論した上で、かなり詳しく書いていただいています。
私は、その経過があるので、この場ではそのことは申し上げないでおこうとは思っていたんですが、今の議論を聞いていますと、要するに山根前副市長が事実の経過の資料の作成にどうかかわってきたかということに関しての職員からの答弁がありましたよと。そういうことがありましたということをここに記載するかしないかという話が今ずっと行われているんですけど、それを記載したところで、結果として何があるのかというところが、僕は余りよくわからないんです。あったという事実自体は、議事録にはしっかり残っていると今、八木委員もおっしゃいましたし、そのことは僕も理解をしているので。ただ、個人的には、山根前副市長がどのように経過の資料の作成にかかわっていったのかというのは、個人的にはものすごく気になるところではありますし、質問、追求をしていきたいと思っているんですけれども、この場は、あくまでもそういったルールの上にあって、百条
委員会のルールというのは、
調査事項を超えて調査できないというルールがありますので、その報告という意味では、僕は、今、一職員からの説明を、答弁をここに記載するのかしないのかというのは判断しかねるんですね。それが正直な意見なので、今ここで起立採決と言われると、僕もどっちをとっていいのかというのがよくわからないので、もうちょっと詳しくしっかりと双方の意見をお聞きしたいと思います。
44
◯委員長(
西川正義君) ありがとうございました。ほかの皆さん、何かありませんか。
杉原委員。
45
◯委員(杉原祥浩君) 先ほど来の話をお聞きしていると、基本的に、まず(1)の
地方自治法施行令違反と(2)の疑惑というところで、今回は
調査報告書を作成しているんですけれども、その途中経過で、山根前副市長や前人事課長がどうこうされたというのは、先ほど八木委員からもありましたとおり、それを載せていくと、本当に正しい
調査報告書、本当に求めているような
調査報告書ではないような気がしますので、今の
委員長と副
委員長がそれをいろいろ検討されて、そこを抜かれたという決断も正しいのではないかと私は思います。
46
◯委員長(
西川正義君) 和田委員。
47
◯委員(和田一繁君) 先ほど来いろんな意見が出ておりますけれども、あくまでもこの
調査報告書に関しましては、やはり、
証人尋問という正式な場所の中から法的な罰則がある中で発言をまとめたものとなりますから、せんだってのことに関しましては、個人の方の意見という形であくまでも捉えるべきだと。あくまでも百条
委員会というのは、
工事請負契約に係るいわゆる
地方自治法施行令違反に対してと疑惑ということですので、前回の
協議会にもありますように、
委員長、副
委員長にその面に関しましてはお任せさせていただきましたので、この件に関しましてはそのままいくべきだと思います。
以上です。
48
◯委員長(
西川正義君) 長崎委員。
49
◯委員(長崎任男君) この百条
委員会が開催されまして、私らこの委員に選ばれまして、かなり協議してきた中で、一番の基本となったのが
調査報告書といいますか、執行部から出されたものをまず基本に調査したというところがあるので、その段階で山根前副市長が関与していたということになると、そこのところがすごく問題視されるのは十分わかるんですが、基本は、スタートはそこからでしたけれども、その後、市ですとか岐建株式会社の方から出された資料を私らなりに十分に読み込んで、その中でどなたに証人に来ていただくのかということも決めて、その話をもとにどんどん進めてきたというところでありますので、当初の段階では確かにそのところ、
山内委員や辻委員がおっしゃることも一理考えられるんですけれども、その後の調査、また個人ずつの調査、19回にわたる
協議会と5回の
委員会、その辺を踏まえた、それによって調査したという結果であれば、最初の段階でのところはさほどの問題ではないのではないかというように考えまして、私は、この
調査報告書でよろしいのではないかと思います。
50
◯委員長(
西川正義君) 小川委員、よろしいですか。
小川委員。
51
◯委員(小川喜三郎君) 前回の
委員会で前人事課長等が発言されましたのは事実でございます。ただ、その発言の内容からしますと、いわゆる市側の事業の報告の中身を山根前副市長が決裁するときにかかわっておられたということですので、本来、私の個人的な考えとしては、
地方自治法施行令違反あるいは疑惑の解明という2点について、重ね合わせますと、大変重要な発言かとは思いますけれども、本来の
委員会の今回の
報告書案が出ていますけれども、ここへは記載をすることではないというように思っておりまして、現状の案でよいのではないかと考えております。
52
◯委員長(
西川正義君) 八木委員。
53
◯委員(八木嘉之君) こういうことを申し上げると怒られるかもわかりませんけれども、この
委員会として一つ反省すべき点であったのかもわかりませんけれども、やはり、経過
報告書が出された段階で、一番最初にその経過
報告書に係る執行部との、百条
委員会としてのやりとりといいますか、議論といいますか、そういったものが本来一番最初にあって、その経過
報告書が本当に正しく、組織的に誰かの作為的なものによって作成されたものでなかったりとか、あるいは途中で、本会議の中で経過
報告書が修正をされるという事態も実際にはあったわけですから、そこを最初にきっちりと、本来であれば百条
委員会として押さえてから、
証人尋問という形に入るべきところであったのは事実であったと。それは私も一委員として反省すべき点であろうかと考えております。
ただ、そのことと今回
山内委員なり辻委員がおっしゃる部分を
調査報告書の中に載せる載せないということに関しては、私は、別の仕切りの中で考えるべきものであろうと感じているところでございます。
以上です。
54
◯委員長(
西川正義君) ありがとうございました。
上杉委員。
55
◯委員(上杉正敏君) 皆様のいろいろな意見を聞かせていただいているんですけれども、確かに7月11日にここの公民館で、尋問ではなくて、意見を聞き出すということを実施したところ、確かに北川委員が言われるように、この文言を載せるか載せないかというところは大変考えるところであると、それについては私も同意するところはあるんですけれども、先ほど副
委員長や皆様の意見を聞かせていただきますと、やはり、今回は庁舎耐震の
地方自治法施行令違反と疑惑についての調査でございますので、これについて、山根前副市長が出てくることについての意見については別のところで考えるべきであるということも考えられますし、そして、北川委員が先ほど、前回の
協議会で川嶋前副市長についての差異をもう少し載せるべきだということについても、
委員長、副
委員長の方で川嶋前副市長がこういうのでは納得できないというところもちゃんと加味して、
報告書として掲載しておりますので、今回についてはこれでいいのではないかと私は考えております。
以上です。
56
◯委員長(
西川正義君) ありがとうございました。
山内委員。
57
◯委員(
山内善男君) 何度もすみません。この百条
委員会の結論については、
大久保市長もこの結果に基づいて、いわゆる懲戒審査
委員会の結論だけではなしに、百条
委員会の結論を待って職員の懲罰も決定していきたいという発言もありましたので、百条
委員会の出すまとめについて、
大久保市長も職員の懲罰について参考にしたいという発言もありました。それで、百条
委員会の使命も、
地方自治法施行令違反がなぜ起こったのかというのが大きな使命ですので、そういう点からすると、市の経過
報告書というのは、川嶋前副市長のかかわりがかなり決定的だという結論を出しているのに対して、市の幹部は、2人の方の証言で、いやそうではないという発言があって、百条
委員会の調査目的の1項目である
地方自治法施行令違反の真意について、根底を揺るがす発言が7月11日にあったわけですから、どちらをとるかという百条
委員会の結論ではなしに、事実は事実としてしっかり書いておくということが、7月11日にやった、やはり、その責任も百条
委員会にあると思いますので、そういう点では、どちらの肩を持つということではなしに、事実は事実として書いておくということをぜひやるべきではないかと思います。何度もの発言になって恐縮なんですが、よろしくお願いいたします。
58
◯委員長(
西川正義君) 今、各委員のご意見、考え方等も含めてお伺いいたしました。特に私といたしましても、全員が合意ということでの
報告書を作成したいと思っておりますが、なかなかそういう部分もできない状況になっておりますが、やはり、私自身の考え方といたしましては、法令にのっとった調査から逸脱をするような部分についての
報告書の作成はしたくないと考えておりますので、そういったことも含めまして、最終的にここである程度決定したいと思っておりますので、皆さんの採決を採用させていただきたいと思いますが、北川委員、いかがでしょうか。
北川委員。
59
◯委員(北川元気君) 前人事課長さんが前回おっしゃったこと、つまり、山根前副市長が事案の経過の作成にどう関与していたかということの答弁をこの
報告書に載せるか載せないかは、法令がどうのこうのとはちょっと違うと思うんです。そうではなくて、僕がお聞きしたかったのは、百条
委員会としての
報告書として、あえてそれを載せるのには何の意味があるのかというところを明らかにしないと、さっきから載せるか載せないか、事実があったのになぜ外すのかみたいな議論になっているんですけれども、そうではなくて、百条
委員会としての
報告書なので、百条
委員会として目的があって報告をするわけですから、そこに載せるのであれば、ちゃんと載せる理由がないといけないと思うんです。そういう事実があったということは、議事録で確認できるわけですから、隠すとか外すとかいう議論はちょっとおかしいと思うんです。載せるのであれば、載せる理由を明確にして、でないと、載せ方、どこにどういうように書くのかということもかかわってくるのでね。やはり、そこはしっかり明らかにしていかないとおかしいと思いますし、今の議論がちょっとずれていると聞いていて思いましたので。それこそ、
山内委員、辻委員から、載せるのにはこういう理由があって、こういう目的があるんだよということもお聞きしたいですし、逆に、
委員長、副
委員長の間でお話しいただいた中で、そのことを載せる載せないのことについてどういう話があったのかというところもちゃんとお聞きした上で、起立採決するのであれば、そういう形にしていただきたいと思うんですが、すみません、時間をとって。
60
◯委員長(
西川正義君) 議論が平行線になると思いますし、
委員長、副
委員長としては、この調査項目2点について、関連する事項についてにのみ
報告書に今まで載せているということもありますし、山根前副市長云々の部分については、この調査項目から、そこへ入れなくてもいいだろうという判断をして省いたという考え方で進めてきてまいりました。
八木委員。
61
◯委員(八木嘉之君) 載せる載せないということはおいておいて、北川委員おっしゃるように、別に百条の調査の範囲を超えているから載せないとか、全くそういう問題ではないというのは、実際そうだと思います。その上で、山根前副市長が事実経過を作成された、それを職員の方と連携しながら、ヒアリングもしながら作成をされた。僕が一番最初に言ったように、その事実経過というものが正しいものとして我々に一旦示されて、また、執行部で調整したら、また修正がかかって、
公文書が修正をされて、どういうことだというような議論があって、それに基づいて、その修正後の分に基づいて百条
委員会で調査をしてきた。本来であれば、一番最初に、本当にこの事実経過というのは正しいのかどうかということをこの場で確認して、ではそれに基づいて我々はきっちり調査をしましょうということが本来とられるべき形であったと。私自身はそれが反省として考えている点であるということは申し上げておきたい。
その上で、この百条の調査の中で、
委員長と私の方であえて外したということではないですけれども、あえてこの
報告書に、
山内委員がおっしゃる事実は事実として載せておくべきだということですけれども、この中には、あくまでも
証人尋問をした結果を受けて、百条
委員会としてこういう結論を出したと、まさに(1)と(2)に係る結論を載せるのがこの百条
委員会としての報告としてふさわしいのではないかという思いだけで、こういうまとめ方になったということでありますので。
この中で、この
調査報告書の最後、採決でそのことを載せる載せないというのは、何か少し違和感を自身も感じるので、諮り方として非常に私も副
委員長の立場はあれですけれども、例えば
委員会としてのそういった事実が反省として出てきたということも含めて、この報告の中に、一番最後に記述していくと、補記をしていくということでまとめさせてもらえるのであれば、今の意見が、双方の思いが成立するのではないかと思うので、載せる載せないというようにしてしまうと、そういうことで採決するというのは、この百条
委員会としてはもう一つ落としどころとしてどうなのかと思ってしまいますので、そこは
山内委員、辻委員にも、その文案については
委員長、副
委員長なりに一任していただくということになるのかもわかりませんけれども、その職員の証言に基づくことを受けて、
委員会として反省すべき点ということで、他の市の自治体の百条
委員会の中でも
委員会として反省すべきというような議事録、最終報告も出されている自治体も、先に行われている自治体の百条
委員会でもございますので、そういった形のまとめ方というのはどうであろうかということで、これは私からの提案でございます。
62
◯委員長(
西川正義君) 今、八木委員がおっしゃいましたように、反省点としてということで記載をしてはどうかという提案がありましたが、
山内委員、いかがですか。
山内委員。
63
◯委員(
山内善男君) 最初に発言もありましたけれども、一応議事録として残っているのは残っているので、全体の結論としては、思想信条の違いを超えて、百条
委員会が全体の一致で結論を出したという結論も、それはそれで重いのかと思いますので。今、八木委員の提起のあったように、そのような反省点として記載していただくのなら、それはそれで同意をいたします。
64
◯委員長(
西川正義君) 辻委員。
65
◯委員(辻 真理子さん) 今、八木委員がおっしゃったことは、そのように真摯に受けとめたいと思います。私たちも初めて百条
委員会に取り組んだわけですし、実力が伴っていたかどうかはわからないし、懸命には取り組みましたが、百条
委員会に対する市民の期待、どういう結論を出すのだという期待をひしひしといつも感じますし、また、報道の方々もとても興味を持って書いていらっしゃるので、八木委員が今おっしゃったように、後記というところでそれを述べていただけるのであれば、納得といたします。
66
◯委員長(
西川正義君) その他の委員の皆さん、今の八木委員の提案で、その方に進めていくということでよろしいでしょうか。後記あるいは反省点という名目でさせていただくと思いますが、それで進めてまいりたいと思います。
夏川委員。
67
◯委員(夏川嘉一郎君) お任せしますけれども、十分に配慮して、今の議論でいろいろ出ましたので、それも考えながら、そういう形としてお願いします。
68
◯委員長(
西川正義君) 後記の反省点等の内容につきましては、
委員長、副
委員長にお任せいただくということでお願いしたいと思いますが、一任でよろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
69
◯委員長(
西川正義君) それでは、そのように取り計らわせていただきます。
それでは、Vその他でございます。各委員から出された意見等につきましては、ここに記載されているとおりでございますが、これでよろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
70
◯委員長(
西川正義君) 次に、2点目の調査経費でございますが、8月17日現在で71万870円、3点目の傍聴者数につきましては、ここに記載のとおりでございます。4点目の添付資料につきましても、7点ここに添付資料が記載されておりますが、そのとおりでございます。
この
報告書(案)につきましては、今、一応全文を皆さんにご了解いただいた。とりわけその部分についても反省点の中に、7月11日の説明員の招集をした部分についてのコメントを反省点あるいは後記という形で出させていただきたい。それについては、
委員長、副
委員長に一任をしていただくということでよろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
71
◯委員長(
西川正義君) それでは、今の部分につきましては、議題1の
市庁舎耐震補強・増築・
改修工事にかかる
工事請負契約に関する
調査報告書(案)の説明、意見交換を終了いたしました。
調査報告書につきましては、先ほどの反省点等を含めまして、原案どおり了解をいただいたということで、ご理解をいただきたいと思います。
その部分に、今後、軽易な字句等の加筆あるいは修正を行う場合もございますので、あらかじめ了承をいただき、
委員長にご一任を願いたいと思いますが、これでご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
72
◯委員長(
西川正義君) ご異議なしと認め、そのように取り計らいます。
以上で、議題1
市庁舎耐震補強・増築・
改修工事にかかる
工事請負契約に関する
調査報告書(案)の審査を終了いたします。
次に、議題2でございますが、記録の返還についてを議題とします。
これまで本
委員会で各
関係者に提出を求めた記録につきましては、先ほどの
調査報告書が可決されたことをもちまして、本
委員会の調査に必要がなくなりましたので、それぞれ提出先に返還することにしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
73
◯委員長(
西川正義君) ご異議なしと認め、そのように取り計らいたいと思います。
次に、議題3その他でございますが、委員の皆様から何かございますでしょうか。
山内委員。
74
◯委員(
山内善男君) この事案にかかわる件については、これで終了になるかと思うんですけれども、全体として、私自身も百条
委員会の委員として出席させていただいたんですが、やはり、これ、当局の方からこの事案の説明があって、今日に至るまで約半年間時間がかかったということで、市民の皆さんから意見を頂戴したのは、一体どうなっているのかということの疑問や意見の提起をたくさんの方からいただきました。そういう点では、私たちは市政始まって以来の百条
委員会ということで、百条
委員会の要領から作成するところから始まりましたので、時間がかかったというのは当然のことであったのかもしれませんけれども、市民の皆さんの期待に本当に応えるという点では、やはり、今後もう少しスピーディーに進めて、市民の皆さんの関心のあるうちに議会が応えて、結論を出していくということが必要かと思います。そういう点では、事務局も、それから議員の側もそういう市民の皆さんに今後応えていくという点で、たびたび百条
委員会なるものがあっては困りますけれども、今後こういう事案があれば、そういう形で市民の皆さんにスピーディーに応えていくという姿勢を、事務局も議員の側も全体がそういうふうなスタンスで取り組んでいくということを確認しておきたいと思います。
75
◯委員長(
西川正義君) その他、ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
76
◯委員長(
西川正義君) それでは、ないようでございます。なければ、ここで
委員長から皆さんに申し上げます。
本
特別委員会の設置およびこれまでの経過等について振り返らせていただきたいと存じます。
本
特別委員会につきましては、
市庁舎耐震補強・増築・
改修工事にかかる
工事請負契約に関し、
地方自治法施行令違反に関し、市長から報告を受け、平成30年2月市議会
臨時会におきまして、
工事請負契約に係る
地方自治法施行令違反および疑惑について調査することを目的に設置が決められました。
本
特別委員会は、今回の
委員会の冒頭に申しましたように、第1回
委員会を本年4月9日に開催し、本日を含め計6回の
委員会を開催してまいりました。
本
特別委員会の委員12名は、
地方自治法第100条に基づく調査は初めての対応であることから、今回の調査に当たりましては、事前に調査の進め方や課題について慎重に取り組みをしてまいりました。また、本
特別委員会の運営においては
民事訴訟法等の法的知識が必要であることから、生駒法律事務所の生駒英司先生と
顧問弁護契約を結び、適宜生駒先生の助言をいただきながら調査をいたしました。
調査を進めるに当たりましては、委員2名を1組として、役割を分担して十分に調査し、
協議会で集約を行った上で
委員会に臨むこととし、委員全員が共通認識を持って進めることができました。
第1回の
委員会では、まず、
委員会の基本的な運営方法を定める運営要領を策定するとともに、調査のための記録の提出を
関係者に求める議決を行いました。
提出を受けた記録については、各担当委員を中心に確認していただき、記録に疑義のある部分をもとにして、
証人尋問の内容を作成していただきました。
そして、5月22、23日に開催した第3回、4回の
委員会では、
大久保市長を初めとした
関係者に
証人尋問を行いました。
証人尋問、記録の確認、
委員会での質疑を行った結果、調査項目について一定の結論を出すことができたことから、
報告書の作成に取りかかり、本日、本
特別委員会調査報告書として議決をいただくことができました。
調査報告書をまとめることで、本
委員会として設定した調査項目に関する問題点を明らかにし、
報告書の「IV
委員会からの意見、提言」として提案いたしました。
以上のとおり、本
特別委員会としては、調査項目について、各委員からのご協力により、さまざまな観点から事実関係を調査することができました。
また、本
調査報告書では、事実を明らかにすることとともに、再発防止につきましても、「
委員会からの意見、提言」のとおりまとめたところであります。
よって、
委員長といたしましては、本
特別委員会の設置の所期の目的は達成されたものと判断できますことから、本
特別委員会を終了することを提案するものであります。
なお、経過
報告書の作成過程における
担当者間の連絡体制が不十分であり、
証人尋問においても一部食い違いや疑念が出てきたところも見られ、また、妥当な設計金額であったのかどうか等、
委員会からはさらなる調査の必要性があるという意見も出されたところでありますが、本
委員会では2項目にわたる
調査事項の調査ができたことや、執行部への改善策をまとめられたことから、
委員長といたしましては、市長以下、庁内一体となった市政運営にかかわる礎となることを願って、本
委員会を終了すべきと判断したものであります。
それでは、お諮りいたします。
今ほど申し上げましたことに鑑みまして、本
委員会を終了することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
77
◯委員長(
西川正義君) ご異議なしと認め、
市庁舎耐震補強・増築・
改修工事にかかる
工事請負契約に関する
調査特別委員会を終了することと決定いたしました。
それでは、本日の審査はこれで終了いたします。
なお、本
委員会の審査結果
報告書等の案文につきましては、
委員長にご一任願いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
78
◯委員長(
西川正義君) ご異議なしと認め、そのように取り計らいたいと思います。
以上で、
市庁舎耐震補強・増築・
改修工事にかかる
工事請負契約に関する
調査特別委員会を閉じます。
お疲れさまでございました。
午前11時25分散会
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